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令和元年第4回大衡村議会定例会会議録 第3号

記事ID:0001444 更新日:2021年1月15日更新 印刷ページ表示

令和元年12月6日(金曜日)午前10時開会

出席議員(12名)

  • 1番 小川 克也
  • 2番 佐野 英俊
  • 3番 石川 敏
  • 4番 小川ひろみ
  • 5番 赤間しづ江
  • 6番 佐々木春樹
  • 7番 文屋 裕男
  • 8番 高橋 浩之
  • 9番 遠藤 昌一
  • 10番 佐々木金彌
  • 11番 佐藤 貢
  • 12番 細川 運一

欠席議員(なし)

説明のため出席した者の職氏名

  • 村長 萩原 達雄
  • 教育長 庄子 明宏
  • 総務課長 早坂 勝伸
  • 住民生活課長 金刺 隆司
  • 健康福祉課長 早坂紀美江
  • 都市建設課長 後藤 広之
  • 社会教育課長 大沼 善昭
  • 会計管理者 齋藤 善弘
  • 副村長 齋藤 一郎
  • 教育次長 齋藤 浩
  • 企画財政課長 佐野 克彦
  • 税務課長 残間 文広
  • 産業振興課長 渡邊 愛
  • 学校教育課長 八巻利栄子
  • 村誌編纂室長 文屋 寛

務局出席職員氏名

  • 事務局長 大友 末子
  • 書記 和泉文雄
  • 書記 高橋 吉輝

議事日程(第3号)

 令和元年12月6日(金曜日)午前10時開会

 第1 会議録署名議員の指名

 第2 議案第49号 大衡村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について

 第3 議案第50号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について

 第4 議案第51号 大衡村印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定について

 第5 議案第52号 議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について

 第6 議案第53号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について

 第7 議案第54号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について

 第8 議案第55号 大衡村繁殖牛導入基金条例の一部を改正する条例の制定について

 第9 議案第56号 大衡村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

 第10 議案第57号 大衡村企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定について

 第11 議案第58号 令和元年度大衡村一般会計予算の補正について

 第12 議案第59号 令和元年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算の補正について

 第13 議案第60号 令和元年度大衡村下水道事業特別会計予算の補正について

 第14 議案第61号 令和元年度大衡村介護保険事業勘定特別会計予算の補正について

 第15 報告第62号 令和元年度大衡村後期高齢者医療特別会計予算の補正について

 第16 報告第63号 令和元年度大衡村水道事業会計予算の補正について

 第17 委員会の閉会中の継続調査の件について

本日の会議に付した事件

 議事日程(第3号)に同じ

午前10時00分 開会

議長(細川運一君) おはようございます。

    ただいまの出席議員は12名であります。

    定足数に達しますので、ただいまから令和元年第4回大衡村議会定例会第3日目の会議を開きます。

    本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。

  日程第1 会議録署名議員の指名

議長(細川運一君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。

    会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、3番石川 敏君、4番小川ひろみ君を指名いたします。

日程第2 議案第49号 大衡村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制

定について

議長(細川運一君) 日程第2、議案第49号、大衡村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) おはようございます。

    議案書につきましては、1ページ、ごらんいただきたいと思います。

    議案第49号、大衡村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について。

    次のページ、ごらんいただきたいと思います。説明につきましては、議案第49号別紙で申し上げます。

    まず、この条例でありますけれども、第1章総則といたしまして、第1条、第2条となるものでございます。

    第1条につきましては、趣旨に関する規定で、地方自治法及び地方公務員法の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものでございます。

    第2条につきましては、会計年度任用職員の給与に関する規定で、フルタイム会計年度任用職員並びにパートタイム会計年度任用職員それぞれにつきまして、給料、手当等を規定するものでございます。

    次に、第2章フルタイム会計年度任用職員の給料として、第3条から第16条までとなるものでございます。

    第3条につきましては、給料に関する規定。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    第4条につきましては、職務の給与に関する規定。

    第5条につきましては、号俸について。

    第6条については、給料の支給に関する規定でございます。なお、支給につきましては、常勤職員と同様となるものでございます。

    第7条につきましては、地域手当について。

    第8条につきましては、通勤手当について。

    第9条につきましては、時間外勤務手当について。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    第10条につきましては、休日勤務手当について。

    次のページ、ごらんいただきたいと思います。

    第11条につきましては、夜間勤務手当について。

    第12条につきましては、宿日直手当について。

    第13条につきましては、端数処理について。

    第14条につきましては、期末手当について規定してございます。なお、期末手当の支給率につきましては、常勤職員と同様になるもので、6月、12月それぞれ1.3月分となるものでございます。

    第15条につきましては、勤務1時間当たりの給与額について。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    第16条につきましては、給与の減額について。

    以上がフルタイム会計年度職員分でございます。

    次に、第3章パートタイム会計年度任用職員の給与について、第17条から第25条までとなるものでございます。

    第17条は、報酬に関する規定でございます。なお、パートタイム会計年度任用職員につきましては、報酬という表現になってございます。この定義でございますけれども、地方自治法第203条の2が適用となるものから、フルタイム会計年度任用職員とは表現が違うものでございます。

    次のページ、ごらんいただきたいと思います。

    第18条につきましては、時間外勤務に係る報酬に関する規定でございます。

    次のページでございます。

    第19条につきましては、休日勤務に係る報酬に関する規定。

    第20条につきましては、夜間勤務に係る報酬に関する規定。

    第21条につきましては、報酬の端数処理に関する規定でございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    第22条、期末手当に関する規定でございます。パートタイム会計年度任用職員に対しましても期末手当が支給となるものでございまして、ただし、該当する職員につきましては、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者が対象となるものでございます。

    第23条につきましては、報酬の支給に関する規定でございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    第24条につきましては、勤務1時間当たりの報酬額に関する規定。

    第25条につきましては、報酬の減額に関する規定でございます。

    第4章といたしまして、パートタイム会計年度任用職員の費用弁償として、第26条、第27条となるものでございます。

    第26条につきましては、通勤に係る費用弁償に関する規定。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    第27条につきましては、公務のための旅行に係る費用弁償に関する規定でございます。

    第5章は雑則といたしまして、第28条から第30条となるものでございます。

    第28条につきましては、給与からの控除に関する規定。

    第29条につきましては、村長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与に関する規定。

    第30条につきましては、委任に関する規定となるもので、以上、30条建てでの条例となるものでございます。

    そのほか、別表といたしまして、別表第1、給料表関係でございます。給料表につきましては、11ページから14ページまででございます。なお、この給料表でございますけれども、職員の給料表に準じたものとなっているものでございます。人事院勧告があった場合には、同様に改定するものでございます。

    続きまして、14ページ、ごらんいただきたいと思います。

    14ページにつきましては、別表第2として、等級別基準職務表を定めてございます。

    附則といたしまして、11ページでございます。

    1項として施行期日で、令和2年4月1日からの施行となるものでございます。2項並びに3項につきましては、期末手当に関する特例ということで、2年間での調整を図るものでございます。

    この条例の制定によりまして、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う会計年度任用職員制度の整備を行うものでございます。

    説明につきましては、以上となります。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。佐野英俊君。

2番(佐野英俊君) おはようございます。本条例、新しく制定される条例ですので、質問させていただきます。

    地方公務員法あるいは地方自治法の改正に伴い、臨時職あるいは非常勤職員の適正な任用について確保、さらには給与・報酬も従来より6月以上勤務する者に対しては期末手当が支給されるなど、従来より手厚く手当がされ、条例制定の趣旨等、理解するものであります。

    その場合、この制定条例が適用されることにより、現在の任用職員の実態といいますか、適用職員がどの程度おるのか、まず伺います。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 現時点で臨時職員あるいは非常勤職員等々、総勢で26名勤務しておりますけれども、こちらにつきましては、健康福祉課の臨時職員あるいは小中学校の学習支援員等々が該当するわけでございます。

    なお、期末手当関係の支給対象となる職員につきましては、このうち15名が対象となるものでございます。

議長(細川運一君) 佐野英俊君。

2番(佐野英俊君) 適用職員26名とのことですけれども、適用される給料表、職員に準じという説明をいただきました。11ページ、別表で一般行政職、それから12ページに参りまして、保健師、看護師、その他、そして13ページに参りまして、括弧書き、3号といいますか、講師その他、これらに準じる業務、それで一般職に準じまして、行政職給料表、1級、2級、1号から25号まで同額を規定する内容となっておりますけれども、13ページの講師その他の適用、これは何を持ってきておるのか。行政職を準じるという説明でしたけれども、適用した金額、準用金額ですね。それについて伺います。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) (3)の講師関係でありますけれども、これにつきましては、国で教育職の給料表を定めてございます。それの給料表を参考にしながら定めたものでございます。したがいまして、現時点で村では行政職給料表並びに医療職給料表のこの2種類しかございませんけれども、この(3)につきましては、国のものを参考にしたものでございます。

議長(細川運一君) 佐野英俊君。

2番(佐野英俊君) その辺の運用規定については、近隣の自治体同様の考えで規定されておるのか、最後に確認します。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 他の自治体でこの講師という職があるかどうか、そこまではちょっと確認してございませんけれども、もしあるとするのであるならば、当然、この近隣ではこの教育職という給料表は定めてございませんので、当然ながら国のものを参照しているというふうに理解しているところでございます。

議長(細川運一君) 赤間しづ江君。

5番(赤間しづ江君) この国の方針に基づく制度の導入でありますけれども、人件費の増額、今年度と比較してどの程度と試算していらっしゃるのか、お伺いします。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 令和2年度につきましては、今年度よりも300万円、約ですけれども、300万円ほどの増となるものでございます。

議長(細川運一君) 赤間しづ江君。

5番(赤間しづ江君) 他自治体と比較した、その300万円の財源が新たに必要になるということになると思うのですけれども、これは財源としてはどのように、何ていうのですか、国から来る地方交付税とか、そういうところで見られているものなのかどうか。その辺もお伺いしたいと思います。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) こちらにつきましては、あくまでも一般財源での対応となるものでございます。

議長(細川運一君) 佐々木春樹君。

6番(佐々木春樹君) 働き方改革とか、同一労働同一賃金というところをクリアしての条例だと思うのですけれども、この有給休暇なり病休なりというふうなところを、多分この条例でいくと、30条の規則で定められるものなのかなというふうに認識するのですが、その規則に変更等あるものなのか、その辺確認したいと思います。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) おっしゃるとおり、この条例の適用といいますか、運用に当たりましては、規則で定めるということになります。当然、有給休暇あるいは特別休暇ですか、そういったものも定めていくことになるものでございます。

議長(細川運一君) ほかに質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りをいたします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

日程第3 議案第50号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う

関係条例の整備に関する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第3、議案第50号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 議案書15ページをごらんいただきたいと思います。

    議案第50号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について。

    次のページ、ごらんいただきたいと思います。

    議案第50号別紙並びに条例改正に係る新旧対照表、1ページからになります。説明につきましては、新旧対照表をもとにご説明を申し上げます。

    1ページをごらんいただきたいと思います。

    まず、第1条による改正といたしまして、大衡村職員定数条例の一部改正でございます。

    第1条の改正で、これにつきましては、臨時職員の定義を明確化するものでございます。

    2ページ、ごらんいただきたいと思います。

    第2条による改正といたしまして、大衡村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正でございまして、第3条、この中で除外する職員から除くものとして、フルタイム会計年度任用職員を加える改正となるものでございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    第3条による改正。職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正でございます。

    第3条第1項につきましては、字句の改正でございます。第4項につきましては、会計年度任用職員に関する読みかえ規定を追加するものでございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    第4条による改正。職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正でございます。

    第3条、パートタイム会計年度任用職員に対して適用する場合の規定を加えるものでございます。

    5ページ、ごらんいただきたいと思います。

    第5条による改正。職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正で、第19条の見出し並びに本文を会計年度任用職員に改めるものでございます。

    6ページでございます。

    第6条による改正。職員の育児休業等に関する条例の一部改正でございます。

    第2条に第3号として非常勤職員に関する規定を加えるものでございます。

    次のページ、7ページをごらんいただきたいと思います。

    第2条の3といたしまして、非常勤職員が1歳6カ月までの子供を養育するために育児休業を取得する場合のそれぞれの該当日を定めるものでございます。

    飛びまして、10ページ、ごらんいただきたいと思います。

    第3条、特別の事情に該当する場合として、第7号、第8号の2号を追加するものでございます。

    第7条第2項につきましては、会計年度任用職員を除く規定を加えるものでございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    第8条につきましては、第7条と同じく、会計年度任用職員を除く規定を加えるものでございます。

    第11条につきましては、勤務の形態につきまして整理を行ったもので、従前のアを第1号に、イを第2号とし、時間の基礎を7時間45分としたものでございます。

    次のページ、ごらんいただきたいと思います。

    第17条でございます。部分休業をすることができない職員として、これまで本文中に記載されていたものを第1号とし、第2号として非常勤職員に関する規定を加えているものでございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    第18条第1項につきましては、非常勤職員の規定を加えるものでございます。第2項につきましては、非常勤職員を除く規定を加えるものでございます。第3項につきましては、新規として非常勤職員に対する部分休業に関する規定を加えるものでございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    第19条第1項は、常勤の一般職のみとし、第2項として、会計年度任用職員に関する減額規定を加えるものでございます。

    次に、16ページをごらんいただきたいと思います。

    第7条による改正といたしまして、大衡村公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正でございます。

    第2条第2項第3号の改正でございまして、地方公務員法の改正に伴いまして、引用する条を、これまで第22条につきましては、第1項から第7項までございましたけれども、これが1項のみとなったため、第22条とするものでございます。そのほか字句の改正を行うものでございます。

    17ページ、ごらんいただきたいと思います。

    第8条による改正といたしまして、議会の議員、その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正でございます。

    第5条に第5号として会計年度任用職員の規定を加えるものでございます。

    18ページ、ごらんいただきたいと思います。

    第9条による改正でございます。特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正でございます。

    第3条第4項中、こちらにつきましては、外国語指導助手に関する規定を削るものでございます。

    第3条につきましても同じで、外国語指導助手が会計年度任用職員となるための改正となるものでございます。

    19ページ、ごらんいただきたいと思います。別表の改正でございます。

    別表につきましては、19ページから25ページとなるものでございまして、今回の改正につきましては、非常勤特別職の厳格化に伴いまして、これまで非常勤特別職とされておりました、行政区長、衛生嘱託員、保健活動推進員、村有林巡視員、村営住宅管理人、村営住宅集会所管理人、定住促進住宅管理人、公民館分館長、外国語指導助手の項を削るものでございます。

    そのほか、23ページ、ごらんいただきたいと思います。

    校医の項になりますけれども、こちらにつきましては、内科、眼科、歯科それぞれの表の一番下、帯同看護師加算、こちらの項目を加えてございます。この点につきましては、これまで帯同看護師につきましては、賃金で支出してございましたけれども、次年度以降、賃金という節がなくなりますので、これに対応するものでございます。

    次のページ、ごらんいただきたいと思います。

    一番下、産業医の関係でございますけれども、産業医につきまして報酬の見直しを行ってございます。こちらにつきましては、黒川医師会で規定している報酬額に合わせるものでございます。

    次に、26ページをごらんいただきたいと思います。

    第10条による改正でございます。職員の給与に関する条例の一部改正でございます。

    第23条でございますけれども、会計年度任用職員に関する規定とするものでございます。

    第25条第4項につきましては、新たに条例が制定されたため、削るものでございます。

    27ページをごらんいただきたいと思います。

    第11条による改正でございます。大衡村職員等の旅費支給に関する条例の一部改正でございます。

    第2条第1項第1号でございますけれども、職員の定義に再任用短時間勤務職員とフルタイム会計年度任用職員を加えるものでございます。

    28ページをごらんいただきたいと思います。

    第12条による改正。大衡村公民館条例の一部改正でございます。

    第4条、分館長に関する規定、第5条、報酬に関する規定を削除するものでございます。なお、規則により、こちらの削除した分につきましては、規則により改めて規定するものでございます。

    次に、29ページ、ごらんいただきたいと思います。

    第13条による改正でございます。大衡村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正でございます。

    第19条につきまして、会計年度任用職員に関する規定に改正するものでございます。

    それでは、議案書につきましても、26ページをごらんいただきたいと思います。

    第14条の改正規定でございます。こちらにつきましては、大衡村交通安全指導員条例の廃止でございます。廃止ですけれども、非常勤特別職の厳格化によるものでございます。

    なお、条例を廃止しますけれども、交通安全指導員規則の一部改正を行いまして、所要の規定を加える予定でございます。これまでの報酬、費用弁償と同額としたいというふうに思っております。なお、そのほか任務、任命につきましても、同様に定めるものでございます。

    附則といたしまして、施行期日につきましては、令和2年の4月1日からの施行となるものでございます。第2項につきましては、経過措置に関する規定でございます。

    今回の条例制定でございますけれども、地方公務員法の一部改正によりまして、特別職の任用と臨時的任用の厳格化並びに一般職の非常勤職員の任用等に関する制度の明確化が図られてございます。また、地方自治法の一部改正によりまして、会計年度任用職員に関して給付に関する規定が整備されてございます。これらのことから、関係する条例の一部改正等を行うものでございます。

