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平成29年第4回大衡村議会定例会会議録 第3号

記事ID:0001398 更新日:2021年1月15日更新 印刷ページ表示

平成29年12月8日(金曜日)午前10時00分開議

出席議員(12名)

  • 1番 石川 敏
  • 2番 佐藤 貢
  • 3番 早坂 豊弘
  • 4番 佐々木春樹
  • 6番 文屋 裕男
  • 7番 小川 宗寿
  • 9番 高橋 浩之
  • 10番 遠藤 昌一
  • 11番 山路 澄雄
  • 12番 佐々木金彌
  • 13番 小川ひろみ
  • 14番 細川 運一

欠席議員(なし)

説明のため出席した者の職氏名

村長

萩原 達雄

副村長

齋藤 一郎

教育長

庄子 明宏

総務課長

早坂 勝伸

企画財政課長

佐野 克彦

住民生活課長

早坂紀美江

税務課長

大沼 善昭

健康福祉課長

残間 文広

産業振興課長

齋藤 浩

都市建設課長

後藤 広之

教育学習課長

八巻利栄子

生涯学習担当課長

文屋 寛

会計管理者

齋藤 善弘

 

事務局出席職員氏名

  • 事務局長 大友 末子
  • 書記 高橋 吉輝
  • 書記 佐藤 忠幸

議事日程(第3号)

 平成29年12月8日(金曜日)午前10時00分開議

 第1 会議録署名議員の指名

 第2 議案第63号 大衡村いじめ問題対策連絡協議会等設置条例の制定について

 第3 議案第64号 財産の処分について

 第4 議案第65号 平成29年度大衡村一般会計予算の補正について

 第5 議案第66号 平成29年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算の補正について

 第6 議案第67号 平成29年度大衡村下水道事業特別会計予算の補正について

 第7 案第第68号 平成29年度大衡村介護保険事業勘定特別会計予算の補正について

 第8 議案第69号 平成29年度大衡村後期高齢者医療特別会計予算の補正について

 第9 議案第70号 平成29年度大衡村水道事業会計予算の補正について

 第10 議案第71号 議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について

 第11 議案第72号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について

 第12 議案第73号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について

 第13 発議第 4号 大衡村議会基本条例の制定について

 第14 発議第 5号 中小業者の自家労賃を必要経費として認めることを求める意見書の提出について

 第15 発議第 6号 核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書の提出について

 第16 委員会の閉会中の継続調査の件について

本日の会議に付した事件

 議事日程(第3号)に同じ

午前10時00分 開議

議長(細川運一君) 皆さん、おはようございます。

    ただいまの出席議員は12名であります。

    定足数に達しますので、ただいまから平成29年第4回大衡村議会定例会3日目の会議を開きます。

    本日の議事に先立ち、議会運営委員会の副委員長に佐々木金彌君が選任されましたので、ご報告いたします。

    本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。

  日程第1 会議録署名議員の指名

議長(細川運一君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。

    会議録署名議員は、会議規則第122条の規定により、13番小川ひろみ君、1番石川  敏君を指名いたします。

  日程第2 議案第63号 大衡村いじめ問題対策連絡協議会等設置条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第2、議案第63号、大衡村いじめ問題対策連絡協議会等設置条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。教育学習課長。

教育学習課長(八巻利栄子君) おはようございます。

    議案第63号別紙でご説明申し上げます。

    議案書2ページをお開きください。

    大衡村いじめ問題対策連絡協議会等設置条例につきましては、大衡村いじめ問題対策連絡協議会、大衡村いじめ問題調査委員会、大衡村いじめ問題再調査委員会の3つの組織を設置するための条例でございます。

    第1章の総則では、第1条として、平成25年に制定されたいじめ防止対策推進法の規定に基づき、大衡村におけるいじめの防止等のために組織を設置するという趣旨を示してございます。

    第2章につきましては、大衡村いじめ問題対策連絡協議会に関する規定でございます。

    第2条は、設置について、第3条は、所掌事務といたしまして、第1号、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処に関係する期間及び団体の連携に関すること、第2号、いじめの防止等に係る対策の協議及び調整に関すること等について定めております。

    第4条は、組織につきまして、委員15人以内をもって組織し、記載の関係機関から委嘱し、任期を2年とすることとしております。

    3ページをごらんください。

    第5条は、会長及び副会長について、第6条は、会議について、第7条は、関係者の出席等について、第8条は、守秘義務について定めており、第9条は、庶務について、教育委員会教育学習課において処理するとしております。

    第3章につきましては、大衡村いじめ問題調査委員会に関する規定を定めております。

    第10条の設置から、第17条の庶務についてまで、大衡村いじめ問題対策連絡協議会同様、定めておりますが、この組織は、第11条の所掌事務の第2号にありますように、いじめの重大事案が発生した場合に調査に当たる組織として位置づけし、委員は10名以内とするものです。

    4ページをごらんください。

    第4章につきましては、大衡村いじめ問題再調査委員会に関する規定を定めております。

    5ページをごらんください。

    第19条の所掌事務は、第3章の大衡村いじめ問題調査委員会の調査結果について、保護者の納得が得られない場合等において、村長の諮問に応じて、再度調査、審議、答申する組織として位置づけ、委員6名以内で組織し、庶務は総務課で処理するものです。

    第5章は、雑則として、委任に関する規定を定めております。

    附則といたしまして、施行日は公布の日からとし、また特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正し、報酬と費用弁償についてつけ加えるものです。

    いじめは、どこでも誰にでも起こり得るものという認識のもと、今後もささいなトラブルも見逃さず、本村から重大事案を発生させないという気持ちを持って対応してまいりたいと考えますので、よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 社会的な、大きな問題に発展しているこのいじめ問題、ここ大衡でも今回、条例が制定されるということでありますが、ここの大衡の場合は1村1校ということで、住民あるいは教育の現場に携わる方々のかかわる充て職とされますか、ただいま説明のありました、第2章、第3章、第4章、それぞれ問題に対する対策、調査、再調査という流れで段階を踏んでおられると思うんですが、この委員の委嘱が、15名、10名、6名という段階的な人数が紹介されました。この紹介的な人数が、一元的に同じメンバーで構成されるものなのか。あるいは、2章、3章、4章でうたうように、人数の増減をつける必要があるのか。客観的な言い方でありますが、人数の統一性があるのか、スタッフが同じ統一性の方が属するものと見込まれているのか。その辺、お尋ねします。

議長(細川運一君) 教育学習課長。

教育学習課長(八巻利栄子君) 第2章にあります、大衡村いじめ問題対策連絡協議会につきましては、組織をごらんいただきますとおわかりかと思いますが、村立学校の職員であったり、保護者でありましたりを想定していることから、人数が多くなるものと思っております。

    第3章、第4章の調査組織、再調査する組織、調査委員会、再調査委員会につきましては、それぞれ専門の法律、教育、医療、心理等の専門家の方、弁護士でありますとか、大学の先生等を想定しておりますので、違う組織として考えております。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 一連の報道で、社会的な問題を耳に、あるいは目にしている者の一人として思っておったんですが、事案が発生した場合、その事件に対する追及の速さが非常に欠けているように思われます。ただいま課長がおっしゃられた説明の中に、児童あるいは学校教員、地域ということで、段階的に入れることは十分理解できます。

    であれば、同時にそういう法律に詳しい方、あるいはメンタル的な部分の、精神的な部分にかかわるような、医療的に詳しい方なども同時に入れて、俊敏な対応をとる姿勢が私はあると思います。

    いじめに限らずですけれども、トラブルとか事件というものはやはり現場に問題があって、現場で即回答をするという、調査をするというような姿勢が第一だと思うんですが、一連、聞き取り調査あるいは……仙台でも起きておるものがまだ解決、公表されておりませんが、先生方も心を病んでしまって、その調査に正確性を欠くような内容にならざるを得ないということもありますし、いろんな意味、けさの新聞でも報道されました。先生の授業中に発言した言葉が不適切と報道されて、教員が休みに陥るというようなこともあるんですが、今回の条例はいじめというような部分であればですよ、これだけを限っても、重複するメンバーをそれぞれの2章、3章、4章、対策、調査、検討というような部分だけにそれぞれの位置づけを置くよりは、一括で、そしてまた多方面にわたる方々の意見なり調査がしやすい状況で、有事の際、調査に踏み切ったほうが答えの出し方は早いのではないかと思います。

    ましてや1村1校のこの大衡であれば、多くの方々に重複された任務をお願いするより、より即効性のある、協力性のある方々に……協力というものは強い弱いの強力ではないですよ。協力をいただける、知識の明るい方々に協力を得ることが、よりいじめ対策の、有事の際の解決の糸となる部分ではないかと思うので、お尋ねいたします。

議長(細川運一君) 教育学習課長。

教育学習課長(八巻利栄子君) まず、いじめ問題対策連絡協議会につきましては、学校の、先ほどお話ししましたとおり、組織に職員が入っておりますので、いじめの状況や対策等についてご説明いただき、委員みんなで確認しながら今後の対策等について考えるという場と想定しておりました。

    3章の、いじめ問題調査委員会につきましては、重大事案が発生した場合の調査機関になりますので、より専門的な方、または当事者は入れませんので、より専門的な法律や教育や医療、心理等の方を任命し、調査をいただくという機関と想定しております。

    いじめ問題再調査委員会につきましては、調査委員会の結果につきまして、疑義が生じた場合等に再び調査するということで、同様のメンバーでなくということで、それぞれ3つの組織、違った意味合いで、違った委員を想定しております。以上です。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 3回目でありますので。今、答弁の中に、それぞれお立場の違う方が属するというご回答を含まれているのであれば、今、3回目の質問で、それをお尋ねするつもりでありました。

    また、会議の中の縛りの部分に、会議の公開を、委員の3分の2以上の、公開をしないという必要性があった場合は非公開ということになるという縛りがあるんですが、これはデリケートな内容の事案であって、人数有無の問題もあろうかと思いますが、3分の2というやっぱり縛りも必要なんでしょうかね。全て非公開となると、よほどの公な手続をとって、公開のルールというようなものも決めておくことが必要なのかなと思うんですけれども、ただ今回の条例では、3分の2の委員の方々の、賛否の部分の意見を尊重すると理解してよろしいですか。

議長(細川運一君) 教育学習課長。

教育学習課長(八巻利栄子君) それぞれの事案につきまして、具体的なものが今ございませんので、なかなか申し上げることは難しいものですが、小さな自治体であればこそ、児童・生徒の個人名などが特定されてしまいますと、難しい問題もあるかと思います。

    そのような意味合いで、非公開とする部分をつけさせていただいておりますが、なお難しくない事案については、公開にたえ得るものもあるかと思いますので、そちらの意味も含めてございます。

議長(細川運一君) 早坂豊弘君。

3番(早坂豊弘君) やっと大衡村でも、大衡村いじめ問題対策協議会が設置されたということで、喜ばしいことだなと私は認識しております。

    その中で、先ほども小川議員が言いましたとおり、最初の2章の段階から専門家を入れて、そしていろいろ協議してもよろしいのでないかなと私は考えます。

    いじめの問題というものは、複雑かついろんなパターンに分類されるわけなんですけれども、前に教育長がおっしゃっていましたように、いじめられたほうが、いじめという形で把握すれば、これはもういじめなんだと、私もそう思っています。

    そういう形の中で、11月の委員会の所管事務の中でも、私も報告させてもらったんですが、報告もいただいたからですけれども、小学校2名、そして中学校2名という報告がありました。実際のところ、それは把握しているのが2名、2名なんですけれども、本来はもっと多いのでないかなと推測はされますので、できることであれば、そういう形の、最初から専門スタッフを入れながらやっていただければと思いますし、具体的な協議というものはどう進めていくかということも考えていらっしゃるのであれば、その辺についてお聞きしたいと思っております。

議長(細川運一君) 教育学習課長。

教育学習課長(八巻利栄子君) 連絡協議会の組織につきましては、第1号に、関係行政機関の職員というところを上げさせていただいております。今のところ、想定といたしまして、人権擁護委員でありますとか、警察の方でありますとか、スクールソーシャルワーカーでありますとか、そのような方も考えてございます。

    中身につきましては、いじめの防止及び早期発見、対処等に関する協議会ですので、そのような内容につきまして、学校の現状及び対策等について話し合いを行い、共有し、その対策等について委員の皆様からご意見をいただき、よりよい方向を探るということを考えております。こちらは定期的に開催する委員会として、今ところ考えております。

    問題調査委員会と再調査委員会につきましては、重大事案が発生した場合について、真っ先に調査に当たっていただき、または不服申し立てがあった場合に、再調査に当たっていただくものとして、条例が制定されましたら委員の選抜に早速取りかかりたいと考えております。

議長(細川運一君) 早坂豊弘君。

3番(早坂豊弘君) 今、学習課長から説明がありましたけれども、やはり重大事案が発生してからでは、はっきり言って遅いと私は思うんですね。ないことがまず前提で進めなければならないと。

