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平成28年第1回大衡村議会定例会会議録 第2号

記事ID:0001373 更新日:2021年1月15日更新 印刷ページ表示

平成28年第1回大衡村議会定例会会議録 第2号

平成28年3月3日(木曜日) 午前10時開議

出席議員(14名)

  • 1番 石川 敏
  • 2番 佐藤 貢
  • 3番 早坂 豊弘
  • 4番 佐々木春樹
  • 5番 齋藤 一郎
  • 6番 文屋 裕男
  • 7番 小川 宗寿
  • 8番 細川 幸郎
  • 9番 高橋 浩之
  • 10番 遠藤 昌一
  • 11番 山路 澄雄
  • 12番 佐々木金彌
  • 13番 小川ひろみ
  • 14番 細川 運一

欠席議員(なし)

説明のため出席した者の職氏名

  • 村長 萩原 達雄
  • 教育長 庄子 明宏
  • 財政課長 早坂 勝伸
  • 農林建設課長 齋藤 浩
  • 都市整備課長 後藤 広之
  • 会計管理者 遠藤 政彦
  • 副村長 伊藤 俊幸
  • 総務課長 早坂 勝伸
  • 住民税務課長 早坂紀美江
  • 企画商工課長 文屋 寛
  • 教育学習課長 佐野 克彦
  • 保健福祉課長 和泉 文雄

事務局出席職員氏名

  • 事務局長 齋藤 善弘
  • 書記 高橋 吉輝

議事日程(第2号)

 平成28年3月3日(木曜日)午前10時開議

 第 1 会議録署名議員の指名

 第 2 諮問第 1号 人権擁護委員候補者の推薦について

 第 3 議案第 1号 専決処分の承認を求めることについて

            (平成27年度大衡村一般会計予算の補正について)

 第 4 議案第 2号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について

 第 5 議案第 3号 大衡村課設置条例の制定について

 第 6 議案第 4号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

 第 7 議案第 5号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

 第 8 議案第 6号 議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について

 第 9 議案第 7号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について

 第10 議案第 8号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について

 第11 議案第 9号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について

 第12 議案第10号 大衡村税条例等の一部を改正する条例の制定について

 第13 議案第11号 大衡村公民館条例の一部を改正する条例の制定について

 第14 議案第12号 村営住宅条例の一部を改正する条例の制定について

 第15 議案第13号 大衡村定住促進住宅条例の一部を改正する条例の制定について

 第16 議案第14号 平成27年度塩浪地区住宅団地造成工事の請負契約の変更について

 第17 議案第15号 辺地総合整備計画の策定について

 第18 議案第16号 平成27年度大衡村一般会計予算の補正について

 第19 議案第17号 平成27年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算の補正について

 第20 議案第18号 平成27年度大衡村下水道事業特別会計予算の補正について

 第21 議案第19号 平成27年度大衡村介護保険事業勘定特別会計予算の補正について

 第22 議案第20号 平成27年度大衡村戸別合併処理浄化槽特別会計予算の補正について

 第23 議案第21号 平成27年度大衡村後期高齢者医療特別会計予算の補正について

 第24 議案第22号 平成27年度大衡村宅地造成事業特別会計予算の補正について

 第25 議案第23号 平成28年度大衡村一般会計予算を定めることについて

 第26 議案第24号 平成28年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算を定めることについて

 第27 議案第25号 平成28年度大衡村下水道事業特別会計予算を定めることについて

 第28 議案第26号 平成28年度大衡村介護保険事業勘定特別会計予算を定めることについて

 第29 議案第27号 平成28年度大衡村戸別合併処理浄化槽特別会計予算を定めることについて

 第30 議案第28号 平成28年度大衡村後期高齢者医療特別会計予算を定めることについて

 第31 議案第29号 平成28年度大衡村宅地造成事業特別会計予算を定めることについて

 第32 議案第30号 平成28年度大衡村水道事業会計予算を定めることについて

本日の会議に付した事件

 議事日程(第2号)に同じ

午前10時00分開議

議長(細川運一君) おはようございます。

 ただいまの出席議員は14名であります。

 定足数に達しますので、これより平成28年第1回大衡村議会定例会第2日目の会議を開きます。

 本日の議事日程は配付のとおりであります。

 日程第1 会議録署名議員の指名

議長(細川運一君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。

 会議録署名議員は、会議規則第122条の規定により、10番遠藤昌一君、11番山路澄雄君を指名いたします。

  日程第2 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について

議長(細川運一君) 日程第2、諮問第1号、人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。

    議案の朗読をさせます。

議会事務局(齋藤善弘君) 諮問第1号、人権擁護委員候補者の推薦について。

    次の者を人権擁護委員候補者として推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の議決を求めます。

    住所 大衡村大衡字河原57番地21

    氏名 早坂たみゑ

    生年月日 昭和24年2月27日

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) ここで、提案理由の説明を求めます。村長、登壇願います。

〔村長 萩原達雄君 登壇〕

村長(萩原達雄君) 皆さん、おはようございます。

 諮問第1号、人権擁護委員候補者の推薦についての提案理由を説明させていただきます。

 平成28年6月30日付で任期満了となる人権擁護委員について、仙台法務局長より人権擁護委員候補者の推薦依頼がありましたので、再任の推薦を提案するものであります。

 推薦する早坂たみゑ氏は、昭和24年2月27日お生まれの67歳の方であります。早坂氏の経歴につきましては、平成21年3月31日に大衡村役場を定年退職するまで39年間奉職され、その間、看護師として長く大衡村診療所に勤務、その後、福祉行政、そして議会事務局の職員として本村の発展に貢献されるとともに、特に、村民の健康と福祉の向上のためにご尽力をされました。

 また、早坂氏は、平成22年7月1日から人権擁護委員としての役割を深く認識して、5年前の東日本大震災の際には、被災した沿岸部の仮設住宅を訪問し相談活動を行うなど、女性委員として積極的に活動されており、その取り組みは高く評価されております。

 以上のことにより、人権擁護委員候補者の適任者として再任の推薦をいたしたく存じますので、何とぞお認めを賜りますようお願い申し上げ、提案の理由の説明とさせていただきます。

 以上であります。

議長(細川運一君) これより質疑に入ります。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)

 質疑がないようです。これで質疑を終わります。

 本件は人事案件でありますので、討論を行わず、直ちに採決をいたします。これにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、これより諮問第1号、人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。

    本案の被推薦者である、早坂たみゑさんを適任と認めることにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、諮問の早坂たみゑさんを適任と答申することに決定をいたしました。

  日程第3 議案第1号 専決処分の承認を求めることについて

(平成27年度大衡村一般会計予算の補正について)

議長(細川運一君) 日程第3、議案第1号、専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。財政課長。

財政課長(早坂勝伸君) 議案第1号、別紙でご説明を申し上げます。1ページをごらんいただきたいと思います。

    平成27年度大衡村一般会計補正予算(専決第3号)は、次に定めるところによる。

    第1条、歳入歳出予算の補正でございます。

    歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ150万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ46億2,143万3,000円とするものでございます。

    平成27年12月16日付で専決処分を行っているものでございます。

    続きまして、事項別明細でご説明申し上げます。6ページをごらんいただきたいと思います。

    まず、歳入でございます。

    18款1項2目指定寄附金150万円の増でございまして、記載のとおり、民生部門、商工部門、教育部門にそれぞれ指定寄附がございました。この寄附につきましては、診療所の平野先生からの寄附でございます。

    続きまして、歳出でございます。

    3款1項1目社会福祉総務費10万円の増でございます。補助金といたしまして、社会福祉協議会に対する補助金を計上するものでございます。

    3目老人福祉費90万円の増でございます。こちらにつきましても、同じく補助金の計上でございまして、老人クラブ(単位クラブ)並びに老人クラブ(連合会)に対する補助金の計上でございます。

    5目福祉センター管理費2万7,000円の増でございます。備品購入費といたしまして2万7,000円の増でございます。掛け時計の購入分でございます。

    6款1項1目商工総務費につきましては、財源の入れかえでございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    9款2項2目小学校の教育振興費10万円の増、3項2目中学校の教育振興費10万円の増でございます。いずれも消耗品費の増でございまして、図書購入経費に充当するものであります。

    5項1目保健体育総務費10万円の増でございます。補助金の増でございまして、体育協会への補助金計上でございます。

    13款1項1目予備費17万3,000円の増でございます。調整によるものでございます。

    以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第4 議案第2号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について

議長(細川運一君) 次、日程第4、議案第2号、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 議案書につきましては5ページ、議案第2号別紙並びに新旧対照表は1ページからでございます。

    なお、説明につきましては新旧対照表により説明を申し上げます。

    行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例でございまして、この条例によりまして、4件の条例の一部改正を行うものでございます。

    改正の経緯といたしましては、行政不服審査法の改正によるものでございまして、このことによりまして、審理員による審理手続、第三者機関への諮問手続の導入、不服申立ての手続を審査請求に一元化、審査請求することができる期間の延長、これらが改正されてございますので、この法律の改正に合わせまして条例も改正するものでございます。

    まず、第1条による改正ということで、大衡村情報公開条例の一部改正でございます。

    第3章といたしまして、第11条の2を追加するものでございます。第11条の2につきましては、審理員による審理手続に関する規定を適用させず、条例の審査会で対応させるものでございます。

    次に、第12条につきましては、「不服申立て」を「審査請求」に改め、あわせて文言を整理するものでございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    第13条でございます。条ずれの修正を行うものでございます。あわせまして、「不服申立人」を「審査請求人」に改めるものでございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。3ページでございます。

    3ページは、第2条による改正ということで、大衡村個人情報保護条例の一部改正を行うものでございます。

    まず、第5節、こちらにつきましては目次の改正でございます。

    第9条でございます。「不服申立て」を「審査請求」に改正するものでございます。

    第5節、第34条でございます。こちらにつきましても、「審査請求」に改正するものでございます。

    2項につきましては、適用除外の規定を追加するものでございます。

    4ページをごらんいただきたいと思います。

    第34条の2、こちらにつきましては、条文の追加でございまして、審査会への諮問に関する規定を追加するものでございます。

    5ページをごらんいただきたいと思います。

    第3条による改正ということで、大衡村固定資産評価審査委員会条例の一部改正でございます。

    第4条第2項でございますけれども、字句の改正並びに第2号、こちらを追加するものでございます。

    第3項につきましても、字句の追加並びに引用条文の修正を行うものでございます。

    6ページをごらんいただきたいと思います。

    6項といたしまして、資格を失った場合の届け出の規定の追加、第6条につきましては、2項と5項に追加をするものでありますけれども、書面審理に関する規定を追加するものでございます。3項につきましては、ただし書きの削除でございます。

    第11条につきましては、決定書作成時の事項を追加するものでございます。

    8ページをごらんいただきたいと思います。

    第4条による改正といたしまして、大衡村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部改正を行うものでございます。

    第3条でございます。審査請求に字句を修正するもの、あわせまして期間延長に伴う期間を延長させるものでございます。2項についても同じでございます。

    それでは、議案書のほうにお戻りいただきまして、7ページをごらんいただきたいと思います。

    附則といたしまして、施行期日につきましては平成28年4月1日からの施行でございます。

    2項につきましては、経過措置の規定でございます。

    8ページでございます。

    3項につきましても同じく一部改正に伴う経過措置の規定となっているものでございます。

    以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ありませんか。文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) この条例改正、情報公開条例の中で「不服申立て」を「審査請求」に見直すという文言があったんですけれども、その文言改定、そして、その中でちょっとお聞きしたところによると、その期間の延長があるというふうに私は聞こえたんですけれども、その辺の説明をちょっとお願いしたいと思いますが。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) この情報公開の関係でありますけれども、「不服申立て」につきましても「審査請求」というふうに変わります。この審査のもととなるのが、行政不服審査法、こちらの規定に基づきまして対応させるものであります。

    したがいまして、この行政不服審査法の法律によりますと、こちらのほうで既に3カ月というふうに期間が延長されておりますので、こちらのほうでの対応ということになります。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) わかりました。

    それでは、今まではどれぐらいあったんですか。それをちょっとお聞かせいただきたいと思います。これまでの期間というのは。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 申し立ての期間につきましては、60日だったように記憶してございます。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 私ちょっと3回目なんだけれども、課長はちょっと誤解しているようです、今言った私の質問を。期間延長したというふうになりましたけれども、「不服申立てしてから審査する期間が延長になったということでしょう」と聞いたんですけれども、そうしたらそれが3カ月というお答えだったんですよね。ですから、じゃ今までは不服申立てをした、今度「審査請求」に変わるそうですけれども、そうした場合には、これまではどれぐらいあったんですかということを聞いたんですけれどもね。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 今回変わりましたのは、審査の期間ではなくて、申し立てをできる期間の延長がなされたものでございます。(「もう1回」の声あり)

議長(細川運一君) 発言を許します。文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) それでは、その申し立てがあってから、その答えを出すまでの期間というのはどれぐらいですか。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) その期間というのは特に定めはございません。

議長(細川運一君) ほかにございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

 日程第5 議案第3号 大衡村課設置条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第5、議案第3号、大衡村課設置条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 議案書につきましては10ページから、新旧対照表につきましては9ページからになります。説明につきましては議案書で説明を申し上げます。

    大衡村課設置条例でございまして、この条例につきましては、現在の条例を全部改正するものでございます。

    第1条につきましては趣旨、第2条課の設置でございまして、記載のとおり、総務課、企画財政課、住民生活課、税務課、健康福祉課、産業振興課、都市建設課にそれぞれ今回改正を行うものでございます。

    第3条につきましては、事務分掌をそれぞれ記載しております。

    まず、総務課につきましては、変更は特にございません。

    次のページをごらんいただきたいと思います。11ページでございます。

    企画財政課。企画商工課の企画部門に、財政課の財政班の部門を合わせるものでございます。なお、第7号につきましては、今回、明文化させたものでございます。

    住民生活課。住民税務課の住民班に関する事務分掌に、保健福祉課の環境衛生部門の事務分掌を追加してございます。

    税務課につきましては、住民税務課の税務班、こちらの部門の事務分掌でございます。なお、今回、5号と6号に明文化しているものを追加してございます。

    健康福祉課でございます。従来までの保健福祉課の事務分掌関係でございます。こちらにつきましては、先ほど、衛生部門が住民生活課のほうに移行してございますので、そちらのほうが除かれているものでございます。なお、あわせまして2号、3号、4号、6号、それぞれ明文化を図っているものでございます。

    産業振興課でございます。農林建設課農林班の事務分掌関係にプラスいたしまして、12ページをごらんいただきたいと思います。4号から6号につきましては、企画商工課で持っていた事務分掌をこちらの産業振興課に加えているものでございます。

    都市建設課につきましては、農林建設課の建設班の事務分掌と都市整備課の事務分掌、こちらを合わせてございます。なお、第5号並びに第7号につきましては、今回、明文化を行っておるものでございます。

    今回の課の再編でございますけれども、再編することにより、住民サービスの向上が図られる組織機構を目指す。並びに、あわせまして簡素で効率性の図られる組織機構を目指す。こちらに主眼を置いた機構改革となるものでございます。

    附則といたしまして、1項につきましては施行期日でございまして、平成28年4月1日からの施行とするものでございます。

    2項につきましては、大衡村子ども・子育て会議条例の一部改正でございまして、第9条中の課名の改正。

    3項につきましては、大衡村総合計画審議会条例の一部改正。こちらも同じく第6条中の課名の改正。

    4項につきましては、大衡村農業振興地域整備促進協議会設置条例の一部改正でございます。第7条中の課名の改正でございます。

    第5項につきましては、大衡村水道事業の設置等に関する条例の一部改正でございます。次のページになりますけれども、第3条第2項中の課名の改正でございます。

    第6項につきましては、大衡村水道事業運営審議会条例の一部改正でございまして、こちらにつきましても、第7条の課名の改正を行うものでございます。

    以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ありませんか。石川 敏君。

1番(石川 敏君) この件につきましては、さきの全員協議会で内容的な説明を伺ったわけでありまして、各課にわたって大きな事務分掌の再編がなされるわけであります。

    全体的な課の数につきましては、従来と変わらないような内容でありますけれども、今までの各課の班制度から係制に、係に分担を切りかえる。あるいは課の中に室を設ける課も何課かあるようでありますけれども、その係あるいは室のそういう規定については規則か何かで定めるということになるんでしょうか。まず伺いたいと思います。

議長(細川運一君)村長。

村長(萩原達雄君) 詳細は総務課長に答弁させますが、まずもってこの機構改革、これまでもいろいろ今までの現行課で対処してきた、そしてその成果を出してきたところでありますが、より一層、課を再編することによって、これまでも良質なサービスをしてきたわけでありますが、さらに良質なサービスを住民に提供してまいりたいと、このような観点から、今回、課再編ということになったわけであります。

    そしてまた、班編成から係体制になるということでありますが、黒川地方4カ町村ありますけれども、班編成というのは今は大衡だけなのかなと、こんなふうに思っております。各自治体、今の大和町なんかもそうですが、係制に戻しておるところでありまして、それからあと、主任と主査の順序が逆転したようだと、今まで。そういったこともあります。そういったことも含めて改正をしたいというふうに考えたものであります。

    詳細については総務課長のほうから申し上げます。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) ご質問のありました室並びに係につきましては、規則で定めるものとなります。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

1番(石川 敏君) 現状の課の班体制から係ということで、事務分掌も変わりますし、関連する係の配置ではないかなというふうに、適正な分担かなというふうに私も理解をいたします。

    それで、再編後の各課の職員の人員、人数の配置はどのような人数配置を考えておられるか。あと、それぞれ役場庁舎内での事務室の配置。当然、大分仕事の部分の入れかえもあるようでありますので、今のところどのような課の配置、場所も考えておられるかお伺いします。

議長(細川運一君)総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) まず、場所の配置でありますけれども、1階の南側につきましては、住民生活課、税務課、あと産業振興課、こちらの配置になります。北側には都市建設課、あと2階につきましては、南側に企画財政課、総務課、あと北側は教育委員会の教育学習課、こちらのほうを配置となるものでございます。

    あと、人員の配置でありますけれども、先ほどの事務分掌に基づきましてさらに細分化されました事務分掌、こちらがそれぞれ職員1人1人に割り当てされてございます。この数につきましては、村長部局だけで400を超える事務分掌がございます。こちらを一度分解いたしまして、今回の再編によりまして移る事務分掌、こちらをまずもって整理して、それに合わせまして人員の配置を行うことになります。

    したがいまして、現時点での人員の配置につきましては、今後それぞれ検討をしていくということになります。

議長(細川運一君)文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) これまでの役場の体制に住民はすっかりなれていると思います。それを、今回このように変えるというわけなんですけれども、その変える・変えないの問題ではなくて、変えた場合に、この課の中身をどのように住民に周知徹底させるか、それをまずもってお聞きします。

議長(細川運一君)総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) その点につきましては、今回、条例の制定がお認めいただきましたら、早速になりますけれども、課再編の概要につきまして、第1弾といたしまして、毎戸配布のチラシを作成して、4月1日からの課のあり方といいますか、あわせて事務分掌等々について、こちらをお知らせしたいというふうに思っております。

    あと、第2弾といたしまして、それにつきましては今月末になりますけれども、広報紙、こちらを活用しまして、号外扱いになりますけれども、さらに課の再編についてお知らせを図りたい。あわせて、無線放送等も活用しまして、こちらを周知を図りたいというふうに思っております。

議長(細川運一君)文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 一番住民がとまどうのは、この中に商工がなくなったというのが一番とまどうのではないかなというふうに私は思います。今までは、「企画商工」という名前があったんですけれども、今回からはどの課を見ても「商工」がないんですね。それで、「産業振興課の中にありますよ」と言えばそれまでなんですけれども、知らないで来た人たちはどこへ行ったらいいかわからなくなるというような状況になる。「商工会のほうの問題で来たんだけれども、どこに行ったらいいんだべな」というふうになってしまうようなことも考えられるのではないかなと私なりに心配しているわけなんですけれども、例えば、私の考えとしては、この課の名前のところに看板を立てると思うんですけれども、必ずね。例えば、ここは企画財政課ですよというようなものがあると思うんですけれども、その中でどのような分掌をやっているかというのを、少し小さい字でもいいから入れて、そのような案内を出したらどうかなと考えているんですけれども、どうでしょうか。お聞きします。

議長(細川運一君)総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 看板関係につきましては、現在、皆さんおわかりのように、各課のところに天井からつるしている看板がございます。当然、そちらのほうの課名の変更は出てくるものでございます。

