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平成30年第4回大衡村議会定例会会議録 第3号

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平成30年第4回大衡村議会定例会会議録 第3号

平成30年12月11日(火曜日) 午前10時開議

出席議員(12名)

  • 1番 石川 敏
  • 2番 佐藤 貢
  • 3番 早坂 豊弘
  • 4番 佐々木春樹
  • 6番 文屋 裕男
  • 7番 小川 宗寿
  • 9番 高橋 浩之
  • 10番 遠藤 昌一
  • 11番 山路 澄雄
  • 12番 佐々木金彌
  • 13番 小川ひろみ
  • 14番 細川 運一

欠席議員(なし)

説明のため出席した者の職氏名

  • 村長 萩原 達雄
  • ​教育長 庄子 明宏
  • ​企画財政課長 佐野 克彦
  • ​税務課長 大沼 善昭
  • ​産業振興課長 齋藤 浩
  • ​教育学習課長 八巻利栄子
  • ​村誌編纂室長 文屋 寛
  • ​副村長 齋藤 一郎
  • ​総務課長 早坂 勝伸
  • ​住民生活課長 早坂紀美江
  • ​健康福祉課長 残間 文広
  • 都市建設課長 後藤 広之
  • ​生涯学習担当課長 渡邊 愛
  • ​会計管理者 齋藤 善弘

事務局出席職員氏名

  • 事務局長 大友 末子
  • 書記 和泉 文雄
  • 書記 高橋 吉輝

議事日程(第3号)

 平成30年12月11日(火曜日)午前10時開議

 第1 会議録署名議員の指名

 第2 一般質問

本日の会議に付した事件

 議事日程(第3号)に同じ

午前10時00分 開議

議長(細川運一君) おはようございます。

    ただいまの出席議員は12名であります。

    定足数に達しますので、ただいまから平成30年第4回大衡村議会定例会7日目の会議を開きます。

    本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

  日程第1 会議録署名議員の指名

議長(細川運一君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。

    会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、4番佐々木春樹君、6番文屋裕男君を指名いたします。

  日程第2 一般質問

議長(細川運一君) 日程第2、一般質問を昨日に引き続き行います。

    一般質問は通告順に発言を許します。

    通告順5番、文屋裕男君、登壇願います

〔6番 文屋裕男君 登壇〕

6番(文屋裕男君) 5番、文屋裕男です。

    今回私は、元女性職員の公務災害認定についてと題して、一括で質問いたします。

    元女性職員の公務災害は、前村長からの大量のメールが原因であると、総務課長の説明が全員協議会の中で示されました。この公務災害の認定は、二人の裁判中に行われたものであり、一方的な主張が原因ではないかと思われます。判決文を見ると、元女性職員が主張する大量のメールのほとんどが認められなかったようです。

    また、前村長の辞任や元女性職員が提訴した裁判について、当時の議長であった萩原村長に説明責任があるのではないかというご意見が多数あります。また、その判決に対して、村長は今どのように思っているのかも伺いたいと思います。

    さらに、元女性職員に、停職中どれだけの公金を支払ったのか、村民に知らせる義務があると思うが、村長の見解を伺うというのが私の趣旨でございます。

    これは前村長の裁判、あるいは判決が複雑に関係してまいります。

    私も大衡村を相手にですね、文書非開示処分取消請求等のために裁判所に提訴をしたことがあります。

    逆にまた、元女性職員に名誉毀損で大和警察署に告訴されています。告訴されました。そういうことも含めながら、今回質問をさせていただきたいと思います。

    私が告訴されたその原因が何かと申しますと、私の一般質問が、元女性職員の名誉を毀損したという告訴だったようです。私は3度大和警察署に呼び出され、最後に調書に押印し、検察庁に送られました。初めて検事と対面してきましたが、それから3カ月後に、私が検察庁に出向いて、不起訴処分の通知を受けてまいりました。

    なぜ不起訴になったのか、刑法232という条文があります。この条文には公務員、または公選による公務員の事実にかかわる場合、真実の認否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しないとされています。私が大衡村を相手に非開示処分をしていただいた8項目の書面、それに元副村長、総務課長の陳述書を添えて、証拠として出しました。それが事実として認められたからであります。

    萩原村長は私の作文ではないかと言いました。決して、私の作文ではないということをここで強く申し上げておきます。

    さて、去る11月10日、住民と議会との懇談会において、出席者から、前村長の辞任や裁判について、議会から村民へ報告がないのはなぜか、説明責任があると思うがという質問がなされました。しかし、議会としては何も調査をしていないので、報告するものは何もありません。

    議会が本当は調査すべきではないかと言われているこの問題を、何ら手をつけず、マスコミだけの報道に委ねるということは、議員の職を全うしないとの思いで、私は平成29年10月17日の公開裁判を傍聴してまいりました。議員は私一人でした。また先日、裁判所に行って、判決文、裁判記録や地方公務員災害認定通知書、元議員が女性職員のために提出した陳述書、全てを閲覧してきました。閲覧できない部分は黒塗りされていますが、名前や住所だけで、全て見ることができました。この黒塗りは、ほとんど私には通用しませんでした。ですから、あの書類の隅から隅まで全部見ることができました。

    閲覧したものは全て、法律で公にできることを確認してきましたので、名誉毀損にはならないことを付け加えておきます。

    まず、今回の件の発端は、平成26年9月15日、前村長宛に届いた1通の手紙が始まりでした。その手紙には、元女性職員の孫が大衡こども園に入園しているが、富谷町の住民で、年度途中に入れるのは課長という職権乱用ではないか、という手紙が始まりでした。

    前村長は、前副村長、総務課長に調査を命じました。二人は万葉こども園の園長、それに元女性職員にそれぞれ聞き取りをし、調査を行いました。万葉こども園の理事長のお話では、事前に相談があり、その際、大衡こども園にはあきがないので、富谷に入れたらどうですかと話し、その時点では明石台若木の森保育園には、ゼロ歳児1名のあきがあるから、入園は可能ですよと話したが、その後、家族と相談したかどうかはわからないが、娘の勤務先の関係もあるので、大衡のこども園に入園できないか相談を受けた。相談を受けた時点で、定員18名に対し、18名を保育していたため、受け入れのできない状態であるので、誰であろうとできれば受け入れをしたくなかったが、元女性職員はこども園の担当課長でもあり、また元女性職員の孫のことでもあるので、今後のこども園への村からの支援や運営のことを考えれば、受け入れをしたほうが得策と考え、あえて7月1日、入園を許可した。あくまでも今回の入園は、受け入れできない状況の中でも、元女性職員から頼まれたことでもあるので、7月1日付けで許可をしたのであり、同時に他の園児は入園していない。なお、課長から相談された際には、大和町の担当職員の例を話している。大和町の担当職員は、大和町の保育所には入れていない。住所を富谷町に移し、富谷町の保育園に入れた。自分の子どもを入れることにより、待機児童が解消しない、あるいは住民からの苦情や疑惑が出た場合のことを考慮していた。大和町職員の例を考えれば、元女性職員の孫だからこそ、明石台若木の森保育園のほうが良かったのであるし、このような疑惑を持たれることもなかったと思います。

    いま読み上げたこの書面は、総務課長が作成したことをみずから認めています。この書面のこの下に、万葉こども園の園長が、間違いありません、大衡万葉こども園園長、お名前と押印がされています。

    前副村長は、この書面をもとに女性職員の調査をした結果、女性職員も頼んだことを認めています。

    そのころ、ある議員が不正入園のことに気づき、元女性職員に電話をしています。元女性職員は「不正入園などはしていない。正規の手続で入園しているので、なんらやましいことはない」と言ったそうです。議員は「それでは調査をして、一般質問する」と言ったそうです。

    このことを受けて、副村長と総務課長が再び元女性職員と面談し、聞きただしましたが、もうそのときはすっかり態度を翻し、正規の手続で入園したと言って、聞く耳を持ちません。そのような書面が残っております。

    副村長はこの件について「それでは一般質問を出されてもいいんですか」と聞いたそうです。そしたら女性職員は「出されては困ります」「じゃあどうしたらいいんですか、どうしたらいいか、あしたまでその答えを私に報告してください」そう言ったそうです。そうしましたら出てきたのが、大衡村長宛のご通知ご回答というやつです。

    その中には不正入園が事実無根である。あなたは私にセクハラ・パワハラ・ストーカー行為をしている。この事に抗議する。私は心身共に疲れているので、次の日の22日の日から病気休暇をとる。そういうご通知でした。

    その後、この元女性職員は一度も仕事に復帰しておりません。退職するまでそのまま役場に来ることはなかったそうです。仕事をした形跡はございません。ただ、二度ございます。それは、一度は保健福祉センターの裏に、職員に会いにきたそうです。頼みごとをしたいということで、それが一度確認されています。それから私を名誉毀損で告訴するために、事務局を訪れて、私の一般質問からそれに関係する書類をいただきに来たのが一度、その二度だけです。

    その後、今度は副村長と総務課長宛に、この元女性職員に頼まれた弁護士からファクスが届いています。その内容は、元女性職員に対して不利益・報復的取り扱いがないようしかるべき措置をとる、あなたたちには法的責任があるということです。これら諸行為がなされた場合、法的措置及び関係機関への告発などの措置をとるという文書がファクスで届いています。私の一般質問に何も答えられなかったというのは、このような文書が届いたのかなと思われます。

    平成29年、先ほど申し上げました10月17日、公開の裁判、元職員、元女性職員だけは前村長本人、あるいは私たち傍聴人との間を壁で遮蔽されておりまして、その様子は伺うことができませんでしたが、その中で両方の弁護士から、おのおの二人で合わせて2時間、質問が続きます。

    男女関係について、元女性職員の弁護士が質問しますと、このように答えています。(地方自治法第129条に基づき削除)そう答えています。しかし、前村長の弁護士からこのような質問がありました。(地方自治法第129条に基づき削除)

議長(細川運一君) 文屋議員。

6番(文屋裕男君) はい。

議長(細川運一君) 一括でのご質問でございますけれども、質問を簡潔に。また……

6番(文屋裕男君) いま判決文を読んでいます。私は判決のことを言っています。

議長(細川運一君) 議長が発言をいたしております。質問は一括質問といえども、質問は簡潔に、また対象者のプライバシーについて配慮するよう、ご発言をお願いするよう申し上げます。

6番(文屋裕男君) プライバシーはありません、これには、はい。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) (地方自治法第129条に基づき削除)と聞かれました。(地方自治法第129条に基づき削除)と答えています。私は変な気持ちで聞いていました。自分勝手な言い分が、果たして裁判官に通じるのかな、その思いで聞いていました。

    また、不正入園については、一般質問されては困ると、元女性職員は言っていましたが「不正入園をしていないならば、不正をしていないならば、一般質問されても何にも問題はないのではないですか」と聞かれました。そしたら、どのように答えたでしょうか。「はい、私はそういいました」と答えています。さらに「じゃあ議会でやってもらえばよかったじゃないですか」との質問に「そのとおりです」と答えています。

    私は自分の立場を有利にするために、平気でうその証言を延べる公務員が、果たしてほかにいるだろうかと、唖然として聞いていました。

    また、前村長は1,300通のメールを元女性職員に送っていると主張しているが、前村長のメールから、当然メールのやりとりがあったはずです。あなたの送ったメールが裁判にほとんど出ていないんです。これはなぜですかと聞かれました。すると「私のメールなんて微々たるものですから」と答えていました。しかし、1日に24回のメール交換をしていた証拠が提出されていました。9月15日から9月30日までの16日間で300回以上のメールの交換が、元村長の携帯電話に保存されていました。

    その保存されていたメールのほんの一部ですけれども、ご紹介申し上げますと、(地方自治法第129条に基づき削除)こういうメールが来ています。

議長(細川運一君) 文屋議員。

6番(文屋裕男君) はい。

議長(細川運一君) 地方自治法132条にはですね、議員は他人の私生活にわたっての発言はしてはならないというふうに規定されてございます。司法における公開文書との認識でご発言なさっているんだろうというふうに思いますけれども、大衡村議会議員としての良識を持ってご発言を願いたいというふうに思います。

6番(文屋裕男君) このように(地方自治法第129条に基づき削除)メールがいっぱい出てきています。このメールの姿を見ると、果たして本当にこのメールがセクハラになるのだろうか。

    総務課長の説明では、大量のメールが原因である。公務災害認定のですね、というふうになされている。ですから私は、こういうものがあるのではないかということを、今申し上げているところでございます。

    平成30年4月24日、判決が言い渡されました。元女性職員と弁護士は前村長から一方的に約1,300通のメールが送信された。出張先などで男女関係を強要されたと主張していたが、尋問や判決文の中で、元女性職員から前村長に、話すことが恥ずかしいくらいの(地方自治法第129条に基づき削除)メールが多数送信されていたのが明らかになり、判決では、男女関係の強要に関しては、元女性職員の主張などは具体性に乏しい上、不自然な点が多く、その信用性を裏付ける客観的な証拠もなく、供述など、直ちに採用できず、合意に基づくものであるというふうな判決文になっております。

    また、殿と呼べとの強要は、訴えの対象になっている26年6月以前、約1年ぐらい前、25年の8月ぐらいには既に二人のメールの交換を見る限り、その中には殿と呼んでいるということで、これは認められない。

    また、アパートの鍵を押し付けたとかというのもありました。

議長(細川運一君) 文屋議員。

6番(文屋裕男君) はい。

議長(細川運一君) 元女性職員のプライバシーにくれぐれもご注意なさって発言をとお願いいたしております。裁判のことについてるるご説明されておりますけれども、通告においては村長に対して、裁判結果について、村長のご見解を問う一般質問の通告でございます。その点についてもですね、ご留意なさって、質問を簡潔に終了なされるよう、議長としてお願いいたします。

    文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) たびたび注意を受けますが、この件につきましては法律の専門家からも聞いておりますし、公開しても大丈夫だということを私は念を押して聞いております。ここで言わなければ、どこでも言うことないんですよ。議長はそう言いますけど、まあ議長とやったってしようがないんですけどね。

議長(細川運一君) 議場の議事整理権は議長にございます。文屋議員の大衡村議会議員としての良識に期待をしての議長としての発言でございます。その趣旨を十分お汲み取りいただいて、質問を簡潔にお願いいたします。

6番(文屋裕男君) 私も簡潔にと思いますけれども、これが簡潔です。判決文全部読みますと、あれですから、一日かかりますので。私見てきたやつ全部見ますとね、読みますと一日かかりますので、簡潔にまとめていますので、その辺よろしくお願いします。

    1,300のメール送信についてもですね、直ちに不法行為に当たるといえないという判決でございました。

    また、どちらが裁判に勝ったか負けたかの判断は、訴訟費用の支払命令で決まります。判決文の中には、訴訟費用全体を6として、元女性職員は6分の5を支払いなさいという命令です。前村長は6分の1を支払いなさいという判決でした。わかりやすくいうと5対1ですね。このことから、元女性職員はほとんど支払うことになったのであり、元女性職員の負けと、私はそう思います。

    その判決の当日や次の日にですね、住民の皆さんから「判決おめでとう、勝ったね」という電話。あるいは「負けたのかな」とか、報道を聞いたり、あるいはテレビを見たり、そういう方々からそれぞれ違う、どっちが勝ったのか負けたのかわからないという電話がありましたが、意図的なのか、あるいは以前の報道したのが誤報になると恐れたのか、それくらいマスコミの報道が違っていたのであります。

    本来なら男女関係を強要されたと大々的にマスコミに訴えた元女性職員の主張が、判決ではほとんど認められなかったのであるから、絶対控訴するのかなと私は思っていましたが、控訴しなかったということから、初めから強要されたのではなく、うそぶいてただこの大衡村を騒がせたと、私は思われるのでありますが、皆さんはどのように考えるでしょうか。

    公務災害の認定は1,300通のメールである。何回も申し上げます。申請書の中に書かれていたメールの内容、詳しく私は村から説明をいただきたいと思います。その中に(地方自治法第129条に基づき削除)メールがあったのか無かったのか。

