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平成28年第4回大衡村議会定例会会議録 第3号

記事ID:0001382 更新日:2021年1月15日更新 印刷ページ表示

平成28年12月9日(金曜日) 午前10時開会

出席議員(14名)

  • 1番 石川 敏
  • 2番 佐藤 貢
  • 3番 早坂 豊弘
  • 4番 佐々木春樹
  • 5番 齋藤 一郎
  • 6番 文屋 裕男
  • 7番 小川 宗寿
  • 8番 細川 幸郎
  • 9番 高橋 浩之
  • 10番 遠藤 昌一
  • 11番 山路 澄雄
  • 12番 佐々木金彌
  • 13番 小川ひろみ
  • 14番 細川 運一

欠席議員(なし)

説明のため出席した者の職氏名

  • 村長 萩原 達雄
  • 教育長 庄子 明宏
  • 企画財政課長 佐野 克彦
  • 税務課長 大沼 善昭
  • 産業振興課長 齋藤 浩
  • 教育学習課長 文屋 寛
  • 副村長 伊藤 俊幸
  • 総務課長 早坂 勝伸
  • 住民生活課長 早坂紀美江
  • 健康福祉課長 残間 文広
  • 都市建設課長 後藤 広之
  • 会計管理者 齋藤 善弘

 事務局出席職員氏名​

  • 事務局長 大友 末子
  • 書記 高橋 吉輝
  • 書記 佐藤 忠幸

議事日程(第3号)

   平成28年12月9日(金曜日)午前10時開会

 第 1 会議録署名議員の指名

 第 2 議案第72号 大衡村農業委員会の委員の定数及び大衡村農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の制定について

 第 3 議案第73号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

 第 4 議案第74号 議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について

 第 5 議案第75号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について

 第 6 議案第76号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について

 第 7 議案第77号 大衡村税条例の一部を改正する条例の制定について

 第 8 議案第78号 大衡村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について

 第 9 議案第79号 大衡村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

 第10 議案第80号 大衡村農産物加工所の指定管理者の指定について

 第11 議案第81号 大衡村排水処理施設の指定管理者の指定について

 第12 議案第82号 大衡児童館の指定管理者の指定について

 第13 議案第83号 大衡村ふるさと美術館の指定管理者の指定について

 第14 議案第84号 大衡城青少年交流館の指定管理者の指定について

 第15 議案第85号 村民体育施設の指定管理者の指定について

 第16 議案第86号 平成28年度大衡村一般会計予算の補正について

 第17 議案第87号 平成28年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算の補正について

 第18 議案第88号 平成28年度大衡村下水道事業特別会計予算の補正について

 第19 議案第89号 平成28年度大衡村介護保険事業勘定特別会計予算の補正について

 第20 議案第90号 平成28年度大衡村後期高齢者医療特別会計予算の補正について

 第21 議案第91号 平成28年度大衡村水道事業会計予算の補正について

 第22 発議第 7号 宮城県の子どもの医療費助成について県に対する意見書採択を求める意見書の提出について

 第23 発議第 8号 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書の提出について

 第24 発議第 9号 有害鳥獣(イノシシ)駆除対策に対する補助の増額及び広域連携の制度化を求める意見書の提出について

 第25 委員会の閉会中の継続調査の件について

 追加日程第1 議案第86号平成28年度大衡村一般会計予算の補正に対する附帯決議

本日の会議に付した事件

 第 1 会議録署名議員の指名

 第 2 議案第72号 大衡村農業委員会の委員の定数及び大衡村農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の制定について

 第 3 議案第73号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

 第 4 議案第74号 議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について

 第 5 議案第75号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について

 第 6 議案第76号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について

 第 7 議案第77号 大衡村税条例の一部を改正する条例の制定について

 第 8 議案第78号 大衡村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について

 第 9 議案第79号 大衡村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

 第10 議案第80号 大衡村農産物加工所の指定管理者の指定について

 第11 議案第81号 大衡村排水処理施設の指定管理者の指定について

 第12 議案第82号 大衡児童館の指定管理者の指定について

 第13 議案第83号 大衡村ふるさと美術館の指定管理者の指定について

 第14 議案第84号 大衡城青少年交流館の指定管理者の指定について

 第15 議案第85号 村民体育施設の指定管理者の指定について

 第16 議案第86号 平成28年度大衡村一般会計予算の補正について

 追加日程第1 議案第86号平成28年度大衡村一般会計予算の補正に対する附帯決議

 第17 議案第87号 平成28年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算の補正について

 第18 議案第88号 平成28年度大衡村下水道事業特別会計予算の補正について

 第19 議案第89号 平成28年度大衡村介護保険事業勘定特別会計予算の補正について

 第20 議案第90号 平成28年度大衡村後期高齢者医療特別会計予算の補正について

 第21 議案第91号 平成28年度大衡村水道事業会計予算の補正について

 第22 発議第 7号 宮城県の子どもの医療費助成について県に対する意見書採択を求める意見書の提出について

 第23 発議第 8号 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書の提出について

 第24 発議第 9号 有害鳥獣(イノシシ)駆除対策に対する補助の増額及び広域連携の制度化を求める意見書の提出について

 第25 委員会の閉会中の継続調査の件について

午前10時00分 開 会

議長(細川運一君) おはようございます。

    ただいまの出席議員は14名であります。

    定足数に達しますので、ただいまから平成28年第4回大衡村議会定例会第3日目の会議を開きます。

    本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。

  日程第1 会議録署名議員の指名

議長(細川運一君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。

    会議録署名議員は、会議規則第122条の規定により、4番佐々木春樹君、5番齋藤一郎君を指名いたします。

  日程第2 議案第72号 大衡村農業委員会の委員の定数及び大衡村農地利用最適化推進

              委員の定数に関する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第2、議案第72号大衡村農業委員会の委員の定数及び大衡村農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。産業振興課長。

産業振興課長(齋藤 浩君) おはようございます。

    それでは、議案書4ページ並びに新旧対照表の1ページをお開きいただきたいと思います。

    まず、議案第72号別紙でございます。

    大衡村農業委員会の委員の定数及び大衡村農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の制定についてでございますけれども、こちらの経緯につきましては、平成27年9月4日に公布されております農業協同組合法等の一部を改正する等の法律、これにおきまして農業協同組合法、農地法及び農業委員会等に関する法律の改正がございました。施行につきましては平成28年4月1日施行となってございます。

    こちらの農業委員会等に関する法律の改正におきまして、農業委員につきましては公選制であったものが議会同意による市町村長の任命に改正されております。また、農地等の利用の最適化の推進を図るためということで、新たに農地利用最適化推進委員を設置するという改正が行われてございます。それらに伴いまして、今条例を制定するものでございます。

    まず、第2条でございますけれども、農業委員会の定数につきましては12名とする。

    第3条につきましては、推進委員の定数についてでございますけれども、11名とする。

    第4条でございますけれども、農業委員の選任に関しての必要な事項、これにつきましては村長が規則で定める。農業推進委員の選任に関して必要な事項については、農業委員会が規則で定めるということで、規則に委任するものでございます。

     なお、農地利用最適化推進委員の委嘱につきましては、農業委員会のほうで行うということになります。

    次に、附則でございますけれども、まず1項、施行期日でございます。この条例の施行日につきましては平成29年7月20日から施行といたします。これにつきましては、現在の農業委員制度における農業委員の任期が平成29年7月19日までとなってございますので、その翌日の7月20日からとするものでございます。

    2項につきましては、準備行為でございます。来年7月20日から新制度に移行するために、その前に選任等の必要な手続を行うことができることを規定するものでございます。

    第3項につきましては、大衡村農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止でございます。これは法律の改正によりまして公選制でなくなるということに伴っての廃止でございます。

    第4項、大衡村農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例の廃止、こちらにつきましても法律の改正に伴って廃止をするものでございます。

    第5項、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正でございます。こちらにつきましては、新旧対照表のほうをごらんいただきたいと思います。

    新旧対照表に別表を載せてございます。農業委員会の会長についての年額報酬でございますけれども、現行が21万5,000円、これを38万円に改正する。また、会長代理につきましては、18万4,000円を年額30万円とする。委員につきましては、17万7,000円から25万円とする。また、新たに設置されます農地利用最適化推進委員の報酬につきましても年額25万円とするものでございます。

    なお、こちらのほうに新たに能率給というものを設けてございます。こちらにつきましては、28年度から施行されております農業委員会法において新たに設置することになりました農地利用最適化推進委員及び新たな制度の農業委員の活動実績に応じて、国のほうから新たに農地利用最適化交付金というものが、そういう制度が創設されまして、そちらを受けてその部分の交付額を農業委員及び農地利用最適化推進委員に支給できるという制度になってございますので、そちらが支給できるような形の文言をこちらのほうに追加で規定するものでございます。

    その額につきましては、予算の範囲内で村長が定める額としてございます。こちらにつきましては、国で国全体の農業委員の配分が行われまして、県に対して配分が行われます。県からまたそれぞれの農業委員会のほうに配分が行われまして、その予算の範囲内で支給するという形になりますので、予算の範囲内で村長が定める額という規定としてございます。

    条例案のほうに戻っていただきまして、4ページの一番最後にこの報酬条例等についての1項を加える部分の項目がございます。第5項といたしまして、農業委員会の会長、会長代理及び委員並びに農地利用最適化推進委員の能率給の部分、ここの部分についての支給時期についての規定でございますけれども、国から交付される最適化交付金が12月末までの実績に応じて翌年に交付されるということになりますので、年度末に支給するという規定を追加するものでございます。

    説明については以上でございます。よろしくご審議をお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。佐々木春樹君。

4番(佐々木春樹君) 全協でもるるご説明があったわけですけれども、その際に推進委員の定数を11名ではなく12名のほうがというふうな意見を言わせていただきましたが、その後そのことに関してどのように検討され11名で提案されたのか、お伺いいたします。

議長(細川運一君) 産業振興課長。

産業振興課長(齋藤 浩君) 推進委員につきましては、地区割と担当地区というのが設定されます。この設定については、基本的には各行政区、旧行政区の11単位ということを基本としてございます。ただ、広域的に共通してといいますか、協力し合ってする場合も考えられますので、そういった場合については、まだこれは決定ではございませんけれども、コミュニティ単位であるとかそういったものを単位にしながら、その担当割、担当地区というのを設定する予定としてございます。そういった中で、基本的には各行政区ごとというのが基本となりますので、旧行政区単位の11ということでそのまま11の推進委員の定数としたものでございます。

議長(細川運一君)  佐々木春樹君。

4番(佐々木春樹君) その説明は前回と一緒ですよね。その際に、旧行政区というふうな考え方で行っていましたけれども、コミュニティ単位でもフォローし合うとか、それから農業委員そのものが各地区に1名必ずいるというふうなものではないような状況になっている中で、特に衡中、南部地区に関してはコミュニティ単位では2名、実行組合単位で1名というふうなことになります。そうなったときの衡中地区または南部地区の負担割合が大きいのではないかと。

    そして、大衡村における推進委員は国の定める規定でいけば12名までオーケーだというふうに認識していますけれども、その中で例えば衡中地区の実行組合長であるとか、旧衡中のおのおのの区長方とのお話しなどをしたものなのかどうなのか。その辺お伺いします。

議長(細川運一君) 産業振興課長。

産業振興課長(齋藤 浩君) 外部といいますか、そういった方々との打ち合わせというのは特に行ってございませんで、村としての考え方として、旧行政区単位で、まず面積的なところから見ても衡中については1つでいいのではないかという意味合いで、定数的にトータルで11となっているところでございます。

議長(細川運一君) 小川ひろみ君。

13番(小川ひろみ君) 今までの農業委員の人数よりも約倍近くの人数になるわけでございます。そういう部分で本当にこの人数の確保が、安定した人数が確保できるのか、お伺いいたします。

議長(細川運一君) 産業振興課長。

産業振興課長(齋藤 浩君) 確保できるのかということではなくて、一般質問等にもございましたように疲弊した農業についてどうやっていくんだというところを考えたときに、どうしてもそれぞれの地区については地区でもやっぱり本気になって考えていただかなくてはいけないということもありますので、こういった地区割りというのも出てきますので、そういった認識も持ちながらその地区内でよく話し合っていただきながら推薦していただくなり手を挙げていただくなりしていただいて、ぜひ多くの方に応募していただきたいというふうに思っているところでございます。

議長(細川運一君) 早坂豊弘君。

3番(早坂豊弘君) 農業委員に関しては、全員協議会の中でもいろいろその説明がありましたけれども、農業委員は国の機構改革の中でその制度が変わるということは理解しております。

    ただ、選任の仕方はここに書かれていますけれども、農業委員と推進委員、その農業委員と推進委員に関しての役割分担。そういうのもある程度記載しなければ、最初のうちはこんがらがるのではないかと思うんですけれども、その辺の考えはいかに考えているかお聞きします。

議長(細川運一君) 産業振興課長。

産業振興課長(齋藤 浩君) まさにそのとおりでございまして、4月1日から既に新制度のほうに移っているところもございますけれども、当然法律上は業務分担といいますか、ある程度規定は当然あるわけですけれども、それを実際の現場のほうで活動するといったときに、どうしても農業委員も推進委員も連携しながらやっていかなければならない部分というのは非常に多いということでございます。全員協議会の中でお示しした資料、パンフレットもお渡しいたしましたけれども、あれを見ていただいてもおわかりのとおり、それぞれの場面において農業委員と推進委員が一緒になって行動しているという説明が多かったと思うんですけれども、そういった形になってまいりますので、その辺については臨機応変というのは変ですけれども、ある程度今まで先進的にも新制度に移ったところを参考にしながらやっていきたいなというふうに思っているところでございます。

議長(細川運一君) 早坂豊弘君。マイクを近づけてご発言願います。

3番(早坂豊弘君) まず、旧行政区単位で、ある程度農業委員定数と、そしてあと推進委員に関しては農業委員会のほうで選任していくということになりますけれども、行政区単位で農地面積もかなり異なってくると。そして、さらには立地条件も行政区単位で条件等も異なってくると。それで、先ほどの説明がありましたように、能率給ということになれば、その行政区単位でちょっと格差が生じてくるのではないかなと、その辺もちょっと懸念されるわけなんですが、その辺の考えはどのように考えているかお聞きしたいと思います。

議長(細川運一君) 産業振興課長。

産業振興課長(齋藤 浩君) 地区によって条件が違うのは全くそのとおりでございまして、ただ面積が多いから大変かというとそういうことでもなくて、圃場整備がされているところが多くて面積が多いところについては、ある程度の現場の活動については、混乱は低いのかなと。ただ、面積が少なくても沢田であるとかそういったところ、条件が悪いところが多いところというのはそれなりに大変だろうというところもございます。

    また、それぞれの地区ごとの農家数にもよって、その利用集積等についての調整の事務分、そういったものの負担の度合いといいますか、そういったものについても当然それは変わってくるんだと思いますけれども、初めにお話をちょっとしたように、ギャップ、農業をその地区ごとに考えていただきたいというのもこの趣旨の中に、11人の定数の趣旨の中にございまして、やはり本気になってその地区を考えていただきたいというのがちょっと念頭にあるものですから、その負担について、これが大変だということであれば担当地区の見直しというのも、それはあるのかもしれませんけれども、今回の制定について、今回初めてということもございますので、考え方的には旧行政区ごとにということでございます。

    それで、能率給の配分等の関係については、まだ制度が始まったばかりで実績がまだ出ていない状況でございまして、どういった形で配分されるのかもまだ定かではございません。能率給についても活動実績払いと、あと成果実績払いという2通り、2階建てといいますか2種類ありまして、それぞれについてその実績をもとに交付されるわけですけれども、成果実績については、これもまたポイント制というのが出てまいりまして、それらの取り扱いについてもまだ詳細なところが示されてございませんので、ただそういった交付金をいただいたときに委員たちにお渡しできない状況になっては困りますので、大衡村としてはその能率給の部分を今回の報酬条例の中に追加しているということでございます。

議長(細川運一君) 早坂豊弘君。

3番(早坂豊弘君) 今、農業委員は農地パトロールをやられてらっしゃると思うんですが、地域によって荒廃地、そして不耕作地、格差があるんでないかなというふうに理解するんですが、そういうのが今後例えば推進委員も含めて、かなりのやっぱりそういう改善策として、仕事の能率給ということになれば、いろいろ考えていかなければならないような仕事が多くなってくるんじゃないかというふうに思うんですけれども、今後そういうような農地パトロールですとか、そういうのは農業委員がやるのか、そしてまた推進委員もそこに加わってやるのか。最後にその辺だけちょっとお聞きしたいと思います。