    説明につきましては、以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。佐野英俊君。

2番(佐野英俊君) 非常に改正条例の数が多いゆえに確認させていただきますけれども、国の制度、国の考えを受けてということになりますと、そのとおりだなと思うのですけれども、まず1条につきましては、この臨時職員の定義を明文化したということに受けとめております。それから、2条から14条につきましては、前議案、前第49号議案の制定に伴う12の条例の一部改正するもの、そして最後の1つの条例については廃止ということで理解はよろしいわけですよね。確認です。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 先ほどお認めいただきました、大衡村会計年度任用職員の給与関係の条例でございますけれども、その分に該当する規定につきまして、こちらの関連する条例の一部改正を行うもの、あとそのほか、地方公務員法の改正というものがございまして、第3条でしたか、非常勤特別職の見直しというものがございまして、それらに関係する一部改正も含まれるということで、2つの法律といいますか、そちらが適用されるということになります。

議長(細川運一君) 佐野英俊君。

2番(佐野英俊君) いずれにいたしましても、制度上の改正から一部改正等がなされておると。その一部改正の中で、第9条、21ページ、9条関係での別表の関係、ちょっと確認させていただきます。21ページの別表を見ますと、特別職の定義、特別職、非常勤職員の制度見直しに基づく別表の改正があるわけですけれども、21ページからの別表の中で、説明にありましたとおり、行政区長、衛生嘱託員、それから保健活動推進員等々の、数えますと9つの職区分、これらの報酬規程が削除されることになるわけですけれども、これは制度改正上やむを得ないのかなという報酬が、常任委員会の説明では、謝金、謝礼という切りかえになると。そうした場合、今回の別表、削除をする部分、あるいは一部追加規定ございましたが、今回条例の改正において、各報酬の見直し等の検討はしなかったのか伺います。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 報酬につきましては、たしか2年前に見直しをしてございまして、その際には、区長並びに衛生嘱託員、分館長等々、報酬の引き上げが行われているところでございます。したがいまして、今回につきましては、そういった報酬金額関係の見直しにつきましては行わずに、同額でいきたいというふうに思っているところでございます。

議長(細川運一君) 佐野英俊君。

2番(佐野英俊君) 報酬額の検討はしなかった、過去の経過があるゆえにしなかったということでありますけれども、なぜ質問したかということになりますけれども、新旧対照表の25ページですか、25ページの最後になります。鳥獣被害対策実施隊の報酬額についてでありますけれども、先月開催いたしました議会と住民の懇談会において、地域住民の方々の声、数多く出されたのが、イノシシ被害、イノシシ対策についての声が多く出ております。イノシシの出没は年々ふえる一方といいますか、これは大衡のみならず、近隣町においても同じことが言えるのかなと。その中で、捕獲、解体処理、実施隊の方々は大変ご苦労されているという中で、活動手当は支払われておるということですけれども、本条例で規定する実施隊報酬、隊長が1万円、副隊長8,000円、隊員が5,000円、これだけを見る場合に、決して高額報酬ではないのかなと。そういう村民の、多くの村民の声も受けております。

    そうした場合に、この報酬額の検討、今回の条例改正は、特別職、非常勤職員の制度の見直しとは申せ、今後、村として、この実施隊を取り上げてだけ伺うわけですけれども、どのように村として捉え、今後対応していく考えをお持ちなのか、村長の考えを伺いたいと思います。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) この今の議案でありますが、これは先ほども総務課長が申し上げました、この何といいますか、上位法等々の改正によるものということでありまして、それとは別に今、佐野議員のほうからありました、鳥獣被害対策実施隊についての改定はなかったのかというような、そんなお話でありますけれども、実施隊のみならず、皆さんのほうからいろんなご意見をいただいているわけでありまして、実施隊のみならずですよ、報酬については増額要請等々もあるわけでありますが、しかし今回のこの議案は、現行を踏襲した、その上位法の改定に基づく議案でありまして、こういう、このような提出になったわけであります。

    実施隊につきましては、本当に皆さんから深刻なご意見をいただいておりますので、また別個に、それは今後、どのような金額といいますか、報酬のアップなりなんなりという、あるいはそのほかの処理費とか運搬費とか、別枠で出ておりますので、その辺も勘案しながら、整合性のとれた、あるいは近隣の市町等々と大体並べるような形にしたいなと。

    今、多分そういうふうになっているのだろうと私は認識をしております。大衡も同等の支援をさせていただいているというふうに理解しておりますけれども、詳しくは、お願いします。詳しくは係のほうから答弁させます。

議長(細川運一君) 産業振興課長。

産業振興課長(渡邊 愛君) 今、村長お話しさせていただいたとおりでございますが、報酬につきましては、前議会定例会の一般質問でも回答させていただいていると思うのですが、郡内は一律ということで、金額的には調整を図っているところでございます。議員おっしゃられたような内容、見回りの件数等も年間800を超えるというところもありまして、そのほかの協議会のほうでの各種日当等の中で対応させていただいているところでございます。

    前回の定例会でもご説明しましたとおり、県南での被害が宮城県内でも大変多いという事例もございまして、その辺での報酬等も確認をさせていただいているところでございますが、現時点では現在の報酬で対応させていただきたいということで考えているものでございます。

議長(細川運一君) 佐々木春樹君。

6番(佐々木春樹君) この新旧対照表の表記の仕方なのですが、下に行って言えばいいべと言われるかもしれませんけれども、各委員なりの報酬、通常、変更のあるところ、下線を引いていると思うのですけれども、両方とも引いてあると。それで、区長さん方のところは空白のところに空白になったという線を引くべきだったのではないかなということを感じましたので、まず申し添えて、上位法の変更で区長さん方がここから、該当から外れているというふうな中で、今報酬の話にもなりましたけれども、これを変更なりする際、載っている委員、載っていない委員、どういった違いが起こるものなのか、確認したいと思います。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 今回の改正でありますけれども、こちらにつきましては、地方公務員法第3条第3項というものがございまして、その中で非常勤特別職がそれぞれ規定されているものでございます。こちらにつきましては、第1号から第6号までそれぞれありますけれども、その各号に当てはめて該当するもの、あるいは該当しなくなる職、こちらのほうの区分けを行ったものでございます。

    したがいまして、行政区長、あるいは衛生嘱託員等々が、従来までの村で定めておりました非常勤特別職の枠から外れるということになるものでございます。

議長(細川運一君) 佐々木春樹君。

6番(佐々木春樹君) そこを踏まえて、この条例とこの区長さん方がその号数から外れましたと。それで、この表には載っていませんという中で、この報酬等変更、増額、減額、いろいろある場合の手続が、載っている方と載っていない方、変わりがあるのですかと。そういった手続、何か違うところがあるのですかということを伺いました。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 今回の改正につきましては、別表の全部改正ということでございまして、したがいまして、今まで載っていた方が外れるわけですね。ですので、例えば21ページで言えば、行政区長の欄が右に、改正後であれば空欄になると。したがいまして、全部改正ですよということで御理解をいただきたいというふうに思います。

議長(細川運一君) よろしいですか。(「はい」の声あり)石川 敏君。

3番(石川 敏君) 今回の改正によりまして、非常勤特別職から区長とか衛生嘱託員、分館長等の方々が非常勤特別職でなくなるということですけれども、それで今まで払っていた報酬を謝金でしたかね、謝金、謝礼という名目でお支払いするということのようですけれども、金額は同額で考えているということですけれども、それらの方々についての規定は規則で別に定めるというような説明があったのですけれども、どのような規則にする予定なのか。その規則に今回、非常勤特別職でなくなる役職の方々全体を網羅したような規則の内容を考えているのか、まず伺います。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 規則そのものにつきましては、各規則ごとの一部改正が予定されてございます。ただ、今回の条例と同じく、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則の制定ということで、一括で対応することになろうかと思います。これは法律ですね、法律の一部改正に基づくものでございます。したがいまして、規則につきましても条例と同じく一括改正が予定されてございます。

    なお、一例といたしまして、行政区長関係の規則改正を予定してございますけれども、そちらのほうにつきましてご説明をさせていただきたいと思います。行政区長設置に関する規則というのが現在ございますけれども、こちらのほうにつきまして一部改正をしたいというふうに思っているものでございます。

    この中に、第5条として守秘義務に関する規定、第6条として謝金、第7条として謝金の支払い方法、第8条として費用弁償、第9条として災害補償関係の規定、そのほか別表第2、これは謝金の額に関する規定になりますけれども、こちらの規定を加えて、行政区長さん方に対する取り扱いといいますか、対応をさせていただきたいというふうに思うところでございます。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

3番(石川 敏君) この改正の施行については、来年の4月1日からということの予定ですけれども、改正前の、前というか、するに当たって、その該当する役職、区長を初め役職の方々への周知、説明というのは、どのように考えておられるのでしょうか。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 行政区長さん方につきましては、先月の18日、区長会議がございました。その席上におきまして、令和2年度以降の区長さん方の身分関係につきまして説明をさせていただいているところでございます。そのほか、交通安全指導員につきましては、現時点では隊長さんだけでありましたけれども、その方に令和2年度以降の説明をさせていただいているところであります。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

3番(石川 敏君) 非常勤特別職でなくなるということで、さまざまな公務員に準ずるような規定が該当しなくなってまいりますので、その辺の各区長を初め、今までの認識と違ってくるというような取り扱いですかね、そういう部分をやはりきちんと説明なさっていただいて、誤解のないような説明をこれから、その役職に当たっておられる方々のいろんな、今まで制限されておった内容もありますので、そういう部分をきちんと理解していただくような説明をやっていただければというふうに思います。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) おっしゃるとおり、地方公務員法の適用規定から外れるということになりまして、これまで制限といいますか、そういったものがなくなるということも前回の区長会議でしたけれども、その席上で説明をさせていただいているところでございます。なお、来年の4月1日からこの条例が改正されるわけであります。したがいまして、その点、今後も時を見まして、さらに説明をさせていただきたいというふうに思っております。

議長(細川運一君) 小川ひろみ君。

4番(小川ひろみ君) 改めまして、いろいろな審議委員会、まちづくり委員会、審議委員会、いろいろな会議というものがこれだけあったんだということを見てとれるわけなのですけれども、こういう部分をこれから集約といいますか、精査するというか、この委員会の数を、やはりこれだけ本当に必要なものが、必要であるとなれば、それはあれなのですけれども、集約とか精査するような考えはないのか、お尋ねいたします。

議長(細川運一君) 関連として認めたいと思います。総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 審議会委員につきましては、それぞれ規則あるいは条例で、それに附属する審議会となるものでありますので、それを一役に一括して集約というのは、なかなか難しいのではないかというふうに思っているところでございます。

議長(細川運一君) 小川ひろみ君。

4番(小川ひろみ君) なぜ私、質問したかといいますと、これは令和2年の4月から始まるわけです。やはりそれに向けて、このような条例の制定があるのであれば、いろいろな部分で今から働き方改革によって人の、人選をすることがとても難しく、6,000人のこの村で人選を、選ぶということがとても難しくなっている状況にあるということを、やはり踏まえるということも大切になってくるのではないかなと思っての質問でありました。そういう部分でやはり、この何カ月かあるわけですから、そういう部分も審議するというか、精査したり集約することも、考えることも、この時期であるからこそできるのではないかなという部分での質問であります。それで、そのことを踏まえてのお答えをいただきたいと思います。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) おっしゃるとおり、1人でもう何役を兼ねている方、かなりございます。そういった審議会が、何ていうのですか、統一が可能かどうか、ちょっと検討させていただきたいというふうに思います。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 発言させていただきます。

    本当に議員おっしゃるとおり、いろんな委員会等々ございまして、その際の委員をお願いしたり、あるいは公募したりしているわけでありますが、なかなか一般の住民の、新しい住民といいますか、が応募してくるということがちょっと、何となく少ないようで、今総務課長が答弁したとおり、1人で何役もしていただいているという、本当に事例、たくさんあるところであります。

    したがいまして、私は、逆にそういったことがないような、斬新な人選をしていったほうが、私は村民総参加型の、いろんなご意見が聞こえるためには、そうしたほうがいいのではないかなと、私自身は思っていますから、安易にその団体に人選をお任せしますと、同じ人だけ出てくるんですよ、毎回毎回。私もそれはいかがなものかなと実は思っているところでありました。

    なので、斬新な、若い人とか、高齢でもいいのですけれども、年齢には関係ありませんけれども、ぜひそういった斬新な風が吹き込むような、そんな村民総参加型の委員会をつくれたらいいなと私は思っているところであります。

議長(細川運一君) ほかに質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りをいたします。本案を原案のとおり決することに異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

日程第4 議案第51号 大衡村印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例

の制定について

議長(細川運一君) 日程第4、議案第51号、大衡村印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。住民生活課長。

住民生活課長(金刺隆司君) おはようございます。

    議案書につきましては、27ページになります。

    議案第51号、大衡村印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。

    住民基本台帳施行令等の一部改正及び成年後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、印鑑登録証明事務の要領が改正されたため、本条例を改正するものでございます。

    主な改正でございますが、住民基本台帳法施行令の改正により、本人からの申請に基づき、住民票の写しや個人番号カード等において、旧氏の併記ができるようになったことに伴いまして、印鑑登録においても旧氏を加えられるようにするものでございます。

    説明につきましては、新旧対照表にて説明申し上げますので、新旧対照表30ページをお開き願います。

    第2条です。登録の資格に関する規定でございますが、字句の修正のほか、第2項第2号においては、「成年被後見人」を「意思能力を有しない者」に改めるものでございます。

    第3条は、印鑑登録に関する規定でございますが、現行は氏名、氏が、通称をあらわした印鑑でなければ登録をできなかったものに旧氏を加えるもので、次のページ、第3項は、外国人住民等の意義の定義をするものでございます。

    第6条第1項第3号は、印鑑登録原票に関する規定でございますが、氏名の定義に旧氏を加えるものでございます。第7号は字句の修正でございまして、次のページ、第2項は、磁気テープを磁気ディスクに改めるほか、字句の修正等でございます。

    第14条第2項第3号及び、次のページ、第15条第1項第1号についてはそれぞれ旧氏を加えるもので、第5号については字句の修正でございます。

    議案書29ページ、附則といたしまして、施行期日は令和元年12月14日から施行するものでございます。経過措置として、改正前の印鑑登録の申請及び証明書等が改正後においても効力が失うことのないよう規定するものでございます。

    以上、説明申し上げました。よろしくお願いします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りをいたします。本案を原案のとおり決することに異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

日程第5 議案第52号 議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一

部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第5、議案第52号、議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 議案書30ページ、ごらんいただきたいと思います。

    議案第52号、議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について。

    次のページ、ごらんいただきたいと思います。議案第52号別紙でございます。

    なお、説明につきましては、新旧対照表34ページ、ごらんいただきたいと思います。

    説明につきましては、新旧対照表で行います。

    まず、34ページ、第1条による改正でございます。

    第6条、期末手当の規定でございますけれども、第3項「100分の167.5」を「100分の172.5」にするものでございます。100分の5増となるものでございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    35ページ、第2条による改正でございます。

    同じく第6条第3項、先ほど「100分の172.5」としたものを「100分の170」に改めるものでございます。これにつきましては、100分の5増分を6月と12月に振り分けるものでございます。

    それでは、議案書31ページ、ごらんいただきたいと思います。

    附則といたしまして、施行期日等でございますけれども、条例につきましては公布の日から施行し、令和2年4月1日からの施行となるものでございます。ただし、第1条の規定につきましては、令和元年12月1日からの適用となるものでございます。第2項につきましては、期末手当の内払いに関する規定でございます。

    今回の条例改正でございますけれども、国の人事院勧告に準じまして改正を行うものでございます。

    説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。佐野英俊君。

2番(佐野英俊君) 確認します。今回の国の人事院勧告に準じてという説明でありましたけれども、期末手当0.05月分を引き上げる国の報道は平準化という、そういう考えの中でのこの条例の改正ということでよろしいわけですね。確認です。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 平準化につきましては、昨年の改正の際に、6月と12月、それぞれ同じ率での支給ということで、既に改正になっているものでございます。ただ、今回の増分につきましては、12月分で100分の5をふやしまして、令和2年度以降の支給分につきましては、100分の5を2で割って、6月と12月に分けるというものでございます。

議長(細川運一君) ほかに質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りをいたします。本案を原案のとおり決することに異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

    ここで休憩をいたします。

    再開を11時10分といたします。

午前11時02分 休憩

午前11時11分 再開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。

日程第6 議案第53号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部

を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第6、議案第53号、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 議案書32ページをごらんいただきたいと思います。

    議案第53号、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。

    次のページ、ごらんいただきたいと思います。

    新旧対照表につきましては、36ページをごらんいただきたいと思います。

    説明につきましては、新旧対照表をもとにご説明申し上げます。

    第1条による改正といたしまして、第4条第1項の期末手当支給率の改正を行うもので、「100分の167.5」を「100分の172.5」にするものでございます。100分の5増となるものでございます。