    仙台の学校、先ほども言われましたけれども、やっぱり子供が、とうとい命が亡くなるという事態は絶対、避けていかなければいけない。そしてまた、それがいじめによって、例えば鬱状態になったり、病気が発生したりということも考えられるということもありますので、できることであれば、やっぱりきちっとした形で、学校と連携を密にとりながら、とにかく情報公開を学校からしてもらうということも大事かなと認識しております。

    そしてまた、いじめだけでなくて、それと連携するかもしれないんですが、不登校児が7名も11月の報告でありました。それに対しても、30日以上が不登校児と認められるわけなんですけれども、そういう方向性も、やっぱり不登校児をなくすということも、これと一緒に関連しながらやっていただければいいのかなと思っております。

    大衡の場合は特殊でして、1村1校、小学校も中学校も1校ずつしかないんですね。その中で、いじめがあれば当然、ほかの地域であれば、ほかの学校に、じゃあ移るかという方向性も見えるんですが、大衡の場合はなかなかそれは厳しいのではないかなと思うので、未然に防ぐ方向性もやっぱりそういうふうに考えていただければということと、あと関連して不登校児問題も協議の中に入れていただければと思っておりますが、いかがでしょう。

議長(細川運一君) 条例に関しての質疑でございますので、それをわきまえての質問だと理解をいたしまして、答弁を求めたいと思います。教育学習課長。

教育学習課長(八巻利栄子君) 早坂議員、おっしゃるとおり、不登校の問題についても、本村では大きな問題になっておりますが、このいじめ問題対策連絡協議会につきましては、いじめ防止対策推進法のもとで設置するものでありますので、必然的にいじめが不登校に結びつく場合もありますので、もちろんその辺も加味しながらやっていくことになろうかと思っております。

    まずは条例として制定していただき、組織としてきちんとしたものを立ち上げたいと考えております。以上です。

議長(細川運一君) 石川敏君。

1番(石川 敏君) 小川議員、早坂議員と質問がありましたので、重複する部分については避けたいと思いますけれども、今回、村のこの対策協議会の設置条例制定ということで、国の法律に基づいての設置というような趣旨だと思うんですけれども、今の時期に制定する狙い、趣旨というものはどうなんでしょうか。その辺、年度途中ですけれどもね。年度初めに制定という対応はできなかったものかどうか。準備とかなんかの関係があるかもしれませんけれども、それがまず1つと、それから組織として、いじめ問題対策連絡協議会、それから、いじめ問題調査委員会、あと再調査委員会と、3つの段階の組織設置の計画ですけれども、その中で、協議会と調査委員会は教育委員会の所管で行うということで、再調査委員会の場合は村長部局というようにしているようですけれども、その辺、調査委員会と再調査委員会の必要性が出る場合、どういった内容のやつを想定なさっているものか。再調査委員会が必要になるというような場合、場面といいますか、そういった部分がどういった場面を想定しておられるか。

    それと、調査委員会と再調査委員会の委員の人選ですけれども、いろいろ専門的な知識及び経験を有する者ということになっていますが、人選的には重複しないというような考えのようですけれども、具体的にはどういった方々を想定しているものか、あるいは人選に入っておられるものかどうかお尋ねいたします。

議長(細川運一君) 教育学習課長。

教育学習課長(八巻利栄子君) まずは、この組織につきましては、いじめ防止対策推進法に基づいて今回、条例の制定化を行うものですが、いじめ防止対策推進法は平成25年に制定をされました。それに基づいて、大衡村でも平成26年にいじめ防止基本方針というものが定められております。こちらにも組織を設置するということでうたっておりますが、なかなか今まで、条例の制定まで持ってくることができなったと聞いておりました。なるべく早く立ち上げたいということで、年度途中の、このように議会にお上げすることになったことをおわびしたいと思います。

    なお、それぞれの組織につきましては、委員のメンバーとして、調査委員会は、弁護士でありますとか、大学の先生及び心療内科の方、または福祉の専門家等をお願いし、事案について調査をいただきますが、それらの調査が、重大事案ですので、保護者の方の理解が得られなかったり、不服がある場合について、保護者から申し立てがあれば、首長部局で対応するということになっておりますので、それが総務課で庶務を行う再調査委員会という形になっているかと思います。

    仙台市でさまざまなことがありましたが、教育委員会で調べたものについて意義があった場合に、首長部局でという対応になるかと理解しております。以上です。

議長(細川運一君) 石川敏君。

1番(石川 敏君) 今、課長から具体的な内容について説明があったわけですけれども、やはり県内においても、仙台市でいろいろ、なかなか解決の難しい問題が今でも続いていますので、そういったことのならないような、事前のこういうような対応、対策が必要かなと思います。

    それと、施行の期日については公布をということですけれども、具体的にはいつごろから想定されているか。年明け早々なものかどうか。その辺の実施予定についてはどうなんでしょうか。お尋ねいたします。

議長(細川運一君) 教育学習課長。

教育学習課長(八巻利栄子君) なるべく早く、組織としては立ち上げたいと考えておりますので、今、どのような方をお選びしたらいいか想定しているところで、年明けには取りかかりたいと思っておりますが、他市町村にも、これを立ち上げるに当たり、情報を提供いただきましたが、やはり委員の選出には非常に苦労をしたと、お話をいただいております。どちらの自治体にもこれらの委員会はありますので、委員の選出について苦労されたというお話を大分伺っておりますので、なお大衡村といたしましても、早急に委員会を立ち上げたいと考えております。

議長(細川運一君) ほかに質疑ございませんか。山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) いじめの問題ですが、大変、全国的に深刻な問題になっておりますが、第3章、第4章はよろしいんですが、第2章の大衡村いじめ問題対策連絡協議会、この基本的な初歩の段階の連絡協議会ですか、この問題、いじめの防止といじめの早期発見及びいじめへの対処、それに関する機関及び団体の連携に関することと。それから、いじめの防止等に係る対策の協議及び調整に関すること。それで、3号に、前2号に掲げるもののほか、いじめの防止対策について、大衡村教育委員会が必要と認める事項に関することとなっておりますが、まずもって3号の「大衡村教育委員会が必要と認める事項に関すること」となっています。この内容を具体的にお聞かせください。

議長(細川運一君) 教育学習課長。

教育学習課長(八巻利栄子君) 第1号、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめの対処、第2号、いじめ防止等に係る対策の協議などにつきましてが主な内容になると思われますが、事案によって付随するものが出てきた場合にということを考えて、第3号で、必要と認める事項に関することとつけ加えてございます。

    具体的な事案が出てきた場合について、それぞれのケースにおいて、さまざま対応でありましたり、先生方のどのような対応を行ったかも含めまして、確認すべきことが出てくるかと思います。以上です。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) この教育委員会の条項ですが、よく、まだ私としては頭の中で整理できない現状でございます。条例が認められて、発効しましたら、また詳しく聞いていきたいと思います。

    次に、委員15人以内をもって組織すると、第4条では述べていますが、その中で1号は、関係行政機関の職員、2号として、村立学校の職員、3号として、児童または生徒の保護者、4号として、その他教育委員会が必要と認める者となっておりますが、その具体的な、組織を構成する委員ですが、特に関係行政機関の職員はどういう方が入られるか。また、村立学校の職員と上げておりますが、校長、教頭と、幹部職員のみなのか、また一般職員が入るのか。それから3号は、児童または生徒の保護者ということですが、従来どおりのPTA役員、会長、副会長、そういう方々がつかれるのか。4号としてなっていますが、その他教育委員会が必要と認める者となっておりますが、これはどのように考えていらっしゃいますか。お聞きします。

議長(細川運一君) 教育学習課長。

教育学習課長(八巻利栄子君) これまでは、教育委員会が所管しておりませんが、それぞれ学校ごとに、いじめに関する組織があろうかと思いますが、大衡は1村1校ずつということで、小・中学校のPTAの連絡協議会が主催ということで、いじめ問題対策委員会というものを合同で行っていたということです。

    その中のメンバーといたしまして、PTAの関係諸機関と学校側からというメンバーが想定されておりました。PTAにつきましては、小学校、中学校、それぞれのPTA役員の方、あとは学校側から校長、生徒指導主任というものが小学校。中学校は、生徒指導主事という者がおりますので、その方々及び、内容によりましては養護教諭なども入っていることもあると聞いております。

    関係諸機関につきましては、民生・児童委員の方であったり、人権擁護委員の方であったり、または駐在所の所長などが入っておりますので、これらの方々をまずは想定しつつ、スクールソーシャルワーカーなども加えて、より専門的な立場からご意見をいただけるような組織にしたいと考えております。以上です。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) 具体的にはこれから人選をなされていくと思いますが、さまざま、全国的に他の市町で問題となっていることが、学校の現場の対応のまずさとか、非常にそういうものが指摘されております。いわゆる学校管理の幹部の方だけでなく、課長がおっしゃったように、養護教諭、それから生活指導の先生方、幅広く委員として任命されるよう希望するものでございます。

    それから、PTAの関係もですが、やっぱり幅広い教養、見識を持たれた会員が絶対おるはずですから、従来どおりのトップの方を横滑り的に任命されるというより、それなりのフクシキギのある会員の方々、そういう方をぜひ委員として任命していただきたいなと、そのように考えておるわけでございます。

    機械的な、いわゆる組織のリーダーの方々を任命するということなく、ひとつ真剣にいじめ問題に対応するような見識のある方を選んでいただきたいと、そのように希望するものでございます。

議長(細川運一君) 教育学習課長。

教育学習課長(八巻利栄子君) ありがとうございます。

    委員の任命につきましては、十分に検討した上で、適切なメンバーを選考したいと思います。

議長(細川運一君) ほかに質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第3 議案第64号 財産の処分

議長(細川運一君) 日程第3、議案第64号、財産の処分についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。都市建設課長。

都市建設課長(後藤広之君) おはようございます。

    議案書6ページをお願いいたします。

    議案第64号、財産の処分について。

    下記財産を処分することについて、地方自治法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決を求めるものです。

    1、不動産の所在地、種別、数量。

    所在地、大衡村ときわ台南、地番1の1外107筆。地目、宅地。公募面積、2万5,717.80平方メートル。

    2、処分の目的。

    住宅団地宅地販売。

    3、処分金額。

    6億1,580万7,000円。

    続きまして、議案第64号別紙でご説明いたします。別紙の1ページをごらんいただきたいと思います。

    今回処分する財産につきましては、大衡小学校の南側に整備いたしました、ときわ台南住宅団地の全108区画で、図面のピンク色に着色された区画になります。

    区画内に記載された数字につきましては、土地の地番になり、地目は全て宅地になります。

    区画ごとの処分単価、面積、処分額につきましては、別紙の2ページからになります。

    処分額につきましては、近傍宅地の価格等も参考にしながら、これまで造成や測量等に要した費用と宅地分譲にかかる経費も参考にいたしまして、1平方メートル当たりの平均単価を2万4,000円といたしました。これに、道路と接する宅地の方角による評価や角地、宅地の形状、隣接地との高低差などの条件を加味いたしまして、別紙2から、4ページのとおり、それぞれの区画ごとの単価を設定いたしました。

    この単価に、測量により確定いたしました面積を乗じたものが区画ごとの処分額となりまして、108区画の、合計が、4ページのとおり、面積で2万5,717.80平方メートル、処分額で6億1,580万7,000円となるものでございます。

    説明につきましては以上となります。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。佐々木金彌君。

12番(佐々木金彌君) 今、課長から、いわゆる平均単価、それにプラスしてというご説明がありました。この中で、財産の処分ですから、余り余計なことは聞けないわけですけれども、ただ、この案件を処分したことによって、大衡村として、この住宅販売から、登記から何まで全て終わった時点のことを考えての金額でやった、今の説明の中で、いわゆるそういったものを含めての金額として、これで大体終了なのかという意味で、まず最初、お伺いしたいと思います。

議長(細川運一君) 都市建設課長。

都市建設課長(後藤広之君) 今回、価格の金額を算定するに当たりましては、先ほどご説明申し上げましたとおり、近傍価格の単価と、これまでに要した経費を参考に算出しております。

    算定に当たりましては、販売の期間をおおむね3年と想定した中で金額は算出させていただいておりますが、あくまでこの価格については参考ということで、近傍価格とあわせて算定しているということで、今回お諮りします処分の面積はもちろんですけれども、金額につきましても、算定時の当初からそうなんですが、価格決定に当たっては、最終的に、その変更はせずに、今回の金額で全て処分をするという形で考えております。

議長(細川運一君) 佐々木金彌君。

12番(佐々木金彌君) 私、主に伺いたいことは、そういった、課長のおっしゃった、当初から販売を3年と見込むといったことにして、設定して、計算したと思っております。土地単価、買い入れた価格と、それから村有地は別として、買い入れ物と、それから経費、いわゆる会社等に打ち出したもの等を含めて出したんでしょうが、その中で、住宅販売といったものの経費についても、今おっしゃられたように3年と見て、その経費も含んだのではないかなと思うわけです。

