ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 議会事務局(監査委員) > 議会事務局 > 平成29年第1回大衡村議会定例会会議録 第2号

本文

平成29年第1回大衡村議会定例会会議録 第2号

記事ID:0001385 更新日:2021年1月15日更新 印刷ページ表示

平成29年3月3日(金曜日) 午前10時開議

出席議員(14名)

  • 1番 石川 敏
  • 2番 佐藤 貢
  • 3番 早坂 豊弘
  • 4番 佐々木春樹
  • 6番 文屋 裕男
  • 7番 小川 宗寿
  • 8番 細川 幸郎
  • 9番 高橋 浩之
  • 10番 遠藤 昌一
  • 11番 山路 澄雄
  • 12番 佐々木金彌
  • 13番 小川ひろみ
  • 14番 細川 運一

欠席議員(なし)

説明のため出席した者の職氏名

  • 村長 萩原 達雄
  • 教育長 庄子 明宏
  • 企画財政課長 佐野 克彦
  • 税務課長 大沼 善昭
  • 産業振興課長 齋藤 浩
  • 教育学習課長 文屋 寛
  • 副村長 齋藤 一郎
  • 総務課長 早坂 勝伸
  • 住民生活課長 早坂紀美江
  • 健康福祉課長 残間 文広
  • 都市建設課長 後藤 広之
  • 会計管理者 齋藤 善弘

事務局出席職員氏名

  • 事務局長 大友 末子
  • 書記 高橋 吉輝
  • 書記 佐藤 忠幸

議事日程(第2号)

   平成29年3月3日(金曜日)午前10時開議

 第 1 会議録署名議員の指名

 第 2 一般質問

 第 3 議案第 3号 大衡村個人情報保護条例等の一部を改正する条例の制定について

 第 4 議案第 4号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について

 第 5 議案第 5号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

 第 6 議案第 6号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定について

 第 7 議案第 7号 大衡村税条例等の一部を改正する条例の制定について

 第 8 議案第 8号 大衡村介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

 第 9 議案第 9号 村営住宅条例の一部を改正する条例の制定について

 第10 議案第10号 道路占用料条例の一部を改正する条例の制定について

 第11 議案第11号 字の区域をあらたに画することについて

 第12 議案第12号 平成28年度大衡村一般会計予算の補正について

 第13 議案第13号 平成28年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算の補正について

 第14 議案第14号 平成28年度大衡村下水道事業特別会計予算の補正について

 第15 議案第15号 平成28年度大衡村介護保険事業勘定特別会計予算の補正について

 第16 議案第16号 平成28年度大衡村戸別合併処理浄化槽特別会計予算の補正について

 第17 議案第17号 平成28年度大衡村後期高齢者医療特別会計予算の補正について

 第18 議案第18号 平成28年度大衡村宅地造成事業特別会計予算の補正について

 第19 議案第19号 平成29年度大衡村一般会計予算を定めることについて

 第20 議案第20号 平成29年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算を定めることについて

 第21 議案第21号 平成29年度大衡村下水道事業特別会計予算を定めることについて

 第22 議案第22号 平成29年度大衡村介護保険事業勘定特別会計予算を定めることについて

 第23 議案第23号 平成29年度大衡村戸別合併処理浄化槽特別会計予算を定めることについて

 第24 議案第24号 平成29年度大衡村後期高齢者医療特別会計予算を定めることについて

 第25 議案第25号 平成29年度大衡村宅地造成事業特別会計予算を定めることについて

 第26 議案第27号 平成29年度大衡村水道事業会計予算を定めることについて

本日の会議に付した事件

 議事日程(第2号)に同じ

午前10時00分 開議

議長(細川運一君) おはようございます。

    ただいまの出席議員は13名であります。

    定足数に達しますので、これより平成29年第1回大衡村議会定例会第2日目の会議を開きます。

    本日の議事日程は配付のとおりであります。

  日程第1 会議録署名議員の指名

議長(細川運一君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。

    会議録署名議員は、会議規則第122条の規定により、12番佐々木金彌君、13番小川ひろみ君を指名いたします。

  日程第2 一般質問

議長(細川運一君) 日程第2、昨日に引き続き一般質問を行います。

    質問は、通告順に発言を許します。

    通告順4番、山路澄雄君、登壇願います。

〔11番 山路澄雄君 登壇〕

11番(山路澄雄君) 本日は、大衡の教育の現状と課題をただす、お聞きするということで一般質問を通告しておりました。

    教育長には、体調不良の中、わざわざ答弁のため出席いただきましたが、余り無理をなさいませんように、心より心配してお見舞い申し上げるものでございます。

    さて、教育の問題はなかなか難しい問題であります。現代で教育にかかわる方々、先生方及び教育委員の方々のお悩みは非常に深いものがあるとお察し申し上げます。

    しかしながら、次の時代を担う子供たちを健全に健やかに育て上げるという非常に大事な責務を教育関係の方々はお持ちでございます。それで、大衡の現状はどうなのか、大衡の未来を支える子供たちがどのような状況にあるのか、きょうはお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。

    第1は、小学校・中学校の児童生徒の学力の現状ですが、どのようになっているものか、私は村民の代表である議会議員としてまずは教育の効果の現状をお聞きしたいと思います。

    次に、近年、社会情勢の変化、家庭環境の変化によって児童生徒の中に不登校の子供たちがふえていると、そのような状況がありますが、この問題、教育現場の先生方と教育委員会等が一生懸命頑張っても家庭的な問題が一番大きな要素であると、そのように言われていますので、大変な問題を抱えているということでございまして、不登校の児童生徒の数が年々増加していると、飛躍的に増加しているという現状もございますが、その中で悪戦苦闘なさっている先生方の現状をきょうはきちんとお聞きしたいと思います。

    次に、いじめ問題ですが、新聞等で毎日のように報じられますいじめの問題、当大衡の小中学校においては大きく認識されるような事件等は起きていませんが、果たして現状はどうなのか。現在の子供たちの様子をお聞きしたいと思います。

    次に、中学校の部活動の現状をお聞きします。

    中学校の部活動の問題、指導教員の不足、それから指導教員のいわゆる時間外の問題、大変な問題となっておりまして、国もようやく重たい腰を上げまして休日の部活動の停止、そういうことも文科省では打ち出し始めていますが、部活動、過度の熱中といいますか指導といいますか、そういう状況もある中、部活動も非常に大事な面がございます。体躯の向上、それから文化的情操の養成といいますか、そういう大事な問題もありますから、部活動のあり方、これから大衡ではどのように方向性を持っていくかご見解をお伺いしたいと思います。

    次に、部活動の選択の幅が少なくなっていると聞いていますが、これは指導者の問題もありますし、一概に解決できる問題ではないと思いますが、この現状についてもお聞きしたいと思います。

    最後に、中学生の進路指導の現状についてお聞きしますが、なかなかこれは学校教育の現場では、学力も関連がありますが、適切な進路指導が行われていると思うんでありますが、その現状についてお聞きします。

    以上、大きな5点を質問として教育現場の現状を問うものであります。あとは自席にてお聞きします。よろしくお願いします。以上です。

議長(細川運一君) 村長、登壇願います。

〔村長 萩原達雄君 登壇〕

村長(萩原達雄君) 教育に関する件について、教育長より答弁をいたさせます。

議長(細川運一君) 教育長、登壇願います。

〔教育長 庄子明宏君 登壇〕

教育長(庄子明宏君) おはようございます。

    大衡村の教育の現状と課題についてのご質問についてお答えいたします。

    1点目の小中学校の学力の現状と学力向上へ向けての取り組みについて、どのようになっているのかというご質問ですが、学力の現状につきましては、昨年4月に小学校6年生と中学校3年生を対象に実施されました全国学力・学習状況調査の結果で、大衡小学校は全国平均と比較しますと国語の基礎的問題は全国平均をやや下回りましたが、応用問題は全国平均を上回っております。また、算数については、基礎的問題及び応用問題ともに全国平均を下回っております。

    中学校については、国語の基礎的問題及び応用問題、数学の基礎的問題及び応用問題の全てにおいて全国平均を下回っております。しかし、小学校・中学校とも昨年度に比べますと全国平均との格差が若干ではありますが縮小してきております。

    学力向上に向けての取り組みにつきましては、小学校・中学校とも学習支援員を配置し、放課後学習や夏休み期間などの補習学習に指導・対応しております。また、今年度からタブレット端末などを導入してIct教育にも取り組んでおります。小学校におきましては、現在、県の委託事業でもあります学力向上研究指定校事業にも取り組んでおります。

    2点目の不登校の対策はどのようになっているかとのご質問ですが、小学校・中学校の生徒指導主事及び不登校対策担当の先生などが中心となり、不登校の児童生徒や保護者などと連絡をとり合い、相談しながら改善に向けて努力しております。また、専門相談員のスクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーを配置し、不登校の児童生徒や保護者との相談を重ね、改善に向けて対応しております。

    次に、3点目のいじめ問題の認識に関するご質問ですが、いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものと認識しております。

    いじめは、被害を受けている児童生徒がいじめと感じたらいじめとして対応しなければなりません。いじめのサインを見逃さないため、日ごろから学校における児童生徒の見守りや先生と児童生徒との信頼関係の構築に努め、いじめを許さない学校づくりに努めております。

    次に、4点目の中学校の部活動に関するご質問ですが、現在、中学校の運動部は、野球部、男女バレー部、男子バスケットボール部、女子卓球部、男女ソフトテニス部、男女剣道部、そして文化部は吹奏楽部の合計10の部活動があります。

    指導員、指導教員につきましては、学校の先生方がそれぞれ2名ずつ顧問となり指導に当たっており、平成28年度は外部指導者を県から派遣していただいて部活動の強化を図っておりますので、今後も継続して取り組んでまいりたいと考えております。

    部活動の選択の幅が少ないのではとのご質問につきましては、現在10の部で活動しておりますが、生徒や保護者から、新たな部活動を創設してほしい旨のご要望は聞いておりませんが、今後ご要望があった場合は、指導体制や部員数、その種類の確保など大変難しい課題がありますので、中学校側と十分相談し、検討させていただきたいと思っております。

    次に、5点目の中学生の進路指導の現状に関するご質問ですが、進路指導主事であります3学年の学年主任が中心となって生徒や保護者の考え、希望を生かすように生徒の進路指導に当たっております。

    今年度の現時点での3学年の進路状況につきましては、公立高等学校前期合格者及び公立学校が24名、私立高等学校入学予定者が14名となっております。なお、公立高等学校後期試験は3月8日に行われる予定であります。

    以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) 学力向上のための取り組みもきちんとなさっていることは理解するのであります。

    施政方針にも書かれておりますが、さまざま取り組みをなさるようですが、まずは県より指導主事の派遣を仰ぐということですが、この指導主事派遣の主たる目的は何でしょうか。

議長(細川運一君) 教育長。

教育長(庄子明宏君) 指導主事の派遣につきましては、まず、現状で仙台管内の指導主事またはそれに該当するような参事、要するに教育職につきましては、亘理町、岩沼市、名取市、塩竈市、利府町が指導主事、そして大和町……もう一つありました。指導主事を派遣しているのは富谷市もあります。同等な参事を派遣しているところが大和町にあります。

    今年度、新たに予想されておりますのが松島町ということで、13市町村の中で今現在置いていないところが七ヶ浜、大郷町、大衡、松島ということになりますけれども、必要性、そこからではありません。実際に指導主事の仕事から説明申し上げますと、学校における一番大切な教育課程の編成というのがあります。それから学習指導、そのほかの学校教育に関する専門的指導に関する事務などがあります。

    近年では教育課題の内容も大変高度化そして広まってまいりまして、今後、新教育課程への移行が小学校でまず始められます。そうするとその中で小中一貫した教育課程の推進をしなければならない。それから小学校に英語教育も入ってまいります。さらにコミュニティスクール化の推進、アクティブラーニングの推進、プログラミング教育の推進、それから特別な教科、道徳の指導の推進、そして今現在始めておりますIct教育とIct関係の研修、そのほか新しい教職員の評価についての仕事、それから複雑化するいじめ・不登校問題への対応、それから義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会保持法ができましたので、それに対応する事柄、家庭教育力の低迷や貧困家庭の増加への対応など、日ごろ教育総務課のほうでは精いっぱいやっているところではあります。しかしながら、教育委員会から回ってくる文書、ほかの教育委員会に行く、大きな教育委員会であっても小さな教育委員会であっても、数量には変わりはございません。一つ一つ文書を精査してそして各学校にそれを配付し、その結果を受けて教育について模索していかなければならないというふうな状況になっております。

    過言ではありますけれども、本教育委員会では学校に通知する指導の部分で、教育委員会としての考えを盛り込むというところまでは十分に至っておりません。そういう中で、ぜひ指導主事のほうを入れていただきたいなというふうに考えております。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) いわゆる指導主事の仕事というのは、1つは教育全般の指導、それから教育計画、カリキュラムですか、の作成ということがうたわれておりますが、教育全般の指導については教科の指導、それから生徒の指導ということが大きな仕事であると思うんですが、大まかな説明はいただきましたが、大衡村では指導主事の先生がどこに、教育委員会の中に在籍すると思うんですけれども、教育委員会の座席に座っておられて、もとは教職員の階級で言うとどういう階級であるか。大衡村に来たときは指導主事という形で教育全般の指導を行うと、教育計画のカリキュラムの作成を行うというふうに考えてよろしいのでございますか。

    以上2点、指導主事の立場。

議長(細川運一君) 教育長。

教育長(庄子明宏君) 指導主事の職務上の立場でよろしいでしょうか。

    こちらでお願いしてあるのは、県教委からの割愛ということで、教頭先生、教頭職の職を勤務している方で、次に校長試験を受験している方、年齢的にはですから50代前後で意欲のある方をお願いしております。

    それから、仕事につきましては、今議員がお話しされましたように、教育課程の編成については、特に今度、小中一貫的な背景の中でつくっていかなければならないということで、仲立ちする人がしっかりしていないとなかなかできません。そういう意味で、新しい教育課程はぜひ教育現場を十分に経験した方をお願いしているところです。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) 50代の教頭職の方で、大衡から帰るときは校長職と、そういう有望な先生でいらっしゃいますが、この中でさまざまな仕事をなさるわけですが、大衡としては、一貫教育のプログラミング、それからさまざまございますが、特に重点的にお願いする事案は何でしょうか。

議長(細川運一君) 教育長。

教育長(庄子明宏君) 重点的にやっていきたいこと、一番最初にしたいところは、指導主事の学校派遣というのが事務所から希望制であれば1回のみ、それから県の指定を受けている場合は2回の指導主事派遣があります。指導主事の派遣ということは教職員にとって非常に緊張するところであり、勉強するところが多いです。そこをぜひやっていただきたいということで、最低1週間に1回は小中を訪問して教育の現状、それから職員の現状を把握していただきながら、先ほど述べました新教育課程への移行、小中一貫した教育課程の連携、それから先ほどお話ししたプログラミング教育等を研修させながら進めていく仕事と考えております。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) 大衡村教育委員会に籍を置いてさまざまな取り組みをなさっていく先生でありますが、指導主事の先生を迎え入れる大衡村の教育委員会はどのような対応をするか。きちんと指導主事の先生をお迎えしたと。内部がきちんとその先生の意向を酌んで新しい仕事に取り組めるかどうかという、その体制づくりが非常に大事ですが、この件について村長の考えをお伺いします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 今般、指導主事の招聘、県からの割愛ということで県教委にお願いをして、その方向で今現在進んでいるところであります。

    では、なぜ指導主事が必要なのかといいますと、議員先ほどからのご指摘といいますかご質問の中にもありましたように、いろいろな教育の現場の問題、まさに議員が質問されている内容であります。そういったことへ迅速にそして適切に指導、そしてそういったものができるように、そういったことで今般、招聘を決意したところであります。学力向上はもちろんでありますが、部活動やら不登校、そしてまた、いじめ、議員の質問の中にもあります。そういったもろもろの事案を指導していただくというか、そういった役割を果たすものと私は認識をしておるところであります。そのことによって大衡村の教育が、今議員心配しておられるようでありますけれども、少しでも向上できればなと、こういうふうに思っているところでございます。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) 答弁がちょっと中途半端でしたが、大衡村教育委員会を中心とするこちらの受け入れ側の体制をきちんとしないと、せっかくお招きした指導主事の先生の意義を半分そいでしまうのではないかと、そういうことで質問しましたが、それはいいです、もう。後で何かの機会にまとめて答弁願いますから。

    それでは、指導主事の先生と一緒に大衡村の教育が一段と向上され、児童生徒が健やかに成長されることを希望するものであります。

    次に移ります。

    不登校への対応と支援策の内容はどのようになっているかということでございますが、不登校の問題は非常に難しい問題でありまして、不登校が顕著に見られるようになったのは高度経済成長が始まってからだと、そのように言われていますが、年々非常に増加している状況でございます。古い統計ですが、小中学生の長期欠席者は平成11年で1万3,227人と、これは全国の調査でございますが、その後、13年までしかここで把握していませんが、年々4,000人単位でふえているようでございます。平成13年で13万8,722人ということですが、このような急激なふえ方でございます。現状、押して知るべしでございますが、不登校の特色は、複雑化、慢性化の傾向にあると言われています。幼稚園児から大学生まで存在するということでございまして、日本全国どこでも着実に増加しているところでございますが、この不登校の形態ですが、さまざまな形態があるそうですが、教育の専門家であります教育長に、不登校の特性ですか、そういう基本的なものでいいですから、まずお聞きしたいと思います。

議長(細川運一君) 教育長。

教育長(庄子明宏君) まず、不登校をどのように捉えているかということですけれども、年間にしまして30日以上の欠席をした場合に数字の上では不登校という捉え方をしておりますが、その30日に至る前、例えば2週間ぐらいになってもなかなか学校に来れなくなった場合には当然対応しております。

    一人一人の理由が今議員申したようにたくさんありまして、これが原因ということはなかなかありませんで、それが複雑に絡んで起きる場合もあります。一般的なことでお話しさせていただきます。中学校・小学校で個人的な理由を申し上げますと誰かわかってしまいますので、一般的にお話しさせていただきますと、まず一つは学力不足で、ついていけなくて学校に行けなくなってしまった。そのほか身体的な問題。それから今お話にありましたように貧困、友人関係のもつれ、家庭の不和、それから教職員の対応がうまくいかなかった場合、それから家庭の教育力、部活動内での課題が起きた場合、それがさまざまな組み合わせで大きくなっているところが多く、なかなか登校に至るまでの指導が難しくなっております。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) 30日以上ということで、教育長一つの目安を示されました。2週間ほどでも該当する場合があるということですが、名前等は要りませんから、大衡村の小学校・中学校における不登校または不登校に近い生徒は何人おられるものか、ひとつご報告願います。

議長(細川運一君) 教育長。

教育長(庄子明宏君) 現時点で、小学校は2月までなんですが、中学校は1月分までしか今のところ報告が入っておりませんが、いじめがあった分について小学校が9件で(「いじめ」「今、不登校」の声あり)失礼しました。不登校につきましては、小学校のほうは現時点では2人になっております。それから中学校のほうは10名というふうになっております。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) 先ほど教育長からお示しいただきました形態別では学力不足から部活動の問題まで述べられましたが、非常に大きなのは家庭的な貧困、このごろは欠損家庭もふえていますし、それに付随するさまざまな家庭不和という問題もございますが、貧困が原因と考えられるケースは何件でしょうか。わからなければわからないで結構ですけれども、もし把握しているんであればお聞きしたいと思います。

議長(細川運一君) 教育長。

教育長(庄子明宏君) 把握はしておりますけれども、数字が少ないので、申し上げるのは勘弁していただければと思います。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) 数字が少ないということはすぐわかるということですかね。そうでもないかと思うんですけれども。

    議事録ですね、議会広報等、載せない分は載せませんから、わかっている分があったら、問題点はやはり貧困家庭の問題、それから難しい問題ですけれども村でかかわっていかなければならない問題もあるんですね。

    いいです。ご答弁できないんであればできなくても結構です。

    それでは、一番多いのは何でしょうか。学力不足ですか。友人関係ですか。どの類型が一番多いんでしょうか、お聞きします。

議長(細川運一君) 教育長。

教育長(庄子明宏君) 先ほど最後にお話ししたんですけれども、さまざまな理由が重なっている部分というのが多くて、これという答えが非常に難しい状況です。ただ、家庭の状況も確かにあると思われます。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) 不登校の原因の一番大きな要因は家庭的問題が多いという、貧困それから不和、さまざまなことですが、それにプラス学校での部活の問題、それから学力不足と、そういうふうになっていますが、家庭の問題はなかなか教育現場も教育委員会も対応できないところでありますが、せめて学力の問題とかそれから対教師の問題とか、そういう点はきちんと把握なさって対応していただきたいんですが、どのようになさっていますか。もしそういう事例があったらどういうふうに対応しているかお聞きします。

    じゃ2つを一回にお聞きします。家庭的な問題に対する対応、それから学校内の原因として発生した不登校の問題にどのように取り組んでいらっしゃるかお聞きしたいと思います。

議長(細川運一君) 教育長。

教育長(庄子明宏君) 対策といたしましては、先ほどお話ししたところにもかかわってまいりますけれども、まず、学力につきましては学習支援員の導入をしております。それから家庭関係、面談関係におきましてはスクールカウンセラーの導入、それから一昨年よりスクールソーシャルワーカーの導入をしております。そのほか心のケア支援員を導入いたしておりまして、この3つはいずれも県から出していただいているんですけれども、別室登校をすることでそこで勉強を補ってやるというふうなところでやっておりますし、家庭関係につきましてはなかなかやっぱり入り切れないところがあります。そこにスクールソーシャルワーカーが家庭訪問してお話を聞く、それからケース会議を行ったりすることもあります。健康福祉課、それから教育委員会、それから学校を交えまして対応する子供について話し合いをして、今後どのように進めていったらいいんだろうかということも行っております。

    そのほか、なかなか学校に行けなくなった場合は、けやき学級の推薦もいたしているところです。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) 不登校の問題、一度こじれると人生を棒に振るというような可能性もあるんでございますが、相談員、ソーシャルワーカーですか、そういう点、それから県の衛生相談所の心理指導、そういうものもあると思うんですが、全体的に不登校の児童生徒を無理無理学校に出させるというのは非常に逆効果だと言われていますが、その辺の学校の先生方の基本的な行為、それから対家庭に対する働きかけ、大変難しい問題でありますが、どのように大衡では実践なさっているかお聞きします。

議長(細川運一君) 教育長。

教育長(庄子明宏君) 文科省から通達が入りまして、宮城県教育委員会のほうでは「不登校児童生徒への支援の在り方」という文書を出しております。その中で今現在取り組んでいるのが「児童生徒理解・教育支援シート」というのを小学校のときからつくりまして、中学校に引き継ぎ、その傾向のあるこういう者がいて、今後このようにしていくべきではないかというふうなものを引き継ぐと、そういうシートを活用して組織的に子供たちの対応に当たっております。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) 非常に不登校への対応については難しいものがありますが、今後も教育委員会、それから学校現場、村当局、村長、執行部も一丸となって、解決まではいかないんですけれども、よりよい対応をなさっていくように希望するものであります。

    また、指導主事の先生がいらっしゃいます。1学校に10名というのは非常に多いんですよね、はっきり言って。古い統計では大体児童生徒の1%、大衡中の200名の中の10名というのは非常に多い数です。そのように私は思いますが、全国レベル、他の市町はどうなっているかわかりませんが、ただし10名は多いと思いますので、ひとつ全力を挙げて子供の心理状態をはかりながら不登校対策を進めていただきたいものと思います。

    次に移ります。

    いわゆるいじめの問題ですが、いじめの問題、新聞、テレビ、マスコミ等でしょっちゅう、子供さんが亡くなってから大きく取り上げられるわけでございますが、子供も非常に不幸ですし、ご両親、家族、それから友人関係にも物すごいショックを与えるものです。そこでいつも言われるのは、学校現場と教育委員会の対応が少し生ぬるいんでないかという指摘が、事件が起きた学校等に非難として寄せられるわけでございます。

    いじめの現状につきましてどうなっているかお聞きしますが、小中高において、学校いじめ防止基本方針を平成25年に策定しておりますので、この方針に基づき適切な指導を行ってまいりますと施政方針には書かれていますが、どのような指導が行われているかお聞きします。

議長(細川運一君) 教育長。

教育長(庄子明宏君) 宮城県ではいじめ防止基本方針というのを出しております。教育委員会においても、そして各学校においても、それをもとにしていじめ防止のためのいじめ問題対策委員会を設置して、問題について解決といいますか、問題について取り上げて活動しております。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) 大衡小中学校ではちょっと心配だなと、そういう事案が発生しているかどうかをお聞きします。確認します。

議長(細川運一君) 教育長。

教育長(庄子明宏君) 小学校では2月までの間に報告されている事故が9件ほどあります。それから中学校については12件ほどありました。

    これでよろしいでしょうか。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) それじゃさまざまなケースがあると思うんですが、どのような指導をなさったのかをお聞きします。