    37ページをごらんいただきたいと思います。

    第2条による改正といたしまして、同じく第4条でございます。先ほど「100分の172.5」としたものを「100分の170」とするものでございます。

    それでは、議案書、別紙33ページ、ごらんいただきたいと思います。

    施行日等でございます。この条例は公布の日から施行し、令和2年4月1日からの適用とするものでございます。ただし、第1条に関する規定につきましては、令和元年12月1日からの適用とするものでございます。第2項につきましては、給与の内払いの規定でございます。

    この議案第53号につきましても、議案第52号と同じく、国の人事院勧告に準じまして改正を行うものでございます。

    説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りをいたします。本案を原案のとおり決することに異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

日程第7 議案第54号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第7、議案第54号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 議案書34ページをごらんいただきたいと思います。

    議案第54号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。

    議案第54号別紙につきましては、次ページ以降になります。

    新旧対照表につきましては、38ページからになります。

    説明につきましては、新旧対照表をもとにご説明を申し上げます。38ページをごらんいただきたいと思います。

    第1条による改正でございます。

    第20条、勤勉手当支給率の改正でございまして、第2項中「100分の92.5」を「100分の97.5」にするものでございます。100分の5増となるものでございます。

    そのほか、別表第1、こちらは行政職給料表関係になりますけれども、こちらの改正でございます。また、別表第2、44ページ、ごらんいただきたいと思いますけれども、別表第2につきましては、医療職給料表(2)の改正となるものでございます。

    それぞれ別表第1並びに別表第2を改正するものでありますけれども、今回の改正につきましては、若年層に限定された改正となるものでございまして、行政職給料表では2,000円から200円の増の改正、医療職給料表では2,300円から200円の改正となるものでございます。

    それでは、53ページ、お開き願います。

    53ページにつきましては、第2条による改正でございます。

    まず、第12条、こちらは住居手当の改正となるものでございますけれども、第12条第1項第1号、第2号とも、支給対象を4,000円引き上げまして1万6,000円とするものでございます。第2項につきましては、字句の改正でございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    第1号、家賃の区分を4,000円引き上げまして2万7,000円とするものでございます。そのほか、アにつきましては、控除額を4,000円引き上げ1万6,000円に、イにつきましては、控除額を4,000円引き上げ2万7,000円に、控除した額の2分の1の額の上限を1,000円引き上げまして1万7,000円とするものでございます。

    第20条、勤勉手当の関係でありますけれども、先ほど「100分の97.5」としたものを「100分の95」とするものでございます。こちらはこれまでと同様に100分の5増となったものを6月と12月に振り分けるものでございます。

    それでは、議案書44ページ、ごらんいただきたいと思います。

    附則の関係でございます。施行期日等でございますけれども、条例につきましては、公布の日からの施行となるものでございます。ただし、第2条の規定につきましては、令和2年4月1日からの施行となるものでございます。2項につきましては、給料表の改正につきましては4月1日、勤勉手当の改正につきましては12月1日から適用となるものでございます。第3項につきましては、給与の内払いの関係。次のページになりますけれども、第4項、第5項につきましては、住居手当に関する経過措置に関する規定となるものでございます。

    今回の条例改正でございますけれども、こちらにつきましても、国の人事院勧告に準じまして改正を行うものでございます。

    説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。佐野英俊君。

2番(佐野英俊君) これだけの条例改正ですので、なしでなく、質問させていただきます。改正の趣旨、条項の改正については理解するものでありますけれども、今年度の予算段階で、ことし1月1日現在の行政職における平均給与月額、給与月額30万8,958円、それから平均年齢が40歳4月と、大衡村職員の場合、なっておりますけれども、今回の改正がこの辺、影響すると思うのですけれども、どのように捉えられているか、まず質問します。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) まず、給料表の改正でありますけれども、今回はあくまでも若年層に限られたものでございまして、その分で若干の増にはなろうかと思うところでございます。また、100分の5、勤勉手当が加算、増加になりますので、それらについても1月1日と比べれば増になるというふうには理解するところでございます。

議長(細川運一君) 佐野英俊君。

2番(佐野英俊君) 若年層の給料月額の改正ということで若干の増、具体的数字は捉えていない、難しいところかなとも思います。そういう中で、今年度の人事院勧告、公表されております国家公務員の場合、行政職1の場合には給与月額が41万1,000円から、さらには40歳4月が国の場合、公表されております。これらと比較すると、ことしも地方公務員法の給与の低さといいますか、その辺を感じるわけでありますけれども、これら国家公務員と比較する場合の、一般的に言われておりますラスパイレス係数、この辺、幾らと現在把握、課長のほうでしておるか。把握していれば。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) たしか91%台だったというふうに理解してございます。

議長(細川運一君) 佐野英俊君。

2番(佐野英俊君) 国のほうを100にすれば大分低い。30年4月のデータを見ますと93.1、さらに年齢が若返ったのか、村職員の場合、91ということになると、そのようにも捉えられるわけですけれども、まだまだ国に対して地方の低さを感じるものであります。

    最後に、附則、4項の規定、確認いたしますけれども、非常に住居手当の解釈、難しい部分あるわけですけれども、この附則規定は、2,000円を超える減額となる職員に対する令和3年3月までの経過措置という解釈でよろしいか、最後に確認します。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 今回、住居手当、来年の4月1日から改正になるわけでございますけれども、改正に伴いまして、今までもらっていた住居手当よりも下がる職員が出てきます。それで、そういった職員が出てきた場合の経過措置になるわけでありますけれども、おっしゃるとおり、2,000円を超える減額となった職員に対しては、その超えた分を補償するという規定というものでございます。

議長(細川運一君) ほかにございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りをいたします。本案を原案のとおり決することに異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

日程第8 議案第55号 大衡村繁殖牛導入基金条例の一部を改正する条例の制定につい

            て

議長(細川運一君) 日程第8、議案第55号、大衡村繁殖牛導入基金条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。産業振興課長。

産業振興課長(渡邊 愛君) 議案書46ページ、議案第55号、大衡村繁殖牛導入基金条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。

    47ページ、次ページをお開きください。

    新旧対照表につきましては、56ページでございます。

    説明は新旧対照表をもとにさせていただきます。

    まず、一部改正の趣旨につきましては、現行の条例では、基金の設置目的を「繁殖用育成雌牛の導入に必要な資金を貸し付けるため」としておりますが、ここ数年の利用実績等を勘案いたしまして、「繁殖用育成雌牛の導入に必要な事業を行うため」に改めまして、従来の貸し付けのほか、繁殖牛導入に必要な事業の財源にも充てることを可能とするものでございます。

    改正箇所についてご説明をさせていただきます。

    まず、第1条の設置でございますが、今ご説明させていただきましたとおり、これまで基金の目的を「繁殖用育成雌牛の導入に必要な資金を一定期間、農業者に貸し付けるため」としているものを「繁殖用育成雌牛の導入に必要な事業を行うため」とするものでございます。

    また、4条につきましては、基金の運用について定めておりますが、この4条の貸し付けのほかに、新たに4条の2を設けまして、「村長は基金設置目的を達成するために必要な事業の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる」と、処分についての条文を追加するものでございます。

    それでは、議案書47ページのほうにお戻りいただきたいと思います。

    附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。

    以上、ご説明させていただきました。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。高橋浩之君。

8番(高橋浩之君) まず、この基金条例の改正なのですけれども、現在の多分、条例じゃなくて規則のほうに多分、貸し付け基金の限度額があると思うのですけれども、それの変更はないのか。そして、この設置の目的が結局、必要な雌牛を導入するための基金でしたけれども、今度は事業を行うためという、ある程度目的が広がったというか、利用できる対象が広がったと思うのですけれども、村側としては、その広がった対象はどの辺を想定しているのかお伺いします。

議長(細川運一君) 産業振興課長。

産業振興課長(渡邊 愛君) 規則のほうの1件当たりの金額等の上限については、変更する予定はございませんが、当然、今回この条例のほうをお認めいただきましたら、事業を行うためという部分についての規則の改正も行うことにしております。

    また、条例の改正で必要な事業ということでございますけれども、具体的には、水田飼料作物利用繁殖和牛の生産支援事業のほうに充当させていただきたいというふうに考えているものでございます。

議長(細川運一君) 高橋浩之君。

8番(高橋浩之君) その水田飼料作物の助成というか、そちらのほうにも含めるということでございますけれども、そうするとホールクロップとか、あるいは餌米とか何かも、何かの事業に関連することに充当することができるという形で理解してよろしいのでしょうか。もし仮に例えば貸し付け基金の限度額、今、例えば1頭借り入れますと80万円ですよね。例えばそれが限度額をまず改正するとなると、そういう別な事業に充てるとなると、その辺の限度額をどの辺まで持っていこうと考えているのか、その辺も含めてお答え願いたいと思います。

議長(細川運一君) 産業振興課長。

産業振興課長(渡邊 愛君) 整理させていただきますと、その1頭当たりの現在までの貸し付けと同様で、金額の上限80万円ということについては、変更する予定はございません。ただ、先ほど、今回の条例改正の説明の中で、ここ数年の利用実績というお話をさせていただきましたけれども、平成25年に1件50万円の貸し付けをして以降、利用実績がないということもございまして、監査等でもご指摘を、運用についてご指摘をいただいているところでございまして、先ほど来ご説明いたしました水田飼料の作物の利用の繁殖和牛の生産支援事業ということで、1頭当たり15万円を支払う、支出する補助を行っておりますので、そちらのほうの財源にこの基金を活用させていただきたいという趣旨のものでございます。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

3番(石川 敏君) 今回の繁殖牛の導入基金、長年、平成25年貸し付け以降、実績がないというような状況がずっと続いておったのですけれども、現時点でのその基金貸し付けの実績状況、償還済みになったものかどうか、その状況と、現在の基金の残高額、その辺をまずお聞きします。

議長(細川運一君) 産業振興課長。

産業振興課長(渡邊 愛君) 平成25年に貸し付けた50万円につきましては、5年間、平成30年度で償還、31年の3月で償還が、完済がされているものでございます。現在の基金の残高につきましては、1,295万円となっております。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

3番(石川 敏君) 今回の改正によりまして、導入資金として貸し付けの方法と、新たに事業の財源に充てるために処分も可能というような2つの、2本立ての基金の運用に変えるということで、方向性としては農家の皆さんの意向に沿ったような形での運用が可能になってくるのかなというふうに私も思います。

    今の高橋議員の質問で、その処分、財源に充てる事業の充当が、この前の常任委員会でもちょっと概要のお話があったのですけれども、水田飼料作物の肉用牛生産対策事業、1頭当たり15万円の補助に充てると。補助金として出すということですよね、こっちはね。貸し付けはそれと別に。それで今、1,295万円の残高で基金を今後運用することになるのですけれども、貸し付けはどの程度今後見込めるかわかりませんけれども、その補助金として交付するような事業の充当する予定については、これも何年前かから継続でやっている事業ですよね、たしかね。来年度以降、その辺、どのような予定で処分、補助金のほうの充当する事業については考えておられるのでしょうか。

議長(細川運一君) 産業振興課長。

産業振興課長(渡邊 愛君) ここ数年の今の補助の利用実績でいいますと、30年度においては10件、今年度については現時点で5件という形になっております。こういった事業について、この基金を充てることが可能となれば、当然その財源に充てるわけですけれども、ちょうど今予算の編成時期でございますので、当然、JA新みやぎの導入の計画等とも兼ね合いが出てまいりますので、現在そういったところで話を進めている段階でございますけれども、おおよそ例年ベースを考えているものでございます。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

3番(石川 敏君) 限度のある財源ですので、使ってしまえば、だんだん減ってくるわけですので、各年度ごとのその補助金としての支出もある程度の限度は当然持っていく必要があると思うのですけれども、単価が現在のその15万円で果たして適切なのかどうか。補助金として出す場合、今の子牛の金額からいってどうなのか。補助の割合にもよると思うのですけれども、そういったことも勘案して、金額もやはり設定する必要があるのではないかなと思うのですがね。

    あと、生産者、農家の方々の意向とか要望、意見は、果たしてこの肉用牛生産対策事業だけなものかどうか、それ以外のいろんな考えとか、こういったものにもお願いしたいとか、支援いただきたいとかという、そういう意見とか何かが出ていないものか。農業者なり、あるいは農業団体とか、そういった部分との意見集約みたいなのはなさっておるのでしょうか。

議長(細川運一君) 産業振興課長。

産業振興課長(渡邊 愛君) 補助の金額の15万円につきましては、以前は11万円という額で補助していたものですけれども、平成29年度に改正をさせていただいて、29年度から15万円ということで対応させていただいているところでございます。

    それぞれのニーズにつきましては、現時点でちょっと具体的にこれこれというのは挙げるものはないのですけれども、各種、和牛改良組合とか、そういったところのお話等をお伺いしながら、適切に反映させていきたいなというふうに考えているものでございます。

議長(細川運一君) ほかに質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りをいたします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

日程第9 議案第56号 大衡村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第9、議案第56号、大衡村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。健康福祉課長。

健康福祉課長(早坂紀美江君) それでは、議案書48ページをお開き願います。

    議案第56号、大衡村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。

    次のページ、49ページから58ページにつきましては、一部改正の改め文になります。説明につきましては、新旧対照表にてご説明申し上げますので、新旧対照表57ページをお開き願います。

    今回の条例改正につきましては、内閣府令並びに厚労省令の改正に伴い、幼稚園・保育所・認定こども園などを利用する3歳から5歳の子供と住民税非課税世帯のゼロ歳から2歳までの子供の利用料が無料となることから、条例の一部改正を行うものであります。

    改正内容は用語の整理が主なもので、条例第2条から第52条までの条文中、「支給認定」を「教育・保育給付認定」とする用語の改正が主なものでございます。

    無償化にかかわる改正内容としましては、第2条の定義の規定でございますが、第11号の次に5つの用語について追加するものであります。

    59ページをお開き願います。

    第3条でございますが、制度の目的の1つでもあります、保護者の経済的負担の軽減について加えております。

    次に、64ページをお開きいただきまして、第13条第4項第3号の食事の提供に要する費用についての規定でございますが、幼稚園部と言われる1号認定の子供と、3歳児以上の保育園部の2号認定子供の給食費について改めるものでございます。

    議案書のほうにお戻りいただきまして、議案書58ページ、附則でございますが、この条例は公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用するものでございます。

    以上、ご説明申し上げました。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。佐野英俊君。

2番(佐野英俊君) 今回の条例改正は、あくまでも内閣府令の改正により、これらの運用基準を改正すると理解しますが、村独自の改正箇所はないということでよろしいですか。確認です。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(早坂紀美江君) 議員おっしゃるとおりでして、今回国のほうで改正となりました幼児教育・保育の無償化に伴う改正でございます。

議長(細川運一君) ほかに質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りをいたします。本案を原案のとおり決することに異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

日程第10 議案第57号 大衡村企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定につい

             て

議長(細川運一君) 日程第10、議案第57号、大衡村企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。産業振興課長。

産業振興課長(渡邊 愛君) それでは、議案書59ページをお開き願います。

    議案第57号、大衡村企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。

    60ページ、次ページをお開き願います。

    新旧対照表は93ページでございます。

    説明は新旧対照表をもとにさせていただきます。

    まず、今回の一部改正の趣旨につきましては、現行の条例において、奨励措置が今年度末で期限を迎えることから、昨今の企業立地の動向や今後の見通し等を踏まえまして、さらに5年間の延長をさせていただくものでございます。

    改正箇所についてご説明申し上げます。

    第2条、定義の第1号でございますが、文言の整理でございまして、「中小企業基盤整備機構」を削除するものでございます。

    第4条の奨励措置でございますが、期限を現行では平成32年3月31日までとしているものを令和7年3月31日までと、5年間延長させていただくものでございます。

    それでは、議案書本文のほうをごらんいただきたいと思います。

    なお、附則といたしまして、第1項で施行期日を公布の日から、第2項ではこれまで同様、有効期限につきまして、4条で定めた期間でその効力を失うものとしますけれども、条例執行前に交付決定をした事業者に対するこの条例の規定の適用については、なおその効力を有するとするものでございます。

    以上、ご説明させていただきました。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りをいたします。本案を原案のとおり決することに異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

日程第11 議案第58号 令和元年度大衡村一般会計予算の補正について

議長(細川運一君) 日程第11、議案第58号、令和元年度大衡村一般会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) それでは、説明につきましては、議案第58号別紙でご説明申し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。

    1ページをお開き願いたいと思います。

    令和元年度大衡村一般会計補正予算(第4号)でございます。

    第1条、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億2,561万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ50億7,237万3,000円とするものでございます。