    そういった意味ではこれから、これはこれで決定、私は構わないとは思うんですけれども、見通しとして、これ以外の補正予算とか、その他にも、まだ住宅の清算の段階も出てこないんですけれども、いわゆる住公との契約と販売がもう終わりになると。3カ月、4カ月で人員が要らなくなるのかなというような展示方法であり、そういったものを残すのかなという意味も含めて、そういったものについての対策というか、これからの形として、これで村としては一切終わりなんだよということなのか。それとも、そういったものも面倒を見ていくのかという、附則、ついでではないんですけれどもね。つけたものとして、改めてお伺いしたいと思います。

議長(細川運一君) 都市建設課長。

都市建設課長(後藤広之君) 今回106区画ですね、今、住宅の販売事務所用地として2区画が残っておりますけれども、それを除いた106区画を今、申し込みいただいている状況になっておりまして、これから議会の承認をいただいた後に正式の契約の手続に入りまして、その後、内金の納入、残金の納入、それが終わってから土地の所有権移転登記という手続がありまして、これは期間を設けておりまして、議会の承認をいただいた後に、1月中旬ごろまで内金を納めていただいて、正式な契約をしていただく。その後に、3カ月以内に残金を納めていただいて、所有権移転登記の手続を進めるという形になりまして、一番遅い方でも所有権移転登記が4月下旬から5月上旬ぐらいまで手続がかかる見込みとなっております。

    住宅公社との契約は、1年契約としておりまして、今の契約が来年3月31日までの契約となっておりますので、そういった手続の部分につきまして、引き続き住宅公社に業務を行っていただきたいと考えておりますし、また残る事務手続につきましても今後、住宅公社と協議をして、手続をしてまいりたいと考えております。

    また今現在、申し込み、106区画全ていただいているんですが、申し込みいただいていた方からの問い合わせとか、相談関係もいろいろ多くいただいておりまして、そういったものも引き続きちょっと対応しているという状況になっておりますので、少なくとも年度内につきましては、こういった形で業務継続をしていただきたいと考えております。

議長(細川運一君) ほかにございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りいたします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第4 議案第65号 平成29年度大衡村一般会計予算の補正について

議長(細川運一君) 日程第4、議案第65号、平成29年度大衡村一般会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) おはようございます。

    それでは、平成29年度大衡村一般会計補正予算についてご説明申し上げます。議案第65号別紙でご説明申し上げます。

    1ページをごらんいただきたいと思います。

    平成29年度大衡村一般会計補正予算(第3号)でございます。

    第1条、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,105万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ44億4,503 万1,000円とするものでございます。

    第2条につきましては、債務負担行為の補正でございます。

    第3条につきましては、地方債の補正に関する規定でございます。

    続きまして、6ページをごらんいただきたいと思います。

    第2表、債務負担行為の補正でございます。

    1件目、広報おおひら印刷業務、期間が平成30年度、限度額が360万円でございます。2件目、第6次大衡村総合計画並びに第5次大衡村国土利用計画策定業務、期間が平成30年度から31年度までの2カ年間、限度額につきましては2,100万円でございます。3件目、生ごみ資源化処理委託で、期間が平成30年度、限度額は40万円でございます。4件目、生ごみ資源化収集運搬委託でございまして、期間が平成30年度、限度額は430万円でございます。5件目、予防接種委託でございまして、期間が平成30年度で、限度額は記載のとおりでございます。6件目、妊婦乳幼児健康診査委託で、期間が平成30年度、限度額につきましては記載のとおりでございます。7件目、衡東工業団地放流水水質検査業務委託でございまして、期間が平成30年度から32年度まで、限度額が180万円でございます。合計で7件でございます。

    続きまして、7ページをごらんいただきたいと思います。

    第3表、地方債の補正でございます。

    今回の変更といたしましては、辺地対策事業債1億3,060万円から1億2,550万円に、510万円減額するものでございます。公営住宅事業債7,500万円から3,460万円に、4,040万円減額するものでございます。全体で3億9,060万円から3億4,510万円に、4,550万円減額するものでございます。

    続きまして、歳入歳出予算についてご説明申し上げます。事項別明細でご説明申し上げます。

    10ページをお開き願いたいと思います。

    まず、歳入でございます。

    1款1項1目村民税の個人でございます。1,760万円の増でございます。

    2項1目固定資産税3,440万円の増、3項1目軽自動車税120万円の増、これらにつきましては、いずれも徴収見込みにより補正を行っているものでございます。

    9款1項1目国有提供施設等所在市町村助成交付金42万1,000円の減、10款1項1目地方特例交付金71万3,000円の増、いずれも交付額の確定によるものでございます。

    13款1項1目民生費負担金11万円の増。老人福祉施設入所費用徴収金でございます。

    15款1項1目民生費国庫負担金959万8,000円の増でございます。1節国民健康保険基盤安定負担金362万1,000円の増、2節障害者福祉費負担金372万7,000円の増、3節児童福祉費負担金225万円の増、いずれも説明記載の増でございます。

    2項1目民生費国庫補助金92万9,000円の減、1節障害者総合支援費補助金87万3,000円の増。説明記載の2つの事業の補助金の増でございます。2節事業福祉費補助金41万8,000円の増。同じく説明記載の事業費の補助金の増でございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    3節臨時福祉給付金等給付事業補助金222万円の減でございまして、確定によるものでございます。

    3目土木費国庫補助金4,034万5,000円の減。社会資本総合整備総合交付金の減で、公営住宅五反田住宅改修工事に係る補助金の減でございます。

    5目特定防衛施設周辺整備調整交付金1,240万1,000円の増でございます。説明記載の5事業分でございます。今回、2次交付分の内示がございまして、大鮹用排水路、万葉研修センター、大衡中学校、大衡小学校改修事業につきましては、実績見込みに基づく交付金の減額、子育てサポート事業につきましては、基金として積み立てて、来年取り崩して使用するものでございます。

    7目総務費国庫補助金168万4,000円の増。社会保障税番号システム整備費補助金によるものでございます。

    16款1項1目民生費県負担金878万3,000円の増、1節の国民健康保険基盤安定負担金678万2,000円の増、2節障害者福祉費負担金186万3,000円の増、3節後期高齢者保険基盤安定負担金98万7,000円の減、4節児童福祉費負担金112万5,000円の増で、説明記載のとおりでございます。

    2項1目総務費県補助金3,000円の減。統計調査委員確保対策事業補助金であり、確定によるものでございます。

    2目民生費県補助金110万3,000円の増でございます。1節の社会福祉費補助金は、老人クラブ活動助成事業補助金の減、2節児童福祉費補助金で、認可化移行調査及び運営費に係る補助金の増でございます。3節障害者総合支援費補助金で、地域生活支援事業費補助金の増でございます。

    3目衛生費県補助金4万8,000円の減。健康増進費補助金の減でございます。

    4目農林水産業費県補助金206万円の減。説明記載の3件の補助金の増減でございます。

    5目教育費県補助金2万1,000円の増。小学校費補助金の増で、被災児童生徒就学支援事業費補助金の増でございます。

    6目振興総合補助金8万3,000円の増でございます。説明記載の2事業分の補助金の増でございます。

    17款1項1目財産貸付収入87万7,000円の増。長期短期土地貸し付け収入の増でございます。

    2目利子及び配当金2,000円増。説明記載の事業の利子相当分でございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    2項1目不動産売払収入98万9,000円の増。1件分の土地売り払い収入でございます。

    18款1項2目指定寄附金3万円の増。商工部門1件分でございます。

    19款2項2目減債基金繰入金2,000万円の減で、他財源充当により減額するものでございます。

    10目特定防衛施設周辺整備調整交付金基金繰入金2,000円の増でございます。利子相当分を繰り入れるものでございます。

    15目21世紀田園文化創造基金繰入金80万円の増。これは歳出でもご説明いたしますが、林業費でのワイヤーメッシュ設置に係る報奨金に全額充当するものでございます。

    21款4項1目雑入785万1,000円の増でございます。1節の保健衛生費手数料9万5,000円の減。狂犬病予防注射料分でございます。2節農業者年金業務委託料7万5,000円の増。確定によるものでございます。4節雑入787万1,000円の増。説明記載4件のとおりでございます。

    22款1項1目土木債4,550万円の減、1節道路債510万円の減。大瓜南側線改良舗装事業に係るものでございます。2節住宅債4,040万円の減。五反田住宅3号棟改修工事に係るものでございます。

    続きまして、歳出についてご説明申し上げます。

    16ページからになります。

    1款1項1目議会費330万1,000円の減でございます。議員1名分の人件費の補正が主なものでございます。

    2款1項1目一般管理費320万5,000円の減でございます。総務人件費が585万1,000円の減、コンピューター管理費が264万6,000円の増でございます。2節から4節につきましては、人件費の補正、18節の備品購入費につきましては、事務用パソコンの購入経費で、平成30年度採用分と予備分、計7台分のパソコン購入経費でございます。

    3目財政管理費113万2,000円の増でございます。人件費の補正及び11節消耗品につきましては、事務用の消耗品分及びふるさと納税に係る返礼品分を補正してございます。12節の役務費の通信運搬費及び手数料につきましても、ふるさと納税に係る経費を増額しているものでございます。

    4目会計管理費12万9,000円の増でございます。人件費の補正及び18節の備品購入費につきましては、アタッシュケースの購入経費でございます。

    5目財産管理費25万8,000円の減でございます。14節の使用料については、コピー機の借り上げ料確定に伴う減、18節の備品購入費につきましては、来年度採用分職員の事務用椅子の購入経費でございます。

    6目企画費3,532万6,000円の増でございます。人件費の補正及びふるさと祭り終了による各経費の減でございます。

    次のページをお開き願いたいと思います。

    19節につきましては、駒場線及び三本木大衡線の代替バス運行補助確定による減額補正をしているものでございます。25節積立金については、9条交付金の調整によるもので、医療費助成に係る基金への積立金を計上しているものでございます。

    2項1目税務総務費19万9,000円の増。人件費の補正でございます。

    2目賦課徴収費28万7,000円の増、14節使用料の増及び18節の備品購入費につきましては、課税資料スキャニング機器の購入経費でございます。

    3項1目戸籍住民基本台帳費5万5,000円の増。人件費の補正でございます。

    5項1目統計調査総務費。財源の入れかえでございます。

    3款1項1目社会福祉総務費665万8,000円の増でございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    人件費の補正と11節の需要費につきましては、高齢者タクシー助成に係ります利用券の印刷製本費の増でございます。19節の負担金につきましては、説明記載のとおり、臨時福祉給付金の終了に伴う減額、23節の償還金利子、割引料については、28年度の臨時福祉給付金の実績による返還金でございます。28節の繰出金でございますが、国保会計への繰出金の増でございます。

    2目国民年金費2万7,000円の増。人件費の補正でございます。

    3目老人福祉費54万9,000円の減でございまして、7節から14節につきましては、敬老会終了に伴う経費の減でございます。28節につきましては、介護保険会計、後期高齢会計の繰出金でございます。

    4目障害者福祉費815万5,000円の増でございます。主なものにつきましては、20節の扶助費でございまして、補装具、自立支援給付費、障害介護、訓練等給付費に係る経費の補正でございます。

    2項1目児童福祉費161万8,000円の増でございます。20節扶助費でございますけれども、万葉すくすく子育てサポート事業の医療費に係るものでございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    5目児童保育費581万3,000円の増でございます。人件費の補正及び19節の負担金補助につきましては、認可化移行に係ります運営費の補助金及び保育備品の補助金でございます。

    6目児童福祉費450万円の増でございます。20節扶助費といたしまして、障害者通所支援事業に係るものでございます。

    4款1項1目保健衛生総務費45万4,000円の減でございます。人件費の補正でございます。

    2目母子保健費1万4,000円の増。産前産後サポート事業に係る講師謝礼でございます。

    3目予防費14万6,000円の減でございます。これにつきましては、健康増進事業の増及び狂犬病予防事業終了による減額補正を行っているものでございます。

    3項1目上水道施設費141万3,000円の増でございます。19節でございまして、水道高料金対策補助金及び経営戦略策定経費に係る補助金等でございます。

    5款1項1目農業委員会費3万3,000円の増でございます。費用弁償の増でございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    2目農業総務費13万円の増。人件費の補正でございます。

    3目農業振興費763万1,000円の増、19節の負担金補助につきましては、説明記載の補助金の増減でございます。28節繰出金960万7,000円でございますけれども、これにつきましては、集落営農経営安定化資金貸付基金への繰出金でございます。

