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平成28年第2回大衡村議会定例会会議録 第2号

記事ID:0001376 更新日:2021年1月15日更新 印刷ページ表示

平成28年6月17日(金曜日) 午前10時開議

出席議員(14名)

  • 1番 石川 敏
  • 2番 佐藤 貢
  • 3番 早坂 豊弘
  • 4番 佐々木春樹
  • 5番 齋藤 一郎
  • 6番 文屋 裕男
  • 7番 小川 宗寿
  • 8番 細川 幸郎
  • 9番 高橋 浩之
  • 10番 遠藤 昌一
  • 11番 山路 澄雄
  • 12番 佐々木金彌
  • 13番 小川ひろみ
  • 14番 細川 運一

欠席議員(なし)

説明のため出席した者の職氏名

村長 萩原 達雄

教育長 庄子 明宏

企画財政課長 佐野 克彦

税務課長 大沼 善昭

産業振興課長 齋藤 浩

教育学習課長 文屋 寛

副村長 伊藤 俊幸

総務課長 早坂 勝伸

住民生活課長 早坂紀美江

健康福祉課長 残間 文広

都市建設課長 後藤 広之

会計管理者 齋藤 善弘

事務局出席職員氏名

  • 事務局長 大友 末子
  • 書記 高橋 吉輝
  • 書記 佐藤 忠幸

議事日程(第2号)

   平成28年6月17日(金曜日)午前10時開議

 第 1 会議録署名議員の指名

 第 2 一般質問

 第 3 同意第 1号 大衡村教育委員会教育委員の任命について

 第 4 同意第 2号 大衡村固定資産評価審査委員会委員の選任について

 第 5 同意第 3号 大衡村固定資産評価審査委員会委員の選任について

 第 6 同意第 4号 大衡村固定資産評価審査委員会委員の選任について

第 7 議案第31号 専決処分の承認を求めることについて

〔大衡村税条例等の一部を改正する条例の制定について〕

第 8 議案第32号 専決処分の承認を求めることについて

〔大衡村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について〕

第 9 議案第33号 専決処分の承認を求めることについて

〔大衡村企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について〕

第10 議案第34号 専決処分の承認を求めることについて

〔復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について〕

第11 議案第35号 専決処分の承認を求めることについて

〔大衡村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について〕

第12 議案第36号 専決処分の承認を求めることについて

〔平成27年度一般会計予算の補正について〕

第13 議案第37号 専決処分の承認を求めることについて

〔平成27年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算の補正について〕

第14 議案第38号 専決処分の承認を求めることについて

〔平成27年度大衡村介護保険事業勘定特別会計予算の補正について〕

第15 議案第39号 専決処分の承認を求めることについて

〔平成27年度大衡村後期高齢者医療特別会計予算の補正について〕

第16 議案第40号 専決処分の承認を求めることについて

〔平成28年度大衡村一般会計予算の補正について〕

第17 議案第41号 平成28年度大衡村一般会計予算の補正について

第18 議案第42号 平成28年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算の補正について

第19 議案第43号 平成28年度大衡村後期高齢者医療特別会計予算の補正について

第20 報告第 1号 平成27年度大衡村一般会計繰越明許費繰越計算書について

第21 報告第 2号 平成27年度大衡村宅地造成事業特別会計繰越明許費繰越計算書について

第22 発議第 4号 軽度外傷性脳損傷・脳しんとうの周知と予防、及びその危険性や予後の相談の出来る窓口などの設置を求める意見書について

第23 発議第 5号 日本政府に核兵器廃絶のための行動を求める意見書について

第24 常任委員の選任について

第25 発議第 6号 議会広報編集特別委員会の廃止に関する決議について

第26 委員会の閉会中の継続調査の件について

本日の会議に付した事件

 議事日程(第2号)に同じ

午前10時00分 開議

議長(細川運一君) おはようございます。

    ただいまの出席議員は13名であります。遠藤昌一議員、都合により若干おくれるとのことであります。

    定足数に達しますので、これより平成28年第2回大衡村定例会第2日目の会議を開きます。

    本日の議事日程は、配付のとおりであります。

  日程第1 会議録署名議員の指名

議長(細川運一君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。

    会議録署名議員は、会議規則第122条の規定により、3番早坂豊弘君、4番佐々木春樹君を指名いたします。

  日程第2 一般質問

議長(細川運一君) 日程第2、一般質問を昨日に引き続き行います。

    一般質問は通告順に発言を許します。

    通告順7番、佐々木春樹君、登壇願います。

〔4番 佐々木春樹君 登壇〕

4番(佐々木春樹君) おはようございます。

    通告に従いまして一般質問を行います。一問一答で通告しておりますので、よろしくお願いいたします。

    まず、1件目、今後、村はどのような姿になっていくのか。

    いわゆる、村長が描く大衡村の将来像を問いていきたいというふうに思い、質問通告しておりますので。

    村長が、今年度、機構改革に踏み切りまして、住民目線で、また今後の村の事業の遂行のための機構改革に伴っていろいろ動いていることは皆さんご承知だと思いますが、大衡村の地方創生総合戦略というものが示されました。10年後も今の大衡の人口規模を維持しながら、村として行政が活発に動く、そのための戦略であります。それには、塩浪団地の造成、これが不可欠でありますし、地区計画、中心市街地整備、これが重点な課題だというふうに捉えておりますので、その点について4点ほど質問しております。

    まず、中心市街地整備計画はどのように進んでいるのか、変更はないのか、いつから事業展開が目に見えてくるのか。

    2点目は、国道4号の4車線化に伴い、周辺の道路計画など計画されているのか。今年度、4車線化に向けて調査、また国のほうでも動き出すというふうなところで、村でどのような提案なりをしていっているのか伺うものです。

    3番目に、地区計画、特に五反田地区・大童地区のまだまだ開発されていない地区に対して、どういったアクションがあるのか、変化はないものなのかということです。

    4番目に、村道の新設、今後、中心市街地など、また団地造成に伴って交通量、また子供たちの通学路などいろいろ考えた際に、村として新しい道路など計画はないのか、そういったところを質問しております。

    2件目は、村の財政状況は今後どのようになっていくのか。

    周りから、「大衡村は財政状況がいいのでいろいろなことができますね」と言われがちでありますが、本当にそうなのかどうか危惧するところでありますので、質問をしております。

    まず、企業、大手企業が立地しておりますけれども、それに伴う財政指数の推移、これがどのようになっているのか。

    2点目として、塩浪団地整備事業、これは土地の販売が終了するまで事業は続くと、そしてそこまで金銭的に厳しいのではないかというふうなところが危惧されます。それで、この事業を完了するまで、新たな新規事業、また今行っている村の事業が維持できるのか、その辺質問しておりますのでよろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) 村長、登壇願います。

〔村長 萩原達雄君 登壇〕

村長(萩原達雄君) 皆さん、おはようございます。

    佐々木春樹議員の一般質問に答弁いたします。

    今後、村はどのような姿になっていくのかということのご質問でございますが、まず、1点目の中心市街地整備計画に関するご質問であります。

    村では、住民の生活利便性の向上と定住人口の増加を見据えた本村の魅力向上のため、商業施設や医療施設等の生活利便施設が集積した新たな拠点の整備を進めるために、中心市街地整備基本計画を平成26年3月に策定しております。

    この計画では、コンパクトで利便性の高い立地条件を考慮し、役場周辺の国道4号線を候補地として地権者の意向を確認するとともに、都市計画や農政関係機関などと連携、調整しながら事業内容を決定することとしておるところでございます。

    村では、この計画に基づき、これまで地権者アンケートの実施や、都市計画や農政に係る宮城県の担当部署と協議を進めてまいりましたが、次期仙塩広域都市計画の定期見直しに係る県の方針がまだ示されていないことから、現時点では今後を見通せない状況にあると言っていいのだろうというふうに思っております。

    都市計画の定期見直しに関しては、本年12月に公表される予定の国勢調査結果に基づき、県から仙塩広域都市計画区域の整備等の方針が示されることとなっておりますので、それまでの間は関係機関に対し、中心市街地の整備の必要性を訴えながら、引き続き協議を進めてまいる所存でございます。

    次に、2点目の国道4号の4車線化に係るご質問であります。

    この件は、これまで周辺自治体や立地企業の皆様とともに、国の関係機関に対し整備の必要性を強く訴え、新規事業化の要望を重ねてきたところでありますが、そのかいもあって、おかげさまでことし1月に都市計画決定され、また4月には新規事業化が認められたということから、平成28年度は工事に向けての各種調査や設計等が行われることになり、現在、国土交通省において測量業務に係る入札の手続が進められております。今後、測量成果等を踏まえ、引き続き道路設計業務が発注され、そして道路計画の詳細について検討が進められる予定となっておるところでございます。

    ご質問の周辺道路計画につきましては、現時点ではまだ説明ができない状況であります。村といたしましても、早期の工事着手と供用開始のためにも調査段階から国土交通省へ協力し、よりよい利便性の高い道路となるよう要望してまいりたいと考えておるところでございます。

    次に、3点目の地区計画に関するご質問でありますが、村では地区の特性に応じたまちづくりを進めるため、企業立地が進む中、新たな居住者の受け皿を確保するため、平成21年8月に地区計画を定めておりますが、この地区計画区域内において、これまで136件の届け出が行われております。

    このうち、五反田・亀岡地区計画におきましても、住宅団地や賃貸住宅開発など32件の実績があり、定住人口の増加が図られておるところでございます。そのほかにも地区計画内での開発について幾つかの相談をいただいており、今後も民間主導による開発が促進されるものと考えております。

    また、五反田・亀岡地区計画内には、現在、地区整備計画区域に入っていないままとなった区域もありますことから、今後は一体的な開発計画を誘導しながら地区整備計画区域の拡大を図ってまいりたいと、このように考えておるところでございます。

    次に、4点目の村道の新設、河川の維持等の課題に係るご質問でありますが、中心市街地整備や地区計画区域内で大規模開発を進める際には、開発区域内における村道の新設や既存村道との接続などが当然生じてまいります。

    村道整備を進めるに当たっては、道路の優先性の問題から、今まで道路利用者が不便に感じるケースも想定されることや、中心市街地整備計画の候補地内には一級河川の埋川もあることから、河川改修も踏まえた整備やその後の維持管理も含める必要がございまして、これらの検討に当たってはご質問のとおり、多くの難しい課題を抱えております。これらの課題解決につきましては、全体的な土地利用計画を、地権者はもとより、関係するさまざまな方面、さまざまな方々からのご意見を伺いながら検討していく必要があると考える次第であります。

    次に、2件目の村の財政状況、これは今後どうなるのかというご質問でありますが、市町村の財政状況を判断する指標としては、6種類の財政指標がございます。

    まず、1つ目は経常収支比率でございます。2つ目は連結実質赤字比率であります。3つ目が実質公債費比率のこの3点は市町村財政の現況を示すものであります。

    そして、4つ目の将来負担率は、将来負担すべき実質的な負債を予測するものとしてであります。

    5つ目の積立金現在高比率及び6つ目の地方債現在高比率は、現時点及び将来にわたっての財源の蓄えと債務、借金ですね、それをあらわす指標となっております。

    これらの指標をもとに判断した場合、本村の平成26年度決算における財政指標につきましては、県単純平均を、県平均、県の各市町村の平均を上回っているところであります。上回っているということは、いいという意味で捉えていただきたいというふうに思っております。

    また、財政基盤の強さを示す指標である財政力指数、これは県平均が0.51であります。それに対して、本村の平成26年度の財政力指数は0.67で、県内35市町村中8番目に高い数値となっております。8番目に財政が豊かであるというふうに捉えていただいて結構だというふうに思っております。ということから、我が村は健全な財政運営を行っていると言っても過言ではないのかなと、こんなふうに思っているところであります。

    その中で、第1点目の企業立地に伴う財政指数の推移についてのご質問でありますが、現在のトヨタ自動車東日本が立地決定した平成19年度の財政力指数は、単年度指数で0.639でありましたが、平成27年度は0.681となっており、数値が約0.5近く伸びているということでありまして、これは0.681、これが1.0になれば国からの交付金がなくとも運営できるということでありますが、まだ0.681ではあります。しかし、これも各市町村に比べて高い水準となっておりますので、いずれ大衡は不交付団体になるのではないかというような、外部の声ではありますが、そういったことも言われておりますが、不交付団体になるということは、なかなかこれはでも難しいことだなというふうに考えてはおりますが、しかし、全市町村平均よりもかなりよい数字であるということは皆さんにお知らせをしておきたいと、こんなふうに思うところであります。

    トヨタ自動車東日本が立地して以降、自動車関連企業やソーラーフロンティアなどの立地により、雇用の確保、村内への転入者の増加、そして住民税や固定資産税等の税収のみならず上下水道料なども顕著に伸びているわけでありまして、さまざまな経済効果を生み出しておるところでございます。企業誘致による費用対効果は、確実に高まっていると言っても過言ではないというふうに思って、実感しておるところであります。

    中でも、昨年9月の関東・東北豪雨で被災、被害に遭われた農家の方々に対する農地等への村独自の災害復旧補助金も、こういった税収等々の効果による村の単独負担ということであります。農工並進の中でも農業が今落ち込んでいるということの、それを幾らかでも農家のための支援ということで、80%の補助率にさせていただいたということは昨日も申し上げましたとおりでございます。これも、企業誘致やそういったものの恩恵がかなりあるのだということをぜひご理解もいただきたいなと、こんなふうに思うところであります。

    次に、2点目の塩浪団地整備事業終了は、販売完了時と認識するということであります。事業終了は、販売が完了した時点で事業が終結すると、そういうふうに私どもは認識しておるところでありますが、それまでに新規事業や既存事業の維持は大丈夫なのかということであります。

    村の重点施策であります塩浪地区住宅団地整備事業のうち、道路や上下水道のインフラ整備をするための財源は、これも王城寺原を抱えております我が村として、防衛省の特定防衛施設周辺整備調整交付金、これを活用しておるところであります。平成28年度は、交付金の全てをインフラ整備、要するに団地内の道路や水道・下水道、そういったインフラ整備に充当している現状でありますが、平成29年度以降は緑地工事のみとなりますので、これまで事業を延期していたものや新規事業への充当が29年度からは可能になるものであります。でありますから、交付金事業以外では、国交省の社会資本整備交付金を活用した道路整備事業も実施しておりますので、事業実施には何ら問題がないものと認識しておるところでございます。

    一方、団地造成事業完了後は、宅地販売に係る負担も発生し、これらは全て一般財源での対応になりますので、宅地の販売が完了するまでにはその部分が若干の負担になるということは否めないところでもありますが、村の負担をできる限り最小になるように販売促進に力を入れるとともに、新規事業ばかりでなく、継続事業につきましても重要度や緊急性を勘案し優先順位をつけ、計画的かつ効率的に、交付金などの財源を有効に活用して順次整備を進めてまいりたいと考えておるところでございます。

    以上、申し上げましたが、以降の質問は2問目にお答えをしたいというふうに思いますので、よろしくお願い申し上げます。

議長(細川運一君) 遠藤昌一議員、着席です。

    佐々木春樹君。

4番(佐々木春樹君) まず、中心市街地の現状ですね。現時点ではまだ見通せないというふうな答弁でありましたが、平成26年に設計というか、絵を描きまして、それに進んできたというのが現状だと思います。当然そこには農地もありますし、いろいろな縛りもあります。この仙塩広域の計画見直しが完了しなければ進めないということは重々わかっておりますが、さきの常任委員会でも委員から話も出ましたが、やはり地権者や住民がそこに意識を持って、村をこういう姿にしていこうというふうな気持ちがないとなかなか進まないだろうというところで、やはり村長のリーダーシップが必要なのかなと思っております。

    それで、今後のスケジュール的に、もう少し詳細に、どういう動きをしていくのかご説明願います。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 将来に向けて中心市街地の整備の計画、これは当然、村の基本的な考え方としてあるわけでありますから、例えば五反田地区、あるいは亀岡地区ですね、今、民間活力でもっていろいろな住宅やらそういったものが整備されているというふうに認識しておるところでありますが、これからも将来の大衡村の中心市街地としてのあり方、そういったものを勘案した場合に、やはりきのうもいろいろありました。例えば、土地開発基金、こういったもので将来のそこの地区の中を乱開発的なものにされてはちょっといただけませんので、区割りなども考えながら先行的に、例えば道路用地などを取得する、そういった考え方も当然今後出てくるのかなと、こういうふうにも思っていますが、しかしまだ、先ほども申し上げましたとおり、仙塩地区のあれがですね、仙塩広域都市計画区域の変更等々、見直し等々、それが来年出てくるわけでありますから、平成28年、ああ、来年じゃない、ことしの12月にですね、そういった国勢調査の結果を経て県の方針が決定されるわけでありますから、それに向けて我が大衡村も、どのような中心市街地の形成を目指しているのかを県とも協議しながら、そしてそういった意味で、先ほども申し上げましたように、先行して用地を、もちろん取得しておく必要もあるところは、出てくればそういったことも対応もしなければならないというふうにも思っておるところでありますから、いろいろ、平成30年の8月までに、この28年の12月の国勢調査の結果を踏まえて、30年の8月までにその決定、告示がなされる、それまでにいろいろな、もちろんスケジュールあるわけでありますが、そういったことで進めてまいりたいと思いますし、さらには大衡仙台線の法線も確定してくればですね、そして平成30年には事業化も決定される、宮床工区が平成30年で終わりますから、その後にどのような手順でこの大衡仙台線も進んでいくのか、不透明なところ多々あるわけであります。事あるごとにですね、宮床工区終わった時点で大衡側からもその工事を進めていただけるように、事あるごとに私は県のほうに要請しているところであります。

