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介護保険について

記事ID:0001213 更新日:2023年3月6日更新 印刷ページ表示

地域包括支援センター(大衡村社会福祉協議会内)

 高齢者の多様なニーズや相談を受け止め高齢者の心身の状態の変化に応じて,生活の質が低下しないよう,介護保険サービスのみならず地域の保健,福祉,医療サービス,ボランティア等の支え合いサービスを結びつけ適切なサービスを受けられるよう支援を行います。高齢者虐待の相談にも応じます。

介護保険に加入する人

 40歳以上の人が加入します。年齢に応じて1号被保険者(65歳以上の方)と2号被保険者(40歳から64歳の方)に区分されます。

介護サービスを利用できる人

  • 1号被保険者
    原因を問わず,日常生活に介護が必要となった場合に,認定を受けることによりサービスを利用できます。全員に被保険者証が交付されます。
  • 2号被保険者
    加歳による病気(特定疾病−16種類)が原因で,介護や支援が必要となった場合に,認定を受けることによりサービスを利用できます。被保険者証は,要介護(要支援)認定を受けた方に交付します。

届出が必要なとき

 介護保険では,65歳以上の方で次のようなときに14日以内に担当窓口に被保険者証をもって,本人又は世帯主の届出が必要です。

  • 他市町村へ転出するとき
  • 他市町村から転入したとき
  • 死亡したとき
  • 村内で住所が変わったとき

※40歳から64歳の方で,被保険者証の交付を受けている場合,上記に該当するときは,届出が必要です。
※要介護(要支援)認定を受けている方が引っ越しするときは,転出元の市町村から交付された「受給資格証明書」を添えて,転入先の市町村へ届出すれば,転入先で記載事項にそって要介護(要支援)認定が行われます。

介護保険料の算定と納め方

 保険料は,所得に応じて決まります。また,40歳から64歳の方と65歳以上の方で納付の仕方と算定方法が異なります。

40歳から64歳の方(2号被保険者)

保険料の決め方

 加入している医療保険毎に算出した計算方法を基に決まります。
 国民健康保険加入者は,所得割・均等割・平等割の3項目を算定基礎に算出されます。

保険料の納め方

 加入している医療保険の保険料に介護保険料を上乗せし一つの保険料として給料から差し引かれます。国民健康保険加入者は,医療保険分と介護保険分を合わせて国民健康保険税として世帯主が納めます。

※まもなく40歳になる方
 年度の途中で40歳になる場合は,資格が発生した月から月割で計算した額を納めます。
(例)6月5日が40歳の誕生日↠6月から資格発生↠6月分から介護保険料を納付
(例)6月1日が40歳の誕生日↠5月から資格発生↠5月分から介護保険料を納付

※まもなく65歳になる方
 年度の途中で65歳になる場合は,年度の当初に65歳到達月の前月分までの額を計算して,医療保険の保険料と合わせてその年度内に納めます。

65歳以上の方(1号被保険者)

保険料の決め方

 保険料の額は,所得に応じて9段階のいずれかに決まります。

段階 対象者 保険料率
(令和3年度~令和5年度)
介護保険料
  (年額)
第1段階
  • 生活保護の受給者
  • 世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者
  • 世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下
基準額×0.3 25,200円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下 基準額×0.5 42,000円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超 基準額×0.7 58,800円
第4段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下 基準額×0.9 75,600円
第5段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超 基準額×1.0 84,000円
第6段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満 基準額×1.2 100,800円
第7段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満 基準額×1.3 109,200円
第8段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満 基準額×1.5 126,000円
第9段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上 基準額×1.7 142,800円