    5目農地費354万5,000円の減。大鮹用排水路整備事業に係る経費の補正でございます。

    6目地籍調査費172万8,000円の増。地籍訂正及び地図訂正に係る測量業務委託料2件分の補正でございます。

    2項1目林業振興費80万円の増。ワイヤーメッシュ設置に係る地区への報奨金の補正でございます。

    6款1項1目商工総務費35万6,000円の減でございます。人権費の補正及び万葉まつり終了による精算による減でございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    7款1項1目土木総務費71万2,000円の増。人件費の補正でございます。

    2項1目道路維持費1,085万8,000円の増でございます。7節労務賃金の増、14節重機等の借り上げ料の増、15節工事請負費につきましては、区画線設置工事費の増でございます。

    2目道路新設改良費367万9,000円の減。人件費の補正及び大瓜南側線に係る工事請負費の減でございます。

    3項1目河川総務費19万7,000円の増。賃金及び原材料費の増でございます。

    4項1目都市計画総務費55万7,000円の減でございます。人件費の減でございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    2目公園費21万1,000円の増でございます。増で主なものでございますけれども、19節でときわ台南団地の街区公園水飲み施設上水道加入者負担金が主なものでございます。

    3目下水道費1,143万円の増。下水道会計への繰出金の補正でございます。

    5項1目住宅管理費7,680万5,000円の減でございます。主なものについては、人件費の補正、11節の修繕料でございますが、住宅退去に伴う修繕及び風呂釜修繕に伴う補正でございます。15節の工事請負費につきましては、五反田住宅改修工事の減でございます。

    2目定住促進住宅管理費458万1,000円の増でございます。人件費の補正及び11節の修繕料でございますけれども、これも住宅退去に伴う修繕や風呂釜修繕に伴う補正でございます。12節の役務費でございますが、いわゆる外壁のアスベスト含有の検査に係る手数料を補正しているものでございます。

    9款1項2目教育委員会の事務局費55万6,000円の増でございます。人件費の補正及び18節につきましては備品購入費でございまして、旧幼稚園舎に係ります消火器の購入経費でございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    2項1目小学校の学校管理費でございます。1,487万2,000円の減。人件費の補正並びに小学校体育館改修事業に係ります13節の委託料と15節の工事請負費の減を見込んでいるものでございます。

    2目教育振興費19万8,000円の増、18節の備品購入費につきましては、スクールバス車庫の消火器の購入経費、20節の扶助費につきましては、説明記載2件分の扶助費でございます。

    3項1目中学校の学校管理費でございます。264万9,000円の減、13節及び15節につきましては、中学校敷地整備事業に係ります減額補正でございます。22節の補償補塡及び賠償金については、電柱の移転補償の追加補正でございます。

    4項1目社会教育総務費235万5,000円の増でございます。人件費の補正及び13節の委託料は、青少年交流館の指定管理料の確定に伴う減額補正でございます。

    2目公民館費278万3,000円の減。人件費の補正及びふるさと祭り終了に伴う経費の減額補正でございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    5目万葉研修センター管理費99万6,000円の減。人件費の補正でございます。

    6目美術館管理費31万円の減。ふるさと美術館指定管理料の減でございます。

    5項2目体育施設管理費65万円の減、11節の需要費でございますけれども、修繕料でございまして、村民体育館のバスケットボード伸縮部品の修繕料の増でございます。13節につきましては、多目的運動広場西部球場指定管理料の減でございます。

    3目学校給食センター管理費297万6,000円の減でございまして、人件費の補正、11節については配送車の修繕料、13節の委託料については、調理業務委託料の確定による減、15節は事業終了による減額補正でございます。

    10款2項1目公共土木施設災害復旧費92万9,000円の増でございまして、台風21号に伴う河川復旧に係る経費の補正でございます。

    11款1項1目公債費の元金でございますが、58万3,000円の増でございます。

    次のページをお開き願いたいと思います。

    2目利子400万円の減でございます。

    13款1項予備費277万4,000円の増でございます。これについては、全体の調整によるものでございます。

    なお、35ページから給与費明細をつけておりますので、これについては12月補正分までのものを全て反映させた形で、今の現在の明細でございます。

    以上、一般会計についてのご説明を終わりました。よろしくお願いいたしたいと思います。

議長(細川運一君) ここで休憩をいたします。

    再開を11時20分といたします。

午前11時07分 休憩

午前11時20分 再開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

    これより本案の質疑を行います。遠藤昌一君。

10番(遠藤昌一君) 1件だけですが、半分寝ながら聞いていたんですけれども、先ほどアスベストの件、ちょっと発音が悪いのはご了承願いまして、その件についてちょっとお話がありましたけれども、その内容をちょっとお聞きします。

議長(細川運一君) 都市建設課長。

都市建設課長(後藤広之君) 予算書の29ページ、5項2目の定住促進費の12節役務費の51万9,000円で、手数料といたしまして、外壁のアスベスト検査ということで計上させていただいております。こちらは現在、五反田住宅3号棟の改修工事を行っておりまして、この改修工事に当たりまして、外壁にアスベストの含有する可能性が、おそれがあるということで、保健所から指導、助言いただいておりまして、公営住宅を検査したという経緯がございました。

    これにあわせて、五反田住宅については、結果的にそういったものはなかったという形なんですが、そういったおそれがあるということで、結果的に、定住促進住宅についても、そういう可能性という部分があると判断いたしまして、自主的に検査するために、この予算を計上させていただいたということになっております。

議長(細川運一君) 遠藤昌一君。

10番(遠藤昌一君) その検査に対して、何か国からの指導というか、基準というものはございますか。

議長(細川運一君) 都市建設課長。

都市建設課長(後藤広之君) 義務化されたものではございませんので、特に手続等が発生するものとはなってございません。

議長(細川運一君) 佐々木金彌君。

12番(佐々木金彌君) 2点お伺いします。

    雑入の中で、東京電力の原発事故による損害賠償金というものがありますが、これはどういった方面に支払われるのかということが第1点です。

    2番目に、演習場周辺で、積立金として、いわゆる防衛積み立てをもらって、子育てのほうに事業として使っていると。今までとちょっと違うような形なので、この説明をお願いしたい。

議長(細川運一君) 産業振興課長。

産業振興課長(齋藤 浩君)まず、雑入の東京電力原発事故に係る損害賠償金155万7,000円の件でございますけれども、こちらにつきましては、大衡村で汚染牧草の1次保管を行ってございます。それに係る経費といたしまして、平成27年度に係る除草等の経費、及び28年度事業に係りますシートの張りかえ工事、そのかかった経費について、東京電力ホールディングス株式会社から賠償金として支払われるというものでございます。

議長(細川運一君) 企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) 今般、先ほど説明を申し上げましたとおり、平成29年度の、いわゆる防衛の調整交付金20万円ということで、29年度全て確定いたしております。最終的な交付金の額が2億1,714万1,000円でございまして、大鮹から万葉研修センター、大衡中学校、大衡小学校については、当初の部分で交付金を充てたと。

    今回、万葉すくすく子育てサポート医療費助成事業の基金に充てているという部分については、いわゆる残った部分、3,694万1,000円ほどになるんでございますけれども、その部分を基金として積み立てるということでございます。

    当初、いろんな部分で考えて、充て込み事業ということで、例えば体育館の改修の部分を、例えば床、来年度に向けてやろうかなと思ったんですが、ちょっとその分について、例えば全部残りの部分3,600万円を全部充て込むにしても、ちょっと、帯に短したすきに長しということで、結果的に、今まで一般財源で充てていた部分について、いわゆる基金として積み立てて、来年度、取り崩して使うような形に、最終的に決めさせていただいたというところでございます。

議長(細川運一君) 佐々木金彌君。

12番(佐々木金彌君) 東京電力で、汚染牧草だけに限る、いわゆる賠償ということの感じで受け取りました。

    それ以外のものについては、一切コメントというか、まだシイタケとか、いろんな方々が被害を受けた、そういったものについては何ら答えはないのかという点が1点でございます。

    それからもう一つは、今、2番目にお伺いした万葉すくすくですか、そういったものに防衛の、いわゆる交付金を何に使ってもいいのかということですね。もちろん了解を得て、そういう積み立てなり使用方法にするんだと思いますけれども、今まで工事とか、いろんな目につくような民生安定なり、いろんなことを村として考えてやったと。それを、そういったソフト関係のものに切りかえが可能になった……今まで余り使ったことのないような気がするものですからね。そういったことが可能になってきたのかと。そういう方向に切りかえるのかということでお伺いします。

議長(細川運一君) 産業振興課長。

産業振興課長(齋藤 浩君) 東京電力の賠償金の関係につきましては、村で行った事業に対する賠償金ということでございますので、個人に係るものということではございませんので、村が要した経費に対して100%、損害賠償をいただいたということでございます。

議長(細川運一君) 企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) 当然、今までやってきたことがあるのかということでございますけれども、今般、基金として積み立てることは初めてでございます。

    ただ、議員、ご存じのとおり、ときわ台南の関係で、いわゆる基金造成という形の基金条例をつくってございます。その施行規則の中に、第2条でございますけれども、基金処分に係る整備または事業という欄に、交通施設または通信施設の整備に関する事業、スポーツまたはレクリエーションに関する施設の整備に係る事業、あとは環境衛生施設の整備に係る事業、4項目めとして、万葉すくすく子育てサポート医療費助成事業ということで、既に平成26年12月のときに施行規則の中にうたってございます。

    今般、いろんな部分の内容を勘案した結果、こちらの部分で基金充当をさせようと。例えば、隣の大和町ですとか、東松島市などでは、この基金、いわゆる医療費助成の部分で使っているケースもございますので、当然、防衛のほうの了解というか、内々的な了解を得て、こちらへ基金造成、積み立てしようとするものでございます。

    以上でございます。

議長(細川運一君)  佐々木春樹君。

4番(佐々木春樹君) 21世紀田園文化創造基金の繰り入れの件ですけれども、それは防護柵に対する費用という説明でしたが、その辺、ちょっと詳細なことをお聞きしたいと思います。

議長(細川運一君) 産業振興課長。

産業振興課長(齋藤 浩君) 今回の補正におきまして、まず歳出の関係で、ワイヤーメッシュの防護柵の設置の報奨金という形で予算措置をさせていただいてございます。これにつきましては、イノシシ被害の多い大瓜上、大瓜下、松原、そういった地区の方々から設置についてのご要望を受けながら、村で予算措置をいたしまして、協議会に対しての予算措置になるんですけれども、その中で、ワイヤーメッシュについては購入費、購入費については国費で100%いただいてございます。

    ただ、設置については、その設置する地区、そういったところで行っていただくという条件になってございますので、そういった作業費等についての村での支払いというものはできないことになってございます。

    したがいまして、物は100%支給するような形になりますけれども、その作業については何ら、ちょっと村の予算が何もないという状況でございます。

    ただ、そんな中で、大瓜上、大瓜下、松原、そういったところにワイヤーメッシュを設置することにはなりますけれども、農作業被害そのものについての一番受けている地域というところは、確かにそこなんですけれども、既に衡上、それ以外のコウトウとかそういったところにも、もうイノシシが出没しているという状況でございますので、その里といいますか、そういったところ、大衡全体にイノシシの被害が及ばないようなことをすることが、その3地区だということの考えのもとに、そういった大衡村の全体を守っていただく最前線といいますか、そういったところでしていただくということに対して、村からも何らかの感謝の気持ちを示すというようなことで、今回それをお支払いするという形になりました。

    その充て込みの財源について、いろいろ探しておったんですけれども、まず21世紀田園文化創造基金というものが、平成5年につくられた基金でございますけれども、なかなか活用もされていないということで、その目的の中で「この緑豊かで活力ある大衡の田園形成のための地域活動の強化、支援を図る」という目的がございましたので、そういったものを活用しながら、大衡村を全体、田園を守っていただくという意味合いを込めて、そちらの基金から取り崩しをして、歳出に充てたいということでの今回の予算でございます。

議長(細川運一君)  佐々木春樹君。

4番(佐々木春樹君) 今回、この80万円の繰り入れになった算出の根拠的なものはいかがですか。

議長(細川運一君) 産業振興課長。

産業振興課長(齋藤 浩君) 算出の根拠といいますと、先ほどお話ししたとおり、作業に対する賃金という形の性格ではございませんので、まず、設置していただくという行為に対しての感謝の気持ちも込めたということでございますので、1キロ当たり10万円ということで設定をさせていただきまして、ことしの設置分が大体7キロちょっとくらいになる予定なんですけれども、そういったものに対して80万円の予算を計上したということでございます。

議長(細川運一君)  佐々木春樹君。

4番(佐々木春樹君) 現在の21世紀田園文化創造基金の残高と、今後ワイヤーメッシュを設置する距離数で、その感謝に対するというところを、大衡全域をやっても、この基金、足りているものなのかどうなのか。その辺、お願いします。