議長(細川運一君) 教育長。

教育長(庄子明宏君) 指導につきましてまず一番大切なことは、いじめを起こさないようにするということだと思っております。楽しい学校である、行きたい学校だ、勉強したい学校というのを目指して今やっているところではあります。しかしながら、いじめにつきましては、今申し上げましたように小学校で9件、中学校で12件あります。

    次に大切なのが早期発見ということが重要かと思います。早期発見の後は、当然ながら全職員がそれを共有して解決に当たっていかなければならない。さらに、解決されたとしても、それが終わったかどうかというのはわからないものです。ですから、共有した考えの中で、いじめられた生徒、解決はしていてもみんなで見ていこうというところが重要かなと思っております。

    現時点で小学校9件ありましたが、9件解消しております。中学校においてはただいま1件のみ継続して指導しております。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) いじめの問題、非常に子供たちも残酷な面を持ち合わせておりますし、どのように重大化するかもしれませんので、教育委員会並びに学校の先生方一丸となってその防止、それからいわゆるいじめ被害に遭った生徒といじめ加害者の生徒の指導を十分になさって、また心のケアもきちんとなさって健やかな成長がなされるよう、職場一丸となって取り組んでいただきたいと思います。

    次に、別な項目に入ります。

    中学校の部活動の問題でございますが、このごろマスコミに取り上げられておりますが、文科省も先生方の過重な負担を取り除くため、来年度あたりから土曜日曜の休暇日の部活をやめなさいと、部活動をできないようにするという文科省の姿勢も示されております。

    中学校の部活動の現状を見ますと、10の部活動がありますが、この中でその種目の専門の技能があるという先生が何人おられますか。

議長(細川運一君) 教育長。

教育長(庄子明宏君) 私が校長だったときのお話をさせていただきますけれども、大変申しわけありません。中学校の人事に当たったときに大原則は部活ではありませんでした。教科で、授業ができるかどうかで人事異動について考える。ですから逆に言いますと、部活動で人事をやるのは間違いだという指導を私は受けておりました。

    しかしながら、現実的に私が把握しているところですが、野球部、それから吹奏楽部、専門の先生というわけではないんですけれども、要するに先生方はどんな部活動を与えられても精いっぱいやらなければならないというのが現状なんです。しかしながら、それを一生懸命やっておりまして、スポーツをやってきた方よりもうまくなっているという方もおります。それは技能だけじゃなくて子供たちの扱いがうまいというところかなと私は思っております。あとは男子バレーボール部ですか、そのくらいだと思います。あとはご自分で勉強されて取り組んでいるというところだと考えております。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) 部活動の指導のあり方ですが、現状は先生方にとって非常に不利な状況なんですね。先ほど教育長がおっしゃいましたが、昔はそういうものではなかったと。いわゆる自発的なものであったろうと思います。今の現状は、学校長の命により部活動の顧問として活動しなければならない、そういう傾向があると。それで、その活動の指導等で顧問に任命することは教育機関としては無責任だと、そういう論評もあるわけでございます。

    それで先生方は学校教育の一環と言われれば何も言えなくなって部活動の顧問として活動するわけですが、その割には時間外もないし、それから特殊な手当もつかないと。そういう中で部活動ですから、これは全国的な問題ですから大衡だけどうしたほうがいいとかこうしたほうがいいとはなかなか言えませんで、文科省による法改正を待たなければならないんですが、部活動のあり方ですね、体育部が一番いいんだということで、大衡中学校、文化活動がないがしろにされています。特に大衡の場合は、教育長は絵の達人であります。専門家でございますし、もう少し幅広い、体育部に縛られた部活動でなく文化部の要素、吹奏楽部はあるんですが、美術部それから書道部とかそういうような部活動を広げていかれないものか、ひとつそういう考えはできないかお聞きします。

議長(細川運一君) 教育長。

教育長(庄子明宏君) 文化部を含めて他の部を設立できないかというご質問だと思いますけれども、今現在、部活は10あるんですが、1つの部に対して複数の顧問を充てることで安全管理等を行っております。来年度ですが、実はクラスが1減になります。そのために職員が1名減らされてしまうというところがありまして、現時点ではあっぷあっぷの状態であるということがまず言えると思います。

    それから、先ほど何でも教員は部活動を持たなければいけないというお話をしましたが、できれば経験者が動くのが一番いいところであります。

    文化部につきましては、先日、校長会でもお話ししたんですけれども、総合文化部的なものもあったらいいのではないかというお話が出ました。

    ただ、中学校の人数が170名ということで、今現状で部活動が一番多いのがテニス部なんですけれども、そのためにほかの部を削らなければならないような状況で、来年危ないのが野球部、花形のようなんですけれども、非常に少ない状況。理由を聞いてみますと、厳しい部に行く生徒が若干少なくなっているというお話も伺いました。中には部活動を自由にしたらいいんではないかという案も先生方から出てきております。そうすると、部活動で非常に重要なのが、社会性をつくる、それから精神力を養う、それから競争心等も養ったり、それから自主性とかコミュニティー能力を高める意味でも大変大切なところがありますので、そう簡単にはいかないなと私は思っております。

    いずれにしましても、この話は学校内でも十分話し合われております。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) さまざま難しい問題を抱えているのが部活動であります。

    ちょっと話は変わりますけれども、近年、いわゆるモンスターペアレントというような傾向がございまして、部活動に介入している父兄が多いと聞いています。その中で顧問の先生は板挟みになって大変苦しい思いをしているんではないかと思うんですが、そういう顧問の先生方へサポートをどのようになさっているか。学校全体ではもちろんですが、教育委員会としてどうなさっているか。どのような報告があって、具体例はもう時間がありませんからいいですから、どのようなサポートをなさっているかまずお聞きします。

議長(細川運一君) 教育長。

教育長(庄子明宏君) 一つは、2人ずつ部を持っているわけですけれども、問題が起きた場合は必ず上司に伝える、相談する、そして方策を立てて当たるというふうなことになっておりますが、そのほかにできるだけ外部指導者を入れて活動がうまくいくように考えております。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) 教育の現場というものは時代とともに目まぐるしく変化して、非常に対応に難しい面がございます。現代の子供たち、ゲームに熱中する子供が多いし、人を刺し殺したり、相談もしないですぐ死んだり、難しい対応がさまざま迫られているんですが、ひとつ大衡の教育長を中心として、新しい指導主事を迎えて今後ますます児童生徒の発展のためにご活躍くださるよう希望して一般質問を終わらせていただきます。以上です。

議長(細川運一君) 答弁はよろしいですか。

11番(山路澄雄君) 答弁は要らないです。あっ、答弁もらうかな。

議長(細川運一君) 教育長。

教育長(庄子明宏君) 学校教育には本当にさまざまな問題があります。一くくりにはできないさまざまな課題でありますので、やはり今後、学校、そして特に保護者が――特にと言いますと語弊があるかもしれませんが、保護者、そして地域の方々が連携し合い、そしてみんなで大衡村の子供たちを育てようというふうなことが起きるように今後頑張っていきたいというふうに思います。

議長(細川運一君) ここで休憩をいたします。

    再開を11時10分といたします。

午前11時00分 休憩

午前11時10分 再開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

    一般質問を続けます。

    通告順5番、小川宗寿君、登壇願います。

〔7番 小川宗寿君 登壇〕

7番(小川宗寿君) 通告に従いまして一般質問を一問一答でいたします。

    今回は、旧幼稚園舎の活用計画を問うという1点と、2点目に、29年度新規事業ということで、大衡村防犯パトロール隊活動についてということであります。いずれも1点目に関しましては、これまでの議員の方々からいろいろな意見、所見等々執行部との質疑等を交わしておる通告内容でありましても、けさほど答弁書を確認いたしたところ、若干の重複はありますが、新たな観点から村長の所信・所見をお尋ねするものでもあります。

    まず、1点目であります。大衡村幼稚園の沿革として、幼稚園そのものは我々幼少期のころは幼児学級という扱いで、月1回程度の学級登校というような扱いでもありましたが、昭和46年4月、第一幼稚園を大衡小学校に置き、また同時に第二幼稚園を大衡村第二小学校に置くというような格好で、我々幼少期のころも幼児学級というより幼稚園の先生方とのいろいろな交流があったのも記憶にまだ思い出すところもあります。

    後に昭和51年4月、現在の平林地内、ここの新築移転ということで、児童館と併設を兼ね備えた新しい幼稚園の園庭と、そしてまたいろいろな基本方針ということで、明るく元気な子供像に位置づけられ、多くの園児が卒園され、また卒園された方々は、もちろん大衡はもとより県内外で社会人として活躍されていることは言うまでもありません。

    時代の先駆者の発想として、私も8年前の当時、幼児教育レベルアップ、あるいは待機児童の対策、そしてまた父兄への病後児対策ということで、新たな幼稚園の運営の計画・思想、国あるいは全国的な展開を踏まえながら、幼保一元というような部分で、幼稚園と保育園を一元化すべき幼保一体型の認定保育園の設園を強く望み、一般質問でも何度か取り上げ、また執行部におかれましては、この一般質問を取り上げた後には調査、そして事業計画というような段階をしっかり踏まえてスムーズに事業が推進され、現在の万葉こども園の現況にもあります。

    大衡幼稚園の閉園から間もなく6年が経過し、執行部は年間数十万の経費を払って旧園舎を維持している状況にありますが、物置以外に特段の利用もされないまま老朽化が、顕著ではありますが進んでいることが現況でもあり、維持費を払い続けているのに見合う旧園舎の利用計画の案があるなら、村として明確な計画をお示しをしていただきたいというようなのが1点目の趣旨でもありますし、先ほど申し上げましたとおり、これまで議会では村による園舎の利活用、これも何度となく質疑があった中、県では、使用していない施設を自治体が主体となって再活用するのではなく、企業に貸し出して有効利用してもらうという手法を指導あるいは提案、そういった例も少なくはありません。旧園舎の利用を希望する企業を公募して賃貸契約を結べば、空き施設の解決の問題でなく財源確保にも大きな貢献の期待ができるものではないかと考える一人でもあります。

    これまで幾度となく論議された内容ですので、この後、萩原村長の時代と、そしてまた一刻前の跡部村政の時代の大きな隔たりされる内容が明らかになった部分もありますので、この議会で質疑を改めてするものでもあります。

    先日、臨時議会でも決議されました社会福祉法人への土地の貸し付け、こういった契約に関連すべき内容もありますので、村長より明確な答弁を求めるものでもあります。

    2点目であります。大衡村防犯パトロール活動隊についてということで、先日、2月16日の総務常任委員会において、本年度より黒川地区で大衡だけが取り組んでいない旨の報告ということで、年々犯罪件数が多く増発しているということで、青色防犯パトロールという新しいなじみのないような言葉でありますが、実施する必要があると説明を受けました。週1回以上、午後2時から5時までの1時間程度、村内全域、役場職員2名以上で実施。小中学校周辺の通学路を重点とし、各集会所、公園などの施設を巡回する旨の説明でもありました。何らこれらのパトロールは、役場職員の人手が足りないことや担当職員が限定されるなどが懸念される中、時間帯やエリアを限定するなど、相乗効果を狙うべき企業の協力も得られるべき状態にもありますが、現在、郵便局あるいは運送会社、宅配、住民の皆様と一体となって、さらには時間帯への制限をなく、大衡全域にわたるパトロールを実施すべきではないかと考えるものでもあります。時間帯を限定することで犯罪のすき間が生じるのではと。おおむね一般的な生活時間帯でありますので、朝、日の出とともに、日が沈むという夜間・夕方に重点を置いたりとか、いろいろな見方もありますけれども、これらのことを考えながら防犯パトロールについて説明を受けましたが、全ての鑑みる状況から、安否確認やひとり暮らしへの福祉サポートなどの登録された方々に巡回を提携することにより、あるいは要所要所にフリーダイヤルの番号を掲示し、通行された方々が何か安否あるいは異変を感じたとき、見えやすいところに掲示したフリーダイヤルにコールすること。フリーダイヤルそのものを役場総務課に直系にし、どなたからもフリーダイヤルを受け、防犯体制の通報システムをやるほうが経費的にはかかりませんし、広く大衡全域をパトロールしたり警備体制にすることが可能であるというような一つの考えもあります。せっかくの事業ですから「これ以上」「これまで」というような考えではなく、新たな所見から村執行部なり、我々このように議会のほうでも取り上げて質問するわけでありますので、その辺の所見を取り組みながら検討していただきたいと思う一人でもあります。

    せっかくの事業でありますので、特に予算に影響される費用、そういったものもあわせて、自席に戻りながら質問したいと思いますので、よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) 村長、登壇願います。

〔村長 萩原達雄君 登壇〕

村長(萩原達雄君) 小川議員の質問の第1問目につきましては、1回目の答弁を教育長のほうから答弁いたさせますので、よろしくご配慮お願い申し上げます。

議長(細川運一君) 教育長からの答弁でよろしいですね。

    教育長、登壇願います。

〔教育長 庄子明宏君 登壇〕

教育長(庄子明宏君) それでは、1件目の旧幼稚園舎の活用計画を問うとのご質問についてお答えいたします。

    1点目の旧幼稚園の今後の活用をどう考えているのかということですが、現在、旧幼稚園舎は、村の備品等の倉庫として使用しております。

    今後の活用につきましてはこれまでいろいろと検討してまいりましたが、現在の検討案といたしましては、村民の生涯学習の拠点として位置づけ、幼稚園から大人まで気軽に集い、コミュニティー活動及び文化活動の向上に役立てられる施設として活用すること、また、村の農業振興のため公共的な農業関係施設として活用することなどを検討しております。

    具体的な内容につきましてはまだ検討中でありますが、今後は活用方法を決定する方向で進めてまいりたいと考えております。

    次に、2点目の旧幼稚園を公募で企業に賃貸してはどうかとのご質問ですが、廃校となった校舎を民間に賃貸あるいは譲渡しているといった事例もありますが、当該地域は都市計画法に基づく地区計画の公共公益地域に用途指定されており、公共施設、学校、住宅等以外のものは建築できないよう用途制限があるため、企業の事務所や倉庫などへの用途変更は認められておりませんので、旧幼稚園を企業に賃貸することは難しいかと思われます。以上です。

議長(細川運一君) 村長、登壇願います。

〔村長 萩原達雄君 登壇〕

村長(萩原達雄君) 時間の関係もありますので。

    次に、2件目の防犯パトロールの関係についてのご質問に私のほうからお答えをいたします。

    これまで防犯協会や小中学校PTA役員、少年保護員の方々などの協力を得て、防犯パトロールを行いながら防犯活動を推進してまいりましたが、平成28年の犯罪発生件数が去年度27年度に比べ大幅に増加している傾向にあります。犯罪のない明るい社会を実現させるため、従来の防犯パトロールに加え、今回役場の全職員で防犯パトロール隊を編成し、青色回転灯を活用した防犯パトロール活動を平成29年度から実施するものであります。

    職員の負担が発生するとのことでありますが、過重な負担は想定をしておるところではございません。平成29年度は50回のパトロールを予定しております。それに伴っての職員の平均従事回数は1.2回となりますので、計画上は特段、過重負担にはならないものと考えられます。

    当面は週1回、日中のパトロールが主体となりますが、実際に活動を行ってみて、そしてふぐあいな点などが発生した際や、あるいは回数が妥当であるかなどを総合的に検証、判断し、その都度見直しを行う予定としております。

    また、協定の関係では、平成27年10月に河北新報の販売代理店であります蜂谷新聞店と高齢者の見守りに関する協定を締結いたしました。今月には、吉岡郵便局と道路の損傷や不法投棄物に関する情報提供、地域の安全・安心に関する協定を締結する予定となっておりますし、さらにはJAあさひなと高齢者の見守りに関する協定をそれぞれ締結する予定としております。各業務に従事する方々の力をおかりしながら、安全・安心なまちづくりを目指すものでございます。

    そのほかにも大瓜上や衡中などの南部地区、駒場地区の6地区においては、それぞれ見守り隊が組織されておりまして、子供の見守り活動を中心とした防犯活動が行われている地区もありますので、そのような活動が村内全地区に広がれば防犯体制はさらに充実されるものとなるのではないかと、このように判断をしておるところであります。

    まだ組織されていない地区に対しては、見守り隊の立ち上げを依頼し、行政と村民、さらには協定を締結している事業者と力を合わせながら防犯活動を実施してまいりたいと考えておるところであります。以上でございます。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 今回、ご答弁をいただいておるわけですけれども、24年あるいは26年、28年といったように時系列に追いますと、幼稚園の園舎の利用計画などが公の席で論議されておるようでもありますし、また議場外で委員会なりとも、質疑などが究明しながらも回答が得られないままここまで来ているというのが現況でありますので、あえてこの機会、この時期を伺うことに大きな意味がありますので、まずは教育長、あるいは村長の所見を1点1点お尋ねします。

    まず、1点目でありますが、旧園舎の跡地というか、26年の跡部村政の時代には歳出が、現在もそのくらいを費用として固定経費62万、できるだけ少ない経費で何とか維持しているというような回答をしながら、26年度の施政方針にも触れている「障害者の社会参画を促すためにも多機能型障害施設の誘致を考えている」という公なところでの発言がありました。皮肉にも先般、臨時で取り上げられ、そして可決している土地の問題でありますが、26年の段階では既に障害者の多機能型障害者施設の話題が出ているのであります。いろいろなゾーンにくくられて建築が不可であれば、建築されているものの利用の工夫、対応しているというご発言が執行部側から既に出ているんですが、この段階ではどのような判断と基準で回答が出たものかお尋ねいたします。

議長(細川運一君) 教育長。

教育長(庄子明宏君) その辺については私どもでは理解しておりません。申しわけありません。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 26年度とおっしゃいましたね。26年度にもちろん旧園舎の活用について、26年度だけじゃなくていろいろ検討、そういったことを教育財産ということで教育委員会のほうが主体となって、当時、渡邉教育長だったというふうに思っておりますが、教育長を中心としていろいろなプラン、活用の方法・方策、そういったものを模索していた時期があったようでございます。

    その中で多機能型施設、こういったものも別な角度から要望されていたということであって、ではそこに多機能型施設はどうなのかなということで多機能型施設の誘致みたいな文言が書かれたんだろうと私は思っておるところでありますが、多機能型の事業者にあっては、あの施設であれば使い勝手が、例えば障害者施設でありますから果たしてどうなのかなというような状況の中で、多分そこにということではなくなったのではないのかなと、こんなふうに思っているところであります。

    いずれにしても、当時からそういったいろいろな方策を検討していたことには、もちろん我々もその当時議員でありましたけれども、間違いはないところでございます。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 26年のある議会においては「このような施設への活用もこれからは大事だと思う」ということで、多機能型の障害者施設の導入、こういう開設ということで、当時の村長である跡部村長は前向きに障害者施設を検討しているように、そしてまた建築の地区計画、平林地区の地区計画の中で「旧幼稚園舎の跡地は公共公益地区指定でもあるので公共施設以外の建築は認められないが、障害者施設は公共施設に該当するものであるので施設整備には支障がないので」という答弁をしている。要は障害者施設としてここの建物は使うよという所信を述べているわけでありますが、この点をちょっと、短目に回答をお願いします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) その当時の状況、その辺までは詳しく把握しておらないところでありますが、しかしそういった多機能型施設にもちろん合致する、したがって候補地になり得るということでありまして、しかし村で直営でそれをやるということではなくて、やはり事業者、そういった方々の進出意欲がなければ当然成立しませんので、そういったことでそれがなかったと、こういうことだろうというふうに推察をするものでございます。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) ただいま村長は、推察というご発言をいただきました。当時、萩原議長として議事運営、あるいは議論する上でいろいろな意味で事前的な提案される内容だったり協議内容などが持ち込まれ、検討にもかかわっていたのかなという部分でお尋ねいたしているわけでありますので、福祉関係の多機能型の施設、当時の言葉で書いてありますと、「こういうものを今メーンに考えております」と。じゃこれはいつできるのといっても、時間がかかるよと。時間がかかることでありますので、今回のようにタイトに進めるような強行スケジュールではないというようなことをこの段階では柔軟的に考えているようであります。

    あわせて、国・県の補助金も該当になる場合もあると。要は村から主体となる法人なりを公募、プロポーザルなり運営体を募集して、その運営体の方々がどの地でこういう福祉事業をやっていきたいんだということを時系列に国あるいは県のほうに申し入れ、施設を民間に委託するかしないかというような方法にもいくわけでありますから、当時は「今、鋭意検討しているところでもあります」ということで、幼稚園の園舎を利活用するのに検討しているということを既に26年12月ごろに話しているわけではあります。国のそういう補助金制度を踏まえながら、「相手方のほうもなかなかですからね」というような回答も入れながら答弁をしておりましたので、この辺の経緯をもし把握しているのであれば、萩原村長としての所見をお尋ねします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 当時の担当職員が把握しているかどうかはわかりませんけれども、私自身は全く把握をしておらないところであります。そして多機能型云々ということで折衝に当たる説明があったというふうな認識は全くありません。

議長(細川運一君) 小川宗寿議員、通告の内容と今質疑されていることがどのように関連されていくのか、議長としても判断しかねる部分がありますので、その辺、ご意見まとめられて、通告の範囲に沿うようにご質問願いたいというふうに思います。

    小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 通告は「旧幼稚園の園舎の利活用」でありますので、それに私は沿っているものだと思います。ただ、それを認識として捉えられない議員なり議長なりがいるのであれば、これをやめろと言うんであれば、私はやめるつもりはありません。

    やはり多機能型施設として教育ゾーン、そういうような施設をどうだということで当時は考えておったということを、旧蹟を今確認しているんでありまして、この後には、こういうような方向でどうですかというような話の持っていき方がありますので、議長のほうからそのような忠告があった旨は踏まえて、4つ目の質問に入ります。

    現在の検討案としては、村民の生涯学習の拠点として位置づけられるというような部分の認識はわかります。議会との地区の懇談会でもいろいろな利活用の方法として話題も出ておりましたので、幼児から大人まで気軽に集い、コミュニティー活動ができる施設ということは、今度はこのように萩原村長の時代になってから、28年9月には利活用の方法が一変したわけであります。やはり考える識者、村長がかわればこの利活用の方法をもう少し柔軟的に考えていこうというような考えのお示しが、28年の9月に萩原村長は「私も早期にこの活用を具体化にしたい」という公約を掲げているわけでありまして、「現段階では具体的な内容としては公表できかねますが、今後も検討していく」ということを発言しております。この辺についてお尋ねいたします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) これは28年度に急にそうなったということでは私はないのではないかと。住民のコミュニティー施設、カルチャー施設、そういったことに利用するという絵は、多分私の記憶によりますと渡邉教育長の時代からそういった考えがあったというふうに認識しております。したがいまして、検討する、検討するというこれまでの姿勢はいかがなものかなと。検討すると言ってじゃいつするんだと。毎年毎年、検討する、検討するじゃ結果的に一歩も進まないのでは困るので――困るといいますか私もそれではいかんということで、29年度にそれをその方向づけを決定させていただければなと、こんなふうに思っているところでありまして、先ほど教育長が第1問の答弁の中で申し上げたような利用の仕方を考えているということでございます。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 28年9月に今度は教育長が、現在の庄子教育長でありますが、旧幼稚園舎の構造を考え、できるものとできないものがあるよと。そしてまた、公民館でできるものとできないものがある。そういったものを踏まえながら、村長の公約にも出しておりますとおり、事業をやらなければならないということで、庄子教育長になって方向性と加速度がここで火がついたわけであるように私は認識しております。ならば、なぜここまで、5年も6年も着手するまでの時間がかかる、あるいは絵に描いた餅になっているのか餅が絵にならないのかわかりませんが、進めなかったのか、庄子教育長にあえてお尋ねをしたいところであります。

議長(細川運一君) 教育長。

教育長(庄子明宏君) 平成27年に建物について中に入りまして、工務店のご指導をいただきながら教育委員会で中身を回りました。状況としては、柱が確実に使える状況である。それから壁面につきましては柱をただ支えているだけなので、取り払ってまたつければまた可能であるというお話をその場でいただきました。

    教育委員会で案をつくるということで、ここまで考えてまいりました。内容につきましては、仮称ですけれども、コミュニティハウスというようなことで、教育委員会の原案としては図書館をつくることが1つ。あともう一つ、体育館のほうには多目的ホールということで、軽スポーツとか音楽のコンサートができる程度、そしてもともと幼稚園だったほうにつきましてはコミュニティーが図れるような場所ということで考えておりました。

    しかしながら、28年になりましてさまざまな地域の方からの意見が入りまして、第6次産業の拠点とはならないだろうか、ジムや施設はつくれないだろうか、それから小学校と近いので、囲碁や将棋で放課後子供たちと対戦できないだろうかなどという案も出まして、また、議会の中でも青年団、婦人会の事務室がないということで、そちらの方向はどうだろうかと、そんなふうな状況になりましたので、28年度の段階ですぐ手をつけることはできませんでした。

    今、村長が申し上げましたように、29年度中には方向性を決めて、財政と相談して具体化を検討していきたいというふうに思っております。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 庄子教育長にかわられてから旧幼稚園舎の利活用の方法がだんだんイメージというか、絵ができてきたわけであります。

