児童手当について

児童手当とは

児童手当は家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、高校生年代までの児童を養育している方に対して支給される手当です。

支給対象

大衡村に住民登録をしている方で、高校生年代まで(18歳に到達後の最初の年度末まで)の国内に住所を有する児童を養育している方

  • 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
  • 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
  • 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
  • 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

令和6年10月から児童手当制度が変わりました

令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度の内容が下記のとおり変更となりました。

内容 【新制度】 【旧制度】
支給 大衡村に住所を有し、高校生年代(18歳年度末)までの子を養育している方 大衡村に住所を有し、中学校修了前(15歳年度末)までの子を養育している方
対象者
月額 3歳の誕生月まで 15,000円 児童手当 3歳の誕生月まで 15,000円
(第1・2子) 3歳~小学校修了前 10,000円
(第1・2子)
3歳~高校生年代 10,000円 3歳~小学校修了前 15,000円
(第1・2子) (第3子以降)
中学生 10,000円
第3子以降 30,000円 特例給付 中学校修了前まで 5,000円
所得制限 なし あり
所得制限限度額以上:特例給付
所得上限限度額以上:支給なし
多子加算 大学生年代(22歳年度末) 高校生年代(18歳年度末)
カウント対象 ※親等の経済的負担(仕送り等)がある場合に限る
支給月 偶数月 計6回 10・2・6月 計3回

手続きについて

認定請求

初めてお子さんが生まれたときや、他の市町村から転入したときは、「認定請求書」の提出が必要です。(公務員の場合は勤務先へ)

「認定請求書」は出生や転入の日の翌日から15日以内に提出してください。手当は認定請求した月の翌月分から支給します。
ただし、出生日・転入日(異動日)が月末に近い場合、認定請求日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、請求月分から手当を支給します。
申請が遅れると、原則として遅れた月分の手当は受けられなくなりますので、ご注意ください。

認定請求に必要な書類
  • 認定請求書(Excelファイル:78.1KB)
  • 請求者の健康保険の資格が確認できるもの
  • 請求者名義の口座の通帳またはキャッシュカードの写し
  • 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)​
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(請求者及び配偶者分)

そのほか下記に該当する方は追加で書類が必要になります。

※別居している児童のマイナンバーを記入していただくことで、添付書類(児童の属する世帯の住民票)の提出が原則不要になりました。

※手当の支給は認定請求した月の翌月から始まり、支給すべき事由が消滅した月で終わります。ただし、請求書の提出が出生(転入予定)日の翌月であっても出生(転入予定)日後から15日以内であれば、法律により出生(転入予定)月請求の扱いとなります。

その他の手続き

受給中に必要なその他の手続きと必要書類は、次のとおりです。

児童数の増減があったとき

額改定届(PDFファイル:340.4KB)


村外に転出するとき

受給事由消滅届(PDFファイル:137.6KB)


児童を養育しなくなったとき

受給事由消滅届(PDFファイル:137.6KB)


受給者が公務員になったとき

受給事由消滅届(PDFファイル:137.6KB)


児童と別居することになったとき

別居監護申立書(Wordファイル:24.2KB)
※別居している児童のマイナンバーを記入していただくことで、添付書類(児童の属する世帯の住民票)の提出が原則不要になりました。


振込口座を変更したいとき

支払金融機関変更届(PDFファイル:61.3KB)

※その他、別途書類が必要となる場合がありますので、詳しくは住民生活課へお問い合わせください。

現況届

現況届の提出が原則不要となりました。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するため、毎年6月1日から30日までの間に提出をお願いしておりましたが、 令和4年度から原則提出は不要となりました。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が村外の方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. 「監護相当・生計費の負担についての確認書」のお子様の職業等の欄を「無職・その他」で提出された方
  6. その他、村から提出の案内があった方


 ※提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
また、以下の変更事項があった方は必ず村に届け出てください。

  1. 支給対象児童がいなくなったとき
  2. 受給者や配偶者、児童の住所、氏名などが変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  3. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、又は児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  4. 受給者の年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  5. 離婚協議中の受給者が離婚したとき
  6. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

ここより下は旧制度の内容です

1.支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

  • 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
  • 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
  • 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
  • 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

2.支給額

支給額一覧
児童の年齢 児童手当の額(1人当たりの月額)
3歳未満 15,000円
3歳以上~小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 10,000円
所得制限限度額以上(特例給付) 5,000円
所得制限上限額以上 支給なし

(補足)「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

3.所得制限限度額・所得上限限度額

受給者の所得が上限限度額以上の世帯は、手当が受けられなくなります。

 令和4年10月支給分から、児童を養育している方(受給者)の所得が下記表の「所得上限限度額」以上の場合、受給資格は消滅となり手当は支給されません。

 なお、上限額超過により受給資格が消滅した後に所得が「所得上限限度額」を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となります。

所得制限限度額と所得上限限度額について
扶養親族等の数(注釈1) 【所得制限限度額】
所得額(万円)
【所得制限限度額】
収入額の目安(万円)(注釈2)
【所得上限限度額】
所得額(万円)
【所得上限限度額】
収入額の目安(万円)(注釈2)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276
  • (注釈1)「扶養親族等の数」は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(施設入所等児童を除きます。以下、「扶養親族など」とします)ならびに扶養親族などではない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族などの数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族などが同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額になります。
  • (注釈2)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で確認します。

4.支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

6月支給分→2~5月分の手当

5.認定請求

 初めてお子さんが生まれたときや、他の市町村から転入したときは、「認定請求書」の提出が必要です。(公務員の場合は勤務先へ)

 「認定請求書」は出生や転入の日の翌日から15日以内に提出してください。手当は認定請求した月の翌月分から支給します。
 ただし、出生日・転入日(異動日)が月末に近い場合、認定請求日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、請求月分から手当を支給します。
 申請が遅れると、原則として遅れた月分の手当は受けられなくなりますので、ご注意ください。

認定請求に必要な書類

  • 認定請求書(PDFファイル:217.4KB)
  • 請求者の健康保険被保険者証の写し
  • 請求者名義の口座の通帳またはキャッシュカードの写し
  • 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(請求者及び配偶者分)
    (注意)児童と別居している場合など、必要に応じて他の書類を提出していただく場合があります。

6.その他の手続き

 受給中に必要なその他の手続きと必要書類は、次のとおりです。

児童数の増減があったとき

村外に転出するとき

児童を養育しなくなったとき

受給者が公務員になったとき

児童と別居することになったとき

(補足)別居している児童のマイナンバーを記入していただくことで、添付書類(児童の属する世帯の住民票)の提出が原則不要になりました。

振込口座を変更したいとき

(補足)その他、別途書類が必要となる場合がありますので、詳しくは住民生活課へお問い合わせください。

7.現況届

現況届の提出が原則不要となりました。

 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するため、毎年6月1日から30日までの間に提出をお願いしておりましたが、令和4年度から原則提出は不要となりました。
 ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が村外の方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、村から提出の案内があった方

(注意)提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

また、以下の変更事項があった方は必ず村に届け出てください。

  1. 支給対象児童がいなくなったとき
  2. 受給者や配偶者、児童の住所、氏名などが変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  3. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、又は児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  4. 受給者の年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  5. 離婚協議中の受給者が離婚したとき
  6. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課 住民係
〒981-3692 宮城県黒川郡大衡村大衡字平林62番地
電話番号:022-341-8512 ファックス番号:022-345-4853
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