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国民健康保険及び後期高齢者医療制度の取扱い

記事ID:0001140 更新日:2021年1月15日更新 印刷ページ表示

被保険者証の取扱い

被災され,被保険者証を紛失した方や自宅等に残したまま避難された方について,当分の間,被保険者証を提示できない場合でも,医療機関で診療を受けることができます。

医療機関で診療を受ける場合には,次の事柄を受付に申し出てください。

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 住所及び連絡先
  4. 組合名(国民健康保険組合の被保険者のみ)

一部負担金の取扱い

以下の方は,平成23年5月末まで一部負担金等の窓口負担を医療機関で支払う必要がありません。

  1. 災害救助法が適用されている被災地域の住民であり
  2. 以下の申立てを行った方
  • 住家の全半壊,全半焼又はこれに準ずる被災をした方
  • 主たる生計維持者が死亡したり,重篤な傷病を負った方
  • 主たる生計維持者が行方不明である方
  • 主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方
  • 主たる生計維持者が失職し,現在収入のない方
  • 福島第1・第2原発の事故に伴い政府の避難指示・屋内退避指示の対象となっている方
    (福島第1原発から半径30キロ圏内)