    公務災害の認定は多数のメールが要因とされているが、その主張はほとんど否認されています。その判決が私は優先されるのではないかと思うのですが、村長はいかがに思うでしょうか。

    さらに、公務災害認定請求のときに、業務不可の状況項目に、本人の申し立て、それに対する所属部局の意見や職場関係者の証言などの項目がありますが、どのような元女性職員の申し立てなのか、それに対して村当局はどのような回答を出したのか伺いたいと思います。

    裁判には相当の体力と精神力が必要になります。元女性職員は平成26年12月27日より病気休暇を取得し、平成27年6月25日から休職、平成29年3月31日に定年退職するまで、(地方自治法第129条に基づき削除)の病気休暇をとり、弁護士と打ち合わせを行っていたと思われます。

議長(細川運一君) 文屋議員、簡潔にお願いします。

6番(文屋裕男君) 何かやるせない思いであります。私は今回の件での一番の被害者は大衡村だと思っています。子供から大人まで、また役場職員までが肩身の狭い思いをして、あのときを過ごしていました。不信任の成立でセクハラ村長を選任させ、いじめの対象をつくり上げたのではないかと思われます。

    萩原村長はこの判決文に対してどのような感想を持っておられるのか。公務災害認定と判決の整合性を照らし合わせ、認定の見直しを地方公務員災害補償基金宮城県支部に申し出るべきという声がいっぱい上がっております。その村長の考えを伺いたいと思います。

    また、休職中、どれだけ公金が支払われていたのか、村民に知らせるべきという声も多く上がっております。それに対する見解もあわせてお願いしたいと思います。

    大変失礼しました。

議長(細川運一君) 村長、登壇願います。

〔村長 萩原達雄君 登壇〕

村長(萩原達雄君) 皆さんおはようございます。

    文屋裕男議員の一般質問にお答えしたいと思います。

    ただいま、元女性職員ですか、その公務災害認定についてのご質問であったと思います。いろいろ詳しく経緯を述べられていました。30分以上にもかかる時間、延々と我々の知らないことやら知っていることやら、いろいろ織りまぜて、あたかもですね、何か(村長申出により削除)でも聞いているような、そんな感じもしたわけであります。とにかく何であろうと質問でありますので、お答えをしたいと、こんなふうに思います。

    公務災害認定についてはですね、通告に従って答弁をいたしますので、どうかご理解をいただきたいと思います。公務災害認定についてはですね、平成27年の7月13日に、地方公務員災害補償基金宮城県支部に対して請求が、当該女性職員ですか、元ね、から請求が出されました。平成28年9月28日付けで公務災害と認定されたものであります。

    認定された要因としては、全員協議会で説明したとおりであり、この件は全国本部の意見を元に、宮城県支部で判断が出されたものであります。このですね、地方公務員災害補償基金宮城県支部のですね、決定であります。その支部の最高責任者は村井宮城県知事であります。そこで、その判断が出されたものであります。

    なお、認定の取り消しの請求、認定の取り消しをする考えはないかということでありますが、認定取り消しの請求というのはですね、その提出した本人または遺族に限られておりますので、村でその請求を取り消しすることはできないということでございます。

    次に前村長の辞任や元職員が提訴した裁判に対して、当時の議長として説明責任があるのではないかというご質問でありますが、いま文屋議員がるる、その裁判に対して、内容に対してですね、踏み込んでお話しをされておられました。が、私どもはその裁判そのものに対して、なんら資料を持ち合わせてはおりません。

    当時の議長として、議会が解散されているわけでありますから、当時の議長としてもお答えするものは何もないということでございます。

    次に休職中の職員に対しての給料についてはですね、公務災害が認定されたことにより、平成27年6月25日から平成28年6月24日までは支給されない部分20%が、そして、平成28年6月25日から平成29年3月31日までは支給が全くされていませんので100%が支給されております。

    なおですね、金額については、金額の額についてはですね、個人に関する件になりますんで、この場でお答えすることはできないというふうに思いますので、簡単でありますが、答弁とさせていただきたいと思います。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) まず地方公務員災害補償基金、補償基金ですね、その公務災害認定についてであります。この地方公務員災害補償基金は、昭和42年12月1日、法律に基づき設立から基金の行う保証及び福祉事業の実施並びに基金の運営に必要な経費は、地方公共団体及び地方独立行政法人からの負担金により賄われております。当然、大衡村からも負担金として公金が支払われていると思います。その額が一体幾らなのか、まずお示しいただきたいと思います。

    村の公金が負担金として支出されているこの地方公務員災害補償基金宮城県支部に対して、セクハラ・パワハラ行為を受けたと主張する元女性職員から、平成27年7月13日付けで、(地方自治法第129条に基づき削除)等の公務災害として認定するよう申請がなされたのです。その件について、村も、私も、村ではなく私も、議会議員としてその活動の中で調査をしておりますので申し上げます。

    この認定書は先ほども申し上げましたが、裁判記録の中に載っております。私はそれも一部始終見てまいりましたので、ここでお話しをさせていただきます。この申請を受け、この地方公務員災害補償基金宮城県支部は、平成28年9月28日付けで、先ほど村長が申し上げました最高責任者である村井嘉弘支部長名で、次のとおり認定し、通知をしております。すなわち平成26年4月から12月までの約9カ月間に、当時の上司であった前村長からセクシュアルハラスメント及びストーカー行為等の人権侵害行為を継続して受けたことによって、(地方自治法第129条に基づき削除)を発症し、職務遂行が不可能になったとの理由で、この申し入れが元女性職員から出されたわけです。

    その内容を検討した結果、前村長によるセクハラ及びパワハラについて、所属及び職場関係者の証言によると、事実であると証明することはできないとし、前村長によるセクハラ・パワハラ行為について認識もしていないということから、事実であるかは確認できないとされています。しかし、前村長から昼夜を問わず本人宛に大量のメールが送られていることが確認でき、本人が返信していないときには執拗に理由を追求するような内容も確認できるという判断です。これらを踏まえ、医学的見地から見ても付きまとい行為、そういうものがあったと認め、公務災害と認定しているようです。つまり、ここで言えるのは、総務課長が言った大量のメール、このメールが決め手であったというふうになっております。

    しかし、前段でも申し上げましたけれども、このメールのほとんどは裁判では認められておりません。また、裁判では本件、不正入園疑惑も、原告が(地方自治法第129条に基づき削除)を発症した原因になっているとされています。

    元女性職員は前村長を権力者で直属の上司と言っていましたが、またメールが出てきますけれども、その方にこのようなメールを送っています。これは(地方自治法第129条に基づき削除)こういうメールを送っています。本当に親しい仲です、これは。また(地方自治法第129条に基づき削除)こんなメールが送られています。本当にこのメールが、この公務災害認定になる原因には私には思えません。というのは、先ほど申し上げましたけれども、元女性職員が送ったメールはほとんどというより全然出ていません。この中には。

議長(細川運一君) 文屋議員。質問をなさってください。文屋議員、質問をなさってください。

6番(文屋裕男君) そういうことで1,300通のメールっていうのは、私はこの公務災害の中に当てはまらないのではないか、そのように私は思うのであります。本人の申し立て、あるいは職場関係者がどのようになっていますかと私聞きましたけれども、先ほどは村長からは何の答えも出てきませんでした。私たちは何も見ていませんと言いました。裁判結果は誰でも見られますよ。見に行かないだけですよ、あなたたちは。

議長(細川運一君) 質問をなさってください。

6番(文屋裕男君) もう少し真剣に考えてくださいよ。

議長(細川運一君) 一般質問でございます。質問をなさってください。

6番(文屋裕男君) 本人の申し立てによればこうです。公務出張先の東京のホテルで、元村長から上司という言葉で脅され、関係を持たされたっていいました。公務中、昼夜、夜中を問わず大量のメールを送られたと来ています。

議長(細川運一君) 文屋議員、一般質問でございます。質問をしてください。

6番(文屋裕男君) 今質問しているんですよ、聞かせているんですよ。こういうのをこれからどう思いますかっていうことを聞くんですから。

議長(細川運一君) 質問をしてください。

6番(文屋裕男君) 質問をしています。あんまり言わないでくださいよ、本当に。

    これは、職場関係者は、本人しか知らないことですから私たちはそれを認識していませんっていう答えでした。

    課長会議で総務課長に、課長会議後に総務課長に元村長によるセクハラ・パワハラ行為の相談をしたって言う。総務課長は、いや、そんなこと相談されていません。そう答えています。

    健康運動サポーター挨拶をお願いしたけど断られたと言う。いや、職場関係者から言うとその日はちゃんと村長来て、ちゃんと挨拶して帰っています。

    課長会議の騒動、そのとき叱責され、うんと怒られて、それもあなたの言ったことは暴言だよってそういうふうに叱責されたと申し立てています。

議長(細川運一君) 簡潔に質問をお願いいたします。

6番(文屋裕男君) 職場の方たちは、いや、そんなことはございませんでしたと、そういうふうに言っています。

    本人の様子はどうですかという質問に対して、課長になりたてのころは、嬉々として村長室に向かっていく姿があったそうです。喜んで村長室に行っているそうです。

    ふるさと祭りについて、福祉センターのことで叱責され、先ほどの叱責がこれです。住民の皆さんがスリッパを履かないのに、あんだたちが上靴を履いては駄目だよという叱責をしたそうです。そうしたら、いままで聞いたこともない高い声で村長に反論したそうです。それを聞いて、課長会議の後にある人が、上司に対する言い方ではない、あれはおかしいんじゃないか、不適切ではないのかと助言したそうです。

    この本人の申し立ては、裁判でほとんど認定されていませんでした。村長は裁判の結果を知った今、公務災害が果たして正しい判断のもとで下されたのか、そうではないのか、お答えをいただきたいと思います。

    さらに閲覧して驚いたことは、元議員が今回の裁判に、元女性職員側として陳述書が出されていました。齋藤副村長は、その元議員と親しい間柄だったと聞きましたが、もしその内容がおわかりでしたら、お答え願いたいと思います。

    以上です。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) はい。さらに20分ほど延々と、先ほど申し上げました(村長申出により削除)のストーリーでも聞かせられているような、そんな面持ちで聞いておりました。

    この件について、全く先ほどお話をしたとおりであります。公務災害認定においてはですね、地方公務員災害補償基金宮城県支部に対してですね、提出されたものでありまして、私どもがこの大衡村の考えを延べる、そんな趣旨のものではござません。でありますから、その正当な理由があったんだろうと、あったからその認定を宮城県知事を頂点とする審査会ですね、そこで決定されたんだろうと、私はそのようにしか理解のしようがないと、断言をする次第であります。

    したがいまして、その裁判の内容云々、いろいろなことを議員は仰っておられました。皆さんがですよ、もう忘れかかった4年前の話をですよ、今こうやって、皆さんの前で白日の下にですよ、そのプライバシーを含めて、個人の本当にあの、あれですよね、そういうことも含めて赤裸々にここでお話しするということは、何の利益になるものか、私は疑問を持つ一人であります。大衡村の信用失墜をさらにまた表に出して、あぶっているのと同じではないのかなと、私はですよ、私はそのように感じております。なので、それに対してコメントするなにものもございません。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。(「聞かなくていいの」の声あり)

    一般質問は村長に対してのものですので、村長が副村長にお答えさせるというご発言があればですけれども。(「陳述書の件を副村長に聞かねえの」の声あり)

    文屋議員のほうから副村長にご質問ございますけれども、村長、どのようにご判断なさいますか。

村長(萩原達雄君) 私はその件については全く聞いてはおりませんが、しかし、副村長が、私でよければ今答弁したいということでございますので、答弁をさせます。ただ、私の本意ではございません、これは。ただ、本人がね、本人が今言ってもいいよということですから、はい。

議長(細川運一君) 村長のご発言ございましたので、副村長。

副村長(齋藤一郎君) 文屋議員からの一般質問の中で、私の名前が出てきたこと自体、非常にびっくりいたしておりますけれども、いま文屋議員のほうから陳述書というお言葉がありましたけれども、私は全然心当たりもありませんし、もちろん心当たりもないですから、そういうのを自分が書いたとか、そういうのも一切ございません。よろしくご理解をお願いいたします。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 3月、平成27年でしたか、28、29だからそうですね、27年の3月でしたか、ここで不信任案が可決されました。その直後に、齋藤副村長、あなたは平林会館の予約を、予約したと聞いていますけれども、そのとおりだと思いますが、その事前に許可を得ていた平林会館で、元女性職員の代理弁護士が「セクハラ・パワハラ法」と題して講演が行われたのであります。その講演に、元女性職員は(地方自治法第129条に基づき削除)で欠席しているにもかかわらず、皆さんにメールを送っていたということを、私は一般質問で申し上げたことがあります。この方は、この弁護士さんは東京の弁護士さんだと聞いています。齋藤副村長がどのようにして知ったのか、私には理解ができませんし、何しろ素早い行動で会場をセッティングしたのは驚きました。

    今回、この再質問の中で申し上げたいのは、元議員が今回の裁判で元女性職員側として出された陳述書、これはセクハラ・パワハラの事実確認をしたことでの陳述書でした。その内容の一部は、皆さん知らないと思いますので少しだけお知らせしますと、議会議員、当時です、議会議員齋藤一郎氏らが、前村長のセクハラ・パワハラの事実を聞きつけ、元女性職員が前村長から過度のハラスメント被害に遭っていることを知りました。ちょうど平林会館で元女性職員に会い、声をかけて、頑張れよ、私にできることがあればなどと激励しました。これは3月以前、前の年の12月10日と記載されています。翌年、平成27年1月8日、大衡村の新年会が花の杜でありました。その花の杜の後に大和町の花だよりで議会議員だけの二次会に参加したとあります。その席で、当時の萩原議長が、議員一人一人にセクハラ・パワハラ行為の事実確認を行ったとなっています。そのように陳述書に書かれています。その結果、出席議員13人が、前村長による元女性職員へのセクハラ・パワハラを認識しており、皆さんが認識しておった。そこに居た人たち。その中のある議員は、前村長によるセクハラ・パワハラの被害者は、元女性職員一人ではなく、複数知っていると言っていたことが書かれていました。

    この陳述書からも、3月議会の4カ月前、平成26年12月ごろから元女性職員と齋藤一郎議員は、一緒になって行動していたことが明らかになりました。

議長(細川運一君) 文屋議員。

6番(文屋裕男君) はい。

議長(細川運一君) 通告から若干ずれているご質問だと認識します。簡潔にお願いします。

6番(文屋裕男君) 私は見てきたことを言うと書いたでしょ。判決文も見てきました。

議長(細川運一君) 議長としてそのように判断いたします。

6番(文屋裕男君) この陳述書を見る限り、1月ころから前村長を追い出す魂胆がなされていたように思われます。今回の判決とはかけ離れていた内容で、でっち上げとも思われるのではないかと思いますが、皆さんどう思いますでしょうか。

    あなたたちは一体何をやってきたって私は言うんですよ。この陳述書を見ると、陳述書に書かれていることを見ると、もう既に1月8日の時点でセクハラ・パワハラを認識したと言っている。どこにそういう証拠あるんですか。

議長(細川運一君) 質問をしてください。

6番(文屋裕男君) 証拠あるんですか、出せますか、それ。何言っているんですか。

議長(細川運一君) 質問の趣旨を明確にしてご質問をお願いします。

6番(文屋裕男君) 明確にしています。

議長(細川運一君) 議長としてそのようにご判断いたします。

6番(文屋裕男君) 私は今回、議会議員に当選して、間もなくある村内の著名な方にお尋ねしました。今回のこの件で一番悪いのは誰ですかね。私はそう聞きました。その方はこう答えました。「今回の件で一番悪いのは議会です。」皆さんです。ある私たちの大先輩、このように言いました。あの事態を収拾できるのは議長であり、マスコミ等の入室をとめ、静かなところで少し頭を冷やして冷静になって対処すべきだと、そう言われていましたよ、大先輩。まあ、今になって思えばですよ、私はあのとき、もう少し時間をかけても、もっとしっかり調査をして審議を尽くし、内容を確認して、可能な限り真実を明らかにした上で、議会としての善後策を講ずるべきではなかったのかな、そう思うのであります。

