環境性能割

軽自動車税環境性能割の導入について

税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車の自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税環境性能割(村税)が導入されます。

軽自動車税環境性能割の対象は、新車・中古車を問わず、令和元年10月1日以降に取得した取得価格が50万円を超える三輪以上の軽自動車です。排出ガス基準や燃費性能に応じた税率で、軽自動車の取得時に課税されます。

なお、軽自動車税環境性能割の賦課徴収は当分の間、都道府県が行います。

軽自動車税環境性能割の税額表
区分 【税額(注釈1)】自家用 【税額(注釈1)】営業用
電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス保安基準適合又は平成21年天然ガス車基準適合かつ平成21年天然ガス車基準10%低減) 非課税 非課税
【ガソリン車・ハイブリッド車(注釈2)】乗用・令和12年度燃費基準85%達成 非課税 非課税
【ガソリン車・ハイブリッド車(注釈2)】貨物・令和12年度燃費基準85%達成 非課税 非課税
【ガソリン車・ハイブリッド車(注釈2)】乗用・令和12年度燃費基準75%達成 非課税 非課税
【ガソリン車・ハイブリッド車(注釈2)】貨物・令和12年度燃費基準75%達成 非課税 非課税
【ガソリン車・ハイブリッド車(注釈2)】乗用・令和12年度燃費基準60%達成 1% 0.5%
【ガソリン車・ハイブリッド車(注釈2)】貨物・令和12年度燃費基準60%達成 1% 0.5%
【ガソリン車・ハイブリッド車(注釈2)】令和12年度燃費基準55%達成 2% 1%
上記以外 2% 2%
  • (注釈1)軽自動車の取得価格に対する税率
  • (注釈2)ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス規制50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★:4つ星)に限る。

臨時的軽減措置

令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に取得した自家用の乗用車については、表の税率から1%分が軽減されます。

種別割

軽自動車税の名称変更について

軽自動車税環境性能割の導入に伴い、令和元年10月1日より、現行の「軽自動車税」の名称が「軽自動車税種別割」に変更になりました。

納税義務者

毎年4月1日現在,原動機付自転車,軽自動車,小型特殊自動車及び二輪の小型自動車等をナンバー登録している所有者(所有権留保付の場合は使用者)の方です。

申告

  1. 新たに所有したり,住所変更及び申告事項に変更があった場合は,15日以内に届け出をお願いします。
  2. 人に譲ったり廃車にしたときは,30日以内に申告をお願いします。また,廃車の際はナンバープレートを返却してください。
申告書の提出先
提出先機関名 車種
大衡村税務課
  • 原動機付自転車(125cc以下)
  • 小型特殊自動車(農耕作業用・その他)
  • ミニカー(三輪以上のもので20cc超50cc以下)
宮城県軽自動車協会
仙台市宮城野区中野四丁目1番地の38
電話 022-388-6033
  • ボートトレーラー
  • 三輪・四輪の軽自動車(660cc以下)
東北運輸局宮城運輸支局
仙台市宮城野区扇町三丁目3-15
電話 022-235-2517
  • 軽二輪車(125cc超250cc以下)
  • 二輪小型自動車(250cc超)

軽自動車税(種別割)税額表

原動機付自転車・小型特殊自動車の税額表
車種内容 税額
【原動機付自転車】50cc以下または定格出力0.6キロワット以下 2,000円
【原動機付自転車】50cc超90cc以下または定格出力0.6キロワット超0.8キロワット以下 2,000円
【原動機付自転車】90cc超125cc以下または定格出力0.8キロワット超1.0キロワット以下 2,400円
【原動機付自転車】125cc以下かつ最高出力4キロワット以下 2,000円
軽二輪車(125cc超250cc以下) 3,600円
ボートトレーラー 3,600円
二輪小型自動車(250cc超) 6,000円
【小型特殊自動車】農耕用 2,400円
【小型特殊自動車】その他 5,900円
ミニカー(三輪以上のもので20cc超50cc以下) 3,700円
軽自動車の税額表
車種内容 【税額】平成27年3月31日以前に新規登録した車両 【税額】平成27年4月1日以後に新規登録した車両 【税額】車検証の初度検査年月から13年を経過した車両
軽三輪車 3,100円 3,900円 4,600円
【軽四輪車自家用】乗用 7,200円 10,800円 12,900円
【軽四輪車自家用】貨物 4,000円 5,000円 6,000円
【軽四輪車営業用】乗用 5,500円 6,900円 8,200円
【軽四輪車営業用】貨物 3,000円 3,800円 4,500円

グリーン化特例(軽課)の延長について

グリーン化特例が令和元年度税制改正に伴い、以下の通り2年間延長されました。適用期間は、令和3年4月1日から令和5年3月31までです。期間中に新規登録をした軽四輪車等について、その燃費性能に応じて、新規登録をした日の属する年度の翌年度のみ軽自動車税(種別割)が軽減されます。

対象

令和3年4月1日~令和5年3月31日に新規登録した軽四輪等(令和4,5年度分に限る)

税額
車種内容 電気自動車等(75%軽減)(注釈1) 営業用乗用車に限る(50%軽減)(注釈2) 営業用乗用車に限る(25%軽減)(注釈3)
軽三輪車 1,000円 2,000円 3,000円
【軽四輪車自家用】乗用 2,700円 対象外 対象外
【軽四輪車自家用】貨物 1,300円 対象外 対象外
【軽四輪車営業用】乗用 1,800円 3,500円 5,200円
【軽四輪車営業用】貨物 1,000円 対象外 対象外

令和3年度の税制改正により、グリーン化特例の適用区分も以下のとおり変更されました。

  • (注釈1)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成30年度排出ガス保安基準達成車または平成21年天然ガス基準10%低減達成車)
  • (注釈2)平成17年排出ガス保安基準から窒素酸化物75%低減達成車または平成30年排出ガス保安基準から窒素酸化物50%低減達成車のうち令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
  • (注釈3)平成17年排出ガス保安基準から窒素酸化物75%低減達成車または平成30年排出ガス保安基準から窒素酸化物50%低減達成車のうち令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車

この記事に関するお問い合わせ先

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