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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について

記事ID:0009149 更新日:2024年7月29日更新 印刷ページ表示

定額減税補足給付金(不足額給付)について

※現時点で不足額給付に関する具体的な問合せ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)についてはお答えできかねますので、ご了承ください。

 詳細が決まりましたら、村ホームページ等でお知らせいたしますので、今しばらくお待ちください。

給付金の概要

 令和6年8月から支給を開始しました定額減税調整給付金は、令和5年の所得や扶養状況により推計した令和6年の推計所得額を基に算定しています。不足額給付金は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、当初調整給付金の額を上回った方に対して、令和7年以降に追加で行う給付金です。

不足額給付の対象となる方(個人単位で給付)

 次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に当てはまる方に支給されます。

不足額給付1

 令和7年1月1日現在、大衡村に住所を有する方で、次のいずれかに該当し、当初調整給付額(令和6年度給付)と本来給付すべき所要額との間に差額が生じた方。

・令和5年度所得などを基にした推計所得税額と令和6年分所得税に差額が生じた方

・令和6年度個人住民税に税額修正があった方

 ※令和5年分と令和6年分の合計所得金額がどちらも1,805万円を超える方は対象外 

不足額給付2

 令和7年1月1日現在、大衡村に住所を有する方で、次の要件をすべて満たす方

・所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ

・制度上、扶養親族対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超等)

・低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

給付金額

不足額給付1の場合

次の1+2を1万円単位で切り上げ、3を差引いた額

1.所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)-令和6年分所得税

2.個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)-令和6年度分個人住民税所得割

3.当初調整給付金額(令和6年度給付額)

不足額給付2の場合

 原則4万円(定額)

 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円