議長(細川運一君) 産業振興課長。

産業振興課長(齋藤 浩君) 農地パトロールは、従来の改正法の前からやっている農地パトロール、これは農業委員会が昔から法律に基づくものということではなくて独自に行っている事業でございます。ただ、法律が改正になりまして、農地利用状況調査、これは毎年全筆についてその状況を現地調査しなさいということで今法律が変わってございまして、それで大衡村の農業委員会も今年度もやってございますけれども、そういったものについては当然農業委員と農地利用最適化推進委員が一緒になって調査を行ってまいります。

    あとは、農地利用最適化推進委員は、日々の活動の中でといいますか、そういったところで荒廃してきているとかいう情報をいち早くキャッチしていただいて、それの対処に向けてまた活動していただくと。そういったときについては、当然農業委員、農業委員会のほうと連携しながらやっていくと、そういった業務になってございます。

議長(細川運一君) 質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第3 議案第73号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第3、議案第73号、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 議案書につきましては、7ページからでございます。新旧対照表につきましては、3ページからでございます。説明につきましては、新旧対照表で説明をさせていただきます。

    3ページをごらんいただきたいと思います。

    まず、第1条による改正でございます。第8条の2でございますけれども、この条文の中に民法に基づく特別養子縁組を成立させるために必要な監護期間にある子並びに将来的に養子縁組を結ぶことを前提とした里親に委託されている子などの規定を加えるものでございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    2項でございます。規定中、要介護者に改めるものでございます。あわせまして、先ほどと同じく特別養子縁組並びに養子縁組里親の規定を加えるものでございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    第8条の3、4項の改正でございます。4項の改正につきましては、要介護者に改めるものでございます。

    第11条、この中に介護時間を加えるものでございます。

    次に、第15条でございますけれども、この第15条につきましては、現行の連続して6カ月の期間を、6カ月を3回に分けて介護休暇を取得可能とするように改正するものでございます。

    次に、第15条の2につきましては新しく条文を追加するものでございまして、介護時間の規定でございます。1日につき2時間以内を取得可能とするものでございます。なお、期間は3年以内となるものでございます。

    次に、第16条でございます。見出し並びに本文へ介護時間を加えるものでございます。

    議案書別紙に戻っていただきまして、8ページをごらんいただきたいと思います。

    附則といたしまして、施行期日でございます。この条例は平成29年1月1日から施行する。ただし第2条の規定については、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行日から施行するものでございます。

    2項につきましては、経過措置でございます。今回の条例改正でございますけれども、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等、育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正によるものでございます。

    説明につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) ちょっと改めて確認するんですが、この介護を対象とする方は村内在住の方ですか。申請する場合です。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) この点につきましては、職員が取得するものでございますので、村内村外、これは特には問わないものとなります。

    済みません、説明が漏れておりました。大変申しわけございません。

    新旧対照表の8ページをお開き願います。第2条による改正の説明が漏れておりました。

    第8条の2でございますけれども、この第8条の2の改正でありますが、法律の改正による条ずれの修正並びに里親を養子縁組里親に改正するという改正規定でございます。大変申しわけございませんでした。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 介護の現場は、やはり我々が想定する以上に実際介護をされている方のリスク、これは我々兄弟でもなかなか自分の親を見れない見れるといういろんな事情はあるんですけれども、ホームヘルパーなど介護サービスを受ける場合、今時間設定の部分はこの提案の内容ですと2時間を設定されておるようなんですが、実際その介護休暇を申請する方のリスクをどこまで見てあげるかという部分も、村としても特段の配慮があればと思うんです。というのは、1時間幾らという介護サービスを受けるサービスもありますし、ホームヘルパーとの契約の内容もありますから、この辺、時間の設定というのは適当な時間だと私は思わないんです。これは県内で中心部に合わせた、交通事情のいい方の場合はそういうような2時間リスクもいいでしょうけれども、こういう農山部なり通勤、ですから介護をしに行こうとするときのやっぱりリスクというのは結構あると思うので、時間設定は適当だと思われますか。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) この点につきましては、法律の改正により条例の改正を行うものでございまして、それがその地域によって時間設定がばらばらにできるかといえば、そういうものではないので、今回につきましてはあくまでも法律の改正時間に合わせまして2時間としたものでございます。

議長(細川運一君) 質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第4 議案第74号 議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第4、議案第74号、議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 議案書につきましては、10ページでございます。新旧対照表につきましても、同じく10ページからでございます。説明につきましては、新旧対照表で説明申し上げます。

    議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正でございます。

    第6条第3項でございまして、12月に支給する場合の率を100分の165から100分の175に改正するものでございます。なお、これにつきましては第1条による改正でございます。

    次に、次のページ、11ページをごらんいただきたいと思います。

    第2条による改正といたしまして、6月支給率を100分の150から100分の155に、12月支給率を100分の175から100分の170とするものでございます。なお、この175につきましては、先ほど第1条で改正したものをさらに改正するものでございます。

    議案書10ページをごらんいただきたいと思います。

    附則でございます。1項附則、期日等でございます。この条例は公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用するものでございます。ただし、第1条の規定による改正後の条例は平成28年12月1日から適用するものでございます。

    2項につきましては、給与の内払いの規定でございます。

    今回の条例改正でございますけれども、国の人事院勧告に準じまして条例を改正するものでございます。

    説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第5 議案第75号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第5、議案第75号、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 議案書につきましては、12ページでございます。新旧対照表につきましては、12ページからでございます。説明につきましては、新旧対照表をもとにご説明申し上げます。

    特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正でございます。

    第4条第1項でございますけれども、期末手当関係でございます。12月支給分の支給率100分の165を100分の175とするものでございます。これは第1条による改正でございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    第2条による改正でございます。同じく第4条でございまして、6月の支給率を100分の150から100分の155へ、12月を100分の175から100分の170とするものでございます。

    議案書12ページをごらんいただきたいと思います。

    附則といたしまして、1項施行期日等でございます。この条例は公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用するものでございます。ただし、第1条の規定による改正後の条例は平成28年12月1日から適用するものでございます。

    2項につきましては、給与の内払いの規定でございます。

    この条例につきましても、国の人事院勧告に準じまして条例を改正するものでございます。

    以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第6 議案第76号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第6、議案第76号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 議案書につきましては14ページから、新旧対照表につきましても14ページからでございます。説明につきましては、新旧対照表でご説明申し上げます。

    職員の給与に関する条例の一部改正でございます。

    まず、第1条による改正でございまして、第20条2項につきましては字句の修正を行いまして、1号支給率です。100分の80を100分の90に、再任用職員については100分の37.5を100分の42.5にするものでございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    次のページからは、別表第1給料表の改正関係でございます。15ページは行政職給料表、飛びまして20ページです。20ページにつきましては別表第2ということで、医療職給料表の改定を行うものでございます。

    今回の給料表の改定につきましては、400円を基準とし、若年層については割増の改定となっているものでございます。

    続きまして、新旧対照表29ページをごらんいただきたいと思います。

    第2条による改正でございます。第9条扶養手当の関係でございますけれども、2項に3号として孫の区分を分離するものでございます。

    3項につきましては、扶養手当の月額について、現在配偶者については1万3,000円でございますがこれを6,500円に、子については6,500円から1万円に改正するものでございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    第10条でございます。この関係につきましては、字句の整理を行うものでございます。

    2号につきましては、号ずれ等の修正を行うものでございます。

    現行の3号、4号については、削るものでございます。

    2項につきましても、字句の修正でございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    3項の改正でございますけれども、字句の整理を行いまして、あわせて1号から3号として要件の規定を追加するものでございます。

    32ページをごらんいただきたいと思います。

    第20条関係であります。勤勉手当の支給率でございますけれども、100分の90を100分の85に改正するものでございます。再任用職員につきましては、100分の42.5を100分の40に改正するものでございます。この関係につきましては、先ほど第1条で改正したもののさらに改正となるものでございます。

    それでは、議案書につきましては、25ページをごらんいただきたいと思います。

    附則の関係でございます。1項といたしまして、施行期日等でございます。この条例は公布の日から施行するものでございます。ただし、第2条及び附則第4項の規定につきましては、平成29年4月1日から施行するものでございます。

    2項につきましても、施行期日等の関係でございまして、第1条の規定による改正後の給与条例の規定につきましては平成28年4月1日から、第1条改正後給与条例第20条第2項の規定は同年12月1日から適用するものでございます。

    3項につきましては、給与の内払いの規定でございます。

    4項につきましては、平成29年度における扶養手当に関する特例でございます。扶養手当につきまして、先ほど配偶者とこの扶養手当を改正したわけでございますけれども、激変緩和ということで、平成29年度については、配偶者は1万円、子については8,000円とするものでございます。

    この条例改正につきましては、国の人事院勧告に準じまして条例の改正を行うものでございます。

    以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第7 議案第77号 大衡村税条例の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第7、議案第77号、大衡村税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。税務課長。

税務課長(大沼善昭君) 議案書につきましては、28ページから32ページまでが条例改正の本文になっております。

    別冊の条例改正に係る新旧対照表に基づいてご説明いたします。条例改正に係る新旧対照表の33ページをお開き願います。

    今回の改正は、国の国際課税の外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律について、日本と台湾との民間租税取り決めに規定された内容を実施するため、法律名を外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律に改めることと、日本と台湾との相互主義に基づき台湾との間の二重課税を排除するため国の法整備が行われたことによりまして、村の税条例の附則を改正するものです。

    附則の特例適用リスト及び特例適用配当等に係る個人の村民税の課税の特例の第20条の2が、外国居住者等所得相互免除法第8条と第12条、第16条の法令になりまして、特例適用リストまたは特例適用配当等を有するものに対し、当該特例適用リストの額または特例適用配当の額に係る所得について分離課税をするものです。

    37ページの第2条の3ですが、附則第20条の2の新設に伴う条のずれになります。

    以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。佐々木春樹君。

4番(佐々木春樹君) 端的に、この改正で大衡村に関して影響があるものなのかどうなのかお伺いします。

議長(細川運一君) 税務課長。

税務課長(大沼善昭君) 台湾の方が日本に居住している方で国際運輸業に係る分ですが、大衡村は該当ありません。以上でございます。

議長(細川運一君) 質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第8 議案第78号 大衡村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第8、議案第78号、大衡村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。税務課長。

税務課長(大沼善昭君) 議案書につきましては、34ページから35ページまでが条例改正の本文になっております。別冊の条例改正に係る新旧対照表に基づいてご説明いたします。

    条例改正に係る新旧対照表の43ページをお開きください。

    今回の国保税条例改正も、税条例の一部改正と同様に国の法改正に伴うものであります。外国居住者等所得相互法免除法の第9条、第13条、第17条の法令になります。

    附則の10項ですが、特例適用リストに係る国民健康保険税の課税の特例ですが、村民税で分離課税される特例適用リストの額を国民健康保険税の所得割の算定及び軽減判定に用いる総所得金額に含めるものでございます。

    次に、附則の第11条は特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例ですが、村民税で分離課税される特例適用配当等の額を国民健康保険税の所得割額の算定及び軽減判定に用いる総所得金額に含めるものです。

    次に、附則の12項と附則の13項は条例適用リストに係る国民健康保険税の課税の特例ですが、附則の10項と附則11項を新設することに伴います条のずれになります。

    施行日につきましては、平成29年1月1日から施行するものでございます。

    以上ご説明申し上げました。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第9 議案第79号 大衡村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第9、議案第79号、大衡村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) それでは、ご説明申し上げます。

    議案書は37ページから、新旧対照表につきましては46ページからとなってございます。

    大衡村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例でございます。

    従来の改正前の第10章の雑則を第11章とし、第10章としまして地域密着型通所介護としまして、第1節の基本方針から第4節の運営に関する基準を追加したものでございます。

    議案書44ページをお開き願います。

    附則の施行日でございますが、施行につきましては公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用するものでございます。

    今回の改正内容につきましては、介護保険法等の改正によりまして、利用定員が18人以下の小規模通所介護サービス、いわゆるデイサービスでございますが、地域密着型サービスへ移行されたため事業所指定の指導権限が県から村となるための所要の改正でございます。

    この改正によりまして、村内の小規模通所介護事業所3事業所を地域密着型サービスとして村で指定、指導を行うものでございます。そのデイサービス等の3施設プラス従来の地域密着型サービスでありますグループホームの1カ所で、合わせて4事業所となるものでございます。

    以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 通所サービスということで、俗に言うデイサービス、こういったものが県から村の指導の傘下に入るということなんですが、昨今の通所の人数、あるいは利用者の概況などがありましたらご紹介願います。

議長(細川運一君) 条例についてが議題でございますので、該当はしないご質問ではなかろうかなと議長として判断しますけれども。小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 要は地域密着ということで、先ほど別の例もありましたけれども、地域性のやっぱり特性を承知して、そういうものを執行部のほうでどのように考えているかをお尋ねするわけですから、条例をというような前提で聞いてしまうと、この件だけの話になりますけれども、こういう機会に改めてお尋ねするわけです。

議長(細川運一君) そういう趣旨のご質問だそうですので。健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) 今回、従来の小規模通所介護サービスの事業所、3事業所でございますが、今回の条例改正によりまして地域密着型サービスと変わるわけですが、この3事業所に関しましては、現在3事業所で25件の利用となってございます。

議長(細川運一君) よろしいですか。ほかにございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第10 議案第80号 大衡村農産物加工所の指定管理者の指定について

議長(細川運一君) 日程第10、議案第80号、大衡村農産物加工所の指定管理者の指定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。産業振興課長。

産業振興課長(齋藤 浩君) それでは、議案書45ページをお開きいただきたと思います。

    議案第80号、大衡村農産物加工所の指定管理者の指定についてでございます。

    まず、1といたしまして、指定管理者を指定する公の施設でございますが、大衡村農産物加工所。

    2、指定管理者の所在地及び名称でございます。黒川郡大衡村大瓜字京塚56番地、大衡村農産物作業所利用組合でございます。

    3、指定の期間でございますが、平成29年4月1日から平成34年3月31日までの5年間でございます。

    こちらの大衡村農産物加工所につきましては、平成10年度に整備した施設でございまして、その整備にあわせまして、その利用組合として平成11年4月に当組合が設置されてございます。平成23年度にこの設置条例等を改正いたしまして、指定管理者の対象としたところでございまして、平成24年度から当大衡村農産物作業所利用組合が指定管理者となってございます。

    その管理運営等につきまして、ともに良好でございますので、引き続き指定管理者として指定したいというものでございます。以上でございます。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第11 議案第81号 大衡村排水処理施設の指定管理者の指定について

議長(細川運一君) 日程第11、議案第81号、大衡村排水処理施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。産業振興課長。

産業振興課長(齋藤 浩君) それでは、議案書46ページをお開きいただきたと思います。

    議案第81号、大衡村排水処理施設の指定管理者の指定についてでございます。

    まず、1といたしまして、指定管理者を指定する公の施設でございます。大衡村排水処理施設。

    2、指定管理者の所在地及び名称でございますが、黒川郡大衡村松の平3丁目4番34号、株式会社万葉まちづくりセンターでございます。

    3、指定の期間といたしまして、平成29年4月1日から平成34年3月31日までの5年間とするものでございます。

    当該大衡村排水処理施設につきましては、昭和53年に稼働いたしました上北沢排水処理場及び楳田排水処理施設、2つの施設の部分に係るものでございますけれども、施設の特殊性から365日24時間の稼働をしている施設となってございます。

    処理の内容といたしましては、酸性の高毒水を中和処理して放流するというものでございますけれども、その施設の管理業務、そういったものが今回の指定管理の業務の内容となってございます。

    万葉まちづくりセンターにつきましては、現在まで指定管理者といたしまして当該施設を良好に管理運営を行ってございますので、引き続き指定管理者として指定をしたいというものでございます。以上でございます。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第12 議案第82号 大衡児童館の指定管理者の指定について

議長(細川運一君) 日程第12、議案第82号、大衡児童館の指定管理者の指定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) それでは、議案書47ページでございます。

    議案第82号、大衡児童館の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第3項の規定により、次のとおり大衡児童館の指定管理者を指定したいので、同条第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。

