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平成27年第3回大衡村議会定例会会議録 第2号

記事ID:0001367 更新日:2021年1月15日更新 印刷ページ表示

平成27年9月9日(水曜日) 午前10時開議

出席議員(14名)

  • 1番 石川 敏
  • 2番 佐藤 貢
  • 3番 早坂 豊弘
  • 4番 佐々木春樹
  • 5番 齋藤 一郎
  • 6番 文屋 裕男
  • 7番 小川 宗寿
  • 8番 細川 幸郎
  • 9番 高橋 浩之
  • 10番 遠藤 昌一
  • 11番 山路 澄雄
  • 12番 佐々木金彌
  • 13番 小川ひろみ
  • 14番 細川 運一

欠席議員(なし)

説明のため出席した者の職氏名

村長

萩原 達雄

副村長

伊藤 俊幸

教育長

庄子 明宏

総務課長

早坂 勝伸

財政課長

早坂 勝伸

住民税務課長

早坂紀美江

農林建設課長

齋藤 浩

企画商工課長

文屋 寛

都市整備課長

後藤 広之

教育学習課長

佐野 克彦

保健福祉課長

和泉 文雄

会計管理者

藤 政彦

事務局出席職員氏名

  • 事務局長 齋藤 善弘
  • 書記 高橋 吉輝
  • 書記 高橋 遥

議事日程(第2号)

   平成27年9月9日(水曜日)午前10時開議

 第1 会議録署名議員の指名

 第2 一般質問

 第3 同意第 3号 大衡村教育委員会教育長の任命について

 第4 議案第57号 大衡村手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について

 第5 議案第58号 大衡村個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について

 第6 議案第59号 平成27年度大衡村一般会計予算の補正について

 第7 議案第60号 平成27年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算の補正について

 第8 議案第61号 平成27年度大衡村下水道事業特別会計予算の補正について

 第9 議案第62号 平成27年度大衡村介護保険事業勘定特別会計予算の補正について

 第10 議案第63号 平成27年度大衡村戸別合併処理浄化槽特別会計予算の補正について

 第11 議案第64号 平成27年度大衡村後期高齢者医療特別会計予算の補正について

 第12 報告第 2号 健全化判断比率並びに資金不足比率の状況について

 第13 議案第65号 平成26年度大衡村一般会計歳入歳出決算認定について

 第14 議案第66号 平成26年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認定について

 第15 議案第67号 平成26年度大衡村下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

 第16 議案第68号 平成26年度大衡村介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認定について

 第17 議案第69号 平成26年度大衡村戸別合併処理浄化槽特別会計歳入歳出決算認定について

 第18 議案第70号 平成26年度大衡村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

 第19 議案第71号 平成26年度大衡村水道事業会計利益の処分及び決算認定について

本日の会議に付した事件

 議事日程(第2号)に同じ

午前10時00分 開議

議長(細川運一君) おはようございます。

    ただいまの出席議員は14名であります。

    定足数に達しますので、これより平成27年第3回大衡村議会定例会第2日目の会議を開きます。

    本日の議事日程は配付のとおりであります。

  日程第1 会議録署名議員の指名

議長(細川運一君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。

    会議録署名議員は、会議規則第115条の規定により、13番小川ひろみ君、1番石川 敏君を指名いたします。

  日程第2 一般質問

議長(細川運一君) 日程第2、一般質問を昨日に引き続き行います。

    通告順に発言を許します。

    6番、遠藤昌一君、登壇願います。

〔10番 遠藤昌一君 登壇〕

10番(遠藤昌一君) おはようございます。

    通告に従い、一問一答で行います。

    通告内容については、記載されているとおりであります。

    1件目、萩原村長の公約について伺います。

    村長は、選挙の際の公約と村長就任の挨拶の中で、「透明性のあるガラス張りの行政を目指し、庁舎内の風通しをよくし、誰もが自由に意見を言えるようにする」と言っていた。去る6月の議会で、私自身や文屋議員の質問に対し、村長の答弁はどう考えても「ガラス張りの行政を目指す」と言っている萩原村長の公約とは大きくかけ離れていて、公約はうそと言わざるを得ません。

    また、萩原村長が議長を務めていた当時、議事の進行に当たっては、執行部に対し議員の質問にはしっかりと答弁をするように言っておりましたこと、覚えておると思います。さらに、通告外の質問でも関連していれば質問させていたし、執行部にも答弁を求めていた。村民の代弁者としての議員の質問は、よく聞こうという趣旨で議会運営をしていたのではないですか。

    6月の議会を傍聴した人からは、細川議長は、萩原村長と話し合ってのことか、議長は遠藤議員や文屋議員の質問をさせないようにしているように見えたと。「村長も議長も、今まで立派なことを話しておったが、自分たちが村長、議長になったら今まで言ったこととまるっきり違う。あのような議会運営をして恥ずかしくないのかね」とも話しておられました。

    また、6月議会だよりを見た人からは、今回の議会だより、おかしいと、文屋議員や遠藤議員のは余りにも余白があるし、誰が見てもそのように思いますよと、字数から見てもあからさまに村民に知らせたくないような、村民をばかにしているような議会と言われた。いじめはテレビ等などで毎日ニュースになっておりますが、あれは権限を使った明らかないじめだ、差別だと。学校などでいじめは起きているが、議会でもいじめをしているようであると、学校で起きているのは当然、当たり前だよと。もう一人の方は、あの議会だよりはひどいねと、誰が見ても不公平で、余りにもひどい差別的紙面ですねと、   も萩原村長が不信任案に賛同させたように、議員にあのようにやられているのかねと、汚ない村長だし、汚い議会だと、これが開かれた議会ですかとの声が村民から出ています。

    このようなことを思えば、村民から選挙で選ばれた議員が、村民が知りたいことなどの代弁者としての質問をしているのだから、村長が公約している「透明性のあるガラス張り」の答弁を願うものであります。

    次、人事について伺います。

    今般、村長がその職に就任してから、初めての職員人事異動が7月1日付で発令されたが、その内容を見て私は、全くおかしな人事であるとともに、なぜこのような人事をしたのか、大変疑問に思うので質問するものであります。

    1つ目として、財政課の職を総務課長に兼務させたことについてであります。村の総合計画を着実に実施していくためには、健全な財政運営が必要であり、しっかりとした財政運営を進めていく役割を担うのが財政課長の仕事であると思います。財政の業務については、以前は総務課で担当しておりましたが、総務課の業務量と財政課の業務量が多いということなどから機構改革をして新たに財政課を設置して、収入役室の仕事もさらに財政課に入れて業務をしていた経緯があったことは村長も承知していたと思います。このような中、財政課長の職を総務課長に兼務させたことは、他の課長は財政課としての能力がないのか、早坂総務課長でなければできないのか、それとも適任者がいないのか、総務課の仕事が暇なのか。

    2点目として、定年退職まで残り数カ月である住民税務課長を異動させ、保健福祉課長に充てる人事を発令したが、在職期間が1年を切った職員をこの時期に異動させたが、私もそれなりに他の自治体から聞いておりますが、緊急的な人事異動として退職まで1年を切るような職員を異動させることはあるが、一般的にはほとんどこのような人事は行われないようなことでありました。あえて退職前にこのような人事異動をしたことは、異動をさせた課長に何か問題でもあったのか、またどのような理由があったのか、あるいは再任用を考えておったのか伺うものであります。

    3点目として、以前に飲酒運転により停職の懲戒処分を受けた職員と、当て逃げ事故を起こし停職の懲戒処分を受けた職員がおりますが、萩原村長が就任した途端に7月1日付で2人とも昇格しました。このうち当て逃げ事故を起こし停職の懲戒処分を受けた職員については、飲酒運転ではなかったかとの話が流れたことは議長も村長も承知のことと思います。これらの事故が発生した際には、当時議員から、処分が甘いと懲戒免職の処分を求める質問が数回ありました。また、村内でも大きな問題になったことは、今も多くの村民が記憶に残っているものと思います。

    今回、広報を見た村民からは、なぜあのような処分を受けた職員を昇格させたとの多くの疑問が寄せられております。さらに、職員の一部からも疑問の声さえ上がっております。村民からは、議長の親戚だからではないかとか、今回の選挙のときの約束があったのではないかとか、今回の昇格について臭うような話が出ておりますが、村長がかわった途端に昇格したことについて、「透明性のあるガラス張りの行政」を目指す萩原村長ですから、ガラスのような透明な、明快な答弁を求めるものであります。

議長(細川運一君) ただいまの遠藤昌一君の発言の中に、「当て逃げ事故」というご発言がありましたけれども、その点について訂正または取り消しをするお考えはありませんか。

10番(遠藤昌一君) ありません。

議長(細川運一君) はい。村長、登壇願います。

〔村長 萩原達雄君 登壇〕

村長(萩原達雄君) 皆さん、おはようございます。

    遠藤昌一議員の一般質問にお答えをしたいと思いますが、まずもって大分この質問の通告の内容からかなり外れた、それも私なりあるいは議長の誹謗中傷、そんなことを言われていたように私は感じたわけであります。まず、それでも私は丁寧に答えさせていただきます。

    まず、第1点目の公約、ガラス張りの云々という公約でありますが、これにつきましては、村長選へ立候補をするに当たり10項目の公約を掲げておりました。ご質問の件は、その中の一つに入っておる、それは紛れもない事実であります。でありますが、じゃどういう意味かということでありますから、どういう意味かということを申し上げるしか私はございません。

    まずは、事業を推進する立場、最終的な判断は、最終的な責任はですね、判断と責任は首長である私が当然持つものであります。そして、そこまでに至る経過の中において、職員だけではなく住民の皆様方からもいろいろな意見や提案があろうかと思います。それらに対して耳を傾け、そして皆様のお話を聞くという、そういったことでありまして、決して村長室をガラス張りでつくるとか、そんな意味でもございませんし、これは公約に当たってはよく使われるフレーズではないのかなということでありますから、そんなに遠藤議員が云々と言われるような、そんな変な意味でもないし、そこにもってきて、私、誹謗中傷されるそんな覚えは全くないので、一応お断りしておきます。

    それから、第2点目の人事関係につきましては、まず、財務調整監が体調不良ということで入院を要することになりました。その間、財政課長の席をあけておくわけにはいきませんので、6月4日付で総務課長に、急遽ではありましたが、財務調整監が退院するまでの間、財政課長兼務の発令を行ったと、こういうことでございますから、何も指摘されるように、何ていうんですかね、変な人事だとかなんだとかって、そういったことを言われるそのいわれは全くありません。そして、なお残念ながら調整監はその後急逝されました。皆さんもご存じだと思いますけれども、そのために財政課長兼務の状態が現在も続いているところでもあります。

    議員指摘のとおり、課なりそういったものの再編とか、そういったものはきのうも高橋浩之議員のほうからのご質問にも答えております。必要に応じてそれは当然やっていかなければならない。ただ、今そういった状況の中でやって、頑張ってやっているということでありますから、もちろん今後、財政課長をちゃんとした――ちゃんとしたといいますか、独立した財政課長を置く考えであるので、その点はご理解をいただきたいと思います。

    それから、異動させる場合、残りの日数といいますか、月数ですか、任期数ですか、それは全くですね、何かどこで聞いてきたんですか知りませんけれども、そんなことはあるもんでないとかなんとかって勝手に言っていますけれども、そんなことはあるもんでないというのは私が言いたい話であって、全然関係ない話なんです、それは。月数は全く関係ありません。そういうことでありますので、不当な人事介入はなさらないでいただきたいと、こんなふうに思うところであります。

    それから、最後の昇格の関係って……、ああ、最後じゃない、何かさっき通告外のことでお話しされました。通告外のことでお話しされたということは何のことかよくわかりませんけれども、何か過去の事件とかそういったものだような話も聞いて、今思ったわけでありますが、それは最後の、最後といいますか、昇格の関係は将来の人事を見据えて、そしてこれからの大衡村の事務事業をスムーズに進めていくための将来を見据えた人事で行っております。何か変な、ちょっと人権にもかかわるようなお話もされましたけれども、誰かと親戚だとかなんだとかそんな、そういうせこい考えは捨ててください。そんな考えなんか毛頭持っていません、私は。なので、そんなことで発言されるということは非常に心外ですし、強く抗議します。(「    するべきだ」の声あり)

    そういうことで、将来の人事を見据えて行っていると、こういうことでありますので、どうかご理解のほどをお願いいたします。

議長(細川運一君) 遠藤昌一君。

10番(遠藤昌一君) では、総務課長と財政課長の兼務についてですが、国で例えれば以前は大蔵省、現在は財務省でありますが、このような重要な職である財政課長のポストを兼務させるということは、村長はその職の重要性というものをまず認識していないのではないかと、私はあると思います。以前にも、都市整備課長、企画商工課長など課長が不在なときもありましたが、課長が2つの課を兼務するというのは大変だからといって、副村長が事務取扱で不在時の課長職をカバーしておったようであります。

    誰から見ても聞いてもおかしい人事であり、副村長が事務取扱をするなり、しっかりとした課長を充てるなりした人事をすべきではないかと思いますが、村長の考えを伺います。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) お答えします。

    あのですね、何か勘違いをされているような感じですけれども、総務課と財政課、これは昔は、前は一緒だったんですよ。総務課の中に財政担当がいたんですよね。そして、それが分離して財政課となったわけであります。それで、総務課長が財政課を担当したと、今回兼務したということは先ほども、耳大丈夫でしょうね、先ほども申し上げたではございませんか。

    あのね、あなたね、いいですか。まず、財務調整監が体調不良になって入院したんですよ。その間、急遽その間のしのぎと言えばおかしいですけれども、総務課長、もともと総務課長も、財政課長もやっていましたので財政通であります。それを充てたと。ところが、財務調整監は急逝しました。亡くなりました。それで、亡くなったからってまた別な課長をつけるかと、そういったことじゃなくて、財政に通じているこの早坂総務課長にそのまま、とりあえずですよ、もちろん。ずっと永続的なんて誰も言っていません。だから、それは人事介入ですよ。そんなこと、人事介入じゃないですか。そういったことを、なぜあなたが言わなければならないんですか。私はそれがかえって聞きたいですよ。

議長(細川運一君) 冷静なご答弁をお願い申し上げます。

    遠藤昌一君。

10番(遠藤昌一君) いや、決して私は、人事介入はしていると思っていません。私は、人事介入に対して質問しているつもりは一つもございませんから、勘違いでしょう。当然、人事は村長が決めることですから。

    以前、隣におられます山路議員も、細川議長も、人事について質問しておりました。幾ら村長が人事権を持っているにしても、おかしい人事をするのであれば異論を申すのも議員の仕事であります。大衡の職員にも優秀な人材がいっぱいいるはずです。それとも、この件について副村長が事務取扱を拒否しているのか、あるいは兼務でなく専任か、副村長の事務取扱をさせるべきだと思いますが、どのように考えているか伺います。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 冷静にお答えいたします。

    そうですね、遠藤議員のおっしゃるそのことも全くわからないわけではないですよ。要するに、ちゃんとした課長を置きなさいと、置いたほうがいいんでないかと、こういう建設的なご意見だと、よくとれば思います。なので、それは当然、当然ですよ、これからの人事において、そういうふうにしたいというふうに思っております。

議長(細川運一君) 遠藤昌一君。

10番(遠藤昌一君) 次ですね、先ほど質問しました、定年を数カ月後に迎える職員が、住民税務課長から他の課に異動しました。村長はもろもろ答弁なされましたが、先ほども話したとおり、質問したとおりですね、他の自治体を聞いても余りこういう事例がないんだと。それで、再度お話ししますが、改めて確認したいのは、この住民税務課から保健福祉課長に移られた方、新たに庁内の職員に適任者がいないのか、それとも再任用を考えて人事異動したのか伺います。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) どういう、ちょっと今、意図がよく理解できなかったわけでありますが、退職まで6カ月しかない職員を、なぜ異動させて課長にしたかというお話だと思います。

    これは、保健福祉課長、ご存じのように今、今といいますか、前の課長は女性課長でございました。その方が休職しているということで課長がいないという中で、やっぱり保健福祉課ですから、保健福祉課にはやはり膨大な事業、事業といいますかね、いろいろな多岐にわたる、本当に一番多分、私にとっては主には一番本当に事業量の多い課ではないのかなというふうに思っています。その中で、その課長がいないということで、課長をじゃ誰にしようといった場合に、保健福祉行政にある程度精通したそういった人材がいなければ、こんなに膨大な多岐にわたる事業の遂行がスムーズにいかないと私は判断して、それで今の保健福祉課長を、住民税務課長だったんですよね、住民税務課長から配置がえといいますか、してといいますか、したわけであります。

    それについて、例えば何か、公務員法とか何かに、定年何カ月前は異動させてだめだとか、そういったこともあるんでしたら、私、何ぼ怒られてもいいですけれども、そういったことは全くありませんので、そういうことを言われること自体が心外でありますので、この件についてはそういうことでありますので、理解しようがしまいがわかりませんけれども、そういう答えでございますよ。以上です。

議長(細川運一君) 遠藤昌一君。

10番(遠藤昌一君) では次に、懲戒処分を受けた職員の昇格についてですが、これは今、通告外と指摘されておりますが、下のほうに「職員の昇格」、これは内容を書いていなかったんですが、それに載っていますので、あえて通告外とは思っておりません。

    村長も議長当時、この処分、これについて出たことは記憶にあると思いますが、懲戒処分で議会からも免職を求められていた職員が、村長がかわった途端に昇格したことは、規則・規程などのしっかりとした根拠に基づいて行っているということについては何も、私も承知をしておりますが、今回の人事については、私も、村民も、職員の中からも、疑問に思っているのであります。ましてや今回、停職処分を受けた職員が部下を管理する立場にある管理職員に昇格したことについては、特におかしいと思います。その2人の処分内容、日時についてお聞かせを願います。

議長(細川運一君) 今のご質問は、議長として理解しかねるんですけれども。もう一度要点を絞って、もう一度ご発言を願いたいというふうに思います。

10番(遠藤昌一君) 停職処分、要するに懲戒処分ですね、受けた方おりますけれども、飲酒運転事故等で。これに対してなぜこのような、村長がかわってから短期間にこういう昇格をさせたのか。やっぱり住民も半信半疑に思っているんですよ。前村長の時代には、7年間も8年間も昇格させていないんですから。これが、あなたがなった途端に。何か意図があったんでないですか。

    だから、もしできれば、その2人の処分内容、わかっていればお聞かせください。日時、日時と。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) いや、何か、何かですね、何か私が意図を持って、その職員を昇格させたというような、何だか。この間もそういった質問をされましたね。何か根も葉もないそのガセネタでもって私にそうやって。私、今ずっとこう思っていますけれどもね、耐えているというわけではないですよ。ばかばかしくてお答えする気にもなりません。

    あのですね、本当に何の意図もないです。ただ、先ほども自分からも申されましたね。前の村長さんが7年も8年も昇格させなかった者を何でさせたんだと、そう今言いましたね、確かに。(「はい」の声あり)じゃ、あれですか、永久的に昇格させないほうがいいと、こういう話なのかな、もしかすると。私はそうじゃないと思いますよ。やはり悔い、反省、そして更生している、そういった職員、そういった者にはやはり、安倍首相の再チャレンジではないですけれども、再チャレンジはあっていいんだろうと私は思います。それをいつまでも凍結してですよ、じゃいつまでもやめるまでそこにそうやって置くんですか。それではないと思いますよ。

    でありますから、ただ、だからって、だからしたという意味じゃないですよ、私は。今のこの役場の職員の状況を見てみますと、課長は今のところ、だから財政課長がいないけれども、課長は今いるんですよね。そして、じゃその課長はいつまで課長なのかといった場合に、定年退職がもちろん目に見えて何年後とか1年後とかあるわけですよ。その補完をするべき幹部職員が上がってこなければだめなんですよね。そういった全体的なことを見据えて、じゃ主事、係長、そこから課長にぼんと上げるのかと、そういう話にもならないわけですから、やはり班長なりなんなりにつかせてから上げてやるというのがこれまでの人事の常道であったわけであります。それを、何か知らないけれども、悪く悪くとばかりとってですよ、そんな誹謗中傷を私にしたって何になるんですか、一体。そんなことでなくて、もう少し……(「何も誹謗中傷、何も誹謗……」の声あり)