    また、1階ですね。階段脇に庁舎の案内図、こちらがございます。そちらのほうにつきましても、今回、修正を行うものであります。

    なお、そういった事務分掌関係につきまして、その案内看板の中に掲示できるのであれば掲示したいというふうには思っているところでございます。

議長(細川運一君)質疑ございませんか。高橋浩之君。

9番(高橋浩之君) 私も今の文屋議員とも関連するわけなんですけれども、この前の全員協議会でもお伺いしたところですけれども、課が大幅に変更される。その状態であれば、今の総務課長の説明ですと、広報紙並びにチラシを配布してお知らせするということですけれども、そうすると、村内の方々に対してはある程度の周知徹底は図れるかもしれませんけれども、村外から来た方々、やはり、急に大衡役場に用があって来られた方々に対する案内は不十分だと思うし、村民の方でも、やはり、その場に来て、例えば、今まで保健福祉課担当だった環境の部分が、今度別な課に移行するわけですよね。そういうことも含めて、案内係みたいなものを各課から1人ずつ交代で出して、ロビーに1人配置して、各課交代で配置させて、そのお客様に対する案内をするべきではないかと思うんですけれども、改めてその考えはないのかどうかお伺いします。

議長(細川運一君)総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) そのようにできれば、住民、来庁された方に対しまして、周知が図られることではありますけれども、現在の職員でそういう体制が組めるのかどうか。その点につきましても検討しなければならないものでもあります。

    なお、あわせまして、玄関を入ってすぐのところに何らかのお知らせといいますか、そういうポスターというか掲示物になりますけれども、そちらのほうの貼り出しを検討したいなというふうには思っております。

議長(細川運一君)村長。

村長(萩原達雄君) 本当に、今の高橋議員のご意見、私も他町の状況を見てみますと、大和にもあるいは大郷、富谷にもそういった案内する人がおられるという状況を目の当たりにしておるところであります。

    したがいまして、大衡でもそうしたらどうかなということは考えてもいます。しかし、今、大衡村の構造上ですけれども、玄関から来る人と、あと2階から来る人もおられます。そういった場合に、どうしても2つの入り口というか、そういったものがあって、そうなれば2人配置しなければならないということになると、いささかどうなのかなと、こんなふうにも思います。でも、そのご意見、今後参考にしてまいりたいと、こんなふうにも思っているところであります。

議長(細川運一君)高橋浩之君。

9番(高橋浩之君) これはまた別に予算がかかるかもしれません。今の村長の答弁の中に入口が2カ所あるので、どちらから入ってきてもという形になってくると、ちょっと今2回目に考えていた質問が難しくなるのかなと思ったんですけれども、例えば、1階のロビーに、ボタンを押すとここに何がありますよという村内のいろいろな企業とか何かの電光掲示がありますよね。ああいう形で、例えば看板、ボタンを押すと自分の目的、何をしたいかというところのボタンを押せばその課に行けるとか、配置図にランプがつくとか、あるいは病院のように廊下にラインが引いてあって、例えば、このラインのほうへ行くと総務課に行ってこういうことができますよとかというような、たとえ人を配置しなくても案内誘導ができるような方法というのはいろいろあると思うんですけれども、そういうことも検討されてはいかがかと思うんですが、その辺の考えをお伺いします。

議長(細川運一君)総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 現在あります1階のホールに企業等の案内看板がございます。そちらのほうの改修が可能かどうか、これは調べてみないとわからないものであります。

    また、ラインを引いたらどうかという話でもございますけれども、そういったものも可能かどうか。さらに、詳細については詰めていかなければならないものというふうに考えております。

議長(細川運一君)小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 既に予定されておりますダイヤルイン、こちらの施工執行の時系列のご案内ができればいただきたい。これにあわせて、ダイヤルインイコール、玄関先あるいは今村長も答弁していましたけれども、確かに2方向からの来庁者があるということですけれども、それぞれの玄関先に電話ですね。俗にいうビジネスフォンというんでしょうか。要はダイヤルインの拠点番号、振興課なのか保健なのか、そういうようなボタンを来庁者の方が押すことによってフロアの事務方につながるという。そして、専門の方々のガイダンスがすぐ得られると思うんですね。これが1人、大和、富谷、それこそ大郷も、やはり1時間交代で職員の方が出ているようですけれども、そういうようなむだを省くには、そういうダイヤルインの軽微な対応の仕方で各来庁者のほうにストレートにご案内できるような気がするんですが、その辺、ダイヤルインの施工の時系列な日程をあわせてご紹介いただければと思います。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) ダイヤルインに至った経緯といいますか、今現在、代表制でやっていますけれども、これも全員協議会でお話を申し上げたと思います。代表電話で来るのはいいんですけれども、各課につながるまでの時間がかかったり、あるいは待たされたあげくに「今不在です」みたいな話になったり、あるいはその住民の方に役場から電話が行った場合、どこから来たのかわからないと。5111であって、果たして何課の誰なのかということもわからないということの不便さがありました。それで、そのことは、小川議員、前任の議員の時代からダイヤルインを導入してはどうかという、本当に先見性のあるご発言をされておりました。

    だからするというわけではございません。全くそのとおりだなと、全く同じ考えであります。小川議員がおっしゃっていたことが、やはり、事務の効率化にもつながる、そして、住民サービスにもつながるということを主眼に置いて、今回取り入れるという決断をした次第でありますから、どうかご理解のほどをお願いしたいと思います。

    そしてまた、先ほど提案のありました、玄関というか、そこに案内ダイヤルというか、プッシュのどこの課につながるとか何とかという、多分あるんだと思うんですけれども、来庁者がそこにプッシュして、「今こういうところに来ているんだけれども、どこに行けばいいんですか」と。あるいはそういった要件を最初にまずアポをとって、そして行くということも、それも本当に住民サービスのさらなる向上だというふうにも思います。がしかし、それもすぐ取り入れるというようなあれではございませんけれども、いずれ検討して、もしあわせてできるのであれば4月1日からもう導入することもやぶさかではないけれども、しかし、まずもってダイヤルインを導入するという考えであります。

    その詳細につきましては、総務課長より説明させます。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) まず、導入の時系列でありますけれども、番号の各課の配分といいますか、番号の配分は終わっておりまして、今後、土曜日になりますけれども、土曜日の1時間から2時間をかけまして交換機の変更を行います。その変更を経た後に、4月1日からダイヤルインのスタートというふうになる次第でございます。

議長(細川運一君) ほかにございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第6 議案第4号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第6、議案第4号、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 議案書につきましては15ページでございます。新旧対照表につきましては、12-1ページでございます。

    職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例でございますけれども、今回の改正につきましては、第8条の改正でございます。

    第8条につきましては、育児または介護を行う職員の早出遅出勤務の規定でございまして、この中で第2号といたしまして、現在、「小学校に就学している子」という記載のみでありますけれども、ここに「義務教育学校の前期課程」と「特別支援学校の小学部」を追加するものでございます。

    この追加の経緯でありますけれども、学校教育法等の一部を改正する法律、この法律によりまして、「義務教育学校」が明文化されてございます。あわせまして、特別支援学校も対象に含まれることになりましたので、こちらの2点につきまして追加をするものでございます。

    施行日につきましては、平成28年4月1日からの施行となるものでございます。

    以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第7 議案第5号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第7、議案第5号、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 議案書につきましては17ページをごらんいただきたいと思います。新旧対照表につきましては13ページからになります。

    まず、説明の前に1点ほど訂正をお願いしたいと思います。附則の1項、施行期日でありますけれども、「平成28年4月1日から適用する」という記載になっておりますけれども、この「適用」を「施行」に訂正方よろしくお願いしたいと思います。

    それでは、説明申し上げます。説明につきましては、新旧対照表でご説明申し上げます。

    14ページをごらんいただきたいと思います。

    今回の改正でありますけれども、附則第5条の表中の字句の改正を行うものでございます。

    第1項につきましては、補償年金として支給される場合の調整率が定められておりまして、今回の改正につきましては、障害厚生年金等の区分を改正するものでございまして、「0.86」から「0.88」に改正するものでございます。

    次のページ、15ページをごらんいただきたいと思います。

    第2項の改正でございます。

    第2項につきましては、休業補償が給付される場合の規定でございまして、障害厚生年金等の区分「0.86」を「0.88」に改正するものでございます。

    今回の改正につきましては、地方公務員災害補償法施行令の一部改正によるものでございます。

    附則といたしまして、1項施行期日、平成28年4月1日からの施行でございます。

    2項につきましては、経過措置の規定でございます。

    以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第8 議案第6号 議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 次に、日程第8、議案第6号、議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 議案書につきましては19ページ、新旧対照表につきましては16ページからになります。説明につきましては、新旧対照表をもとに説明をさせていただきたいと思います。

    まず、16ページでございます。

    第1条による改正ということでございます。

    第6条の3項の改正でございまして、12月に支給する場合の期末手当の支給割合につきまして、100分の5プラスいたしまして「100分の170」とするものでございます。

    この改正につきましては、平成27年度分の支給に対応するものでございます。

    17ページをごらんいただきたいと思います。

    第2条による改正でございます。

    同じく第6条の改正でございまして、期末手当の支給割合、6月に支給する割合を100分の5プラスしまして「100分の150」、12月につきましては、先ほど「100分の170」としたものを「100分の165」ということで、元に戻すものでございます。

    この改正につきましては、平成28年度以降の支給に対応するものでございます。

    この改正によりまして、年間の支給割合が「3月1日月」分から「3月15日月」に改正されるものでございます。

    今回の改正の経緯といたしましては、一般職の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律に準じまして、期末手当の支給割合を改正するものでございます。

    附則といたしまして、第1項でございます。公布の日から施行し、平成28年4月1日からの適用とするものでございます。

    ただし、第1条の規定につきましては、平成27年12月1日からの適用とするものでございます。

    2項につきましては、給与の内払いに関する規定でございます。

    以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

 日程第9 議案第7号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 次に、日程第9、議案第7号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 議案書につきましては21ページでございます。新旧対照表につきましては18ページでございます。説明につきましては、新旧対照表をもとにご説明申し上げます。

    特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の改正でございます。

    今回の改正につきましては、別表の改正でございます。この中で、それぞれ特別職の報酬額等々が記載されてございまして、今回、行政区長、衛生嘱託員、保健活動推進員、分館長、この4件の非常勤特別職の報酬の改正を行うものでございます。

    まず、行政区長につきましては、均等割「31万円」から5万円追加いたしまして「36万円」に、衛生嘱託員につきましては「7万6,000円」に1万2,000円プラスいたしまして「8万8,000円」に、保健活動推進員につきましては「5万1,000円」に1万2,000円プラスいたしまして「6万3,000円」に、分館長につきましては「12万2,000円」に3万円プラスいたしまして「15万2,000円」に、いずれも年均等割の区分のある特別職についての改正を行っているものでございます。

    今回の改正でありますけれども、いずれの特別職におきましても、村からの依頼する案件並びに地区内の合意形成等々、複雑多岐にわたります。あわせまして、職責等、こちらも変わってきておりますので、今回、均等割の区分の見直しを行うものでございます。

    施行日につきましては、平成28年4月1日からの施行でございます。

    以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 今回の特別職の、特に行政区の区長の方々の報酬が上がるということは、私の議員の第1期目の政治公約的な部分にありました。そうそう上がるものではないというような答弁をいただいたのを記憶しております。

    改めてお伺いするんですが、大衡村には大きな拠点として3拠点の福祉施設がございます。そこに長期入居されている、ご利用されている方々がおるわけなんですが、住所をそこに居住を構えたという仮定のもとで、そのカウント、1世帯としてみなされるものなのか、改めてお尋ねします。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 行政、この戸数割につきましては、そういった施設につきましては全体で1つというふうにカウントしているものでございます。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

1番(石川 敏君) 今回、各地区の区長さんほか、年額報酬アップということですけれども、この均等割と戸数割がございますけれども、今回、均等割だけの部分を引き上げということですけれども、戸数割の部分、結構端数がついている金額なんですけれども、そちらのほうは改定する考えはなかったものかどうか。その辺、お伺いします。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) この戸数割を改正した場合、例えばですけれども、60とか70とか、そういった世帯数の地区もございます。一方で、200を超える世帯の地区もあるということで、区長としての業務は同じなんですけれども、さらに報酬の幅が広がるということも考えられましたので、今回につきましては、戸数ではなくて均等割での変更を考えた次第であります。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

1番(石川 敏君) 今の総務課長の説明なんですけれども、多分これは1,080円とか225円というのは、多分いつかの時点で半端な数字が上がった時期があってこういう金額になっているのではないかなと思うんですけれどもね。それなりの時代の理由があったと思うんですけれども、やはり、今の地区の戸数を見ますと、少ない地区から多い地区まで相当の開きがありますので、そういった部分を含めて、戸数割のほうも考えていただきたいと思うわけであります。

    それから、前の全員協議会の時点で、区長さん方の職務ですか、それも区長の設置規則のほうできちんと定めるというふうなお話があったんですけれども、具体的にどのような内容で考えているのか、それもお伺いします。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 行政区長の設置に関する規則でありますけれども、こちらにつきましては、現在、改正の取りまとめを行っておりまして、その中に行政区長の職務、任務、こちらのほうを明文化する予定としてございます。

    その中につきましては、まず、広報紙関係の配布あるいは村民に対するお知らせの配布等々、あとは地区内の取りまとめに関する規定、こちらのほうを掲載する予定となってございます。

    なお、今回、そちらを明文化することに合わせまして、従来まで載っておりませんでした議会広報の関係、こちらの点につきましても、今回、規則の中で明文化したいというふうに考えております。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

1番(石川 敏君) 区長さん方のいろいろな職務分担については、従来からいろいろな村からの配布物、そういうものが多くて大変なんだという話を聞いているわけなんですけれども、これは私が思うには、毎戸配布するようないろいろな配布物、チラシ類は区長さん配布でもよろしいかと思うんですけれども、個人宛ての信書、封書がありますよね、そういったものも区長さんのほうに依頼している部分が相当あると思うんですよね。封書を見ますと、「これは行政区長さんが配布しました」というゴム印を押されていますけれども、本来ああいったものというのは郵送で出すべきものじゃないのかなと思うんですよね。配布する件数にもよると思うんですけれども、特定の人へのそういったような通知文については、やはり、信書と同じようなものですので、区長さんにお願いするんじゃなくて郵送でやるべきではないのかなと思うんですよね。ですので、各課いろいろあると思いますけれども、その辺の考え方をお伺いします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 先日、区長会が開かれました折に、そのお話も区長さんのほうからいただきました。医療の経歴的なものの通知ですね。もちろんレセプト点検して、それに基づいた結果を本人に確認するためのものだということであります。なので、そういったことを、例えば、誤って開いてしまったとか、そういったことが万が一あるのではないかということで、そういった場合にプライバシー、個人情報、今はそういったものの厳格な運用をしておるところでありますから、できるだけ郵送でやるようにしたほうがいいということを区長会のほうから提案されました。

    まさしく議員仰せのとおり、それも当然だというふうに、来年度から郵送で対処しようというふうにしておるところでありますが、しかし、やはり区長さんが手渡しで回すものも中にはあるんだろうと思います。そういったものについてはこれまでどおり、区長さんの手渡しによる配布ということも中にはあるということも、ぜひご認識をされていただきたいなと、そして、ご理解をいただきたいと、こんなふうに思うところであります。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) 区長さんの報酬については、昨年度、区長さんと議会議員の会合があったわけでございますが、その中でも会長さんがおっしゃっていましたが、第1の主眼点は、蕨崎衡東地区の区長さんは、非常に報酬の面で格差があるということで、その救済のためにぜひとも報酬の見直しをお願いしたいと、そういうご意見はいただいたわけでございます。

    今回は一律の報酬見直しということで、そういう蕨崎衡東の区長さんの救済にはつながらなかったわけでございますが、参考までに、黒川郡内の区長さん方の報酬がどのようになっているか。多分調査したと思いますから、お聞かせ願いたいと思います。それから、戸数割の配布の報酬の問題もお聞かせください。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) まず、大和町でありますけれども、最高額で82万円、最低額では42万円という状況になってございます。次に、大郷町につきましては、最高が71万円、最低で22万円、富谷町ですが、最高が85万円、最低では20万円というふうに、こちらにつきましても、世帯数の差によってこのような差が出ているというふうな状況でございますので、大衡村と余り変わりはないのかなというふうに思っているところでございます。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) もう一度確認します。区長の個人の基礎額、報酬の基礎額はどのようになっているかお聞かせください。

    それから、この差額についても地区別にこれから改善していこうという考えはお持ちでないのかどうか、お聞かせください。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 基礎額と申しますのは、各3町の均等割ということでよろしいでしょうか。大和町が30万8,000円、大郷町が18万8,400円、富谷町が18万5,000円ですね、均等割として。それで、大衡村が現在31万円でありますけれども、こちらを36万円にするものであります。

    なお、地区によって均等割の差を設けること自体が可能かどうかという点で考えれば、こちらはちょっと難しいのではないかなというふうに思っています。今回、その差を縮めるといいますか、戸数割を改正すれば、その分、抱えている戸数が多ければ増えます。少なければ少ないというふうに差が出てきますので、今回の改正につきましては均等割の改正にとどめたということでございます。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 先ほどの石川議員と関連します。区長さんの配布物ということでお伺いします。

    最初に、「区長さんが配布する」という赤い判こを押してあるわけなんですけれども、そのものについての区長さんに手当を出しているかどうか。その分についてですね。その手紙を持っていってもらうということで。そういうことがあるかどうか、まずお伺いします。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) その点に関しての特別な手当というのは、特にございません。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) その「区長さんが配布しました」というものを、いつの間にか班長さんが持ってくるようになっているところがあるんです。これはほとんどの行政区だと思います。

    最初は持ってくるんですよ、なりかけは。ところが、いつの間にか班長が持ってくるようになるんですよね。その辺のご指導、せっかくここに1戸当たり2,008円というもの、これも多分高いと思います。ほかの市町村から見ると随分高いんだろうなと思って私も見ているんだけれども、それはそれとして、やはり、それだけ苦労なさっているんだからそれで結構なんですけれども、その辺の行政からのご指導というものもあってしかるべきではないかなというふうに私は思うんですけれども、いかがでしょうか。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) その地区地区によって、そういった取り扱いというのはたしか違うと思います。いろいろな取り扱いをされているように聞いております。

    今回の、先ほど石川議員からお話しありましたように、個人宛ての通知、こちらも区長に頼むべきものなのかどうか、こちらの点については、今後、これからいろいろどういったケースがあるか、そういったものを出してもらって、中身を、詳細を詰めていくということになります。

    したがいまして、4月以降は個人宛ての配布はなくなると、どういったものがなくなるか今の時点で申し上げることはできませんけれども、かなり少なくなるのではないかというふうには思っております。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 誤解を招かないようにするためには、これまで「区長さんが配布しました」というあの赤い判こを押すものは全部郵送でしたほうが私はいいと思います。これは大丈夫でないかなというようなことでなくて、だったらば押さなければいいんですよ、最初から。最初から押さないで班長さんに渡してもらえばいいです。あれを押すからみんな誤解するんですよ、班長さんは。

    私、ことしから班長なんですけれども、ちょっとこれは内輪の話なんだけれども、今回から班長なんだけれども、そういうことをたびたび耳にしますし、ほかの行政区の方々にもそういうお話を聞く場合がありますので、できれば、今まで判こを押していた分については全部郵送でしていただいて、誤解のないようにこちらのほうで配っていただければと私は思うんですけれども、いかがでしょうか。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) その点につきましては、今後、内容を十分整理したいというふうに思っております。

議長(細川運一君) ほかに質疑ございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

    ここで休憩をいたします。

    再開を11時25分といたします。

午前11時13分休憩

午前11時25分再開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

  日程第10 議案第8号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第10、議案第8号、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 議案書につきましては23ページでございます。新旧対照表につきましては19ページからでございます。説明につきましては、新旧対照表でご説明申し上げます。

    19ページでございます。

    特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正でございます。

    まず、第1条による改正といたしまして、第4条の中の、これは期末手当の支給割合でありますけれども、12月に支給する場合、100分の5プラスいたしまして「100分の170」とするものでございます。

    これにつきましては、平成27年度分の支給に対応するものでございます。

    20ページをごらんいただきたいと思います。

    第2条による改正でございます。同じく、第4条の改正でございまして、期末手当の支給割合、6月の支給につきましては、100分の5プラスして「100分の150」、12月につきましては、先ほど「100分の170」としたものを「100分の165」ということで、元に戻すものでございます。

    この改正は平成28年度以降に対応するものでございます。

    改正の経緯でございますけれども、こちらにつきましても、先ほどの議員報酬と同じく、一般職の職員給与等に関する法律等の一部を改正する法律に準じまして、期末手当の支給割合を改正するものでございます。

    以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) 議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第11 議案第9号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第11、議案第9号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 議案書につきましては25ページから、新旧対照表につきましては21ページからになります。説明につきましては、新旧対照表をもとにご説明を申し上げます。

    職員の給与に関する条例の一部改正。

    まず、第1条による改正でございます。

    第1条につきましては、第20条、勤勉手当の改正でございまして、第1号につきましては、100分の10をプラスいたしまして「100分の85」、第2号につきましては、100分の5をプラスしまして「100分の40」とするものでございます。