    また28年、昨年ですか、こちらにおいては地域の方の声も聞きながらということで、コミュニティハウス、こういったものにも善処していきたい、考えていきたいということで、多目的にわたる利活用の計画の今ご紹介とお示しでありましたが、28年9月の質問では、萩原村長の発言には、買い手があれば売却というような発言があったり、また考え方でありますが、利用される方がいれば紹介していただけませんかという村長のご発言もありました。

    幼稚園の旧園舎の活用方法としては、28年9月の段階としては企業・団体には相談があれば応じていきたいというような考えであったように確認するんですが、現在もなお萩原村長としては企業あるいは利活用の方法のプレゼン、そういったものを受け入れるお考えがあるのかお尋ねします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 28年に私が、どういうふうに活用するんだという、そういった質問の中で、具体的に活用する方策が教育委員会のほうで渡邉教育長の時代から絵を描いておったわけでありますが、しかしそれはあくまでも絵であって、それが全然本物の餅にならない、そんなジレンマもありましたので、確かに民間の方がそこを利用するために買収したいというものであれば、それは当然皆さんのほうからも、いつまで六十何万払って、屋根のといにはもう草がぼうぼう生えていると、みっともないというようなご指摘ももちろんありますので、そういったことで、企業がもし何かの用途のために欲しいというのであれば、それは売却も当然視野に入ってきますし、さらには、ちょっと話は長くなりますが、今般、黒川行政事務組合が事務所移転ということで決定をいたしております。そんなところで、そういったことにも使えないものかというようなことも検討し、そしてお話をさせていただきましたけれども、それについて成立はしませんでしたけれども、そういったこともやっぱり常々広く門戸を開いて検討するということが必要だったということでありますが、しかし、それから一歩も進んでいないということで、今般、教育長先ほど申し上げたコミュニティハウス、あるいは6次産業の拠点、そういったものをぜひ導入してみたいなというふうに思った次第であります。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) まず建物の評価は、建築関係の専門家の方が一緒に教育長と建屋を確認して、柱、構造的なもの、躯体的なものは問題ないということでありますので、パーテーションなり仕切り、あるいはいろいろな水回りの改修で利活用にさらに経費をかければ活用できるというお示しが1つ。

    それから、村長の今の答弁でありますが、企業の方もいろいろ、買ってここでやりたいんだというような内容の応募なり、そういうような話があれば前向きに対応するようなふうに理解をいたしました。であれば、今、宮城県で新産業振興企業といいまして、新しい産業の企業のプロジェクトということで、試験あるいはエイジングといって長い間電気を流したりして実験するグループがあるように、県のほうに出向いたらそういうチームがあると。こういう方々も、実は大衡村にそういう公な場所がないだろうかというような部分が、もし大衡村のほうに県のほうからそのようなお話をしてもらえることはありなんですかという話を、今回の利活用の部分で二、三聞いたところによりますと、幼稚園の園舎というものを別に実験室とかそういう作業する一つのくくりの部屋があればいろいろな作業としては使いやすいと、そしてそこの建屋の中にはベンチャー企業といいまして、関連する企業の方々が2社あるいは3社、同じ開発をするに当たって同業あるいは協力業者のベンチャー企業が募って入ることによって新しい商品を開発すると。開発後は、我々の長年の懸念材料であります工業団地に商品を製造するための会社なりの誘致にもつながるであろうということは夢のような話でもありますけれども、夢だけでなく実現性もあるかもわからないというような県の見解もあるようで、調査した段階でですよ、そのような発信もありました。

    村長、改めてお尋ね、確認します。可能性のある企業とコラボ、要は一緒に村と工業団地の用地販売、そういったものに長い視野を入れて賃貸契約などで幼稚園の園舎を検討する相手方のほうがもし来ればですけれども、公にプレゼンをして建屋利活用の募集なりするお考えがあるかお尋ねをいたします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 旧幼稚園舎の利活用の仕方について質問をいただいている中で、答弁としては、こういう方向で29年度中に決定をしたいという決意でもって答弁をいたしております。そんな中で議員が、いや、こういう使い方もあるんじゃないかと、こういうのはどうかと今ご提案されましても、それを果たしてその事例を今後検証する、そしてどうなのかという研究することはもちろん大切だと思いますが、しかしこれまでも、これからも、これまでに目指してきたコミュニティーの施設、そしてまた新たに6次産業の施設、そういったものをやろうとしている今答弁している中で、小川議員のご提案にすぐ「はいきた」というわけにはいかないということもご理解をいただきたいというふうに思います。

    貴重なご意見でありますので、その制度といいますか、県のほうでやっているという話でありますから、担当のほうから調査をさせますけれども、ご意見として伺っておきたいというふうに思っております。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 幼稚園の旧園舎、こちらの利活用については、ぜひ県のほうにも問い合わせなどを入れていただくのも一つの手法であります。

    私、一般質問の1問目に冒頭申し上げたように、やはり大衡村の将来を考えて幼保一元というような部分の一般質問の発言もしたり、あるいは将来を見据えた夢を実現するためにはやはり行動しなければ夢というものはかないませんので、お示しされた資料だけに頼って、質疑だけではなく、やはりそれを論外じゃないかというような今回のような質問もあろうかと思いますが、私はこの大衡村にまだまだ可能性のある人材だったりそういう方々がいる中で、今回の園舎の利用の仕方、そしてまた2問目につながる防犯パトロールの内容に入るわけでありますが、防犯パトロールの概要は、黒川郡内でここ最近確認したところ、行政の職員がわざわざ研修を受け、青色のパトロールカーは登録車両でありますので、これを運転するに至る自治体、要はまち、そういったものはないと聞いているんですが、現在の段階でどのようにご認識されているのか。

    また、常任委員会では、大衡村だけが職員による防犯パトロールをやっていないということで、取り急ぎ29年度でやるんだという説明のように常任委員会では聞いておりますが、現実とはどのように違いがあるのかお尋ねします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 青パトですね、私の記憶では、県の緊急雇用対策事業の中で一般の民間の方が従事されたと、そして青パト車に乗って、それは無償ではなくて有償であります、報酬が発生すると、そういったことがございました。

    その後の流れとして、各地域で今度は自主的に防犯活動をしようということの中で青色パトロール隊、そういったものが各町村――町村と言っても村はここだけでありますが、各市町ではやっておるところであります。ただ、議員仰せのとおり、職員でやっているということは例がないというのも確かに事実ではあります。

    しかし、なぜ職員を巻き込んでこういった事業をすることに意義があるのかということを申し上げると、住民の皆さんが、先ほども申し上げました防犯協会やら小中PTA会やらあるいは見守り隊、そういった方々だけでそういったことをやるというのも限られて今きているところであります。限られてといいますか、人数的にもですね。ということで、大衡村の職員、今約80名いますけれども、その中で先ほども申し上げましたけれども1回当たり1時間程度、あるいは長くても1時間半程度の1年に1.2回であります。その当番、もちろん特定の人間、職員がやるということでなくて、順番を決めて全員で対処するということでありますので、そのことによって役場職員が大衡村の交通事情、地形、あるいは構造物、例えば危険な場所等々を職員もパトロールして歩いて頭に入れて把握していただくということも職員のための一つの教育にもなるのではないか。職員といっても、ここに今現在、村の出身職員が100%ではありません。村外出身の職員のほうが逆に言えば多くなってきているのかなと、こんなふうに思っているところでありまして、村内のことを全く知らない、庁舎から出たことのない職員もおられるんではないのかなということもありまして、そういったことをパトロールを通じて職員の方々にもぜひ認識をしてもらえればなと。それが手段ではございませんよ、もちろん。そうじゃなくて、あくまでも防犯が主体であります。ということでのパトロール、これを大和警察署のほうから講師派遣をしていただいて2回にわたっての講習をしていただいたところであります。そういったことで、自主的にやろうということでありますので、どうかご理解のほどをお願い申し上げる次第であります。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 時間もありませんので。

    まず、村長のほうのお考えですね、防犯体制が主となるという部分、あるいは地域状況なりを、ここ最近、採用された職員の方々は大衡村外であるというような観点から大衡を見ていただこうという部分は十分理解できます。ただ、日夜、日々公務あるいは職務に精通し、いろいろな意味で大変な状況の中で、年1回、2回とは言いながらも、当たる80名の職員には、特段の負担にはならないという回答でありましたけれども、全職員は多分、全くゼロではない。また場合によっては、きょう朝からもういろいろ業務的に忙しかったので、ちょっと気分転換にも外に出たいという職員も多分いるでしょうけれども、余りそういうメンタル的な部分だけを言っちゃうと話もつながりませんので、あくまでもこの事業は、これはこれでお進めしていただいていいかとは思います。

    あわせて、私は安否確認なりひとり暮らしというような、大衡隅々を見渡すためのパトロールをしていただきたいということが本当の狙いであります。そしてまた、隅々までパトロールするに当たっては職員80名だけでは足りませんし、1時間程度の、それも2時から5時という時間帯を決めて、そしてまたエリアも学校周辺だけとなると、学校のない地域、特に大森、駒場、大瓜、本当に牛野ダムかいわいとか、中心部から外れた部分に対してのパトロールは誰がするのということですよね。した場合、有償ボランティアというような観点からいろいろなボランティアなり、富谷ではシルバーが自発的にやっているというような事例、大和の場合はスクールガードといいまして、これも自発的なガードの組織体があります。こういったことによって横断歩道を中心とする状況で小中学生の登下校を見守りしているんですが、我々が今欲しいのは、広大な面積の大衡村に日夜24時間業務体制の企業が進出してきている中で、いつどこで何が起きているかわからない状況を、偶然にも通りかかった方々が声をかけられたり、あるいはひとり暮らしの方々に届け物の郵便物・宅急便があった場合、いつもと違う様子があったよというときの連携は、もちろん業務ですからそういう場面に遭った方々は何しなくても救急とか手配はするでしょうけれども、そういうような組織体を意図的に各14政区に編成をして、有償ボランティアにしながらこういうパトロール活動に見ていくことにできないものか、その財源の部分は後で聞きますので、有償ボランティア的な部分についてお考えがあるかどうかまずお尋ねします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 有償ボランティアって、ボランティアの定義は有償というのは全くありません。無償であります、ボランティアは。有償ボランティアというのはどういう意味なのかわかりませんが、いずれにしても私思うには、本当に今、小川議員おっしゃるとおりであります。1週間に1回だけ、そして2時から5時までじゃなくて、それこそ毎日、隅々まで安全パトロール、そういったものができればこんなにいいことはもちろんないと、こんなことは私でなくても小学生でも当然わかることでありますが、本当におっしゃるとおりであります。

    ただ、今やっておりませんから、私が思うには、ボランティア協議会、大衡村にあるのはボランティア友の会ですか、あります。しかしながら、ボランティア友の会の会員の皆さんはほとんどが女性の方であります。中に二、三人ですか、男性の方が所属しておられるのは。まずもってボランティア友の会――ボランティア友の会というと特定の名前になってしまいますけれども、ボランティアの団体、男性も含めたそういった方々をぜひ見守り隊といいますかパトロール隊といいますか、そういったことが村で主導といいますか、結成する誘導をして、そういったことができるのかどうかも踏まえて検討はしてまいりたいと、こういうふうに思います。

    議員おっしゃるとおり、本当に通学路だけじゃなくて、もっともっと危ないところというのは村内各地にいっぱいありますので、そういったことにつながるように検討はしたいというふうに思っております。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) ボランティアの定義は話すと長くなりますので、あえて発言いたしません。

    実は、財源のことでお話をいたします。これは早速取り込むことができるかどうか、総務課あるいは担当課のほうで検討していただきたいんですが、その前に1点、私はボランティア友の会の方々の状況を見て語っているのではなく、あくまでもボランティア友の会は別の趣旨と目的で結成されている団体でありますし、私の今言おうとしているものは、大衡村防犯パトロール隊に加えるべきボランティアの方々、そしてまた、その方々に有償でということで、あくまでも油代なのか、あるいは諸団体に委託するとなれば、これは村長がよく例えばの話をしますので、私も例えばを一つ言いましょう。集会所でグラウンドゴルフとかいろいろなプレーをしている地区の方々っていますよね。あるいは生産農業法人の方々がいたり、そういう方々は常に日中、外にいるわけですから、その方々に防犯パトロール、大衡村の遠隔を担うグループに入っていただいて、その団体に幾分ばかりの経費、これをお支払いするべく、案が一つだけありますので、あえてこれはお話ししたいと思います。

    地方創生元年と言われまして、今郵便局ではいろいろ工夫をされている状況であります。先ほどの答弁書でも、郵便局との連携はもう既にやっているよと。私も絵手紙を描いて郵便局を通して安否確認してはどうかという一般質問を過去にやったことがありますけれども、それから4年、5年となると、民間の宅配業者、あるいはいろいろな企業とのコラボということで、見守り隊の結成は新聞なりでも報道されている中でありますが、今回私の言うのは地方創生ということで、郵便局が目指す地方創生の中に、地域の方々とコラボしていろいろな仕事をしなさいというような部分があるようであります。その中に、地方創生は地方貢献、要は地域の役に立てというような郵政のトップのほうからくだりが出まして、いろいろな練り上げた部分に、実際そこになじむかなじまないかを精査して、要は大衡村で今回やろうとする防犯パトロールはすばらしいことだと思いますので、職員は拘束された時間帯でのパトロールでありますけれども、地域の方々は有償ボランティアという観点から言った場合、1業務なり1時間なり、くくりはいろいろありますけれども、そういう財源の入るもととなる部分を郵政グループのほうに検討してはどうですかという一つの財の持ち出しの仕方です。これは補助金とか交付金とかというものではありません。地域創生を考える大衡村で防犯パトロールをやっていくんだと、住民の方々と一緒にやっていくんだという考えを郵政の局の側のほうに説明をすれば、そのプロジェクトなりこういうようなガイダンスにヒットするのではないか、その辺、残り4分ですので単明にご回答いただきたいと思います。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 今、蜂谷新聞と締結しております。そしてまた吉岡郵便局とJAあさひな、今後といいますか3月中にする予定であります。

    議員おっしゃるのは郵政のほうと云々という話でしたが、そういった議員の提案、今言われたことが果たして大衡村に合致できるのかどうか、そういったことももちろん問い合わせといいますか研究してみなければならない、そんなふうに思いますが、まずもって、私先ほどボランティア協議会と言いましたけれども、友の会ですか、という名称を使いましけれども、ただ、ボランティア友の会の皆さんは女性の人たちが多いですと。そして、主にどういうことをやっているのかなといったときに、介護的なボランティアとかですね、そういったことをやっておられると、端的に言えばですよ。私が言っているのは、ボランティア友の会がこれをやってくださいということではありません。大衡村の住民の方で、男性も女性ももちろん含めてでありますが、こういった青パトに協力していただけるようなボランティアの方を募って。青パトというのは勝手に自分で回転灯を青くしたのを、こうやって「どこだいか」で歩くということはだめですからね。ちゃんと指定された車両を使ってやらなければならないということでありますから、役場の車両を指定しておりますから、今回。役場の職員がするのは1週間に1回ですから、あとの5日、6日ですか、それをボランティアの方にやっていただければ全村くまなくできるのかなということを申し上げた次第であります。そういうことができればいいなということで考えておるところであります。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 1分です。

    青パトの運転、あるいは同乗するには、公安委員会、大和警察署での受講で資格を得るという要件のリスクが1つあるのと、今言われたボランティアの部分に対しての、いろいろな協力体制がある中でも財源の確保の手法として、一つは郵政グループの地方創生があるということをつけ加えさせていただいて質問を終わりたいんですが、ただ、蜂谷新聞店という販売取次店のお名前がありましたが、朝、新聞を配達するだけの蜂谷新聞ではないと思いますので、日中帯には郵便局の赤いバイク・ワゴン車が集配で歩いていますので、ぜひその辺のすき間のないパトロールができるようにプロジェクトを組んでいただきたいと思います。

    以上、答弁は要りません。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) まさしく新聞は早朝に来ます。そして郵便は日中ですね、参ります。新聞も郵政も、そしてJAも、大体日中については満遍なく見られるのかなということでありますので、さらに、エアポケットではないですが、空白時間、そういったところを青パトで補っていければいいのかなと、こんなふうにも思っておりますので、議員の本当に建設的なご意見、参考にさせていただきまして、今後の村政に反映させたいと、こんなふうに思っているところであります。

議長(細川運一君) これで一般質問を終わります。

    ここで休憩をいたします。

    再開を1時10分といたします。

午後0時13分 休憩

午後1時10分 再開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

  日程第3 議案第3号 大衡村個人情報保護条例等の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第3、議案第3号、大衡村個人情報保護条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) それでは、議案書につきましては2ページをごらんいただきたいと思います。新旧対照表につきましては1ページからになります。説明につきましては新旧対照表をもとに説明させていただきたいと思います。

    まず、第1条による改正でございまして、これにつきましては大衡村個人情報保護条例を改正するものでございます。

    第2条第6号の規定の中に準用規定を加えるものでございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    第33条の2第1項第1号、番号法「第28条」を「第29条」とするものでございまして、引用条文の条ずれを修正するものでございます。

    次に、3ページをごらんいただきたいと思います。

    第2条による改正でございます。大衡村個人情報保護条例の一部を改正する条例の一部改正でございまして、平成27年改正条例の一部改正でございます。第28条の2の中に、対象に条例事務関係情報照会者並びに条例事務関係情報提供者、これを加えるものでございます。

    それでは、議案書にお戻りいただきたいと思います。

    附則といたしまして、この条例は公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成29年5月30日から施行するものでございます。

    今回の条例改正でありますけれども、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正によるものでございます。

    以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第4 議案第4号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第4、議案第4号、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。住民生活課長。

住民生活課長(早坂紀美江君) それでは、議案書につきましては4ページをお開き願います。新旧対照表につきましても4ページからとなりますが、ご説明のほうは新旧対照表にてご説明申し上げます。

    行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の第1条と第5条第1項中の「法第19条第9号」を「法第19条第10号」と改めるものでございますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法の特定個人情報の提供の制限について規定している法第19条において、情報提供ネットワークシステムにより特定個人情報の提供をする旨が施行されることから、改正による号ずれに合わせ引用条例の改正を行うものでございます。

    施行日につきましては、平成29年5月30日でございます。

    以上、ご説明申し上げました。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第5 議案第5号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第5、議案第5号、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 議案書につきましては6ページをごらんいただきたいと思います。新旧対照表につきましても6ページでございます。説明につきましては新旧対照表をもとにご説明を申し上げます。

    職員の勤務時間、休暇等に関する条例の改正でございまして、今回の改正につきましては第8条の3第4項の規定を改正するものでございます。

    まず、引用を「前3項」に改めまして、介護に関する読みかえ規定を追加するものでございます。

    施行日につきましては、平成29年4月1日からの施行となるものでございます。

    今回の改正でございますけれども、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の改正に伴います人事院規則の改正に準じまして条例改正を行うものでございます。

    以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第6 議案第6号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第6、議案第6号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 議案書につきましては8ページをごらんいただきたいと思います。新旧対照表も同じく8ページでございます。説明につきましては新旧対照表をもとに説明させていただきます。

    職員の育児休業等に関する条例の一部改正でございます。

    現行「第2条の2」を「第2条の3」として、新しく第2条の2として、育児休業法第2条第1項の条例で定める者の規定を追加するものでございます。

    内容につきましては、養育里親である職員に委託されている児童、この規定を追加するものでございます。

    9ページをごらんいただきたいと思います。

    現在の2号から5号を1号ずつ繰り下げまして、現在の1号に2つの区分が記載されてございます。それを1号と2号に分けて、特別の事情に関する規定を明文化するものでございます。

    次に、10ページをごらんいただきたいと思います。

    第10条の改正でございます。こちらにつきましても現在の2号から6号までを1号ずつ繰り下げまして、現在の1号に2つの区分が記載されてございますので、それを1号と2号に分け、育児短時間勤務の規定を明文化するものでございます。

    11ページをごらんいただきたいと思います。

    18条第2項の改正でございますけれども、こちらにつきましては人事院規則に合わせまして改正を行うもので、育児時間と介護時間の承認に関する規定を整備するものでございます。

    施行日でありますけれども、平成29年4月1日からの施行になるものでございます。こちらにつきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴うものでございます。

    以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第7 議案第7号 大衡村税条例等の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第7、議案第7号、大衡村税条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。税務課長。

税務課長(大沼善昭君) それでは、議案書10ページをごらんいただきたいと思います。あわせまして、条例改正に係る新旧対照表につきましては12ページでございます。説明につきましては新旧対照表でご説明申し上げます。

    今回は消費税率が8%から10%への先延びされたことによる改正になりまして、平成28年3月31日付で、大衡村条例第15号で専決処分にて改正した内容を法律の改正に合わせて改正するものでございます。

    主な改正点は、個人住民税における住宅ローン控除制度の適用期限について、平成31年までを平成33年まで延長するものでございます。

    それから、軽自動車税のグリーン化特例の2年延長に係る規定の改正になります。

    それから、軽自動車税の環境性能割の導入の時期の変更に伴う規定の改正になります。31年の10月1日からになります。

    次に、法人税割の税率引き上げ及び軽自動車の環境性能割の導入の時期の変更に伴う施行期日の変更になります。100分の9.7から100分の6となります。

    次、法人税割の税率引き下げの時期の変更に伴う規定の改正になります。平成31年10月1日施行になります。

    次、軽自動車税の環境性能割の導入時期の変更に伴う軽自動車税のグリーン化特例の1年延長に係る経過措置の新設になります。平成29年4月1日施行分となります。

    それから、軽自動車税の環境性能割の導入時期の変更に伴う適用年度の変更の改正になります。平成29年度から平成32年度になります。

    それでは、新旧対照表になります。12ページをお願いします。

    附則第7条の3の2第1項中の「平成41年度」を「平成43年度」に、「平成31年」を「平成33年」に改めるものです。

    13ページをお願いします。

    第18条第3中については、「「軽自動車税」を「種別割」に改める。」を削り、第19条中については、「「、第67条」の次に「、第81条の6第1項を加え、」」を削り、「、「第98条第1項」を「第81条の6第1項の申告書、第98条第1項」に改め」を削り、「、「第98条第1項」を「第81条の6第1項の申告書、第98条第1項」に改め」を削り、「、「第98条第1項」を「第81条の6第1項の申告書、第98条第1項に改め」を削るものでございます。

    14ページをお願いします。

    「第34条の4中「100分の9.7」を「100分の6」に改める。」を削るものです。

    18ページです。第80条の第1項と第2項を削るものでございます。

    次に、19ページです。第81条から、24ページの91条の第2項までを削るものでございます。

    25ページから27ページまでですが、下の「附則第15条の次に次の5条を加える。」を削るものでございます。

    次に、27ページでございます。軽自動車税の税率の特例を1年延長する規定になります。

    29ページから37ページなんですが、一度削除したものを今回の法律の改正に合わせて改正するものです。

    30ページ、31ページですが、(軽自動車のみなす課税)について。31ページは、(日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲)と(環境性能割の課税標準)(環境性能割の税率)について。32ページは、(環境性能割の徴収の方法)と(環境性能割の申告納付)(環境性能割に係る不申告等に関する過料)について。

    32ページから35ページですが、(環境性能割の減免)について。35ページの中段でございますが、(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)と(軽自動車税の環境性能割の減免の特例)(軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例)について、36ページから37ページは、(軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付)と(軽自動車税の環境性能割の税率の特例)の改正になります。

    37ページですが、附則第16条第2項から第4項までを削りまして、附則第1条中の大衡村税条例第19条「の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)並びに同条例第43条」を「、第43条」に改め、「第4項」を「第3項」に改めるものです。第2号については、第1条中大衡村税条例附則第16条の改正規定及び附則第3条の2の規定を、平成29年4月1日に改正するものです。

    38ページの第4号は、第1条の2及び第2条の規定並びに第3条中大衡村税条例等の一部を改正する条例(平成27年大衡村条例第18号)附則第6条第7項の表第19条第3号の項の改正規定(「第98条第1項」を「第81条の6第1項の申告書、第98条第1項」に改める部分に限る。)並びに附則第2条の2及び第4条の規定を「平成31年10月1日」に改正するものです。

    38ページでございます。附則第2条中第3項を削りまして、39ページの「第4項」を「第3項」とし、同条の次に次の1条を加えます。39ページの第2条の2は、「第1条の2の規定による改正後の大衡村税条例(附則第4条において「平成31年新条例」という。)第34条の4の規定は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の村民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の住民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の村民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の村民税については、なお従前の例による。」に改正するものでございます。

    39ページの附則第4条の見出しを削りまして、同条第1項中「新条例」を「31年新条例」に改めまして、「附則第1条第2号」を「附則第1条第4号」に改め、40ページの同条第2項中「新条例」を「31年新条例」に、「平成29年度」を「平成32年度」に、「平成28年度分」を「平成31年度分」に改め、39ページの第3条の次の次に次の見出し及び1条を加えます。39ページの軽自動車に関する経過措置の第3条の2は、新条例附則第16条の規定は、平成29年度分の軽自動車税について適用することになります。