    第2条につきましては、債務負担行為の補正でございます。

    6ページをお開き願いたいと思います。

    第2表、債務負担行為の補正でございます。全部で13件ございます。

    1件目、広報おおひら印刷業務、期間が令和2年度、限度額390万円でございます。

    2件目、地域活動支援センター管理運営業務、期間が令和2年度、限度額が1,101万円でございます。

    3件目、大衡村障害者等相談支援業務、期間が令和2年度、限度額が683万円でございます。

    4件目、大衡村障害者等基幹機能型相談支援事業で、期間が令和2年度、限度額が255万円でございます。

    5件目、地域生活支援拠点整備事業で、期間が令和2年度、限度額が135万円でございます。

    6件目、第6期障害福祉計画・第2期障害児・児童福祉計画策定業務で、期間が令和2年度、限度額が411万4,000円でございます。

    7件目、予防接種委託でございまして、期間が令和2年度で、限度額は記載のとおりでございます。

    8件目、妊婦乳幼児健康診査委託で、期間が令和2年度、限度額につきましては記載のとおりでございます。

    9件目、健康診査事業委託で、期間が令和2年度で、限度額は記載のとおりでございます。

    10件目、がん検診推進事業委託、期間が令和2年度で、限度額が記載のとおりでございます。

    11件目、大衡村給食センター調理等業務委託で、期間が令和2年度から4年度までの3カ年、限度額が5,135万円でございます。

    12件目、大衡村農業災害対策資金利子補給で、期間が令和元年度から8年度までの8年間でございまして、限度額が100万円でございます。

    13件目、大衡村台風19号農業被害特別対策資金利子補給で、期間が令和元年度から16年度までで、限度額が100万円でございます。

    続きまして、歳入歳出予算についてご説明申し上げます。事項別明細でご説明申し上げます。9ページをお開き願いたいと思います。

    まず、歳入でございます。

    1款1項1目村民税の個人分でございます。2,100万円の増でございます。

    2項1目固定資産税8,450万円の増、3項1目軽自動車税194万円の増、2目環境性能割100万円の増でございます。

    9款1項1目国有提供施設等所在市町村助成交付金1万7,000円の増、交付額確定によるものでございます。

    11款1項1目地方交付税1億1,582万7,000円の増、普通交付税分でございます。

    13款1項2目教育費負担金2万1,000円の減、小中学校のスポーツ振興センター保護者負担金分でございます。

    14款1項4目教育使用料1万4,000円の増、村民プール使用料でございます。

    15款1項1目民生費国庫負担金173万円の増、国民健康保険基盤安定負担金が67万円の減、児童手当負担金が240万円の増でございます。

    次のページをお開き願いたいと思います。

    2項3目衛生費国庫補助金99万3,000円の増、3節母子保健衛生費補助金が29万3,000円の増、災害廃棄物処理事業費補助金が70万円の増でございまして、台風19号被害に係ります稲わら分別等に係る環境省の補助金分でございます。

    6目教育費国庫補助金1万2,000円の減、1節小学校費補助金、2節中学校費補助金、いずれも理科教育設備の整備費の補助金の増減分でございます。

    7目特定施設防衛施設周辺整備調整交付金2,470万円の増でございます。説明記載の3事業分でございまして、今回2次交付分の内示がございまして、尾西2号線につきましては実績見込みに基づく交付金充当の増、医療費助成、給食センター等の整備事業につきましては、基金として積み増しをするものでございます。

    9目農林水産業費国庫補助金7,300万円の増、台風19号災害に係ります農林施設災害復旧工事に6,300万円、稲わら処理に係る補助金が1,000万円で、農林水産省からの補助金分でございます。

    16款1項1目民生費県負担金76万1,000円の増、1節国民健康保険基盤安定負担金が9万6,000円の増、3節後期高齢者保険基盤安定負担金が2万5,000円の増、5節の児童手当負担金が64万円の増でございます。

    2項2目民生費県補助金278万1,000円の増でございまして、施設型給付費補助分でございます。

    3目衛生費県補助金15万8,000円の増、自死対策強化事業分でございます。

    4目農林水産業費県補助金9万7,000円の増、環境保全型農業事業に係る補助金の増でございます。

    3項2目土木費県委託金58万9,000円の増、河川堤防除草委託金分でございます。

    18款1項1目一般寄附金9万9,000円の増、1件分でございます。

    2目指定寄附金150万3,000円の増、商工部門が1件分、あと民生部門と教育部門の寄附金については、診療所の平野先生からの指定寄附でございます。

    次のページをお開き願いたいと思います。

    19款2項2目減債基金繰入金8,000万円の減、3目地域振興整備基金繰入金1億3,000万円の減で、いずれも他財源充当により減額するものでございます。

    5目人材育成基金繰入金6,000円の減、人材育成事業終了に伴う繰入額の確定による減でございます。

    9目東日本大震災復興基金繰入金237万4,000円の減、9・1総合防災訓練終了に伴う繰入額確定による減でございます。

    11目明神揚水機施設維持管理基金繰入金5,000円の増、12目赤水処理施設維持管理基金繰入金126万7,000円の増、いずれも人件費や事務経費に対応するための増となるものでございます。

    21款4項1目雑入504万5,000円の増でございます。4節雑入1万5,000円の増でございまして、説明記載のとおりでございます。7節503万円の増、災害対策支援金分として2件分を計上しているものでございます。

    23款1項1目環境性能割交付金100万円の増、これにつきましては、新たに款を設けてございまして、普通自動車に係る環境性能割の県からの交付金分でございます。

    次のページをごらん願いたいと思います。

    歳出でございます。15ページからになります。

    1款1項1目議会費2万8,000円の減でございます。報償費の増、役務費の減でございます。

    2款1項1目一般管理費533万2,000円の減でございます。2節から4節は人件費の調整、8節報償費につきましては自治功労表彰式終了による減、12節役務費は郵便料の増、14節使用料については村長車リース料の減によるものでございます。

    3目財政管理費411万5,000円の増でございます。11節の需用費及び12節の役務費につきましては、ふるさと納税に係る経費分を増額補正しているものでございます。13節の委託料につきましては、公会計に係ります財務諸表の作成に係る委託料を増額補正しているものでございます。

    4目会計管理費5万2,000円の増でございます。人件費の補正及び消耗品費の補正でございます。

    5目財産管理費88万2,000円の増でございます。修繕料の補正でございまして、庁舎の村民ホールのビレッジマップの変更・改修、あとは役場、消防車の車庫の舗装・補修の工事分でございます。

    6目企画費1,979万6,000円の増でございます。需用費の役務費につきましては、印刷製本費、郵便料の補正、15節につきましては、国道4号拡幅に係ります大崎市三本木境の村案内看板の撤去に係る工事費の補正、25節積立金につきましては調整交付金、防衛の9条交付金の調整によるものでございまして、万葉すくすくサポート事業及び学校給食センター整備に係る基金の積立金を計上しているものでございます。

    10目諸費101万円の減、8節報償費につきましては、村政施行130周年記念式典終了に伴う確定による減でございます。

    次のページをお開き願います。

    11節需用費、12節役務費の通信運搬費、これも記念式典終了に伴う減額でございます。

    12節の役務費の手数料、14節の使用料につきましては、高齢者運転機能向上のためのアプリ使用に係る手数料、使用料の増分でございます。

    2項1目税務総務費39万6,000円の減、人件費の補正でございます。

    3項戸籍住民基本台帳費207万2,000円の減、人件費の補正でございます。

    4項3目村長選挙費、4目村議会議員一般選挙費、確定による減額補正でございます。

    5項2目指定統計調査費、報償費間の細節の移動でございます。

    6項1目監査委員費14万6,000円の減、旅費及び負担金の減でございます。

    3款1項1目社会福祉総務費366万9,000円の減、人件費の補正及び次のページをお開き願いたいと思います。19節の負担金につきましては、これも平野先生からの指定寄附による社会福祉協議会への補助金でございます。28節繰出金につきましては、国保会計への繰出金の減でございます。

    3目老人福祉費964万6,000円の増でございます。8節から14節につきましては、敬老会終了に伴う経費の減ということでございます。19節の負担金につきましては、これも指定寄附、平野先生からの指定寄附による単位及び連合会の老人クラブへの補助金が100万円でございます。なお、あと七峰荘大規模改修に伴う補助金が1,000万円計上しているものでございます。28節につきましては、介護会計、後期高齢者会計への繰出金の増でございます。

    4目障害者福祉費164万6,000円の増、19節につきましては、身体障害者用自動車改造費の補助、20節の扶助費につきましては、補装具、自立支援医療費、心身障害者医療に係る経費の補正でございます。

    2項2目児童措置費400万円の増、児童手当の増額補正でございます。

    5目児童保育費13万3,000円の減で、人件費の補正でございます。

    次のページをお開き願いたいと思います。

    4款1項1目保健衛生総務費89万5,000円の減、人件費の補正及び11節は事業終了による賄い材料費の減、12節は手数料の増でございます。

    2目母子保健費2万円の増、賃金の増分でございます。

    3目予防費77万円の増、委託料でございますけれども、がん検診委託料の増、23節につきましては、国庫補助金の補助分の返還金分でございます。

    4目環境衛生費250万円の増、住宅用太陽光発電システム設置補助の増分でございます。

    2項2目塵芥処理費130万円の増、これにつきましては、台風19号災害に係る稲わら分別等に係る委託料の補正でございます。

    3項1目上水道施設費80万4,000円の減、水道高料金対策及び電算処理システム補助金に係るものでございます。

    5款1項1目農業委員会費66万7,000の増、人件費の補正分でございます。

    3目農業振興費8万9,000円の増、補助事業に伴う消耗品及び郵便料の増分でございます。

    5目農地費3,000円の増、人件費分でございます。

    次のページをお開き願いたいと思います。

    6款1項1目商工総務費419万7,000円の増、人件費の補正と万葉祭り終了による精算による減分でございます。なお、8節報償費16万円につきましては、ゆるキャラ募集に係る報奨金を計上してございます。19節負担金、補助及び交付金につきましては、新規に立地します企業立地奨励金分1件分でございます。

    2目商工振興費、財源の入れかえでございます。

    3目排水管管理費1,000円の増、人件費分でございます。

    7款1項1目土木総務費1,000円の増、有料道路使用料の増分でございます。

    2項1目道路維持費1,459万円の増、7節、14節、16節につきましては、道路維持に係る労務賃金、重機借り上げ料、原材料の増分でございます。13節委託料につきましては、除雪融雪に係る委託料の増分でございます。15節工事請負費につきましては、平林線防護柵設置工事の増額補正分でございます。

    2目道路新設改良費481万2,000円の増、記載2事業分の増分でございまして、人件費の補正は、記載2事業分の路線分でございます。

    次のページをお開き願いたいと思います。

    13節委託料につきましては、尾西2号線設計業務委託の増、17節公有財産購入費につきましては、尾西2号に係る用地買収費が確定いたしましたので、減額補正をするものでございます。22節の物件補償の関係でございますけれども、尾西2号線に係ります物件移転の補償経費の増分でございます。

    3項1目河川総務費、財源の入れかえでございます。

    4項2目公園費60万円の増でございます。原材料の分でございまして、クリエートパーク等の人工芝等の増額補正の部分でございます。

    5項1目住宅管理費2万8,000円の増、入居請書の印刷製本費分でございます。

    2目定住促進住宅管理費7万8,000円の増、人件費の補正と、これも11節の印刷製本費につきましては、入居請書の印刷製本費でございます。

    8款1項3目消防施設費11万6,000円の増、12節役務費、27節公課費につきましては、日本消防協会から交付される車両の登録経費でございます。

    4目災害対策費232万4,000円の減、9・1総合防災訓練終了に伴う減額補正でございます。

    次のページをごらん願います。

    9款1項2目事務局費218万7,000円の減でございます。1節の報酬につきましては、ALT、これは外国語指導助手の報酬の増分でございます。4節は人件費の補正、7節は賃金の減額補正、9節につきましては、ALTの帰国旅費等の減額補正でございます。12節役務費は電話料、14節使用料については、校務用コンピューター借り上げ料等の減額の部分でございます。19節につきましては、人材育成事業完了に伴う減分でございます。

    2項1目小学校の学校管理費16万8,000円の減、人件費の補正でございます。11節につきましては、消耗品及び修繕料の補正でございます。13節の委託料につきましては、施設保守料の確定に伴う減でございます。

    2目教育振興費34万円の増、11節の需用費につきましては、これも平野先生からの指定寄附による図書購入経費でございます。燃料費はスクールバスに係る軽油代、光熱費はスクールバス車庫の電気料の増額補正となるものでございます。

    3項1目中学校の学校管理費20万7,000円の増、7節の賃金につきましては、中学校用の用務員の賃金の増額補正でございます。

    2目教育振興費68万円の減、8節、9節については、学び支援事業終了による減額でございます。11節の需用費につきましても、指定寄附による図書購入経費でございます。

    次のページをお開き願いたいと思います。

    4項1目社会教育総務費17万1,000円の減、8節から14節につきましては各種事業終了に伴う減額補正、18節の備品購入費は大衡城青少年交流館の乾燥機購入経費でございます。

    2目公民館費5万円の減、人件費の補正及びふるさと祭り終了に伴う経費の減額補正でございます。

    3目コミュニティ推進費48万3,000円の減、衡中北集会所建築事業に伴う人件費の減額分でございます。

    5目万葉研修センター管理費3万8,000円の増、万葉研修センター巡視賃金の増でございます。

    5項1目保健体育総務費15万2,000円の減、需用費の食料費につきましては、歩け走ろう大会中止に伴う減額、19節負担金、補助金につきましては、これも指定寄附による村スポーツ協会への補助金分でございます。

    2目体育施設管理費、財源の入れかえでございます。

    次のページをお開き願いたいと思います。

    10款1項1目農林施設災害復旧費7,999万9,000円の増、7節賃金は台風19号災害に係ります稲わら運搬に係ります賃金1,000万円、15節工事請負費は補助対象事業分でございまして、3カ所の災害復旧工事となるものでございます。

    2目大衡村排水処理施設維持管理費126万7,000円の増、当初、排水処理場の濃縮槽の塗装工事を予定してございましたが、交換工事に切りかえるもので、その不足分を増額補正するものでございます。

    3目明神揚水機維持管理費5,000円の増、人件費の補正でございます。

    2項公共土木施設災害復旧費、財源の入れかえでございます。

    13款1項1目予備費89万3,000円の減でございます。調整によるものでございます。

    なお、35ページから給与費明細をつけておりますけれども、12月補正分まで全て反映させた明細でございます。

    一般会計については、説明は以上となります。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) ここで休憩をいたします。

    再開を1時5分といたします。

午後 0時04分 休憩

午後 1時05分 再開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。

    一般会計予算の補正について、質疑を行います。佐々木春樹君。

6番(佐々木春樹君) まず、歳入のところで、新しく款項目ふえているのですけれども、環境性能割交付金について詳細なる説明。

    それから、財産管理のところで、修繕がかかるというふうな説明だったのですけれども、その辺詳しく説明いただきたい。

    それから、どこの予算に入っているかわかりませんが、財務諸表の公開というのを求められているのですけれども、こういったところに補正で何らかのアクションがあるものなのか、今どういった考えなのか。

    3点、お願いします。

議長(細川運一君) 企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) まず、歳入のほうの環境性能割交付金、新たに款を設け、23款という形で新たに款を設けてございます。これにつきましては、今年の10月1日、令和元年度の税制改正で、いわゆる自動車税、購入時に課税される自動車取得税というものがなくなり、環境性能割という部分になってきます。いわゆる普通自動車、軽自動車税もそうなのでございますけれども、今回新たにその款を設けなさいという部分がございまして、当初予算に環境性能割交付金という部分で県のほうから交付されるわけですけれども、そういった部分で当初から設けている部分がございますし、自治体もございますし、うちらほうみたく年度途中、新たにある程度の額というか、途中から入れる、款を入れるところもございます。

    この部分については、車体課税の見直しに伴う地方自治法施行規則の改正で、いわゆる款項目を新たにつけ加えなさいよという部分がございまして、100万円という数字でございますけれども、実際どのぐらいの金額が来るかわかりませんので、あくまでも100万円という科目設定という形で、今回このような形で歳入のほうは入れさせていただいたところでございます。

    あと、修繕の関係です。八十何万円の修繕の関係でございますけれども、これにつきましては、村民ホールのビレッジマップ、正面玄関の左のビレッジマップの変更等で、いわゆるタッチパネル、新たに企業がふえたり等々して、そのタッチパネル等々の変更の修繕。

    あと、もう1点、今消防車とバスが入っている車庫の部分が、ちょっとくぼんで、雨が降ったときに水たまりができるということで、全てそれをオーバーレイすることによって平らにするという形での修繕ということで、その2つの修繕で80万円の何がしという修繕料を補正しているところでございます。

    あと、もう1点、財務諸表の関係でございます。297万円の増額補正でございますけれども、いわゆる県内の財務諸表の部分ということで、公会計の財務諸表というものについては、貸借対照表、行政コスト計算書、純資産の変動の計算書、資金収支計算書というのを公表しなくちゃいけないということがございます。大衡村ではまだつくっておりませんでしたので、近隣市町村のいわゆる外注、何ていうのでしょうか、伝票データをそのシステム会社というか、いわゆるコンサル、あとは会計事務所等々にシステムを伝送して、そういった財務諸表を作成すると。県内におきましても、7市町村が公表していないということで、その中に恥ずかしながら大衡村も入っておりましたので、今般、これを作成することによって、いわゆる公会計の財務諸表を作成するというところでございます。

