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後期高齢者医療制度のお知らせ

記事ID:0005244 更新日:2022年4月25日更新 印刷ページ表示

一定以上所得のある方の医療費の窓口負担割合が変わります。

 これまで、医療費の窓口負担割合は、所得によって1割と3割でしたが、令和4年10月1日より、1割、2割、3割の3区分となります。被保険者に一定の所得がある世帯の方は、窓口負担割合3割の方を除き、2割になります。

 新たに2割負担の対象になる方は、令和3年中の住民税課税所得が28万円以上かつ、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の方(世帯に被保険者が2人以上いる場合は、合計が320万円以上)です。

 2割負担となる方については、令和4年10月1日から3年間は、1カ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。

 例年、被保険者証の更新は1年に1回、7月に送付しておりましたが、今回の改正に伴い、令和4年度のみ全員に対して7月と9月の2回送付されますので、医療機関受診等の際、被保険者証の有効期限にご注意ください。

 

令和4年9月30日まで

令和4年10月1日から

区 分

負担割合

区 分

負担割合

現役並み所得者

3割

現役並み所得者

3割

一般所得者等

1割

一定以上所得のある方

2割

一般所得者等

1割

 

制度改正の趣旨などの照会を受け付けるため、国がコールセンターを開設しています。

○後期高齢者窓口負担割合コールセンター

電話番号 0120-002-719

受付日時 月~土曜日 9:00~18:00(祝日休業)