    そして附則、この条例は交付の日から施行することになります。

    以上、ご説明申し上げました。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。佐々木春樹君。

4番(佐々木春樹君) なかなかボリュームのある項目だったので、確認の意味でお伺いします。

    消費税の税率が上がるのを見据えて、前回、条例を定めていたものが延びるので、年度がかわっているというふうなところは理解できるんですけれども、それだけではなく、項目が若干前後したので変更点というんですか、わかりやすく言うとどういった変更があるのか、ご説明願いたい。

議長(細川運一君) 税務課長。

税務課長(大沼善昭君) 大きな変更は、やっぱり消費税が2年半延びたことによって、去年改正したものを一度削除して、また新たに条例を改正するという形になります。最初に申し上げまして、大きなのは個人住民税の住宅ローン控除、それが2年延びるというのが一つと、あと軽自動車に係る分が主なものです。グリーン化とそれから環境性能割に係る分が主な改正になります。

議長(細川運一君) 佐々木春樹君。

4番(佐々木春樹君) 条例の新旧対照表を見ると若干、丸々削ったり、項目の年度が変わるだけではなくて少し行ずれとかいろいろ起きているかと思うんですけれども、単純に先送りになったというふうな理解なのか、先送りになることによって税率なりそういったものが変わるというところはないと理解してよろしいですか。

議長(細川運一君) 税務課長。

税務課長(大沼善昭君) 変わらないでございます。

議長(細川運一君) ほかに質疑ございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第8 議案第8号 大衡村介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第8、議案第8号、大衡村介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) それでは、議案書は18ページでございます。ごらん願います。新旧対照表は41ページをお開き願います。

    大衡村介護保険条例の一部を改正する条例でございます。

    改正点は、第2条第2項の「平成28年度」を「平成29年度」に改めるものでございまして、第2条第2項は所得段階、第1段階の保険料率の規定でございまして、基準額である第5段階の半分、0.5の3万4,800円のところを、消費税8%に引き上げにより平成27年4月から基準額の0.5から0.45の3万1,320円に軽減されてございます。消費税の10%の引き上げ時にはさらに0.45から0.3へ軽減される予定でございましたが、消費税引き上げが平成31年10月に延期されたことに伴いまして、予定されておりました軽減実施をせず、平成27年度及び平成28年度と同額とするよう改めるものでございます。

    施行日は、公布の日からとしてございます。

    以上、ご説明させていただきました。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第9 議案第9号 村営住宅条例の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第9、議案第9号、村営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。都市建設課長。

都市建設課長(後藤広之君) 村営住宅条例の一部を改正する条例について、議案書は21ページになります。新旧対照表は42ページをお開き願います。説明のほうは新旧対照表で説明させていただきます。

    今回の条例改正は、公営住宅の家賃の納付期限のうち12月分の納付期限を改めるもので、現行で月末、12月31日となっているものを12月27日に改めるもので、村税等の納期限と合わせた納期限とするために改正するものとなっております。

    新旧対照表の17条第2項につきましては、12月分の納期限を27日と改正するための内容となっております。

    3項につきましては、納期限が休日等に当たる場合の規定について定めたものとなっております。

    43ページをお願いいたします。

    第4項、第5項につきましては、第3項の追加に伴う項の繰り下げになります。

    最後に、議案書の21ページに戻っていただきまして、附則といたしまして、この条例は平成29年4月1日から施行するものでございます。

    説明は以上となります。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第10 議案第10号 道路占用料条例等の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第10、議案第10号、道路占用料条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。都市建設課長。

都市建設課長(後藤広之君) 道路占用料条例等の一部を改正する条例の制定について、議案書につきましては23ページをお願いいたします。新旧対照表につきましては44ページをお願いいたします。説明は新旧対照表のほうで説明させていただきます。

    今回の条例改正は、固定資産評価額の評価がえ等を踏まえまして、道路法施行令の一部を改正する政令が平成29年4月1日から施行されることに伴い、村の関連する3つの条例の改正を行うものとなっております。

    新旧対照表44ページの第1条による改正といたしましては、道路占用条例の一部を改正するもので、別表第2条関係のうち占用料の金額を改めるもので、主なものといたしまして、電柱・電話柱につきましては10円ずつの減額となっております。

    次に、45ページをお開き願います。

    3番目の広告塔につきましては140円の減額となっております。

    次に、46ページをお願いいたします。

    46ページの一番下、看板につきましても140円の減額となっております。

    次に、47ページをお開き願います。

    47ページの一番上の部分ですけれども、標識につきましては10円の減額となっております。

    次に、54ページをお願いいたします。

    第2条による改正といたしまして、大衡村公共物管理条例の一部を改正するもので、別表第5条関係のうち使用料の金額を改めるもので、主な内容といたしましては、先ほどの道路占用料条例と同様となっております。

    次に、62ページをお願いいたします。

    第3条による改正といたしまして、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正するもので、別表の第8条関係のうち使用料の金額を改めるもので、こちらにつきましても、主なものといたしましては道路占用料条例と同様となっております。

    最後に、議案書の36ページに戻っていただきまして、附則といたしまして、この条例は平成29年4月1日から施行するものです。また、経過措置といたしまして、第1条から第3条の別表の規定は、この条例の施行日以後に徴収すべき占用料及び使用料について適用し、施行日前日までに徴収すべき占用料等につきましては、なお従前の例によるものとするものでございます。

    簡単ですが、説明は以上となります。よろしくご審議お願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。遠藤昌一君。

10番(遠藤昌一君) 道路占用料の第1種電話柱から第3種電柱、第1種の電話柱から第3種の電話柱、これの形態を教えてください。

議長(細川運一君) 都市建設課長。

都市建設課長(後藤広之君) まず、第1種につきましては3条以下の電線を支持するもの、第2種の電柱といたしましては電柱のうち4条または5条の電線を支持するもの、第3種の電柱といたしましては、電柱のうち6条以上の電線を支持するものという区分になっております。

    電話柱につきましては、第1種につきましては3条以下の電線を支持するもの、第2種といたしましては4条または5条の電線を支持するもの、第3種につきましては6条以上の電線を支持するものになっております。

議長(細川運一君) ほかに質疑ございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第11 議案第11号 字の区域をあらたに画することについて

議長(細川運一君) 日程第11、議案第11号、字の区画をあらたに画することについてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。都市建設課長。

都市建設課長(後藤広之君) 字の区域をあらたに画することについて、議案書につきましては37ページをごらんいただきたいと思います。

    地方自治法第260条第1項の規定により、本村の区域内の字の区域を次のとおり画するものとするものです。

    あらたに画する字名につきましては、ときわ台南とするものです。

    ときわ台南に包含される区域につきましては、大衡字松本1番地9、大衡字平林9番地3ほか3筆、大衡字塩浪29番地1ほか7筆、中央平13番地2、ときわ台19番地ほか3筆で、合計18筆になります。

    区域につきましては、別紙でお配りいたしました議案第1号の説明資料をごらんいただきたいんですが、こちらの図面の赤線の一点鎖線で囲まれた区域となっておりまして、現在整備を進めております住宅団地の開発区域内となっております。

    今回の字名の変更は、この開発区域を新たな住宅団地として分譲するに当たり、構造を整備する必要があること、また新しい住宅団地を将来的にときわ台行政区に加えることなどから今回提案させていただいているものです。

    簡単ですが、説明は以上となります。よろしくお願いします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第12 議案第12号 平成28年度大衡村一般会計予算の補正について

議長(細川運一君) 日程第12、議案第12号、平成28年度大衡村一般会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) それでは、議案第12号別紙でご説明申し上げます。

    ご説明申し上げる前に、文言の訂正をお願いしたいと思います。29ページをお開き願いたいと思います。

    29ページ、第3款民生費「第1項社会福祉費」と記載されておりますが、「第2項児童福祉費」と訂正方よろしくお願いしたいと思います。大変申しわけございませんでした。第2項児童福祉費ということでの訂正方をよろしくお願いしたいと思います。

    それでは、一般会計補正予算のご説明を申し上げたいと思います。

    1ページをごらんいただきたいと思います。

    平成28年度大衡村一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。

    第1条、歳入歳出予算の補正でございます。

    歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,143万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ44億5,310万3,000円とするものでございます。

    第2条は繰越明許費の規定でございまして、「第2表繰越明許費」でご説明申し上げます。

    第3条につきましては、債務負担行為の補正でございます。第3表でご説明申し上げます。

    第4条につきましては、地方債の補正でございまして、第4表でご説明申し上げます。

    それでは、6ページをお開き願いたいと思います。

    「第2表繰越明許費」の関係でございます。今回4件ございます。

    2款総務費3項戸籍住民基本台帳費、戸籍住民基本台帳総務費で42万9,000円でございます。7款土木費2項道路橋梁費塩浪団地線改良舗装事業1億3,829万円。同じく土木費の4項都市計画費都市計画総務費4,862万6,000円。4項都市計画費公園維持管理費7,815万8,000円。以上4件を繰越明許費として設定するものでございます。

    次に、7ページでございます。

    第3表として債務負担行為の補正、追加でございます。今回3件ございます。

    1件目、衛生消毒に係る防疫用殺虫剤購入、平成29年度で74万円でございます。2件目、狂犬病予防集合注射業務委託、平成29年度で105万9,000円でございます。3件目が高齢者等タクシー利用助成事業、平成29年度で764万1,000円。以上3件を追加するものでございます。

    次に、8ページをごらんいただきたいと思います。

    第4表といたしまして地方債の補正でございます。

    道路橋梁整備事業債1億7,310万から3,110万円を減額いたしまして、1億4,200万とするものでございます。続いて公園整備事業債、450万から20万円減額いたしまして430万円とするものでございます。

    続きまして、歳入歳出予算について事項別明細でご説明申し上げます。

    11ページをお開き願いたいと思います。

    まず、歳入でございます。

    1款1項2目法人の村民税でございます。1,270万の増でございまして、均等割及び法人税割の増でございます。

    2項1目固定資産税2,800万円の増でございます。

    3款1項1目利子割交付金、4款1項1目配当割交付金、5款1項1目株式等譲渡所得割交付金、6款1項1目地方消費税交付金、8款1項1目自動車取得税交付金については、記載のとおり実績からによる増減でございます。

    14款1項2目商工使用料12万円の増、排水管使用料でございます。

    3目土木使用料28万4,000円の減。1節の住宅使用料49万3,000円の増。4節定住促進住宅使用料77万7,000円の減で、説明記載の2件のとおりでございます。

    4目教育使用料8万5,000円の減で、平林会館使用料及び屋内運動場使用料の減でございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    2目衛生手数料186万7,000円の増でございます。1節の清掃手数料につきましては188万8,000円の増で記載2件分。2節衛生手数料2万1,000円の減、飼い犬登録手数料の減でございます。

    15款1項1目民生費国庫負担金373万3,000円の増でございます。1節国民健康保険基盤安定負担金385万3,000円の増。2節障害者福祉費負担金79万8,000円の減、説明記載の2件分でございます。3節児童福祉費負担金60万9,000円の増、同じく説明記載の2件分でございます。4節児童手当負担金6万9,000円の増でございます。

    2目衛生費国庫負担金2万5,000円の減、母子衛生費負担金の減でございます。

    2項1目総務費国庫補助金10万円の減。内容につきましては、記載3件分でございます。

    2目民生費国庫補助金170万3,000円の減でございます。1節障害者総合支援費補助金85万4,000円の減、地域生活支援分でございます。2節児童福祉費補助金17万5,000円の増、地域子ども・子育て支援事業分でございます。3節臨時福祉給付金等給付事業補助金102万4,000円の減、記載2件分でございます。

    4目土木費国庫補助金47万1,000円の減、公園費及び土木費の補助金でございまして、社会資本総合整備交付金分でございます。

    5目教育費国庫補助金2万4,000円の減。1節が小学校費補助金7万8,000円の増、記載4件分でございます。2節中学校費補助金8万7,000円の減、同じく記載4件分でございます。3節幼稚園費補助金1万5,000円の減、幼稚園の就園奨励費関係の補助金でございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    3項2目民生費国庫委託金19万6,000円の減、社会福祉費委託金でございまして、年金事務委託金でございます。

    16款1項1目民生費県負担金768万4,000円の増でございます。1節国民健康保険基盤安定負担金につきましては667万9,000円の増。2節障害者福祉費負担金38万9,000円の減、記載2件分でございます。4節児童福祉費負担金151万8,000円の増、同じく記載2件分でございます。5節児童手当県負担金12万4,000円の減でございます。

    2項1目総務費県補助金8万8,000円の減、記載のとおり消費者行政活性化事業補助金の減でございます。

    2目民生費県補助金28万7,000円の減でございます。1節社会福祉費補助金24万円の減、記載2件分の減でございます。2節児童福祉費補助金38万円の増、記載3件分でございます。3節障害者総合支援費補助金42万7,000円の減、地域生活支援分でございます。

    3目衛生費県補助金4万1,000円の減でございます。健康増進費補助金分でございます。

    4目農林水産業費県補助金1万6,000円の減、記載2件分でございます。

    5目教育費県補助金300万円の増、2節中学校費補助金でございまして、記載のとおりでございます。

    6目振興総合補助金39万6,000円の減でございます。記載6件分でございます。

    3項1目総務費県委託金62万6,000円の増でございます。参議院議員通常選挙委託金の増ということでございます。

    2目土木費県委託金1万1,000円の増、奥田川樋門操作の管理委託金でございます。

    3目教育費県委託金151万9,000円の減、2節放課後子ども教室推進事業委託金28万7,000円の減、3節学び支援コーディネーター等配置事業委託金26万7,000円の減。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    4節共同教育プラットフォーム事業委託金21万3,000円の減、5節緊急スクールカウンセラー等派遣事業委託金75万2,000円の減でございます。

    17款1項2目利子及び配当金6,044万9,000円の増でございます。いずれも基金関係の利子及び配当分になります。13件分でございます。

    次に、18款1項2目指定寄附金94万9,000円の増でございます。これにつきましては指定寄附及びふるさと寄附金の増ということでございます。

    19款1項1目後期高齢者医療特別会計繰入金1,000円の増ということでございます。

    2項2目地域振興整備基金繰入金2,500万円の減。

    4目明神揚水機施設維持管理基金繰入金21万5,000円の減。

    5目赤水処理施設維持管理基金繰入金35万4,000円の減。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    6目減災基金繰入金5,000万円の減。

    7目人材育成基金繰入金3万円の減。

    8目大衡村東日本大震災復興基金繰入金130万円の減。

    9目特定防衛施設周辺整備調整交付金事業繰入金が1,695万円の減でございます。

    11目大衡村災害復旧資金貸付基金繰入金が2,000万円の増となるものでございます。

    次に、21款4項1目雑入でございます。156万2,000円の増となるものでございます。1節保健衛生費手数料6万2,000円の増、記載2件分でございます。3節学校給食費納付金3万3,000円の増、記載3件分。4節雑入146万7,000円の増でございます。記載9件分でございます。

    22款1項1目土木債3,130万円の減でございます。道路債及び公園債の減でございます。

    続きまして、歳出でございます。

    21ページをお開き願いたいと思います。

    1款1項1目議会費96万7,000円の減でございます。人件費及び旅費の補正でございます。

    2款1項1目一般管理費39万円の減でございます。人件費の補正並びに8節報償費から27節公課費等までにつきましては事業終了等による減でございます。また12節の役務費の保険料、27節公課費の重量税を計上しているものでございます。

    2目文書広報費55万3,000円の減でございます。委託料の減でございます。

    3目財政管理費215万5,000円の減、人件費及び委託料の補正でございます。

    4目会計管理費697万3,000円の減、人件費の補正でございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    5目財産管理費235万4,000円の減でございます。事業確定による減ということでございます。

    6目企画費15万9,000円の減でございます。人件費の補正でございます。19節負担金補助及び交付金につきましては、バイオディーゼル燃料導入事業補助金の追加分を計上しているものでございます。25節繰出金につきましては、演習場周辺整備対策基金の積立金の補正でございます。

    8目財政調整基金費4,077万6,000円の増でございます。25節といたしまして、記載5件分の基金利子分を積み立てするものでございます。

    9目無線放送施設費36万1,000円の減でございます。11節につきましては電気料の減ということでございます。

    10目諸費27万6,000円の減でございます。11節につきまして、これも電気料の減ということでございます。

    2項2目賦課徴収費298万4,000円の減。13節の委託料につきましては事業確定に伴う補正、また23節償還金利子及び割引料については税の還付金を計上しているものでございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    3項1目戸籍住民基本台帳費53万2,000円の減でございます。人件費並びに事業確定に伴う補正ということでございます。

    4項3目参議院議員通常選挙費38万5,000円の減、事業終了によるものでございます。

    3款1項1目社会福祉総務費1,069万円の増でございます。事業確定に伴う補正及び23節につきましては、27年度子育て世帯の特例給付金実績による国への返還金を計上しているものでございます。28節につきましては国保会計への繰出金でございます。

    2目国民年金費、財源の入れかえでございます。

    3目老人福祉費812万1,000円の減でございます。事業確定に伴う補正でございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    28節につきましては、介護保険及び後期医療特別会計への繰出金を計上しているものでございます。

    4目障害者福祉費2,539万4,000円の増でございます。こちらにつきましても事業確定に伴う補正でございますが、23節につきましては障害者総合支援事業分の国及び県への補助金の返還金を計上、19節につきましては障害者福祉施設建設に係ります社会福祉法人への補助金を計上しているものでございます。

    5目福祉センター管理費39万2,000円の減でございます。光熱水費の減でございます。

    2項1目児童福祉総務費232万円の増でございます。これにつきましては20節扶助費、万葉すくすくサポート事業に係ります医療費分の増でございます。

    2目児童措置費、財源の入れかえでございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    3目母子福祉費15万1,000円の増、こちらにつきましても扶助費の医療費の増ということでございます。

    5目児童保育費430万2,000円の増でございます。13節につきましてはこども園の施設運営委託料の増。19節につきましては記載5件分の補助金の補正。23節につきましては、国及び県の補助金の返還金を計上しているものでございます。

    6目児童福祉費73万3,000円の増でございます。13節委託料、20節扶助費を計上しているものでございます。

    4款1項1目保健衛生総務費36万4,000円の増。19節につきましては、黒川病院の負担金を計上しているものということでございます。

    2目母子保健費96万4,000円の減でございます。13節及び20節につきましては事業確定による補正。18節の備品購入につきましては、歳入でもございましたけれども、指定寄附に係ります身長計・体重計の購入経費を計上しているものでございます。

    3目予防費222万9,000円の減、事業確定に伴う補正。11節需用費は印刷製本費。18節につきましては、血管年齢測定器の購入経費を計上してございます。いずれも指定寄附金に係る備品購入ということでございます。

    4目環境衛生費1,166万4,000円の減でございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    こちらにつきましても事業確定に伴う補正でございます。28節につきましては個別合併処理浄化槽会計への繰出金の計上ということでございます。

    2項1目清掃総務費、財源の入れかえでございます。

    2目塵芥処理費70万8,000円、委託料の減ということでございます。

    5款1項1目農業委員会費35万6,000円の減、人件費の補正でございます。

    2目農業総務費107万3,000円の減、同じく人件費の補正ということでございます。

    3目農業振興費225万5,000円の減でございます。事業の確定による減額補正でございます。

    次の33ページをごらんいただきたいと思います。

    5目農地費282万1,000円の増でございます。人件費の補正並びに大蛸用排水路整備事業に係ります設計委託料の減。19節におきましては海老沢地区用水ゲート整備に係ります負担金を計上しているものでございます。

    6款1項1目商工総務費60万3,000円の減でございます。人件費並びに事業確定に伴う補正でございます。

    2目商工振興費20万3,000円の減でございます。19節補助金の減で、説明記載の補助金の減ということでございます。

    7款1項1目土木総務費27万7,000円の減、人件費並びに事業確定に伴う補正ということでございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    2項1目道路維持費420万円の増、電気料の減及び13節の委託料につきましては除雪委託料を計上しているものでございます。

    2目道路新設改良費3,110万円の減でございます。大瓜南側線改良舗装事業に係る減額補正を行うものでございます。

    3目橋梁維持費66万円の減でございます。事業確定によるものでございます。

    3項1目河川総務費2,000円の増でございます。消耗品でございます。

    4項1目都市計画総務費338万円の減、人件費並びに宅造会計への繰出金の補正ということでございます。

    2目公園費377万7,000円の増でございます。13節は事業完了による減額補正。15節工事請負費につきましては、塩浪地区の公園及び緩衝緑地整備に係る附帯工事費。16節原材料費につきましては、クリエートパーク、そり滑り用の部材の原材料の補正ということでございます。

    3目下水道費55万7,000円の増、28節につきましては下水道会計への繰出金の補正でございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    5項1目住宅管理費194万円の減、事業確定に伴う補正でございます。

    2目定住促進住宅管理費96万8,000円の減でございます。これにつきましても人件費の補正並びに事業確定に伴う補正でございます。

    8款1項2目非常備消防費、財源の入れかえでございます。

    4目災害対策費130万円の減でございます。災害対策助成の減額ということでございます。

    5目防災無線費7万4,000円の減、負担金の減でございます。

    9款1項2目教育委員会の事務局費11万8,000円の増でございます。人件費の補正並びに事業確定による補正でございます。

    2項1目小学校の学校管理費5万5,000円の増、人件費並びに11節修繕料、12節役務費、電話料の増でございます。

    2目教育振興費160万9,000円の減、これも同じく事業確定に伴う補正でございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    3項1目中学校の学校管理費31万5,000円の増でございます。人件費並びに11節修繕料、15節工事請負費でございまして、講堂天井等の交換工事の経費を計上しているものでございます。

    2目教育振興費23万2,000円の減でございます。事業確定に伴う補正ということでございます。

    4項1目社会教育総務費51万7,000円の減、同じく事業確定に伴う補正ということでございます。

    2目公民館費26万4,000円の減でございます。人件費並びに事業確定に伴う補正ということでございます。

    4目平林会館管理費、これにつきましては財源の入れかえでございます。

    5目万葉研修センター管理費13万9,000円の増、事業確定に伴う補正でございますけれども、13節の委託料につきましては太陽光発電計測システム交換業務を計上しているものでございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    18節備品購入費でございますが、AED購入に係る経費を計上しているものでございます。

    6目美術館管理費58万5,000円の減、事業確定による補正ということでございます。

    5項1目保健体育総務費25万7,000円の減、これにつきましても事業確定に伴う補正でございます。

    2目体育施設管理費123万4,000円の減、事業確定に伴う補正ということでございます。

    3目学校給食センター管理費25万6,000円の減でございます。事業確定に伴う補正でございますが、18節につきましてはパン箱等の備品購入経費の補正でございます。

    10款1項2目大衡村排水処理施設維持管理費3,996万1,000円の増でございます。13節につきましては維持管理委託料の減。28節につきましては赤水基金への繰出金を計上しているものでございます。

    3目明神揚水機維持管理費21万5,000円の減でございます。人件費の補正ということでございます。

    11款1項2目公債費利子500万円の減ということでございます。

    12款2項1目公営企業貸付金371万2,000円の減でございます。21節でございますけれども、住宅団地造成特別会計貸付金の減をするものでございます。

    13款1項1目予備費499万1,000円の増、調整によるものでございます。

    以上でございます。よろしくお願いしたいと思います。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。(「休憩」の声あり)

    ここで休憩をいたします。

    再開を2時20分といたします。

午後2時10分 休憩

午後2時20分 再開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

    細川幸郎君。

8番(細川幸郎君) では、第3款民生費の障害者福祉費、障害福祉サービス事業所整備事業費の補助金について伺います。

    先般、1月27日ですか、議会の全員協議会の中で課長からるる説明があったわけなんですが、当初といいますか、法人側から村のほうへ補助のお願い、支援要請というんですか、それが5,000万円ほどあったというわけですけれども、村としては満額5,000万円は難しいというふうに法人側に伝えたということでありまして、じゃ一体幾らだということはまだ現時点では言えませんという説明でありました。

    今回、定例会で一般会計の補正予算にこの関係で2,500万円計上されたわけですけれども、まず、1月27日での全員協議会での課長の説明、もう一度詳しく説明願いたいと思います。3回しか質問できませんので、できるだけ詳しく願いたいと思います。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) 今回、補正させていただきました補助金につきましては、今ほど細川議員おっしゃるとおり、全員協議会ではそのようにお答えしたものでございます。

    今回の事業に伴いまして、法人側から事業に対する支援要請といったものを1月18日付でいただいてございます。その内容につきまして、社会福祉法人みんなの輪に対します障害福祉サービス事業所等整備補助金の内容につきましてご説明申し上げます。

    まず、施設本体の国庫補助対象事業費3億4,186万4,841円、これに対します国庫補助金が基本額の2分の1補助で1億1,746万円でありますが、ここから1割カットされまして1億571万4,000円とされました。それで県の補助金につきましては、基準額の4分の1補助でございますが、5,873万円となります。このことから、社会福祉法人が負担する金額は1億6,875万7,600円でございます。また、補助対象外経費でございます車両購入費、こちらはリフト車2台を含む6台を想定しておりまして、そちらの車両費が2,500万、あとは今回、就労支援のほうで焼き菓子等の製造を行う予定としてございます。そちらの設備費が約500万。それからベッドや事務机等の備品・機器が約700万。国庫補助の1割カットと補助対象外であります車両購入費の2,500万、設備費の500万、備品購入等の700万、合わせまして4,874万6,000円の支援要請をいただいたところでございまして、先ほど細川議員のお話にありましたとおり、全額の支援は村では難しい旨、回答しておったところでございます。

