後期高齢者医療制度とは

 75歳(一定の障害があると認定された時は65歳)以上の方が加入する高齢者の医療制度です。
都道府県単位で設置されている後期高齢者医療広域連合が主体(保険者)となり,市区町村と協力して運営しています。

対象となる方

 75歳以上の方及び一定の障害がある65歳〜75歳未満の方(広域連合の認定を受けた方)が,対象となります。
対象者は,それまで医療を受けていた国保,会社の健康保険等から抜けて,後期高齢者医療制度に移行します。

資格確認書

 後期高齢者医療制度ではマイナ保険所証の保有の有無にかかわらず資格確認書が1人に1枚ずつ交付されます。

資格確認書は、医療機関にかかるときに必要ですので、なくさないように大切に扱ってください。
 なお、病院を受診する際にマイナ保険証または資格確認書のどちらを提示するかは任意となります。

医療費の負担割合(窓口での支払)

 自己負担割合は,かかった医療費の1割・2割・3割のいずれかです。
所得に応じて,自己負担割合・所得区分が変わりますので,忘れずに所得の申告をしてください。

(注意)令和4年10月1日から自己負担割合が1割、2割、3割の3区分に変更となりました。詳細については下記をご参照ください。

高額療養費(医療費が高額になったとき)

 1ヶ月の医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合,申請によりその超えた部分が高額療養費として払い戻されます。

自己負担限度額(月額) 令和4年10月診療分から
所得区分 負担割合 外来の限度額(個人ごとに計算) 外来+入院(世帯単位)の限度額
【現役並み所得者】現役3 3割 252,600円+(総医療費ー842,000円)×1%〈4ケ月目からは140,100円〉 252,600円+(総医療費ー842,000円)×1%〈4ケ月目からは140,100円〉
【現役並み所得者】現役2 3割 167,400円+(総医療費ー558,000円)×1%〈4ケ月目からは93,000円〉 167,400円+(総医療費ー558,000円)×1%〈4ケ月目からは93,000円〉
【現役並み所得者】現役1 3割 80,100円+(総医療費ー267,000円)×1%〈4ケ月目からは44,400円〉 80,100円+(総医療費ー267,000円)×1%〈4ケ月目からは44,400円〉
一般2 2割 1又は2の低いほうを適用
  1. 18,000円
  2. 6,000円+(医療費総額ー30,000円)×10%〈年間限度額144,000円上限〉
    (注意)2は令和7年9月30日までの負担増加を抑える配慮措置です。
57,600円〈4ヶ月目からは44,400円〉
一般1 1割 18,000円〈年間限度額144,000円上限〉 57,600円〈4ヶ月目からは44,400円〉
低所得2 1割 8,000円 24,600円
低所得1 1割 8,000円 15,000円

(注意)入院時の食事代や保険が適用されない差額ベット料などは,支給対象外です。

1ヶ月とは…1日から月末までの期間のことです。

低所得1・2の方は、医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。
必要な場合は役場住民生活課で申請して下さい。

入院時の食事代

入院したときの食事代は,次のように定額を負担します。

入院時食事代の自己負担額(1食当たり)
区分 自己負担額
現役並み所得者及び一般 490円
低所得2(90日までの入院) 230円
低所得2(過去12ヶ月の入院日数が90日を越える入院) 180円
低所得1 110円

低所得1・2の方は,医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。
必要な場合は,大衡村住民生活課で申請して下さい。

高額介護合算療養費制度

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合,医療保険と介護保険の両方の自己負担を年間で合算し,下記の基準を超えた場合にその超えた分が501円以上の時,支給されます。[計算は7月31日に加入している保険(後期高齢者医療制度,国民健康保険など)ごとに別々に計算します。]
該当する場合は,申請書が送付されます。

自己負担限度額
所得区分 年間の自己負担限度額
(後期高齢者医療制度+介護保険)
【現役並み所得者】現役3 212万円
【現役並み所得者】現役2 141万円
【現役並み所得者】現役1 67万円
一般 56万円
低所得2 31万円
低所得1 19万円

(補足)集計期間は毎年8月1日から翌年7月31日まで

特定疾病の場合

 厚生労働大臣が指定する特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部,人工透析が必要な慢性腎不全,血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合の自己負担額は10,000円です。
「特定疾病療養受療証」が必要になりますので,大衡村住民生活課窓口で申請してください。
(注意)医師の診断書が必要です。

保険料について

被保険者(加入者)一人ひとりに,納めていただきます。
保険料額は,被保険者が均等に負担する「均等割額」と,被保険者の前年の所得に応じて決まる「所得割額」の合計額になります。

  • (補足)所得の低い世帯の方には,「均等割額」が軽減されます。
  • (補足)どんなに所得の高い方でも,保険料は年額80万円が最高になります。
  • (補足)この制度に加入する前日まで会社の健康保険などの被扶養者だった方も軽減されます。

後期高齢者制度の詳しい内容はこちらをご覧下さい

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課 住民係
〒981-3692 宮城県黒川郡大衡村大衡字平林62番地
電話番号:022-341-8512 ファックス番号:022-345-4853
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