    それは、なぜかと申しますと、大衡仙台線と申しましても、この辺、4号線を今通っている方は何のことかわからない。大衡仙台線ってどこにあるんだと、誰もわからないというような状況の中で、それではさっぱりPR効果がないんじゃないのと。そして県民もですね、県民の皆さんも、仙北からも来られる方、ここを通って、そこの交差点から大衡仙台線が着工して始まりましたよというふうな姿を見れば、ああ、これが大学病院まで本当に30分足らずで行ける道路なのかということで認知をされる。そう認知されれば、それをみんなで、ああ、やったほういい、やったほういいというような、我々だけじゃなくて外部の人たちも応援してくれる、そういった相乗効果を期待するところでありまして、県にも、大衡側からも着工してくださいと事あるごとに私は申し上げておるところであります。私だけじゃなく、議長も一緒ではありますが、そういったことで運動もしてまいりたいと思いますし、その大衡仙台線のルートがですね、ルートといいますか、形が見えてこないとどうしても、ここの中心市街地形成の事業にしても弾みがつかないんだと私は思っています。なので、やはりそれも考えながらいろいろ検討、そして要請活動、そういったものを続けてまいりたいと、こんなふうに思っているところであります。

議長(細川運一君) 佐々木春樹君。

11番(佐々木春樹君) 村長が非常に力入っているというのが感じ取れました。一問一答ですのでそんなに話さなくても大丈夫かなと思ったんですが、私の言いたいことも言っていただきまして、やはり大衡仙台線、前にもこの場でも言ったことありますけれども、どこにあるんだと、大衡仙台線、混んでいるよというニュースを聞くと本当に腹立たしいというふうなことをこの場で言ったこともありますけれども、そのことも踏まえての答弁だったんだなというふうに感じました。

    それで、先ほどの質問の中に、農地もありますよというふうなことは、農振の用地になっている部分に関してのアプローチというんですか、それが今どのようになっているのか、担当課のほうからお聞かせ願えればと思いますけれども。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 担当課、当然、担当課のほうが詳しく把握しているところでもありますが、私も若干調べておりますので申し上げたいというふうに思いますが、まずもってこれは、これまで地権者の説明会をいたしました。そして、その地権者、対象者が34名おられるということであります。その中で、説明会に13名の方が出席されたということになっておりまして、その中でのアンケートをとりました。そして、アンケートをとった中で、都市基盤整備、やはりそれは必要だという方が41%でありました。あとの回答は、「わからない」「現状のままでよい」、あるいは未回答ということで、41%といっても回答率73%のうちの41%でありますから、大きなウエートを占めているのかなと、こんなふうに思うところでありまして、その中で出た問題は、農業振興地域、農用地の除外が果たして可能なのかといったようなこと、そしてまた都市計画市街地編入が可能なのか。これは県の方針でありますから、それは村としては何とも言えないということでありますが、そしてまたその中に、先ほども申し上げました埋川という一級河川があります。これの改修も当然必要になってくるのかなと。そして、またさらには田んぼでありますから、大幅な、大規模な盛土工事をしないと、昨年の9月11日にもそこまで冠水したわけでありますから、そういったことでこの工事費、そういったものが膨大な工事費がかかるのではないのかなということで、そういうふうなお話、懸念されることがあったということでありますが、そしてまたさらには、地権者の意向、その34名の地権者の中で皆さんどのようなお考えがあるのかということの中身、詳細まではまだ把握していない状況でありますので、今後さらにそういった地権者の皆様方とも話し合いをしながら、果たしてそれが実現可能かどうかも含めて検討してまいらなければならない課題だというふうに捉えております。

議長(細川運一君) 担当課長への答弁は求めなくてもよろしいですか。(「一問一答だからね」の声あり)佐々木春樹君。

4番(佐々木春樹君) 現状、重々わかっております。それで、やはりその住民との話し合い、また地権者の思いを酌みながら、村長の描くまちづくりに進んでいっていただきたいというふうに感じました。

    時間があれですので。4号線の4車線化に関してですね、特に危惧されるのがやはり側道ではないのかなと。こちらの南側の国道、4車線化になった際も、例えば大衡農協にこちらから入りにくいよというふうなところでの側道を要望しても、457号がそのかわりになるとか、そういった回答だったように覚えておりますけれども、今後、衡上地区・蕨崎地区に関しても、4車線化になった際、中央分離帯ができ、今まで普通に行けていたところが行けなくなるとか、そういったところを今後村としていろいろな要望をしていかなきゃならないというふうに感じておりますのでこういった質問になっておりますので、そこら辺の計画、まだこれからだというふうに1問目で回答いただいていますけれども、今、村としてどのように考えているのか、もう一度お願いします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 4車線化、片側2車線でありますが、なれば当然、これまでの各その沿線にあった家々の門口というんですか、道路に直接今出入りしておられますが、そういったものが集約されてくるのではないかなと私も思っております。

    そういった意味で、その側道の重要性は当然重大なものだというふうに思っていますし、そういった各単位のことで、側道の設置、これは今、例えば三本木の音無・坂本地区ですかね、ああいうところもつぶさに見ていますと、側道をちゃんと整備していただいてやっているようでありますから、ぜひそういった住民の利便性を損なわないような形での側道の設置、これは当然要望していかなければならないというふうに思っていますし、さらには近隣のその沿線の農用地に行くところの、農地に行くところの田んぼですね、早く言えば、等々の例えば側道的なものも、もちろんここは農村地帯でありますから、そういったものも重要であるというふうに訴えてまいりたいと、こういうふうに思っておるところであります。

議長(細川運一君) 佐々木春樹君。

4番(佐々木春樹君) ぜひ、4号線の沿線の方々の意見も聞きながら、よりよい方向に持っていっていただきたいと思います。

    3点目の地区計画に関するところですが、答弁の中に、幾つか相談をいただいておりと、民間主導の開発というふうなお話でした。五反田のまだ、いわゆる用途の決まっていない土地に関しての問い合わせ等、今どのぐらいあるのかお聞かせ願います。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) このことについては、いろいろあるということでありますが、個々の案件についてはちょっと差し控えたいというふうに思いますが、概要であれば担当より説明を申し上げさせていただきます。

議長(細川運一君) 都市建設課長。

都市建設課長(後藤広之君) ご相談いただいているという案件にいたしましては、数については明確にはちょっとお答えにくいんですが、数件ほどいただいております。その中で、整備計画区域に入っていない部分と、あと整備計画に入っている部分も数件、それぞれご相談をいただいているという状況です。

議長(細川運一君) 佐々木春樹君。

4番(佐々木春樹君) 「今後、一体的な開発計画を誘導しながら地区整備計画区域の拡大を図っていく」というふうに述べられておりますので、多分そういったところも絡んでいるのかなと。また、先ほど来言っている中心市街地の近隣の土地でもあります。また、住宅の密集しているところですので、子供たちも多く、交通量も多い、信号とか必要ではないかとおっしゃっている方々もたくさんいます。

    その中で、やはり今後、五反田地区、どういった形になっていくのかというのを村として示していくことで、新たに開発業者も入ってきたり、地権者も理解を示すというふうなことがあるのではないかと思いますので、この拡大を図っていくというふうな中で、どういった産業が今後入ってくるものなのか、どのように進めていくものなのか、お伺いします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 拡大と申しますと、いろいろ考え方あるんだろうというふうに思います。まずもって、今現在、住宅、住宅密集地的なところ、今ありますよね。そこを将来的に、例えば村道と村道をつなぐ場合でも、整合性のある、真っすぐな、そういった道路等々を整備するということはなかなか、今密集していますからなかなか大変だろうというふうに思います。

    そこで、例えばの話、消防署から上がっていったところの交差点、あそこをですね、例えばの話ですよ、457号を突き抜けて、そしてあの裏の道路に出ますよね。あそこに結びつけるとか、あるいは今度はそこからその真ん中ら辺を――「ばかの手詰まり」とはよく言われますけれども、そういった意味でご理解して聞いていただければいいなというふうに思いますが、その真ん中ら辺にさらに北に延びる道路をつくって、そうすると457号とその真ん中、今言った真ん中のと、あと裏に1本ありますよね。ああいったところをちゃんと整備、村としてこういうふうにしますよと、将来こういうふうな市街地的なものをしますよといった場合に、やはり先ほど言ったように、そういった用地をですね、あるいは石川議員に怒られない程度に……(「     」の声あり)基金を使わせていただきまして先行取得する、そういったことも必要なことなのかなというふうにも思っておるところであります。

議長(細川運一君) 佐々木春樹君。

4番(佐々木春樹君) なかなかですね、先回りで答弁いただくので質問しづらくなっておりますが、ぜひそういった姿を目標として進んでいっていただきたいなというふうに思います。それで、いろいろな懸念材料が解決していくというふうに思いますし、その道路1本、例えば加美町のスーパーのできているところに1本道路ができただけで、町が少し繁華街から外れて大きな町を形成しているとか、新しい道路1本、中新田から古川に行くあの市民病院のところですね、あそこも1本できただけで町並みが変わるというふうなこともございますので、ぜひそういったところも見据えて、今後の大衡の設計図を書いていただきたいというふうに思います。

    なかなか時間があれですので、財政状況のほうにもう行っちゃいます。

    やはり世間からですね、先ほども言いましたけれども、「大衡村は財政状況よくていいね」とよく言われていました。今も言われていますし、村長の説明で財政力も高いんだよというふうなことも答弁いただきましたが、その中で、やはりことし抱えている大きな開発事業で、今回の常任委員会でも新規事業の部分が例年より少ないなというふうに感じたものですからこのように質問していましたが、次年度以降、また昔というか、今までどおり進んでいくんだというふうに理解させていただいてよろしいか、答弁願います。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 今後、大きな事業があるのかというようなお話なのかなというふうに捉えますが、まだそういったことは今のところは考えておりません。今、塩浪団地やっていますけれども、それがどのような形で最終的に清算できるのか、そういったことも見きわめております。

    村としての事業云々は余りなくともですね、ああ、もちろん、ほら、あれありますよ、多機能型の障害者の施設ね。これの誘致ということはありますけれども、そのほかに今のところは……、あとは実施計画にのっとっていろいろ淡々と進めてまいりますけれども、突発的なものは何も考えてはおりません。

議長(細川運一君) 佐々木春樹君。

4番(佐々木春樹君) 財政状況は、執行部の努力もあるのかなと思いますし、有利な補助金等を使って開発しているということも重々承知している中で、やはりいろいろな要望等ございます。それを一つでもクリアしていけるように、財政状況がどんどんよくなっているというところであれば、ぜひそういったところにも目を向けながら、村政運営、お願いしたいというところで終わらせていただきます。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 答弁要らないんだよね。要らないんでしょう。ただいま申し上げるのをちょっと忘れていましたので、補足させていただきます。

    突発的な大きな事業は考えていないということでもちろんいいのでありますが、ただ、衡中北地区の集会所については、これは前々から要望がございました。しかし、要望はあったんですけれども、その後精査してみますと、その衡中北地区の皆さんの意見がどうもまだ統一されていないというような、そういった事象もあるようでありますから、ぜひその北地区の皆さんの一致した要望のもとであれば、29年度以降、いつでもやれる体制は整えておきたいというふうに思っておりますが、いかんせん、まだちょっと住民の100%の合意が得られないというような報告も受けておりますので、その辺は地元の佐々木議員ともども、いろいろな方々、いろいろなことで大変なんですが、よろしくお願いしたいというふうに私のほうからお願いしておきたいと思います。

議長(細川運一君) 通告順8番、文屋裕男君、登壇願います。

〔6番 文屋裕男君 登壇〕

6番(文屋裕男君) 通告順位8番、文屋裕男でございます。一問一答方式で通告をしています。

    私は、入札制度と、現在休職中の職員についてお伺いします。

    本村では、入札制度に一般競争入札と指名競争入札があるが、どのような基準でそのようにしているのか、また指名業者選定はどのようにして決定しているのか、そしてその指名委員会の責任の度合いはどのようになっているのか、村長の答弁を求めるものであります。

    私がなぜ、このような質問をするのかということは、ある町に行ったところ、「大衡村では、議員に入札参加を頼むと、入札に参加できるんだよね」と言われたからです。その業者本人が、ある会場で得意気に話していたそうですし、頼んだ議員の名前も某議員と明らかにしたそうです。私は、まさかこのようなとんでもない話があるはずはないし、あるべきことではないとの思いで、入札調書の情報公開を求めたところ、私が聞いた話と入札調書が一致していました。まさに、ある人が私に話したとおりでした。議員の紹介で指名業者に入れるのは誰が決定するのか、村長の答弁を求めるものであります。

    指名委員長、副委員長は前村長時代からかわらないのに、村長がかわった途端にこのようになったことは、このようなことになるのは大変おかしな話ではないかと思うが、この点についても村長の答弁を求めます。

    萩原村長は、前村長就任当時、入札関係で不正があったのではないかと言って百条委員会を立ち上げた一人であります。指名業者、あるいは入札関係で疑惑を追及した人が、このような疑惑を持たれるとは思ってもみませんでしたが、村長はこのような疑惑をどのように思われるのか問うものであります。

    そして、さらにこの疑惑は、織田財政調整監が亡くなって、総務課長が財政課長を兼務するようになってから始まっています。私は、某議員の入札への介入と、それを認めた執行部の問題と見るが、村長の見解を問うものであります。

    さて、日本国中は今、東京都知事の政治資金流用問題で連日マスコミ報道がなされてきました。既に3カ月が過ぎようとしていますが、都議会は一連のマスコミ報道や住民の「辞任すべき」との声に惑わされず、都知事の政治資金流用の真相を追及してきました。代表質問、一般質問、そして総務委員会での集中審議と、議会として果たさなければならないことを理路整然と行ってきました。そして、議会最終日の6月15日、ついに知事は辞任を決意したのであります。マスコミ報道から3日目で不信任案を突きつけ、議会最終日の予算成立を不成立にした大衡村議会とは雲泥の差であり、まさしく大人の議会と私は思います。

    都知事については、知事になる前のことが大きな問題だと報道されていますが、公人であればそれも甘んじて受けなければならないのだと、ある解説者が話されていました。皆さんも記憶にあると思いますが、お名前は書いてありますけれども、名前は読みませんけれども、復興大臣、皆さんご承知と思います。復興大臣は、昨年11月11日、参議院予算委員会で民主党議員から、30年前に下着泥棒をしたのではないかとの質問をされています。皆さんご承知のとおりです。それもこれも、公人となれば当たり前であると言われています。私たち議員も公人です。村長、あなたも公人です。私にも若かりしころを質問されることがあるかもしれません。そのときは、説明責任をしっかりできるように身の回りを整理しておかなければならないと、私、文屋裕男、自分自身に言い聞かせております。

    さて、その不信任の騒動の発端となった前保健福祉課長について伺います。

    私は、今日まで再三にわたり、この職員への対応について質問してきましたが、当時の村長の答弁をもとに質問をいたします。

    職員は、1年間の休職扱いということで総務課付参事となっていますが、1年間の休職期間中に支払われた給料の合計、その額は幾らになったのか伺います。このことは、住民の皆さんの一番関心の持っていることです。

    また、これまでどのようにして接触してきたのか。村長は、休職中の職員に対する接触の頻度は定められていないが、時期を見て接触したいと答弁してきたが、どれだけ接触したのか伺います。

    また、1年間の休職後はどのような処遇になるのか伺います。公式の場ではありませんが、村長は私に、定年までこのままの状態になるのではないかと話したことがありました。もしそれが本当だとしたら、給料あるいは退職金はどのようになるのか、村長の答弁を求めるものであります。

    終わります。

議長(細川運一君) ここで休憩をいたします。

    再開を11時10分といたします。

午前10時59分 休憩

午前11時10分 再開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

    村長、登壇願います。

〔村長 萩原達雄君 登壇〕

村長(萩原達雄君) 文屋議員の一般質問に対する答弁を行います。

    まず、1件目の指名競争入札と指名業者選定についてのご質問でございます。

    一般競争入札、大衡村においては平成20年から、大衡村条件付一般競争入札施行要綱に基づき、1件の設計金額が5,000万円以上の工事を対象に一般競争入札を行っております。

    一方の指名競争入札については、地方自治法第234条第2項及び地方自治法施行令第167条によって、工事・物件の売買、その他の契約で、その性質または目的が一般競争入札に適さない場合に実施をしており、入札のほとんどがこの指名競争入札によるものとなっているところであります。これは、議員もご案内のとおりだというふうに認識されているのだろうというふうに思っております。

    なお、平成27年度入札件数実績71件のうち、条件付一般競争入札は1件――1件というのは塩浪団地でありますが、残りの70件が指名競争入札によるものでございます。

    指名業者の選定、どうなっているんだということでありますが、建設工事指名競争入札参加者指名基準というものがありまして、それにのっとり、それに基づきですね、大衡村契約業者指名委員会において、委託業務の内容や工事の種類、設計金額に応じ、指名業者の業者数ですね、この工事は何社を指名する、この工事は何社を指名すると、その基準もありますから、5社にするか、そして8社にするか、あるいは12社にするかといったような基準もございますから、それに応じてですね、その金額に応じて指名業者数、そして該当等級を決定するとともに、施工能力、施工実績なども総合的に勘案して判断し、指名業者の選定を行っておるところでございまして、何らそれが不自然、不都合な、そんな要因があるというふうには私は認識をしておりません。

    次に、2件目の休職中の職員のこれまでの経過と今後どのようになるかと、こういうご質問であります。

    今、休職している職員、長期ですね、長期の休職している職員、2名ほどおられますけれども、その2名のうちの多分1名の人のことを言っているのかなと、こんなふうに思うところでありますが、その給料はどうなっているんだということであります。

    休職中の職員からは、3カ月ごとに診断書が提出されております。その診断書をもとに状況を判断しておるところでございます。

    また、面談については、昨年9月と、それから今月実施しております。そして、その際に状況を確認しております。

    そして、その給料は、じゃどうなっているんだという話でありますが、給料は給与条例第24条第1項第3号の規定に基づき、これまで1年間は給料の80%が支給されておったところであります。おったところといいますか、まだ支給しております。

    なお、支給額につきましては、総額につきましては、これは個人の案件になりますので、その額については答弁は控えさせていただきたいと、こんなふうに思うところであります。

    そして、じゃこの1年間の休職期間が過ぎた場合に、どうなるのかということであります。この1年間の休職期間は今月の24日で満了となりますので、休職期間が1年間過ぎた場合は、その後も引き続き休む場合は給料はゼロと、無給ということになっているところであります。