    1、指定管理者を指定する公の施設、大衡児童館。

    2、指定管理者の所在地及び名称、黒川郡大衡村松の平3丁目4番34号、株式会社万葉まちづくりセンター。

    3、指定の期間、平成29年4月1日から平成34年3月31日まででございます。

    大衡児童館につきましては、これまでも株式会社万葉まちづくりセンターにおきまして、児童の健全な育成の運営、施設の管理も行ってきてございます。これまでの実績から、運営等が適正に行われているということで、引き続き万葉まちづくりセンターに指定管理者としてお願いしたいということでございます。

    以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。小川ひろみ君。

13番(小川ひろみ君) 児童館の指定管理でございますけれども、大体今回の5年間の指定管理で増額分は人件費でございます。その中で、国の子ども・子育て支援制度により指導員の専門資格、放課後児童支援員が新設されております。児童おおむね40人以下には2人以上の方が義務づけられておりますけれども、今回3.5人から5.5人にふえるということでございますが、指導員の資格を持っている方が何人いらっしゃるのかお尋ねいたします。

議長(細川運一君) 健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) 大衡児童館につきましては放課後児童クラブ事業ではございませんが、指定管理でございます万葉まちづくりセンターの職員で、児童厚生員1級が1人、児童厚生員2級が3人でございます。

議長(細川運一君) 質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第13 議案第83号 大衡村ふるさと美術館の指定管理者の指定について

議長(細川運一君) 日程第13、議案第83号、大衡村ふるさと美術館の指定管理者の指定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。教育学習課長。

教育学習課長(文屋 寛君) 議案書48ページをお開き願います。

    議案第83号、大衡村ふるさと美術館の指定管理者の指定についてでございます。

    まず、指定管理者を指定する施設でございますが、大衡村ふるさと美術館でございます。

    2といたしまして、指定管理者の住所でございますが、黒川郡大衡村松の平3丁目4番34号。名称につきましては、株式会社万葉まちづくりセンターでございます。

    3、指定の期間でございますが、平成29年4月1日から平成34年3月31日までの5年間としてございます。

    当施設につきましては、平成4年から開設してございまして、これまで株式会社万葉まちづくりセンターに指定管理をしていただいているところでございまして、良好に管理運営をしているというふうな状況でもございますので、引き続き万葉まちづくりセンターを指定管理者として指定いたしたくお諮りを申し上げます。よろしくお願い申し上げます。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

    ここで休憩をいたします。

    再開を11時10分といたします。

午前10時59分 休憩

午前11時10分 再開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

  日程第14 議案第84号 大衡城青少年交流館の指定管理者の指定について

議長(細川運一君) 日程第14、議案第84号、大衡城青少年交流館の指定管理者の指定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。教育学習課長。

教育学習課長(文屋 寛君) 議案書49ページをお開き願います。

    議案第84号、大衡城青少年交流館の指定管理者の指定についてでございます。

    まず、1といたしまして、指定管理者を指定する施設は、大衡城青少年交流館でございます

    2といたしまして、指定管理者の住所、黒川郡大衡村松の平3丁目4番34号。名称につきましては、株式会社万葉まちづくりセンターでございます。

    3、指定の期間でございますが、平成29年4月1日から平成34年3月31日までの5年間でございます。

    当施設につきましては、平成18年から開館してございまして、これまで万葉まちづくりセンターを指定管理者として良好な管理運営がされているというふうな判断に基づきまして、今後も引き続き万葉まちづくりセンターを指定管理者として指定したいと考えておりますのでお諮りを申し上げます。よろしくお願い申し上げます。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。石川 敏君。

1番(石川 敏君) 大衡城青少年交流館、この前の全員協議会で管理業務の内容とか使用的なものの説明を受けたんですけれども、これを見ますと、開館時間とか、あと休館日も年中無休で年末年始のみが休館ということで、現在の開館状況と同じ内容なんですけれども、5年間の指定管理料につきましても若干は増額になっていますけれどもほぼ同じというようなことで、現在の運用の管理状況と大差はないような感じがするんですけれども、今の大衡城の利用状況から見て、果たして年間通じて開館が必要なものかどうか。私も以前担当した立場もあるんですけれども、実際の今の利用状況はどうなんでしょうか。

    よそのこういった施設については、休館日が週1回とかあるんじゃないかなと思うんですよね。申し込みによって利用実績だと思うんですけれども、その辺についてはこの規則の中でも休館日については変更もできるというような条文もありますので、そういった申し込みがあった部分は利用はできますので、年中開館する必要性はどうなのかなという部分は感じるんですけれども、どうでしょうか。

議長(細川運一君) 教育学習課長。

教育学習課長(文屋 寛君) 今、大衡城青少年交流館につきましては、現状、年末年始以外はずっと開館し運営をしているというふうな状況になってございます。確かに、おっしゃいますように利用者が全くないような日もございます。あと、施設につきましては民俗資料館、昔の農具とかも展示しているスペースもございまして、そういったものを見に来る来館者が土日祝日もいらっしゃるというふうに聞き及んでございます。

    今後に向けて、それがずっと年末年始以外年間を通してやる必要があるのかというご質問でございますが、今後も現状を一応基本としまして、当面この形でやってまいりたいと考えてございますが、もし今後将来的に大きな変動があればそのときまた検討する必要があろうかと思いますが、当面は現状のままでやっていきたいなというふうな考えでございます。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

1番(石川 敏君) 今、課長から当分は現状の内容でやっていきたいというような答弁をいただいたんですけれども、青少年交流館の勤務体制、1人プラスあと清掃関係で0.5、毎日1.5人ですよね。掃除の方も、実際現場に行ってみれば私もわかるんですけれども、きれいになっています。ですけれども、余り利用されていない状態で毎日そういった方々が従事する必要性があるのかなと。年間通して、ある程度利用時期というのが集中する時期もあると思うんですよね。一般の方々の利用はそんなには多くないというふうに思っているんですけれども、その辺考えて、まちづくりセンターの今管理している実態、状況は報告書が来ているからわかると思うんですけれども、実際に今のような勤務体制で妥当なものかどうか。やっぱりもうちょっとそういう部分は委託側も協議する必要はあると思うんですけれども。

    あと、細かいことですけれども開館の時間は午前9時から午後9時、あと宿泊もありますのでその時間も明記されていますけれども、たしか規則では、この計画では、仕様書では午後3時から翌日の10時と記載されていますけれども、規則のほうでは午後4時から10時までとなっているようです。その辺、時間はどのように、変更するものかどうか。あわせて教育長にお尋ねします。

議長(細川運一君) 教育長。

教育長(庄子明宏君) まず、人員配置についてでございますけれども、現状を今現在維持しているわけですが、今後、さきの議会でも話題となりましたけれども、広く広報活動を行い、もっと研修センター大衡城を多くの人々に使っていただきたいという願いもあり、今後そのような方向に考え、方向的にも自然の美しさを目で見られる大衡村の中でも最高のポイントでもあり、ぜひその美しさを保ちながら多くの人に使ってもらいたいということを前提に、現状でまずはやらせていただきたいなというふうに思います。

    それから、ここの説明では3時から10時となっていますけれども4時からではないかということにつきましては、もう一度ちょっと検討させていただきたいというふうに思います。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

1番(石川 敏君) 現状の利用の状況から見ますと、そんなに多くない状況ですので、やっぱりできるだけ多くの方に使っていただきたいという今の教育長の考えは理解するわけですので、やっぱりせっかくの施設でありますので、そういうことで考えていっていただきたいと。経費も5年で6,400万円です。1年間で1,280万円ですからね。ほとんど人件費が大分多いですけれども、やっぱりそういう部分からも、これだけの経費をかけるわけですから、効果という部分をきちんとやっぱり判断して、新年度以降の契約期間まで時間もあるわけですから、受託側とその辺もっと詰めて内容を精査してやっていただければというふうに思います。

議長(細川運一君) 教育長。

教育長(庄子明宏君) 石川議員がお話ししたように、効果を見据えて、今後さらに広く広報活動を続けながら運営をしていきたいなというふうに思っております。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) この大衡城青少年交流館は会議などで私も使わせていただいています。今の課長の説明では、土曜日曜、民俗資料館の来館者のある旨を、報告を聞いているということですけれども、実際はどのくらい実績の報告があるものか。

    また、今教育長の答弁にもありましたように、大衡の景観をやっぱり見られるすごいベストポイントでもあるというのは私も認識していますけれども、建物の3階になぜ上がれないのか。せっかくの場所であれば、あそこの最上階から見せていただくというのも、私はポイントとして勧める、推奨すべき場所だと思うんですけれども。ちょっとその2点をお尋ねいたします。

議長(細川運一君) 教育学習課長。

教育学習課長(文屋 寛君) まず、大衡城青少年交流館の農具とかを展示しております資料スペースがあるわけでございますが、そちらにつきましては実際に何人来ているかというのは、申しわけございません。今、手元に資料もなく、正確な数字は申し上げられなくて大変申しわけございません。それで、聞いている状況では、土曜日とか日曜日、祝日に、あそこの大衡城の公園に村内外から時々来られるお客様がいて、あとそのとき一緒に中に入って資料館も観覧というか閲覧をして帰られるというふうな方が時々というか、ちょくちょくいらっしゃるというふうなお話をまちづくりセンターのほうからお伺いしている状況でございます。

    それから、3階の部分についてでございますが、こちらは現状消防法の関係で2方向の避難施設が現在ないというふうな施設の状況でございまして、そういった消防法の絡みで3階部分は今使用ができておらないという状況になってございます。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) こういう城跡を復元して多目的に使えるということで、子供たちの宿泊学習なりそういったものにやっぱり大いに活躍されている現状は否めません。

    また、今説明で初めて私も認識したのですが、消防法に基づいて2方向の避難経路が確保できなければ、やはり3階、最上階になりますから、ここの出入りが認められないというのは、何かちょっと私も理解に苦しむんですけれども、白石なり福島、あるいはいろんな城の要所要所でも見て、2方向に特段避難経路がなくてもそれなりに拝観をさせている施設があるんですけれども、大衡城の場合はそういう指導が、本当に適正にそのような消防署なり所轄から指導されているのか改めてお尋ねします。

    また、民族資料館。これも村内外から古い民族農具、そういったものを陳列して、配置がえなどもしているんですかね。私の知る限りでは、外から見える開放できるようなスペース、要は扉ですか、そういったものを開放しているようなことも見たこともありませんし、土曜日曜がにぎわったというのは、花火の季節だったりするとやはり景観がよくて公園としてはすごく適正な場所であるというのは認識していますけれども、そういうような民俗資料館のレイアウト、模様がえ、そういったものも企業努力としてまちづくりセンターが今までやってきたのか。展示しっ放しでやっている現況では私はないのかなと思うんですけれども、改めて再度伺います。

議長(細川運一君) 教育学習課長。

教育学習課長(文屋 寛君) 大衡城の3階部分につきましては、これは消防署のほうからの指導といいますかそういうところがありまして、ここは2方向への避難経路がないので使用できませんというふうな法的なものに基づいて今使用されていないということでございます。

    それから、民俗資料館につきましては、今現在、昔使った農具とかそういったものを中心に展示をしてございますが、なかなか農具の数も限られているというふうな状況もございますし、あとスペース的な問題もございます。そうは言いましても、今議員おっしゃいますように、やはり今後さらにその配置がえ、そういったものもいろいろちょっと知恵を絞りながら、まちづくりセンターともちょっと検討していく必要があるのかなというふうには思ってございます。

議長(細川運一君) 質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

日程第15 議案第85号 村民体育施設の指定管理者の指定について

議長(細川運一君) 日程第15、議案第85号、村民体育施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。教育学習課長。

教育学習課長(文屋 寛君) 議案書50ページをお開きい願います。

    議案第85号、村民体育施設の指定管理者の指定についてでございます。

    まず、1といたしまして、指定管理者を指定する施設でございますが、村民体育施設。西部球場と多目的運動広場でございます。

    2、指定管理者の住所につきましては、黒川郡大衡村松の平3丁目4番34号。名称につきましては、株式会社万葉まちづくりセンターでございます。

    3、指定の期間、平成29年4月1日から平成34年3月31日まででございます。

    これまでも当施設につきましては万葉まちづくりセンターを指定管理者として良好な管理運営をしてきているというふうな判断でございますので、今後も引き続き万葉まちづくりセンターを指定管理者として指定したい旨の考えでございます。よろしくお願い申し上げます。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。早坂豊弘君。

3番(早坂豊弘君) この件につきましても、全員協議会の中でもろもろの説明を受けたので大体は把握しておりますけれども、全体的に労務単価、人件費が上がっているということなんですが、教育学習課、あるいは役場サイドとしては、労務単価が上がったことによってどのぐらい労働者に対して賃金が上がるのか。その辺については把握されているのかどうか。その辺をお聞きしたいなと思います。

議長(細川運一君) 教育学習課長。

教育学習課長(文屋 寛君) 指定管理につきましては、村と株式会社万葉まちづくりセンターで契約を締結いたしまして、それに基づきまして指定管理料をお支払いするということでございます。

    それで、まちづくりセンターの従業員に対していかほどの賃金が支払われているかというのは、それはまちづくりセンターのほうの賃金規程といいますかそういうのに基づいてやられているのかなと思います。具体的に賃金が従業員にどれぐらい払われているかというところまでは、村のほうとしては把握をしておらないということでございます。

議長(細川運一君) 早坂豊弘君。

3番(早坂豊弘君) なかなか働いている方でやめられた方も多いということも聞いていますし、そしてやめた方々の話を聞くと、どうしても賃金がかなり安いんですよという話も聞いています。

    それで、全員協議会の中で収支報告書の件をちょっとお話しさせていただいたんですが、全体的な収支報告書は確かに見せていただきました。その中に部門ごとのやつというのはないもので、その辺の把握がなかかなしづらいなと思っているんですけれども、1つの企業として考えた場合に福利厚生がどういうふうになっているかということは、これは村としても知る必要があると思うんですけれども、その辺の考えはいかがですか。

議長(細川運一君) 教育学習課長。

教育学習課長(文屋 寛君) 会社全体の収支につきましては把握をしてございますが、個々の細部にわたっての収支状況につきまして、そこまでは大変申しわけございませんが把握しておらないということでございます。

議長(細川運一君) 早坂豊弘君。

3番(早坂豊弘君) やはり村としてもその指定管理業務、そして結構な業務をまちづくりセンターで行っているものと理解するわけですので、働いている方はほとんどが村民の方々ということもありますし、今後そういう把握も必要かというふうに思います。当然、賃金が、労務単価が上がれば、これは当然労働者に還元すべきものというふうに考えますので、今後のその管理状況の中でそういう把握はぜひとも不可欠になるのではないかなというふうに考えます。

    今回、新たに再契約ということで締結するというふうに思いますけれども、その辺今後、指導として、村としてやっていけるのかどうか。そしてまた、何というんですか、やはり労働者がどういう状況に置かれているかということも今後把握する必要があるというふうに認識するわけなんですが、その辺の考えを最後に教育長に求めます。

議長(細川運一君) 教育長。

教育長(庄子明宏君) 今、早坂議員がお話ししましたように、現時点で教育委員会のほうで把握し切れていないというところもありますので、今後しっかりとまちづくりセンターとの話し合いの中で業務内容を確認し、この体育施設がうまく、そして広く使うことが、そして気持ちよく使えることができるように、また今現在まちづくりセンターの大衡村の職員は約70%ほどと聞いております。ほかはハローワークを通じて来られた方ということで、多くの大衡村の方が勤務なさっていますので、その辺まで検討してまいりたいというふうに思います。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 先般、全協のほうでいろいろ説明を受けたわけであります。契約ということで、説明を受けました。甲と乙の関係が契約書ではうたわれるかと思うんですが、西武球場並びに多目的運動広場で行われる除草作業、こういったものについての積算の部分について改めてお尋ねしたいんですけれども、これまでの実態と照らし合わせて確認いただける範囲で構いませんので、答弁をいただきたいと思います。

    まず1点が、除草作業にかかわっている作業員、これは全てまちづくりセンターの人間かどうか、社員かどうか。

    それをまず含みながら、そしてまたその社員の方々には有事の際、事故あるいはいろんなトラブル、そういった際の事故の際の補償、こういったものをしっかり指導の中での今回の契約にうたわれているのか。そういった旨が2つ目。

