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生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付について

記事ID:0001129 更新日:2021年1月15日更新 印刷ページ表示

1.対象者

 宮城県内に住所があり,東日本大震災で被災し当面の生活費を必要とする世帯。

2.貸付限度額

 10万円以内。ただし,特に必要と認められる場合は20万円以内とします。

〔特に必要と認められる場合〕

  1. 世帯員の中に死亡者がいるとき
  2. 世帯員に要介護者がいるとき〔震災以前に要介護認定を受けている方〕
  3. 世帯員が4人以上いるとき
  4. 1. から 4. に掲げるほか,重症者・妊産婦・学齢児童(小学生)がいる世帯等で,特に宮城県社会福祉協議会会長が認めるとき

3.貸付利率

 無利子

4.連帯保証人

 不要

5.貸付金の償還

 貸付終了後1年間を返済準備期間(無利子)とし,返済準備期間経過後2年以内で,次のいずれかの方法により返済していただきます。

  1. 毎月均等償還での返済
  2. 一括償還での返済

6.必要書類等

  1. 身分証明書(運転免許証,健康保険証,年金証書等)
  2. 実印
  3. 通帳またはキャッシュカード