本文
国民健康保険
国民健康保険に加入する人
国民健康保険(国保)には,全ての人が加入しなければなりません。ただし,次に該当する人は除きます。
- 職場の社会保険など国保以外の医療保険に加入している人と,その扶養家族
- 生活保護を受けている人と,その家族
- 国民健康保険組合に加入している人と,その家族
- 後期高齢者医療制度に加入している人
国民健康保険税の算定方法と納め方
国保と保険税
国民健康保険に加入すると保険税を納めていただくことになります。国民健康保険税は次の合算額で納めることになります。
- 医療給付費分
皆さんが病気やケガをしたときの医療費や出産育児一時金,葬祭費などの給付費用として使われます。 - 後期高齢者支援金分
75歳以上の方を対象とする後期高齢者医療制度を支えるための財源に充てられます。 - 介護納付金分
介護保険法の規定による納付金の納付に要する費用として充てられます。
保険税の決め方
- 医療給付費分の算定方法
次の(1)〜(3)の合計で各世帯の課税額が決定されます。
(1)所得割額:5.90%(所得に対して)
(2)均等割額:24,000円(1人について)(未就学児は5割軽減)
(3)平等割額:特定以外18,000円(1世帯について)特定世帯9,000円(1世帯について)
※賦課限度額:65万円(年税額が65万円を超える場合は、超える税額については課税しません。)
※国保税の減額:所得が一定金額以下の世帯については均等割額及び平等割額をそれぞれ7割・5割・2割を減額する措置があります。 - 後期高齢者支援金分の算定方法
次の(1)〜(3)の合計で各世帯の課税額が決定されます。
(1)所得割額:2.00%(所得に対して)
(2)均等割額:8,400円(1人について)(未就学児は5割軽減)
(3)平等割額:特定以外6,000円(1世帯について)特定世帯3,000円(1世帯について)
※賦課限度額:22万円(年税額が22万円を超える場合は、超える税額については課税しません。)
※国保税の減額:所得が一定金額以下の世帯については均等割額及び平等割額をそれぞれ7割・5割・2割を減額する措置があります。 - 介護納付金分の算定方法
次の(1)〜(3)の合計で各世帯の課税額が決定されます。
(1)所得割額:1.90%(所得に対して)
(2)均等割額:11,000円(1人について)
(3)平等割額:5,000円(1世帯について)
※賦課限度額:17万円(年税額が17万円を超える場合は、超える税額については課税しません。)
※国保税の減額:所得が一定金額以下の世帯については均等割額及び平等割額をそれぞれ7割・5割・2割を減額する措置があります。
納税義務者
たとえ,世帯主が国保に加入していなくても,納税義務者は世帯主です。(これを擬制世帯主といいます。)
国民健康保険税の納付月
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 |
---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
国保の保険給付
病気やケガで医療機関にかかる際,義務教育就学前は2割,義務教育就学後から70歳未満は3割,70歳以上75歳未満の医療費は「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を医療機関の窓口に提示することで2割<2014年4月1日までに満70歳(昭和19年4月1日以前生まれの方)になった者は、特例措置により1割>。(現役並み所得者は3割)の自己負担で診療が受けられます。ただし,次の場合は国保の給付は受けられません
- 普通分娩,健康診断,予防注射,美容整形など,病気でない場合
- ケンカによるケガ,自己の故意の犯罪行為などで起きたケガ
- 仕事上の病気やケガで,労働基準法,労災保険法の適用を受ける場合
入院時の食事療養費の支給
入院時の食事代は,1食につき下表の金額を支払うだけで,残りは国保から支払われます。
一般加入者 | 1食につき460円 |
---|---|
住民税非課税世帯等の人(低所得2の人) 90日までの入院 |
1食につき210円 |
住民税非課税世帯等の人(低所得2の人) 90日を超える入院(過去12か月の入院日数) |
1食につき160円 |
低所得1の人 | 1食につき100円 |
住民税非課税世帯等の人は
「標準負担額減額認定証」(低所得1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要となります。担当窓口で申請してください。また,入院期間が90日を越える場合は,「領収書」など91日以上入院していることが確認できるものをもって,再度担当窓口で申請してください。
高額療養費支給制度
70歳未満の人
所得に応じて医療費を負担します。
医療費の負担が下表の限度額を超えたとき,申請により超えた分の払い戻しが受けられます。
所得 | 区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
---|---|---|---|
901万円を超える | ア | 252,600円 医療費が842,000円を超えた場合は 超えた分の1%を加算 |
140,100円 |
600万円を超え 901万円以下 |
イ | 167,400円 医療費が558,000円を超えた場合は 超えた分の1%を加算。 |
93,000円 |
210万円を超え 600万円以下 |
ウ | 80,100円 医療費が267,000円を超えた場合は 超えた分の1%を加算。 |
44,400円 |