    また、作業で発生した除草が終わった廃棄物、契約行為の中ですから作業廃棄物というような扱いになろうかと思いますけれども、本来ですとマニュフェスト、そういったもので処分をしたというようなしかりとしたあかしになるものの資料。そういったものも、これまでの事業をしっかり精査した上で今回指定をしているのか。その3点をお尋ねします。

議長(細川運一君) 教育学習課長。

教育学習課長(文屋 寛君) まず、除草の関係でございますが、こちらにつきましてはまちづくりセンターの社員がやるという部分が少なくて、むしろ業者のほうに外注している作業のほうが多いというふうになってございます。

    あと、それから作業中の事故、そういったものについては当然労災のほうに加入をしているというふうに聞いております。

    あと、それから廃棄物につきましても適正に処理をされているというふうに確認をしております。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 先ほどからいろいろ契約の内容についての照会ということで、事前の全協でも説明があった旨の関係で改めてここでお尋ねしているわけですから、先般全協でも協議をされていろんな意見が出ている中、まず業者の関係は甲と乙の関係でありますので乙の請負であるまちづくりセンター、こちらの会社法人が、今課長の答弁にありましたようにほとんど専門の業者のほうに委託しているよということでありますが、この委託の行為を許しているのか。あるいは、委託行為を全面的に禁止する場合もありますので、この受委託の関係で下請、孫請に出すということが認められる範囲にあるのか。その辺を1点お尋ねします。

    また、有事の際、労災ということでありますが、もちろん専門の業者ということであれば、その契約の中で労災に入会している保険証の写しあるいはどういった人間なのかというような身分証明等が添付されるものが本来の契約のルールでありますから、こういったものをしっかり確認して今までもやっていたのか、これからもそういうことをするのか。

    それから、3点目でありますが、除草作業といったものにおいても、課長の答弁では適正に処分しているということですが、何の根拠をもって適正に処理されているのか、私はあえて不思議に思いますので、改めてお尋ねします。

議長(細川運一君) 教育学習課長。

教育学習課長(文屋 寛君) 1点目の受委託の関係でございますが、特段村のほうからまちづくりセンターに対しての業務基準の中では、受委託、要するに再委託、それは基準の中では禁止はしておりませんので、それはあとまちづくりセンターの判断でやっていただいているということでございます。

    それからあと、労災の関係でございますが、直接私は確認はしておりませんが、担当のほうの報告によりますと、その辺はきちっと整理をされているというふうに伺っております。

   あとそれから、草の処理につきましても、ちょっと私自身は申しわけございません、確認はしておらないんですが、担当のほうを確認しますときちっと処理されているというふうな報告を受けてございます。(「それが何でかわからないから聞いている」の声あり)

議長(細川運一君) ちょっとお待ちください。企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) 最初のいわゆる下請の部分について、ちょっと改めてというか、訂正した形での答弁をさせていただきたいと思います。

    まず、協定、大衡村の指定管理に関する基本協定書の中の第17条に係りますけれども、第三者による実施という項目がございます。その中で、まちづくりセンターは事前に大衡村の、うちのほうの承認を受けた場合を除いて、事前に承認を受けた場合を除いて、本業務の一部を第三者に委託しまたは請け負わせてはならないということでございますので、事前に承認はしているものということでございます。

    ただ、なお委託先についての規定もございます。委託先については、大衡村の登録業者または大衡村に主たる事務所等を有することを原則とするということでございますので、この部分で基本協定書のほうには明記しているというところでございます。以上でございます。

議長(細川運一君) そういうような委託関係の条項があるということでございます。小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 古傷に塩を塗るような言い方を私はしたくありませんが、これからの契約の行為であります。今、財政課長も説明があったように、協定書というような中の部分でも村の許可を得ると、報告をするということの流れでやっているのであれば、担当課である教育学習課課長、もしくは村長にわざわざ報告するのではないと思うんですけれども、作業の行為を担当する部署として、しっかりその辺の状況を把握すると。

    また、除草作業が終わった処分、こういったものに対してもマニュフェスト、もしくは直接大和町の環境センターに持ち込めば計量後の処分の支払いを促される通知書が発行されます。こういったものの添付もやはり確認するべきだと私は思います。

    技術として、短いうちに刈り払っておいて、自然乾燥というようなことも技術としてあるとは聞いておりますけれども、やはり西部球場と多目的の場合は、刈りっ放しというような作業はできない、あるいは全部集草するとなると相当な量が出ると私は確認しております。また、その確認の中にも、処分の方法についても、口頭でありますけれども確認。あと、過去には目で見て放置してある処分が終わった除草した草、そういったものを目で確認しております。

    ぜひ課長、これからの契約の行為に私はあえて提言しますけれども、これからの5年間、しかり担当課として、課長がするのか、役割分担で職員がするのか、めり張りをつけて、先ほど財政課長が言ったように村に報告をしながら下請に出しているというような部分に対しても、コンプライアンスをしっかり守っていただくような流れ、これをマニュアル化するべきだと私は思います。

    今まで1社独裁と言いながらいろんなご指摘を受けて、一般質問でもこの契約行為にいろんな意見を問われている中ですので、あえて私はこの第85号の賃金の中で今お話しするわけでありますので、その辺を精進していただいて今後の事務執行に携わっていただけることを、お誓いを伺いますので、答弁を求めます。

議長(細川運一君) 教育学習課長。

教育学習課長(文屋 寛君) 今、議員おっしゃった内容につきまして、真摯に受けとめまして、今後きちっと管理をしてまいりたいというふうに考えております。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

1番(石川 敏君) この2つの施設の指定管理、委託料も今までと比べて相当上回ってまいります。この前の説明では、多目的運動広場の芝の管理、いろんな作業がありますけれども、施肥とかエアレーション、根土、除草剤、今まで年間2回だったのを3回にふやすと。そして、利用もサッカーとかそういったものにも利用していただく、させると、そのような説明があったんですけれども、実際ここも実態としてどの程度利用されているものか。そんなに多くないと思いますね。

    それで、広く利用していただくためにその芝管理の回数もふやしてということで、委託料もそういった積算のもとで計算したようですけれども、2つの施設を合わせると、これも1年で1,594万円。それで、年間で四百何十万円ふえています。5年間すれば、これもすごい経費です。収入使用料は何十万円だと思います。そんなに上がってきません。ほとんど村負担の経費になってきます。

    施設を管理する以上、管理経費がかかるのは当然ですけれども、これも先ほどの大衡城と同じように、これだけの経費をかけて管理運営するわけですから、ただ施設の管理をしているだけというのはだめだと思うんですね。やっぱり皆さんに、大衡内の人だけとは限らないと思いますけれども、そういったことで多くの人に使っていただいて、経費をかけるぐらいの効果が上がるようなやっぱり管理の仕方を当然すべきだと思います。ただ単に回数をふやして使っていただこうと。実際に利用されればいいんですけれども、なるかどうかそれはわかりませんね。広くそのようなPRも必要かなと思いますけれども、そういった部分でどのような考えで、具体的に、村のほうの考え、あるいは指定管理を受託、受ける会社側の考えもあると思いますけれども、その辺やっぱり村としての考えも一番大きいのかなと思うんですよね。その辺の方針的なものを、ただ単に……、もう少し具体的な考えをお聞かせ願いたいと思いますが。

議長(細川運一君) 教育学習課長。

教育学習課長(文屋 寛君) 西部球場、多目的運動広場に限らず、ほかの施設も同じだと思いますが、より広く住民の方、それから村外の方も含めてですが、より広く利用していただけるよう今後もそのPR活動をより広めていく必要があろうかと思ってございます。

    あと、多目的運動広場につきましては、先般もご説明させていただきましたように、グラウンドゴルフとかゲートボールとかそういったものに限らず、サッカー等ほかの競技にも広く使っていただけるようにしてございますので、そういったもののPRに今後いろいろやっていきたいなというふうに考えてございます。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

1番(石川 敏君) そのような答弁もわかるんですけれども、やっぱり具体的にそれを実際に行動に移す必要があると思うんですよね。この場でそういう答弁をしても、実際にはやっぱりそのような取り組みをしないとできないと思います。

    やっぱりそういったことで、これも相当つくってから何年も年数がたつわけですから、果たしてあれだけでいいのかなと。存在するだけで。そんなような状態になっているんじゃないでしょうかね、はっきり言って。特に多目的の場合は。

    そんな感じがしますので、やっぱり今後の維持管理、あるいは運用面での方向、方針をやっぱりきちんと考えていただきたいと、そんなふうに思います。

    あとそれから、ちょっとこれもこまいですけれども、さっきも質問しましたが利用時間。これも業務内容に上がっていますけれども、両方とも午前5時からという開始時間が載っていますけれども、多分これは以前の時間帯じゃなかったですかね、従来の。これは9時からにたしか改正したんじゃなかったかなと記憶しているんですが、どうでしょうか。

議長(細川運一君) 教育学習課長。

教育学習課長(文屋 寛君) 西部球場、多目的運動広場につきましては、以前はどちらも午前9時からというふうな形になっておりましたが、西部球場につきましては、例えば朝野球で使う場面もあるだろうと。それから、あと多目的運動広場につきましても、これから多くの競技をする方にも使っていただく場合、やっぱり早朝練習で使いたいとかそういったご希望もあるだろうというふうなことで、両方とも午前5時からの使用時間というふうにさせていただいております。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

1番(石川 敏君) そうしますと、午前9時から、さらにまた戻して午前5時からに規則を改正するということですか。

議長(細川運一君) 教育学習課長。

教育学習課長(文屋 寛君) 村の体育管理規則におきましては、どちらも午前9時というふうな設定になってございますので、今後これは規則を改正したいというふうに考えてございます。

議長(細川運一君) 誰か答弁して、じゃあ。誰。総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) この件に関しましては、村民体育施設の設置及び管理に関する条例というものがございまして、別表で体育施設の使用料の規定がございます。それぞれの施設ごとに使用料の規定がございますけれども、その上段のほうに使用区分というものがございまして、早朝、午前、午後、全日、夜間というふうに5つの区分で決められてございます。早朝であれば5時から7時半、午前であれば8時から12時、午後であれば13時から17時、全日であれば8時から17時、夜間であれば18時から21時というふうに、それぞれ区分ごとに時間帯が設定されているところであります。

議長(細川運一君) ということだそうでございます。(「なかなかうまくいかない」の声あり)ご理解願います。

    佐々木春樹君。

4番(佐々木春樹君) 指定管理者を指定する公の施設ということで、村民体育施設というふうに明記、それで契約をするんですけれども、全員協議会なり担当課の説明なりをお伺いしていますと、私的には西部球場は西部球場、多目的運動広場は多目的運動広場ということで契約をしたほうがよろしいんじゃないかなというふうに感じておりました。

    また、村民体育施設というとほかにもいろいろございますので、その契約の仕方です。そのような球場ごとにするというようなお考えはございませんか。

議長(細川運一君) 教育学習課長。

教育学習課長(文屋 寛君) 5年前の契約のときは、西部球場と多目的運動広場を一緒に体育施設ということで契約をしてございますので、今回につきましても西部球場と多目的運動広場を一括して契約をしたいなというふうに考えてございます。

議長(細川運一君)  佐々木春樹君。

4番(佐々木春樹君) やはりその施設ごとに契約をすることを、西部球場であればやはり野球がメーンなのかなと思いますし、多目的は本当に多目的に使用している姿も見ています。最近、サッカーにも貸し出しできるようにということで緩和をされているということであれば、やはり体育施設というふうなくくりではなく、一つ一つ契約をして、その競技に合った管理運営をしてもらうという方向づけをして契約に至るというふうな方向が望ましいのではないかというふうに思うわけですけれども、もう一度お願いします。

議長(細川運一君) 教育学習課長。

教育学習課長(文屋 寛君) 今後、企画財政課とも相談しまして、検討させていただきたいと思います。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) 先ほどの小川宗寿議員の質問にも関連しますが、この委託業務はほとんど一般の民間の会社に委託しているような答弁でございましたが、昨年というか、またこれまでの実績できちんと報告が上がっているという企画財政課長の答弁ですから、実績はどのようになっているかご報告をいただきたいと思います。

議長(細川運一君) 企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) 実績というものについては、先ほど早坂議員がおっしゃった部分のいわゆる全体の部分のものについては当然いただいてございますし、あと各部署、例えば処理場ですとか児童館の部分についてはそういった部分の実績、いわゆる人数ですとかの部分の実績等というのが出ているというところでございます。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) それでは、全く体育施設に関して、いわゆる除草とかさまざまな管理作業をどこに万葉まちづくりセンターが委託したのか。その実績は上がっているという答弁が先ほど財政課長よりあったんですね。その実績をきちんと、今回の指定管理に当たって大事な要素でございますので、きちんと報告をしていただきたいと思いますが。できないんですか。そうすると、先ほどの答弁と食い違ってくるんじゃないですかね。いかがでしょうか。

議長(細川運一君) 大丈夫ですか。企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) 先ほど答弁の部分のいわゆる下請の部分についての部分というのは、各課、いわゆる所管課、処理場だったら産業振興課のほうに、例えば下請の承認の申請があったりとかの部分があるというお話をさせていただいた部分でございます。あとは、当然4半期ごとにいろんな部分での、そういった部分の執行状況等々についても各所管課のほうに実績が上がっているということでございますし、あと最終的な部分では収支の部分も各担当課のほうには上がってきているということでございます。

議長(細川運一君) 教育学習課長。(「財政課長の答弁について、きちんとどうぞ」の声あり)

教育学習課長(文屋 寛君) その外注の業者につきましては、具体的にどの業務を外注しているのかというふうな部分については、ちょっと今後確認をさせていただきたいと思います。現在、その詳細までは把握しておらないのが現状でございますので、大変申しわけございませんが確認させていただきたいと思います。

議長(細川運一君) ここで休憩をいたします。

    再開を1時といたします。

午前11時59分 休憩

午後1時00分 再開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

    伊藤副村長、都合により退席です。

    教育学習課長。

教育学習課長(文屋 寛君) 午前中のご質問に対してお答えをさせていただきます。

    体育施設のグラウンド管理業務の外注の関係の内容でございますが、確認させていただきました。まず、西部球場でございます。西部球場につきましては、一部まちづくりセンターがみずからやっておるところでございますけれども、西部球場につきましては外注している部分が多いということで、施肥等を含めました芝の管理、あと除草作業、それからあとトラクターによります整地作業、これらにつきましては大瓜にございます大衡除草班、そちらのほうに外注しているということでございます。あと、樹木の剪定でございますが、これは村外の早坂造園のほうに外注をしておるということでございます。

    それから、多目的運動広場でございますが、こちらにつきましては、ほとんどはまちづくりセンターが自前で芝管理業務等をやっておりますが、一部手の回らない部分につきましては、除草関係、それから樹木の剪定等につきましては、村外の早坂造園のほうに外注をしておるという状況になってございます。

議長(細川運一君) ごみの処理についてのご質問もあったのではないでしょうか。ごみの最終処理をどのように確認しているかという質問もあったはずでございますので、答弁を願います。

教育学習課長(文屋 寛君) 大変失礼いたしました。

    西部球場、多目的運動広場から発生します草の処理でございますが、こちらにつきましては廃棄物ということで、吉田の環境管理センターのほうに持っていって最終処分をしているというふうな確認をとった次第でございます。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) ご報告いただきましてありがとうございました。

    なお、今後、動議等が出るようでございますので、私の質問はここで打ち切ります。以上です。

議長(細川運一君) 齋藤一郎君。

5番(齋藤一郎君) 西部球場と多目的運動広場に共通する関係でございますけれども、その指定管理に当たって、この5年間の経費を積み上げた積算額そのものが、今回指定管理料としての債務負担なりそれらに反映していくわけでしょうか。

議長(細川運一君) 教育学習課長。

教育学習課長(文屋 寛君) 今回、今後5年間に向けての積算をさせていただきまして、その数字をベースといたしまして、債務負担行為の限度額の設定をさせていただくというふうなことでございます。

議長(細川運一君) 齋藤一郎君。

5番(齋藤一郎君) 大衡村が、まちづくりセンターを指定管理者として業務委託すると。結局公募によらない形での随契という形で持っています。積算して、そのまま100%でそのまま限度額として出すというのは、私はちょっと腑に落ちないというか頭をかしげたくなるんですけれども、村が直接100%でやる一般の公共入札をした場合には、村は当然予定価格というものを設定するわけですけれども、当然村は設計額と予定価格がありますけれども、こういう指定管理をした場合には予定価格という考え方はできるんでしょうか。村長、その辺お伺いします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 村が予定価格を決めて、そしてそれに基づいて発注といいますか、業者に積算させるということができるかと、こういう話でしょうか。(「1者だけだから」の声あり)一者随契……、(「じゃあもっかい」の声あり)はい。