    以上、お答え申し上げました。よろしくお願い申し上げます。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 1問目の質問でも申し上げました。議員に頼んで、この指名競争入札に参加をさせてもらったということを、ある会合でこの業者は話しております。議員からの依頼で指名業者に入れるのは、誰が決めるんですか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) ただいまのご質問でありますが、何か架空的な話といいますか、つくり話的な話の範囲なのかもしれないななどと思いながら、今聞いていたわけであります。そういった議員からの、例えばですよ、例えばの話、議員からの口利きで指名委員会の指名を得られる、そういった状況が、私は全くないものと確信をしております。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 村長は確信をしているかもしれませんけれども、この業者はまさしくその議員の名前を言って、頼んだと、そして指名に参加をさせてもらったと話しています。それを架空と言いますか、あなたは。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) そういったことは、もちろんあってはならないことでありまして、ですので、私は行政の長として、それはないのではないかと、そういうことはないというふうに思います。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) それは、あなたの期待感ですし、これは実際にあった話を私はしております。どうですか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 文屋議員さんね、これまでもたびたび、あなた、文屋議員さん、何かわからない匿名の話とか、何かそういった話で私に質問をされていました。これまでもですよ。でも、今回も何かそういう人がいるんだ、いるんだと言っていますけれども、私にとってはそういう者がいるかどうかは全くわかりませんので、答えようもありません。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) あなたは、前村長のときも百条委員会をつくりましたよね。つくった一人ですよね。その人がですよ、村長になった途端にこういうまた疑惑を持たれるというのは、私はこんなことは絶対あり得ないと思ったんですよ。あなたが本当は、こういうものがあったときは、そのときにとめなきゃない人だと私は思っていましたよ、本当は。ただ、あなたは、わからない、わからないと言っていますからこれ以上は言いませんけれども、本当はあなたがきちっとこれをとめる役目であったと私は思うんです。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 文屋議員さんね、私のことを、「あなたはそういうことがわかった時点で速やかにとめるべきだ」と申されましたね。私は認識しておりません。だから、わかっておりませんので、とめようも、とめるも、それが事実なのかもわからないわけですから、何の手の施しようはないというふうに思います。

議長(細川運一君) 文屋議員に申し上げます。(「しまいまで述べるから」の声あり)申し上げます。その質問の根拠となっていることが、風評なのか、事実なのかという認識の差があるんだろうというふうに思います。これ以上、このことについてご質問を継続されるのであれば、その事実関係を説明できるようなことをご発言なさって質問を続けられるよう、議長としてはご助言をいたします。文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) ありがとうございます。

    わかった時点でというの、わからなかったらできないの当たり前なんです。それは私も認めます、言いましたから。(「だから言いましたよ」の声あり)黙っていてくださいよ、あなたは。私が指揮を振っているんですから。

    今、議長からの指摘の中で、もう少し具体的にと言いました。私は、先ほどの第1問目の質問のときに、こんなことがあってはならないと思ったんです、私は。ですから、入札調書を情報公開していただいたわけなんです。そうしましたら、その方のお話ししていた部分が一致したと言いました。

    この業者は、これまで一度も顔も出していなかった業者が突然、平成27年8月28日の入札から参加するようになったんです。ですから、そのお話を聞いた後の入札に参加しているということなんです。いかがですか、村長。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) いかがですかと言われてもですね、その28年の、何月でしたっけ。(「8月」の声あり)8月、はい。(「8月28日です」の声あり)8月28日、メモしておいてね。後でちゃんと調べるから。(「     」の声あり)ええ、私はその辺についてわかっておりませんので、それはぜひ内部で調査します。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) それと、もう一つの企業、企業ですね、これに入ったの、業者、もう一つの業者があります。合計2つあります。これは、私がいただいた入札調書の中で見ますと、1月22日までのものです、28年の……、そうですね、1月28日まで、平成28年の。ですから、ことしですね、1月28日といいますとね。そこまでのものしか私はもらえませんでした、これは、その入札調書というのは。その中の22日までの間に、最初に8月の28日に突然出てきた、参加したという業者は、それまでに4回、この指名競争入札に入っています。それから、後から言いましたもう一つの業者は2回入っています。それをお調べになってください。それで結論を出していただきたいと思いますが、私が申し上げたいのはですね、私が申し上げたいのは、多分、村長おわかりと思いますけれども、この百条委員会をつくったときに、談合があったと言った業者がありましたよね。(「ううん」の声あり)うんって、だったよね。そして、その業者が入った。そのほかの業者、全員が村から除外されましたよね。あれ、長々と続いた、続きました。私も覚えています、あれは。私はこういう、もしこれから、あなたは、村長は今のやつを全部調べますと言っていますから、もしそれが私が言っているとおり、議員の力で入札に加わるようになったというならば、私は指名業者から外すべきではないかというふうに思いますけれども、村長はいかがでしょうか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 議員おっしゃるとおり、もしそういうことがあって、そのようにでも、その業者さんですか、私わかりませんけれども、そういう方が入っているとするならば、それは事実確認は当然しなければならない。そして、事実が判明した場合には、当然それなりの措置は講じたいというふうに思っています。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) これは、業者本人が認めていることですから、それを聞いている人がいましたから、会合でお話ししたそうですから、それは確実に、うそをつかない限りは、うそをつかない限りは確実だと私は思っております。

    それでは、次に移りますけれども、私が情報公開を求めました。このとおり、情報公開で入札調書が来ました。これ、公文書ですか。お伺いします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 入札調書をもらったと。(「いただきました」の声あり)情報公開条例に基づいて取得したものですか。(「はい」の声あり)だとすれば、それは当然、公文書の一種類だと思います。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) それでは、村長、あなたが私に公文書と定義づけたときのお話を覚えていますか。お聞かせください。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 公文書とは、村の――村といいますか、行政執行機関が公に作成したもので、それを課内、全職員に回覧して、その所属長なりの決裁をもらったものを公文書というのではないのかなと、私は理解しているところであります。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) ここにも公文書がございます。これは、きのう、議長が我々議員みんなに渡したものです。ここにしっかり判こありますね。見えますね、そこから。見えますか。(「見えますね、見えます」の声あり)村長は、このような決裁の判こあるものをあなたは、私のこの前の質問のときに、公文書であると。(「はい」の声あり)ここにないのは内部文書であると、あなたはおっしゃいました。ですから、それは公文書でないと言っています。見えますか。ここにありますか。ほら、ありますか、ほら。あなたは今、これを公文書と言った。ありますか。(「ああ、ああ、はいはい、はいはいはい」の声あり)ほら。(「はいはい」の声あり)どこか違いませんか。(「違わないですよ、全く」の声あり)お答えください。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) それは、一つの案件に対しての判こがないということの指摘だと思います。それで、かがみにはちゃんとした決裁をしておるわけでありますから、その辺は理解していただきたいと思います。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 私は、それでは余りにも説得力ないんじゃないかなというふうに思います。判こなければ公文書でないと、私のこの前の質問をはねのけたんです、あなたは。私は、それも公文書だよと言ったんですけれども、いや、それは公文書でないとあなたははねつけたんですよ。おかしな話じゃないですか。答弁願います。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 全然おかしい話ではございません。それは、何枚かのつづりの上にかがみがあって、そのかがみに決裁をしております。ペーパーペーパー、一枚一枚に全部判こを押すんですか。そうじゃないでしょう。やはりこういうものだってそうでしょう。そういうふうに理解してくださいよ。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) そういう誤解を招くようではね、だめですから、このときも……(「いや、誤解でない。あなたが勝手に誤解しているんでしょう」の声あり)いやいや、このときも、決裁のしたやつを出せませんかということを言うんですよ、私は。そうすれば、誰も誤解しないで済むんですよ。そうでしょう。そうじゃないですか。お答えください。(「あなたの論理ですよ」の声あり)

議長(細川運一君) 答弁を求めますか。

6番(文屋裕男君) ええ、答弁を求めます。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) それは、文屋議員個人の論理であります。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) あなたは、いつもそのようにして逃げます。本当に困った村長さんですね、あなたはね。(「困った質問しているんだ」の声あり)

    この公文書、それでもどうしても答え出てこないでしょう。皆さんも、もうそろそろ飽きてきたようですので、次に移りたいと思います。ぜひ、先ほど申し上げました業者のことですね、これについては全部精査をしていただいて、そして結論を出していただきたいと思います。(「了解」の声あり)

    宮城県では、以前にもこういうことありました、県でも。それが、現在はどのようになっているかといいますと、議員からの圧力がないように取り決めをしたと聞いています。そして、議員はこういう入札関係には口出しをしてはだめだと、そのように私は聞いております、県議会のほうから。ですから、やっぱりこの大衡村もそうされるようにしていただく。村長はこれを精査すると言いましたので、私はそれに期待をします。期待をしております。そして、しっかりと対応していただきたいというふうに思います。

    それでは、次に移ります。いいですか。(「どうぞ、どうぞどうぞ」の声あり)

    それでは、次、長期休暇をとったこの職員ですね。この答弁書を見ますと、昨年の9月に面談をしていると。そうですね。それから、今月実施していると、この6月に。昨年の9月というのは、いつだったんですか、何日だったんですか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 昨年の9月ですから、9月です。ああ、何日、何時何分までね。総務課長のほうから答弁させます。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 9月17日に、面談を行っております。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 9月17日、議会終わると間もなくだったんですね、そうするとね。決算審査特別の決算議会が終わったのが、たしか15日か16日だったと思うんですけれども、その後に行ってこられたと。そのときの様子はどうでしたか。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 私が直接会ったわけではありませんけれども、会った方からのお話によれば、やはり体調的にはまだ回復していないという状況でございます。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) それは、どこでお会いになりましたか。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 場所につきましては……、富谷町にあります「まるまつ」というところでお会いしてございます。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) なぜ、そのまるまつを選んだのか、ちょっと不思議なんですけれども、お答えくださいませんか。何でお家に行かなかったんですか。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 自宅ではちょっと、というお話がありましたので、場所を変えた次第であります。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 病気休養されている方ですから、自宅にいてもどうしようもないということで、まるまつを選んだようなんですけれども、何かちょっと不自然ですよね、まるまつまで行くというのはね。ご自分で運転して行ったんだか、旦那さんと一緒に行ったんだかわかりませんけれども、どのような状況で、相手はどういう方がおらっしゃったのか、その辺も詳しくお知らせ願いたいと思います。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) その際には、1人で来ております。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 1人で来られたということはそれだけ、まだ体調は悪い悪いと言いながらも、運転もできるということですね。

    それからあと、今月お会いになったそうですけれども、今月、いつでしたか。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 6月1日でございます。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) また同じことを聞きますけれども、そのときの様子はどうでしたか。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) その面談をした職員から聞いた話では、以前よりも体調自体は回復はしておりますけれども、まだもとの状態には戻っていないということでございました。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 大分よくなってきておりますとね。余り外野で騒がなければもっとよくなったんだと思いますけれども、少し騒ぎ過ぎましたかね。

    その休んでいる方なんですけれども、大変私たちも職員時代におつき合いがございまして、まあ、おつき合いといっても仕事上のおつき合いでございますけれども、そういう中でのを見ていますと、大分感情が激しい女の人だった、ああ、人だったなというふうに感じたわけですけれども、そういう方というのは、そういう診断書を出されて休んでいても、やっぱり心の落ち着く場がないというふうに私は思うんですけれども、そのような辺のその感じ方といいますか、お会いになった職員の方の感じ方というのは、お話しありませんでしたか。

議長(細川運一君) 文屋議員、当該職員の方のこれ以上の詳しい内容をお聞きするということは、私生活にわたる部分が出てくると予測されますので、その辺も考慮して質問なさるように、引き続き議長としてご助言を申し上げたいというふうに思います。

    総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) その感情の起伏の関係までにつきましては、伺ってはいないところであります。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) この通告の中に、給料はどれぐらいこの休暇中に出していますかということを聞きました。それは個人の案件になるのでということで答弁はいただいておりますけれども、やっぱり一番関心を持っているのは住民です。

    けさも、私はこのことで、ある人から質問をされてきました。でも、「それはきょう、私が村長に答弁を求めます。ですから、村長のほうから、はっきりとしたその給料の額が出てくると思います」と、私はそのように答えてまいりました。ですが、村長は答弁は控えさせていただきたいと言いますけれども、それでは住民の方々、納得しますでしょうか。お答えください。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 納得。村民の方、納得するしないは、それはそれぞれの考え方でしょうが、実は議員の多分おっしゃりたいことは、休んでいる職員が給料もらって、そして長期間休んでいるのはけしからんと、こういうことを言いたいんでしょう。(「住民は」の声あり)住民はですか、はい。

    その言いたいことは重々わかります。当然、一般の方から見れば、確かにそのとおりに思うのは、当然思うことだろうと私は思っています。けれども、前からも申し上げていますとおり、地方公務員の法律にのっとってそういう支給が決められております。それを村で減額したり、あるいは支給しないとか、そんなことしたりということは全くできないわけです。それをご理解いただきたいと思います。それで、さらにもちろん退職を迫るということもできません。これは当然であります。

    なので、やっぱりそういった観点から言いますと、何がしかの給料、もちろん給料はもらっているわけで、80%と言いました。そこで賢明なる文屋議員さんが個人的に推測しておっしゃるのは自由でありますけれども、80%は出していますということです。ただ、じゃ何百何十何万何千円だということはちょっと、この場で申し上げることはなじまないのではないかなと、私はそういうふうに判断して、控えさせていただきますと、こういうふうに言ったまででありますから、賢明なる文屋議員さんのことでありますから、ぜひご理解をいただけるものかなというふうに思っております。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 大変お褒めをいただきまして、ありがとうございます。

    私もやっぱり、そのけさお話しになった方、そういう方にも、大体これぐらいでないのかなというお話はしています。私たち今、副議長、議長を除いた我々は、宮城県で一番最低の報酬をいただいております。20万4,000円です。「1.7倍ぐらいでねえすか」と私はお話ししました。村長は賢明な方ですからすぐ計算できると思いますが、「大体1.7倍ぐらいなんでねえの」というお話はしました。ただ、その1.7倍は、給料として80%ってもらっていますけれども、これからどうなるのと聞かれたんです。その1年後、どうなるんですと。「それもきょう答えが出ますから、それからお話しします」と言いました。そうしたら、無給ですと言いましたね。そして、その後に、じゃ退職金はどうなりますかと返ったんですけれども、それがない。その辺の計算というのはどのようになるのか。例えば、休んでいるときの計算が全部、働いている人たちと同じ方法でいくのか、無給になったときどうなるのか、その辺をちょっと、住民の方にご説明したいと思いますので、答弁を願いたいと思います。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 先ほど申し上げました、このことにつきましてはですね。ただ、退職金はどうなんだというようなお話、もちろん通告書にもなかったわけでありまして、突然質問を受けたわけでありますから、私もそこまでは計算をしておりませんでしたので、どうかご勘弁をお願いしたいというふうに思います。いいですか。(「計算の方法」の声あり)ああ、そうですか。はい。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 金額じゃないんです、私が言ったのはね。そうでしょう。今、私が言ったのは金額じゃないんです。休んでいたときと、無給になったときのその計算の方法はどうなんですかと聞いたの。退職金幾らだか、私わかりません、そんなの。それも全部法にのっとってやりますから、そんなの、我々がどう言ったってどうも変わりません。ただ、その後のところがわからないと言うんです、この住民の方は。それをどのように計算するのか、もし事務方でわかる人がいるならばその方にも聞いてもらって結構ですので、今ここでお知らせ願えればなと思います。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 退職金、要するに休職した、している間の、間も職員の身分は職員でありますから、今後ですね、ですから退職金はもちろん発生しますけれども、これから休職する部分についての退職金に加算されるかどうかと、こういうお話だと思いますね。

    それについては、担当者、下にいるものですからね、わかります。私はわかりません。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) それでは、担当者は下にいるそうですので、議長のほうにお願いしたいんですけれども、それを皆さんにお配り願いたいと思います、今のやつを。よろしくお願いします。(「お配りって」の声あり)どのようになっているか、全部書面で、書面をつくっていただいて、皆さんにお渡し願いたいと思います。よろしいですか。退職金だけですよ。退職金の計算の仕方ですよ。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 当該職員に関する件ということですか。当該職員に関する件についてのみということでは開示できないものかなと。一般論として、一般論としての、例えばですよ、その休職したときの退職金加算はどういうふうになるかとか、どういう仕組みになっているかということはもちろん答えられると思いますが、当該職員についての個人的な案件としては答えられないと私は思っています。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) ですから、私が言っているのは、そういうふうな状況になったとき、どのような計算になりますかというの。この方のことだけ言っているんじゃないですよ。誰でもそういうこと、なるときあると思うんですよ、これからね。一回前例できたんですから。ですから、そういうときにはどうなりますかという、そのシミュレーションをつくっていただきたいということなんですよ。(「ああ、そうですか」の声あり)必ずしもね、1年間だとかさ、5年あと休職していたとかさ、そういうことではないんです。もしこういう、例えば1年間休職した後に、そのとき、それから無給で休まれた期間がこれぐらいあったと仮定した場合にはこういう計算になりますよというのを、仮定の中で結構ですから、そういう計算の方法を教えてくださいということなんです。(「はい、わかりました、わかりました」の声あり)

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) それは、当然そういった仕組みが、地方自治法にのっとって、公務員法にのっとってちゃんとあるわけでありますから、それを開示することについては、私個人の見解としては別に問題はないのではないのかなというふうに思っておりますが、担当レベルとも調整しながら、可能か、私が今勝手に、できるかもわからないけれどもと言っているだけの話であって、実際担当に言ったら、「そんなものできません」と言われたらできませんから、そういうことで了解をいただきたいと思います。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) もう一つお伺いします。

    また仮定の話だと言われるかもしれませんけれども、うわさによりますと、うわさによりますとマンションを買われたというお話が出ています。

    実は、なぜ私が今この話をしますかといいますと、職員は多分、皆さんご承知と思いますけれども、自分の居場所という、やっぱりいる場所というのは必ず鮮明に役場に届けておかなければならない。これはなぜかというと、通勤手当も変わります、場所によってね。そういう関係で、自分の居場所というのを示しておかなければならないというふうになっているそうです。これはある人に聞きました。元この役場に勤めていた、公務員だった、そういう方々に聞いて歩いたら、そういうことを私は言われたことがありました。

    今、そのうわさでマンション買ったといいますけれども、「そんなの、まだうわさでしょう」とまた言われる可能性はあるんですけれども、そういううわさが出たときに、それを調べるのもやっぱり行政の仕事ではないかなと。一旦、何か事が起きたときに、今までのところに行ってみたら誰もいなくてもぬけの殻で、別なところにいたといったのでは、これもおかしな話です。