議長(細川運一君) 佐々木春樹君。

6番(佐々木春樹君) 補正の説明はそうなのでしょうけれども、その環境性能割というふうな部分で、環境に配慮された車に対するものというふうに字面では理解してしまうのですけれども、その辺、どういったものに対してというふうなところですね。科目設定として軽自動車税のところにも100万円載っているようですけれども、実質、試算するとどのぐらいが見込まれているのか再度お伺いするのと、それから車庫の整備、思いのほかかからなかったんだなというふうな印象ですので、金額的に手が加わらなかったのかなというふうに感じたものですから、お伺いしました。

    それから、財務諸表の件については、いつごろ公開できるようになるのか、その辺もう一度お願いします。

議長(細川運一君) 企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) いわゆるまず環境性能割交付金の部分については、普通自動車に係る交付金ということで、県から交付されるということで、現在、科目設定100万円ほどさせていただいております。一応県の試算のほうで二百何十万円という形である程度は来ているのでございますけれども、まだ確定ではございませんので、あくまでも今回科目設定をさせていただいたという経緯でございます。

    あと、もう2点でございます。最初、財務諸表のほうからちょっと。財務諸表については、一応今回この予算をお認めいただきましたら、平成30年度の決算になります。当然、令和元年度の財務諸表というのはまだ伝票処理が終わっていませんので、伝票処理が終わっております平成30年度の財務諸表の部分を伝送してシステムを構築するということで、年度内いっぱいには当然完成するような形にはなっているところでございます。

    もう1点、車庫の部分についてでございます。車庫の部分については、車庫のいわゆる車どめ、後ろの車どめのほうから舗装されている車庫の前面まで。そこを全てオーバーレイという形で考えているものでございます。当然、数字的なものについてはそれほどかからないということで、都市建設のほうから積算という形で見積もりをいただいた上で、この金額を設定していることでございますので、その点をご了承願いたいというふうに思っているところでございます。

議長(細川運一君) 佐々木春樹君。

6番(佐々木春樹君) では、車庫だけ。オーバーレイだけでまた同じように引っ込んでしまうんじゃないか、前にお話ししたときは地盤改良とか何かしないといけないので、結構かかるんじゃないかというふうな話は聞いていたのです。今回それで対応するということで心配ないものなのかどうか、その辺だけお伺いします。

議長(細川運一君) 企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) 一応平均の厚さが40ミリを見込んでいるところでございまして、平米数で52.3平米ということになります。当然、転圧というか、そういったのもかけますので、一応都市建設のほうとも相談して大丈夫だろうということでの今回の施工という形になるものでございますので、ご理解をお願いしたいと思います。

議長(細川運一君) 佐野英俊君。

2番(佐野英俊君) 歳入と歳出絡みで大きく3点質問いたします。

    まず、11ページ、防衛の9条交付金絡みで、11ページの15款2項7目の学校給食センター整備事業基金1,870万円、これは2次内示があってという説明がございましたが、これに伴う歳出、16ページ、総務費2款1項の6目企画費の25節積立金1,868万7,000円となっておりますが、説明いただきましたけれども、まず要望額満額の内示であったのか、それから交付額と積立額、先ほど説明があったと思うのですけれども、同額でない部分、1点と、あと2点目、13ページに参りまして、繰入金の関係ですけれども、19款2項12節赤水処理施設、上北沢の処理場の関係の繰入措置をしまして、歳出におきましては、33ページにおいて、10款の1項2目におきまして、先ほど説明で、当初予定しておった工事を切りかえて126万4,000円を追加するという説明があったわけですけれども、これに関連いたしまして、施設の整備は単発的に毎年度やられてきておると、常任委員会の資料等も拝見したわけですけれども、施設そのものは40年から経過しておると、資料を見ますと、あります。施設全般の老朽化が見受けられるゆえに、施設更新整備の必要、委員会における調査結果においても、そういう指摘がなされております。この辺、将来に向けた施設更新、恒久的対策といいますか、その辺、村としての考えはどうなのか。2点目として伺います。

    最後に、これは人件費絡みですけれども、総務費、民生費、衛生費等におきまして、共済費が10万円単位での減額になっていますけれども、今時期において共済組合の負担金の変動等、ない見込みでの減額補正かなと思うのですが、その辺大丈夫なのか、不安ゆえに質問する次第です。

    大きく3点、お願いします。

議長(細川運一君) 企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) まず、15款2項7目の調整交付金、いわゆる9条交付金の関係でございます。要望額、その額のとおりかという質問ですけれども、要望額ということではなく、いわゆる防衛省のほうから交付される金額ということで、あくまでも自衛隊の使用のタイヨ、あとは例えば米軍が来ればSACO分ということで1億800万円来ます。額は確定しておりますので、そういった部分でいわゆる2次交付分が今回内示がございましたので、2億3,000万円弱ですね、そういった部分でこれを各事業のほうに充当しているというような状況でございますので、要望額ということではございません。いわゆる交付額という形のご理解をお願いしたいというふうに思ってございます。

    あと、もう1点、その9条の調整交付金と、歳出のほうの積立金の額の差異でございますけれども、この差異につきましては、いわゆる事業に係る積立金と利子分が入ってございます。いわゆる万葉すくすくの部分と給食センターに係る積立金の利子分、この利子分の差異ということでのご理解をお願いしたいというふうに思っているところでございます。

    あとは、人件費の関係ですね。人件費の共済費の関係につきましては、人事異動に伴って、その職員が充当、当て込む給料というか、そういった部分がなくなってというのでしょうかね、いわゆるその部分が必要なくなって減額するという形でのご理解をお願いしたいというふうに思っているところでございます。

議長(細川運一君) 産業振興課長。

産業振興課長(渡邊 愛君) 排水処理施設の維持管理の関係でございます。お答えいたします。これにつきましては、当初予算として計上しておるものが1,773万6,000円ほど上げてございまして、これにつきましては、上北沢の排水処理施設の濃縮槽の塗装ということで当初考えておりました。ただ、いろいろさらに検討した結果、過去に昨年、平成30年の6月には、濃縮槽そのものに穴があきまして、水が外にそのまま放出されたという経緯がありましたり、部分的にそれらを、漏水を修理したということが、その後も2度ほどございました。というところも勘案しまして、今回の126万4,000円を追加させていただきまして、塗装ではなくて、そのものを更新させていただく、金額的に若干この分上がるわけですけれども、交換したほうがより耐久性が増すということで、交換をさせていただきたいというふうに考えて計上させていただいたものでございます。

    ご指摘いただきましたとおり、施設のほうは昭和50年、51年に整備したものでございまして、40年以上経過をしておりまして、常任委員会等でもご視察いただきましたとおり、更新、修繕、その他いろいろな整備の必要性、ご指摘をいただいているところでございます。そういったところ、新年度当初でそういったものも、どの程度耐久を今後するものか、さらには更新した場合どうなのかということも含めて、新年度、これからですけれども、検討していきたいなというふうに担当としては考えているところでございます。

議長(細川運一君) 佐野英俊君。

2番(佐野英俊君) 共済費については理解しました。防衛の9条交付金につきまして、制度的に算出される額ということで、具体的メニュー等、事業名については国のほうに上がっていないというふうに理解したわけですけれども、今現在は、大きく給食センターの整備に向けての積み立てというのがメーンになっておるのかなというふうに理解しますけれども、今後、昨日の一般質問の中でも、村長答弁の中で公共施設の老朽化に伴う点検、総点検等の必要性も答弁の中でありましたが、その辺を考える場合に、防衛9条交付金の今後の使途といいますか、給食センター整備以外で今現在、村として事業計画、次はこういう、いろいろ要望等はあるものの、優先順位もあると思いますけれども、その辺関連で質問させていただきます。

    あと、もう1点の上北沢の処理施設につきましては、工事の切りかえ、当初計画で不足ゆえに切りかえて、不足ゆえの追加、それらについては理解しますけれども、将来に向けた恒久対策、説明にも、答弁にも、40年以上という年次も出てまいりましたけれども、そういう歴史、年代物ゆえに、次世代に向けてやはり整備計画を策定する時期に来ているのかなと。そして、大型プランというように整備計画策定にも二、三年は要するのかなということで、早急にとるべき事業計画策定ではないかと思いますが、その辺、村長の見解をお願いいたします。

議長(細川運一君) 最初に、企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) まず、9条交付金の使途というか、でございますけれども、今年度につきましては、西沢用排水路、あとは万葉すくすく医療サポート事業、あと衡中北のコミュニティの施設整備事業、あとは尾西2号線の改良舗装事業、あとは学校給食センターの整備事業という形でございます。先ほど来申し上げているとおり、第1、優先順位が1番については、学校給食センターの設置に向けた基金が一番先に出てくるという形でございまして、それ以降の部分については、来年度ちょっとどうなるかわかりませんけれども、来年度一応予定している基金の当て込み事業という形につきましては、五反田運動広場の整備に係る事業と、あとは給食センターと万葉すくすくの事業という形になってございます。

    ですので、最優先の部分については、当然、学校給食センターの設置、あと米軍が来ない場合、SACO分の1億800万円が来ませんので、そうなってきた場合、1億ちょっとぐらいしか来ませんので、そういった部分でのいわゆる財源の当て込みというのも考えながら、ちょっと事業を選択していきたいというふうには思っているところでございます。

議長(細川運一君) 産業振興課長。

産業振興課長(渡邊 愛君) 上北沢の排水処理場の関係でございますが、先ほども申し上げましたとおり、40年以上たっている施設ということで、先日もごらんいただいてわかるとおり、各所において老朽化等が進んでおります。当然、待ったなしの部分については、その都度修繕、応急等で対応しているところでございますが、ご指摘いただきましたとおり、現在の施設でどの程度対応、耐久性が、何年もつのかとか、そういったものも考えながら、また更新した際にどの程度の費用が、かなりの費用が発生すると思うのですが、どういったものになるか。ご指摘いただいたとおり、そういった計画を立てるにもまた年数等もかかるし、かなり大きな費用がかかるように、今ちょっと予算編成時期ですので、情報も入っておりますので、その辺も踏まえながら対応していきたいと。常に水はとまらずずっと出ているものですから、そういった中での応急、さらには恒久的な対応をしてまいらなければなりませんので、その辺も含めまして今後の整備について考えてまいりたいと思っております。

議長(細川運一君) 担当課長の答弁を踏まえて、村長というご指名がございましたので、総括的でご答弁があれば承りたいと思います。村長。

村長(萩原達雄君) 基本的には、両課長の答弁のとおりであります。給食センターにつきましては、以前から老朽化のためにいずれ更新をしなければならないということでありますが、そのために基金を積み立てているということでありまして、ただ、積み立ててばかりいては趣旨に、防衛の交付金の趣旨にもうちょっと合わないということもありまして、早速実施設計といいますか、基本構想みたいなね、そういうものを盛り込んで、ただ、交付金ですから、もらったというのもおかしいのですが、来たものをずっといっそ積み立てて貯金ばかりしていると指摘されますので、それは実施設計に向けて、構想設計、今、今年度からやってまいりたいというふうに思いますし、さらにはその金額のめどが立った時点で、具体的に更新をしてまいりたいと、このように。

    きのうあたりの一般質問等々でもその話は出ましたけれども、そういったことで進めていきたいと思いますし、上北沢につきましては、本当に当初予定していた修理、塗装修理を予定していたわけでありますが、塗装修理も特殊な塗装でありますから、金額がかなりかさむということで、じゃあ交換、そのまま施設の交換をしたらどの程度のものなのかといって比較した場合、若干の、若干といいますか、予算書にあるとおりでありますが、の支出増で新しいものにかえられるということだったので、そのように変えたという次第でありますから、ご理解をいただきたいと思います。

    そして、その施設を今後どのように、どうやって維持していくのかということでありますけれども、もちろん我々も本当にあれはもう永久的に維持していかなきゃないのかどうか、今の時点では、今までの時点ですね、今までの経緯では、永久的に大衡村があるうち、そういった維持管理をしていかなきゃないというようなふうに誰でも思っていると思うのです。でありますから、そういったことで、その維持管理をしていく上に当たっての資金等々、あるいは補助等々のいろんな面で精査しながら、どのようなふうにしていくかと、財政計画等々も立てなければならないということでありますので、それはそれとして今後、煮詰めてまいりたいと、このように考えております。

議長(細川運一君) 佐野英俊君。

2番(佐野英俊君) 村長の答弁にありました、最後に、上北沢、やはり40年から、これはそれなりに老朽化が進んでおるのは事実でありますので、やはり早目に将来に向けた施設整備計画、恒久的対策、単年度、単年度にやることは、先ほど来、説明を受けまして理解するわけですけれども、将来に向けた施設全体の恒久的対策について、施設の更新ですね、計画の策定を村としてもぜひ取り組んでいただきたいという要望で、質問を終わります。

議長(細川運一君) 産業振興課長。

産業振興課長(渡邊 愛君) ご指摘いただいたとおりでございますので、それらを踏まえて進めてまいりたいと思っております。

議長(細川運一君) 小川克也君。

1番(小川克也君) 2点ほど伺います。

    1点目です。26ページの道路維持費の中で、15の工事請負費109万円あります。先ほどお話では、平林線という話で、防護柵を設置するということなので、場所と、いつ工事を始めるか伺います。

    そして、2点目です。上のページの25ページの商工総務費の中の報償費16万円、ゆるキャラとありましたが、ゆるキャラとは何か、説明、詳しくお願いいたします。

議長(細川運一君) 都市建設課長。

都市建設課長(後藤広之君) 道路維持費の工事請負費についてでございますが、場所については、小学校周辺、児童館前の部分につきまして、車道と歩道との間の部分に安全柵を設置する工事となっております。工事につきましては、補正予算後、速やかに設計に着手いたしまして、年明けに発注したいというふうに考えております。

議長(細川運一君) 産業振興課長。

産業振興課長(渡邊 愛君) このゆるキャラにつきましては、ことし村政施行の130周年を迎えたということもございますし、また来年度から第6次の総合計画がスタートするということに合わせまして、ゆるキャラということで、シンボルマスコット、シンボルのイメージキャラクターということで、新たなキャラクターを募集させていただきたいなという趣旨のものでございます。

議長(細川運一君) 小川克也君。

1番(小川克也君) 児童館前ということでよろしいでしょうか。

    あと、2点目なのですけれども、ゆるキャラなのですけれども、今後も引き続き、このような形で募っていくのか伺います。

議長(細川運一君) 都市建設課長。

都市建設課長(後藤広之君) 場所につきましては、ただいまご質問ありました児童館前と、あとときわ台集会所前付近につきましても、工事費の範囲内、予算の範囲内で安全対策を講じてまいりたいというふうに考えております。

議長(細川運一君) 産業振興課長。

産業振興課長(渡邊 愛君) このゆるキャラにつきましては、今回1回のみということでございます。募集については、プロ・アマ問わず、広く呼びかけて募集をさせていただきたいなというふうに考えております。

議長(細川運一君) 小川克也君。

1番(小川克也君) 6回目の定例会の中でも、一般質問でお話があって、早速対応していただき、ありがたく思っております。

    また、大衡村、ゆるキャラ、キャラクター、着ぐるみ、ありません。私、いろんな黒川郡内のイベント等に行って、大和町、大郷、富谷、全てゆるキャラのキャラクターがあります。着ぐるみがあります。ぜひ大衡村でも着ぐるみ、ききょうちゃん、あかまつくんの着ぐるみ、村でも検討した時期もあると思うのですけれども、そういう考えはないか伺います。

議長(細川運一君) 産業振興課長。

産業振興課長(渡邊 愛君) 今回、補正予算で計上させていただいておるものにつきましては、デザインの募集、キャラクターのデザイン募集ということでございます。それらの中から選考させていただきまして、新年度以降、そういったご提案いただきましたもの、そのほかには広告媒体とか、ポスター、チラシ等にも有効に活用していきたいなというふうに考えているものでございます。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

3番(石川 敏君) 商工費の補助金について伺います。今回の補正額で、企業立地の促進奨励金、それから雇用促進の奨励金と、2つの奨励金が追加予定でありますけれども、交付予定の業者、業種名は、どういった会社なのか。あと、用地の取得対象になると思うのですけれども、用地の取得面積、取得金額、そういった企業の、あといつごろその着工、着手の見込みなものか、その辺の概要をお聞きします。

議長(細川運一君) 産業振興課長。

産業振興課長(渡邊 愛君) まず、雇用奨励金の関係でございますけれども、24万円ほど上げておりますけれども、これにつきましては、企業立地促進奨励金の中で明記しているものでございますが、操業後1年を経過したもので、新規雇用者に対して1名当たり8万円を支給させていただくものでございまして、今回の対象につきましては、CKD株式会社の東北工場の従業員の方ということで、村内に住所を有する方3名を雇用しているということで、8万円掛ける3名ということで24万円を今回計上させていただいたものでございます。

    次に、企業立地促進奨励金の428万2,000円の関係でございますが、これにつきましては、第二仙台北部中核工業団地、松の平3-1-8の区画、大衡インターのほうから出てまいりまして、信号から向かいというような形になりますが、その区画4,102平米のところを取得していただきました企業に支出するものでございます。