議長(細川運一君) 議長を通して発言してください。

村長(萩原達雄君) もう少し前向きにね、遠藤議員も前向きに、これからの大衡をどうするかという、そういったスタンスで発言なさっていただければ、私は幾らでも遠藤議員のお話に耳も当然傾けてお聞きしたいと、こんなふうに思っていますよ。よろしくお願いします。

議長(細川運一君) 遠藤昌一君。

10番(遠藤昌一君) 私は別に村長を、そんな中傷とか、誹謗とか、していると思っておりません。捉え方だろうと思います。

    それで、先ほど伺ったその2人の処分内容と日時、もしわかれば……(「2人、何」の声あり)その2人の処分内容、ありますよね。飲酒運転、あるいは懲戒処分受けた2人、おりますけれども、飲酒運転等で。その2人の処分内容と、いつ事故を起こしたか、もしわかっていればお聞かせください。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 私はですね、この問題はもちろん、人事異動に何関係あるんだか知りませんけれども、通告時もございませんので、私はそういったことについて詳しく調べておりませんので、答えようがありません。以上です。

議長(細川運一君) 遠藤昌一君。

10番(遠藤昌一君) 私は、通告外だと思っていません。一番下のところに、もろもろこれ、含まれているんですよ。職員が昇格した理由云々は、これは通告しておりますから。だから、私は別に……(「外れてんでねの」の声あり)別に、その福祉課長の件だけを一つに絞ったわけでございませんから、誤解はしないでほしいと思います。

    それでですね、じゃ私から、この内容をちょっと、まあ、またご指定されると思いますが、この処分内容について、ちょこっとだけ触れますかね。(「ちょっと、議長」の声あり)

議長(細川運一君) いや……(「いいから、村長が……」「注意はしないの」の声あり)公にやっている処分ですので、それは議員の責任においてご発言なさるんだろうというふうに思いますので。(「議題外でしょうが」「議題外でないですよ。通告、中に通告しているんだもの。含まれているんだもの」の声あり)

    遠藤議員に申し上げます。この通告に当たりましては……(「いいから。村長が答弁するんだから」の声あり)いや、議長として申し上げます。(「いいよ。あんた……」の声あり)議長として申し上げます。議事整理権として申し上げます。遠藤議員の今回の一般質問については、ただいま遠藤議員が発言なさっているようなことを最初の通告で求めてまいりましたけれども、議長として、一般論としての質問としては認めるという旨のご発言を申し上げて、遠藤議員のほうからもこのような文書に訂正をなされたということでございます。そのような経緯を踏まえまして、議員としての良識を持ってご発言を願います。

10番(遠藤昌一君) だから、これ、私が質問、通告したのは、個人的な名前も上がりますからということで、それを重々考えて、この下のほうに名前も上げないで通告しておるので、何ら通告外だと私は思っていません。

    それで、何で議長さん、私だけこうして介入するのかね。今までこんな事例なかったんだけれどもね、やめろとか。

議長(細川運一君) 議長に対する発言は、議事進行に対する発言と宣告の上、ご発言願います。議員の発言に答える立場にはありません。(「だったら何も……、何も……」の声あり)私の議事進行にご異議がある場合は、議事進行に対する発言というふうに宣告の上、ご発言願います。

10番(遠藤昌一君) まあ、いずれにしても、この処分内容、私のほうから内容を申し上げます。

    酒飲み、酒気帯びの件については、19年10月初旬。当て逃げ事件は、昭和20年の12月27日、大和警察署前の交差点で、朝方、中央分離帯に乗り上げて、そのまま逃げたようであります。当時、酒も飲んでいたとも言われております。そのような、懲戒免職でもおかしくないくらいの事故なのに、なぜこの短期間で管理職に昇格させたのか。これが私としては納得いかないし、村民も不思議に思っておるのであります。その件について、改めて村長の答弁を求めます。

議長(細川運一君) 重複する質問ではございますけれども、村長に答弁を求めます。

村長(萩原達雄君) まあ、答弁しなくたってはいいんだけれどもさ、さっき、さっき言ったとおりだと言えばいいんですけれども、でもそういうわけにも私もいきません。なぜかといいますと、その事件があった、何だ、20年ですか。20年ですか、遠藤昌一議員、今……(「村長、わかっているんでねえの」の声あり)知らない。今、だって持っていないもの、何も。

議長(細川運一君) 議長を通して発言してください。

村長(萩原達雄君) それで、まあ、20年でも21年でもいいですけれども、その事件があったと。そして、それをいろいろな意味でいうと、まあ、早く言えば、状況的に見れば懲戒免職にも値するんでないかと今おっしゃいました。それは、その見方によっては、そういった見方も成り立つかもしれません。でもしかし、そういったことにはならなかった。ならなかったといったって、私が処分したんでもなんでもないですよね、そのときは。私、そういう処分したんでないですよ。(「前村長がやったんですよ」の声あり)

    その人間がですよ、そのままずっと来てですよ、真面目にやっているんですよね。7年たつんですか、8年たつんですかね。その中で真面目に、それを悔い改めて真面目に業務、職務を遂行しているという立場の中で、そこで今回の人事異動でそれを勘案しながら、将来の大衡村のこの職員構成も鑑みた場合に、そうするのが妥当であろうということで。いや、私だけじゃないんですよ。最後に決裁するのは私ですけれども、庁内で十分討議してですよ、そして最後にはもちろん私ですよ。だから、責任は私にあります。それは否定しません。なので、庁内で幹部職員が、庁内でこうするのが妥当だろうと、村長、どうですかと言われて、私が最終決断するんですよね。いかにも私、勝手にしたようなこと、話をしないでくださいね。

    そういうことですから、よく人事の仕組みもですね、私も村長になってわかりましたけれども、人事とはそういうものでございます。最後はもちろん村長がそれを決裁、わかった、やれと、こういうようにやるわけですから、それは村長に全面的な責任は全くありますよ。ありますけれども、今言われていることに何の責任、私、あるんですか。さっぱりわかりません。そういうことで理解してください。

議長(細川運一君) 遠藤昌一君。

10番(遠藤昌一君) 全く私から思えばですね、そのときは私、全くおかしいと。もうこの職員に対して、もう最初から上げようと、昇格させようという意図があったんじゃないですか。

議長(細川運一君) 質問の意図が明確に伝わりませんので、再質問をお願いします。

10番(遠藤昌一君) この懲戒処分を受けた方、先ほども話しましたが、村長が就任して間もなくこのように昇格させています。まあ、村長もいろいろ答弁なされておりますが。

    それで、私が思うのは、再三申し上げますけれども、あなたが、村長が就任して間もない、期間も置かないうちに、なぜこのような昇格をさせたのかと。いや、これもやっぱり村民もある程度認識され、何ていうかな、半信半疑に思っているわけですよ。だから、初めから村長はいろいろ答弁なされていますけれどもね、昇格させようという腹心のもと、腹心があったから、こういう人事を行ったんじゃないですか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) そういうのが質問になるんでしょうかね。自分の勝手な考えで私に、「あんた、そういうこと最初から思っていたんだべ」とかなんとかって、私何で、いや、まいるんですよ、こういう質問。議長、何ですか、こういう質問は。じゃ、こんな質問ばんばんやっていいんですか。「あんた、こういうふうに思っていたからこうしたんだべや、こうしたんだべ」って、みんな、議員の皆さんがそういうことを言っていいんですか。そういうんじゃないでしょうが。だったら、ちゃんとした資料なりなんなりを出して、確信を持って、そして言ってください。私は全然知りません、そんなこと、はっきり言って。

    ただ、私がなって、なった途端ということはどうですか。私、4月の26日になったんですよ。そして、人事異動は7月1日だよな。何でその途端にとか。これはね、4月26日になって5月1日でもしたというのならね、それは何だやって、おかしい、わかりますけれども、そのときはいろいろな意味で、その人だけが異動するとかしないとか、昇格するとかしないとかの問題じゃないんですよ。財政課長、もちろん兼務に発令した、そしてさらには保健福祉課と住民税務課のこのやりとりもあって、そういうことの中で一体的に動いていったときに、遠藤さんが問題にしているその職員か何か知りませんけれども、それも昇格したとこういう話でありますから、何か私が意図的に    と、そういうことを言われては本当に心外ですよ、本当にね。

議長(細川運一君) 遠藤昌一議員に申し上げます。議長として、議員の発言の自由を大原則といたしておりますけれども、発言においては議員の責任も生じますので、これ以上同趣旨の質問に根拠のない形で質問することはご遠慮願いたい。もし継続なされるのであれば、根拠をお示しして質問を続けていただきたいというふうに思います。

    遠藤昌一君。

10番(遠藤昌一君) では最後に、村長から、人事異動討論について資料を出せとかどうのこうの、資料の話が出ましたが、私はそういう何も、議員として、資料の云々もありません。ありませんから、まあ、いずれまた機会がありましたら質問をさせていただきます。

    終わります。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 私は、人事異動に対して資料を出せなんて、私は言っていませんけれども。お間違いないように言ってくださいね。(「休憩」の声あり)

議長(細川運一君) いや、ちょっとお待ちください。

    ただいまの遠藤昌一君の一般質問内における発言のうち、不穏と思われる部分につきましては、後刻記録を調査の上、措置をいたします。議会の品位保持のため、議長として発言取り消し命令を発することを留保いたします。(「何も議長から言われる発言はしていない」の声あり)

    では、休憩をいたします。

    再開を11時といたします。

午前10時47分 休憩

午前11時00分 再開

議長(細川運一君) 会議を再開し、一般質問を続けます。

    通告順7番、文屋裕男君、登壇願います。

〔6番 文屋裕男君 登壇〕

6番(文屋裕男君) 通告順位7番、文屋裕男でございます。

    今回の質問は、一問一答で通告しております。

    これから私が述べますことに、村長の明快な答弁を求めるわけでございます。

    前回も申し上げました。私は、萩原村長を支持した一人でございます。そして私は、萩原村長が村長選で「ガラス張りの行政をする」、この公約を挙げて当選されたわけでございますから、私はこの「ガラス張りの行政」をこれからもずっと続けていってもらいたい、私たちの質問にも丁寧にお答えしていただくものと期待をしていることでございます。

    しかし、私もですね、萩原村長を指示したからといって、やはりただすものはただしていかなければなりません。萩原村長もたしか、議員時代にそのような考えでいたであったと思います。しっかりと公約を実行していくべきであると私は思います。

    今回の質問の1番目に挙げましたのは、「休職中の職員に対して、村ではどのような対応をしているのか」ということです。執行部は常に職員の健康管理について注意をしていなければなりません。休職中の職員に対しても、定期的に病状の変化はないか聞き取りをしなければならないとされております。現在、どのような状況になっているのか伺いたいと思います。

    また、2番目として、「前村長の不信任案の本当の理由は何か」と私は挙げました。前回の私の質問に対し、村長は「セクハラ・パワハラ、そんなものを問題にしたんでありません。全然違いますよ。見当違いであります」と答弁しました。しかし、「本当の理由は2人の名誉を傷つける」と答弁を拒みました。議会後、私と話した村民の全員が、セクハラ・パワハラが原因だと思っていたそうです。セクハラ・パワハラが原因でないとするならば、村民の皆さんは、村長は本当の理由を村民に示すべきである、それとともに村民に知る権利があると、村民にも知る権利があるということを強く私に言われました。

    先ほども申し上げましたが、村長の公約は「ガラス張り」です。「風通しのよい、誰もが自由に意見を言えるようにします」、そのように書かれています。この公約を守れないならば、公約違反になりますよ。村長には説明責任があります。村民に対してはっきりと本当の理由を話すべきであり、それがあなたの責務であると私は思うが、村長の考えを伺うものであります。

    終わります。

議長(細川運一君) 村長、登壇願います。

〔村長 萩原達雄君 登壇〕

村長(萩原達雄君) 文屋裕男議員の一般質問に対しての答弁をさせていただきます。

    まずもって、休職中の職員に対して村ではどのような対応をしておられるのかと、こういう質問でありますが、文屋議員、るるご説明ありました。いろいろこの健康管理、注意して、そしていろいろ、何ていいますかね、接触しながら病状なりそういったものを確認するべきじゃないかと、こういった趣旨だと理解したわけであります。

    ただ、この聞き取りといいますか、その病状の聞き取り、あるいは接見ですね、会うということにつきましては、別に頻度といいますか、何日に1回そういうことをしなければならないとか、いつしなければならないとかというものが定められているわけではございません。したがいまして、6月30日でしたね、病気休暇ということでありましたし、そこからさらに診断書を提出していただいて、さらに1年ですね、そこから1年間休職ということに相なっておるところでありますが、6月30日からこれまで、それでは病状の確認をしたのかと言われれば、それはしていないということでありますので、今後時期を見てそういったことを、今、文屋議員指摘のとおり、時期を見てそれを確認したいと思いますけれども、ただ、相手もあるわけでありますから、例えば接見拒否とか、会いたくないとか、そういったことを言われたり、そうしますと強制的にそういうことをというわけにもまいりませんので、それはあくまでも相手の同意のもとに、動向を精査しながら対処していくべきものと私は思っているところであります。

    なお、それぞれの病状によっては、本当に慎重に対処していく必要があるのではないかなと、こんなふうに思うところでありますが、前に、6月のですか、一般質問の中で、遠藤議員だったか、文屋議員だったか、ちょっと今認識定かでありませんけれども、セカンドオピニオン、別なお医者さんにも診断書提出させたらどうかというような、どちらだったかちょっと忘れましたけれども、そういったご質問も確かにありました。でありますが、それも考えないことはないんですが、しかしそれは不可能だと私は判断しています。なぜかといいますと、やっぱり医者という、医者というか医師ですね、医師の診断、それをですね、セカンドオピニオンをかけたからといってこういったその、明らかに骨折だとかなんとかとかというのであれば、それは別な診断も出てくるかもしれませんけれども、こういったものに関しては、何ていいますか、別なお医者さんにしても、その前に診断書を出したお医者さんの権威にもかかわるものですから、それを覆すようなその診断結果は出てこないというのが常識でありますから、そういう点ではちょっと不可能なのかなと、こういうふうに思っているところであります。

    以上、申し上げましたけれども、やはり今後そういったことで、ぜひ機会があれば、そして当然本人の承諾もあれば、そういった病状なりのことを確認する機会があってしかるべきだと私も思っているところであります。

    それから、第2点でありますが、2点に答えさせていただきます。

    まず、第2点に答えるということはですね、なぜその不信任案を提出したのかと、そしてその理由は何だったんだと、本当の理由は何だったんだと、こういうお話であります。

    まず、これは先般も述べたとおり、ただいま、まあ、お話、私確認したわけではありませんが、お二方で係争中であるということでの、私、人づてにですよ、お聞きしているところでありまして、その係争中のことについて、詳しく云々と言うことについては差し控えたいということでありますし、さらにはそのお二人の名誉といいますか、そういったものにもかかわってくることが、例えばですよ、ここで申し上げればそういったこともあるいは出てきてから大変でありますから、そういったことは差し控えたいなと、こういうことで差し控えさせていただきました。

    しかし、最大の理由は何だったんだということでありますから、その辺についてだけはぜひお聞き取りをしていただきたいと、こんなふうに思うところであります。まず、これはちょっと長くなりますけれども、いいですか。長くなりますけれどもね。

    まず、6月定例会における一般質問、ありました。誰議員とは言いませんけれども、ございました。それでその中で、水道課職員による不祥事の件、皆さんご存じだと思いますけれども、それを再調査して村民に、再調査をして、詳しく調査をして村民に説明をしたらどうかという一般質問がありました。皆さんもご存じであると思います。

    私は、その際に村長が、前村長がですね、全員協議会において説明をし、謝罪をしたことで一応決着したんだと、終了したと。その後、そしてそれだけじゃなくてですよ、その後、議会が解散させられて、そして村長もみずからその後やめたんですよね。ですよね、皆さんわかっているとおりですよ。それで、議会を解散しても村長はやめる必要はもちろんないんですよね。ないんです。なのに自分もやめた、みずからやめた。そして、それはそのことによって議員も失職した。村長もいないんだと。それで、その期間が約40日間あったんですよ。ですよね、40日間ですよ。40日間、我々といいますか、皆さんもそうですが、元の、元議員ですよね。前議員じゃありません、現職でもありません。それは、その前の議会において決着したと私は判断をいたしまして、その水道課云々というのは決着したんだよと、もう私からはそんなこと、これから調べて云々皆さんに報告するなんて、そんなこと私はしませんよということでお引き取りを願ったと。そして、その際、そういうネガティブなキャンペーン、ネガティブ、後ろ向きのことよりも、どうですか、皆さんで、その議員さんにも言いました、皆さんで、あなたと私たちで大衡村のあるべき姿を今後考えていきましょうと私は言いました。そして、その議員さんもそれに納得、多分した、したのではないのかなと思うんですけれどもですよ、そして今は、今は新しい大衡村の発展のために、いろいろな角度からいろいろなご意見を、前向きな、建設的なご意見を今いただいているということであります。

    それで、ただいまの文屋議員の質問も、基本的には同じであります。同じですよ。議会が解散されてですよ、村長が辞任で、村長も、村の最高意思決定機関である議会も、何もなくなったんです。なくなったんですよ。そして、我々も失職したんですから。その当時、40日間失職しているんですよ。継続して議員になった人は誰もいませんよ、ここでね、なんですよ。ですから、元議員なんですよ、皆。それで、そのときの前の議会の決定についてですよ、今さらここで、あれはどうだったんだ、これはどうだったんだと、そういったことを言ってもですね、言われてもですよ、私は答えるその責任は全く持っていないと私は思っています。でもですよ……(「   よ、   」「明快に答弁してくれよ」の声あり)今答弁しています。それで、この……(「     に」の声あり)その場合において、この事案は終結したものと解釈したものであります。

    したがって、答弁を差し控えたいところでありますが、まずあれですね、文屋さんが、いろいろお聞きしたい、お聞きしたいと、こういうふうに言われておりますので……、まあ、何もしゃべることはないんですけれども、ただ参考までにですね、なお参考までに申し上げますけれども、そして私が、その何ですか、それを足がかりに村長になったんだと言われております。前回言われました。今回はまだそんなこと言っていませんけれども、それについても申し上げます。参考までに申し上げる、参考ですから、これはね。

    私は、約40日間の空白期間、すなわち失職期間ですよね、それを経て、そしてかつ、正当な手続を経て、そして村長選挙に立候補したわけであります。正当な手続でですよ。そして、188票差という僅差でもってですよ、当選させていただきました。文屋議員さんも、私にそのときは応援したんだという話でありますが、応援した、した途端に後ろから鉄砲でぶたれるようなふうに、私なっていますね。(「そんなこと   だ」「そんなことねえんだ」の声あり)そういうふうになっていますけれども、足がかりにして村長になったなどと言われるのは、言いがかりの何物でもないと私は強く抗議します。正当な理由で、正当な手続を経て、村長選挙に立候補したんです。それを、それをですよ、足がかりになったんだと、そんな言い方は、私はちょっと到底、言いがかりの何物でもないと抗議するところであります。

    また、当時の不信任案決議とその理由、それを答弁書にも添付させていただいておりますので、ぜひご参照願いたいというふうに思いますが、当時の議会としての重い決断、この重い決断をですね、前回、今回はそんなこと申されておりませんけれども、前回、この重い決断を議会が悪いだの何だのというふうな、議会を愚弄、冒瀆するようなことを言わないでほしいなと、私はこんなふうに思うところであります。

