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平成30年第1回大衡村議会定例会会議録 第2号

記事ID:0001401 更新日:2021年1月15日更新 印刷ページ表示

平成30年3月6日(火曜日) 午前10時開議

出席議員(12名)

  • 1番 石川 敏
  • 2番 佐藤 貢
  • 3番 早坂 豊弘
  • 4番 佐々木春樹
  • 6番 文屋 裕男
  • 7番 小川 宗寿
  • 9番 高橋 浩之
  • 10番 遠藤 昌一
  • 11番 山路 澄雄
  • 12番 佐々木金彌
  • 13番 小川ひろみ
  • 14番 細川 運一

欠席議員(なし)

説明のため出席した者の職氏名

  • 村長 萩原 達雄
  • 教育長 庄子 明宏
  • 企画財政課長 佐野 克彦
  • 税務課長 大沼 善昭
  • 産業振興課長 齋藤 浩
  • 教育学習課長 八巻利栄子
  • 会計管理者 齋藤 善弘
  • 副村長 齋藤 一郎
  • 総務課長 早坂 勝伸
  • 住民生活課長 早坂紀美江
  • 健康福祉課長 残間 文広
  • 都市建設課長 後藤 広之
  • 生涯学習担当課長 文屋 寛

事務局出席職員氏名

  • 事務局参事 和泉 文雄
  • 書記 高橋 吉輝
  • 書記 佐藤 忠幸

議事日程(第2号)

   平成30年3月6日(火曜日)午前10時開議

 第 1 会議録署名議員の指名

 第 2 一般質問

 第 3 同意第 1号 監査委員の選任について

 第 4 諮問第 1号 人権擁護委員候補者の推薦について

 第 5 諮問第 2号 人権擁護委員候補者の推薦について

 第 6 議案第 2号 大衡村学校給食費に関する条例の制定について

 第 7 議案第 3号 大衡村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定について

 第 8 議案第 4号 大衡村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の制定について

 第 9 議案第 5号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

 第10 議案第 6号 大衡村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について

 第11 議案第 7号 大衡村21世紀の田園文化創造基金条例の一部を改正する条例の制定について

 第12 議案第 8号 大衡村健康づくり推進協議会条例の全部を改正する条例の制定について

 第13 議案第 9号 大衡村環境美化の促進に関する条例の一部を改正する条例の制定について

 第14 議案第10号 大衡村国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について

 第15 議案第11号 大衡村後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について

 第16 議案第12号 大衡村介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

 第17 議案第13号 大衡村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

 第18 議案第14号 大衡村包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

 第19 議案第15号 大衡村指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

 第20 議案第16号 大衡村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

 第21 議案第17号 大衡村指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

 第22 議案第18号 大衡村都市公園条例の一部を改正する条例の制定について

 第23 議案第19号 村営住宅条例の一部を改正する条例の制定について

 第24 議案第20号 吉田川流域溜池大和町外3市3ケ町村組合規約の変更について

本日の会議に付した事件

 議事日程(第2号)に同じ

午前10時00分開議

議長(細川運一君) おはようございます。

    ただいまの出席議員は12名であります。

    定足数に達しますので、これより平成30年第1回大衡村議会定例会第2日目の会議を開きます。

    本日の議事日程は配付のとおりであります。

  日程第1 会議録署名議員の指名

議長(細川運一君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。

    会議録署名議員は、会議規則第122条の規定により、2番佐藤 貢君、3番早坂豊弘君を指名いたします。

  日程第2 一般質問

議長(細川運一君) 日程第2、昨日に引き続き一般質問を行います。

    質問は、通告順に発言を許します。

    通告順4番、山路澄雄君、登壇願います。

〔11番 山路澄雄君 登壇〕

11番(山路澄雄君) 皆さん、おはようございます。

    山路澄雄、一般質問通告の要旨にのっとり、ただいまより村長に一般質問をいたします。明快なる答弁をお願いするものであります。

    まず、第1点として、平成30年度予算の概要と村長の基本姿勢を問うという見出しでございますが、平成30年度における新しい事業と予算の概要をお聞きします。

    まず、第1、大衡村誌の編さんについてをお伺いしますが、その基本的考え方をお聞きしたいと思います。

    第2として、消防施設の改修と機器の導入についてお聞きします。詳しい答弁を求めます。

    3番目、不妊治療の助成についてと題していますが、新規事業なのですが、これも詳細についてお伺いします。

    第4が医療用ウイッグの助成事業について、これもお伺いします。これは昨年12月の定例会において、初めてこの件に関して一般質問がなされて、1カ月、2カ月のうちに新しい政策として予算づけがなされ議会に提案されたと。大変スピーディーな対応でございますが、その事情等をお聞きしたいと思います。

    次に、教育関係の補助関係でございますが、学校給食や中学校の制服などについて、新しい考えはあるのかどうかお聞きします。

    一般質問第2として、村出資の第3セクター、万葉まちづくりセンターの情報公開を求めるものであります。

    1つに、万葉あまざけの生産と販売の収支状況について。これは簡略に答弁をお願いいたします。

    2に、万葉・おおひら館の運営状況と事業実績について。これについても近年の状況を詳しくお聞きします。

    第3点は、職員採用についての状況報告を求めるものであります。職員の採用について、一部一般住民から納得できない状況があると指摘されています。その点について、村長はどのように把握なさっているかお聞きしたいと思います。

    以上、概要を申し述べましたが、あとは自席で村長の答弁をいただきます。以上でございます。

議長(細川運一君) 村長、登壇願います。

〔村長 萩原達雄君 登壇〕

村長(萩原達雄君) どうも、おはようございます。

    山路澄雄議員の一般質問にお答えしたいと思います。

    まず、第1件目の平成30年度予算の概要等についてのご質問でありますが、その1点目の大衡村誌の編さんについてのご質問であります。

    村誌は昭和58年の7月に刊行されて以来、34年余りが経過しております。その間、村の情勢は大きく変わっております。まず、第一・第二仙台北部工業団地の造成完了に伴う企業の進出や昭和万葉の森や万葉クリエートパークの開園、そしてみやぎ国体の開催、村立の保育園や幼稚園の閉園など、後世に残すべき記録が数多くあり、そして村も大きな変貌を遂げておりますので、平成30年度から村誌の編さんに取り組むものでございます。

    平成30年度におきましては、村誌の構成や編さん方針の策定、編集作業などに向け、嘱託職員の賃金や共済費などで、総額で458万8,000円を計上したところでございます。

    次に、2点目の消防施設の改修等についてのご質問でありますが、消防団員のサラリーマン化に伴い、可搬ポンプを運ぶための軽トラックを所有していない分団、あるいは団員がふえていることは事実であり、将来的には軽トラックを確保できない分団も数多く出てくるのではないかと心配されるところであります。

    また、他の自治体でも軽消防車の導入が進められており、機動性を確保するためにも軽消防車の導入は考えていかなければならないものと認識をしているところであります。

    現在において、消防ポンプ小屋が整備されていないのは、第6分団、奥田でありますが、のみとなっておりますので、新年度において、特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用し、軽消防車の導入とあわせポンプ小屋の整備を図るもので、総額1,466万8,000円を予算計上しているところであります。

    次に、3点目の不妊治療の助成についてというご質問でありますが、施政方針の中でも申し上げましたが、子供がほしいと望んでいるにもかかわらず子供に恵まれない夫婦は、およそ7組に1組あると言われております。不妊治療を受けているご夫婦は年々増加しております。不妊治療のうち、特定不妊治療と言われる体外受精と顕微授精については、保険適用がされず、1回の治療費が高額であることから、子供を持つことを諦めざるを得ない方も少なくない中で、特定不妊治療に対する助成を国や他の自治体で実施しております。既に宮城県でも助成制度を実施しておりますが、県の助成だけでは自己負担額が多いため、それを補う助成制度を県内の25市町が実施しております。本村においても、特定不妊治療に対する一部助成事業を平成30年度から新たに実施したいと考えておったところであります。

    助成対象者は村内に住所を有するご夫婦で、宮城県の特定治療支援事業による助成の決定を受けている方などで、助成回数は治療開始時の年齢が40歳未満の方は通算6回、43歳未満の方は通算3回となっております。1回当たりの助成限度額は、体外受精、顕微授精が7万5,000円から15万円、男性不妊治療は15万円を助成するものであります。

    次に、4点目の医療用ウイッグの助成事業についてということのご質問でありますが、県内における就労可能年齢の県民のうち、年間約5,000人ががんに罹患し、その数は増加傾向にあります。一方、近年の県内のがん罹患者の5年相対生存率は63.2%であり、年々上昇していることから、がん患者が長期間治療を受けながら就労や社会参加を両立することが可能となってきておりますので、がん治療からの社会復帰を支援していくことが肝要と考えるものでございます。

    がん患者の抗がん剤の副作用による脱毛や手術療法により乳房を切除した際の精神的負担を軽減させるため、医療用ウイッグ並びに乳房補正具購入費に対する助成事業を県内では既に2市町が実施しており、宮城県においても平成30年度からウイッグ購入費用に助成を行った市町村に対する補助制度を創設すると伺っているところであります。

    本村においても、医療用ウイッグ並びに乳房補正具購入費に対する助成事業を平成30年度から新たに実施したいと考えたところでございます。助成内容は、がんと診断され、その治療を行っている方で、治療に伴いウイッグまたは乳房補正具が必要となり購入した場合について、医療用ウイッグは上限3万円、乳房補正具は左右それぞれ上限2万円を助成するものでございます。

    次に、5点目の教育関係の補助について新しい考えはあるかとのご質問でありますが、学校給食費につきましては、昨日の石川 敏議員の一般質問に答弁しましたとおり、平成29年度と同様の減免措置を行う予定としております。そのほか幼稚園就園奨励費の補助につきましては、平成29年度同様に、小中学校の就学支援費につきましては、平成31年度就学予定者に対して前倒し支給をする方向で予算を計上しております。

    平成30年度の新しい事業といたしましては、子供たちのみずから学ぶ意欲の醸成を図ることを目的として、小学校5年生全員を対象に漢字検定を実施することとし、その受験費用の全額、14万2,000円を予算計上しております。漢字検定を受験することを一つのきっかけとして、さらに上の級を目指す子供たちや、漢字検定にとどまらず算数検定や英語検定などにもみずから挑戦する子供たちがふえ、結果として学力向上に結びつけばと考えておるところでございます。

    また、継続事業とはなりますが、平成28年度から進めておりますICT整備事業につきまして、平成32年度まで継続を予定しており、小・中学校におけるICT環境の充実に向け、整備を引き続き進めてまいりたいと考えております。

    なお、平成30年度は小学校体育館の床の改修工事を予定しており、平成29年度に実施した壁面や水回り等の工事とあわせて、大規模改修が終了する予定となっております。

    そのほか、小学校のプールや給食センターなど、教育関係施設の老朽化も見受けられますので、年次計画をもとに改修を進めてまいりたいと、このように考えております。

    なお、今回ご質問のあった各項目については、村長就任時から考えていたことや、あるいは社会情勢の変化等いろいろと考慮し、今回これらの事業について予算を計上したものでございます。

    次に、2件目の村出資の第3セクター、万葉まちづくりセンターの情報公開を求めるとのご質問でありますが、お答えいたします。

    1点目の万葉あまざけの生産と販売の収支状況についてのご質問でありますが、万葉あまざけの生産は会社の定款にも盛り込んでおりますが、地場産品の創出、加工、販売まで手がけるセンター独自の自主事業で、平成28年度から始まり、今年度で2年目となっております。1回当たり500リットルを製造できる釜で月6回製造し、今年度は既に約2万本を生産し、万葉・おおひら館での販売はもとより、藤崎デパートや仙台駅構内売店、松島町内の一部商店などにも卸しており、今年度は約1,000万円の売り上げを見込んでいるとのことであります。

    しかしながら、原料となるこうじの価格や輸送コスト、その他経費などの生産コストがまだまだ高い状況にあり、今年度も若干の赤字を見込んでいるようでありますが、今後もさまざまな改善を図りながら経費圧縮に努めるとともに、さらなる販路拡大を図りながら、来年度の黒字化達成に向け努力をしていくとの報告を受けたところであります。

    次に、2点目の万葉・おおひら館の運営状況と事業実績についてのご質問でありますが、万葉・おおひら館は平成24年4月1日から平成39年3月31日までの15年間、万葉まちづくりセンターを指定管理者として指定しているところであり、平成24年8月11日にオープンしましたが、単年度ごとの状況につきましては、1年目の平成24年度は利用者数4万四千六百何がし、収入総額7,239万何がし、支出総額は8,906万何がしであります。それで、差し引き1,665万円前後の赤字ということでありました。

    2年目の平成25年度は、利用者数8万と500人、収入総額およそ1億3,250万円。支出総額が1億4,200万円で、960万円の赤字ということでありました。

    3年目の平成26年度は、利用者数8万2,500人、収入総額1億6,250万円強であります。支出総額が1億6,356万円で、94万円の赤字と、オープンから3年間は赤字経営となっていましたが、4年目の平成27年度は利用者数11万1,500人、収入総額1億8,530万円、支出総額約1億8,200万円で、349万8,000円、350万円の黒字に転じ、5年目の平成28年度は利用者数11万9,100人、収入総額1億9,050万円、支出総額が1億8,930万円で、113万9,000円の黒字となり、また年度途中ではありますが、平成29年度12月末までの利用者数は既に9万4,000人を超えている状況にありますので、3年間の累積赤字の解消も今後達成できる見込みということでありまして、良好な運営がされているものと認識をしておるところであります。

    また、農産物等の村内出荷者につきましては、オープン時の53名から現在55名と、わずかではありますが増加しているところでもございます。

    次に、3点目の職員の採用についての状況報告を求めるということでありますが、現在の役員と従業員の総数は78名であります。このうち69.2%に当たる54名の方が村民であり、村民の雇用確保に積極的に寄与していただいているものと認識をするところであります。

    採用につきましては、万葉まちづくりセンターが全てハローワークを通して行っているところであり、従業員不足から常時募集をかけているとの報告を受けております。

    今後も出資者として、運営状況と経営状況につきましては、随時聞き取り等を行いながら把握に努めてまいりたいと、このように考える次第であります。

    以上で終わります。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) 一問一答方式で通告しておりますので、これからは各質問、こまい部分で村長にお伺いします。

    まず、最初に村誌編さんの件についてでございますが、昭和58年度以降、編さんがないということですか。第1巻目から第2巻まで、しばらく、三十何年か時間があいたと。それで、今年度事業で村誌の第2巻の刊行を行うということでございますが、予算が458万8,000円を計上されています。説明によりますと、嘱託職員の賃金、社会保険料を計上するとありますが、この村誌編さんですが、たった三十何年で第2巻ということですが、その間いわゆる社会情勢の変化、特に企業の誘致等を挙げておられますが、仙台市は2015年に現代版のナンバー2というのを発行しております。それから、歴史を通じての通史編9号というのを出していますが、仙台市が常時業務の中で村誌編さん、失礼しました。仙台市史編さん室を設けまして、スタッフをきちんと配置して、常に仙台市の歴史的史料を収集しまして随時発行というような形でございますが、他の市町に目を向けますと、大和町史は上巻、下巻。下巻が1977年の3月発刊。それから、富谷町誌。市になる前ですけれども、新訂版が発刊されておりまして、1993年3月に発行されています。七ヶ浜町誌は増補版ということで2008年10月に発行されています。大郷町史は1986年8月、813ページをもって発行されています。色麻町史は1979年に1,506ページの大分厚い町史でございますが発行されています。大衡村誌は、村長答弁のとおりでございますが、特に大和、富谷、七ヶ浜、大郷、新しい町誌の発行等は何ら具体的動きがないようでございますが、これらを参考にしますと、大衡の村誌三十何年間という短い時間でまた取り上げていくと。村誌編さん作業に入るということですが、この性急な取り組みはどういう原因があるのか、私は理解ができないところであります。村長のまず、議員の一般質問に答弁してからの動きが急でありまして、それ以前の村誌に対する動き、発行に対する動き、関する動きが、具体的なものはどのようなものがあったか、まずお聞きします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 村誌編さんにつきましては、先ほど私も申し上げましたとおり、私が村長に就任した当初から、もう34年、30年以上もたって空白の、空白といいますか、そういった記録の保持が空白になっているということでありますので、ぜひそれを補完する意味で、りっぱなもちろん村誌を、分厚いものをつくるというようなことではございません。これまでの村誌に、これまでの34年間の部分を加えるというような形の中で、何といいますか、別冊というんではないんですが、そういった小規模なものを考えているところでありまして、それはなぜかといいますと、来年本村の130年を迎えるということに当たって、別に私はそのことについてどうのこうのとはないんですが、しかし、これをずっと放置しておきますと、今これまでいろんな記録なり記憶です。そういったものをお持ちの我々の大先輩の皆さんが、やはりだんだんと少なくなってくるということの中で、やはりこれはいつかの時点でそういったものをある程度記録に残しておいて、そして最後にもう少し、50年もなったらそれらを全部集めて、大きな村誌、今ある村誌みたいなものをつくったほうがいいのかなということで、それを補完するための村誌編さんということでご理解をいただきたいと、こんなふうに思っているところであります。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) 初年度に約500万円という予算を計上しています。それで、嘱託職員も採用するんでしょうか。いわゆる本格的な調査というよりは、編さん作業に入るのかなという感じでございまして、私も川名辰三郎さんが村誌編さんに携わったころアルバイトしたことがございます。川名辰三郎さんの次が和泉敏雄さんだったと思います。そういった長い時間をかけてようやく大衡村誌が発行されたわけでございます。簡単には、村誌編さんといいましても、発行といいましても、なかなかうまくいかないんです。村長は何か日をせくという性格。もっとおっとりした性格かなと思ったんですが。