    業種、内容につきましては、自動生産設備の製造ということでございまして、各工場等で使われる製品をつくる設備を製造する企業ということでございます。社名はグローテック株式会社というところでございます。

    建設の着手の時期につきましては、来年、令和2年1月早々に着手をするということで伺っておりまして、操業時期はその1年後、令和3年の1月ごろを予定されているということでございます。

    今回のこの奨励金の内訳でございますが、用地費が6,851万3,000円となっておりますので、その25%、製造業でございますので、25%を5年間に分けまして、初年度、2年度を25%、3年度、4年度を20%、最終年度を10%に分けまして、分割で5年間に分けて支出するものでございまして、総額が1,712万8,000円を予定しておりまして、今回、今年度、来年度につきましては、その25%の428万2,000円をそれぞれ支出する予定にしておりまして、3年、4年目につきましてはそれぞれ342万5,600円ずつを支出する予定にしておりまして、最終年につきましては171万2,800円を予定にしておりまして、総額1,712万8,000円を支出予定としているものでございます。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

3番(石川 敏君) 企業立地促進奨励金と雇用のほうとは、別な企業ということで今の説明があったのですけれども、私は同じ会社なのかなと思ったのですが、雇用促進のほうは別途の会社ということのようですけれども、新規の立地する企業の今、着手時期も伺ったのですけれども、この企業からのこの奨励金の交付予定の時期、いつごろ見込んでいるものか。

    あと、今年度予算の補正ですので、年度内に交付する予定になるのかどうか。時期的にね。交付申請の時期とか、交付決定の時期とか、確認するのがいろいろありますよね。交付申請を受けた後についても。ですので、年度内に交付ということまで行けるものかどうか。その辺の詳細、再度お尋ねします。

議長(細川運一君) 産業振興課長。

産業振興課長(渡邊 愛君) 当然、今回の補正予算で計上しているということでございます。年度内に支出を考えております。当然、議員ご指摘いただきましたとおり、それぞれ提出していただく書類等がございますので、本日お認めいただきましたら、早々に書類手続に入らせていただきたいと思っているものでございます。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

3番(石川 敏君) この企業立地促進奨励金については、過去においてもいろんなケースがありました。交付そのものが適切なものかどうか、あるいはその操業の確認がどうかという問題もありました。やはり奨励金の交付申請、受理して、その交付決定までの審査に当たっては、必要な書類、ありますよね。出していただく必要な書類。土地であれば登記されているものかどうか。建物でもきちんと建築確認されて着工されているものかどうか。やはりそういったものを確認した上での交付決定ですので、何か今までの例を見ると、もう立地決定して即交付みたいにやっていったのもあるような感じがするんですよね。ないんですか。

    そういうことで、見切り発車ではないかもしれませんけれども、果たして交付時期としても適切なものかどうか。そういう疑問を感ずる部分もあるものですから、やはり残り3カ月しかないですよね、年度内というと。そういう部分では、ちゃんとしたその辺の交付決定に当たっても確認する必要はあるだろうし、また来年度以降も5年間継続で奨励金交付になりますので、その年度年度でやはりきちんとしたその、何ていうのでしょうね、報告なり調査なり、企業に対して求めることも必要だと思うんですよね。そういう取り扱い、手順についての考え方を伺います。

議長(細川運一君) 産業振興課長。

産業振興課長(渡邊 愛君) 今回の補正でお認めをいただきましたらということなのですけれども、当然、年度内だからどうしてこうして年度内に必ず出さなきゃないという考えでおるものではございませんけれども、ご指摘いただきましたとおり、関係書類等を厳格に確認をして、1つ例を挙げますと、登記の関係につきましては、所有者、旧所有者が土地開発公社でありますので、売買に当たってはそれらの連絡も受けておりますし、書類の写し等も村にもう既にいただいているところで、所有権も移転をしているところでございます。

    また、立地促進条例においても、必要に応じて立ち入り等もできることになっておりますので、なお気をつけて、そういったところで企業と連携を図りながら、確認もしながらということで、既に決まったこの会社とも、何度も訪問したり来ていただいたりして、もう進めているところでございますので、なお気をつけながら進めてまいりたいと思います。

議長(細川運一君) 佐々木金彌君。

10番(佐々木金彌君) 2つほどお伺いします。

    まず、第1番目に歳入のほうを伺います。今回、固定資産税がプラス8,450万円ということで、大変喜ばしいことなのですが、たしか去年が評価がえでマイナスになった時期がありましたけれども、このプラスになった要因というのをもし何か特定のものがあるなら教えていただきたいということです。

    2番目に、歳出のほう、社会福祉関係で、全協で社会福祉施設の補助金等につきましては、全員協議会で議論になったわけです。その中で私たち議員のほうからも声が出たのは、他の負担金のほかの町とか市に、その団体では望んでいるのかなという話が出たわけでございます。それらの経緯がもしおわかりでしたら、お伺いしたいと思います。

    というのは、大衡にとって入所者が、あのときもちょっと聞きそびれたような気がしますけれども、何か聞くところによると、8割ぐらいが大衡住民というか、の方がいるんじゃないかなという話をそうやって聞いているので、その辺おわかりでしたら、それをもう一つ。

    そして、国・県のほうがユニット型に切りかえろということで補助金を出さないということですが、これが私聞いてみたところ、多床室のほうが金額が大分安いと。じゃあ月幾らぐらい安いんだと聞いたら、1万円ぐらい違うような話とお聞きしましたので、その辺が本当なのかどうかも含めてお伺いします。

議長(細川運一君) 税務課長。

税務課長(残間文広君) 今回、固定資産税8,450万円ほど増額補正させていただいております。議員おっしゃるとおり、評価がえもさることながら、昨年度末の税額と現時点での調定額を比較しますと、総体的に1億5,000万円ほど伸びてございます。その内訳ですけれども、土地のその評価がえですけれども、大きいものは、まず家屋の新築、これはときわ台南の関係が主なものでございます。あと、償却資産も伸びてございますので、それぞれ企業の設備投資が進んだものというふうに思ってございます。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(早坂紀美江君) まず、補助金につきまして、他の自治体にも要請があるのかどうかというご質問かと思うのですが、こちらにつきましては、本村の補助金がお認めいただいた段階で要請に上がるというふうに伺っております。

    次に、入所者の割合につきましては、現在、大衡村につきましては、大衡、大和、大郷、富谷、松島、七ヶ浜、それから仙台市とありまして、入所割合につきましては、大衡村は64.8%となってございます。

    多床室からユニット化への改修につきましては、県の補助が交付されるところでありますが、今回の改修につきましては、多床室のままでの改修ということでありますので、県の補助は該当しないということであります。その際につきましては、現在利用されている利用者様の負担を考慮してということでございまして、多床室、それからユニット化の報酬単価につきましては、サービス単価はやはり多床室のほうが安くなってございます。

議長(細川運一君) 佐々木金彌君。

10番(佐々木金彌君) 今課長の話では、私の想定していた入所者で、やはり当初が6割ちょっとぐらい、半分以上だなという気持ちがあったのですが、それぐらいの割合であれば、前の段階でもお話出たと思いますが、これが前例となってほかの町とか、そういったところの設備の改修とか、そういったものにも考慮する必要があるのではないかという点を挙げて検討したわけです。そういった意味では、今回は今回でやって、次に出てきたら次にやるんだという考え方なのかどうかという意味で、ひとつお伺いします。

    それから、2番目に、やはりほかの町にも、大衡で出すから、あんたらほうも出せということではなしに、こういうふうに入所者がいる段階だったら、やはりそれに働きかけるのが当然じゃないかなと思うんですよね。あんたらほう、じゃあうちのほうで出さなければ、ほかにしないのかということではないと、それは団体なり企業なりの考え方でしょうが、ちょっと取れるところから取るべではまずいなと私は思うんですよ。やはりそういったことも村で事業を委託している点があるので、それは十分考慮しなきゃないと思うのですが、やはりそういった、ある意味での指導系統も必要なんじゃないかなと私は思うのですが、どうでしょうかね。これ、ほかの、村長なりに聞いても差し支えないのですが。

議長(細川運一君) まず、担当課長にお聞きしたいと思います。健康福祉課長。

健康福祉課長(早坂紀美江君) 説明不足で大変申しわけございません。社会福祉法人のほうで、本村での補正、今回の補正をお認めいただいた後、日程調整されておりまして、本議会の後、要請に伺うということで、事前に既に電話ではお約束をされているということで伺っておりましたので、決して本村の補正がお認めになった段階でということでの訪問ではないということでございます。

    それから、今回の補助金につきましては、県でも補助が前例がないということでもありますので、今後、施設の新規ではなく、改修というケースが今後県内でもあり得るだろうということで、県の補助はないものの、県の指導は入っているということでお聞きしておりますので、県のほうでも初めての証例ということで、慎重に動いているようでございます。本村につきましても、今回の補助金交付につきまして前例となるものでございますので、今後そういった改修が必要となる年数を考慮しますと、10年後、あるいはさらに20年後というふうに推測されますので、そのときまでには県の補助も設立されているのではないかということを判断いたしまして、現段階での村での判断ということで、補助金の額を決定させていただいた次第でございます。

    それから、現在の入所者数、長期につきまして、先ほど64.8%と申し上げましたが、ショートにつきましても79%、それからデイサービスセンターにつきましては97.4%と、ほぼ大衡村の方がご利用されているという状況でございます。今回の七峰荘の改修につきましては、居住部分のほか、デイサービスセンターの改修もあわせて行われるということですので、ご理解いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) 佐々木金彌君。

10番(佐々木金彌君) やはり私、ほかから聞いたのと同じで、約8割ぐらいの人が利用されているということで、この金額についてどうこうと言うつもりはないのですが、そういった面、課長も前、話しましたが、前例としてそういったことも考えられるということでこれを機会に、やはり入所者の立場になると、これはケアマネとかにも聞きましたけれども、月1,000円ずつ違うと。そうすると、年間3万円、そういうふうに金額が、年金暮らしの方々などだと、ユニットと多床室では違ってくるのでは大変だなということで、補助金をもらわなくてもやるという考え方を伺うと、私もやむを得ざる措置なのかなと思うわけです。その辺よろしくご指導のほどお願いしたいなと思います。

    それから、固定資産税について改めて1点だけ、今後、4号線とかそういった、税関係では4号線とか補償費みたいなのとか、そういったものについて、新築等があった場合には、これは何か優遇対象になりますか、なりませんか。そういったことも含めて、今回は新しいうちを建てた分についての増加というふうな捉え方でよろしいのでしょうか。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(早坂紀美江君) やはり利用者様が国民年金の範囲内で入所できる施設ということで、今回改修をされるということでございますので、そういった配慮をしていただいた施設側に対しても、今後村としても協力していければというふうに思ってございます。

議長(細川運一君) 税務課長。

税務課長(残間文広君) まず、固定資産税の家屋につきましては、先ほどご説明申し上げましたとおり、個人の新築家屋が主なものでございます。増員要因でございます。公共事業に伴います軽減といいますのは、固定資産税におきましては、新築家屋の軽減等は制度としてございます。

議長(細川運一君) 小川ひろみ君。

4番(小川ひろみ君) お尋ねいたします。今、歳入のほうで固定資産税のほうがありましたけれども、個人税も伸びております。2,100万円ほどですね。こちらの要因もお聞きしたいと思います。

    それと、歳出のほうで、23ページ、環境衛生費の太陽光システム250万円の増となっていますけれども、こちらの詳細もお伺いしたいと思います。

    それと、32ページ、コミュニティ推進費、こちら、衡中北コミュニティ施設の事業だと思います。これは事業終了に伴うものだと思うのですけれども、施工終了はいつなのか、お尋ねしたいと思います。

議長(細川運一君) 税務課長。

税務課長(残間文広君) 個人住民税、今回2,100万円ほど増額させていただいてございます。この要因につきましては、昨年度末の個人住民税の納税義務者数2,790名で、今年度9月末時点での納税義務者数が2,888名と、178名ほどふえてございます。それが主な要因でございます。

議長(細川運一君) 住民生活課長。

住民生活課長(金刺隆司君) 太陽光パネルシステムの設置補助金でございますが、現在の執行額ですけれども、予算500万円に対して497万4,000円を執行しております。現在のところ、3件、4件ぐらいですかね、ご相談がございまして、一応今後もまだときわ台南も全て住んでいるわけではございませんので、これからの需要を見越しまして250万円ほど予算計上をさせていただきました。

議長(細川運一君) 都市建設課長。

都市建設課長(後藤広之君) 衡中北分館の建築工事につきましては、今月中の工事完成の予定となっておりまして、今月中に地区に引き渡しができる見込みとなっております。

議長(細川運一君) 小川ひろみ君。

4番(小川ひろみ君) 歳入の個人税、こちらは177名がときわ台というお話で、170名の増ということで、これはときわ台が大部分であるかということもお尋ねしたいと思います。

    それと、太陽光システムの件です。3から4件の今から申し込みがあるということで、250万円ということは大体どのくらいの件数を見込んでいて、また村であるソーラーフロンティア、その村製のものも使用されている部分もあるのかということもお尋ねしたいと思います。

    あと、コミュニティのほう、衡中北住宅の件です。今月中に引き渡しという件ですけれども、そのほかいろいろな不備とかがあったりして、増額とかそういうことはないのか、お尋ねしたいと思います。

議長(細川運一君) 税務課長。

税務課長(残間文広君) 個人お一人お一人を拾ってはおりませんけれども、昨年度と比較しまして、個人住民税は伸びております。その半分程度がときわ台南に転入された納税義務者というふうに見ております。そのあと残りにつきましては、所得がふえた方が要因なのかなというふうに思ってございます。

議長(細川運一君) 住民生活課長。

住民生活課長(金刺隆司君) 250万円の内訳でございますけれども、一応今ご相談あるのが三、四件という話でございまして、今後3月までに太陽光パネルを10件ほど見込んでおりまして、最近の動向としまして蓄電池を一緒につけられる方がふえていますので、そちらも見越しまして250万円というふうな数字を算出しております。

議長(細川運一君) 都市建設課長。

都市建設課長(後藤広之君) 工事の検査につきましては、まず県の土木事務所による建築主事の検査と、あと消防の検査、あと最後に村の竣工検査も行いまして、それを今月20日ぐらいに予定をしておりますけれども、その際に手直し等あった際については、速やかに対応いただく形としますが、これまでも段階的な検査を適宜やっておりますので、これまで大きな問題等は生じておりませんので、そのように対応してまいりたいと考えております。

議長(細川運一君) 小川ひろみ君。

4番(小川ひろみ君) 個人税についてです。新規のやはりそのときわ台が多いという部分でしたけれども、これの中で、滞納部分での収入を何%ぐらいと見ているのかだけお尋ねしたいと思います。

議長(細川運一君) 税務課長。

税務課長(残間文広君) 滞納分ですか。今年度、その地区の滞納者数というのはお1人というふうに把握してございます。

議長(細川運一君) もう1回、ちょっと大きな声でもう1回答弁願います。

税務課長(残間文広君) はい、失礼しました。ときわ台地区の滞納者ですけれども、今年度はお1人でございます。

議長(細川運一君) 遠藤昌一君。

9番(遠藤昌一君) 今回の補正、数では押し切られますけれども、このゆるキャラですか、1回は沈静したものがまた再浮上してきたような感じでありましたね。課長の答弁では、130周年事業で、今度、第6次総合計画云々、説明されておって、そしてイメージアップと申しましたよね。私はイメージというのがわかりません。イメージという英語はわかりません。当然、訳すこともできませんから、ただ、自分の解釈するのには、イメージというのは印象ですよね。イメージアップ、イメージが悪いのですか、これ。これをつくらなければ。

    それで、村長、これね、俺、前に決算だか予算委員会のとき話して、これは反対したほうなのですけれども、これは村長、担当課にこれ、ゆるキャラ云々をどうですかと指示したのでありますか。それとも、課長、担当課のほうでみずからまた浮上してきたのか伺います。

議長(細川運一君) まず、初めに担当課からご答弁を願いたいと思います。課長さん方にはもう少し元気に大きな声でご答弁を願います。産業振興課長。

産業振興課長(渡邊 愛君) イメージ、議員ご指摘のとおり、印象ということでございます。印象をよくするということでございまして、今の印象が悪いということではないということでございます。以前のお話も出ましたけれども、今回新たなキャラクターを募集をさせていただくということでございます。これまでのものと別なもの、新しいもの、130周年、第6次総合計画がスタートする、令和の新しい時代が始まったということで一新して、新たなイメージ、印象のよいキャラクターを募集させていただきたいというふうに思っているものでございます。

議長(細川運一君) 今までの質疑の経過から、村長のご答弁も求めたいと思います。村長。

村長(萩原達雄君) イメージキャラクターの件ですね。ということで、村長がそれを命じたのかと、否かというような、端的に言えば、そういう質問なのかなということを前提としてお答えをいたしたいと思います。