210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
エ | 57,600円 | 44,400円 |
住民税 非課税世帯 |
オ | 35,400円 | 24,600円 |
70歳以上75歳未満の人
課税所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
---|---|---|---|
現役並み所得者 | 課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%【140,100円】 | |
課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%【93,000円】 | ||
課税所得145万円以上 | 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%【444,000円】 | ||
一般(課税所得145万円未満) | 18,000円 ※年限上限144,000円 | 57,600円【44,400円】 | |
低所得2 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得1(所得が一定以下) | 8,000円 | 15,000円 | |
【】内は,過去12ヶ月以内に3回以上,上限額に達した場合の,4回目以降の限度額です。 | |||
※年度上限額は,8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。 |
- 外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額は、同じ世帯で同じ保険者である場合の合計額で算出します。
- 70歳以上の人はまず外来(個人ごと)の限度額を適用した後、外来と入院を合わせた世帯ごとの限度額を適用します。
国保の届出は14日以内に
世帯主は,その家族の被保険者としての資格に異動があったとき,14日以内に届出をしてください。
届出にはマイナンバーカード、またはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類も一緒にお持ちください。
入るとき | 手続きに必要なもの |
---|---|
他の市町村から転入したとき | 他の市町村発行の転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書 |
職場の健康保険の被扶養者から外れたとき | 被扶養者になれない旨の証明書 |
子どもが生まれたとき | 保険証・母子手帳 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
外国籍の方が加入するとき | 在留カード |
やめるとき | 手続きに必要なもの |
---|---|
他の市区町村へ転出するとき | 保険証 |
職場の健康保険に入ったとき | 国保・職場の保険証 ※未交付の場合は,加入を証明するもの |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | 国保・職場の保険証 ※未交付の場合は,加入を証明するもの |
国保の被保険者が死亡したとき | 保険証 |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証・保護開始決定通知書 |
外国籍の方がやめるとき | 在留カード、保険証 |
その他 | 手続きに必要なもの |
---|---|
村内で住所が変わったとき | 保険証 |
世帯主や氏名が変わったとき | 保険証 |
世帯を分離したり,一緒にしたとき | 保険証 |
保険証をなくしたとき | マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の官公署が発行した顔写真付きのもので有効期限内の証明書 |
保険証が汚れて使えなくなったとき | マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の官公署が発行した顔写真付きのもので有効期限内の証明書・使えなくなった保険証 |
修学のため、別に住所を定めるとき | 在学証明書、保険証 |
保険証の使用制限(第三者行為)
交通事故にあった、他人の飼い犬にかまれたなど、第三者の行為によって、ケガや病気をしたときに国民健康保険で治療を受けるときは、必ず事前に届出をしてください。医療費は加害者が負担するのが原則ですので、国民健康保険が一時的に建て替え、あとで加害者に請求します。
届出は忘れずお早めに
国民健康保険で治療を受ける場合は必ず事前に住民生活課に連絡し、速やかに「第三者行為による被害届」を提出する必要があります。
様式等第三者行為求償事務《外部リンク》<外部リンク>
~ご注意ください~ 次の場合は国民健康保険で治療は受けられません
- 加害者からすでに治療費を受け取っているとき
- 業務上のケガの時(労災保険の対象になります)
- 酒酔い運転、無免許運転などによりケガをしたとき
示談は慎重に
国民健康保険に届出る前に示談をするとき、その取り決めが優先して、加害者に請求できない場合があります。安易に示談には応じないようご注意ください。
お問い合わせ先
大衡村住民生活課(手続き・給付に関すること)
電話:022-341-8512
Fax:022-345-4853
大衡村税務課(国民健康保険税に関すること)
電話:022-341-8513
Fax:022-345-4853