    参考まで、仙台市史の編さんの状況ですけれども、まずもって協力者というのがいるんですね。仙台市史作成の協力者。ありとあらゆる分野の方々がその協力者に入っています。当然、仙台市の学校関係の方、病院関係、仙台赤十字病院もあります。それから、仙台光のページェントの実行委員会も入っています。物すごい範囲の方々が、一応協力者として仙台市史の編さんに携わっているわけでございます。関係者の名簿、関係者、現代担当者、それから執筆分担、さまざま分かれているわけでございますが、これは現代担当者。これは現代版の新しい仙台市史、奥山市長がつくらせた仙台市史現代版2です。その中では、刊行に当たって関係者名簿、現代版ですから担当者、学者、仙台市歴史民俗博物館学芸室長、それから編集委員というのもありまして、これは執筆、いいですか。済みません。失礼しました。仙台国際協会副理事長。それから、仙台フィルハーモニー管弦事業団参与、菊地慶子さんという東北学院大教授、熊沢由美さんという東北学院大准教授、佐藤和歌子さんという仙台白百合大学非常勤講師、それから相馬市の市史編さん委員、それから東北学院大学大学院学者、それからプロの市史編さん委員をお招きして、この発行に当たって担当者をお願いしていると。

    それから、執筆分担もさまざまに分かれています。例えば、都市圏の拡大と政令指定都市、それから行財政の推移、大都市への成長とまちの変容、公営事業、公益事業、諸産業と金融、市民と社会、教育文化活動。多岐にわたって専門の方々をお願いして、この事業に当たっている。そのほかに編さん委員会委員というものを委嘱しておりまして、学者中心ですが商工会、それから市議会、仙台市教育長、さまざまな分野の方に編さん委員をお願いしていますが、そのほかに編さん専門員というのがいらっしゃるわけです。

    それで、仙台市は専門の博物館、市史編さん室というのも置いております。編さん室長ほか8名。こうやって、100万人都市だから仙台はそうだろうというんですが、大衡村誌を完成させるにしても、きちんとしたさまざまな分野の方のご協力を仰ぎ、せっかくの村誌をつくるんですから、きちんとした準備期間を設ける必要があるんじゃないかと思います。

    これを読み上げました村長、感じはいかがですか。感想は。

議長(細川運一君) 山路議員、一般質問においての参考資料のお話については、必要最小限度にとどめていただくよう議長からお願いをいたします。(「わかりました」の声あり)

    村長。

村長(萩原達雄君) 一問一答ということですね。最初、山路議員がおっしゃったんですよ、一問一答でやりますなんてね。

    山路議員、たった34年で何でそんなことをするんだというようなお話でしたが、ただ私はそれを、先ほど山路議員おっしゃったように、仙台市ではいろんな学者から何からで全部準備期間をどうのこうの言われましたけれども、仙台市のようなそういったものを、私は結成する必要もないし、そしてこれが30年度でこれを完成させるということを言っているわけではございません。それを後世に伝えるための史料集めから、いろんな先輩方のお話を聞いたり、そういったことの準備。だから、準備段階なんですよ。別に30年度に皆完成させる、そんなことなんか思っていません。そんなことできるわけないと思っています。

    なので、それだけに大げさな、何か大学教授だってのなんだのと、そんな私は大げさな話をしているわけではございませんので、余り、その辺は理解していただきたいと思います。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) 各自治体の市史、町史、それらのできぐあいの、でき方の手順といいますか、システムを参考まで述べました。

    それでは、そういう立派なものじゃないと。いわゆる補助資料的なものだということですが、それでは庁内の職員で済むことであれば、特に村誌編さん、編さん室かな、準備室、それから研究室もいいですよ。まずもって、庁内の史料、どのようになっているか。保管状況。それを確かめる作業が一番最初じゃないかと思いますが、いかがですか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) まさにそのとおりだと私も思っております。そのための準備をするということであります。ただ、予算上、嘱託職員1名の予算上、予算措置をさせていただいたということでありますので、何ですかね、議員もおっしゃるとおり、そういった村誌編さん室を常設してどうのこうの、そういう考えではございませんので。何といいますか、正職員がそれをやるということも考えられますけれども、逆に職員OBの方のこれまでの経験豊富な、そしてこんなことを言うとかえって変なのかもしれませんが、過去のことをよくわかっているそういった方々にも手助けをいただいて、1人とか何とかというんじゃなくて、皆さんからそういったことを協力していただける方を募ってやってまいりたいと、このように考えたわけでありまして、別に、ですから30年度に完成するとか、立派なものをつくるとか、そんなことは全く考えておりませんので、ご理解を願いたいと思います。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) 立派なものでなくても、ある程度のいわゆる村の三十何年かの歴史を詰め込むわけですから、それなりの調査研究が必要ではないかと思うんですが、村長は具体的にはどのような範囲でいわゆる補助史料といいますか、そういうのをつくるのか。それから、どのように村誌編さん、正式なやつに持っていくのか。何年ぐらいかけてやるものか。村長の基本的考えをお伺いします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 先ほど、ですから第1問目の答弁で示したとおりであります。これまで昭和58年の7月に刊行されて以来、34年余りが経過しておるということであります。その中で、やはり記憶も風化してまいりますし、いろんな意味でそういった昔のよきこの大衡の伝統を知っている方もだんだんと少なくなってきている、これも事実であります。ですから、そういったことが、後で議員仰せのとおりのそういった、放置しておきますと大々的にそれこそ大学の先生なりなんなりも引っ張り出さなきゃならないようなふうにならないように、そういうふうにならないように、常々そういったものを書き記しておこうということの、早い話そういった考えであります。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) 村誌編さんについては、予算委員会、それから総括もありますから、そちらに譲りまして、消防団関係の質問をいたします。

    第6分団消防ポンプ小屋新築と、それから自動車車載用ポンプ。ポンプ小屋が773万3,000円、軽消防車が584万円ということで予算計上されていますが、この計上に至った経過。特に、軽消防車584万円を計上していますが、今の第6分団の消防ポンプは何年に購入なされましたか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 平成22年であります。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) 資料によりますと、第6分団の消防小型動力ポンプ、B39。このポンプですが、平成22年7月23日導入ですね。153万3,000円ですか。村内で各分団に所属されたポンプのうち一番新しいんですよ。なぜこのような更新に至ったのか私は理解できないので、答弁願います。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 平成22年導入ということで、一番新しいポンプであります。それは私も認識しております。それで、今その新しいポンプのものですから、軽自動車のポンプ車にそのポンプが載せられないものかどうか。載せた場合には、もちろんこの金額から大幅に減額されるというふうに認識をしておりますが、そういった載せられないものかどうかも、今後といいますか、今検討しているところであります。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) 新年度予算に計上して、議会の審議を仰ぐ段階で、まだきちんと確定していないと。これ、失礼じゃないですか。これ、撤回してもらいますよ。こんなのルール違反でしょうが。今の答弁、非常に重大な答弁でございます。これを今ここで論争しても仕方ありません。予算委員会で詳しくお聞きします。

    それから、一番古い小型動力ポンプはどの分団であるか、何年度になるか、お聞きします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 10分団の平成4年製だそうでありますが、先ほどの答弁にちょっとルール違反云々という話がありました。これ、ちょっと私も説明足らずだったと思いますが、ルール違反でも何でもございません。そういったことになれば、なるかならないかわかりませんので、まだわかりませんよ。新しいのを買えばこういうふうになりますよということを今、示しておるわけであります。ですから、今後経費の圧縮を図るために、そういったものが載せかえできるものかどうかも調べる。そして、さらにはできないんであれば、その比較的新しい奥田の22年製のポンプを一番古い分団に回してやるとか、そういったことを考えているということであります。

    ですから、何といいますか、余り言葉尻をつかんでどうのこうのとは言わないでください。

議長(細川運一君) 冷静にお願いいたしたいというふうに思います。(「冷静ですよ」の声あり)山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) 消防団の施設、それからポンプ、それから団員の状況を把握しますと、これまでどおりでいいのかなと。いわゆる組織がえとか、再編成が必要な時代になっているんではないかと思うんですよ。分団、部制といいますか、そういう形のいわゆる村長、消防長でありますが、大衡の消防団の改編、そういうものが必要な時代であると思います。

    それで、このいわゆる新しい機器の導入に対して、消防団の各分団の団長には、話をしましたか。幹部会議には説明しましたか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 各分団の分団長に、(「いや、全体会議。幹部会議、ありますよね。説明しましたか」の声あり)6分団にはそのお話をしておるところであります。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) この問題も大分、いわゆる執行部は何か独走体制で、各組織に説明なしで進んでいると。また予算委員会で取り上げたいと思います。

    時間もございませんので、万葉まちづくりセンターの現状についてお伺いします。

    万葉まちづくりセンターの3番目の職員採用について、状況報告を求めるというふうに一般質問の要旨を届けておりますが、職員の採用状況について、一般の村民の方々から疑問を呈される状況があるようでございます。それは、いわゆるセンターの幹部の方々の家族が優先的に採用されているんじゃないかと。一家族の中で3人働いている人がいますね。それから2人で働いている人がいます。これも事実、あるかどうか。本当であるかどうか、村長に確認を願い立てます。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 万葉まちづくりセンターの件につきましては、職員がどこの誰ということを詳細に私は認識をしておりませんので、もちろん株式会社万葉まちづくりセンター内部のことでありますから、答弁は、その辺については詳しくは承知しておりません。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) 株式会社万葉まちづくりセンターということになっていますが、村出資、65%出資の会社でありまして、歴代村長、それから副村長が社長を務めています。1億5,000万円に上る村の委託、指定管理者ということで、ほとんど村の税金を使って会社の運営がなされていると。事業もなさって、収入も得られている。それはまず、村の代表である村長の監督すべきところであると、そのように私は感じています。

    いわゆる、村長は民間であるからあずかり知らないと、そのようなことをおっしゃらないで、いわゆる村民の税金を1億5,000万円も使って、それから出資の筆頭株主として指導する立場にあるんですから、やはりきちんと村民の利益のために公平な会社運営。公平といいますか、会社運営は、いわゆる透明な会社運営。いわゆる自己の利益を図るのではなく、村民に還元するような会社運営がなされているか、村長にはきちんと確認していただきたいと思います。まず、答弁お願いします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 株式会社まちづくりセンター、ご承知のとおり65%の村出資ということでありますので、常にその経営状況、あるいは運営状況につきまして注視して、何かあれば指導等々、当然していかなければならないということでありますが、その従業員の雇用形態やら、そういった細々部までわたってそれがどうのこうのということは、ちょっと難しいんではないのかなと私は認識しております。そういったところまで介入することはちょっとできないのではないのかなと私は認識しておりますので、先ほど申し上げましたとおり、その従業員の家族がいるいない、そういったことについてはちょっと認識がありません。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) 村長、責任上調べてみるとか、調査しますとか、そういう答弁があってしかるべきなのに、そのように逃げを打つということは、村長も無責任だと、私はそう認定します。村長になった以上は、やっぱり全村民に負託されたものとして、やっぱりきちんと調査なり、何か誤りがあれば指導すべきではないかと、そのように感じます。

    この問題も、後からまた行うこととしまして、大郷町の例ですが、前にも述べましたが、大郷町ではいわゆる公社の問題がいろいろあったからということで、改善策をとりました。一つには、区長会に事業内容を報告すると。それから、人事の採用については、町の広報紙を使って皆さんに、町民の方にお知らせすると。当然、議会にも報告すると。そういう改善策をとっているんですね、大郷では。今はどうだかわかりませんが、私たちが議会の総務民生常任委員会で視察したときはそのようになっていました。改善策をとる気であれば、村長、あなたの強い権限で指導できるわけですが、いかがですか。その大郷の例をどのように感じますか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 文字どおり第3セクター100%子会社という形であれば、それは当然村あるいは執行部のほうで中身にも入っていける、いって何の差し支えはないと思います。が、株式会社という形態で65%でありますので、その範囲は細々部にわたってまで村の意向を、ああしろこうしろと、そういったものでは私はないと思います。やっぱり自主的な経営方針のもとにやっている会社でありますから、その辺については、余り山路議員がおっしゃっていることは当てはまらないのではないかなと、私なりに感じているところであります。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) 水かけ論になっていきますので、この辺で一応、質問をおさめたいと思いますが、先ほどのいわゆる村誌編さんの問題、それから消防用機器、それからポンプ小屋は大分老化しているから改修は必要だと、そういうような話も聞こえていますが、最も古いポンプがそのままであって、新しい機器をなぜ一番新しい小型ポンプがあるところに配置するのか。非常に私は疑問に思うわけです。

    それで、消防団のあり方も、ずっといわゆる惰性できているんですね。団員は減る。それに対応することは、新しい何かの対策が必要で、私は私の個人の考えです。消防団OBとしてもぶせんをひいて、より強力な消防体制、そういうのを構築されるべきだと思いますが、職員の方々も限られた時間の中で大変だと思うんですが、村誌編さんしかり、消防の問題しかり、そのほかウイッグとかもありましたけれども、ウイッグは予算審議の中でお聞きします。大体、それも村長、余り深く検討しないで決めているようですけれども、前の年の10月まではやる気ないのが、突然12月越えたらやると。まあ、いいさ。

    以上で質問を終わります。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 以上で質問終わったようでありますけれども、答弁をさせていただきます。

    ただいま申し上げました消防でありますが、消防につきましては、先ほど申し上げたとおり、予算計上しております。がしかし、それはあくまでも先ほど私申し上げたとおり、比較的新しいものであるから、もしその消防車に載せられるのであれば載せかえするんであればする、そうすれば減額、予算でありますから減額も可能であります、これは当然。そしてさらには、もしそれがだめであれば、当然新しいものを投げるわけにいきませんから当然一番古いところに持っていくと、これは常道でしょうが。それは私がそんなことを言わなくたって多分わかっていだけるものかということで、私はあえて言わなかったわけでありますから、ご理解のほどよろしくお願いします。

    それから、ウイッグとか乳房補正具ですが、(「そちらはいいから」の声あり)ああそうですか。あれも今、宮城県でもそういうふうにやっている、そういうことになってきているんであります。ですから、去年の10月がどうのこうの、9月議会がどうのこうのという、そんなけちな話ではございませんので、よろしくお願い申し上げます。