    実は、先ほども課長のほうから申し上げましたとおり、大衡村の、村制130周年を経た大衡村、新しい、これまでじゃない新しいイメージといいますか、そういったものを醸し出すためにも、新しいキャラクターの募集をしたらどうかということは、現場サイドから、はっきり申し上げまして、現場サイドから出てきた話であります。ですから、私に何の関係もありませんとは言いません、絶対、であります。私は常々、職員に、自分が首長になったつもりで、自分が執行者になったつもりで、いろんなことを提言していろんなことをやってくださいと。これ、誰に、職員に聞いても、私はそう言っていますから、ぜひ聞いてみてください。皆さんが首長になったつもりで提案してください、いい案があったらどうぞ出してくださいと、私は常々言っています。

    その中で、今回、いろいろなフェア、いろんな催しがありますよね。何々フェアとか、例えば産業立地セミナーとか、いろんなフェアがあっても、大衡村のキャラクター、そういった、着ぐるみというと、何か着ぐるみだけがキャラクターではないのですけれども、そういったものが今現在ないと、ないといいますか、着ぐるみ的なものはないですね。なので、ぜひ新しい視点で、新しい発想で、キャラクターをしてはどうかなというのが、現場サイドから出てきた話であります。

    しかし、それをよし、じゃあ君たち、やろうじゃないかと言ったのは、当然最後の決断をするのは私でありますから、それは私になるというふうにご理解をいただきたいと思います。

議長(細川運一君) 遠藤昌一君。

9番(遠藤昌一君) 結局は、職員には首長になったつもり、結局は首長が判断するわけですよね。担当課長が自分のマネーでつくるわけでないですから、結局、判こを押すのは村長でしょう。これ、俺が言いたいのは、それはさっきの小川議員からも話がありましたけれども、大郷町、大和町云々、何もこれ、大衡村がなければ、繰り返し申しますけれども、俺も笑われながらでもいいんだけどさ、さっき言ったイメージアップ、何がイメージアップするの。大衡村、何が印象悪いの、これつくらなければ。イメージダウンは書いてないけれどもさ。もう少し考えたらいいんでないの。その金を5万円でも10万円でも15万円でもいいですよ、今この災害云々、被害を受けているときに、何かの補助金に回すほうに考えられないのですか。もしくはこれだけは、数だからきょうは押し切られるかもわからないけれども、補正が通るわけですから、私としては、これは認めることはできないのですけれども、村長、もう1回、あなたのお考え。課長のアイデアを、提案を聞き入れて判こを押してしまうのか。机の上で判こを押さないで保留するのか。お伺いします。

議長(細川運一君) 補正予算の提出者は村長でございます。村長、答弁をお願いいたします。

村長(萩原達雄君) 先般、あれはいつのゆるキャラというのに出て、没になったのはいつだっけ。今年度の当初予算でしたかね。去年ですか。私もちょっと古い話だなと思って、その際にも遠藤先生には今言われたように、口酸っぱく注意を受けたところでありました。しかし、それから時間も経過しておりますし、だからいいというわけではないですよ。イメージが悪いからどうのこうのではないのです。その辺誤解をしないでいただきたいと。

    イメージが悪いから今度別なイメージでしようなどという考えでなくて、これまでそのゆるキャラ等々の、いろんなフェア、何フェアとあるときに、大衡だけがそういうのがないんですよ。この辺の自治体ではですよ。ないところはいっぱい、それは全国にはあるのだろうと思いますけれども、この辺の4市町村では大衡だけがないということで、なかなかそういったことでもちょっと肩身の狭い思いをしておられる、そういった皆さんもいるのではないのかなと。そのあらわれが、小川克也議員からも先ほどあったように、そういうことなのかなと思っていたところでした。

    そんな折に、ゆるキャラの話題が、話が出まして、遠藤先生には反対をされるのかななどと思いながら、恐る恐る提案してみたところでありました。ぜひご理解をいただければと、こんなふうに思うところであります。

議長(細川運一君) 遠藤昌一君。

9番(遠藤昌一君) そうであるならば、課長の答弁、小川議員からの答弁の中に、やはりそのイメージアップとか、ダウンは使っていないけれども、もう少しこう、何というかな、皆さんに受けるような言葉を使えばね、俺もそんなに汗かいてるわけでもないのだけれども、大体イメージアップ、大衡村はイメージが悪いからアップするためのとしか私、捉えていないんですよ。もう少しこう、言葉遣い、俺も決してよくはないよ。だけれども、もう少しこういう金に絡むのであれば、もう少しこう、我々にこう、わかりやすいような言葉を使って、何ていうかな、再度申し上げますけれども、どうせこの件については、あと大多数賛成するわけですから、俺1人反対したって通るわけではないのだけれども、その辺で今後なるべく、何ていうかな、我々がわかりやすいような、村民に受けるようなお言葉を使って答弁してもらえれば、それでいいです。ご答弁は要りません。

議長(細川運一君) ご答弁をいただきたいと思います。村長答弁するの。課長にご答弁をいただこうかなと思っていたのですけれども。村長。

村長(萩原達雄君) 補足的にお話をさせていただきたいと思います。先ほど課長のほうから村のイメージアップ等々の話が出ましたけれども、しかしながら本心は、別にイメージが悪いからイメージアップするという、そういった気持ちは多分本人はなかったのだろうと思います。私のほうからもその辺につきましては、もしそういった誤解が生じたとすれば、私のほうからも陳謝を申し上げたいと思います。

    それで、先ほども申し上げましたとおり、130周年を迎えて、大衡もさらに飛躍をしていくんだということのシンボル的な、そういったキャラクター、そういったものを、別にどういう図柄にするとかなんとかではなくて、これから一般に公募をするわけであります。小学生、中学生も含めて、大人の方、あるいは外部の人たちということで、公募するわけでありますから、何が出てくるかわかりません、もちろん。ですので、ぜひ遠藤先生もぜひ賛同願えれば、私どもも心強い限りだと、このように思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。

議長(細川運一君) 村長、議員に先生というご表現は控えていただければなというふうに思います。高橋浩之君。

8番(高橋浩之君) 1点だけお伺いします。24ページの塵芥処理費について、改めてその詳細をご説明願います。

議長(細川運一君) 住民生活課長。

住民生活課長(金刺隆司君) 塵芥処理費の13節委託料の補正でございますけれども、台風19号により稲わらの関係がございまして、道路や水路、また田んぼ等から寄せられた稲わらの、今仮置き場のほうに保管しておる稲わらですが、こちらの実質最終処分をする前の段階の分別作業をする委託料になります。

議長(細川運一君) 高橋浩之君。

8番(高橋浩之君) まず、この稲わらに関しましてですけれども、海老沢地区に集まった稲わら、田んぼとか何かに集まった、堆積した稲わらの処理について、地元住民の方から、集めて運んでもらってありがとうという感謝の言葉をいただいたということをまずご報告しておきます。

    それにつきまして、その集積した稲わら、産業廃棄物というか、災害ごみですけれども、それを今、楳田の上るところで集積されていると思うのですけれども、最終的にその稲わらの処理はどのように村側で考えているのか、その辺をお伺いします。

議長(細川運一君) 住民生活課長。

住民生活課長(金刺隆司君) 現在のところ、当課といたしましては、今稲わらそのものが、いろんなものが混ざっている状態で保管されておりますので、まずその燃える稲わらと、例えば番線とかいろいろ鉄くずが入ったり、ペットボトルが入ったり、いろいろしていますので、そちらを分別かけまして、稲わら以外のものはなるべく早目に環境管理センターのほうで処理をしていただくように考えております。ただ、稲わらのほうは焼却処分を考えた場合に、大郷町の被災されたごみが、処理が終わってからということで、当村だけではなくて、大郷も大和も全て災害ごみが終わってから、わらというようなお話でまとまっておりますので、まだその順番とか時期については、まだ今のところ未定でございます。

議長(細川運一君) 高橋浩之君。

8番(高橋浩之君) その稲わらに混ぱんされた、例えば番線だとか、木材だとか、プラスチック類、分別して今やっているということでございますけれども、時間がたてばたつほど稲わらは腐敗していきます。ですから、最終的に大和町のをやる、焼却処分場に持ち込むという考えよりも、別な方法もあわせて検討されたほうがいいのではないかと私は思うのです。稲わらですから、堆肥、完全に分別して、わらだけだったら堆肥化とか何かということも可能だろうし、その間ずっと待っている間に、もう簡単に言うと、腐敗して、燃えるものも燃えなくなってしまうというような状態も含めて検討することが必要ではないかと思うのですけれども、そこら辺も含めての検討をされるのかどうか、最後にお伺いします。

議長(細川運一君) 住民生活課長。

住民生活課長(金刺隆司君) 現在、その稲わらも水分を含んでおりまして、現在燃やすに当たっても、混焼をかけなければ燃えない状態ですし、じゃあ今までとっておいて、最終的に議員おっしゃるとおり、堆肥化というか、なった場合に焼けるのかということで確認したところ、一応同じような形で混焼すれば焼けますよというような回答を得ています。ただ、その時期自体が、今のところいつになるか、まだめどが立っておりませんので、別の処理方法についても課のほうで検討、相談しながら、今のところ検討しているところでございます。

議長(細川運一君) ほかに質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。異議ありませんね。(「なし」の声あり)

    お諮りをいたします。本案を原案のとおり決することに異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

    ここで休憩をいたします。

    再開を2時35分といたします。

午後 2時23分 休憩

午後 2時35分 再開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

  日程第12 議案第59号 令和元年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算の補正

について

議長(細川運一君) 日程第12、議案第59号、令和元年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。住民生活課長。

住民生活課長(金刺隆司君) それでは、議案第59号別紙によりご説明申し上げます。

    1ページをお開き願います。

    議案第59号別紙、令和元年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第2号)は、次の定めるところによる。

    第1条は、歳入歳出予算の補正についての規定でございます。歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ688万1,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億1,623万8,000円とするものでございます。

    内容につきましては、事項別明細書でご説明申し上げますので、6ページをお開き願います。

    歳入でございます。

    3款1項1目保険給付費等交付金756万5,000円の増、1節普通交付金は高額療養費の歳出相当分でございます。2節特別交付金は、平成30年度の特定健康診査、保健指導の精算交付によるものでございます。

    3目災害臨時特例補助金7万9,000円の増、東日本大震災による被災者の一部負担金免除に係る補助金でございます。

    5款1項1目一般会計繰入金76万3,000円の減、保険税軽減分については57万6,000円の増、保険者支援分については133万9,000円の減でございまして、いずれも交付申請によるものでございます。

    続きまして、7ページ、歳出でございます。

    1款1項1目一般管理費27万2,000円の増、13節委託料は国保システムのプログラム改修に係る増額でございます。

    2款1項1目一般被保険者療養給付費は、財源の入れかえでございます。

    2項1目一般被保険者高額療養費741万6,000円の増、今後の支給見込みによる増額でございます。

    8ページをお開き願います。

    5款1項1目保健衛生普及費8万4,000円の減、4節共済費及び7節賃金は、臨時職員の支払い見込みによる減額で、13節委託料は、保険事業分の国保被保険者割合の案分によるものでございます。

    5款2項1目特定健康診査等事業費は財源の入れかえで、9款1項1目予備費72万3,000円の減額については財源調整でございます。

    9ページ、10ページについては、給与費明細でございますので、後ほどごらんいただければと存じます。

    以上、ご説明申し上げました。よろしくお願いします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りをいたします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第13 議案第60号 令和元年度大衡村下水道事業特別会計予算の補正について

議長(細川運一君) 日程第13、議案60号、令和元年度大衡村下水道事業特別会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。都市建設課長。

都市建設課長(後藤広之君) 議案第60号別紙をごらんいただきたいと思います。

    1ページをお願いいたします。

    令和元年度大衡村下水道事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

    第1条は、歳入歳出予算の補正についてでございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,071万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ2億6,061万3,000円とするものでございます。

    続きまして、事項別明細書でご説明申し上げます。

    6ページをお願いいたします。

    歳入についてです。2款1項1目下水道使用料1,067万7,000円の増です。こちらは排水量増加に伴う収入見込みによる増額補正となります。

    6款1項1目雑入3万6,000円の増です。こちらはふるさと祭り下水道コーナー設置に係る宮城県下水道公社からの市町村支援事業補助金の確定に伴う増額となっております。

    続きまして、7ページ、歳出についてでございます。

    1款1項1目総務管理費933万円の増です。19節負担金、補助及び交付金のうち、日本下水道協会及び宮城県下水道協会の負担金につきましては、確定によるものです。吉田川流域下水道維持管理負担金につきましては、排水量増加に伴う支出の見込みによるものでございます。27節公課費につきましては、支払い消費税見込みによるものでございます。

    2目環境管理費90万円の増です。7節賃金といたしまして30万円、14節使用料及び賃借料20万円、16節原材料費40万円につきましては、公共ます設置に伴う増額となっております。

    2項1目公共下水道建設費10万円の増です。こちらは職員手当、時間外手当の増額となります。

    次のページをお願いいたします。

    3款1項1目予備費38万3,000円の増額につきましては、財源調整によるものでございます。

    次のページにつきましては、給与費明細書となっております。ごらんいただければと思います。

    説明は以上となります。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。佐々木春樹君。

6番(佐々木春樹君) 補正の増加が1割を超えているぐらいの増加になっている要因、ときわ台南とかが絡んでいるものなのかどうなのかというところですけれども、下水道の使用件数というんですかね、どのぐらいふえているものなのかお伺いします。

議長(細川運一君) 都市建設課長。

都市建設課長(後藤広之君) 増加の要因といたしましては、今ご質問ありましたとおり、大きな要因といたしましては、住宅建築、ときわ台南の住宅建築増加に伴うものとなっておりまして、割合といたしましては12.5%増加しております。また、あわせまして工業系の水量も伸びている結果といたしまして、使用料といたしまして1,067万7,000円の増加となったものでございます。

議長(細川運一君) 佐々木春樹君。

6番(佐々木春樹君) 件数的にはどんな感じですか。丸っきりときわ台の分の件数がふえたというふうな認識でいいのですか。金額的には工場等の使用料もふえているよということですけれども、加入者件数というんですかね、その件数的にどのぐらい伸びているものなのですか。

議長(細川運一君) 都市建設課長。

都市建設課長(後藤広之君) 済みません、手元に詳細の件数のほうはちょっと持ち合わせていなくて申しわけございませんが、ご質問のとおり、件数の増加につきましては、もう9割以上の要因として、ときわ台南の増加に伴うものとなっております。

議長(細川運一君) 佐野英俊君。

2番(佐野英俊君) 前者の質問に関連するのですが、単純な質問をさせていただきます。下水道事業、当然、水道事業、給水量に、水道の使用料に影響する、関連する部分があると思うのですけれども、このような下水道事業会計において今回の補正を見た場合に、水道事業会計にも年度内、補正、反映してくるのかどうか。その点だけお聞きします。

議長(細川運一君) 都市建設課長。

都市建設課長(後藤広之君) 水道事業会計の部分につきましても、年度内の補正ということで、後ほど議案のほうで提出させていただいております。

議長(細川運一君) 佐野英俊君。

2番(佐野英俊君) 要するに、下水、排水量がふえたということは、水道の給水量もそれなりに伸びているという解釈でよろしいわけですね。再度伺います。

議長(細川運一君) 都市建設課長。

都市建設課長(後藤広之君) はい、そのとおりでございます。

議長(細川運一君) ほかに質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

お諮りをいたします。本案を原案のとおり決することに異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第14 議案第61号 令和元年度大衡村介護保険事業勘定特別会計予算の補正につ

いて

議長(細川運一君) 日程第14、議案第61号、令和元年度大衡村介護保険事業勘定特別会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。健康福祉課長。

健康福祉課長(早坂紀美江君) それでは、議案第61号別紙でご説明申し上げます。

    1ページをお開き願います。

    令和元年度大衡村介護保険事業勘定特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

    第1条は、歳入歳出予算の補正についての規定でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,141万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億4,933万4,000円とするものでございます。

