環境性能割
軽自動車税環境性能割の導入について
税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車の自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税環境性能割(村税)が導入されます。
軽自動車税環境性能割の対象は、新車・中古車を問わず、令和元年10月1日以降に取得した取得価格が50万円を超える三輪以上の軽自動車です。排出ガス基準や燃費性能に応じた税率で、軽自動車の取得時に課税されます。
なお、軽自動車税環境性能割の賦課徴収は当分の間、都道府県が行います。
| 区分 | 【税額(注釈1)】自家用 | 【税額(注釈1)】営業用 |
|---|---|---|
| 電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス保安基準適合又は平成21年天然ガス車基準適合かつ平成21年天然ガス車基準10%低減) | 非課税 | 非課税 |
| 【ガソリン車・ハイブリッド車(注釈2)】乗用・令和12年度燃費基準85%達成 | 非課税 | 非課税 |
| 【ガソリン車・ハイブリッド車(注釈2)】貨物・令和12年度燃費基準85%達成 | 非課税 | 非課税 |
| 【ガソリン車・ハイブリッド車(注釈2)】乗用・令和12年度燃費基準75%達成 | 非課税 | 非課税 |
| 【ガソリン車・ハイブリッド車(注釈2)】貨物・令和12年度燃費基準75%達成 | 非課税 | 非課税 |
| 【ガソリン車・ハイブリッド車(注釈2)】乗用・令和12年度燃費基準60%達成 | 1% | 0.5% |
| 【ガソリン車・ハイブリッド車(注釈2)】貨物・令和12年度燃費基準60%達成 | 1% | 0.5% |
| 【ガソリン車・ハイブリッド車(注釈2)】令和12年度燃費基準55%達成 | 2% | 1% |
| 上記以外 | 2% | 2% |
- (注釈1)軽自動車の取得価格に対する税率
- (注釈2)ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス規制50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★:4つ星)に限る。
臨時的軽減措置
令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に取得した自家用の乗用車については、表の税率から1%分が軽減されます。
種別割
軽自動車税の名称変更について
軽自動車税環境性能割の導入に伴い、令和元年10月1日より、現行の「軽自動車税」の名称が「軽自動車税種別割」に変更になりました。
納税義務者
毎年4月1日現在,原動機付自転車,軽自動車,小型特殊自動車及び二輪の小型自動車等をナンバー登録している所有者(所有権留保付の場合は使用者)の方です。
申告
- 新たに所有したり,住所変更及び申告事項に変更があった場合は,15日以内に届け出をお願いします。
- 人に譲ったり廃車にしたときは,30日以内に申告をお願いします。また,廃車の際はナンバープレートを返却してください。
| 提出先機関名 | 車種 |
|---|---|
| 大衡村税務課 |
|
| 宮城県軽自動車協会 仙台市宮城野区中野四丁目1番地の38 電話 022-388-6033 |
|
| 東北運輸局宮城運輸支局 仙台市宮城野区扇町三丁目3-15 電話 022-235-2517 |
|
軽自動車税(種別割)税額表
| 車種内容 | 税額 |
|---|---|
| 【原動機付自転車】50cc以下または定格出力0.6キロワット以下 | 2,000円 |
| 【原動機付自転車】50cc超90cc以下または定格出力0.6キロワット超0.8キロワット以下 | 2,000円 |
| 【原動機付自転車】90cc超125cc以下または定格出力0.8キロワット超1.0キロワット以下 | 2,400円 |
| 【原動機付自転車】125cc以下かつ最高出力4キロワット以下 | 2,000円 |
| 軽二輪車(125cc超250cc以下) | 3,600円 |
| ボートトレーラー | 3,600円 |
| 二輪小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
| 【小型特殊自動車】農耕用 | 2,400円 |
| 【小型特殊自動車】その他 | 5,900円 |
| ミニカー(三輪以上のもので20cc超50cc以下) | 3,700円 |
| 車種内容 | 【税額】平成27年3月31日以前に新規登録した車両 | 【税額】平成27年4月1日以後に新規登録した車両 | 【税額】車検証の初度検査年月から13年を経過した車両 |
|---|---|---|---|
| 軽三輪車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
| 【軽四輪車自家用】乗用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
| 【軽四輪車自家用】貨物 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
| 【軽四輪車営業用】乗用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
| 【軽四輪車営業用】貨物 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
グリーン化特例(軽課)の延長について
グリーン化特例が令和元年度税制改正に伴い、以下の通り2年間延長されました。適用期間は、令和3年4月1日から令和5年3月31までです。期間中に新規登録をした軽四輪車等について、その燃費性能に応じて、新規登録をした日の属する年度の翌年度のみ軽自動車税(種別割)が軽減されます。
対象
令和3年4月1日~令和5年3月31日に新規登録した軽四輪等(令和4,5年度分に限る)
| 車種内容 | 電気自動車等(75%軽減)(注釈1) | 営業用乗用車に限る(50%軽減)(注釈2) | 営業用乗用車に限る(25%軽減)(注釈3) |
|---|---|---|---|
| 軽三輪車 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
| 【軽四輪車自家用】乗用 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 |
| 【軽四輪車自家用】貨物 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 |
| 【軽四輪車営業用】乗用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
| 【軽四輪車営業用】貨物 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 |
令和3年度の税制改正により、グリーン化特例の適用区分も以下のとおり変更されました。
- (注釈1)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成30年度排出ガス保安基準達成車または平成21年天然ガス基準10%低減達成車)
- (注釈2)平成17年排出ガス保安基準から窒素酸化物75%低減達成車または平成30年排出ガス保安基準から窒素酸化物50%低減達成車のうち令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
- (注釈3)平成17年排出ガス保安基準から窒素酸化物75%低減達成車または平成30年排出ガス保安基準から窒素酸化物50%低減達成車のうち令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
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