    この改正につきましては、平成27年度支給分に対応するものでございます。

    次のページ、22ページをごらんいただきたいと思います。

    第2条による改正でございます。

    まず、第3条につきましては、条ずれの改正を行うものでございます。

    第5条第7項でございます。今回の改正につきましては、55歳を超える職員の昇給を基本的に停止させるものでございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    第10条の2、地域手当の率の改正でございます。

    現在、6号まであるものを7号まで、1号ふやすものでございます。支給率につきましては、100分の3から100分の20まで、それぞれ割合を定めているものでございます。

    第12条、住居手当の改正でございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    支給額の改正でございまして、現在、最高額が「1万円」と定められているものを、今回の改正によりまして「2万7,000円」に、支給限度額でありますけれども「2万7,000円」に改正するものでございます。

    なお、この支給限度額につきましては、他の自治体と合わせるものでございます。

    第12条の3、単身赴任手当でございます。

    この改正は月額を「3万円」、加算額を「7万円」に改正するものでございます。

    次のページでございます。

    第19条の3第4項につきましては、引用条文の修正を行うものでございます。

    第20条、勤勉手当の項目でありますけれども、2項の1号「100分の85」を「100分の80」にするものでございます。2号につきましては「100分の40」を「100分の37.5」にするものでございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    次のページからは別表の改正になります。

    まず、別表第1ということで、行政職給料表の改正でございます。

    今回の改正につきましては、若年層でプラスになります。一方、高齢層ではマイナスということになってございます。

    飛びまして、32ページをごらんいただきたいと思います。

    32ページにつきましては、別表第2の改正でございまして、医療職給料表の改正でございます。

    こちらにつきましても、先ほどの別表第1と同じく、若年層でプラス、一方、高齢層ではマイナスというふうな改定が行われております。

    飛びまして、40ページをごらんいただきたいと思います。

    別表第3、まず、アといたしまして、行政職給料表の級別職務分類表の改正でございます。

    この改正につきましては、職名の変更によるものでございます。

    41ページをごらんいただきたいと思います。

    イといたしまして、医療職給料表の改正でございまして、こちらも同様に、職名の変更によるものでございます。

    この改正につきましても、先ほどの特別職の改正と同様に、一般職の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律に準じまして、それぞれ改正を行うものでございます。

    なお、附則といたしまして、議案書37ページをごらんいただきたいと思います。

    1項といたしまして、これは施行期日等になります。公布の日から施行し、平成28年4月1日からの適用。1条の規定につきましては、平成27年12月1日からの適用とするものでございます。

    2項につきましては、給料の切替えに伴う経過措置。

    3項といたしまして、給料の内払。

    4項といたしまして、規則への委任。

    あと済みません。新旧対照表に戻りまして、42ページをごらんいただきたいと思います。

    42ページにつきましては、第3条による改正でございまして、これは平成26年の改正条例の一部改正でございます。

    附則の3項でございまして、「平成29年3月」までとしていたものを「平成28年3月」までと直すものでございます。

    以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ありませんか。遠藤昌一君。

10番(遠藤昌一君) 今回の給与改定ですけれども、参考までに、総務課長の職務の級と何号俸に該当するのか、総務課長に教えていただきます。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 級は6級でございまして、号俸につきましては、これは答弁を控えさせていただきたいと思います。

議長(細川運一君) よろしいですか。ほかにございませんか。小川ひろみ君。

13番(小川ひろみ君) 新旧対照表24ページ、住居手当が今回近隣の町と合わせたということで、こちらはあれなんですが、その次の単身赴任手当、こちらが、前は「2万3,000円」、それが「3万円」になり……

議長(細川運一君) 小川ひろみさん、マイク寄せてください。

13番(小川ひろみ君) 済みません。住居手当については近隣と同様になったということで、職員の方々もやはりいいのではないかと思いますけれども、その次の単身赴任手当が上がっております。「2万3,000円」から「3万円」、あと「4万5,000円」から「7万円」。その経緯をお知らせください。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) この改正につきましても、一般職の職員の法律等に準じまして改正をするものでございます。

    この単身赴任手当が支給されるケースというのは、例えばですけれども、県の東京事務所なんかに派遣をされた場合、その職員が妻子をこの大衡であれば大衡に残して単身で赴任する場合に支給されるものでございます。

    なお、この支給の割合につきましては、どの自治体も同様の金額でございます。

    ただ、現在、この単身赴任手当を支給されている職員は大衡村ではいないということでございます。

議長(細川運一君) 質疑ございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第12 議案第10号 大衡村税条例等の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 次に、日程第12、議案第10号、大衡村税条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。住民税務課長。

住民税務課長(早坂紀美江君) それでは、議案書40ページをお開き願います。新旧対照表につきましては43ページ、44ページを参照願います。

    それでは、議案書にてご説明申し上げます。

    議案第10号別紙、今回の大衡村税条例等の一部を改正する条例につきましては、第1条の大衡村税条例の一部改正と、第2条の大衡村税条例等の一部を改正する条例の一部改正との条建ての改正でございます。

    大衡村税条例等の一部改正第1条でございますが、こちらにつきましては、行政不服審査法の施行に伴い、「不服申立て」を「審査請求」に改めるものでございます。

    続きまして、大衡村税条例等の一部を改正する条例の一部改正でございます。

    第2条につきましては、さきに改正しておりました行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法による事務手続についての見直しが図られ、大衡村税条例第51条第2項各号の改正規定でございますが、こちらは村民税の減免申請の規定でございます。

    中ほどの税条例第139条の3第2項第1号の改正規定でございますが、こちらは特別土地保有税の減免申請の規定の改正規定でございます。こちらは、個人番号の記載を除く改正となってございます。

    続きまして、附則でございますが、第1条の施行期日につきましては、平成28年4月1日から施行とするもので、第2条の改正規定については、公布の日からの施行とするものでございます。

    第2条、経過措置についてでございますが、施行前にされた処分その他の行為または施行前に申請に係る不作為に係る不服申立てについては、従前の例とするものでございます。

    以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。細川幸郎君。

8番(細川幸郎君) 確認なんですが、ただいまの課長の説明の中に「特別土地保有税」という文言が出てきたと思うんですが、それは間違いないですか。

議長(細川運一君) 住民税務課長。

住民税務課長(早坂紀美江君) お答え申し上げます。

    特別土地保有税の減免の申請の規定の条文でございまして、こちらにつきましては、議員ご存じのとおり、平成15年に課税は廃止されておりますが、現在も引き続き税としてあるものでございます。こちらにつきましての減免の申請の手続でもって個人番号の記載を不要としたものでございます。

議長(細川運一君) ほかに質疑ございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第13 議案第11号 大衡村公民館条例の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 次に、日程第13、議案第11号、大衡村公民館条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。教育学習課長。

教育学習課長(佐野克彦君) それでは説明いたします。

    議案書につきましては42ページ、新旧対照表につきましては46ページをご参照願います。

    議案書にてご説明申し上げます。

    大衡村公民館条例の一部を次のように改正するものでございます。

    第3条第1項中の分館の数でございますけれども、それを「13」から「14」に改めるものでございます。

    これにつきましては、皆さんご存知のとおり、今般、ときわ台地区が新たな行政区として追加になりますので、1つ追加になるという改正になります。

    同条第2項の「又は、生活センター」を削るという、その文言の部分を削るものでございます。この部分につきましても、名称が全て「集会所」という部分で統一されてございますので、「生活センター」の文言を削るものでございます。

    附則といたしまして、この条例につきましては、平成28年4月1日からの施行となるものでございます。

    簡単ではございますが、以上で説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第14 議案第12号 村営住宅条例の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君)  次に、日程第14、議案第12号、村営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。農林建設課長。

農林建設課長(齋藤 浩君) それでは、議案書44ページをお開きいただきたいと思います。新旧対照表につきましては47ページでございます。新旧対照表にてご説明をさせていただきます。

    現在の村営住宅条例第18条におきまして、督促、延滞金の徴収といたしまして規定がされてございます。

    今回、この18条について削除をするという改正でございますけれども、この中身につきましては、平成8年8月30日に公営住宅法の一部を改正する法律、この法律が施行されておりまして、それに基づいて、同年10月14日付で、建設省住宅局長から公営住宅標準条例というものが示されてございます。これらを受けまして、村といたしまして、平成9年12月にこの村営住宅条例の全面改正を行ってございました。その際に、国の標準条例のほうに、この18条で規定をしております督促、延滞金に係る徴収の部分、この18条の部分がございましたので、それらをもとに制定をしておったものでございます。

    しかしながら、公営住宅の家賃につきましては、公債権ではなく私債権であるということでございまして、地方自治法第231条の3の適用が適用されないということになってございますので、今般、この18条の部分についてを削除するというものでございます。

    なお、督促につきましては、地方自治法施行令第171条の規定に基づき行うというものになりまして、これにつきましては、実質的に時効中断の事由となるというようなもので、また、民法上の催告という司法上の取り扱いになるということでございます。

    議案書のほうに戻っていただきまして、附則でございますが、この条例につきましては、公布の日から施行するとするものでございます。

    以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。佐々木春樹君。

4番(佐々木春樹君) 確認ですけれども、平成9年以降、延滞金の徴収等の実務というのは現実的にあったものなのかどうなのか、この規則で何らかのふぐあいがなかったか、あわせて確認をしたいと思います。

議長(細川運一君) 農林建設課長。

農林建設課長(齋藤 浩君) 平成9年改正以降に延滞金等の徴収については実施はございません。また、督促につきましては、現在、振替で行ってございまして、その振替不能と督促状が今一緒になっているというような取り扱いになっていまして、督促料の徴収ということについても現在は行っていないということでございます。

議長(細川運一君) 佐々木金彌君。

12番(佐々木金彌君) 私も確認みたいなものですけれども、今の話、地方自治法に適用されないということだったので、現在も村営住宅等の家賃等でしょうけれども、こういったものに関しては、延滞金はかけていないというふうに解釈してよろしいのでしょうか。それから、そういったものを今までかけておられたのかということをまずもってお聞きします。

議長(細川運一君) 農林建設課長。

農林建設課長(齋藤 浩君) 地方自治法、本法の法につきましては、公債権に係る規定でございまして、それに該当するものであれば延滞金等の徴収が可能ということでございますけれども、この住宅の使用料、家賃につきましては司法上の債券という形になって、地方自治法施行令、こちらのほうの私債権に係る部分の適用になるということでございまして、今までの延滞金等の実績がないということでございます。

議長(細川運一君) 質疑ございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第15 議案第13号 大衡村定住促進住宅条例の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 次に、日程第15、議案第13号、大衡村定住促進住宅条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

    本案の説明を求めます。農林建設課長。

農林建設課長(齋藤 浩君) 議案書につきましては46ページでございます。新旧対照表につきましては48ページになります。新旧対照表のほうにてご説明をさせていただきます。

    先ほどの村営住宅の条例と同じように、定住促進住宅条例におきましても、その13条におきまして督促及び延滞金の徴収関係の規定がございます。これにつきましては、定住促進住宅、旧雇用促進住宅ですけれども、これを村で取得した際に、この定住促進住宅条例を制定いたしてございます。その際に、村営住宅条例を準用いたしましてこの条例をつくりまして、その際に、督促、延滞金の条文についても同様に規定をしたということでございます。

    先ほどの村営住宅と同じように、この債権につきましては公債権ではなくて私債権になるということでございますので、定住促進住宅条例についても13条について削除するというものでございます。

    46ページのほうに戻っていただきまして、附則でございますけれども、こちらも公布の日から施行するというものでございます。

    以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第16 議案第14号 平成27年度塩浪地区住宅団地造成工事の請負契約の変更について

議長(細川運一君) 次に、日程第16、議案第14号、平成27年度塩浪地区住宅団地造成工事の請負契約の変更についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。都市整備課長。

都市整備課長(後藤広之君) 議案書の47ページをごらんいただきたいと思います。

    議案第14号、平成27年度塩浪地区住宅団地造成工事の請負契約の変更について。

    平成27年8月12日、一般競争入札に付し、同年8月20日、議会の議決を得、株式会社松村組東北支店と契約施工中の上記工事内容に変更が生じたので、下記のとおり変更契約を締結したいので、地方自治法第96条第1項第5号の規定により、議会の議決を求めるものです。

    1契約の金額、変更前4億1,580万円、変更後4億4,994万960円。

    契約の主な変更の内容と理由についてご説明申し上げます。

    まず、1点目、整地工について約2,780万円の増額となっております。これにつきましては、現場の土を採取いたしまして土質試験を行った結果、土の変化率が当初想定よりも低かったこと、また、当初で転用する計画だった表土につきましても、現地試料を確認した結果、盛り土として適さない結果であったため、盛り土の品質を考慮いたしまして、残土処分としたことなどから、不足土が1万6,400立方メートル生じました。

    また、切り土の運土計画について、当初計画では施工効率性を重視し、小学校側からも運搬する計画であったものを、小学生の通学や周辺住民の方々の安全性に配慮した計画に見直したことなどから、約2,780万円の増額となったものです。

    次に2点目、防災施設工について約70万円の増額となっております。これにつきましては、平成28年度で施工予定としておりました階段水路工について、現場の施工性を考慮し、前倒しして追加工事としたことなどから、これにより約700万円の増額となり、一方、土砂流出防止柵について設置の計画を見直したことによりまして約630万円の減額、これら合わせまして約70万円の増額となったものです。

    次に3点目、仮設工について約460万円の増額となっております。これにつきましては、敷鉄板等の仮設材の設置等に伴うものと、交通誘導等の安全対策に係る増額となっているものでございます。

    また、このほか、ほかの工種でも現場精査等で増減が生じておりまして、これら全て合わせまして3,414万960円の増額となり、変更後の契約金額を4億4,994万960円とするものでございます。

    なお、工事の工期につきましても、現契約の平成28年3月30日から平成28年8月31日までに、約5カ月間延期するものでございます。これにつきましては、これまで行ってきました伐採工事について、現場の地形の関係、処分場の受け入れの関係から想定よりもおくれたこと、また階段水路工を追加工事としたこと、積雪や凍結の影響により安全な作業と盛り土の品質確保が難しいことなどから、当初想定よりもおくれていることなどが主な理由となっているものでございます。

    以上、説明申し上げました。よろしくご審議お願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

    ここで休憩をいたします。

    再開を1時といたします。

午前11時57分休憩

午後1時00分再開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

    都市整備課長より発言を求められておりますので、これを許します。都市整備課長。

都市整備課長(後藤広之君) 先ほどご審議いただきました議案第14号、請負契約の変更についてでございますが、説明内容が細かい部分がございましたので、追加で資料のほうを配付させていただきました。事後の提出となり大変申しわけございませんが、よろしく確認方お願いしたいと思います。

    以上です。

  日程第17 議案第15号 辺地総合整備計画の策定について

議長(細川運一君) 次に、日程第17、議案第15号、辺地総合整備計画の策定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。企画商工課長。

企画商工課長(文屋 寛君) それでは、議案書につきましては48ページになります。あと、別冊でお配りしておりますが、計画書の別紙がございます。説明につきましては別紙のほうの計画書によって説明を申し上げます。

    今回の辺地総合整備計画につきましては、辺地法に基づきまして、大瓜上地区、それから大森地区を対象として計画をするものでございます。

    整備計画の期間につきましては、平成28年度から平成32年度までの5年間となってございます。

    それでは、それぞれの内容についてご説明を申し上げます。

    資料の1ページでございます。

    こちらは、大瓜上辺地でございます。

    整備を必要とする事情ということで、中ほどに記載してございますが、本辺地の村道につきましては、企業が進出していることに伴いまして交通量が増大傾向にあります。このような状況から、歩道を中心とした幹線道路の整備を行うものでございます。

    また、行きどまり路線、それから道幅が狭いとか、そういった状況がございまして、地域住民の日常生活はもとより緊急車両の通行にも困難を来たしている状況にございます。生活路線を整備し、地域住民の安全確保と利便性の向上を図るものでございます。

    事業の中身といたしましては2ページでございます。

    村道大瓜南側線改良舗装事業2,200メートル、それから、長町小沼田前線改良舗装事業660メートルというふうな2つの事業になってございます。

    合計の計画事業費でございますが4億4,053万円でございます。全部一般財源というふうなことでございますが、一般財源のうちの辺地債予定額につきましては4億3,750万円というふうな計画になってございます。

    資料の3ページでございます。

    大森辺地でございます。

    大変申しわけございませんが、1カ所、資料の数字のご訂正をお願い申し上げます。項目1番、辺地の概況の(3)辺地度点数「150点」と記載になってございますが、「170点」の誤りでございます。「150点」となっておりますが「170点」にご訂正をお願いいたします。大変申しわけございませんでした。

    当辺地の整備を必要とする事情でございますが、本辺地の村道は、企業集積によります仙台北部中核工業団地への自動車産業を初めとする企業が進出しているということに伴いまして、同地区の交通量が増大傾向にあるということでございます。これらの状況から、歩道の改修を含めた交通基盤の整備、地域住民の安全確保と利便性の向上を図るというふうな目的でございます。

    事業の中身といたしましては4ページでございます。

    奥田大森線改良舗装事業1,760メートルでございます。

    計画事業費につきましては5億938万7,000円。国交省の補助金も使います。あと残り分は一般財源ということになります。一般財源のうちの辺地債の予定額につきましては2億2,770万円となってございます。

    なお、最後のページに整備計画の箇所図を載せてございますので、ご確認をいただきたいと思います。

    以上の計画の内容となってございます。よろしくお願い申し上げます。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。齋藤一郎君。

5番(齋藤一郎君) 今、課長のほうから説明を受けましたけれども、以前も辺地、辺地債なりで対応するということで、そのエリアというか、地域を指定してこれまで進めてきた経緯があるかと思うんですけれども、今回のこれについては「策定」という言葉を使っていますけれども、前の辺地の事業関係とは違うのか、その辺を教えてください。

議長(細川運一君) 企画商工課長。

企画商工課長(文屋 寛君) 今回の計画につきましては、略称「辺地法」という法律がございますが、それに基づきまして、その地域の辺地の公共施設の整備をし、生活環境に差がないようにするというのが法の目的になってございまして、その法の目的に基づきまして計画をつくり、計画をつくって、国にその計画書を提出するわけでございますが、それに基づきまして、財政上、辺地債の執行をいたしまして、その地域、辺地のほうの整備を行っていくというふうなことでございますので、それに当たります計画書の策定というふうなことになります。

議長(細川運一君) 齋藤一郎君。

5番(齋藤一郎君) じゃ、この辺地総合計画に該当する地域というか、大衡村では今ここは大森と大瓜上の計画があがっていますけれども、その地域しか該当しないのか、その辺をちょっと教えてください。

議長(細川運一君) 企画商工課長。

企画商工課長(文屋 寛君) 辺地の該当する地域の基準が国の定めでございまして、まずその地域の中心点を定めるわけなんですが、その中心点につきましては、固定資産台帳に載っています宅地の一番その単価が高いところがその地域の中心点になるというふうな国の定めがございます。その中心点から5キロメートル以内の面積ですね。その面積の中に人口が50名以上あるということですね。それから、なおかつ、辺地を指定する場合の点数というのがございまして、その点数というのは、その地域の中心点から、例えば、学校が何キロメートルのところにあるとか、それから病院、診療施設がその中心点からの距離がどのくらいの距離にあるのかと。あとそれから、路線バスとか交通機関ですね、そういったバス停がその中心点からどこにあるのかというふうなことで、国の基準がございまして、それに基づきまして点数化をして、点数が100点以上になったものについては、国は辺地として認めますというふうな国の基準がございます。

    当大衡村につきましては、それにならって点検をしますと、該当になるのが大森地区、駒場地区、大瓜上地区、この3つの地区になります。

議長(細川運一君) 齋藤一郎君。

5番(齋藤一郎君) 今、課長に聞こうと思ったんですが、その地区を挙げて具体的な話をするとちょっと笑われるかもしれませんけれども、役場から見て大森より駒場が遠いのに、あっちが何で入らないのかなと思ったら、今課長が「駒場地区」とありましたけれども、駒場地区での事業、今回は辺地でただ取り上げなかったと、駒場地区について該当するような事業がないか、たまたま取り上げなかったという理解でよろしいんですか。

議長(細川運一君) 企画商工課長。

企画商工課長(文屋 寛君) 今申し上げましたとおり、当村では大森、駒場、大瓜上の3つが対象になるわけでございますが、今回の計画につきましては、従来から着手しております奥田大森線の関係ですね。あとそれから、大瓜南側線の関係がございます。こちらも継続して計画の中に組み込んでおるという状況でございまして、駒場地区も事業をどうするかというふうなことを庁内でいろいろ検討いたしました。財政的な事情もございまして、今回は駒場地区の事業は計画の中には策定していないといいますか、計画を組んでいないという状況でございます。

議長(細川運一君) ほかにございませんか。文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) ちょっと確認の質問でございます。