    私、冒頭に申し上げましたけれども、あの議会で不信任案を決議したことによってセクハラ村長をつくってしまった、全国に。それがいじめの対象になって、みんなが肩身の狭い思いをした。あの時もう少し頑張って、この判決が出るというまででもなく、もう少し調査をして、果たして本当にそうなのかを全然調査もしないで、最後に判決がこのように出てきて、そんなこと終わったことだからいいって済ませる。そんな、私は首長としては失格だと思いますよ。いかがですか、お答えください。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 議会、その当時の議会でありますが、その後に議会は解散されておりますから、継続をしているわけではございません。ただ、その当時のですね、不信任決議、これはこういう文章になっております。

    本議会は、大衡村長跡部昌洋君を信任しない。以上、決議する。

    理由、村職員から原告代理人弁護士を通じて示されたハラスメント提訴に係るマスコミ等々の内容について、本議会は村長の説明を求めた。しかしながら、議会、村民を納得させるような回答は得られなかった。議員討議の結果、村長の不信任を提案するという内容のものでありまして、当時の議員全員のですね、押印が、全員ではないか、11、一部の方を除いた大多数、絶対多数のですね、押印のもとにこれを提出したというのが実際であります。今、その問題について、議員はそれは間違った決定ではなかったのかと、手続じゃなかったのかというご指摘でございますけれども、議員の、文屋議員の一方的な主観のもとに考えればそういうことかもしれませんけれども、我々、この11人の賢明な判断のもとに、当時決断をしたところでありますから、何ら、一点の曇りも、そして恥じるところもないということを、皆さんにお知らせしておきます。

    何がおかしいんだ。

議長(細川運一君) 一括でございますので、3問目まででございます。3問目まででございます。終わりです。一括でございますので、はい。

    文屋議員の質問の中ですね、議長いろいろ発言をいたしましたけれども、文屋議員がどう思われたかはわかりませんけれども、議員の発言権を十分に尊重した進行をさせていただいたと思ってございます。

    文屋議員の発言の中にですね、他人のプライバシーに触れると思われる発言がございました。そのことについてですね、民事裁判の中といえどもですね、他人の私生活にわたる全てのことを議場において発言してよいかという判断、議長として今判断しかねますので、上部機関、または議運等のご意見を聞いてですね、議長としての判断をして、文屋議員の一部発言の取り消しも含めて、その判断を留保させていただきたいと思います。

    ここで休憩をいたします。再開を11時25分にいたします。

午前11時09分 休憩

午前11時25分 再開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。

    通告順6番、石川 敏君、登壇願います。

〔1番 石川 敏君 登壇〕

1番(石川 敏君) 石川 敏であります。

    私は本定例会の一般質問といたしまして、村の保健福祉政策に係る業務委託について質問をいたします。

    大衡村の福祉政策は、高齢者福祉計画、介護保険事業計画、さらに障害福祉計画などに基づきまして各種の施策、事業を推進しておりますけれども、最近は法律の改正、さらに制度改正などに伴いまして、その業務の内容も幅が広くなって、本村におきましても多様な事業に取り組んでいるところであります。こうした中で、本村におけるさまざまな福祉関係の事業の具体的な実施に当たりましては、村から大衡村社会福祉協議会に委託している業務が多くなっている状況でもあります。さらには、最近におきましては、村から老人クラブあるいは民生委員協議会、そういった各種団体の事務局も村から社会福祉協議会へ移行されております。そのため、大衡村社会福祉協議会におきましては、本来の協議会の業務に加えまして村からの委託業務、そういったことがふえまして、予算面におきましても、さらには村から運営費の人件費補助も入っております。そういったことから、大衡村社会福祉協議会の予算におきましても村からの委託料、補助金の収入が大きな割合を占めている状況のようでございます。

    このような現状を見ますと、大衡村のさまざまな福祉政策の推進におきましては、社会福祉協議会など外部の団体に頼らないと、村だけではさまざまな事業を推進できないのが現状ではないかと思われます。大衡村における保健福祉施策の推進に当たって、村と大衡村社会福祉協議会の関係や役割あるいは各種業務の外部への委託のあり方について、村長はどのように考えておられるのか。主に、次の点について伺うものであります。

    まず1点目としましては、村から社会福祉協議会へ委託している業務の平成29年度、平成30年度の業務内容、委託金額、さらに運営費の補助金などの詳細な内容について伺うものであります。

    次に2点目ですが、村で直接実施している業務、それから委託する業務、どういう理由でその業務の分類をしているものか。さらには、社会福祉協議会の役割というのはどのように村として位置づけしているものか。そして、委託した業務の成果と評価、誰がどこでどのように評価なさっているのか。また、社会福祉協議会に各団体の事務局も移行しておりますけれども、それはどういった理由から事務局を移行したものか、お尋ねいたします。

    3点目としましては、業務を受託する側、社会福祉協議会の現在の会長が委託する側の村の副村長でもございます。業務委託の契約につきましては、村長名と社会福祉協議会長名となるわけで、それぞれ名前は別々ということでありますけれども、業務の実施に当たっては、管理監督する立場とそれを受ける側の立場でもございます。このことについて、事業を実施するに当たっての問題点はないのでありましょうか。

    4点目としましては、本村の保健福祉、それから介護、さまざまな施策の実施に当たっては、村から社会福祉協議会など外部への業務委託は今後も行われることと思いますけれども、村長はどのような考えでこれからの村の福祉政策の執行に取り組んでいくものか、その基本的な考え方、方針を伺うものであります。

議長(細川運一君) 村長、登壇願います。

〔村長 萩原達雄君 登壇〕

村長(萩原達雄君) 石川 敏議員の一般質問にお答えをいたしたいと思います。

    保健福祉政策の業務委託に関する一般質問であります。

    1点目の、村から社会福祉協議会へ委託している平成29、平成30の業務委託の詳細はというご質問でありますが、社会福祉協議会への業務委託は、大衡村高齢者生活支援、そして生きがい健康づくり事業の4事業と、障害者自立支援法に基づく1事業、合わせて5事業となっており、1つ目は一人暮らし老人等の配食サービス事業であります。おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者等に食事宅配サービスを行う事業となっており、平成29年度の実績は利用者24名、延べ3,231食、委託料が161万5,500円となっております。

    2つ目は、一人暮らし老人等寝具洗濯・乾燥消毒サービス事業であります。おおむねこれは65歳以上のひとり暮らし高齢者等の寝具の衛生管理等が困難な方に寝具の洗濯・乾燥消毒サービスを行う事業となっており、平成29年度の実績は44件、委託料が24万9,480円であります。平成30年度の事業は既に完了しておりますが、その実績は50件、委託料が28万7,500円となっております。

    3つ目は在宅介護者の集い事業で、在宅介護者等が集い、情報交換や心身のリフレッシュを図る機会を提供する事業となっており、平成29年度の実績は3回開催しております。参加者が49名、委託料は45万円となっております。

    4つ目は軽度生活援助事業で、要支援認定非該当者のひとり暮らし高齢者等で、軽度な生活援助を必要とする方にヘルパーを派遣する事業であります。平成29年度の実績は1名、延べ42日、委託料は8万8,158円となっております。

    そして、5つ目は地域活動支援センター管理運営事業で、委託料は平成29年度が1,076万7,687円、平成30年度が1,100万円となっており、障害を持つ児童の生活に必要な支援を行う障害児子育て支援サービスの平成29年度の実績は、利用日数236日、延べ579名。在宅精神障害を持つ方の生産、そして活動のサポートを行うもみじの会の平成29年度支援活動実績は、12日、延べ38名となっております。

    また、大衡村社会福祉協議会への法人運営補助金の算出根拠につきましては、平成29年度が会長報酬及び法人職員の人件費合わせて2,502万613円のうち、村補助金が2,500万円、平成30年度が法人職員の人件費2,618万4,212円のうち、村補助金が2,618万4,000円となっております。

    次に、2点目の施策推進の責任者である村と、受託者である社会福祉協議会の位置づけと役割はということでありますが、社会福祉法第60条には、福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務として、国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して、社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう、福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策、福祉サービスの適切な利用推進に関する施策、その他の必要な各般の措置を講じなければならないと規定されており、また、社会福祉法第109条では、社会福祉協議会の目的として地域福祉の推進を図ることと記載されており、いわば社協と行政との関係は、ともに地域福祉を推進するパートナーとされているところであります。

    次に、3点目の受託側の社協会長が委託側の副村長であるが、委託業務執行において問題はないかというご質問でありますが、社会福祉法第109条では、関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会の役員となることができると規定されております。行政職員の社協への参加が担保されております。行政と社協の連携は欠かせないものとなっていることから、副村長が社協会長に就任しておっても何ら問題のないものと認識をするところであります。

    次に、4点目の保健福祉介護施策の推進における業務委託についての基本方針はとのご質問でありますが、2点目と3点目でもお答えしておりますとおり、今後とも行政と社協が連携し各種福祉施策行政を推進してまいりたいと、このように考える次第であります。

    以上で答弁といたします。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

1番(石川 敏君) 今1回目の答弁をいただきましたけれども、さまざまな業務を村から社会福祉協議会へ委託している、ふえているわけですけれども、今委託している業務、5つの業務でそれぞれ業務の内容、それから金額も説明がございました。それで、これらの5つの業務、具体的な業務の中身の質問は私はいたしません。そういうことじゃなくて、委託している考え方、それらを主に質問してまいります。

    この委託している業務というのは、いつの時点から村から社協へ委託し始まったものか、その年度とかそういったものを、まずお尋ねいたします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 5つの業務の委託を始めた時期でありますが、詳しい資料はちょっとありませんけれども、わかる範囲でお答えしたいと思います。

    まずもって、一人暮らし老人等配食サービスにつきましては、昭和63年度から開始したという報告が来ております。

    それから、次の一人暮らし老人等寝具洗濯・乾燥消毒サービス、これも昭和63年度から開始してございます。

    それから、3つ目の在宅介護者の集い、これにつきましては平成16年度以前からやっているということでありますが、何年から開始したのかというデータといいますか、これはちょっと現在私が把握をしておりませんが、平成16年度以前からということになっております。

    それから、4番目の軽度生活援助事業でありますが、これは1名の42日間ということでありますが、これは平成28年度から開始したということであります。

    それから、5番目の地域活動支援センターの管理運営事業でありますが、これにつきましては、障害児の子育てに関しては平成21年度から開始しております。それからもみじ会、精神障害者の関係については平成24年から開始したという記録といいますか、報告が入っているところであります。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

1番(石川 敏君) 今お聞きしますと、昭和の代からもう既に委託をやっている業務もあると、あと、それぞれ開始時期につきましてはまちまちなようでありますけれども。あと職員の人件費、運営費補助ということで、これも29年度で2,500万円、今年度も同じぐらいの予算化されています。それ以前はもっと少ない金額のはずですけれども、これも運営費の補助もいつから出しているものかわかりますか。わかればお話しいただきたいと思います。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 運営費補助につきましては、平成29年には2,500万円、30年には2,618万4,000円、31年度、来年度予算でありますけれども、については2,672万円という予算を計上するような形になっておりますけれども、これがいつから補助をやっていたのかということにつきましては、健康福祉課長に答弁をさせたいと思いますが、よろしいですか。健康福祉課長から答弁させます。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) 社会福祉協議会の法人運営費の補助金につきましては、ただいま、最近の状況につきましては村長が答弁したとおりでございます。それで、28年度が1,600万円台の補助金となっておりまして、29年から補助金の増額ということにつきましては、職員の増などによりまして増額となってございますが、村から運営費補助金を出しているという当初のちょっとデータは、現在持ち合わせてございません。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

1番(石川 敏君) 実際に社会福祉協議会に委託料、それから補助金も合わせますと3,800万円を超える金額が29年度で支払いをされております。ということで、社会福祉協議会のほうも年間の予算額、ちょっと資料をいただきましたけれども、それを見ると、村からの支出の割合というのが相当なウエートを占めるんだろうと思います。福祉協議会の決算状況を見ますと、約8,100万円のようです。それに対して、村から支払っている金額が3,800万円ちょいで、半分近い金額が村の業務委託あるいは補助金ということでございます。ですので、いろんな業務の実施時期がまちまちですけれども、スタートした時点から委託にしたものか、あるいは以前は村直営でやっておって途中から福祉協議会に委託したものか、その辺の経過というのはわかりますか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 私の記憶によれば、この5つの運営事業のうちの半分ぐらいは村で前から福祉関係の部署でやっていた、そのように理解をするわけでありますが、その後いろいろございまして、福祉協議会に移管をするようになったと。特に福祉協議会が今現在の場所に移転といいますか、事務所を移転したその後には、なおさらそれが色濃く出てきているなと認識をしているところでありますが、事業だけじゃなく、やっぱり各団体の、何ていいますか、担当といいますか、担当というんじゃないな、何ていうんだろう。例えば、老人クラブ、事務局ですね、老人クラブなり、あるいは民生児童委員の関係の事務局等々の事務局も引き受けていただいておる。その他もろもろあるわけでありますが、そういったところも担当していただいておりますので、そのことによって管理運営事業といいますか、運営補助金ですかね、そういったものを、人件費の面でも見るようになったということであろうと認識をしております。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

1番(石川 敏君) もう少し現状確認をさせていただきたいと思います。それから、各団体の事務局、今社会福祉協議会で事務局を担当されておる団体の数、名称、それから村から移行したものは何々なのか。その辺はどうなんでしょうか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 私も村長とはいえ中身の詳しいところまでは、なので、担当より答弁をさせたいと思います。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) 現在、社会福祉協議会で団体の事務局を担っていただいておるものが6団体ございます。大衡村老人クラブ連合会、2つ目が大衡村身体障害者福祉協会、3番目が大衡村遺族会、4つ目が大衡村ボランティア友の会、5つ目が大衡村民生委員児童委員協議会、6つ目がボランティアグループたんぽぽの6つでございます。中でも、最近村側から事務局を移管したものは、5つ目の大衡村民生委員児童委員協議会の1つでございます。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

1番(石川 敏君) いろいろ委託業務関係、現状を今おおよそ5回お聞きしましたんですけれども、実際にそれ以外、村で直営でやっている業務もたくさんございます。それも承知していますけれども、最近、何年前かちょっとあれですけれども、いろんな新しい業務あるいはふえていますよね、介護保険関係とか、それに伴った政策、施策。そういったものがふえた場合、村で直営でできるものか。あるいはできなくて、外部に委託するような業務になってくるものか。そういう部分の判断というのはどのようになさっているのでしょうか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 担当より説明をさせます。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) 介護保険法も含めまして制度改正がたびたびあるわけでございますが、その中で市町村が実施しなければならない事業等もふえてございます。その時点、時点で、直営でやったほうが対象者のためになるのか、それとも社会福祉協議会や他の社会福祉法人等に委託して実施したほうがよいのかということをいろいろ検討して、委託あるいは直営で判断してございます。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

1番(石川 敏君) そうした場合、仮に委託したほうがいいだろうという判断になった場合、実際に委託を受ける側とのいろんな協議とかそういった部分というのはなさっているんでしょうか。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) 当然予算も絡む問題でございますので、予算要求前には委託予定の事業者等と打ち合わせ、そして、協議が整わないというときについては直営でやるという流れでございます。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

1番(石川 敏君) そういうことで、委託する場合の業務の内容について協議しながら進めているということのようですけれども、実際に業務を実施して受託された側から、その結果の報告が終了後にありますよね。その辺の実績報告あるいは年度途中での中間報告みたいなやつというのは、どのような形で村で受けているのか、お尋ねいたします。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) 各委託事業につきましては、契約の内容に基づきまして毎月報告をいただいているもの、あるいは年度末で報告をいただいているものがございます。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

