定額減税補足給付金(不足額給付)について

(注意)定額減税補足給付金(不足額給付)については、個々の所得・課税状況により算定結果が様々です。

 現時点でお問合せをいただいても、給付対象可否・給付見込額などを含めて一切お答えできません。あらかじめご了承ください。

 また、ページの掲載内容について、今後国からの新たな情報により、変更となる場合があります。

給付金の概要

 令和6年8月から支給を開始しました定額減税調整給付金は、令和5年の所得や扶養状況により推計した令和6年の推計所得額を基に算定しています。不足額給付金は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、当初調整給付金の額を上回った方に対して、令和7年以降に追加で行う給付金です。

(注意)受給した本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象です。

不足額給付の対象となる方(個人単位で給付)

 次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に当てはまる方に支給されます。

不足額給付1

 令和7年1月1日現在、大衡村に住所を有する方で、次のいずれかに該当し、当初調整給付額(令和6年度給付)と本来給付すべき所要額との間に差額が生じた方。

  • 令和5年度所得などを基にした推計所得税額と令和6年分所得税に差額が生じた方
  • 令和6年度個人住民税に税額修正があった方

(注意)令和5年分と令和6年分の合計所得金額がどちらも1,805万円を超える方は対象外

給付対象者には8月下旬以降順次、文書を発送します

不足額給付2

 令和7年1月1日現在、大衡村に住所を有する方で、次の要件をすべて満たす方

  • 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ
  • 制度上、扶養親族対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超等)
  • 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

 上記全てに該当する方は、申告書等を準備の上、ご自身で申請いただくことになります

 なお、該当すると見込まれる方については、10月末に勧奨通知を送付しております

給付金額

不足額給付1の場合

次の1+2を1万円単位で切り上げ、3を差引いた額

  1. 所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)-令和6年分所得税
  2. 個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)-令和6年度分個人住民税所得割
  3. 当初調整給付金額(令和6年度給付額)

不足額給付2の場合

原則4万円(定額)

(補足)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

支給時期

9月以降順次

提出期限

11月28日(金曜日)(消印有効)
(注意)期限までに確認書等の提出がない場合、確認書等の記載事項や添付書類に不備等があり、修正されない場合は、この給付金を辞退したものとみなします。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 税務係
〒981-3692 宮城県黒川郡大衡村大衡字平林62番地
電話番号:022-341-8513 ファックス番号:022-345-4853
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