議長(細川運一君) まだ時間ございますので、山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) 消防ポンプが合わなければ取りかえるんだと。そういう話が予算編成の際、予算の提示、村長名で提示して出すんでしょう、議会に。そんな議会をなめたような話、ないでしょうが。どうなんです。あえて出さないで、最初から合わせてみたらいいんでないの。ポンプ合うかわからないから、合わないか。それから予算として6月補正で投げたらよかったんじゃないですか。失礼ですよ、議会に対して。大分議会もなめられたものだなと。合うか合わないかわからないと。一言おわびがあってもいいんですがね、申しわけありませんと。そうだっちゃそんな。一回議案書出して。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 山路議員、大変ご立腹のようでありますが、別にここでおわびする何ものも私はないと思います。予算でありますから、予算を当然工夫すれば減額ということも当然、皆さんそうじゃありませんか。予算の無駄遣いだ何だかんだと言っている。そういうことあるでしょう。ね、それ、だっておかしいでしょう。(「村長が出しているよ、最初から」の声あり)ですから、じゃあ、だから出しているでしょう。新しいものを買うんですよ。そういうふうに出しているんですよ。ただ、それが互換性がもしあれば、そういうふうにしたいということを言っているんですよ。ただそれだけの話です。(「以上です」の声あり)

議長(細川運一君) ここで休憩をいたします。

    再開を11時10分といたします。

午前10時58分休憩

午前11時10分再開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

 一般質問を続けます。

 通告順5番、高橋浩之君、登壇願います。

〔9番 高橋浩之君 登壇〕

9番(高橋浩之君) おはようございます。

    私の今回の一般質問は、大衡村チャイルドシート貸付事業のチャイルドシートの更新とともに貸付台数の拡大を図るべきではということと、インフルエンザワクチンの接種助成の対象者を拡大すべきであるという2つの案件について、一括方式で行いたいと思います。村長のお考えをお伺いします。

    それでは、最初にチャイルドシートの更新について伺います。

    そもそもチャイルドシート貸付事業が始まった経緯なのですけれども、平成12年4月1日に施行される改正道路交通法で6歳以下の幼児はチャイルドシートを使用しないで乗車させてはならないと義務化になり、それに違反すると罰則もつくようになりました。その道路交通法の施行期日に合わせて大衡村のチャイルドシートの無償貸付事業が開始されました。この事業には、平成11年6月議会において、一般質問でチャイルドシートの無償貸与を図れと訴えた遠藤昌一議員のご尽力も大変大きかったと思います。その結果、今現在におきましてもチャイルドシート貸付事業は村民の方々に大変好評を得ており、時には申し込み時の待機者も発生しているようであります。

    それでは、その貸し付けられているチャイルドシートの現状ですけれども、平成11年と13年に購入されました乳児用50台、幼児用70台、学童用70台がありましたが、経年劣化や破損等により、現在使用に耐えられるものは乳児用12台、幼児用14台、学童用10台と大幅に減少しております。

    また、その後、平成18年10月にチャイルドシート装着について保安基準等の改正もあったことから、貸し出されているチャイルドシートの安全基準が満たされているものかどうかという不安もありますので、私はこれまで一度も更新されていないチャイルドシートの更新とともに貸出台数をふやすべきだと考えております。

    基本的に、チャイルドシートは個人で購入し装着すべきものですし、安いものは1万円台からあります。また、有償リースや中古リサイクルなどもありますが、子供が2人目、3人目ともなれば家計の負担は大きくなります。さらに、使用される期間は子育て期間中の乳幼児期から学童期という限られた時間でありますので、村の無償貸与事業は大変有意義であり、すばらしい子育て支援であるとともに、交通安全対策の一端を担っている施策だと思います。

    村民の方々の需要はいまだに大であります。改めてチャイルドシートの更新と貸出台数の増大を求めるものであります。

    次に、インフルエンザワクチン接種助成の拡大について伺います。

    現在、大衡村ではインフルエンザワクチンの接種助成を受けていられる方は、中学3年生と65歳以上の高齢者の方や一部の特殊事情のある方に限定されておりますが、ほかの自治体でも余り例がない福祉に優しい大衡村の面目躍如の施策ではないかと思われます。

    そのため、今年度は65歳以上の対象者1,672名に対して、接種者は1月末現在で1,079名と64.5%になっておりますし、平成28年度の実績でも70%近い数字にもなっております。

    また、平成29年度から実施された中学校3年生へのワクチン接種無償化は大変好評を得ておりまして、その接種率は約90%にもなりました。その結果、罹患者は1人も発生しなかったとご父兄の方々は大変喜んでおられます。

    しかし、同じ村民であるにもかかわらず、各家庭の中心となるべき年代の方々に対して、その助成措置はなされておりません。ことしは特に全国的にインフルエンザが大流行しており、しかもA型とB型が同時期に検出されております。厚生労働省では、連続して感染し重症化する可能性もあるので、より一層の注意が必要であると発表しております。

    そのため社会人として外で働き、大勢の人たちと接している方や小さな子供たちの育児や家事に追われているお母さん方でも予防接種をされている方は多いと思われますが、現在の助成措置の範囲では対象にならず、全て個人負担の方々が大勢いらっしゃいます。以前に同様の質問をしたときにも、村側からの回答として、体力的に弱い立場の方を優先するためと説明がありましたが、やはり不公平感を抱く方々の声をお聞きします。

    また、平成29年度から実施された中学校3年生へのワクチン接種無償化についても大変好評を得ている一方で、1・2年生にはなぜその助成がないのかという不満の声も聞かれます。3年生は罹患者ゼロでも、1・2年生からは罹患者が出ており、学級閉鎖にまではならなくても、みんな一緒に授業や部活動などの時間を共有しているのですから、同様な助成措置を図るべきと考えます。

    以上、2つの観点から、インフルエンザワクチン接種助成の拡大を求めるものですが、無償チャイルドシート貸与事業も含めて、住民の健やかな環境整備と福祉の向上は大衡村のさらなる発展の一助になると思いますので、村長の考えを伺います。

議長(細川運一君) 村長、登壇願います。

〔村長 萩原達雄君 登壇〕

村長(萩原達雄君) 高橋浩之議員の一般質問にお答えいたします。

    1件目の貸付事業のチャイルドシートの更新をとのご質問でありますが、平成11年に道路交通法が改正され、平成12年4月から6歳未満の幼児はチャイルドシートを着用しなければならなくなり、本村においても幼児の交通安全を図るため、平成12年4月からチャイルドシート貸付事業を実施し、年間20件から30件の貸出実績となっております。

    現在保有しているチャイルドシートは、平成11年度と平成13年度に購入したものでありますから、購入から相当年数が経過しております。劣化が著しいものは貸し出しできないものとして廃棄処分にしておりますので、保有台数は36台となっております。

    チャイルドシートの安全基準については、平成18年10月に基準見直しが行われ、5年間の猶予期間を経て、平成24年7月に完全適用となっているのが現行基準であります。現在保有しているチャイルドシートは基準見直し前に購入したものでありますので、現行基準を満たしているものとはなっておりません。最近は格安のレンタルもあるようでありますし、村の子育て支援策として実施している出産祝い金支給事業もありますので、ご家庭でのチャイルドシート購入にそれらを活用していただくことも可能ではないかと、このように思うところであります。

    なお、購入してから相当の年数も経過しておりますので、事業の内容等も含めて検討しなければならないと考えておるところであります。

    次に、2件目のインフルエンザワクチン接種助成の拡大をとのご質問でありますが、インフルエンザ予防接種は、予防接種法に基づき実施される定期接種で、集団予防ではなく個人予防に重点を置いているものであり、本人に接種の努力義務はなく、国も積極的な接種の勧奨はしておりません。また、定期のインフルエンザ予防接種の対象は65歳以上の方と、60歳以上65歳未満で心臓、腎臓または呼吸器機能に重い病気がある方など、日常生活に支障が及ぶ程度の障害を有する方となっております。これは高齢者や慢性疾病患者の方は肺炎を併発し重篤化しやすく、死亡者が増加するとされているからであります。

    そのようなことから、村では多くの高齢者がインフルエンザを予防できるように、県内で唯一予防接種費用を全額助成し、無料で接種できるようにしております。

    全ての村民に対しても同様の措置を図ってはどうかとのご質問でありますが、65歳以上の高齢者以外の方は任意接種のため、村では助成対象としていないところでありましたが、他の自治体の助成制度の状況等を調査し、検討した結果、昨年の4月から受験を控える中学3年生を対象に無料で接種できるようにしたところであります。

    また、インフルエンザではありませんけれども、子育て支援の一環として、ロタウイルスとおたふくかぜの予防接種の助成事業も始めたところでありますので、今後高齢者以外のインフルエンザ予防接種が任意接種から定期接種になるなど、予防接種制度の改正等がない限り、財源の問題もございます。現時点では、助成の拡大は困難と考えておりますので、何とぞご理解をいただきたいというふうに思います。

    これで、答弁とさせていただきます。

議長(細川運一君) 高橋浩之君。

9番(高橋浩之君) 大衡村がチャイルドシートの無償貸し出しを始めた当時の乗用車のリアシートが、2点式のシートベルトでしたので、チャイルドシートもそれに対応するものでございました。しかし、平成18年に保安基準が改正され、リアシートが3点式になったことにより、あわせて新しいチャイルドシートも変更されております。したがって、大衡村のチャイルドシートは違反ではありませんが、若干の安定に欠ける嫌いがありますので、現在の基準を満たしたチャイルドシートを更新すべきではないかという考えの一つが、今回の質問に至った経緯でもございます。

    ただ、先ほど村長から答弁をいただきましたけれども、その中で購入してから相当の年数がたっているから、事業の内容等も含めて検討するという言葉には、この事業自体を否定、なくすような何かニュアンスが受け取れてしまったんですけれども、その辺の考え方を改めてお伺いするとともに、一括方式ですから、あわせてほかの点も確認したいと思います。

    それとともに、今は子供がいる家庭で自家用車にチャイルドシートを装着するのはもう常識というか、既にもう常識であります。しかし、それが2人目、3人目となったとき、チャイルドシートには幼児を乗せて、ある程度大きくなった小学生くらいの子供はそのまま車に普通に乗車させて運転されている風景をよく見ます。道交法において、厳密に罰則規定があるのは6歳までの幼児でございますけれども、やはり140センチメートル以下の身長の子供は、万一の事故のときには、やはり首の骨や内臓に重大な支障を来す危険性があり、やはりチャイルドシートの使用を推奨しております。

    大衡村、きのうの村長の施政方針にもございましたが、死亡事故ゼロが630日を超えております。そのまま継続していってほしいと私も願っておりますが、その重大事故抑制の一つとして、チャイルドシート装着は広い年代に対しても徹底してもらいたいと思いますので、無償貸与事業の拡大も図っていただきたいと思うのですが、いかがお考えなのかお伺いします。

    それから、インフルエンザに感染するきっかけは、やはり多くの人たちと接する会社や学校であります。そのウイルスを家庭内に持ち込むことによって乳幼児や高齢者に感染する危険性もあり、皆さんは十分理解されておりまして、自分で個人の負担で予防注射をされている方がたくさんいらっしゃると思います。

    ちょっと話、変わりますけれども、平成30年度の大衡村体育大会、小学校が増加される授業時数の関係で出校日として扱われないという施政方針の説明がございました。しかし、それは1日限りかと思われます。しかし、インフルエンザ感染したことによって、学級閉鎖とかなんかがあれば1日は2日では済まないのではないでしょうか。現に河北新報による2月26日から3月2日までの学級閉鎖については、宮城県内の小中高校、公立高校が220学級に上っております。先週1週間、5日間です。220学級が学級閉鎖になって授業を受けられない。そういう状態を考えますと、授業時数を確保するためにもインフルエンザの予防注射の重要性はさらに高まっていると思われます。

    インフルエンザワクチン接種助成について、国民健康保険加入者以外の例えば役場職員の方々、共済組合の加入者でございますが、その方々は1,000円のインフルエンザ助成が行われております。それを考えたとき、やはり同額程度の補助があっても、国民健康保険に加入されている村民に対して同程度の補助があってもよろしいんではないでしょうか。

    ただ、中学生や小学生、やはり3年生は受験があるからということでインフルエンザワクチンを無償で接種されていますけれども、同じ1年生、2年生を持つ子供の親御さんからすれば、子供は一緒ではないのかという声もよく聞かれます。ですから、そこら辺も含めて、小学校、あるいは中学生1・2年生には中学校3年生と同等の助成があってしかるべきであり、それ以上の家庭の中心となるべき年代、一生懸命働いているご家族の方々のことを考えれば、1,000円程度の助成措置があっても私はいいのではないかと考えます。

    実際、大衡村の実施計画の中でも中学校3年生に対するインフルエンザの予防接種予算は16万8,000円でございます。その程度の金額であるならば、子供たち、小学生、中学生に対して掛ける9倍を計算すれば、大体小学校、中学生の総数になるかと思います。そして、強制ではございませんので、自主的に自分の意志で予防注射はするべきでありますので、希望される方はそういう補助を受けてするべきでありますし、補助があっても自分はしなくてもいいと思う子供たちなり大人がいれば、それはそれとして受けとめることができると思いますので、改めて村長の考えをお伺いします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) では、1件目のチャイルドシートの件でありますが、先ほども答弁をいたしましたけれども、この発端は道路交通法に対処するための措置でありました。その後、今議員仰せのとおり、子育て支援のためにも大いに役立っているという、そういった面は確かにあるわけであります。

    でありますけれども、今保有しているのは36台であります。そして、借りている人は月にといいますか、借りているのがたしか十何台ですかね。今現在借りておられる人ですね。というような状況になっておるところでありますが、借りられるものはやっぱり借りたほうはもちろん家計的には大変助かるわけでありますが、しかしそのためというわけではございませんが、村として子育て支援を強化するためにも、誕生祝い金やら、あるいは入学祝い金等々を交付しているわけでありますから、その中で先ほど議員もおっしゃられました1万円ぐらいで買えるものもあるんだみたいな話もされました。出生祝い金は5万円でありますから、あと1年生に入る、1年生に入ればチャイルドシートは要らないのかな。そうか。

    ということで、そういった子育て支援のいろんな助成もしておりますので、そういったところでどうか対処できるのかなと思いながら、今現有の台数、これは確保しつつも、今後劣化して使えなくなったものについては、そのまま廃棄といいますかそういった方向で。議員は心配されているようであります。そういった事業がしなくなるんではないのかなというような心配もされているようでありますが、現物がある以上は対処してまいりたいとも考えておりますが、いずれにしても、これもある程度精査しながら、事業の内容を含めて検討しなければならないと、こんなふうに考えております。

    次に、2件目のインフルエンザワクチンでありますが、これは中学生については3年生、受験を控えるということで、3年生については全額無料ということで助成をさせていただいており、去年から、ことしからですか。ことしといいますか、29年度からさせております。しかし、じゃあ接種率はどうなのかと。無料にもかかわらず、接種率は54%。55.7%ということで、議員は先ほど何か90%超えたような話をされましたけれども、村としては55.7%というふうに捉えておりますので、半分ぐらいの人しか受けていないということになります。村での数字を申し上げているんですが、議員が先ほど90%以上みたいな話をされて、私もあれっと思って今いたんですがね。

    ということで、無料にしてもみんなするというわけでもないんですよね、これ。なので、その辺いろいろあるわけであります。

    それで、国保の場合は何の助成もない、社保の場合は1,000円もらえるんだというようなお話も確かにわかりますけれども、ただ社保においてもその会社によってそれが出る出ない、そういったところもありますので、一概に国保だけが不公平、不平等感を持っているとかなんとかじゃなくて、やはりこれは村の方針としてはそういうことじゃなくて、やはり高齢者や本当に弱い方々の罹患率に対するそういった助成だというふうに捉えていただければというふうに思っておりますので、その何ですか、成人から、成人じゃない。子供から64歳、65歳未満ですかね。その方々については、任意で自己負担といいますかでやっていただいているのが今の現状でありますので、それを全員じゃあただにする、あるいは助成するというふうになれば、いろいろな面で財源ももちろん必要で手当ても考えなければなりません。いろんな事例も、あるいは他町村、他市町の事例等々も勘案しながら、そういうことができるかできないか、そういったものを考えて今後検討はしたいと思いますが、今の現状ではちょっと無理なのかなというような認識を私は持っているところであります。