議長(細川運一君) 産業振興課長。

産業振興課長(齋藤 浩君) 28年度末の基金残高といたしましては、728万6,000円ございまして、大衡村のワイヤーメッシュの必要な箇所につきましては、大瓜上・下、松原の一部という形になろうかと思うんですが、松原につきましては王城寺原演習場の柵がありますもので、その辺のことも考えまして、大体二十数キロになるのかなと、トータルでですけれども。ただ、どういった形で設置をしていくかによって、その辺は変わるんですけれども、基金の残高からすれば全然問題のない金額になろうかと考えてございます。

議長(細川運一君) 石川敏君。

1番(石川 敏君) 先ほど、佐々木金彌議員も質問されましたが、ちょっと関連がありますので、私も改めてお尋ねしたいと思います。

    特定防衛施設の調整交付金、今回、2次交付分が確定して、年間分が2億一千七百幾らということで金額が確定し、充当するそれぞれの事業で減額も大分ありまして、今回、サポート医療費の助成に3,600万円ほど基金積み立てをするということですけれども、私も、医療費のサポート事業は基金条例で使い道が設定されていますので理解はしますけれども、今年度分の各、いろんな整備事業の工事費関係も確定して、それぞれ減額ですよね。その分と、今回、2次交付の分をそっくりサポート事業に積み立てというような考えだと思うんですけれども、本来の防衛施設の調整交付金の使い道ということから判断した場合、どうなのかなという疑問があるんですね。それ以外の事業に充当することはできないのか、できなかったのか。もう少しその辺、検討……体育館の改修工事、まだ終わりませんよね。追加で、ただ工事の内容が半端みたいなことで、そちらに向けることは難しいというようなことでしょうけれども、果たしてそういうことでいいのかなという感じがするんですよね。

    条例の使途はわかりますよ。わかりますけれども、であれば医療費のサポート事業はどのぐらいかかるのか。こんなに三千何百万も積み立てをする必要があるものかどうか。これも毎年積み立てで、翌年以降に出していますよね。1年間の歳出は、こんなには多分なっていないと思います。

    ですから、そういう部分も考慮して使い道を考えてもらわないと、もっとほかに充当する事業があるのではないかなと思うんですよね。長期的な計画にありますので。その辺の考えを、村長の考えも伺いたいと思います。

    それと、もう一点ですけれども、農業費ですが、24ページの繰出金、集落営農経営安定資金の貸し付け基金の繰り出し960万7,000円の追加ですけれども、これについては積み立てするような、そういう使い道の事案があるものかどうか、申し込みとかですね。具体的に、その辺の内容をお尋ねいたします。

議長(細川運一君) 企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) まず、平成29年度の調整交付金の使い道の部分でございますけれども、当然、事業的な部分については、例えば工事とかであれば工期的な意味合いがあるということで、例えば設計とかであれば、ある程度使える部分があるんでしょうけれども、今回の部分については、いわゆる工期的なもの、あとは2次交付ということで、11月末に交付が来ているということでございますので、その工事に向けることがなかなかできない部分があるということがまず1点ございます。その点をご理解願いたいと思います。

    それと当然、総合計画の実施計画に載っているものでないと、ある程度使えない部分もございますので、突発的に、例えば総合計画の3年の折の実施計画に載っていないものでやるわけには当然いきませんので、そういった部分で全庁的に一応勘案して、今回、子育ての医療費に積み立てをしていると。

    そして、三千何百万ほどかかるのかということでございますけれども、実際、子育ての医療費については2,500万円ぐらいなのかなと思います。そのうち県費、県の補助金等が500万円ほどございますので、実質、一般財源として例年使っているものが2,000万円ほどだと思います。実際、この部分、丸々使うわけではなくて、ある程度、一般財源分を取り崩して、あとは翌年度、翌年度と乗っていくかと思いますので、実際このぐらい使っているということではございませんので、その点ご理解を願いたいと思うところでございます。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) ただいまの調整交付金、まさしく今回、今、課長等々、答弁したとおりでありますけれども、やはり11月末にそういったものが交付されると。2次交付ということで、そんな中で、何かいろんな事業ができるのかといった場合に、今、課長も申し上げましたとおりでありますが、なかなか中途半端というとちょっと語弊もあるかもしれませんが、中途半端な金額ということです。それから、やはり事業計画にも載っていない、そういったものにもできないということで、やはり子育て支援に。これは基金に積み立てですから、早い話は貯金と同じですよね。そうすると、来年度、次年度の一般会計からの繰り出しもそこで緩和されるという、そういったこともありますので、ただ単に、そのぐらいかかるから入れたというわけではなくて、次年度以降の財政運営も考えながら、そうしたということでありますので、どうかご理解を願いたいと思います。

議長(細川運一君) 産業振興課長。

産業振興課長(齋藤 浩君) 集落営農経営安定資金の貸し付け基金への繰出金の関係でございますけれども、まずは基金につきましての現在高が2,038万3,000円でございますが、現在、貸し付けを2つの農事組合法人に行ってございまして、残高が39万3,000円しかございません。

    そんな中で、農事組合法人になっているところの、もう一つ残っているんですけれども、そちらから経営資金ということで1,000万円の借り入れ希望がございます。そちらのものに対応するためには、こちらの基金に積み増しをして、原資をふやさないと貸し付けができないということでございますので、今回の補正において、その1,000万円の貸し付けができるまでの残高をふやすための金額を今回増額するというものでございます。

    以上でございます。

議長(細川運一君) 石川敏君。

1番(石川 敏君) 農業経営資金については理解をいたしました。

    防衛の調整交付金、これは演習場、そういう防衛施設があることによって、そのためにいろんな障害なり被害なりのための生活環境の整備とか、そういったものの整備のために充てる交付金なんですよね、本来の目的が。ですので、それは区域としては大衡村全体に該当するということは当然わかります。特定の地域だけでないということは理解しますが、やっぱりそういう交付金の目的に沿ったような障害の解消に充当すべきではないのかなと、基本的にですね。現にそういうところがないわけでありませんので。

    ですから、実施計画においても、やっぱりその辺の事業の精査ももっとやっていただきたいと思うんですよね。長期計画にまだまだ載っていない部分、必要な箇所があると思います、現に。ですので、そういったことをやっぱり事業化に設定して、載せて、そういう部分に充当すべきだと思うんですよね。

    今年度については、公共的な施設で、万葉研修センター、それから小・中学校なので、それはある程度、優先せざるを得ないのかなとはわかりますけれども、だからといって今年度分、減額になった分と追加分を合わせてサポート医療費に積み立てだけでいいものかどうか。やっぱり次年度以降、そういったことで基本的な考え方をきちんとやっていただかないと、違うのではないかなと思うんですよね。

    どうでしょうか。もう一回、村長の考えをお尋ねします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 本当に石川議員の思い、そういったものは重々、私も理解をといいますか、するところでありますが、しかし現実として、その交付時期が11月末だということでありまして、私も小学校の体育館の改修を急ぐために、これを充当したらどうなんだという話を担当にもしました。しかし、それを充当するにしても、金額がそれでは、帯に短しですね。ということで、なかなかそれが、そしてまたこれから取りかかるということになれば、工期的なものもありますし、学校も、要するに体育館が使えない期間とかそういった、冬休みにあわせてとか、春休みにあわせてとか、あるいは夏休みにあわせてとか、いろいろあるわけでありますけれども、そういったことで、なかなか充当する事業が見つからない。であるならば、大瓜上地区の南側線の歩道やら、いろんな使い道があるのではないかというようなお話も確かにわかります。

    しかし、今般はそういったことで、そのお金を一時、子育てに回して、そうすれば来年度、次年度から子育てに回す部分が若干緩和されるということでありまして、もっと大きな事業を、そういった地元の人たちの要望にかなうような事業を展開して、そのほうに力を入れてまいりたいというような思いからそうなった次第でありますので。その辺は多分、議員も重々理解しての上の質問だと思いますが、そういったことでご理解をいただきたいなと、こう思うところであります。

議長(細川運一君) 石川敏君。

1番(石川 敏君) わかりました。

    次年度、平成30年度の事業に、予算編成に当たって、やっぱりそういった部分をきちんと、基本的な考え方をやっぱりやって、事業選定をすべきだと思うんですよね、次年度以降について。当然、まだ小学校も継続でなりますので、予算の中身で、内訳として、交付金がほぼでしたかね、財源としては。一般財源はほんの少しでしたか。その辺、交付金と一般財源の内訳、どうなのか。まるっきり交付金だけを頼りにするものかどうかもあると思いますけれどもね。

    ですから、事業選定に当たっては当然そういう部分を考慮の上、次年度以降、計画すべきだと思うんですが。最後、課長に伺います。

議長(細川運一君) 企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) 議員、おっしゃるとおりでございますけれども、来年度、とりあえず今のところ決定している事業というものは、先ほど申し上げましたとおり、小学校の体育館の改修事業だということだけは決定してございます。ただ、来年度、いわゆる調整交付金がどのぐらい来るかということがわかりません。通常、何もなければ、例えば日米共同訓練とか移転訓練とかがなければ7,000万円、8,000万円等の金額しか来ないということもございますので。その部分のお話が多分、年内中には防衛のほうからあるんだろうなとは思いますけれども、いわゆる来年に来る財源、どのぐらい来るかということも勘案した上で、必要な部分、事業というものは当然出てきますので、その辺については関係各課、調整の上、予算計上をさせていただきたいとは思っているところでございます。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 先ほど前段で、イノシシ対策の内容について、資料では報償費ということでありますが、行為に対しての謝礼だというような説明でありました。

    いかにこのイノシシ対策、物はやっとの思いで供給していただきましたが、いざ設置となると、この計画に足踏みをしている状況なのが現況です。当地区では、あさって、この対策ということで検討委員会を開くわけなんですが、実際、作物、水田、林野、野菜、車、人、もうあらゆるものに被害が及ぼしていることが現況でありますので。果たして林野にメッシュを設置して、対策が成功するのかということが今、課題になっているんですね。これがまず1点の趣旨、見ているところです。

    それと、人によっては屋敷だけを守りたいということで、敷地、家屋敷の部分、畑というような部分だけを守りたいと。やっぱりいろいろなんです。大瓜上では、発生の巣になっている部分から設置を始めるというように、設置のスタート時点がまだまちまちな状態なんですね。

    今、財源確保の部分で先ほど、根拠を示してくれという質問に、このような謝礼ということで出ているんだという説明でありますけれども、常任委員会の説明あるいは内容では、キロ10万円というような根拠だということですけれども、こんな根拠の出し方で多分、後が続かないと思うんですよね。

    今回、1回キロ10万円ということを算出、提供してしまうと、条件の悪い場合、条件のいい場合、この10万円という数字が果たして健全な数字なのかとなると、作業内容によっては、それ以上の費用を求められることもありますし、設置している今、隣近所の団体を見ていると、作業員がいないんだそうです。キロ当たり10万円出すからいいよという、行政での感覚かもわかりませんけれども、これこそ短期的に日程を、スパンを決めて、集中的に作業をやらなければならないと思うんですけれども、改めてここの席でお尋ねしたいことは、この積算の10万円という根拠が果たして、どうしてそういう数字が出されたのか。まず、そこからお尋ねいたします。

議長(細川運一君) 産業振興課長。

産業振興課長(齋藤 浩君) 10万円につきましては、まず根拠といいますか、そういったものについては、先ほどの説明でもいたしましたけれども、作業賃ということでの積み上げではございませんので、報奨的な意味ということでございますので、何々の作業だからという単価の積み上げということではございません。それで、キロ当たりという形で考えたときに、ではどのぐらいの、謝礼ということを申し上げましたけれども、そういったときに、どのぐらいが適当なのかというところで、10万円に落ちついたということでございます。

    また、ワイヤーメッシュをすることによっての考え方、地区によってもそれぞれあろうかとは思いますけれども、まず、一般質問等についての回答の中でも、村長から答弁していると思いますが、自助、共助、公助の考え方と、あとは里山と山の生息区域の分離をすると。その対策等についての基本的な考え方、そういったこともございます。また、自助、共助、公助の中でも、結局、自分の敷地について守りたいという部分については、自助の部分になってきますので、そういったものに対しては電気柵の設置であるとか、そういったもので部分的な対策という形での対策が必要になってくるということでございます。

    共助という形になってきたときに、地域的な、全体を守っていくというような今回のワイヤーメッシュ、そういったものについても共助の部分に入ってきますけれども、それは地域として、その地域全体を守っていくんだということの考えのもとに行ってもらうということでございます。

    公助の部分については、それらについての支援部分ということでございますので、かかる費用の資材の部分については全額を助成させていただきますよと。そういったことに対して、では村で何もしないのかということになることも考えられますから、それらについては、村全体を守っていただく。先ほども言いましたけれども、その地域で行っていただきますけれども、効果については村全体に及ぶんだよということで、その部分を報奨金という形に設定をさせていただいたということでございます。

