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平成27年第2回大衡村議会定例会会議録 第2号

記事ID:0001365 更新日:2021年1月15日更新 印刷ページ表示

平成27年6月23日(火曜日)午前10時開議

出席議員(14名)

  • 1番 石川 敏
  • 2番 佐藤 貢
  • 3番 早坂 豊弘
  • 4番 佐々木春樹
  • 5番 齋藤 一郎
  • 6番 文屋 裕男
  • 7番 小川 宗寿
  • 8番 細川 幸郎
  • 9番 高橋 浩之
  • 10番 遠藤 昌一
  • 11番 山路 澄雄
  • 12番 佐々木金彌
  • 13番 小川ひろみ
  • 14番 細川 運一

欠席議員(なし)

説明のため出席した者の職氏名

村長

萩原 達雄

副村長

伊藤 俊幸

教育長

庄子 明宏

総務課長

早坂 勝伸

財政課長

早坂 勝伸

住民税務課長

和泉 文雄

農林建設課長

齋藤 浩

企画商工課長

文屋 寛

都市整備課長

後藤 広之

教育学習課長

佐野 克彦

会計管理者

遠藤 政彦

保健福祉課参事

早坂紀美江

事務局出席職員氏名

  • 事務局長 齋藤 善弘
  • 書記 高橋 吉輝 
  • 書記 高橋 遥

議事日程(第2号)

   平成27年6月23日(火曜日)午前10時開議

 第1 会議録署名議員の指名

 第2 一般質問

 第3 同意第 2号 大衡村固定資産評価審査委員会委員の選任について

 第4 議案第46号 大衡村介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

 第5 議案第47号 大衡村保育の実施に関する条例を廃止する条例の制定について

 第6 議案第48号 平成27年度大衡村一般会計予算を定めることについて

 第7 議案第49号 平成27年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算を定めることについて

 第8 議案第50号 平成27年度大衡村下水道事業特別会計予算を定めることについて

 第9 議案第51号 平成27年度大衡村介護保険事業勘定特別会計予算を定めることについて

 第10 議案第52号 平成27年度大衡村戸別合併処理浄化槽特別会計予算を定めることについて

 第11 議案第53号 平成27年度大衡村後期高齢者医療特別会計予算を定めることについて

 第12 議案第54号 平成27年度大衡村宅地造成事業特別会計予算を定めることについて

 第13 議案第55号 平成27年度大衡村水道事業会計予算を定めることについて

 第14 報告第 1号 平成26年度大衡村一般会計繰越明許費繰越計算書について

本日の会議に付した事件

 議事日程(第2号)に同じ

午前10時00分 開議

議長(細川運一君) 開会前に傍聴者の方々に申し上げます。大衡村傍聴規則によりまして、議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないということになっておりますので、議員並びに村長へのご声援は休憩時間等に賜ればというふうに思います。

    また、庁内はクールビズになっておりますので、議員並びに職員の方々、暑い方々は服を脱いでいただいて結構でございます。

    おはようございます。

    ただいまの出席議員は14名であります。

    定足数に達していますので、これより平成27年度第2回大衡村定例会第2日目の会議を開きます。

    本日の議事日程は、配付のとおりです。

  日程第1 会議録署名議員の指名

議長(細川運一君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。

    会議録署名議員は、会議規則第115条の規定により、5番齋藤一郎君、6番文屋裕男君を指名いたします。

  日程第2 一般質問

議長(細川運一君) 日程第2、一般質問を昨日に引き続き行います。

    一般質問は通告順に発言を許します。

    通告順5番、山路澄雄君、登壇願います。

〔11番 山路澄雄君 登壇〕

11番(山路澄雄君) 私は、新村長の村政運営に対する基本姿勢を問うという大きな見出しで萩原新村長の村政に当たる今後4年間の基本姿勢を伺うものであります。

    まずもって、今回の村長選挙に勝利なされた萩原新村長にお祝いを申し上げるものでございます。

    私は、立場は違いますが、議場を通して新村長と大衡村の将来について真剣に語り合い、よりよい、充実した4年間を過ごしたいと思っていますのでよろしくお願いいたします。

    さて、私の質問の第1点は、元職員による横領詐欺事件の隠蔽等、関連する「事業」となっていますが、これ事案と書いたつもりでございますが、訂正願います。関連する事案の全体像が村民・議会に対して報告されていない。詳細を調査し、真実を明らかにすべきと考えますが、村長の考えをお聞きするものであります。

    第2点は、庁内の組織改編(各課の統合見直し)と副村長を初めとする人事について基本的村長の認識を問うものであります。

    3点は、村民より見直しを求める意見の強い「万葉赤ちゃん誕生サポート事業」それから「敬老祝い品」等の高齢者への祝い金等の福祉事業の現状を見直す考えはあるかどうかを伺うものであります。

    第4点として、財政負担の大きい巨大プロジェクトである塩浪団地開発について村長の基本的認識を伺うものであります。

    戻りますが、第1点、元職員による横領詐欺事件の隠蔽等に対する質問でございますが、前村長はこの事件発覚以降、昭和24年5月26日の河北新報の報道以来、ずっと横領事件を否定してきたわけでございます。それで、97万6,000円の単純なる収納金の置き忘れである、着服等ではないという、完全に否定してきました。その後、村長選挙があったわけですが、6月21日監査員による随時監査が行われ、その随時監査の報告も97万6,000円の単純な置忘れだと、そのように監査の報告をなさしめ、監査の誤った監査報告を出させた、この責任は前村長非常に大きいものがあります。

    そこで、その時点で400万円余りの水道負担金、加入金の詐欺事件は監査員に明らかにしまして、職員を懲戒免職にしたわけでございますが、その後、前村長は何らその職員の処分については刑事告発もしません、何もしないで横領事件には触れないでずっと来たわけでございますが、いわゆる犯人隠避ということで告発をしたところ、前村長ほか3名の幹部職員が検察庁へ書類送検される事態に至ったわけでございますが、昨年の12月15日、検察庁の最終処分が出まして、前村長は検察官とどういう話し合いがあったかわかりませんが、この件につきましては私が全責任を持つと。それは、幹部職員3人に指示命令をし、今日までその実がなかったことにしてきたと。それで12月24日の全員協議会の席で報告したわけでございますが、その全容については全く報告されませんでした。その後も年明けてから各地区の地区総会、それからさまざまな行事予定、新年の村長の挨拶と、広報紙に村長の挨拶とございましたが、何ら400万円に上る着服、横領事件ですか、それについては触れてきませんでした。いまだもって村民の方々はあの事件は何だったのか、大きな疑問のまま、なぜか村で起きたことが村民に知らされず、そのまま経過し、前村長の辞任となっているわけでございますが、新しく村長になられた萩原村長は、当時は議会議長として、これまた村民の方々に報告する責任のある立場にあったわけでございますから、村長の新しい仕事の1つとして、あの事件がどのようなものであったか、全面開示を村民の方々に向かってなさるべきと、そのように考えており、またその責任は萩原村長にあると思います。村長は状況公開に徹するという、そのように述べておられますので、この事件の詳細について改めて、亡くなった職員もおりますが、関係者から聞き取りして、事実はどうであったと明らかにしてほしいのです。

    第2点は、庁内の組織改編の考えがあるかどうかを伺うものですが、これも前村長が残された遺物といいますか、組織のあり方で20年近く経過しているわけでございますが、非常に私は事務的に、何か機能性といいますか、機動力といいますか、そういうものに欠けるのではないかと痛切に感じております。いわゆる財政課の問題ですけれど、財政課、今まで課長も置かず、再任用の調整官というような不安定な、不確定な身分の職員を置いて、課長もいないと。大体ほかの自治体を見ますと、総務課の中に財政も抱合されているのでありまして、よりよい総務課の仕事、事務分掌をさまざま、総務課も大変交通安全から村長の行動の把握まで、さまざま細かい仕事あります。大変多岐にわたる分野でございます。人事、それから区長会の仕事、財政課を統合して、新しい組織にして、大きくしてやはり財政班長を置いて、新しい時代に対応していったほうがよろしいんじゃないでしょうか。

    それから、先ほども、きのうも一般質問に出ましたが、都市整備課の問題、これもかなり弱小といいますか、これから14億円以上の仕事を行う塩浪団地造成工事、それから販売と、そういう巨大なプロジェクトを控えて、まず余りにも都市整備課もちょっと弱体で、その大きな仕事に対応できていくのかなと、非常に不安に思っています。これももう一度事業化の同じ建設部門、農林建設課の建設部門と統合して、新しい時代に向かっていかれたらいかがかと、そのように思うわけです。

    まだありますが、これは再質問で伺いたいと思います。

    第3点は、赤ちゃんサポート事業もさまざま、この前にもタクシー乗車券と、いろいろご不満あります、住民の方々。私は、石川県の川北町という現在全国の自治体から注目を浴びています、若い女性の人口がふえ、子供も大変出生率がふえていると。人口六千幾らの自治体であります、大衡村にやや条件が似ていますが、パナソニック、東芝という会社が進出して、14億円の税収があって、それを子育て支援、それから老人福祉に振り向けているという最先端を走る自治体でありますが、萩原新村長も多分ご理解であるかと思いますが、私はやはり大衡村も斬新な、そのような人口減少に歯どめをかける少子化対策、それから老人対策に向かう新しい川北町の状況を研究し、新しい取り組みが必要ではないかと、そのように考えています。

    あとは、また再質問で伺います。

    財政負担の大きい巨大プロジェクト、塩浪団地の問題もですが、14億円の資本投下するわけでございますが、問題は、私は新村長も学校教育に力を入れるとさまざまな場面でおっしゃっておりますが、あの小学校の東側、それから南側、学校建設当時はあの山林を環境緑地として保全していくと。児童生徒の教育のためによりよい環境を保全していくのだというそういう認識があったと伺っております。萩原村長の発案で始まった事業ではございませんが、やはりここの基本的な児童生徒の環境を守る、教育環境を守るという観点から、何らかの良質の自然環境を保全するという発想の転換、団地の区割りもできていますが、道路の脇1列、野球グラウンドのあたりまで、やはり目隠しとして緑地、グリーンベルトといいますか、騒音防止、それから児童生徒の心理的安定のため、何らかの方策が必要ではないかと、そのように考えております。

    それから、1つ危惧するところは、円安の影響、それから東京オリンピックの影響で、資材高騰、人件費の高騰が、また燃料もですが、非常に各事業に悪影響を及ぼしているということですが、その今回の塩浪団地造成の事業が、この影響を受けないものかどうか、村長はどのように把握していらっしゃいますか。ひとつそのお考えをお聞きしたいと思います。

    それから、あの辺の巨大開発が始まりますと、児童生徒の交通安全への影響、それから、周辺住民の方々への騒音、これは学校も同じでございますが、さまざまな対策等が必要であると思います。地元住民、衡下地区住民との話し合いは1回開催されたそうですが、やはりきちんと学校関係者、それから地元住民と何回も話し合いをして、何ら学校事業、それから住民生活に影響がでないような方策をとっていただきたいと思います。