保険料の納め方

 老齢(退職)年金の額が年間18万円(月額1万5千円)以上の方は年金から天引き,それ以外の方は納付書による納付又は口座振替による納付となります。

介護サービスが必要と感じたら〜申請をしましょう〜

 申請は,本人や家族の他,居宅介護支援事業者や介護施設などに申請を代行してもらうことができます。

  • 申請に必要なもの
    40歳〜64歳の人:加入している医療保険の被保険者証
    65歳以上の人  :介護保険の被保険者証
  • 申請に基づき,村が訪問調査を行い1次判定をします。 この1次判定結果と主治医意見書等を基に審査判定が行われ(2次判定)要介護度が決定されます。
  • 要介護(要支援)認定の基準
要介護度 本人の状況
要支援1
要支援2
排泄,入浴,清潔,整容,衣服の着脱などに一部介助などが必要な状態であるが,身体の状態の維持
または改善の可能性がある要介護にならないための支援が必要
要介護1 排泄,入浴,清潔,整容,衣服の着脱などに一部介助などが必要な状態
要介護2 排泄,入浴,清潔,整容,衣服の着脱などに一部介助又は全介助が必要な状態
要介護3 排泄,入浴,清潔,整容,衣服の着脱などに全介助が必要な状態
要介護4 排泄,入浴,清潔,整容,衣服の着脱などに全面的に全介助が必要な状態
要介護5 日常生活の全般にわたって全面的な介助が必要な状態

介護保険の保険給付

 介護保険では,要介護度毎に1か月に利用できるサービスの費用に上限(支給限度額)が設けられています。支給限度額以内でサービスを利用した場合は,かかった費用の1割、2割(又は3割)を自己負担します。限度額を超えてサービスを利用した場合,超えた部分は全額自己負担となります。在宅サービスの1か月の支給限度額は,次のとおりです。

要介護度 支給限度額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5

362,170円

施設サービスを利用した場合

 介護保険施設に入所して利用するサービスです。要支援1及び2の人は利用できません。

 施設を利用したサービスは、サービス費用のほかに、居住費等、食費などが利用者負担になります。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

 常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられる施設です。

サービス費用のめやす(1日につき)

要介護度 従来型個室 多床室 ユニット型個室・ユニット型個室的多床室
要介護1※ 5,730円 5,730円 6,520円
要介護2※ 6,410円 6,410円 7,200円
要介護3 7,120円 7,120円 7,930円
要介護4 7,800円 7,800円 8,620円
要介護5 8,470円 8,470円 9,290円

※新規入所は原則として要介護3~5の人が対象です。

介護老人保健施設(老人保健施設)

 状態が安定している人が在宅復帰を目指し、リハビリテーションや介護が受けられる施設です。

サービス費用のめやす(1日につき)
要介護度 従来型個室 多床室 ユニット型個室・ユニット型個室的多床室
要介護1 7,140円 7,880円 7,960円
要介護2 7,590円 8,360円 8,410円
要介護3 8,210円 8,980円 9,030円
要介護4 8,740円 9,490円 9,560円
要介護5 9,250円 10,030円 10,090円

 

介護療養型医療施設(療養病床等)

 療養病床等のある病院または診療所で、長期の療養を必要とする人が療養上の管理、看護、医学的管理のもとで、介護やその他の世話、機能訓練、必要な医療を行う施設です。

サービス費用のめやす(1日につき)
要介護度 従来型個室 多床室 ユニット型個室・ユニット型個室的多床室
要介護1 5,930円 6,860円 7,060円
要介護2 6,850円 7,810円 8,010円
要介護3 8,890円 9,820円 10,020円
要介護4 9,740円 10,700円 10,900円
要介護5 10,520円 11,460円 11,660円
 介護医療院

 医学的管理のもとで長期療養が必要な人のための医療のほか、生活の場としての機能も兼ね備え、日常生活上の介護などが受けられる施設です。

サービス費用のめやす(1日につき)
要介護度 従来型個室 多床室 ユニット型個室・ユニット型個室的多床室
要介護1 7,140円 8,250円 8,420円
要介護2 8,240円 9,340円 9,510円
要介護3 10,600円 11,710円 11,880円
要介護4 11,610円 12,710円 12,880円
要介護5 12,510円 13,620円 13,790円