    以前にこういうこともあったそうです。以前に、そのうわさが出たということで調べてみたら、なるほど、別のところにいたという実績があったそうです、この村でも。ですから、もし、「いや、そんなのうわさだから知りません」といえば、それでも結構です。やらないというならば、それでも結構です。でも、そういううわさが今出ているということをお耳に入れていてもらって、もし機会があったならば、そういうお調べをしていただけることができるかどうかお伺いします。それで終わります。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) うわさ、うわさって、どうも文屋議員さんね、先ほどから指名委員会にしてもうわさ的な、誰だかわからない人がこんなこと言っていたとかって、そういう話ですが、うわさで人が不動産を買ったか買わないか、そんなこと、プライバシーの問題ではないのかなと。そういうことで村として調べるとか、そういうことというのはいかがなものなんでしょうか。私はちょっと、全くそぐわないものと思っております。(「もう一回、もう一回お願いします」の声あり)

議長(細川運一君) 議長としてもですね……(「もう一回だけです」の声あり)はい、発言は許しますけれども、議長としても、今の文屋議員の発言の部分は、当該職員のプライバシーに当たることだというふうに認識をいたします。文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 確かにプライバシーかもしれませんけれども、そこに住んでいるとなったらどうなりますか。だから私は、住所変えたんでないかいということを言っているんですよ。だから、そういうところを調べなきゃならないというんですよ。買ったのは、何もそんなこといいです。ただ、そのマンションに今住んでいるよということが疑われるということになれば、調べる必要があるんじゃないかということを言ったんです。以上です。

議長(細川運一君) よろしいですか。(「ああ、はい」の声あり)村長。

村長(萩原達雄君) いろいろな、何でもそうですが、登記上の住所ね、登記上の住所、届けしているところの住所、それで役場としては行政を執行するわけでありますから、その人が例えば別荘でも買って住んでいるかどうか知りませんけれどもですよ、それを一々調べてどうのこうのとか、そういったことが果たして行政の仕事になってくるんでしょうか。私はそんなこと、結局、休職している当該職員だからこそそんなこと言っているのかやって。じゃ、普通の住民だったらそんなことしますか。そういうことでしょうが。あんまり、何か逸脱しているような感じするんです、私は。(「もう一回だけ」の声あり)

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 職員の家が、この役場に登録してある家を何カ月も変えて別のところに住んでいるといううわさを聞いて、そして調べたところ、やっぱりこっちにいたと。そうすると、違いますよということで変えた経験がありますということを聞いているんですよ。だから言っているんです、私。何も勝手だべや、こっちにいっぺって、そいつを一々行政のほうで、あんた、村のほうで調べることねえんでねえかってあなたはおっしゃるけれども、前例がありますということを言っているんです。ですから、ここから通うのとこっちから通うのでね、もう今役場に来ているんですから、この方は。こっちからも通ったこともあるし、現在は、何カ月前からはこっちから通っているんですから。ですから、その計算方法も変わりますので、そういうときは速やかに申告しなくてだめですよというふうにして忠告したそうですけれども、黙ってやっていればわからなかったんです、この人は。そういうことも指導の中に入れておくべきではないんですかということを言っているんです。

    ですから、今回も、これもただうわさが出ただけですよ。さっき言ったのは、うわさが出たのをやったんですよ、ここでは、この村では。だから言ったんです。それを不動産がどうの。不動産なんか関係ないの、そんなの。ただ、住所、そっちのほうに行っていたということ、どうなんですかということを聞いたんです。不動産は関係ありません。ないです。

議長(細川運一君) 文屋議員、答弁を求めますか。

6番(文屋裕男君) はい。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 職員が住所なりを変えた場合には、もちろん通勤手段も変わってきます。距離も変わってきますので、報告はいただいております。(「いいですよ」の声あり)ええ、いただいております、はい。(「それがおかしいことがあった場合ですよ」の声あり)

議長(細川運一君) これで一般質問を終わります。

    ここで休憩をいたします。

    再開を1時といたします。

午前11時56分 休憩

午後 1時00分 再開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

    ただいま、小川宗寿君から、6月16日の会議、一般質問における発言について、会議規則第63条の規定によって、「その中での65歳以上の方々の人口に占める割合は目に余るものがあります」の部分を取り消ししたいとの申し出がありました。

    お諮りします。許可することにご異議ありませんか。(「一回懲罰さ引き渡してからだな」の声あり)

〔異議なし多数〕

  日程第3 同意第1号 大衡村教育委員会教育委員の任命について

議長(細川運一君) 日程第3、同意第1号、大衡村教育委員会教育委員の任命についてを議題といたします。

    議案の朗読をさせます。事務局。

事務局(佐藤忠幸君) 同意第1号、大衡村教育委員会教育委員の任命について。

    本村教育委員会教育委員を下記のとおり任命したい。

    よって、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、議会の同意を求めます。

住所  大衡村大瓜字西沢190番地

氏名  鎌田澄子

生年月日  昭和31年9月6日

平成28年6月16日提出

大衡村長 萩原 達雄

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) ここで、提案理由の説明を求めます。村長、登壇願います。

〔村長 萩原達雄君 登壇〕

村長(萩原達雄君) 同意第1号、教育委員の任命についてのご説明を申し上げます。

    8月8日をもって、現在教育委員を務められておられます鎌田澄子氏が任期満了となりますので、引き続き鎌田澄子氏を任命いたしたく、ご提案をいたすものでございます。

    鎌田澄子氏は、昭和31年9月6日生まれの59歳であります。平成24年8月に教育委員に就任されて以来、本村の学校教育はもちろんのこと、社会教育を含めた教育行政全般にわたる振興発展にご尽力をいただいておるところでございます。

    温厚誠実で、地域からの信望も厚く、1期4年間の教育行政の実績と経験を踏まえ、本村教育委員の最適任者として任命いたしたく存じますので、何とぞご同意を賜りますようにお願いを申し上げまして、提案理由の説明にかえさせていただきます。

    以上であります。

議長(細川運一君) 本案は人事案件でありますので、質疑・討論を行わず、直ちに採決をしたいと思います。これにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。

    これより、同意第1号、大衡村教育委員会教育委員の任命についてを採決いたします。

    この採決は、会議規則第80条の規定により、無記名投票により行います。

    議場の出入り口を閉めます。

〔議場閉鎖〕

議長(細川運一君) ただいま表決権を有する出席議員は13名であります。

    次に、立会人を指名いたします。会議規則第31条第2項の規定により、立会人に12番佐々木金彌君、13番小川ひろみ君を指名いたします。

    投票用紙を配ります。

〔投票用紙配付〕

議長(細川運一君) 念のため申し上げます。本案を可とする諸君は賛成と、否とする諸君は反対と記載願います。賛否を表明しない投票、すなわち白票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第82条の規定により否とみなします。

    投票用紙の配付漏れはありませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。

    投票箱を点検します。

〔投票箱点検〕

議長(細川運一君) 異状なしと認めます。

    ただいまから投票を行います。事務局長の点呼に応じ、順次投票を願います。

〔点呼〕

〔投票〕

議長(細川運一君) 投票漏れはありませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。これで投票を終わります。

    直ちに開票を行います。12番佐々木金彌君、13番小川ひろみ君、開票の立ち会いをお願いをいたします。

〔開票〕

議長(細川運一君) 投票の結果を報告します。

    投票総数 13票

     有効票 12票

     無効票 1票です。

    有効票のうち

      賛成   11票

      反対    2票です。

    以上のとおり、賛成多数です。したがって、鎌田澄子君の大衡村教育委員会教育委員の任命について、同意することに決定をいたしました。

    議場の出入り口を開きます。

〔議場開鎖〕

  日程第4 同意第2号 大衡村固定資産評価審査委員会委員の選任について

  日程第5 同意第3号 大衡村固定資産評価審査委員会委員の選任について

  日程第6 同意第4号 大衡村固定資産評価審査委員会委員の選任について

議長(細川運一君) 日程第4、同意第2号、大衡村固定資産評価審査委員会委員の選任について、日程第5、同意第3号、大衡村固定資産評価審査委員会委員の選任について、日程第6、同意第4号、大衡村固定資産評価審査委員会委員の選任について。

    ここでお諮りします。日程第4、同意第2号、大衡村固定資産評価審査委員会委員の選任について、日程第5、同意第3号、大衡村固定資産評価審査委員会委員の選任について及び日程第6、同意第4号、大衡村固定資産評価審査委員会委員の選任についてまで3件については、会議規則第36条の規定により一括議題としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、日程第4、同意第2号から日程第6、同意第4号までの3件を一括議題といたします。

    議案の朗読をさせます。事務局。

事務局(佐藤忠幸君) 同意第2号、大衡村固定資産評価審査委員会委員の選任について。

    本村固定資産評価審査委員会委員を、下記のとおり選任したい。

    よって、地方税法第423条第3項の規定により議会の同意を求めます。

住所 大衡村大衡字平林98番地9

氏名 古賀昭信

生年月日  昭和15年1月4日

    平成28年6月16日提出

                            大衡村長 萩原 達雄

    次のページをお開きください。

    同意第3号、大衡村固定資産評価審査委員会委員の選任について。

    本村固定資産評価審査委員会委員を、下記のとおり選任したい。

    よって、地方税法第423条第3項の規定により議会の同意を求めます。

           住所 大衡村大森字下薬師19番地

           氏名 岡本勝成

           生年月日 昭和26年2月27日

    平成28年6月16日提出

                            大衡村長 萩原 達雄

    次のページをお開きください。

    同意第4号、大衡村固定資産評価審査委員会委員の選任について。

    本村固定資産評価審査委員会委員を、下記のとおり選任したい。

    よって、地方税法第423条第3項の規定により議会の同意を求めます。

           住所 大衡村大衡字尾西82番地

           氏名 佐々木 修

           生年月日  昭和29年11月9日

    平成28年6月16日提出

                            大衡村長 萩原 達雄

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) ここで、村長に提案理由の説明を求めます。村長、登壇願います。

〔村長 萩原達雄君 登壇〕

村長(萩原達雄君) 固定資産評価審査委員会委員の選任についての提案理由を申し上げます。

    同意第2号並びに第3号、そして第4号、固定資産評価審査委員会委員の選任については、一括してご説明を申し上げたいというふうに思います。

     本村固定資産評価審査委員会委員が、6月30日で任期満了となりますので、地方税法の規定に基づき、衡中東地区の古賀昭信氏、大森地区の岡本勝成氏、松原地区の佐々木 修氏の三氏の選任について、同意を求めるものであります。

    古賀氏は今日まで6年間、岡本氏は1年間の委員歴がございます。佐々木氏は今回初めて委員をお願いするもので、三氏ともに大変経験豊富な方で、識見も高く、そして何よりも地域からの信望も厚い方で、本村固定資産評価審査委員会委員の最適任者として選任したいというふうに思って今回ご提案をするわけでありますので、どうかご同意を賜りますようにお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。

    以上であります。

議長(細川運一君) お諮りします。本案は人事案件でありますので、質疑・討論を行わず、直ちに採決したいと思います。これにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。採決に当たっては、議案ごとに起立により行います。

    同意第2号、大衡村固定資産評価審査委員会委員の選任について採決をいたします。

    お諮りします。古賀昭信君の選任について、同意することに賛成の方は起立を願います。

〔起立多数〕

議長(細川運一君) 起立多数であります。したがって、古賀昭信君を同意することに決定をいたしました。

    同意第3号、大衡村固定資産評価審査委員会委員の選任について採決をいたします。

    お諮りします。岡本勝成君の選任について、同意することに賛成の方は起立願います。

〔起立多数〕

議長(細川運一君) 起立多数であります。したがって、岡本勝成君を同意することに決定をいたしました。

    同意第4号、大衡村固定資産評価審査委員会委員の選任について採決をいたします。

    お諮りします。佐々木 修君の選任について、同意することに賛成の方は起立願います。

〔起立多数〕

議長(細川運一君) 起立多数であります。したがって、佐々木 修君を同意することに決定をいたしました。

  日程第7 議案第31号 専決処分の承認を求めることについて

              〔大衡村税条例等の一部を改正する条例の制定について〕

議長(細川運一君) 日程第7、議案第31号、専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。税務課長。

税務課長(大沼善昭君) それでは、議案書5ページをお開き願います。

    議案第31号、専決処分の承認を求めることについて。

    地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し承認を求めます。

    次のページをお願いします。

    専決処分書、大衡村税条例等の一部を改正する条例の制定について。

    地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)の施行に伴い、大衡村税条例(昭和25年大衡村条例第10号)等の一部を別紙のとおり改正する条例を地方自治法第179条第1項の規定により専決処分するものであります。

    平成28年3月31日。

    次のページの7ページから20ページまでが、条例改正の本文になっておりますが、別冊の条例改正に係る新旧対照表に基づいてご説明を申し上げます。

    平成28年度の税制改正において、地方税制の改正が行われ、地方税法等の一部を改正する法律が、原則としてことし4月1日、施行されたところであります。この地方税法の一部の改正に伴い、大衡村条例の一部を改正したものです。

    改正の主な内容について、ご説明を申し上げます。

    項・条・号の入れかえや字句等の改正は省略いたしましてご説明させていただきます。

    最初に、1ページ、納税証明事項です。

    第18条の3については、納税証明事項中の条例で定めるものとして、軽自動車税のうち、種別割のみとするものでございます。

    次、1ページから3ページにかけてです。納期限後に納付し又は納入する税金又は納付金に係る延滞金でございます。

    第19条については、軽自動車税、環境性能割が申告納付であるため、これを追加するものです。

    2ページの第2号と第3号については、第48条の第1項の申告書に係るものを別に項立てするものでありまして、軽自動車の環境性能割に係る申告納付を追加するものでございます。

    第5号と第6号については、新設によるもので、第5号は、納期限の翌日から1月を経過する日とし、3ページの第6号については、提出した日又はその日の翌日から1月を経過する日にするものでございます。

    次、3ページでございます。法人税割の税率です。

    第34条の4については、法人住民税の税率を9.7%から6%に引き下げるものでございます。

    次、3ページから5ページにかけてです。普通徴収に係る個人の村民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収についてです。

    第43条については、文言の見直しでありまして、4ページの第4項は新設によるものであります。修正申告、増額更正があった場合、その納付すべき税額に達する分について一定期間、延滞金の計算期間から除外するものでございます。

    5ページの第1号については、新設によるものでございまして、各納期限の翌日から減額更正による納税通知書が発布された日までの期間を控除するものです。

    第2号についても、新設によるもので、減額更正により納税通知書が発布された日の翌日から起算して増額更正により変更された納税通知書発行の日までの期間とし、これを控除するものでございます。

    次、5ページから8ページにかけてです。法人の村民税の申告納付です。

    第48条第3項と第4項については、文言の見直しによるものでございます。

    6ページ下の第5項については、新設によるもので、修正申告、増額更正があった場合、その納付すべき税額に達する分について一定期間、延滞金の計算期間から除外するものです。

    7ページの第1号については、当初申告による納付日の翌日から減額更正の通知日までの期間とするものです。

    第2号についても、減額更正の通知日の翌日から修正申告に係る更正の通知日までの期間とするものです。

    8ページの第6項と第7項については、第5項新設に伴う繰り下がりをするものでございます。

    8ページから10ページにかけてです。法人の村民税に係る不足税額の納付の手続。

    第50条第2項と第3項については、文言の見直しであります。

    9ページの第4項については、新設によるもので、修正申告、増額更正があった場合、その納付すべき税額に達する分について一定期間、延滞金の計算期間から除外するものでございます。

    10ページの第1号については、新設によるもので、当初申告による納付日の翌日から減額更正の通知日までの期間とし、第2号についても新設によるもので、減額更正の通知日の翌日から修正申告に係る更正の通知日までの期間とするものです。

    次、10ページから11ページにかけてです。固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告です。

    第56条については、独立行政法人労働者健康福祉機構が統合・再編されることに伴いまして、法第348条第2項第9号の2号が改正されたことによるものでございます。

    11ページの第59条については、固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった場合、所有者が提出すべき申告書について規定されたものでございます。

    次、12ページでございます。軽自動車税の納税義務者等でございます。

    第80条については、環境性能割の創設に伴い、現行の「軽自動車税」を「種別割」に名称変更する規定によるものです。

    12ページです。日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲についてです。

    第80条2については削除になりまして、第81条の2に移行するものでございます。

    次、13ページでございます。軽自動車税のみなし課税です。

    第81条第1項については、新設によるもので、所有権留保車両に係る使用者課税、旧条例第80の2の規定に環境性能割を課される場合の所有権留保車両に係る納税義務者を規定するものです。

    第2項についても、新設によるもので、前項の場合における買い主に変更があった場合についての規定になります。

    第3項についても、新設によるもので、法第444条第3項に規定する者が、道路運送車両法第60条に規定される車両番号を指定された場合は、環境性能割が課される規定になります。

    第4項についても同様で、法第443条第4項に規定する者に対する規定であります。

    次、14ページでございます。日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲でございます。

    第81条の2についても、新設によるもので、日本赤十字社の所有する軽自動車のうち、その本来の事業の用に供するもので、条例で定めるものについては非課税にするものでございます。

    次、14ページでございます。環境性能割の課税標準でございます。

    第81条の3についても、新設によるもので、環境性能割の課税標準となる取得価格は、総務省令で定められます。

    同じく14ページ、環境性能割の税率です。

    第81条の4についても、環境性能割の税率について定めるものです。

    第1号については、法第451条第1項に該当するもの、かつ、平成32年基準達成は1%、第2号については、法第451条第2項に該当するもの、かつ、平成27年基準達成は2%、第3号については、法第451条第3項に該当するものは3%に定めるものです。

