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森林環境税について

記事ID:0008296 更新日:2024年2月9日更新 印刷ページ表示
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税とは

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて、一人年額1,000円を国の代わりに市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

詳細は、以下のページを確認ください。

使い道について

森林環境譲与税として市町村へ譲与された後、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、市町村においては間伐などの「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

大衡村における森林環境譲与税の実績等については、森林環境譲与税をご覧ください。
令和6年度以降の村民税・県民税均等割および森林環境税

村民税・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されております。

令和6年度以降は、東日本大震災復興基本法に基づく税率引き上げが終了し、新たに森林環境税(国税)が導入されます。

 

税目 令和5年度まで 令和6年度以降
森林環境税(国税) 1,000
県民税 均等割 1,000 1,000
東日本大震災復興基本法 500
みやぎ環境税 1,200 1,200
村民税 均等割 3,000 3,000
東日本大震災復興基本法 500
  6,200 6,200
※みやぎ環境税とは、地球温暖化など喫緊の環境問題に対し、宮城県の自然豊かな環境を次世代に引き継いでいくため、平成23年度から個人及び法人の県民税として課税されております。