小型無人機等(ドローン等)の飛行禁止法について
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第10条第1項の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地または区域及びその周囲おおむね300メートルの地域((注意))の上空において小型無人機等の飛行が禁止されています。
(注意)重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第47号)が施行される令和8年7月14日以降、小型無人機等の飛行が禁止されるエリアは対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね1000メートルの地域の上空となります。
| 従前の規制エリア | 周囲おおむね300メートル |
| 令和8年7月14日以降の規制エリア | 周囲おおむね1000メートル |
規制は、小型無人機(ドローン等)、特定航空用機器(気球、ハングライダー等)が対象となり、飛行を行う場合は、施設管理者の同意を得る等所定の手続きが必要となります。違反した場合は、刑事罰の対象となります。
次の施設が指定されています。
詳細は防衛省ホームページをご覧ください。
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