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児童扶養手当

記事ID:0001120 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

支給対象者

 ひとり親家庭の児童又は親に代わってその児童を養育している者。所得制限があります。

支給対象児童

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が極めて重度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐妊した児童(父から認知を受けた児童も可)
  • 父または母が裁判所からDV(ドメスティックバイオレンス/配偶者間の暴力等)による保護命令を受けた児童
  • 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童

 ※ ただし、婚姻を解消していても離婚した父または母と生計を同じくしているときや、国内に住所がないときは支給されないなどの要件もあります。

支給期間

 児童が18歳に達した以後の最初の3月31日まで。(障害児については20歳未満)

適用除外児童

  • 里親に委託されている児童
  • 児童福祉施設に入居している児童
  • 婚姻の届出はしていないが,社会通念上,夫と認められる男性から定期的な訪問や経済的な援助を受けているとき

公的年金等との併給

 公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

支給月額及び支給時期

手当の支給は,認定請求した月の翌月から始まり,支給すべき事由が消滅した月で終わります。

1月,3月,5月,7月,9月,11月の奇数月に,それぞれの支払月の前月までの2か月分が支払われます。

月額(令和5年4月~)

※受給資格者が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決定します

区分 子ども1人の場合 子ども2人目の加算額 子ども3人目以降の加算額
※1人につき
全部支給 44,140円 10,420円 6,250円
一部支給 44,130円~10,410円 10,410円~5,210円 6,240円~3,130円

※手当月額は,年平均の全国消費者物価指数を基準として見直されます。