議長(細川運一君) 齋藤一郎君。

5番(齋藤一郎君) 通常の入札ですと、結局村が予定価格を決めて入札を執行するわけですけれども、たまたまこういう指定管理者の場合は公募によらないということになりますので最初から万葉まちづくりセンターに仕事が行きますけれども、そうした場合に、やはりその積算をした中で、たとえ1者であっても予定価格というのはあっていいんじゃないかと思うんですけれども、そういうものを村長がどうお考えなのかお伺いしたいんです。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 基本的には、村で積算をして、そして予定価格、村の希望価格といったものを示す、そういったやり方ももちろん考えられることは考えられますね。しかし、村で積算するということは、県なりのその単価で積算しなければならない。そうした場合に、どうしても高く、高くと言えばおかしいんですが、額が決まりますよね。そういうふうになりますと、その価格でやりますから、非常に高い価格でなる可能性がありますね。そこをまちづくりセンター、業者ですね。業者のほうにどういう作業をするんだということを明示した上で、その会社でもって積算をすると。そして出てきたやつに、村の単価といいますか村独自の単価、例えば公的単価が1とすれば0.9とか、そういったものを掛けて、そして極力経費を抑える、そういったことで臨んでいると私は理解しておりますが、そういうことだと思います。

議長(細川運一君) 最後の質問ということでお願いします。齋藤一郎君。

5番(齋藤一郎君) 今回の西部球場、多目的運動広場については、結局今村長が言われたように土木関係を積算引用して、結局共通仮設費、それから現場管理費、一般管理費もそれぞれのパーセントでとっているわけですよね。それが高いのか安いのか、私は素人ですからわかりませんけれども、だとしたらやはりそれを積み上げた9割で、例えば私の場合ですが9割で、10%もいで、1割もいで、9割で発注すると。競争原理が働けば、民間はこういう経費等をおろして入札して仕事をもらうんですけれども、全然競争原理が働かない。村は結局精度のいい仕事をしてもらいたいということもあるんでしょうけれども、やはり1者に直接やる以上は、この経費等も結構な経費が積み上げられているわけですから、やはり村も積み上がった9割ぐらいで頑張ってくれよと。私はそうやって限度額というのは設定しているのかと思ったんですけれども、そうでないようですけれども。その1割なりを、ある程度もう随契ですから。そういう考えはいかがでしょうか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 先ほどから申し上げております。0.9と言ったのは例えばの話でありまして、0.9かどうか私は直接確認はしておりませんけれどもね。

    業者が積算して提示した額イコールそれが限度額としてあらわれてくるものではございません。業者が例えば、1と10として積算して我が担当課に来た場合に、担当課でもやっぱりそのものについて精査します。ここはこれだから、ここはこれですよと、減額ですよと。あるいは、ここは適正ですよとか。やっぱりそういったことの積み重ねでもって、最初提示された額、業者の希望額からかなりダウンさせて、かなりといってもちょっと語弊がありますけれども、無理無理というわけではなくてお互いに協議の上で、そうですか、じゃあ企業努力でそれはのみましょうとかそういった関係もあるんだろうと思います。そういったことで若干圧縮して、そして今現実の契約としてはされているわけでありますから、限度額が全てその5年間で消化すると、そういったものではございません。

    そして、きょうは非常にいいご意見も出ていました。例えば、大衡城についても365日、お正月とあれは、ですけれども、年中無休はいかがなものか。やはり言われてみれば、そういう考えも本当に何で今までなかったのかなと。どこでも水曜日とか月曜日休みとか、運用上いろいろあるわけですから、そういったことの手法は取り入れることもやぶさかではないのではないのかなと、やはりこういうふうに思っています。

    そしてまた、多目的運動広場につきましても、やはりああいった立派な施設ですから、みんなに、そしていろんな団体に広く使用していただきたいということで、今回サッカーにも、あるいはハンドボールでも使えるようなそんなふうにするために、その除草とエアレーションといった作業を追加といいますかふやしたということでの増加ということであります。

    一方、美術館やら児童館、そういったものについては事務員といいますかその労務費、これは一方では減額しております。しかし、除草とかそういったものについては、やはり議員ご承知のとおり大震災後にはね上がったということで、それも反映させているということでありますが、100%反映させているわけでもないわけでありますから。

    そんな中で、しかしこういった皆様にお認めいただいた折には、きょういろいろご意見いただきましたことを肝に銘じながら、しっかりと村としても管理監督に邁進したいとこんなふうに思っているところでありますので、どうか皆さん方よろしくお願い申し上げます。

議長(細川運一君) 佐藤 貢君。

2番(佐藤 貢君) 村民体育館施設の経費についてお伺いします。全協でも質疑がありましたが、再度お聞きしたいと思います。

    ただいまの齋藤議員とちょっと関連した話、質問になりますけれども、共通仮設費、一般管理費、現場管理費、それの比率をもう一度お願いしたいと思います。それから、その積算根拠、どのところの単価なのか、歩掛りなのか。その辺もちょっとお聞きしたいと思います。

議長(細川運一君) 教育学習課長。

教育学習課長(文屋 寛君) まず、共通仮設費でございますが、グラウンド管理業務の直接工事費の合計、グラウンド管理費の合計の10.80%になります。それで、共通仮設費につきましては……(「パーセントで」の声あり)パーセントでよろしいですか。(「今のが共通仮設費ですか」の声あり)はい、共通仮設費のパーセントでございます、今のが。(「現場は」の声あり)よろしいですか。あと、現場管理費でございます。こちらにつきましては、グラウンド管理費の直接工事費の37.38%でございます。

    それから、一般管理費につきましては、グラウンド管理業務直接工事費の13.85%になってございます。

    あと、今申し上げました3つの費用の基準といいますか内容でございますが、共通仮設費につきましては、直接工事費に含まれない実経費。例えば機械運搬費とか、あと準備……(「内容はいいです」の声あり)はい、以上でございます。(「1問のやつだったかな」の声あり)

議長(細川運一君) 1問目ですよ。(「積算根拠の単価について回答がなかった」の声あり)答弁漏れだそうですので、教育学習課長。

教育学習課長(文屋 寛君) 大変失礼いたしました。今のパーセントにつきましては、県の土木部のパーセント基準を引用してございます。

議長(細川運一君) 佐藤 貢君。マイクを少し近づけてご発言ください。

2番(佐藤 貢君) ただいまの答弁の中で、現場管理費が直工の約37.4%という非常に高い数値になっていると思うんですけれども、当然県の土木単価、この値を採用しているというふうに思いますけれども、公共事業とこの管理業務が、率が同じというのも私にはちょっと理解できないところがあるんですけれども、これは歩掛りをそのまま適用しているのか、その辺をちょっとお伺いしたいと思います。

議長(細川運一君) 教育学習課長。

教育学習課長(文屋 寛君) 一般の工事の率と同じ率を引用させていただいております。

議長(細川運一君) 佐藤 貢君。

2番(佐藤 貢君) 3問目ですよね。

議長(細川運一君) はい、最後です。

2番(佐藤 貢君) この現場管理費の内訳といいますか内容。主な内容がわかりましたらお知らせください。

    それともう一つ。まあ、いいです。お願いします。

議長(細川運一君) 教育学習課長。

教育学習課長(文屋 寛君) 現場管理費につきましては、その作業、直接工事費に係ります業務内容におきます現場代理人のもろもろの経費、それから出来高写真等のそういった処理、あと出来高設計書、そういった関係の資料。そういったものを含んだ現場に関する管理費の内容というふうなものになってございます。

議長(細川運一君) 質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

    ここで休憩をいたします。

    再開を1時40分といたします。

午後1時20分 休 憩

午後1時40分 再 開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

  日程第16 議案第86号 平成28年度大衡村一般会計予算の補正について

議長(細川運一君) 日程第16、議案第86号、平成28年度大衡村一般会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) それでは、平成28年度大衡村一般会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げたいと思います。説明につきましては、議案第86号別紙でご説明申し上げます。

    1ページをごらんいただきたいと思います。

    平成28年度大衡村一般会計補正予算(第3号)でございます。

    第1条、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,099万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ44億2,016万8,000円とするものでございます。

    第2条につきましては、債務負担行為の補正でございます。

    続きまして、6ページをお開き願いたいと思います。

    第2表、債務負担行為の補正でございます。

    1件目、広報おおひら印刷業務、期間が平成29年度、限度額325万円でございます。2件目、万葉バス運行業務委託、期間が平成29年度から30年度まで、限度額につきましては1,370万円でございます。3件目、生ごみ資源化処理委託で、期間が平成29年度、限度額は36万円でございます。4件目、生ごみ資源化収集運搬委託でございます。期間が平成29年度、限度額は460万円でございます。5件目、予防接種委託、期間が平成29年度でございまして、限度額は記載のとおりでございます。6件目、妊婦乳幼児健康診査委託、期間が平成29年度、限度額につきましては記載のとおりでございます。7件目から11件目までの指定管理につきましては、全て、期間でございますけれども平成29年度から33年度までの5カ年間であります。7件目の大衡村児童館指定管理料、限度額が1億1,300万円でございます。8件目、大衡村ふるさと美術館指定管理料、限度額が3,150万円。9件目、大衡城青少年交流館指定管理料の限度額が6,400万円。10件目、大衡村体育施設指定管理料の限度額が7,970万円。11件目、大衡村排水処理施設指定管理料の限度額が1億3,700万円でございます。最後、12件目でございますが、大衡村学校給食センター調理等業務委託でございます。期間が平成29年度から31年度までの3年間、限度額が4,700万円でございます。合計12件でございます。

    続きまして、歳入歳出予算についてご説明申し上げます。事項別明細でご説明申し上げたいと思います。

    9ページをお開き願いたいと思います。

    まず、歳入でございます。

    1款1項1目村民税の個人でございます。1,900万円の増でございます。2項1目固定資産税1億2,000万円の増。3項1目軽自動車税350万円の増。これにつきましては、いずれも徴収見込により補正を行っているところでございます。

    9款1項1目国有提供施設等所在市町村助成交付金15万6,000円の減でございます。交付額の確定によるものでございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    13款1項1目民生費負担金7万2,000円の増、広域入所保育料の負担金でございます。

    14款1項4目教育使用料3,000円の減、村民プールの使用料の確定によるものでございます。

    15款1項1目民生費国庫負担金100万円の増でございます。児童福祉費の負担金で、障害者通所支援事業によるものでございます。

    2項3目衛生費国庫補助金4万2,000円の減、がん検診推進事業に係る補助金の確定によるものでございます。

    6目特定防衛施設周辺整備調整交付金1,903万7,000円の増でございます。説明記載の3事業分でございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    3項1目総務費国庫委託金1,000円の減、自衛官募集事務委託費の確定によるものでございます。

    16款1項1目民生費県負担金14万1,000円の増で、後期高齢者保険基盤安定負担金の減並びに障害者通所支援支援事業費負担金の増によるものでございます。

    2項2目民生費県補助金2万2,000円の増でございます。2節児童福祉費補助金で、母子父子家庭医療費補助金の確定によるものでございます。

    7目消防費県補助金87万2,000円の増でございます。ドクターヘリランデブーポイントの環境整備に係る県の補助金でございます。

    3項1目総務費県委託金3,000円の増、統計調査委託金で、経済センサス活動調査の委託金の確定によるものでございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    17款1項1目財産貸付収入8万9,000円の減、説明記載のとおりでございます。

    2項1目不動産売払収入209万6,000円の増、立竹木及び土地売払収入でございます。

    18款1項1目一般寄附金9万9,000円の増、1件分でございます。

    19款1項2目介護保険事業勘定特別会計繰入金1万円の増で、繰出金の精算によるものでございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    19款2項1目財政調整基金繰入金1億3,000万円の減で、他財源充当により減額するものでございます。

    4目明神揚水施設推進維持管理基金繰入金4,000円の増でございます。

    9目特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金8,235万6,000円の増でございます。塩浪地区住宅団地関連整備事業関係の事業へ充当しているものでございます。

    10目ふるさと創生基金繰入金9,000万円の減でございます。これも他財源充当により減額するものでございます。

    21款4項1目雑入307万4,000円の増でございます。1節の保健衛生費手数料8万4,000円の減、狂犬病関連の予防注射料分でございます。

    2節農業者年金業務委託料7万4,000円の減、確定によるものでございます。

    4節雑入3万8,000円の増、説明記載4件分のとおりでございます。

    9節損害保険金319万4,000円の増、火災保険金でございまして、旧蕨崎分館の火災保険金でございます。

    続きまして、歳出についてご説明いたします。

    15ページからになります。

    1款1項1目議会費73万5,000円の増でございます。人件費の補正及び13節でございますけれども、36万3,000円でございますが、事務委託料として会議録調製に係る委託料を増額するものでございます。

    2款1項1目一般管理費347万7,000円の増でございます。人件費の補正でございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    3目財政管理費44万9,000円の増でございます。人件費の補正及び11節消耗品につきましては、事務用の消耗品分の増でございます。

    4目会計管理費16万8,000円の増でございます。11節印刷製本費につきましては、広告と印刷費分でございます。

    5目財産管理費1,096万円の増でございます。主なものにつきましては、13節委託料でございまして、大瓜中山地区に係る用地測量に係る経費でございます。

    6目企画費2,964万2,000円の減でございます。19節につきましては、駒場線、三本木大衡線の代替バス運行補助確定による減額補正でございます。25節積立金、球場交付金の調整によるものでございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    2項1目税務総務費5万9,000円の増、人件費の補正でございます。

    2目賦課徴収費8万3,000円の増、消耗品、郵便料の増でございます。

    3項1目戸籍住民基本台帳費149万5,000円の減、人件費の補正でございます。

    5項2目指定統計調査費2,000円の増、経済センサス活動調査の交付額確定による予算の組み替えでございます。

    次のページをごらん願います。

    3款1項1目社会福祉総務費497万円の減でございます。人件費の補正が主なものでございます。23節の償還金利子及び割引料につきましては、平成27年度子育て世帯特例給付金の実績による返還金でございます。

    3目老人福祉費480万4,000円の増、19節につきましては、後期高齢者医療広域連合負担金及び27年度分の療養給付市町村負担金の精査に係るものでございます。28節については、介護保険会計及び後期高齢会計の繰出金でございます。

    次のページをごらん願いたいと思います。

    4目障害者福祉費45万6,000円の増でございます。主なものにつきましては、20節扶助費で特殊便器や拡大読書器に係る扶助費の経費の補正でございます。

    2項3目母子福祉費4万5,000円の増でございます。20節扶助費でございますが、母子父子家庭医療費に係るものでございます。

    5目児童保育費21万4,000円の増でございます。これも扶助費でございまして、扶助費の部分と人件費の補正、あとは11節の印刷製品費といたしまして誕生アルバムの追加によるものでございます。

    次のページをごらん願いたいと思います。

    6目児童福祉費200万円の増でございます。扶助費といたしまして、障害者通所支援事業によるものでございます。

    4款1項1目保健衛生総務費6万8,000円の増でございます。人件費の補正でございます。

    3目予防費43万円の減でございます。これにつきましては、狂犬病予防事業終了による補正でございます。

    2項1目清掃総務費66万1,000円の減でございます。黒川地域行政事務組合ごみ処理負担金確定による減でございます。

    次のページをごらん願います。

    3項1目上水道施設費1,565万7,000円の減でございます。19節でございまして、水道高料金対策補助金確定による減でございます。

    5款1項1目農業委員会費、財源の入れかえでございます。。

    2目農業総務費78万円の増、人件費の補正でございます。

    3目農業振興費152万1,000円の増、15節の工事請負費でございますけれども、農産物加工所浄化槽設置工事に係る経費でございます。

    次のページをごらん願います。

    5目農地費大鮹用排水路整備事業に係る財源の入れかえでございます。

    6款1項1目商工総務費83万3,000円の減でございます。人権費の補正と万葉まつり終了による精算による減でございます。

    2目商工振興費12万円の減でございます。説明記載の補助金の減でございます。

    次のページごらん願いたいと思います。

    7款2項1目道路維持費1,449万円の増でございます。7節労務賃金の追加、13節除融雪の委託料の増、15節の工事請負費でございますけれども区画線設置工事費の増、16節原材料費は道路維持補修に係る原材料費の増でございます。