    以上、申し上げましたので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げたいと、こんなふうに思うところであります。(不規則発言あり)ちょっと今、ごめんなさい、答弁書には、何、この議決書ついていないの。ああ、そうなの。この議決書、私、持っていますけれども、当然これ、皆さんに渡しているのかなと思いましたので、今言ったわけでありますが。

    では、その不信任案の議決書ですね、これを読み上げて、なぜ、その理由がどうだったのかということを読み上げます。これは前、元の議会でのですからね、今その辺はお断りしておきます。

    まず、「大衡村長の不信任案決議」ということであります。「本議会は、大衡村長跡部昌洋君を信任しない。以上、決議する」ということであります。重い決断であります。特別多数決でありますから。

    その理由として、さらに下に書かってありますね。村職員から原告代理人弁護士を通じて示されたハラスメント提訴に係るマスコミ等の内容について、本議会は村長の説明を求めましたと。しかしながら、議会、村民を納得させる回答は得られなかった。そして、議員の討議の結果、村長の不信任を提案すると、こういうのが理由でございます。これ以上でも、これ以下でもございません。今後の答弁にもこのとおりに、以上でも以下でもございませんということで答弁させていただきたいと思います。

    以上です。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 私の質問に対して、村長の私見を述べられたようでございますけれども、議長さんは何らとめようともしませんでしたね。本当に恥ずかしい議会ですよ、これは。私の質問から、今の答弁は外れています。長々と時間を使って、私の質問を妨害しているように、私はそう思いました。

    さて、再質問に入ります。

    診断書は、いただいていますか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) はい、いただいております。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) どのような方法でいただいていますか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 本人がですね、ああ、郵送だな、郵送でいただいております。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) やはりそうした郵送でいただいているということは、この2カ月ちょっとかかっている間に、やはり本人と会って、その病状とかをあなたたちは、執行部としては確認しなきゃない、そう思いませんでしたか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 6月29日、出たのいつだっけ、診断書出たの。(「22です」の声あり)6月22日に診断書が出ておりますので……(「郵送なの」の声あり)えっ。(「郵送」の声あり)ええ、郵送で出ております。

議長(細川運一君) 議長を通して発言してください。

村長(萩原達雄君) 出ております。したがいまして、7月、8月22日で2カ月、約2カ月半ですか、今約2カ月半経過しております。それで、時期を見てですね、先ほども申し上げました、時期を見て、その病状といいますか、本人に連絡とれればですよ、連絡して、どのようになっているのかということも、先ほどの答弁で申し上げました、これはしていかなければならないというふうに申し上げたので、別にしないということではございませんので、その辺勘違いしないでください。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 前々からの診断書というのは、郵送されていたんですね。

議長(細川運一君) 村長。(「前々から。今回の    」の声あり)

村長(萩原達雄君) 私は、よくわかりません。総務課長に答弁させます。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 1回目の診断書につきましては、本人からの提出でございまして、それ以降につきましては郵送で提出されております。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 1回目の提出というのは、何月何日ですか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 総務課長から答弁させます。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 平成26年の12月22日でございます。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) その12月22日以降は、全部郵送だというふうに確認をさせていただきました、今。

    その診断書も持ってこられないくらい、この病状がひどい方が、3月31日にどのような行動をとったか、それをお知らせください。

議長(細川運一君) もう少し具体的な質問でお願いを申し上げます。

6番(文屋裕男君) もう少し具体的に言いますと、3月31日に役場に来ております。その役場に来ていたときの様子をお知らせください。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 3月31日に、私は役場におらないのでわかりませんが、総務課長に、もしわかっていれば答弁させます。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 私も対応しておりませんので、状況についてはわかりません。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 今、総務課長は、対応していませんと言いましたけれども、あなたには報告書が上がっているわけです。ですから、あなたはわかっているわけです。もう一度答弁をお願いします。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) ちょっと、急に言われましても、何のことか、ちょっとわかりかねるところであります。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 急に言われてもわからないと言うならば、副村長に聞きます。

    副村長、あなたは、その総務課長から、報告ありましたね。

議長(細川運一君) 文屋議員に申し上げます。一般質問でございますので、村長指名ない限り、村長に答弁を求めると思いますので。(「ああ、はいはい。村長に聞きます」の声あり)村長。(「もう一回、もう一回聞き直します」の声あり)はい。

    文屋議員、もう一度お願いします。

6番(文屋裕男君) そのことは、村長、副村長に来ているわけです。ですから、聞いてください。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 副村長に答弁させます。

議長(細川運一君) 副村長。

副村長(伊藤俊幸君) 先ほどの役場に来ている云々につきましては、ちょっと私も理解しかねております。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) これだけ大事なことをね、この職員の中であなたはトップなんですよ、総務課長、これだけ大事なものを、記憶にございませんと言えますか。

    村長、そう思いませんか、あなた。何ですか、こんなに大事なものを、何で記憶にないと言えますか。総務課長から副村長に来ているんですよ。あなたには行っていないんですか。聞きます、この報告、行っていませんか。(「いつのこと」の声あり)

議長(細川運一君) 文屋議員、どのような報告書なのか、またその報告が行っているという根拠を示していただいて、質問を続けていただきたいというふうに思います。(「昔うんとはやったよな、記憶にございませんとかな」の声あり)

6番(文屋裕男君) 今、休職中の職員が、3月31日の3時30分ごろに役場に来ております。その報告書があります。それを知らないと言うのはおかしいですよ。部下からちゃんと報告書が上がっているんです、総務課長に。それを総務課長が知らないというのは、おかしいですよ、あなた。

議長(細川運一君) 再度、村長、答弁願います。(「村長」の声あり)

村長(萩原達雄君) はい。(「そんな教育しているのか、あんたの   」の声あり)いや、教育しているも何も、3月30日ですか。(「31です」の声あり)31ですか。私は、3月31日は、もちろん役場には何ら関係しておりません、無職でありますから。なので、わかりませんけれども、その後、じゃ部下から私にそれを、来たかと言われましても、私はそういったことは見ておりません。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) それでは、総務課長、副村長、あなたたちは職務怠慢ですよ、それでは。そういう報告というのは、必ず首長に渡さなきゃないんですよ、あなたたちは。そう思いませんか。

    村長、そう思いませんか、あなたは。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) まあ、それは、一般の論としてはそうですよね。(「そうですよ」の声あり)しかし、首長がそのときいないわけですから、私に渡すといったって、私が何も首長になっているわけでもございませんので、私に渡さなくたってはいいのではないかと、文屋議員も理屈的におわかりだと思いますから。そういうことで、私はもらった記憶、記憶がないという意味ですからね。もらった記憶はありません。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 首長になったらね、村長、こういう小さいことだって何だって、もっと小さいこともいっぱいありますよ。あるいは、この間も言いましたけれども、その宛名のない手紙ね、そういうものだってありますよ。そういうものだって全部、新しくなった首長に報告しなければならない義務あるんですよ、この人たち職員というのは。それをしていないということは、職務怠慢なんですよ、この2人は。はてな、何考えているの、あんた。そうでしょう。そうじゃないんですか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 就任してからのことであれば、当然そうでしょうね。でも、誰も村長がいないという状況の中で、それは職務代理がいるわけですから、職務代理が決裁して、それで終わりです。新しく村長になった人に、その決裁した、職務代理が決裁したやつを、何カ月も前のやつを見せなくてわかんないって、そういうことではないんだろうと私は認識しています。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) それでは、今手元にありますので、報告書を読みますか、ここで。どうですか。

議長(細川運一君) それは、質問でしょうか。

6番(文屋裕男君) うん、だから、今……

議長(細川運一君) 村長にですか。

6番(文屋裕男君) うん、村長に。

議長(細川運一君) 村長に対する質問ですか。

6番(文屋裕男君) そうです。村長……

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 何を意図として言われているのか……(不規則発言あり)はい。何を意図として……(「私、この報告書を読みますかと言っているの」の声あり)ああ、報告書を読むかと。(「わかんないこと、教えますから、ここで」の声あり)あの、ちょっとお聞き……(「ほら、遠慮しないで     」の声あり)これ、ちょっと、確認のための逆質といいますかね、ちょっとしたいんですが、いいですか。(「どうぞどうぞ」の声あり)

議長(細川運一君) 特別に認めます。

村長(萩原達雄君) それはですね、その何ですか、診断書ですか、何ですか、それはね。(「報告書」の声あり)報告書。(「うん」の声あり)誰が書いた報告書ですか。報告書……。

議長(細川運一君) 村長、一旦ご着席願います。(「ああ、そうですか、はい」の声あり)

    文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 誰がということは、私は申し上げません。(「ええっ」の声あり)ただ、ただですよ、これは私の議会活動の中で手に入れたものです。

    それから、もう一つ申し上げます、ついでですから。私は、この行政関係について、ある指導機関に行って指導を受けてまいりました。その中で、このように言われてきました。私たち公選で選ばれている議員、この議員には守秘義務はございません。守秘義務はございません。覚えてくださいね。(「それはそうです。もっともです」の声あり)それから、あなたにもありません、守秘義務は。公選で選ばれているんですから。そのように指導を受けてまいりました。

    ただし、ただしですよ、我々議員は住民から、首長は議員あるいは住民から質問された場合には、それについて説明責任があるというふうに指導されてきました。ですから、こういう報告書をどこで誰が出したかとかと、そういうことは私は申し上げません。これは、これこそ本当にプライバシーですからね、その方に迷惑がかかりますから。ですが、ここにございます。私の議員活動の中で得たものです、これは。ですから、あなたたちに、その出どこは言うことはございません。

    それでは、読み上げます。いいですか。よく聞いていてくださいよ。

    平成27年3月31日火曜日午後3時30分ごろ、26日に病気休暇の件で、総務課長より、これ、名前書かっているから、名前読まないからね、保健福祉課長に連絡欲しいとの指示があり電話すると、書留できょう送りますとのことで、経過報告書も90日を過ぎているので必要の旨伝えると、承知したようで、あわせて送りますとのことだった。課長は、自分はきょう26日は一日家にいるので、いつでもいいから職員から、2人のです、2人の職員から、私の携帯に電話をくれるように伝えてほしいとのことだった。私が2人に、きょうも忙しいので、伝えますけれども夕方になるかもしれませんよと伝えた。2人に伝え、職員が夕方電話をした。内容については後で知らせます。

    30日夜、退職される方のせんべつを預かっていたものを渡した旨と、1名退職できなかった分を届けるか否か、課長にメールをしたところ、あす夕方役場にお伺いしますと返信があった。30日の日に、あす夕方役場に伺いますという返信があった。職員に、課長が来る旨伝えました、その職員に。

    31日当日、保健福祉課に  課長より……、ああ、言ってしまったな、これ。(「いいからいいから、インターネットに載っているから」の声あり)課長より電話があり、私が出ていたため、別の職員が受け、センターの裏に来るように言われたと、連絡をセンターに戻る途中に受けたと。出かけている最中から帰ってきたんだね、この人ね。役場に来ると……、ああ、すみません、その前です。

    センターに戻ると同時に、  課長も到着し、その職員とともにセンターの裏口で  課長と会い……、あっ、また言ったな。(「隠すことねえから」の声あり)課長と会い、残ったせんべつをお返しし、課長から、皆さんで食べてくださいとケーキをいただいたそうです。役場に来ると、胸がくっとなり、震えが来ると話され、職員に向かって、弁護士と相談したが、大学の先生から、村長は、前村長は逮捕されなければいけないと言われて、辞職しただけではだめだと、同じことを繰り返すからと言われ、私はあの人にやめてもらえばよかったんだけれども、逮捕されるまでやめずに戦うのだと言われて、職員さん、私、やめられないんだ、この課長さんはそのように言ったんだね。

    そのときに、その職員から、「刑事告発、告訴になると断ることができない状況になると聞いたんだけれども」との話に課長は、「そうなんだけれども、逮捕するためには立証するための証拠がそろっていないので、警察で捜査に入るので、警察では、急に行くと驚かれると思うので事前に承諾を得てくださいと言われて、この間、電話でお願いしたんです。ぜひ協力してほしいの。このとおりです」と深々と頭を下げられた。私が、「課長、警察から聞かれても、課長がどのような状況だったかわからないもの。わからないとしか答えられませんよ」と伝えると、「それでもいいの」ということだった。

    思い出しましたか、総務課長。思い出した、うなずいていたね、あんたね。思い出したでしょう。

    これは、電話のことです。さっき、後から申し上げると言ったことです。

    3月25日7時30分ごろ、電話ですよ、これね、先ほど申し上げた。2人に先方より着信があるも、2人とも出られなかったそうです、このときは。次の日ということは26日ですね、班長に相談。班長から、先方にしなければならない用事があり、電話をするとのこと。班長より、先方がどうしても電話欲しいということだったので、この26日の午後3時30分ごろ、電話をしたということです。

    内容、2人の会話です、これ。「刑事告発、告訴、その予定がある。警察の聴取に応じてほしい。朝や夕方、電話、メールが頻繁に来ていたこと」、これは多分向こうの答えですよね。向こうの方ですよね、あの課長さんの話ですね、これね。答えたこと、こちらの職員が答えたこと、「刑事告発、告訴、その意味がわからない」、年度末ですよね、もう3月26日ですからね、「忙しいとのことを考えると、時間が欲しいと答える。いつごろになるかと聞くと、5月か6月になるということ。もう一人にはそう伝えますと言って電話を切りました」と。2人にやったものですからね。

    そして、最後がいいですよ、最後が。「以上ですが、正直なところ、早く仕事ができるようにしてもらいたいです」と書いているんです、この人は。この電話をした人は。そうですよ。

    それが、私の議員活動で得た情報です。総務課長、思い出しましたか。お答えください。総務課長に答えさせてください。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) まあ、何ていいますかね、そういうその今おっしゃった、私、聞いていても何が何だかごちゃごちゃって整理がつきません。2人がどうして、電話がどうしたとか、そういったことがどういうことなんだかって全然分かりません。どういうことで、それを総務課長に質問されたいのかもよくわかりませんので、もっと簡潔に、ばかな私でもわかるようなお話をされていただければなと、こんなふうに思います。(「総務課長に答弁させて。思い出したかなんだか、答弁してくださいって言ったでしょう。質問したでしょう」の声あり)ああ、そうですか。総務課長、思い出したのか。ああ、そうか。

    では、総務課長にお答えさせます。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 先ほど質問にありましたのは、その人と会いましたかという質問だったと思います。ですので、そういうことは、ちょっと急には思い出せませんということでした。

    それで、今のお話を聞きましたように、私もそのように報告を受けてございます。

議長(細川運一君) 文屋裕男君、先ほど職員の個人名を出されましたけれども、取り消しをなされて……(「     してください、     」の声あり)取り消しをなさってはいかがですか。(「   はインターネットに載っているんだから、ちゃんと」の声あり)いいえ、ここは議場でございますので……(「    になんない」の声あり)議長として発言をいたします。(「なんない、なんない」の声あり)

    文屋裕男君、個人名は……(「守秘義務にならないんだ」の声あり)個人名は取り消しをなさってはいかがでしょうか。(「問題ないない」の声あり)

6番(文屋裕男君) 守秘義務にならないんだ。    。

    村長、あのですね、私たちはこの場に来たら、あなたとは対等の立場なんですよ。それをあなたも篤とわかっているわけだ。議員長くやっているんだから。ですから、私たちの、議員の質問には、きちっと答えてもらわなくては困るんですよ。時間も大分なくなってきましたけれども、2問目に入れなければ、2問目はこの次やりますからね。何ぼでもできますから。

    郵送で送って、診断書をですよ、しかも3月31日までは静養を要するという診断書を出しているんですよ。じっとしていろということですよ、静養ということはね。だから、診断書だりなんて全部送ってきているんですよ、郵送で。それが、何で3月31日に来られるんですか。ちょっとお聞きします。これ、認めたんですから、これ、今ね。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) お答えします。

    静養していろということだと。静養というのはどういうことをいうのかといった場合に、静養についてもいろいろな解釈があろうかと思います。静養というのは多分私は、働いたり動いたり、動いたりというか、過度なですよ、過度な運動をしたりですね、そういったことじゃなくて、静養していろと言われても、別に用足しとかそういうものは私はいいのではないのかなと。じゃ何か、閉じこもってずっとしていろって、そういう問題ではないと私は思っています。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) では、安静休養というのは。(「閉じこもり   、質問しないよな」の声あり)

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 安静休養、それもですね、精神的な、あるいは外部からのいろいろな雑音とか、そういったものを防ぐ安静ですね、そういったことの安静だというふうに思いますし、自分自身も気を楽にして安静にしているというのが安静だと思います。

    しかし、だからといって、外に出てだめだとか、そういったものでは私はないと……、私はよくわかりませんよ、医者でないですから。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) どうも、あなたとは意見がかみ合わないようですね。ちょっとおかしいんじゃないですか、あなた。(「      」の声あり)うん。何でそんなにかばうんですか。(「いやいや、かばっていませんよ、私は」の声あり)何で、この休職中の人間をかばうんですか。それからですよ……(「     」の声あり)ちょっと黙っていなさい、あなた。私、質問しているんだから。

    休職中の職員がだよ、80%の給料を払っているんですよ。ボーナスも出しているんですよ。住民の中には、休職中だから一銭も金もらえないだろうと思っている人たちいるんですよ。そういうこともきちっと伝えなきゃないでしょうよ。そして、それを知っている人たちは、何でそんなに村民の税金を無駄に使うんだと言っているんですよ。こういうことをやっている人が本当に鬱病かということがね、村民の人たちは本当、みんなが不思議に思っているし、そんなこと通させていていいのかと、執行部は何しているんだと言っているんですよ。なぜ調べないんだと言っているんですよ。なぜ、こういう実態があっていても、なぜ動かないんだと言っているんですよ、あなたたちを。なぜ動かないんですか、その理由を言ってください。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) ですから、当初も申し上げました。その鬱病、鬱病という診断が出ている以上、それをセカンドオピニオン、そういったものにかけたり、そういったことをできるはずもないし、鬱病というのはどういうものなのかということをまず理解していただきたいと思います。

    それは、あの前の水道課の関係のときも、その男性職員でしたか、鬱病なんだと。そして、鬱病だからといって、わざわざですよ、保健福祉課の職員を連れてきて、当時の村長がですよ、鬱病ってどういうのなんだか、みんな聞いてくれという話をされました。皆さんもわかっていますよね、前からの、前って、元議員の方々は。そういうふうにして、鬱病の人がそういうことをやっているのかって、あのときだって言われました。でも、鬱病ってこういうのなんだという説明を受けていましたので、鬱病と診断された以上はそれを、いや、おまえ、だめだべって、仮病だべって、そんなことも言えないし、私は別にその女性課長なんかかばっていませんよ、言っておきますけれども。

議長(細川運一君) 両者に申し上げます。やはり職員の病名というのは、個人情報に該当する部分もあると思いますので、なるべくご慎重な発言をお願いを申し上げたいというふうに思います。

    文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) これは職員のことですからね、村長や執行部が対応すべきことです。しかし、村長や執行部が、含めた執行部が対応しなければ、これは議会として取り上げていかなきゃないと、私はそのように思いますよ。

    これまでの、これまでの経過の質問の中で、いろいろ私は質問をしてきました。あなたたちは、係争中で答えられませんということでした。もう一度聞きますけれども、副村長に宛名のない、あの差出人のない手紙が来たと言いましたよね、この前の質問で。そのことについて、係争中であり答えられないと言いました。それから、10月29日、これは総務課長にです、質問したのは。(「10……」の声あり)10月の29日です。ああ、26日だかなんだかのね、ちょっと忘れましたけれども、そのことについて総務課長にも質問しました。総務課長も答えました、それに。それも、係争中であり答えられませんという、裁判中であり答えられませんという答えでした。その答えに今でも変わりないか、もう一度お聞きします。