    以上、村長の基本的観念を伺います。以上です。

議長(細川運一君) 村長、登壇願います。

〔村長 萩原達雄君 登壇〕

村長(萩原達雄君) 皆さんおはようございます。

    ただいま山路澄雄議員より新村長の村政運営に対する基本姿勢ということで質問を承ったわけであります。お答えになるかどうかわかりませんけれども、真摯にお答えをしていきたいと、こんなふうに思うところであります。

    まずもって、元職員による横領云々ということでありますが、元職員による事件については、昨年の12月24日に前村長であります跡部昌洋氏が議会の全員協議会でるる報告あったわけであります。その件につきましては、その報告が全てであると私は判断しておるところでありまして、詳細を調査して事実を明らかにする考えがあるかないかということでありますが、現時点で私はそのような考えは持ち合わせておりません。

    次に、人事関係でありますが、庁内の組織改編と副村長初めとする人事についての基本的認識を問うと、こういうことであります。副村長云々と、こうありますが、副村長からは私が就任した際に、辞表が提出されましたが、私はこの時期に副村長に辞されては、私も初めてなった村長でありますから、よくこれまでの経緯、そういったものを熟知しているわけではございませんので、今後の村政運営に支障を来すということにもなりますので、本人からは非常に固く固辞されたわけでありましたが、私が強く慰留し、副村長として村のため、村民のため継続することの理解を得て、現在に至っているところでありますので、今後も私の補佐役として職務に精励してほしいなと、こういうふうに考えておるところであります。

    また、職員の人事についても、時期を見ながら行っていきたいというふうに考えておりますけれども、何せ限られた職員数の中での人事異動となります。その人員の配置には十分配慮をいたしまして、住民サービスに支障のないように邁進してまいりたいと、こういうふうに考えておるところであります。

    なお、組織改編ということでありますが、行政サービスの向上と事務事業の円滑化の状況を見ながら、今後必要となった場合にはもちろん実施せざるを得ないと、こういうふうに考えておるところであります。

    それから、3点目の「万葉赤ちゃん誕生サポート事業」については、経済的あるいは心身への負担を軽減し、健やかな出産に寄与すること、出産後の育児等に対する支援を目的として、平成20年度から実施している事業であります。通院や健診の際の移動手段としてのタクシー料金を助成するため、タクシー利用券を交付しておりますが、事業のあり方については以前にも皆さんのほうからもご質問があった経緯をよく承知しておるところであります。子育て支援を目的として始めた事業ではありますが、タクシー利用券だけではなく、ミルクやおむつの購入にも利用拡充できるよう、鋭意、今検討している最中であるということをご報告申し上げます。

    また、「敬老祝い品」ということについては、毎年村内に住所を有する75歳以上の方や、初めてご夫婦で敬老会を迎えた方に敬老記念品として敬老会開催時期に合わせて行政区長様方のご協力をいただきながら贈呈しておるところであります。

    祝い品を選定する際には、より喜んでいただけるよう、いろいろなご意見を反映させながら検討してまいりたいと、このように考えておるところであります。

    4点目の塩浪地区住宅団地の整備目的ということで、整備をどうするのかということでありますが、議員ご指摘のとおり、巨大な、大衡村にとっては巨大なプロジェクトではあります。しかし、今現在国内で抱えている人口減少問題に歯どめをかけるという意味でも、その政策の1つでもあります。この人口減少問題は、本村におきましてもまさに直面する問題と認識しておるところであります。

    今後の活力ある村づくりを考えていく上で、定住人口の増加は必要不可欠であり、特に若い世代の定住促進が重要であると私は考えるところであります。人口減少対策は早ければ早いほど効果があると言われており、本村でも企業進出等の効果を受け、高まる住宅需要を背景に、早急な対応が求められているところであると私は認識しておるところであります。

    このことから、現時点で早急な対応が可能な場所として、今回計画している塩浪地区を選定しており、これまでの経緯を踏まえ事業を進めてまいりたいと考えておるところであります。

    今回の造成販売にかかる経費については、昨年12月の定例議会で宅地造成事業特別会計創設の承認を議会のほうから、もちろん私も議員で、議会でありましたけれども、承認をいただいております。これにより予算管理していくこととしておるところであります。この特別会計の財源のうち、事業管理に係る人件費等の総務管理費については、一般会計からの繰り出しになりますが、造成工事や販売委託等については、地域開発事業債、地方債でありますが、と一般会計からの借り入れにより施工するものであります。そして、これに要した費用は、土地の売却費用により償還する計画としております。また、宅地造成特別会計のほか、関連インフラにつきましては、防衛調整交付金や社会資本整備総合交付金などを有効活用し、できるだけ村の財政負担を軽減するよう計画をしております。

    さっき申し上げたとおりでありますが、今後の活力ある村づくりに重要となる若い世代の定住人口の増加のため、重要な事業となりますので、どうか議員の皆様方もご理解を賜りたいと、このように考えるところであります。

    以上で1回目の答弁を終わらせていただきます。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) 村長は、この件については、前村長が全員協議会で報告したのが全てであると、そのように答弁なさっていますが、全員協議会で前村長が答弁なさったのはごく表面的なことでございまして、自分が職員に指示命令して、400万円を超える着服の事実がありながら、97万6,000円と単純なる事務的ミスというふうにして処理させたと述べています。あとは、前段階の97万6,000円に係る処分が、非常に軽微なものであったと。降格、それから減給、それから配置がえという、そのような処分に至った根拠ですね、どのような書類があって、どのような数字の認定によってそういう処分がなされたか、全くわからないんですね、これが。何があったのか。これは大衡村という自治体、行政体で行われた、これも本当は犯罪に等しいですよね。村民を欺いたと、議会を欺いたと、全く嘘なんです。その嘘でずっと固めてきて、2年5カ月ですか、たって、ようやく検察庁に赴いて、どういう話し合いがなされたかわかりませんが、「全て私が指示したのであります、全て私の責任にあります」その責任あるということですが、何らその内容が明らかにされておりません。新村長は当時議長をなさっていましたが、その真相は議長は説明を受け、理解なさっているのでございますか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 山路議員のご質問でございますが、当時97万6,000円ということが多分発端といいますか、だったんだろうと。それから、そこから前村長、あるいは執行部もそのことは、全容は当然わかっていなかったんだろうと。だから、そういった軽微な異動といいますか、処分ということになったんではないのかなと思います。しかし、皆さん方のといいますか、山路議員等々の追及といいますか、そういったことによってだんだん、だんだんと全容がある程度明らかになってきたんだろうというふうには思っています。それ以上のものでも何でもありません。私は別に、私も当時議長でありましたが、中身については全くわかりません。以上であります。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) 新村長、当時議長でしたが、この問題ですね、決して軽い問題ではないんですよ。非常に重要な問題でして、いわゆる大衡の自治、行政のあり方が根本的にゆがめられたということなんですよ、これは。議長にこういうこと言ったって、釈迦に説法といいますか、当然、もうとっくに議長になってやっていますから、理解されていると思うんですが、3月17日に私たち解職、首を切られたわけでございますが、その発端となった村長不信任案の提出ですね、議長みずから提出なさったわけでございますが、私はあの問題も重要ですけど、この問題も非常に私村長の責任は重大なものであると、そのように認識しているのです。本来ならばこの件で、本当は村長の解任、村長の辞職該当する事案だと思っております。この事案を解決できなかったことが、その後の大きな混乱に結びついたのではないかと、私の議員の1人として反省しているわけでございますが、もう全て当時の幹部職員は退職、それからご逝去なさっているということで、詳細を知り得る人は職場にはとどまってはおりませんが、当時の副村長、都市整備課長がまだ退職したとはいえ、元気にお過ごしでございまして、特に副村長などは万葉まちづくりセンター、第3セクターの社長をなさっておりますが、やめたの、まだそれは聞いていませんけれども、やめたという話がありますが、それを含めて、前副村長ですね、責任ある方ですから、事件の概要がどうであったかと、なぜ97万円6,000円になったのかと、400万円が。どのような指示でこの数字が圧縮されたのかと。どのような方の水道会計の事務でこれをピックアップして報告しているのか。それを確認する考えはございませんか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) お答えします。

    この問題は、山路議員、大変ご熱心にされておるその気持ち、わからないわけではございません。しかし、私らにとっては、もう終わった事件ということで、何といいますか、議会も解散した、そしてまた首長、村長も辞職したという段階で、もう終わった事件と私は捉えております。これをこれからさらに戻って、それを詳細に精査して、それを村民にどうのこうのしろというお話しであるというふうに承ったわけでありますが、それが村民にとってどういう利益になるのかなと言った場合に、私は、村に実害がなかった、そして前村長が全容を最後に、12月24日でしたかに皆さんの前で明らかにして、そして謝罪したと、こういう重きを私は大事にしたいと。そして、もうそのことをリセットして、新しい大衡村、それをどうぞ山路議員も一緒になって、私たちと一緒になって進めていく、そういった考えをぜひ持っていただきたいなというふうに私は思うところであります。そして、なので、そのことを今暴いて、暴くとか、調査するとか、そういったことについては、私は一切そういう考えは持ち合わせておりません。以上です。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) 村長の基本的考えはそのようであって、変わらないと思いますので、まず、ただ指摘しておきたいのは、昨年の10月24日に全員協議会の席上ですね、前村長が述べたことは、概要だけでありまして、基本的な事実というものが話されておりませんでした。これについては大いに不満があるし、村民の方々にも、私たち議会としても、報告する義務がありますから、それは村長は今後調査する気持ちはないとおっしゃるんであれば仕方のないことでありますが、やはりもっと誠意のある答弁が仕様だったし、村民に対してもきちんとした謝罪が前村長からなされていなかったと、非常に残念なことでございますが、ここで新村長と議論しても水かけ論で多分進展がないと思いますので、別な問題に移りたいと思います。

    次に、いわゆる塩浪団地の、その前に人事ですか、答弁書では新村長も現在の組織のあり方、各課の連携の問題等認識なさっていまして、改善なさっていくものと期待しております。

    やっぱり農林課と建設課の統合というのも非常に私は最初からちょっと問題ではないかなと思っていましたが、やはりその辺も都市整備課が非常に大変な時代だと思います。きのうの一般質問にも村長答えてましたね、大変だと。そういう点、やはり新しい考えで、新村長の考えで各課の改編というものに着手なさってもよろしいんではないでしょうか。いかがでしょうか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) お答えします。