    また、山と里を分けるという形になったときに今度、ワイヤーメッシュだけで十分なのかというと、そういうことではなくて、緩衝帯、そういったところについても、ちゃんとした管理をしていただくということが必要になってまいります。そういった活動につきましては、農地維持支払の関係の交付金、そういったものも充当できるというような制度になってございますので、そういったものを活用していただきながら、その辺については当たっていただきたいなと考えてございます。

    以上でございます。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 今の説明の後半にありました、緩衝帯の管理というような部分、非常にこの部分においても、作業員の確保は非常に課題が多く、日常時の道路、河川管理ですら手が回らない、こういう昨今の中ですよ、自助、公助云々ということで説明がありますけれども、今回の報奨が出たということに関しては非常に感謝しております。というより、感謝の後にも先にも、その根拠をしっかりしてもらわないと、自分の宅地の分と、いぐねの部分と、山林の部分というような、ここ大衡の大瓜上・下、松原を見てもご存じのとおり、説明にあったとおり、王城寺を抱えての屋敷なんですよ。でも、不幸にも457と45線をもう横断して、駒場地区にも既にイノシシの確認がされているんですよ。

    した場合、こういう鳥獣対策というような部分に関しては、やはり山が、環境が変わり、餌を求めて里へおりてくるというような原理から、近隣の、大和町管内の設置状況の反省からも、対策は万全ではないんですよね、確かに。ただ、100%防御をできるかというと、そうでもないということは我々も認識はしていますけれども。

    その財源の継続できる事業なり、あるいは先ほど、協議会に対して、国際的な部分、国の国費ということでお金は出てくるんだよというような説明もあったようですけれども、やはりここ大衡は、ちょうど今、繁殖のピーク時の時期だと思うんですね、頭数がふえていると。今がやっぱり対策をしないと、何かの近隣にまた逃すというか、追い出すような格好をしないと、大衡の中だけでも、まだ人命的なものには被害は及ぼしていません。ただ実際には、財産的に車あるいは農作物、水田、圃場ということで、被害はもう立て続けに起きているわけですよね。

    ただ、反省してほしいことは、取り組みが1年もしくは2年おくれたということは、事務方としては反省してほしいですよね。私はもっと早くから言っていたわけですから。

    そこをやっぱり反省する意味でも、この事業を短期間に、短期的にですよ、長期計画なんていうぬるい考えではなく、短期的な計画で、先ほど石川議員もやっぱりいろいろ、財源の云々ということがありましたが、民生安定であれば、我々住民の安心な生活を保つ部分に、そういう事業をちゃんと正確的なものを立ち上げて、そこに入れるということも可能ではないんですかね。考え方を折衝の仕方によりますけれども、どうでしょうね。その辺、我々の生活を安定させるというような、保障する意味での新しい事業の立ち上げと、短期間で事業ができるかどうか、その見込み、計画みたいなものはお考えですか。

議長(細川運一君) 小川議員、質疑をもう少しで結構ですので簡潔にお願いしたいと思います。産業振興課長。

産業振興課長(齋藤 浩君) 緩衝帯のお話の部分については、確かに人がやることであって、それらが河川愛護とか道路愛護とかと同じように、農地維持支払い組織、各地区にありますけれども、そういったところでも、なかなか活動そのものが大変になってきているということは認識してございます。

    ですが、やはりそういった活動組織として立ち上げて、その組織を運営しているわけでございますから、その中でできるだけ取り組んでいただけるような、内部的な雰囲気といいますか、そういったものも地域の中でやっぱり醸成していただくということも必要なのかなと。確かに大変だということはわかってございますけれども、制度的なことから申せば、そういった形の取り扱いにならざるを得ないというところも、ご理解をいただきたいと思っているところでございます。

    また、ワイヤーメッシュの関係につきましては、先ほど来のお話の中でも言っていますけれども、全額国費の部分で、ワイヤーメッシュの資材については購入できますが、大衡村では2年間でそれを全部設置しようということで、計画的には出してございますけれども、当然、国費なものですから、その予算の範囲内で県が配分をするという形になってございますので、大衡村ではそれが2年間で完了できるくらいの事業計画は出してございますけれども、その配分の中で、ちょっと減らされてきているということでございますので、ことしの減らされた分についても、来年の要求を今してございますけれども、その中で、ふやしてくださいということでお話をさせていただいてございますので。できるだけ、村でも早目にその辺の事業完了を目指していきたいなと思っているところでございます。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 短目に。

    既に、大和町では県に要請ということで、担当課あるいは住民の方が同行して陳情ということに行っているようです。

    今、大衡村は、この陳情なり、あと計画的なもので、どのくらいの具体的な距離が示されるべき数字を提示しているのか。まあ、陳情ですね。県に対しての要求をどのような形で、今の段階でやっているのか、具体的なお示しを下さい。

議長(細川運一君) 産業振興課長。

産業振興課長(齋藤 浩君) 20キロということで、大瓜下と大瓜上と、あと松原の一部までという形で、大体の想定で、こういった山際ということで見ている部分で、20キロ分で要求をしてございます。

    そのうち、29年度で追加配分もあって、大体7キロ分が来たということでございますので、30年度に向けては、それらの残りの部分をぜひいただきたいということで、要求をしているということでございます。

議長(細川運一君) ここで休憩をいたします。

    再開を1時といたします。

午後0時01分 休憩

午後1時00分 再開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

    佐藤 貢君。

2番(佐藤 貢君) 健康福祉課に、障害福祉費の中で、扶助費として障害介護、それから訓練等給付費700万円となっていますけれども、その内訳と……2件お聞きしたいと思います。

    もう一件が、児童福祉費の中で、障害児通所支援事業、この2点の内訳をお願いします。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) 障害者福祉費の扶助費の中で、障害介護訓練等給付費700万円の予算計上をさせていただいております。これにつきましては、障害者の障害福祉サービス、22種類ほどのサービス区分がございますけれども、主に生活介護と就労継続支援Bが主なものでございますが、それらの8月分までの実績を見据え、今年度の実質見込み額に対しまして、不足分に対する補正を計上させていただいているものでございます。

    次に、児童福祉費の扶助費の450万円、障害児通所支援費でございますが、こちらは放課後デイサービス、現在8名利用されてございます。そちらの、3月までの給付を見込んでの補正の計上でございます。以上です。

議長(細川運一君) 佐藤貢君。

2番(佐藤 貢君) どちらもなんですけれども、これは個人的に給付されるということで理解してよろしいんでしょうか。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) ご利用者はそれぞれの事業所を利用されまして、事業所がこれに請求いたしまして、村側がこれからの請求に基づいて支出するものでございます。

議長(細川運一君) 佐藤貢君。

2番(佐藤 貢君) 児童福祉のほうで、通所のほうはどうなんですか。児童福祉の中で、先ほど通所支援のことでお聞きしたんですけれども、それも事業所に支払われると理解してよろしいんでしょうか。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) ご利用者に対するものではなくて、事業所に対する支出でございます。

議長(細川運一君) 3問でございます。特別、何かあれば発言を許しますけれども。(「いいです」の声あり)

    小川ひろみ君。

13番(小川ひろみ君) 22ページ、3款民生費の児童保育費、19節負担金、補助及び交付金の、民生費補助金の詳細を求めます。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) 児童保育費の19節負担金、補助及び交付金572万5,000円ほど計上させていただいております。

    まず、説明に記載されております1点目の、子供のための教育・保育給付費補助金でございますが、こちら83万5,000円につきましては、村内の認可外保育所が認可化に向けて現在手続中でございます。そちらの認可化の移行運営費支援事業というものがございまして、認可化に向けた準備経費に対する、国2分の1、県4分の1の補助事業に対する補助金でございます。

    2点目の、認可化移行備品購入補助金489万円でございます。こちらにつきましても同様に、認可化に向けた、その保育所に対する備品の購入費に対する単独補助でございまして、必要経費の4分の3相当を見込んでございます。

議長(細川運一君) 小川ひろみ君。

13番(小川ひろみ君) 認可に向けて手続中ということでございますけれども、こちらは認可される時期とか、そういう部分はどの時期になるのか。

    また、4分の3の備品購入費の補助金というものなんですけれども、これはどのようなものになるのかお伺いいたします。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) 現在、認可化に向けた手続と先ほども申し上げました。現在、既存施設の改修の設計に入ってございます。これにつきましては現在、認可外保育所が認可を受けるために施設として必要な整備でございますが、一番大きいものが、調理室を設けなければならないということもございますし、あとは幼児用のトイレの改修も必要だということで、年明けには着手予定で、2月中旬ぐらいには完成したいというような事業所側のお話でございます。

    この認可の指定権限は県でございますので、認可に向けて県の審議会を経なくてはいけないということで、通常ですと、2月にその審議会を開催すると伺っておりますが、今回、私どもの村内の施設がちょっと、2月中旬の完了ですと、その手続が間に合わないので、3月に臨時的に審議会を開催していただくという県との調整も行ってございます。

    もう一点の備品の関係でございますけれども、これにつきましては今ほど申し上げました、認可をとるために調理室の整備が必要だということで、これに伴いまして、どうしても給食の備品等が必要になってございます。

    それに伴いまして、昨年6月に開所しました、にこにこ保育園と同様の、必要な備品に係る4分の3程度の支援をしたいということでございまして、そろえる備品については今後精査する予定でございますが、現段階では、定員40名ですので、同規模の類似施設がございます。その施設が整備した金額が約800万円と聞いております。それらの中で、事業所側が負担すべきもの、あとは保護者が負担すべきもの以外の、給食保育に係る備品についての4分の3相当を支援したいと考えて、計上させていただいてございます。

議長(細川運一君) 小川ひろみ君。

13番(小川ひろみ君) 年明けの2月に、この事業所が手続やらいろいろな部分、改修工事をするということでございますけれども、この事業所が開所するのはいつを見込んでいるのか。また、募集定員といいますか、その募集について、もう行っているものなのか。やはり、あともう一つは、大衡において待機児童対策だと思いますけれども、今現在、待機児童としてカウントしている方がいらっしゃるのか。そのあたりをお伺いしたいと思います。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) この認可に向けて動いております保育所でございますが、来年4月1日に認可保育所として開園予定でございます。それらの募集の時期なんでございますが、それらも県に認可申請をする時期と同時に募集を開始するという流れになってございまして、その工事完了とともに、認可に向けて県の審議会を経て、4月1日開所というようなスケジュールでございます。

    待機児童の話でございますが、現在4名ほど待機児童がいらっしゃいますが、その方々は育休延長で対応していただいておりますので、実質的な、深刻な待機というような状況にある方はいらっしゃいません。

    そして、30年度に向けましても、保育所の利用に向けて、もう申し込みを締め切っておりまして、現在調整中でございますが、恐らくは、既存の施設で入所できるというような見込みで現在、調整を進めてございます。

議長(細川運一君) ほかに質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りいたします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第5 議案第66号 平成29年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算の補正について

議長(細川運一君) 日程第5、議案第66号、平成29年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。住民生活課長。

住民生活課長(早坂紀美江君) ご説明の前に、おわび申し上げます。

    お配りさせていただいております給与費明細書2件でございますが、住民生活課所管分の国民健康保険事業勘定特別会計補正予算の追加資料、後期高齢者医療特別会計補正予算の追加資料としまして、給与費明細書をお配りさせていただいております。補正予算書で欠落しておりました。大変申しわけございませんでした。

    なお、内訳につきましては、補正がございませんので、よろしくお願いいたします。

    それでは、国民健康保険事業勘定特別会計補正予算のご説明をさせていただきます。

    説明は、議案第66号別紙でご説明申し上げます。

    平成29年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

    第1条は、歳入歳出予算の補正についてでございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,351万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億3,466万4,000円とするものでございます。

    内容につきましては、事項別明細書でご説明申し上げますので、6ページをお開き願います。

    歳入でございます。

    3款1項3目特定健康診査等負担金6万2,000の増、こちらにつきましては、申請額に合わせての補正でございます。

    2項1目財政調整交付金64万8,000円の減。国保制度改正に対応すべく、システム改修等の事業完了による準備事業費補助の減額を行うものでございます。

    2目災害臨時特例補助金8万1,000円の増、こちらにつきましては、東電福島第一原発事故に伴う避難指示区域等における被保険者等の一部負担金免除に対する補助事業分でございます。

    5款1項2目特定健康診査等負担金6万2,000円の増。先ほどの国庫負担金と同様の趣旨でございます。

    2項2目乳幼児医療費補助金4万5,000円の増。実績報告によるものでございます。

    8款1項1目一般会計繰入金1,391万7,000円の増。申請額による補正でございます。

    続きまして、8ページをお願いいたします。

    歳出でございます。

    1款1項1目一般管理費68万7,000円の減、こちらは国保制度改正に伴うシステム改修事業完了による減額でございます。

    2款1項1目一般被保険者療養給付費、8款1項1目特定健康診査等事業費、こちらにつきましては、財源の入れかえでございます。

    2項1目保険事業費3,000円の増。レセプト点検員の賃金分でございます。

    12款1項1目予備費1,420万3,000円の増、こちらにつきましては、財源調整でございます。

    以上、ご説明申し上げました。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第6 議案第67号 平成29年度大衡村下水道事業特別会計予算の補正について