    その中で、補助対象外経費も含めまして、社会福祉法人が負担する金額は合わせまして2億1,442万841円となります。このことから、先ほどの支援要請があったわけでございまして、村といたしましては他の自治体の例を参考にするとともに、今回誘致事業であるということも鑑みまして、施設整備にかかわる国庫補助金の1割カット分であります1,174万6,000円、約1,200万円です、全額と送迎用の車両購入費やその他設備・備品購入費約3,700万円の約3分の1相当の金額を合わせました2,500万円の支援措置を講じることで、社会福祉法人みんなの輪の負担軽減を図り、経営基盤の安定化につながるよう支援したいという考えでございます。以上でございます。

議長(細川運一君) 細川幸郎君。

8番(細川幸郎君) 今、2,500万円の算定根拠といいますか、国の補助金の1割カット分、それら含めてもろもろ施設を立ち上げる際の設備ですとか車両ですとか、そういった分の3分の1ということで2,500万ということでありました。

    やはり村から村の一般財源を補助するわけですから、法人側といろいろ協議してもらって、実際何に使われるのかということも村としても把握しておく必要があると思います。車両6台、その費用が2,500万だということで、たまたまなのかもしれませんが、村の補助金が2,500万。村からの補助金が車両に対するそれの設備に当たるのかどうか、その辺、法人側とはどういった話になっているのか、もしあればお聞かせ願いたいと思います。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) 今回の2,500万に至った経緯は先ほどご説明申し上げましたとおりで、車両購入費の2,500万とたまたま数字が一致したということでございまして、車両購入費だけの支援というわけではございません。

    支援の内容につきましては先ほどお話ししたとおりでございまして、今後、施設の入札等も行われまして、事業に着手するということに合わせまして今回支援をしてまいりたいというふうに考えての予算措置でございます。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 補足といいますか、説明をさせていただきたいと思います。

    まずもってこの事業、誘致に当たっては、大衡村のほうから事業者に要請したということがあったわけでありますが、これにつきましては先般、全員協議会の中でもお話があったとおりでありますけれども、なぜ一社随契みたいなことをしたんだというふうなお話でありましたが、これにつきましては、別にこれは企業誘致と同じような考え方でありまして、公募によるとかそういったことになじまないものでございまして、その点については皆様方に再認識をしていただければなというふうに思っております。まずもってそれを申し上げて入りたいというふうに思っております。

    やはりこれまでも大衡村、企業誘致で大変頑張ってきた村でありますから、企業誘致については立地奨励金、こういったものを当然出しています。そういったことで、この関係につきましてもやはり村で要請して来ていただくということでありますから、これまでもいろいろそういったことで、例えば農業面で言えば未来彩園だったりベジ・ドリームだったり多大なる、ベジ・ドリームは4,000万でしたかね、ということで村としても補助も出しております。そういったことで、これは農業と違うんじゃないかと言われますと、それはそうかもしれませんけれども、でも仕組みは同じようなものだと私は認識しているところであります。

    それから、農業施設であったりしても村から補助金を出して一助にしていただいているということもございますし、さらには災害復旧費につきましても80%補助ということで、大衡村は例を見ない、そういったことを進めているところであります。

    福祉施設については、先ほども申し上げましたとおり、村としてそういった施設を誘致するわけでありますから、何らかの形――こども園も同じでありました。そういった形で施設に対して補助をしているところでありますから、そういった意味で何も特段、便宜を図っているとかそういったことは私は考えはないというふうに申し上げておきたいというふうに思っているところであります。

    今、課長のほうから算出根拠、いろいろあったわけでありますが、総額で大体5,000万近く、ざっくり言って5,000万ぐらいの助成を要請されておりました。しかし、それは余りにも、大衡ではそこまではできませんよということで、他町、例えば美里町の例なども参考にさせていただきながら、美里町ではたしか2,000万円の助成をしたということでありまして、そういった先進事例といいますか、そういったものを参考にさせていただきながら大衡村の体力に合った補助金の額を提示させていただいたということでありますので、皆様方のご異論も多々あろうかと思いますけれども、新しい事業をする際に必ずそういったことが問題になってくるわけです。こども園もしかりでした。いろいろなことでそうでした。しかし、それを言っていたのでは一歩も前に進んでいかない、これもまた事実でありますから、どうか皆様方、その辺を篤とご理解いただいてぜひお認めをいただければなと、こんなふうに思っているところでございます。以上であります。

議長(細川運一君) 細川幸郎君。

8番(細川幸郎君) 市町村がこういった障害者福祉施設の法人に来てもらう、誘致する場合、どこの市町村でも立地に関しては補助金は出しています。私も議員活動でいろいろ障害者福祉施設を見てまいりましたけれども、例えば大郷町の粕川の幼稚園跡地、障害者の生活介護と就労支援B型ですか、幼稚園跡地ですからごく小規模でした。確かに幼稚園なのでいろいろ改修しなければならないということで、それでも大郷町では2,000万円を拠出したそうです。また、白石市でしたか、グループホームを含めた施設なんかもそれなりの、億までは行きませんけれども、何千万単位で自治体が支援して、有意義な施設にしてほしいという自治体の思いでそういうふうに拠出している例がほとんどであります。

    国の28年度の補正予算で補助の予算がついたということでありますけれども、なぜ村としてこの3月の補正に組む必要があったのか。29年度当初ではつじつまが合わないから今回補正なのか、その辺を確認したいと思います。

    それから、せっかく誘致するわけなので、大事なのは法人と常に密に連携し合って、あるいは協議し合ってよりよい施設にできるように、今後そういった活動をしていっていただきたいと思います。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) まず、何で3月補正に計上なのかということにつきましては、今回の施設整備に当たります採択が先般2月3日付で国から行われたということで、今後のスケジュール等につきましても全員協議会等でお示しさせていただいてまいりました。今般、今月ぐらいには入札公告をし、4月には入札で契約に至るということでございますので、それらの契約に伴います前払い金でありますとか諸般の支出が伴うということでございますので、今回の国の補正予算に合わせました28年度予算に計上させていただいたところでございます。

    ご意見等にありました今後につきましては、法人側と常に連携をとって事業を進めるようにということでございますので、そのようにしたいと思っていますし、さらには、来月には法人側ともども家族会の方々の会議に出席させていただいて、これまでの経緯と今後の予定についてご説明をさせていただく予定でございます。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) さまざま補助金の話がなされているわけでございますが、問題点がまた一つ浮かび上がってきましたね。この社会福祉法人の誘致は村より要請したものと初めて村長、きょうおっしゃったんですよ。今まで何の説明もなかった。どういういきさつで大衡村に社会福祉法人わ・は・わが進出することになったか一切不明でございました。初めてここで村長より、大衡村より要請したと。初めて聞きましたよ。経過は全然聞いている中でわからなかったんです。多分村が要請したから何も強いことも言えない、言うまま気ままで1町歩の大変貴重な村有地を無償で20年間貸すことになったのかと、そういうふうにはっきりと今認識しました。大体公募になじまないと言うんですから。公募になじまないということは全くないんですね、公募しなかったんです。村から要請したんですから、1法人指名ですね。

    それで、第1回目の保護者説明会が28年4月に行われたと。その日にちだけはよく覚えていますが、課長から回答がありまして、村長はこの法人の誘致作業に着手したのはいつなのか、はっきりと言ってください。何も都合悪いことないでしょう、いろいろしゃべっているんですから、これまでね。まずお願いします。誘致月日、最初の。誘致作業に着手した。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) まずもって、ただいまの山路議員の認識、これは大きな間違いだと思います。私は最初から村で要請したと、こういうふうに全員協議会でも言っていますよ。それを何ですか、今初めて知ったみたいな話を。そんな話は私は心外だなと思っています。私、全員協議会で村のほうから要請したと言っていますよ。あなた何か勘違いして、こういう議場でそういう変なことを言わないでくださいよ。

    まずもって、それはそれとして、いつ要請活動をしたかということであります。私は今、日記とか何かは持っていませんので今すぐわかりませんけれども、たしか27年に大郷に初めて行ったんだよね。それでわ・は・わの理事長に会って要請しました。27年の……私が就任してからですよ、とにかく。7月か6月か忘れましたけれども、そういう時期でありました。

議長(細川運一君) 課長、答弁できますか。

    確認できないそうですので。山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) この社会福祉法人との接触、もうかなり早い段階からなさっていたんですが、ずっとわからなかったですね。先行して交渉したんでしょう。何が心配でそのようにしたんだかわかりませんけれども。

    それで1町歩、優良村有地1ヘクタール貸し出すという根拠も、建物部分と、戻るわけですが、50アールはいいでしょうと。残りの50アールははっきりした計画が何もなかったわけです。それでも村長はずっと推し進めてきて、最後に、将来的には居住圏をつくるんだということにはなっていますけれども、その確定も10年後だというような話でございます。

    問題は、その作業を進めていくに当たってなぜ1ヘクタールの用地が必要なのか、その説明が法人から一切何もないんですね、我々議会にも。少し高価な、評価が高い村有地を借りるにしても何の挨拶もない。これは一方的に大衡村が社会福祉法人にひれ伏して、どうぞ来てくださいというような、そのようなことでは非常に問題があるんですよ、今後。今回2,500万の補助金を支出する予定でございますが、これからもますますそういう状況が続くんではないかと思うんですよ。1ヘクタールの非常に高価な村有地を20年間無償貸与。それで補助金もいただきたいと、国の補助金の減額があったから。私たちは、必要なものは補助金として出しましょうと。ただ、経過が全然わからない。社会福祉法人の代表の方、またはそれ以外の方でもいいですから、説明できる人が議会に来て直接説明することが必要ではないんでしょうかね、村長。そう思わないですか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 確かに議会の皆さん方にそういった説明、法人のほうから来なかったと、そういう機会がなかったというか設けなかったということについては、設ければよかったのかなというふうに、今思えばそういったことも考えられたのかなというふうに思いますが、しかし、したがって、そういったことが逆に皆さん方を懐柔するといいますか、そういったことになっては、議会前でありますから。もちろんそういったことが議会を通れば、当然皆様方に法人が来てご挨拶を丁寧にする、そういった形になろうかと私は思っています。

    そしてさらには、27年に私が、7月か8月忘れましたけれどもですよ、わ・は・わの理事長、その方は仙台在住でありますから、仙台まで行ったわけではありません。大郷の施設にそのときいつ来るということで、タイミングを見計らってアポをとって、そして行った、それが初めてであります、私は。そしてその後、法人にしたって、宮城県でもモデル的なものをつくってくださいということを私は要請しましたので、そういったことができるかどうか内部で検討する、そういった期間がこれまでにあったということでありまして、別にずっと前からいて画策していたんだとかそういう失礼な言い方はやめていただければなというふうに思っています。そういう問題ではございません。法人だってこういうものをつくるのに内部で検討する時間が必要でしょう。そういったことで28年、ですから私が行って半年かあるいは1年近く後に法人として「じゃやりましょう」という結論が出たということでございますので、それが長いとも短いとも私は言えないというふうに思っています。ごく自然の流れなのかなというふうに思っておりますし、そしてさらに、その法人にひれ伏して「どうぞ来てください」と、私はそんなふうに言ったわけでも何でもありません。どうかやってくれませんかと。そしてやるんであれば、県内でもトップレベルの施設をつくってくださいよと、ほかに誇れるような施設をつくっていただけませんかという要請はいたしました。以上であります。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) この問題の一番大事な点は、情報の開示、それが非常に不適切であったというふうに感じるわけでございます。やはり障害者施設は必要であると議員全員認識していますし、おととし富山県の富山型福祉サービスを視察しているわけでございまして、小規模の中でもあったかい福祉、障害者福祉ができるんだという、私たちは視察してまいりました。あのような1ヘクタールの土地を構えた障害者福祉施設、福祉サービスか、果たしてこれで時代に即応しているのか。ある議員の方はノーマライゼーションと言いますけれども、それこそそういう施設でなく、社会に出ていって一般の方々と触れ合って成長していくという、これが富山型の理想だと感じてきました。

    議会で承認したものはどうにもなりませんけれども、今後の法人との関係、それから執行部との関係の中で、どのような福祉政策を行うのか、福祉事業を行うのかをはっきりさせるためにも少し時間をいただいて、社会福祉法人の方々とも、どのような形の福祉事業を行っていくのか確認するチャンスを与えてもらってもいいんではないかと思うんですよ。この前、貸し付けの承認をしたばかり。すぐさま補助金だと。そういう短兵急な進め方でなく、やはりもう一度ワンクッション置いて、議員の中で誰も全然反対していませんよ、何とか補助金は出さなければならないだろうと。ただ、はっきり進出する過程、それからこれからの事業の取り組み、そういう話を聞きたいと言っているんですよ。村長、どうですか、こういう考え。おかしくないんですよ、全然、議会は。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 当然です。山路議員のおっしゃること、当然わかります。議会にも法人が出てきてご挨拶をしなさいと。私のほうからもそう今後申し上げたいというふうに思いますけれども、まずもって、まず一つ誤解があるならば説明いたしたいというふうに思います。というのは、5反歩でよかったものが何で1町歩になったんだというようなお話でした。それで、施設そのものはいいんだけれども、土地が何でそんなに要るんだということで反対された、そういう人も反対された人の中にいたんではないのかなというふうに私も思っています。それは後から取ってつけたように出てきたんだというようなこじつけをされました。確かにあの図面を見ればそういうふうに思ったかもしれません。しかしそれは全く違います。当初からそういうことは、絵にこそ描かなかったんですけれども、私たちとやりとりしている中でそれをやるということであの面積を貸してくださいというお話でありました。そういうことで話を進めてきたところでありましたので、取ってつけたような、「何でそんな白地、関係ないんでなかったか」というのは、私は誤解を打ち消すためにも、認識を新たにお願いしていただきたいと思います。あれは当初からそういった利用のことをちゃんと言われておりましたので、その辺は誤解のないようにしていただければなというふうに思います。

    本当に皆さんがその施設について必要であるということは認識していると、山路議員が今おっしゃいましたけれども、(「50アール」の声あり)ええ、おっしゃいましたけれども、50アールだけは認めるからあとは認めないというような硬直した考えでもって物事が進めていけるものか。その辺も法人側とすれば、それは5年後、10年後にあのような形で全部整備するかもしれませんけれども、それまでに紆余曲折、やはり利用者の動向も見極めながらそういったことをやっていくためには、用地という担保がなければ、ただ単に「いっぱいになってきたから、いやどこに」という話になりませんので、前もって用地も確保して、そしてさらには、野菜といいますか焼き菓子の材料になるようなものも入所者の方々の労働力をもってつくって、そして就労支援、そういったものもしていくと。私はすばらしい考え方ではないのかなというふうに判断してそういうふうになったわけでありますから、その辺もぜひ、何でも反対、反対とばかり言わないで(「議長、今の削除要求」の声あり)ごめんなさい、済みません。いろいろわかりますけれども、その辺をご理解いただいて前に進むような村政を私はしていきたいと思いますので、よろしくご理解をお願いしたいなと、こんなふうに思うところであります。

議長(細川運一君) 今の発言の一部を訂正するということでよろしいですか。

村長(萩原達雄君) あのところですね。済みません。

議長(細川運一君) 佐々木金彌君。

12番(佐々木金彌君) 前回の貸し付けのときも、私は多少なりとも社協のほうで関連するんで余り発言等はしなかったんですけれども、今も聞いているとステップバック、ステップバックというか、前に進んで後ろに行くような感じでいるので、私なりの考えでお聞きしたいなというふうに思います。

    健康福祉課長にお伺いします。この事業、平成28年度の国の事業として行うんだというふうに説明があって、そのために今回、決定を急いだと、提案したんだというふうに私は聞いていました。そしてその際にはいろいろなところからの補助申請があるけれども、大衡としてのこの事業者に対して、今、村長言ったように、いいモデル的なものにしてもらうための打ち合わせの中で、50アールで間に合うかもしれないけれども、1ヘクタールの要請を受けたというふうなことで私は聞いていたんですが、それに間違いありませんか。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) 今回の障害者福祉施設の整備事業につきましては、佐々木議員今おっしゃったとおりでございまして、私どももそのように説明させていただいてきたつもりでございます。

議長(細川運一君) 佐々木金彌君。

12番(佐々木金彌君) そういった意味では、これが貸し付け通ったので、2月3日に国の採択が決まったという段階になったと。そして2,500万の補助申請、5,000万ですか、最初。5,000万の補正なりを申し込みがあったというか、そういったものについての日付なり、それは前にも全協のときには5,000万ぐらいの要請があるかもしれないような話で聞きましたけれども、正式にこういったことを打診されたのはいつの段階なのかと。補助申請が決まってからなのかというのが一つと。

    それから、金額に合う、先ほども説明になったようですけれども、具体的に補助で足らない分のやつだということでなしに、やっぱり大衡村としてこういったものにどれぐらいの援助ができるかという算定のもとにやってもらわないと、私たちは、山路澄雄議員が言ったように、何でもかんでも補助を出すのかというようなことでは困るわけね。だから算定理由の中で車とかベッドとか。ただ、就労とすれば焼き菓子とかそういったものが500万とか、そういったのはわかるんですけれども、ベッドとかなんとかといったものに関してはやっぱりそれは別な、要望の中にはあるでしょうけれども、絞って説明をすべきでないかなと私は思うんですけれども、そういった点で改めてお伺いします。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) 法人側からの支援要請につきましては、先ほどご説明申し上げましたとおり、ことし1月18日付で法人側の理事長から村長宛てにされてございます。その過程といいますのは、昨年の全員協議会でもご説明申し上げてきましたけれども、本来であれば29年度の国の補助採択に向けてスタートしてございます。その途中で、国で平成28年度の補正予算を組むということで、県から手を挙げないかという打診を受けまして、その補正予算に補助申請をしたということですけれども、補正予算に対する採択の可能性がどうなのかということが全然見通せませんでした。

    ところが私、年末か年明けぐらいに県のほうから、何とかいけるかもしれないというような話は受けていましたが、年明けの1月の要望を受ける前に県側から、どうやら採択はなりそうだけれども、国のほうの補助金が1割カットされそうだと。それでもやれるのかという法人側に問い合わせがあったということでの過程でございます。それらを受けましての、村への支援の要請というふうに思ってございます。

    今回の補助支援の内容につきましては先ほどご説明申し上げましたとおりですが、ベッド等というご説明申し上げましたが、ベッドというのは短期宿泊3床分のベッドでございます。そのほかに事務机、機器類等の事務系の備品等も含めた額を先ほどお話ししたところでございます。

議長(細川運一君) 佐々木金彌君。

12番(佐々木金彌君) 補助申請の場合、一度挫折すると、特に国や県は次に通るのは大変難しいというふうに私はお聞きしているわけです。そういった意味で、今回通ってよかったなと、地元のそういった関係者が大変喜ぶ施設が来るんだなと、同じような福祉の立場にある人間としてはすごく歓迎して喜んだわけです。ただ、こういうふうに1割カットになったというのが後から出てきた状態なのかどうかですね。そういった意味で、1町歩貸すことは決まったので、それ以外として、今我々の仲間から懸念される補助がどこまでも、いろいろな要求が出てくるのかとか、そういったことに関して、執行部としては事業者と十二分に話をしてやってもらわなければならないんだと。そして我々に対しても、やるかやらないか決定するのには事業者と説明会を持つというのは、私は無理だろうと。国の事業とかそういったもの、自治体がやるんであればできるかもしれないけれども、民間の事業者がやる場合についてはちょっと難しかっただろうなという思いがあるんで、これから先の進め方としては、担当課として、やっぱり何でも要望を聞くようなそういった考えがあるのかというのは失礼なんですけれども、住民に対して説明のできるような予算要求なりそういったことで実施してほしいと思うんですが、どうですか。今回のやつは必要ですか。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) 今回の法人に対する補助金でございますが、あくまでも施設整備費、初期投資分に対する支援ということでございます。最初にお答えしましたとおり、初期投資の支援をすることによって、法人の今後の事業の安定運営に資するものというふうに思っていまして、さらには、事業が安定することによって、将来的な入所系のグループホーム等のサービス計画も早まるのではないかという期待を持ってございます。

    そのほかに今後、例えば運営費補助的なものを考えているのかというようなご質問かと思いますが、運営費補助につきましては、こういった事業につきましては各法人、事業側の自助努力によるものと思っておりまして、運営費補助等については現在のところは全く考えてございません。

議長(細川運一君) 佐々木春樹君。

4番(佐々木春樹君) 同じ項目での質問になりますけれども、課長の答弁の中で私の認識と違うところがあったので確認ですが、先ほど来説明がありましたけれども、当初、29年度の事業に向かって進んでいるというふうな情報がありました。年度内に採択されそうだけれども、それがいつかわからないというふうな情報もありました。

    県から、1割カットにはなるけれども採択になりそうだというのが、常任委員会があったころか、終わった後かというころの情報だったと思うんですけれども、当初わ・は・わが要請をしたときに、面積的に1町欲しいというふうな最初からの話だったのではないのかなと。その後、29年度に向けて事業を進めていく際に、その半分のとりあえず5反歩の用地の設計みたいなのができていて、その段階で、ちょっと早まったのでということで説明があったというふうな認識なんです。なので、もともと1町歩の土地は必要だったと。そして複合的なああいう施設にするというふうな目標の中で申請をし、その申請が通りそうだというところで、村に、補助金が減りそうな分を何とか補助してもらえないかというのが全員協議会だったというふうな認識なんですけれども、その辺の事実確認ですね。先ほど佐々木金彌議員には、もともと5反歩みたいなところの確認で、そのとおりですというふうに返事したように捉えたので、その辺もはっきり、みんなが誤解しないように情報を提供していただければなと。村でもきちんと28年度に支援をするというふうなことも担保があって、29年度4月から事業開始できるんだよというふうなところもあわせて説明願えればと思います。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) 私の答弁で誤解を与えるようなことがあったとすれば、おわび申し上げます。

    まず、土地の1ヘクタールの話でございますが、村長の答弁にもありましたとおり、当初村で障害福祉施設の事業をやっていただけないかという話の中で、法人側では、昨年春ぐらいに村の問いかけに対して、じゃ法人側で検討しましょうということになっておりました。

    その後、昨年4月の全員協議会、第1回目で予定地を万葉館の裏側というふうにご説明をさせていただきました。その中で、相手方は社会福祉法人みんなの輪にお願いしていますということでした。その後、全員協議会の後に村側から、口頭ではありますけれども、議会にもご説明させていただいたので、何とか村でも正式にお願いしたいんだということで、29年度の採択に向けて進めておりまして、8月の全員協議会後の9月に県の補助申請をしたということでございます。

    その補助申請の県のヒアリングがたしか9月にあったわけでございますが、その時点で、これまでも村側で生活介護、就労継続支援Bと3床の短期入所の事業をやっていただきたいということと、あわせまして、家族会等のご要望にありました将来的なグループホーム等の入居系のサービスもあわせた計画も念頭に事業計画を練っていただきたいという話をしておりました。

    その中で、候補地となりました1ヘクタール、これ全体を使ってといいますか、今回の補助採択の事業にプラスアルファ、グループホームとも計画を合わせた将来的にグランドデザインを描くのにはこの1ヘクタールが必要なんですという法人側の説明でこれまで来たところでございます。29年度の採択が本当に1割を切るという採択率の中で相当心配していたところですが、県からのお話で、国が補正予算を組むのでそれに手を挙げないかというところで手を挙げたというところで、昨年末からことし初めぐらいにかけまして、いけるかもしれないという内々のお話でございました。そこで工事側から工事の要請があった1月18日の前、年明け10日前後だったかと思うんですけれども、県側から、どうやら採択はなるかもしれませんが1割カットされそうなので、それでも事業がやれますかという話を受けたということで、法人側から村に支援要請があったということでございます。

    今回の事業につきましては、先ほど来、お話ししていました法人側の負担が2億を超えるということでございますので、国庫補助の1割カット、プラス補助対象外である部分の幾らかの支援をというところで、総額2,500万円を支援させていただきたいということでございます。その辺につきましては、村の財政事情というものもご説明させていただいて、法人側もご理解をいただいたところでございます。

議長(細川運一君) 佐々木春樹君。

4番(佐々木春樹君) 県とのヒアリングの際にやはり計画、また村との関係性、そこも評価されて採択されたというふうな認識でおりますので、仮に28年度の補正で補助を上げないで、29年度当初で上げるというふうな方法をとった場合にどういった支障があったものなのか、お答えできれば。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) 法人側とは何度か打ち合わせはしておるところでございまして、今後のスケジュール等についてもある程度詰めてございます。その中で、先ほどお話ししましたとおり、土地の貸し付けもお認めいただいたというところで、今後事業を進めるに当たって当然入札の公告もしなければならない。28年度の国の補正予算でありますので、年度内着手ということが条件でございます。その中で今月公告し、スケジュール的には来月入札の予定だということで、であれば、その後、契約に至るということですので、ある程度の資金も必要だということで、村側でも早目の支援をしてほしいというような打ち合わせでございました。