1番(石川 敏君) 報告いただいた際、契約した当初のその事業の計画がございますよね、業務の内容の計画、規模なり何なり人数なり。そういった場合と、その当初の契約した業務内容と実施した後の実績に乖離があった場合、あるいはその差がどの程度ならばあれですけれども、そういった場合の取り扱いというのはどのようになさっていますか。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) 委託事業でございますので、ほとんどが1件当たりの単価契約という内容となってございます。ただ、在宅介護者の集いにつきましては、1回当たり15万円、それにつきましては、バス代であるとか、会場使用料も含めました積算となってございます。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

1番(石川 敏君) そうしますと、単価契約しているものが多いということになれば、その実績に応じた委託料を支払うということになると思うんですけれども、でも当初の見込みがありますよね、業務量の見込み。件数、人数。その辺は実態をつかんで計画を立てて委託しているということになると思いますけれども、そういった中で、先ほど伺ったいろんな業務の内容で、実際の計画と実績、1人というやつもあったようですけれども、その辺の差というのは、どのように村では判断なさっているんでしょうか。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) 各種委託事業の中につきましては、当初の計画人数を定めているというものは、対象者を拾って、その中でおおむね前年度の実績等も見比べての予算設定となってございますので、先ほどお話ありました軽度生活援助の1人という方につきましては、村長答弁した内容でございますけれども、対象者が要介護認定、要支援等の非該当者という限定でございますので、毎年度あるのかと言われますと、今年度におきましては対象者、ご希望される方がいらっしゃらないということでございまして、昨年度はお1人だったということでございます。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

1番(石川 敏君) 委託業務の現況についての質問は以上にしたいと思います。

    あと、社会福祉協議会の現況について、ちょっとお尋ねをしたいと思います。直接村の分野ではありませんけれども、関連がありますので、お尋ねをいたします。

    村の社会福祉協議会が設立された年月日、それから社会福祉法人も認可を受けていますけれども、その認可の年月日はいつになっているでしょうか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 担当よりお答えさせます。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) 社会福祉法人大衡村社会福祉協議会のの設立が昭和62年8月12日となっておりまして、法人認可が同年7月30日となってございます。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

1番(石川 敏君) 同じ年の7月31日ですか。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) 法人認可が62年7月30日、設立が62年8月12日となってございます。

議長(細川運一君) ここで休憩をいたします。

    再開を1時といたします。

午後0時00分 休憩

午後1時00分 再開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。

    佐々木金彌議員、届け出により早退です。

    石川 敏君。

1番(石川 敏君) それでは、午前に続き質問いたします。

    村から社会福祉協議会への法人の運営補助金が出ていますけれども、村長の説明では、会長の報酬と職員の人件費ということの説明でありましたが、具体的に会長の報酬額は幾らになっているのか、あと、職員については何名分で、どういった職責、職名の職員分を出しているものか、その中身を伺います。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 会長の報酬というのは、平成29年に支出をしておりますが、その後は会長報酬は支出をしておりません。平成29年には会長報酬のほか、職員が8名分の人件費ですね。64.5カ月分で、総額が2,502万613円であります。それから平成30年は、職員が8名分の人件費であります。これについては2,618万4,212円ということであります。ということでありますので、会長の報酬というのは29年まで出しているということですかね、ということです。30年度は出しておりません。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

1番(石川 敏君) 具体的な会長報酬額までは今話していませんよね。29年度で幾らだったものか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 額については担当課長より説明させます。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) 月額5万円でございます。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

1番(石川 敏君) 月額5万円というと年間60万円の額ですね。あと、職員で8名分ということですけれども、それの64.5カ月分。今社協の職員が何名いらっしゃるか、大分多い人数分を村から出しているのかなと思うんですけれども、今の社協の全職員で何名いるのか。64.5というのは、月数から見ると半端なんですけれども、その辺も何カ月分という中途な部分で計算しているんだろうと思うんですけれども、じゃあこの8名というのはどういった職名の方々なんですか。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) 29年度決算ベースでございます。こちらで先ほど64.5カ月と申し上げましたのは、局長以下7名、合わせて8名の人件費でございまして、その0.5カ月分といいますのは、保健師職の職員の健康管理に関する事業等で0.5カ月ということで半端がついてございます。そして、職員の職種ということでございますが、いろいろ資格を持っていらっしゃる方、社会福祉士なり精神保健福祉士なり、あとはケアマネジャー資格を持っている者が社協の職員としてございます。そのうち、法人運営に携わる職員分の人件費を補助金として支出しているものでございます。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

1番(石川 敏君) 今の課長の説明でも概要的な部分で、細かいところで実際8名、局長以下さまざまな社会福祉士あるいはそういった方々の分ですということですけれども、具体的にそういう資格職の方々が社会福祉協議会に何名いらっしゃって、あるいは社会福祉士、あと何でしょうかね、介護福祉士とかそういった方々もおられると思うんですけれども、協議会全体の中で、村から補助分に該当する職員とそうでない職員と、きちんと区分されているんでしょうかね。どうなんですか。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) まず、資格につきましては先ほどお話ししたとおりでございまして、その区分をしているのかどうかということにつきましては、まず法人運営、午前中にもお答えしました各種事業に従事していただいている法人運営部門の事業、そして従事している職員の局長以下8名の人件費をそれぞれ算出しております。29年の決算ベースにおきましては、法人運営専属という方が3名、あとは法人と居宅の事業兼務につきましては2名、あと法人と地域活動支援センター事業について兼務が2名ということでございます。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

1番(石川 敏君) 社協の予算、財務状況、それは村からの補助金がないとなかなか運営が厳しいという状況は理解するんですけれども、その中できちんと、単純に協議会としての運営するための人件費の補助だよということで理解すれば、それでいいのかもしれませんけれども、やはり積算根拠があっての金額になると思うので、やっぱりそういう部分は明確に区分する必要があると思うんですよね。何かその辺がはっきりしないんじゃないのかなと私は感じるんですけれども、たまたま今の齋藤副村長が社協の会長就任なさっていますけれども、ちょっと会長にもその辺の考え方、所感をお尋ねしたいと思うんですけれども、会長の今現在の社協会長としての勤務の状況、時間とか事務所へ出向いていろんな会長職をやっておられると思うんですけれども、そういった日常の勤務の状況というのはどういう状況なんでしょうか。

議長(細川運一君) 村長にお伺いをしたいと思います。村長、ただいま村でなくて村が補助している団体の長を兼ねております副村長に答弁を求められましたけれども、関連のあることだというふうに議長としてある程度認めますけれども、副村長に発言を求めてよろしいでしょうか。

村長(萩原達雄君) そうですね。この件については当然副村長は会長ではありますけれども、もっと具体的に、例えばこの議場でお話をするのであれば、本来であれば事務局長なりを参考人といいますかそういったことで招致してお話を聞けば、一番もっとわかりやすいのかなと思います。しかし、副村長が社協会長という立場にありますので、答弁をさせることは差し支えないわけでありますから、わかる範囲でお願いしたいと思います。

議長(細川運一君) では、副村長。

副村長(齋藤一郎君) 社協会長として申し上げますけれども、議員からのご質問の、まず村からの補助金の関係、会長含めて職員の給料、村からの助成ということで2,500万円いっていますけれども、29年度、会長として支払われているというのは、私の前任者が会長の際に会長報酬として支払われたわけでございまして、私が就任してからは一切報酬としてはいただいておりません。

    それで、人件費の関係でございますけれども、社協の法人関係の職員、先ほど課長が申し上げましたけれども、8人分の人件費を村からの補助金で賄っておりまして、さらに職員も十五、六人おりますけれども、そのほかにつきましては、今ケアマネジャー7人おりますけれども、そのケアプラン作成等でのいろんな報酬、それらでいろいろ職員の報酬等を賄っているわけでございまして、ちょっと昨年の事業を見ましたら、事業費全体で約8,000万円ほどの事業費を進めておりますけれども、そういう形でなってございまして、村からの補助金については法人を運営するための職員の人件費。ケアマネジャー等については、事業費から生み出して自分たちの給料としていただいているという形でございます。

    私の勤務体制でございますけれども、就任当時から局長とお話をしまして、基本的に週3日を、時間をいただいて、社協の事務所に行って決裁等してございます。また、社協会長宛てにいろんな事業、ご案内をもらっている分については、それは私が出た、例えば土曜、日曜もあるもんですから、それについては費用弁償等はいただいてございます。

    以上でございます。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

1番(石川 敏君) 会長の報酬については、29年度までは前任者の報酬だけ支出ということで、30年度は支払っていないという、今説明でありましたが、それで、現在の会長職としては、週3日ぐらい事務所に出向いて、いろいろ仕事をなさっているということのようですけれども、時間的にはそんなに長い時間ではないのかなと推察するんですけれども、村の執行部、副村長としての業務との兼ね合いといいますか、その辺について、答弁でも何ら問題ありませんという最初の村長の答えがありますけれども、そういう部分での立場というのはどうなんでしょうかね。改めて感想でも結構ですので、お尋ねしたいと思いますが。

議長(細川運一君) 副村長。

副村長(齋藤一郎君) 済みません、村長が聞かれたのかなと思ったものですから。

    私が福祉協議会に週3日、大体時間的には1時間前後ぐらいでございまして、週3日ですので、行って、ほとんど決裁が中心ですけれども、ただ、社協にはいろんな相談事業なり、やはりなかなかそういう困り事的なものもございます。そういった関係で、局長から、そうですね、たまたまいろんな面で相談を受けることがございますので、長いときで1時間半ぐらい、基本的には午後3時過ぎに一応協議会のほうに行くようにしていますけれども、ただ、役場の行事で時間はずれることはもちろんございますけれども、そういった形で、局長の相談も聞かなきゃならないことも多々ありますので、そういう時間配分で社協のほうの仕事をやってございます。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

1番(石川 敏君) ある程度限られた時間で事務所に出向いて対応しているということで、逆にむしろ大変だなと思う部分もあるんですけれども、ある面では、やっぱり会長という責任者の立場ですよね。あるいは法人としては理事長でもある立場です。ですので、その社会福祉協議会という団体の代表者として、そういう決裁的な1日1時間程度ぐらいの時間だけ出向いて、果たしてそれで職務でいいのかどうか。職員の方々はどういう思いでおられるのか。聞いてはいませんけれども、そういう部分はどうなんでしょうか。やっぱりある程度の時間的なものは、会長がそこにいていろんな問題に直接対応するということも大事ではないのかなと思うんですけれども。村長、どのようにそれを感じますか。

議長(細川運一君) 社協の会長の立場としてのご質問はこれくらいにしていただきたいと思います。あとは村長、担当課長に通告の内容を深めるよう、ご質問願いたいと思います。村長。

村長(萩原達雄君) 社協の会長が副村長である、そして週に3回ぐらい決裁に行っておるという、1時間あるいは1時間半、2時間ぐらいの間ということなんだろうと、私もそういうふうに認識をしております。それでどうなのかと、社協の会長として、あるいは法人の理事長としてそれでいいのかといいますか、それでどうなのかという意図の質問だと思いますが、近隣の社協の会長等々のお話もお聞きしますと、常勤みたいにしている人というのはそんなにいないのかなと思っております。したがいまして、大衡村においても、常勤でなくとも十分、十分とは言いませんけれどもやっていける、そういった判断のもとに今の状態があるんだろうと、こう認識をしているところであります。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

1番(石川 敏君) やっぱりいろんな社会福祉政策の中で、福祉協議会の占める役割というのは大変大きくなっていると思うんですよね、現状では。村からの委託業務もたくさんふえていますし、やっぱり業務の幅も数も多くなっていますし、そういった中で職員を統率する会長職、管理職の立場というのは重要だと思うんですよね。今まで歴代副村長が就任してきた経緯もありますけれども、単純にそういうんだというんじゃなくて、やっぱりそれなりの時間をとれる、責任を持てる、きちんと従事できる方になっていただくということが必要だと思うんですよね。かといって、今の会長が不適という思いではありませんよ、これは。誤解しないでください。ですので、理事の選任の中での代表、各代表の方々で理事を構成していますよね。その中で、やっぱりそれなりにきちんと会長になった方には、責任を果たしていただく必要があると思うんですよね。だったら報酬だってその運営費の中で当然支出しても、理由にはなると思うんですよね。行政代表の方で会長職を務めていますけれども、そういう部分、やっぱりもうちょっときちんと考慮する必要があるのではないかなと思いますので、改めて村長にお尋ねします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 石川議員のご説、ごもっともでございます。できれば常勤で、そしてもっともっとこの活動の中の事業の内容のかなめとして活躍していただける、そういった人材が常勤としていれば、こんなことはないんだろうと思います。が、しかし、管内を見渡しますと、ほとんど常勤の何といいますか、理事長といいますか会長は見当たらない状況であります。仙台市とかそういったところは別としても、市町村常勤でやっているというところは、そんなにといいますか、皆無に近い、そんな状況でありますので、大衡村のこのニーズ、そういったものを考えた場合に、ちょっと荷が、荷がといいますか、常勤にするまでのものがちょっと今のところないのではないかなというふうにも思っております。なので、今副村長にその任をお願いしているという、それに尽きるところでありまして、もちろん常勤にすれば、それなりの報酬等々も発生してまいります。補助金が2,500万円ごときでは済まないということになりますので、やっぱりその辺も勘案して今の現状になっているというふうにご理解をいただければと思います。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

1番(石川 敏君) わかりました。

    それから、村の職員の体制ですけれども、余り残り時間ありませんけれども、健康福祉課の職員体制、ここ最近、人数は多分変わっていないんじゃないのかなと思います。それで、社会福祉士の採用予定をしておったんですけれども、応募者がなくて採用できていないということのようですけれども、これについては、どういう業務予定で採用予定していたものが応募ができなかったのか、あるいは今後採用予定、続けて計画する考えがあるのかどうか。その辺はどうなんでしょうか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 社会福祉士の募集をしておりましたけれども、応募者がいないということで、今般もそういったことでは期待外れということになっております。今職員の、じゃあどういう分担の中でその社会福祉士が必要だったのやという話でありますが、今いろんな社会的な福祉関係のニーズが多様化しております。そういったものに即座にといいますか、適切に対応するためのそういった職員の養成、そういったものも兼ねましての募集でもあります。しかし、今のところないということでありますので、今これは担当課の話でありますが、例えば、今おっしゃっておられる福祉協議会、これの人員確保につきましても、何といいますか、ニーズの増大によって事務局サイドで採用の裁量をもって採用した、そういった経緯もあるところであります。もう少し精査して、その辺も本当に必要な人員なのかも精査しながら、今後は対応してまいりたいと、このように考える次第であります。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

1番(石川 敏君) やはり多様化しているようなそういう政策に対応するため、社会福祉士を採用しようと計画したわけですので、それが採用が難しいからいろんな業務をほかに、社会福祉協議会なりに委託に回していくというような結果になったのでは、そうではないですよね。そういうことでは適正ではないと思うんですよね。やっぱり村として行政で果たすべき役割、分野はどこまでなのか、あるいは委託に回すような具体的なそういう業務についてはどこまでなのか。やっぱりそういうところを明確にして、村と福祉協議会の連携をとった役割というのを当然これからもとっていく必要があると思うんですけれども、31年度以降についてその辺の考え方、村長として来年度以降、どのような考えで臨んでいくのか、お尋ねをして、最後の質問とします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) そうですね。この健康福祉課の人員につきましては、おおむね女性職員が大半を占めております。そんな中でいろいろ、何といいますかね、問題というほどのものではないんですが、やはりいろんな事案も抱えているのではないかなと、こんなふうにも思うわけであります。そういった社会福祉士の募集についても、やっぱりそういった職場の環境もよくしなければならないということも含んでおりますので、やっぱりそういったことも勘案しながら、そして職場の風通しもよくして、そして安易に福祉協議会に委ねるというばかりじゃなくて、やはり、課そのものでもできるところは対応していくという、そういった姿勢が大切ではないかなと、こんなふうに思うところであります。