    既にこの事業についてはもう進んでいる。もう平成27年度の事業も全部終わっているというような状況。それで、この平成28年度からの、これからの5年間のものというふうに捉えてきたんですけれども、この平成28年から平成32年までの間、この間の総額はここに出ているんですけれども、その前のものも全部足した場合どれぐらいになるのかというのがちょっとわからないもので、教えていただきたいんですけれども。

議長(細川運一君) 企画商工課長。

企画商工課長(文屋 寛君) まず、大瓜南側線の事業でございますが、平成23年度から平成27年度の計画では、大瓜南側線の事業につきましては、事業費が3億9,600万円の計画です。あと、平成28年度以降は今回の資料に載せていますので、記載のとおりでございます。

    それから、奥田大森線ですね。こちらにつきましては、平成23年度から平成27年度の期間の計画につきましては、事業費が4億2,000万円の計画になってございます。あと、平成28年度以降は今回の資料に記載のとおりでございます。

    以上でございます。

議長(細川運一君) 質疑ございませんか。佐藤 貢君。

2番(佐藤 貢君) この間の全員協議会でも質問をさせていただいたんですけれども、確認ということでお聞きしたいと思います。

    今回、駒場地区が入っていないということなんですけれども、大原下原線、あれは辺地債での計画があったと思うんですけれども、この平成28年から平成32年までの5年間は工事の見通しがないと、そのように理解してよろしいんでしょうか。

議長(細川運一君) 企画商工課長。

企画商工課長(文屋 寛君) 平成23年度から平成27年度の計画におきましては、大原下原線改良舗装工事事業が入っておりました。今回の計画には、先ほど言いました理由によりまして計画には載せてございませんが、仮に今後、地元のご要望が強いとか、あと村の判断もあるんでしょうけれども、そういった状況になれば、それはその計画の中に今後繰り入れることは物理的には可能かと思います。ただ、そのときの判断にもよると思うんですけれども、今回、平成28年度から5年スパンで計画をつくったので、もう5年間は何の計画もできませんよということではございません。そういうことでございます。

議長(細川運一君) 佐藤 貢君。

2番(佐藤 貢君) 5年間、そういう工事なされなくても、いずれ5年過ぎた場合に、またこの辺地の計画の見直しというのはあるんでしょうか。

議長(細川運一君) 企画商工課長。

企画商工課長(文屋 寛君) 事業の見直しとか削除とかということの整理ではなくて、新たな計画をつくるというふうな捉え方をしております。

    よって、例えば5年後、今回の計画を立てて、さらに5年後ということになれば、それはまたそのときの村の事情に応じて新たな計画をつくられるということです。ですから、大原下原線に関しては、全く計画からもう削除したと、白紙にしたということではなくて、今回の計画には、村の事情により、財政事情とかもありまして、計画には載せていないというふうな整理でございます。

議長(細川運一君) ほかにございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第18 議案第16号 平成27年度大衡村一般会計予算の補正について

議長(細川運一君) 日程第18、議案第16号、平成27年度大衡村一般会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。財政課長。

財政課長(早坂勝伸君) それでは、議案第16号別紙でご説明を申し上げます。

    1ページをごらんいただきたいと思います。

    平成27年度大衡村一般会計補正予算(第3号)は次に定めるところによる。

    第1条歳入歳出予算の補正でございます。

    歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,842万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ46億8,985万6,000円とするものでございます。

    第2条は、繰越明許費の規定でございまして、「第2表繰越明許費」でご説明を申し上げます。

    第3条につきましては、債務負担行為の補正でございます。第3表でご説明申し上げます。

    第4条につきましては、地方債の補正でございまして、第4表でご説明を申し上げます。

    それでは、5ページをごらんいただきたいと思います。

    「第2表繰越明許費」の関係でございます。今回、5件ございます。

    2款総務費1項総務管理費、コンピューター管理費で1,298万円。

    3款民生費2項児童福祉費、地域型保育整備事業500万7,000円でございます。

    7款土木費2項道路橋梁費、塩浪団体線改良舗装事業1,040万円、3項河川費塩浪地区住宅団地整備事業7,040万円、4項都市計画費、公園維持管理費2,800万円。

    以上、5件を繰越明許として設定するものでございます。

    次に6ページでございます。

    第3表といたしまして、債務負担行為の補正でございます。今回6件ございます。

    1件目、生ごみ資源化処理委託、平成28年度で38万8,000円。

    2件目、生ごみ資源化収集運搬委託、平成28年度で463万6,000円。

    3件目が、衛生消毒に係る防疫用殺虫剤購入、平成28年度で88万2,000円。

    4件目が、狂犬病予防集合注射業務委託、平成28年度で111万2,000円。

    5件目が、おおひら万葉こども園通園バス運行業務委託、平成28年度から平成29年度まで703万1,000円。

    6件目が、大衡村ふるさと美術館企画展印刷業務、平成28年度で120万円。

    以上6件を追加するものでございます。

    次に、7ページをごらんいただきたいと思います。

    第4表といたしまして、地方債の補正でございます。

    災害復旧事業債、4,640万円から1,350万円減額しまして3,290万円とするものでございます。

    続きまして、事項別明細でご説明を申し上げます。

    10ページをごらんいただきたいと思います。

    まず、歳入でございます。

    1款1項2目法人の村民税でございます。2,000万円の増でございまして、法人税割の増でございます。

    11款1項1目地方交付税9,554万1,000円の増でございます。内訳につきましては、普通交付税が215万4,000円の増、これにつきましては追加によるものでございます。特別交付税が9,338万7,000円、震災特別交付税分でございます。

    14款1項1目総務使用料1万円の減、万葉バス使用料の減でございます。3目土木使用料208万円、1節の住宅使用料226万5,000円、記載の2件分、2節道水路使用料が21万円の増、4節定住促進住宅使用料39万5,000円の減でございます。

    4目教育使用料5万9,000円の減で、平林会館使用料の減でございます。

    2項1目総務手数料8,000円の増でございます。通知カード再交付手数料分でございます。

    2目衛生手数料190万1,000円の増でございます。1節の清掃手数料につきましては190万7,000円の増で、記載3件分でございます。2節衛生手数料6,000円の減、飼犬登録手数料の減でございます。

    15款1項1目民生費国庫負担金611万5,000円の増でございます。1節国民健康保険基盤安定負担金389万4,000円の増、2節障害者福祉費負担金21万1,000円の減、自立支援分でございます。3節児童福祉費負担金240万6,000円、施設型給付費、この分の増でございます。5節介護保険基盤安定負担金2万6,000円の増。

    2目衛生費国庫負担金2万5,000円の減、母子衛生費負担金の減でございます。

    2項1目総務費国庫補助金1,045万7,000円の増、内訳につきましては記載4件分でございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    2目民生費国庫補助金878万9,000円の増でございます。1節障害者総合支援費補助金57万3,000円の減、地域生活支援分でございます。2節児童福祉費補助金27万円の増、記載2件分でございます。3節臨時福祉給付金等給付事業補助金909万2,000円の増、記載6件分でございます。

    3目衛生費国庫補助金42万2,000円の減、疾病予防対策ということで、がん検診関係の補助金の減でございます。

    4目土木費国庫補助金2,764万5,000円の減、災害復旧関係でございます。公共土木施設分であります。

    5目教育費国庫補助金8万4,000円の増、1節小学校費補助金が16万9,000円の増、記載3件分でございます。2節中学校費補助金14万6,000円の減、これも記載3件分でございます。3節幼稚園費補助金6万1,000円の増、就園奨励費関係の補助金でございます。

    6目特定防衛施設周辺整備調整交付金60万5,000円の増でございます。

    7目消防費国庫補助金21万円の減、これにつきましては社会資本整備総合交付金分でございます。

    3項2目民生費国庫委託金7,000円の減、児童福祉費委託金でございまして、特別児童扶養手当事務費交付金の減でございます。

    16款1項1目民生費県負担金797万8,000円の増でございます。1節国民健康保険基盤安定負担金につきましては686万8,000円の増、2節障害者福祉費負担金10万6,000円の減、自立支援分でございます。4節児童福祉費負担金120万3,000円の増、施設型給付分でございます。6節介護保険基盤安定負担金1万3,000円の増。

    2目衛生費県負担金1万3,000円の減、母子衛生費分でございます。

    3目農業費県負担金45万6,000円の増でございます。鉱害復旧事業の県負担金の増でございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    2項1目総務費県補助金6万2,000円の減、消費者行政活性化事業補助金、県補助金の減でございます。

    2目民生費県補助金27万3,000円の増でございます。1節社会福祉費補助金3万円の減、老人クラブ関係の補助金の減。2節児童福祉費補助金58万9,000円の増、記載4件分でございます。3節障害者総合支援費補助金28万6,000円の減、地域生活支援分でございます。

    3目衛生費県補助金1,342万3,000円の減でございます。1節健康増進費補助金につきましては32万2,000円の減、2節環境保全補助金につきましては1,310万1,000円の減でございます。

    4目農林水産業費県補助金105万7,000円の減、農業費補助金分でございまして、記載4件分でございます。

    5目教育費県補助金5万3,000円の増、1節の小学校費補助金5万6,000円の増、2節中学校費補助金3,000円の減、いずれも被災児童生徒就学支援事業費補助金分の関係でございます。

    6目振興総合補助金68万6,000円の減でございます。記載5件分でございます。

    7目消防費県補助金25万5,000円の減、災害対策費補助金分でございます。

    3項1目総務費県委託金30万円の増でございます。徴税費委託金の増でございます。

    3目教育費県委託金162万5,000円の減、1節経由処理交付金は1,000円の増、宮城県文化財保護関係でございます。2節放課後子ども教室推進事業委託金21万円の減、3節学び支援コーディネーター等配置事業委託金39万7,000円の減、4節協働教育プラットフォーム事業委託金16万4,000円の減、5節緊急スクールカウンセラー等派遣事業委託金85万5,000円の減でございます。

    17款1項2目利子及び配当金1,966万4,000円の増でございます。いずれも基金関係の利子分、13件分になりますけれども、こちらのものでございます。

    16ページでございます。

    次に、18款1項2目指定寄附金68万9,000円の増でございます。これは大衡村ふるさと寄附金の増でございます。

    19款2項1目財政調整基金繰入金7,000万円の減。

    5目赤水処理施設維持管理基金繰入金349万円の増。

    8目人材育成基金繰入金7万6,000円の減。

    9目大衡村東日本大震災復興基金繰入金118万4,000円の減。

    10目特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金が760万円の減。

    11目大衡村災害復旧資金貸付基金繰入金が2,500万円の増となるものであります。

    次に、21款4項1目雑入であります。279万9,000円の増となるものであります。2節農業者年金業務委託料につきましては2万7,000円の減、3節学校給食費納付金につきましては30万6,000円の減、記載3件分でございます。

    次のページでございます。

    4節雑入313万2,000円の増でございます。記載4件分でございます。

    22款1項3目災害復旧債1,350万円の減でございます。公共土木施設災害復旧事業債の減でございます。

    続きまして、歳出でございます。

    1款1項1目議会費77万3,000円の増でございます。人件費の補正でございます。そのほかに13節委託料につきましては、会議録調整に係ります委託料を計上してございます。

    2款1項1目一般管理費1,622万5,000円の増でございます。人件費の補正でございます。

    次のページ、20ページをごらんいただきたいと思います。

    13節委託料1,298万円の増でございます。これにつきましては、コンピューター関連といたしまして、職員用端末、業務用端末のセキュリティー対策導入に係ります委託料を計上してございます。18節につきましては、職員用のパソコン4台分の購入経費でございます。19節につきましては、地方公共団体情報システム機構への負担金を計上しているものでございます。

    2目文書広報費59万円の減でございます。印刷製本費の減でございます。

    3目財政管理費388万7,000円の減、人件費の補正でございます。

    4目会計管理費7万6,000円の減、人件費の補正でございます。

    5目財産管理費120万8,000円の減でございます。11節需用費につきましては、庁舎関係の燃料費の減でございます。18節備品購入費につきましては、事務用机並びに事務用椅子を購入する経費を計上してございます。

    6目企画費77万5,000円の減でございます。人件費の補正でございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    11節消耗品費につきましては、生ごみ収集用のバケツ等購入経費を計上してございます。25節につきましては、調整交付金の追加交付分と利子分を基金へ積み立てするものであります。

    8目財政調整基金費2,350万7,000円の増でございます。25節といたしまして、記載5件分の基金利子分を積み立てするものでございます。

    9目無線放送施設費67万2,000円の減でございます。13節につきましては、防災行政無線の設定変更に係ります委託料の計上でございます。

    10目諸費1万8,000円の増でございます。25節につきましては、人材育成基金の利子分を積み立てするものでございます。

    2項1目税務総務費17万4,000円の減、人件費の補正でございます。

    2目賦課徴収費93万7,000円の減、事業確定に伴う補正でございます。

    3項1目戸籍住民基本台帳費20万6,000円の増でございます。人件費並びに事業確定に伴う補正でございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    19節負担金の関係でありますけれども、地方公共団体情報システム機構への負担金を計上するものでございます。

    5項2目指定統計調査費4,000円の減、予算の組み替えを行うものでございます。

    3款1項1目社会福祉総務費1,960万2,000円の増でございます。これにつきましては人件費の補正、並びに12節、13節につきましては、臨時福祉給付金支給に係ります事務費の計上、19節につきましては、臨時福祉給付金支給に係ります補助金、こちらの計上となります。28節につきましては、国保会計への繰出金でございます。

    2目国民年金費3万7,000円の減、人件費の補正でございます。

    26ページをごらんいただきたいと思います。

    3目老人福祉費175万7,000円の増でございます。事業確定に伴う補正でございます。なお、28節につきましては、介護保険並びに後期高齢者医療特別会計への繰出金を計上してございます。

    4目障害者福祉費5万円の増でございます。こちらにつきましても、事業確定に伴う補正でございます。なお、23節につきましては、障害者総合支援事業分の国並びに県補助金の返還金を計上してございます。

    5目福祉センター管理費46万7,000円の減でございます。人件費並びに事業確定に伴う補正でございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    18節備品購入の関係につきましては、洗濯機の更新を行うものでございます。

    2項1目児童福祉総務費103万4,000円の増でございます。20節扶助費、医療費の増分でございます。

    2目児童措置費につきましては、財源の入れかえでございます。

    3目母子福祉費11万6,000円の増、こちらにつきましても、扶助費で医療費の増でございます。

    5目児童保育費926万9,000円の増でございます。人件費の補正、並びに12節、15節につきましては、地域活動支援センターの改修経費、13節につきましてはこども園の施設運営委託料の増でございます。

    4款1項1目保健衛生総務費21万円の増でございます。人件費並びに事業確定に伴う補正でございます。

    2目母子保健費33万4,000円の増でございます。20節につきましては未熟児養育医療費の増、23節につきましては国県補助金返還金を計上してございます。

    3目予防費133万8,000円の減でございます。事業確定に伴う補正でございます。

    30ページをごらんいただきたいと思います。

    4目環境衛生費1,148万5,000円の減でございます。こちらにつきましても、事業確定に伴う補正でございます。

    2項1目清掃総務費9,352万円の増でございます。負担金といたしまして、黒川地域行政事務組合への負担金、これはごみ関係でありますけれども、この分の増となるものでございます。

    2目塵芥処理費20万2,000円、委託料の減でございます。

    5款1項1目農業委員会費30万3,000円の減、人件費の補正でございます。

    2目農業総務費1万6,000円の増、人件費並びに事務費の補正でございます。

    3目農業振興費208万2,000円の減でございます。

    次のページ、32ページをごらんいただきたいと思います。

    19節につきましては、それぞれ補助金等を減額しているものであります。

    4目畜産振興費につきましては、財源の入れかえでございます。

    2項1目林業振興費1,000円の減、黒川森林組合出資金の確定によるものでございます。

    6款1項1目商工総務費82万6,000円の減でございます。人件費並びに事業確定に伴う補正でございます。25節につきましては、企業立地促進基金の利子分を積み立てするものでございます。

    34ページをごらんいただきたいと思います。

    7款1項1目土木総務費15万4,000円の減、人件費並びに事業確定に伴う補正でございます。

    2項1目道路維持費65万2,000円の減、事業確定に伴う補正でございます。

    2目道路新設改良費395万3,000円の減でございます。説明に記載してございます5路線分の補正を行うものでございます。

    3目橋梁維持費14万4,000円の減でございます。委託料の減でございます。

    3項1目河川総務費535万7,000円の減でございます。これにつきましても事業確定に伴う補正でございます。

    4項1目都市計画総務費357万2,000円の減でございます。人件費並びに事業確定に伴う補正でございます。

    2目公園費5万円の増でございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    8節につきましては、大瓜上環境衛生組合への報償金の計上。7節と14節につきましては予算の組み替えを行うものでございます。

    3目下水道費351万4,000円の減、28節につきましては下水道会計繰出金の補正でございます。

    5項1目住宅管理費80万4,000円の増、事業確定に伴う補正でございます。なお、11節につきましては、住宅修繕料を増額してございます。

    2目定住促進住宅管理費496万2,000円の減でございます。これにつきましても、事業確定に伴う補正でございます。11節につきましても、同じく修繕料を計上してございます。

    8款1項2目非常備消防費2万円の減、負担金の減でございます。

    3目消防施設費14万9,000円の増、13節でありますけれども、委託料といたしまして、ポンプ小屋の看板製作にかかります委託料を計上してございます。

    4目災害対策費175万2,000円の減でございます。事業確定に伴う補正でございます。25節につきましては、東日本大震災復興基金利子分の積み立てを行うものでございます。

    5目防災無線費5万1,000円の減、負担金の減でございます。

    9款1項2目事務局費241万8,000円の減でございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    人件費並びに事業確定に伴う補正でございます。

    2項1目小学校の学校管理費1,619万4,000円の減、人件費並びに事業確定に伴う補正でございます。

    2目教育振興費161万円の減、これも同じく事業確定に伴う補正でございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    3項1目中学校の学校管理費1,468万5,000円の減でございます。人件費並びに事業確定に伴う補正を行うものでございます。

    2目教育振興費88万3,000円の減でございます。事業確定に伴う補正でございます。

    4項1目社会教育総務費138万9,000円の減、人件費並びに事業確定に伴う補正でございます。

    次のページ、42ページでございます。

    2目公民館費69万2,000円の減でございます。こちらにつきましても、同じく人件費並びに事業確定に伴う補正でございます。

    3目コミュニティ推進費637万円の減でございます。事業確定に伴う補正でございます。

    4目平林会館管理費につきましては、財源の入れかえでございます。

    5目万葉研修センター管理費27万1,000円の減、事業確定に伴う補正でございます。

    6目美術館管理費58万4,000円の減、先ほどと同じでございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    5項1目保健体育総務費53万1,000円の減、こちらにつきましても事業確定に伴う補正でございます。

    2目体育施設管理費103万9,000円の減、事業確定に伴う補正でございます。なお、7節と14節につきましては、屋内運動場の地盤整地にかかります経費を計上してございます。

    3目学校給食センター管理費96万9,000円の減でございます。人件費並びに事業確定に伴う補正でございます。18節につきましては、掛け時計ほかの更新を行うものでございます。

    10款1項1目農林施設災害復旧総務費410万8,000円の増でございます。人件費並びに事業確定に伴う補正でございます。なお、7節、次のページでございます。14節につきましては災害復旧経費を計上してございます。

    19節につきましては、嘉太神ダム災害復旧にかかります村負担金を計上してございます。

    2目大衡村排水処理施設維持管理費2,594万8,000円の増でございます。13節につきましては維持管理委託料の増、28節につきましては赤水基金への繰出金を計上してございます。

    2項1目公共土木施設災害復旧総務費3,042万6,000円の減でございます。人件費並びに事業確定に伴う補正でございます。なお、7節、16節につきましては災害復旧経費を計上してございます。

    12款2項1目公営企業貸付金230万5,000円の減でございます。21節でございまして、住宅団地造成特別会計貸付金の減をするものでございます。

    13款1項1目予備費28万8,000円の増、調整によるものでございます。

    以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。佐々木春樹君。

4番(佐々木春樹君) 農地中間管理機構集積の協力金ということで減額になっていますけれども、当初予定をしていたもの、そして、現状の集積状況等をご説明願います。

議長(細川運一君) 農林建設課長。

農林建設課長(齋藤 浩君) 当初におきましては220万円分の集積協力金を見込んでございましたけれども、現在、その対象になる方が3件ということで110万円、これは確定という形で、今回、変更させていただいたということでございます。

議長(細川運一君) 佐々木春樹君。

4番(佐々木春樹君) この農地の中間管理機構を利用して幾らでも集約させて、農地の管理等計画しているものだとは思うんですけれども、この機構の現場でのふぐあいというんですか、当初予定していたところから半分になっているというふうなところでの状況的に、今後、この中間管理機構を使って村で集積していけるというふうな、そういう見通しとか、そういった内容を該当する地区の方々との話し合いとか、そういったところは進んでいるのか、お願いします。