    2目道路新設改良費8万7,000円の増、人件費の補正及び奥田大森線に係る用地買収費が主なものでございます。

    次のページをごらん願いたいと思います。

    4項1目都市計画総務費30万2,000円の増でございます。13節委託料でございますが、都市計画変更に伴う変更図書作成業務代でございます。

    2目公園費2,500万円の増でございます。工事請負費の増でございまして、塩浪地区街区公園整備の予算を計上しているものでございます。

    5項1目住宅管理費632万3,000円の増でございます。主なものにつきましては、11節の修繕料でございますが、住宅退去に伴う修繕もしくは風呂釜修繕に伴う補正でございます。

    2目定住促進住宅管理費502万7,000円の増、これも11節の修繕料でございますが、住宅退去に伴う修繕や風呂釜修繕に伴う補正が主なものでございます。

    次のページをごらん願いたいと思います。

    8款1項2目非常備消防費30万円の増でございます。消耗品の増でありまして、新入団員用装備品の購入経費でございます。

    3目消防施設費87万3,000円の増でございます。13節委託料でございますが、歳入のほうでも説明いたしましたが、ドクターヘリ離発着場看板作成の委託料を計上しているものでございます。

    9款1項2目、教育委員会の部分の事務局費138万9,000円の増でございます。人件費の補正及び19節につきましては幼稚園就園奨励費の増でございます。賃金と原材料費につきましては、旧幼稚園園庭のますかさ上げに係る経費でございます。

    次のページをごらん願いたいと思います。

    2項1目小学校の学校管理費でございます。7万円の増、人件費の補正でございます。

    3項1目中学校の学校管理費でございます。65万6,000円の増、村民体育館周辺の防犯灯設置に係る工事請負費でございます。

    4項1目社会教育総務費28万6,000円の増でございます。人件費の補正及び19節でございますけれども、全国青年大会バスケット競技でございますが、参加に係ります補助金を計上してございます。

    2目公民館費13万円の増、人件費の補正でございます。

    次のページをごらん願いたいと思います。

    5目万葉研修センター管理費26万6,000円の増、11節光熱水費で電気料の増、18節備品購入費につきましては、公民館内における公衆電話購入に係る経費でございます。

    5項2目体育施設管理費37万3,000円の増、13節でございますが村民体育館高圧交流負荷開閉器交換に係る委託料が主なものでございます。

    3目学校給食センター管理費12万円の増、配送車の修繕及び保温食缶購入の経費でございます。

    10款1項3目明神揚水機維持管理費4,000円の増、人件費の補正でございます。

    11款1項1目公債費元金70万4,000円の増でございます。

    13款1項予備費259万1,000円の増でございます。これにつきましては、調整によるものでございます。

    なお、29ページからの給与費明細をつけておりますが、これは12月補正分までの補正等に係るものを全て反映させた今現在の明細でございます。

    一般会計につきましては以上でございます。よろしくお願いしたいと思います。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。遠藤昌一君。

10番(遠藤昌一君) 総務費の中で給料ですか、かなりの補正が組まれておりますが、この経緯をお願いいたします。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) この件につきましては、今回公務災害認定されてございまして休職中の職員、減額して支給している給料分が100%支給になりましたので、不足分を計上したものでございます。

議長(細川運一君) 遠藤昌一君。

10番(遠藤昌一君) 全協でもるる説明を受けていますけれども、この100%支給になった根拠を教えてください。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) この点につきましては、給与条例第24条休職者の給与、この規定がございます。この中で公務災害については、その休職期間中に給与の全額を支給するという規定に基づきまして支給するものでございます。

議長(細川運一君) 遠藤昌一君。

10番(遠藤昌一君) 地方公務員災害補償基金宮城県支部等々の説明もありましたけれども、この金額です。ちょっと離脱するかもわからないけれども、現在当事者間で民事裁判で係争しているわけですね。やっぱりその判断を待つまで支給の留保というんですか、支払いを留保することができないのかできるのか。それを伺っておきます。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) この点につきましては、公務災害という認定が出されておりますので、その裁判いかんによっての留保、これはできないものというふうに考えております。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

1番(石川 敏君) 歳入についてちょっとお伺いします。国庫補助の防衛施設調整交付金、今回も補正がのっていますが、最終補正かなと思いますけれども、あと基金からの繰り入れも計上されていますが、今年度今、補正後の交付の総額は幾らになったものか。そして、基金での充当事業はどのような事業に最終的に今現在充当しているか。基金から充当と、あと直接事業費に充当したものもあると思いますけれども、その内訳をお尋ねします。

    それから、塩浪団地については以前から充当しているんですが、塩浪住宅団地の造成についての充当は28年度までになるものか、あるいは翌年度以降も発生するものか、あわせて伺います。

議長(細川運一君) 企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) まず、いわゆる直接基金に繰り入れないで直接充当をかけている部分につきましては、大鮹用排水路の実施設計に係るもの、これが直接充当をかけているものでございます。

    あと、それ以外のいわゆる環境施設、浄水、防火水槽、ごみ集積に係るいわゆる環境施設に係る部分については基金充当をかけていると。あとは、いわゆる道路です。交通施設ということで道路に係る部分については直接充当をかけているというものでございます。

    環境施設の部分に、いわゆる浄水、防火水槽の事業費につきましては1,466万8,000円で、そのうちいわゆる調整交付金を充当しているのが2,214万9,000円。あとは、特定防衛施設周辺の道路の部分について、事業費が1億7,939万6,000円でございますが、そのうち充当をかけているのが1億2,312万6,000円。あとは、公園の部分です。公園整備の部分についても直接充当をかけているというものでございます。あと、いわゆる塩浪の部分についての調整交付金の充当につきましては、今年度、28年度で終わりで、29年度は塩浪以外の別な事業へ充当がかかるものかなというふうに思っているところでございます。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

1番(石川 敏君) 大鮹用排水路は今回500万円減ということですけれども、減額後は幾らになったものか。

    あと、塩浪住宅団地についての基金の総額は、全体でどの程度の金額になったものかお伺いします。

議長(細川運一君) 企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) 大鮹の部分の事業費につきましては、充当につきましては1,500万円になるものでございます。

    あと、塩浪団地関連の事業につきましては、全部で合計しますと、交付金充当の部分ということでよろしかったでしょうか。交付金充当に係る事業分ということで、3億8,607万6,000円でございます。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) ただいま遠藤議員からも質問がありましたけれども、私もこの公務災害についてご質問させていただきます。項目的に申し上げますので、3回しか立てませんので項目的に質問しますので、それに合ったお答えをいただきたいと思います。

    まずもって、1つ目でございます。この地方公務員災害補償基金の認定、これに法的に必ず従わなければならないのかということを伺いたいと思います。そしてまたさらに、従わなかった場合にはどのようになるのかということまでつけ加えてお願いしたいと思います。

    それから2つ目、基金の選定は前村長に反論の機会を与えたのかを伺いたいと思います。これについては、朝日新聞でも述べておりましたけれども、やはり片方だけの意見では私たちは、私たちということは朝日新聞です。朝日新聞のほうでは記事として取り上げることはできないということで、前村長のほうに取材に行ってきたということを記者から私は聞いております。

    3つ目として、基金の認定は前保健福祉課長の代理人弁護士が前保健福祉課長に有利に編集した資料によるものではなかったかと疑われるわけなんですけれども、その辺についても伺いたいと思います。

    そして4つ目、メールの多さが決め手となったという執行部の説明でありましたが、前保健福祉課長もほぼ同数のメールを前村長に送信していると思われますが、そうした情報は入手していますか。お伺いしたいと思います。以上です。1問目。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) まず、公的に従わなければならないのかという点でありますけれども、これはあくまでも基金の判断に基づいて対応しなければならないというふうに考えております。あとは、従わなければどうなるのか、その辺まではちょっと把握はいたしてございません。当然、この基金の決定が最優先になるのではないかというふうに考えているところでございます。

    次に、前村長に反論の機会があったかどうか。この辺につきましては、私どもではちょっと把握してございません。あくまでも基金での判断でございます。

    次に、基金の認定に対して、有利に編集したものが出されたかどうか。この点につきましても、私どもでは判断がつきかねるところでございます。

    あとは、最後ですね。メールの多さですね。この関係につきましても、その返信部分まであったかどうか、その辺も確認はできないところでございます。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) それでは、2問目に入ります。2問目は、最初から言っておきますけれども、8項目ありますので少し長くなりますので、よろしくお願いしたいと思います。

    1つ目です。前保健福祉課長の当時富谷町に住んでいた孫が平成26年度途中でおおひら万葉こども園に入園したという事実を把握していますか。お伺いします。

    2つ目、平成26年9月25日付で副村長に前保健福祉課長の孫の入園は職権濫用ではないかとの投書があったのではないか。その点についてもお伺いしたいと思います。

    3点目、平成26年10月27日、この投書の件で副村長が前保健福祉課長と面談した事実はありましたか。それを伺いたいと思います。

    4番目、平成26年10月29日、前村長、総務課長がこども園の理事長と入園問題につき面談をした事実がありましたか、伺います。

    5番目、事実はあったと思いますが、その後、前村長が理事長と再度面談し、理事長は回答した書面に間違いありませんとサインし署名捺印をしたのではないかと言われていますが、そのとおりですか、伺います。

    6つ目、平成26年10月31日、副村長が孫の入園の件で前保健福祉課長から聞き取りをした事実はありましたか。それも伺います。

    7番目、平成26年11月7日、孫の入園の件で副村長が再度、前保健福祉課長と面談した事実はありましたか。それを伺いたいと思います。

    最後に8番目、平成26年11月20日、副村長、総務課長が孫の入園問題で前保健福祉課長と面談をしたのではないですか。そして、前保健福祉課長へ入園問題の対応策を考え報告するよう指示していませんか、伺います。

    以上、8つの点について項目別にお答えをお願いしたいと思います。

議長(細川運一君) ただいまの文屋裕男さんの質問は、ちょっと議長としても諮りかねる部分がありますのでご質問させていただきますけれども、本補正予算に計上されている公務災害認定に伴う女性職員の給料の計上に対して、今述べられたことがどのような関連性を持っているのか。議長としては関連性がないというふうに判断いたしますけれども、文屋議員がそのようにご判断なさった理由を、議長としてまずお聞きしたいというふうに思います。

6番(文屋裕男君) そのように来るのじゃないかなというふうに私も想像していましたけれども、これは今現在、給料をもらって休職をしている職員の話でございます。そして、この職員にこれから全額を支給するという補正予算でございます。やはりこれまでの経過というものは非常に大事なことだと私は思います。そのためにこの経過というものを、やはりここで明らかにするということは非常に大事なことではないかと私は考えました。それでこのような質問をさせていただきました。どうぞお計らい願いたいと思います。

議長(細川運一君) 文屋さんの1問目の質問にありました公務災害を認定されたからといってそのまましないで、しない場合の選択はあるのかというような総務課長の答弁に、私は村の限界はそれに尽きているというふうに判断をいたします。違う角度でのご質問をお願い申し上げます。

6番(文屋裕男君) 違う角度といっても、これはこれなんですからね。違う角度とは何ですか、それは。

議長(細川運一君) 今上程されている補正予算に対する質疑外だと、議長としては判断をいたすということでございます。

6番(文屋裕男君) 私は、これは以外とは思いません。この事実をつくった経過ですから。この公務災害をつくった経過ですから。これは、以外とは言えないと思います。関連は必ずしています、これは。私はそう考えます。

議長(細川運一君) 公務災害をご判断なさったのは上部の機関でございますので、そういう制度に基づいて、村がその結果を尊重してそのような行政措置をとられたということだけだというふうに思いますので、文屋議員のただいまの質問は、文屋議員のお考えとしては尊重いたしますけれども、この質疑に対しては該当しないと議長として判断いたします。文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 余りにもひどい判断だと私は思います。何かを策略しているようにしか私には見えません、議長のほうで。今、住民の一番知りたいというところはここなんです。私たちは住民の代表です。なぜこのようになったかというのを聞きたいというのは、私の近くに来る、そばに来る、話に来るいろんな人たちの考えです、これは。その中の人たちから、この質問は絶対必要だということで私は受けてまいりました。それを議長の職権でここで取り下げられてしまったら、私はその住民の方々にどのようにおわびしたらいいでしょうか。それを教えてください。

議長(細川運一君) 議長とすれば、そういうような判断、議事進行の責任を持つ者としてそういう判断をしたということで、ご批判は甘んじて受けたいというふうに思います。この質問を最後にしていただきたいというふうに思います。文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) この2番目の答えが出ないと、3番目がなかなか出てこないんです。全部関連をしていますので。そこで、その3番目のものも、多分あなたはそれも関係ないと言うかもしれませんが、私はここで質問させていただきます。

    これは5つありますので、その5つをこれから読み上げます。

    1番目、平成26年11月21日、前保健福祉課長の代理人である弁護士から、役場に不正入園は事実無根であると。村長のセクハラ・パワハラ・ストーカー行為に強く抗議するという記載のあるファクスが送信されてきましたか、伺います。

    平成26年11月23日、前保健福祉課長の弁護士から副村長、総務課長に対し、村長のセクハラ・パワハラ行為につき、村は国家賠償の責任がある。副村長、総務課長も法的責任がある。前保健福祉課長への接触は禁止するとのファクスが送信されていると思いますが、そういう事実があったかどうか伺います。

    3番目、現在前保健福祉課長が前村長を被告として仙台地方裁判所に損害賠償訴訟を提起していることは知っておりますか、お伺いします。

    4番目、この裁判で前村長は全面的に否認し争っていることは知っておりますか、お伺いします。

    5番目、この裁判で前保健福祉課長が前村長に対する請求が認められなかった場合、前保健福祉課長に支払った給与等はどのようになるのかお伺いしたいと思います。

    この5つの点について、ご答弁をお願いします。

議長(細川運一君) 総務課長、ただいまの5つの質問の中で答えられるものがありましたら、答弁お願いします。

総務課長(早坂勝伸君) まず、3番目です。訴訟を提起しているか、これは新聞報道によりますと、訴状を提出したという報道がありましたので、そうなっているのかというふうに思っております。

    あとにつきましては、ちょっと把握できないところでございます。

議長(細川運一君) 高橋浩之君。

9番(高橋浩之君) 11ページ、消防費県補助金の中で、宮城県ドクターヘリランデブーポイント環境整備ということで87万2,000円の補助金が来ておりますけれども、その補助金はどのように使われるのか。そして、この金額全ては100%の補助金なのか、あるいは村からの持ち出しがあるのか。そして、そのランデブーポイントというのは、たしか総務常任委員会のほうで説明があったかと私は思うんですけれども、その場所のどこどこなのか。そして、そのところにどのような整備をするのかお伺いします。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 国庫補助金につきましては、87万2,000円……、県補助金ですね。87万2,000円の歳入がございます。それで、歳出につきましては、25ページになりますけれども、3目消防施設費委託料87万3,000円で支出するものでございます。この点につきましては、ほぼ100%、1,000円は端数調整ということでご理解していただきたいと思います。

    それで、この87万3,000円でありますけれども、大衡村のランデブーポイントとして8カ所、宮城県から指定されております。場所につきましては、大衡出張所の防災用ヘリポート、西部球場、万葉クリエートパーク、大森集会所前広場、駒場集会所運動広場、衡東集会所運動広場、蕨崎集会所運動広場、牛野ダムキャンプ場、この8カ所が指定されてございます。その8カ所につきまして、ドクターヘリの臨時離発着場ですというふうな周知看板になりますけれども、この看板を設置する事業になります。それで、板面の大きさにつきましては、高さが600幅が900、この看板を8カ所について設置するものでございます。

議長(細川運一君) 高橋浩之君。

9番(高橋浩之君) 素人なのでちょっとわからないですけれども、例えばヘリコプターが大衡出張所に着陸するとなればそこは舗装されていますので問題ないかと思うんですけれども、ほかのところ、グラウンドなりなんなりすると、グラウンドは舗装じゃなくて芝生になっていたり、あるいは本当に土のグラウンドとかというような状態で、そういうところは特別整備をしなくても、その必要なときに整備をしなくても着陸ができるのかどうか。前もってそれを事前に、もし必要なときに準備するのか。その辺の考え方をお伺いします。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) その点につきましては、ヘリポートにつきましてはおっしゃるとおり舗装されておりますので、何の手をかける必要もございません。