    今、山路議員申し上げられましたその意図は、意味は、重々承知しておるところであります。必要に応じて庁内でもそういった幹部職員等々とも相談しながら、必要に応じて今後そういったことも検討してまいりたいと、こんなふうに思うところであります。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) また塩浪団地の件でございますが、小学校の校舎に面した、村道に面した部分が、設計図によりますと一列ずっと宅地として造成されていくわけでございますが、あの区画、収入は減るんですが、売却できないということでね、いわゆる緑地化して、公園化して将来を見越して騒音の遮断できるような緑地公園、それから児童生徒が心の安らぎを覚える公園化という構想をご提案申し上げるんですが、いかがでしょうか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 当然、学校あるいはそういった施設、公共施設、そういったところに配慮するのは当然だと私も思いますので、今後、今実施図面、今ちょっと持ち合わせておりませんけれども、そういったものを精査しながら、例えば緩衝緑地等々みたいなものを、あるいは樹木を植樹するなり、そういったものがもしできるのであれば、そういったことも当然検討して、そして、検討だけじゃなくて、できるのであればそういうふうにしたいなと。やっぱり、それはそうです。あなたの言うとおりであります。以上です。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) かみ合うところはかみ合うんでございまして。塩浪団地の件、またもう1つですが、いわゆる住民との懇談、説明会ですか、2回とあったわけでございますが、学校関係、それからPTAの方々、父兄の方々、今後、これから入札、工事の着手ということに進むんですが、現在の都市整備課も非常に小さな組織の中で大変だと思うんです、いろいろ対策ですね。その中で、やっぱり建設課、それから教育委員会の協力を得ながら、あの周辺の工事に関する騒音、安全、それから将来のことですね、子供たちの将来のこと、交通体系ですね、そういうものについてやはりもう一度庁内の協力できる部門で話し合っていくという、そういう組織立ち上げ、都市整備課のバックアップ体制というの、どのように考えるか村長にお聞きします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 先ほど、きのうのですか、一般質問でもお答えしました。本当に大変職員の数も少ないわけでありまして、そういった点では山路議員おっしゃるとおりな心配な面がないとは言えません。しかし、全とは言いませんけれども、建設班ですか、それから都市整備課、課は違いますけれども、一丸となって横の連携を保ちながら協力し合って、それを乗り越えていかざるを得ないんだろうと、こんなふうに思うところでありますが、しかし、おっしゃるとおり、都市整備課と建設班等の統合的なものも、今後当然視野には入ってくるのかなと、こんなふうにも思っているところであります。

    いずれにしても、職員一丸となって対応してまいりたいと、こういうふうに思っているところであります。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) 人事面の機構改革の面も村長は前向きであると認識しました。また、塩浪団地の造成についても、各方面の意見等も取り入れていくという村長の方針でありますので、私も安心して別の質問に移ります。

    赤ちゃんサポート等の少子化対策につながっていくわけでございますが、大衡村では1つの具体的な例として、タクシーサポート事業を取り上げましたが、先ほど申し上げました石川県川北町でも非常にこの町、赤ちゃんのサポート事業、それから大衡村と同じように医療費の高校生までの無料と、これも事業としてしばらく前からやっているわけでございます。1つの例として、保育料の軽減化も行っているようでございます。川北町の保育料は保護者の所得に関係なく、月額保育料が0歳児2万円、1、2歳児が1万6,000円、3歳児以上が1万4,000円と、他町に比べ低くしていると。これが資料として載っています。

    平成19年4月からは、第3子以降の保育料を無料とし、育児費用の軽減化に努めていると。これは保育料の軽減化でございます。先ほど申し上げました乳幼児の医療費無料化は既に実施済みでございます。

    それから、子供たちの出産に関して、社会保険受給者には最高35万円の減額、それから国保の方々にも、国保加入者は第1子35万円、第2子45万円、第3子55万円、4子以降は65万円の出産育児一時金を支給しているというのです。社会保険受給者に対しては第2子10万円、第3子20万円、第4子以降が30万円と、これは社会保険庁からの支給を除くということでありますが、お金で育児対策を行っているということです。この村、人口六千幾らで大衡村と全く近いんでございまして、先ほども申し上げました企業における税収が14億円ということでございます。トヨタと東芝の合弁会社が進出しておりますが、石川県の中部に位置して、農業と、それから進出企業という組み合わせで成り立っているところで、大衡村に非常に似ているところでございます。それで、このよう中で、先ほどの団地とも関連するんですが、若い人たち向けの定住促進住宅を次々とつくっているところでございます。今回の塩浪団地は戸建ての団地造成ということですが、1つの方策として、やはり若い人たち向けの集合住宅ですか、それもひとつ村長考えていくのいかがでしょうか。以上です、どうですか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 一問一答であります。今何々聞かれたんだっけなと思っています。

    そうですね、最後の集合住宅的なものについては、担当のほうからちょっと、私わかりませんので、お答えさせたいと思います。

    この赤ちゃんサポートでありますが、大衡は全国にも先駆けて、多分全国でも有数のサポートをしているんだろうというふうに思うところであります。

    一番とは、一番もあったのかもしれません、2番ですか、ということで、本当にすばらしい施策、これは今までも継続してやってきたわけであります。今後ももちろんそれを継続していく、その考えに全く偽りも何もありません。当然のことだというふうに思っておるところであります。

    それで、いろいろな方策、いろんな事例も当然あるわけであります。議員述べられたように、その川北町の事例もあるようでありますから、もちろんそれも詳細に参考にいたしまして、今後さらにどういったサポートができるのか、そういったものを今後詰めてみたいと、こういうふうには思っているところであります。

    あと、住宅の関係は……。

議長(細川運一君) 農林建設課長。

農林建設課長(齋藤 浩君) 集合住宅というお話でございますけれども、まず農林建設課再度といたしましては、公営住宅法による、まず集合住宅ということもその中に含まれるのかなということでお話しをいたしますと、まず公営住法ということで今村のほうで管理している住宅ございますけれども、それの利用状況につきましては皆さんご案内のとおり、目いっぱいというような形でございます。今後、そういった住民のニーズがどういった形であるのかというところをお聞きしながら、その公営住宅としての整備が必要かというところについては検討していくことになるのかなという形で思っているところでございます。

議長(細川運一君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) この住宅の団地開発、それから、子育て支援、乳幼児の医療費対策とか、全て関連して将来の大衡村の人口増につながっている施策だと思います。そのように村長も認識していると思うんですが、やはり総合的な施策で今から対応していかないと人口の減少は避けられないということで、やはり若い女性が大衡村に住みたいと、住んでみたいというような、そういう意識を持ってもらうように、やはり今回は、塩浪団地は戸建ての団地造成ということで、なかなか設計変更は難しいのかもしれませんが、さまざまな先進的な自治体の参考事例を見ながら、もう一度どのようにしたら人口増につながるのかなと、考えていただきたいと思います。

    それから、参考までに、いわゆる切土、盛土もなく、すぐに団地造成ができる民有地が457周辺にもかなり点在しておりますね。五反田地区とかあの辺もすぐに開発で来そうな道路でございますが、何せ民有地、それからさまざまな都市計画の条件等があると思いますが、そういう地域をやはり集合住宅に振り向けていくとか、考える時代が来ているのではないかと思いまして、まず第1点はやっぱり若い女性が住みたいと思うような、子供たちに対する支援ですね、それが必要ではないかと思いますので、村長の最後、まとめひとつお願いします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 本当に議員のおっしゃるとおりだと思います。若い女性が好んで住みたくなる町、村、そういったものをもちろん今後も、これまでもそうでしたが、今後も目指して、そういった子育て、そういったことに充実、教育にももちろんでありますが、傾注してまいりたいというふうにも思うところであります。

    新しく団地、団地といいますか、そういった住宅の候補地的なものということでありますが、457周辺、特に五反田周辺というんですか、大童、五反田ですか、その辺については当然中心市街地の地区計画の中にもちゃんと位置づけられております。当然そこを重点的に団地を、団地といいますか、住宅の建設ができるように、そういった環境の整備を整えたいし、そしてまた、今もぽつぽつとでありますが、着工されている民有地のミニ団地といいますか、そういったものがあるわけであります。そういったものがただ乱立といいますか、みだりにあっち向いたり、こっち向いたりされても困るもんですから、同じような方向で家を建てていただければなと、こんなふうにも思うところでありますから、どうか、いずれにしてもそういったことで五反田、大童周辺、そういったものの開発はこれから当然加速してくるんだろうなと、こんなふうに思うところであります。以上であります。

議長(細川運一君) ここで休憩をいたします。

    再開を11時5分といたします。

午前10時56分 休憩

午前11時05分 再開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き一般質問を行います。

    通告順6番、佐藤 貢君、登壇願います。

〔2番 佐藤 貢君 登壇〕

2番(佐藤 貢君) おはようございます。通告順位6番、佐藤 貢です。

    私は、萩原新村政の今後の行政基本方針についてと題して、これまでの政策を継続していきながらも、これからの本村の姿をどのように描いていくのか、村長の基本姿勢について一括で質問をいたします。

    村長の選挙の公約の中から3点ほどお伺いいたします。

    1点目として、大衡村の農業、農家の現状は、後継者の減少、高齢化、そして農業所得の低下など、大変厳しい状況に直面している中で、こういった疲弊した農業、農家の立て直しを図る具体的な施策があるのか、また、これまでの村独自の助成、貸付制度などの支援策は継続して継続して実施していくのか、新たな支援策を講じる考えはあるのか伺うものであります。

    次に、2点目として、塩浪地区住宅団地整備事業についてお伺いいたします。

    前日、きのうですね、佐々木議員のほうから質問もありましたけれども、当然村長の答弁も聞いておりますけれども、一応通告しておりますので、改めてお伺いをしたいと思います。

    当初の計画では、27年度から造成工事に着手し、28年度後半には分譲開始と、そういう予定になっていましたが、この工程計画におくれが生じた結果、いつの段階で、いつごろに工事に着手できるのか、造成工事は防災調整池、水道整備工事と並行して行うものなのか、今後の工程について詳細を求めるとともに、事業内容に大幅な変更があるのかをお尋ねいたします。

    3点目として、村では県で定めた子育て支援事業に加え、万葉すくすく子育てサポート事業を初め、村独自の支援事業にも取り組んでいますが、今後はどのように進めていくのか。また、高齢者に対しての福祉サービスとして、昨年の12月定例会でも一般質問をいたしましたが、余り結果のよくない答弁をもらえたと、そういう認識でおりますが、村長の施政方針にもあるように、高齢者世帯における日常生活支援の環境整備を図っていくことも福祉対策として重要と考えますが、新たな支援策を講じる考えはあるのか。

    以上、この3点について村長の考えをお伺いいたします。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) 村長、登壇願います。

〔村長 萩原達雄君 登壇〕

村長(萩原達雄君) 佐藤 貢議員の質問にお答えをいたします。

    村政の今後の基本方針を問うということであります。私は、これまでの政策、これまで村で進めてきた政策そのものを大筋では継承してまいりたいと、このように思っているこの姿勢は、全く変わるものではございません。

    まずもって、農工併進を掲げている大衡村であります。第5次総合計画に基づいて農工併進の村づくりを目指して取り組んできている、この経過については皆さん方もご承知のとおりだというふうに思っていると思う次第であります。

    工業につきましては、トヨタ自動車東日本株式会社を初めとする自動車関連企業の進出や、東日本大震災後、県内最大規模の企業進出となりましたソーラーフロンティア株式会社の太陽光発電モジュールの製造工場の稼働など、村内の工業団地への企業進出が一層加速をし、雇用の確保や村税の増額など、徐々にではありますが成果が上がってきていることは佐藤議員も当然ご承知のとおりであると思うところであります。