議長(細川運一君) 農林建設課長。

農林建設課長(齋藤 浩君) 平成27年度につきましては、先ほど言ったように3件という形で今のところ出ておりまして、それだけという形になります。

    既に平成28年に向けてのそういった動きがございまして、今現在8件、そういった予定で機構を使った予定が出てございます。この機構に対して集積をする際の条件といいますか、要件がございまして、農振農用地に限られるということと、10年以上という期間的なものもございます。その地域については、当然、農振農用地に入っていなくてはいけないという部分のものもございますし、10年というときに、受け手側のほうですけれども、受け手側のほうでちょっと長過ぎるというようなお話もございまして、通常の利用権設定とかそちらのほうで6年、村のほうの助成金が受けられる6年でとめているといいますか、そういった形で、なぜかといえば、高齢の方の認定農業者が受ける際に、10年というのはちょっと厳しいというのが実情というところでございます。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

1番(石川 敏君) 繰越明許費についてお伺いします。

    今回の補正で5件ですね。各科目5件の繰越明許費が出ていますけれども、それぞれの繰り越す事業の内容、それから、繰り越す理由、あとそれぞれに予算措置は当初予算であったものか補正予算なものか、伺います。

議長(細川運一君) 財政課長。

財政課長(早坂勝伸君) それでは、まず総務費関係の件につきましてご説明を申し上げます。

    まず、コンピューター管理費1,298万円、繰越明許費として設定させていただいております。この点につきましては、国の平成27年度補正予算におきまして、これに関するものでございます。国から歳入といたしまして、11ページをごらんいただきたいと思いますけれども、2項1目総務費国庫補助金、ここに説明の一番下ですけれども、地方公共団体情報セキュリティー強化対策費補助金、国の補助金ですけれども545万円ございます。この補助金を活用しまして、次に歳出であります。歳出につきましては、20ページをごらんいただきたいと思いますけれども、13節委託料1,298万円、こちらのほうにこの歳入を充当して事業を行うものでございます。

    事業の中身につきましては、先ほど説明を申し上げましたように、職員用の端末並びに業務用端末のセキュリティー対策、こちらのほうの導入、この関係につきましては、いわゆるマイナンバー制、こちらの施行に合わせまして、各自治体におきましてもこういったセキュリティー対策の強化が求められてございまして、今回、国の補助金を活用しての事業を執行するものでございます。

    なお、事業の執行につきましては、国からの指示といいますか、そちらに基づきまして、繰り越しでの対応ということになるものでございます。

    総務課分は以上でございます。

議長(細川運一君) 保健福祉課長。

保健福祉課長(和泉文雄君) 3款2項の地域型保育整備事業でありますけれども500万7,000円。これは、昨日、村長の施政方針並びに小川議員の質問の中にもありましたとおり、村として地域型保育整備事業を待機児童解消のため、旧保育園、地域生活活動支援センターの一部を改修するという予算でありまして、今回3月の補正で予算を計上しておりまして、これを3月に入札をしまして、4月にすぐ工事に入りたいということで繰越明許にした次第であります。

    以上です。

議長(細川運一君) 都市整備課長。

都市整備課長(後藤広之君) 7款4項の公園維持管理費でございますけれども、こちらにつきましては、事業の内容につきましては、塩浪地区住宅団地整備関連ののり面の緑化工事となっておりまして、防衛の調整交付金を財源とするものでございます。

    補正の時期につきましては12月補正しておりまして、繰り越しの理由につきましては、造成工事のおくれから合わせて繰り越しをするものでございます。

    以上です。

議長(細川運一君) 農林建設課長。

農林建設課長(齋藤 浩君) 7款2項道路橋梁費、塩浪団地線改良舗装事業1,040万円、これにつきましては、塩浪団地内の、事業的には団地線改良舗装事業という事業になっていますけれども、具体の工事名としては平林の歩道設置部分ですね。そこについての工事部分でございまして、これにつきましては、造成工事に合わせて歩道の設置を行っていくというような形になりますので、その分についての繰り越しということになります。

    次に、7款3項河川費につきましては、河川費ということで塩浪地区住宅団地整備事業となってございますけれども、内容につきましては、防災調整池及び放流水路、この部分についての工事分の繰り越しでございまして、こちらにつきましても、工事の進捗状況等を見て、現場のほうも見ていただいていると思いますけれども、工事のおくれ等によりまして、その分が繰り越しになるということでございます。

    財源等につきましては、これも防衛調整交付金の基金充当事業ということになってございます。

    以上でございます。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

1番(石川 敏君) 今、それぞれの事業につきまして、内容、それから繰り越しの理由とか説明があったわけですけれども、それぞれ妥当なものだろうというふうに判断するんですけれども、中で、地域型保育事業、これについては全員協議会でも説明あったんですけれども、その際もいろいろお話しいたしましたけれども、500万7,000円、今回の3月補正で予算計上も同時に行っているわけですけれども、予算の中身を見ますと、工事請負費が500万円、あと手数料が7,000円だけなんですよね。あと、建物の改修費になると思うんですけれども、それ以外の経費というのはかかってこないものかどうか。

    例えば、改修の工事の実施設計とか何かは直営でやられるものかどうか。あるいは、工事に伴って、全部の部屋ではないんでしょうけれども、保育室なり、あとどうなんでしょうかね。給食もあそこで出すというような考えみたいなんですけれども、調理室の改修だったり、あるいは器具類なんかもそのまま使えるものかどうか。予算としてこの500万円で済むものかどうか。その辺の見通しはどうなんでしょうか。

議長(細川運一君) 保健福祉課長。

保健福祉課長(和泉文雄君) あくまでもこの工事は単独ということで実施設計等は出てきません。それから、改修については、古い保育園の場所に調理をする場所はあるんですけれども、あそこは利用しないということにしております。それで、給食等はどうするのかということですけれども、連携保育園というのがあるんですけれども、そこから運ぶという形で今考えております。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

1番(石川 敏君) 急な保育型事業については、急遽3月補正して、すぐ事業に取りかかるということですけれども、補正予算即繰り越し、今月中に入札しても工事着手は当然年度を超す見通しなんですよね。ですので、全員協議会でもいろいろ話が出ましたけれども、いろいろな課題もあると思うんですけれども、それらをクリアしないままスタートしていって途中でそういった問題が発生しないように、村長は対応するという話をしましたけれども、そのような問題が起きないように、やはり、スタートする以上はやっていく必要があると思うんですけれども、改めてその辺のいろいろなほかの団体なり使用している皆さん方との調整を具体的にどのようなふうに進めていくものか、改めてお尋ねをします。

議長(細川運一君) 保健福祉課長。

保健福祉課長(和泉文雄君) 全員協議会でもお話ししましたし、昨日、村長の答弁にもありましたけれども、これから基本的にやる事業所、公募という形になります。それから、入札をすると工事をする会社が決まるわけです。それから、社会福祉協議会のとの絡みですね。それから、社会福祉協議会と保育をやっていただける事業所、並びに村が入って、今後やるところが決まりましたら詳細に説明をし、当然保育所に入る親御さんに対しても説明は必要になってきます。

    それから、この前もお話しありましたけれども、今入っている障害者のお子さんたちの父兄にも丁寧に説明していくという形で事故がないように、お互いにいろいろな支障が出ないように、その辺は丁寧に説明していきたいと思っております。

議長(細川運一君) 早坂豊弘君。

3番(早坂豊弘君) 農業振興費について、ちょっと詳しくお聞きしたいと思っております。

    補正額が4,964万4,000円となって、208万円ほど減額が負担金交付金でないかなと思うんですけれども、その辺の詳しい内訳をもう一度教えてほしいと思います。

議長(細川運一君) 農林建設課長。

農林建設課長(齋藤 浩君) 予算書32ページの19節負担金補助及び交付金、こちらでは208万2,000円の減額ということになってございます。こちらについては、事業名が説明欄に書いてございますけれども、大きなものといたしましては、先ほどご質問のあった農地中間管理事業集積協力金、こちらが3名の見込みで110万円になるということで110万円の減額という形になってございます。

    あと、融資の利子補給とか、こういったものについては、スーパーL資金の利子補給分、そういったものが利子確定によって減額になっているというようなものでございます。

    あと、農作業受委託推進につきましても、こちらについても受委託間の面積等が確定しているということから、金額の確定によりましての減額という形になります。

    あとしいたけ栽培関係につきましては、運営補助という形で出しているものですけれども、ご案内のとおり、放射能関係で自粛という形になってございまして、事業をしなかった時期がありまして、繰り越し等が多いということで、補助の申請がなかったということで、今回、減額をさせてもらってございます。

    あと、産直リースハウス事業につきましては、これは農協のほうの事業主体になっているものでございまして、こちらについても確定によるものでございます。

    生産調整推進対策について44万8,000円という形で減額になっていますけれども、こちらにつきましては、水田協のほうで単独で補助しております貸し手・借り手側に対する新規の集積、これについての助成金分を一般会計のほうから水田協に出すわけですが、それについて金額が確定しましてので、その残分を減額するというようなものでございます。

    後は、認定農業者の研修費助成につきましては、実施時に行った結果によりまして、その実績に応じて交付してございまして、その残額を減額するというものでございます。

    以上でございます。

議長(細川運一君) 早坂豊弘君。

3番(早坂豊弘君) 細かいところなんですけれども、制度資金の金利補給、例えば、さっきのスーパーL資金の話も出ましたけれども、例えば、新規でのそういう借り入れとかあるいは産直のリースパイプハウス、そういったようなものの新規での設置というのはなかなか進まなかったんでしょうか。その辺をちょっとお聞きしたいと思います。

議長(細川運一君) 農林建設課長。

農林建設課長(齋藤 浩君) 利子補給については、借りる方がいて、それの今まで借りている分についての利子補給ということになりますので、その金利計算によって、銀行さんであるとかから村のほうに請求が来ます。その金額に基づいて、当初は見込みで予定していますけれども、確定によってその分を支払った残額をおろしたということでございます。

    あと、産直リースハウス事業についても、これも農協が事業主体となってやるものですから、そちらについての事業費が確定したという段階で余ったものについておろすということでございます。

議長(細川運一君) 早坂豊弘君。

3番(早坂豊弘君) 村単独ででも、ハウス事業、例えば、いろいろな補助金、3分の1の補助とか出しているんですけれども、そういうものの改めてのPRというのも含めてやっていければ、この辺にもかかってくるのかなと思うんだけれども、どうなんでしょうね。やはり、そういうPRの仕方というのも必要なのではないかなと思うんですけれども、その辺の見解をお聞きしたいと思います。

議長(細川運一君) 農林建設課長。

農農林建設課長(齋藤 浩君) 今回、予算については、今回のやつは産直リースハウスという部分でつくっている予算の減額ということでございますけれども、それ以外に村の単独の助成のPR、そういったものについては、もっともっとする必要があるなというふうに思っているところでございます。

    今回の生産調整関係とか、そういったいろいろな会議があるんですけれども、実行組合とか、そういったところに対しましても、村のほうの助成のチラシといいますか、パンフレットといいますか、村でこういった単独の助成を出していますよと。その中には当然水田協の単独分についても載せているものをつくってございまして、機会あるごとにそういったものでPRをしていっているということでございます。

    でも、まだまだ浸透していないところがあるということであれば、やはり、もうちょっと積極的なPRが必要だろうというふうには認識してございます。

    以上です。

議長(細川運一君) 細川幸郎君。

8番(細川幸郎君) 2点ほどお伺いします。

    まず1点目なんですが、歳入の部分で、県補助金、県の衛生費県補助金の環境保全補助金、これが1,300万円ほど減額になっております。この県からの補助金というのはどういった事業に使われるのか。そしてまた、この減額になった理由ですね。それをまず伺います。

    2点目として、歳出の部分で、大衡村排水処理施設維持管理費、それの施設管理委託料が、今回補正で349万円あがってきておりますけれども、この委託料、補正で上がってきた理由を伺います。

議長(細川運一君) 保健福祉課長。

保健福祉課長(和泉文雄君) 県補助金の衛生費県補助金の環境保全補助金の減額につきましては、小学校と中学校のLED化の補助金、県の補助金。太陽光ですね。太陽光のソーラーシステムの補助金の額が確定したための、この補助金の減額という形になります。

議長(細川運一君) 農林建設課長。

農林建設課長(齋藤 浩君) 排水処理上にかかります委託料部分についての増額についてでございますけれども、こちらにつきましては、東北電力の電気料金の改定がございまして、15%程度、そういったものの値上げということがございまして、それらにかかる電気料金の分についての委託料の含みで支払うということでの補正となってございます。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 時間外手当についてお尋ねをいたします。

    今回、補正予算のほうでは、災害復旧のほうで若干20万円あるいは統計調査のほうで4万7,000円というような額面の補正は出ておるんですが、今回、平成27年度定期監査、監査委員のほうからの意見書にも所見のほうにあるんですが、前年度より大幅に残業の状況が改善されたというんですけれども、一向に日ごろの時間外の分、そういった部分において、各課あるいはそれぞれの事業、時間外等々についての評価といったらあれなんですかね。時間外は適切に評価されているのか。その辺をちょっとざっくりお尋ねしたいんですが。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) まず、時間外をする場合につきましては、職員のほうから各課長のほうに申告書といいますか、そういう届けを出してもらって時間外をしていただくということになってございます。

    それで、その状況がどうなのかと申されましても、まず、時間外をした者については時間外手当を出すというのが基本でございますので、それに基づいてそれぞれ対応しているというふうに思っております。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 時間外をしたものに対しては、課長が取りまとめながらやっているという、処理をしているということなんでしょうが、所見のほうから読み取れることは、代休をとらない職員もいると。福利厚生上、芳しい、よろしい状況ではないという所見もあるわけですから、こういう意味で、申請を出せない、あるいは出しても受けられないということは多分ないと思うんですけれども、買い上げというんですか、そういうものとかというのは、多分することは公務員法上は無理だと思うんですけれども、そういう配慮というのはどこまで拡大解釈をして職員に理解を求めているのか、その辺をざっくりお尋ねいたします。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) その代休の関係でありますけれども、代休の発生するケースといたしましては、土曜あるいは日曜日に行事を組んだ場合、当然、休みの日に出てくるわけですから、その分が代休扱いというものになります。

    さきの定期監査の際にも、実際、そういうお話が記載されてございます。こちらといたしましても、そういう代休で処理するものがあるのであれば、そういう代休のものを使うようにというふうにお話はさせていただいているところであります。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 特に、土曜・日曜にかかわる行事関係あるいは平日においては、先日来も農業を考える会というような夜間に及ぶ職員が各地区を回っての座談会等々、計画的に予定されているものについての残業と評価される、あるいは基準があって残業的な個数の予算的なものを多分見ておられると思うんですが、監査員の所見から学習しても、平成28年度、新しい年度には、そういうような繰り越しなりそういったものに、昨年の9月11日のようなアクシデントはまた別だとしてもですけれども、通常業務には一段とその辺の配慮を各課課長に周知をしていただくように課題として、提言というとあれですけれども、配慮をしていただければと思います。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) その点につきましては、この代休時間ですか、そういったものを適正に処理するように、各課のほうに通知をさせていただきたいと思います。

議長(細川運一君) ここで休憩をいたします。

    再開を2時25分といたします。

午後2時13分休憩

午後2時25分再開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

    山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) 平成27年度大衡村一般会計補正予算(第3号)について質問いたします。

    繰越明許費のうち3款民生費2項児童福祉費、地域型保育整備事業について500万7,000円ですか。この件につきましては、さまざま説明等を受けてきたわけでございますが、この予算に関連し、議会宛てに村民の方からメールで投書が来たそうです。それで、議員全員に資料として配付されました。きちんと住所も書いて名前も記入されているので、参考まで、取り上げてみたいと思います。

    この件、議長から資料として関係課長に配付していますか。していないですか。

議長(細川運一君) 総務課長には情報として提供いたしております。

11番(山路澄雄君) そうですか、わかりました。

    内容は、総務課長が把握して、担当課長にも文書として回したと思うんですけれども、この保育園児の保護者の方、1月末に保健福祉課からこども園の入園の不承諾書が届きましたと。継続児童なのでなぜそのような事態になったかよくわからず、保健福祉課に問い合わせたところ、求職活動中で申請した家庭は継続であっても待機児童にしたとのことですね。募集要項を見ると、最後に注意書きとして書いてあることに、その後、気づきました。

    課長の説明では、もう4月の時点で法律改正になって、いわゆる幅広く保育の対象が広げられたと、そういうふうになっていたのに大変お粗末ではないかなと思うんですけれども、この父兄も、あと続くんですけれども、認可外の保育園について情報もなく、預けることに不安を感じています。就学前の体験、教育が一番重要であると考えているので、しっかりとした預け先を確保したいのが本音です。今回の件で、次の以下のような意見を持ちましたと。あと村長に対する意見もあるんですけれども、それは省略します。

    待機児童となった家庭への支援ということで、不承諾書の通知以外、保健福祉課からは何の提案もありません。11月申し込みの時点で、次年度の児童数はある程度予測できるはず、予測できましたね。求職活動中の申請では不承諾となる可能性を事前に私たちに伝え、それに備える手立てをフォローすることが本当の支援なのではないでしょうかと。その後も続くんですけれども、詳しくは総務課長から文章をコピー等いただいて確認してください。

    この件について、担当課としてどのように感じていますか。

議長(細川運一君) 保健福祉課長。

保健福祉課長(和泉文雄君) 詳細は、私も総務課長からもらっております。それで、見ますと、先ほど山路議員が言ったとおり、1月末ということで、実際、11月末ということで、実際に11月末でこども園の入園申請受け付けは終わりで、1月になってから入所判定委員会を開いたわけでありまして、委員会なんかでも話をしていますけれども、平成27年度中にはもう待機児童が出るというのはわかっていたということもあるんですけれども、この方が出るかどうかというのはちょっとわからなかったんですけれども、その際、私もこの文章、担当職員にちょっと確認したんですけれども、「この方からは電話とかも何回かありました」ということを聞いております。それで、いろいろ「こういう方法もありますよ」という話はしていますということを、私は聞いております。

    また、今回、多分きのう小川議員の一般質問の話題からこういうあれが来たと思うんですけれども、そのために待機児童を早く解消しようということで今回の補正予算にあげたということをおわかりいただけたらなと、私は思っております。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) まだ採決に至っていませんが、多分これは通ると思うんですけれども、速やかにこのような方々に行政サービスの一環として、住民の方が安心して保育できるような環境をつくるというのは非常に大事なことですから、そのためにも村長、早く予算をつけて早くつくるという、頑張っているんですけれども、きちんとPR、そういうものがなされないと、やはり、このように不信感を抱かれるんですね。早速、予算通過したら、この件について将来の、6月までかかるかもしれないけれども、まだ不確定要素がいっぱいあるんですけれども、このように進んでいますと周知徹底、職員を総動員して連絡に当たるべきだと思いますが、いかがですか。

議長(細川運一君) 保健福祉課長。

保健福祉課長(和泉文雄君) 今回の補正予算が通れば、早速、先ほども話しましたけれども、待機児童がある父兄の方に連絡をして、こういう施設ができましたよというPRを進めていくということは十分承知しております。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) ただいまの件でありますが、メールが参ったということで、私もきょうの議会が始まる前に、直前に総務課長からもらいました。

    ということで、内容も一読いたしました。そのことは、村の保健福祉課の担当が、当然、重々予測がついていたのではないかと。だったら、もう少し早くやるべきだったのではないかということだし、さらには、民間保育所なりあるいは保育ママなり、そういったところを紹介とかしてほしかったみたいな話だったというふうに思います。さらには、私の言動にも言及されていたようであります。

    と申しますのは、衡中東地区の総会だったと思います。その際に、今、待機児童が発生していると、私が言ったんです。発生していますと。そして、その解消のために、今、いろいろ当たっているところであるが、費用については、その当時までは、私が発言した当時までは、私は旧幼稚園を何とか活用できないかなと、こんなふうに考えていた最中でありました。その最中に、大体1,000万円から2,000万円ぐらいかかるんだと、その後にですよ。最初は1,000万円くらいかかるのではないかなと、こういう話でしたので、1,000万円かけてどうのこうのする、その方はちょっと私の真意が100%は伝わっていなかったんだろうなというふうに思います。私も言葉足らずだったのかなと、こんなふうに思います。

    それも1つの方法だけれども、どこかもっと安くといえばおかしいですけれども、安くあがるというか、コストをちょっとダウンさせるような施設はないのかなというふうに頭をめぐらせた最中でした。それで、その後に保育園の、今、包括支援センターに活路を見出したという経緯、これはこの間お話し申し上げたとおりでありますが、そういったことで、500万円、1,000万円かかるから、そこまでして保育を、待機児童をゼロにするのはどうかなといった、そういった形ではなくて、少しでも村のコスト、持ち出しを少なく、そして、良質な保育もできるところがないかなということで模索していた最中での発言だったわけでありますから、議員の皆様方も誤解のないようにひとつお願いを申し上げたいというふうに思います。