    29年度の当初予算ということでございますけれども、予算編成が締め切り的には年末で、年明け、編成中ということでございまして、それらについては間に合わないということもございまして、先ほどお話ししたように、今後のスケジュールに合わせて、今回3月の補正予算に計上させていただいたということでございます。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

1番(石川 敏君) 私もこの件について確認をしたいと思うんですけれども、今までのいろいろ説明で、今回の施設の事業については、28年度中の国の事業で決定ということに伴って、村でも今回2,500万円の補助金を出したいということのようですけれども、補助金が仮に承認になった場合、これから補助金2,500万円を、3月もう既に入っています。28年度内にどのような形で実際の事業着手、今お話もお伺いしましたけれども、入札とか工事関係ですね。村として補助申請、予算執行、スケジュール的にどのように考えておられるか。もちろん年度内、3月中の完了というのは難しいんだと思うんですけれども、そうした場合、予算の取り扱いはどのようになるものか。

    あと、2,500万円の計算の根拠についてもいろいろ説明を受けましたけれども、法人の負担もかなりの金額になるということでありますけれども、補助の対象外の経費がこれこれこのぐらいの金額ですと。それにあと国庫の補助対象から10%マイナス分ですね。それと補助対象外の部分、3分の1ぐらいの積算で、合計で合わせて2,500万という数字のようですけれども、それはいわば計算の基礎なんですよね。ですので2,500万、あるいは3分の1というふうに決めた理由、根拠、こういう要請があったんだけれども、これこれこういう理由、内容で3分の1という額に決定しました、あるいは村としてどういう理由でこのように補助金の額を。きちんとした説明、根拠、公金ですので、一法人に出すわけですので、計算の基礎根拠はわかりますけれども、もうちょっと具体的な説明、理由も必要じゃないのかなと思うんですよね。その辺の予算執行とあわせて伺いたいと思います。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) 今後の予算の執行をどうするのかというご質問だと思うんですけれども、今回お認めいただければ、法人側からの補助申請を今月、受けて、その内容を精査した上で交付決定するということでございます。

    実際の支出につきましては、入札の状況も見ながら5月までに支出するというようなことになろうかと思います。そのように現在のところ考えてございます。

    もう1点の3分の1の根拠はということでございますが、2,500万の算定根拠というか考え方につきましては、先ほど来ご説明申し上げてきたとおり、1割カット分はほぼ全額を見ているということと、あと補助対象外について、当初、全体で約5,000万ほどの要請がありましたけれども、財政事情も考慮して、予算の査定の中では2分の1なのか3分の1なのかという議論もありましたけれども、3分の1相当でいいのではないかということでの算定でございます。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

1番(石川 敏君) 年度内に完了の見込みはないと思いますので、当然3月中に支出負担行為して、支出は5月末になるんでしょうか。それでも実際には完了はするんですか。しないんじゃないんでしょうかね、事業そのものとしては。だと思うんですよね。ですので、実際には補助金、前払い補助みたいな性格になってしまうかなという感じもするんですけれども、ですので、補助申請のときにどういった事業の内容かきちんと確認できるような書面なりなんなり当然必要だと思うんですけれども、その辺の添付される書類のきちんとした整備なり、あるいは執行に当たってのその後の、当然実績報告も出るでしょう、それなりの確認する手段、必要な部分はきちんと整備させる必要もあると思います。

    あと、施設の運営に係る経費についての補助は今のところは考えていないというお話のようですけれども、私もよくわかりませんけれども、よそではこのような施設の場合、地元、あるいは自治体のそういう運営費に対する補助というのは通常ないものかどうか。あるいは今後ももしそういう要請が出てきた場合、考えることがあるのかないのか、その辺もうちょっとお話を伺いたいと思います。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) 運営費補助の他の自治体の例でございますが、私は聞いたことはございません。

    私どもといたしましては基本的な考えとして、運営の事業計画といったものについては法人側が負担すべきものというふうに思ってございます。当初、利用者の数等にもよって事業運営にも影響してくるということは懸念されておりますので、その辺につきましては法人側と村側も協力しながら、事業運営に幾らか事務的な支援をしていきたいというふうに考えてございます。

議長(細川運一君) 今の答弁漏れがあるんじゃないでしょうか。補助金の執行に伴う担保するような手続はどのようにしているのかというような感じの質問があったように思うんですけれども。健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) 答弁漏れがございました。大変申しわけありませんでした。

    それらの補助金の今回支出に当たっての担保ということでございますが、今後、補助申請、補助決定をした上で、入札後に資料等の確認を法人側としたいというふうに思ってございます。

議長(細川運一君) 村長、ご発言ですか。村長。

村長(萩原達雄君) 課長の答弁と重複する場合がありますけれども、まずもって運営費の補助が発生しないのかと、ランニングコストでありますね。それは社会福祉法人、名前を出して申しわけないんですけれども、運営されている万葉の里とか、あるいは永楽会とか、そういったところと同じでありまして、運営費の補助というものはもちろん村として支出はしていないと。それと同じ扱いになろうというふうに思っております。

    あと、利用者負担の件で、村内の利用者の部分で村の持ち出しというものが発生する可能性はもちろん、これは当然、老人福祉にしても同じでありますから、そういったことは同じだというふうに思っているところであります。

    補助金の関係でありますけれども、やはり補助金を出す以上はその使途、使い道ですね、そういったものもちゃんと明記していただいて、報告を当然求める、そういったことになろうかというふうに思っております。以上です。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

1番(石川 敏君) いろいろとほかの議員からも質問があったわけですけれども、やっぱり今回のこの施設、昨年の夏ごろでしたか、全員協議会の説明が一番最初だったのかなというか、私は記憶しているんですけれども、それからのいろいろな進め方、かつて議会への説明の過程、仕方、やはりもう少し適切な時期に適正な説明をしておけば、もうちょっと我々も理解があったのかなという感じがするんですよ。前回の土地の貸し付けの問題もそうだと思うんです。やっぱり出資について、総論ではそんなに異論はないと思うんですね。説明の仕方、順番、中身、もうちょっと、村長、その辺を考慮していただく必要があるんじゃないかと思うんですね。

    土地の貸し付けでも、無償ですので、20年間で5,000万超える使用料ですよね、法人に対しての。今回、補助金は補助金としてまた別ですけれども、それなりの村としての支出をするわけですので、出資について皆さんにちゃんと、我々議会だけでなくて一般村民の方も理解するような、あるいは利用するであろう方々についても、今後施設の運営費だけでなくて利用者の負担分の話もいずれ出てくるのかなという感じがしますけれども、やっぱりそういった部分も適切な時期に適正な説明とかを考えて進めていただきたいなというふうに思うんです。どうなんでしょうか、村長、お聞きします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 私たち側からすれば、適切な時期に適切に説明をしていたつもりでありましたけれども、でも、それはこちらからの一方通行の話であって、皆様方から見ればまだまだ足りないよということだろうというふうに今思っております。

    そういったことで、今後しかるべき情報を得た折には、速やかに皆様方に開示をして情報を提供してまいりたいと、そのような村政の執行を目指してやっていきたいというふうに思っております。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) この補正の後で広報、議会だよりの編成に当たって非常にまとめにくいというか、言うならば、先ほど一般質問したように村長の足跡を確認すると、27年当選以降、村長は大郷へ行ったと、そこから始まったということで、いろいろな意味があるんですけれども、皆さん、この障害者の総合支援事業ということでやはり関心を持っていろいろな質疑が出ているわけですけれども、私の観点から言いますと、5つの点でお尋ねいたします。

    まず一つは、この社会福祉法人は非課税団体でありますので、村長も申されたように、常識のある方であればわかるように、運営補助はもらえないものであります。これは補助というような部分に対しての観点を改めてお尋ねするんですが、立地奨励金と同類というような扱いで私は考えていますという村長のきょうの発言。これは支援するという意味で全く同類というような根拠でお話しされているのはわかります。ただ、2,500という数字の根拠ですね、それを根っこまで掘っていくと、先ほど説明あったリフト車両6台、焼き菓子製造機500万等々の4,870万等の説明があって、この中からの奨励金だというようなお話ですけれども、運営に必要な備品、あるいはそういったものも総合的な事業計画に入れるというようなグランドデザインと先ほど課長お話されてあったようですけれども、相当にグランドデザインができていたものが我々議会のほうにお示しいただかなかったというような部分の不備、これは大きいやはり今回のような騒動が起きている発端だと思うんです。

    グランドデザインがはっきりしたものが、1町歩というようなグランドデザインが課長は必要あった中からということであれば、村長はこれまでこの法人に対して用地の候補地を何カ所かご案内したよと、提案したよということで、全くグランドデザインには寸法にも丈にも足りない土地を話題として提供して、3つ目の工業団地の一等地である1町歩を充てたというような部分になると、果たして話の進め方として、山路議員からも出た、タイミングがありましたよね、後でつけた5反歩じゃないのかという話だったり。言いたいのは、グランドデザインの1町歩というような大きな箱の大きさだったり、事業内容なり計画なり数字なりを最初から時系列で出していただければ、こんなに一問答するような内容では私はないんでないかなと思うので、ここで改めて確認しますので、2,500の根拠、再度確認という意味で1点お尋ねします。

    2つ目に、きょうの補正あるいは議会の決議が得られれば、課長の答弁にありました家族会に出席して報告するというようなご回答でしたけれども、どこの家族会にお邪魔して報告するんですか。我々の交付金的なものは家族会から要請されたものではないです。あくまでも社会福祉法人の代表の方、それも本拠地は仙台市宮城野区でありますので、大郷に来たついでに陳情に行きますという、状況を見たり学習する意味で行く分には村長の発言はまだ許される範囲です。であれば、法人を呼ぶなり、我々の議会の中でこのように協議したんだと。その中でこういう根拠のもとで数字の説明もしたので、ぜひ法人でも一生懸命やってくれというような部分で呼ぶ、あるいは共有する場所を我々議会にも早目、早目に公開すべきだと私は思います。2点目の部分は、家族会というのは何なのかという部分をまず2つ目。

    3つ目です。この入札した結果、あるいは決定した結果の内容を説明するよということでありますけれども、前段で申し上げたように、その辺の問題たる部分をしっかり時系列に私たち議会のほうにも説明を改めてしていただけませんかね。全協でも、1面もしくは2枚程度の用紙、あるいは区画整理の用紙などで、あくまでも資料に残る図面なり、口頭の説明だけに尽きているわけですので、やはり説明の部分には、書類としても我々の認識をする情報の資料としても足りないと思うんですが、その辺の所見をお尋ねします。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) まず第1点の補助金の算定根拠をもう一度ということでございますので、再度ご説明させていただきます。

    施設本体の国庫補助対象事業費であります3億4,186万4,841円。これに対します国庫補助金が補助基準額の2分の1で1億1,746万円のところを、1割カット後の1億571万4,000円でございます。あと、県の補助金が基準額の4分の1で5,873万円でありますので、社会福祉法人が負担する金額は、施設本体は1億6,875万7,600円ということでございます。

    補助対象外の経費につきましては、送迎用の車両購入費であります2,500万円、6台分と、あと焼き菓子等の設備購入費が約500万円、あと短期宿泊のベッドや事務用品の備品等で700万円の、合わせまして3,700万円の約3分の1相当で、合わせまして2,500万円の支援をしたいという考えでございます。

    2点目の家族会はどこなのだということなんですが、「きらりんこ」という任意団体の家族会に、今回補助金の予算が通ったという報告ではなくて、昨年5月20日にみんなの輪といいますか、障害福祉施設の事業を進めていきたいという計画がありますという説明にとどまってございます。

    その後、説明してこなかったというのは、今回の補助事業が非常に採択率が低いというのは前からお話ししていたとおりで、何度もご説明して変に期待感を持たせるのもどうなのかという点からご説明はさせていただいてこなかったということがまずございます。

    ですので、先般の臨時会で土地の無償貸付分をお認めいただいて、今般、施設整備の補助事業の支援補助金をお認めいただきましたら、来月の入札後になろうかと思いますが、今後の事業の内容等の全体計画をまずご説明をさせていただくということと、あと来年の3月ぐらいの開所を目指していますので、それらを含めた利用者へのPRといいますか、それらも合わせていろいろな意見交換をさせていただきたいということでの会議への参加というふうになってございます。

    3点目の、これまで何度か全員協議会を開かせていただいてご説明させていただきましたが、再度総括して整理してもう一度説明をというようなことでございますが、それらにつきましても今後整理してご説明をさせていただくということを検討したいというふうに思っていますし、法人側にも来ていただいて説明をしていただくというようなこともあわせて検討したいというふうに思ってございます。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 積算根拠のほうは理解いたしました。

    あと、期待感を持たせてはならないという行政側の思い、あるいは狭き門というような採択事項のなかなか厳しい内容の類に値するので家族会ということで。公なところで初めてきょう家族会の団体名ですか、きらりんこというのは、ご発言いただきましたけれども、これはみんなの輪のあれですかね。みんなの輪というか、社会福祉法人の中に入っている家族会の名前のきらりんこでよろしいんですか。それはわかっています。(「わかってるべ」の声あり)わかってるって。

    関係する方々がいろいろいらっしゃいますし、私らも協力をした時期もありました。本当に大変な状況だということを踏まえて、我々議員にも親しくいろいろな情報をわかってくれと理解を求められたこともありますけれども、やはりその辺、私たちもこのくらい混乱するので、期待感を阻害してはという部分もあるのであればなおのこと、時系列に示した役所、行政の苦労、その辺を家族会の方にも理解してもらうと同時に、我々も時系列に歴史として残さなければいけない。当時の執行者、責任者である萩原村長がどのような思いとどのような流れでやったのかというようなのをしっかり記録として私は残すべきだと思うし、この補正予算でもいろいろな意見が出る場面にもなったので、ぜひその辺は善処し、「検討する」とか「考える」ではなく、「やる」というはっきりした課長の発言をいただきます。村長にも発言をいただきたい。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 今、小川議員のほうから力強いエールをいただきました。非常に心強い限りでございます。

    ただ、先ほど申されましたけれども、わ・は・わの本部に行って要請するんだったらするべきだし、そうでなかったら呼びつけてするべきじゃなかったのかというようなお話もありました。

    要請場所についてということで、大郷の施設に事務長がその当時常駐しておりました。そしてそこに理事長が来たり来なかったりするということでありましたので、仙台まで行くよりも大郷のほうが、そしてさらには施設の概要もつぶさに拝見できるというような状況の中で、大郷の施設に行って要請をしたところでありますが、おっしゃるように、こっちに呼んで聞くということも、それは一つの方法論でありまして、そのことについて、呼んだからどうのこうの、呼ばなかったからどうのこうのという問題では私はないのではないかなと思っております。ただ、たまたまそういう形態であったということであります。

    それから、企業立地助成金と同じだという、言葉のあやでそのことを言われると、私も大変、じゃ何も言えないということになってきますけれども、そういう同じような考え方でどうでしょうかねと、こういう意味で私は申し上げたつもりであって、企業立地奨励金とこれとは全く違ったものでございます。それは当然わかっていただけるものとして私は発言しているわけでありますから、その辺も誤解のないようにお願いしたいと、こんなふうに思っています。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 村長にお伺いしたいと思います。

    今、私もここでいろいろと皆さんのお話を聞いていました。山路議員からは、わ・は・わの理事長、あるいはその関係者、事務局長でもよかったんですけれども、議会に来て説明はなかったのかというお話がありました。今、小川議員からは、村の今までの説明の中で、我々に理解してくださいよというように説明はしているんだろうけれども、なかなか理解が得られない、そういうお話がありました。そのわからなかったというそのものを払拭して、そして本案が通ることが私は一番最適ではないかなと思うんですよ。もう少し時間をいただいて協議して、そして今の大衡村議会議員のお話の中から出てくる疑問点を解消してこそ初めて、この補正予算というのは生きてくるのではないかなと私は思うんです。ですから仙台の社会福祉法人ですか、その法人の方を補正予算が通る前に一度お呼びいただいて、そして議員の皆さんに理解を求めるようなお話し合いができるかどうか、そういうことが執行部としてできるかどうか、その辺をお聞かせいただきたいと思います。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) ちょっと時間をいただきたいと思います。

議長(細川運一君) 休憩をいたします。

    再開を3時55分といたします。

午後3時45分 休憩

午後3時55分 再開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

    村長。

村長(萩原達雄君) 本日、第10号議案として提出しております一般会計補正予算(第4号)でありますが、提出している側としては、このまま審議していただいて、ご可決をいただければなと、こういうふうに思っているところでありまして、それしか方法は。提出していますから、これを取り下げるか何かしなければなりませんので、提出した執行者としては、そういうことが物理的に無理なのかなというふうに思っております。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 私も質問はあったんですけれども、何とかお二人の質問だけで、そのようにしていただければなというふうに。取り下げるということも考えたんですけれども、それでもできないというであればまた別の方法もありますので、そちらのほうで対応していきたいかなというふうに思っております。

    ただ、今、村長の話を聞くと、やはりこのまま通すのも無理かなと。そしてやっぱり、この議会の本当の本物の理解をいただくためには、やはり私が申し上げたような方法が一番ベストかなというふうに思っていらっしゃるというふうに私は感じました。ですから、これからどのようになるか、ご質問がどのようなものが出てくるかわかりませんけれども、私としては私の方法でこの問題については対処していきたいというふうに思いますので、答弁は要りませんので、そういうことでございます。あるんですか。どうぞ。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) ただいまも申し上げましたとおり、提出者として物理的にそれはできないという、無理なわけであります。したがいまして、文屋議員の思い、そういったものを考えた場合に、ご可決いただいた折には法人、みんなの輪の方々にぜひ議会の皆様方に足しげくご説明をしていただけるように私のほうからも働きかけをしたいと、こんなふうに思っているところであります。

議長(細川運一君) 遠藤昌一君。

10番(遠藤昌一君) この件について、再三、課長から積算の根拠を示されて説明を受けました。しかしながら、この協議会との云々についての負担者の金額ですか、これはあくまで見込みなんですよね。見込みとはまだ決定していないわけですよね。その中で課長は、まだ入札は行われていないんだと。ということは、村長はこの2,500万、こういった割り切りの考えなんですね。そしてその後、課長は、入札結果を踏まえて変化しているわけですね。入札結果と言いましたよね。聞き漏らしかな。後で調べればわかるんだけど、見ればね。やっぱりまだしっかりした積算、入札も行われていない。くどいようだけれども、2,500万補助ありきではなくて、入札が終わりました、金額決定しました、その中で補助を出しても遅くないと思うんですが、村長、どう思いますか。先ほど石川議員ですか、前払いの話が出ましたけれども、やっぱりしっかりした金額が出た時点で補助を出しても遅くないと思いますが、お考え。一つだけです。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) そういう考え方も当然あろうかというふうに思います。しかし、補助事業、いろいろあるわけでありますけれども、村として事業するわけではございません。法人が事業を行う、そして法人が事業の建設に伴った発注をするわけでありますから、そういった意味で、入札の結果を見てから出したらどうかとか、そういったことは余り関係がないのかなと。関係というか、そぐわないのかなというふうに思っています。

    補助事業というのはそういったものじゃなくて、補助金額ベース幾らというものがちゃんと決定してからもちろん事業が始まるわけでありますから、そういったことをやっているうちに補助金を調整するというような趣旨のものではないのではないかなと。遠藤議員のおっしゃる思いは十分わかりますけれども、それはちょっと無理なのかなというふうに私は認識しております。

議長(細川運一君) 遠藤昌一君。

10番(遠藤昌一君) 村長は無理ではないんでないかと答弁されましたけれども、入札結果が出た段階で最後まで2,500万の補助ありき、それとも減額も可能なのか、そこをお聞きします。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) 入札結果によって減額があり得るのかということでございますが、先ほど来村長が答弁しているとおりでございまして、国県補助金につきましては総事業費が全て対象ではございません。補助対象事業のうち補助基本額というものがありまして、その総体事業の内輪での補助基本額の2分の1と4分の1が補助金でございます。それらの残が法人側の自己負担となることでございます。それらのうち国庫の1割負担と補助対象外の部分の一部を助成したい、支援をするという考えでございます。

議長(細川運一君) 遠藤昌一君。

10番(遠藤昌一君) 回りくどいようだけれども、この中に国庫補助金の申請額1億1,746万云々で、申請しましたが云々の中で、あくまで見込みって書かっているんですよね、見込み。だからくどいようだけれども、まだ決定した金額でないんですよね。決定した金額でないのに、やっぱり2,500万補助金ありきでは。決定したんならいいんだよ、この何%云々は。決定しない中であくまで2,500万補助ありきでは、ちょっと私も納得いかないんですけれども、もう一回。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) 見込みで申し上げましたのは補助対象外の経費の部分で、あくまでの現在のところの概算額ということでございまして、それらの一部を助成すると。それらの概算額が多少下がったとしても、トータルで2,500万円を助成するという考えでございます。

議長(細川運一君) 3回でございます。

    ほかに質疑ございませんか。(「なし」の声あり)

    ほかの案件についてのご質疑もありませんか。文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 動議を提出したいと思います。

議長(細川運一君) 何の動議ですか。

6番(文屋裕男君) ただいま議題となっております議案第12号について、議長を除く全議員で構成する一般会計予算の補正に関する調査特別委員会を設置し、これに付託して審査することを望みます。(「賛成」の声あり)

議長(細川運一君) ただいま文屋裕男君から、議案第12号については、議長を除く全議員で構成する一般会計補正予算の補正に関する調査特別委員会を設置し、これに付託して審査することの動議が提出をされました。

    この動議は2人以上の賛成者がありますので、成立をいたしました。

    文屋裕男君の動議を議題として採決をいたします。

    この採決は起立によって行います。

    この動議のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。

〔起立少数〕

議長(細川運一君) 起立少数でございます。したがって、この動議は否決をされました。

    これより討論を行います。反対討論ございますか。文屋裕男君。

〔6番 文屋裕男君 登壇〕

6番(文屋裕男君) 動議を出して反対討論しないというのも、これもまたおかしな話ですので、ちょっと声はかすれていますけれども、いたしたいと思います。

    私は前のときも反対をしました、土地を貸すときですね。それも、この事業に対しては理解をしておりました。もともと多機能型施設というのはこの村には必要であるということは、誰しもがみんなわかっています。ただ、その中で、この進め方というのが、やはり今起立した皆さんにはなかなか浸透しなかったのかなと思います。

    村長は、これが成立したならば法人のほうにお話をして、議員に対する説明は必ずさせるというような約束をしてくれましたけれども、成立する前に私はこのお話を聞きたいし、また、ある議員からのお話のように、やはりこれまでの説明ではちょっと足りない部分があったと。つまりお話だけではなく、言葉だけではなく、やはり書面をもって時系列にきちっと知らせるべきが議会対策として必要ではないかなと。

    私は今後こういうことのないように思い、断腸の思いで反対討論に立ちました。これからはそうしたことが絶対ないように、私はここに望んで反対討論といたします。終わります。

議長(細川運一君) 次に、本案に賛成者の発言を許します。細川幸郎君、登壇願います。

〔8番 細川幸郎君 登壇〕

8番(細川幸郎君) 今回、28年度の一般会計補正予算で、障害者福祉施設整備に係る村からの法人への補助金2,500万円が計上されております。

    先ほど来、各議員の質疑があったわけでありますけれども、確かに議会への説明が少なかったというご指摘はやはりあろうかと思います。ただ、これは国の28年度の補正予算、そういったものが急に浮上してきまして、それで法人側も急ぐといいますか、できるだけ早く開所したいという思いだと思います。また、村のほうでもご家族の方々から大変要望が上がってきておりまして、本当に期待の大きい事業であります。これが1年延び、2年延びしたらば、また時代が変わればどうなるかわかりません。やはり28年度の国の補正予算、それが狭き門を通ったこのタイミングでスムーズに事業を進めなければならないと私は思いますので、賛成いたします。

議長(細川運一君) ほかに討論ございませんか。(「なし」の声あり)

    討論がないようです。これで討論を終わります。直ちに採決をいたします。

    この採決は起立によって行います。

    議案第12号、平成28年度大衡村一般会計予算の補正についての件は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。

〔起立多数〕

議長(細川運一君) 起立多数です。したがって、議案第12号、平成28年度大衡村一般会計予算の補正については原案のとおり可決されました。

  日程第13 議案第13号 平成28年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算の補正について

議長(細川運一君) 日程第13、議案第13号、平成28年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。住民生活課長。

住民生活課長(早坂紀美江君) それでは、議案第13号別紙でご説明申し上げます。

    平成28年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。

    第1条は、歳入歳出予算の補正についてでございます。

    歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4,070万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億610万9,000円とするものでございます。

    内容につきましては事項別明細書でご説明申し上げますので、6ページをお開き願います。

    歳入でございます。

    3款1項1目療養給付費等負担金1,705万8,000円の減、1節の現年度分2,081万2,000円の減につきましては変更申請による補正でございます。2節過年度分375万4,000円の増につきましては、実績確定によるものでございます。

    2目高額医療費共同事業負担金37万2,000円の増、決定によるものでございます。

    2項1目財政調整交付金10万8,000円の減、こちらにつきましては国保制度関連業務準備事業費補助金分でございまして、システム改修費用の減額によるものでございます。