    あとは、そのほかグラウンドであれば、着陸する前に散水する必要があるのかなと思っております。要はその土ぼこりといいますか、そういうのが立たないように水をかけてある程度固めておく必要があろうかと思います。ですので、実際的に運用をするのであれば、どうしても防災ヘリポートが中心になるのではないかなというふうには思っているところであります。

議長(細川運一君) 高橋浩之君。

9番(高橋浩之君) 一番簡単に、そして利便性が高いのは大衡出張所のヘリポート。最悪距離があるということで、衡東区、蕨崎、駒場とか大森のほうもグラウンドを利用するということであれば、やはり今総務課長が言った散水するというような形になれば、その分の予算まで含まれているのかなということでお伺いしたところで、今の説明ですと看板設置というだけのことであれば、もう少し本当に必要なときにすぐに使えるような準備、整備をするべきではないのかなと思うんですけれども、その辺の考えをお伺いします。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) その散水に当たりましては、黒川消防署で対応するのではないかというふうに思います。と申しますのは、よくPA救急ということで救急車とポンプ車が同時に出る場合があります。交通事故等、あとは救助等になりますけれども、そういったケースもありますので、救急車は救助者の現場のほうに行って、その間にポンプ車が散水するというパターンも考えられるのではないかと。ですので、村で散水の対応をする必要があるのかと言われれば、そういったものはないのではないかと思います。

議長(細川運一君)  質疑ございませんか。佐々木春樹君。

4番(佐々木春樹君) 財産管理費の部分です。普通財産管理費の1,066万円というのが、全協でも説明がありました測量関係の費用かと思いますけれども、その際に当時行っていればどのぐらいの費用で済んで、今回この負担額がどんなものなのかというふうな説明を求めていたと記憶していますけれども、今その答えはできますか。

議長(細川運一君) 企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) 確かに全協のときにそういった部分で、そのときはちょっとお答えできなかったということもございまして、後日、28日の全協が終わってから、積算の部分を私は建設課のほうにちょっとお願いして、積算してございます。

    それで、当時平成6年の部分で申し上げますと……、まず今回ですね。今回の部分につきましては、消費税込みですけれども1,065万9,000円ということになります。そして、いわゆる当時の部分で、いわゆる同じような部分の積算基準の部分で当てはめてみますと、当時消費税が3%でございますので若干低くはなるんですが、ほぼほぼ変わらず1,047万5,000円ほどになると。ほぼほぼ変わらないということになっているものでございます。

議長(細川運一君) 質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。(「何で討論……」「何で討論する」の声あり)討論ですか。(「うん、討論したいので」声あり)

    討論の申し出がございましたので、討論を行います。文屋裕男君、登壇願います。

〔6番 文屋裕男君 登壇〕

6番(文屋裕男君) 私は、反対の立場から討論を申し上げたいと思います。

    今回の公務災害認定の事の始まりは、平成26年9月15日付の一住民による副村長への投書が原因であります。前村長は、この投書に沿って副村長、総務課長に女性職員からの聞き取りを命じましたのが始まりでした。私は、投書あるいは聞き取りをした書類は公文書であると公開を求めましたが、村長は公開を求めた文書の8項目は公文書として管理を行っていないので請求を不受理とするという回答でした。その理由は、文書(1)については、村宛てに郵送されたものではなく公文書として管理していないため、文書2から8は前村長に直接提出されたものであり公文書として管理していないためという回答でした。私は異議申し立てをしましたが、それでも不開示決定がなされました。

    私は、この決定を不服として司法の判断を求め、現在仙台地方裁判所に提訴しております。

    私が情報公開を求めた8項目を公開していたならば、今回の公務災害はもしかしたら認められなかったのかもしれません。つまり、村に公務災害の認定の申請書が提出されたときに、宮城県に依頼したそうですが、その際にこの8項目を添付して提出すべきであったのではないかと思ったからであります。

    また、今回公務災害の認定の決め手となった1,300回のメールであるとは執行部からの説明でありましたが、そもそもメールとはお互いにやりとりするのが世間の常識です。つまり、女性職員も同じくらいのメールを送っていたと考えられるのではないでしょうか。依頼を受けた県では、専門家がいないということで国へ依頼したそうですが、国では双方から事情を聞いたのでしょうか。片方だけの言い分だけで公務災害を認めたというならば、国の判断は間違いではないかと疑わざるを得ません。

    また、1,300のメールが公務上のメールなのか、私的なメールなのか。そうした点もしっかりと調査し判断しなければならないと私は思いました。

    今回の公務災害の認定を受けて、副村長は辞意を表明されました。副村長への一住民からの手紙や女性職員から聞き取りなどの8項目を、私の一般質問や総括質疑の時点で公開していたならば、このような結果にはならなかったのではないかと私は思います。

    現在、休職中の女性職員から、公務を遂行していた中で任命権者である前村長からセクハラ・パワハラを受けた、それが原因で病気になり職務遂行が困難になり休職をせざるを得なくなった。このため従来どおりの給与の支給が受けられなかった分について公務災害に認定し補償してほしい旨の申請があったのだと思いますが、その申請に基づき地方公務員公務災害補償基金に申請したところ公務災害に認定されました。その補償額を補正予算として今回計上したものであります。

    この地方公務員公務災害補償制度は、民法上の損害賠償制度とは異なり、雇用主の不法行為による補償の制度はないということは承知していますが、そもそも今回の女性職員の行動を考えてみる必要があると住民の方々は口々におっしゃっております。すなわち、例えば相思相愛であっただろうとしても、また一方的なセクハラ・パワハラであったろうとしても、どちらにしろ女性職員は自己管理が十分できず、結果として体調不良との理由で病気休暇を取得し、職務遂行ができず自宅療養を続けているわけであるだろうけれども、前村長はセクハラ・パワハラ行為はしていないと主張し現在係争中であり、もしその裁判の結果、セクハラ・パワハラがなかったという判決が出たとすれば公務災害は取り消されるのではないかというお話が住民の方々からたくさん今出ております。いかがでしょうか。

    職場を空にし、村役場の業務処理に支障を与えながら、村の税金を充てた給料の休暇中に減額された分を請求し支給されるための今回の補正予算措置は、女性職員が村民に迷惑をかけた上での給料の支給措置とも言えると住民の方々が口々におっしゃっております。ましてや、もし裁判において前村長の主張が認められセクハラ・パワハラがなかったという判決が出たならば、女性職員自身の自己管理の不十分さから村民に通常以上の負担をかけてしまったということになるとそのとき私も思いました。

    ここまで私が述べたことについて、村長は十分理解され、公務災害認定の補正を判決が出るまで保留すべきではないかとの思いで私は今回この補正予算に反対するものであります。以上であります。

議長(細川運一君) 次に、本案に賛成者の発言を許します。(「なし」の声あり)ほかに討論ありませんか。(「なし」の声あり)これで討論を終わります。

    直ちに採決をいたします。この採決は起立によって行います。

    議案第86号平成28年度大衡村一般会計予算の補正についての件は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

〔起立多数〕

議長(細川運一君) 起立多数です。したがって、本議案第86号平成28年度大衡村一般会計予算の補正については原案のとおり可決されました。(「議長、発言よろしいでしょうか」の声あり)動議。(「動議」の声あり)何の動議ですか。

7番(小川宗寿君) ただいま慎重審議されました議案第86号平成28年度一般会計予算の補正に対する附帯決議であります。

    あわせて、内容については、今回教育学習課管轄等が含まれる5施設の委託契約ということで、さらなる精度の上げた精査、そういったものに確認の作業を行うことを求め附帯決議を提出したいと思います。

議長(細川運一君) この動議に賛成者が必要です。ほかに賛成者ありますか(「賛成」の声あり)2人以上の賛成がありますので、この動議は成立いたしました。

    暫時休憩いたします。

午後2時40分 休 憩

午後2時45分 再 開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

    本動議を日程に追加し、追加日程第1とし、直ちに議題とすることについて採決をいたします。

    この採決は起立により行います。

    平成28年度大衡村一般会計予算の補正に対する附帯決議についてを日程に追加し、追加日程第1とし、直ちに議題とすることに賛成の方の起立を求めます。

〔起立多数〕

議長(細川運一君) 起立多数であります。よって、本動議を日程に追加し、追加日程第1とし、直ちに議題とすることは可決されました。

  追加日程第1 議案第86号平成28年度大衡村一般会計予算の補正に対する附帯決議

議長(細川運一君) 追加日程第1、議案第86号平成28年度大衡村一般会計予算の補正に対する附帯決議を議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 提出者の説明を求めます。小川宗寿君、登壇願います。

〔7番 小川宗寿君 登壇〕

7番(小川宗寿君) 今回の議案第86号平成28年度大衡村一般会計予算の補正に対する附帯決議案ということで、大変本定例会前にも全員協議会ということで質疑等々を重ねてまいりました。

    また、定例会会期中に当たっても改めて説明をするということで執行部側の説明でありましたが、きょうの審議の中でも皆様のお手元にお示ししてあります5つの施設、まちづくりセンターに対しての指定管理、こういったものに精度を上げた、そしてまたこれまでの契約執行内容の確認、そういったものに情報に欠けている部分があるように私は今回思いました。

    また、これらの附帯決議をもって、執行部側のほうでは内容を改めて精査し、契約先であるまちづくりセンターの社員ほか全体の作業体系に職務体質の低下などないように、管理監督等を肝に銘じながら精進していただきたいと思います。

議長(細川運一君) これより質疑に入ります。質疑ございませんか。遠藤昌一君。その場で結構でございます。

10番(遠藤昌一君) 提出者だろうから、この5項目の中で大衡村排水処理施設、なぜこれを入れたかお聞きします。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 5項目のうちの1番目に掲げています大衡村排水処理施設。施行部側の説明は24時間365日、通年を通してという管理体制でありましたが、こういったものの説明で、全員協議等でも説明に情報が薄く、あるいはこちらでも回答を求めた内容も、回答はいただいたものの、今回指定管理の一貫的な契約先ということで5つの指定管理を受けるまちづくりセンターに総体的に確認してもらう旨を調査してもらうことで入れました。

議長(細川運一君) 遠藤昌一君。

10番(遠藤昌一君) 一貫した契約ということですが、これは執行部からるる説明があるとおり、やっぱり現場に行って実際見てやらなければ、単なる絡みの附帯という意味で私は納得いたしかねます。以上です。

議長(細川運一君) 答弁はよろしいですか。(「答弁しますよ」の声あり)小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 現場ということでありますが、私は昨年の収穫時期、あるいはことしの春作業、大雨洪水等々の放水の手順、そういったものは現場に行って見ております。また、水田にもその濁った水の流入というようなことで、いずれ誤動作ではないと思うんですけれども、受益者である水田を作付している方々の意見も聞いておりますので、矛盾してただ5つに入れたというものではなく、さらにまた24時間体制ともなれば従事する職員の体調管理、あるいは充実した体を休める勤務表、労働時間、そういったものにもさらに精度を高めていただくために、職員に負担のかからないような勤務体制などがされているのかどうかを確認するということも含めて、今回5つの中に含めました。

議長(細川運一君) 佐々木金彌君。

12番(佐々木金彌君) 債務負担行為につきましては、私はある一部については賛成ですが、どうも理解できない面もあるので改めてお伺いします。

    今回ここのまちづくりセンターとして指定を受けた際に、説明の中でやっぱり例えば青少年交流館とは年間を通じてやる必要があるかとか、そういったことで質問があったり答弁があったことは記憶にあります。ただ、私は村民体育施設についての説明が不十分であったというふうには思っておりますけれども、また検討すべき点があるというふうには思いますけれども、5つのこの科目について本当に必要なのかということで改めてお伺いするわけです。

    私もいろんなこれまでの予算決算なり、あるいは財政担当課で予算などをつける際、あるいは債務負担行為でもですが、担当課とそれから相手方、そういったものにその前年度の予算決算から初めずっと資料を整えて、貸借対照表からいろんなものを整えて検討しているんじゃないかと私はそういうふうに思っておりましたし、またそういうふうにやられてきたところもあります。そんな中で、その上で財政課なり村長なりの判断を仰いでこういう結果になったというふうにほかのものについては思っております。

    ただ、今回議論になった村民体育施設については、認識が甘いと言えば大変失礼かもしれませんが、そういった意味では附帯決議をつけるのには私はやぶさかでないというふうに思います。

    しかしながら、そのほかについて、確たる明確な理由なしに附帯決議というのは余りいいことではないと思いますので、その点についてお伺いしたいと思います。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) このまちづくりセンターとの契約の行為でありますが、一貫して公募をしないで契約行為に当たるということでは、これまでも一般質問等、あるいはいろんな事業所の中での内容について今回も一般質問が論議されたわけでありますので、改めてこれから契約を進めるに当たって、より精度の高い、そしてサービス向上に努力しているもの、あるいは企業努力もされていることは我々も現場を見ていますのでそれはわかります。

    ただ、ここで改めて立ち位置を変えながら契約先であるまちづくりセンターに7割の大衡村民の方々が従事し、また専門的な職種を企業努力でより精査した価格で協力をいただいているという部分も聞いておりますので、その辺をこの機会に今後の附帯決議ということで提案したものでもあります。

議長(細川運一君) 佐々木金彌君。

12番(佐々木金彌君) 私はこれまでの経緯で、議論になったのがこの単価のとり方、あるいは管理費のとり方とか、そういったもののあり方が一つ。

    それから、2番目に皆さんが思っているのは、住民が、その中で村民が主に働いているといった意味では、その単価のとり方等が、実勢単価とそれから現実に支払われている単価と設計単価というか支払いの受け取り単価と違うんじゃないかと、そういった意味で上げるべきではないかという点が議論の中心だったというふうに感じておりました。

    そしてその上に含めてこれまで以上に改善できる点がないかとか、それから住民サービスを受けるもの、それから対外的にPRできるものについて、例えば美術館でも、それから青少年交流館でも、そういったものについては努力できるものがないかという点で議論したように思います。

    最終的には、私は先ほど述べました村民体育施設について特に疑問点が残るというか、改善すべきだというふうに思っておりました。

    何といいますかね、附帯決議というのは執行部にとりましては大変重い条項だと、私は議員として感じております。そういった意味では、明確な理由なしに全てにつけていいというものではないと思ったので、改めてお伺いしたいと思います。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) これまで契約、あるいは一括した予算というか価格などの提出でこれまで契約もされてきておったように思います。

    ただ、村長がかわりました。そしてまた、村長も新たにこの情報公開というような部分に沿った部分で、それぞれの事業に積算的な価格を出しなさいと。そしてまた、議会側のほうにも説明しなさいという意向が伝わってきております。

    それで今、佐々木議員もおっしゃったように、その単価的なものが果たしていいのか。県の基準単価の9掛けだという部分で設定している部分があったり、実際現場で働いている方々は、適切かどうかわからないですけれども、「ボランティア的な部分でも協力しているんだよ、俺ら」ということで、その現場の声を聞きますと改めてやはり作業効果、要は働いた分だけの効果を払うべきだと私は思いますので、その係る作業、そしてまたきょうも大衡城の管理もありましたが、あけなくてもいい日に無理に光熱暖房をたいてあけて管理する無駄な経費、そういったものがあるのであれば、一括したものに今回5つの事業所を指定管理する旨で、公平的にこの積算単価を改めるべき。下げろというのではありません。この話というのは、絶対きょうの夕方、あしたあたりになりますと、「小川議員は価格を下げろと言った」というような発言をする方がいるかと思います。私はそういうつもりはありません。一部この辺にいたとしても、私はそういうつもりはございませんので、改めて業務に働き従事した者には効果を正しく支払うことを願うものであります。

議長(細川運一君)  佐々木春樹君。

4番(佐々木春樹君) るる議論もしてきたわけですけれども、附帯決議をつけても、万葉まちづくりセンターが村の作業を一生懸命やっていただいているという認識のもとで委託契約をした際に、なおもっと精度を上げて一緒に村づくりをしましょうという思いでこの附帯決議をつけるということを信じたいと思います。