    それで、私も待機児童が出るということを想定していなかったと、おおひら万葉こども園においては。そんなことあるわけないというふうな認識の1人でありました。なので、昨年4月に制度が変わったということも踏まえても、そこまではぴんとは来なかったというのが、お恥ずかしながら実態でありまして、職員についても、そこまで緊急的なものはなかった。あるいは、さらには、解釈の仕方によっては求職中でありますから、その方々も申し込めるようになったということでありますから、だとしても、そんなに急激にパンクするぐらいになるというふうな予測がちょっと及ばなかったのかなというふうに私は思っております。決して職員が怠慢していたとか、そういうことでは私はないというふうに思いますけれども、しかし、結果的にそういうふうになったということについては、深くおわびを申し上げたいというふうに思います。

    なので、今後、万全を期して、その6月、6月開園がなぜ私は思っていたんですけれども、怪しくなったというのは、これからいろいろな意味で正当な手続を踏んでいくとそうなるんです。皆さん方がそんなに大変なのであれば即やれと、今すぐにでもやれというのであれば、6月までには必ずできるというような感じは持っています。それはどういうことかというと、工事についても、随契でやれとか、早くやるんだったら随契でやれとか、設計も実施設計で課内でやれというような、強い皆様方の後押しがあれば、そういったことでスピーディーに進めていく素地は、下地はあるわけでありますから、どうかよろしくご審議のほどお願い申し上げたいと、このように思います。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) 2問で済ませようと思ったんですけれども、いわゆるスピーディーさは必要ありません。丁寧に、将来に悔いを残さないような、働くお母さんたちが安心して子供さんを預けられるような施設、そういうものを目指して、きちんと手間暇かけて、法令に従ってきちんとしたものをつくっていただきたいとお願いするわけで……、要望もだめですか、そういうものを求める次第でございますので、なお、父兄の焦り等については村長先頭になってフォローすべきと、そのように思い、提言して、質問を終わります。答弁は要りません。

議長(細川運一君) 齋藤一郎君。

5番(齋藤一郎君) 戸籍住民基本台帳関係でお伺いします。

    いよいよ始まりました個人番号カード、それで、24ページの歳出関係で、負担金補助で94万4,000円を事務負担金として情報システム機構にお願いをしているという形でございますけれども、この情報システム機構というのはどこにある会社なのかが1つと、それから、現在まだスタートした段階ですけれども、どのくらいの人が個人番号を登録されているのか、ちょっと教えてください。

議長(細川運一君) 住民税務課長。

住民税務課長(早坂紀美江君) 済みません、少々お待ちください。

    システム機構の場所でしょうか。(「東京とかどこか仙台とか。多分東京だと思いますけれども」の声あり)済みません、ちょっと場所については申しわけございません。

    個人番号カードの交付件数でございますけれども、こちらにつきましては、2月末現在、村のほうに届いておりますカードの枚数としましては212通になります。実際に交付済みの件数につきましては68件でございます。

議長(細川運一君) 齋藤一郎君。

5番(齋藤一郎君) この個人番号カード関連事務負担金ということで、この金額そのものずばりが国からの補助金で入っておりますけれども、それはトンネル補助金なのかなというふうに思いますけれども、これが今212件、それで94万4,000円という形みたいですけれども、これが住民全員登録されても変わらない金額なのか。登録人数がふえることによってこの負担金がふえていくものなのか。その94万4,000円の基準というのが、国で定めてよこしたものなのか、こちらから申請してこの金額になったものか、ちょっと教えてください。

議長(細川運一君) 住民税務課長。

住民税務課長(早坂紀美江君) 人口規模に応じまして、国で試算された金額でございます。

議長(細川運一君) 齋藤一郎君。

5番(齋藤一郎君) じゃこれは情報システムに管理してもらっているわけですけれども、今後、将来とも毎年この金額が発生してくるというふうに理解してよろしいのか、お伺いします。

議長(細川運一君) 住民税務課長。

住民税務課長(早坂紀美江君) 今回、補正で計上させていただきました金額につきましては12月現在での変更があり得る金額ということでございまして、今後、変更される見込みの金額ではあるんですが、計上させていただきました。

    なお、今回、交付に係る部分につきましては、1回目、個人番号カードにつきましては無料交付になります。現在、当初の段階でございますので、初期設備ということでの費用負担になってございます。今後、第2期、第3期ということで経年されていきまして、こちらの事業の負担金につきましては軽減されると思われます。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) お2人の方がこの繰越明許費のことで地域型保育整備事業、これについて質問されていました。村長は、全員協議会の中で、責任を持って事故のないようにすると、それを私は誓いますということをおっしゃられました。

    私たちが一番懸念しているのは、障害者の、障害をお持ちのお子様方と一緒にここで保育をなさるというのを一番心配しているわけでございます。特に、あのときもお話に出ましたゼロ歳から2歳までのお子さんというのは、自分で自分の身を守ることのできない、そういうお子さんでございます。そういうお子さんを、この障害をお持ちのお子さんと一緒に同じ建物の中で保育をするということが、私たちは一番心配しておりますし、そしてまた、何かあったならばもう取り返しのつかないことになってしまうというふうに私は思うのであります。

    そこで、村長は全員協議会ではあのようにお話ししましたけれども、まだこの議場の中ではまだお話ししておりません。ぜひその心構え、そしてその信念、しっかりしたものをお話しになっていただいて、そして、この事業が我々にあるいはこの大衡村に負担のかからないような、別な形で負担がかからないような、そういう事業にしてもらうために、もう一度村長の決意をお聞きしたいと思います。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) ただいまのお話、本当にご心配ごもっともというふうに受けとめておるところであります。そういった懸念を払しょくするような運営をしてまいりたいというふうに思っています。

    そしてまた、さらには払しょくすると言っても、やる前からそういうことを言っても、当然言葉のあやという話にもなろうかと思います。ただ、私はこの社会福祉協議会の今現在使用されている形態、それと、今度の保育園の小規模保育をするに当たってのこれまでのいろいろなお話し合いから、そして、皆さんとの説明からして、当然、皆さんの心配されていることは私も心配しておるところであります。

    なので、絶対にそういった心配が現実のものにならないように、万全な体制をとって運営してまいりたいと、このように考えている次第であります。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 村長の施政方針の中に、細川議員が一般質問で取り上げました多機能型障害者福祉施設、これを誘致するのに全力を挙げたいということがあります。つまり、この多機能型障害者福祉施設がもし今ここにあるならば、こうした心配もしなくても結構だということなります。私らは、この細川議員の一般質問には大賛成なんです。そして、それを村民、障害者をお持ちのご父兄の方々も望んでいるわけです。ですから、私らもこの多機能型障害者福祉施設を早く誘致していただくということには、もろ手を挙げて応援したいというふうに思っています。ですから、こちらのほうにももっともっと力を入れていただいて、そして、そのゼロ歳児から2歳までのお子さんを持つ、そういうお母さん方に余り心配をかけなくてもいいような、そんな施設を早くこの大衡村につくっていただきたいというふうに思いますが、村長、いかがでしょうか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 小規模保育園を万全の体制で事故のないように運営するということに、もちろん今、表明したわけでありますが、その際、今使用している障害者の支援施設も兼ねておりますので、その多機能型の施設、そういったものを誘致する。当然、それができていれば本当は問題なかったんですよね。そうすれば、あそこはよかったんです。

    しかし、それもやはり時間がかかります。それについても、実は1つ1つ事業をやるためには、いろいろな場所を多分提示して来ていただく、誘致ですから。事業者を誘致するわけですから、事業者に示していかなければならない。そういった折に、じゃどこの場所、そういったものが最適なのかなといった場合に、村の場所でもいろいろな意味で遊休地がございます。そういったところを提示させていただきまして、1つ1つ具体的にその誘致に向けて動いていきたいというふうに思っていますし、さらには、その前段でもそういった事業者の方との面談をしまして、大衡にどうか進出していただけないものかというような打診もこれまでしてきたところであります。

    しかし、ことしのお話を聞きますと、ことしの7月までに県のほうに申請しないと、平成30年度中の開園には間に合わないということでありましたので、ことしの7月までにはめどをつけたいというふうに思っています。

    そういったことで、そういう面にも鋭意意を尽くして当たっているところでありますので、どうかご理解をいただきたいなと、こんなふうに思います。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 今回予定しておりますこの整備事業、今の段階の保育については間に合います。ただ、先を見据えたときに、この間の全員協議会のときは足りなくなる可能性もあると、そういうことも考えられますと言いました。その辺についての見込み、そして、そのようになったときの村の対応、そのときはどのようにできるか、その辺については今お考えであるかどうか、お聞かせいただきます。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) これは庁内で詰めたわけではありませんので、私の私見ということで捉えていただきたいというふうに思います。

    まずもって、これから塩浪団地も新しくできるということで、子育て世代の定住者が増加してくるのではないかというふうに推測しております。したがいまして、そういった保育に係るお子さんもふえてくるのかなというふうに想定はしております。

    また、一方では、ときわ台の皆さんが、今ちょうど保育園に入園されているお子さんをお持ちの家庭が多々あるわけであります。しかしながら、そのご家庭も、これから4年、5年経過すれば、そういった子供さんが大きくなっていくということで、保育園に係る子供さんがそっちのほうでは減ってくると。しかし、新しい塩浪団地なりあるいは今五反田とかにミニ団地といいますか、そういったところがふえておりますから、そういったところにも若人の皆さんが来てふえてくるのかなということでありますが、差し引いて、大体少しふえるのではないかなというふうに思います。

    それで、そうなったときどうなんだということだと思いますけれども、多機能型のそういった障害施設が別な場所に、もしそういった事業者の方々が進出して、大衡村のそういった事業を引き継いでくれるというふうになれば、旧保育園がもっと使えるのではないかなというふうに私は思っていますので、もしそうなった場合には、元の保育園にもう少し広げてもいいのかなとも思いますし、それもまたいろいろ福祉協議会の皆さんともお話をしながらではあります。

    それで、旧幼稚園、これもなかなかいろいろな用途といいますか、そういったものを今、教育長を初めとして教育委員会のほうで絵を描いているさなかであります。そういったところも、あるいは視野にも入ってくるのかなと。

    それから、これはまた別な話になってきますが、衡中北地区の集会所、これの新築をするかしないかということで、衡中北地区の皆さんが熱い議論をされているようであります。どういうふうになるか、私もまだ予測はつきませんが、もし新築ということになれば、今ある集会施設がありますね。それを活用した保育ママ的な、地域の保育施設的な運用ももちろん足りなくなれば、こっちが足りなくなれば、そういったこともいろいろ視野に入れながら、多方向に目を向けながら、これから展開していかなければならないのかなと、こんなふうに思うところであります。(「一問一答でない」の声あり)

議長(細川運一君) 3問です。本会議でございますので、一問一答(「別な項目もだめなの」の声あり)はい、だめです。(「2つ、3つ」の声あり)そうです。ご了解願いたいというふうに思います。

    ほかに質疑ございませんか。小川ひろみ君。

13番(小川ひろみ君) 6ページ、債務負担行為補正が6項目においてございます。こちらの積算根拠、詳細をお伺いいたしたいと思います。

議長(細川運一君) 企画商工課長。

企画商工課長(文屋 寛君) 生ごみ資源化処理委託でございます。こちらにつきましては、平成28年度に実施予定しております生ごみの回収をしてそれを堆肥化する事業の委託料でございます。

    積算根拠は……、済みません、今ちょっと資料を出します。失礼いたしました。生ごみの堆肥化の委託料でございますが、1キロ当たり13円で見てございまして、月当たり2,300キロで見積もっております。これの12カ月分プラス消費税ということで、38万8,000円の金額で見ているということでございます。

    2行目の生ごみ資源化収集運搬委託料でございます。こちらにつきましては、生ごみを収集するその運搬の業務委託でございまして、パッカー車で収集運搬するわけでございまして、1回当たり3万7,000円、年間116回で見てございまして、消費税を加算しまして463万6,000円というふうな金額になるということでございます。

    以上でございます。

議長(細川運一君) 保健福祉課長。

保健福祉課長(和泉文雄君) 保健福祉課分は衛生消毒に係る防疫用殺虫剤購入、これはご存じのとおり、各地区に消毒用の薬を配布するということで、4月に入ってすぐにその事業をやりたいということで、債務負担行為を今回あげている次第です。毎年あげている債務負担行為であります。

    それから、狂犬病予防集合注射業務委託、これについても、毎年3月補正で委託業務をあげている債務負担行為であります。これは、犬用狂犬病の注射に係る委託料を3月中にできれば契約して、4月から始めたいということで、毎年債務負担行為として挙げているものであります。

議長(細川運一君) 教育学習課長。

教育学習課長(佐野克彦君) それでは、大変失礼しました。まず、おおひら万葉こども園の通園バスの運行業務委託でございます。

    皆さんご存じのとおり、赤バス、青バスのいわゆるスクールバスもあるんですが、いわゆる万葉こども園に対しての通園バス、登園時1便、あとは帰り1便ということで、年間192日を見込んでいるものでございます。それに、いわゆるバス運転手さんの単価を掛けている委託料の部分の積算の債務負担行為でございます。

    もう1点の大衡村ふるさと美術館企画展の印刷業務、来年度の企画展、約10回ほど予定してございますけれども、その各企画展ごとにポスターの枚数とか違うんですけれども、年間を通してポスターは10回の合計ということで捉えていただきたいんですが、ポスターは2,000枚、チラシは2万枚、ダイレクトメール、あの小さいダイレクトメールでございますけれども、それが1万枚、その印刷業務を年間を通じてというか、もう4月に早々に始まりますので、債務負担行為をかけて実施するという形でございます。

    以上です。

議長(細川運一君) 小川ひろみ君。

13番(小川ひろみ君) 生ごみ資源化の処理委託と運搬業務についてお尋ねいたします。

    今回のこの実施計画の中で、多分この事業のモデル実証事業というんですか、こちらの計画がされていると思うんですけれども、この中で、今までは衡中東地区がきっとこのモデル事業というか、最初の事業としてやるということで、衡中東の方々にいろいろなご協力をしていただいていたと。今度は、全村にわたっての業務になるのか、お伺いいたします。

議長(細川運一君) 企画商工課長。

企画商工課長(文屋 寛君) 生ごみの収集、堆肥化、リサイクル事業ですね。これまで、衡中東地区の方々にご協力いただいてやってきたわけですが、平成28年度からはちょっと村長のきのうの方針にも村長からお話しありましたとおり、エリアを広げて実施をしたいというふうな考えでございます。

    予定しておりますのは、具体的には定住促進住宅のほう、2棟ございまして、40世帯、40世帯、合わせて80世帯でございます。若干空き部屋もあると聞いていますので、70世帯以上になるのかなと思いますけれども、定住促進住宅のほうを平成28年度から、ちょっとエリアを広げて事業実施をしたいと。その分も見越した形で、今回、この債務負担行為の補正のほうに載せさせていただいたということでございます。

議長(細川運一君) 質疑ございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決いたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第19 議案第17号 平成27年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算の補正について

議長(細川運一君) 次に、日程第19、議案第17号、平成27年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。住民税務課長。

住民税務課長(早坂紀美江君) それでは、議案第17号別紙でご説明申し上げます。

    平成27年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第3号)でございます。

    第1条は、歳入歳出予算の補正についてでございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,220万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億2,604万4,000円とするものでございます。

    内容につきましては、事項別明細書でご説明申し上げますので、6ページをお開き願います。

    歳入からご説明申し上げます。

    8款1項1目一般会計繰入金1,220万2,000円の増でございます。事務費等の確定による増額でございます。

    続きまして、7ページでございます。歳出になります。

    1款1項1目一般管理費46万5,000円の増、こちらにつきましては委託料でございますが、国保データベースシステムの改修費用でございます。

    2款1項1目一般被保険者療養給付費3,170万7,000円の増。

    3目審査支払手数料3万2,000円の増でございますが、こちらにつきましては3月審査分までの見込みの額を増額してございます。

    続きまして、8ページをお開き願います。

    2項1目一般被保険者高額療養費416万9,000円の増、こちらにつきましても見込みによる増額でございます。

    7款1項1目高額医療費拠出金11万9,000円の増。

    2目保険財政共同安定化事業拠出金2,258万円の減でございますが、こちらは連合会からの確定通知によるものでございます。

    8款1項1目特定健康診査等事業費212万5,000円の減、こちらにつきましては、13節委託料で事業確定による減額でございます。

    続きまして、2項1目保健事業費4,000円の増、こちらにつきましては、臨時職員賃金分でございます。

    12款1項1目予備費でございます。41万1,000円の増、こちらは財源調整でございます。

    以上ご説明申し上げました。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第20 議案第18号 平成27年度大衡村下水道事業特別会計予算の補正について

議長(細川運一君) 次に、日程第20、議案第18号、平成27年度大衡村下水道事業特別会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。都市整備課長。

都市整備課長(後藤広之君) 議案第18号別紙でご説明申し上げます。

    1ページをお開きいただきたいと思います。

    平成27年度大衡村下水道事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

    第1条は、歳入歳出予算の補正について定めたものでございます。

    歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,145万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億8,086万8,000円とするものでございます。

    第2条は、地方債の補正について定めたものでございます。第2表でご説明申し上げます。

    4ページをごらんいただきたいと思います。

    表2表、地方債の補正についてです。

    起債の目的といたしまして、特定環境保全公共下水道事業債の限度額200万円から30万円減額し、170万円とするものでございます。

    次に、流域下水道事業債2,200万円に対しまして1,380万円減額し、820万円とするものでございます。

    次に、災害復旧事業債320万円に対しまして10万円減額し、310万円とするものでございます。

    次に、事項別明細書でご説明申し上げます。

    7ページをごらんいただきたいと思います。

    まず、歳入について。

    1款1項1目下水道事業負担金34万2,000円の増です。1節公共下水道費受益者負担金38万5,000円の増です。こちらは住宅建築増加に伴う受益者負担金の増額となっております。3節工事負担金4万3,000円の減です。こちらは糸繰ポンプ場の災害復旧に係る事業費確定に伴う大和町からの工事負担金の減額となっております。

    2款1項1目下水道使用料689万1,000円の増です。使用水量の見込み増に伴う増額となっております。

    3款1項1目下水道事業国庫補助金97万1,000円の減です。1節公共下水道事業費補助金64万6,000円の減です。こちらは下水道事業の変更計画の策定業務及びマンホールポンプ場の長寿命化工事の事業費確定に伴う減額となっており、社会資本整備総合交付金事業補助率2分の1となっております。2節災害復旧土木費補助金32万5,000円の減です。こちらは、関東東北豪雨で被災しました一本木及び糸繰ポンプ場の災害復旧事業費の確定に伴う減額となっております。

    続きまして、次のページ、4款1項1目一般会計繰入金351万4,000円の減です。歳入歳出調整によるものとなっております。

    7款1項1目下水道事業債1,410万円の減です。1節特定環境保全公共下水道事業債といたしまして30万円の減です。こちらはマンホールポンプ場の長寿命化工事事業費確定に伴う減額となっております。2節流域下水道事業債1,380万円の減です。こちらは、吉田川流域下水道建設負担金確定に伴う減額となっております。

    2目災害復旧事業債10万円の減です。こちらも災害復旧事業費確定に伴う減額となっております。

    説明は以上となります。よろしくご審議お願いいたします。失礼いたしました。

    続きまして、次のページ、歳出についてでございます。失礼いたしました。

    1款1項1目総務管理費、19節負担金、補助及び交付金335万8,000円、こちらは、吉田川流域下水道維持管理負担金の増額となっております。使用水量の増に伴う増額となっております。

    2目管渠管理費89万円の減です。主なものといたしまして、13節委託料27万円の減です。こちらは事業費確定に伴う減額となっております。15節工事請負費67万円の減です。こちらも災害復旧工事費の事業費確定に伴う減額となっております。

    2項1目公共下水道建設費124万円の減です。主なものといたしまして、13節委託料74万8,000円の減です。こちらは下水道の計画変更の策定業務に係る事業費確定に伴う減額となっております。15節工事請負費54万円の減です。こちらはマンホールポンプ場の長寿命化工事の事業費確定に伴う減額となっております。

    2目流域下水道建設費19節負担金補助及び交付金といたしまして1,268万円の減です。こちらは、吉田川流域下水道の建設負担金確定に伴う減額となっております。

    以上説明申し上げました。よろしくご審議をお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第21 議案第19号 平成27年度大衡村介護保険事業勘定特別会計予算の補正について

議長(細川運一君) 次に、日程第21、議案第19号、平成27年度大衡村介護保険事業勘定特別会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。保健福祉課長。

保健福祉課長(和泉文雄君) それでは、議案第19号別紙をごらんいただきたいと思います。

    1ページをお開き願います。

    平成27年度大衡村介護保険事業勘定特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

    歳入歳出予算の補正。

    第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ779万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億1,838万3,000円とする。

