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上下水道・浄化槽

記事ID:0001161 更新日:2024年3月8日更新 印刷ページ表示

上下水道の使用開始・中止・名義変更水道料金表水道料金の納入方法水道工事の申込み・お問い合わせは指定工事店へ | 排水設備等工事の手続き | 下水道事業受益者負担金下水道の使用料 | 戸別合併処理浄化槽整備事業指定工事店の手続きについて | マンホールカード | 公営企業 | 水道事業開発負担金について |

令和5年度下水道排水設備工事責任技術者試験・受講講習について

今年度の試験は終了しました。

なお、合格発表につきましては、下記リンクより宮城県建設センターのホームページをご覧ください。

宮城県建設センター http://www.m-ctc.com/haisui/haisui01.html<外部リンク>

 

上下水道の使用開始・中止・名義変更

 水道を開始(中止)する際は、3日前まで(土日・祝日・年末年始の休みを含まず)に、都市建設課上下水道係まで下記様式を届出してください。なお、併せて下水道(浄化槽)使用届の提出が必要となる場合がありますので、ご不明な点はお問い合わせください。

〇開始(中止)するとき

給水開始請求書 [Excelファイル/44KB]

給水使用中止届 [Excelファイル/39KB]

公共下水道使用開始届 [Excelファイル/44KB]

戸別合併処理浄化槽使用開始等届[その他のファイル/69KB]

〇使用者、所有者の名義が変わるとき

 ・使用者の死亡等により名義を変更するとき

給水装置使用者名義変更届 [Excelファイル/17KB]

 ・所有権者が変わるとき(証明書のコピー添付)

給水装置所有権移転届 [Excelファイル/15KB]

水道料金表

基本料金(10m3まで)【単位:円】

用途別 メ-タ口径 13ミリ 20ミリ 25ミリ 30ミリ 40ミリ 50ミリ 75ミリ
専用栓 2,200 2,600 4,000 5,500 9,000 15,000 30,000
臨時栓 5,000 5,000 5,000 7,000 7,000 7,000 7,000

超過料金(1m3につき)【単位:円】

使用水量 メ-タ口径 13〜20ミリ 25〜40ミリ 50ミリメートルを
超えるもの
臨時栓
11〜20m3 270 270 290 550
21〜50m3 280 290 290 550
51〜100m3 300 310 310 550
101〜200m3 310 310 310 550
201〜1,000m3 330 330 330 550
1,001〜5,000m3 220 220 220 550
5,000m3を超えるもの 165 165 165 550

料金の計算方法【計算例】メ−タ口径20ミリ、1ケ月の使用水量が23立法メートルの場合
基本料金 10立法メートルまで = 2,600円・・a
超過料金 11〜20立法メートル 270円 × 10立法メートル = 2,700円・・b
 21〜23立法メートル 280円 × 3立法メートル = 840円・・c
消費税 (a+b+c)× 10% = 614円
水道料金 6,754円

水道料金の納入方法

水道料金は、口座振替による引落か納入通知書による納付いずれかの方法でお支払いください。

1.口座振替による引落
指定の預金口座から自動的に引き落としする方法で、水道料金の振替は毎月15日です(15日が休業日の場合は翌営業日)。

なお、取扱金融機関は、下記のとおりです。口座振替を希望される方は手続きが必要となりますので、銀行届出印をお持ちいただき、直接金融機関窓口にて手続きをお願いいたします。

《取扱金融機関》

新みやぎ農業協同組合、七十七銀行、仙台銀行、

古川信用組合の本店及び各支店、ゆうちょ銀行(東北6県に限る)

2.納入通知書による支払
納入通知書を送付しますので、役場窓口・取扱金融機関・コンビニエンスストア等及びスマートフォン決済アプリで毎月月末まで納入してください。

《コンビニエンスストア等》

セブンイレブン  ローソン  ローソンストア100  セイコーマート

ハマナスクラブ ファミリーマート  デイリーヤマザキ  ヤマザキデイリーストアー

ニューヤマザキデイリーストア ヤマザキスペシャルパートナーショップ  ポプラ

ミニストップ  コミュニティ・ストア  くらしハウス 生活彩家  スリーエイト

MMK設置店  タイエー  ハセガワストア

《スマートフォンアプリ》

PayPay請求書払い  LINEPay請求書払い  PayB  支払秘書

※上記以外の金融機関からの口座引き落とし・クレジットカード・電子マネーでの納入は取り扱っておりません。

 