議長(細川運一君) 通告順7番、山路澄雄君、登壇願います。

〔11番 山路澄雄君 登壇〕

11番(山路澄雄君) 私は通告件名、萩原村政の1期目を総括するという件名で通告しておりました。

    昨日は、萩原村長1期目の大半を終わりまして、議員の一般質問に答え、2期目再選を目指して努力をするという、そういう立候補の声明がなされました。さまざま3年8カ月の業績を掲げて決意表明をなさったわけでございますが、物事には光があれば影もあるということでございまして、萩原村長がきちんと取り組むべきであってなかなか改善できなかった点について、私は萩原村長の考えをただすものでございます。

    まず1つ目は小中高校生の通学支援、高齢者の生活支援のための交通体系を速やかに整備すべきではないかと、なぜその現状を改善することなく放置しているのかと、そういう質問でございます。

    先般、大郷町の町民バスの現状を、総務民生常任委員会の一員として視察してきました。大郷町は住民本意、それから高校生の通学の利便性を考えて、きめ細かなバス路線の設定、それからJR鉄道、駅への接続というように、市民のためのバス路線を確保しているわけでございますが、塩釜駅、それから高城の方面の駅、それから鹿島台まで路線を延伸して住民に対応しているわけでございます。やはり高校生にとっては、非常にありがたい路線設定であったと思います。詳細については、また自席で質問しますが。

    2番目として、指定管理者の万葉まちづくりセンターのあり方ですか、これを村長の考え方を伺うものでございます。事業委託に関して、なぜ他の事業者、村内の業者をなぜ排除するのかというのが、まず第1点の質問事項でございます。

    第2点目は、不透明な人事。幹部職員、それから一般職員ですが、村民のあずかり知らないところで決定されていくと、事後の報告もないという状況でございまして、非常に、村が65%を出資している第三セクターのあり方として、きちんとした情報公開が大切とこれまで訴えてきましたが、その件について、村長の考えを伺うものであります。

    第3番目、公用車。村長使用の運行状況の詳細を聞くということでございます。村長個人の送迎については、私は前跡部村長の時代にも跡部村長にはきちんと質問しております。その後ずっと改善されないでそのまま来ていますが、現在萩原村長は、いわゆるリースとして非常に大きな黒塗りのワゴンタイプ乗用車を導入しております。また、もう1台、ハイブリッド車のいわゆるセカンドカー的なものを利用して、これは村長のいわゆる自宅への迎え、それから送るという送迎に主に使われております。この車両使用のあり方ですね。私は必要経費が非常に多くなって、経常収支比率が108%となっているこういう状況の中で、無駄を省くという視点が村長に欠けているんではないかと、そのように考えていますので質問するわけでございます。

    それから、村長使用の車両運行日誌の不備を確認しているのかという問いでございます。様式第1号というので、公用車の運転状況について詳細に記録を保存しなさいということになっていますが、大衡村役場ではそういう公用車の運行というのがほとんど正確に記載されていません。これは規則によって決められているものでございまして、規則をきちんと守らない公用車の使用のあり方は非常に問題であると思います。この問題、詳しくまた自席で質問したいと思います。

    4番目は、小川宗寿議員ともダブってしまいましたが、旧幼稚園舎の今後の利活用について、住民の声を聞くことなく事業を進めるのはなぜかということでございます。

    5番目は、児童館の現状認識と今後の児童数増加にどう対応するのかという質問でございまして、さまざまな案件を抱えている大衡村政でございますが、以上、村長の明確なる答弁を求めて1回目の質問といたします。

    以上です。

議長(細川運一君) 村長、登壇願います。

〔村長 萩原達雄君 登壇〕

村長(萩原達雄君) 山路澄雄議員の一般質問にお答えをいたします。

    萩原村政の1期目を総括するというご質問でありますが、その中の1点目の、小中高生の通学支援、高齢者の生活支援のための交通体系整備についてというご質問であります。

    小学生及び中学生の通学には、万葉バス大森・中学校線及び駒場線の運行と、スクールバス2台による運行で対応している状況にあります。また、高校生の通学のためのバス運行については、黒川高校へ通学する高校生のために、平成25年4月1日から、大森中学校線の朝、上り1便と、駒場線の朝、上り1便及び夕方の下り5便を黒川高校経由にして運行をしておるところであります。それから、大崎市古川方面の通学については、平成20年10月に廃止となった古川線の代替バスとして、平成24年4月1日から三本木大衡線を運行しており、平成27年10月1日からは上下線とも2便を増便するなど、利便性の向上を図っております。仙台方面への通学には、平成19年10月1日から運行を開始した高速バス仙台大衡線を利用していただいており、利用者数は年々増加傾向にありますので、多くの方々の通勤、通学に役立っている、そういうふうに私は認識をするところであります。ただ、やはり塩竈市及び利府町方面へ通学する高校生のためのバス路線については、万葉バスがうまく接続でき得る路線状況ではございません。本当にその塩竈、利府方面、これがちょっと弱いわけであります。しかし、今年度より黒川郡3町村及び富谷市で構成する黒川圏域広域行政推進協議会において、地域公共交通の状況について広域的な検討を行っておりますので、その協議、検討、そういったものも今後重ねて、うまく接続できるようになればと思っておりまして、現状を改善することなく放置しているというご指摘、本当にいただいたわけでありますが、そのような放置しているというそういう認識は、私は持っていないところであります。

    さらには、高齢者の生活支援のための交通体系整備については、平成30年3月の一般質問で答弁させていただきましたが、高齢者の交通対策としてデマンドタクシーを検討いたしました。しかし、他市町では、乗り合いであるために使い勝手が悪く、一部の方しか利用されていないという話も聞いており、維持管理経費も考慮すると、メリットよりもデメリットな部分が多く、施行は難しいと判断し、平成29年度から高齢者や障害者、要介護認定者のいわゆる交通弱者の社会参画の促進及び元気で生きがいのある生活を送ることができるよう、移動手段の確保が困難な高齢者等に対し、年額2万4,000円のタクシー利用券を交付する高齢者等タクシー利用助成事業を開始しておるところであります。

    次に、2点目のまちづくりセンターに関してのご質問でありますが、株式会社万葉まちづくりセンターは平成17年度から万葉クリエートパークの管理運営を初め、そのほかの施設についても管理運営を行ってきた実績があります。施設の運営状況はさまざまなサービスの提供による利便性の向上や、積極的なPR活動等の効果により、利用者数は年々増加の傾向にあるところであります。施設の維持管理につきましても、来場者に良質な環境を提供すべく、施設の点検、修繕、改良など常に創意工夫され、良好な管理となっていることから、利用者から大変好評を得ておるところであります。また、万葉まちづくりセンター、第三セクターと位置づけておりますけれども、地元大衡の人材を積極的に雇用するなど、雇用創出面から重要な役割を果たすとともに、農産物の販売や地場産品の創出など産業振興にも努めてまいっております。以上から、村条例規則に照らし合わせ、引き続き管理を行うことにより、施設の安定した行政サービスの提供及び事業効果がさらに期待できるものと判断し、公募によらない第三セクターの事業者の選定としておるところであります。

    次に、人事についてのご質問でありますが、会社定款に定められた大衡村を含む6団体の株主による株主総会で決定をされるものであり、適切なものであると私は考えているところであります。今後も出資者として、運営状況や経営状況につきましては、随時聞き取り等を行いながら把握に努めてまいりたいと、このように考えております。

    次に、3点目の公用車の運行管理状況でありますが、公用車につきましては、交通事故防止と事務の円滑な執行を図るため、公用自動車等使用管理規則並びに同規則運用方針に従い運行管理を行っているところであります。村長車につきましても同様でありますが、公務日程を機動的かつ円滑にこなすための移動の迅速性の確保や、危機管理上の緊急時の指示、連絡体制の確保、移動中の安全確保等の観点を考慮した上で、村長専用車両として運用しているところであります。なお、平成18年12月1日の最高裁判決の判例によれば、「地方公共団体は住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとされており、この点を考慮すると、地方公共団体の長が各種行事等へ列席することも役割を果たすため相手方との友好、信頼関係の維持増進を図る目的として客観的に見ることができ、かつ社会通念上儀礼の範囲内にとどまる限り、地方公共団体の事務に含まれるものと解されるのが相当である」と判示されていることから、このための手段として村長車を使用し送迎することは、公務に該当するものと考えております。

    また、運行日誌の不備を確認しているのかというご質問でありますが、規則では、公用車を使用する場合、事前に公用自動車等使用簿により承認を受けてから公用車を使用するよう定められておりますが、平成12年から町内にLANが構築され、現在は行政イントラネットにより、職員の自席のパソコンから使用申し込みができるようになっているため、運用上では規則との整合性が図られていない現状にありますので、この点については見直しを行ってまいりたいと考えております。なお、運行日誌には、運転者に自動車の運行結果等を記録させるため、運行の都度記録させた上で報告を求めることとしたものでありますので、山路議員のイメージしたものとは若干違うのではないかなと、こんなふうに思っているところであります。

    次に、4点目の旧幼稚園舎の今後の利活用についてのご質問でありますが、旧幼稚園舎の利活用につきましては、これまでも3月定例会、6月定例会において議論、説明させていただいておりますが、議員仰せの住民の意見を聞くことなく事業を進めるというような物言いでご質問されておりますが、住民の意見を聞くという観点につきましては、住民の意見を聞いております。住民5名による検討委員会の提言書や、村内各種団体等への聞き取りにより、意見を頂戴しているところであります。

    基本的な方針といたしましては、これまでも述べさせていただきましたが、既存施設を必要最低限の改修を行い利活用するということでございまして、平成31年度当初予算において改修費の予算を計上したいと、このように考えておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。内容については、膨大な改修費は今後の維持管理経費等を最小限に抑えることを念頭に、また、検討委員会の提言書の内容も100%ではありませんが、内容を取り入れる形で検討を進めているところであります。

    現在の検討状況について一部申し上げますと、黒川商工会の大衡事務所の移転候補地であります。それから、村民あるいはスポーツ少年団用の卓球場、これなども考えております。それから、太鼓や、あるいは太鼓を含めた音楽の練習室であります。また、児童館の利用が今超過傾向にあるという、そういったご指摘もあるわけでありますから、何といいますか、それを緩和というか、緩和になるかどうかわかりませんけれども、児童学習室、図書室を兼ねたようなものでありますが、の配置などを検討しております。施設改修に当たっては、利用者に一部負担していただくことで協議していくこととしておるところであります。

    次に、5点目の児童館の現状認識と今後の児童数増加にどう対応するのかというご質問でありますが、児童館を利用する児童数は、ここ数年間を見てみますと、小学校児童数が330人前後で推移している中で、1日平均は約10人前後で推移しております。閉館時間の午後6時30分までに利用できる放課後児童登録者数は、平成21年度の132人をピークに平成30年度は73人となっております。また、平日の1日当たりの利用者数で見てみますと、今年度は最も多い日で191人となっておるようであります。大衡児童館は平成7年4月に現在地に新築移転して以来、23年が経過しております。この間、経年劣化等による雨どいやエアコン等の修繕を行っており、そのほか平成22年度には児童館グラウンドを整備するなど、環境改善に取り組んできたところであります。今、ときわ台南の団地にお子さん連れのご家族が着々と入ってきておられます。したがいまして、この児童館も、もっともっと人員が将来ふえてくるものと思っておりますが、将来的には財源の確保を図りながら大規模改修も検討してまいりたいと考えておりますけれども、早急に改善すべきと思われるトイレ等の改修を平成31年度に実施したいと考えております。それから、先ほども申し上げました旧幼稚園舎にも誘導を図って、過密人員の緩和に少しでも役に立てればなと、こんなふうに思うところであります。

    以上、雑駁ではありますが、答弁にかえさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) 高校生の通学の問題でありますが、大衡村から利府高校に進まれる方が非常に少ないんであります。これを、対策としては大郷町と協議して、大郷町民バスに接続して利府高校、それから塩釜高校、松島高校への進学の門戸を開くべき、また、鹿島台高校もありますけれども、鹿島台商業ですか、それら方面への進路の拡大を図るため、速やかに大郷町と協議すべきと思いますが、第1点は以上ですが、答弁をまず求めます。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) ただいまのご意見、確かにそういった協議をする価値があるのかなと思いますので、広域的にこの4市町村の中でお話をしていけたらと思っているところであります。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) それから、いわゆる高齢者の方々の生活のためのバスですか、二万何がしの補助金で今は対応していますが、基本的な、自分の乗りたい場所から目的地まできちんと運んでくれるという、そういう交通機関を、やはり何とも研究を深めて、現在あるバス会社、施設のバス会社に依存しているわけでございますが、いわゆる役場関係部署の発想、それから住民の方々の意見を取り入れて、新しい交通体系をもう一度きちんと築いたほうがよろしいんではないですか。乗ってみますとゼロという日もあるんですね、大森地区から大和町までですね。そういう現状を見ますと、やはり抜本的な考え方、考え直し、そういうのが必要ではないかと思うんですが、いかがですか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 万葉バスのことを申されているんだろうと思いますが、一時空気を運んでいるのかというご指摘もあったわけであります。確かに時間帯によっては本当に空気を運んでいるといいますか、そういう状況は否めないところであります。私もそのことについては常々疑問といいますかを持っている一人でありまして、何かしら改善の余地がないのかなという気持ちは、常々持っているところであります。万葉バスについては、80%の補助をいただいて運行しているというふうになっておるわけでありますから、財政的に村の負担に、重荷になっているという問題ではないんではありますが、しかし、だからといって空気を運んでいるような状況をいつまでも続けているというのも、これまた変な話でもあると私も思います。どうかよりよい、それにかわるような、あるいは改善できるようなそういった方策を今後検討して、研究してまいらねばなと思っているので、よろしくご教示のほどお願い申し上げます。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) 平成25年度の議会だよりの住民の声という欄に、若い男性の方が投稿しています。大衡村は大変過ごしやすい場所だったと。広い校庭、体育館などの設備が充実していて、学びやすく、恵まれた環境だったと。その反面、高校時代は主に通学の面で苦労したと。私は仙台市内の高校に通学していたのですが、大衡から直接交通機関を使っての通学ができず、隣町まで車で送ってもらって、そこからバスで通学するという形をとっていました。5年前であれば、それが各父兄の方々の大変な負担になっていたと思うんですが、現在、村長、仙台への直通バスとかそういうのがあって改善されていると答弁されていますが、現状はどのようですか。きちんとご報告願います。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 今、仙台方面に通われている高校生の姿を役場の停留所等々で拝見する機会が多々ございますけれども、そんな中で、先ほども申し上げましたように、中新田線というんですかね、高速バスというんですかね、とか、そういったものを利用しておられる方もおいでであると。それから、今、各私立の学校ではスクールバスも役場前まで運行されているということでございますので、そういったものに対応していただいておるというのが率直な感想であります。が、しかし、それだけで十分なのかといった場合にどうなのかなと、そしてさらには、その通学するに当たっても料金が発生します。皆さんからも料金に補助を考えてみるべきではないかというお話もいただいておるところでありますが、そういったもろもろのことを考えながら、勘案しながら、いろいろ研究していかなければならないのかなと、こんなふうに思っているところであります。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) 仙台方面への通学の状況を現在把握していますかと質問しましたが、お答えがありませんでした。もし、数字が今確定できないのであれば、調べてもらってお答え願います。

    それから、小中学校関係ですね。せっかく資料をそろえてもらったので質問します。

    現状の小学校、中学校のバス利用による通学状況ですか、さまざま熊の出現、それから変質者が出たということで、大分バス乗車もふえたかなと思うんですが、小中学校生徒児童の現状の通学の形態、何%がバス通学しているかと、すぐできないときは、一応休憩も切りのいいところでとっていただきまして、議長、よろしくお取り計らい願います。

議長(細川運一君) まず、村長に答弁を求めたいと思います。村長。

村長(萩原達雄君) 先ほど仙台方面に通学の件は答弁したつもりでありますが、(「何人ぐらい」の声あり)どこの学校に何人行っているかとかそういったことは(「仙台方面」の声あり)仙台方面ですか。それは教育学習課から答弁をさせたいと思いますが、いいですか。(「教育学習課ですか、こっちじゃないの」の声あり)わからないべっちゃ、これ。