    それから、債務負担行為ですけれども、第2条で、第2表の債務負担行為によるものとしております。

    4ページをお開き願います。

    第2表、債務負担行為。

    事項、第7期介護保険事業計画策定業務。期間が平成28年度から平成29年度。限度額は590万円としております。この内容につきましては、第7期の介護保険の計画が平成30年から平成32年までの3年間の計画を策定するものでありまして、平成28年度についてはアンケート調査、それから平成29年度につきましては計画策定ということで、債務負担行為をしております。

    それでは、補正の内容につきましては事項別明細書で説明したいと思います。

    7ページをお開き願います。

    まず、歳入ですけれども、1款1項1目、この総額60万5,000円の補正額でありますけれども、これは各節とも調定見込み額による補正であります。

    3款1項1目介護給付費負担金376万9,000円、これは変更申請による増額補正であります。

    2項国庫補助金1目調整交付金マイナス94万5,000円、これについては交付決定済みによる減額補正であります。

    4款1項1目、2目、マイナス15万6,000円、これについては変更申請による減額となっております。

    5款1項1目92万9,000円の補正、これにつきましても変更申請によるものであります。

    7款1項1目97万4,000円、これは給付費の増額による法定繰り入れとなっております。

    それから、2目、5目につきましては精算見込みによる繰入金であります。

    次のページをお開き願います。

    歳出になります。

    1款1項1目マイナス146万1,000円につきましては、職員の給与関係の精算につきましての減額であります。人件費及び委託料の減額となっております。13節委託料につきましては、介護保険法の改正に伴うシステムの改修委託の減額であります。

    それから、2項1目、2目につきましては、財源の入れかえとしております。

    それから、3項1目については臨時職員の賃金を減額しております。

    それから、2目につきましては財源の入れかえとしております。

    それから、4項1目につきましても、財源入れかえの補正であります。

    それから、2款1項1目から次のページ、6目の地域密着型介護サービス給付費までは、今後の支払い見込みをもとに補正をしております。

    3款1項1目介護予防二次予防事業費については財源の入れかえとなっております。

    それから、2目につきましては事業終了による補正の減額としております。

    2項1目、5目についても事業終了による補正となっております。

    3款1目地域包括支援センター役務費、通信運搬費につきましては電話料の補正であります。

    4款1項1目介護給付費準備基金積立金546万円、これについては給付準備金の基金積立としております。基金の残高でありますけれども、平成27年度末と今回の補正を足して、平成27年度末に1,004万3,818円となる見込みであります。

    以上、説明を終わります。よろしくお願いします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 第7期の介護保険事業計画の策定ということでありますけれども、第6期の折もいろいろな公開的な調査、アンケートをしたりということで、課長のほうからもアンケート調査ということがありましたが、スケジュール的な部分がもしお示しできるような内容があれば、このような目安でこういうようなメニュー、通所、在宅、訪問型等々いろいろありますけれども、紹介できるような内容がありましたらご案内願います。

議長(細川運一君) 保健福祉課長。

保健福祉課長(和泉文雄君) これにつきましては、この債務負担行為でもうたっているように、平成28年度から平成29年度の間の債務負担行為でありまして、これからスケジュール的なものを本格的に立てていくようになると思います。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 債務負担行為ですから、これから事業の策定で出ることと思われますが、この子育て支援等々いろいろ、先ほども論議ありましたが、高齢者の在宅に関するメニュー、やはり、こういうものも幅広く精査して、村当局からも募集するに当たってもより早く、そのメニューの内容ですね。そういうものをできるだけ呼びかける法人なり、あるいは団体のほうにその紹介をいち早く声をかけていただきたいと思いますので、年度が始まってからの話だと思いますけれども、その辺を改めてお願いしておきたいと思います。

議長(細川運一君) 保健福祉課長。

保健福祉課長(和泉文雄君) 小川議員の意見を取り入れて、これから計画を立てていきたいと思います。

議長(細川運一君) ほかに質疑ございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第22 議案第20号 平成27年度大衡村戸別合併処理浄化槽特別会計予算の補正について

議長(細川運一君)  日程第22、議案第20号、平成27年度大衡村戸別合併処理浄化槽特別会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。都市整備課長。

都市整備課長(後藤広之君) 議案第20号別紙でご説明申し上げます。

    1ページをお開きいただきたいと思います。

    平成27年度大衡村戸別合併処理浄化槽特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

    第1条は、歳入歳出予算の補正について定めたものでございます。

    歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ350万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,487万円とするものでございます。

    第2条は、地方債の補正について定めたものでございます。

    第2表でご説明申し上げます。

    4ページをごらんいただきたいと思います。

    第2表、地方債の補正について。

    記載の目的といたしまして、合併処理浄化槽整備事業債、限度額970万円に対しまして10万円減額し、960万円とするものでございます。

    続きまして、事項別明細書でご説明申し上げます。

    7ページをお開きいただきたいと思います。

    まず、歳入について。

    1款1項1目合併浄化槽分担金5万6,000円の減です。こちらは年度内の設置基数の見込みによる減額となります。

    2款1項1目合併処理浄化槽使用料48万4,000円の増です。こちらは管理基数の見込みに伴う増額となっております。

    3款1項1目循環型社会形成推進交付金83万8,000円の減です。こちらも設置基数の見込みによる減額となっております。

    4款1項1目一般会計繰入金363万4,000円の減です。歳入歳出の調整によるものとなっております。

    次のページ。

    6款1項2目消費税還付金64万4,000円の増です。事業費確定に伴う増額となります。

    7款1項1目下水道事業債10万円の減です。こちらも事業費確定に伴う減額となっております。

    続きまして、次のページをごらんいただきたいと思います。

    歳出について。

    1款1項1目合併処理浄化槽管理費234万1,000円の減です。主なものといたしまして、13節委託料225万2,000円の減です。こちらは、施設管理委託料といたしまして、3月末見込みの設置基数に対する減額となっております。

    2目合併処理浄化槽建設費102万円の減です。主なものといたしまして、15節工事請負費98万円の減です。こちらも設置基数の見込みに伴う減額となっております。

    2款1項2目利子13万9,000円の減です。記載9件分に係る利子の確定に伴う減額となっております。

    説明は以上となります。よろしくご審議お願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第23 議案第21号 平成27年度大衡村後期高齢者医療特別会計予算の補正について

議長(細川運一君) 次、日程第23、議案第21号、平成27年度大衡村後期高齢者医療特別会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。住民税務課長。

住民税務課長(早坂紀美江君) それでは、議案第21号別紙でご説明申し上げます。

    1ページをお開き願います。

    平成27年度大衡村後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)でございます。

    第1条は、歳入歳出予算の補正についてでございます。

    歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ54万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,610万6,000円とするものでございます。

    内容につきましては、事項別明細書でご説明申し上げますので、6ページをお開き願います。

    歳入からご説明申し上げます。

    1款1項1目特別徴収保険料27万4,000円の減。

    2目普通徴収保険料79万9,000円の増、こちらにつきましては、収納見込みによる調整でございます。

    3款1項1目事務費繰入金1万7,000円の増、財源調整でございます。

    続きまして、7ページ。

    歳出ございます。

    1款1項1目一般管理費1万1,000円の増、人件費分の増額でございます。

    2項1目徴収費4,000円の増、奨励金の見込み増によるものでございます。

    2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金52万7,000円の増、払込保険料の見込み額増によるものでございます。

    以上ご説明申し上げました。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第24 議案第22号 平成27年度大衡村宅地造成事業特別会計予算の補正について

議長(細川運一君) 日程第24、議案第22号、平成27年度大衡村宅地造成事業特別会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。都市整備課長。

都市整備課長(後藤広之君) 議案第22号別紙でご説明申し上げます。

    1ページをごらんいただきたいと思います。

    平成27年度大衡村宅地造成事業特別会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。

    第1条は、歳入歳出予算の補正について定めたものでございます。

    歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ230万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億1,979万7,000円とするものでございます。

    第2条は、繰越明許費について定めたものでございます。第2表でご説明申し上げます。

    第3条は、地方債の補正について定めたものでございます。第3表でご説明申し上げます。

    4ページ、第2表をごらんいただきたいと思います。

    第2表、繰越明許費といたしまして、2款1項塩浪地区造成事業費といたしまして3億3,437万5,000円を追加するものでございます。こちらは、工事請負費の前払金を差し引いたものについて算出したものとなっております。

    続きまして5ページ、第3表をごらんいただきたいと思います。

    第3表、地方債の補正といたしまして、一般会計借入金1億8,133万5,000円から230万5,000円を減額し、1億7,903万円とするものでございます。

    続きまして、事項別明細書でご説明申し上げます。8ページをごらんいただきたいと思います。

    歳入について。

    3款1項1目村債230万5,000円の減です。一般会計借入金の減額となります。

    続きまして、次のページ。

    歳出について。

    1款1項1目一般管理費、こちらにつきましては人件費に係る節間の調整によるものとなっております。

    2款1項1目塩浪地区造成事業費230万5,000円の減です。22節補償補填及び賠償金といたしまして、事業区域内にあります電柱移転についての補償料となっておりまして、契約実績に基づく減額となっているものでございます。

    説明は以上となります。よろしくご審議お願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

    ここで休憩をいたします。

    再開を3時50分といたします。

午後 3時36分 休 憩

午後 3時50分 再 開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

日程第25 議案第23号 平成28年度大衡村一般会計予算を定めることについて

日程第26 議案第24号 平成28年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算を定めることについて

日程第27 議案第25号 平成28年度大衡村下水道事業特別会計予算を定めることについて

日程第28 議案第26号 平成28年度大衡村介護保険事業勘定特別会計予算を定めることについて

日程第29 議案第27号 平成28年度大衡村戸別合併処理浄化槽特別会計予算を定めることについて

日程第30 議案第28号 平成28年度大衡村後期高齢者医療特別会計予算を定めることについて

日程第31 議案第29号 平成28年度大衡村宅地造成事業特別会計予算を定めることについて

日程第32 議案第30号 平成28年度大衡村水道事業会計予算を定めることについて

議長(細川運一君) ここでお諮りをいたします。日程第25、議案第23号、平成28年度大衡村一般会計予算を定めることについて、日程第26、議案第24号、平成28年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算を定めることについて、日程第27、議案第25号、平成28年度大衡村下水道事業特別会計予算を定めることについて、日程第28、議案第26号、平成28年度大衡村介護保険事業勘定特別会計予算を定めることについて、日程第29、議案第27号、平成28年度大衡村戸別合併処理浄化槽特別会計予算を定めることについて、日程第30、議案第28号、平成28年度大衡村後期高齢者医療特別会計予算を定めることについて、日程第31、議案第29号、平成28年度大衡村宅地造成事業特別会計予算を定めることについて、日程第32、議案第30号、平成28年度大衡村水道事業会計予算を定めることについてまで、8件については、会議規則第36条の規定により一括議題としたいと思いますがこれにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、日程第25、議案第23号から日程第32、議案第30号までの8件を一括議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 各議案について、それぞれ概要、要点について、簡略に説明を願います。

    一般会計について、財務課長。

財政課長(早坂勝伸君) それでは、平成28年度各種会計予算書によりご説明を申し上げます。

    1ページをごらんいただきたいと思います。

    議案第23号、平成28年度大衡村一般会計の予算は、次に定めるところによる。

    第1条、歳入歳出予算の規定でございます。

    歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ41億3,000万円と定めるものでございます。

    第2条につきましては、債務負担行為の規定でございまして、第2表でご説明申し上げます。

    第3条につきましては、地方債の規定でございまして、第3表でご説明を申し上げます。

    第4条につきましては、一時借入金の規定でございまして、一時借入金の借り入れの最高額は1億円と定めるものでございます。

    第5条につきましては、歳出予算の流用の規定でございます。

    それでは、7ページをごらんいただきたいと思います。

    第2表、債務負担行為でございます。4件ございます。

    まず1件目、平成28年度大衡村中小企業振興資金損失補償料、期間が平成29年度から平成38年度、限度額が170万円。

    2件目、平成28年度大衡村中小企業振興資金融資利子補給金、平成29年度から平成36年度までで、限度額81万円。

    3件目、平成28年度小規模事業者経営改善資金利子補給金、平成29年度から平成30年度まで、限度額78万円。

    4件目、平成28年度万葉のびのび子育て支援事業、平成29年度から平成30年度まで、限度額は記載のとおりであります。

    以上4件を設定するものでございます。

    次に8ページをごらんいただきたいと思います。

    第3表、地方債の関係でございます。

    まず、道路橋梁整備事業債であります。限度額が3,640万円、尾西中山線改良舗装事業へ充当するものでございます。

    辺地対策事業債1億3,600万円、奥田大森線、大瓜南側線の各改良舗装事業へ充当するものでございます。

    公園整備事業債450万円、公園長寿命化対策事業へ充当するものでございます。

    臨時財政対策債につきましては1億3,900万円とするものでございます。

    次に、9ページ、事項別明細でご説明を申し上げます。

    まず、歳入でございます。

    1款村税12億4,470万7,000円、前年度比1.2%の減でございます。内訳でございますけれども、個人村民税並びにたばこ税で増額、固定資産税で減額となってございます。

    2款地方譲与税4,211万1,000円。

    3款利子割交付金24万1,000円。

    4款配当割交付金227万2,000円。

    5款株式等譲渡所得割交付金117万8,000円。

    6款地方消費税交付金1億2,693万7,000円。

    7款ゴルフ場利用税交付金1,500万円。

    8款自動車取得税交付金986万2,000円。

    9款国有提供施設等所在市町村助成交付金2,820万5,000円。

    10款地方特例交付金425万円。

    11款地方交付税7億9,000万円、21.54%の増でございます。普通交付税で5,000万円、特別交付税で9,000万円の増としております。

    12款交通安全対策特別交付金150万円。

    13款分担金及び負担金129万8,000円。

    14款使用料及び手数料8,628万1,000円。

    15款国庫支出金4億2,808万6,000円、6.04%の増でございます。社会資本整備総合交付金の増でございます。

    16款県支出金1億6,741万9,000円、25.73%の減でございます。これにつきましては、小中学校の太陽光発電設備導入事業の終了によるものでございます。

    17款財産収入7,442万9,000円。

    18款寄附金5,000円。

    19款繰入金7億3,536万4,000円、これにつきましては9.92%の減となってございます。

    20款繰越金1,000万円。

    21款諸収入4,495万5,000円。

    22款村債3億1,590万円、21.50%の増となってございます。辺地債並びに道路橋梁整備事業債でそれぞれ増となっているところでございます。

    歳入合計につきましては41億3,000万円でございます。

    次に10ページをごらんいただきたいと思います。

    歳出でございます。

    議会費8,515万4,000円。

    2款総務費6億8,385万9,000円、17.50%の増となってございます。防衛施設周辺調整交付金基金積立、この分の増でございます。

    3款民生費7億4,411万7,000円、3.56%の増でございます。

    4款衛生費4億3,224万9,000円、29.57%の増でございます。増の要因といたしましては、ごみ処理施設工事の負担金並びに水道高料金対策の補助金、こちらの増でございます。

    5款農林水産業費1億393万4,000円。

    6款商工費1億4,023万3,000円、15.86%の減でございます。企業立地促進奨励金関係の減が主な要因でございます。

    7款土木費9億5,797万4,000円、17.98%の増でございます。大瓜南側線並びに尾西中山線、塩浪団地線、それぞれ事業費の増でございます。

    8款消防費1億4,316万4,000円。

    9款教育費3億4,309万8,000円、30.82%の減となってございます。主な要因といたしましては、小中学校の太陽光発電設備整備事業並びにときわ台集会所の整備事業、こちらの事業終了によるものでございます。

    10款災害復旧費6,929万6,000円。

    11款公債費3億5,824万8,000円。

    12款諸支出金4,503万6,000円、75.16%の減でございます。住宅団地特別会計への貸出金、こちらの減でございます。

    13款予備費2,363万8,000円。

    歳出合計も歳入と同額41億3,000万円でございます。

    予算書飛びまして、111ページから116ページまでは給与費の明細書でございます。117ページから120ページまでは債務負担行為の一覧表でございます。121ページにつきましては地方債関係の調書、それぞれ記載してございます。後ほどご確認をお願いしたいと思います。

    一般会計につきましては以上でございます。

議長(細川運一君) 国保、後期高齢者医療会計を住民税務課長。

住民税務課長(早坂紀美江君) それでは、予算書122ページをお開き願います。

    平成28年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計の予算は、次に定めるところによる。

    第1条は、歳入歳出予算の規定でございます。

    歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6億4,200万円と定めるもので、前年度より2,280万2,000円、3.7%の増でございます。

    第2条は、一時借入金の規定でございます。借入金の最高額を1,000万円と定めるものでございます。

    第3条は、歳出予算の流用規定で、人件費の流用について定めるものでございます。

    予算の内容につきましては事項別明細書でご説明申し上げますので、129ページをお開き願います。

    歳入でございます。

    1款1項1目一般被保険者国民健康保険税1億616万2,000円、13.7%の減でございます。現年課税分につきましては、医療給付費分と後期高齢者支援金分については681世帯、介護納付金分については369世帯で積算しております。

    2目退職被保険者等国民健康保険税12万円でございますが、平成27年度より退職被保険者がおりませんので、滞納繰越分のみの計上でございます。

    次のページをお開き願います。

    3款1項1目療養給付費等負担金1億1,410万3,000円、こちらは療養給付費等に対し32%の定率負担分でございます。

    2目高額医療費共同事業負担金369万7,000円、国保連合会による標準高額医療費共同事業拠出金をもとに計上いたしております。

    3目特定健康診査等負担金106万1,000円、補助金基準額の3分の1相当分でございます。

    2項1目財政調整交付金4,091万2,000円でございます。1節普通調整交付金4,078万4,000円につきましては療養給付費等の負担に対する交付金で、2節特別調整交付金12万8,000円は事業の実施状況による交付金でございます。

    4款1項1目前期高齢者交付金9,390万4,000円でございます。この交付金につきましては、国保と他の保険制度との間の前期高齢者に係る医療費の負担の不均衡を調整するために、社会保険診療報酬支払基金から交付されるものでございます。

    5款1項県負担金1目高額医療費共同事業負担金、2目特定健康診査等負担金、合わせて475万8,000円につきましては、国庫負担金と同様の趣旨での予算措置でございます。

    2項1目県財政調整交付金2,742万9,000円、こちらは国の調整交付金同様に、療養給付費に対する負担分として1号交付金と、レセプト点検等の事業による2号交付金からなっております。

    2目乳幼児医療費補助金1万1,000円でございますが、備考にございますとおり、乳幼児医療費助成事業運営強化補助金で、交付対象となる経費の2分の1相当の補助となっております。

    次のページをお開き願います。

    6款1項共同事業交付金でございますが、1目高額医療費共同事業交付金830万7,000円、2目保険財政共同安定化事業交付金1億4,500万円を計上させていただいております。こちらにつきましては、国保連合会より交付されるもので、高額医療費共同事業交付金は、レセプト1件当たりの80万円を超える部分、保険財政共同安定化事業交付金は80万円までの部分に対して、それぞれ100分の59が交付されるというものでございます。

    7款1項1目利子及び配当金32万9,000円、財政調整基金の利子相当分を計上させていただいております。

    8款1項1目一般会計繰入金、1節から5節までですが、それぞれ人件費及び事務事業に係る所要額を計上させていただいております。

    2項1目基金繰入金6,000万、財政調整基金を繰り入れするものでございます。

    9款1項1目繰越金700万円、こちらは前年度と同額の予算を計上させていただいております。

    10款1項延滞金、加算金及び過料、次のページをお開きいただき、2項預金利子、3項雑入につきましては、前年度同様、それぞれ科目ごとの予算設定になってございます。

    続きまして、135ページ。歳出でございます。

    1款1項1目一般管理費1,119万5,000円でございます。こちらは職員1名分の人件費及び電算処理に係る印刷製本費委託料が主なものとなってございます。

    次のページをお開き願います。

    2目連合会負担金49万2,000円、宮城県国保連合会に対する負担金でございます。

    2項徴税費でございますが、1目賦課徴収費、2目納税奨励費、合わせまして379万5,000円でございます。こちらにつきましては、賦課徴収事業に係る納付書等の印刷及び委託料と納税組合等に対する納税奨励事業費でございます。

    3項1目運営協議会費19万8,000円、村の国保運営協議会の委員に対します報酬、費用弁償と宮城県国保運営協議会連絡会に対する負担金でございます。

    2款1項1目一般被保険者療養給付費3億1,059万円、2目一般被保険者療養費328万3,000円、3目審査支払手数料72万3,000円でございますが、過去の実績を踏まえて計上させていただいております。

    次のページをお開き願います。

    2項高額療養費3,438万3,000円でございます。こちらも高額療養費及び高額介護合算療養費の実績を参考に予算を計上させていただいております。

    3項出産育児諸費でございますが、1目出産育児一時金420万円は、前年度と同額でございまして、10件の出産件数を見込んでございます。2目の支払手数料も同じでございます。