    一方、もう1つの柱である農業については、本村のみならず、全国的に農業の振興が衰退、これが問題となっているところでもございます。本村においても稲作、園芸、畜産等、それぞれにおいて問題を抱えており、特に稲作が基幹作物である本村にとりましては、全国的な米余りによる米価の下落や、40年以上続いた国による生産調整の平成30年産米からの廃止、また、経営所得安定対策による米の直接支払交付金、10アール当たり7,500円についても廃止となる見込みでございます。さらに、現在交渉が進められているTPPの結果次第によっては、本当に厳しい状況になることも予想される状況でございます。国では、農業政策を大幅に改正し、今後10年で農村の所得を倍増する構想を発表していますが、農地を集約して効率的な経営を促進するために、平成26年度からスタートした農地中間管理事業についても、政府の目標を大幅に下回る状況となっているなど、今年度以降さらに推進を図らなければならないものが山積しているところであります。

    さて、村の基幹産業である農業の立て直しを図る具体的な施策はというご質問でございますが、ことし2月に議会議員、そして農業委員、そして認定農業者の方々に参加をしていただき、第1回目の大衡村の農業を考える会を開催したところでございます。私も認定農業者として参加させていただいたところでありました。この会においては、冒頭国による農業政策及び中間管理事業の概要と、現在行っている村単独の農業助成制度について説明をさせていただきました。その後、皆さんが日ごろ農業について感じていることなどをざっくばらんにお話しをしていただき、まずは本村の農業が抱える問題の共通認識を図るとともに、その後の問題解決に向けた取り組みをどのように図っていくのかを検討する貴重な機会となったところでもございます。

農業の立て直しを図る具体的な施策についてということで、現在すぐお示しできる段階にはございませんが、第1回目の大衡村の農業を考える会で出た意見を踏まえ、個々の農家の意向の把握や、農業関係者等にお集まりいただく大衡村の農業を考える会の継続的な実施などにより、農家の皆さんが安心して農業に取り組んでいただくため、村として実施できる具体的な施策を検討してまいりたいと、このように考えておるところであります。

第2番目の、塩浪地区住宅団地整備事業の着工時期についてのご質問ですが、造成工事発注につきましては、予算との兼ね合いから現場着手に先立ち、宮城県からの許可が必要な開発許可申請及び工事発注に伴う入札手続が未着手の状態となっておりますので、当初の計画より約3カ月は工程がおくれている現状にあるところであります。

なお、今後の具体的着手時期につきましては、佐々木金彌議員へ答弁いたしましたが、予算成立後直ちに開発許可申請及び工事発注に向けての入札手続を並行して進めてまいりたいと考えておるところでございます。

次に、事業内容の変更はあるのか、あったのかとの質問でありますが、事業内容についてはこれまで平成26年10月の全員協議会や平成26年12月の住民説明会時点で説明させていただいた内容と大きな変化、変更はなく、開発区域面積が約6ヘクタール、計画区画数が108区画となっており、関連インフラとして防災調整池、道路、公園、上下水道、防火水槽などを整備することとなっておるところでございます。

平成27年度においては、造成工事並びに防災調整池とその下流水路改修を行い、平成28年度には道路等その他インフラを整備し、できるだけ早い段階で分譲開始に向けて努めてまいる所存でございます。

3番目の子育て支援事業と、あと高齢者福祉サービスについてでありますが、公約として子育て支援の拡充を図り、ミルク、おむつへの助成事業に積極的な検討と掲げさせていただきましたが、そしてまた健康増進と高齢者福祉の充実を図り、心身共に健康なまちづくりを推進するということを、この2つも公約として掲げさせていただきました。

子育て支援事業につきましては、先ほどの山路議員へもお答えしたように、現行事業の拡充として、ミルク、おむつへの助成事業を検討しているところであります。

高齢者福祉サービスにつきましては、「軽度生活支援事業」や「配食サービス」、また「寝具洗濯乾燥消毒サービス」、そして、「緊急通報システム事業」など、高齢者の自立した生活の確保と要介護状態への進行を予防するための生活支援事業の充実に努めてまいりたいと考えておりますので、どうかご理解をお願い申し上げる次第であります。

以上で1回目の答弁とさせていただきます。

議長(細川運一君) 佐藤 貢君。

2番(佐藤 貢君) 一括質問ですので3点ほどまとめてお聞きします。

    まず、農業問題ですが、これからも農業関係者、そういう機関と密に連携を図っていくということが大変重要ではないかと、そのように思っていますけれども、ことしの2月に村長のほうからお話しもありましたけれども、改正されました大衡村農業を考える会、大変貴重な意見の交換の場だと、そのように我々議員も大変評価しているわけですけれども、今の答弁の中で、これからも継続的に開催していくということですが、これ年1回だけでなく、定期的に開催、実施すべきだと、そのように思いますが、その考えはどうなのか。

    また、大衡村の農政に対する助成なんですが、これは黒川郡内3町と比較して、大衡村は本当に大変高いレベルにあると、そのように認識しているわけですけれども、これで終わることなく、さらに農業の活性化を図る意味でも、補助率の見直しを検討していくべきではないかと、そのように思いますけれども、村長の考えはどうなのか。

    それから、もう1つ、福祉関係ですが、大衡村は児童福祉、18歳までの医療費助成制度といった大変すばらしい制度があるわけですけれども、それ以外の福祉事業として、例えば高齢者福祉、障がい者福祉は、余り県内でも知られていない、そのような感じがするわけですけれども、やはり、これについて村長の認識はどうなのかお伺いしたいなというふうに思います。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) お答えします。

    農業の件でありますが、考える会、年1回だけの形式的な会合では不十分ではないかというような、そういった趣旨だろうと、こんなふうに思うところであります。

    私もそのとおりであるというふうにも思うところであります。機会を捉えまして、もっと実務的な内容のある考える会といいますか、本当に今の現状をつぶさに出して、いい方向が見出せるような、そういった会合、そういったものが複数回持てれば、こんないいことはないなと、こんなふうにも思うところであります。

    やはり、農業の立て直しと一口に言っても、本当に一朝一夕でできるわけではもちろんありません。いろんな意味でこれまでも村の立場としては農業者みずからが創意工夫と、そしてやる気を持って邁進してほしいというこれまでの答弁もあったわけでありますから、やっぱりそういったことを実践できるような環境、そういったものを醸成して、醸し出していきたいなというふうにも思うところであります。

    例えばの話でありますが、恐縮でありますが、これまでは村主導ではいろんな意味で何をやれ、かにをやれというような、やれというのはちょっとおかしいですけれども、何をやったらいいんじゃないか、これをやったらいいんじゃないかというような、誘導的なことは村としては今まで示してこなかったわけでありますが、しかし、そうばっかりもやっぱりいかないのではないかと。やはり村に合った産物、農産物、そういったものの栽培ですね、そういったものをいろんな方面から情報を入手して、村としてこういったものをみんなでやろうじゃないかというような、そういった村側からの発信といいますか、もちろんJA等々とも相談をしながらですけれども、あるいは農業団体とももちろん相談しながらでありますけれども、そういった誘導策をやっぱり示す時期に来ているんではないかなと。これまでは農業者がやる気あるなら何ぼでも支援しますからやりなさい、やってくださいというお話しでした、これまでは。でも、じゃあ何をやったらいいんだといったときに、各農業者はばらばらにということで、本当にそういった意味ではちょっとインパクトが足りなかったのかなと思いながら、今私は思っているところでありまして、例えば、前にもお話ありました、例えば薬用植物、作物ですね、そういったものの栽培を考えてはどうかというようなお話もありましたし、いろいろキムチとコラボレートしたような作物とか、そういった、ほかでやっているからおらほうではやらないんだというようなことじゃなくて、ほかの町で成功しているものも積極的に取り入れて、二番煎じではございません、ですので、そういったことを広く模索してまいりたいなと、私は個人的には思っているところでありますが、そういったことに向けていろんな考える会を年何回か開きまして、開けたらですね、開くとは言いません、開けたらいいなと、こういうふうに思っているところであります。

    また、補助率のアップということでありますが、大衡村、いろんな意味で農業に対する思い入れは昔から強い村であります。それは私も議員当時からそう認識しております。いろんな補助はやっぱり郡内でも抜きん出てやっているなというふうに評価をしているところであります。しかしながら、いかんせん大衡村は狭隘な圃場がいっぱいあるということで、狭い圃場ですね、なので作業効率、そういったものがなかなか上がらないということでありますから、私的にはその圃場の整備を、整備といっても国営あるいは県営の圃場整備、これはかなり難しいと思いますので、昔山路議員なんかも提唱したことがあったように思います、長野県栄村の田直し事業ではございませんけれども、ああいった手法もやはり村でできるのであれば、そういった手法も取り入れながら、考えながら、できるとは言いません、模索しながらその地区、地区でそういった。例えばの話、これ、例えばですから、なので聞いてください。例えば、重機を各組織的な方々にリースをする。リースというか、リース屋さんから持ってくるんですけれども、そのリース代を例えば村で助成できないかなとか、そういったことで、その仕事そのものはその生産組織の方々で機械を操縦できる人がやるとか、そういった手法も取り入れたりも検討していけば、もっともっと狭い圃場を部分で木ではありますけれども、だんだん、それが積み重なって、何年もたってみんな大きくなっていくわけですから、1年で全部できるなんて、そんな簡単な話ではございません。ですが、かたつむりの走るスピードになるかもしれませんけれども、そういったことも取り入れられればいいのではないかなとは思っておるところであります。

    それから、高齢者・障がい者福祉でありますが、やはりこれから本当に少子高齢化ますます進むということでございます。これまでもいろいろやってきた事業に、さらに手を加えまして、検討していかなければならないのかなと。ただ、ここについてこうする、ああするというお話はここではちょっと言えませんけれども、大衡も子育て支援のみならず、高齢者福祉、障がい者福祉にもそれなりに力を入れてまいりたいと、こういうふうに思っているところでございます。以上です。

議長(細川運一君) 佐藤 貢君。

2番(佐藤 貢君) 今の村長の答弁で、農政に関しては行政のほうもしっかりと前向きにやっていくと、そういう姿勢を感じられました。

    それから、福祉問題のほうですが、福祉についても新たなメニューを、メニューというものは示されなかったわけですけれども、村長のこの4年間ですね、萩原村政のカラーを出していただいて、そういった福祉関係にも力を入れていただきたいなと、そのように思います。

    次に、最後の質問になりますけれども、住宅団地計画についてお伺いします。

    造成工事が完了して、分譲が始まるわけなんですけれども、その後も定住していただくために、今までと違った政策なり施策が必要ではないかというふうに思いますけれども、新築住宅の支援事業については継続的に平成31年度まで延期して支援していくというお話もありましたけれども、先ほどの山路議員にもありましたけれども、それだけじゃなくて、やっぱり大衡村に住んでもらうためには、やはり大衡村のイメージ、そういった条件を満たしていかないとだめなのかなというふうに思うわけですので、山路議員も言われたように、人口減の問題が今本当に全国的に問題になっているわけですけれども、それに対応していくような施策をやっていただきたいなというふうに思うわけでございます。それに対して村長はどのようなお考えでいるのかお聞きしたいと思います。

