災害援護資金の貸付

 東日本大震災により,世帯主の方が負傷した世帯や住居・家財に損害を受けた世帯の生活を立て直すための資金の貸付を行います。

償還期間

 10年とし,そのうち3年は据置期間とします。

償還方法

 年賦又は半年賦とします。

利子

 措置期間中は無利子とし,据置期間経過後は年3%とします。(延滞の場合を除く)

(注意)被害の種類及び程度により貸付け限度額が定められています。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 社会福祉係
〒981-3692 宮城県黒川郡大衡村大衡字平林62番地
電話番号:022-345-0253 ファックス番号:022-345-4853
メールでのお問い合わせはこちら