    同じく14ページです。環境性能割の徴収の方法。

    第81条5についても、新設によるもので、環境性能割の徴収の方法は申告納付に定めるものです。

    次、14ページから15ページです。環境性能割の申告納付です。

    第81条の6についても、新設によるもので、納税義務者が提出すべき申告書について規定されたものです。

    15ページの第2項については、納税義務者以外の取得者が提出すべき報告書について規定されたものです。

    15ページ、環境性能割に係る不申告等に関する過料。

    第81条の7については、新設によるもので、環境性能割の納税義務者が正当な理由なく申告をしなかった場合について規定するものです。

    第2号については、過料の額は村長が定めるものです。

    第3号については、過料の納期限は、発布の日から10日以内に定めるものです。

    次、15ページです。環境性能割の減免。

    第81条の8については、新設によるもので、法規定の新設に合わせて、環境性能割の減免について規定するものです。

    15ページの第82条、種別割の税率。

    16ページ、第83条、種別割の賦課期日及び納期。

    17ページの第85条、種別割の徴収の方法。

    それから、第87条の種別割に関する申告又は報告。

    18ページ、第88条、種別割に係る不申告等に関する過料。

    第89条、種別割の減免。

    それから、19ページの第90条、身体障害者等に対する種別割の減免。

    21ページの第91条、原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等については、法律改正に合わせて、現行の「軽自動車税」を「種別割」に名称変更する規定によるものです。

    22ページです。附則でございます。

    特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例です。

    附則第6条については、スイッチOTC薬の購入費用を年間1.2万円を超えて支払った場合ですが、10万円を限度として1.2万円を超える額を所得から控除する特例になりまして、平成30年度以降、34年までの個人住民税に適用されます。

    次、22ページです。法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合。

    附則第10条の2の7、第7項については、新設によるもので、津波防災地域づくりに関する法律に規定する推進計画に基づき新たに取得した津波対策の用に供する償却資産が対象になります。

    23ページでございます。第10項から第18項については、全て新設によるものです。

    第10項については、特定再エネ特措法に規定される認定発電設備の対象外であり、かつ、国の補助を受け取得した太陽光発電設備が対象になります。

    第11項については、特定再エネ特措法に規定される認定発電設備の対象である風力発電が対象になります。

    第12項については、特定再エネ特措法に規定される認定発電設備の対象である水力発電が対象になります。

    第13項については、特定再エネ特措法に規定される認定発電設備の対象である地熱発電が対象になります。

    第14項については、特定再エネ特措法に規定される認定発電設備の対象であるバイオマス発電設備が対象になります。

    第18項については、都市再生特措法に規定される認定誘導事業者が、認定誘導事業により取得した公共施設等の用に供する資産が対象になります。

    次、23ページから24ページです。新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告です。

    附則第10条の3の第8項第5号については、国土交通大臣と総務大臣が協議して行う改修工事に充てるため、国、地方公共団体から交付される補助金等がわかるものについて提出するように規定するものでございます。

    24ページです。軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例でございます。

    軽自動車税関係の特例第15条は、全て新設によるものです。

    附則第15条の2については、環境性能割に係る賦課徴収の特例でありまして、当面の間、県が賦課徴収を行う規定になります。

    同じく24ページです。軽自動車税の環境性能割の減免の特例でございます。

    附則第15条の3については、環境性能割に係る減免の特例でありまして、本則の規定を適用せず、自動車税における減免対象車両に相当する三輪以上の軽自動車を対象とするものです。

    同じく24ページです。軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例です。

    附則第15条の4については、環境性能割に係る申告の特例でありまして、当面の間、県が賦課徴収を行う規定になります。

    25ページでございます。軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付でございます。

    附則第15条の5については、環境性能割に係る徴収取扱費の交付について規定するものでございます。

    同じく25ページ、軽自動車税の環境性能割の税率の特例です。

    附則第15条の6については、三輪以上の軽自動車税に係る特例措置で、第81条の4については1%から0.5%、第81条の4については2%から1%、第81条の4については3%から2%に規定するものです。

    第2項については、新設によるもので、自家用三輪以上、第81条の4については3%から2%に規定するものです。

    25ページ、軽自動車税の種別割の税率の特例です。

    附則第16条については、従来の「軽自動車税」を「種別割」とするもの及び表中の文言を修正するものです。

    26ページ、第2項から第4項については、種別割のグリーン化特例に係る経過措置の延長に伴うものです。

    28ページ、大衡村税条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第4号)の一部改正でございます。

    附則第6条については、第82条の改正に伴い、平成26年改正条例附則表中の条文等を改正するものです。

    31ページ、大衡村税条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第18号)の一部を改正するものです。

    附則第5条第3項は、表中、規則様式について、施行規則様式と明確化するものでございます。

    32ページから34ページです。第7項については、表中、第100条の2について、対象となる項を明記したものでございます。

    33ページの第10項と第12項、34ページの第14項については、第7項の改正によりまして対象を明確化したものです。

    それでは、本文に戻っていただきまして、附則についてご説明いたします。18ページです。

    18ページの第1条、施行期日は、平成28年4月1日からの施行となります。

    第1号は平成29年1月1日、第2号は平成29年4月1日、第3号は平成30年1月1日からの施行となります。

    19ページの第2条から第4条までは、経過措置に関する規定でございます。

    以上、ご説明申し上げました。よろしくご審議ください。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。佐々木春樹君。

4番(佐々木春樹君) 大変長い説明、お疲れさまでした。

    軽自動車に対するエコカー減税みたいなものかなというふうな感覚でよろしいものかということと、この改正によって村の税収、どの程度減るのか、ふえるのか、その辺おわかりでしたら。

議長(細川運一君) 税務課長。

税務課長(大沼善昭君) グリーン化特例でございまして、安くなります。

    税額もでしょうか。(「おわかりでしたら」の声あり)お待ちください――済みません。グリーン化特例なんですが、四輪の乗用ですと、電気自動車に限ってはすごく安くなりまして、年税額が1万800円から2,700円になります。それで、乗用と貨物で変わるんですけれども、排ガスの基準とかも考慮しますと、5,400円から3,800円と差が出るんですが、燃費がいいのに対しては安くなるという形になります。

    それから、税収ですか。軽くなるのもあるんですが、13年超えた車については重くなりますので、ほぼ変わらないというか、試算は特にまだしていないんですけれども、余り変わりはないと思います。

議長(細川運一君) 遠藤昌一君。

10番(遠藤昌一君) 昨今、預貯金もゼロ金利、住宅ローンも金利下げている中で、期間の長いやつは14.6%の滞納金ですか、かかっていますけれども、これ、条例改正で何とか下げる方法はないですかね。

議長(細川運一君) 税務課長。

税務課長(大沼善昭君) 法律に伴って延滞金の計算がありますので、できかねます。

議長(細川運一君) 遠藤昌一君。

10番(遠藤昌一君) まあ、冗談話になるけれども、法律は破るためにあるんであってね、村独自では多分できないと思いますけれども……(「それはまずい発言だよね」の声あり)村長は、検討する考えございませんか。

議長(細川運一君) 税務課長。

税務課長(大沼善昭君) 済みません、検討することはございません。

議長(細川運一君) 質疑ありませんか。山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) 34条の4、法人税割の税率は100分の6と、従来の100分の9.7より下がってるんでございますが、この税収低下するの、どの程度影響があるか試算していますか。もし試算しているのであれば、お聞かせ願います。

議長(細川運一君) 税務課長。

税務課長(大沼善昭君) 法人税ですよね。税率が下がるのが、来年の3月になってからの税率になるので、その来年の決算のときに変わってきます。ただ、まだ試算はしておりませんでした。

議長(細川運一君) 質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第8 議案第32号 専決処分の承認を求めることについて

              〔大衡村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について〕

議長(細川運一君) 日程第8、議案第32号、専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。要点を簡潔にお願いを申し上げます。税務課長。

税務課長(大沼善昭君) それでは、議案書21ページをお開きください。

    議案第32号、専決処分の承認を求めることについて。

    地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し承認を求めます。

    次のページをお願いします。

    専決処分書、大衡村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について。

    地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成28年政令第133号)の施行に伴い、大衡村国民健康保険税条例(昭和33年大衡村条例第64号)の一部を別紙のとおり改正する条例を地方自治法第179条第1項の規定により専決処分するものであります。

    平成28年3月31日。

    平成28年度の税制改正において、地方税制の改正が行われ、地方税法等の一部を改正する法律が、原則としてことし4月1日に施行されたところであります。この地方税法の一部の改正に伴い、大衡村国民健康保険税条例の一部を改正したものです。

    改正の主な内容について、新旧対照表によりご説明を申し上げます。

    35ページでございます。

    課税額、第2条の第2項についてですが、課税減額の見直しであります。保険税の基礎課税額に係る課税限度額、現行52万円を54万円に、第2条第3項については、後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額、現行17万円を19万円に、介護給付課税額に係る課税限度額は現行16万円で、合わせて合計4万円をアップして最高限度額が89万円とするものです。高所得者により多くの負担を求めるものです。

    次、36ページの第23条の第2号は、国保税の減額について、5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を現行26万円を26万5,000円に引き上げ、また第23条第3号は、2割軽減の対象となる世帯の軽減所得判定の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を現行47万円を48万円に引き上げるとしたものです。これは、低所得者に対する軽減の措置でございます。

    以上、よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第9 議案第33号 専決処分の承認を求めることについて

              〔大衡村企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について〕

議長(細川運一君) 日程第9、議案第33号、専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。税務課長。

税務課長(大沼善昭君) それでは、議案書24ページをお開き願います。

    議案第33号、専決処分の承認を求めることについて。

    地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し承認を求めます。

    次のページをお願いします。

    専決処分書、大衡村企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について。

    企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体等を定める省令等の一部を改正する省令(平成28年総務省令第35号)の施行に伴い、大衡村企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成20年大衡村条例第6号)の一部を別紙のとおり改正する条例を地方自治法第179条第1項の規定により専決処分するものであります。

    平成28年3月31日。

    企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体等を定める省令等の一部を改正する省令の施行に伴い、大衡村企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正したものでございます。

    改正の主な内容について、新旧対照表によりご説明を申し上げます。

    39ページです。

    第2条中でございます。「平成28年3月31日」を「平成29年3月31日」に改めるものでございます。

    どうぞよろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第10 議案第34号 専決処分の承認を求めることについて

               〔復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について〕

議長(細川運一君) 日程第10、議案第34号、専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。税務課長。

税務課長(大沼善昭君) 議案書27ページをお開きください。

    議案第34号、専決処分の承認を求めることについて。

    地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したいので、同条第3項の規定により報告し承認を求めます。

    次のページをお願いします。

    専決処分書、復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。

    企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体等を定める省令等の一部を改正する省令(平成28年総務省令第35号)の施行に伴い、復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成24年大衡村条例第9号)の一部を別紙のとおり改正する条例を地方自治法第179条第1項の規定により専決処分するものでございます。

    平成28年3月31日でございます。

    新旧対照表によりまして、41ページでございます。

    第2条中でございます。「平成28年3月31日」を「平成29年3月31日」に改めるものでございます。

    よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

    ここで休憩をいたします。

    再開を2時10分といたします。

午後2時00分 休憩

午後2時10分 再開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

    先ほど同意されました教育委員の採決に当たって、ご報告に間違いがございましたので、訂正をさせていただきます。

    投票総数 13票

     有効票 13票

     無効票 0票

    有効票のうち

      賛成 11票

      反対 2票でございました。

    大変申しわけございませんでした。白票の取り扱いを間違ってしまいましたので、大変申しわけございませんでした。

  日程第11 議案第35号 専決処分の承認を求めることについて

               〔大衡村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について〕

議長(細川運一君) 日程第11、議案第35号、専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) それでは、ご説明申し上げます。

    議案書32ページをお開き願います。

    議案第35号別紙、大衡村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。

    これにつきましては、平成28年3月31日、専決処分をしたものでございます。

    内容につきましては、別冊新旧対照表をごらん願います。

    新旧対照表の43ページをお開き願います。

    これにつきましては、学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴い、義務教育学校、いわゆる小中一貫校に係る改正を行ったものでございます。

    改正箇所につきましては、第5条第1項並びに第10条第3項第4号のそれぞれに、義務教育学校の文言を追加したものでございます。

    以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第12 議案第36号 専決処分の承認を求めることについて

               〔平成27年度大衡村一般会計予算の補正について〕

議長(細川運一君) 日程第12、議案第36号、専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) それでは、議案第36号、別紙にて説明を申し上げたいと思います。

    1ページをお開き願いたいと思います。

    議案第36号別紙、平成27年度大衡村一般会計補正予算(専決第4号)。

    平成27年度大衡村一般会計補正予算(専決第4号)は、次に定めるところによる。

    歳入歳出の補正でございます。

    第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ904万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ46億9,889万7,000円とすると。

    2といたしまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出の金額は「第1表歳入歳出補正予算」による。

    繰越明許費、第2条の部分でございます。第2条、これは後ほどご説明申し上げます。

    債務負担行為の補正、第3条も後ほどご説明申し上げます。

    地方債の補正、第4条でございますが、これも後ほどご説明申し上げます。

    専決日につきましては、平成28年3月30日の専決日でございます。

    続きまして、5ページをお開き願いたいと思います。

    第2表、繰越明許費の補正でございます。

    10款1項農林施設災害復旧総務費1億1,538万2,000円でございます。

    同じく、10款1項農林施設災害復旧費、大衡村排水処理施設維持管理費でございますが、500万円でございます。

    10款2項公共土木施設災害復旧総務費6,320万円でございます。これは追加分でございます。

    変更分でございますが、7款2項でございます。塩浪団地線改良舗装事業、変更前1,040万円が665万円の変更になります。

    第3表、債務負担行為補正でございます。変更といたしまして、平成27年度大衡村中小企業振興資金融資利子補給金でございます。限度額の補正でございます。44万円の増という形になっております。

    第4表、地方債の補正でございます。変更でございまして、公園整備事業債、限度額の補正で20万円の減となっているものでございます。

    歳入歳出の補正を、事項別明細書でご説明申し上げます。

    9ページをお開き願いたいと思います。

    まず、歳入でございます。

    第2款地方譲与税第1項1目地方揮発油譲与税20万6,000円の増です。

    第2項自動車重量譲与税9万5,000円の減でございます。

    3款1項1目利子割交付金2万8,000円の減でございます。

    4款1項1目配当割交付金35万8,000円の減でございます。

    5款1項1目株式等譲渡所得割交付金でございます。134万1,000円の増でございます。

    6款1項1目地方消費税交付金でございます。2,760万8,000円の増でございます。

    7款1項1目ゴルフ場利用税交付金146万円の増でございます。

    8款1項1目自動車取得税交付金262万3,000円の増でございます。

    いずれも、実績に基づく確定の額でございます。

    11款1項1目地方交付税7,386万6,000円、特別交付税分でございます。

    13款2項1目農林水産業費分担金86万2,000円の減でございます。

    15款1項1目民生費国庫負担金167万3,000円の増でございます。内訳として、私立保育所の運営費負担金、施設型給付費の負担金でございます。

    2項1目総務費国庫補助金177万6,000円の減でございます。内訳といたしまして、個人番号カード交付事業費補助金及び事務費の補助金の減でございます。

    2目民生費国庫補助金3万2,000円の減、これも実績確定によるもので、子どものための教育・保育事業費補助金でございます。

    4目土木費国庫補助金25万円の減、社会資本整備総合交付金の減でございます。

    16款1項1目民生費県負担金49万8,000円の減でございます。内訳といたしまして、私立保育所運営費負担金26万9,000円の増、施設型給付費負担金76万7,000円の減でございます。

    2項2目民生費県補助金46万1,000円の減、1節社会福祉費補助金23万9,000円の減、2節児童福祉費補助金22万2,000円の減でございます。

    4目農林水産業費県補助金223万1,000円の増、農地等の災害復旧事業費補助金の増でございます。

    3項県委託金3目教育費県委託金3万円の減でございます。内訳といたしましては、2節放課後子ども教室推進事業の委託金、あとは4節協働教育プラットフォーム事業委託金、それぞれの減でございます。

    続いて、13ページをお開き願いたいと思います。

    17款1項2目利子及び配当金44万4,000円の増、地域振興整備基金、大衡村災害復旧資金貸付基金の利子相当分でございます。

    19款2項1目財政調整基金繰入金8,000万円の減、同じく2目地域振興整備基金繰入金2,000万円の減、交付税等の財源が出てきたもので、取り崩しを取りやめたものでございます。

    4目明神揚水機施設維持管理基金繰入金と5目赤水処理施設維持管理基金繰入金、8万4,000円、200万4,000円、いずれも確定によるものでございます。

    21款4項1目雑入426万7,000円、これにつきましては汚染牧草の集積業務に係るもので、東電からの損害賠償金でございます。

    22款1項1目土木債20万円の減、これは公園施設長寿命化対策事業の確定によるものでございます。

    続きまして、歳出でございます。

    2款1項1目一般管理費6万4,000円の減、これにつきましては委託料の減でございます。

    2目文書広報費、13節の委託料174万5,000円の減でございます。これにつきましても委託料、事務・業務委託料の減でございます。

    6目企画費でございます。742万8,000円の増、内訳といたしまして23節の償還金、利子及び割引料、いわゆる国庫補助返還金でございます。地方創生先行型の交付金の残った部分を国のほうに返還しているというものでございます。25節積立金でございます。これにつきましては、防衛施設周辺整備調整交付金事業基金の積立金でございます。

    8目財政調整基金費44万3,000円の増ということで、これも44万3,000円、利子積み立てでございます。

    10目諸費でございます。19節の負担金、補助及び交付金、これは黒川行政事務組合の部分の補助金確定によるもので、減にしているものでございます。

    3項1目戸籍住民基本台帳費132万7,000円の減、内訳といたしましては、総務費負担金、通知カード・個人番号カード関連の事務費負担金の減でございます。

    3款1項3目老人福祉費43万8,000円については、28節繰出金、後期高齢者医療特別会計への繰出金でございます。

    4目障害者福祉費298万5,000円の減、内訳といたしましては、12節役務費1万5,000円の増、13節の委託料1,000円の増、19節黒川行政事務組合の負担金の確定による1万2,000円の減、20節扶助費といたしましてそれぞれ、補装具給付費、障害介護・訓練等給付費、心身障害者医療等の扶助費の確定によるものでございます。

