飼い犬の登録
犬を飼い始めた時は
犬の飼い主は、狂犬病予防法により犬を取得した日から30日以内(子犬は、生後90日を経過した日から30日以内)の登録申請が義務づけられています。
手数料は1頭につき3,000円です。
交付された鑑札は犬に付けてください。
(注意)マイクロチップ情報登録制度でデータベースへ手続した方については役場への申請不要です。
登録事項の変更
犬の登録は生涯1回となりますので、他の人から譲り受けたときは登録の有無を確認し、登録が済んでいる犬については変更届を提出してください。(前所在地での鑑札を提示してください)
登録が済んでいる犬が村外から転入した場合も、変更の届出が必要です。
(注意)マイクロチップ情報登録制度でデータベースへ手続した方については役場への届出不要です。
飼い犬が死亡した場合
速やかに住民生活課へ届出してください。
狂犬病予防注射
犬の所有者は狂犬病予防法により毎年1回4月から6月に狂犬病予防注射を受けさせる義務があります。
村では、毎年各地区の集会所において集合注射を行っており、登録されている犬の飼い主宛に案内しています。(注射料金3,600円)
| 月日 | 場所 | 時間 |
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| 4月21日(月曜日) |
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| 4月22日(火曜日) |
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動物病院で個別に受けた場合は、予防注射を済ませ証明書の発行を受け、住民生活課で予防注射済票の交付を受けてください。(手数料550円)
なお、下記の動物病院で受けた場合は、その場で注射済票を受取ることができます。(住民生活課にて申請する手間が省けます。)
いとう動物病院(大和町杜の丘3丁目1-3 電話358-8259)
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課 住民環境係
〒981-3692 宮城県黒川郡大衡村大衡字平林62番地
電話番号:022-341-8512 ファックス番号:022-345-4853
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