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ワクチンの副反応について

記事ID:0004450 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

宮城県新型コロナウイルスワクチン副反応相談センター

  令和6年3月31日をもって終了しました。

 

予防接種健康被害救済制度

 予防接種の副反応による健康被害は極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

 令和6年4月以降、コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについて、

 「接種日」、「定期接種か任意接種か」によって対象となる救済制度が異なり、請求先が異なります。

 

※詳細は、厚生労働省の予防接種健康被害救済制度のページ<外部リンク>をご覧ください。