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「罹災(りさい)証明書」「被災証明書」発行について

記事ID:0001143 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

東日本大震災に係る「罹災証明書」「被災証明書」申請受付は、 3月30日(金曜日)で終了 いたしました。

罹災(りさい)証明書

罹災証明書とは…

 住家に全壊や半壊等の被害があった場合に,本人からの申請によって村が発行する証明書です。

罹災証明書の申請

 総務課備付の申請書に必要事項を記入し,被害の状況を確認できる写真を添付の上申請してください。

 罹災証明書様式 [Excelファイル/25KB]

申請に必要なもの

 被災箇所の写真

被害調査

 被害の状況により,現地調査を行うことがあります。その際は,申請者と日程を調整の上,随時被害調査を実施します。

その他

 罹災証明に伴う被害調査前に,家屋を取り壊したり,修繕される場合には,被害状況のわかる写真を出来るだけ多く記録するとともに,領収書(明細書を含む)を大切に保管してください。

 〇罹災証明書発行に伴う自己判定方式の導入

 罹災証明書は、被災者からの申請に基づき、災害に起因して住家の被害があったことを証明するものであり、本村職員が現地調査を行うこととしていますが、災害時においては、罹災証明書の申請が多くなることから比較的速やかに罹災証明書の発行をすることができる自己判定方式を導入いたしました。

 □自己判定方式とは・・・

 自己判定方式とは、被災者が撮影した写真から家屋の損害が準半壊に至らない(一部損壊)であることが確認でき、その判定結果に申請者が同意する場合に現地調査を省略し罹災証明書を発行することができる制度です。

 なお、提出された写真により、被害の有無等の判別が困難な場合は、これまでと変わらずに現地調査を行います。

 

 □自己判定方式の申請に必要な書類

  ・罹災証明書

  ・身分証明書(運転免許証等)

  ・被害状況が確認できる写真

   (1)家屋全景の写真 (2)被害程度がわかるような遠景と近景の写真

   ※写真は必ず印刷したものを提出してください。

   ※撮影していただく被害箇所としては基礎のひび割れや外壁のひび割れ、破損

     屋根瓦の破損等でお願いします。

  ・図面(配置図、平面図、立面図) 

   ※提出が可能な場合に提出してください。

  <自己判定方式による申請の注意点>

 自己判定方式による申請では、申請者自身が被害の程度を「一部損壊(10%未満)」と判断して申請することになりますので、被害程度は「準半壊に至らない(一部損壊)」のみとなります。

被災証明書

被災証明書とは・・・

 住家以外の建物及び家財等被害があった場合に,本人からの申請によって村が発行する証明書です。

被災証明書の申請

 総務課備付の申請書に必要事項を記入し,被害の状況を確認できる写真を添付の上申請してください。
   被災証明書様式 [Wordファイル/36KB]

申請に必要なもの

 被災箇所の写真,身分証明書(運転免許証等)