議長(細川運一君) 高橋浩之君。

9番(高橋浩之君) シートベルトについては、今村長からも答弁されましたけれども、もう既に持っているし、そして別の誕生一時金なり、あるいはそういう村として別な支援をしているから、それで購入されてはというような答弁ではありましたけれども、やっぱりちょっと一時的なものなんですよ、チャイルドシートというのは。生まれて、乳児用、そして幼児用のチャイルドシート、まして一応基準は6歳まででございますが、できれば140センチメートル以下の身長であればチャイルドシート、学童用シートというんですか、ベビーシートじゃなくてそういうのでもしたほうが、事故に遭ったときの安全率は高まるということでございますから推奨されているということでございます。

    ただ、それでもやっぱり一時的なもので、新しいものをリサイクルなりなんなりで中古のものを買ってやっても何でもいいんでしょうけれども、それは導入しても、その家庭で買い求めても、6年、8年過ぎればやはり無駄な形になってしまうわけなんですよ。そうすれば、平成11年から購入したチャイルドシートが今でも使われているということを考えれば、そういうものを何回も使い回しすることによって、次の世代の子供たちにまた利用してもらえる。そういうことも含めれば、1回チャイルドシートを更新して、台数だって、最初に、17年当時に買ったように70台も、合わせて200台近いチャイルドシートが準備されたようでございますけれども、そこまでいかなくても現在二、三十台を利用されている。

    特に今、ちょっと調べてみますと、チャイルドシート、幼児用とか、乳児とか学童用というのは余り利用率は高くないみたいです。実際、幼児用、普通に言われているチャイルドシーの形が一番利用されていて、昨年12月にちょっと確認したところ待機者が3人おられました。

    そのような形で、今現在は余っているような形ですけれども、時期によってやはり待機者が発生するような段階でございますので、それも含めて幼児用のチャイルドシートをある程度準備してやったほうが、子育て支援のために、そして家計の負担を軽減して、あるいはもしかしてそれを実際に家庭で持っている方がそのまま村に寄附されるとか、そういうようなことも含めて、この事業はぜひ継続していってほしいと思いますし、安全のことを考えれば今の安全基準を満たしていない村のチャイルドシートは、事故があったときのことも含めると、逆に新しいのに更新してやったほうが、私はいいのではないかと思います。

    インフルエンザワクチンのほうも、いろいろと村長、財政的な問題も答弁されておりますし、私も確かにそれは理解できます。地方交付税とかなんかが減額されたりしておりますし、そういうことも含めると村の財政が厳しいというのは私も十分理解しておりますけれども、やはり一部のやっぱりインフルエンザワクチンを自費で出して予防接種をされている方と、ほかにやはり補助金があってある程度助成がされているというふうな話も聞けば、何とかそういうことも含めて村でも出してくれれば助かるのになという声は多々あります。

    そして、同じ中学校でも部活動を一生懸命やっている1・2年生や、学校をいろんな授業で一生懸命やっている子供たちにとっても、やはり3年生だけ受験だからという理由でそういうことをされるのも確かに必要かとは思いますけれども、同じ中学生、小学生にとっても、受診率が私は90%で確認したところですけれども、村長はそんなにいっていないということでありますから、それはそれとして、私のほうが間違っているのかはちょっと後で確認しますけれども。

    やはりそれでも、3年生が罹患率ゼロだったというインフルエンザが、今回そういう事例も考えれば、やはり同じ小学校、中学生であれば同じ対応をされるべきでは私はないのかなと思うんですけれども。

    私の一般質問は、今回一問一答方式ではございませんで、一括方式でございますから、そして何回もしつこく聞くのも私も嫌なものですから、最後に村長の考えをお伺いして終わりたいと思います。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) お答えいたします。

    チャイルドシートの件でありますが、議員、私が考えていたことをちょっとおっしゃったような感じもします。今の制度を存続させていけたらいいのかなということは、当然私も同じ考えであります。さらには、今何といいますか、車が一家に何台かあるにしても、皆それぞれに子供さんが1人しかいなくとも、車の台数に全部チャイルドシートを設置するという方も多いようであります。それはなぜかと申しますと、車ごとにすぐ、一つ一つまた据えつけたりするのが面倒くさいというような形ですね。そういったニーズも確かにあるわけでありますので、チャイルドシートが一家に2台も3台もあるというようなご家庭もあるやに聞いております。なので、本当にそういった意味では、必要なアイテムなのかなというふうには思いますけれども。

    そして、さらにはもう子育てが終わって使わなくなったチャイルドシート、それを村なりに寄附していただくといいますか、そういったこともやっぱり真剣にPRしていけばそういったことにもつながってくるのかなと今思ったわけでありますが、そういったことも視野に入れながら、あるいは村で直接それを引き受けるということもちょっとどうなのかなと思いますから、社会福祉協議会なりそういったところにお願いをしながら、そういったこともできるかどうか、それはわかりませんけれども、そんなことも考える余地はあるのかなと、こんなふうにも思ったところでもあります。

    それから、インフルエンザでありますが、先ほど私も社保加入者でも、その事業所等々によってとか、1,000円とか、そういった補助が受けられない人もやっぱりいるわけでありますので、一概に国保の人だけが不平等だということでは私はないんだろうというふうに思いますが、ことしからでしたか。ことし接種分から2価から3価になって、そのワクチンの値段が上がったんですよね、インフルエンザ。それで、どうしようかと。今まで無料ですから、65歳以上の人。無料でしたから、しかし1,000円ぐらい上がっているんですね、単価が。それで、どうしようかとなった場合に、やはりこれまでも無料化をしてきたんだから、やっぱりこれはそのまま無料にしましょうというふうにしました。

    ですから、65歳以上の人たちはうんといいんだなと、こういう話になってくるんだと思いますけれども、やっぱり高齢者とかそういった弱者の方々のことを考える、そしてあとやはり受験生を考える。やっぱりそういった視点に立っての、どこでもやっていないことをやったわけでありますので、これ以上広くしてくれという気持ちも、わからないわけではありません。けれども、これ、今までの実績を見て55.7%、中学3年生でありますから、村で捉えているのはですよ。なので、接種率がそんなに上がっていないので、そんなに需要もないというふうに、需要もないといったらおかしいんですが、全村に、全校にわたってこれをやる。経費的には55%ですから、100%になったと思えば、ある程度それは見込めるわけでありますけれども、そういったことで今後いろんな他市町の動向も見きわめながら考えてまいりたいと、このように思っておるところでありますので、ご理解をいただきたいと思います。

    通告順6番、文屋裕男君、登壇願います。

〔6番 文屋裕男君 登壇〕

6番(文屋裕男君) 私は、公文書の取り扱いについて、以前にも一般質問を行いました。村長からの答弁に納得がいかないために、再度質問に立ちました。

    私はこの公文書の情報公開を求めたのは、一つは一住民が前副村長の自宅に郵送された封書。その封書は、その後役場に持ち込まれ、その書面をもとに女性職員から聞き取り調査をし作成した書面と、女性職員が作成した書面です。しかし、村では、役場で管理をしていないという理由で開示されませんでした。そのために、私は仙台地方裁判所に提訴をしたわけであります。

    裁判の中で、前副村長、総務課長は陳述書を提出しました。2人の陳述書を総合すると、8項目の書面が存在したことが判明いたしました。その8項目の中をかいつまんでこれからご説明したいと思いますが、その8項目は証拠としてこの裁判に提出されております。その証拠として出されたその書面に対して陳述書を出したわけでございます。私は、その証拠として出されたその書面を裁判所に行きまして、閲覧謄写をしてまいりました。閲覧謄写をしてきたその書面を見ながら、これから内容をかいつまんでお知らせしたいと思いますが。

    1番目に申し上げました一住民の手紙の中には、女性職員の孫が年度途中でおおひら万葉こども園に入園したのは、女性職員の職権濫用ではないかというような内容での投書でございました。その投書をもとにおおひら万葉こども園の園長に聞き取りをしたのを書面にしたのが、総務課長が作成した文書であります。その万葉こども園の園長が話したことはどういうことかといいますと、女性職員から事前に相談があり、万葉おおひらこども園は当時定員いっぱいであったんだけれども、受け入れられない状態であったんだけれども、女性職員はこども園の担当でもあり、また孫のことでもあるので、今後のこども園への村からの支援や運営のことを考えれば受け入れたほうが得策と考え、あえて4月1日で入園を許可したとなっています。さらに、その書面の下には、間違いありません、万葉おおひらこども園、園長。お名前と捺印がされております。

    これから紹介するのは、前副村長が作成したものです。前副村長が作成したこの書面には米印がついております。そこには、副村長が職務(管理監督責任)として、女性職員から聞き取りしたものと書かれています。その中には、一番最初に紹介しました投書をここで朗読して、内容を確認するために朗読しております。そして、最後に、頼んだことを認めますかと聞いています。そして、女性職員は、はいと返事をしています。

    ここまで見ますと、どうもこの今回のこの裁判の中で、私が主張してきたこのこども園への孫の不正入園が今回の騒動の原因ではないかという住民からの、皆さんからのお話が成立するのかなというふうに私は思いました。

    それから、これは女性職員が作成したものです。このころから少し変になってきました。それはどういうことかといいますと、ある議員がこの女性職員宅に、女性職員に電話をしたそうです。そして、その職権濫用で身内を不正入園させたと。そのことを議会で一般質問したいということをこの電話でお話ししたという報告であります、この書面は。

    そして、この書面をもとに、今度は総務課長が前副村長と2人で、済みませんでした。女性職員と面談したときのことを書いた文面であります。副村長は、「今回この件について一般質問出されてもいいんですか」と聞いているんです。女性職員は、「いや、出されては困ります」と言っているんです。それではどうしたらいいか、あしたの昼まで結果を報告してほしい、そのようにこの面談の中ではお話し合いをして、それを文面にまとめたのが総務課長であります。そして、その次の日に女性職員はこのように回答しています。「不正入園させたということは事実無根である。強く抗議をします。前村長には、セクハラ、パワハラ、ストーカー、そのようなことをずっと受けてきましたので、それに強く抗議します。ある議員が村議会で一般質問するなどとはとんでもない話である」という、これにも強く抗議をしますという文面です。そして、代理人をこの方にしましたという代理人のお名前と事務所と電話番号から住所まで全部書かれたのがここにございます。そして、最後に、「セクハラ、パワハラ、ストーカー行為により心身ともに疲れておりますので役場には出所しません」という通知。これが、今回の私が情報公開で求めた文書であります。

    一住民の文書は、以前にも申し上げましたが、私は県の市町村課に赴いてその回答は得ています。この一住民からの封書は、村に到達した文書であるという指導を受けていました。その他の7つの書面は役場の職員が作成したものです。それらが村で保管されていないということは、一体何が公文書として保管されるのでしょうか。大衡村文書取扱規程では、総務課長の職責として、第4条に、「総務課長は、文書事務を総括し文書が適正かつ円滑に処理されるよう常に留意し、必要があると認めるときは、当該事務の処理に関し調査を行い、報告を求め、又は指導しなければならない」というふうになっています。この文書取扱規程を実行していれば、これだけ重要な書類が保管されていないということは不思議でなりません。

    私は、昨年10月17日、セクハラ、パワハラの公開裁判を傍聴してまいりました。元女性職員の供述では、前副村長、総務課長にパワハラを受けたと受けとめられるような供述を私は聞いてきました。また、これはまた別にですが、代理人弁護人から、お二人に法的措置及び関係機関への告発など断固たる措置をとる通知があったようであります。そんなことでこの行動が制限されたのではないかと不思議に思うのであります。また、村民には、2人は保身に走ったのではないかというお話も、大分私は聞いております。

    私は好きで裁判を起こしたわけではありません。村長が事実を隠そうとし、虚偽の答弁をしたり、情報公開を拒否したので、私は住民の知る権利を守るためにやむなく裁判を起こしたのです。村長に誠意のある答弁をいただきたいと思います。終わります。

議長(細川運一君) ただいまの文屋議員の質問は、今までの本会議、委員会等でご発言なさったものと重複する部分、多々ございますけれども、今後質問を継続される上で、他者への人権、プライバシーについてはくれぐれもご配慮願って質問を続けていただきたいというふうに思います。

議長(細川運一君) 村長、登壇願います。

〔村長 萩原達雄君 登壇〕

村長(萩原達雄君) 文屋議員の一般質問にお答えいたします。

    まずもって、文屋議員、先ほど自分から、みずから村を提訴した。そして……、いいのかな。

議長(細川運一君) 暫時休憩で、暫時お待ちください。鐘、チャイムが鳴り終わるまでお待ちいただければと思います。

    大変失礼いたしました。

村長(萩原達雄君) 文屋議員、先ほどみずから村を相手に文書不開示取り消し等請求の訴訟といいますか、提訴したということでありますが、それを取り下げたと。取り下げたんですよね、その裁判を、みずから。その取り下げたということでもって。しかしながら、裁判費用というものはかかるわけでありますから、村としてもその裁判費用、弁護士費用と申しますか、三十万何がしの損害を受けたところであります。皆さんにこのことを申し上げておきたいと、こんなふうに思っているところであります。

    まずもって、本題のご質問にお答えいたします。

    村における文書とは、行政組織規則及び教育委員会行政組織規則に規定する本庁、出先機関、教育委員会の職員が職務上作成し、または取得した文書、図書、写真等であって、職員が組織的に用いるものとして、本庁舎に、本庁等に保管しているものを文書と定義しておるところであります。職員が作成した報告書はさまざまなものがありますが、その報告書が組織的に用いるものとして保管がなされているものであれば、文書取扱規程で定義している文書となるものでございます。以上でございます。

議長(細川運一君) ここで休憩をいたします。

    再開を1時といたします。

午後0時02分休憩

午後1時15分再開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

    文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 村長はこの裁判に出したこの書類、もちろん今示しましたこの証拠書類、あるいは準備書面、あるいは副村長、総務課長が提出しましたこの陳述書、これ全部に目を通していますか。お聞きします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 文屋議員が村を提訴したその書類につきましては、目を通しております。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) その全部を目を通したときに、どのようなことをというよりは、まずもってこの証拠書類を見たとき、これは私がこれまで何度も村長に質問したものです、これは。それでもあなたは、これには全然何も答えませんでした。なぜ答えられなかったのか、これを見たときにどう思ったか。2つあわせてお願いしたいと思います。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 私が答える何ものもないからでございます。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) これを見たときの感じも、答える必要ないということですか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 見たときの感想ですか。感じですか。こういうものが、どういう、何ですか。文屋議員は先ほど10月17日の裁判を傍聴に行って、そういったものを入手したとさっき言いませんでしたかな。私の聞き違いだったらこれはあれでしょうが。文屋議員、私が見て何か感じたかというその書類は、文屋議員が以前にもそれを提示して私らに質問していたことがありました。それは、以前ですから、平成二十七、八年ごろでしたかね。そして、私はこう言いました。「それはどういう経路で入手したんですか」とお聞きしました。そうしたら、文屋議員が、「私は議員活動のその活動で入手したんです」と。そして、私はこう言いました。「皆さん、どうですか。議員活動、皆さんしているんですか」と。文屋議員はそういう活動をして入手したんだと。皆さんはそういうものを入手、普通、できないんだと思います。「どういう議員活動をすれば入手できるんですか」と逆に私聞いた、そういう記憶があります。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 質問にしっかり答えてください。どう感じたかということを聞いたわけなんです。今、村長の説明ですと何も感じなかったと。じゃあ、この供述書を見てどう思いましたか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 供述書は見ておりません。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) ちょっとお伺いしますけれども、(「陳述書」の声あり)陳述書です、済みません。陳述書。陳述書を見て、どうでした。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 供述書となりましたから、それは見ていませんと。陳述書は見ました。どう思いましたかと聞かれますと、その陳述書には、そういった公文書として保管してあるというような陳述書ではないと、私は思いました。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 公文書というのは、私はこの前に質問に立ったときもお話ししましたけれども、今ここで述べたことも一緒に入っているわけなんですけれども、職員が職務上作成しているものなんです、これは。自分たちが女性職員から聞き取りをし、それをまとめて、この勤務時間内に、仕事をしている間につくっているものなんです。もちろん聞いたのも、聞いているのも、その勤めている時間帯の中でなんですよね。そういうところでつくっているものというのは、私は公文書だと思っているんですよ、思うんですよ。