    それから、これに関連しまして、大変今大衡村のイメージはマイナスのイメージといいますか、余りいいイメージを置かれていないというのが現状でありますけれども、そういったイメージ回復を今後どのように取り戻していくのか、そういった考えがあるんであれば、最後にお聞きして終わりたいと思います。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) まずもって若者の定住確保といいますか、定住推進ということでありますが、この住宅団地を整備し、そしてこれまでの定住促進事業補助金、こういったものを最大限に有効利用していただいて、大衡に住む、そして家を新しく建てて移住してくるそのメリットを十分に味わっていただきたいなと。そしてまた、さらにお子さんやら誕生した場合に、さらに子育て支援の充実感を味わっていただければいいのかなと、幸いだなと、こんなふうに思うところであります。

    これからも、この定住促進事業補助金並びに子育ての充実の支援は継続してまいりたいと、こういうふうに思うところであります。

    さらには、大衡のイメージでありますが、大衡、幸いなことにトヨタさんとかソーラーフロンティアさんが立地されまして、イメージは悪くございませんよ。ので、そういった皆さん若人もこれからどんどん定住に向けて来ていただけるんではないかなと、そういう期待を持って、まずもってその住宅団地、早速整備し、販売を開始したいと、こういうふうに思うところでありますから、皆さんとともに新大衡のイメージアップといいますか、そういったことをさらにイメージアップするために邁進してまいりたいと、このように考えるところであります。以上であります。

議長(細川運一君) 通告順第7番、石川 敏君、登壇願います。

〔1番 石川 敏君 登壇〕

1番(石川 敏君) 私は、今回の一般質問におきまして、教育行政に関して質問をいたします。

    村長は、就任後の臨時議会におきまして所信表明を述べられておりますが、その重点政策の中の1つとして教育の振興にも力を入れていきたいと、そのように述べておられます。また、施政方針につきましても、教育行政について述べられておりますけれども、村長としてどのような教育に対して基本的な方針で取り組んでいく考えなのか。

    また、具体的な施策・事業についてはどのような考えで臨んでいくのか伺うものであります。国におきましては、教育委員会の改革が議論されてきておりまして、昨年6月地方教育行政の組織及び運営に関する法律、これが一部改正されました。そして、本年の4月1日から施行されております。この法律改正によりまして、地方公共団体、県、市長村含みますけれども、それらの教育委員会の制度、これが大きく変わってまいります。本村におきましてもこの法律改正に伴いまして、教育委員会に関する関係条例、これが3月の定例議会におきまして条例が制定されております。ただし、経過措置がございまして、施行実施は10月1日からというふうになっております。

    まず、地方教育行政のこの法律の一部改正の内容をちょっと述べさせていただきます。

    まず、第1番目として、今まで教育委員会の中には教育委員長、それから教育長という委員が存在しております。これが改正によりまして新しい教育長に一本化されてまいります。教育委員会は独立した行政委員会として今までは委員長が教育委員会の代表者でございます。教育長につきましては、教育委員会の具体的な事務執行の責任者と、そういう立場でございます。今回の改正によりまして、それが新教育長に教育委員長と教育長の権限と役割、それが一本化されてまいりますので、教育委員会の代表は教育長ということになってまいります。さらに、教育長の任命に関してですけれども、現在までは首長が教育委員として議会の同意を得て教育委員として任命すると。そして、教育委員の中から教育長が選任をされておりました。今後につきましては、首長が直接教育長として議会の同意を得て任命するということになってまいります。したがいまして、首長が教育行政、教育長の任命という、そういう責任ですね、任命の責任が明確に出てまいります。

    次の、概要の2点目としては、全ての地方公共団体の中に今後総合教育会議、そういうものを設置するということになってまいります。この総合教育会議は、首長、村長が設置するということになってまいります。そして、構成するメンバーは首長と教育委員会と両者でございます。この総合教育会議、この中では教育行政に関する政策、いろんな方針等につきましてお互いに協議・調整して首長と教育委員会両者における教育政策の方向性、これらを共有しながら、一致して教育行政に当たっていくということになってまいります。ここにおきましても、この会議の中におきましても、首長が教育行政に果たす責任、それから役割というものが今までと違って大きくなってまいります。さらには、首長が地方公共団体、いわゆる市町村、村の教育や文化の振興に関する総合的な施策の大綱、こういうものを定めるということになってまいります。いわゆる教育の基本的な方針の大綱でございます。この教育の大綱、これにつきましても総合教育会議、そこにおいて首長と教育委員会がお互いに協議して策定するということになってまいります。首長は、当然選挙で選ばれるわけでございますので、地方公共団体の民意を代表する立場でございます。教育行政につきましては、教育委員会の所管事項に関する予算の編成、それから執行、いろんな条例の提案、これらの権限は全部首長でございます。また、最近の教育行政、それからいろんな各種の制度、そういった教育施策につきましても、教育部門だけではなくて、福祉関係、それから地域振興といった一般行政とのかかわり、連携も必要となってきております。これからの大衡村を担っていく人材の育成、そのための教育、子育て、いろんな人づくり、そういった部分につきましては重要な大衡村政の柱であると考えるものでありますけれども、教育行政について村長としてどのような立場で、基本方針で臨んでいくものが伺うものであります。

    また、跡部前村長時代からさまざまな教育関係、子育て支援も含みますけれども、いろんな政策に取り組んできております。幼児教育、学校教育、生涯教育、幅広い教育施策たくさんございますが、それらについて、個別にはちょっと申し上げませんけれども、そういった幅広い教育施策事業につきまして、村長は今後どのような考えで臨んでいくものか。さらに27年度予算、これは予算審査特別委員会で審議されるわけでございますけれども、それに具体的にどのような形で事業として、あるいは予算として反映されて編成したものか、村長の基本的な考え方を伺うものであります。

議長(細川運一君) 村長、登壇願います。

〔村長 萩原達雄君 登壇〕

村長(萩原達雄君) 石川 敏議員の質問に答弁いたします。

    私の公約を捉えての質問ということであります。皆さんそのような質問が多いわけであります。

教育行政については、石川議員も専門家、今まで専門家でございました。私が答弁しなければならないことを全部答弁というか、質問の中に入っているように、こんなふうに思って聞いていたところであります。

    私は、基本的に教育については力を入れていく。もちろんこれが国においても、そして村においても、そして家庭においても、これは基本中の基本ではないのかなと、やっぱりこういうふうに、これは私は自信を持って事あるごとに保育園やらどこに行っても、そのように申しているところであります。それはなぜかというと、やはり教育をちゃんとしないと、自分の子弟にしないと、最後に自分にかかってくるんですよと、はね返ってくるんですということを例えにしながら言っているわけであります。まあ皆々そうだというわけではもちろんありません。ただ、物の例えとして、そういうふうに私は申し上げているところであります。教育に力を入れるということについては、何ら、いささかも後退するものではございません。

    1つ目の質問でございますけれども、どういうふうに変わって、今度の改正でどのように変わってくるんだということでありますけれども、政府の教育再生会議の第2次提言を受け、地方教育行政法の一部を改正する法律案が可決・成立して、本年、ことしですね、4月1日に施行されております。

    概要は、地方教育行政における責任の明確化、2つ目として、総合教育会議の設置、大綱の策定、3つ目として首長との連携の強化、そして4つ目として地方に対する国の関与の見直しが改正の主なものでございます。先ほど議員が述べられたとおりであります。また、県においては、今月1日に総合教育会議が開催され、宮城県の教育に関する大綱案について、知事と教育委員会で合意がなされたところでありました。内容については、5つの基本方針のもとに、7つの基本目標を掲げ、平成28年度までの2カ年間を計画期間として教育施策に取り組んでいくこととしておるところでございます。

    本村における取り組みについては、既に大衡村総合教育会議設置要綱を制定しておりますので、今後総合教育会議を開催し、教育目標や施策方針等を網羅した教育に関する大綱を策定する予定としておるところでございます。

    具体的には、10月までをめどとして大衡村の教育に関する大綱を策定したいと、こう考えているところでございます。

    全て首長の権限に属するんだという、こういうお話でありましたけれども、私はそうは捉えてはおりません。それは確かに制度の運用上、任命権者とかそういったことが全て首長だということではありますけれども、しかし、やはり教育委員会、そういった教育委員会の皆さん、あるいは教育に携わる皆さんのご意見を伺いながら、協議しながら、この教育行政進めてまいるのがもっともだというふうに私は考えているところであります。

    次に、学校教育から生涯教育にわたる各種施策や村単独の助成制度について、どのような方針で対処していくかという質問でございますが、本村の教育行政につきましては、第5次大衡村総合計画に定める「みんなで学び、みんなで育む、そして生涯学べるまちづくり」を実現するための基本計画並びに毎年度定める教育基本方針に基づき、豊かな人間形成のための学校教育の目標や、生涯にわたる学習、文化、スポーツ活動の推進等のための事業計画を立案し、取り組んでいるところでございます。

    また、総合教育会議では、この会議を通じて首長と教育委員会が協議・調整しながら、その会議の結果をお互いに尊重し、合意した方針のもと、それぞれの所管事務を執行することとされております。基本的なスタンスとしては、大綱の策定を初めとする事項について協議・調整し、より民意を反映し、教育課題の実情に即した政策が実現されるよう取り組んでまいる所存でございます。

    27年度の予算、それを受けてどのように予算を編成したのかというお話でありますが、これについては教育学習課長のほうから答弁をさせたいというふうに思います。以上でございます。

議長(細川運一君) 教育学習課長。

教育学習課長(佐野克彦君) それではお答えいたします。

    基本的には、もう27年度の予算編成につきましては3月のときに調定というか予定しておりましたそのスタンスで、その予算の中で、例年どおりの予算編成という形になっております。まあ、中にはちょっと新規の部分で3つ、4つ等ございますけれども、その説明については予算審査特別委員会のときにご説明申し上げたいと思っております。以上でございます。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

1番(石川 敏君) ただいま、村長から基本的な考えをお伺いしたわけでありますけれども、項目的に概要というようなことだけ質問したいと思います。

    まず、今回の改正によりまして、総合教育会議、それを設置するということになってまいりますけれども、それでは、答弁ではいつ設置ということまでは、まあ大綱は10月めどに策定したいということのようでありますけれども、この総合教育会議、いつごろ設置する考えなの。そして、この会議の設置者は村長でありますので、教育委員会じゃなくて村長部局でありますので、実際にどちらの課でそういった、この教育会議の事務的な部分を担当されるか、その辺についてまずお伺いをしたします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 日程については、学習課長のほうから答弁させますけれども、その担当課が、部署がどこだということでありますが、当然私は教育学習課であろうというふうに認識をしているところです。失礼しました、総務課でございます、ごめんなさい、であるというふうに認識しております。日程については総務課長。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) まずこの会議の開催目的でありますけれども、一番重要なのが教育に関する大綱、これの策定でございます。先ほど申しましたように、この大綱の素案関係につきましては、教育委員会で策定し、それを会議にかけて認定する次第になってございますので、会議の開催につきましても、先ほど申しましたように、教育に関する大綱の策定が10月をめどとしておりますので、8月、9月にかけての開催になるのかというふうに考えているところでございます。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

