村たばこ税

納税義務者

日本たばこ産業株式会社,特定販売業者(輸入業者),卸売販売業者が,村内の小売業者(又は直接消費者)にたばこを売り渡すときに課税されます。

手持品課税

たばこの販売業者等(小売販売業者,卸売販売業者,特定販売業者又は製造者)がたばこ税率引上げの日午前0時において,たばこの製造場又は保税地域以外の場所で,20,000本以上の製造たばこを販売のために所持する場合(複数の場所で所持する場合はその合計本数が20,000本以上の場合)に,販売業者等を納税義務者として,その所持する製造たばこに,税率の引上げ分に相当するたばこ税を課税するものです。

税率

税率(1,000本当たり)
期間 たばこ税 たばこ特別税  都道府県たばこ税 市町村たばこ税 合計
令和3年10月1日から 6,802円 820円 1,070円 6,552円 15,244円

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 税務係
〒981-3692 宮城県黒川郡大衡村大衡字平林62番地
電話番号:022-341-8513 ファックス番号:022-345-4853
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