水道料金の減免について

下記に該当する方は、申請により水道料金の減免を受けられる場合があります。詳しくは、上下水道係までお問い合わせください。

  • 生活保護世帯
  • 70歳以上の1人暮らし世帯
  • 大衡村母子・父子家庭医療費助成受給証の交付を受けている世帯
  • 不可抗力による漏水 ※漏水箇所が地中の部分であり、容易に発見できない場合

 

水道事業開発負担金について

 村の給水を受ける建築物※1 又は宅地※2 を建築※3、又は造成する場合に開発負担金を納めていただきます。

 開発負担金の額は,次の表に定める金額に100分の110を乗じて得た額となります。

※1 計画1日最大給水量が5m3以上の建築物を指します。

※2 造成面積が1,000m2以上(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業を行うときは、2,000m2以上)の宅地を指します。

※3 新設以外に給水管の口径を増す増築改築を含みます。

 
区 分 金 額
構造物 計画1日最大給水量に1m3当たり71,000円を乗じて得た額
宅地 造成面積に1m2当たり296円を乗じて得た額

(構造物)建築物給水申込事前協議書 [Wordファイル/16KB]
(宅地)宅地造成給水申込事前協議書 [Wordファイル/17KB]

上下水道工事の申込み・お問い合わせは指定工事店へ

水道(給水装置)の新設、改造及び撤去をするとき(下水含む)は、必ず指定工事店へお申し込みください。
なお、指定工事店以外が行った工事は、無届け工事となり、村の給水条例により水を止められたり、過料を科せられたりすることもありますのでご注意ください。

指定給水装置排水設備工事事業者一覧表はこちら [PDFファイル/166KB]

排水設備工事の手続き

排水設備工事の手続きの画像

 

下水道事業受益者負担金

 下水道は、不特定多数の人が利用する道路や公園とは違い、下水道が利用できる人や地域が限定されます。そのため下水道事業を村税など税金だけでまかなうことは下水道を利用できない人にまで負担をかけ不平等なことになります。そこで、下水道により利益を受ける人に、下水道建設費の一部を受益者負担金として負担していただき、下水道を整備しようとするものです。
 受益者負担金の算定方法は、次のとおりです。
受益者負担金 = 宅地面積(平方メートル)×200(円/平方メートル)

下水道の使用料

 下水道の使用料は水道料金と一緒に納めていただき、終末処理場で汚水を浄化するための経費、下水道管の清掃、補修などの維持経費や下水道建設借入金の償還費にあてられます。

料金表
区分 排水汚水量 金額
基本使用料 10m3まで 1,000円
超過使用料 10m3を超え 20m3まで 1m3につき 105円
超過使用料 20m3を超え 50m3まで 1m3につき 110円
超過使用料 50m3を超え200m3まで 1m3につき 120円
超過使用料 200m3を超えるもの 1m3につき 130円

計算例

排出汚水量
4人家族の場合(25立法メートル)
基本料金 10立法メートルまで 1,000円・・a
超過料金 20立法メートルまで 105円×10立法メートル=1,050円・・b
 25立法メートルまで 110円×5立法メートル=550円・・c
消費税(a+b+c)×10%=260円
下水道料金  2,860円

 下水道・浄化槽は正しく使いましょう

下水施設(下水道・浄化槽)は快適な生活環境の保全や、かけがえのない自然を守るための大切な施設です。
しかし、正しい使い方をしないと、管やポンプが詰まったり、浄化槽が壊れる原因になります。
下水施設の正しい使い方についてご協力をお願いします。

  1. 台所の流しから生ゴミや廃油を流さない
  2. 排水管の近くに樹を植えない
  3. ますにゴミや砂を掃き込まない
  4. トイレクリーナーやおしりふき等は水に流せるもの以外は下水に流さない

