
火災とまぎらわしい煙または火災を発するおそれのある行為の届出
野外焼却は一定の例外を除いて全面禁止となっています。違反した場合には、5年以下の懲役、1,000万円以下(法人は3億円以下)の罰金が科せられる場合がありますので、「火災とかぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書」を提出してください。
届出先・届け出の流れ
1.役場総務課で手続き
2.黒川消防署大衡出張所に届け出
3.作業の前後に黒川消防署大衡出張所に連絡
「火災とまぎらわしい煙または火災を発するおそれのある行為の届出書」は、火災との見間違えや延焼による火災発生に早急に対応するための届け出であり、役場や消防署が火入れを許可するものではありません。
焼却禁止のものを焼却した場合は個人の責任として罰せられますので十分にご注意ください。
火災とまぎらわしい煙届出書 様式(黒川地域行政事務組合消防本部リンク)
黒川地域行政事務組合ウェブサイト~その他届出 3.火災とまぎらわしい煙届出書 参照
問合せ先
大衡村役場総務課
(電話)022-345-5111
黒川消防署大衡出張所
(電話)022-345-0900
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 総務法令係
〒981-3692 宮城県黒川郡大衡村大衡字平林62番地
電話番号:022-345-5111
ファックス番号:022-345-4853
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