議長(細川運一君) ここで休憩をいたします。

    再開を2時15分といたします。

午後2時00分 休憩

午後2時15分 再開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。

    教育長より、バス利用者とは限りませんが、仙台管内に通学をしている本村の生徒数について説明を求めます。教育長。

教育長(庄子明宏君) まず、今高等学校に在籍していると思われる人数は180名前後となっております。どなたが退学したりとかということは全然わかりませんので、高等学校に進学した者で今お話をさせていただいています。そのうち、泉高校、松陵高校、仙台商業、県工業等の公立高校にバスで行っていると思われる生徒は約20名ほどです。富谷高校でも自転車通いという生徒もおりますので、誰が自転車で誰が歩いて誰がバスでという数値はなかなか難しいところですが、さらに、私立高校がバスを出しているところが6校あります。高校生はおおよそ45名ほどです。それから、バスを出していない私立高校が4校あります。およそ6名ほど乗車しております。そのほか、仙台ではないので、古川とか利府とか加美とか中新田、一迫とありますけれども、それはちょっと返答できません。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) 急な説明要求で大変ご苦労をかけました。ありがとうございました。

    さて、この通学の問題もありますが、住民生活を確保するための交通路線のあり方ですね。栗原市にも総務民生常任委員会で視察に行ってまいりました。やはり、まず村長が先頭に立って行政がさまざま努力しないと、この問題はなかなか進まないようであります。栗原の場合は、基幹路線は現在のままの視察バス会社に委託し、また枝線の非常に不便な部分はデマンド交通に委託すると。この交通のさまざまな問題、条件的な問題もありますが、しかるべき学識経験者、大学等の研究機関、そういう方々に相談申し上げるのも一つの方法でありますが、大衡村は今まで何の方策もとってこなかったので、萩原村政3年8カ月を踏まえて、今後きちんと対応していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 学識経験者あるいは有識者、いろいろあるんだろうと思いますが、この今の大衡村の交通システムはかなり前から現状のまま、ままといいますか、になっているところでありますが、駒場線の代替路線等々あるいはそういったところの切りかえのあたりですね、村民バスの導入、たしか平成10年代にそういったものが導入されたと記憶しております。その際にいろいろ学識経験者等々あるいはいろんな有識者にご意見を伺って、今の現状にあるというふうに認識をしているところであります。なお、今の現状で、しからばいいのかといった場合に、これが全てではないというふうに私も先ほども申し上げました。何らかの改善策、そういったものも当然見出していかなければならないと思っておりますので、そういったことも踏まえて、今後いろいろと政策を構築してまいりたいと、このように思っております。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) 次、順序不同でございますが、公用車の問題を取り上げてみたいと思います。

    村長の答弁にございましたが、いわゆる時代とともに仕組みが変わっているということが答弁でなされましたが、公用自動車等使用管理規則、平成28年4月1日改正ですか、こういう規則がありますが、村長ご存じですか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 公用自動車等使用管理規則でありますね。これは昭和48年6月20日に規則第4号として規則が制定されたということであります。ここにいろいろと公用車管理規定があると認識をしております。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) 村長1回目の答弁でさまざま申されておりましたが、いわゆる最高裁云々のその前に、基本的な村の規則であります公用自動車等使用管理規則、この規則というものを村長はどのように認識されていますか。どのような考えでこれに当たるべきかは、村長は監査委員もなさっていますから十分ご理解と思うんですが、どうお考えですか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) これは、いろいろと書かれてはおりますけれども、事務事業遂行上に資する何といいますか、スピーディーな対応、そういったもの、あるいは交通事故の防止等々、あるいは近隣の首長、あるいは近隣の連携、そういったものも迅速に、そして有効的に構築しなければならないということのあらわれでありまして、そういった意味でこの規定を準用しているところであります。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) この規則の第7条、管理者は公用自動車等の使用状況を明らかにするため、公用自動車等使用簿様式第1号を備え、公用自動車等の運転を命ずる都度、次の事項を整理しておくものとすると、1から7までその項目があります。様式第1号という書類はどのように整備されているのかなと思ったんですけれども、我が村ではこの規則を全く尊重していなかったですね。その規則をそろえるということがなされておりませんでした。その理由は何ですか。様式第1号、これわかりますね、こういうやつですけれども。各課も同じような状況ではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか、村長。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 先ほども答弁の中で申し上げました、迅速な対応をするための今公用車の運行状況でありますけれども、そういったものにつきましても、今、先ほど申し上げました課内のLANの中で申し込みもできると。イントラネットというんですかね、そういったものでありまして、この運行日誌、そういったもののイメージは確かに議員のイメージしたものとは若干違うものではないかと思っておりますけれども、著しい逸脱という認識は全く持っておりません。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) もう著しい逸脱より、職務怠慢なんですよ、これは。いわゆる一番上に位置するのは村条例です。その下の規則は村職員等を規則で縛っていますね。これができないんであれば、萩原村政、ひどいもんですね、これね。規則を無視しているという、守れないという状況、初めて聞きましたね、これ。そんなに大事でないような話なんですけれども。規則を守れない村長なんてありませんよ、どこにも。

    様式第1号、この中身は、公用自動車等使用簿。皆さん、大衡村の条例等の中に入っていますから。いわゆる管理者というのがこれは課長を指すんですか。安全運転管理者は課長補佐ですかね。これは使用承認という、きちんと判こを押す欄がありまして、係員は運転手の方でしょうね。使用者職氏名というのは、村長公用車の場合は村長なんです、これ。使用年月日、日時、運行時間、年月日、何時何分から何時何分まで、車名、型状、登録番号、用務、用務先及び経路、同乗者職氏名と、そういうふうにきちんとこの簿冊を記入して整えなさいと規則でなっているんです、きちんと。決められているんですよ。これをやっていなかったということです。

    これをなぜ発見に至ったかといいますと、岩手県金ケ崎町町長選挙が去る2月27日に告示されました。それで、30年2月5日に大衡村村長萩原達雄殿宛てに、高橋よしいち後援会会長千葉好穂さんという方から、高橋よしいち総決起集会の開催について、高橋よしいちさんというのは現職の町長であるそうです。日時が、平成30年2月11日午前10時から金ケ崎中央生涯教育センターで決起大会を開催すると。それに村長が行っているんですよね、これね。私は、公務であるとか公務でないとか、きょうは申し上げる時間もないし。ただ、この総決起集会に村長が出席したと、自動車運転簿、予備のメモみたいなものですね、これね。村長は2月11日、使用時間として午前8時から、行き先が岩手県と、ただそれだけ記入されています。使用目的が送迎です。ただそれだけです。本来ならば、何の誰さん、選挙決起集会と記入すべきところを、使用者は総務課で石川となっていますが、本来はこれ使用者ではなくて運転者だよね、これね。返却期間が8時から使って、これは多分10時だと思うんですけれども。走行キロ数は271キロ走っています。高橋よしいちさんという人が現職の金ケ崎町長であったのは間違いないんですけれども、いわゆる決起集会が村長がすべき公務に当たるのか、これが非常に。解釈は公務であると言うかもしれませんけれども。その後にまた行っているんですよね、2月27日。これは選挙告示日ですよ。それに行っています。これも同じような行程で走っていますが。この金ケ崎の町長選挙は強力な対立候補が立っておりました。いかに友好都市、姉妹都市であっても、村長選挙に2人が立った場合、どちらがとれるかわからないような状況ですよね、これは。強力候補です、相手も。そういう場合は、儀礼的にも両方に、なるべく、出陣式の場合なんかは挨拶に伺うのが当然ではないですか。行っていますか、両方に。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 行っていますかと言われますと、行っていません。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) 大衡村を代表して、案内状が来なかったから行かなかったのかなと、そのようにしておきますけれども、やはり友好都市、姉妹都市であれば、選挙の結果がどちらに向かうかもわからないんですよ。いわゆる選挙情勢では、岩手日報では非常に互角であるという報道がなされておりましたが。やっぱり儀礼的にも、一方的なことでなく、将来の大衡村と金ケ崎の友好を考えるならば、対立候補の方にも顔を出して、帰りでもいいですから、きちんと挨拶なさるべきだったんではないかと思います。

    それで、この使用簿では、公用自動車使用簿できちんと記入しなさいとやっているんですよ。同乗者の氏名もきちんと書きなさいと。選挙の告示日や当日、同乗した人があるということは私は確認しておりますけれども、いわゆる安全性を担保するということは、やはりきちんとメモをして記録を残してこれからの公用車の運行に資するということが大事ではないかと思うんですよ。これは以上、指摘しておきます。

    それから公用車の問題はもう1つあるんですよ。現在公用車は最高級車のアルファード、それからPHVのプリウスの2台がありますね。村長は、前任者もやっていたんだと開き直るかもしれないですけれども、両方使っていますね。いわゆる自宅送迎、自宅と役場の送迎はハイブリッドのPHVで、毎朝午前8時に出発して、8時といいますと運転手は時間外で早く来ていますね。それで9時ごろ大体着くと。そして夕方はメモによりますけれども、5時に出て、6時に運転手は役場に帰ったという、そういう記録が残っています。私は、いわゆるリースであるから安く借りているからいいんだというんじゃなく、経常経費収支比率が108%という状況になっていながら、幾らでも節約するという、長みずから節約するという態度を村民に示していかないと、あと職員にも示しがつかないと思うんですよ。早急に村長車を1台にしてこの経費を下げていただきたいと、そのように感じているわけでございます。どちらがいいのでは、大きい安定性のある車がいいのであればと、願わくば村長はまだ70、なりましたか、もう。(「なった」の声あり)なったのであれば、同じですから、まだ運転できますから、自分で愛車で通われたほうがいいんです。以前質問したところ、高齢であるから、村のために、安全性のために、やはり送り迎えが必要だと。その後、村長より年上の副村長が誕生しましたね。副村長は自分の車で来ていますか。どうですか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) ご指摘、なかなか身につまされるものもございます。副村長はマイカーで通っているようであります。私はアルファードで送迎というようなことが一切ないとは言いません。それは時と場合によってでありますが、普段はプリウスですね、自宅に行くのはですね。私はプリウスでもいいと思っているんですよ、本当はね。仙台に行くにしても何に行くにしても。ただ、何か格好つかないからとか何とかと、よその人とかでそんなことを言う人もおられます。

    私は、例えば夜の吉岡町内等々に会合、夜といいますか夕方にかけて会合が多々あります。その際は、もちろん運転員を返します。そしてみずからタクシーを呼んでタクシーで帰ってまいります。タクシーチケットなどもありません。それから、仙台なんかに行きます。議長も議長として行くときがあります。以前は議長車と村長車と2台で行っておりました。私は極力村長、そして議長一緒に1台で行くようにしております。そういったことで、公用車の無駄な使用といいますかね、そういったものを極力抑えようということをしているということも、ぜひご理解をいただければなと思います。

    そういったことで、この公用車の件、2台だから1台にしろというお話もあるようでありますけれども、今はそういうお話でありますが、何といいますか、使用するシーン、それに合わせて、やはりこれもどうなのかなと思っておるところでありますので、ご理解をお願いしたいと思っております。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) 時間も迫ってまいりました。ほかの質問もあったんですが、第1問で終わってしまうわけですが、最後に確認します。

    大衡村の役場内部で、各規則等を非常に軽んじている傾向があるんではないかと、私はそのように思うんですね、断定はしませんけれども。非常に大事な公用自動車等使用簿というもの、これが非常に大事な問題だと思うんですけれども、何ら記入されていなかった。これは大変な問題ですよ、本当は。この問題を、村長、速やかに改善する気持ちはありますか。いかがですか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) その使用簿なるものを私つぶさに点検しているところでもありませんので、重大な問題であるという議員の指摘、そのとおりであれば当然それは何らかの措置を講じなければならないというふうには思っております。それが本当であればですよ。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) 本当なんです、これね。ないんですから。この規則が定められているものをきちんと記入していなかったという、そろえていなかったというのは、大事な、非常に重要な問題ですよ、これ。交通事故が騒がれている時代に車両等を完全に管理すべき、基本的な様式の書類でございます。速やかな、いわゆる使用簿の作成等を村長に確認してもらって、各課の車両使用簿をきちんとそろえていただきたいと思うわけでございます。

    時間もあと1分ですから、余韻を残して終了したいと思います。足りなかった分は、また3月にお会いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。教育長、ありがとうございました。

    以上です。

議長(細川運一君) 通告順8番、小川宗寿君、登壇願います。

〔7番 小川宗寿君 登壇〕

7番(小川宗寿君) 通告に従いまして一般質問をいたします。

    先ほど、前任者山路議員、余韻を残して、幼稚園問題はおまえに任せたというようなリレーもありますけれども、私なりに一般質問をしたいと思います。

    けさの朝刊河北新報によりますと、来年地方統一選挙が行われることから、連日のように東北各地の市町村首長選挙の話題が一連の記事と連載されている日々であります。けさの記事には、盛岡市長選挙、新庄市長選挙、また会津若松市長選挙ということで、もちろん県内でも丸森の町長選挙の告示の話題も掲載しておるのは言うまでもございません。もちろん、大衡村村長選、萩原氏再出馬へと、この記事も、きのうの一般質問に対してお答えいただいたのは、掲げた政策を推進するために再度立候補する決意であると述べた内容が記事として掲載、取り上げられておりました。

    きのうの一般質問では、公約に掲げたことでやり残していることはございませんかという質問に対し、村長は力強く「ない」と。要はやり切ったのかなと思いました。ただもう1点、考え方を変えれば、今回取り上げる幼稚園の跡地問題も村長職を継続して、さらにこれから継続していくのかなというふうにも私は傾聴しました。このような答弁を繰り返したことから、萩原村長は引き続き村政にかかわる意志が強いということを感じ、そしてまた幼稚園跡地問題の利活用の前跡部村長、そしてまた前渡邉教育長の時代から塩漬け案件とも捉えられるような案件であるこの幼稚園の跡地問題に対して、公約ということで、当時萩原議長で議会が運営されていながら、議会としても質問や調査、追求には幾分欠けていたところもあるのかなとも理解しておる1人であります。ということから、萩原候補は、当時選挙公約に掲げ、この幼稚園閉園から7年にも及ぶ時間がたつにしても一向に踏み出せない内部の状況、マックス状態であることから、これまで私を含め何名かの議員が毎年のように、一般質問やら決算、予算等で、管理費等々で幼稚園の跡地の追跡をしているのであります。余ることなく、私も今回の一般質問でこの方向性の全容を開示していただきたいと思いますので、あらかじめ前段としてお話をしたいと思います。

    先ほどもありましたが、住民の声を聞くということで、この幼稚園舎の活用方法に関しましては、幾分、この私の前回の一般質問では、跡地を利用するのか、建物を再利用するのか、あるいは更地にして利用できないものかという方向性で、角度を変えて質問をしてまいりました。議会広報でやはり住民の方が見ると、私たちが卒園した、俺たちが卒園した幼稚園を壊さないで何か使えませんかという声、あるいは幼稚園舎と遊戯館をつなぐ階段の滑り台でけがをしたことを思い出すと、あの建物は安全に使えるんですかねという声もあり、そしてまた、数年前は雨水管の整備ということで、幾分の経費をかけ改修工事をしたということもあり、この跡地あるいは現在の幼稚園舎の建物が、果たして活用性に向いているのか、向いていないのか。庁舎内で教育学習課が担当したり、総務課、財政課が担当したりということで、何せこれまで二転三転し担当課がかわっていることは否めない状況であります。庁舎の中でも、こういった公共施設を再利用するということで、課長が編成する課長の調査検討委員会では山形県天童市、金山町などに出向いて調査しているようでありますが、黒川管内にも学校を再利用し、あるいは民間に転売をしてフル活用しているような立派な利用条件環境があるのもさることながら、わざわざ県外まで行って調査している。また、それを裏づけるような調査結果があって利用活用方法に方向性を見出すのであれば、また私は理解はできるのですが、先ほども申し上げたように、一歩、二歩踏み出す状況にはないという状況であります。