    4款1項1目前期高齢者交付金1,985万円の増、交付決定による補正でございます。

    5款1項1目高額医療費共同事業負担金37万2,000円の増、先ほどの国庫負担金と同様の趣旨でございます。

    2項2目乳幼児医療費補助金3,000円の増、確定によるものでございます。

    6款1項1目高額医療費共同事業交付金266万2,000円の増、2目保険財政共同安定化事業交付金3,826万9,000円の減、こちら1目、2目につきましては交付金確定による補正でございます。

    7款1項1目13万4,000円の減、財政調整基金利子分でございます。

    8ページ、9ページをお開き願います。

    8款1項1目一般会計繰入金1,160万7,000円の増、事業費等の確定による補正でございます。

    2項1目基金繰入金2,000万円の減、こちらにつきましては今後確定されます調整交付金等の収入見込みによる減額でございます。

    続きまして、9ページの歳出でございます。

    1款1項1目一般管理費10万8,000円の減、こちらにつきましては13節委託料でございまして、歳入でご説明させていただきました国保制度関連業務準備事業のシステム改修費減額によるものでございます。

    2款1項1目一般被保険者療養給付費2,059万円の減、見込みによる減額でございます。

    2目一般被保険者療養費と、10ページ、11ページをお開きいただきまして、2項1目一般被保険者高額療養費、こちらにつきましては財源の入れかえでございます。

    3項1目出産育児一時金294万円の減、当初10名分を見込んでおりましたが3名でしたので、減額するものでございます。

    3款1項1目後期高齢者支援金440万5,000円の減、4款1項1目前期高齢者納付金1万6,000円の減、6款1項1目介護納付金803万1,000円の減、3款1項1目、4款1項1目、6款1項1目につきましての減額は確定によるものでございます。

    7款1項1目高額医療費拠出金148万8,000円の増、2目保険財政共同安定事業拠出金1,563万9,000円の減、これら2つにつきましては拠出金の確定によるものでございます。

    続きまして、12ページ、13ページをお開き願います。

    8款1項1目特定健康診査等事業費135万1,000円の減、事業終了による補正でございます。

    2項1目保健事業費4万4,000円の減、レセプト点検員の賃金確定によるものでございます。

    9款1項1目財政調整基金積立金13万4,000円の減、利子分積立額の確定によるものでございます。

    11款1項3目償還金3万6,000円の増、平成25年の特別調整交付金申請時の額に遡及得喪による変更が生じたための返還分でございます。

    12款1項1目予備費1,103万1,000円の増、調整交付金がまだ確定しておりませんので、財源調整を行うものでございます。

    以上、ご説明申し上げました。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。佐々木春樹君。

4番(佐々木春樹君) 8款1項1目ですけれども、特定健康診査等事業費の減額の大きな理由、要因というものはどういったことでしょうか。

議長(細川運一君) 住民生活課長。

住民生活課長(早坂紀美江君) こちらにつきましては受診者数の減でございます。

議長(細川運一君) 佐々木春樹君。

4番(佐々木春樹君) 補正前の金額が、どうなんでしょう、全員が受けた場合の金額で、減額になった分が受けない分というふうに、単純に見ると1割以上の方が健診を受けていないというふうに見て取れるんですけれども、その辺の内訳というか、予測数と現実の受診者数というんですか、その割合とか、前年と比べて受診率が落ちているものなのか上がっているものなのか、その辺お願いします。

議長(細川運一君) 住民生活課長。

住民生活課長(早坂紀美江君) 当初、予算を計上するに当たっては、対象となる受診者全員分を見込んで計上させていただいております。

    実際、28年度につきましては前年と比べまして受診者数が減ってございます。

議長(細川運一君) ほかに質疑ございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第14 議案第14号 平成28年度大衡村下水道事業特別会計予算の補正について

議長(細川運一君) 日程第14、議案第14号、平成28年度大衡村下水道事業特別会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。都市建設課長。

都市建設課長(後藤広之君) 議案第14号別紙でご説明申し上げます。

    平成28年度大衡村下水道事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

    第1条は歳入歳出予算の補正について定めたものでございます。

    歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ119万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億6,350万1,000円とするものでございます。

    第2条につきましては繰越明許費について定めたものでございます。第2表でご説明申し上げます。

    第3条につきましては地方債の補正について定めたものでございます。第3表でご説明申し上げます。

    次に、4ページをお願いいたします。

    繰越明許費についてです。

    1款2項下水道管理費、公共下水道建設事業として5,143万8,000円を繰り越しするものでございます。

    事業内容といたしましては、塩浪地区住宅団地下水道整備工事1工区、2工区に係る繰越分となります。

    次のページをお願いいたします。

    地方債の補正についてでございます。

    流域下水道事業債について、限度額910万円から90万円減額し、820万円とするものでございます。

    次に、事項別明細書でご説明申し上げます。

    8ページをお願いいたします。

    歳入についてでございます。

    1款1項1目下水道事業負担金9万1,000円の増です。こちらは下水道の受益者負担金並びに2節の維持管理負担金の増額となります。

    2款1項1目下水道使用料145万5,000円の増です。使用量見込みに対しての増額補正となるものです。

    4款1項1目一般会計繰入金55万7,000円の増です。歳入歳出調整に伴う増額となります。

    6款1項1目雑入4,000円の減です。預金利子の減額となります。

    7款1項1目下水道事業債90万円の減額です。こちらは吉田川流域下水道建設負担金確定に伴う減額となります。

    次のページをお願いいたします。

    歳出についてです。

    1款1項1目総務管理費280万9,000円の増です。主なものといたしまして19節負担金、補助及び交付金の中の一番下、吉田川流域下水道維持管理負担金について291万7,000円を増額とするもので、負担金の確定に伴う増額となります。

    2目管渠管理費172万8,000円の減です。こちらは委託料として維持管理業務等に伴う事業費確定に伴う減額となります。

    次のページ、2項1目公共下水道建設費2,000円の減です。こちらは給与費及び役務費の補正となります。

    2目流域下水道建設費12万円の増です。こちらは吉田川流域下水道建設負担金の確定に伴う増額となります。

    説明は以上です。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第15 議案第15号 平成28年度大衡村介護保険事業勘定特別会計予算の補正について

議長(細川運一君) 日程第15、議案第15号、平成28年度大衡村介護保険事業勘定特別会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) それでは、議案第15号別紙でご説明申し上げます。

    平成28年度大衡村介護保険事業勘定特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

    第1条は歳入歳出補正の規定で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ127万7,000円を追加し、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ5億4,112万7,000円とするものであります。

    第2条は繰越明許費の規定でございます。

    4ページをお開き願います。

    1款1項総務管理費の一般管理事業162万円でございます。こちらは国の平成28年度補正予算補助事業であります介護保険制度改正によるシステム改修事業費でありますが、システム改修が次年度にわたるため予算を翌年度に繰り越すものでございます。

    補正予算の内容につきましては事項別明細書でご説明申し上げます。

    7ページをお開き願います。

    歳入でございます。

    1款1項1目第1号被保険者保険料75万3,000円、1節現年度分特別徴収保険料39万7,000円の減、2節現年度分普通徴収保険料100万円の増、3節滞納繰越分普通徴収保険料15万円の増。1節、2節につきましては調定見込みによる補正でございまして、3節につきましては収入済み額に対する補正でございます。

    次に、3款1項1目介護給付費負担金364万1,000円、こちらは変更内示額によります補正でございます。

    2項1目調整交付金321万円の減、こちらも変更内示による減額でございます。

    2目地域支援事業交付金(介護予防事業)32万3,000円、こちらにつきましては当初予算当初交付決定分でございます。

    3目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)56万7,000円、こちらにつきましても同じでございます。

    4目システム改修費補助金28万円の減、1節システム改修費補助金28万円の減でございまして、内示額確定によります減でございます。基準額44万円の2分の1補助でございます。

    次に、4款1項1目介護給付費交付金460万1,000円、1節現年度分202万8,000円、2節過年度分257万3,000円でございます。こちらは変更申請交付決定による補正でございます。

    2目地域支援事業交付金17万2,000円、1節現年度分17万2,000円、こちらも変更申請交付決定によるものでございます。

    5款1項1目介護給付費負担金30万9,000円、1節現年度分30万9,000円でございます。こちらにつきましては変更交付決定によるものでございます。

    3項1目地域支援事業交付金(介護予防事業)16万2,000円、こちらにつきましても変更交付決定によるものでございます。

    次のページをお願いいたします。

    2目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)28万4,000円の減でございます。こちらも変更交付決定による確定でございます。

    6款1項1目利子及び配当金1万3,000円の減、保険給付費準備基金の利子でございます。

    7款1項1目介護給付費繰入金2万9,000円の減、こちらにつきましては給付見込みによる減でございます。

    2目その他一般会計繰入金513万7,000円の減。内訳が、1節職員給与費等繰入金2万9,000円の減、2節事務費繰入金510万8,000円の減、こちらは支出見込み額によります繰り入れの減額でございます。

    3目地域支援事業繰入金(介護予防事業)1,000円の減でございます。

    8款1項1目介護サービス計画収入83万7,000円、こちらは調定見込みによります補正でございます。

    続きまして、11ページをお開き願います。

    歳出でございます。

    1款1項1目一般管理費48万6,000円の減。2節から4節までは人件費の補正でございまして、13節委託料45万7,000円の減、こちらにつきましては第7期計画策定の業務確定によるものとシステム改修の委託料確定による減額でございます。

    2款1項1目居宅介護サービス費給付費から6目地域密着型介護サービス給付費までの合計で25万円の減でございます。こちらにつきましては、12月審査分以降の給付見込みによります補正でございます。

    2項1目高額介護サービス等費、こちらにつきましては財源入れかえでございます。

    3項1目審査支払手数料1万5,000円、こちらにつきましては国保連への支払手数料でございます。

    4項1目特定入所者介護サービス等費、こちらにつきましては財源入れかえでございます。

    次のページをお願いいたします。

    3款1項1目介護予防二次予防事業費30万円の減、こちらにつきましては13節委託料の元気アップ教室等の支出見込みの確定によります減でございます。

    2目介護予防一次予防事業費44万6,000円の減、4節は人件費1名分の減額で、7節賃金、こちらにつきましては臨時職員1名の減額でございます。13節委託料30万円の減額につきましては、いきいきサロン等の事業の見込み額による調整減額でございます。

    2項1目介護予防ケアマネジメント事業費18万7,000円の減。2節、4節につきましては人件費1名分の補正で、7節賃金につきましては臨時職員1名分の減額でございます。

    5目任意事業費198万7,000円の減。主なものにつきましては12節役務費5万円の減、こちらは緊急通報システム撤去手数料となっております。13節委託料40万円の減。こちらにつきましては緊急通報システムの委託料、配食サービス等の支出見込みによります減額でございます。14節使用料及び賃借料11万2,000円の減、介護者のつどい事業等の終了によるものでございます。20節扶助費142万5,000円の減、紙おむつ券等の支出見込み額による減額でございます。

    3項1目地域包括支援センター費4万円の減、通信運搬費でございます。

    4款1項1目介護給付費準備基金積立金426万6,000円、こちらにつきましては基金への積み立てでございます。

    7款1項1目予備費69万2,000円の増、こちらにつきましては財源調整でございます。

    以上、ご説明させていただきました。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第16 議案第16号 平成28年度大衡村戸別合併処理浄化槽特別会計予算の補正について

議長(細川運一君) 日程第16、議案第16号、平成28年度大衡村戸別合併処理浄化槽特別会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。都市建設課長。

都市建設課長(後藤広之君) 議案第16号別紙でご説明申し上げます。

    平成28年度大衡村戸別合併処理浄化槽特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

    第1条は、歳入歳出予算の補正について定めたものでございます。

    歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ762万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,427万2,000円とするものでございます。

    第2条は、地方債の補正について定めたものでございます。

    第2表でご説明申し上げます。

    4ページをお願いいたします。

    合併処理浄化槽整備事業債といたしまして、限度額550万円に対しまして140万円を減額し、410万円とするものでございます。

    次に、事項別明細書でご説明申し上げます。

    7ページをお願いいたします。

    歳入について。

    1款1項1目合併処理浄化槽分担金41万3,000円の減額です。こちらは設置見込み確定に伴う減額となります。

    2款1項1目合併処理浄化槽使用料79万円の増です。こちらは使用料の歳入見込みに対しての増額となるものでございます。

    3款1項1目循環型社会形成推進交付金89万6,000円の減です。設置見込みに対しての減額となります。

    4款1項1目一般会計繰入金622万6,000円の減です。歳入歳出調整によるものとなっております。

    6款1項2目消費税還付金51万7,000円の増です。こちらは確定に伴う増額となります。

    7款1項1目下水道事業債140万円の減です。こちらも設置事業費確定に伴う減額となっております。

    次のページをお願いいたします。

    歳出について。

    1款1項1目合併処理浄化槽管理費494万8,000円の減です。2節から4節につきましては人件費1名分の補正となります。13節委託料につきましては事業費確定に伴う減額となっております。19節につきましても事業費確定に伴うものとなっております。

    2目合併処理浄化槽建設費268万円の減です。主なものといたしまして、15節工事請負費260万円の減は設置事業費確定に伴う減額となっております。

    説明は以上となります。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第17 議案第17号 平成28年度大衡村後期高齢者医療特別会計予算の補正について

議長(細川運一君) 日程第17、議案第17号、平成28年度大衡村後期高齢者医療特別会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。住民生活課長。

住民生活課長(早坂紀美江君) それでは、議案第17号別紙でご説明申し上げます。

    平成28年度大衡村後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。

    第1条は、歳入歳出予算の補正でございます。

    歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ41万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,984万5,000円とするものでございます。

    事項別明細書でご説明申し上げますので、6ページをお開き願います。

    歳入でございます。

    1款1項1目特別徴収保険料108万円の減、2目普通徴収保険料118万2,000円の増、これらにつきましては異動分を含めた収入見込みによるものでございます。

    3款1項1目事務費繰入金31万1,000円の増、こちらにつきましては財源調整によるものでございます。

    2目保険基盤安定繰入金1,000円の減、保険基盤安定負担金の確定によるものでございます。

    続きまして、7ページ、歳出でございます。

    2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金41万2,000円の増、保険料払込見込み額と保険基盤安定負担金の確定による補正でございます。

    3款2項1目一般会計繰出金2,000円の増、4款1項1目予備費2,000円の減、これらにつきましては財源調整でございます。

    以上、ご説明申し上げました。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第18 議案第18号 平成28年度大衡村宅地造成事業特別会計予算の補正について

議長(細川運一君) 日程第18、議案第18号、平成28年度大衡村宅地造成事業特別会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。都市建設課長。

都市建設課長(後藤広之君) 議案第18号別紙をお願いいたします。

    平成28年度大衡村宅地造成事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

    第1条は、歳入歳出予算の補正について定めたものでございます。

    歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ717万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,684万9,000円とするものでございます。

    第2条については繰越明許費について定めたものでございます。第2表でご説明申し上げます。

    第3条につきましては債務負担行為の補正について定めたものでございます。第3表でご説明申し上げます。

    第4条につきましては地方債の補正について定めたものでございます。第4表でご説明申し上げます。

    4ページをお願いいたします。

    繰越明許費についてです。

    1款2項、事業名、塩浪地区造成事業費、3,088万円を繰り越しするものでございます。こちらはPR活動に係る需用費、確定測量業務に係る委託費、PR看板設置に係る工事請負費について繰り越しするものとなっております。

    次のページをお願いいたします。

    債務負担行為の補正についてでございます。

    住宅団地販売業務委託といたしまして、期間が平成29年度から31年度の3年間。限度額7,000万円を追加するものでございます。こちらは宮城県住宅供給公社への販売業務委託として、3年間分の販売業務に係る人件費等の経費とPR活動に係る経費として7,000万円を追加するものでございます。内訳といたしまして、宣伝広告費用としてパンフレット及びチラシの作成、住宅団地の情報誌や新聞等への広告の掲載、各宅盤への表示板の設置、のぼり旗等作成に係る経費、合わせまして2,467万5,000円。これに販売業務に係る職員2名及び公舎、本庁対応分の人件費といたしまして4,378万2,000円。この2つに消費税の改正を見越した税額を加算しまして7,000万円とするものでございます。

    次のページをお願いいたします。

    地方債の補正についてでございます。

    一般会計借入金といたしまして、限度額4,631万5,000円に対して372万1,000円を減額し、4,259万4,000円とするものでございます。

    次に、事項別明細書でご説明申し上げます。

    9ページをお願いいたします。

    歳入についてでございます。

    1款1項1目一般会計繰入金345万1,000円の減です。こちらは歳出の1款総務管理費の事業費見込みに対しての減額となっております。

    3款1項1目村債372万1,000円の減です。こちらは歳出の2款事業管理費の事業見込みに対しての減額となっております。

    次のページ、歳出についてです。

    1款1項1目一般管理費348万6,000円の減です。こちらは2節から4節の人件費の補正となっております。

    2款1項1目塩浪地区造成事業費368万6,000円の減です。こちらは、22節補償補填及び賠償金149万5,000円の減につきましては電柱移転補償費の確定に伴う減額となります。23節につきましても確定に伴う減額となっております。

    説明は以上となります。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第19 議案第19号 平成29年度大衡村一般会計予算を定めることについて

  日程第20 議案第20号 平成29年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算を定めることについて

  日程第21 議案第21号 平成29年度大衡村下水道事業特別会計予算を定めることについて

  日程第22 議案第22号 平成29年度大衡村介護保険事業勘定特別会計予算を定めることについて

  日程第23 議案第23号 平成29年度大衡村戸別合併処理浄化槽特別会計予算を定めることについて

  日程第24 議案第24号 平成29年度大衡村後期高齢者医療特別会計予算を定めることについて

  日程第25 議案第25号 平成29年度大衡村宅地造成事業特別会計予算を定めることについて

  日程第26 議案第27号 平成29年度大衡村水道事業会計予算を定めることについて

議長(細川運一君) ここでお諮りをいたします。日程第19、議案第19号、平成29年度大衡村一般会計予算を定めることについて、日程第20、議案第20号、平成29年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算を定めることについて、日程第21、議案第21号、平成29年度大衡村下水道事業特別会計予算を定めることについて、日程第22、議案第22号、平成29年度大衡村介護保険事業勘定特別会計予算を定めることについて、日程第23、議案第23号、平成29年度大衡村戸別合併処理浄化槽特別会計予算を定めることについて、日程第24、議案第24号、平成29年度大衡村後期高齢者医療特別会計予算を定めることについて、日程第25、議案第25号、平成29年度大衡村宅地造成事業特別会計予算を定めることについて、日程第26、議案第26号、平成29年度大衡村水道事業会計予算を定めることについて、以上の8件は会議規則第36条の規定により一括議題としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、日程第19、議案第19号から日程第26、議案第26号までの8件は一括議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 各議案についてそれぞれ説明を求めます。なお、説明はくれぐれも概要、要点についてのみ、簡潔に説明を願います。

    企画財政課長、一般会計について説明願います。

    ちょっとお待ちください。

    お諮りします。日程にある審議が全部終わらないため、全部審議が終わるまで会議時間を延長したいと思います。会議時間を延長することにご異議ございませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、日程の全部が終わるまで会議時間を延長いたします。

    大変失礼をいたしました。企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) それでは、平成29年度各種会計予算書によりご説明申し上げます。

    1ページをごらんいただきたいと思います。

    議案第19号、平成29年度大衡村一般会計の予算は、次に定めるところによる。

    第1条、歳入歳出予算の規定でございます。

    歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ41億4,000万円と定めるものでございます。

    第2条につきましては債務負担行為の規定でございます。第2表で説明申し上げます。

    第3条につきましては地方債の規定でございます。第3表でご説明申し上げます。

    第4条につきましては一時借入金の規定でございまして、一時借入金の借り入れの最高額は1億円と定めるものでございます。

    第5条につきましては歳出予算の流用の規定でございます。

    それでは、7ページをごらんいただきたいと思います。

    第2表、債務負担行為でございます。4件ございます。

    1件目、平成29年度大衡村中小企業振興資金損失補償料、期間が平成30年度から39年度、限度額が170万円でございます。

    2件目、平成29年度大衡村中小企業振興資金融資利子補給金、平成30年度から37年度までで、限度額81万円でございます。

    3件目、平成29年度小規模事業者経営改善資金利子補給金、平成30年度から31年度まで、限度額が55万円でございます。

    4件目、平成29年度万葉のびのび子育て支援事業、平成30年度から31年度まで、限度額は記載のとおりでございます。

    以上4件を設定するものでございます。

    次に8ページをごらんいただきたいと思います。

    第3表、地方債の関係でございます。

    まず、道路橋梁整備事業債であります。限度額が3,640万円、尾西中山線改良舗装事業へ充当するものでございます。

    辺地対策事業債1億1,250万、奥田大森線、大瓜南側線の各改良舗装事業へ充当するものでございます。

    公園整備事業債1,350万、公園長寿命化対策事業へ充当するものでございます。

    公営住宅整備事業債7,500万円、公営住宅整備事業へ充当するものでございます。

    臨時財政対策債につきましては1億5,000万とするものでございます。

    次に9ページ、事項別明細でご説明申し上げます。

    まず、歳入でございます。

    1款村税12億8,239万6,000円、前年度比3%の増でございます。内訳でございますけれども、個人村民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税で増額、法人村民税で減額となっております。

    2款地方譲与税4,232万1,000円。

    3款利子割交付金50万1,000円。

    4款配当割交付金158万9,000円。

    5款株式等譲渡所得割交付金164万4,000円。

    6款地方消費税交付金1億3,868万8,000円。

    7款ゴルフ場利用税交付金1,500万。

    8款自動車取得税交付金1,130万。

    9款国有提供施設等所在市町村助成交付金2,804万9,000円。

    10款地方特例交付金395万。

    11款地方交付税8億6,000万、8.9%の増でございます。普通交付税で5,000万円の減、特別交付税で1億2,000万の増としてございます。

    12款交通安全対策特別交付金150万。

    13款分担金及び負担金106万5,000円。

    14款使用料及び手数料8,804万6,000円。

    15款国庫支出金4億7,890万1,000円、11.9%の増でございます。社会資本整備総合交付金の増ということでございます。

    16款県支出金1億6,923万7,000円、1.1%の増と。

    17款財産収入6,639万8,000円。

    18款寄附金2,000円。

    19款繰入金5億261万7,000円、これにつきましては31.7%の減となっております。塩浪地区造成工事に係る防衛調整交付金の繰入金の減が主なものということでございます。

    20款繰越金1,000万。

    21款諸収入4,939万6,000円。

    22款村債3億8,740万、22.6%の増となってございます。公営住宅整備事業債で増となっているところでございます。

    歳入合計につきましては41億4,000万でございます。

    次に、10ページをお開き願いたいと思います。

    歳出でございます。

    1款議会費8,627万4,000円。

    2款総務費5億2,753万7,000円、22.9%の減となってございます。防衛施設周辺調整交付金の積立金、この分の減というところでございます。

    3款民生費8億1,433万3,000円、9.4%の増というところでございます。増の要因といたしましては、社会福祉協議会への補助金の増、新規事業として高齢者タクシー等の利用助成事業、子ども・子育て支出関係の出生祝い金、小中学校への出生祝い金等でございます。

    4款衛生費4億9,512万3,000円、14.6%の増。増といたしましてはごみ処理施設工事の負担金、こちらの増というところでございます。

    5款農林水産業費1億4,809万2,000円、42.5%の増。増といたしましては大蛸用排水路整備事業に係る建設経費等々、あとは排水処理施設維持管理に係る電気料が増加要因というところでございます。

    6款商工費1億3,667万、2.5%の減というところでございます。。

    7款土木費9億1,639万1,000円、4.3%の減でございます。継続事業ということで、大瓜南側線、尾西中山線でございます。あとは塩浪団地線の部分で減になっております。あとは五反田住宅の改修事業が増となっているところでございます。

    8款消防費1億4,258万6,000円。

    9款教育費3億9,546万5,000円、15.2%の増ということでございます。主な要因でございますけれども、公民館の敷地整備事業及び中学校の敷地整備事業が主なものでございますけれども、いずれも防衛の9条交付金を充当して事業を実施するというところでございます。また、教育委員会の事務局費に県教委からの割愛の指導主事に係る人件費も計上させていただいているところでございます。

    10款災害復旧費6,874万2,000円。

    11款公債費3億5,703万1,000円。

    12款諸支出金3,751万7,000円、16.7%の減でございます。住宅団地特別会計、宅造会計への貸出金、こちらの減というところでございます。

    13款予備費1,423万9,000円。

    歳出合計も歳入と同額41億4,000万でございます。

    予算書をかなり飛びますが、113ページから118ページまでにつきましては給与費の明細でございます。119ページから122ページまでは債務負担行為の一覧表がございます。123ページにつきましては地方債関係の調書、それぞれ記載してございますので、後ほどご確認のほうをよろしくお願いしたいと思います。

    一般会計につきましては以上でございます。

議長(細川運一君) 次に、国保、後期高齢会計について、住民生活課長、説明願います。

住民生活課長(早坂紀美江君) それでは、予算書124ページをお開き願います。

    平成29年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計の予算は、次に定めるところによる。

    第1条は、歳入歳出予算の規定でございます。

    歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6億1,000万円と定めるもので、前年度より3,200万円、4.98%の増でございます。