議長(細川運一君) 村長。(「それ、   がったんでねえか」「私にですか」「わかんなかったら、村長だっちゃ」の声あり)

村長(萩原達雄君) 私は、ああ、いいですよ。やはり係争中のことですから、それは答えることは、まあ、差し控えたほうがいいのかなと、こういうふうに思っています。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) それでは、その係争中という問題についての裁判ですかね、まあ、係争中ですから裁判と言ったほうがわかりやすいと思うんですけれども、その件数と、その問題は何号になっているかお答えください。

議長(細川運一君) 議長としても、今の質問の要点がわかりかねますので……(「わからなかったら、もう一回だ」の声あり)もう一度お願いします。

6番(文屋裕男君) 裁判というのは、裁判にかかりますと必ず件名が出てきます。何々件名というのが出てきます。その件名の中の何々何号というところで、65号ならば65号というの出てきます。それを知っていて、多分言っているんですよ、この人たちは。何号になるかと知っているから、その裁判にかかっているということを言ったんですよ。ですから、それをお話しください。(「私ですか」の声あり)うん。わからなければ、こっちに聞いてください。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 係争中というのは、私は、係争中なんだとやということで係争中と申し上げているんです。人づてに、係争中だそうだということで申し上げているんですから、これは誤解ないようにしてください。したがって、その何番何号だの、そんなこと、私、知りません。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 知らないで係争中と言うの、あんた、あれなんだよ、虚偽の答弁なんだよ、それ。どう思いますか。

議長(細川運一君) 文屋裕男君、村長に対して「あんた」というご表現がありますので……(「ああ、『あんた』でないな。『あなた』だ、『あなた』」の声あり)まあ、「あなた」というのは親しみを込めてのご表現と、議長としても理解しますけれども……(「失礼しました」の声あり)その点、ご注意願いたいというふうに思います。(「友達だからそういうふうになってしまうんだ」の声あり)

    村長。

村長(萩原達雄君) ですから、先ほども申し上げていますよ。係争中だそうだということを人づてに聞いているというので、別に係争中だかなんだか、私、よく知りません。なので、そんな番号知りません、何番だのなんだの。係争中だそうだということなので言っているわけですから。係争中、そんなことも私、本当に係争中だかどうかもわかりません。だそうだと、なのでいろいろなことには答えられませんということを言っているわけですよ。       。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) それでは答弁になりませんよ、あなたは。じゃ、こういう、かもしれないから、私は答弁できないと言ったかもしれない。言ったのと同じなんですよ。かもしれないということで答弁できないということは、それは虚偽の答弁になりますよ。そうじゃないですか。「かもしれない」ですよ。「こうなんだからできません」と言うのなら、私、納得します。人伝えに聞いてきて、そして「こういうそうだから、だから答弁できない」とか「お話しできません」と言うのは、私は虚偽の答弁になると思うんですけれども、いかがですか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) ですから、それは係争中だと、お互いに、私は聞いていますよ。係争中、お互いに弁護士立てているんだから、係争中なんでないですか。(「うん」の声あり)だから、だから私、だからその係争中だかどうかわかりませんけれどもね、その係争中のものに番号があるなんて、私、知りませんと、こういうことを言っているんですよ、端的に言うと。その番号は認識していません。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) ですから、それを答えられないということは、その問題は係争中でないということなんです。(「ああ、そうですか」の声あり)ですから、答えなきゃないんですよ、あなたたちは。

    もう時間ないんですけれどもね、2番目にいこうと思って、テレビも来たんだべけれども、ここまでいかないでしまったけれども、あんたの答弁、うんと長かったからさ。(「いやいや、あなたも長いです、   と」の声あり)うん、わかんないからこういうふうになったんだけれどもさ。(「民事事件だ」の声あり)うん、あるわけないんですよ。民事の場合、そういうことないんです。もう少しお勉強なさってはどうですか。

議長(細川運一君) 質問ですか。

6番(文屋裕男君) はい。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) そうですね、そういったことも、そんな係争だのなんだのということは、これまでこういった、村を巻き込んでそういったことがなかったものですから、その件については、その番号があるとかそういったことは、私は認識をしておりませんでした。しかし、それを認識していないからといって、別に私がそしりを受ける必要はないです。(「いや、大いに    」の声あり)

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) あのね、村長、そこで開き直ってはだめさ。「それがどうした」と言ったんではだめなの。「ああ、そうですか」って、素直に聞いていてくださいよ。あなたがそう言うから、今度はこっちもむきになってくるんだからね。それは、そう言ってだめさ、だれ、あんた。これは質問でないからね。

    私、あと2分しかってございませんので、私の思いをここで伝えます、あなたにね。私はね、あなたをこの村長から引きずりおろしたくてやっているんじゃないんです。引きずりおろしたくてやっているんじゃないです、この話は。それもありますし、それから議員の皆さんも、責任をとってどうかしろとかなんとか、そういうことを言っているんじゃないんですよ。あなたはさっき、私の質問に対して、もうリセットされたんだから、そこから始まればいいんだって、こっちのこと知らねえんだって言うかもわからないけれども、村民の中には、こっちをきちんと片づけて、それでここから前に向かっていくというのが本当のやり方だと言う人がいっぱいいるんですよ。

    だから、反省するところはきちっと反省するということなんですよ、私の言っていることは。隠そうとするんじゃなくて、どこが悪くてどうなったんだかということ、なぜこういうふうになったかということをきちっと反省しなきゃないんですよ。反省なくして前進ないんですよ。みんながみんなあなたを含めた11人、みんな言っているんです。あのときの特別多数決をした、ここには11人います。この現職として、あなたを含めて11人います。その11人の皆さんにきちっと反省していただいて、何であのようになってしまったのか、何であんなに急いでやったのか、どっちも調べもしないで。あれだけ私、私、私の、この総務課長あるいは副村長は、書類みんな持っているんですよ。あなた、見せられたことないんですか、そいつ本当に。本当に不思議なんだけれどもさ、そのことが。見たことないなんて、俺が村長になる前の話だから、俺はそんなこと知らないなんて言うのは、それこそ本当におかしい話ですよ。

議長(細川運一君) 文屋議員、質問をまとめてください。

6番(文屋裕男君) 皆さんのこれからの進むべく、その前にやることを、私は今やっていることです。あなたをここから引きおろすなんて、そんなこと一つも考えていませんよ。

    それから、もう一つ言います。足がかりにしたと言うのは、私ではありません。村民です。私は、その人を怒りました、はっきり言って。そんな話あるかって。だけれども、村民の中にはそういう人もいるんですよ。なぜ私が、あなたを支持してこんなことを言うかということをわからないんですか、あなたは。もう少し考えてみてくださいよ。反省の弁、お願いします、もしよかったら。

議長(細川運一君) 最後に、村長、答弁をお願いします。

村長(萩原達雄君) 文屋議員のご意見、ご意見として承っておきたいと思います。以上です。

議長(細川運一君) これで一般質問を終わります。

    ここで、休憩をいたします。

    再開を1時といたします。

午後0時02分 休憩

午後1時00分 再開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

  日程第3 同意第3号 大衡村教育委員会教育長の任命について

議長(細川運一君) 日程第3、同意第3号、大衡村教育委員会教育長の任命についてを議題といたします。

    議案の朗読をさせます。事務局。

事務局(高橋 遥君) 同意第3号、大衡村教育委員会教育長の任命について。

    本村教育委員会教育長を下記のとおり任命したい。

    よって、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求めます。

           住所  大衡村大衡字大童53番地

           氏名  庄子 明宏

           生年月日  昭和29年10月16日

    平成27年9月8日提出

                            大衡村長 萩原 達雄

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) ここで、提案理由の説明を求めます。村長、登壇願います。

〔村長 萩原達雄君 登壇〕

村長(萩原達雄君) 同意第3号、大衡村教育委員会教育長の任命について、ご説明を申し上げます。

    本村教育委員であります庄子明宏教育長が、平成27年9月30日をもちまして、教育委員としての任期が満了となりますので、庄子明宏氏を、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行により、教育長として任命いたしたく、ご同意をお願いするものであります。

    庄子明宏氏は、昭和29年10月16日生まれの60歳であります。平成26年4月1日から本村教育長に就任して以来、長年にわたる学校教育の経験をもとに、教育行政全般に対し並々ならぬ熱意を注がれ、日夜邁進されておるところでございます。

    温厚誠実で信望も厚く、学校長の経験者でもあり、本村の教育長の最適任者として任命いたしたく存じますので、何とぞ議員皆様方のご同意を賜りますようにお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。

    よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) 本案は人事案件でありますので、質疑・討論は行わず、直ちに採決したいと思います。これにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。

    これより、同意第3号、大衡村教育委員会教育長の任命についてを採決をいたします。

    この採決は、会議規則第80条の規定により、無記名投票により行います。

    議場の出入り口を閉めます。

〔議場閉鎖〕

議長(細川運一君) ただいま表決権を有する出席議員は13名であります。

    次に、立会人を指名いたします。会議規則第31条第2項の規定により、立会人に8番細川幸郎君、9番高橋浩之君を指名します。

    投票用紙を配ります。

〔投票用紙配付〕

議長(細川運一君) 念のため申し上げます。本案を可とする諸君は賛成と、否とする諸君は反対と記載願います。賛否を表明しない票、すなわち白票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第82条の規定により否とみなします。

    投票用紙の配付漏れ、ありませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。

    投票箱を点検します。

〔投票箱点検〕

議長(細川運一君) 異状なしと認めます。

    ただいまから投票を行います。事務局長の点呼に応じ、順次投票願います。

〔点呼〕

〔投票〕

議長(細川運一君) 投票漏れありませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。これで投票を終わります。

    直ちに開票を行います。8番細川幸郎君、9番高橋浩之君、開票の立ち会いをお願いします。

〔開票〕

議長(細川運一君) 投票の結果を報告します。

    投票総数   13票

     有効票   13票

     無効票    0票

    です。

    有効票のうち

      賛成   13票

    以上のとおり、賛成多数であります。したがって、庄子明宏君の大衡村教育委員会教育長の任命について、同意することに決定をいたしました。

    議場の出入り口を開きます。

〔議場開鎖〕

  日程第4 議案第57号 大衡村手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第4、議案第57号、大衡村手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。住民税務課長。

住民税務課長(早坂紀美江君) それでは、議案書2ページをお開き願います。

    議案第57号、大衡村手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について。

    大衡村手数料徴収条例(平成12年大衡村条例第14号)の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。

    よって、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

    次のページをお開き願います。

    議案第57号別紙、大衡村手数料徴収条例の一部を改正する条例でございます。

    「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が、本年10月5日に施行され、10月以降送付される通知カードと、来年1月以降から交付される個人番号カードの再交付を行う際の手数料について定めるものでございます。

    新旧対照表の1ページでご説明申し上げます。

    別表(第2条関係)表中、(26)「住民基本台帳カードの交付手数料」、金額「500円」を、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードの再交付手数料」、金額「800円」に改め、(27)から(34)までを1項ずつ繰り下げ、新たに(27)として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第7条第1項に規定する通知カードの再交付手数料」「1枚」「500円」を加えるものでございます。

    附則で、この条例の施行は平成28年1月1日でありますが、通知カードに係る部分につきましては、平成27年10月5日施行とするものでございます。

    以上、ご説明申し上げました。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ありませんか。佐々木金彌君。

12番(佐々木金彌君) 1点伺います。

    今回、住基カードを出すということで500円ということはわかるんですけれども、その上の再交付について、なぜ800円と規定になったのか。現在もそういった再交付については、ほかの手数料も800円なのかどうかという意味を兼ねてお伺いします。

議長(細川運一君) 住民税務課長。

住民税務課長(早坂紀美江君) お答え申し上げます。

    住基カードではございませんでして、個人番号カードになります。こちらの再交付に係る手数料でございますが、初回、1回目につきましては無料でございますが、2回目以降の再交付につきましては800円ということで、国のほうで一律決まっております。カードを作成するに当たっての費用に基づきまして、800円という設定になってございます。

議長(細川運一君) 佐々木金彌君。

12番(佐々木金彌君) そうすると、今まで持っていない人が新たに出してもらうということはないわけですか。この再発行というのは、今あった住基カードと違いますよね、これね。そういった意味でお伺いします。

議長(細川運一君) 住民税務課長。

住民税務課長(早坂紀美江君) 住基カードにつきましては、ことし12月までは発行されますが、1月以降につきましては個人番号カードにかわりますので、住基カードの発行は行いません。よって、1月以降、個人番号カードが発行されるに当たっては、10月5日以降に通知カードが送付されますので、そちらのカードをもとに申請をしていただいての交付という形になります。ですので、住基カードの500円と個人番号カードの800円という手数料の相違につきましては、今回、個人番号を作成するに当たっての費用に基づいてということでございます。

議長(細川運一君) 質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決いたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第5 議案第58号 大衡村個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第5、議案第58号、大衡村個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 議案書4ページ、ごらんいただきたいと思います。

    議案第58号、大衡村個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について。

    大衡村個人情報保護条例(平成17年大衡村条例第5号)の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。

    よって、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

    今回の改正につきましては、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、いわゆる「番号法」でありますけれども、この番号法で定義されております特定個人情報を大衡村個人情報保護条例の規定に取り込みまして、条例の適用から外れないようにするための改正を行うものでございます。

    続きまして、議案書、次のページ、5ページ並びに新旧対照表につきましては4ページでございます。なお、説明につきましては、新旧対照表で説明をさせていただきます。4ページ、ごらんいただきたいと思います。

    まず、目次であります。

    第2節の改正につきましては、条ずれの改正を行うものでございます。

    第4節につきましては、従来のものを第4節と第5節に分けるものでございます。

    第1条でございます。この条につきましては、特定個人情報の規定を加えるものでございます。

    第2条、次のページをお開き願います。5ページでございます。

    現在の5号から7号を繰り下げまして、間に特定個人情報に関する定義を加えるものでございます。

    6ページ、ごらんいただきたいと思います。

    第3条の改正であります。これにつきましても、特定個人情報の規定を加えるものでございます。

    次に、11条の2から11条の4まで3条を追加するものでございます。11条の2につきましては、特定個人情報保護評価の規定、11条の3につきましては、特定個人情報ファイルの保有等に関する事前通知の規定。

    新旧対照表、飛びまして、9ページ、ごらんいただきたいと思います。

    11条の4、特定個人情報ファイル簿の作成及び公表の規定、この3条について追加をするものでございます。

    10ページ、ごらんいただきたいと思います。

    13条の改正規定でございます。これにつきましては、特定個人情報を除外する規定を加えるものでございます。13条の2並びに13条の3につきましては、新たに2条を加えるものでございます。13条の2につきましては、保有特定個人情報の利用の制限に関する規定。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    13条の3、特定個人情報の提供の制限に関する規定、この2条を加えるものであります。

    次に、第14条でございます。次のページ、12ページでございます。これにつきましても、特定個人情報を除く規定を加えるものでございます。

    第15条並びに16条につきましては、特定個人情報の規定を加えるものでございます。

    次のページ、ごらんいただきたいと思います。

    18条、特定個人情報の規定を加えるものでございます。また、代理人の規定を整理するものでございます。これは、2項の改正規定でございます。

    次に、20条であります。この改正は、字句の整理を行うものであります。

    14ページ、ごらんいただきたいと思います。

    21条の改正規定につきましても、字句の整理を行うものであります。

    22条並びに26条の改正でありますが、これにつきましては、特定個人情報に関する規定を加えるものでございます。

    次のページ、ごらんいただきたいと思います。

    27条の改正につきましては、字句の整理でございます。

    28条の改正につきましては、特定個人情報の規定を追加するものであります。

    28条の2、新たに条を加えるもので、情報提供等記録の提供先等への通知に関する規定を追加するものであります。

    16ページ、次のページでございます。

    第29条の改正規定につきましては、特定個人情報を除外する規定を加えるものでございます。

    次に、第4節、利用停止に関しまして、33条の2から33条の7まで6条を追加するものであります。

    まず、33条の2につきましては、利用停止の請求に関する規定。

    次のページでございます。

    第33条の3につきましては、利用停止請求の手続に関する規定。

    18ページ、次のページでございます。

    33条の4につきましては、個人情報の利用停止義務に関する規定。

    33条の5につきましては、利用停止請求に対する措置に関する規定。

    次のページ、19ページでございます。

    33条の6につきましては、利用停止決定等の期限に関する規定。

    33条の7につきましては、利用停止決定等の期限の特例に関する規定でございます。既存の第4節を第5節に改めるものであります。

    20ページ、ごらんいただきたいと思います。

    35条の改正につきましては、特定個人情報を除外する規定を加えるものでございます。

    36条並びに39条につきましては、特定個人情報の規定を加えるものでございます。

    以上が、改正の概略でございます。

    議案書10ページ、ごらんいただきたいと思います。

    1項の施行期日であります。この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行するものであります。

    第1号、11条の次に3条を加える改正規定につきましては、公布の日から。

    第2号、13条の次に2条を加える改正規定につきましては、平成27年10月5日から。

    第3号、第4章第2節中第28条の次に1条を加える改正規定につきましては、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日からということで、それぞれ施行日が分かれているものでございます。

    以上、簡単にご説明申し上げました。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決いたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第6 議案第59号 平成27年度大衡村一般会計予算の補正について

議長(細川運一君) 日程第6、議案第59号、平成27年度大衡村一般会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明をさせます。財政課長。

財政課長(早坂勝伸君) 説明につきましては、議案第59号別紙でご説明を申し上げます。

    1ページ、ごらんいただきたいと思います。

    議案第59号別紙、平成27年度大衡村一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

    第1条につきましては、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,963万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ41億2,963万9,000円とするものでございます。

    第2条につきましては、地方債の補正に関する規定でございます。

    続きまして、5ページ、ごらんいただきたいと思います。

    第2表、地方債の補正関係でございます。今回変更といたしまして、臨時財政対策債、1億3,800万円から1億6,390万円に、2,590万円追加するものでございます。これにつきましては、確定によるものでございます。合計といたしまして、2億6,000万円から2億8,590万円とするものでございます。

    続きまして、事項別明細でご説明を申し上げます。

    8ページをごらんいただきたいと思います。

    まず、歳入でございます。

    11款1項1目地方交付税1億220万6,000円の増となるものでございます。これにつきましては、普通交付税でございまして、交付額の決定によるものでございます。

    15款2項1目総務費国庫補助金213万5,000円の増、説明にありますように、個人番号カード交付事業費補助金の増でございます。

    6目特定防衛施設周辺整備調整交付金4,860万円、これにつきましては、塩浪地区住宅団地造成事業分に充当するものであります。

    3項1目総務費国庫委託金4,000円の増、自衛官募集事務委託費の増でございます。

    16款2項1目総務費県補助金1万5,000円の増、記載2件分の増でございます。

    3項1目総務費県委託金9,000円の増、記載2件分でございます。これらにつきましては、いずれも額の確定によるものでございます。

    18款1項2目指定寄附金24万5,000円の増でございます。民生部門といたしまして19万9,000円の増、1件分、教育部門といたしまして4万6,000円の増、2件分でございます。

    19款1項1目後期高齢者医療特別会計繰入金16万4,000円の増、2目介護保険事業勘定特別会計繰入金590万4,000円の増、いずれも繰越額の確定による精算でございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    2項1目財政調整基金繰入金1億円の減、2目地域振興整備基金繰入金7,000万円の減、いずれも財源が確保できておりますので、その分、基金からの繰り入れを減額しているものであります。

    20款1項1目繰越金5,858万6,000円の増でございます。繰越額の確定によるものであります。

    21款4項1目雑入587万1,000円の増、説明にありますように、企業立地促進奨励金の返還金498万1,000円並びに多面的機能支払交付金の返還金89万円、この2件分でございます。