議長(細川運一君) 日程第6、議案第67号、平成29年度大衡村下水道事業特別会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。都市建設課長。

都市建設課長(後藤広之君) 説明は、議案第67号別紙でご説明申し上げます。

    平成29年度大衡村下水道事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

    第1条は、歳入歳出予算の補正について定めたものでございます。歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,852万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億5,777万5,000円とするものでございます。

    第2条は、地方債の補正について定めたものでございます。

    続きまして、4ページをごらんいただきたいと思います。

    第2表、地方債の補正についてでございます。

    特定環境保全公共下水道事業債の限度額2,360万円を960万円減額し、1,400万円とするものでございます。

    続きまして、事項別明細書でご説明申し上げます。

    7ページをお願いいたします。

    まず、歳入について。

    2款1項1目下水道使用料2,043万円の減です。こちらは、排水量減見込みによる補正となります。

    3款1項1目一般会計繰入金1,143万円の増です。歳入歳出調整によるものとなっております。

    5款1項1目雑入7万5,000円の増です。こちらは、ふるさと祭りの下水道PRコーナー設置に係る宮城県下水道公社からの助成金確定に伴うものとなっております。

    6款1項1目下水道事業債、1節の特定環境保全公共下水道事業債960万円の減です。こちらは、委託業務契約確定に伴う補正となります。

    続きまして、歳出について。

    1款1項1目総務管理費893万5,000円の減です。11節需要費といたしまして、消耗品の増額並びに19節負担金、補助及び交付金といたしまして900万円の減です。こちらは、吉田川流域下水道維持管理負担金といたしまして、排水量の減の見込みに伴う減額となります。

    2項1目公共下水道建設費950万円の減です。2節、4節は人件費の補正、13節委託料につきましては960万1,000円の減です。こちらも、委託料の契約額確定に伴う減額となります。

    2目流域下水道建設費2万7,000円の増です。こちらは、吉田川流域下水道建設負担金の確定に伴う補正となります。

    3款1項1目予備費11万7,000円の減です。こちらは、調整によるものとなっております。

    説明は以上です。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第7 議案第68号 平成29年度大衡村介護保険事業勘定特別会計予算の補正について

議長(細川運一君) 日程第7、議案第68号、平成29年度大衡村介護保険事業勘定特別会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) それでは、議案第68号別紙でご説明申し上げます。

    1ページをお開き願いたいと思います。

    平成29年度大衡村介護保険事業勘定特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

    第1条は、歳入歳出予算の補正についてでございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,924万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億7,282万8,000円とするものでございます。

    6ページの事項別明細書で詳細をご説明申し上げます。

    まず、歳入でございます。

    1款1項1目第1号被保険者保険料493万5,000円でございます。1節現年度分特別徴収保険料460万円、2節現年度分普通徴収保険料33万5,000円、どちらも収納見込みに対する補正額でございます。

    3款1項1目介護給付費負担金855万6,000円、こちらにつきましては、給付見込み額4億9,803万4,000円に対する国庫負担金で、その他分が20%、施設分の負担が15%相当額でございます。

    2項国庫補助金、5目システム改修費補助金32万4,000円でございます。こちらは、介護保険システムの制度改正によるシステム改修でございまして、基準額64万8,000円の2分の1でございます。

    4款1項1目介護給付費交付金216万1,000円、こちらにつきましては、給付見込み額の28%相当額でございます。

    5款1項1目介護給付費負担金121万7,000円、こちらにつきましても、給付見込み額に対しまして、その他サービス分が12.5%、施設分が17.5%相当額の負担金でございます。

    7款1項1目介護給付費繰入金374万9,000円、こちらにつきましても、給付見込み額に対します村負担分の12.5%相当額でございます。

    2目その他一般会計繰入金169万7,000円の減、1節職員給与費等繰入金249万4,000円の減、こちらにつきましては、職員1名の人事異動による人件費の分でございます。2節事務費繰入金79万7,000円、こちらにつきましては、システム改修費の経費、主治医意見書料等の経費の繰り入れでございます。

    次のページ、お開き願います。

    続きまして、歳出についてご説明申し上げます。

    1款1項1目一般管理費183万2,000円の減、2節、3節、4節は人件費に係るものでございます。11節需要費2万2,000円、こちらは被保険者証の印刷製本費でございます。13節委託料64万8,000円、こちらは先ほどご説明申し上げました、制度改正に伴うシステム改修費でございます。

    3項1目認定調査費等費12万7,000円、12節役務費12万7,000円、主治医意見書料でございます。

    2款1項1目居宅介護サービス給付費から6目地域密着型介護サービス給付費、合わせまして810万円、こちらにつきましては、給付見込みに対する補正でございます。

    2項1目高額介護サービス等費300万円の減、こちらにつきましても、給付見込みによります調整補正でございます。

    次のページ、お願いいたします。

    2款4項1目特定入所者介護サービス等費790万円の増、19節負担金、補助及び交付金790万円でございます。こちらにつきましても、給付見込みに対する計上でございます。

    3款1項1目介護予防生活支援サービス事業費1万5,000円、こちらにつきましては、需要費1万5,000円、福祉センターで実施する事業に対する灯油代でございます。

    2目介護予防ケアマネジメント事業費39万7,000円の減、こちらにつきましては、13節委託料24万円の減、あと14節使用料及び賃借料63万7,000円の減、こちらはシステムのリース終了に伴う再リースの関係での減額でございます。

    2項1目一般介護予防事業費2万1,000円、こちらにつきましては、人件費でございます。

    3款3項1目総合相談事業費2万5,000円、こちらにつきましても、職員1名分の人件費に係るものでございます。

    4款1項1目介護給付費準備基金積立金700万円、25節積立金700万円、介護保険給付費準備基金積立金でございます。

    7款1項1目予備費128万6,000円、こちらは財源調整でございます。

    なお、12ページ、13ページにつきましては、給与費明細書となってございます。

    以上でご説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) ただいま紹介のありました、高額介護サービス等の高額介護サービスの300のマイナス、翌ページ、第4項の790万円の詳細を改めてご紹介ください。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) まず、高額介護サービスでございます。こちら9月末までの実績の、今年度分の平均が71万2,000円となってございますので、今後それ以降の6カ月分を見込んだ額が468万円となってございまして、予算残との差し引きで超過分を減額したものでございます。

    続きまして、特定入所者介護サービス等費でございます。こちらにつきましても、9月までの実績が、平均が月260万円ほどとなってございますので、今後、半年分が1,620万円ほどの支出を見込んでございまして、予算残額に対する不足額を補正したものでございます。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) これから、施設を運営する法人等の現況、また今度、いろいろ入所状況の、介護等の進みぐあいということで、高額医療というような部分に、顕著にやっぱりいろんな内容がまちまち出てきておるんですが、新年度に向ける、あるいはことしを振り返って、こういう高額医療の傾向という、入所者の状況などというものは、情報がありましたらご紹介願います。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) まず、高額介護サービスでございますが、こちら所得段階といいますか、住民税の非課税世帯であるとか、区分がございます。特養施設に入所される方が主な対象でございまして、なぜかと申しますと、入所によりまして、課税世帯からひとり世帯になりますので、ほとんどの方が非課税でございますので、高額介護の対象になるということでございます。

    今年度につきましては、その施設入所者についても、出入りはございますけれども、昨年度と比較しまして2名程度増ぐらいと思っております。

    今後もその辺は、第7期の介護保険事業計画、現在策定中でございまして、その辺の推計等も今後していかなければならないところでございまして、現在その辺も含めての策定中ということでございます。

議長(細川運一君) 石川敏君。

1番(石川 敏君) 私も保険給付費についてお伺いします。

    同じ9ページなんですが、介護サービスの諸費の給付費、いろいろありますけれども、いずれも補正額、今回追加の分もありますし、減額も出ています。当初、現計予算に比較して、結構大きな金額なんですけれども、その辺の要因をまずお尋ねします。

    それから、次のページの基金です。介護給付費準備基金の積立金、これも700万円の追加ですが、この辺の要因もお尋ねします。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) まず、保険給付費の補正額でございますが、こちらにつきましては、当初予算におきましては、第6期の介護保険事業計画での給付見込みによりまして、予算計上をしてございます。現時点での実績を見ながら、今年度の支出見込みを立てての、プラスマイナスの予算計上とご理解いただきたいと思います。

    あとは、基金の積み立てでございます。これも現時点で、国、県の負担金もございますけれども、その給付費の見込みに対する財源調整の上、現時点では700万円ぐらい積み立て可能と見込んでございまして、それに伴う予算計上でございます。

議長(細川運一君) 石川敏君。

1番(石川 敏君) 今後の給付見込みということでの補正額なんですけれども、そうすると、計数といいますか、それぞれサービスを利用なさっている件数、人数、その辺の差が出てきたということだと思うんですけれどもね。特に、施設介護4,000万円の減ですよね。ということは、見込んでいた人数、件数ですか、それもかなり低いというような見込みなんでしょうかね。あと、それ以外は逆に、施設介護よりやっぱり居宅介護のほうが多いというような現状ということなんでしょうかね。だからこういう数字になったと思うんですけれども、その辺の具体的な件数とか人数、どの程度あるものかお尋ねいたします。

    それと、基金については700万円を追加積み立てして、次年度以降、支出予定があるものかどうか。あわせてお尋ねします。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) まず、施設介護サービス等も含めての給付見込みということでございますが、こちらは先ほど申し上げましたとおり、第6期の介護保険事業計画のサービス見込み料に基づいて当初予算を計上させていただいてございます。その第6期の介護保険事業計画におきまして、まず施設の見込み数を29年、71人と見込んでございます。

    実績といたしましては、9月実績で61人になってございますので、その実績と計画値との乖離がございますので、今回その補正ということでなったものでございます。

    それと、基金についてのお尋ねでございます。この補正前の基金残高が1,704万6,818円となってございますので、今回補正いたしまして、ご可決いただければ2,407万7,818円の基金残高となる予定でございます。

    こちらの今後、取り崩し等の見込みということでございますが、現在、先ほども申し上げましたとおり、第7期の介護保険事業計画を策定中でございまして、その給付見込みに対する保険料も試算しながら、可能な限り、基金も取り崩して保険料を下げるような考えで現在検討してございます。

議長(細川運一君) 石川敏君。

1番(石川 敏君) 来年度以降、第7期分の介護保険計画、今、策定中ということですけれども、次年度の予算編成にも当然かかわってきますので、その辺の、今年度の年度途中でこのような、あんまり大きな補正にならないようなやっぱり計画、きちんと立てていくべきではないのかなと思いますので、次年度以降、そういったような対処をお願いしたいなと思います。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) そのように検討してまいりたいと思います。

議長(細川運一君) 質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第8 議案第69号 平成29年度大衡村後期高齢者医療特別会計予算の補正について

議長(細川運一君) 日程第8、議案第69号、平成29年度大衡村後期高齢者医療特別会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。住民生活課長。

住民生活課長(早坂紀美江君) それでは、議案第69号別紙でご説明申し上げます。

    1ページをお開き願います。

    平成29年度大衡村後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

    第1条は、歳入歳出予算の補正についてでございます。歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ131万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,210万3,000円とするものでございます。

    内容につきましては、事項別明細書でご説明申し上げますので、6ページをお開き願います。

    歳入でございます。

    3款1項2目保険基盤安定繰入金131万4,000円の減。保険基盤安定負担金の確定によるものでございます。

    続きまして、7ページの歳出でございます。

    2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金131万4,000円の減、こちらにつきましては、歳入と同様の趣旨による減額でございます。

    以上、ご説明申し上げました。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第9 議案第70号 平成29年度大衡村水道事業会計予算の補正について

議長(細川運一君) 日程第9、議案第70号、平成29年度大衡村水道事業会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。都市建設課長。

都市建設課長(後藤広之君) 議案第70号別紙でご説明申し上げます。

    1ページをお願いいたします。

    平成29年度大衡村水道事業会計補正予算(第1号)。

    第1条は、総則について定めたものでございます。平成29年度大衡村水道事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

    第2条は、収益的収入及び支出について定めたものでございます。

    平成29年度大衡村水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。

    収入について、第1款水道事業収益を1,262万9,000円減額し、2億4,881万3,000円とするものでございます。

    支出について、第1款水道事業費用について1,035万6,000円を減額し、2億5,108万6,000円とするものでございます。

    2ページになります。

    第3条については、資本的収入及び支出について定めたものでございます。予算第4条本文括弧書き中、過年度損益勘定留保資金1,664万6,000円を、過年度損益勘定留保資金1,535万2,000円に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。