    次のページをお開き願いたいと思います。17ページでございます。

    3款民生費2項5目児童保育費でございます。13節の委託料130万4,000円、子ども・子育て支援事業の確定によるものでございます。

    6目児童福祉費3,000円の増、内訳といたしましては、障害者通所支援事業、委託料、扶助費、それぞれ支出額確定による補正でございます。

    4項災害救助費1目災害救助費でございますが、2,000円の増ということで、災害復旧資金貸付基金の積立金でございます。

    6款1項1目商工総務費4万1,000円、23節の償還金、利子及び割引料、これも先ほど申し上げた地方創生先行型の部分ではなく、いわゆる消費喚起、プレミアム商品券の発行準備に係る補助金の残分を返還するものでございます。

    7款4項2目公園費、あと3目下水道費、これにつきましては財源の入れかえでございます。

    5項住宅費1目住宅管理費440万7,000円の増、修繕料でございます。退去に伴う風呂釜修繕等の交換工事の部分でございます。

    2目定住促進住宅管理費146万9,000円の増、これも同じく定住促進住宅に係る風呂釜修繕工事費の修繕料でございます。

    8款1項1目常備消防費57万5,000円の減、これにつきましても、黒行の消防費の確定によるものでございます。

    9款2項2目教育振興費でございます。これにつきましては、財源の入れかえでございます。

    4項社会教育費の1目社会教育総務費、これにつきましても、財源の入れかえでございます。

    10款1項1目農林施設災害復旧総務費820万円の増、内訳といたしましては賃金1,100万円の増、使用料、重機借り上げ料でございますけれども460万円の増、工事請負費1,000万円の減、原材料費260万円の増ということでございます。

    2目大衡村排水処理施設維持管理費でございます。200万4,000円の減、内訳といたしましては、修繕料の減が194万6,000円、工事請負費の減が5万8,000円の減でございます。

    3目明神揚水機設維持管理8万4,000円の減、11節の光熱水費、修繕料のそれぞれの減でございます。

    13款1項予備費571万7,000円の減、いわゆる財源の調整でございます。

    以上でございます。よろしくお願いいたしたいと思います。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。佐々木金彌君。

12番(佐々木金彌君) 2点伺います。

    一つは、雑入に上がる東京電力からの賠償金ですか、損害賠償。これは汚染牧草ということですが、これ1回で終わりのものなのかということが、おわかりでしたらお教えいただきたい。またそのほかにも請求というかね、そういうのを大衡村としては出しているのかどうかという意味も含めてお伺いします。

    2番目が、いわゆるマイナンバーですか。これについて、使っていない、返すというような感じですけれども、全部に対しての予算が来て、使った分だけということなのであれば、どれぐらいの発行をしているのか、あるいはこれがこの期日で打ち切りになったからこれは返すのかという意味と、2つの意味合いで伺います。

議長(細川運一君) 産業振興課長。

産業振興課長(齋藤 浩君) まず、雑入の東京電力原発事故に係る損害賠償金、こちらは426万7,000円となってございますけれども、これの賠償の中身といたしましては、平成26年度に集積をかけた委託料がございまして、その実績金額が426万7,000円、その分について100%、これは東電のほうから補償されたというものでございます。

議長(細川運一君) 住民生活課長。

住民生活課長(早坂紀美江君) マイナンバーの事業費並びに事務費の返還につきましては、事業費につきましては、地方公共団体情報システム機構への交付金という形で支出しているものでございますが、こちらにつきましては確定による返還になります。

    事務費でございますが、事務費につきましては、当初、人口割で受けていたものなんですが、実際の実支出に基づいての実績に基づいての歳入ということになりますので、過納分を返還するという形になりました。以上でございます。

議長(細川運一君) 佐々木金彌君。

12番(佐々木金彌君) 東電のほうについては請求したと。その時点でのものであって、その後の賠償みたいなものは、大衡村としては要求していないのかという意味で改めてお伺いします。

    それから、マイナンバーについては、今も発行はされるわけですか、これから。過納だとすれば、その事務費等はどうなるのかなという意味で、ここで打ち切ったと言われるので、さらにお伺いしたいんですが。

議長(細川運一君) 産業振興課長。

産業振興課長(齋藤 浩君) こちらは、集積した部分についての100%ということで、これについてはまず終わりということでございまして、あとは今実際保管しておりまして、その管理作業が出てまいります。そういったものについては、年度が終わった後に、その賠償関係についての請求といいますか、そういった打ち合わせが入ってまいりますので、そういったものの対象になるものであれば、また賠償の対象になるということでございます。

議長(細川運一君) 住民生活課長。

住民生活課長(早坂紀美江君) 補助金につきましては、年度ごとになりますので、27年度につきましては返還という形になりました。以上でございます。

議長(細川運一君) 遠藤昌一君。

10番(遠藤昌一君) 雑入の中で聞こうと思ったら、先決されたもので、取り消し願います。

議長(細川運一君) 小川ひろみ君。

13番(小川ひろみ君) ページ、5ページ、債務負担行為補正がされております。平成27年度大衡村中小企業振興資金融資利子補給金、限度額が変更されておりますが、その詳細、理由をお知らせください。

議長(細川運一君) 産業振興課長。

産業振興課長(齋藤 浩君) こちらの対象になる融資部分についての利子補給を村で行っておりますけれども、それが当初予定しました、81万円でしたかね、その予定を超えた実績が出てきたということに対する利子補給分、それについては今後、債務負担行為が必要となりますので、その限度額の増額の変更をしたということでございます。

議長(細川運一君) 質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第13 議案第37号 専決処分の承認を求めることについて

               〔平成27年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算の補正について〕

議長(細川運一君) 日程第13、議案第37号、専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。住民生活課長。

住民生活課長(早坂紀美江君) それでは、議案第37号別紙でご説明申し上げます。

    1ページをお開き願います。

    議案第37号別紙、平成27年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(専決第1号)は、次に定めるところによる。

    第1条は、歳入歳出予算の補正についてでございます。

    歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ347万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億2,257万1,000円とするものでございます。

    専決日は、平成28年3月30日でございます。

    内容につきましては、事項別明細書でご説明申し上げますので、6ページをお開き願います。

    歳入でございます。

    3款1項1目療養給付費等負担金254万4,000円の減、変更申請による補正でございます。

    2項1目財政調整交付金1,403万6,000円の増額補正であります。変更申請による増額でございまして、1節普通調整交付金につきましては593万4,000円の減、療養給付費等の見込額の減額によるもので、2節特別調整交付金1,997万円の増につきましては、二十未満の被保険者による財政負担や東日本大震災の被災者による財政負担の増が主なものでございます。

    4款1項1目前期高齢者交付金1,139万5,000円の減、5款1項2目特定健康診査等負担金11万3,000円の増につきましては、交付決定によるものでございます。

    次のページをごらんください。

    2項1目県財政調整交付金657万8,000円の増、変更申請によるものでございます。

    2目乳幼児医療費補助金2,000円の減、3目被災者健康支援事業補助金38万8,000円の増につきましても同様でございます。

    6款1項1目高額医療費共同事業交付金1,111万4,000円の増、2目保険財政共同安定化事業交付金847万4,000円の減、交付金推計による補正でございます。

    7款1項1目利子及び配当金6万7,000円の増、財政調整基金利子分でございます。

    続きまして、8ページをお開き願います。

    8款2項1目基金繰入金1,500万円の減、財政調整基金の繰り入れ額を減額補正するものでございます。

    10款1項1目一般被保険者延滞金121万2,000円の増、2項1目預金利子2,000円の減、3項4目雑入43万6,000円の増、これらにつきましては、科目設定予算に対する補正でございます。

    続きまして、9ページ、歳出でございます。

    2款1項療養諸費並びに2項高額療養費でございますが、財源の入れかえでございます。

    3款1項1目後期高齢者支援金171万5,000円の減、10ページをお開きいただきまして、4款1項1目前期高齢者納付金6万8,000円の減、6款1項1目介護納付金590万9,000円の減でございますが、確定による補正でございます。

    次のページの7款共同事業拠出金並びに8款保健事業費につきましては、財源の入れかえでございます。

    9款1項1目財政調整基金積立金6万7,000円の増、財政調整基金の利子分の積み立てでございます。

    続きまして、12ページをお開き願います。

    12款1項1目予備費415万2,000円の増は、財源調整でございます。

    以上、ご説明申し上げました。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第14 議案第38号 専決処分の承認を求めることについて

               〔平成27年度大衡村介護保険事業勘定特別会計予算の補正について〕

議長(細川運一君) 日程第14、議案第38号、専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。健康福祉課長。

健康福祉課長(残間文広君) それでは、議案第38号別紙でご説明申し上げます。

    1ページをお開き願います。

    平成27年度大衡村の介護保険事業勘定特別会計補正予算(専決第1号)は、次に定めるところによる。

    第1条が、歳入歳出予算の補正でございます。

    歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ180万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億2,019万円とする。

    専決日は、平成28年3月30日でございます。

    内容につきましては、事項別明細書によりご説明いたします。

    6ページをお開き願います。

    まず、歳入ですが、3款2項1目調整交付金87万6,000円、同じく2目地域支援事業交付金(介護予防事業)41万9,000円、同じく3目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)59万9,000円の減、いずれも交付決定額確定によるものでございます。

    4目介護保険システム改修補助金120万円、基本額240万円の2分の1となっております。

    5款3項1目地域支援事業交付金(介護予防事業)21万円、同じく2目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)29万9,000円の減、これにつきましては、いずれも交付決定額の確定によるものでございます。

    続きまして、歳出でございます。

    1款1項1目一般管理費、これにつきましては、システム改修に伴う財源の組み替えでございます。

    3項2目認定審査会共同設置負担金11万8,000円の減、黒川地域行政事務組合介護認定審査会の負担金確定によります減額でございます。

    2款1項1目居宅介護サービス給付費、これにつきましては、調整交付金充当によります財源の組み替えでございます。

    続きまして、8ページをお開き願います。

    2款4項1目特定入所者介護サービス等費150万円、こちらにつきましては、施設入所者・利用者の食費、居住費に伴います補正でございます。

    3款1項2目介護予防一次予防事業費、こちらにつきましては、国県補助金の充当によります財源の組み替えでございます。

    2項5目任意事業費、こちらにつきましても、国県補助金の確定によります財源の組み替えでございます。

    7款1項1目予備費、こちらにつきましても、財源の調整でございます。

    以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第15 議案第39号 専決処分の承認を求めることについて

               〔平成27年度大衡村後期高齢者医療特別会計予算の補正について〕

議長(細川運一君) 日程第15、議案第39号、専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。住民生活課長。

住民生活課長(早坂紀美江君) それでは、議案第39号別紙でご説明申し上げます。

    1ページをお開き願います。

    議案第39号別紙、平成27年度大衡村後期高齢者医療特別会計補正予算(専決第1号)は、次に定めるところによる。

    第1条は、歳入歳出予算の補正についてでございます。

    歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ97万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,708万円とするものでございます。

    専決日は、平成28年3月30日でございます。

    内容につきましては、事項別明細書でご説明申し上げますので、6ページをお開き願います。

    歳入でございます。

    1款1項2目普通徴収保険料53万6,000円の増、収入見込みによる補正でございます。

    3款1項1目事務費繰入金43万8,000円の増でございますが、財源調整によるものでございます。

    続きまして、次のページ、歳出でございます。

    2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金97万4,000円の増、こちらは保険基盤安定負担金の確定分と払い込み保険料額の収入見込みによる増額補正でございます。

    以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第16 議案第40号 専決処分の承認を求めることについて

               〔平成28年度大衡村一般会計予算の補正について〕

議長(細川運一君) 日程第16、議案第40号、専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) それでは、議案第40号別紙にてご説明申し上げます。

    平成28年度大衡村一般会計補正予算(専決第1号)は、次に定めるところによる。

    第1条は、歳入歳出予算の補正でございます。

    歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ246万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ41億3,246万円とするものでございます。

    内容につきましては、6ページをお開き願いたいと思います。

    まず、歳入でございます。

    15款2項2目民生費国庫補助金246万円の増、内容といたしましては、臨時福祉給付金給付事業等の補助金でございます。

    7ページをお開き願いたいと思います。

    歳出でございます。

    3款1項1目社会福祉費総務費、同じく246万円の増でございます。246万円、民生費補助金といたしまして、臨時福祉給付金の負担金の補正でございます。

    内容といたしましては以上でございます。よろしくお願いいたしたいと思います。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第17 議案第41号 平成28年度大衡村一般会計予算の補正について

議長(細川運一君) 日程第17、議案第41号、平成28年度大衡村一般会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) それでは、議案第41号別紙にてご説明申し上げます。

    平成28年度大衡村一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

    第1条といたしまして、歳入歳出予算の補正でございます。

    歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,692万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ41億8,938万8,000円とするものでございます。

    内容等につきましては、7ページをお開き願いたいと思います。

    まず、歳入でございます。

    15款1項1目民生費国庫負担金1,023万2,000円の増でございます。内容、内訳といたしまして、施設型給付費負担金を減らしまして、子どものための教育・保育給付費負担金ということで、地域型保育事業のため科目の変更を行ったものでございます。全て子どものための教育・保育給付費負担金に一本化するというものでございます。

    2項1目総務費国庫補助金90万9,000円、内訳といたしましては、個人番号カード交付事業費補助金でございます。

    2目民生費国庫補助金110万4,000円でございます。内容といたしましては、臨時福祉給付金の給付事務費の補助金でございます。

    4目土木費国庫補助金455万3,000円でございます。五反田住宅長寿命化に係る社総交の補助金でございます。

    16款1項1目民生費負担金でございます。512万3,000円の増ということで、内訳といたしましては、国庫負担金と同じ形でございますけれども、地域型保育事業の増のため科目の変更を行っているもので、まず施設型給付費負担金2,469万1,000円を減らして、子どものための教育・保育給付費負担金のほうへ一本化したもので、2,981万4,000円の増ということでございます。

    2項4目農林水産業費県補助金62万7,000円の減でございます。内訳といたしましては、農地中間管理機構集積協力金170万円の増、機構集積支援事業費補助金217万7,000円の減、農業災害対策利子補給補助金15万円の減でございます。

    5目教育費県補助金317万7,000円、中学校費補助金でございます。学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金ということで、中学校のいわゆるICT化に係る機器に係る補助金でございます。

    3項県委託金1目総務費県委託金でございます。7万1,000円の増、これにつきましては、経済センサス活動調査の追加交付分でございます。

    2目土木費県委託金32万3,000円の増、これにつきましては、善川の堤防、楳田防調の除草業務の委託金の増によるものでございます。

    3目教育費県委託金30万円の増、小学校の教育振興費に充当するもので、いわゆるICT化による学力向上のための県からの委託金でございます。

    19款2項1目財政調整基金繰入金3,000万円の増でございます。

    4目明神揚水機施設維持管理基金繰入金19万3,000円の減、人事異動に伴う人件費相当分の繰り入れの減でございます。

    続きまして、9ページをお開き願いたいと思います。

    21款4項1目雑入でございます。198万円の増、内容といたしましては、みやぎ産業振興機構技術振興基金の返還金でございます。

    10ページをお開き願いたいと思います。

    続いて、歳出でございます。

    全ての目に当てはまるのでございますが、2節から4節、給料及び職員手当等、共済費につきましては、今般の人事異動に伴う人件費の調整ということでのご理解をお願いしたいと思います。

    それでは、1款1項1目議会費23万5,000円の減でございます。12節の役務費でございますけれども、3万5,000円の増、ファクス機導入に伴う電話料ということでございます。

    2款1項1目一般管理費でございますが、次のページをお開き願いたいと思います。これも人件費の補正ということです。

    3目財政管理費、これにつきましても人件費の補正ということでございます。

    4目会計管理費、これも人件費の補正。

    5目財産管理費でございますが、12節の役務費5万5,000円、先ほどの議会のファクス機能つきのコピー導入に伴う回線の接続手数料でございます。15節工事請負費52万8,000円でございますが、役場庁舎に係る太陽光発電計測装置の修繕工事代でございます。

    6目企画費でございます。これも人件費の補正でございます。

    10目諸費でございますが、10万円の増ということでございます。これにつきましては、宮城県町村会へ10万円ということで、熊本地震に対する見舞金でございます。

    次のページ、13ページをお開き願いたいと思います。

    2款2項徴税費1目税務総務費でございます。2節から4節については人件費の調整と、あと12節役務費4万4,000円については、通信運搬費といたしまして携帯電話使用料でございます。

    3項1目戸籍住民基本台帳費でございますが、2節から4節は人件費の調整、19節負担金、補助及び交付金でございますが、90万9,000円、通知カード・個人番号カード関連の事務費負担金でございます。

    5項2目指定統計調査費7万1,000円でございますが、経済センサス活動調査に係る追加交付分に係る事務費相当分の振り分けでございます。

    続いて、15ページをお開き願いたいと思います。

    3款1項1目社会福祉総務費47万9,000円の減ということでございます。11節、12節、13節、需用費、役務費、委託料につきましては、臨時福祉給付金の給付事業に係るものでございまして、13節の委託料につきましてはシステム改修費になっているものでございます。28節繰出金については、国保会計への繰出金ということで職員給与費相当分を減額するものでございます。

    2目国民年金費でございます。これにつきましては、人件費の補正ということでございます。

    3目老人福祉費、28節の繰出金、これにつきましても、後期高齢者医療会計特別会計のほうの事務費に係る繰出金でございます。

    5目福祉センター管理費、454万3,000円の減でございますが、これにつきましても人件費の補正ということでございます。

    2項4目児童館費でございます。11節需用費10万6,000円の増ということで、修繕料といたしまして、児童館の外玄関の軒天の修繕工事に係るものでございます。

    5目児童保育費2,171万8,000円の増、内訳といたしまして、13節委託料2,049万6,000円、運営委託料でございます。地域型保育施設の委託料でございます。19節負担金、補助及び交付金122万2,000円、これも小規模保育事業の備品購入に係る補助金でございます。

    次のページ、17ページをお開き願いたいと思います。

    4款1項1目保健衛生総務費153万8,000円の増ということでございます。人件費の部分でございます。

    3目予防費48万5,000円の増ということでございます。役務費といたしまして、通信運搬費ということで郵便料の補正でございます。

    5款1項1目農業委員会費141万2,000円の減でございます。これにつきましては、人件費の補正でございます。

    2目農業総務費1,298万9,000円の増ということでございます。これも人件費の補正ということでございます。

    3目農業振興費1,559万7,000円の増ということでございます。19節負担金、補助及び交付金147万5,000円の増でございますが、内訳といたしまして、制度資金の利子補給金の部分が22万5,000円の減と農地中間管理機構集積協力金が170万円の増となっているものでございます。28節繰出金1,412万2,000円、これにつきましては、集落農業振興資金貸付基金への繰出金ということで、基金の積み増しによるものでございます。