1番(石川 敏君) それから、2点目ですけれども、教育に関する大綱、そこで教育会議の中でいろいろ協議・検討して策定するということになってまいりますが、素案は教育委員会で検討するということのようでございますけれども、村のほうの教育行政につきましては、現在まで大衡村の教育基本方針というものを毎年策定してございます。そこの中に重点的な目標なり施策なりも上げているわけですけれども、そういったものが今後はこの教育に関する大綱という形で盛り込まれてくるものかどうか、その辺の考え方をお伺いいたします。

村長(萩原達雄君) 総務課長から答弁させます。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) その大綱の中身ですね、その中に教育基本方針が盛り込まれるの か、その点につきましては、先ほどの答弁にもあったように思っておりますけれども、村といたしましてもその教育基本方針、あるいは総合計画、それらを全て含めたものでの大綱というものを策定したいというふうには考えているところでございます。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

1番(石川 敏君) 私も当然今までの教育委員会独自で策定している基本方針、それらをもとに村としての教育に関する大綱という形で、さらに首長部局も入った協議・調整ということは大事なことであって、そういうことで内容的にそちらのほうにシフトしていくというのは理解するわけでございます。

    今回の法改正によりまして、首長がかかわってくる部分がございますけれども、でも基本的には教育行政につきましての独立性、中立性、これについては従前と変わらないというふうに思っております。多分法の解釈もそのような内容だと思いますけれども、全国でいろんな教育に関する事件等が発生して、教育委員会だけではなかなか的確な対応が難しいということで、長部局もそれらに今回も教育委員会の制度改正に変わっていった経緯があるんじゃないかなと思うんですけれども、それは全国的な改正の流れというようなことですけれども、村として今の大衡村の教育の現状なり、課題なり、いろいろあるかと思いますけれども、それらを教育委員会と村長、首長が共通の理解のもとに今後の大衡村の教育行政に当たっていくということにつきましては、非常に大事なことだなというふうに思っていますし、私も今後そのような姿勢で両方の立場、共通の認識で当たっていただきたいと思っております。ということで、ちょうど時間もいい時間でありますけれども、最後に村長のその辺の基本的な方針、考え方、それから教育長の、教育委員会の代表となってまいりますので、教育長の考え方につきましてお尋ねをいたします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) お答えします。

    本当に教育行政ですね、いろんな問題といいますか、これまでの独立した教育委員会、もちろん公平・中立という立場での教育行政だったわけでありますけれども、しかし、それだけでは補い切れないぐらいの複雑な社会問題的なものが、事件、そういったものが勃発しているということも事実であります。そういったことから、そういった改革ということが出てきたものと私も理解をするところでありますから、ぜひ教育委員会と一緒になって、そして皆様方のご意見ももちろん伺いながら、教育行政の充実に向けて頑張ってまいりたいと、このように思うところであります。以上であります。

議長(細川運一君) 教育長。

教育長(庄子明宏君) 教育委員会といたしましては、教育の最終的な目標というところを人材育成というところに置きまして進めてまいりたいなというふうに思っております。それに当たりましては、今石川議員さんのほうからお話がありましたように、事細かな新しい教育制度ということを考えながら、県の方針、それから大衡村の教育、そして第5次総合計画にのっとりまして、教育行政が中立、そして独立しているということを考えながら進めてまいりたいというふうに思っております。

議長(細川運一君) ここで休憩をいたします。

再開を1時といたします。

午後0時03分 休憩

午後1時00分 再開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き一般質問を行います。

    通告順8番、小川ひろみ君、登壇願います。

〔13番 小川ひろみ君 登壇〕

13番(小川ひろみ君) 通告順位8番、3件の質問をいたします。

    まず、初めに、職員に対する待遇はと題し、ご質問をいたします。

    職員が良好な職場の中で働き、能力を発揮することはとても大事であると考えます。そして、相談しやすい環境を整えることも重要であると考えます。

    1.大衡村職員ハラスメント防止要綱は人事構成の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮のための男女ともに働きやすい職場環境を確立することを目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に迅速かつ適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとするという趣旨であります。

    そして、第5条は、ハラスメントに関する相談等に対するため、職員10人以内による相談員を設置する。第8条は、ハラスメントに関する相談等に対し、適切にかつ効果的に対応するため、次に上げる職員で構成する委員会を設置するとあり、総務課長、教育委員会教育学習課長、企画商工課長、住民税務課長、副参事以上の職にある女性職員2名、当該事案に対応した相談員という職場内での構成であります。先進の自治体では相談員、委員会設置に医師や臨床心理士を含め構成しております。大衡村職員ハラスメント防止要綱第5条、第8条の人員構成に医師、臨床心理士などを含めた構成にすべきと考えますが、村長の考えをお伺いいたします。

    (2)職員の給与に関する条例の中の第12条は、住居手当について定められています。本村の住居手当は、上限1万円です。近隣の町村は最高額2万7,000円まで支給されております。村長は今後、近隣市町村と同じくする考えはないかお伺いいたします。

    (3)大衡村職員定数条例は、職員の定数を配分しております。現在、定数を満たしていない状況です。今後の職員の採用をどのように考えているのかお伺いいたします。

    (4)村の行事には職員がボランティアで参加している部分があるように思われます。村長はその対応をどのように考えているのかお伺いいたします。

    2件目、奨学資金の給付・一部免除制度を考えてはと題し、ご質問いたします。

    近くに大学や専門学校のない我が大衡は、通学、進学に経済的負担を強いられている状況であります。村内に従事する人材の確保が今から重要な課題であると思われます。そのために、勉学を必要とするための奨学資金をサポートし、経済的負担を和らげ、村内従事者育成を目的とした事業を考えてはと思いますが、村長の考えをお伺いいたします。

    3件目、赤ちゃん誕生サポート事業についてご質問いたします。

    さきにもお二人の方がご質問いたしましたが、私も改めてご質問いたします。

    村長の公約では、子育て支援の充実を図り、ミルク、おむつへの助成事業に積極的な検討をすると言っております。対象者からは早急にしてほしいというご意見がございます。

村長就任2カ月、具体的な内容を示していただきたいと思い、以上3件についてお伺いいたします。

議長(細川運一君) 村長、登壇願います。

〔村長 萩原達雄君 登壇〕

村長(萩原達雄君) 小川ひろみ議員の質問にお答えをいたします。

    大きく3点ですね。

    まずもって、職員に対する待遇はということでありますから、それを初めにお答えをしたいというふうに思います。

    まず1点目の職員の待遇についてということであります。

    (1)の第三者を入れる考えはあるかとの質問ですが、村の要綱では相談員、委員会の構成メンバーは職員で組織する規定となっております。また、他の自治体の状況を見ましても、大部分は職員で組織するような規定となっておりますが、一部では第三者を入れて構成するように定めている自治体も見受けられることは見受けられます。

    第三者を入れたほうがよいのか、あるいは現状のままでいいのかも十分に今後検討する必要があると考えておるところでございます。

    次に、2点目の職員の住居基準の関係でありますが、この基準を採用した経緯は、議員もご承知のとおり、職員が住民の方々と連携して自治を推進していくためには、大衡村に住んでいなければわからないこともあるし、また住むことによって理解できることもあるのではないかと、そういった地域の方々との融和、そういったものもその中の意味合いといいますか、目的といった、そういった観点から採用の基準にこれまでも取り入れられていたものと私も理解をするところであります。

    しかしながら、現状を見た場合、民間のアパートはあるものの常に満杯の状況で、なかなか住むところが現実的には見つけられないということが今の現状でもあるところであります。

    今年度の新規採用職員8名のうち、6名についてはそのような状況から村外から通勤しておるところでございます。現実には住むところがないといったふぐあいも生じてきておりますので、なおこの点については民間アパートが不足している状況が解消されるまで当分の間凍結したいと、このように考えているところであります。

    また、住居手当については、平成22年4月から現在の手当額に変更、上限2万7,000円から1万円に引き下げたという経緯があるわけであります。近隣の町との整合性を図る観点から、今後どのようにしたらよいものなのか、そういったことも検討していかなければならないと考えておる次第であります。

    次に、3点目の職員の採用関係でありますが、現在職員定数は条例では111名と定められております。一方、地方公共団体の職員数の抑制を図るために、平成17年度から5カ年間の集中改革プランの策定が全ての自治体に義務づけられたところでありました。その中で村の職員数の目標を90名と定めて進めてきたものではありましたが、この期間中は予測しない中途退職される方の増加や、新規採用者が抑制されたことにより計画を大きく上回り、上回りというのは、削減の幅がもっともっと進んだということですね。80人前後の職員数で推移しているという今の現在であります。

    その後、平成24年度において29年度を目標とした定員管理計画を策定し、定員目標を90名と定めておりますので、その目標に向けて計画的に採用してまいりたいと、こう考えるところでございます。

    それから、4点目の行事への参加対応については、現状では村民運動会と万葉まつりは職員も地区の皆さんと一緒になって行事を進めるということで、ボランティアといいますか、無給での参加としております。この点については運動会であれば区長さんや分館長さん、あるいは地区の役員の方々が中心となって行うものでもありますし、万葉まつりであれば各種団体、あるいは企業の社員の方々からの協力もいただきながら開催しております。協力をいただいている方が無給、職員は有給ではちょっと整合性がとれないというような状況を勘案して、その整合性を図る観点からこのようにしているものと私も認識しておるところであります。

    今後、いろんな方面からご意見をいただきながら、あり方について検討をしてまいりたいと、このように考えておるところであります。

    次に、問2でありますが、奨学資金関係。これにつきましては、教育長のほうから答弁させますので、よろしくお願い申し上げます。

    それから、問3であります。赤ちゃん誕生サポート事業関係であります。

    先ほど山路澄雄議員あるいは佐藤 貢議員のご質問にもお答えしたことと重複するわけでありますが、万葉赤ちゃん誕生サポート事業は、タクシー利用料金の一部を助成する事業となっておるところであります、現在は。

    今後は、それをミルクやおむつ購入にも、もちろんタクシーにもですけれども、ミルクやおむつにもセレクトできるような、そういった購入に利用できるよう、鋭意といいますか、今検討といいますか、その作業に入っているところであります。

    タクシーに利用されたり、ミルクやおむつを購入されたりと、支給を受けた方の必要性に応じて使用していただける方式を考えておりますが、これから本当に精査を行いながら、早速実施に向けて検討していくということでございます。

    それから、問2の奨学資金関係は、これは教育長が答弁しますので、私にはこれで終わりかな。ですね。ということでありますので、どうかご理解と一層のご協力をよろしくお願い申し上げます。以上で終わります。

