定額減税補足給付金(不足額給付)について
(注意)定額減税補足給付金(不足額給付)については、個々の所得・課税状況により算定結果が様々です。
現時点でお問合せをいただいても、給付対象可否・給付見込額などを含めて一切お答えできません。あらかじめご了承ください。
また、ページの掲載内容について、今後国からの新たな情報により、変更となる場合があります。
給付金の概要
令和6年8月から支給を開始しました定額減税調整給付金は、令和5年の所得や扶養状況により推計した令和6年の推計所得額を基に算定しています。不足額給付金は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、当初調整給付金の額を上回った方に対して、令和7年以降に追加で行う給付金です。
(注意)受給した本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象です。
不足額給付の対象となる方(個人単位で給付)
次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に当てはまる方に支給されます。
不足額給付1
令和7年1月1日現在、大衡村に住所を有する方で、次のいずれかに該当し、当初調整給付額(令和6年度給付)と本来給付すべき所要額との間に差額が生じた方。
- 令和5年度所得などを基にした推計所得税額と令和6年分所得税に差額が生じた方
- 令和6年度個人住民税に税額修正があった方
(注意)令和5年分と令和6年分の合計所得金額がどちらも1,805万円を超える方は対象外
給付対象者には8月下旬以降順次、文書を発送します
不足額給付2
令和7年1月1日現在、大衡村に住所を有する方で、次の要件をすべて満たす方
- 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ
- 制度上、扶養親族対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超等)
- 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
上記全てに該当する方は、申告書等を準備の上、ご自身で申請いただくことになります
なお、該当すると見込まれる方については、10月末に勧奨通知を送付しております
給付金額
不足額給付1の場合
次の1+2を1万円単位で切り上げ、3を差引いた額
- 所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)-令和6年分所得税
- 個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)-令和6年度分個人住民税所得割
- 当初調整給付金額(令和6年度給付額)
不足額給付2の場合
原則4万円(定額)
(補足)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
支給時期
9月以降順次
提出期限
11月28日(金曜日)(消印有効)
(注意)期限までに確認書等の提出がない場合、確認書等の記載事項や添付書類に不備等があり、修正されない場合は、この給付金を辞退したものとみなします。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 税務係
〒981-3692 宮城県黒川郡大衡村大衡字平林62番地
電話番号:022-341-8513 ファックス番号:022-345-4853
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