    続きまして、19ページをお開き願いたいと思います。

    5款1項4目畜産振興費157万2,000円でございます。内訳といたしまして、7節賃金30万4,000円、16節原材料費104万8,000円、これについては今保管している汚染牧草に係るシートの再設置の部分に係る賃金及び原材料費代でございます。19節負担金、補助及び交付金22万円の増ということで、水田飼料作物利用肉用牛生産対策推進事業、2頭分でございます。

    6款1項1目商工総務費933万3,000円の増ということでございます。2節から4節は人件費の補正と、12節につきましては、役務費といたしまして携帯電話使用料の部分でございます。19節の8万円、商工費補助金といたしまして雇用促進奨励金の部分で1名分を見込んでいるものでございます。23節償還金、利子及び割引料198万円でございますが、技術振興基金の返還金でございます。

    7款1項1目土木総務費でございます。291万7,000円の減、2節から4節は人件費の補正と、12節役務費の9万円につきましては携帯電話使用料分の減ということでございます。19節でございます。18万円の増ということで、土木費負担金ということで国道4号拡幅改良建設促進期成同盟会の特別負担金でございます。

    2項2目道路新設改良費9万6,000円の増ということで、2節から4節については人件費の補正、13節委託料につきましては60万円の増ということで、奥田大森線の建物移転に伴う分合筆測量の委託料でございます。

    3項1目河川総務費32万1,000円ということでございますが、これにつきましては、善川の堤防、楳田防調の除草業務に係る委託料でございます。

    4項1目都市計画総務費508万6,000円、これについては人件費の補正でございます。

    2目公園費348万2,000円の増、これにつきましては、万葉茶屋の雨漏りによる一部の屋根の修繕工事代でございます。

    次のページをお開き願いたいと思います。

    7款5項1目住宅管理費1,051万5,000円の増でございます。11節の14万7,000円、これについては納入通知書の印刷代でございます。13節委託料1,036万8,000円、建設関係委託料といたしまして五反田住宅長寿命化に係る設計委託料でございます。

    2目定住促進住宅管理費29万6,000円の減、これについては人件費の補正でございます。

    8款1項3目消防施設費9万2,000円の増、13節委託料でございますが、Jアラート小型受信機のオーバーホールの委託料でございます。

    9款1項2目事務局費222万9,000円の減、2節から4節は人件費の補正と、あと18節につきましては備品購入費でございますけれども、217万8,000円でございますが、事務局費で全て、小中学校のICT化に係る電子黒板とかタブレット等の予算を置いていたのでございますが、中学校の部分を、国庫補助がつくということもありまして、そちらの分を減額しているものでございます。

    2項小学校費の1目学校管理費でございます。2節から4節までにつきましては人件費の補正、25ページをお開き願いたいと思います。15節136万1,000円の増でございますけれども、給食用エレベーターの修繕工事代でございます。

    2目教育振興費30万円の増、先ほど歳入のほうでも申し上げましたとおり、ICT化に係る学力向上研究指定校事業に係る事務費の振り分けでございます。

    3項1目学校管理費1万8,000円の減、これにつきましては人件費の補正でございます。

    2目教育振興費465万2,000円の増、これは先ほど申し上げましたとおり、全て事務局費に置いてあったICT化に係る機器導入の部分を中学校の教育振興費のほうへ移行したものでございます。456万2,000円、電子黒板等々の導入のものでございます。

    4項1目社会教育総務費394万6,000円の減、人件費の補正です。

    2目公民館費413万4,000円の増、これも人件費の補正でございます。

    9款4項5目万葉研修センター管理費2万7,000円の増、これにつきましては、原材料費といたしまして、万葉研修センターの松くい虫防除剤の原材料代でございます。

    5項1目保健体育総務費1万5,000円の増、これにつきましては、スポーツ推進員トレーニングウエア代でございます。

    3目学校給食センター管理費8万8,000円の増、これは人件費の補正でございます。

    10款1項3目明神揚水機維持管理費でございます。19万3,000円の減、人件費の調整でございます。

    13款1項1目予備費でございます。435万6,000円の減、財源調整によるものでございます。

    以上で説明を終わらせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) ここで休憩をいたします。

    再開を3時15分といたします。

午後3時03分 休憩

午後3時15分 再開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

    これより本案の質疑を行います。早坂豊弘君。

3番(早坂豊弘君) それでは、お尋ねいたします。

    18ページ、農業振興費について、そして19ページ、畜産振興費についてお聞きしたいと思います。

    節ごとに先ほど説明がありましたけれども、補正額が1,559万7,000円、もう一度その内訳を教えていただければと思います。

    そして、畜産振興費、補正額が157万2,000円、この内訳についても教えていただきたいと思います。

議長(細川運一君) 産業振興課長。

産業振興課長(齋藤 浩君) まず、18ページ、産業振興費の、まず19節負担金、補助及び交付金の内訳になりますけれども、制度資金利子補給等について、マイナスの22万5,000円となってございます。これにつきましては、去年の豪雨災害に、農協が事業主体となりました融資事業を設立、制度を創設したんですけれども、それに係る申し込み者がいなかったということで、その分について減額を行うというものでございます。

    次に、農地中間管理機構の集積協力金170万円となっておりますけれども、これにつきましては、中間管理機構を通しての実績に基づきまして、今現在70万円の方が2人、50万円の方が5人ほどいらっしゃいますので、その不足分について今回補正をするというものでございます。

    28節の繰出金1,412万2,000円、これについては基金事業になりますけれども、集落農業振興資金貸付基金の繰出金、こちらは個人500万円、集落700万円といった制度の貸し付けのほうになりますけれども、こちらについては今、基金残高が、貸し付けできる状態で持っている基金残高ですね、現金で持っている部分が617万8,000円となってございますけれども、そちらのほうに申し込みがございまして、そちらの不足分について今回基金のほうを積み増しをして、今後貸し付けを決定を行っていきたいというものでございます。

    次に、19ページのほうの畜産振興費に係る7節賃金の30万4,000円及び16節原材料費の104万8,000円、こちらについてが汚染牧草、大森地区に一時保管してございますけれども、あそこは7つの山といいますか、そういった形で管理しておりますけれども、シートをかけた状態でラッピングしたものを積んで、その上にシートをかぶせているんですけれども、昨今の強風によりましてロープで押さえている部分がすれて、そこから裂けているような状態がちょっと出てきておりまして、あの中にラッピングされた牧草があるんですけれども、そのラップそのものはまだ大丈夫なものですから内部の飛散はないんですけれども、今後、そういった裂けている状態のものですから、新たにそのシートをかけているところの上に、さらにまたシートをかけて飛散防止をするといいますか、そういったメンテナンスをするという予算でございます。以上でございます。

議長(細川運一君) よろしいですか。(「ちょっと待って押してない」の声あり)早坂豊弘君。

3番(早坂豊弘君) では、農業振興費のほうなんですけれども、無利子の貸し付けが個人で500万円で、集落営農されている方で700万円ということなんですが、いろいろその要望を聞いていますと、機械が今、トラクターでも500万円で買えないと。それで、できることであればもっと金額をふやしてほしいと、そういう要望が結構入っているんですけれども、今回補正で大体これだけで1,400万円、補正を加えてなっていますけれども、予算の際にもうちょっとふやしてもらえる方向性というのはないのか、そしてまた、今こういう農業振興策というのは、なかなか難しいとは思うんですけれども、経費がやっぱり結構かさんできているので、できることであれば金額を上げていただければいいのかなという、まず一つの質問です。

    あと、畜産振興費なんですが、先ほどの汚染牧草のいろいろそのビニールが破けているどうのこうのという話がありましたけれども、ラップのフィルムというのは、私も使っているんですけれども、1年するとそののりが剝がれてくるんですね。それで、できることであれば、再ラップもこれから必要になってくるのではないかということも含めますと、やっぱりその辺の費用もプラスアルファで乗せなきゃならないのではないかなというふうに思っています。

    あと、22万円、これは県単事業にかわる牛の1頭当たり11万円の補助金ではないかなというふうに理解するんですが、これは村で考えたときにですね、雌が35万円、雄が45万円のときの制定の金額だと思います。今、平均価格が大体80万円ほどするということであれば、時代の流れにこの金額がマッチしなくなってきているんじゃないかなと。それで、今回、補正で2頭分上がってきていますけれども、将来的にその辺も上げていただける方向性は見出せないのかどうか、その辺をお聞きしたいというふうに思っています。

議長(細川運一君) 産業振興課長。

産業振興課長(齋藤 浩君) 集落農業振興資金の関係につきましては、今回は借り受け希望者がいらっしゃいますので、そちらに間に合うようにということでのこの不足分の増額の補正をお願いしたということでございます。

    今回ご要望されている方々については、コンバインですね、そういったものを整備するということでお申し込みされているんですけれども、それぞれ見ますと、約400万円ぐらいの助成をお願いしたいというような内容となってございます。それで、この振興資金については事業費の7割が限度となりますので、機械そのものはまだ高いんですけれども、その範囲内で今貸し付けを行っているというものでございます。

    また、12月がこの償還期限となってございまして、コンバインを買われるということですから、ことしの秋に使いたいということで、この償還を待っていられない状態なので今回補正をしたということですけれども、その償還の金額によって来年の貸し付け枠が大体決まってくるという形になりますので、その状況を見ながら、その基金のほうの増額といいますか、そういったことについては検討させていただきたいというふうに思ってございます。

    あと、汚染牧草のラップの関係ですけれども、集積する際に、ラップの状態がその時点で余りよくないものについてはトンパックのほうに入れかえをしてそれで保管をしてございます。それで、先ほど申したように、若干裂けているところから今見えているもの、そういったものについて現状を見ますと、ラップについてはまだ大丈夫かなというふうに思ってございますので、その辺については毎月2回は必ず行って、放射線の測定なんかもしてございますので、そういった折にもそういった状況を確認しながら、その対応を考えていきたいなというふうに思ってございます。

    あと、畜産関係の11万円の助成の関係ですけれども、これについては村で5頭枠で農協のほうから要請を受けているものということでございまして、これも11万円ということで単価の設定が、これは前からその設定になっているということでございます。それで、今回その枠を、幾ばくかの補助にはなりますけれども、そういった枠を使いたいんだということでの増頭要請がございまして、それに応えるという形で22万円、2頭分の補正をするというものでございます。その単価の是非については、今後いろいろとご意見があろうかと思いますので、その辺はお聞きしていきたいなというふうに思ってございます。以上でございます。

議長(細川運一君) 早坂豊弘君。

3番(早坂豊弘君) 急遽、コンバインを求められる方がいるということで、1,400万円、まずとにかく基金に積み立てという形になると思うんですが、ご存じのように今、農機具が非常に高いと。3条のコンバインでも正直言って、事業費の7割補助ということなんですけれども、500万円で今買えなくなってきている時代になってきています。田植え機でも今、ご存じのとおり、普通皆さん使っている6条の田植え機は今300万円、そういう金額になってきております。それで、いろいろ聞かれるのは、「7割の補助はいいんだけれども、やっぱり出し前も結構あるんだもんや」ということもあってですね、やっぱりその辺も含めてご検討いただければというふうに思っております。

    あと、畜産振興費なんですけれども、私と同じ機械使っていらっしゃる方だと思うんですけれども、157万2,000円の。今、トンパックに入れるということなんですが、1つがですね、フィルム代も結構高いものですから、いつも放射線測定はやっているということでそんなにレベルは高くなくなってきているんですけれども、今後やっぱりそういうのも含めながら、結構なベール数でもあるので、そちらのほうもやっぱり考えていただければというふうに思いますし、あと県単事業にかわる補助金のほうもできるだけですね、今5頭枠なんですが、皆さん欲しい方が多くいられるみたいなので、もしふやしていただけるのであればふやしていただきたいというふうに思っていますので、よろしくお願いします。

議長(細川運一君) 答弁求めますか。

3番(早坂豊弘君) 最後に求めます。

議長(細川運一君) 産業振興課長。

産業振興課長(齋藤 浩君) ただいま、集落農業振興資金のほう、補助というお話でしたけれども、これは補助ではなくて無利子貸し付けでございますので、その辺については誤解のないようにお願いしたいというふうに思います。

    また、5頭枠関係については、これについては農協のほうと、そういったいろいろ予算編成時期、そういったもので打ち合わせをして、その枠設定といいますか、そういったものもしてございますので、そういった中でもその辺についてはお話を詰めていくという形にしたいと思います。

    また、ラップ関係とかそういったものとかについては、当然、放射線測定しているときに見ますけれども、今のところ誰もいたずらはされていないんですけれども、良好な管理を村の責任で行うということで管理をしているものですから、その辺、ラップの状態とかシートの状態、それについても行ったときには増し締めをするとかそういったものをやっていますので、どうしても必要な場合については再ラップ、そういったものについても検討しなければいけないなというふうに思っています。

    なお、そういった経費がかかれば、東電の補償の対象のほうに請求もできますので、その辺については適宜調整しながらやっていきたいなというふうに思ってございます。

議長(細川運一君) 佐々木春樹君。

4番(佐々木春樹君) 財産管理費の工事請負費のところで、ちょっと聞き取りにくかったので、太陽光がどうだったのか、もう一度詳細お願いします。

議長(細川運一君) 企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) 大変失礼いたしました。

    これにつきましては、太陽光の発電の計測システム、今、昔の財政課と教育学習課のモニターというか、地下道のモニターのところにその計測システムがあるんですが、そちらのほうのコンピューター、パソコン等々のふぐあいがあって、そちらのほうの修繕をかけるということでございます。中身的には、パソコンの更新ですとか、過去のデータの移行費とか、そういった部分の修繕という形でございます。

議長(細川運一君) 佐々木春樹君。

4番(佐々木春樹君) それは当初、何年ぐらいに設置して、どのぐらいもつものなのか。コンピューター関係のということであれば、その太陽光のほうの発電のことについての保証などそういったものがなく、全て自前で修正しなきゃならないものなのか、その辺もう一度。

議長(細川運一君) 企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) これにつきましては、23年度に設置をかけているものでございます。これの部分についても、いわゆるその期間というの、保守契約というのは当然結んではいなくて、まるっきり5年程度で、5年間でそのパソコンとかそこら辺の部分については、償却ということではないでしょうけれども、そういった部分を迎えるという部分でございまして、今回ちょっとふぐあいが来ましたので、修繕をかけるというところでございます。

議長(細川運一君) 佐々木春樹君。

4番(佐々木春樹君) 平成23年で、そろそろだなというところであれば、やはり当初でもう見ていなきゃいけなかったものなのかなと。壊れてから、その補正でという部分で間に合うものなのかどうか、その辺の更新時期とかですね、特にコンピューター関係はそういったところで、やはり5年たつと本当に調子悪くなるものですから、そういったところ、財産管理をしている部署としてどのようにお考えか、もう一度お願いします。

議長(細川運一君) 企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) 当初で置けばよかったという話もあったんですが、実際ふぐあいが生じてきたのが当初予算編成後ということの部分もありましたので、当然間に合わなかったということのご理解を願いたいと思います。

    あと、ただやっぱりそこら辺の部分について、太陽光の発電、いわゆる発電量の計測という部分もありますので、いわゆるそういった部分の財産というか、そういった管理をする部署に当たってはなお注意をして、それ以外の部分でも考えていきたいというふうには思っているところでございます。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

1番(石川 敏君) 歳入と歳出ずつ、1件ずつちょっとお伺いします。

    まず、歳入のほうの繰入金、8ページの中で、基金からの繰入金3,000万円追加してございますが、これらの充当先、特定の事業目的での充当があるものか、あるいは今回、全体の補正額の一般財源に充当するというような考えなのか、その辺一つと、あと歳出で、土木費の住宅管理費、委託料で1,036万8,000円、五反田住宅の長寿命化計画というような委託内容でしたが、その詳細についてお伺いをします。

議長(細川運一君) 企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) 繰入金の財政調整基金の部分については、特定の部分の事業の充当というわけではなく、全ての歳出予算に見合った部分での繰り入れということでのご理解を頂戴したいと思います。

議長(細川運一君) 都市建設課長。

都市建設課長(後藤広之君) 住宅管理費の中の13節委託料1,036万8,000円につきましては、住宅の長寿命化対策といたしまして、五反田住宅の1号棟から4号棟、合わせまして54戸の部分について長寿命化を図るための今年度は調査、設計ということで、委託費を計上させていただいているものでございます。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

1番(石川 敏君) 財調基金につきましては、前の議案で、27年度専決で逆に取り崩し額8,000万円の減額をしていますけれども、27年度ですね。そして、27年度では3,000万円だけの繰り出しということでありますけれども、多分残額的には余裕はあるんだろうなと、今回増額しても、だと思いますけれども、現在の残高額、どの程度になっているかお尋ねいたします。

    それから、住宅につきましては、1号から4号、今年度調査ということですけれども、具体的な工事の予定年度等、具体化あればお聞かせ願います。

議長(細川運一君) 会計管理者。

会計管理者(齋藤善弘君) 財政調整基金の5月末現在で、8億5,243万1,000円でございます。

議長(細川運一君) 都市建設課長。

都市建設課長(後藤広之君) 次年度以降の工事の予定につきましては、今年度の調査の設計の内容、事業費等を考慮しまして来年度から実施をしたいというふうに考えておりますが、規模につきましては、調査の結果のぐあいを見て、工期等の予算要求をしていく予定となっております。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

1番(石川 敏君) そうしますと、住宅のほうは後年度になりますけれども、それも何年かにわたっての工事ということの予定でしょうか。

議長(細川運一君) 都市建設課長。

都市建設課長(後藤広之君) はい、そのとおりでございます。今年度、1号棟から4号棟まで設計のほうはかけさせていただきますが、工事につきましては年次的に行っていくというような形になると思われます。

議長(細川運一君) 高橋浩之君。

9番(高橋浩之君) 7款4項の2目公園費の中の万葉茶屋管理費、雨漏り修繕ということで348万2,000円の工事費がありますけれども、これ、たしか常任委員会でもちょっと説明あったと記憶しているんですけれども、修繕の規模はどの辺になっているんでしょうか。どの辺までやろうとしているのかお伺いします。

