セーフティネット保証,危機関連保証について

セーフティネット保証

 この制度は,取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限,災害,取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業について,保証限度額の別枠化等を行う制度です。

(注意) 新型コロナウイルス感染症による影響を受けた場合はセーフティネット保証4号及び5号,危機関連保証の対象となります。

1.対象となる中小企業者

取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限,災害,取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって,事業所の住所地を管轄する市町村長の認定を受けたもの。

1号:連鎖倒産防止

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置

2号:取引企業のリストラ等の事業活動の制限

生産性の縮小,販売量の縮小,店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための処置

3号:突発的災害(事故等)

突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置

4号:突発的災害(自然災害等)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置

認定基準

 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して,その事業に係る当該災害等の影響を受けた後,原則として最  近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており,かつその後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業者

提出書類
  1. 突発的災害(自然災害等)申請書(Wordファイル:41.5KB)(2部)
  2. 突発的災害(自然災害等)売上高比較表(Wordファイル:36KB)
  3. 履歴事項全部証明書の写し
  4. 印鑑証明書の写し
  5. 許認可書(許認可の必要な事業)あるいは営業許可書の写し
  6. 売上高の確認できる書類(試算表や売上台帳等)
  7. 村税の納税証明書
    (注意) 必要に応じてその他資料の提出を求める場合があります。

(注意) 認定基準の緩和により下記の方は申請書類が異なりますので,事前にご連絡願います。

  1. 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
  2. 前年以降の店舗等増加によって,単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

5号:業況の悪化している業種(全国的)

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置

認定基準
  • イ 指定業種に属する事業を行っており,最近3ヵ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
    (注意) 時限的な運用緩和により,2月以降直近3ヶ月の売上高等が算出できるまでは,直近の売上高等の減少と売上高等の見込みを含む3か月間の売上高でも可
    1. 申請書(イ-1(Wordファイル:20.1KB),イ-2(Wordファイル:19.8KB),イ-3(Wordファイル:23.3KB) )2部
      イ-1 1つの指定業種に属する事業のみを行っている場合または兼業者であって行っている事業が全て指定業種に該当する場合。
      イ-2 兼業者であって,主たる事業が属する業務が指定業種に該当する場合。
      イ-3 兼業者であって,1つ以上の事業(主たる業務かどうか問わない)に属する業務を 行っている場合。
      (注意) 該当する様式を使用して下さい。
    2. 売上高比較表(イ-1添付用(Wordファイル:34.5KB),イ-2添付用(Wordファイル:39KB),イ-3(Wordファイル:36.5KB)
    3. 履歴事項全部証明書の写し
    4. 印鑑証明書の写し
    5. 許認可書(許認可の必要な事業)又は営業許可書の写し
    6. 売上高等の確認できる書類(試算表や売上台帳など)
    7. 納税証明書の写し
      (注意) 必要に応じてその他資料の提出を求める場合があります。

(注意) 認定基準の緩和により下記の方は申請書類が異なりますので,事前にご連絡願います。

  1. 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
  2. 前年以降の店舗等増加によって,単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
  • ロ 指定業種に属する事業を行っており,製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず,製品等価格に転嫁できていない中小企業者

6号:取引金融機関の破綻

 破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより,借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置

7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入が減少している中小企業者を支援するための措置

8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

 RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち,事業の再生が可能な者を支援するための措置

危機関連保証

突発的に生じた大規模な経済危機,災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者を支援するための措置

 認定基準

 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して,原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており,かつその後2ヶ月を含む3か月間の売上高等が前年同時期に比して15%以上減少することが見込まれること。

  1. 危機関連保証申請書(Wordファイル:18.9KB)(2部)
  2. 危機関連保証売上高比較表(Wordファイル:35.5KB)
  3. 履歴事項全部証明書の写し
  4. 印鑑証明書の写し
  5. 許認可書(許認可の必要な事業)又は営業許可書の写し
  6. 売上高等の確認できる書類(試算表や売上台帳など)
  7. 納税証明書の写し
  8. (注意)必要に応じてその他資料の提出を求める場合があります。

(注意) 認定基準の緩和により下記の方は申請書類が異なりますので,事前にご連絡願います。

  1. 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
  2. 前年以降の店舗等増加によって,単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

3.手続きの流れ

  1. 申請者(中小企業者)が市町村に認定を申請します。
  2. 市町村は申請者(中小企業者)を認定します。
  3. 申請者(中小企業者)は金融機関に融資の申込みを行います。
  4. 金融機関は信用保証協会に保証の申込みを行います。
  5. 信用保証協会は金融機関の保証の申込みを承諾します。
  6. 金融機関は申請者(中小企業者)へ融資を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光係
〒981-3692 宮城県黒川郡大衡村大衡字平林62番地
電話番号:022-341-8514 ファックス番号:022-345-4853
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