    22款1項2目臨時財政対策債2,590万円の増でございます。これにつきましては、確定による増でございます。

    続きまして、次のページをごらんいただきたいと思います。

    次に、歳出でございます。

    2款1項1目一般管理費429万8,000円の増でございます。人件費の補正並びに委託料といたしまして、番号制度に係ります中間サーバー接続環境構築業務に関しましての委託料を計上してございます。

    5目財産管理費250万円の増でございます。修繕料といたしまして、各地区にあります常設の掲示板の修繕並びにときわ台地区への新設を行うものであります。

    6目企画費4,892万1,000円の増でございます。これにつきましては、19節32万1,000円の増、記載の2件分の補助金の増であります。25節積立金といたしまして、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金への積み立てを行うものであります。

    9目無線放送施設費32万8,000円の増でございます。手数料といたしまして、戸別受信機のアンテナ設置に係る手数料を計上してございます。

    10目諸費53万2,000円の増でございます。消耗品費といたしまして、交通安全指導員の新入隊員用装備品、これらに係ります消耗品を計上してございます。

    2項2目賦課徴収費100万円の増、23節でございまして、税の還付金並びに還付加算金につきまして増額してございます。

    3項1目戸籍住民基本台帳費375万4,000円の増でございます。11節から13節につきましては、番号制度に係ります事務経費を計上してございます。18節備品購入費でありますけれども、個人番号カードの裏書き印字システム並びに個人認証用のタッチパネル装置、この2件分を計上してございます。19節負担金関係につきましては、地方公共団体情報システム機構への負担金を計上してございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    5項1目統計調査総務費5,000円の増、2目指定統計調査費9,000円の増、いずれも統計調査に関しましての事務経費を計上してございます。

    3款1項1目社会福祉総務費251万2,000円の減でございます。人件費の補正並びに27節につきましては、福祉バス分の重量税を計上してございます。

    3目老人福祉費84万6,000円の減であります。28節繰出金の減でございまして、介護保険会計繰出金1万8,000円の増、後期高齢者医療特別会計繰出金86万4,000円の減、この2会計分でございます。

    5目福祉センター管理費153万1,000円の減でございます。人件費の補正でございます。

    2項5目児童保育費13万5,000円の増でございます。13節委託料関係でありますけれども、延長保育等に係ります委託料を増額しているものであります。

    4款1項1目保健衛生総務費25万7,000円の増でございます。これにつきましては、人件費の補正でございます。

    次のページ、ごらんいただきたいと思います。

    4目環境衛生費89万7,000円の減でございます。繰出金の減でございまして、戸別合併処理浄化槽会計への繰出金でございます。

    5款1項1目農業委員会費4万1,000円の増、2目農業総務費3万9,000円の増、いずれも人件費の補正でございます。

    4目畜産振興費5万2,000円の増、7節でありますけれども、汚染牧草集積地の除草経費を計上してございます。

    2項1目林業振興費378万3,000円の増でございます。委託料といたしまして、松くい虫被害木の伐倒経費を計上してございます。

    7款1項1目土木総務費12万2,000円の増でございます。人件費の補正でございます

    2項2目道路新設改良費29万1,000円の増でございます。委託料といたしまして、土地測量に係ります委託料を計上してございます。

    4項2目公園費275万4,000円の増でございます。原材料費といたしまして、そり滑り台の人工芝並びにローラー滑り台の補修用部材の購入経費を計上してございます

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    4項3目下水道費467万5,000円の減でございます。繰出金の減でございまして、下水道会計の減でございます。

    5項1目住宅管理費330万円の増でございます。修繕料の増でございまして、住宅退去時の修繕経費を計上してございます。

    9款1項2目事務局費3万円の増でございます。負担金の増でございまして、自治体国際化協会への負担金増でございます。

    2項1目小学校の学校管理費でございます。18万8,000円の増、人件費の補正並びに修繕料といたしまして、消火栓ポンプ、カーテンレール等の修繕料を計上してございます。

    2目教育振興費につきましては、財源の入れかえでございます。

    3款1項中学校の学校管理費であります。675万8,000円の増でございます。人件費の補正並びに15節でございますけれども、テニスコートの改修費用を計上してございます。

    2目教育振興費につきましては、財源の入れかえでございます。

    4項1目社会教育総務費27万6,000円の増でございます。人件費の補正並びに19節でございますけれども、全国青年大会参加に係ります補助金を計上してございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    5目万葉研修センター管理費10万8,000円の増でございます。手数料といたしまして、防火対象物の定期点検並びに特殊建築物定期調査報告書の作成に係ります手数料を計上してございます。

    6目美術館管理費29万7,000円の増、13節につきましては、美術館のホール天井の調査に関しましての委託料を計上してございます。19節につきましては、宮城県博物館等連絡協議会に対する負担金の計上でございます。

    5項2目体育施設管理費278万4,000円の増でございます。修繕料につきましては、西部球場の芝生の張りかえ、15節につきましては、村民グラウンドのフェンス並びに側溝の改修経費を計上してございます。

    12款2項1目公営企業貸付金につきましては、財源の入れかえでございます。

    13款1項予備費753万8,000円の増でございます。これにつきましては、調整によるものでございます。

    以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。佐々木春樹君。

4番(佐々木春樹君) 何点かあるんですけれども、まず、個人番号カード交付事業に関しまして、補助金が213万5,000円ですか、国庫補助金として入っていますけれども、それに対してコンピューター管理費等380万円とかいろいろかかっているようですので、この事業に対して持ち出しといいますか、一般財源でどのぐらいかかっているのかをお伺いするのと、関連して、説明の中にタッチパネル、タッチパネル機器とか何か言っていましたけれども、装置ですか、そちらの詳細を一点。

    それから、特定防衛施設周辺の整備調整交付金が、塩浪団地造成事業として計上されていますけれども、これが現状、基金に積み立てするというふうなところの流れのですね、確認の意味で説明お願いします。

議長(細川運一君) 住民税務課長。

住民税務課長(早坂紀美江君) まず、番号法に基づきます歳入の部分、補助金ですが、こちらは個人番号カードの交付事業費と交付事務費ということで計上させていただいております。こちらにつきましては、システム改修費などが含まれております。

    歳出につきましては、現在、住基カードでもタッチパネル等を使用しておりますが、新たな個人番号カードに伴いましてシステムが改修されることによりまして、パソコンとタッチパネルのほうが、今現在使用しているものが使用できないということでの、改めての購入という形になります。

    補助率についてもでしたでしょうか。補助率につきましては、100%でございます。

議長(細川運一君) 財政課長。

財政課長(早坂勝伸君) ただいま住民税務課長が説明した件の補足でありますけれども、まず、補助金の関係であります。個人番号カード交付事業の補助金としまして195万8,000円、これは内訳になりますけれども、そのほかに事務費として、補助金として17万7,000円、これが交付されます。それで、先ほど言いました195万8,000円というのが、3項1目戸籍住民基本台帳費の中の負担金として195万8,000円を計上してございますけれども、一回村に補助金として入ったものが、トンネルといいますか、村を経由して地方公共団体情報システム機構への負担金として流れるものでございます。それで、残りの17万7,000円、これは事務経費のほうに計上してございます。したがいまして、備品購入費158万9,000円、あとそのほかに総務のコンピューター管理費のほうで計上しておりますけれども、委託料381万4,000円、これにつきましては一般財源での持ち出しというふうなことでございます。

議長(細川運一君) 都市整備課長。

都市整備課長(後藤広之君) 特定防衛施設周辺交付金の基金事業積み立ての流れというご質問ですけれども、基金事業につきましては、昨年度創設しました基金のほうに、今回7月1日付で内示いただいた4,860万円を基金積み立ていたしまして、関連の事業、道路、防災調整池等を実施した際に基金の取り崩しをしまして、支出をするという流れになっております。

議長(細川運一君) 佐々木春樹君。

4番(佐々木春樹君) 今、個人番号カードのほう、事業は100%ということでしたけれども、であれば、その一般管理費のコンピューター管理費でかかっている委託料の中は、それ以外にもいろいろあるということなのか、もう一度お願いします。

議長(細川運一君) 財政課長。

財政課長(早坂勝伸君) この点につきましては、先ほど説明でも申し上げましたように、番号制度に係ります中間サーバー、これと村のサーバーを接続します。そのための接続関係に関する経費でございまして、この経費につきましては、全て一般財源での対応ということになります。

議長(細川運一君) 佐々木春樹君。

4番(佐々木春樹君) 取り消しでお願いします。

議長(細川運一君) えっ。(「おろして     」の声あり)取り消しですか。はい、わかりました。

    小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 教育費の中で、第9款のほうでうたわれています保健体育費の体育施設管理費、西部球場の詳細をちょっと改めてお尋ねをいたします。

議長(細川運一君) 教育学習課長。

教育学習課長(佐野克彦君) それでは、お答えいたします。

    西部球場の30万円という需用費の関係だと思いますが、去年、昨年度ですかね、平成26年度に西部球場の改修工事がございまして、その中で張り芝も一部行っていたわけでございますが、4月等々の天気等々によってちょっと芝が枯れてしまったということで、再度芝張りをするものでございます。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 天候的な原因だというような説明なんですが、私、一部から聞いている部分は、管理に不手際があったというふうに聞いておるんですが、その辺は間違いないですか。

議長(細川運一君) 教育学習課長。

教育学習課長(佐野克彦君) 先ほど、天気ということもありましたけれども、天気も一部の要因でありますが、今、小川議員おっしゃったとおり、管理的なものですね、役場もですし、これは指定管理にも出してございますので、そこら辺の部分もございまして、当然水まき等は行ったんでございますけれども、それが十分でなかったということでございます。

議長(細川運一君) 小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) この管理技術、これまで立派なものをずっと管理されていたわけなんですけれども、天候というような、今回の場合は随分猛暑に近いような状態ですけれども、これはもう少し具体的にお答えできますか。技術的なミスなのか、あるいは投与した薬の問題なのか。何かそういうような原因もあるように聞いていますけれども。

    また、委託をしているということであれば、まちづくりセンターのほうが技術的な管理をされておるかとは思うんですが、こういうような症状が起きた場合、責任というような、経費的な責任ですね、そういうような部分についてはどういう認識をされているか、改めてお尋ねします。

議長(細川運一君) 教育学習課長。

教育学習課長(佐野克彦君) 管理の部門については、薬剤等々じゃなくてですね、やっぱり十分に根が張っていないというような部分があるかと思います。根が張っていない部分で使用した部分もございますけれども、実際大きい部分は天気なのかないうふうには、私どもは認識しております。

    ただ、あとですね、いわゆる費用負担の部分、費用負担の部分については、ここは30万円とございますが、一応施工業者、あとは指定管理、あと大衡村という形で、今のところは3分の1の費用負担で考えているところでございます。

議長(細川運一君) 3問。(「ああ、    もう一つ」の声あり)3問までですので、ご了解を願います。

    細川幸郎君。

8番(細川幸郎君) 2点ほどお伺いします。

    歳入の雑入、企業立地促進奨励金返還金の内容についてお伺いします。それが1点。

    2点目に、教育費の保健体育費、工事請負費、村民グラウンドのフェンスの修繕というお話だったんですけれども、フェンスのどの部分なのかお伺いします。

議長(細川運一君) 企画商工課長。

企画商工課長(文屋 寛君) 雑入の企業立地促進奨励金返還金498万1,000円の件でございますが、これは第二仙台北部工業団地の中に、現在、日進機工が入っていますけれども、それの以前にナルセ公研という企業が立地いたしまして、その企業に対しまして村のほうから奨励金ということで、平成22年、23年、2カ年にわたっておのおの300万円ずつ奨励金を支出してございます。合わせて600万円でございますが、その後にこのナルセ公研が、経営が破綻したといいますか、行き詰まりまして倒産されまして、それで村のほうでは条例にのっとりまして、ナルセ公研に対して奨励金の返還を求めておったところでございます。

    それで、その後、破産管財人を立てて、いろいろナルセ公研のほうではその債権者に対する対応をしておったわけでございますが、今般、ナルセ公研側の財産処分といいますか、そういった形で財源が捻出されまして、今回約3,200万円ほどの財源が捻出されまして、これに対する債権者が47団体ございました。それらの団体に対しまして、比例按分といいますか、支配率83%の率に基づきまして、大衡村のほうのこの奨励金に対する返還金が戻ってきたというふうなことでございます。その金額が498万1,000円ということでございます。以上です。

議長(細川運一君) 教育学習課長。

教育学習課長(佐野克彦君) お答えいたします。

    先ほど、フェンスの修繕というか、工事ということ、議員さんおっしゃったんですが、フェンスも工事はするんですけれども、主にいわゆる村民グラウンドですね、衡中集会所から正面に見て左側ですね、西側といったらいいんでしょうかね、衡中集会所を正面に見て西側、左側というか、そちらのほうのいわゆる用水路です。用水路の部分が亀裂等がございまして漏水、あと末端のほうの水田のほうにもなかなか水がいかないということもございまして、いわゆる側溝の敷設がえ、側溝というか、U水路の敷設がえに伴いまして、いわゆる村民グラウンドの部分ののりもなだらかにして、フェンスも1メートルぐらいちょっと前のほうに持っていくというような工事の内容でございます。

議長(細川運一君) 細川幸郎君。

8番(細川幸郎君) まず、ナルセ公研の返還金なんですけれども、83%の原則ということで、この金額になったと思うんですが、残りの部分の返還についての見通しはどうなのかということをお伺いします。

    それと、村民グラウンドの件に関して、常任委員会等で利用状況を説明受けているわけなんですけれども、余り使用されていないということで、今後、村としてはどのような使用を考えていくのか、あるいは今のところ特にないのかどうか、それをお伺いします。

議長(細川運一君) 企画商工課長。

企画商工課長(文屋 寛君) まだ残りの部分、あるわけでございますが、これにつきましても村といたしましては、破産管財人のほうに引き続き全額返還を求めてまいりたいというふうに思ってございます。ただ、それが間違いなく来るかどうかという保証は、現時点では何とも言えないところでございます。

議長(細川運一君) 教育学習課長。

教育学習課長(佐野克彦君) ご存じのとおり、前の村民グラウンドというのは野球場という形でございました。ただ、野球場にしては当然、帯に短し、たすきに長しということもございまして、野球場の体をなしていないということで、今現在、どのような形で進めていくかというのは、ちょっと検討中でございます。

議長(細川運一君) 細川幸郎君。

8番(細川幸郎君) 企業立地促進奨励金の返還の話は、わかりました。

    それで、村民グラウンドの件なんですが、もしそういう、あそこは平らなんですね、更地。ですから、いろいろな村で必要だなと思われるような施設を立地するにはすごくいい場所なんですよね。ですので、また別の機会を捉えながら、ご提案申し上げていきたいと思います。

議長(細川運一君) はい、わかりました。

    早坂豊弘君。

3番(早坂豊弘君) 歳出についてお尋ねします。2点についてお尋ねします。

    16ページ、畜産振興費の中で183万1,000円、プラス補正額が5万2,000円と数字は少ないんですけれども、7番の賃金、短期臨時職員というふうにあるんですが、この内訳をちょっと教えていただきたいことと、あともう一点ですね、次のページ、都市計画費、公園費について275万4,000円、補正が組まれております。公園維持管理費の部分なんですが、その辺ちょっと内訳を教えてください。お願いします。

議長(細川運一君) 農林建設課長。

農林建設課長(齋藤 浩君) 畜産振興費、7節賃金の4万2,000円につきましては、汚染牧草の一時保管場所の除草3回分の賃金ということでございます。

議長(細川運一君) 都市整備課長。

都市整備課長(後藤広之君) 公園費の原材料費275万4,000円ですけれども、万葉クリエートパークのそり滑り、人工芝の約120平米の張りかえと、ローラー滑り台のローラーの部品の交換、一部交換という内容になっています。

議長(細川運一君) 早坂豊弘君。

3番(早坂豊弘君) それぞれに、もう一度お聞きします。

    先ほどの畜産振興費の中の保管牧草の件なんですが、これからある程度、この放射能ももっともっと下がってくるんでないかなというふうに想定できるわけなんですけれども、この臨時職員という、その項目に上げたのは、どういったような感じで上がっているのか、その辺ちょっとお聞きしたいなということと、あと先ほどの公園費なんですが、一般質問でもあったんですが、ローラーの交換ということなんですが、これだけの経費で賄えるわけなんでしょうか。その辺ちょっとお尋ねします。

議長(細川運一君) 農林建設課長。

農林建設課長(齋藤 浩君) 賃金4万2,000円の説明欄に短期臨時職員という形で書いてございますけれども、村のほうで直に仕事をするということではなくて、現在、保管場所の所有者のほうにその事業を行っていただくということになります。その際に、村側の支出の内容といたしまして、賃金の中の臨時職員という形の表現といいますか、そういった形の予算措置となります。

議長(細川運一君) 都市整備課長。

都市整備課長(後藤広之君) ローラー滑り台につきましては、今回200本程度の交換を想定しておりまして、現地のほうを調査しまして必要最低限という形で、維持管理の範囲で対応していくという考えでございます。

議長(細川運一君) 早坂豊弘君。

3番(早坂豊弘君) 最後に、もう一度お聞きします。

    例えば、保管牧草、汚染牧草のことなんですが、フィルムを再ラップするということをちょっとお尋ねしたいんですけれども、何年か経過して、のり面もちょっと、のり代もとれてきて、ばふばふになっているのもあるんでないかなというふうに想定されるんですけれども、その辺の維持管理はこの辺には含まれていないということですか。

    そして、あともう一つ、先ほどの公園費なんですが、村長の答弁にもあったんですが、結構壊れていても、経費がかかるということで、随時見ながらその部分修理ということで話はされていたんですけれども、その辺直してまたすぐ壊れているところもあるというのは、そういうことはないんでしょうか。その辺をちょっと最後に聞いて終わりたいと思います。

議長(細川運一君) 農林建設課長。

農林建設課長(齋藤 浩君) 汚染牧草のほうの管理状況ということになろうかと思いますけれども、ラップしたもので状況の悪いものにつきましては、その時点でフレコン対応ということで、フレコンバッグのほうに移してございます。ですので、現在のところ、1カ月に1回は必ず現地を確認して、ロープが緩んでいるとかそういったものについては、職員のほうでそういった対応をしてございます。ですので、まだラップそのものを再ラップするというような状況にはないということでございます。最終的に処分が必要になってきますので、それまでにそういう必要が出てくれば、その段階で対応するということになります。

議長(細川運一君) 都市整備課長。

都市整備課長(後藤広之君) 今回、そり滑りの人工芝とローラー滑り台の部分補修をするんですけれども、いずれも消耗品の部材になっておりますので、使用頻度が高くなればなるほど、どうしても部分的に消耗していくというのがありますので、今回補修する部分は当面の間もつかと思うんですが、その他の部分というのは、消耗品の部分というのは年次的に補修というのは必要になってくるかと思いますので、その辺日常点検しながら随時対応していきたいというふうに考えています。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 農業費になると思うんですけれども、この中に、林業費の中に……

議長(細川運一君) 文屋議員、マイクを近づけてください。

6番(文屋裕男君) 松くい虫の委託料で378万3,000円というのがあるんですけれども、私、ことしの予算審査の、6月にあったわけなんですけれども、そのときに有害駆除に対する質問をしておりました。それで、そのときの課長の答弁として、「皆さんとお話しして、9月の補正で考えられるものは考える」というお話でしたけれども、今回全然乗ってこないということは、それは私、乗らなかったのかなと思って、大分不思議なのでお伺いしたいと思います。

議長(細川運一君) 農林建設課長。

農林建設課長(齋藤 浩君) 有害駆除関係については、当然イノシシ関係ですね、そういったものがメーンという形になってございまして、それについては新たにわなを購入したというような経緯もございます。