    収入について、第1款資本的収入を64万3,000円増額し、64万4,000円とするものでございます。

    支出について、第1款資本的支出を65万1,000円減額し、1,599万6,000円とするものでございます。

    第4条は、他会計からの補助金について定めたものでございます。予算第8条中、1,021万9,000円を1,163万2,000円に改めるものでございます。

    続きまして、5ページからの予算説明書でご説明申し上げます。

    最初に、収益的収入及び支出の収入について、1款1項1目給水収益1,390万円の減です。こちらは、使用水量の見込みの減に伴う補正となります。

    2項1目受取利息及び配当金14万2,000円の減です。こちらは、1節の預金利息といたしまして、定期預金の預けかえ時の利率の低下に伴う減額となります。

    2目他会計補助金141万3,000円の増です。こちら、一般会計の補助金といたしまして、内訳といたしまして、高料金対策補助金が118万1,000円、経営戦略策定業務に係る補助金が23万2,000円となっております。

    次のページ、支出についてです。

    1款1項1目検査料及び浄水費690万円の減です。こちら、2節受水費といたしまして、使用水量の見込みの減に伴う受水費の補正となっております。

    2目配水及び給水費188万7,000円の減です。こちらは、委託料の契約額確定、事業費実績見込みに伴う補正となります。

    4項1目予備費156万9,000円の減です。こちらは、調整によるものとなっております。

    続きまして、次のページ、7ページをお願いいたします。

    資本的収入及び支出の、収入について、1款1項1目開発負担金64万3,000円の増です。こちらは、アパート建築1件分に係る開発負担金の増額となっております。

    続きまして、支出について、1款1項1目営業設備費65万1,000円の減です。こちらは、量水器の出庫見込みに対しての補正となっております。

    次ページの給与費明細書につきましては、ごらんいただきたいと思います。

    説明については以上になります。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りいたします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第10 議案第71号 議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第10、議案第71号、議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) それでは、本日お配りしております議案書並びに新旧対照表をごらんいただきたいと思います。

    議案書につきましては、2ページをごらんいただきたいと思います。

    新旧対照表につきましては、1ページからになります。なお、説明につきましては、新旧対照表をもとにご説明申し上げます。

    議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正するものでございます。

    まず、第1条による改正でございます。第6条は、期末手当の支給割合を定めております。3項、12月に支給する場合の率100分の170を、100分の175とするものでございます。

    新旧対照表、次のページ、2ページをごらんいただきたいと思います。

    第2条による改正でございます。こちらにつきましても、第6条第3項の改正でございます。6月に支給する場合の割合を100分の155から、100分の157.5に、12月に支給する場合の割合を100分の175から、100分の172.5にするものでございます。こちらにつきましては、先ほど第1条で100分の5をふやしておりますそれを分割して、6月、12月に振り向けたものでございます。

    それでは、議案書2ページ、ごらんいただきたいと思います。

    附則でございます。

    まず、第1項、施行期日でございますけれども、第1条につきましては、公布の日からの施行となります。

    第2条につきましては、平成30年4月1日からの施行になるものでございます。

    2項につきましては、第1条の改正規定でございますけれども、こちらの適用を平成29年12月1日からの適用とするものでございます。

    3項につきましては、給与の内払いの規定でございます。

    なお、今回の条例改正でございますけれども、国の人事院勧告に準じまして、この条例を改正するものでございます。

    説明につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第11 議案第72号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第11、議案第72号、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 議案書につきましては、4ページでございます。

    新旧対照表につきましては、3ページからになります。説明につきましては、先ほどと同じく、新旧対照表をもとにご説明申し上げます。

    特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例でございます。

    まず、第1条による改正でございます。第4条中、期末手当の支給割合の改正を行うものでございまして、12月に支給する場合の率を100分の170から、100分の175とするものでございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    第2条による改正でございます。同じく第4条の改正でございまして、6月に支給する場合の支給割合100分の155を、100分の157.5に、12月に支給する場合、100分の175を、100分の172.5にするものでございます。この支給率につきましては、先ほどの71号議案と同様のものでございます。

    それでは、議案書4ページ、ごらんいただきたいと思います。

    附則といたしまして、まず第1項、施行期日でございます。

    第1条につきましては、公布の日からの施行とするものでございます。

    第2条につきましては、平成30年4月1日からの施行とするものでございます。

    2項でございます。第1条の規定につきましては、平成29年12月1日から適用するものでございます。

    3項につきましては、給与の内払いの規定でございます。

    今回の条例改正につきましても、先ほどと同じく、国の人事院勧告に準じまして、条例を改正するものでございます。

    説明につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第12 議案第73号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第12、議案第73号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 議案書につきましては、6ページからになります。

    新旧対照表につきましては、5ページからになります。説明につきましては、新旧対照表をもとにご説明申し上げます。

    職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。

    まず、第1条による改正でございます。第20条第2項でございます。こちらにつきましては、勤勉手当の支給率の改正でございます。

    第1号は、一般職の職員に適用するもので、100分の85を、100分の95に改めるものでございます。

    第2号につきましては、再任用職員に関するもので、100分の40から、100分の45に改めるものでございます。

    次のページから、給料表関係であります。

    まず、別表第1、行政職給料表の改正でございます。

    こちらにつきましては、6ページから11ページまででございます。

    11ページ、ごらんいただきたいと思います。

    別表第2、医療職給料表(2)の改正でございまして、こちらにつきましては、11ページから19ページまで改正するものでございます。

    なお、今回の給料表の改正でございますけれども、行政職給料表につきましては、1,000円から400円の範囲内での改定、医療職につきましては、1,200円から400円の間での改定となってございます。

    なお、今回も昨年度と同様、若年層に重点を置いた改正となっているものでございます。

    次に、新旧対照表の20ページ、ごらんいただきたいと思います。最後のページになります。

    第2条による改正でございます。第20条第2項、勤勉手当の支給割合の改正でございます。

    第1号、一般職でありますけれども、100分の95を、100分の90に改めるものでございます。

    第2号は、再任用職員の関係でございまして、100分の45から、100分の42.5に改めるものでございます。

    この点につきましては、先ほど100分の10をふやしております。それを2分の1にするものでございます。

    それでは、議案書にお戻りいただきたいと思います。

    議案書は16ページ、最後のページになります。

    附則の記載の関係でございます。附則といたしまして、第1項、施行期日でございます。

    第1条につきましては、公布の日から施行するものでございます。

    第2条につきましては、平成30年4月1日から施行するものでございます。

    第2項、適用の関係でございます。

    まず、給料表の改正関係でございますけれども、この関係につきましては、平成29年4月1日から適用するものでございます。

    また、勤勉手当の支給率の改正につきましては、12月1日から適用するものでございます。

    第3項につきましては、給与の内払いの規定でございます。

    なお、この条例改正でございますけれども、こちらにつきましても、国の人事院勧告に準じまして、条例改正を行うものでございます。

    説明につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

    ここで休憩をいたします。

    再開を2時5分といたします。

午後1時56分 休憩

午後2時05分 再開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

  日程第13 発議第4号 大衡村議会基本条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第13、発議第4号、大衡村議会基本条例の制定についてを議題といたします。

    議案の朗読をさせます。事務局。

事務局(佐藤忠幸君) 発議第4号

平成29年12月8日

    大衡村議会議長 細川運 一殿

提出者 大衡村議会議員 佐々木 金彌

賛成者 同上 石川 敏

賛成者 同上 佐藤 貢

賛成者 同上 早坂 豊弘

賛成者 同上 佐々木 春樹

賛成者 同上 文屋 裕男

賛成者 同上 小川 宗寿

賛成者 同上 高橋 浩之

賛成者 同上 遠藤 昌一

賛成者 同上 山路 澄雄

賛成者 同上 小川ひろみ

大衡村議会基本条例の制定について

    上記の案を、別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第13条の規定により提出します。

議長(細川運一君) これより本案の審議を行います。

    提出者による内容の説明を求めます。

    佐々木金彌君、登壇願います。

〔12番 佐々木金彌 登壇〕

12番(佐々木金彌君) 大衡村議会基本条例の制定についてを提案する理由を申し述べさせていただきます。

    多くの議会で、議会のあるべき姿として、議会基本条例や通年議会について設置または議論を重ねてきたわけでございます。

    我々、大衡村の議会においても、議会活性化特別委員会を設置して、議員定数や議員の報酬の審議とともに、基本条例についても議論、研究してきた結果であります。

    その中身について触れさせていただきます。

    この基本条例につきましては、議会及び議員の活動原則の基本的事項として定めるものでありまして、これは議会運営における最高の規範とするものであります。そして、それに従って、条例、規則、規定等を制定することになります。

    そしてまた、今回は会派を結成の点、また会議の原則公開、そういったものについても触れております。そして、この中で、議会活動に関する情報を積極的に公開し、また予算、決算につきましては、説明資料等の提出も求めるものであります。

    特に、議員間の討議に関する合意形成ということで、本会議においても、議員間の議案の審議及び審査に当たりまして、議員間において自由な討議を中心に運営しようということを決定しております。

    さらに、事務局体制とありますけれども、議員の政治倫理として、我々は、議員は村民の代表者として政治倫理を確立して、その向上に努めながら、責任を持って活動しなければならない、職務を遂行しなければならないとしております。

    以上、このあらましについて説明申し上げました。今回、基本条例の制定を提案するものであります。議員の皆様方には、全員これにご賛同いただいての結果でありますが、改めてお願い申し上げます。

議長(細川運一君) 質疑に関しましては、賛成者全員のため質疑を省略いたします。これにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。

    お諮りいたします。これより討論を行います。本案に賛成者の発言を許します。

    佐々木春樹君、登壇願います。

〔4番 佐々木春樹君 登壇〕

4番(佐々木春樹君) 大衡村議会基本条例の制定について、賛成の立場として討論させていただきます。

    全員賛成でありますので、皆さんの同意をいただく演説にはなりませんけれども、今の議会メンバーの中で、2年前から活性化委員会を立ち上げて、このことについて皆さんと議論をしてきたわけであります。

    残念ながら、細川幸郎委員長がこの場におりませんので、非常に残念でありますけれども、議会前に、車椅子に乗っても、この場に来て提案したいというふうな話も伺っておりました。そういった気持ちも引き継ぎながら、これからの大衡村の議会運営にさらなる飛躍を求めて、この基本条例の制定について、賛成したいというふうに討論させていただきます。

議長(細川運一君) ほかに討論ありませんか。(「なし」の声あり)これで討論を終わります。

    直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

日程第14 発議第5号 中小業者の自家労賃を必要経費として認めることを求める意見書の提出について

議長(細川運一君) 日程第14、発議第5号、中小業者の自家労賃を必要経費として認めることを求める意見書の提出についてを議題といたします。

    議案の朗読をさせます。事務局。

事務局(佐藤忠幸君) 発議第5号

平成29年12月8日

    大衡村議会議長 細川運 一殿

提出者 大衡村議会議員 山路 澄雄

賛成者 同上 小川 宗寿

賛成者 同上 早坂 豊弘

    中小業者の自家労賃を必要経費として認めることを求める意見書の提出について

    上記の案を、別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第13条の規定により提出します。

議長(細川運一君) お諮りいたします。本案にかかわる提出者の説明は、会議規則第38条第2項の規定により省略したいと思います。これにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。よって、提出者の説明を省略し、これより質疑を行います。

    質疑は提出者に対して行います。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りいたします。発議第5号の意見書を原案のとおり提出することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本意見書は原案のとおり提出することに決定をいたしました。

  日程第15 発議第6号 核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書の提出について

議長(細川運一君) 日程第15、発議第6号、核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書の提出についてを議題といたします。

    議案の朗読をさせます。事務局。

事務局(佐藤忠幸君) 発議第6号

平成29年12月8日

    大衡村議会議長 細川 運一殿

提出者 大衡村議会議員 早坂 豊弘

賛成者 同上 小川 宗寿

賛成者 同上 山路 澄雄

核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書の提出について

    上記の案を、別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第13条の規定により提出します。

議長(細川運一君) お諮りいたします。本案にかかわる提出者の説明は、会議規則第38条第2項の規定により省略したいと思います。これにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、提出者の説明を省略し、これより質疑を行います。

    質疑は提出者に対して行います。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りいたします。発議第6号の意見書を原案のとおり提出することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本意見書は原案のとおり提出することに決定をいたしました。

  日程第16 委員会の閉会中の継続調査の件

議長(細川運一君) 日程第16、委員会の閉会中の継続調査の件についてを議題といたします。

    各委員長から所管事務のうち調査中の事件について、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。

    お諮りいたします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定をいたしました。

    以上で、本日の議事日程は全て終了をいたしました。

議長(細川運一君) これをもちまして、平成29年大衡村議会第4回定例会を閉会といたします。

    大変お疲れさまでございました。

午後2時17分 閉会

   地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。

 平成 年 月 日

大衡村議会議長

署名 議員

署名 議員