 

戸別合併処理浄化槽整備事業 〜村が設置・管理する「村設置型制度」について〜

合併処理浄化槽設置工事は・・・

  • 合併処理浄化槽の本体設置工事は、村が行います。
  • 合併処理浄化槽の本体設置に係る工事費用(標準工事費)は、村が負担いたしますが、使用者にも、一部受益者分担金として下記の費用を負担していただきます。
  • 予算に限りがありますのでご希望に添えない場合があります。設置のご相談は,設置希望時期の3ヵ月前にお問い合わせください。
分担金の納付方法は一括納付
住宅の延べ床面積 人槽 受益者分担金 浄化槽設置に係る借地面積
住宅延べ床面積130平方メートル未満 5人槽 89,000円 (貸借地積7.6平方メートル)
住宅延べ床面積130平方メートル以上 7人槽 103,000円 (貸借地積9.6平方メートル)
台所及び浴室が2ヶ所(2世帯住宅) 10人槽 130,000円 (貸借地積12.2平方メートル)

 その他、宅内・宅外配管工事やトイレ改造に係る経費、単独浄化槽の撤去費用、放流ポンプの設置費用など合併処理浄化槽本体(標準工事費)以外の費用については、全額個人負担になります。

※浄化槽を設置・寄附するにあたって土地の所有が申請者以外の場合は、土地所有者からの同意書が必要となります。

維持管理は・・・

  • 村が委託した業者が定期的に点検を行います。
  • 維持管理費の一部は、使用者に使用料として、毎月下記のとおり負担していただきます。なお、下記料金には保守点検(1回/2ヶ月)、汚泥汲取り清掃、消毒費等が含まれます。また、ブロワ等の消耗品についても村で責任を持って修繕いたします。ただし、使用者等の責に帰すべき事由での修繕等は除きます。
    (使用料の納付方法は水道使用料と同じ)
    5人槽 3,500 円
    6人槽から7人槽 3,700 円
    8人槽から10人槽 4,000 円
  • 既に設置している合併処理浄化槽(下水道計画区域外で)については、村に寄附していただいた場合、村で維持管理を行います。

村の融資制度は・・・

 合併処理浄化槽本体以外の排水設備(宅内・宅外配管工事やトイレ改造等)工事の費用については、100万円以内の資金融資が受けられ、利子は全額村が補給します。

「指定給水装置工事事業者」及び「排水設備等指定工事店・責任技術者」の申請等について

 村内において給水装置、排水設備の工事を行う場合は、村が指定する工事事業者(指定工事店)でなければその工事をすることができません。
 この指定工事事業者(指定工事店)になるためには、申請書等書類を都市建設課へ提出し、村の指定を受けなければなりません。
 なお、受付は随時行っております。

 水道法改正に伴い指定給水装置工事事業者の指定制度の変更があり、指定の有効期限が無期限から5年ごとの更新制に変わります。
 詳細は概要についてをご覧ください。
概要について[PDFファイル/62KB]

手数料について

「指定給水装置工事事業者」 新規13,000円(有効期間5年) 更新・書換10,000円

「排水設備等指定工事店」 新規20,000円(有効期間5年) 更新・書換10,000円
なお、排水設備等指定工事店新規登録の際には保証金100,000円もあわせて納付していただきます。
※指定を取り消したとき返還いたします。

「排水設備等工事責任技術者」 新規 3,000円(有効期間5年) 更新 2,000円

指定給水装置工事事業者関係書類

排水設備等指定工事店・責任技術者登録関係書類

 

マンホールカードについて

マンホールカードの入手方法

配布場所  万葉・おおひら館

住  所  大衡村大衡字鐙沢12番地2

配布方法  配布場所でアンケートにご記入後、おひとりさま1枚無料配布

注意事項

役場での配布は行っておりません。また、事前予約や郵送での配布は行いません。

関連リンク

万葉・おおひら館 ホームページ<外部リンク>

下水道広報プラットフォーム(Gkp)Gkp ホームページ<外部リンク>

 

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水道事業経営戦略

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