    また、新たに免許を取っていただいた方もいらっしゃいまして、そちらのほうについてですね、そういった一般会計のほうの予算ということも考えられますけれども、今回は対策協議会、そちらのほうで対応するということになりましたので、今回9月の補正の中で新たな予算措置分がなかったということでございます。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 今回は見送られたようでございますけれども、あと3カ月もしますと、もう28年度の予算編成が始まると思うんですよね。今一番私たち、まあ、6人しかっていない有害駆除隊なんですけれども、この13日にもまた有害駆除ということでカラスとカモの駆除をするわけなんですけれども、そのほかにも前回お話ししたように、300に近いイノシシのわなを、常に目を光らせていければならないというような状況になっています。

    そういうことから考えてみますと、隣の大和町でも大分この辺については力を入れているようでございますので、その辺のこともお聞きになって、十分その辺についてのご配慮を願いたいというふうに思いますので、私の希望として今回聞いていてください。そして、それをぜひ来年の予算のほうに、予算編成のときに考えてもらえるように、村長のほうにも言っておきますけれども、よろしくお願いします。

議長(細川運一君) 農林建設課長。

農林建設課長(齋藤 浩君) 農林サイドといたしましては、当然そういったご意見を伺いながら、予算編成に向かって検討してまいりたいという形で思ってございます。

議長(細川運一君) ほかに質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決いたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

    ここで休憩をいたします。

    再開を2時15分といたします。

午後2時05分 休憩

午後2時15分 再開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

  日程第7 議案第60号 平成27年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算の補正について

議長(細川運一君) 日程第7、議案第60号、平成27年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明をさせます。住民税務課長。

住民税務課長(早坂紀美江君) それでは、議案第60号別紙でご説明申し上げます。

    1ページをお開き願います。

    議案第60号別紙、平成27年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

    第1条は、歳入歳出予算の補正についてでございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ524万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億2,444万1,000円とするものでございます。

    次に、6ページをお開き願います。

    歳入からご説明申し上げます。

    9款1項1目繰越金524万3,000円の増でございます。こちらは、26年度決算による繰越金でございます。

    続きまして、歳出でございます。

    1款1項1目一般管理費6万円の増でございますが、人事異動に伴う住居手当分の増額でございます。

    12款1項1目予備費でございますが、こちらにつきましては財源調整でございます。

    以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ありませんか。(「なし」声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決いたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第8 議案第61号 平成27年度大衡村下水道事業特別会計予算の補正について

議長(細川運一君) 日程第8、議案第61号、平成27年度大衡村下水道事業特別会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明をさせます。都市整備課長。

都市整備課長(後藤広之君) 議案第61号別紙でご説明いたします。

    1ページをお開きいただきたいと思います。

    平成27年度大衡村下水道事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

    第1条は、歳入歳出予算の補正について定めたものでございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ16万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億6,938万8,000円とするものでございます。

    続きまして、事項別明細書でご説明いたします。

    6ページをお開きいただきたいと思います。

    歳入についてでございます。

    4款1項1目一般会計繰入金467万5,000円の減です。歳入歳出予算の調整によるものです。

    5款1項1目繰越金483万7,000円の増です。平成26年度決算確定に伴う補正となります。

    次に、7ページをごらんください。

    歳出についてでございます。

    1款2項1目公共下水道建設費16万2,000円の増、こちらは人件費の補正となります。

    以上、簡単ですが、説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第9 議案第62号 平成27年度大衡村介護保険事業勘定特別会計予算の補正について

議長(細川運一君) 日程第9、議案第62号、平成27年度大衡村介護保険事業勘定特別会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明をさせます。保健福祉課長。

保健福祉課長(和泉文雄君) それでは、議案第62号別紙で説明したいと思います。

    1ページをお開き願います。

    平成27年度大衡村介護保険事業勘定特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

    歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,682万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億194万円とするものでございます。

    内容につきましては、6ページからの事項別明細書により説明したいと思います。

    まず、歳入ですけれども、7款1項2目その他一般会計繰入金、これは歳出補正に伴う人件費分の繰入金であります。

    9款1項1目繰越金2,681万1,000円、平成26年度の決算によるものであります。

    次のページ、歳出ですけれども、第1款1項1目一般管理費、これは職員手当等の補正であります。

    それから、2款1項1目居宅介護サービス給付費、19節の負担金、補助及び交付金1,200万円を追加補正するものであります。

    次のページです。

    3款2項1目介護予防ケアマネジメント事業費、これは職員の旅費を補正するものであります。

    6款1項2目償還金、23節償還金、利子及び割引金、これは平成26年度精算による返還金であります。それぞれ、国庫補助金返還金が249万6,000円、県補助返還金が192万1,000円、支払基金交付金返還金が305万6,000円となっております。

    2項繰出金1目一般会計繰出金、これは平成26年度の精算による繰出金であります。

    7款1項1目予備費104万3,000円、これは財源調整による予備費の補正であります。

    以上です。よろしくご審議願います。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。佐々木春樹君。

4番(佐々木春樹君) 課長の今の説明の中で、居宅介護サービスの事業の増額分ですね、もう少し詳細に説明をお願いします。

議長(細川運一君) 保健福祉課長。

保健福祉課長(和泉文雄君) 現在までの実績、それから今後の実績を見込んでの補正でありまして、議員もご存じのとおり、介護保険制度が変わりまして、要介護認定者がふえております。特に1の人がふえておると聞いております。そのために、在宅サービスの利用がふえているという状況にありまして、今後その増加を見込んでの補正であります。以上です。

議長(細川運一君) 質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第10 議案第63号 平成27年度大衡村戸別合併処理浄化槽特別会計予算の補正について

議長(細川運一君) 日程第10、議案第63号、平成27年度大衡村戸別合併処理浄化槽特別会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明をさせます。都市整備課長。

都市整備課長(後藤広之君) 議案第63号別紙をごらんいただきたいと思います。

    1ページをお開きいただきたいと思います。

    平成27年度大衡村戸別合併処理浄化槽特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

    第1条は、歳入歳出予算の補正について定めたものでございます。ここで、括弧内の「歳入予算の補正」とありますが、「歳入歳出予算の補正」の誤りとなっております。大変恐れ入りますが、訂正をお願いいたします。

    説明を続けます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ734万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,906万円とするものでございます。

    第2条は、地方債の補正について定めたものとなっております。こちらは4ページに記載のとおりとなっております。

    続きまして、事項別明細書でご説明いたします。

    7ページをごらんいただきたいと思います。

    歳入についてでございます。

    1款1項1目合併処理浄化槽分担金69万2,000円の増となっております。こちらは、浄化槽の設置基数増に伴い、分担金を増額するものです。

    3款1項1目循環型社会形成推進交付金244万8,000円の増となっております。設置基数8基分増に伴い、補助対象事業費が増額となることから追加をするものでございます。補助率は3分の1となっております。

    4款1項1目一般会計繰入金89万7,000円の減です。歳入歳出予算の調整によるものです。

    5款1項1目繰越金90万1,000円の増です。平成26年度決算確定に伴う補正となります。

    7款1項1目下水道事業債、1節の合併処理浄化槽債420万円の増です。こちらも浄化槽の設置基数の増に伴うもので、対象事業費から受益者分担金と国庫補助金を差し引いた分となっております。

    続きまして、9ページをお開きいただきたいと思います。

    歳出についてでございます。

    1款1項2目合併処理浄化槽建設費でございます。15節の工事請負費734万4,000円の増となっております。設置基数8基分の追加に伴う補正となっております。

    説明は以上となります。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第11 議案第64号 平成27年度大衡村後期高齢者医療特別会計予算の補正について

議長(細川運一君) 日程第11、議案第64号、平成27年度大衡村後期高齢者医療特別会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明をさせます。住民税務課長。

住民税務課長(早坂紀美江君) それでは、議案第64号別紙をお開き願います。

    1ページでございます。

    議案第64号別紙、平成27年度大衡村後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

    第1条は、歳入歳出予算の補正についてでございます。歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ650万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,497万6,000円とするものでございます。

    次に、6ページの事項別明細で、主な事項のみご説明申し上げます。

    歳入からご説明申し上げます。

    1款1項1目特別徴収保険料673万1,000円の減、2目普通徴収保険料6万2,000円の増でございますが、いずれも現年分でありまして、本算定による保険料の確定に伴う補正でございます。

    3款1項1目事務費繰入金86万4,000円の減でございますが、今回の補正に伴う財源調整でございます。

    4款1項1目繰越金102万6,000円の増でございますが、こちらは26年度決算による繰越金でございます。

    次のページでございます。

    歳出でございます。

    2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金667万1,000円の減、こちらにつきましては、19節負担金、補助及び交付金の補正で、本算定に伴う保険料減額により広域連合への納付金を減額するものでございます。

    3款2項1目一般会計繰出金16万4,000円の増、こちらにつきましては、前年度決算に伴う一般会計への繰出金の増でございます。

    以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第12 報告第2号 健全化判断比率並びに資金不足比率の状況について

議長(細川運一君) 日程第12、報告第2号、健全化判断比率並びに資金不足比率の状況についての報告を行います。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 財政課長。

財政課長(早坂勝伸君) 議案書18ページをごらんいただきたいと思います。

    報告第2号、健全化判断比率並びに資金不足比率の状況について。

    地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定による健全化判断比率並びに、同法第22条第1項の規定による資金不足比率を別紙監査委員の意見を付して議会に報告するものでございます。

    次のページ、19ページをごらんいただきたいと思います。

    別紙でご説明を申し上げます。

    まず、1の健全化判断比率の公表等でございます。これにつきましては、財政健全化法第3条に基づくものでございます。中ほどでございます。実質赤字比率並びに連結実質赤字比率、いずれにつきましても赤字になっていないため、数値にはあらわれないものでございます。実質公債費比率9.5%、将来負担比率、これにつきましても将来負担が発生しないため、数値にはあらわれないものでございます。

    次に、2の資金不足比率の公表等でございます。これにつきましては、財政健全化法第22条によるものでございます。3事業ほどございます。まず、法適用水道事業、法非適用下水道事業特別会計、法非適用戸別合併処理浄化槽特別会計、この3会計でございますけれども、いずれの会計につきましても資金不足に該当しないため、数値にはあらわれていないところでございます。

    以上、報告を申し上げます。

議長(細川運一君) ここで、監査委員から、平成26年度財政健全化判断比率並びに資金不足比率の審査に係る意見を求めます。

    渡邉保夫代表監査委員、登壇願います。

〔代表監査委員 渡邉保夫君 登壇〕

代表監査委員(渡邉保夫君) それでは、私のほうから、別紙ですね。

    最初に、平成26年度普通会計財政健全化審査意見書。

    1の審査の方法でございますが、この財政健全化審査は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定に基づき、村長から提出された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施いたしました。

    2の審査結果、(1)総合意見といたしまして、審査に付された下記、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類はいずれも適正に作成されているものと認められるということでございまして、この括弧内の文言、数字については省略させていただきまして、下の(2)の個別意見、(1)の実質赤字比率、(2)の連結実質赤字比率、(4)の将来負担比率について、実質赤字になっておらず良好と認められます。(3)の実質公債費比率について、平成26年度の実質公債費比率は9.5%となっており、早期健全化基準の25.0%と比較すると、これを下回り良好であると認めます。

    (3)の是正改善を要する事項、特に指摘すべき事項はございませんでした。

    続きまして、別冊の平成26年度地方公営企業会計経営健全化審査意見書でございます。

    1の審査の方法といたしまして、この財政健全化審査は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定に基づき、村長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施いたしました。

    2の審査結果、(1)総合意見といたしまして、審査に付された下記、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類はいずれも適正に作成されているものと認めます。この括弧内の計数につきましては、省略させていただきます。

    その下の(2)の個別意見、資金不足比率について、水道事業会計、下水道事業会計、戸別合併処理浄化槽特別会計について、平成26年度の資金不足はありませんでした。

    (3)の是正改善を要する事項は、特に指摘すべき事項はございませんでした。

    以上、審査の意見書の報告といたします。

議長(細川運一君) 以上で、報告第2号、健全化判断比率並びに資金不足比率の状況についての報告を終わります。

  日程第13 議案第65号 平成26年度大衡村一般会計歳入歳出決算認定について

  日程第14 議案第66号 平成26年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認定について

  日程第15 議案第67号 平成26年度大衡村下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

  日程第16 議案第68号 平成26年度大衡村介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認定について

  日程第17 議案第69号 平成26年度大衡村戸別合併処理浄化槽特別会計歳入歳出決算認定について

  日程第18 議案第70号 平成26年度大衡村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

  日程第19 議案第71号 平成26年度大衡村水道事業会計利益の処分及び決算認定について

議長(細川運一君) ここでお諮りをいたします。

    日程第13、議案第65号、平成26年度大衡村一般会計歳入歳出決算認定について、日程第14、議案第66号、平成26年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認定について、日程第15、議案第67号、平成26年度大衡村下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第16、議案第68号、平成26年度大衡村介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認定について、日程第17、議案第69号、平成26年度大衡村戸別合併処理浄化槽特別会計歳入歳出決算認定について、日程第18、議案第70号、平成26年度大衡村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、日程第19、議案第71号、平成26年度大衡村水道事業会計利益の処分及び決算認定について、以上の7件は会議規則第36条の規定により一括議題といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、日程第13、議案第65号から日程第19、議案第71号までの7件は一括議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 各議案について、それぞれ説明を求めます。

    なお、説明は概要、要点についてのみを簡潔に説明を願います。

    財政課長、一般会計、説明願います。

財政課長(早坂勝伸君) それでは、一般会計について説明を申し上げます。

    決算書、1ページ、2ページをごらんいただきたいと思います。

    まず、歳入でございます。

    1款の村税、1項の村民税から5項の特別土地保有税まで、合わせまして予算現額14億3,006万1,000円、調定額15億3,839万900円、収入済額14億6,018万599円、不納欠損額54万3,630円、記載の3税目分でございます。収入未済額7,766万6,671円、記載の4税目分でございます。

    2款地方譲与税、1項の地方揮発油譲与税、2項自動車重量譲与税、合わせまして予算現額4,126万2,000円、調定額並びに収入済額、同額で4,126万2,000円でございます。

    3款1項利子割交付金、予算現額が81万5,000円、調定額並びに収入済額、同額で81万5,000円でございます。

    4款1項配当割交付金、予算現額並びに調定額、収入済額、いずれも同額で210万3,000円でございます。

    5款1項株式等譲渡所得割交付金、これにつきましても同額で117万9,000円でございます。

    6款1項地方消費税交付金、これにつきましても同額でございます。8,602万円でございます。

    7款1項ゴルフ場利用税交付金、予算現額1,622万8,000円、調定額並びに収入済額、同額でございます、1,622万8,071円。

    8款1項自動車取得税交付金、これも予算現額、調定額、収入済額、同額で768万5,000円でございます。

    9款1項国有提供施設等所在市町村助成交付金、これにつきましても同額でございます。2,881万1,000円でございます。

    10款1項地方特例交付金、これにつきましても同額でございまして、308万円でございます。

    11款1項地方交付税、これにつきましても同額でございます。8億5,561万3,000円でございます。

    12款1項交通安全対策特別交付金、予算現額が150万円、調定額、収入済額、同額でございまして、147万6,000円でございます。

    次のページ、ごらんいただきたいと思います。

    13款の分担金及び負担金、1項の負担金でございます。予算現額が127万3,000円、調定額197万6,309円、収入済額148万409円、49万5,900円の収入未済額でございます。これにつきましては、保育料分でございます。

    14款使用料及び手数料、1項の使用料、2項手数料、合わせまして予算現額8,836万3,000円、調定額が9,496万1,051円、収入済額9,300万8,861円、195万2,190円の収入未済となってございます。住宅使用料分でございます。

    15款国庫支出金、1項の国庫負担金から3項の国庫委託金まで、合わせまして予算現額が7億3,796万5,000円、調定額7億3,823万7,616円、収入済額7億3,389万1,616円、434万6,000円の収入未済となってございます。これにつきましては、繰越明許の分でございまして、公共土木施設の災害復旧事業分でございます。

    16款県支出金、1項の県負担金から3項の県委託金まで、合わせまして予算現額が1億4,675万5,000円、調定額並びに収入済額、同額で1億5,152万1,493円でございます。

    17款財産収入、1項の財産運用収入、2項財産売払収入、合わせまして予算現額が1億3,775万9,000円、調定額、収入済額、同額でございまして、1億3,825万1,088円でございます。

    18款寄附金、1項の寄附金でございます。予算現額508万円、調定額並びに収入済額、同額で508万円でございます。

    19款繰入金、1項の特別会計繰入金、2項基金繰入金、合わせまして予算現額4億218万5,000円、調定額、収入済額、同額で4億217万8,024円でございます。

    20款繰越金、1項の繰越金、予算現額が9,183万3,000円、調定額、収入済額、同額でございまして、9,183万3,998円。

    21款諸収入、1項延滞金、加算金及び過料から4項の雑入まで、合わせまして予算現額6,924万5,000円、調定額8,144万8,520円、収入済額6,074万9,513円、収入未済額が2,069万9,007円でございます。内訳といたしましては、繰越明許の分が2,000万円、これはプレミアム付商品券発行事業分でございます。そのほか、給食費69万9,007円となってございます。

    22款1項村債、予算現額が3億4,420万円、調定額が3億4,420万円、収入済額3億4,180万円、240万円の収入未済額となってございます。この点につきましては、繰越明許の分でございます。公共土木施設災害復旧事業分でございます。

    歳入合計といたしましては、予算現額が44億9,901万5,000円、調定額が46億3,235万1,070円、収入済額が45億2,424万7,672円、予算に対する執行率は100.56%となってございます。不納欠損額54万3,630円、収入未済額が1億755万9,768円、この中には繰越明許の分が含まれてございまして、その分を除きますと8,081万3,768円となるものでございます。

    次のページでございます。

    続きまして、歳出を説明させていただきます。

    1款1項議会費、予算現額が9,336万2,000円、支出済額が9,081万7,468円でございます。

    2款総務費、1項の総務管理費から6項の監査委員費まで、合わせまして予算現額が9億7,318万8,000円、支出済額9億2,929万135円、翌年度繰越額1,607万4,000円となってございます。繰越明許1件分でございます。

    3款民生費、1項の社会福祉費から4項の災害救助費まで、合わせまして予算現額6億8,165万9,000円、支出済額6億7,613万8,524円でございます。

    4款衛生費、1項の保健衛生費から3項の上水道費まで、合わせまして予算現額3億1,513万8,000円、支出済額3億1,167万7,921円でございます。

    5款農林水産業費、1項農業費、2項林業費、合わせまして予算現額が1億5,921万4,000円、支出済額が1億5,525万2,711円でございます。

    6款商工費、1項の商工費でございます。予算現額2億146万5,000円、支出済額1億6,764万7,708円、翌年度繰越額2,810万8,000円、繰越明許1件分でございます。

    7款土木費、1項の土木管理費から5項の住宅費、合わせまして予算現額が8億9,232万8,000円、支出済額8億6,556万8,990円でございます。

    8款消防費、次のページ、ごらんいただきたいと思います。1項の消防費、予算現額が1億6,949万3,000円、支出済額が1億6,437万6,454円でございます。

    9款教育費、1項の教育総務費から5項の保健体育費まで、合わせまして予算現額が5億2,603万4,000円、支出済額が5億1,272万4,448円でございます。

    10款災害復旧費、1項農林施設災害復旧費、2項公共土木施設災害復旧費、合わせまして予算現額が1億2,527万3,000円、支出済額が1億1,232万1,656円、翌年度繰越額1,230万円でございます。繰越明許1件分でございます。

    11款1項公債費、予算現額3億5,379万7,000円、支出済額3億5,010万8,873円でございます。

    12款諸支出金につきましては、支出はございません。

    13款予備費806万3,000円。

    歳出合計でございます。予算現額が44億9,901万5,000円、支出済額が43億3,592万4,888円、予算に対する執行率につきましては96.37%でございます。翌年度繰越額5,648万2,000円、繰越明許3件分でございます。