    こういった内容で、今回2件の一般質問をするわけでありますが、まず1つに、大衡村ホームページ等々の更新と、外部からのアクセス状況を想定して質問を前提といたしますが、いろんなIC媒体、全国ではインターネットの普及が加速していく一方、サイバーセキュリティーの面からもデリケートな媒体になっていることは否めない状況であります。また、携帯電話もデジタル化が普及し、電話局のメーカー間の競争も激化し加速しているというのも状況の一つであります。皆様もお持ちであると思いますが、25年前、28年前、私も携帯を初めて持ったときは、板ようかんのようなでかい携帯でありました。10万円もするような携帯を持って仕事をできた時代が、今となっては、例えが不適切かもわかりませんが、猫もしゃくしもというくらい若年者から高齢者まで、そして使いやすいガラケーという携帯から、指先一つで情報が得られ、そして情報が発信、そして仲間とメールのやりとり、あるいは自分の生活管理なり仕事管理ができるような時代ともなりました。

    このようなICTなどを活用した学校の授業体系も変わる中、今回一般質問でお尋ねする部分には、まず1つ目といたしまして、現在の村のホームページがもたらす費用対効果。こういったものがどのような効果を生んでいるのか、課題が残っているのか、お尋ねをいたします。

    2つ目に、閲覧者からの問い合わせ。相当な件数があった時期もあると思います。午前早々にもいろんな質問がありましたが、大衡村が世界的に話題となったことがあったときも相当な問い合わせがあったと聞き及んでおりますが、こういった閲覧者の方からの問い合わせや返信作業の対応には、問題は生じていないのか。

    また、3つ目といたしまして、他町村では、日々広報担当が閲覧者へ対してのチェック作業や対応に時間を費やしているのも否めない状況であります。二、三日前の新聞では、お隣である富谷市役所、こちらでは既にフェイスブック等も開局しておりましたが、何とLINEを使った開局をして、いち早く住民の方がコンタクトをとれるような内容の記事もマスコミで報道されておりました。このような媒体を活用して、地域で起きている情報を一瞬にして配信するごく当たり前の住民に対してのサービス、このような時代の現況であります。大衡村では、このようなサービス媒体を取り入れて、行政から住民サービスへつながるべき情報発信へ担当課あるいは担当職員あるいはどの部局がやっておられるのか、お尋ねをいたします。

    また、4点目といたしまして、現在は高齢者、若年層隔たりなく携帯を使用していることで、パソコンで調べたものやら資料作成にも時間やコスト削減を考えるというような、携帯電話を利用しているアプリケーションという新しい媒体を導入することによって、村で起きている行事、そしてまた、なかなか我々手元に届くべくタイミングを逃す回覧板という小さな情報も、このような媒体にインストールすることによって、仕事で朝早く、夜遅くという時間に不規則な我々の働く世代にも情報機器の活用がフルにできるように、このような媒体の利活用を推進してはいかがでしょうか。

    次は自席に戻って質問いたします。

議長(細川運一君) 村長、登壇願います。

〔村長 萩原達雄君 登壇〕

村長(萩原達雄君) 小川宗寿議員の一般質問にお答えをいたします。

    通告と逆に、旧幼稚園、それから村の広報と、逆といいますか、でありますが、この通告のとおりに答弁したいと思いますのでご理解いただきます。

    まず1件目の、村の広報媒体の効果を検証すべきではというご質問でありますが、1点目の村ホームページがどういった効果を上げているのか。また、どのように検証しているのかとのご質問でありますが、現在村の広報紙、広報おおひらでの情報発信とあわせて、村の紹介、観光、物産、イベント情報、施設案内、各種行政サービスの手続、届け出等についての情報を村ホームページに掲載しております。実際に大衡村に訪れたことがない方でも、村のホームページで知った情報をもとに施設や観光地等を調べることができ、また、これらのホームページの情報を見て、電話やメール等で問い合わせもあり、村の情報発信をすることができる重要な役割を果たし、情報発信の手段として効果はあるものと感じております。検証についてはホームページ閲覧者数が1日平均342人、多いときで2,331人あり、村の情報発信媒体としても定着し、多くの方に活用されているところであります。

    次に、2点目のホームページ閲覧者からの問い合わせ、苦情への対応は充実しているのかというご質問でありますが、年間の問い合わせ件数は、平成21年度は31件、平成30年度は35件の問い合わせがあり、対応といたしましては、各担当課から直接問い合わせに対し回答をしているところであります。

    次に、3点目の村の広報活動はどの課が担当しているのかというご質問でありますが、広報担当所管の企画財政課が担当しております。広報紙の発行、無線放送、各課からのマスコミへの投げ込み情報を取りまとめ、各報道機関に情報発信しております。詳細な問い合わせの対応につきましては関係課での対応となりますが、広報担当は役場内関係課と連携を図り、広報活動を行っております。

    次に、4点目の携帯用のアプリケーションなどを整備する考えはないかというご質問でありますが、現在、村の情報発信の方法としては、広報紙とホームページ等による情報発信と、防災関係では、平成25年から、事前に携帯への登録が必要となりますが、緊急速報メールや大衡村防災メールを配信し、広く防災、災害対策等の情報を発信しているところであります。総務省の平成29年版情報通信白書によりますと、世帯における情報通信機器の普及状況について、モバイル端末全体及びパソコンの世帯普及率はそれぞれ94.7%、73%となっており、議員がご指摘のとおりパソコンの普及率が年々下がっている、こういう状況となってきております。特にスマートフォンの保有率が上がってきており、モバイル端末の携帯情報アプリケーション、ツイッターやフェイスブックなどのSNS、ソーシャル・ネットワーク・サービスが普及し、これらのメディアを積極的に利用している自治体も増加している状況となっております。県内では、石巻市が災害、防災、減災情報について、あるいは近隣市町では富谷市や大和町では、防災、災害情報に加え、町の話題、イベント情報などをツイッターやフェイスブックにより情報発信しているところであります。今後、村といたしましても、日常的に村の情報が得られるように、村の情報に触れられるように、村の観光、商工、イベント等の情報発信について、これらSNSを利用した広報活動について検討してまいりたいと、このように思います。

    次に、2件目の旧幼稚園舎についてでありますが、その1点目の、旧幼稚園舎利活用計画はどこまで具体化しているのかというご質問でありますが、旧幼稚園舎の検討状況につきましては、前段の山路澄雄議員へ答弁したとおりでありますが、膨大な改修費や今後の維持管理経費等を最小限に抑えることを念頭に入れ、また、検討委員会の提言書の内容も取り入れた形で検討を進めているところであります。先ほども申し上げましたけれども、現在の検討状況について一部申し上げますと、黒川商工会の大衡事務所の移転候補地、それから卓球場、村民卓球あるいはスポーツ少年団の卓球、それから音楽の練習室ですね、太鼓等々。また、児童館の利用が超過傾向にあることから、児童学習室を兼ねた、図書室を兼ねたようなものの配置を検討しております。施設改修に当たっては、利用者に一部負担していただくことで協議していくこととしておりますので、どうかご認識をしていただければと思います。

    次に、2点目の計画を実行した場合の費用や住民の利用率などを試算しているかというご質問でありますが、費用や利用率等については、改修の概算事業については平成31年度当初予算に反映すべく、現在改修内容ともあわせて精査中でございます。利用率についても、活用計画がまとまり次第、利用率等を精査する考えであります。いずれにしても、内容がまとまり次第、議会に対してもご報告をさせていただきたいと考えておるところであります。

    次に、3点目の今後の利活用計画の所管についてということでありますが、基本的には企画財政課が窓口となりますが、教育委員会には引き続き施設利用の検討を実施していただき、また、改修については都市建設課で所管、そして団体との連絡調整については産業振興課で実施している状況にあり、役場内の関係課全体で連携を図って事業を進めていくこととしておりますので、ご理解をよろしくお願い申し上げる次第であります。

    以上、答弁といたします。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 通告が前後いたしましたが、まず最初に、村の広告媒体の効果ということの点からお答えをいただきましたので、再質問を何点かいたしたいと思います。

    まず、いろんなホームページの閲覧者からの問い合わせ、件数等、また、いろんな広告というようなメールなどが入り込んでいるようにも聞いておりますが、こういった問い合わせや内容についてのメモリというんですかね、どういう問い合わせがありました、どういう回答をしましたというようなもの、情報管理はされておるか、お尋ねをいたします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 情報管理をしっかりしているというふうに答弁します。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) ちょっと一歩入った内容をお尋ねしますが、その問い合わせの内容には非常にデリケートな話題があったり、判断に困るというような、担当課で判断が困るような場合、どのようなマニュアルで村長まで、村長が答えなきゃならないような質問もあるかと思うんですが、そういった対応の仕方はマニュアル化されているのか、お尋ねします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) これまでそういった、何といいますか、村長の判断を仰ぐまでの案件、そういったものはいまだ報告ございませんので、それについてはちょっと担当から説明をさせます。

議長(細川運一君) 企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) マニュアルという部分については、これといったマニュアルはございません。ただ、今現在、ホームページから一旦企画財政課のほうに来ます、問い合わせですとか、いろんな情報等ですね。それを各担当課に振り分けて、各担当からご回答申し上げているという流れになっておりますので、それがマニュアルといえばマニュアルになるのかなとは思っているところでございます。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) きょうも昨日も、ときわ台南の新しい住宅団地なり大衡に新しく住み移る方々の事前調査として、どうしてもやっぱり直接電話というよりも、今のインターネットなりそういう媒体で、大衡はどういうことをしているんだとか、何がおいしいものがあるとか、教育とか、いろんな分野において調べるのには、これは大衡に限ったわけじゃなく、調べる一つの辞書みたいな役割を果たしているため、必要に応じた回答で村長まで回答を求められる内容はないというご回答でありますが、ぜひそのマニュアル化的な部分に、ある程度整備は私は必要かなと。ということは、大変僣越ではあるんですが、職員の方も大衡以外から来られて、大衡をまだ知らない、あるいは知り得る内容が間違っていたり、あるいは誤解を招くような回答を得るということがあるので、そのようなマニュアル的なチェック作業、そういったものをして、返信というか回答をするというのが一つのセキュリティーのルールではないかと思うんですが、その辺をお尋ねします。

議長(細川運一君) 企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) おっしゃるとおりだと思います。今現在、ホームページからの問い合わせ等々については、担当のほうで閲覧というんでしょうかね、ペーパーに出して、あとは上司、私ですとか補佐にチェックをお願いしている状況でございます。そして、これは何々課だねという形で転送しているという部分もございますので、そういった部分については、チェックをかけて各担当課へ流しているという状況でございますので、ご理解をお願いしたいと思います。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 次に、答弁の中にありましたが、SNSなどを利用した広報活動について検討してまいりたいということでありますが、実際具体的にどのような検討を今されているのか、お尋ねします。

議長(細川運一君) 企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) 今現在、いわゆる情報発信のツールというものについては、先ほど村長が答弁したとおり広報紙ですとかホームページしかないので、SNSということで、一部ですけれども、例えばふるさと美術館の分について、教育長ご本人の携帯でいわゆるフェイスブック、それでやっている部分もございますけれども、そういった村としてのいわゆるフェイスブックか何かのあり方で、情報発信できればなと考えているところでございます。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 課長もご存じのとおり、もちろん教育長もそういった媒体に精通されている方でありますから、あえて公な場でお話しするというのは、前提でちょっとお話ししますが、これはそんなに費用はかからないんですね。QRコードの絵文字1つ獲得するにしても、アプリを管理会社と契約するにしても、そういう費用はかからないというような。相当な費用がかかるんではないのかなと皆さんお考えかと思うんですが、私が今回一般質問でこの村の広報媒体の手法としていろいろ考えてみました。電柱に張りつける広報があったり、車にラミネートする広報活動があったりということで、かけようによっては、もう数万円から何千万というような、新聞広告を両面開きにすると530万円ぐらいかかるんだそうです。あした、あさって、米の安売りをするよということで、はがき1枚の媒体を使うにしても3万、5万というような新聞媒体。あるいは、テレビで15秒放送すると40万かかるとか、ラジオを使うと幾らというような。いろんな、費用をかければどんな方法もできるんですが、ばらつきのない平等性のある費用対効果というと、やはり私は、この携帯に使うQRコードなり広告アプリを導入したほうが、月数万円の管理費、導入に数十万円程度の軽度な経費でこういう広告媒体が導入できると思うので、早々に検討している策として、隣近所である先ほど富谷の例を申し上げましたが、私たちもフェイスブックなりメールなりそういったものをやっていますけれども、情報を発信している者が誰かというものを、しっかり身元を広告しながらやる分には、費用はそんなにかからないものと思いますが、その辺再度お尋ねします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 議員仰せの、今やはりフェイスブックあるいはSNSというその媒体、そういったものを、議員が今おっしゃったように、費用が余りかからないんだということであれば、ぜひ大衡村としてもそういったものの研究を、取り入れる研究ですよ、取り入れるとは言っていませんけれども、取り入れられるかどうかの研究をしてみる、そういった価値はあるものと考えております。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) この携帯というのはご年輩の方、老人の方にも、預けますと居場所確認にもなりますし、あるいは過去に私たちもいろんな事故、事件に立ち会ったとき、その携帯をツールにして居場所を確認したという、今となっては当たり前の所持品になったものがこんなに便利なものという時代になってきていますので、村のPRができるように、ぜひ前向きに検討して続けて、早急に実現できるようにお願いしたいと思います。

    通告2件目に当たりまして、旧幼稚園舎の件であります。非常にこの幼稚園舎の件は、これまでも前任の村長の時代あるいは教育長の時代から、閉園からどのような使い方をするかということで検討を重ねてきたと聞いております。また、先ほど山路議員の答弁にも、民間のほうからも声を聞いているということでありますが、果たしてその民間の方、5名でたしか編成されていたと思うんですが、意見書ということで取りまとめてはおりますが、その意見書について、ちょっと若干確認という意味で、再度説明をお願いしたいと思います。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 担当よりちょっと答弁させます。

議長(細川運一君) 企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) 提言については、本年の3月に提言書がなされております。ということで、5回ほどいわゆる委員会が開催されまして、5つの項目で提言をされてございます。まず1つ目といたしましては、旧幼稚園は可能な限り利活用が図られることを望むと。あと2番目といたしまして、委員の意見を取りまとめた結果、部屋の活用は別紙平面ということで、平面図のとおりということでの部分でございます。あとは、この施設を有効に活用して、子供から大人まで自由に集える施設となることを望むと。あと、施設の運営に当たっては、土曜、日曜、祝祭日も開館されることを望みますと。あとは、既存の公民館、福祉センター、大衡城との機能のすみ分けがなされることを望みますと。大まかにいって5つの部分での提言がなされているものでございます。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 5つの観点から、利活用を前提とする第1項目めから、小部屋に区切られていることで使い勝手のいいようにということで、5つの提案でありますが、村長、この5名のメンバーに、男性、女性というと語弊がありますが、年齢から見て、今回子供から大人まで使えるようにという第3項のご提案がありますが、若い世代の方々が検討委員会に属されているか、ご存じですか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 若いと申しますと、何歳ぐらいまでのことをおっしゃっているのかよくわかりませんけれども、若いといえば若い皆さんだと理解をしていますが、何歳だっけ、1番。率直に申し上げまして、60歳前後あるいはそれ以上という皆さんであります。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 非常に今回の答弁の内容から見ても、平面図に当てはめるべく利用内容というんですか、卓球場。多分卓球はあの遊戯場のほうでするんでしょうけれども。太鼓。今公民館の2階でやっています。あんなにでかい太鼓を、それこそ私より1つ上の先輩ですけれども、太鼓を担いで2階まで上がって練習するという、本当に大変な苦労は見ています。太鼓に使うのもいいでしょう。卓球場に使うのもいいでしょう。でも、卓球場、何も遊戯場まで行かなくても、村民体育館の中2階もありますし、大衡小学校の中2階もあいています。使える場所がなくて卓球場を用意しろというのか、提案しているのか、あるいは音響ということで、近隣に騒音ということで聞こえないということを配慮すると、相当な防音費、施工費、こういったものもかかるように思います。一体この建物にどのくらい、まず上段、一番最初の話でお尋ねします。このグランドデザインを施工するに当たって、どのくらいの金額を見込んでおられるのか、お尋ねします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) どの程度と具体的に、今羅列しました商工会の移転候補地、卓球場、音楽練習室、また、児童図書を兼ねた学習室等々を整備するに当たって、必要最小限の何というんですか、予算でもって、過度な改修はしないというのが基本であります。したがいまして、先ほども申し上げましたように、31年度の予算にもぜひお願いするということでありますが、今その費用等々についての概算を精査しているところであります。