    その辺の確認と、5番目の村民体育施設というふうな明記になりますけれども、これは附帯決議案で可決された場合に、これは案が取れるだけだと思うので、この5に大衡村西部球場、大衡村多目的運動広場をつけ加えていただきたいと思いますが、いかがですか。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) まず、1点目なんですが、まちづくりセンターの企業努力、これは近々のものでありますと、甘酒製造、これは企業努力によりまして村内外、そしてまた今回仙台市内の大手デパートの取引も成立し、かなりの量が市販されているという報告も聞いております。こういった意味でまちづくりセンターの努力は高く私も評価いたします。

    また、2点目に村民体育施設、それぞれの契約の内容にグラウンド、多目的。また、グラウンドのほうは楽天のネーミングライツが提携されておりますので、可能であればこの附帯決議にその2つの事業所を、名前を添えるということの意見がもし可能であれば、多目的運動広場と西部球場というようなふうに後づけをしていただけることは可能ですかね。可能だということで、対応できるということであります。

議長(細川運一君) 提案の主たる根拠が変わっているわけでございませんので、ただいま質疑の中でそういう質疑がございましたので、5番目の村民体育施設ということに、ここに列記して西部球場、多目的広場という表現を加えるということで皆さんの理解をいただきたいというふうに思います。

    ほかに質疑ございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑を終結し、これより討論を行います。まず、本動議に反対者の発言を許します。(「なし」の声あり)次に、賛成者の発言を許します。(「なし」の声あり)ほかに討論ございませんか。(「なし」の声あり)

    討論を終結し、これより採決いたします。この採決は起立採決によって行います。

    議案第86号平成28年度大衡村一般会計予算の補正に対する附帯決議についての件は、原案のとおり決することに賛成する方の起立を求めます。

〔起立多数〕

議長(細川運一君) 起立多数です。したがって議案第86号平成28年度大衡村一般会計予算の補正に対する附帯決議については原案のとおり可決されました。

    ここで休憩をいたします。

    再開を3時15分といたします。

午後3時05分 休 憩

午後3時15分 再 開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

  日程第17 議案第87号 平成28年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算の補正について

議長(細川運一君) 日程第17、議案第87号、平成28年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。住民生活課長。

住民生活課長(早坂紀美江君) それでは、議案第87号別紙でご説明申し上げます。1ページをお開き願います。

    平成28年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

    第1条は歳入歳出予算の補正についてでございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億4,681万2,000円とするものでございます。

    内容につきましては、事項別明細書でご説明申し上げますので、6ページをお開き願います。

    歳入でございます。

    8款1項1目一般会計繰入金1万5,000円の増、2節職員給与費等繰入金でございます。こちらは人件費並びに事務費増額によるものでございます。

    続きまして、7ページ、歳出でございます。

    1款1項1目一般管理費3,000円の増、こちらにつきましては人件費分でございます。

    2項1目賦課徴収費1万2,000円の増、12節役務費の手数料1万2,000円の増額分でございます。

    8ページ以降につきましては、給与費明細書でございますので後ほどごらんください。

    以上ご説明申し上げました。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。(「なし」声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決いたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第18 議案第88号 平成28年度大衡村下水道事業特別会計予算の補正について

議長(細川運一君) 日程第18、議案第88号、平成28年度大衡村下水道事業特別会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明求めます。都市建設課長。

都市建設課長(後藤広之君) 議案第88号別紙でご説明申し上げます。

    1ページをごらんただきたいと思います。

    平成28年度大衡村下水道事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

    第1条は、歳入歳出予算の補正について定めたものでございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,680万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億6,230万2,000円とするものでございます。

    続きまして、事項別明細書でご説明申し上げます。

    6ページをお開きいただきたいと思います。

    歳入について、2款1項1目下水道使用料1,680万2,000円の増です。こちらは収入見込み増に伴う補正となります。

    続きまして、次のページをごらんいただきたいと思います。

    歳出について、1款1項1目総務管理費1,197万5,000円の増です。こちらは19節負担金補助及び交付金といたしまして、汚水使用料の増に伴う吉田川流域下水道維持管理負担金の増額となります。

    2目管渠管理費465万2,000円の増です。こちらは、主なものといたしまして13節委託料375万2,000円、こちらは古館ポンプ場の圧送管の洗浄委託に伴う増額となります。14節、16節につきましては、公共ます新規取り出し等に伴う管理費の増額となります。

    続きまして、2項1目公共下水道管理費17万5,000円の増、こちらは人件費の増額に伴うものであります。

    次ページ、8ページにつきましては給与費明細書になります。

    説明は以上となります。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。佐々木春樹君。

4番(佐々木春樹君) 下水道使用料ですけれども、大分補正額がございますが、要因となるものは何なのか、お願いします。

議長(細川運一君) 都市建設課長。

都市建設課長(後藤広之君) 汚水の使用料の増加に伴うものでございまして、11月末現在、同年同期比で約1.17倍伸びております。主な要因といたしましては、工業団地関係の企業の汚水使用料の増に伴うものとなっております。

議長(細川運一君) 佐々木金彌君。

12番(佐々木金彌君) 同等ですので取り消します。

議長(細川運一君) ほかに質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第19 議案第89号 平成28年度大衡村介護保険事業勘定特別会計予算の補正について

議長(細川運一君) 日程第19、議案第89号、平成28年度大衡村介護保険事業勘定特別会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) それでは、議案第89号別紙でご説明申し上げます。

    平成28年度大衡村介護保険事業勘定特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

    第1条は歳入歳出予算の補正の規定でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ882万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億3,985万円とするものでございます。

    内容につきましては、6ページの事項別明細書でご説明申し上げます。

    まず、歳入です。

    1款1項1目第1号被保険者保険料460万円でございます。これにつきましては、1節現年度分特別徴収保険料540万円の増、2節現年度分普通徴収保険料80万円の減、いずれも10月末における収納見込額に対するものでございます。

    3款1項1目介護給付費負担金230万円の増でございます。これにつきましては、給付費支出見込額に対しまして施設等分のサービスに係る分の負担率15%、その他サービス分の負担率20%相当分でございます。

    2項4目システム改修費補助金50万円、これにつきましては制度改正によりますシステム改修に伴う補助金でございます。

    続きまして、7ページ。

    5款1項1目介護給付費県負担金でございます。130万円の減、これにつきましては国庫と同じように給付見込額に対しまして施設等サービス分の負担率17.5%、その他サービス相当分の負担率12.5%相当分でございます。

    7款1項1目介護給付費繰入金265万7,000円、給付見込額に対します村負担分の12.5%相当額でございます。

    2目その他一般会計繰入金4万円の減、こちらにつきましては職員給与費等の繰入金でございます。

    3目地域支援事業繰入金介護予防事業4万1,000円、これにつきましては標準給付見込額に対して限度額1.5%のうちの負担率12.5%相当分でございます。

    4目地域支援事業繰入金包括的支援事業任意事業6万4,000円、これにつきましても標準給付見込額に対しまして限度額率1.5%の負担率20%相当分でございます。

    次のページをお開き願います。歳出でございます。

    1款1項1目一般管理費158万円、主な内容につきましては職員1名分の人件費と13節委託料162万円、こちらは先ほど歳入で申し上げましたシステム改修に伴うものでございます。

    2項1目賦課徴収費10万円、これの主なものにつきましては11節需用費の印刷製本費9万円、保険料帳票等の印刷費でございます。

    3項1目認定調査等費19万8,000円、この主なものにつきましては12節19万8,000円、こちらにつきましては主治意見書作成料の増に伴うものでございます。

    2款1項1目居宅介護サービス給付費730万円、こちらにつきましては9月までの実績によります給付見込額を算定したものでございます。

    2目施設介護サービス給付費3,730万円の減でございます。こちらにつきましても、9月までの実績によるものでございます。

    4目居宅介護住宅改修費20万円、それから5目居宅介護サービス計画給付費1,200万円、こちらにつきましても先ほど同様9月までの実績によるものでございます。

    6目地域密着型介護サービス給付費1,670万円、こちらも9月までの実績によるもので、条例改正しました地域密着型サービス、こちらの移行による影響で補正したものでございます。

    次のページをお開き願います。10ページ。

    2項1目高額介護サービス等費220万円の減、こちらにつきましても9月までの実績による補正でございます。

    4項1目特定入所者介護サービス等費1,020万円の増、こちらにつきましても9月までの実績の給付見込みで算出してございます。

    3款1項2目介護予防1次予防事業費1万3,000円の減、こちらにつきましては職員の人件費でございます。

    2項1目介護予防ケアマネジメント事業費2万2,000円、こちらにつきましても職員1名分の人件費でございます。

    説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第20 議案第90号 平成28年度大衡村後期高齢者医療特別会計予算の補正について

議長(細川運一君) 日程第20、議案第90号、平成28年度大衡村後期高齢者医療特別会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。住民生活課長。

住民生活課長(早坂紀美江君) それでは、議案第90号別紙でご説明申し上げます。1ページをお開き願います。

    平成28年度大衡村後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

    第1条は、歳入歳出予算の補正についてでございます。歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ45万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,943万3,000円とするものでございます。

    内容につきましては、事項別明細書でご説明申し上げます。6ページをお開き願います。

    歳入でございます。

    3款1項1目事務費繰入金2万2,000円の増、こちらにつきましては人件費の増額によるものでございます。

    2目保険基盤安定繰入金47万8,000円の減、こちらは確定によるものでございます。

    続きまして、7ページをごらん願います。歳出でございます。

    1款1項1目一般管理費2万2,000円の増、職員給料手当の増額分でございます。

    2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金47万8,000円の減、こちらにつきましては保険基盤安定負担金の確定によるものでございます。

    8ページ以降につきましては給与費明細書でございますので、ごらんいただきたいと思います。

    以上ご説明申し上げました。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第21 議案第91号 平成28年度大衡村水道事業会計予算の補正について

議長(細川運一君) 日程第21、議案第91号、平成28年度大衡村水道事業会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明求めます。都市建設課長。

都市建設課長(後藤広之君) 議案第91号別紙でご説明申し上げます。

    1ページをごらんいただきたいと思います。

    平成28年度大衡村水道事業会計補正予算(第1号)。

    第1条は、総則について定めたものでございます。

    第2条につきましては、収益的収入及び支出について定めたものでございます。

    平成28年度大衡村水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。

    収入といたしまして、第1款水道事業収益1,544万4,000円を減額し、2億6,327万2,000円とするものでございます。

    支出について、第1款水道事業費用1,544万4,000円を減額し、2億6,327万2,000円とするものでございます。

    次のページをお願いいたします。

    第3条は、資本的収入及び支出について定めたものでございます。予算第4条本文括弧書き中、過年度損益勘定留保資金1,614万7,000円を過年度損益勘定留保資金1,518万2,000円に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。

    収入について、第1款資本的収入について96万5,000円を増額し、96万6,000円とするものでございます。

    支出については、補正はございません。

    第4条につきましては、他会計からの補助金について定めたものでございます。

    予算第8条中、2,881万5,000円を1,315万8,000円に改めるものでございます。

    次に、予算説明書で説明いたします。5ページをお開きいただきたいと思います。

    収益的収入及び支出の収入について、1款1項3目その他営業収益3万9,000円の増です。こちらは2節手数料といたしまして、新設及び改造に係る設計審査工事検査手数料の増額となります。

    2項1目受取利息及び配当金17万4,000円の増です。1節預金利息といたしまして、建設改良積立金への追加積み立てに伴う利息の増額となります。

    2目他会計補助金1,565万7,000円の減です。こちらは1節他会計補助金といたしまして、一般会計からの高料金対策補助金の確定に伴う減額となります。

    次のページをお願いします。

    支出について、1款1項2目配水及び給水費1万9,000円の増です。こちらは、7節委託料といたしまして58万3,000円の減です。こちらは契約確定に伴う減額となります。10節修繕費60万2,000円の増、こちらは戸口配水池の流入弁修繕に伴う補正となります。

    4目総係費200万4,000円の減です。1節、2節、6節につきましては人件費の補正になります。10節消耗品費につきましては、施設管理に伴う消耗品の購入に伴う補正となります。

    4項1目予備費1,345万9,000円の減です。こちらは、収入支出の調整に伴うものとなっております。

    次のページをお願いいたします。

    資本的収入及び支出について、収入について1款1項1目開発負担金96万5,000円増です。こちらは、民間アパート建築に伴う開発者負担金の計上となります。

    次ページ、給与費明細書につきましてはごらんいただきたいと思います。

    説明は以上となります。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。細川幸郎君。

8番(細川幸郎君) 先ほどの下水道特別会計で使用料が大幅にふえたというご説明でありましたけれども、はね返って水道料金、その辺の伸びはどのくらいなのか。額がもしわかればお知らせください。

議長(細川運一君) 都市建設課長。

都市建設課長(後藤広之君) 水道につきましては、料金ではなくて水量になるんですが、前年度同期11月末現在の比較で1.04%となっております。下水道に対してちょっと率が低くなっておるんですが、下水道の使用料の増につきましては、工業用水を使う企業の下水量がふえたということに伴いまして、下水道の使用料については大きく伸びた状況になっております。

議長(細川運一君) 質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第22 発議第7号 宮城県の子どもの医療費助成について県に対する意見書採択を求める意見書の提出について

議長(細川運一君) 日程第22、発議第7号 宮城県の子どもの医療費助成について県に対する意見書採択を求める意見書の提出についてを議題といたします。

    議案の朗読をさせます。事務局。

事務局(佐藤忠幸君) 発議第7号

平成28年12月9日

    大衡村議会議長 細川 運一殿

提出者 大衡村議会議員 佐藤 貢

賛成者 同上 佐々木 春樹

賛成者 同上 石 川 敏

    宮城県の子どもの医療費助成について県に対する意見書採択を求める意見書の提出について

    上記の案を、別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第13条の規定により提出します。

議長(細川運一君) お諮りします。本案に係る提出者の説明は、会議規則第38条第2項の規定により省略したいと思います。これにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。よって、提出者の説明を省略し、これより質疑を行います。

    質疑は提出者に対して行います。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。発議第7号の意見書を原案のとおり提出することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本意見書は原案のとおり提出することに決定をいたしました。

  日程第23 発議第8号 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書の提出について

議長(細川運一君) 日程第23、発議第8号 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書の提出についてを議題といたします。

    議案の朗読をさせます。事務局。

事務局(佐藤忠幸君) 発議第8号

平成28年12月9日

    大衡村議会議長 細川 運一殿

提出者 大衡村議会議員 細川 幸郎

賛成者 同上 佐藤 貢

賛成者 同上 佐々木 春樹

地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書の提出について

    上記の案を、別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第13条の規定により提出します。

議長(細川運一君) お諮りいたします。本案に係る提出者の説明は、会議規則第38条第2項の規定により省略したいと思います。これにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。よって、提出者の説明を省略し、これより質疑を行います。

    質疑は提出者に対して行います。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。発議第8号の意見書を原案のとおり提出することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本意見書は原案のとおり提出することに決定をいたしました。

  日程第24 発議第9号 有害鳥獣(イノシシ)駆除対策に対する補助の増額及び広域連携の制度化を求める意見書の提出について

議長(細川運一君) 日程第24、発議第9号 有害鳥獣(イノシシ)駆除対策に対する補助の増額及び広域連携の制度化を求める意見書の提出についてを議題といたします。

    議案の朗読をさせます。事務局。

事務局(佐藤忠幸君) 発議第9号

平成28年12月9日

    大衡村議会議長 細川 運一殿

提出者大衡村議会議員 佐々木 春樹

賛成者 同上 佐藤 貢

賛成者 同上 石川 敏

    有害鳥獣(イノシシ)駆除対策に対する補助の増額及び広域連携の制度化を求める意見書の提出について

    上記の案を、別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第13条の規定により提出します。

議長(細川運一君) お諮りいたします。本案に係る提出者の説明は、会議規則第38条第2項の規定により省略したいと思います。これにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、提出者の説明を省略し、これより質疑を行います。

    質疑は提出者に対して行います。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。発議第9号の意見書を原案のとおり提出することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本意見書は原案のとおり提出することに決定をいたしました。

  日程第25 委員会の閉会中の継続調査の件について

議長(細川運一君) 日程第25、委員会の閉会中の継続調査の件についてを議題といたします。

    各委員長から所管事務のうち調査中の事件について、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。

    お諮りいたします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定をいたしました。

議長(細川運一君) 以上で本日の議事日程は全て終了いたしました。

    これをもちまして、平成28年大衡村議会第4回定例会を閉会といたします。

    大変お疲れさまでございました。

午後3時46分 閉会

   地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。

       平成 年 月 日

大衡村議会議長

署名議員

署名議員