    歳入歳出差引残額1億8,832万2,784円となってございます。このうち、基金繰り入れといたしまして9,000万円を繰り入れしているところでございます。

    以上、簡単にご説明させていただきました。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) 住民税務課長、国保、後期高齢会計について説明を願います。

住民税務課長(早坂紀美江君) それでは、議案第66号、平成26年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算についてご説明申し上げます。

    決算書の109ページ、110ページをお開き願います。

    歳入合計欄ですが、予算現額が5億5,138万4,000円に対し、調定額が5億9,558万2,161円、収入済額が5億6,217万9,759円となり、不納欠損額は288万7,562円、収入未済額は3,051万4,840円でございます。予算の執行率は102%となってございます。

    次に、113ページ、114ページをお開き願います。

    歳出合計につきましては、予算現額5億5,138万4,000円に対し、支出済額が5億2,793万6,698円、不用額は2,344万7,302円でございます。予算の執行率は95.8%となってございます。

    歳入歳出予算の差し引きは3,424万6,061円となり、そのうち基金繰入金は2,200万円でございます。

    歳入歳出明細につきましては、事項別明細書でご説明申し上げますので、119ページ、120ページをお開き願います。

    歳入についてご説明申し上げます。

    1款国民健康保険税では、調定額1億6,435万1,229円に対し、収入済額1億3,124万4,207円で、収納率は79.9%となり、前年度に比べ0.7%の増となってございます。不納欠損額288万7,562円は5名の処分で、執行停止後3年経過及び執行停止中に時効完結によるものでございます。

    次に、3款1項1目療養給付費等負担金につきましては、121ページ、122ページをお開き願います。前年度比2,424万1,823円の増となり、1億2,209万8,246円。

    2目高額医療費共同事業負担金231万393円、こちらはレセプト1件当たり80万円を超える高額医療費に対し、4分の1交付されるものでございます。

    3目特定健康診査等負担金109万3,000円、特定健診等に要する費用の3分の1が交付されるものでございます。

    2項1目財政調整交付金は、前年度比3,006万6,000円増で、5,729万3,000円が交付されております。

    4款療養給付費等交付金につきましては、平成26年度で退職者医療制度の経過措置が終了し、12万6,000円の交付でございました。

    5款前期高齢者交付金4,944万774円、こちらは65歳から74歳までの前期高齢者の偏在による保険者間の調整による交付でございます。

    6款県支出金でございますが、1項1目高額医療費共同事業負担金並びに2項特定健康審査等負担金につきましては、3款の国庫支出金と同様の趣旨で、同額の交付でございます。

    次のページ、123、124ページをお開き願います。

    2項1目県財政調整交付金4,281万1,000円につきましては、財政の安定化を図るために1号交付金、その他事情に対し2号交付金として交付されるものでございます。

    7款1項1目高額医療費共同事業交付金2,157万3,644円、こちらはレセプト1件当たり80万円を超えるものが対象で、80万円を超える部分の100分の59が交付されるものでございます。

    2目保険財政共同安定化事業交付金4,627万9,904円、レセプト1件当たり30万円を超えるものが対象で、8万円から80万円までに対し、100分の59が交付されるものでございます。

    9款1項1目一般会計繰入金3,599万1,682円、こちらにつきましては一般会計から国保会計への繰り出し基準に基づく繰り入れでございまして、1節保険基盤安定繰入金は、低所得者に対する保険税軽減分に対して1,606万860円、また低所得者を多く抱える市町村に支援する保険者支援分として376万8,822円でございます。2節職員給与費等繰入金につきましては、職員1名分の人件費、事務費及び徴税費に係る経費を繰り入れております。3節助産費繰入金は、出産育児費一時金に対する費用の3分の2を繰り入れするものでございます。4節その他一般会計繰入金は、乳幼児医療費助成事業運営強化分として県補助金と同額を繰り入れしてございます。

    次のページ、125、126ページをお開き願います。

    5節財政安定化支援事業繰入金148万2,000円でございますが、保険財政の健全化及び低所得、高齢者層の割合が高いなどの財政事情に対する繰り入れでございます。

    2項基金繰入金3,000万円の基金取り崩しを行っております。

    11款3項3目一般被保険者返納金40万7,277円、国保資格喪失後受診による返納金でございます。

    次のページ、127、128ページをお開き願います。

    5目雑入21万円でございますが、医療機関による不正不当請求による診療報酬の返還分でございます。

    続いて、歳出についてご説明申し上げます。

    129、130ページをお開き願います。

    1款1項1目一般管理費1,068万9,683円は、職員1名分の人件費並びに事務費でございます。主なものといたしましては、13節委託料94万3,559円でございますが、国保情報データベースのソフトウェアの保守料が主なものでございます。

    2目連合会負担金は、国保連合会への運営費に対する村の負担金でございます。

    2項1目賦課徴収費124万2,466円、国保税の賦課徴収に係る帳票印刷、郵便料、計算料などの費用でございます。

    2目徴税奨励費235万9,037円は、各納税貯蓄組合に対する納税奨励金及び納税貯蓄組合連合会への運営費補助金でございます。

    3項1目運営協議会費10万5,200円は、国保運営協議会の運営に要する費用でありまして、委員6名の日額報酬及び費用弁償が主なものでございます。

    次のページ、131、132ページをお開き願います。

    2款1項療養諸費2億9,108万2,461円、前年度対比3,287万6,023円の増となっております。

    1目及び2目は、一般被保険者及び退職被保険者に係る療養給付費負担金でございます。

    3目及び4目の療養費は、一般被保険者及び退職被保険者に係る療養費でございます。

    5目審査支払手数料は、国保連合会への審査支払いに係る手数料の負担金でございます。

    2項高額療養費3,396万8,067円、前年度対比889万6,426円の増となっております。医療費の自己負担が高額になり、限度額を超えた分が支給されるものでございます。

    次のページ、133、134ページをお開き願います。

    3項1目出産育児一時金210万円、1件当たり42万円の出産育児一時金の支払いになりますが、26年度は5件でございました。

    4項1目葬祭費45万円、国保の被保険者が死亡され、葬祭をとり行った方へ1件当たり5万円を支給するもので、25年度より5件多い9件分を支給しております。

    3款後期高齢者支援金7,266万1,835円、こちらは後期高齢者医療制度における支援金として、社会保険診療報酬支払基金に拠出したものでございます。

    4款前期高齢者納付金等5万6,314円につきましては、65歳から74歳までの前期高齢者に係る保険者間の医療費負担を調整するための納付金を支払基金に拠出したものでございます。

    次のページ、135、136ページをお開き願います。

    5款老人保健拠出金2,688円は、平成20年3月に廃止された老人保健制度に係る月おくれなどの精算事務に対する拠出金でございます。

    6款介護給付費3,717万8,721円、こちらは40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に係る保険料相当額を支払基金へ納付したものでございます。

    7款共同事業拠出金5,776万3,494円は、高額な医療費が発生した市町村に給付される高額医療費共同事業費並びに保険財政共同安定化事業を運営するために国保連合会に拠出したものでございます。

    次のページ、137、138ページをお開き願います。

    8款1項1目特定健康審査等事業費799万3,062円は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて、40歳から74歳までの被保険者に対する特定健康審査、特定保健指導に要した費用であります。主なものは、13節の委託料769万5,745円、特定健診業務に係る委託料でございます。

    2項1目保健事業費199万614円、医療費適正化事業等の経費で、主なものといたしましては、7節賃金104万5,200円でレセプト点検員の賃金、13節委託料58万3,933円は医療費通知、ジェネリック差額通知、健康結果説明会、脳ドックの委託料などでございます。

    9款基金積立金24万9,000円、国保財政調整基金の利息相当分の積立金でございます。

    11款諸支出金758万2,398円につきましては、国庫負担金の返還金及び療養給付費交付金などの返還金でございます。

    以上、主なものについてご説明申し上げました。

    続きまして、議案第70号、平成26年度大衡村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について、ご説明申し上げます。

    決算書の201、202ページをお開き願います。

    歳入合計は、予算現額4,802万6,000円に対し、調定額4,855万4,718円、収入済額4,836万9,418円、収入未済額18万5,300円となり、予算の執行率は100.7%となりました。

    次のページ、203、204ページをお開き願います。

    歳出合計の予算現額につきましては、歳入と同額でありまして、支出済額4,734万1,975円となり、不用額68万4,025円でございます。予算の執行率は98.6%であります。

    歳入歳出差引残額は、102万7,443円でございます。

    歳入歳出明細につきましては、事項別明細書でご説明申し上げますので、209ページ、210ページをお開き願います。

    1款後期高齢者医療保険料2,602万4,400円、1目特別徴収保険料については収納率100%となっております。

    2目普通徴収保険料については、収納率98.4%となり、収入未済額が18万5,300円となっております。

    3款1項1目事務費繰入金760万3,130円につきましては、職員1名分の人件費及び事務費等に対する一般会計からの繰入金でございます。

    2目の保険基盤安定繰入金1,357万8,870円、低所得者に係る軽減分及び被扶養者に係る均等割額の軽減分に対する繰入金でございます。

    4款繰越金は、前年度の歳入歳出差引残額の繰り越しでございます。

    続いて、歳出についてご説明申し上げます。

    213、214ページをお開き願います。

    1款1項1目一般管理費649万7,581円、こちらは職員1名分の人件費及び事務費でございます。

    2項1目徴収費94万6,358円、8節報償費20万5,284円は納税貯蓄組合への奨励金、11節需用費46万3,514円は印刷製本費で帳票等の印刷代、12節役務費20万9,380円、こちらは郵便料などが主なものでございます。

    2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金3,955万7,870円、後期高齢者保険料並びに一般会計繰り入れの保険基盤安定繰入金を広域連合へ納付した額でございます。

    次のページ、215、216ページをお開き願います。

    3款2項1目一般会計繰出金34万166円は、繰越金調整分でございます。

    以上、ご説明申し上げました。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) 小川宗寿君、届け出により早退です。

    都市整備課長、下水道、戸別合併、水道会計について説明を願います。

都市整備課長(後藤広之君) 議案第67号、平成26年度大衡村下水道事業特別会計歳入歳出決算書についてご説明いたします。

    決算書の141ページ、142ページをお開きいただきたいと思います。

    歳入についてでございます。

    1款分担金及び負担金から7款村債までの歳入合計、予算額2億7,700万9,000円に対しまして、調定額2億8,184万6,179円、収入済額2億7,975万6,774円、収入未済額208万9,405円となっております。前年度比8,560万円の減となっており、執行率が101%となっております。

    続きまして、143、144ページ、歳出でございます。

    歳出の合計が、予算額2億7,700万9,000円に対しまして、支出済額2億7,441万8,863円、不用額が259万137円となっております。前年比8,610万円の減となっており、執行率は99.1%となっております。

    歳入歳出差引残高が、533万7,911円となっております。

    続きまして、149ページからの事項別明細書でご説明いたします。

    歳入です。

    1款1項1目下水道事業負担金、1節公共下水道費受益者負担金99万6,120円となっております。9名分の負担金です。2節、3節の負担金につきましては、大和町との境にあります糸繰マンホールポンプ場の負担金となっております。

    2款1項1目下水道使用料7,489万3,620円、こちらは収納率99.5%となっておりまして、平成26年度末現在、973件分の使用料となっております。2節下水道使用料滞納繰越分25万5,928円、こちらは収納率29.4%となっております。

    2項1目手数料、こちらは32万4,000円となっております。こちらは、排水設備工事の責任技術者の登録手数料並びに指定工事店の登録手数料となっております。

    続きまして、151ページ、152ページ。

    3款1項1目下水道事業国庫補助金231万1,000円です。こちらは、糸繰と北原ポンプ場の更新に係る防災安全交付金、補助率2分の1となっております。

    続きまして、飛びまして、7款1項1目下水道事業債3,810万円、こちらは先ほど申し上げましたマンホールポンプ場の更新工事に係る起債並びに流域下水道の吉田川流域建設費負担金への充当となっております。

    続きまして、153ページ、154ページをお開きいただきたいと思います。

    歳出についてでございます。

    1款1項1目総務管理費4,681万6,415円です。主なものといたしまして、13節委託料304万1,064円です。下水道使用料の事務委託となっております。19節負担金、補助及び交付金3,687万3,246円、こちらは吉田川流域維持管理負担金となっております。

    続きまして、2目管渠管理費1,557万6,250円、こちらの主なものといたしまして、11節需用費と13節委託料、こちらは村内にあります13カ所のマンホールポンプ場に係る電気料並びに維持管理の委託業務となっております。

    2項1目下水道建設費1,515万5,830円、こちらの主なものといたしまして、2節から4節、職員1名分の人件費になります。

    続きまして、155、156ページの15節工事請負費802万4,400円、こちらは糸繰、北原ポンプ場の更新工事並びに塩浪団地、既存団地の取付管の更生の工事になっております。

    2目流域下水道建設費の19節負担金、補助及び交付金3,409万3,178円、こちらは吉田川流域下水道の建設費負担金となっております。

    2款の公債費1億6,277万7,190円につきましては、下水道の起債元金99件分に係る元利償還金となっております。

    下水道会計に係る説明は、以上となります。

    続きまして、決算書、185、186ページをお開きいただきたいと思います。

    議案第69号、平成26年度大衡村戸別合併処理浄化槽特別会計歳入歳出決算書についてご説明申し上げます。

    歳入についてでございます。

    歳入の合計が、予算額4,840万5,000円に対しまして、調定額4,719万7,817円、収入済額4,703万3,557円、収入未済額16万4,260円となっております。対前年比1,209万2,000円の増となっており、執行率は97.2%となっております。

    続きまして、187、188ページをお開きいただきたいと思います。

    歳出の合計、予算額4,840万5,000円に対しまして、支出済額4,603万1,692円、不用額237万3,308円となっております。前年度比1,223万9,000円の増となっており、執行率は95.1%となっております。

    歳入歳出の差し引き残高が、100万1,865円となっております。

    続きまして、193ページからの事項別明細書でご説明を申し上げます。

    歳入でございます。

    1款1項1目1節合併処理浄化槽分担金、現年分といたしまして176万8,000円となっております。18基分に係る浄化槽の分担金となっております。

    2款1項1目合併処理浄化槽使用料、この中の現年分といたしまして1,401万3,400円、年度末現在、325基に係る使用料となっております。滞納繰越分といたしまして、4万7,100円となっております。

    続きまして、3款1項1目循環型社会形成推進交付金、1節合併処理浄化槽事業補助金583万3,000円です。19基分の設置工事に係る補助金となっており、補助率3分の1となっております。

    4款1項1目一般会計繰入金1,500万円です。

    続きまして、195、196ページをお開きいただきたいと思います。

    飛びまして一番下、7款1項1目下水道事業債、1節の合併処理浄化槽債910万円です。こちらも浄化槽19基分設置に係る起債となっておりまして、対象事業費から補助金と分担金を差し引いた金額に充当したものとなっております。

    続きまして、197、198ページ、歳出についてでございます。

    1款1項1目合併処理浄化槽管理費2,796万4,811円、主なものといたしまして、2節から4節、職員1名分の人件費、それと12節役務費といたしまして210万8,040円、こちらは浄化槽の法定検査に係る手数料となっております。その下、13節委託料1,814万1,062円、こちらは浄化槽の保守点検、清掃委託料、それと使用料の徴収事務委託となっております。

    2目合併処理浄化槽建設費1,684万258円、主なものといたしまして、15節工事請負費1,673万280円、浄化槽19基分の設置工事費となっております。

    2款1項1目元金、こちらは56万3,448円、3件分の起債元金の償還金となっております。

    その下、2目利子66万3,135円、8件分の起債利子償還金となっております。

    浄化槽会計に係る説明は、以上となります。

    続きまして、217、218ページ、議案第71号、平成26年度大衡村水道事業会計決算報告書についてご説明申し上げます。

    まず初めに、収益的収入及び支出、3条予算についてでございます。

    収入についてでございますが、第1款事業収益といたしまして、予算額2億3,982万3,000円に対しまして、決算額2億4,033万5,562円となっております。

    内訳といたしまして、第1項営業収益1億9,790万1,186円、こちらは水道使用料、手数料、一般会計の負担金となっております。

    第2項営業外収益といたしまして、4,243万4,313円、こちらは一般会計負担金、水道加入金、長期前受戻入収益となっております。

    第3項特別利益63円です。

    以上の詳細につきましては、附属資料の236ページ、収益費用明細書をごらんいただきたいと思います。

    次に、その下、支出についてでございます。

    第1款事業費用、予算額2億3,982万3,000円に対しまして、決算額2億2,792万497円となっております。

    内訳といたしまして、第1項営業費用2億1,701万7,110円、大崎広水からの受水費となっております。

    2項営業外費用1,049万890円、企業債の利息、消費税等となっております。

    第3項特別損失41万2,497円、こちらにつきましては、翌年度支払い見込みの職員の賞与、法定福利費を計上しているものでございます。

    以上、詳細につきましては、附属資料の234ページ、費用構成表並びに237から239ページの収益費用明細書をごらんいただきたいと思います。

    続きまして、219ページ、次のページをお開きいただきたいと思います。

    資本的収入及び支出、4条予算でございます。

    収入でございます。第1款1項開発負担金、予算額80万5,000円に対しまして123万9,993円です。開発者負担金2件分となっております。

    支出といたしまして、第1款資本的支出、予算額1,565万円に対しまして1,537万6,058円、内訳といたしまして、第1項建設改良費66万5,100円です。

    その下、第2項企業債償還金1,471万958円となっております。この企業債の詳細につきましては、242ページの償還明細書をごらんいただきたいと思います。

    続きまして、次のページ、221ページをお開きいただきたいと思います。

    水道事業の損益計算書でございます。

    1の営業収益合計が1億8,374万7,249円に対しまして、2の営業費用の合計が2億638万9,808円となっております。

    以上の営業利益といたしまして、2,264万2,559円の赤字となっております。こちらにつきましては、平成26年度会計制度の改正に伴いまして、これまで補助金で取得した資産について合理的に整理したことに伴うもので、営業費用の(5)減価償却費で対前年度比2,381万円の増額となっていることが主な要因となっているものです。

    その下、3番、営業外収益の合計が4,150万4,459円です。

    それに対しまして、4、営業外費用、合計が598万2,390円となっておりまして、以上の経常利益が1,287万9,510円となっております。この中の3番の営業外収益の(5)長期前受戻入益、こちらにつきましては、先ほど申し上げました会計制度の改正に伴う減価償却費増額に対応するもので、新たに収益として計上されたものでございます。これによりまして、経常収益が1,287万9,510円の黒字となっております。

    その下、特別利益の2、過年度損益修正益63円、対しまして6の特別損失の(1)その他特別損失41万2,497円、こちらにつきましては、先ほど申し上げました会計制度の改正に伴う職員の人件費の賞与並びに法定福利費について翌年度の支払いに備えるものとして、その見込額を特別損失として計上しているものでございます。

    以上によりまして、当年度純利益が1,246万7,076円となりまして、当該年度繰越利益剰余金3,406万670円と、その他未処分利益剰余変動金4,573万64円を加えた当該年度の未処分利益剰余金9,225万7,810円となっております。

    続きまして、222ページ、キャッシュフロー計算書でございます。

    1の営業活動によるキャッシュフローに、2の投資活動によるキャッシュフローを加えまして、3の財務活動によるキャッシュフローを差し引きまして、当該年度の増減額は3,053万4,106円の増額となっております。これによりまして、一番下、年度末の残高は3億9,586万8,191円となっております。

    続きまして、223ページ、大衡村水道事業剰余金計算書でございます。

    前年度末の残高は記載のとおりとなっておりまして、区分中の224ページの右から3番目、未処分利益剰余金8,406万670円に対しまして前年度処分額は5,000万円で、繰越剰余金3,406万670円でした。

    これに対しまして、当該年度の変動額は、新会計制度に伴う変動額4,573万64円と当該年度純利益1,246万7,076円、合わせまして5,819万7,140円となりまして、繰越利益剰余金と合わせた当該年度未処分利益剰余金は9,225万7,810円となりました。