    それから、いろんなことありますけれども、公文書の中にはメモも入っているんですよ。そういう判例がこれまでも出ていますし、それから例えば自分で書いたメモを隣の方に見せたとする。それはもう、既に供覧したという、そういうふうにして公文書としてとじておくという、本当に厳しく指導している自治体もこの中にはあるそうです。ある大学教授も言う、誰とは言いませんけれども、ここには載っているんですけれども、ええ。言いませんけれども、そういうところもあるそうです。それぐらい緊張感を持った仕事を役場職員、公務員というのはしていかなければならないということをこの先生方はおっしゃっているんですけれども、そういうことを聞いて、あなたはどう思います。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 全く文屋議員の言うとおりだと、私は思っています。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) それじゃあ、そのメモもやっぱり隣の人に見せたらば、公文書だよということを今認めたんですね。(「いえいえ、そうじゃなくて」の声あり)

議長(細川運一君) 議長を通して発言をしてください。(「ちょっと待ってください」の声あり)文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 黙っていなさい、黙ってなさいというの。だって今、「文屋議員の言うとおりです」と言ったでしょうが。(「言葉尻をつかんでそんなことを言わないでください」の声あり)

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) メモとか、紙くずみたいな、そういう書いてあるものまで、それまで公文書だなんて私は思っていませんよ。ただ、基本的な考え方としては文屋議員のおっしゃるとおりですよと私は言っただけの話です。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 先ほど、私がこの件について提訴しましたということを、そこでもお話ししましたし、村長もお話ししました。確かにそうです、そのとおりです。昨年の12月7日、全員協議会がありましたよね。このことに関して。村長はそのとき、挨拶の中で、「現職議員が村を訴えるなんて、提訴するなんていうこと、前代未聞だ」と言っているんですよね。その真意は何ですか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 真意はそのとおりでございます。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 村長は、議長時代に村を訴えた議員がいたというのは知らなかったんですか、お伺いします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) それは知っております。それは知っておりますよ。で、ちょっと待ってください。それはわかっております。そして、訴えて、そしてそれを訴えたままにしてすぐ、すぐといいますか、何日たったのかわかりませんから、みずからそれを取り下げたというのは前代未聞であるという話です。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) ということは、全員協議会で言ったということはちょっと言葉足らずだったと。黙っていなさい、いいから。ということだったということですか。あのね、私から言わせると、裁判というのは目的が達成すれば終わりなんですよ。目的達成しなければ、いつまでも続くんです。聞いてください。本当は、前副村長も、総務課長も、裁判所に呼ぶことだったんです、私たちの最後のあれは。ところが、このように陳述書の中で認めてくれたんです。そうしたならば、まず公務員ですから、元公務員だしね、公務員ですから、裁判所まで呼ぶのはちょっとね、かわいそうでないかと、私。だから、もうこれですっかり私の目的、終了しましたから、じゃあ先生、ここで取り下げてくださいと、私のほうからお願いしました。そういうことなんです。勝手に取り下げたんじゃありません。目的が達成したから取り下げたんです。そのことをきちっと胸の中におさめていただきたいと思います。

    それから、村長は、先ほどもその壇上でもお話ししましたけれども、裁判に費用かかりますよね。この裁判の費用は、裁判の費用ですよ。聞き間違いのないようにしてくださいね。裁判の費用は私が払いました。ただ、お互いの弁護士は、弁護士料はお互いで支払っています。あなたはその弁護士料を私に請求すると言いましたよね、この間の全員協議会で。そのように認識していると。どのように認識しているのか、その法的な根拠というのはあるんですか。お知らせください。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) まずもって、今2点、ちょっと論点を整理したいと思います。

    まずもって、その裁判。文屋議員が取り上げた裁判でありますが、これが目的を達成したから取り下げたというお話でありますが、何の目的を達成したんだか私にはわかりません。要するに、こういうふうになっているんですね、これを見ても。文書非開示取り消し等請求裁判となっているんですよ。その取り消し等請求が成立したんですか。でない限りは、目的を達成したと言えないでしょうが。

    それから、私はあのときにその裁判費用、ああ弁護士費用ですね。32万4,000円であります。32万4,000円。これを勝手に自分が提訴していながら、勝手に自分で取り下げて、発生した、村に損害を与えた、この事実は間違いありませんので、私はできるかできないかわかりませんけれども、文屋議員に請求したい、そういう気持ちですと、こう言ったんですよ。誰もその請求書を書いて出しますよと言ったんじゃないですよ。ちゃんと調べて、それから私は判断したところであります。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 今ここに、その全員協議会の会議録があります。この会議録の中に、今言ったように取り下げたとありますけれども、「取り下げた本人が支払うべきであるというふうに私は認識しています」と。その取り下げた人が支払わなければならないというような法的な根拠というのはどこにあるかというものを、私は聞いたんです。どうぞお願いします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) だから言ったでしょ。私はそう思いますと、その場所で言いました。そして、では実際にそれができるかどうか、これを精査しました。そうしたらば、やっぱりこれは無理なんですと。やっぱりそれは、文屋さんからもらうということはできませんですよという、そういった県の関係とかいろいろね。その中で、ああそうかと。だったら、それはしようがないなということで、別に請求書、だからやっていませんでしょ。そういうことですよ。

議長(細川運一君) 文屋議員、一般質問の通告からの本質から、はい、ちょっと待ってください。通告から若干、関連性は認めます。裁判に関して。(「裁判ですから」の声あり)認めますけれども、一般質問の通告の本質に戻るよう、最後の1回ということなので認めますけれども、その点、議長の議事進行にご協力を願いたいというふうに思います。文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) これね、これまでのやつも全部ありますけれども、きょうのことも、私が質問したことでもないんだけれども、いろいろと問題あったようなふうに私も見ていますけれども、その辺ともまた大分、関連してくるようなんです、これ。今言っていることはね。ということは、こういうふうに言っておきながら、後で調べたらこうだという話、どこにあるの。首長として。消防車買ったけれども、あれだ、ほんだと言ったのと同じだよ、あんた今言ったの。私は、そんな答弁、私は通用しないと思いますよ。こういうふうに言った、その責任とらなきゃならない、あんたは。何言っているんですか。みんなにこうやって投げかけたんだよ、はいって、あのとき、全部。私はそう思いますけれども、どうですか。これで終わります、この件については。

議長(細川運一君) 村長、全員協議会での村長のご発言についてのご質問でございますので、よろしくご答弁願います。

村長(萩原達雄君) その当時の心境としては、まさしく村が32万4,000円ですか、その実害はあるわけでありますから、それは村民の血税であります。その中でそういった事象が起きたわけでありますから、当然そのときは文屋議員に支払っていただきたいものだなという、その心境を述べたまででございます。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 私がこれまで、この問題についていろいろと質問してきましたけれども、そんなものはない、私は知らない、そういう答弁でございました。何か今、国会見ているような感じしてね、そのとき。国会でも何かそんなことあってね、そして最終的には、私が言ったようにこうやって出てくるんだね、国会でもね。どこでとったか私もわかりませんけれども、それも誰も聞く人もいないし、とにかく現実としてここに出てきている。そして、しかも、国ではそれを認めざるを得なくなっていると。まるで、ちゃっこい大衡村でも同じことをやるのかなと思って、私見ているんですけれどもね。村長、どう思います。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) だから私、最初から言っているでしょ。その何ですか、書類というものは、議員どちらから入手されたのですかということを言っていますよ。そうしたらば、「私は議員活動の中で手に入れたんだ」と、そういったことを言っていました。ただ、先ほどは、違うんですよ、10月17日の何かその裁判に行って入手したとさっき言いましたね。違うんじゃありませんか、その前から持っているんでないですか、あなたはね。そして、それを言っているわけですから、何かどうも変な話になってくるんだなと思いますよ、ええ。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) どうもどうもね、耳悪いというのわかりました、あなたの。私そんなこと全然言っていませんから。10月17日に傍聴してきたのは、私の裁判ではございません。この裁判ではございません。別の裁判ですから。何でそこで入手したと言いましたか。そのときの元女性職員の供述を聞いたとき、私はこのように感じてきましたということを話したんですよ。この書類をそのときいただいてきたの、そのとき初めてもらったとかなんとか、そんなこと言ってございませんから、その辺誤解のないように。お耳をしっかりしてください。よろしくお願いします。そういうことで、私何すっか、こんなこと、忘れちゃった。

    裁判ですから、この私に対する請求をされたという、請求をしようとした、そうしたほうがいいとかなんとかというお話が今出たわけなんですけれども、前にもお話ししましたけれども、村の議員が村長を告発して、そしてお互いに弁護料かかったと思います。私と同じように、私の今回のようにですね。そのときの弁護料、村に来た弁護料というの、誰が払ったかわかりますか。教えてください。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 当然、村が払ったんだろうというふうに私は、思います。確かめてはいません。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) それをわかる職員はいますか。お願いします。もしわかるならば、その職員に聞いてください。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) それはですね、文屋議員は目的を達成したから取り下げたと申されましたけれども、この目的は全然達成されていないんじゃないですか。だから私、言っているんですよ。勝手に提訴して、勝手に取り下げたと言っているんですよ。何が目的達成したんですか。じゃあ、何が目的だったんですか。

議長(細川運一君) 村長、文屋裕男さんからの質問に対してご答弁ございません。弁護費用、どちらが払ったのですかと。村長以外、おわかりの方いらっしゃればご答弁を願いたいというような質問がありましたけれども、(「ああ、そういう質問だったですかね」の声あり)それに対してのご質問に対してのご答弁お願いします。

村長(萩原達雄君) その職員は、多分いないんではないのかなと思います。今現在はいないのかなと思っています。誰か知っているのか。ほらほら、水道課汚職なんとかかんとかというんじゃない。(「村で払ってない」の声あり)ああ、そうか。

    お答えします。そのことは、村では払っていないそうであります。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 私もそう聞いていました。ですから、質問したわけなんですけれども、つまり本人が支払ったんだろうというふうに私も察するんですけれども、今回私がこの提訴をした目的というのは、なぜ提訴をしたかというのは、やはり村長の答弁に虚偽があるんじゃないかという疑い。それから、もう一つは、情報公開を求めてもそれを拒否した。やはりそれでは、先ほども申し上げましたけれども、住民の知る権利、そういうものを束縛するんじゃないかと。そういう考えで私は裁判を起こしたわけです。

    私の目的は、非開示請求を取り消して開示してもらいたかったんです、本当は。だけれども、それをいつまでもやるということがいかに大変だかということまで、私も知りました、この途中で。やっている最中の中で、そういうことも知ってきました。そこで、私たちは何を求めたかというと、この陳述書です。この陳述書によって、私が持っていたこの書類が実在するということが、私の目的だったんです。もちろんこれは、最終的には、判決を下されれば、非開示請求は棄却されます。ですから、これは棄却されたと同じなんです、今回の裁判は。棄却されて終わりなんです。ただ、その棄却する前に、この棄却させるためには、総務課長も、前副村長も、裁判所に行かなきゃならないんです。棄却させるためには。それを私は抑えたんです。そこで、私がここで取り下げればこの人たちは来ることはないよということで、取り下げたんです。それはなぜかというと、この陳述書があるからなんです。だから取り下げた。

    何も目的達成しないからじゃない、でなく、目的はこっちじゃないか、こっちじゃないかと、そんなことじゃないんです。それが私の目的なんだ。棄却されれば終わりなんですよ、これで。目的達成できないんだというふうに言われるかもしれないけれども、私の目的はこの陳述書だったんです。

    村長、村長。前の裁判では、今、村では払っていませんと言いましたよね。弁護料ね。前の裁判、水道料のほうの前の裁判では。言いましたよね、今あなたは。(「今、聞いて、言いました」の声あり)ね、言いましたよね。(「のほうから聞いた」の声あり)それは、村長に、当時の村長に非があったからそうしたんじゃないですか。私はそう思いますね。だって、虚偽の答弁したんでしょ。虚偽の答弁をしたっていうんでしょ、その当時。思い出せないんですか、もう。もう忘れたんですか。村長なったっけわ。(「議長。ちょっと質問から離れていると思いませんか」の声あり。

議長(細川運一君) いや、一応、今の質問に対して答弁を願いたいと思います。(「今の質問から、答弁何もありませんよ」の声あり)村長。

村長(萩原達雄君) あえて答弁するならば、文屋議員は詭弁を弄して、その自分の何ですか、取り下げを正当化しようとしていますけれども、そんな話、ないんじゃないですか。裁判を起こしたら、最後までいってその結果を待つのが、裁判を起こしたほうの本分じゃないんでしょうかね。私はよくわかりません。

議長(細川運一君) 前回申し上げましたけれども、質問の通告内容、公文書の管理についてでございます。それに伴って起こされた、非開示請求に伴って起こされた裁判だということで、議事進行を見届けてまいりましたけれども、2回目でございますので、これ以上その裁判についての村長に対する質疑はご遠慮願いたいというふうに思います。その本来の公文書管理という点に力点を置いて、質問を続けていただきたいというふうに思います。文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) これは、お答えされなくても結構ですけれども、前段だけちょこっと申し上げますけれども、民事裁判の場合は、取り下げというのは、もうこれは何回でもあるんですから。その辺はご留意願いたいと思います。

    それでは、本題のほうの、今戻れと言われましたので、公文書の取り扱い。

    村長、職員が作成したもの、それを公文書として認めない。今回の場合ですよ。3人、つくっているんですよ。1つは、元副村長のところに来た手紙なんですよ。もう、これは、前にも話しましたけれども、県のほうの指導では公文書である。到達したんだというふうに捉えていいですよと。私今回、さらにまた行ってきました、県のほうに。そして、ご指導受けてまいりました。この3つ、見てもらいました。証拠書類と陳述書。こういうものが裁判で出てきました、どうですかと、見てもらいました。これを見て、やはり公文書に当たりますねというご指導でした。

    公文書というものの位置づけというのを、もう少し厳重になさってはどうなんでしょうか。総務課長は、必要と認めた場合にはそれを調査して、先ほども申し上げましたけれども、そして取りまとめなければならないというふうになっています。村の規定で。もう少し厳重になさって、そして緊張感のあるような行政運営をなさってはいかがでしょうか。お答えください。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 私は、陳述書は目を通しました。見ました、陳述書。先ほど言いましたね。供述書は見ていません。それで、まずもって、その供述書の中に、陳述書の中に、私も間違ってしまった、つられてね。陳述書の中にはこういうことが書いてありましたよ。その八つだか10項目でしたかね。8項目ですか。8項目のこの文書。これがあったといいますか、それは作成した。作成して、いいですか、ここからが問題なんですよ。作成したのは作成したんだけれども、それを上司に渡したんだと。当時の上司に渡したんだと。当時の上司というと、誰だかわかりますか。渡したんだと、渡しましたよと。だけれども、それを、その公文書管理しろと命ぜられたわけでも何でもなくて、そのまま、もらった、受け取ったその当時の上司が持ち帰っていったんだと。そうしたら、村にないんですよ、だから。ですから、村にないものを何で公文書として管理できるんですかと、こういう話なんです。もちろん、その当時、私は村長でもありませんし、議長でもないときの話であります。議長だったかもしれませんね。そういうことです。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) それでは、この文書は必要でなかったということだ、村で、ね。(「いや、わかんない」の声あり)でも、ここの中に、ここで書いてあるでしょ。

議長(細川運一君) 議長を通してご発言願います。

6番(文屋裕男君) ここの中で書いてありますよ。ほら。文書事務を総括し、文書が適正かつ円滑に処理されるよう常に留意し、必要があると認めるときは当該事務の処理に関し調査を行い、報告を求めまたは指導しなければならないと。総務課長というのはそのぐらい力があるんですよ。で、ご自分がつくって、村長さ渡して、あとさようならというんですか。俺、そんな総務課長、世の中にいないと思うね。そんな総務課長、世の中にいるっぺか。私はいないと思いますよ。どうですか、村長。

