災害救助法が適用された市町村にお住まいの被保険者で、介護サービスに係る利用料等(食費・居住費含む)の支払が困難な方は、支払が猶予されます。

利用料の支払いが猶予される場合

  1. 住んでいた家が著しい損害を受けた場合
  2. 主たる生計維持者が死亡(行方不明含む)又は長期入院したために収入が著しく減少した場合
  3. 東日本大震災により主たる生計維持者が業務を休止・廃止した場合、及び失職し現在収入がない場合
  4. 福島原子力発電所の原子力災害に伴い、国から避難指示を受けて避難された方

支払が猶予される期間

当面、5月までの介護サービス利用分の支払を、5月末まで猶予されます。

支払猶予の申出

 利用料等の支払が困難で、上記「支払猶予対象者」に該当する場合は、大衡村又は利用料等を支払う介護保険サービス事業所に対し、申出をして下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 社会福祉係
〒981-3692 宮城県黒川郡大衡村大衡字平林62番地
電話番号:022-345-0253 ファックス番号:022-345-4853
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