    続きまして、223ページの下段、大衡村水道事業剰余金処分計算書についてご説明いたします。

    未処分利益剰余金の当該年度残高が、先ほどご説明申し上げました9,225万7,810円、処分額といたしまして、資本金への繰り入れ4,500万円、建設改良積立金が4,500万円、合計9,000万円となっておりまして、処分後の残高が225万7,810円とするものです。

    続きまして、225ページをお開きいただきたいと思います。

    大衡村水道事業貸借対照表です。

    資産の部といたしまして、固定資産、(1)有形固定資産のイからホまでの固定資産合計額が11億6,570万2,318円。

    2の流動資産といたしまして、2の現金・預金から3の埋蔵品まで、合わせまして流動資産合計が4億2,238万987円となっており、資産の合計が15億8,808万3,305円となっております。

    これに対しまして、226ページ、負債の部ですけれども、3の固定資産といたしまして、(1)、イ、企業債2億6,848万7,768円、4の流動負債といたしまして合計が3,800万3,001円、5の繰延収益といたしまして合計が5億4,984万2,874円、以上によりまして、負債の合計が8億5,633万3,643円となっております。

    その下、資本の部につきましては、6の資本金から7の剰余金、こちらにつきましては、先ほど223ページでご説明申し上げました内訳のとおりとなっております。

    これによりまして、資本の合計が7億3,174万9,662円、負債・資本の合計が15億8,808万3,305円となっております。

    続きまして、227ページです。

    重要な会計方針に係る事項についての注記でございます。

    この中の中段ですね、3番、引当金の計上方法の(2)ですけれども、先ほど申し上げました、今年度から会計制度の改定に伴いまして、職員の期末勤勉手当及び法定福利費の翌年度の支払い見込みを当該年度の負担に計上しております。

    また、一番下、5番、みなし償却制度の廃止に伴う経過措置ということで、会計制度の改正に伴い、補助金で取得した金額について合理的に整理しているものでございます。

    以上、水道会計の決算の説明とさせていただきます。

議長(細川運一君) 次に、保健福祉課長、介護会計について説明願います。

保健福祉課長(和泉文雄君) それでは、平成26年度大衡村介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算についてご説明を申し上げます。

    決算書の157ページ、158ページをお開き願います。

    一番下の歳入合計ですけれども、予算4億7,313万3,000円、調定額4億7,564万1,352円、収入済額4億7,437万2,475円、不納欠損1名分で23万3,100円、収入未済額103万5,777円となりました。予算に対する執行率は100.3%で、前年度比2,866万2,052円の増となっております。

    続きまして、次のページをごらんください。

    歳出です。

    一番下の歳出合計、歳出予算現額に対しまして、支出済額4億4,755万535円で、予算に対する執行率は94.6%でした。前年度比1,711万9,603円の増でございます。

    歳入歳出差引残額2,682万1,940円となりました。

    内容につきましては、事項別明細でご説明を申し上げます。

    165ページ、166ページをごらんください。

    まず、歳入です。

    1款1項1目第1号被保険者保険料、収入済額6,845万7,042円、収入未済額100万7,977円でございます。収納率は、前年度分が99.25%、過年度分が44.9%でございます。前年度末の1号被保険者数は、1,416名となっております。前年度より68名が増となっております。

    続きまして、3款1項1目介護給付費負担金7,359万2,019円の収入済額となっております。こちらは法定負担率がありまして、居宅分が20%、施設分が15%分の負担率となっております。

    2項1目調整交付金2,784万2,000円の収入済額になっております。これは、標準給付率に対して交付割合が7.31%となっております。

    2目地域支援事業交付金(介護予防事業)197万6,486円、こちらは補助率が25%。

    3目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)197万5,000円、こちらは補助率39.5%となっております。

    4目介護保険事業費補助金189万円は、システム改修分の費用分の補助であります。2分の1の補助となっております。

    次のページをごらんください。167ページ。

    4款1項1目介護給付費交付金1億1,891万7,994円、こちらは40歳から65歳未満の2号被保険者の保険料に係る分で、負担率は29%となっております。

    2目地域支援事業交付金229万2,911円、これも同じく29%の負担率となっております。

    5款1項1目介護給付費負担金6,162万5,038円の収入済みで、居宅分12.5%、施設分17.5%の負担率となっております。

    3項1目地域支援事業交付金(介護予防事業)99万1,082円、補助率は12.5%でございます。

    2目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)99万1,000円、これは補助率が19.75%となっております。

    6款1項1目利子及び配当金4万4,975円、これは介護保険給付費準備基金の利子でございます。

    次のページをごらんください。169ページです。

    7款1項1目介護給付費繰入金5,261万9,000円の収入済みで、法定負担分12.5%相当でございます。

    2目その他一般会計繰入金3,361万1,000円、職員1名の人件費相当、それから介護認定に係る事務費の繰り入れでございます。

    3目地域支援事業繰入金(介護予防事業)80万6,000円、こちらは負担率が12.5%で、職員1名分の人件費相当並びにいきいきサロン等介護予防事業に係る事務費分でございます。

    4目地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)129万円、これは負担率19.75%となっております。こちらも職員1名の人件費、それからケアプラン作成等の包括的支援事業に係る事務費でございます。

    2項1目介護給付費準備基金繰入金840万円、これは第5期介護保険事業計画に基づく基金を繰り入れてございます。

    8款1項1目介護サービス計画収入、これは要介護認定の収入でございます。

    9款1項1目繰越金1,527万9,491円、これは前年度の繰越金でございます。

    10款諸収入1項1目第1号被保険者の延滞金1万900円。

    次ページ、2項1目預金利子7,997円、3項2目雑入12万4,800円、これは受益者分の負担金でございまして、いきいきサロンの参加者負担金並びに介護者のつどいの参加者の負担金でございます。

    続きまして、歳出に入ります。

    173ページ、174ページをごらんいただきたいと思います。

    1款1項総務管理費1,480万279円の支出済額で、これは職員1名分の人件費及び介護保険料徴収に係る事務費等でございます。

    続いて、下のほうの3項1目認定調査等費230万9,780円、介護認定調査審査員の賃金及び主治医の意見書作成に係る経費でございます。

    続きまして、次のページの2目認定審査会共同設置負担金でございますが、201万7,000円、こちらは一部行政事務組合に対する介護認定審査会の共同設置の負担金、審査件数263件分でございます。

    4項は、介護運営委員会委員の報酬、費用弁償等の経費であります。

    2款1項介護サービス等諸費3億6,617万7,514円、こちらは1目の居宅介護サービスから6目の地域密着型介護サービスに係る年間6,303件のそれぞれの介護サービスの経費でございます。

    2項1目高額介護サービス等費862万2,656円は、高額介護サービス690件及び高額医療合算介護サービス費の経費でございます。

    次のページをお開き願います。177ページ。

    3項その他諸費35万2,374円、これは国保連合会への介護給付費支払審査に係る取り扱い手数料でございます。

    4項特定入所者介護サービス等費2,140万7,120円、これは入所施設利用者の食費、居住費の負担分でございます。

    3款1項介護予防事業費1,011万435円、これは保健師1名分の人件費及びいきいきサロン事業の経費でございます。

    次のページをごらんください。179ページです。

    2項包括的支援事業・任意事業費1,372万2,550円、これは保健師1名分の人件費及び要支援者の介護予防ケアプラン作成に係る経費でございます。

    下にまいりまして、5目任意事業費539万7,838円、こちらはひとり暮らしの老人等の配食サービス、それから介護者のつどいのバス運転、緊急通報システム等に係る経費でございます。

    次のページをお開き願います。181ページです。

    4款1目基金積立金、利子分の積み立てでございます。

    6款1項償還金及び還付加算金44万6,551円は、還付加算金及び県補助金並びに支払基金交付金の返還金でございます。

    2項繰出金684万219円、これは平成25年度の繰入金の精算によるものでございます。

    以上、介護保険事業勘定特別会計の説明でございます。よろしくお願いしたいと思います。

議長(細川運一君) ここで休憩をいたします。

    再開を4時といたします。

午後3時43分 休 憩

午後4時00分 再 開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

    ここで、監査委員から、平成26年度各種会計の決算審査に係る意見を求めます。

    渡邉保夫代表監査委員、登壇願います。

〔代表監査委員 渡邉保夫君 登壇〕

代表監査委員(渡邉保夫君) それでは、平成26年度大衡村各種会計決算審査意見書をご報告申し上げます。

    冊子の1ページをお開きになっていただきます。

    第1の審査の対象でございますが、一般会計及び特別会計決算、(1)の平成26年度大衡村一般会計歳入歳出決算から、(9)の平成26年度大衡村水道事業会計歳入歳出決算が審査の対象になっております。

    第2の審査の期間でございますが、平成27年6月30日から平成27年7月22日までの期間でございます。

    第3の審査の方法でございますが、村長から提出された各種会計歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書、基金運用に関する調書について、(1)の決算の計数は正確であるか、(2)の予算執行が適正かつ効率的に行われたか、(3)の財政運営が健全であるかなどに主眼を置きまして、また、公有財産、基金、物品の管理についても留意しながら帳票、証書を精査するとともに、必要な資料の提出とあわせて担当職員の説明を求め、審査を実施いたしました。

    第4の審査の結果、総括でございますが、内容、全部ではございませんが、途中まで読ませていただきます。

    審査に付された各種会計歳入歳出決算書等については、関係法令に準拠して作成され、各種証書類を照合審査した結果、計数はいずれも誤りないと認めました。

    また、予算の執行は的確に行われ、かつ収入支出は合法的に行われており、おおむね適正であると認めました。

    平成26年度一般会計を概観すると、前年度に比べて歳入で2億7,620万1,000円増加し、歳出でも2億6,971万2,000円増加となっております。

    歳入歳出差引額は1億8,832万3,000円となり、そのうち翌年度繰越財源2,973万6,000円を差し引いた実質収支は1億5,858万7,000円の黒字になっております。

    財政運営及び資金収支は効率的に行われており、基金運用状況は設置目的に従って運用されており、運用収益の処理も適正に行われております。なお、今後については基金設置の目的に沿って、有効活用される施策の検討を図っていただきたいと思います。

    財政構造の弾力性を判断する指標の一つである「経常収支比率」については前年度の89.2%より1.5ポイント増の90.7%となっております。今後も経常的経費の節減などに努力されたい。

    不納欠損処分については、一般会計で54万3,630円、国保会計で288万7,562円、介護保険関係で23万3,100円、不納欠損額総額343万1,192円となり、前年度と比較すると43万4,319円減となっております。

    これは合法的な手続により行われており、やむを得ないと思うが、税等の負担の公平及び歳入確保の面での影響が大きいので、なるべく不納欠損を出さないよう慎重かつ厳正な事務処理を行い、債権の確保に万全を期されたい。

    公債費比率については、前年度と同額の5.6%になっております。

    また、地方債残高比率は、前年度より1.8ポイント増加し、137.3%となり健全エリア内になっております。

    本村は、第5次総合計画において「ともに育み、ともに創り、ともに生きる愛と活力にあふれたまちづくり」を基本理念として、主役である村民と企業・行政の協働により、みんなが明るく元気に暮らせる大衡村の方向性を示している。それを着実に進めるためにも、財政面においての基本目標である、「財政計画の立案と計画に基づいたコスト削減を図り、限られた予算で効率的、重点的な整備を進める」ことに一層取り組んでいただきたい。

    これまでの企業誘致推進の努力と実績により、本村の自主財源の比率は49.8%となっており、今後さらなる自主財源比率が高まることが期待されることから、長期的な視点に立った財政運営を行い、住民生活環境の整備や福祉向上、基幹産業である農業振興のためにさらなる尽力を望むものでございます。

    それで、審査に当たりまして、ここからその他改善、要望等を、1から次のページ、3ページの9まで掲げておりますが、中は後でごらんになっていただきたいと思います。

    続きまして、4ページになりますが、第5の決算の概要、各会計総括でございますが、(1)の平成26年度各種会計決算総額は、別表の表1のとおりでございます。

    (2)の平成26年度一般会計及び特別会計の決算総額は、歳入59億3,596万円、歳出56億7,920万5,000円で、歳入歳出差引剰余額2億5,675万5,000円となっております。

    (3)の会計別決算の前年度対比を見ると、一般会計は前年度に比べ、歳入で2億7,620万1,000円の増、歳出で2億6,971万2,000円の増となっております。

    特別会計の歳入では前年度対比、国民健康保険会計106.0%、下水道事業会計で76.6%、介護保険会計106.4%、戸別合併処理浄化槽会計134.6%、後期高齢者医療会計104.1%となっております。

    歳出では前年度対比、国民健康保険会計が107.9%、下水道事業会計が76.1%、介護保険会計が104.0%、戸別合併処理浄化槽会計が136.2%、後期高齢者医療会計104.5%になっております。

    (4)の収支決算の状況は、前年度と同様各会計とも黒字ではあるが、自主財源確保のために経費の節減、収納率向上には、より一層努められたい。

    (5)各会計の歳入歳出差引総額2億5,675万5,000円のうち、1億1,200万円が基金に繰り入れられ、残額の1億4,475万5,000円が平成27年度へ繰り越しされております。

    続きまして、5ページ、6ページでございますが、平成26年度の各種会計決算総括表は、歳入歳出、中ですね、後でごらんになっていただきたいと思いますし、6ページの各種会計歳入歳出最近5年間の推移、22年度から26年度まで記載しておりますので、これも後でごらんになっていただきたいと思います。

    続きまして、7ページをお開きになっていただきまして、7ページの一般会計、8ページについては財政の分析表が書かれておりますので、これにつきましても後でごらんになっていただきたいと思います。

    続きまして、9ページ、お開きになっていただきます。

    (2)の財政運営の状況でございますが、(1)の本年度財政運営の状況を見ると、歳入執行率は100.6%、調定額に対する収納率は97.7%と前年度と比べると0.9%上回っております。

    収入未済額1億756万円中、翌年度の繰越明許等の財源となる額を控除した額8,081万4,000円は、前年度比441万2,000円の減となっております。

    村税の収入未済額が7,766万7,000円で前年度比313万2,000円減となっております。その他使用料等の未済額も含め8,081万4,000円の未納額となっており、依然として村の厳しい財政状況を圧迫する原因となり憂慮されます。滞納の実態に応じた調査分析、収納の対策を講じ、累積する未済額がさらに縮減されるよう、より一層の努力を特に要望いたします。

    (2)の予算額44億9,901万5,000円に対して、収入済額45億2,424万8,000円で、収入執行率は100.6%となり、収入済額は前年度に比べ2億7,620万1,000円増であります。

    収入済額45億2,424万8,000円の財源内訳は、自主財源が22億5,276万3,000円で44.4%、依存財源22億7,148万5,000円で50.3%となっております。

    (3)の繰越未納額8,081万4,000円については村税7,766万7,000円で、保育料が49万6,000円、住宅使用料等195万2,000円、道水路使用料はゼロでございます。給食費69万9,000円となっております。

    (4)の歳出の性質別構成につきましては、19ページの表の8をごらんになっていただきたいと思います。

    続きまして、10ページでございますが、一般会計の歳入歳出決算額でございますが、この数字につきましても、後でごらんになっていただきたいと思います。

    続きまして、11ページをお開きになっていただきまして、歳出のほうも、次のページの12ページの一般会計決算収支の推移につきましても、各年度ごと載っておりますので、後でごらんになっていただきたいと思います。

    続きまして、13ページ、14ページにつきましても、一般会計の歳入性質別財源内訳、14ページの一般会計繰越未納額状況につきましても、後でごらんになっていただきたいと思います。

    続きまして、15ページ、お開きになっていただきまして、15ページから18ページまで、収入実態等の概要を載せておりますので、この数字等におきましても、後でごらんになっていただきたいと思います。

    続きまして、19ページ、お開きになっていただきます。

    この一般会計歳出性質別構成状況の推移、20ページの地方債現在高の状況につきましても、後でごらんになっていただきたいと思います。

    続きまして、21ページ、3の国民健康保険事業勘定特別会計から、34ページの後期高齢者医療特別会計まで、それぞれの各会計ごとに載せておりますので、ここまでの特別会計につきましても後で、中ですか、ごらんになっていただきたいと思います。

    続きまして、35ページ、お開きになっていただきます。

    8の基金の運用状況でございますが、各種基金は、平成26年度末現在において、積立基金23億1,282万8,000円、定額運用基金30億4,296万2,000円となっており、一般会計基金は前年度より1億3,879万円減少しております。

    また、特別会計基金においては、総額1億1,009万8,000円となっており、前年度より1,310万6,000円減少しております。

    基金の運用については、各基金それぞれ設置の目的に沿って適正であると認めます。そういうわけで、この括弧内の35、36ページの数字につきましては、後でごらんになっていただきたいと思います。

    続きまして、37ページ、お開きになっていただきます。

    9の水道事業会計でございますが、(1)概要、平成26年度末における給水人口は前年度より106人増で5,707人、年間総給水量は73万2,635立方メートルである。立地企業の使用水量の減、一般家庭の節水により前年度から5,264立方メートル減となっております。しかし、給水使用料は前年度対比0.6%の増で1億8,285万2,000円となっております。

    経営収支については、地方公営企業会計制度の見直しにより、資産の評価基準及び評価方法、また固定資産の減価償却方法の変更に伴い、営業費用が増となり2,264万3,000円の赤字となっております。

    営業外収益では他会計補助金、水道加入金は減となり、新たに長期前受金が創設され、その結果、収入は3,552万2,000円の増益となっております。経常利益としては1,287万9,000円となり、特別損失を差し引き当年度純利益1,246万7,000円を計上しております。

    給水量の90.59%の67万9,126立方メートルが有効水量であり、そのうち61万5,210立方メートルが有収水量となり、有収率は前年度対比1.0%増の84.0%となっております。有収率向上が水道事業の経営改善の課題であるので、健全な経営状況を維持するため、より一層の努力を図り、安全で良質な水道水の安定供給に努められたい。

    水道使用料の未収金については、積極的な臨戸訪問を実施し縮減に努力されているが、数年度にわたる滞納者が数名おり、利用者の負担が公正・公平に確保されるよう、なお一層の収納強化に努められたいということでございまして、その水道事業業務量の推移の表の数字等、38ページの前年度の対比収納関係と、39ページ、最後になりますが、表の数字については省略させていただきます。

    以上で、各種会計の審査意見書の報告を終わらせていただきます。

議長(細川運一君) これより監査委員に対する質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。これで質疑を終わります。

    お諮りします。ただいま議題となっている平成26年度大衡村各種会計歳入歳出決算認定については、議長を除く全議員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに審査を付託することにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。よって、平成26年度大衡村各種会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員会を設置し、これに審査を付託することに決定をいたしました。

    ここでお諮りをします。ただいま決算審査特別委員会に付託しました7件の議案審査については、会議規則第45条第1項の規定により、来る9月17日まで終了するよう期限をつけることにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。よって、決算審査特別委員会の審査は、来る9月17日まで終了するよう期限をつけることに決定をいたしました。

    ここで、決算審査特別委員長、副委員長を選任していただくため、暫時休憩をします。

    再開は、委員長、副委員長が決定次第開きます。

午後4時20分 休憩

午後4時29分 再開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

    決算審査特別委員長、副委員長が選任されましたので、その結果を報告します。

    委員長に佐藤 貢君、副委員長に石川 敏君が選任されました。

    ここでお諮りします。決算審査特別委員会並びに議案調査のため、9月10日から9月16日までの7日間を休会といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。

    なお、9月17日の会議は、決算審査特別委員会終了後に開会することにいたします。

    これで本日の日程は全て終了しました。

    本日はこれで散会をいたします。

    大変ご苦労さまでございました。

午後4時30分 散会

   地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。

 平成 年 月 日

大衡村議会議長

署名議員

署名議員