◆部屋のタイプについて

 ●従来型個室・・・ ユニットを構成しない個室

 ●多床室・・・ユニットを構成しない相部屋

 ●ユニット型個室・・・ユニットを構成する個室

 ●ユニット型個室的多床室・・・ユニットを構成し、壁と天井の間にすき間がある部屋

 ●個室とは壁や天井があり、完全に仕切られている個室

 ●ユニットとは少数の個室と、個室に近接して設けられた共同生活室により一体的に構成されているもの

 施設を利用したサービスの費用

 施設を利用したサービスの場合、利用者負担割合(1割、2割または3割)分のほかに、居住費等、食費、日常生活費が利用者の負担となります。

サービス費用(サービス費用の1割、2割または3割)+居住費等(全額)+食費(全額)+日常生活費(全額)

 居住費等・食費の利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、基準となる額(基準費用額)が定められています。

居住費等・食費の基準費用額(1日につき)
居住費等 食費
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室
2,006円 1,668円

1,668円

(1,171円)

377円

(855円)

1,445円

介護老人福祉施設または短期入所生活介護を利用した場合は( )内の金額となります。

 

所得の低い方は,村へ申請すれば,下表の限度額までの負担となります。

 負担の軽減を受けるためには,担当の窓口に申請し,「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け,サービスを受けるときに事業者に提供することが必要です。

所得の低い方の居住費(滞在費)・食費の負担限度額<日額>
利用者負担段階 居住費等 食費

ユニット型

個室

ユニット型

個室的多床室

従来型個室 多床室

施設

サービス

短期入所

サービス

第1段階
  • 本人および世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者
  • 生活保護の受給者等
820円 490円 490円
(320円)
0円 300円 300円
第2段階

本人および世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の方

820円 490円 490円
(420円)
370円 390円 600円
第3段階(1) 本人および世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の方 1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 650円 1,000円
第3段階(2) 本人おおび世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の方 1,310円 1,310円

1,310円

(820円)

370円 1,360円 1,300円

※(  )内は特別養護老人ホームに入所または短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の額。
※限度額を超えた分は,特定入所者介護サービス費として介護保険から施設に支払われます。

 上の表にあてはまっていても次のいずれかに該当する場合は、特定入所者介護サービス費の支給対象にはなりません。。

  1. 住民非課税世帯でも世帯分離している配偶者が住民税課税の場合
  2. 住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも、預貯金等が次の場合

   ・第1段階:預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合

   ・第2段階:預貯金等が単身650万円、夫婦1,650万円を超える場合

   ・第3段階(1):預貯金等が単身550万円、夫婦1,550万円を超える場合

   ・第3段階(2):預貯金等が単身500万円、夫婦1,500万円を超える場合

   ※第2号被保険者(40~64歳の医療保険加入者)は上記にかかわらず、預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合。

高額介護サービス費

 世帯内で同じ月に利用したサービスにかかる利用者負担額(月額)が、下記の金額を超えた場合は、超えた分について高額介護サービス費を支給し負担の軽減をします。

利用者負担段階区分 利用者負担上限額(世帯合計・月額)
  • 生活保護の受給者
  • 利用者負担上限額を15,000円に減額することにより、生活保護の受給者とならない場合
15,000円
世帯全員が住民税非課税の方など 24,600円
  • 老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方
  • 世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
15,000円
一般(上記および下記以外の方) 44,400円
課税所得145万円以上380万円未満の方 44,400円
課税所得380万円以上690万円未満の方 93,000円
課税所得690万円以上の方 140,100円

高額医療合算介護サービス費

 高額医療・高額介護合算制度は,基準日(毎年7月31日 ※死亡者の場合は死亡日)時点の医療保険の加入者について,1年間支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し,下記の基準額を超えた場合,超えた分を按分してそれぞれの保険者が支給されます。医療保険からは「高額介護合算療養費」,介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として申請に基づき支給されます。
 ※平成27年8月から自己負担限度額の変更が予定されています。

70歳未満を含む世帯(8月~翌年7月の算定分)
所得要件 負担限度額
基礎控除後の所得901万円超 212万円
基礎控除後の所得600万円超~901万円以下 141万円
基礎控除後の所得210万円超~600万円以下 67万円
基礎控除後の所得210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円
70歳以上の世帯(8月~翌年7月の算定分)
所得区分 負担限度額
課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上 141万円
課税所得145万円以上 67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円