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固定資産税の課税誤りについて
この度、固定資産税について、次のような課税誤りが判明しました。
納税者の皆様にご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。
経緯
今年の7月頃に他県の自治体で固定資産税の課税誤りが新聞で報道されました。それを踏まえて本村でも同様の課税誤りがないか確認調査を行いました。その結果、下記の内容についての課税誤りのあることが判明しました。
課税誤りの内容
所有者が死亡した場合、所有している固定資産について、法定相続人の共有財産として課税しなければならないところ、相続人代表者の個人資産と合算して課税していたものがありました。
調査結果
令和元年12月26日現在、現年度分として相続人代表者の個人資産と合算して課税していたものが294件あり、そのうち、税額に変更が生じるものが191件で金額は14万円となっております。
(※件数及び金額は現時点のもので変更が生じる可能性があります。)
今後の対応
現年度分は早急に還付金額を確定するように作業を進め、その金額が確定次第、対象となる方に税額の更正通知等を郵送いたします。また、過年度分につきましても調査を行い、対象となる方を確認したうえで更正通知、還付処理を行う予定です。
報道資料[PDFファイル/92KB]