議長(細川運一君) ここで休憩をいたします。

    再開を3時25分といたします。

午後3時18分 休憩

午後3時25分 再開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。

    小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) ちょっと確認を含めながら、建物の、先ほどグランドデザインしている部分に網羅しようとするとの積算は現在検討中であるということですが、では、今の建物は公な建物でありますが、建築物としての評価、耐震性的なもの、検査がされたのか。あるいは、構築物としての担保できる何か検証というか、職員が見てのオーケー、オーケーというのではなく、専門職の方を入れて文書的なものでしっかり担保されたものがあっての今後の展開なのか、お尋ねします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) これは、耐震診断は済んでいるんだよね。済んでおりまして、問題はないということでございます。改修については、ある程度改修は当然出てきますけれども、一番のネックといいますか、あれは、水回りでありまして、水道の配管が劣化しているという報告が入っております。そして、それを改修するに当たっては、逆に新しく配管をし直ししたほうが、結果的に工事費の節減につながるという報告も入ってきているわけでありまして、そういった水回りについて若干費用がかさむのかなと、こんなふうに思っているところであります。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) この案件は、建物の耐震の検査は平成18年に行っております。また、建物も、これは目視確認ということで、村に業者として登録されている方が構造確認を目では確認しているということが27年から28年に一度されているように、私は一般質問でお尋ねをして確認しています。ただ、今村長が答えていますが、水回りの配管を全て布設がえする、あるいは器具、もともと幼稚園でありますから成人用のものにかえるとなると、水回りと並行して軀体的なものも相当傷んでいるように、私は情報として得ています。建物、本当にこの部分に費用をかけていいものかどうか。

    萩原村長体制になってから、一部調査ということで、非公式的に六次産業の拠点を検討されたようなんですが、その辺ご紹介できますか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 六次産業ですね、確かにそういったご要望があったのも確かであります。当時は大豆に係るみそとか、そういったものの加工施設に使わせてほしい旨もありました。あとそれから、このまちづくりセンターで今やっています甘酒の工房にどうかななどというお話も確かにありましたが、いずれのものも最終的な結論といいますか、そういったものには至らないまま今経過しているということであります。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 建物は構造的に問題ないと、あるいは第六次産業ということで若干の非公式的な部分の情報交換をしたけれども、暗礁に乗り上げたという解釈をしていいかと思います。果たして庁内の検討会議、課長で組む検討会議を9回ほど検討していましたが、これはなぜ9回以降継続できなかったか、ちょっとお尋ねします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 佐野課長より答弁させます。

議長(細川運一君) 企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) 一応庁内の検討委員会、9回中5回の部分で会議、あとはそのほかは現場視察ですとか、そういった部分でやってございます。あくまでも、いわゆる庁外の、庁外というか、いわゆる一般住民の方の検討委員会というんでしょうかね、その部分のたたき台ということで22項目の部分での、こういったものがいいんじゃないかというたたき台の部分での庁内検討委員会ということでのご理解をお願いしたいと思っているところでございます。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 22項目のいろんな項目が提案、検討されたということに、私も理解をしていました。また、渡邉教育長時代は待機児童の対策として検討された時期もあり、そういった2,500万円ですかね、あの当時は、検討したというような、議事録からも拾い出されました。

    そういったときに出ている部分が、若い世代の声も聞き、女性の声も反映させたいという執行部答弁に一部ありましたが、これは当時の執行部の長である教育長か、あるいは村長が答弁したものと思われますが、この部分は今でもやはり私は生かすべきだと思います。先ほど村長は、若い方で60代かなぐらいのお話でしたが、実際使うのは、60代の方が夜遅くに使うわけではなく、青年団なり、あるいは小学生なりが太鼓をたたいて汗を流す、あるいはそういう騒音が出るということを想定した場合、民家が近くにあるわけじゃないですか、かろうじても。そして、体育館、遊戯館という部分も民家に隣接しているということもあれば、やはりもう少し建物の構造上、軀体状況、そういった形を想像して、公開公式的にこの建物を使うプレゼンもやってもいいんではないのかなと。情報を収集する意味での、情報を収集するような呼びかけもしてもいいんではないのかなと思うんですね。単に、今のグランドデザインでできている部分の太鼓の練習だ、卓球場だという部分は、確かに床面積はそうやって塞ぐことはできますけれども、今後、先ほど紹介ありました商工会の事務所、商工会はそんなに予算あるいは移転を強くこの幼稚園跡地に望まれますかね。多分何かの検討があって回答が出ているんだと思うんですが、よろしければ、公開できる範囲でお話しいただけますか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 商工会でありますけれども、その前に、まずもって、その活用の方法といいますか、若い人たちにどうのこうの、意見を求めるべきであったかとか、いろいろあるわけです。ああすればよかった、こうすればよかったというのは後からついてくるものでありまして、確かにおっしゃるとおりだと思います。私どもも、この活用に当たっては、広くご意見を伺うということの趣旨からして公募をかけたわけであります。その活性化、活用推進に係る委員会ですね。しかしながら、村民の方々は余り、余りというのもちょっと変ですが、多く興味を示していただかなかったという面もありましたので、そういった年齢構成の委員会になってしまったということでありますが、しかし、やはり考えていることは、若い人からお年寄りの皆さんまで使えるものをどうしたらいいのかと。そして、今あるものを使えるようにするにはどうしたらいいのかということで、真剣に考えていただいた、その産物ではないのかなと思うところであります。

    それで、その太鼓あるいは音楽の練習施設でありますけれども、今も公民館でやっております。公民館も防音装置を施している建物でもございません。コンクリートなのかな、でも。ですから、そこでもやっています。今度は幼稚園の空き教室といいますか、そういったところで、防音を施した中で練習に励んでもらいたいということでありますので、防音を施してもどの程度の音量が発生するのか、それは今現在、私はちょっと想像もつきませんけれども、そういったことでやってまいりたいと思います。

    あと、それから商工会につきましては、要望があったのかということでありますが、商工会につきましては前々から要望がございました。要望といいますか、今の商工会は何か昔の精密工場、それから卓球場跡地ということで、雨漏りもしてきたんだということで、もし行けるところがあれば行きたいんですというお話が内々からあったものですから、それを今回投げかけたということでありまして、前向きに検討していただいているということであります。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 商工会、もちろん私も会員の一人でありますが、やはり女性にとっては、コンクリートの床で本当に底寒いというか大変だということ、夏は暑く、冬は寒く、四季折々の季節を体で感じる事務所だそうです。そういう中で、商工会の件は、まずいろんな意味でこの後の検討が必要になると思うので、余り深くはここは追及しませんが、村長が29年3月以降、一般質問に対して、明確な計画はないと、生涯学習拠点にしたいとか、コミュニティー文化活動にしたい、農業振興にしたいというような活動指針は示すものの、一向に一歩踏み出せなくているんだということで、苦しい状況は村長は答弁されていました。その中で、地区計画法に基づき、公共施設、住宅以外には使用不可であるが、企業事務所、倉庫用途には不可、使えないというように私は、どなたかベンチャー企業を呼んできて新しい電池の開発をされているプロジェクトチーム、県のほうからも知っているんですよという事例を紹介したんですけれども、企業事務所なり倉庫には不可ということなんですが、商工会は企業事務所には抵触しないのか、お尋ねします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) その辺についてはちょっと解釈、私は判断ちょっとつきかねますが、しかし、確かに小川議員がそういった提言をなされた、そういったことを私も覚えております。その際の答弁として、そういう企業にはちょっとお貸しできないんだという答弁をしたのも覚えております。商工会がじゃあどうなのやといった場合に、先ほど申し上げたとおり、その辺についても私が確たる、商工会はいいんだ、企業はだめなんだという言いようは、私としてはしたくないし、できないと思っております。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 非常にこの幼稚園舎の今後の利活用については、私も2回質問しまして、29年度中の回答には、村長は29年度中には方向性を決めたいと、力強い発言がありました。そして、買い手がいれば売りたいとの発言もあったり、経費をかければ使えるんだよという発言もあったり、何とかしようとする、難産だという、大変な産みの資産になるもんだということを、当時答弁を聞いて思っていました。

    こういう部分で、ついせんだっての一般質問では、村長の答弁では、議会が本当に更地にしたほうがいいというなら、私はいつでも更地に戻したいと思っているという発言も、村長はしているんです。確かに議会のほうでも、皆さん、全員ではないですけれども、あらかたの議員は、そういう使い勝手の部分とかあるのかと、経費をかけた分を担保できるのかという考えだったり、あと、給食センターの計画もあるのであれば、近くに給食センターのデザインもイメージしたらどうだという考えがあったり、議会としても意見は二分もしくは三分に分かれています、正直。私は逆に、あえてこの場で申し上げますが、更地にするほうの計画を推進すべきだと私は考えますが、村長に改めてお尋ねをいたします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 利活用を現状のままでやるというこの方針を出しているさなかに、更地にする考えはないのかというご質問だと思いますが、今のところはそれはないから利活用の方向性を今皆様方に示しているのでありまして、確かにその当時、議会の総意があれば、総意でもって全部更地にしろというのであれば、それは更地にすることもやぶさかではなかったんであります。しかし、そういった皆さんの一致した意見でもない。そんな中でやっぱり、それならばどういった方法があるんだ、全部解体するのはいつでもできると、あるものを有効に利用する、それをまずしてみようではないのかと、それを選択したと理解してもらえばいいのかなと、こんなふうに思います。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 時間もあと7分となりましたが、あるものを有効的に使いたいということであれば、私ごとですが、私の家も今リフォームしています。ある家をやはりリフォームして、使い勝手のいいものにというイメージだと思います。ただ、そのリフォームをするにしても、水回りというような部分は、費用的には総工費の4分の1もかかるくらいの水回りの経費、そして美観的なものを直す化粧する化粧、そういったものの環境を整えるための植栽。そういったものをいろいろイメージすると、床面積に張りつける遊戯とか太鼓とかそういうカルチャー的な部分を使いたい、あとは児童館が手狭になっているよというのはもう否めない状況ですね、どっちを優先すべきか。その辺を慎重にやっぱり審議していただく。そしてまた今回の答弁で、担当課が何かすごく分かれるんですね。企画財政、都市建設課、産業振興でと。何でこんなに3つも4つも分けるのかね。だったら、村長がそんなに力を入れて進めたいんであれば、旧幼稚園舎の再利用強化プロジェクトチームということで、その強化チームでしっかりとした意見が、村長と直結して、担保たるきょうのような質問で数字が明確に出るのであれば、議会も納得するなり妥協するなり譲る考えはあるんですけれども、きょうの段階でも積算の部分の数字のお示しがない。あるいは、これまで7年もの経費、400万とか500万ぐらいかかっているわけですけれども、そしてまた、これまでも修繕費に1,000万円かかる、2,000万円かかるという解体のシミュレーションだったり、建築のシミュレーションだったり、建物を構築してきれいに仕上げるまでの財源はどこから持ってくるんですかということにたどり着きます。であれば、優先順位をしっかり慎重に審議して、この旧幼稚園舎の利活用のプロジェクトチームを結成して、議会に見えるように、そして月1回、少なくとも会議はして、しっかり進めていただきたいと思いますし、これから貸そうとする商工会、私も会員の一人であると先ほど言いましたが、本来は3人配置したい職員体制を2名なんですよ、今。なぜだかわかりますか。商工会はそんなに経費甘くないんですよ。だから、村からも応援をしていただく部分もありますし、商工会員の組織体もお店あるいは会社なりの運営の部分も少なくなっているということで、商工会の運営もそんなに緩くはないです。その家賃的なものも負担をしてもらいたいと答弁書にありましたが、果たして、改修費の一部を負担してもらうという部分の数字をお示ししているのか。そこだけちょっと1点お尋ねします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 一部負担というのは最低限のものでありまして、そして家賃を取るとかそういう考えではございませんので、何といいますかね、使い勝手のいいような室内のレイアウトなりを自分でやる場合に、それは自分でやってくださいという、そんな感じの一部負担といいますか、そういうことでありまして、改修費用を全部持っていただくとか、そういったことの一部負担ではございませんので、よろしく。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 今回の答弁で、諸団体が明らかにされたわけですから、この商工会がその賃貸契約をするという契約行為であれば、現状で借りて、今村長おっしゃられるように、パーティションをやるなり、エアコンをつけるなり、電気をどうするなりという部分は自分でやれよと。ただ、出るときはもとに戻せよということの原状復帰というふうに理解してよろしいんですか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 入ってすぐ出るという想定はしておりませんので、出るとき、その辺はちょっと私も何とも申し上げようがありません。入った以上はずっと入っていてほしいなと、こんなふうに思います。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 私も商工会の立場だったら、料金は皆無というかゼロで貸していただく、あるいは水道高熱代は自分たちで払うという部分は当たり前のことだと思いますが、果たしてこの幼稚園舎、そういう商工会団体に無償で貸しても、財産的には何か問題はないんですか。お尋ねします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) その辺は法令等あるいは条例等、そういったものに照らし合わせて精査してみたいと思いますが、基本的には、こども園なり、あるいは障害者福祉施設の土地の無料貸し付けというような考えと同様の考え方を踏襲できないものかどうかということを考えてみたいと思います。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) もともと資料の、七、八年前からずっといろいろ調べていたんですけれども、何か当初の計画は、あの辺に障害者施設という部分が、グランドデザインに大きく色濃く残っていまして、事情があって村長がかわりました、村長がかわったら、何か     そっちのほうに行っちゃいましたということで、行政OBの方々も何だと、せっかくのいろんな提案があったのに、あそこにおさまらなかったのかという意見をする先輩職員もおります。それは1人の意見ですけれども。ただ、しっかりその辺ですね、この旧幼稚園舎の利活用は優先順位からいったらば、利活用する方向かどうかをまず決めていただく。するのであれば、その使う目的を。優先順位といったらば、私は児童館なり学習室なり、そういったものにしっかり、やっぱり環境整備をしていただくとか、無理に卓球がどうのこうのとか、卓球がだめだとかいっているわけではありません。子供たちに提供した場所ですから子供たちに返すべきだと思います。そしてまた、それを使う父兄なりPTAの意見なりをオープンにぼんぼん入れられるように、透明性のある村政運営をやると言った萩原村政ですから、ぜひ最後まで貫き通して透明村政にご尽力をしてください。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) まさしく今小川議員の提言のとおり、本当にそういったことが肝要だなと思います。この件につきましては、長年誰も一歩を踏み出した人がいなかったというこういった経緯があるわけであります。今回それをまずもって一歩踏み出す、そこからいろんな波及効果といいますか、あるいは、もちろん改善点もあろうかと思います。不備な点もあろうかと思います。それを一つ一つクリアしながら、そして前進していければ、大衡村の子供たちの、もちろん児童館の過密の解消なり何なり、あるいはそういったことにもつながってくるわけでありますから、そういったことを一つ一つクリアしていって、みんなでそれをやっていくんだという姿勢が、これが大事ではないのかなと私は思っております。まずもって一歩踏み出すということだと私は思っております。(「遅かったけどね」の声あり)

議長(細川運一君) これで一般質問を終わります。

    以上で、本日の議事日程はこれで全て終了いたしました。

    本日はこれで散会をいたします。

    大変お疲れさまでございました。

午後3時52分 散会

   地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。

平成 年 月 日

大衡村議会議長

署名 議員

署名 議員