議長(細川運一君) 文屋議員、質問になっておりません。

6番(文屋裕男君) え、そんなね。ああそうか、ごめんね。

    そういう総務課長、私、いないと思いますよ。やはり、そのときは、それを手渡したならば、必ず引き戻して自分でちゃんと保管しなければならない。それが総務課長の仕事だと思いますよ、私は。必要ならば、それのコピーを手渡すとか。そういうことをするのが総務課長の仕事でしょう。私はそう思いますけれども、村長どう思いますか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) まあこれは、本当に、何といいますか、当時のその上司たる人がね、それを公に出回ったんではまずいという判断をしたかどうか、私はわかりません。だから、自分で持ち去ったと。こういうふうに私は推測もできるのではないかと。できるのではないかですよ。したとは言いませんよ。ということで持ち去った。持ち去ったものを追っかけて行ってまた取り戻してコピーする。そんなことは、ちょっとそんな、部下として、その当時の状況を考えればですよ、部下がそんなことしたらそれこそ大変な状況の中でありましたんで、多分そういうことだったんではないかなと。

    そして、その持ち去った、文屋議員はこういうふうに言っているんですよね。それは文書を、公文書を持ち去った人間は公文書横領罪になるんだと、言いましたよね。間違いないですね。持ち去った人、誰なんですか、一体。そして、文屋議員は、その持ち去った人の、人からとは言いませんよ。人の何かの関係で、その文書を手に入れたんだろうと私らは推測ができるんですよ。推測ですからね、あくまでもね。これは、したとはいいませんよ。そういうふうに思うんですよ。

    それで、文屋議員が言った、公文書を持ち去った者は公文書横領罪になるんだという話をしたんですけれども、横領罪になる人は誰なんですか、一体。私はそれを聞きたい、逆に言って。

議長(細川運一君) 一般質問でございます。文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 一般質問というのは、やっぱり私が質問をして、村長が答えることであって、村長が私に質問するところでないということは、私は重々承知しております。ですので、そんな今のお話にはつき合っている暇はございませんので、別のほうに行きます。

    総務課長が必要でないと認めたから、だから今はここにない。私はそう理解するんですけれどもね。この文書からいえば。でも、ここに3通あるんですよ、総務課長つくったの。ご自分でつくったの。それをちゃんと認めているんですよ。それも公文書に入れないんですか。そういう役場ですか、ここ。周りからどう言われますかね、これ。周りの人にみんな聞いてみます。周りの人間にも、何人も。そんな役場というのはあるもんですかと言われていますよ、私。村長、どう思います。その何か前のことなんかごたごたいうんじゃなくて、そのことを真剣に今、考えてみてくださいということを今投げかけているんですから。はい、どうぞ。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 全く文屋議員おっしゃることも一理あるんだろうと思います。ただ、そのときの状況をぜひもう一度頭に……、文屋議員はその当時、議員でもなかったし、余り詳しくよく知らないのかなと思いながらも私も、あるいはもっと知っていて言っているのか、何だか半信半疑なんです、私も。

    で、その当時、議員も議長も、いや議長じゃない。議員も、村長も、その後退職しているんですよね、退職。退職しているんです。そして、その後の1カ月後以上も後に、私も村長選に立候補しまして、なったわけであります。その私に、さかのぼってその書類を保管しろなんだのという、そんな話聞いても、私はちょっと理解に苦しむわけであります。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 何か支離滅裂になっていますね、この人の頭の中ね。何か別なこと考えているね。

議長(細川運一君) 裕男君、文屋裕男君、村長に対して、(「そういうね、……」の声あり)村長に対してですね、今のような名称でのご発言は注意してもらいたいというふうに思います。文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 支離滅裂になってもらっては、私は本当に困りますけれども、今私が言っているのは、その文書管理のことです。そういう自分でつくったものも、自分でつくったものも公文書として残さないようではうまくないんでないですかということを言っているんです。これからもじゃあ、出てくるでしょう、それがいいとなったらば。でしょう。これからも。例えば、下から上がってきたものであっても、総務課長の判断一つで、ああこれはいいやと、これはいいやと、こうやられたら、住民の知る権利というのはほとんどなくなってしまいますよ。私はそこを言いたいんです、一番。そのために今回ここに立ったんですから、ただ余り昔のことを何だかんだ言うからそれにも乗ってしまったんだけれども、私も悪いんですけれどもね。

    そういうところなんです。これからどうするか、あなたの考えを伺いしたいということを言っている。そうするとまた別のほうからなるのかな。困るんだね、本当にこの人は。はい、お願いします。これからどうしますか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 昔のこと云々というのは、文屋議員のほうから出してきた話であって。

    私はそういった公正な文書というものは、当然厳重に管理すべきだというふうに思っています。そしてさらには、その……。一問一答ね、はい。えっ。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) これからですね、これからね、私思うんですけれども、この文書取り扱いについてこのような失態を起こさないように、とにかく。こんなに重要なものを、ないとか、そういうものを絶対起こさないようにしていただきたいというのが一つ。

    それから、私は28年の、28年でしたかね。29年か。29年の決審査特別委員会のときに、公務災害認定されましたよね、9月に。27年の、28年の9月にかな。公務災害認定されましたと、あの女性職員は。その辺に対して、私は反対討論しました。そのときに、この書面を出したらよかった、出したらならなかったんでないかなというふうに質問した経緯がございました。そして、今回これを見ていただいたと言いましたよね、県に行ってね。そうしましたら、やはり私と同じ意見でした。公務災害認定、もしかしたらされなかったんではなかったかなと。この公務災害認定不服というの、できるんでしょうかね。今からでも。どうなんでしょうか、お聞きします。

議長(細川運一君) 文屋議員、通告外と。議長として通告外と判断いたします。文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) こういう文面をきちっと出しておけば、公務災害は免れた可能性はある。絶対とは言いませんけれども、可能性はあると言いましたよ。ですから、私はこういう公文書をちゃんと残しておくということは、うんと大事だということなんですよ。あなたは、村長は、私に裁判費用32万4,000円とかなんとかと言いましたけれども、公務災害はそんなもんじゃありませんよ。国民の税金。もし、認められなかったらば、それは国民の税金を無駄遣いしなくて済んだと、私はそう思いますけれどもね。

    きちっとやる、そして、やはりどこからつつかれても大丈夫だよと、万全の態勢をするというのが、私はこの庁舎の中の事務を総括する総務課長の仕事だと思います。いかがでしょうか、お答えください。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 文屋議員の見解として、そういった論理も当然成り立つんだろうなというふうにも思っております。

    職員は、文書取扱規程に基づき、今現在文書取り扱いには厳重に規定どおりの仕事をしているというふうに私は認識をしております。

    この件は、不幸にも、その文書を持ち帰った人がいるということで、村には残っていないからありませんよと言っているだけの話であって、何もありません。ですので、文屋議員が何ぼ認めろ、認めろと言ったって、ないものはやっぱり認めるわけにも何もいきません、これは。だから無理なんですよ、それは。何回言ったって同じですよ、これ。この次の議会で出されたとしても、同じ答えしか出てこないと私は思っています。以上です。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) ですから、そういうことのないようにと言って、それにお答えをしていただければいいんですよ。何も昔のことまだ、前のことまでぶり返すことございませんから。

    これから、とにかくきちっとこの公文書の取り扱いというものをしていただいて、公文書開示請求されたときにはスムーズに出してもらう。それが住民の知る権利を尊重する、その仕事をして、そういうような仕事をしていただきたい。私はまとめにそれをお願いしたい。言って、終わりたいと思います。以上です。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) まさしく今、最後に文屋議員が申し上げられましたそのことを十分に認識しながら、職務の遂行に当たってまいりたいと、このように思っていますので、ご理解をいただきたいと思います。

議長(細川運一君) ここで休憩をいたします。

    再開を1時55分といたします。

午後1時45分休憩

午後2時05分再開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

  日程第3 同意第1号 監査委員の選任について

議長(細川運一君) 日程第3、同意第1号、監査委員の選任についてを議題といたします。

    議案の朗読をさせます。事務局。

議会事務局(佐藤忠幸君) 同意第1号、監査委員の選任について。

    本村監査委員に下記の者を選任したい。

    よって、地方自治法第196条第1項の規定により、議会の同意を求めます。

    住所 大衡村大衡字五反田6番地2

    氏名 渡邉保夫

    生年月日 昭和24年8月24日

    平成30年3月5日提出

    大衡村長 萩原達雄

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) ここで、提案理由の説明を求めます。村長、登壇願います。

〔村長 萩原達雄君 登壇〕

村長(萩原達雄君) 同意第1号、監査委員の選任についてご説明を申し上げます。

    今月13日をもって、現在代表監査委員を務めておられます渡邉保夫氏が任期満了となりますので、引き続き渡邉氏を監査委員として選任いたしたくご提案をいたすものであります。

    渡邉保夫氏は、昭和24年8月24日生まれの68歳であります。平成26年3月本村監査委員に就任されて以来、幅広い見識をもとに、本村の事務事業の監査に邁進されており、さらには温厚誠実で住民の信望も厚く、社会的経験も大変豊富な方であり、監査委員適任者として選任いたしたく存じますので、何とぞご同意を賜りますようにお願いを申し上げまして提案理由とさせていただきます。

議長(細川運一君) お諮りします。本案は人事案件でありますので、質疑、討論を行わず、直ちに採決をしたいと思います。これにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。これより同意第1号、監査委員の選任についてを採決いたします。

    この採決は、会議規則第80条の規定により無記名投票により行います。

    議場の出入り口を閉めます。

〔議場閉鎖〕

議長(細川運一君) ただいま表決権を有する出席議員は11名であります。

    次に、立会人を指名いたします。会議規則第31条第2項の規定により、立会人に9番高橋浩之君、10番遠藤昌一君を指名いたします。

    投票用紙を配ります。

〔投票用紙配付〕

議長(細川運一君) 念のため申し上げます。本案を可とする諸君は賛成と、否とする諸君は反対と記載願います。賛否を表明しない投票、すなわち白票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第82条の規定により否とみなします。

    投票用紙の配付漏れありませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。

    投票箱を点検します。

〔投票箱点検〕

議長(細川運一君) 異状なしと認めます。

    ただいまから投票を行います。事務局長の点呼に応じ、順次投票願います。

〔点呼〕

〔投票〕

議長(細川運一君) 投票漏れありませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。これで投票を終わります。

    直ちに開票を行います。9番高橋浩之君、10番遠藤昌一君、開票の立ち会いをお願いいたします。

〔開票〕

議長(細川運一君) 投票の結果を報告します。

    投票総数  11票

    うち

     有効票  11票

     無効票   0票です。

    有効票のうち

      賛成  11票

      反対   0票であります。

    以上のとおり、賛成多数です。したがって、渡邉保夫君の監査委員の任命について、同意することに決定いたしました。

    議場の出入り口を開きます。事務局。

〔議場開鎖〕

  日程第4 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について

  日程第5 諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について

議長(細川運一君) 日程第4、諮問第1号並びに日程第5、諮問第2号はいずれも人権擁護委員候補者の推薦についてでありますので、一括議題といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。よって、日程第4、諮問第1号並びに日程第5、諮問第2号は一括議題といたします。

    議案の朗読をさせます。事務局。

議会事務局(佐藤忠幸君) 諮問第1号、人権擁護委員候補者の推薦について。

    次の者を人権擁護委員候補者として推薦したいので、人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第6条第3項の規定により、議会の意見を求めます。

    住所 大衡村大衡字亀岡2番地16

    氏名 熊谷喜久雄

    生年月日 昭和18年4月19日

    平成30年3月5日提出

    大衡村長 萩原達雄

    次のページをお開きください。

    諮問第2号、人権擁護委員候補者の推薦について。

    次の者を人権擁護委員候補者として推薦したいので、人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第6条第3項の規定により、議会の意見を求めます。

    住所 大衡村大瓜字蒲切沢20番地1

    氏名 千葉良紀

    生年月日 昭和28年6月14日

    平成30年3月5日提出

    大衡村長 萩原達雄

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) ここで、提案理由の説明を求めます。村長、登壇願います。

〔村長 萩原達雄君 登壇〕

村長(萩原達雄君) 諮問第1号並びに諮問第2号、人権擁護委員候補者の推薦についてのご説明を申し上げます。

    人権擁護委員4名のうち、平成30年6月30日をもって3年間の任期が満了する2名の委員について、候補者として再度推薦をいたすものであります。

    諮問第1号の熊谷喜久雄氏は、昭和18年4月19日お生まれの74歳であります。熊谷氏は長年にわたる行政経験をもとに、平成18年7月から4期12年にわたり人権擁護委員として活動を重ねられ、人権思想の普及に邁進されております。

    次に、諮問第2号の千葉良紀氏は、昭和28年6月14日お生まれの64歳であります。千葉氏も長年にわたる行政経験をもとに、平成27年7月から1期3年間にわたり人権擁護委員として活動を重ねられ、人権思想の普及に邁進されております。

    お二人とも、地域住民からの信望も厚く、温厚誠実で社会的経験も豊富な方であり、人権擁護委員適任者として推薦いたしたく存じますので、何とぞお認めをいただきますようにお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。

議長(細川運一君) これより質疑に入ります。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終わります。

    本案は人事案件でありますので、討論を行わず、直ちに採決いたします。これにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、これより諮問第1号、人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。

    本案の被推薦者である、熊谷喜久雄君を適任と認めることにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、諮問の熊谷喜久雄君を適任として答申することに決定をいたしました。

    これより諮問第2号、人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。

    本案の被推薦者である、千葉良紀君を適任と認めることにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、諮問の千葉良紀君を適任として答申することに決定をいたしました。

  日程第6 議案第2号 大衡村学校給食費に関する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第6、議案第2号、大衡村学校給食費に関する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。教育学習課長。

教育学習課長(八巻利栄子君) では、議案書5ページをお開きください。

    議案第2号別紙でご説明申し上げます。

    大衡村学校給食費に関する条例につきましては、第1条といたしまして、学校給食法第4条の規定に基づき、学校給食に係る学校給食費の取り扱いに関し、必要な事項を定めるという趣旨を示してございます。

    第2条は学校給食費の定義について、学校給食費とは経費以外の学校給食に要する経費と定めております。

    第3条は学校給食の実施について、第1項で学校給食の対象について、第2項で学校給食の回数について定めております。

    第4条は学校給食費の徴収について、第5条は学校給食費の減額等について、第6条は学校給食費の納付について、第7条は委任について定めており、この条例の施行について必要な事項は規則で定めるとしております。

    附則といたしまして、執行日は公布の日からするということについて、つけ加えるものです。

    これまで学校給食及び給食費に関しましては、昭和53年3月に施行されました学校給食センターの設置、管理及び職員に関する条例に基づきまして定められました学校給食センター運営管理に関する規則で定めておりましたが、学校給食費について、徴収や納付等について、より明確にし、透明性を高めて対応してまいりたいと考えますので、よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。石川 敏君。

1番(石川 敏君) 今回新たに学校給食費に関する条例制定ということでありまして、今の提案の内容につきましては課長から説明があったんですが、今までセンターの設置、運営についての条例しかなかったんですよね。今回、給食費そのものに関する条例制定ということですけれども、今回制定した理由についてちょっともう少し詳しくお伺いしたいと思います。

    あと、詳細については規則で定めるというふうになっていますけれども、具体的に規則のほうまで考えておられるものかどうか、その辺もあわせてお尋ねいたします。

議長(細川運一君) 教育学習課長。

教育学習課長(八巻利栄子君) 学校給食費に関しましては、滞納等の問題もこれまでございました。過年度分につきまして滞納がありますので、今年度回収に努めてまいりました。また、現年度分につきましてもまだ回収がされていない状況にございますので、そのような状況も鑑みまして、きちんとした形で給食費につきまして納付の義務等も定め、ここにお示しするものでございます。

    なお、条例の制定に伴いまして、条例施行規則のほうを定めまして、学校給食の回数、それから学校給食費の額ですとか、学校給食費の減免、納付方法、納付期限等につきまして細かく定めるものでございます。以上です。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

