納税義務者

  1. 毎年1月1日現在,村内に住所がある人(均等割と所得割)
  2. 毎年1月1日現在,村内に住所がなくても事務所,事業所又は家屋敷を持っている人(均等割)
    (補足)村民税が課税される人には,県民税も含めて課税されます。

納税

1.特別徴収

給与所得者は,6月から翌年5月まで毎月の給料から差引かれます。

2.普通徴収

事業所得者などは,納税通知書により年4期に分けて指定金融機関などで納めます。

3.年金特別徴収

公的年金等の所得に対して,公的年金から差し引かれます。

(補足)宮城県並びに県内市町村では協力して給与からの特別徴収実施を推進しています。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 税務係
〒981-3692 宮城県黒川郡大衡村大衡字平林62番地
電話番号:022-341-8513 ファックス番号:022-345-4853
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