議長(細川運一君) 教育長、登壇願います。

〔教育長 庄子 明宏君 登壇〕

教育長(庄子明宏君) それでは、小川ひろみ議員の2件目、奨学金の給付・一部免除制度を考えてはという質問についてお答えいたします。

    一般的に奨学金につきましては、返還義務を伴わない給付型、そして返還義務を伴う貸与型の2つの奨学金制度に分かれると思います。給付型の奨学金については、宮城県において東日本大震災みやぎこども育英基金奨学金があります。東日本大震災みやぎこども育英募金を財源に造成された基金の事業として、震災で保護者が死亡または行方不明となった児童・生徒等に対し、安定した学びの機会と希望する進路選択が実現できるよう、その就学を支援し、有意義な人材の育成に資するため、奨学資金を給与しております。同様の給付型の奨学資金は、石巻市と名取市にもありますが、ほとんどの県内の市町村では貸与型の奨学資金の制度で運用されております。奨学金制度の利用に関して、給付及び減免制度を設ける考えはできないかとのご質問でありますけれども、本村の奨学資金の貸与制度につきましては、教育基本法の国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず経済的理由によって就学が困難な者に対して奨学の措置を講じなければならないとの規定に基づき、昭和45年3月に奨学資金貸与関連条例等を創設し、奨学資金貸与の原資となる基金を積み立て、また必要に応じて基金を増額しながら昭和45年度から平成26年度末まで、延べ323人、総額1億7,241万8,000円の貸与を行っております。また、平成27年度におきましては、新規の貸与者6名を含め、13名に対し貸与を行っているところであります。奨学資金の貸与につきましては、基金における貸与残金と奨学資金の貸与を受けた学生が学校を卒業後に返還したお金を原資として次の奨学生に貸与するといった運用を行うものであります。返還の免除につきましては、奨学生本人の死亡した場合に限定しているものであります。民間や大学においては、給付型の奨学金の制度がありますが、本村の場合は教育基本法及び大衡村奨学資金貸与条例の規定により、経済的な理由により就学が困難な者に対する教育の機会均等を図ることが目的となっておりますので、給付型を創設するまでに至っていないのが現状であります。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) 小川ひろみ君。

13番(小川ひろみ君) 最初の職員に対する待遇(1)から1つずつ再度質問させていただきます。

    ハラスメント条例の第5条、第8条では、相談委員会に第三者の方の人員は入っていない、大衡村では入っていないわけですが、やはり第三者を委員会に含めることで注意を呼びかけたり、実態を調査することは理想的であると私は考えます。一人一人の受けとめ方はさまざまであり、対応は困難な場合もあり得ると私は考えます。専門的知識を持った外部の方の相談者を取り入れることは大事だと考えますが、村長の考えをもう一度お伺いいたします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) お答えします。

    第三者を入れたほうがいいのかどうなのかということで、先ほども申し上げました。今後、いろいろそういったことも想定をしながら、第三者を入れたほうがいいか、あるいは現状のままでも十分なのか、そういったことを検証しながら検討してまいりたいというふうに思っているところであります。

議長(細川運一君) 小川ひろみ君。

13番(小川ひろみ君) ハラスメント対策はきちんと見きわめ、適切に対応することがとても大事だと思われます。現在大衡村は要綱のままであり、先進地の場合は条例としてなっている自治体もあるように私の調べではあります。そういう条例にするような考えもあるのかお伺いいたします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) お答えします。

    要綱じゃなくて条例にしたほうがいいか、先ほど申し上げましたけれども、第三者を入れるか入れないかも含めて、それはもちろん検討の材料にはなるというふうに認識しておるところであります。

議長(細川運一君) 小川ひろみ君。

13番(小川ひろみ君) では、(2)番の採用の基準ですね。住居手当を近隣の自治体と同じ金額にする考えはあるかについてお尋ねいたします。

    ここ数年村新規採用者に対しては、存内在住という条件が採用条件だったと私は認識しております。そうしますと、やっぱり新しい新規採用の方ですと、半分近くが住居費に費やさなければならないという現状があったようにも思います。そんな部分でやはり住居手当を近隣の自治体と同じようにする考えはないかということで、村長はその部分もやはり住居、住まなければならないということは凍結すると。また、住居手当も検討していくというお考えを答弁していただきました。やはりそういう部分はすごく大事なことになってくると思います。それで、ここ数年そういう条件に結局はまった方がいらっしゃる、はまったというか、そういう条件に結局はならざるを得なかった職員の方がいるわけです。そういう部分に対してやはり早急に住居手当を近隣自治体に合わせるということを考えることが必要だとは思いますけれども、その辺の具体的な考えをお伺いいたします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 居住することを前提として職員の採用をしていたという経緯、これについては、我々ももちろん皆様も同じく認識されていたというふうに思うわけです。しかしながら、近年の住宅といいますか、そういったアパートなり、そういったものの逼迫している状況から、必ずしもそれが適合しなくなったと。職員として採用したときは大衡村に住みますと言って、はい合格しましたと。合格したところが、いざ合格したところが、大衡に住もうと思っても住むところがないということで、本当に形骸化的な面も否めなかったわけであります。なので、それを当分の間凍結しようということで、今鋭意実施しておるところであります。

    したがいまして、それでは通勤手当がどうなのかと、こういうことだと、こんなふうに思うわけでありますが、通勤手当については、一律1万円ですか、上限が1万円になったんですかね、ということで、ごめん、ごめん、住居手当です、ごめんなさい。ということで、最大で2万7,000円だったものが1万円に足切りというんでないですかね、されたということで、大変職員の皆さん、外部に住まれている職員の皆さんには大変負担といいますか。それもこれも、村内に在住してほしいというその願いがあっての多分措置だったんだろうなと、こんなふうにも思うところであります。なので、それも含めまして、今後検討していかなければならないのかなと私なりには思っているところであります。

議長(細川運一君) 小川ひろみ君。

13番(小川ひろみ君) 先ほども言いましたように、今現在そこの、たまたまその1万円しかもらえないのにアパート五、六万円のに入っている方々が数名いらっしゃる部分もあるというふうに認識しておるんですけれども、そういう部分についてはどのような時期に改善をしていくのかお伺いいたします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 今の職員の居住実態を精査して、どのような、これはプライバシーにもかかわることでもあろうかと思います。慎重に精査しながら、例えば今どのぐらいの負担で入居されているのかといったことなども参考にしながら考えてまいりたいというふうに思っています。

議長(細川運一君) 小川ひろみ君。

13番(小川ひろみ君) 次に、3番目の定数です。

    先ほど答弁にもありましたように、やはりいろいろな状況において定員目標90名から今81名だったように思うんですけれども、そちらの状況になっている現状だと私は把握しております。やっぱり各部署において仕事の量はふえているのではないかと考えます。残業などで対応が続かないよう、いろいろ仕事の量がふえないよう、目標に沿った定期的な採用、そして職員一人一人の負担が減るような採用に、ぜひ今後考えていただきたいと思いますので、その辺については村長もこれからやはり採用についてのいろいろな条件とか、そういう部分を精査した上で考えていただきたいと思います。

    また、(4)番の職員の行事の参加についてのご質問ですが、やはり分館長さんや役員の方々も休日ということにもかかわらず、やはりいろいろな協力をいただいているわけです。ですから、職員の方も有給というわけにはいかないんだというお答えだったと思うんですけれども、やはりそういう3番目の質問であったように、人数が少ない上でいろいろな仕事量がふえているという状況の中ですので、ぜひ代休による対応、そういうようなことの改善策をしてはどうかと私は提案いたしますが、その辺についてお伺いいたします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) そうですね、そういった運動会、お祭りの職員の参加でありますが、やっぱり趣旨は先ほど申し上げた、その最初の趣旨はそうだったというふうに私も理解して、その趣旨に対しても理解を深めていたところでもありましたが、しかし、近年、やはりそういったことがいろいろと雇用といいますか、サービス残業やらそういったことなどの指摘等々、大衡村に限らずですよ、あるということでありますから、そういったことも代休でとか、いろんな形で対応できないかどうか、あるいはもっともっといい方策あるかどうかも含めまして、部内で検討してみたいと、こういうふうに思っているところであります。

議長(細川運一君) 小川ひろみ君。

13番(小川ひろみ君) やはり休日によって心も体も休んだ中で仕事への意欲の向上とか、あと住民へのサービスですか、そういう部分にもつなげていくためにも、職員に対する対応を今一度いろいろな部分で改善し、対応していただきたいと思います。

    あと、3番目、まず村長のほうから赤ちゃんサポートについてのほうからまた再度質問させていただきます。

    山路議員、佐藤 貢議員にも先ほどこの件について質問しておりました。私もやはりこのことは今始まったことでもなく、いろいろな問題が生じているという現状をいろいろな部分で聞くわけです。そういう中でもやはり具体的なあり方を考え直すべきであると思い、その村長の公約はミルク・おむつ券への助成にもしていくと。タクシー券はまずそのままにしても、使う人は使う人で私もそれでいいと思います。そういう部分でもやはり違う部分でも対応できるということで、これは早急にするべきことではないかと思いますが、その辺についてもお伺いいたします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) お答えします。

    赤ちゃん誕生サポート、本当にタクシー券の5万円、1万円分つづりの5セットですか、の配付といいますか、想定をさせていただいておりました。大変利用される方には好評を受けていた部分も大いにあったわけであります。ですが、利用の実態を聞いてみますと、5万円全部タクシーに使うという人は余り、余りではないんですけれどもいないようで、大体3万円から3万5,000円ぐらいで、あとは残しちゃうという、そういう方々が多いように見受けられました。なので、その残った部分の中で、ミルク買えたり、おむつ買えたり、そういったことにも使えれば、こんないいことはないなと、こういうのがまず発想といいますか、発想の転換するべきかなと。最初から3万円分をタクシー、3万円分をおむつ・ミルクの券というのじゃなくて、どちらにも使える、そういったものを5万円分をしてはどうかなと。まだ決定ではありません。

    実は、先般、タクシーの組合といいますか、の代表者とお会いしまして、その旨をお伝えしましたところが、私のほうでは一向に構いませんと。ぜひそうされたほうが村民の、村民といいますか、お母さん方とかそういった方々の、赤ちゃんのためになるんではないですかと、ありがたいそういった言葉もいただいたもんですから、やはりそれでは早速そういった方向にしてもいいのかなと、こういうふうに思いまして、それを詳しくは保健福祉班長のほうからちょっとお話をさせていただきたいと思いますけれども、そういう方向で今、鋭意進めているというぐらいでしか私今答えはこの辺にしたいと思いますが。以上です。

議長(細川運一君) 保健福祉課、早坂参事。

保健福祉課参事(早坂紀美江君) 先ほど村長が申されましたとおり、現在保健福祉課のほうではタクシー利用券のほかにミルク・おむつを購入できるように検討しているところでございます。案といたしましては、今まで利用していただいておりますタクシー利用券のようの形でミルク・おむつをつけたような形というふうには考えておりますが、なお課内で検討した上で、今後需要に応じてその金額等検討させていただきたいと思っております。要綱等につきましても、現在見直しておるところでございますので、今後そちらのほうも精査していきたいと考えております。以上です。

議長(細川運一君) 小川ひろみ君。

13番(小川ひろみ君) やはりニーズに合った分析とか、いろいろなことを考えていかなければならないと思います。やっぱり事業はやりっ放しということではなく、やはりその時々の考え方、そういうものをやはり取り入れることもとても大切なことになるのではないかなと私も考えるわけです。