    2条は一時借入金の規定でございます。借入金の最高額を1,000万円と定めるものでございます。

    3条は歳出予算の流用規定で、人件費の流用について定めるものでございます。

    予算の内容につきましては事項別明細書でご説明申し上げますので、131ページをお開き願います。

    歳入でございます。

    1款1項1目一般被保険者国民健康保険税1億391万4,000円、2.12%の減でございます。現年課税分につきましては、医療給付費分と後期高齢者支援金分が690世帯、介護納付金分については354世帯で積算しております。

    2目退職被保険者等国民健康保険税12万円は前年度同額で、滞納繰越分のみを計上してございます。

    次のページをお開き願います。

    2款1項1目督促手数料3万円は前年度同額でございます。

    3款1項1目療養給付費等負担金1億293万8,000円、こちらは療養給付費等に対し32%の定率負担分でございます。

    2目高額医療費共同事業負担金537万2,000円、国保連合会より示される標準高額医療費共同事業拠出金をもとに計上いたしております。

    3目特定健康診査等負担金86万6,000円、補助基準額の3分の1相当分でございます。

    2項1目財政調整交付金3,258万5,000円でございます。1節の普通調整交付金2,986万5,000円につきましては療養給付費等の負担に対する交付金で、2節の特別調整交付金272万円は国保事業の実施状況等による交付金でございます。

    4款1項1目前期高齢者交付金1億227万9,000円、国保と他の保険制度との間の前期高齢者に係る医療費の負担の不均衡を調整するために、社会保険診療報酬支払基金から交付されるものでございます。

    5款1項1目高額医療費共同事業負担金、2目特定健康診査等負担金、合わせて623万8,000円につきましては、国庫負担金と同様の趣旨での予算措置でございます。

    2項1目県財政調整交付金3,705万6,000円、こちらは国の調整交付金同様に療養給付費に対する負担分で、レセプト点検等の国保事業の負担に対し交付されるものでございます。

    2目乳幼児医療費補助金1万4,000円でございますが、備考にございますとおり乳幼児医療費助成事業運営強化補助金で、交付対象となる経費の2分の1相当の補助となっております。

    3目被災者健康支援事業補助金につきましては科目設定でございます。

    次に、134、135ページをお開き願います。

    6款1項共同事業交付金でございますが、1目高額医療費共同事業交付金1,643万4,000円、2目保険財政共同安定化事業交付金1億2,146万5,000円を計上させていただいております。こちらにつきましては国保連合会より交付されるもので、高額医療費共同事業交付金はレセプト1件当たり80万円を超える部分、保険財政共同安定化事業交付金は80万円までの部分に対して、それぞれ100分の59が交付されるというものでございます。

    7款1項1目利子及び配当金14万6,000円、財政調整基金の利子相当分を計上させていただいております。

    8款1項1目一般会計繰入金2,948万9,000円、人件費及び事務事業に係る所要額を計上させていただいております。

    2項1目基金繰入金4,400万円、財政調整基金を繰り入れするものでございます。

    9款1項1目繰越金700万円、これは前年度と同額の予算を計上させていただいております。

    10款1項延滞金、加算金及び過料、2項預金利子、次のページをお開きいただきまして、3項雑入につきましては、退職被保険者等に係るものを除きほぼ前年同額でございます。

    続きまして137ページ、歳出でございます。

    1款1項1目一般管理費1,187万7,000円、職員1名分の人件費及び電算処理に係る印刷製本費委託料が主なものでございますが、13節の委託料339万円につきましては、例年のシステム保守に加え、制度改正に伴うシステム改修費分259万2,000円が増額となっております。

    次のページをお開き願います。

    2目連合会負担金48万7,000円、宮城県国保連合会に対する負担金でございます。

    2項1目賦課徴収費143万7,000円は、賦課徴収事業に係る納付書等の印刷及び委託料、2目納税奨励費244万5,000円につきましては納税組合等に対する納税奨励事業費でございます。

    3項1目運営協議会費18万5,000円、村の国保運営協議会の委員に対します報酬、費用弁償と宮城県国保運営協議会連絡会に対する負担金でございます。

    2款1項1目一般被保険者等療養給付費2億9,113万3,000円、2目一般被保険者療養費305万円、3目審査支払手数料77万8,000円でございますが、過去の実績を踏まえて計上させていただいております。

    2項高額療養費3,290万9,000円でございます。一般被保険者に係る高額療養費及び高額介護合算療養費につきましての各実績を参考に予算を計上させていただいております。

    次のページ、140ページ、141ページをお開き願います。

    3項出産育児諸費1目出産育児一時金336万円、2目支払手数料2,000円でございます。こちらにつきましては出産8件分を見込んで計上いたしております。

    4項1目葬祭費50万円、こちらにつきましては前年と同額、10件分を見込んでございます。

    5項移送費につきましては科目設定でございます。

    3款1項後期高齢者支援金等7,078万1,000円、後期高齢者の医療給付費に対する支援分でございます。

    4款1項前期高齢者納付金等5万4,000円でございます。こちらは65歳から74歳までの前期高齢者の財政調整制度における納付金でございます。

    次のページをお開き願います。

    5款老人保健拠出金3,000円につきましては、過誤調整などにより拠出金の変更が生じた場合の予算計上でございます。

    6款1項1目介護納付金3,188万3,000円、被保険者のうち介護保険2号被保険者の保険料分でございます。

    7款1項共同事業拠出金でございます。1目高額医療費拠出金2,149万2,000円、2目保険財政共同安定化事業拠出金1億2,146万5,000円、3目その他共同事業拠出金1,000円につきましては国保連合会に対しての拠出金でございます。

    8款1項1目特定健康診査等事業費696万7,000円、特定健康診査及び特定保健指導に係る費用分でございます。

    次のページをお開き願います。

    2項1目保健事業費209万4,000円、こちらにつきましては医療費の適正化を図るために、レセプト点検員の人件費等や健診結果説明会に係る費用、脳ドッグ助成事業などが主なものでございます。

    9款1項1目財政調整基金積立金14万7,000円、財政調整基金利子の積み立てを見込んでいるものでございます。

    10款の公債費と11款の諸支出金につきましては、前年度同額を計上させていただいております。

    次のページをお開き願います。

    12款予備費616万8,000円、こちらにつきましては財源調整でございます。

    147ページから152ページにつきましては給与費明細書でございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。

    以上で国保会計につきましてご説明申し上げました。

    続きまして、後期高齢者医療特別会計についてご説明申し上げます。

    222ページをお開き願います。

    平成29年度大衡村後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

    1条は、歳入歳出予算の規定でございます。

    歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,240万円と定めるもので、前年度より330万円、6.72%の増でございます。

    2条は歳出予算の流用規定で、人件費の流用について定めるものでございます。

    予算の内容につきまして事項別明細書でご説明申し上げますので、227ページをお開き願います。

    歳入でございます。

    1款1項後期高齢者保険料でございます。1目特別徴収保険料1,762万円で、前年度比8.1%の増でございます。2目普通徴収保険料1,118万6,000円、前年度比7.89%の増でございます。特別徴収が6割、普通徴収が4割という割合で計上させていただいております。

    2款1項手数料については、前年度同額を計上しております。

    3款1項一般会計繰入金2,354万5,000円、うち1目事務費繰入金674万9,000円は人件費及び事務費等の繰り入れで、2目保険基盤安定繰入金1,679万6,000円につきましては、低所得者や被用者保険の被扶養者であった方の法定軽減分を県が4分の3、村が4分の1の割合で負担し、繰り入れされるものでございます。

    次のページをお開き願います。

    4款繰越金、5款諸収入につきましては、前年度同額で科目設定でございます。

    続きまして、230、231ページをお開き願います。

    歳出でございます。

    1款1項1目一般管理費526万4,000円、職員1人分の人件費が主なものでございます。

    2項1目徴税費123万円、納税組合等に対する納税奨励事業及び電算処理に対する経費が主なものでございます。

    2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金4,560万3,000円、被保険者からの保険料と保険基盤安定負担金を合わせ広域連合に納付するものでございます。

    3款諸支出金につきましては、前年度同額を計上してございます。

    次のページをお開き願います。

    4款予備費26万2,000円につきましては財源調整でございます。

    233ページから237ページまでは給与費明細でございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。

    以上で後期高齢者医療会計のご説明を申し上げました。国保会計とあわせてよろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) ここで休憩をいたします。

    再開を5時20分といたします。

午後5時13分 休憩

午後5時20分 再開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

    下水道、戸別合併、宅地造成、水道会計について、都市建設課長、説明願います。

都市建設課長(後藤広之君) 予算書の153ページをお願いいたします。

    平成29年度大衡村下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

    第1条は、歳入歳出の予算について定めたものでございます。

    歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2億7,630万円と定めるものでございます。

    第2条は、債務負担行為について定めたものでございます。

    第3条は、地方債について定めたものでございます。

    第4条は、一時借入金について定めたものでございます。一時借入金の最高額を2,000万円と定めるものでございます。

    第5条は、歳出予算の流用について定めたものでございます。

    次に、156ページをお願いいたします。

    債務負担行為についてでございます。

    平成29年度水洗便所改造資金利子補給として、期間が平成30年度から平成33年度、限度額を15万円とするものでございます。

    平成29年度水洗便所改造資金損失補償として、平成30年度から平成33年度、限度額を記載のとおりとするものでございます。

    次のページをお願いいたします。

    地方債について。

    特定環境保全公共下水道債としまして、限度額を1,850万円とするものでございます。

    流域下水道事業債といたしまして、限度額を510万円とするものでございます。

    次に、事項別明細書でご説明申し上げます。

    160ページをお願いいたします。

    歳入について。

    1款1項1目下水道事業負担金32万4,000円です。こちらは下水道受益者負担金並びに糸繰ポンプ場の維持管理負担金となっております。

    2款1項1目下水道使用料9,743万2,000円、前年度比約10%の増加を見込んでおります。

    2項1目手数料4万1,000円、排水設備工事責任技術者並びに指定店の登録手数料となっております。

    次のページをお願いいたします。

    3款1項1目一般会計繰入金1億5,430万円、歳入歳出調整によるものとなっております。

    1款1項1目繰越金50万円。

    5款1項1目雑入10万1,000円です。こちらはふるさと祭り下水道コーナー設置に係る助成金が主なものとなっております。

    2目消費税還付金につきましては、科目設定となっております。

    次のページ、2項1目延滞金につきましても科目設定となっております。

    6款1項1目下水道事業債2,360万円、1節特定環境保全公共下水道事業債1,850万円につきましては、マンホールポンプ場の機能検討業務に充てる記載となっております。

    次のページをお願いいたします。

    歳出について。

    1款1項1目総務管理費6,231万2,000円です。主なものといたしまして、19節の吉田川流域下水道維持管理負担金5,212万2,000円につきましては前年度比30%増となっております。

    2目管渠管理費1,499万円につきましては、布設延長63キロメートル、マンホールポンプ場13カ所に係る管理費になっております。主なものは次のページ、13節委託料の716万4,000円で、維持管理業務に係る委託料となっております。

    2項1目公共下水道建設費2,636万8,000円。主なものといたしまして職員1名分の人件費並びに一番下、13節委託料といたしましてマンホールポンプ場の機能診断に係る委託料となっております。

    次のページをお願いいたします。

    1款2項2目流域下水道建設費515万4,000円です。こちらは吉田川流域下水道の建設負担金となっております。

    2款1項1目元金1億3,330万8,000円並びに2目利子3,364万円につきましては、平成28年度末未償還元金15億4,364万円に係る償還金となっております。

    3款1項1目予備費につきましては52万8,000円となっております。

    次ページ以降の給与費明細書につきましては、後ほどごらんいただきたいと思います。

    次に、浄化槽会計について、203ページをお願いいたします。

    平成29年度大衡村戸別合併処理浄化槽特別会計の予算は、次に定めるところによる。

    第1条は、歳入歳出予算について定めたものでございます。

    歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,930万円と定めるものでございます。

    第2条は、債務負担行為について定めたものでございます。

    第3条は、地方債について定めたものでございます。

    第4条は、一時借入金について定めたもので、一時借入金の最高額を1,000万円と定めるものでございます。

    第5条は、歳出予算の流用について定めたものでございます。

    次に、債務負担について、206ページをお願いいたします。

    第2表債務負担行為です。

    平成29年度合併浄化槽設置に伴い水洗便所改造資金利子補給として、平成30年度から平成34年度、限度額を80万円とするものでございます。

    平成29年度合併処理浄化槽設置に伴う水洗便所改造資金損失補償として、30年度から34年度、限度額を記載のとおりとするものでございます。

    次のページをお願いいたします。

    第3表地方債についてです。

    合併処理浄化槽整備事業の限度額として560万円とするものでございます。

    次に、事項別明細書でご説明申し上げます。

    210ページをお願いいたします。

    歳入について。

    1款1項1目合併処理浄化槽分担金103万円です。これは浄化槽の分担金となっております。

    2款1項1目合併処理浄化槽使用料1,532万4,000円です。平成28年度末、353基に係る使用料となっております。

    2項1目手数料につきましては科目設定となっております。

    次のページをお願いいたします。

    3款1項1目循環型社会形成推進交付金334万円です。こちらは補助率3分の1となっております。

    4款1項1目一般会計繰入金1,390万円、歳入歳出調整によるものとなっております。

    5款1項1目繰越金10万円。

    6款1項1目雑入、2目消費税還付金につきましては科目設定となっております。

    2項1目延滞金、こちらも科目設定となっております。

    7款1項1目下水道事業債560万円です。10基設置に係る起債となっております。

    次のページをお願いいたします。

    歳出について。

    1款1項1目合併処理浄化槽管理費2,702万9,000円です。職員1名分の人件費並びに13節委託料としまして保守点検・清掃業務に係る委託料が主なものとなっております。

    次のページ、2目合併処理浄化槽建設費1,011万9,000円です。こちらの主なものといたしましては、15節工事請負費、10基の新設に係る工事費となっております。

    2款1項1目元金105万8,000円及び2目利子85万3,000円につきましては、5,572万7,000円に係る償還金となっております。

    3款1項1目予備費につきましては24万1,000円となっております。

    次ページ以降の給与費明細等はごらんいただきたいと思います。

    次に、宅造会計についてです。

    238ページをお願いいたします。

    平成29年度大衡村宅地造成事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

    第1条は、歳入歳出予算について定めたものでございます。

    歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,400万円と定めるものでございます。

    第2条は、地方債について定めたものでございます。

    第3条は一時借入金について定めたもので、一時借入金の最高額を1,000万円と定めるものでございます。

    第4条は、歳出予算の流用について定めたものでございます。

    次に、241ページをお願いいたします。

    第2表、地方債についてです。

    一般会計借入金の限度額といたしまして3,751万6,000円とするものでございます。

    次に、事項別明細書でご説明申し上げます。

    244ページをお願いいたします。

    歳入について。

    1款1項1目一般会計繰入金648万2,000円です。これは歳出の1款総務管理費に繰り入れするものでございます。

    2款1項1目預金利子につきましては、科目設定です。

    3款1項1目村債3,751万6,000円、こちらは歳出の2款事業管理費に充当するものとなっております。

    4款1項1目繰入金につきましては科目設定です。

    5款1項1目不動産売払収入1,000万円です。こちらは宅地販売に係る売払収入として科目設定したものでございます。

    次のページをお願いいたします。

    歳出について。

    1款1項1目一般管理費648万2,000円です。主なものといたしまして、職員1名分の人件費並びに13節委託料264万6,000円につきましては住宅団地完成式典に係る委託料となっております。

    次のページ、2款1項1目塩浪地区造成事業費4,718万6,000円です。主なものといたしまして、13節委託料2,486万7,000円につきましては販売委託業務に係る委託料となっております。15節工事請負費1,233万円につきましては、販売事務所の設置に係る工事費となっております。

    3款1項1目予備費につきましては33万2,000円となっております。

    次ページ以降の給与費明細書はごらんいただきたいと思います。

    次に水道会計について、254ページをお願いいたします。

    平成29年度大衡村水道事業会計予算。

    第1条は、総則といたしまして、平成29年度大衡村水道事業会計の予算は次に定めるところによる。

    第2条は、業務の予定量について定めたものでございます。

    第3条は、収益的収入及び支出について定めたものでございます。収入及び支出としまして、それぞれ2億6,144万2,000円を計上しているものでございます。

    次のページをお願いいたします。

    第4条は、収益的収入及び支出について定めたもので、収入といたしまして1,000円、科目設定となっております。

    支出といたしまして1,664万7,000円を計上しております。

    なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,664万6,000円は、過年度損益留保資金を補塡するものとしております。

    第5条は、一時借入金について定めたものでございます。一時借入金の限度額を5,000万円と定めているものでございます。

    続きまして、258ページの予算実施計画でご説明いたします。

    収益的収入及び支出の収入について。

    1款1項営業収益2億1,604万1,000円につきましては、給水戸数1,910戸に係る水道使用料等が主なものとなっております。

    2項営業外収益4,539万9,000円につきましては、2目の他会計補助金の中の水道高料金補助金799万580円が主なものとなっております。

    また、6目長期前受戻入2,518万8,000円につきましては、固定資産の減価償却見合いを順次収益化しているものでございます。

    3項特別利益につきましては、科目設定となっております。

    次のページをお願いいたします。

    支出について。

    1款1項営業費用2億4,812万5,000円の主なものといたしましては、1目の原水及び浄水費の中の大崎広域水道への受水費となっております。

    2項営業外費用1,074万6,000円です。こちらは平成28年度末の未償還元金2億5,317万1,000円に係る企業債利息が主なものとなっております。

    3項特別利益につきましては、科目設定となっております。

    4項予備費につきましては、256万9,000円となっております。

    次のページ、資本的収入及び支出の収入について。

    1款1項1目開発負担金につきましては、科目設定となっております。

    支出について。

    1款1項建設改良費101万9,000円、こちらは量水器の購入等となっております。

    2項企業債償還金1,562万8,000円につきましては、平成28年度末未償還元金2億5,317万1,000円に係る償還元金となっております。

    説明については以上となりますが、詳細につきましては274ページからの予算説明書をごらんいただきたいと思います。

    また、次ページ以降のキャッシュフロー計算書、給与費明細書、貸借対照表、損益計算書につきましても後ほどごらんいただければと思います。

    以上、よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) 次に、介護保険会計について、健康福祉課長、説明願います。

健康福祉課長(残間文広君) それでは、予算書173ページをお開き願います。

    平成29年度大衡村介護保険事業勘定特別会計の予算は、次に定めるところによる。

    第1条は歳入歳出予算の規定で、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ5億2,650万円と定めるものでございます。

    第2条は一時借入金の規定で、一時借入金の借り入れの最高額を2,000万円と定めるものでございます。

    第3条は歳出予算の流用の規定で、人件費の流用に関して定めるものでございます。

    歳入歳出明細につきましては、事項別明細書でご説明申し上げますので、179ページをお開き願います。

    歳入について説明申し上げます。

    1款1項1目第1号被保険者保険料1億167万4,000円、65歳以上の1号被保険者1,512人のうち、所得段階補正後の被保険者数1,469人で算出しております。

    3款1項1目介護給付費負担金現年度分8,192万1,000円は、第6期介護保険事業計画に基づく給付費見込み額に法定負担率を掛け算出したものでございます。

    次のページをお願いします。

    2項1目調整交付金2,723万5,000円は、調整基準給付費見込み額の交付率6.5%を計上しております。

    2目地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)から、4目地域支援事業交付金(包括的支援事業(社会保障充実分))合わせて846万円につきましては、事業対象経費に対する法定負担額を掛け計上してございます。

    4款1項1目介護給付費交付金、2目地域支援事業交付金、合わせて1億3,295万2,000円につきましては、標準給付見込み額に法定負担率を掛け計上してございます。

    5款1項1目介護給付費負担金、県負担金でございますが、現年度分7,018万8,000円につきましても標準給付見込み額に法定負担率を掛け計上してございます。

    3項1目地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)から、次のページをお願いします、3目地域支援事業交付金(包括的支援事業(社会保障充実分))の県補助金でございますが、こちらも国庫と同じでございまして、合わせて458万円につきましては事業対象経費に対する法定負担率を掛け計上してございます。

    6款1項1目利子及び配当金につきましては、介護保険給付費準備基金の利子でございます。

    7款1項一般会計繰入金、合計9,487万1,000円につきましては、介護保険事業計画に基づく給付費及び事業費の法定負担分、それから人件費及び事業費の一般会計からの繰り入れでございます。

    次のページをお願いいたします。

    8款1項1目介護サービス計画収入132万円は、要支援者に対する介護予防プランのケアプラン収入でございます。

    10款3項2目雑入16万円につきましては、介護予防事業に係る参加者負担金でございます。

    次に、186ページをお開き願います。

    歳出についてご説明申し上げます。

    1款1項1目一般管理費1,074万6,000円、主なものは、2節から4節までは職員1名の人件費、13節委託料311万5,000円は第7期介護保険事業計画策定業務に伴う委託料でございます。

    2項1目賦課徴収費、2目納入奨励費、合わせて97万9,000円でございますが、主に納付書等の印刷並びに保険料完納奨励金でございます。

    3項1目認定調査等費277万5,000円、認定調査等の経費で計350件分を計上してございます。

    次のページをお願いします。

    2目認定審査会共同設置負担金248万3,000円、黒川地域行政事務組合の介護認定審査会に係る負担金でございます。

    4項1目運営協議会費14万1,000円、こちらは介護保険運営協議会、3回開催分の経費でございます。

    2款1項から、190ページ下の4項特定入所者介護サービス費等までの保険給付費4億6,803万4,000円につきましては、第6期介護保険事業計画に基づくサービス給付見込み額を計上しております。

    191ページをお願いします。

    3款1項1目介護予防生活支援サービス事業費926万8,000円の主なものは、要介護状態・要支援状態にならないための通所介護サービスAのはつらつ塾、通所介護サービスCの元気アップ教室等を行う事業委託料13節357万7,000円と現行サービス利用に係る国保連支払い分の19節負担金550万円でございます。

    2目介護予防ケアマネジメント事業費355万1,000円、こちらは介護予防システムの保守料及びリース料と介護予防ケアプラン作成委託料でございます。

    3目総合事業費精算金は科目設定でございます。

    2項1目一般介護予算事業費863万4,000円、こちらは保健師1名分の人件費と、次のページをお願いします、脳トレ学習、いきいきサロン、介護予防リハビリ指導の事業経費でございます。

    193ページの3項1目総合相談事業費865万円、主なものは地域包括支援センター事業に携わる保健師1名分の人件費と7節臨時職員賃金202万4,000円でございます。

    2目権利擁護事業費90万7,000円、こちらは権利擁護成年後見制度の利用のための支援に充てる経費でございます。

    次のページをお願いします。

    3目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費2万7,000円、こちらはケアマネジャーの資質向上に係るケアマネ・ケアスタッフ研修会の経費でございます。

    4目任意事業費849万円、主なものは13節委託料318万2,000円、こちらは配食サービス、緊急通報システム、介護者のつどい等の経費と20節扶助費520円、こちらは紙おむつ支給事業と緊急通報システム機器に係る経費でございます。

    6目生活支援体制整備事業費36万5,000円、こちらはアドバイザー派遣に係る経費でございます。

    第4款基金積立金から、6款、次のページをお願いします、諸支出費につきましては科目設定です。

    7款予備費は133万9,000円としてございます。

    197ページから202ページまでは給与費明細となっておりますが、後ほどごらんいただきたいと思います。

    以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) お諮りいたします。ただいま議題となっております平成29年度大衡村各種会計予算8件の議案については、議長を除く全議員で構成する予算審査特別委員会を設置し、審査を付託することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、平成29年度大衡村各種会計予算8件の議案については予算審査特別委員会を設置し、審査を付託することに決定をいたしました。

    お諮りいたします。ただいま予算審査特別委員会に付託しました8件の議案については、会議規則第45条第1項の規定により、来る3月10日まで審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。これにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、予算審査特別委員会の審査は、来る3月10日まで終了するよう期限をつけることに決定をいたしました。

    ここで、予算審査特別委員会において予算審査特別委員長、副委員長を選任していただくため、暫時休憩をいたします。

    再開は委員長、副委員長が決定次第開きます。

午後5時46分 休憩

午後5時54分 再開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

議長(細川運一君) 予算審査特別委員会の委員長、副委員長が選任されましたので、その結果を報告いたします。

    委員長に早坂豊弘君、副委員長に細川幸郎君が選任されました。

    ここでお諮りいたします。予算審査特別委員会並びに議案調査のため、3月4日から3月9日までの6日間を休会したいと思います。これにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、3月4日から3月9日までは休会とすることに決定をいたしました。

    なお、3月10日の会議は、予算審査特別委員会終了後に開会することといたします。

    以上で本日の日程は全て終了をいたしました。

    本日はこれで散会をいたします。

    本当に大変お疲れさまでございました。

午後5時55分散会

   地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。

  平成 年 月 日

大衡村議会議長

署名議員

署名議員