支給対象者

ひとり親家庭の父又は母、若しくは親に代わってその児童を養育している者。所得制限があります。

支給対象児童

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が重度の障害の状態にある児童
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母がDV防止及び被害者保護に関する法律の規定による保護命令を受けた児童
  • 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで生んだ児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童か不明な児童

支給期間

 児童が18歳に達した以後の最初の3月31日まで。(障害児については20歳未満)

適用除外児童

  • 手当を受けようとする方、若しくは児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 手当を受けようとする方や同居の扶養義務者などの所得が一定額以上であるとき
  • 児童が里親に委託されていたり、施設に入所しているとき
  • 児童が父又は母と生計を同じくしているとき
  • 児童が父又は母の配偶者に養育されているとき

公的年金等との併給

 公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方について、年金額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。

支給月額及び支給時期

手当の支給は,認定請求した月の翌月から始まり,支給すべき事由が消滅した月で終わります。

1月,3月,5月,7月,9月,11月の奇数月に,それぞれの支払月の前月までの2か月分が支払われます。

月額(令和7年4月~)

(注意)受給資格者が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決定します

区分 子ども1人の場合 子ども2人目の加算額 子ども3人目以降の加算額
(補足)1人につき
全部支給 46,690円

11,030円

11,030円
一部支給 46,680円~11,010円 11,020円~5,520円

11,020円~5,520円

手当額は,年平均の全国消費者物価指数を基準として見直されます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課 住民係
〒981-3692 宮城県黒川郡大衡村大衡字平林62番地
電話番号:022-341-8512 ファックス番号:022-345-4853
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