議長(細川運一君) 産業振興課長。

産業振興課長(齋藤 浩君) 万葉茶屋の今回の修繕の部分についてですけれども、北側の、玄関のほうから見て反対側、裏側、北側になるんですけれども、そこに開口部があるんですけれども、そこの開口部分について、今、開口部ですから何もない状態の屋根のところに穴があいているような状態になっていまして、そこからいろいろ雨が吹き込んだりして、その辺の無地板であるとか、垂木とか、そういったところに影響を及ぼしている部分があって、そこからしみ込んで中にも入ってきているというところがありまして、そこのところにガラス瓦、明かりをとれる透明の瓦ですね、そういったものを5平米、まずそこのところを外して、ガラスの瓦を入れて、外した瓦をまた再設置するというものと、あと玄関側の入り口のところに、入り口のところは若干出ていると思うんですけれども、そこの上のところに雨どいがあるんですけれども、その雨どいの状態が悪くて、全部、雨が降った場合はだだ漏れ状態になっているので、その雨漏り等についての修繕も行うという内容でございます。

議長(細川運一君) 高橋浩之君。

9番(高橋浩之君) 万葉茶屋、もうつくられて何年になるんでしょうか。それも含めてなんですけれども、結構年数はたっていると思うし、あとそして冬期間、閉鎖というか休みますよね。そういう格好で、どうしてもメンテナンスする期間が――メンテナンスというか、常時開設していれば問題ないところがあるかなと思うんですけれども、そういう形で万葉茶屋の今後、屋根だけのみじゃなく、そういうところのリフォーム、あるいは点検、そういう修繕が必要な箇所というのは出てくるのでしょうか。その辺はどうなんでしょうか。

議長(細川運一君) 産業振興課長。

産業振興課長(齋藤 浩君) 万葉茶屋は、平成3年に取得した建物になってございますけれども、それからもう何十年、二十何年たっているわけですが、まだ屋根の塗装とか外壁の塗装という大規模的な修繕といいますか、メンテナンス工事を1回も行っていない状態になっていますので、屋根については瓦と、あと長尺平ぶきの合わせた屋根の構造となっておりますし、外壁についてはしっくい分と、あとは押縁下見ですかね、そういった木を使った構造ということになっておりますので、そういったものを今後、修繕、塗装、そういったものについては計画的にやっていかなくてはいけないなと。これまでもいろいろと見ながら、その場その場で直してきているというような状況だったと思うんですけれども、一旦全体的なところをまず見て、どういったところを直さなくちゃいけないかというところを検討しなければならない時期だなというふうに思っているところでございます。

議長(細川運一君) 高橋浩之君。

9番(高橋浩之君) それとともに、万葉茶屋に入ってくるエントランスというのか、駐車場から入っていくような、小道というんですか、ああいうところもたしか木造かなと思うんですけれども、ああいうところも雨が降ると結構滑るんですよ、濡れているとね。そういうところとかなんかの使い勝手、あるいはちょっと足の弱い方なんぞが滑ったりなんだりしても、そういうことがないような管理をしていただきたいなと思うんですけれども、今課長から説明ありました万茶のみならず、その周辺も含めて公園の維持管理を改めて要請したいんですけれども、その辺の考え方をお伺いします。

議長(細川運一君) 産業振興課長。

産業振興課長(齋藤 浩君) 駐車場のほうから万葉茶屋のほうに上がっていくところについては、木の枕木というんですかね、そういったものが敷き詰めてあって、それについても一部傷んできているところがございます。また、万葉茶屋の入り口周辺については、木ですけれどもタイルのようになったものがですね、木製のものが下に敷き詰めてあるということなんですけれども、それも大部分がもうとれているような状態になっていまして、ちょっと外観的にもいかがなものかというところも見受けられます。

    また、全体的に考えますと、つるばみ苑という公園の敷地ということともなりますので、公園管理のほうと、その施設の管理のほうと連携をしながら、その辺については検討していかなければならないのかなというふうに思っているところでございます。

議長(細川運一君) 細川幸郎君。

8番(細川幸郎君) 総務費、総務管理費の中の一般管理費、職員給料が1,054万7,000円減額補正されております。先ほど財政課長、説明あったのか、私ちょっと聞き逃したかもしれませんけれども、その辺の説明願います。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) この点につきましては、当初予算の編成段階で新規採用職員分、この分の人件費につきましては総務課の予算に計上してございます。といいますのは、その予算編成時点でどこに配属になるかまだ確定しておりませんので、そういう対応をとっておりまして、今回それぞれの配属先に振り分けをしているというものでございます。

議長(細川運一君) 小川ひろみ君。

13番(小川ひろみ君) 26ページ、教育振興費についてお尋ねいたします。

    県の補助がありまして、一般財源をプラスして備品購入ということで465万2,000円の金額が示されておりますが、その詳細をお伺いいたします。

議長(細川運一君) 教育学習課長。

教育学習課長(文屋 寛君) 教育振興費465万2,000円でございますが、この内訳ということでございますが、まず電子黒板ですね、こちらが3台、あとほかにいろいろな若干の附属品もあるわけですが、それが183万600円、それからあとタブレットですね、これが7台でございます。これも、タブレットの関連機器も若干含むんですが、こちらのほうが175万7,430円、それからあとアクセスポイントの設置ですね、校舎内に設置したり、あとLANの配線ですね、そういったものの関係が48万6,000円、それからあとサポート費用ということで57万7,800円、合わせて465万2,000円の計上とさせてもらってございます。

議長(細川運一君) 小川ひろみ君。

13番(小川ひろみ君) 電子黒板が3台、タブレットが7台、あといろいろ、アクセスとかいろいろな部分というお話でありますけれども、今後はこれではまだまだ足りないような状況なのか、また今後も予算とかいろいろな部分で計上がされてくるのか、また先生方の研修などはどのような形で行うような土台づくりをするのか、お尋ねいたします。

議長(細川運一君) 教育学習課長。

教育学習課長(文屋 寛君) 今回、補助金が311万7,000円つくということで、今回の補正で一般財源と合わせて計上させていただきました。

    それで、中学校の今回のその導入につきましては、まずもって、そのICT教育をするに当たっては、まずもって指導者、先生方の習得、技術の習得なりそのスキルアップを図るというふうな必要がございますので、まずもって主眼は今回、先生方の技術の習得というふうなことで考えてございますし、あとそれから学び支援というふうなことの考え方が基本にございますので、夏休みとか放課後のそういった学び支援の教科の中でも、こういったものをフルに活用していきたいと。

    あと、今後につきましては、やはりこれだけでは全く不十分でございますので、今後につきましてはやっぱりよく拡充していく方向で、財政的な問題もございますけれども、さらに国県等の予算、補助金等があればそういったものも模索し、あとどうしても必要となれば一般財源の必要性も出てくると思うんですが、今後は、一気にはちょっと無理かと思いますけれども、徐々に拡充をしていきたいというふうに考えてございます。

議長(細川運一君) 小川ひろみ君。

13番(小川ひろみ君) 課長の今のお話ですと、先生方のやはりスキルアップというんですか、そういうのも必要だということもありますけれども、これからやっぱり人事案件もどんどん出てきます。学校始まれば――今6月の末になります。7月、8月、もう夏休み終われば人事ということで、先生方のやはり獲得というか、そういう部分にもあると思いますので、やはりこういう電子系に強い先生方の獲得というか、大衡に勤めていただくような、そういうような方向性も十分に重要視して考えていただくような方向性を考えていただきたいと思いますが、そのあたりはどのようにお考えでしょうか。

議長(細川運一君) 教育長。

教育長(庄子明宏君) 今、小川議員のおっしゃったとおりでございます。機械だけあっても、使えなければどうしようもありません。そういう意味で、人事関係におきましてはできるだけ努力をしているところでございます。

    それから、それにとどまらず、今ちょうど小学校では学力向上指定ということがありますけれども、それに伴いまして県教育委員会の指導主事の先生方が必要なときに来ていただいて指導していただけるというふうなことになっておりますし、宮城教育大学との連携も図りまして、そういった研修を大学のほうでできるようにしようというふうことも今考えているところでございます。

議長(細川運一君) 質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第18 議案第42号 平成28年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算の補正について

議長(細川運一君) 日程第18、議案第42号、平成28年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。住民生活課長。

住民生活課長(早坂紀美江君) それでは、議案第42号別紙でご説明申し上げます。

    1ページをお開き願います。

    議案第42号別紙、平成28年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

    第1条は、歳入歳出予算の補正についてでございます。

    歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ119万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億4,080万5,000円とするものでございます。

    内容につきましては、6ページをお開き願います。

    歳入でございます。

    3款2項1目財政調整交付金43万2,000円の増、国保制度関係業務の準備事業に伴うシステム改修を予定しておりますので、それに伴います特別調整交付金を見込んでおります。

    8款1項1目一般会計繰入金162万7,000円の減、人事異動による職員給与費と繰入金の減額補正でございます。

    次のページ、歳出でございます。

    1款1項1目一般管理費119万5,000円の減額でございます。こちらにつきましては、歳入でご説明させていただきましたとおり、人事異動による職員の人件費分が、給料、職員手当等、共済費を合わせまして162万7,000円の減額で、13節の委託料43万2,000円につきましては、システム改修分を計上させていただいております。

    以上、ご説明申し上げました。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第19 議案第43号 平成28年度大衡村後期高齢者医療特別会計予算の補正について

議長(細川運一君) 日程第19、議案第43号、平成28年度大衡村後期高齢者医療特別会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。住民生活課長。

住民生活課長(早坂紀美江君) 議案第43号別紙でご説明申し上げます。

    1ページをお開き願います。

    議案第43号別紙、平成28年度大衡村後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)。

    第1条につきましては、歳入歳出予算の補正についてでございます。

    歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,914万3,000円とするものでございます。

    内容につきましては、6ページをお開き願います。

    歳入でございます。

    3款1項1目事務費繰入金4万3,000円の増でございますが、人件費の増額に伴う補正でございます。

    次のページ、歳出でございます。

    1款1項1目一般管理費、こちらも4万3,000円の増でございます。同じく人件費の増額分でございます。

    以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおりに決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第20 報告第1号 平成27年度大衡村一般会計繰越明許費繰越計算書について

議長(細川運一君) 日程第20、報告第1号、平成27年度大衡村一般会計繰越明許費繰越計算書についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 報告を求めます。企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) それでは、議案書47ページをお開き願いたいと思います。

    報告第1号別紙でございます。繰越明許費の報告でございます。

    8件の繰越事業、ございまして、全て明許繰越でございます。

    2款1項コンピュータ管理費でございます。3,781万7,000円のうち、翌年度繰越額が1,298万円でございます。545万円が国庫支出金、753万円が一般財源でございます。

    3款1項地域型保育整備事業でございます。500万7,000円、翌年度繰越額が同額でございます。全て一般財源でございます。

    7款2項塩浪団地線改良舗装事業1,040万円のうち、665万円が翌年度繰越額でございます。財源といたしましては、調整交付金からの繰入金を充当するものでございます。

    7款3項塩浪地区住宅団地整備事業1億2,980万円のうち、7,040万円が翌年度繰越額でございます。これも、財源といたしまして、調整交付金の基金の繰入金でございます。

    7款4項公園維持管理費でございます。4,269万9,000円のうち、2,800万円が繰り越すものでございます。これも、調整交付金の基金の繰入金でございます。その他、一般財源320万円でございます。

    10款1項農林施設災害復旧総務費1億5,834万8,000円のうち、1億1,538万2,000円が翌年度の繰越額でございます。財源といたしまして、国県支出金が3,006万3,000円、その他といたしましては分担金が32万円、8,499万円が一般財源でございます。

    10款1項大衡村排水処理施設維持管理費でございます。6,850万円のうち500万円が翌年度繰越額でございます。これにつきましては、赤水の繰入金からの充当でございます。

    10款2目公共土木施設災害復旧費でございます。9,888万5,000円のうち、6,320万円でございます。3,147万2,000円が国県支出金、1,900万円が地方債でございます。一般財源が1,272万8,000円でございます。

    全体といたしましては、5億5,145万6,000円の金額のうち、翌年度に繰り越す金額が3億661万9,000円でございます。うち、国県支出金が6,698万5,000円、地方債が1,900万円、その他分担金や基金の繰入金が1億717万円、一般財源が1億1,346万4,000円となるものでございます。

    この8件のうち、既に事業が終了しているものについては、地域型保育整備事業と、下から2番目ですね、大衡村排水処理施設維持管理費、いわゆる上北沢排水処理場の災害復旧工事の部分でございます。

    以上で報告とさせていただきます。よろしくお願いしたいと思います。

議長(細川運一君) 以上で、報告第1号を終わります。

  日程第21 報告第2号 平成27年度大衡村宅地造成事業特別会計繰越明許費繰越計算書について

議長(細川運一君) 次に、日程第21、報告第2号、平成27年度大衡村宅地造成事業特別会計繰越明許費繰越計算書についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 報告を求めます。都市建設課長。

都市建設課長(後藤広之君) 49ページをごらんいただきたいと思います。

    報告第2号別紙でございます。平成27年度大衡村宅地造成事業特別会計繰越明許費繰越計算書についてでございます。

    2款1項塩浪地区造成事業費、金額が5億69万5,000円のうち、翌年度繰越額といたしまして3億3,437万5,000円を繰り越したもので、財源内訳といたしましては、既収入特定財源といたしまして550万円、一般会計からの借り入れとなります。未収入特定財源といたしまして3億2,887万5,000円、こちらは地域開発事業債、一般会計借入金となります。

    以上、報告といたします。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) 以上で、報告を終わります。

  日程第22 発議第4号 軽度外傷性脳損傷・脳しんとうの周知と予防、及びその危険性や予後の相談の出来る窓口などの設置を求める意見書について

議長(細川運一君) 日程第22、発議第4号、軽度外傷性脳損傷・脳しんとうの周知と予防、及びその危険性や予後の相談の出来る窓口などの設置を求める意見書についてを議題といたします。

    議案書の朗読をさせます。事務局。

事務局(佐藤忠幸君) 発議第4号

平成28年6月16日

大衡村議会議長 細川 運一殿

提出者 大衡村議会議員 佐々木 春樹

賛成者 同上 早坂 豊弘

賛成者 同上 齋藤 一郎

 軽度外傷性脳損傷・脳しんとうの周知と予防、及びその危険性や予後の相談可能な窓口などの設置を求める意見書の提出について

    上記の案を、別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第13条の規定により提出します。

議長(細川運一君) お諮りします。本案に係る提出者の説明は、会議規則第38条第2項の規定により省略したいと思います。これにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。よって、提出者の説明を省略し、これより質疑を行います。

    質疑は提出者に対して行います。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。発議第4号の意見書を原案のとおり提出することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本意見書は原案のとおり提出することに決定をいたしました。

  日程第23 発議第5号 日本政府に核兵器廃絶のための行動を求める意見書について

議長(細川運一君) 日程第23、発議第5号、日本政府に核兵器廃絶のための行動を求める意見書についてを議題といたします。

    議案書の朗読をさせます。事務局。

事務局(佐藤忠幸君) 発議第5号

平成28年6月16日

    大衡村議会議長 細川 運一殿

提出者 大衡村議会議員 細川 幸郎

賛成者 同上佐 藤貢

賛成者 同上 佐々木 春樹

日本政府に核兵器廃絶のための行動を求める意見書の提出について

    上記の案を、別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第13条の規定により提出します。

議長(細川運一君) お諮りいたします。本案に係る提出者の説明は、会議規則第38条第2項の規定により省略したいと思います。これにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。よって、提出者の説明を省略し、これより質疑を行います。

    質疑は提出者に対して行います。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。発議第5号の意見書を原案のとおり提出することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本意見書は原案のとおり提出することに決定をいたしました。

  日程第24 常任委員の選任

議長(細川運一君) 日程第24、常任委員の選任を行います。

    お諮りします。広報広聴常任委員の選任については、委員会条例第6条第2項の規定によって、お手元に配りました名簿のとおり指名したいと思います。これにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、広報広聴常任委員は、お手元に配りました名簿のとおり選任することに決定をいたしました。

    ここで暫時休憩をいたします。

    休憩中に広報広聴常任委員会を開催し、委員長及び副委員長の互選をお願いをいたします。

午後4時03分 休憩

午後4時12分 再開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

    広報広聴常任委員会の委員長及び副委員長が選任されましたので、その結果を報告をいたします。

    広報広聴常任委員長、小川宗寿君、副委員長、齋藤一郎君、以上のとおり選任されました。

  日程第25 発議第6号 議会広報編集特別委員会の廃止に関する決議について

議長(細川運一君) 日程第25、発議第6号、議会広報編集特別委員会の廃止に関する決議についてを議題といたします。

    議案の朗読をさせます。事務局。

事務局(佐藤忠幸君) 発議第6号

平成28年6月17日

    大衡村議会議長 細川運一殿

提出者 大衡村議会議員 細川 幸 郎

賛成者 同上 小川 宗寿

賛成者 同上 齋藤 一郎

議会広報編集特別委員会廃止に関する決議について

    上記の案を、別紙のとおり会議規則第13条第1項及び第2項の規定により提出します。

議長(細川運一君) お諮りをいたします。本案に係る提出者の説明は、会議規則第38条第2項の規定により省略したいと思います。これにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。よって、提出者の説明を省略し、これより質疑を行います。

    質疑は提出者に対して行います。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

                                            日程第26 委員会の閉会中の継続調査の件

議長(細川運一君) 日程第26、委員会の閉会中の継続調査の件を議題といたします。

    各委員長から、所管事務の調査中の事件について、お手元に配りました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。

    なお、広報広聴常任委員会の閉会中の継続調査についても、先ほど第1回広報広聴常任委員会において決定いたしましたので、お手元に配付しております。

    お諮りします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定をいたしました。

    以上で、本日の議事日程は全て終了をいたしました。

    これをもちまして、平成28年第2回大衡村議会定例会を閉会をいたします。

    ご苦労さまでございました。

午後4時15分 閉会

   地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。

平成 年 月 日

大衡村議会議長

署名議員

署名議員