    内容につきましては、事項別明細書でご説明申し上げますので、6ページをお開き願います。

    歳入でございます。

    1款1項1目第1号被保険者保険料58万円の増、1節現年度分特別徴収保険料の増額でございます。

    3款1項1目介護給付費負担金304万4,000円の増、保険給付費の増額見込みによるものでございます。

    2項1目調整交付金100万円の増、こちらにつきましても、給付費増額によるものでございます。

    5目その他補助金交付金54万9,000円の増、こちらにつきましては、説明記載のとおり、保険者機能強化推進交付金分でございます。

    4款1項1目介護給付費交付金828万2,000円の増、こちらにつきましても、保険給付費増額見込みでございます。

    5款1項1目介護給付費負担金692万5,000円の増、こちらにつきましても、給付費の増によるものでございます。

    7款1項1目介護給付費繰入金383万4,000円の増、こちらも同様、給付費増によるものでございます。

    2目その他一般会計繰入金280万3,000円の減、臨時の社会福祉士の雇用がありませんでしたので、人件費の減額によるものでございます。

    次に、8ページ、9ページをお開き願います。

    歳出でございます。

    2款1項介護サービス等諸費の補正でございますが、1目から6目まで支出見込みによる補正で、3,367万4,000円の増額でございます。

    9ページ、4項1目特定入所者介護サービス等費300万円の減でございます。こちらにつきましては、支出見込みによる減額でございます。

    3款2項1目一般介護予防事業費につきましては、財源の入れかえでございます。

    3項2目権利擁護事業費301万2,000円の減、歳入でもご説明申し上げましたが、臨時職員人件費分の減でございます。

    10ページをお開き願います。

    4款1項1目介護給付費準備基金積立金447万8,000円の減、こちらにつきましては、保険給付費増額見込みのため、減額するものでございます。

    7款1項1目予備費177万3,000円の減につきましては、財源調整でございます。

    次の11ページからは、給与費明細書でございますので、後ほどごらんいただければと存じます。

    以上、ご説明申し上げました。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。石川 敏君。

3番(石川 敏君) 歳出についてお伺いします。今回の補正で、8ページの歳出の保険給付費が大分金額的には減額と追加とずっと出ていますけれども、ここが一番大きな金額だと思うのですけれども、中で2目の施設介護のサービス給付、これが6,480万円ほどの追加になっていますけれども、それ以外は減額の金額が載っていますけれども、現在の予算額、当初見込みの予算額と比較して、今このような増減の金額が補正で出てきたという要因というのは、どんなところにあるのでしょうか。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(早坂紀美江君) 現在の介護計画に基づきまして、当初予算を組んでございます。その際には、居宅に対する費用の計上を多く見込んでございまして、施設を低く見ている状況でございました。そのため、今回の補正での調整ということになりました。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

3番(石川 敏君) 予算計上、組むに当たってのそのいろんなサービスの形態、あると思うのですけれども、居宅から施設、あと福祉用の住宅改修、さまざまな項目があるのですけれども、見通しをつける難しさもあると思いますけれども、当初の見込みよりかなり金額的に差が生じてくるというのは、当初の計画がどうなのかという部分も出てくることもあると思いますので、その辺のちゃんとした見込み、見通しの精査、難しさもあるかもしれませんが、やはり傾向というのはどうなんですかね、ある程度、もう少し予測つかないのかなという感じがするのですけれども、その介護保険計画に基づく見込み、あるいはケアプランのサービスの立て方等もあると思います。サービスを受けておられる方々の状況もさまざまでしょうけれども、やはり対象になる方の現状のサービスの内容をきちんとやはり、見込みをあんまりずれないような形で計画を組まないと、ちょっとこれではかなり大きいような感じを受けるんですよね。実際の補正とは言いながらも。

    そういうことで、次年度に向けてもやはりそういう部分を考慮して予算編成に当たる必要があると思うのですけれども、どうでしょうか。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(早坂紀美江君) 計画策定の段階では、やはり居宅を多く見込んでいたという経緯もございますが、現行の1人当たりの保険料の推移を鑑みますと、施設利用者が多いという中で、施設給付に予算を多く見た際に、保険料単価も上がってしまうというおそれがございます。そのバランスをとるために、居宅と施設で案分を図りまして調整し、計画を立ててきているところではございますが、やはり近年、施設を利用される方がふえてきているというのも実情でございますので、次期計画につきましては、その辺も鑑みまして検討いたしたいと思ってございます。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

3番(石川 敏君) 特に施設サービスがふえているということでしょうけれども、施設のサービスでも入所の形態とか、多床型の施設、あるいは個室型、いろいろありますよね。当然、サービスの金額、単価も変わってきますので、やはりそういう部分を十分に勘案して計画を立てられたいというふうに思います。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(早坂紀美江君) 議員おっしゃられますとおり、今後検討させていただきたいと思います。

議長(細川運一君) 佐々木金彌君。

10番(佐々木金彌君) 同じようなことでちょっとお伺いします。今回、施設介護に金額として50%ぐらいふえたという点で、人数その他の、何ていうかな、計画との差、そういったものをまずもってお伺いしたいと思います。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(早坂紀美江君) 申しわけございません。ただいま手元に資料がございませんで、大変申しわけございませんでした。

議長(細川運一君) ちょっとお待ちください。1問目の答えなくても続けられますか、質問。健康福祉課長。

健康福祉課長(早坂紀美江君) 申しわけございませんでした。現在ちょっと手元にある資料なのですが、30年度末の3月審査分としましては、80件でございます。

議長(細川運一君) 佐々木金彌君。

10番(佐々木金彌君) やはり去年度、お答えいただいたのは六十六、七名という数字だったというふうに思っております。これ、大分、先ほど石川議員がおっしゃったように、介護計画に従ってこういう算定をなさっているのでしょうけれども、現実的には50%増だというのは、ちょっと異常というか、それだけ入所することができるので、希望者が今多いということは、住民からの希望が多いということは重々承知していますので、喜ばしいことだとは思いますけれども、やはり計画そのものをある程度見直して予算を立てるべきでないかなという思いがしております。2年目ですので、もう1年あると思うので、そういった意味で、先ほど課長が答えましたけれども、これらについては、村持ち出し分という考え方でよろしいわけでしょうか。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(早坂紀美江君) 介護につきましても医療保険同様、保険者負担分、それからあと利用者負担分ということになりますので、村持ち出し分ということが9割ほどになります。ただいまちょっと30年度の資料しかございませんが、30年度の4月審査の段階で60程度の件数から1年間で80まで伸びているという経緯もございますので、大変申しわけございません、今年度のまだ数字、手元に用意していなかったので、大変失礼いたしました。

議長(細川運一君) 小川ひろみ君。

4番(小川ひろみ君) 7ページ、一般会計繰出金で2項のその他一般会計繰出金で、先ほどの説明ですと、280万3,000円のマイナスで、社会福祉士の雇用がなしという説明でございました。募集要項に当たってはどのような募集をしたのでしょうか。お尋ねいたします。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(早坂紀美江君) 歳入でご説明させていただきました一般会計からの繰入金としまして280万3,000円の減額、こちらにつきましては、人件費でございますので、一般からの繰り入れということで見ておりましたが、今年度、社会福祉士の臨時雇用がございませんでしたので、こちらを減額させていただいた次第でございます。

議長(細川運一君) 小川ひろみ君。

4番(小川ひろみ君) 募集に当たってはどのような形でやられたのかお尋ねいたします。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(早坂紀美江君) 4月から臨時雇用を見込みまして、ハローワークに申請をしておりました。期限までの申し込みがなかったので、さらに今年度もう一度募集をかけましたが、やはり期限までの申し込みがなかったということでございます。

議長(細川運一君) 小川ひろみ君。

4番(小川ひろみ君) 村長に伺います。この社会福祉士、もう2年、3年ぐらいですか、ずっとないわけですね。そうすると、これからやはりこのような状況がずっと続いていくということで、次年度はどのように考えているのかお尋ねしたいと思います。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 本当にそういったことで皆様方にご心配等々おかけしておったわけでありますが、幸いにして、ことしの秋、秋といいますか、に募集をしましたところ、1名の方が応募されたということでありまして、来年度は辞退がなければですよ、今後辞退がなければ、社会福祉士が1名増員となる、増員といいますか、現実的に配置になるということであります。

議長(細川運一君) 佐々木春樹君。

6番(佐々木春樹君) 先ほど来、介護計画について予算をつけていたというふうなところですけれども、もう1年、その介護計画の中で予算立てをしていくのかなというふうに理解しているのです。ただ、その介護計画の中で、料金設定なり負担金のその辺も絡んで、施設を減らしているというふうな理解でよろしいのか、もう一度その辺お伺いします。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(早坂紀美江君) 正直なところ、保険料の急激な伸びを抑えるために、ある程度の実績は計画の段階では見てございますが、保険料の急激な増嵩を防ぐために調整を図ってきているところでございます。

議長(細川運一君) 佐々木春樹君。

6番(佐々木春樹君) その考えの中で予算立てをしてこの結果だったんだなというふうに理解はするのですけれども、もしこれが、例えばここ3年の実績の中で予算立てをするといった場合、やはり保険料の増額は否めないというふうに認識してよろしいのかどうか、その辺もう一度お願いします。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(早坂紀美江君) 今計画の期間内では、先ほど30年度の実績を申し上げましたが、29年度までは年間平均の推移なのですが、30年度になりまして急激に伸びているところでございます。今年度につきましても、今回補正で計上させていただきましたが、やはり伸びの傾向にございますので、それらを検討して次期計画には反映させていきたいと考えてございます。

議長(細川運一君) 佐々木春樹君。

6番(佐々木春樹君) ということは、保険料そのものがやはり増額になっていくというふうな理解で間違いないのか、もう一度その辺だけお願いします。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。もう少し大きい声でご発言願います。

健康福祉課長(早坂紀美江君) 大変申し上げにくいのですが、現状下がる見込みはないと担当課では思ってございます。

議長(細川運一君) 佐野英俊君。

2番(佐野英俊君) 今までの各議員の質問と重複する点ありますけれども、介護保険事業、総体的な介護保険事業を心配ゆえに質問させていただきますが、課長の説明では、介護計画、ケアプラン等に基づき、今後の支出、給付やらを見込んで、今回減額しておると。ただ、2目については大きく増額という部分、各給付が減額という、大きい金額の減額になっておるわけですけれども、歳入の財源としての見込み増、そして先ほどの2目施設介護サービス給付の不足するゆえに6,400万円からの追加が必要と。その辺を見ていく場合、ほかの給付が減額になっておりまして、非常に年度途中、この時期でのこれだけの減額といいますか、各給付、ケアプランに基づく見込み試算はしておるということですけれども不安ゆえに、課長、大丈夫ですか、これで。最後にそれだけ。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(早坂紀美江君) 今年度の当初予算編成の際には、やはり計画をもとに給付費の予算計上をさせていただいております。その中でやはり施設介護サービス給付費が上がってきているというところで、居宅等の利用の少ない部分で調整を図って今回の補正ということになってございます。なお、あわせて介護準備基金の積立額の減額もさせていただいているところでございます。現段階ではこのような対応で調整を図るだけが精いっぱいかというふうに考えてございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) ほかに質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

お諮りをいたします。本案を原案のとおり決することに異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第15 議案第62号 令和元年度大衡村後期高齢者医療特別会計予算の補正につい

               て

議長(細川運一君) 日程第15、議案第62号、令和元年度大衡村後期高齢者医療特別会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。住民生活課長。

住民生活課長(金刺隆司君) それでは、議案第62号別紙によりご説明申し上げます。

    1ページをお開き願います。

    議案第62号別紙、令和元年度大衡村後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

    第1条は、歳入歳出予算の補正についての規定でございます。歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ312万2,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,454万2,000円とするものでございます。

    内容につきましては、事項別明細書でご説明申し上げますので、6ページをお開き願います。

    歳入でございます。

    1款1項1目特別徴収保険料300万円の増、収入見込みによる増額でございます。

    3款1項1目事務費繰入金8万7,000円の増、人件費分2万1,000円の減と国庫補助金返還金108万円の増による差し引き額での増額でございます。

    3款1項2目保険基盤安定繰入金3万5,000円の増、見込みによる増額でございます。

    続きまして、7ページ、歳出でございます。

    1款1項1目一般管理費2万1,000円の減、職員人件費でございまして、通勤手当は12万円の減、住居手当は9万9,000円の増でございます。

    2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金303万5,000円の増、歳入でご説明申し上げました、保険料の増額及び基盤安定負担金の増額によるものでございます。

    8ページをお開き願います。

    3款1項3目国庫補助返還金10万8,000円の増、高齢者医療制度円滑運営事業補助金の返還金でございます。

    9ページにつきましては、給与費明細でございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。

    以上、ご説明申し上げました。よろしくお願いします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りをいたします。本案を原案のとおり決することに異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第16 議案第63号 令和元年度大衡村水道事業会計予算の補正について

議長(細川運一君) 日程第16、議案第63号、令和元年度大衡村水道事業会計予算を議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。都市建設課長。

都市建設課長(後藤広之君) 議案第63号別紙でご説明申し上げます。

    1ページをお願いいたします。

    令和元年度大衡村水道事業会計補正予算(第1号)でございます。

    第1条は、総則についてでございます。令和元年度大衡村水道事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

    第2条は、収益的収入及び支出についてでございます。令和元年度大衡村水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。

    収入の第1款水道事業収益及び支出の第1款水道事業費用それぞれに34万6,000円を追加し、2億5,276万3,000円とするものでございます。

    次に、2ページでございます。

    第3条につきましては、資本的収入及び支出についてでございます。

    予算第4条本文括弧書き中、過年度損益勘定留保資金3,221万1,000円を過年度損益勘定留保資金3,109万5,000円に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。

    収入の補正はございません。支出について、第1款資本的支出3,221万2,000円から111万6,000円を減額し、3,109万6,000円とするものでございます。

    第4条は、他会計からの補助金についてでございます。予算第8条中739万3,000円を658万9,000円に改めるものでございます。

    続きまして、予算説明書でご説明申し上げます。

    5ページをお願いいたします。

    まず、収益的収入及び支出の収入についてでございます。

    第1款1項3目その他営業収益4万5,000円の増です。こちらは設計審査及び工事検査手数料の増額となります。

    2項2目他会計補助金80万4,000円の減です。1節一般会計補助金といたしまして、高料金対策補助金確定によるものといたしまして75万3,000円の減額と、電算システム助成金確定によるものといたしまして5万1,000円の減額、合わせて80万4,000円の減額となっております。

    6目長期前受戻入でございます。110万5,000円の増額です。こちらは第二仙台北部中核工業団地中央平地内の再造成に係る水道施設の移管を受けたものについての増額となっております。

    続きまして、6ページの支出についてでございます。

    第1款1項2目配水及び給水費111万6,000円の増です。8節修繕費といたしまして、加圧ポンプ場の修繕工事分について資本的支出からの予算の組み替えを行うものでございます。

    4目総係費3万5,000円の増です。こちらは職員手当の増額となります。

    5目減価償却費120万7,000円の増です。こちらは第二仙台北部中核工業団地の中央平地内再造成に係る水道管移設分に係る増額となっております。

    3項1目固定資産売却損83万円の増です。こちらは昨年度更新いたしました中央監視装置の更新に伴う旧装置分の処分に係る予算計上となっております。

    次のページをお願いいたします。

    第4項1目予備費284万2,000円の減です。こちらは財源調整によるものです。

    続きまして、8ページ、資本的収入及び支出の支出についてでございます。

    第1款1項2目配水設備拡張費111万6,000円の減です。こちらは加圧ポンプ場の修繕工事に係る収益的支出への予算の組み替えによるものとなっております。

    次のページにつきましては、給与費明細書となっております。ごらんいただければと思います。

    説明は以上となります。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。佐々木春樹君。

4番(佐々木春樹君) 前段で下水道の際に、水道加入者もふえていてというふうなお話があったかと思うのですけれども、その水道料金が反映されているところ、どこと見ればいいのか。それから、いわゆる漏れですよね、漏水している部分に関して、結構工事はしているかと思います。その工事費がどのぐらいかかっているのかというのがちょっと見てとれないので、その辺ご説明いただければと思います。

議長(細川運一君) 都市建設課長。

都市建設課長(後藤広之君) まず、使用料の件でございますが、今回水道事業会計について使用料についての増額の補正はございませんでした。先ほどの下水道会計の質問に関連してのお答えになりますが、件数の関係につきましては、水道事業及び下水道事業とも件数のほうは伸びてございます。

    いずれの会計も当初予算の中で5%程度、前年度に比べて増額の予算の措置をしておりまして、水道会計につきましては、ほぼ当初予算の見込みのとおり推移しているという状況で、下水道会計につきましては、先ほど大幅な増額があったのですが、こちらの一般家庭分ももちろんそうなのですが、工業系のほうも大きく伸びておりまして、あと今年度に関しましては台風の関係もありまして、工業系の場合ですと、工業用水を使っている、水道用水と工業用水を使っている企業の場合ですと、工業用水に濁りが発生した場合につきましては、そちらは切りかえてというような要因とかもありまして、そういったことも要因がありまして、その件数と使用水量とのこのバランスが必ずしも並行じゃないというところがございますので、ご理解いただければと思います。

    それと、修繕の関係につきましては、当初予算の中で719万円ほど置きまして、今回111万6,000円の増額で822万5,000円という形で増額させていただいておりますが、漏水等の対応につきましては、今年度も何カ所か発生をしておりまして、修繕のほうはおのおの対応しております。ちょっと支出の額的なところは今ないのですが、今回補正させていただいた額につきましては、加圧ポンプ場の修繕といたしまして、フェンスの更新に伴う予算計上となっております。

議長(細川運一君) ほかに質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りをいたします。本案を原案のとおり決することに異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第17 委員会の閉会中の継続調査の件

議長(細川運一君) 日程第17、委員会の閉会中の継続調査の件についてを議題といたします。

    各委員長から、所管事務のうち、調査中の事件について、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。

    お諮りをいたします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定をいたしました。

    以上で、本日の議事日程は全て終了をいたしました。

    これをもちまして、令和元年第4回大衡村議会定例会を閉会といたします。

    大変お疲れさまでございました。

午後 3時20分 閉会