伐採及び伐採後の造林届出の制度について

森林所有者等が地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採する場合,事前に届出を行うことが義務づけられています。

また,伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況報告を,伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況報告をそれぞれ行うことが義務づけられています。

届出の対象者

森林所有者もしくは立木を買い受けて伐採または造林を行う方

書類の提出期間

  • 伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を開始する90日前から30日前まで
  • 伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
  • 伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

届出・報告書の様式

添付書類等

伐採造林届の添付書類についての資料1
伐採造林届の添付書類についての資料2

林野庁ホームページについて

その他詳しい内容は林野庁ホームページから,ご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 農林振興係
〒981-3692 宮城県黒川郡大衡村大衡字平林62番地
電話番号:022-341-8514 ファックス番号:022-345-4853
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