1番(石川 敏君) わかりました。今まで、減免だけに関する規定、要綱ですよね、減免のほうは。ということでやっていますので、逆に言うと中途半端な措置だったのかなという感じもしますけれども、具体的な細部にわたっての給食費の徴収から減額納付にわたって規定するということは、合理性はあると思います。よその市町では、このような同じような取り扱いはなさっているんでしょうか、どうでしょうか。

議長(細川運一君) 教育学習課長。

教育学習課長(八巻利栄子君) 全て確認したわけではございませんが、このたびお示しさせていただいた条例と同様のものについては、美里町で制定しているということでございます。また、登米市につきましては、徴収規則として、今回の内容と同様のものについて定めているということでございます。近隣の市町につきましては、まだないということでございます。以上です。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) この条例の中で、先ほど納付方法で定めるというような部分の補足で、滞納関係なりの発生を防ぐということでありますが、納付方法でありますが、ここについて詳細な説明ができればご紹介願いたいと思います。

議長(細川運一君) 教育学習課長。

教育学習課長(八巻利栄子君) 徴収につきましては、学校給食費納入通知書を保護者に通知することにより行うとしております。また、保護者につきましては、口座振替の方法により学校給食費を納付することというふうにしております。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 通知書を送付、そしてまた振替ということでありますが、振替は給食提供前なのか、給食提供後なのか、改めてお尋ねします。

議長(細川運一君) 教育学習課長。

教育学習課長(八巻利栄子君) 振替につきましては、4月から2月までということで、1年間分を割りまして、各月の月末に徴収するということにしております。

議長(細川運一君) 質疑ございませんか。遠藤昌一君。

10番(遠藤昌一君) 第5条、この特別の理由を認めるというんですが、この特別の理由の、支障なければ、どういうものを指しているかお答え願います。

議長(細川運一君) 教育学習課長。

教育学習課長(八巻利栄子君) 減額される場合については多々あるかと思いますが、例をお示しいたしますと、例えば転出によって、年度当初に決まっておりました額を払わないで、途中で本村から転出してしまった場合、減額になるというもの。または、アレルギーの問題もございまして、牛乳をアレルギー対象物として申請している子につきましては、牛乳の額について減額するということもございます。また、先ほどお話にありました減免の率によって減額するという場合もございます。

議長(細川運一君) 遠藤昌一君、マイクを近づけてください。

10番(遠藤昌一君) 課長から一例、アレルギーの話、答弁もございましたが、例えばそのアレルギーの場合を一例にした場合、例えばその減額のパーセント等は出しておりますか。

議長(細川運一君) 教育学習課長。

教育学習課長(八巻利栄子君) 現在の給食センターの設備といたしまして、アレルギー対応食のようなものは対応できませんので、牛乳のみ出さないということで、牛乳の金額について減額されるというものでございます。

議長(細川運一君) 質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第7 議案第3号 大衡村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第7、議案第3号、大衡村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) それでは、議案書7ページ、議案第3号別紙でご説明申し上げます。

    大衡村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例でございます。

    こちらにつきましては、これまで県の指定事務でございましたいわゆるケアマネージャーの事業所の指定にかかわる基準でございます。それで、法改正によりまして、県から市町村に移行となったもので、市町村において基準等を条例で定める必要がありますことから今回条例の制定となった運びでございます。

    内容につきましては、基準省令並びにこれまであった県の条例の規定に合わせた内容の形となってございます。

    7ページのまず目次でございます。

    第1章の総則から第5章の基準該当居宅介護支援の事業に関する基準(第31条)までの規定となってございます。

    第1条が趣旨でございまして、第2条は第2章指定居宅介護支援の事業の基本方針となってございます。

    次のページ、お願いします。

    中ごろ、第3章指定居宅介護支援の事業の人員に関する基準でございます。こちらにつきましては、第3条と第4条の規定で従業者の員数並びに管理者の規定となってございます。

    下のほうに、第4章指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準でございます。

    こちらにつきましては、第5条から第30条までの規定となってございます。

    11ページ、お開き願います。

    11ページの下のほうに第13条ございます。こちらにつきましては、指定居宅介護支の基本取り扱い方針の規定でございます。

    第14条は指定居宅介護支援の具体的取り扱い方針で、第1号から16ページの第30号までの規定となってございます。

    16ページ、お開き願います。

    第17条に利用者に関する市町村への通知の規定でございます。こちらは指定居宅介護支援事業所における市町村への通知義務でございます。

    次のページをお願いいたします。

    第19条に運営規程の規定でございます。居宅介護支援事業所ごとに掲げる重要事項等に関する規定で、第1号から第6号までの規定となってございます。

    次のページ、お願いいたします。

    18ページ中ごろに、第26条がございます。こちらは指定居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等の規定でございます。

    次に、20ページをお願いいたします。

    施行期日でございます。1項としまして、平成30年の4月1日から施行すると。ただし書きで、第14条第20号の規定は同年10月1日から施行するとなってございます。このただし書きの規定につきましては、第14条第20号で訪問介護における計画の届け出制という新たな制度ができましたので、事業者に対する6カ月間の周知期間が必要ということから、この規定につきましては10月1日からの施行となってございます。

    2項につきましては、経過措置でございまして、介護支援専門員の新基準への切りかえ等に関するもので、経過措置を設けるものでございます。

    以上でございます。よろしくお願いします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 私、余り福祉のほうは明るくないのでお尋ねするんですが、具体的にどのような事業をどのように行政がかかわる、あるいはどのような事業所を見込んでどのような作業をするのか。皆さんにわかりやすく、そして私にわかるように説明してください。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) 先ほどお話ししましたように、いわゆるケアマネージャーの事業所の指定事務、あるいは更新事務が、これまで県が行ってきた事務が、法改正によりまして市町村が行うこととなったもので、それらの指定、更新事務におけるチェックポイントですね。そういったものの基準等を定めた条例となってございます。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 非常にこれは、これからの高齢社会なり、生活環境が変わりつつあるここ大衡を見ても、居宅というような部分にはウエートがすごく、ポイントを置かなければならないと私も思う一人ですけれども、これは実際、担当課1課で賄い切れるものなのか、あるいは大衡村内に居宅支援事業等を展開している法人なりとどのような具体的な事業展開しようと計画的なのがあるのか、あるいは現状どのような事業をしているのか、改めてお尋ねします。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) 現在、指定居宅介護支援事業所、村内に1事業所ございます。現在のところ、それ以外に新たな居宅介護支援事業所の開設というお話は聞いておりませんので、当面その事業所の更新に当たる事務が5年ごとですので、平成33年ごろに更新の手続が入るということでございますので、それらに係る更新事務の指導なり等を職員でやらなければならないというような状況でございます。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 若干懸念される課題として、先般、広報広聴常任委員会でも民生委員の方々とも情報の中にありましたが、個人の居宅の中の生活空間の部分の調査、あるいは伺うというような部分にも、なかなか専門職である民生委員の方々も苦労をしていると。それと今度連携をしながら、担当課としても、あるいはこういう展開をする事業所としても、いろんな情報の精通するメニューと、そして連絡網を密にとらなければならない大事な福祉政策の一つだと思いますので、ぜひそういう部分には現在いるスタッフで足りるのか足りないのか、まだ理解しかねますが、その先見的なものを見て連携をしっかりとって、先般の意見交換などでも出たように、同じ家族でいながら自分の家族の一人が、あるいは認知なりそういうような障害というような部分にも、なかなか発生に気づかないというような部分がありますので、あくまでもこのケースプランとかいろいろ考えなければならない大事なポジションでありますので、その辺を熟慮しながら精通していただきたいと思います。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) 小川議員ご意見のとおりだと思ってございます。まず、指定権の事務につきまして、保険者、大衡村としての事務でございまして、今ほど言われました民生委員等との連絡といったものは、地域包括支援センターの居宅支援というような形で、これまでもケアマネージャー等々と意見を交換するなど、そして高齢者福祉担当とも意見交換してするなど、机の配置もそのような形態をとってございまして、今後もそのような形でいろいろ相談に乗っていきたいというふうに考えてございます。

議長(細川運一君) 質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第8 議案第4号 大衡村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第8、議案第4号、大衡村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 議案書につきましては、22ページをごらんいただきたいと思います。新旧対照表につきましては、1ページごらんいただきたいと思います。なお、説明につきましては、新旧対照表をもとにご説明を申し上げます。

    大衡村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正するものでございます。

    今回の改正につきましては、第3条の改正でございまして、まず第6号勤務成績の評定を人事評価に改めるものでございます。これにつきましては、人事評価の実施に伴うものでございます。

    第8号を第10号といたしまして、第7号の次に第8号並びに第9号を加えるものでございます。

    第8号は職員の休業の状況。職員の休業につきましては、既に公表しているものでございますけれども、今回明文化をするものでございます。

    第9号につきましては、退職管理の状況。退職管理の項目を追加するものでございます。退職管理につきましては、営利企業等に再就職した場合等が該当するものでございます。

    附則といたしまして、条例の施行日は公布の日からとするものでございます。

    以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第9 議案第5号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第9、議案第5号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 議案書につきましては24ページをごらんいただきたいと思います。新旧対照表は2ページ並びに3ページでございます。説明は、先ほどと同じく新旧対照表をもとにご説明申し上げます。

    職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を定めるものでございます。

    第3条、第4条、第10条、この3条に待機児童となった場合も育児休業の対象とする規定を加えるものでございます。この点につきましては、国の人事院規則の改正に合わせるものでございます。

    附則といたしまして、施行日につきましては公布の日からとするものでございます。

    以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第10 議案第6号 大衡村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第10、議案第6号、大衡村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。税務課長。

税務課長(大沼善昭君) 初めに、議案書の訂正をお願いいたします。議案第6号別紙の28ページの中段でございます。第23条第1号ア中の3行目の中央でございます。「同号イ(3)中「1万4,175円」」の漢字の「万」が入っておりましたので、削除していただきますようお願いいたします。申しわけございませんでした。

    それでは、議案書については25ページでございます。

    議案第6号、大衡村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。

    議案書26ページをお開きください。

    議案第6号別紙が条例改正の本文になっておりますが、別冊の条例改正に係る新旧対照表にてご説明いたします。4ページから14ページでございます。

    平成27年5月に成立した持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律により、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、各市町村の国民健康保険事業費納付金を決定し、市町村は保険税を賦課徴収し、都道府県に納付金を納める仕組みへと見直すことになります。

    改正の主な内容についてご説明申し上げます。

    4ページ、5ページの第2条でございます。課税額について、第1号は基礎課税額、第2号は後期高齢者支援金等課税額、第3号は介護納付金課税被保険者の合算額とするものでござます。

    次に、6ページの第2項から第4項ですが、「及び資産割額」を削るものでございます。

    次に、7ページの第4条、「国民健康保険の被保険者に係る資産割額」を削るものでございます。

    次に、第5条、国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額は、「22,500円」を「24,000円」として、同条を第4条とするものでございます。

    次に、8ページの第5条の2第1号ですが、「27,000円」を「18,000円」に、第2号は「13,500円」を「9,000円」に、第3号は「20,250円」を「13,500円」に改めるものでございます。

    次に、第6条国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額ですが、「100分の1.6」を「100分の2.0」に改めるものでございます。

    次に、第7条「国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の資産割額」を削りまして、第7条の2国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額につきましては、「6,000円」を「8,400円」に改めまして、同条を第7条とするものです。

    次に、9ページの第7条の3、国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額は、第1号は「7,000円」を「6,000円」に、第2号は「3,500円」を「3,000円」に、第3号は「5,250円」を「4,500円」に改めるものです。

    次に、第8条介護納付金課税被保険者に係る所得割額は、「100分の1.2」を「100分の1.9」に改めるものです。

    第9条介護納付金課税被保険者に係る資産税割額を削りまして、第9条の2介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額については「7,000円」を「11,000円」に改め、同条を第9条とするものです。

    第9条の3、介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額は、「7,800円」を「5,000円」に改めるものです。

    第10ページの第23条国民健康保険税の減額につきましては、普通世帯の均等割と平等割について、特定世帯については平等割をそれぞれ7割、5割、2割の軽減額の改正になりますので、ご確認くださいますようお願いいたします。

    それでは、本文に戻っていただきまして、附則についてご説明いたします。

    29ページです。

    第1項の施行期日は、平成30年4月1日から施行することになります。

    第2項は経過措置に関する規定でございます。

    以上、ご説明申し上げました。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第11 議案第7号 大衡村21世紀の田園文化創造基金条例の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第11、議案第7号、大衡村21世紀の田園文化創造基金条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。産業振興課長。

産業振興課長(齋藤 浩君) それでは、議案書31ページ、新旧対照表の15ページをお開きいただきたいと思います。

    大衡村21世紀の田園文化創造基金条例の一部を改正する条例でございます。

    新旧対照表でご説明させていただきます。

    現行条例の4条、5条、6条につきまして、1条ずつ繰り下げをいたしまして、新たに第4条といたしまして、基金の処分規定を追加するものでございます。

    この21世紀田園文化創造基金につきましては、平成5年に国の施策によりまして、普通交付税により地域環境保全活動支援費として措置されたものを原資といたしまして、700万円の積み立てから始まった基金でございます。

    今般、改正につきましては、この現行の条例で果実運用型の基金となってございまして、原資の700万円から生じる法定果実分、いわゆる利子分についての発動となってございましたけれども、最近の低金利の関係もありまして、基金の活用が難しい状態となってございましたので、今回新たに第4条といたしまして処分規定を追加いたしまして、原資の取り崩しを可能にして活用するというものでございます。

    なお、この4条を、新たに処分規定を追加することによりまして、現行の4条の利息に関する処分の内容についてを新条例の第4条で包含することになりますので、関係部分を削除するということになります。

    附則につきましては、この条例は公布の日から施行するとしているものでございます。

    説明については以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第12 議案第8号 大衡村健康づくり推進協議会条例の全部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第12、議案第8号、大衡村健康づくり推進協議会条例の全部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) それでは、ご説明申し上げます。

    議案書は33ページ、議案第8号別紙でご説明申し上げます。内容につきましては、新旧対照表16ページ、17ページでご説明申し上げます。

    大衡村健康づくり推進協議会条例の全部を改正する条例でございます。これにつきましては、これまで健康づくり推進協議会と食育に関する食育推進ネットワーク会議という要綱上の会議がございました。これまで健康づくり推進協議会においても、健康づくりでありますとか食育に関するものを審議等いただいておりまして、同じように食育推進ネットワーク会議においても、食育のほかに健康づくりに関するものも審議していただいてきたという経緯もございます。それらのことから、今般、食育推進ネットワーク会議を健康づくり推進協議会に統合するもので、全部改正するものでございます。

    新旧対照表16ページの第1条でございます。

    設置の目的といたしまして、「健康の増進及び食育の推進」という文言を加えてございます。

    第2条の所掌事務につきましては、第1号として健康増進法に基づく健康増進計画の策定に関すること、第2号といたしまして食育基本法に関する食育推進計画の策定に関すること、第3号といたしまして健康増進計画と食育計画、基本計画につきまして、進捗状況に関する事項を定めたものでございます。

    第3条といたしまして、組織、構成メンバーでございます。構成員につきましては、これまでの15名以内を踏襲いたしまして、これまでの構成メンバーのほかに、第6号といたしまして生産者を代表する者と第8号にその他村長が必要と認める者の2点を加えてございます。

    そのほかに、第5条といたしまして、会長及び副会長の選任等の規定でございます。

    第6条は、会議の招集等の運営の規定を設けてございます。

    議案書34ページをお開き願いたいと思います。

    附則といたしまして、施行期日です。平成30年4月1日から施行するということでございます。

    2項といたしまして、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正するものでございます。

    以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第13 議案第9号 大衡村環境美化の促進に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第13、議案第9号、大衡村環境美化の促進に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。住民生活課長。

住民生活課長(早坂紀美江君) それでは、議案書につきましては36ページ、新旧対照表につきましては19ページになります。説明につきましては、新旧対照表にてご説明申し上げます。

    大衡村環境美化の促進に関する条例の一部改正でございます。

    第3条第5項の条文中の「ホテル営業、同条第3項に規定する旅館営業」を「旅館・ホテル営業」と改めるものでございますが、旅館業法の改正により、ホテル営業と旅館営業の営業種別が統合されたことにより、条例の改正を行うものであります。