    4項1目葬祭費50万円、こちらにつきましても前年度と同額、10件分を見込んでおります。

    5項移送費につきましては、科目設定でございます。

    3款1項後期高齢者支援金等7,279万8,000円、こちらは後期高齢者の医療給付費に対する支援分でございます。

    続きまして、140ページをお開き願います。

    4款1項前期高齢者納付金等6万7,000円でございます。こちらは65歳から74歳までの前期高齢者の財政調整制度における納付金でございます。

    5款老人保健拠出金につきましては、老人保健廃止後も診療報酬の過誤調整などにより拠出金の変更が生じた場合の予算計上でございます。

    6款1項1目介護納付金3,522万円、こちらにつきましては国保被保険者のうち、介護保険2号被保険者の保険料分でございます。

    7款1項共同事業拠出金でございます。1目高額医療費拠出金1,478万9,000円、2目保険財政共同安定化事業拠出金1億3,007万2,000円、3目その他共同事業拠出金1,000円、こちらにつきましては国保連合会に対しての拠出金でございます。

    8款1項1目特定健康診査等事業費836万8,000円、特定健康診査及び特定保健指導に係る費用分でございます。

    次のページをお開き願います。

    2項1目保健事業費223万3,000円、こちらにつきましては、医療費の適正化を図るためにレセプト点検員の人件費等や健診結果説明会にかかる費用、脳ドッグ助成事業などが主なものでございます。

    9款1項1目財政調整基金積立金33万円、財政調整基金利子の積み立てを見込んでいるものでございます。

    10款の公債費と11款の諸支出金につきましては、前年度同額を計上させていただいております。

    144ページをお開き願います。

    12款1項1目予備費797万2,000円、こちらにつきましては財源調整でございます。

    145ページから150ページにつきましては、給与費明細書でございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。

    以上で、国保会計分についてご説明申し上げました。

    引き続き、後期高齢者医療会計についてご説明申し上げます。

    219ページをお開き願います。

    平成28年度大衡村後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

    第1条は、歳入歳出予算の規定でございます。

    歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,910万円と定めるもので、前年度より238万円、4.6%の減でございます。

    第2条は歳出予算の流用規定で、人件費の流用について定めるものでございます。

    予算の内容につきましては事項別明細書でご説明申し上げますので、224ページをお開き願います。

    歳入でございます。

    1款1項後期高齢者保険料でございます。1目特別徴収保険料1,630万円、前年度比26.3%の減でございます。2目普通徴収保険料1,036万8,000円、前年度比12.8%の増でございます。特別徴収が6割、普通徴収が4割という割合で計上させていただいております。

    2款1項につきましては、前年度同額を計上しております。

    3款1項一般会計繰入金でございます。1目事務費繰入金635万4,000円、こちらは人件費及び事務費等の繰り入れでございます。

    2目保険基盤安定繰入金1,602万9,000円、こちらは低所得者や被用者保険の被扶養者であった方の法定軽減分を県が4分の3、村が4分の1の割合で負担し、繰り入れされるものでございます。

    次のページをお開き願います。

    4款繰越金、5款諸収入につきましては、前年度同額で科目設定でございます。

    続きまして、227ページをお開き願います。

    歳出でございます。

    1款1項1目一般管理費504万4,000円、職員1人分の人件費が主なものでございます。

    2項1目徴税費112万4,000円、納税組合等に対する納税奨励事業及び電算処理に対する経費が主なものでございます。

    2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金4,269万8,000円でございます。こちらは被保険者からの保険料と保険基盤安定負担金を合わせて広域連合に対して納付するものでございます。

    3款諸支出金につきましては、前年度同額計上で科目設定でございます。

    次のページをお開き願います。

    4款1項1目予備費19万3,000円でございますが、こちらにつきましては財源調整でございます。

    230ページから234ページまでは給与費明細書でございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。

    以上で、後期高齢者医療会計のご説明を申し上げました。国保会計と合わせてよろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) 下水道、戸別合併処理、宅地造成、水道会計について、都市整備課長。

都市整備課長(後藤広之君) 予算書の151ページをごらんいただきたいと思います。

    議案第25号、平成28年度大衡村下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

    第1条は、歳入歳出の予算について定めたものでございます。

    歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3億4,550万円と定めるものでございます。

    第2条は、債務負担行為について定めたものでございます。154ページの第2表のとおりとなっております。

    第3条は、地方債について定めたものでございます。155ページ、第3表のとおりとなっております。

    第4条は、一時借入金について定めたものでございます。一時借入金の借り入れの最高額を2,000万円と定めているものでございます。

    第5条については歳出予算の流用について定めたものでございます。

    続きまして、事項別明細書でご説明申し上げます。

    158ページをごらんいただきたいと思います。

    歳入について。

    1款1項1目下水道事業負担金38万4,000円、こちらは受益者負担金と糸繰ポンプ場の維持管理負担金となっております。

    2款1項1目下水道使用料8,852万3,000円です。この中の下水道使用料につきましては、対前年比36%増を見込んでいるものでございます。

2項手数料につきましては、排水設備工事にかかる登録手数料となっております。

    続きまして、次のページをお開きいただきたいと思います。

  3款1項1目下水道事業国庫補助金2,100万円です。こちらは、大日向ポンプ場の長寿命化工事並びに塩浪地区住宅団地整備関連の下水道整備費の予算となっております。

    4款1項1目一般会計繰入金1億5,825万6,000円です。歳入歳出予算の調整になります。

    5款繰越金につきましては、前年度同額となっております。

    続きまして、次のページ、7款1項1目下水道事業債7,660万円、1節特定環境保全公共下水道事業債といたしまして6,750万円、こちらは塩浪地区住宅団地整備関連及び大日向ポンプ場長寿命化工事へ充当するものとなっております。2節につきましては、吉田川流域下水道の建設負担金となっております。

    続きまして、次のページをごらんいただきたいと思います。

    歳出について。

    1款1項1目総務管理費5,605万6,000円です。主なものといたしまして、19節負担金補助及び交付金、この中の一番下、吉田川流域下水道維持管理負担金4,010万2,000円となっております。こちらは、対前年度比6%増となっております。

    次に、2目管渠管理費1,426万7,000円です。主なものといたしましては、7節、14節、16節の維持管理経費に係る部分、並びに、次のページの13節委託料715万4,000円、こちらが、マンホールポンプ場13施設に係る点検清掃等となっております。

    次に、2項1目公共下水道建設費9,595万円です。主なものといたしまして、職員1名分の人件費と、一番下、15節工事請負費8,850万円、こちらにつきましては塩浪地区住宅団地整備関連及び大日向汚水マンホールポンプ場の長寿命化工事の経費となっております。

    続きまして、次のページ。

    1款2項2目流域下水道建設費91万3,000円です。流域下水道の建設負担金となっております。

    2款1項1目元金と2目利子合わせまして1億6,952万5,000円、こちらにつきましては、平成27年度末残高16億1,652万円に対する償還金となっております。

    予備費につきましては、予算の調整となっております。

    次ページ以降、給与費明細書につきましては、後ほどごらんいただきたいと思います。

    下水道事業会計につきましては以上となります。

    続きまして、200ページをごらんいただきたいと思います。

    議案第27号、平成28年度大衡村戸別合併処理浄化槽特別会計の予算は、次に定めるところによる。

    第1条は、歳入歳出の予算について定めたものでございます。

    歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,190万円と定めるものでございます。

    第2条は、債務負担行為について定めたものでございます。203ページの第2表のとおりとなっております。

    第3条は、地方債について定めたものでございます。204ページ、第3表のとおりとなっております。

    第4条は、一時借入金について定めたものでございます。一時借入金の最高額を1,000万円と定めたものでございます。

    第5条は、歳出予算の流用について定めたものでございます。

    続きまして、事項別明細書でご説明申し上げます。

    207ページをごらんいただきたいと思います。

    歳入について。

    1款1項1目合併処理浄化槽分担金103万円です。10基分にかかる予算を計上しております。

    2款1項1目合併処理浄化槽使用料1,468万9,000円です。こちらも対前年度比4%増を見込んでいるものでございます。手数料につきましては、科目設定となっております。

    続きまして、次のページ、3款1項1目循環型社会形成推進交付金328万6,000円です。こちらは、浄化槽10基分の設置に係る補助金としまして、補助率は3分の1となっております。

    4款1項1目一般会計繰入金1,728万9,000円です。歳入歳出予算の調整となっております。

    続きまして、次のページの一番下、7款1項1目下水道事業債550万円です。こちらは、下水道設置の事業費から交付金等受益者負担金を控除した分に充当するものとなっております。

    続きまして、次のページ。

    歳出について。

    1款1項1目下水道処理浄化槽管理費3,006万4,000円です。主なものといたしまして、職員1名分の人件費、それと13節委託料といたしまして2,248万2,000円です。こちらにつきましては、浄化槽の保守点検・清掃に係る委託料といたしまして349基分、それと使用料徴収に係る水道事業所への委託料となっております。

    続きまして、次のページ。

    2目合併処理浄化槽建設費998万8,000円です。主なものといたしまして、15節工事請負費981万8,000円です。浄化槽10基分にかかる工事費となっております。

    2款1項1目元金並びに2目利子、合わせまして177万1,000円。こちらにつきましては、平成27年度末未償還元金5,239万1,000円に係る償還金となっております。

    予備費につきましては、調整によるものとなっております。

    次ページ以降、給与費明細書等は、後ほどごらんいただきたいと思います。

    浄化槽会計に係る説明は以上となります。

    続きまして、235ページをごらんいただきたいと思います。

    議案第29号、平成28年度大衡村宅地造成事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

    第1条は、歳入歳出予算について定めたものでございます。

    歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,260万円と定めるものでございます。

    第2条は、地方債の補正について定めたものでございます。238ページの第2表のとおりとなっております。

    第3条は、一時借入金について定めたものでございます。一時借入金の最高額を1,000万円と定めているものでございます。

    第4条は、歳出予算の流用について定めたものでございます。

    続きまして、事項別明細書でご説明申し上げます。

    241ページをお開きいただきたいと思います。

    歳入について。

    1款1項1目一般会計繰入金756万4,000円です。こちらは、支出の総務管理費、人件費等に係る部分について繰り入れ、充当するものとなっております。

    2款諸収入につきましては、科目設定となっております。

    3款1項1目村債4,503万5,000円です。こちらは、一般会計借入金といたしまして、歳出の2款塩浪地区造成事業費相当分を借り入れするものとなっております。

    続きまして、次のページをごらんいただきたいと思います。

    歳出について。

    1款1項1目一般管理費736万4,000円です。主なものといたしまして、職員1名分の人件費となっております。

    続きまして、次のページ、2款1項1目塩浪地区造成事業費4,500万円、主なものといたしまして、13節委託料4,100万円、こちらは造成完了後の確定測量等にかかる委託料となっております。その下、22節補償補填及び賠償金180万円、こちらは事業区域内にあります電柱移転にかかる移転補償料となっております。

    予備費につきましては、調整によるものとなっております。

    次ページ以降の給与費明細書等につきましては、後ほどごらんいただければと思います。

    宅地造成事業会計に係る説明は以上となります。

    続きまして、250ページをごらんいただきたいと思います。

    議案第30号、平成28年度大衡村水道事業会計予算についてでございます。

    第1条は、総則についてでございます。

    平成28年度大衡村水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

    第2条は、業務の予定量について定めたものでございます。給水戸数につきましては1,900戸、前年比3.8%増となっております。

    年間総給水量につきましては75万1,900立方メートル、前年度比3%増となっております。

    1日平均給水量2,060立方メートル、こちらは前年度比3%増となっております。

    第3条につきましては、収益的収入及び支出について定めたものでございます。

    水道事業収益と水道事業費用、それぞれ2億7,871万6,000円を計上しているものでございます。

    続きまして、次のページをごらんいただきたいと思います。

    第4条は、資本的収入及び支出について定めたものでございます。

    収入として、第1款資本的収入1,000円、こちらは科目設定です。

    支出といたしまして、第1款資本的支出1,614万8,000円を計上しております。なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,614万7,000円は、過年度損益勘定留保資金1,614万7,000円で補填するものとしているものでございます。

    続きまして、第5条につきましては、一時借入金について定めたものでございまして、限度額を5,000万円としているものでございます。

    続きまして、254ページ以降の予算実施計画でご説明いたします。

    収益的収入及び支出について。

    まず、収入についてでございますが、第1款1項営業収益が2億1,599万6,000円となっております。主なものといたしまして、1目給水収益2億1,390万円、前年度比4月3日%増を見込んでいるものでございます。

    2項営業外収入6,271万8,000円、主なものといたしまして、2目他会計補助金2,881万5,000円、こちらは、会計システムへの電算補助並びに高料金対策の補助となっております。

    6目長期前受戻入2,524万円、こちらは、補助金で取得した固定資産の減価償却見合いを順次収益化しているものでございます。

    続きまして、次のページをごらんいただきたいと思います。

    支出について。

    1款1項営業費用2億4,727万9,000円、主なものといたしまして、原水及び浄水費1億4,002万1,000円です。大崎広域水道からの受水費となっておりまして、前年度比13%増となっております。こちらは、水量が伸びていること、あと県の留保水量が平成28年度からなくなることが主な要因となっております。

    2目配水及び給水費1,844万5,000円です。機器の保守点検等となっております。

    4目総係費3,193万6,000円です。職員2名分の人件費、検針業務の委託料、電算のリース料等となっております。

    5目減価償却費5,529万2,000円につきましては、水道施設の減価償却費となっております。

    2項営業外費用1,107万8,000円です。主なものといたしまして、支払利息及び企業債、それと消費税等となっております。

    予備費につきましては2,035万7,000円となっております。

    続きまして、次のページ、資本的収入及び支出の収入です。

    1款1項1目開発負担金につきましては、科目設定となっております。

    続きまして、支出。1款1項建設改良費83万2,000円につきましては、量水器等の購入となっております。

    2項企業債償還金1,531万6,000円、こちらは17件分の平成27年度末未償還元金2億6,848万7,000円に対する償還金となっております。

    説明につきましては以上となりますが、詳細につきましては270ページからの予算説明書をごらんいただきたいと思います。

    また、次ページ以降のキャッシュフロー計算書以降につきましては、後ほどごらんいただきたいと思います。

    説明は以上となります。よろしくご審議お願いいたします。

議長(細川運一君) 介護保険を保健福祉課長。

保健福祉課長(和泉文雄君) それでは、予算書171ページをお開き願います。

    平成28年度大衡村介護保険事業勘定特別会計の予算は、次に定めるところによる。

    第1条は、歳入歳出予算の規定でございます。

    歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5億200万円と定める。

    第2条の一時借入金の規定でございますが、一時借入金の借り入れ額の最高額を2,000万円と定めております。

    第3条、歳出予算の流用の規定でございます。人件費の流用に関して定めております。

    歳入歳出の明細につきましては、事項別明細書でご説明申し上げますので、177ページをお開き願います。

    歳入について説明申し上げます。

    1款1項1目第1号被保険者保険料9,669万7,000円、これは65歳以上の1号被保険者1,469人のうち、所得段階補正後の被保険者数1,428人で算出しております。

    2款1項1目督促手数料は、科目設定でございます。

    3款1項1目介護給付費負担金現年度分7,962万6,000円は、第6期介護保険事業計画に基づく給付費見込み額に法定負担率を掛けて算出したものでございます。

    次のページ、178ページをお開き願います。

    2項国庫補助金1目調整交付金、2目地域支援事業交付金、3目地域支援事業交付金、合わせて3,291万4,000円につきましては、介護保険事業計画に基づく給付見込み額に対する法定負担額を計上しております。

    4款1項1目介護給付費交付金、それから2目、合わせて1億2,878万7,000円につきましても、同様に法定負担分を計上しております。

    5款1項1目介護給付費負担金、県負担金でございますが、これにつきましても法定負担額を計上しております。

    2項財政安定化基金支出金2,000円につきましては、科目設定でございます。

    3項1目地域支援事業交付金、2目地域支援事業交付金の県補助金でございますが、合わせて220万3,000円につきましても計画に基づく給付費見込み額の法定負担分を計上しております。

    次のページをお開き願います。

    6款1項1目利子及び配当金につきましては、介護保険給付費準備基金の利子でございます。

    7款1項一般会計繰入金、合計9,276万9,000円につきましては、介護保険事業計画に基づく人件費及び事業費、それから給付費の法定負担分でございます。

    8款1項1目介護サービス計画収入132万円は、要介護者に対する介護予防プランのケアプランの収入でございます。

    9款繰越金から10款諸収入につきましては、科目設定でございます。

    次のページ、雑入2目21万3,000円につきましては、介護予防事業に係る参加者の負担金でございます。

    次に、183ページ。

    歳出についてご説明申し上げます。

    1款1項1目一般管理費1,017万2,000円、これにつきましては、職員1名分の人件費及び事務費でございます。主な項目といたしまして、13節委託料270万円でございますが、これは日常生活圏域ニーズ調査に伴う委託料でございます。

    次のページ、184ページをお開き願います。

    2項1目賦課徴収費、2目納入奨励費、合わせて85万8,000円ですが、これは、主に納付書等の印刷並びに納税奨励金でございます。

    3項1目認定調査費等費278万4,000円につきましては認定調査等の事業の経費でありまして、計340件分を計上しております。

    2目認定審査会共同設置負担金253万4,000円、これは黒川行政事務組合の介護認定審査会に係る負担金でございます。

    4項1目運営協議会費、こちらは介護保険運営協議会、年3回開催予定をしております。それの経費でございます。

    2款1項から、187ページの下の4項特定入所者介護サービス費等までの保険給付につきましては、第6期介護保険事業計画に基づくサービス料を計上しております。

    188ページです。

    3款1項1目介護予防二次予防事業費164万3,000円は、要介護状態、要支援状態にならないための事業を行う経費を計上しております。

    2目介護予防一次予防事業費874万6,000円、こちらは職員1人分の人件費といきいきサロン等開催の経費でございます。

    3目総合事業費精算金、これは科目設定でございます。

    2項1目介護予防ケアマネジメント事業費1,093万4,000円、こちらは地域包括支援センター事業に携わる保健師1名分の人件費と臨時職員賃金193万7,000円、それから、13節委託料229万4,000円、ケアプランの作成委託料が主なものでございます。

    次のページ、2目総合相談事業費3万2,000円、これは総合相談員の資質向上のための研修経費でございます。

    3目権利擁護事業費46万5,000円、こちらは、権利擁護成年後見人制度の利用のための支援に充てる経費でございます。

    4目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費、こちらはケアマネジャーの資質向上に係る経費であります。

    5目任意事業費815万2,000円、主なものといたしましては、13節委託料275万8,000円、こちらは配食サービス、それから緊急通報システム、介護者の集い等にかかる経費でございます。20節扶助費506万1,000円、こちらは紙おむつ支給事業と緊急通報システム機器にかかる経費でございます。

    次のページ、191ページですけれども、3項1目地域包括支援センター費15万4,000円、これは地域包括支援センターの事業の運営の経費でございます。

    第4款基金積立金から、192ページ、次のページの6款諸支出費につきましては、科目設定で予算を計上しております。

    7款予備費284万1,000円としております。

    給与費明細につきましては194ページから199ページをごらんいただきたいと思います。

    以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) お諮りいたします。ただいま議案となっております平成28年度大衡村各種会計予算8件の議案については、議長を除く全議員で構成する予算審査特別委員会を設置し、審査を付託することにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、平成28年度大衡村各種会計予算8件の議案については、予算審査特別委員会を設置し、審査を付託することに決定をいたしました。

    お諮りします。ただいま予算審査特別委員会に付託しました8件の議案については、会議規則第45条第1項の規定により、来る3月10日まで審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、予算審査特別委員会の審査は、来る3月10日までに終了するよう期限をつけることに決定をいたしました。

    お諮りします。日程にある審議が全部終わらない可能性があるため、審議が終わるまで会議時間を延長したいと思いますけれども、会議時間を延長することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、日程の全部が終わるまで会議時間を延長いたすことといたします。

    ここで、予算審査特別委員会において、予算審査特別委員長、副委員長を選任していただくため、暫時休憩をいたします。

午後4時44分休憩

午後4時52分再開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

議長(細川運一君) 予算審査特別委員会の委員長、副委員長が選任されましたので、その結果を報告いたします。

 委員長に小川宗寿君、副委員長に石川 敏君が選任されました。

 ここでお諮りします。議案調査並びに予算審査特別委員会のため、3月4日から3月9日までの6日間を休会したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、3月4日から3月9日までは休会とすることに決定をいたしました。

    なお、3月10日の会議は、予算審査特別委員会終了後に開会することにいたします。

    以上で、本日の日程は全て終了をいたしました。

    本日はこれにて散会をいたします。

    ご苦労さまでございました。

午後4時54分散会

 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。

平成 年 月 日

大衡村議会議長

署名議員

署名議員