    施行日につきましては、旅館業法の一部を改正する法律の施行日に合わせ、平成30年6月16日でございます。

    以上、ご説明申し上げました。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

    ここで休憩をいたします。

    再開を3時10分といたします。

午後2時58分休憩

午後3時10分再開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

  日程第14 議案第10号 大衡村国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第14、議案第10号、大衡村国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。住民生活課長。

住民生活課長(早坂紀美江君) それでは、議案書につきましては38ページ、新旧対照表につきましては20ページ、21ページになります。説明につきましては、新旧対照表にてご説明申し上げます。

    平成27年5月に制定された持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険等の一部を改正する法律により、国民健康保険法が改正され、このことにより本条例の目次、章、見出し、条文の引用部分の字句の追加と国民健康保険運営協議会を市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会と改めるものでございます。

    法律から国民健康保険運営協議会が削除され、本条例も改正することにより、現在設置されている大衡村国民健康保険運営協議会を引き続き同じ名称で継続させるため、第2条では名称の定義も加えて条例の改正を行うものであります。

    施行日は平成30年4月1日でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第15 議案第11号 大衡村後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第15、議案第11号、大衡村後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。住民生活課長。

住民生活課長(早坂紀美江君) それでは、議案書のほうは40ページ、新旧対照表につきましては22ページから24ページになります。説明につきましては新旧対照表にてご説明申し上げます。

    この条例の改正につきましても、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の制定により、高齢者の医療の確保に関する法律が改正され、第55条の2の規定が新たに新設されることに伴い、本条例の保険料を徴収すべき被保険者の規定をしている第3条の改正を行うものであります。

    この改正は、住所地特例の規定についての改正で、国保の被保険者が国民健康保険法の規定により施設等への入所のため住所を移動した場合に住所地特例の適用を受け、従前の市町村の被保険者としていたものが年齢到達などにより後期高齢者医療保険制度に加入した場合、当該住所地特例の適用を引き継ぎ、従前の住所地の後期高齢者医療広域連合の被保険者とするものであります。

    附則につきましては、共通見出しである平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の徴収特例の2項と3項を削除し、4項を2項とするものでございます。

    施行日は平成30年4月1日でございます。

    よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第16 議案第12号 大衡村介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第16、議案第12号、大衡村介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) それでは、議案書は42ページ、議案第12号別紙に基づきまして、内容につきましては新旧対照表25ページ、26ページでご説明申し上げます。

    大衡村介護保険条例の一部を改正する条例でございます。

    今般、平成30年度から3カ年であります32年度までの第7期介護保険事業計画における保険料率を定めるものでございます。

    第2条におきまして、年度を平成30年度から平成32年度まで改正するもので、第1号から第9号まで、それぞれの段階における保険料の年額を定めるものでございます。

    第1号は年額3万9,000円、第2号が5万8,500円、第3号も同額でございます。第4号が7万200円、第7号が標準保険料と言われます段階でございまして、7万8,000円。こちらにつきましては、月額6,500円と、前期計画の5,800円から700円のアップとなってございます。第6号が9万3,600円、第7号が10万1,400円、第8号が11万7,000円、第9号につきましては13万2,600円となってございます。

    これらの保険料の算定におきましては、第7期の30年から32年度までの標準給付費に地域支援事業分を加えました3カ年の給付費3億9,693万8,707円、こちらの法定負担分であります第1号被保険者の負担分23%相当分、それから基金を822万円ほど取り崩しまして、1号被保険者の方で3カ年で4,945人で除した保険料となってございます。

    続きまして、新旧対照表26ページ、お開き願います。

    こちら2項の規定でございます。こちらにつきましては、平成27年度から消費税の引き上げがございました。このことによりまして、第1段階の負担額、こちらが標準保険料の0.5相当分となってございますが、消費税引き上げに伴いまして0.5から0.45に緩和されているというような規定でございます。これも引き続きまして継続するというような改正でございます。

    21条の改正におきましては、こちらは保険者の調査権限に虚偽した場合の過料の規定でございます。これまでは、第1号被保険者ということでございましたが、介護保険の2号被保険者、いわゆる40歳から64歳までの方も被保険者でございますので、それらの文言を訂正して1号保険者、2号被保険者までを対象者と改めるものでございます。

    議案書に戻っていただきまして、42ページでございます。

    附則といたしまして、施行期日平成30年4月1日から施行するものでございます。

    2項といたしまして、経過措置でございますが、29年度分までの保険料につきましては、従前の保険料を適用するというような規定でございます。

    以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第17 議案第13号 大衡村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第17、議案第13号、大衡村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) それでは、議案書44ページ、議案第13号別紙でございます。新旧対照表は27ページから37ページになってございます。

    今回の一部を改正する条例でございます。内容につきましては、平成30年改正省令によります基準省令に合わせた条例改正となってございまして、内容としましては3点ほどございます。

    1つ目が、医療と介護の連携の強化、2点目が公正中立なケアマネジメントの確保、そして3番目に障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携につきましての規定をするものでございます。

    それでは、新旧対照表の27ページをごらんいただきたいと思います。

    第2条第4項に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律という規定を追加してございます。こちらが先ほど申し上げました障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携に努める必要があるというような文言の追加でございます。

    次に、28ページをお開き願います。

    第5条2項につきましては、公正中立なケアマネジメントの確保のための文言の追加でございまして、対象者を明記する改正となってございます。

    3項につきましては、医療と介護の連携の強化のための規定を3項として追加したものでございます。

    4項につきましては、文言の整理となってございます。

    6項以降につきましては、項ずれによります改正でございます。

    次に、30ページ、ごらんいただきたいと思います。

    30ページの第11条から第13条まで、そして31ページ、19条、続きまして26条から、26条、28条、29条までは文言の整理となってございます。

    32ページの31条第1項第12号といたしまして、省令に合わせて12号として規定を追加してございます。

    続きまして、34ページをごらんいただきたいと思います。

    14号の2といたしまして、医療と介護の連携の強化のための規定を追加してございます。

    続きまして、36ページをごらんいただきたいと思います。

    21号の2といたしまして、医療と介護の連携の強化に係る規定の追加をしてございます。

    37ページの28号につきましても、省令に合わせた同様の規定の追加でございます。

    議案書46ページをごらんいただきたいと思います。

    附則といたしまして、この条例は平成30年4月1日から施行するものでございます。

    以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第18 議案第14号 大衡村包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第18、議案第14号、大衡村包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) それでは、議案書は48ページ、議案第14号別紙、内容につきましては新旧対照表38ページ、39ページでご説明申し上げます。

    今般のこの条例の一部改正でございますが、こちらにつきましても省令の改正によりまして、主任介護支援専門員の定義に係る改正によるものでございます。

    新旧対照表38ページ、ごらんいただきたいと思います。

    第1条の改正でございますが、法改正によります文言の整理となってございます。

    第4条第1項第3号です。省令改正によりまして主任介護支援専門員の定義の改正で、38ページの一番最後から、「当該を終了した日」以降につきまして、文言の追加をしたものでございます。いわゆる主任介護支援専門員というのは、ケアマネ事業所の管理者を指してございます。

    それでは、議案書48ページにお戻りいただきまして、附則といたしまして、この条例は平成30年4月1日から施行するものでございます。

    2項といたしまして、主任介護支援専門員更新研修等の経過措置を設けるものでございます。

    以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第19 議案第15号 大衡村指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第19、議案第15号、大衡村指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) それでは、議案書51ページ、議案第15号別紙でございます。新旧対照表につきましては、40ページでご説明申し上げます。

    これまで、法人である必要性があったサービス事業者の指定に関するものでございます。それの関連の一部改正でございます。

    第1条に、「第79条第2項第1号」の文言を加えるものでございまして、第3条についても同様の改正でございます。こちらにつきましては、これまで指定申請者の資格としまして、法人である必要があるといったものの文言の改正でございます。

    議案書54ページにお戻りいただきまして、附則といたしまして、この条例は平成30年4月1日から施行するものでございます。

    以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第20 議案第16号 大衡村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第20、議案第16号、大衡村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) それでは、議案書は53ページ、議案第16号別紙、新旧対照表につきましては、41ページからご説明申し上げます。

    まず、今回の条例の一部改正でございます。こちらにつきましても、法改正と基準省令の改正によりまして、5点ほど改正がございます。

    まず、1点は、基準の見直しでございます。2点目が、行政型サービスに係る基準で、3点目が介護医療院という新しい施設の創設でございます。4番目といたしまして、認知症の定義の改正でございます。5番目に、指定地域密着型サービス事業所の指定の申請者の資格要件に係る規定の改正でございます。

    それでは、新旧対照表でご説明申し上げます。

    41ページ、目次でございます。こちらが第1章から第3章まで、続きまして42ページが4章から、43ページの第9章までとなってございます。その次に、第3章の2といたしまして、地域密着型通所介護、こちらが加わってございます。こちらは省令の改正に合わせた並び順といいますか、そちらに合わせたような形で、第3章の2ということで加えてございます。

    44ページの3行目、第5節共生型地域密着型サービスに関する基準第59条の20の2から、第6節第4款の運営に関する基準の第59条の38までは、新たな創設で追加してございます。

    45ページの第2条第1項第6号、こちらが共生型地域密着型サービスの追加でございます。

    続きまして、飛びまして、49ページお開き願います。

    49ページ、第6条第5項の12号といたしまして、新たな施設の介護医療院の追加でございます。

    ずっと飛んでいただきまして、新旧対照表67ページでございます。

    準用規定といたしまして、第80条読みかえ規定の改正でございます。

    飛んでいただきまして、125ページでございます。

    先ほど申し上げました第5節といたしまして、共生型地域密着型サービスに関する基準、こちらが新たなサービスの追加となってございます。

    そして、また129ページまで飛んでいただきまして、第6節指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準でございます。こちらが介護医療院に係る規定でございまして、第59条の21といたしまして、介護医療院の規定となってございます。

    それでは、議案書84ページにお戻りいただきまして、附則といたしまして、この条例は平成30年4月1日から施行するものでございます。

    以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。質疑がないようです。ございますか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第21 議案第17号 大衡村指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第21、議案第17号、大衡村指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) それでは、議案書は86ページ、新旧対照表につきましては140ページからご説明申し上げます。

    こちら議案第17号の条例の一部改正でございます。こちらは、先ほどの議案第16号でお認めいただきました条例の対象者が、今回は介護予防ということで要支援1・2、先ほどは要介護1から要介護5までの対象というようなことでご理解いただきたいというふうに思います。

    先ほどの議案第16号と同様でございまして、改正点が5点ほどございました。その中で共生型サービスと地域密着型サービス事業者の指定を除くものの基準の見直し、共用型認知症対応型通所介護の利用定員の見直しと、介護予防認知症対応型共同生活介護、いわゆるグループホームです。これらにおける身体拘束等の適正化のため、対策検討委員会を定期的に開催を義務づけるものでございます。

    2点目といたしましては、先ほどと同様に介護医療院の創設による追加でございます。

    あと、3点目につきましても、認知症の定義の改正ということでございます。

    それでは、新旧対照表でご説明申し上げます。

    141ページの第5条の中に介護医療院というものの追加等でございます。

    続きまして、次のページ、143ページをお開き願いたいと思います。

    143ページの7条第4項といたしまして、前項ただし書きの場合においてということで、共用型サービスの追加で改正でございます。

    続きまして、145ページの下のほうでございます。

    第9条といたしまして、共用型サービスの利用定員の見直しにかかわる改正でございます。146ページの上のほうまでかかって改正してございます。

    147ページ、第10条から152ページの第36条までにつきましては、文言の整理等によります改正となってございます。

    新旧対照表153ページ、ごらんいただきたいと思います。

    第37条の第4項といたしまして、共用型サービスにおける対応の追加の規定でございます。

    第39条、こちらにつきましては、第1項と第2項及び第5項につきまして、追加の規定でございます。

    154ページをごらんいただきたいと思います。

    第40条から、新旧対照表172ページの第77条までにつきましては、文言等の整理による改正でございます。

    172ページ、ごらんいただきたいと思います。

    172ページの下に第78条の3項といたしまして、法改正によりますグループホームにおける身体的拘束の規定の追加をしてございます。第1号から第3号までの規定でございます。

    第80条から176ページの第90条までにつきましては、法改正によります文言の整理となってございます。

    それでは、議案書94ページにお戻りいただきたいと思います。

    附則といたしまして、この条例は平成30年4月1日から施行するものでございまして、2項以降につきましては経過措置の規定でございます。

    以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第22 議案第18号 大衡村都市公園条例の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第22、議案第18号、大衡村都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。都市建設課長。

都市建設課長(後藤広之君) 議案書は97ページ、新旧対照表は177ページになります。説明は新旧対照表でご説明申し上げます。

    大衡村都市公園条例の一部を改正する条例について。

    今回の改正は、ときわ台南住宅団地内に整備いたしましたときわ台南公園を街区公園として追加するための改正となります。

    改正の内容は、別表第1の街区公園、ときわ台公園の項の次に、街区公園としてときわ台南公園、位置としまして大衡村ときわ台南3番地29外を加えるものです。

    また、あわせて各公園の位置についてそれぞれ字句の訂正を行うものでございます。

    議案書に戻っていただきまして、附則といたしまして、この条例は平成30年4月1日から施行するものでございます。

    説明は以上となります。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第23 議案第19号 村営住宅条例の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第23、議案第19号、村営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。都市建設課長。

都市建設課長(後藤広之君) 議案書は99ページ、新旧対照表は178ページから180ページになります。説明は新旧対照表でご説明申し上げます。

    村営住宅条例の一部を改正する条例について。

    今回の条例改正は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第7次地方分権一括法の中で地方公共団体に対する義務づけ、枠づけの見直しを行うため、公営住宅法が改正されたことに伴う条例改正となっております。

    今回の改正では、認知症患者、知的障害者、精神障害者などで収入申告が困難と認められる場合、事業主体である村が入居者の雇い主や関係人に報告を求める方法、または官公署の必要書類の閲覧等により把握できた収入状況により家賃を設定可能にするものでございます。

    新旧対照表第14条第1項は、家賃の決定に際し、近傍家賃を適用する場合の例外規定を追加するものでございます。

    第15条第1項は、収入申告の書面での提出方法について定めたものでございます。第2項は、認知症患者等の収入申告をすることが困難な事情にある場合について、収入の把握の方法の緩和を定めたものでございます。第3項は、収入の額を認定し、入居者に通知する際のもととなる規定を追加するものでございます。

    第31条第2項は、収入超過者に対する家賃の規定について準用規定を追加するものでございます。

    第36条第2項は、収入申告の手続の緩和の対象となる入居者の心身の状況についての意見聴取について追加するものでございます。

    180ページ、お願いいたします。

    第3項、第4項は、第2項追加に伴う改正となっております。

    議案書99ページに戻っていただきまして、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでござます。

    説明は以上となります。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第24 議案第20号 吉田川流域溜池大和町外3市3ケ町村組合規約の変更について

議長(細川運一君) 日程第24、議案第20号、吉田川流域溜池大和町外3市3ケ町村組合規約の変更についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。産業振興課長。

産業振興課長(齋藤 浩君) それでは、議案書101ページ、新旧対照表181ページをごらんいただきたいと思います。

    吉田川流域溜池大和町外3市3ケ町村組合規約の一部を変更する規約でございます。

    こちらの規約につきましては、今般吉岡南第二土地区画整理事業の換地処分終了によりまして、大和町役場の所在地が平成30年1月6日より、大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1に変更になったことに伴いまして、地方自治法の定めるところによりまして、規約の一部の変更について議会の議決を求めるものでございます。したがいまして、第4条の事務所の位置についての改正となります。

    なお、事務所の位置のみの変更でございますので、県知事の許可は不要でありますので、届け出のみとなりますので、施行日につきましては協議の整った日となるものでございます。

    説明については以上でございます。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

    以上で本日の日程は全て終了をいたしました。

    本日はこれで散会といたします。

    大変お疲れさまでございました。

午後3時51分散会