    タクシー券にはやはり有効期限というのがあるわけです。要綱では1年だったですね。交付したときから2年間の有効期限ということがございます、要綱の中に。やはりそうしますと、こういう話題になるといつになれば、もし有効期限あるのであれば、その中でやっていただきたいという要望も住民の方にも出てきたりするわけですので、やはりそういう部分は早急にいろいろな部分で議論をしていただき、結果を出していただきたいなと思いますので、その辺についてだけ、ちょっとだけご返答お願いいたします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 2年の使用期限ということを設けて、タクシーの場合はですね、やっておりましたが、先ほども申し上げましたとおり、タクシーに大体3万5,000円ぐらい、平均的な使うあれですけれども、あとの残った部分はじゃあ早くその制度に移行して、例えば新しい券と交換をするとか、そういったこともしたいなというふうに多分ユーザーの方は思っていらっしゃるのでそういう質問だというふうには思いますが、しかし、これについてはまだしっかりとした結論めいたものは出ておりません。なぜかと申しますと、やはりそれじゃあもらっても使わないでとっておいたほうがいいと。後で取りかえてもらうんだったらという、そういったことにもなりますので、まだそれについてははっきりとしたことは申し上げられないのが現状であります。

    いずれにしても、これまで以上に使い勝手のよいものになるということについては間違いありませんので、どうかご了承いただきたいと、こんなふうに思うところであります。

議長(細川運一君) 小川ひろみ君。

13番(小川ひろみ君) では、教育委員会のほうに、奨学資金の給付制、一部免除について先ほど答弁していただきました。教育長の答弁にもあったように平成27年度は新規6名を含め13名という部分で倍増しているように思われます。やはりこういう部分では倍増しているということは、生活的な部分、経済的負担がやはり大きくなっている部分もあるんじゃないかなと私は予測するわけですが、その部分でも具体的な議論が今から必要になっていくと思いますが、そういう部分について教育長にお伺いいたします。

議長(細川運一君) 教育長。

教育長(庄子明宏君) 小川議員の質問の中に、村内に従事する人材確保が今から重要な課題となるというふうなお話で考えておりました。これは、地方創生から来るもの、それから教育の目的から来るもの、午前中に石川議員からも質問がありましたけれども、教育の目標として人材育成というのを非常に大切だというお話をしました。そのような点から考えると、人材育成の方法も1つの人材確保の1つかなというふうに考えております。実は、私も大学生活を送るときに奨学金をいただきました。教員になれば返す必要がないということで、なってしまいました。非常に助かりました。返済がないというのはこんなにいいものかというふうに思いました。仮に150万円ぐらい借りても、2年以上毎月1万円ずつ返さなければいけないという辛い状況にはなると思われます。ただ、実施するとすれば、現システムは残さなければならないということも必要かと思います。そして、新システムを一部貸与含めまして制定するとすれば、条件の整備が非常に難しくなってくるなと思います。例えば、母子家庭に限定するとか、さらに学校の評定が上位にいるとか、人間性が十分備わっているとか、そしてまた就職後、大衡の大企業に、大企業というか、村内の企業に勤められるとか、医者になるとか、いろいろ考えられるわけですけれども、いずれにしましても大学まで高、大と奨学金をいただきますと、今の大衡の金額にしますと216万円が1人の大体の金額になります。3名分仮にしたとすると、648万円ということになります。ことしも新規6名ということになったときに、この金額はすぐ定例の制定には随分壁はあるなというふうに考えております。今できることは何かといいますと、まず大衡への人材育成を教育の面でしっかりとしていく必要があるのではないかなというふうに考えます。あいつは大衡村出身だからと指を指されない、大衡村出身のあの人はすばらしいと言われるような人材をまずは育成していかなければならないなというふうに考えております。

    説明にならないかもしれませんけれども、教育力をもって人材育成をする余地はまだあるのではないかというふうに考えます。

議長(細川運一君) 小川ひろみ君。

13番(小川ひろみ君) 大衡では、近隣に大学・専門学校がない状況でもあり、学費プラス交通費、圏外であれば住居費というかさむ状況にあるわけです。そういう状況を考えますと、今教育長の答弁にもあったように、給付制度、教育長がたまたま教員になるときにはそういう制度があったわけですね。そういう部分ではとてもありがたかったというように、やはり条件つき、やはりそういうこともすごく大事な項目になっていくんではないかなと考えます。島根県の邑南町ですね、こちらは奨学金貸与事業ということで、地元に戻ってくることにより卒業後1年以内に町内に在住し、卒業翌年度5年間経過した場合に申請により償還免除が受けられるという、このようなサポート事業をされている自治体が、先進地がございます。やはりそういうような先進地は、子育て日本一と言われるような、やはりそういうことを目標としていろいろな事業を行っております。そして、この邑南町はまた高校に通う交通費6,000円以上かかるところにも、6,000円以上の分については全部助成という形でもやっておられます。やはりそういうように、事業、いろいろな寄附制度など一部免除、そういうような大きな金額を伴うものにはやはり難しい部分ございますが、やはり思い切った施策、そういう部分も必要になってくるのではないかと私は考えます。そういう部分で教育長もやはり前向きな返答をいただきましたので、村長の答弁をいただいて終わりにしたいと思います。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 教育長の答弁で終わるのかなと思って油断しておりました。

    そういった奨学金ですね、趣旨当然、おっしゃる趣旨は当然理解をするところでありますが、しかし、それが、ざっくばらんに申し上げますと、大衡村になじむかどうかといった場合に、ちょっと疑問といいますか、まだそのレベルに大衡村達しているのかなという、そういった疑問も私なりにはあるわけであります。今後、そういったことも踏まえながら、小川議員おっしゃるようなことにもぜひ検討を重ねてまいりたいと、こんなふうに思うところであります。以上です。

議長(細川運一君) 通告順第7番、遠藤昌一君、登壇願います。

〔10番 遠藤昌一君 登壇〕

10番(遠藤昌一君) 質問入る前に、昨日故織田四郎財政調整監に哀悼の意を表しました。ご逝去大変残念でなりません。心からご冥福をお祈り申し上げます。

    私は、3点について通告しております。

    1点目は、現在、長期にわたって休んでいる保健福祉課長はどの理由で休んでいるのか。また、給与関係はどのように、どのくらい支払っているのか。さらには、課内の仕事に支障は来していないのか。

    2点目は、副村長は前村長と一蓮托生でその職責を遂行してきたと思います。今回の件について副村長にも相談したのに放置したからと、部下の保健福祉課長から訴えると新聞等にも掲載されておりますが、その後訴えられているのか。

    3点目は、萩原村長は毎日新聞に今回の騒動について「男女間の関係はわからないが、早く和解することを願う」と言っていたが、その意味がどういうものか。

    以上3点を伺うものであります。

議長(細川運一君) 村長、登壇願います。

〔村長 萩原達雄君 登壇〕

村長(萩原達雄君) 遠藤昌一議員の質問にお答えをいたします。

    今、3点目の「萩原村長は新聞に」と、云々と言われましたけれども、その中で、「男女間の関係はよくわからないが」と今遠藤議員言われました。「関係」ではなくて「問題」というふうにですね、「問題」ですよね。私は「関係」とは言っていませんよ。

    それでは、お答えします。

    まず1点目について、当該課長ですね、平成26年12月27日から病気休暇を取得しております。病名については個人にかかわることでありますので、病名については公表できかねますが、精神といいますか、心のといいますか、に係る疾患で症状が回復しないため病気休暇を取得しているものであります。

    また、給与関係ですか。給与関係については、病気休暇中は給料の100分の100が支給されております。100分の100でありますから全額ということになります。ただし、管理職手当、あるいは通勤手当については、勤務実績、実態がないということで、支給されておらないところであります。なお、金額ということでありますが、これは個人のことでありますので、公表は私のほうからは差し控えさせていただきたいと思います。

    次に、課内の仕事に支障を来していないのかということでありますが、保健福祉課は早坂副参事を中心として今現在業務を進めております。1人の人間が休んでいるということでありますから、全く支障がないとは言い切れませんけれども、しかし、その早坂副参事が中心となって業務を的確に今進めておられまして、課内の全職員が一丸となって住民サービスに支障を来さないように協力しながら業務を行っているということを申し上げさせていただきたいというふうに思います。

    それから、2点目でありますが、2点目については何も変化といいますか、そういったものはございません。

    それから、3点目ですか、私の発言って言ってるんですけれども、私がどこで何を発言したのかわかりませんけれども、多分これかなと思いまして、多分ですよ、毎日新聞に私が当選した際に、インタビューを受けたというこの記事のことを言っているのかなと私は今思っているところでありますが、私、この記事を読んで皆さんに知っていただきたいと、こんなふうに思うところであります。こう書いてあります「跡部氏と」前村長ですね、「女性職員の訴訟については」インタビュー受けてですよ、訴訟についてインタビュー受けました。そのときに、「男女間の問題はよくわからないが、早く和解することを願う」というふうに私は言ったと、ここに書いてあるんですよ、やっぱり。それで、「跡部氏からは選挙期間中に頑張ってほしいと激励の電話があったことも明かした」と、私がそう言ったんでしょうね。「跡部氏のほうからも頑張ってけらいんと言われた」と。ということなんですよね。ただこれだけなんですよ。真意は何だと、真意は何だと言われてもですね、そういうふうに言って何か不都合なことでもあったのかどうか私はわかりませんが、村長の地位にあった人が紛争を継続することは、私としても余り好ましいことではないのではないかと。早く当事者間で解決することを意図したものだというふうにとっていただきたいと思います。

    言ったことは、新聞に載ったことはそういうことでありますから、それ以上でも、それ以下でもございません。以上でございます。

議長(細川運一君) 遠藤昌一君。

10番(遠藤昌一君) まず、給与関係ですが、100分の100、100%、これは何カ月までですか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 確か、規定では6カ月というふうに認識しております。したがいまして今月の24日までですかね。

議長(細川運一君) 遠藤昌一君。

10番(遠藤昌一君) この6カ月間、もし病状回復おくれて、6カ月超えた場合の支給割合は幾らですか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 私もその辺については余り詳しくないんですね。総務課長にも答弁、その辺。多分、1年間だと思います、休職になりますから、1年間何がしかのということです。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 6カ月を過ぎた場合、その後1年間につきましては休職扱いになりまして、100分の80が支給されることになります。

議長(細川運一君) 遠藤昌一君。

10番(遠藤昌一君) なお回復おくれて、1年超過した場合にはどのような処遇になりますか。

議長(細川運一君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 1年を経過した後につきましては無給となります。

議長(細川運一君) 遠藤昌一君。

10番(遠藤昌一君) 先ほど、病状について村長はあからさまに表に出ませんでしたが、大衡村のインターネットを開くと、  と載っているし、うつ病とも載っているし、このようにインターネットに載っているのになぜ答えられないのか。それではインターネットは嘘と言うのか。あなたたちは保健福祉課長、まだ訴えられるのではないかと思って動揺しているのではないか。そのように見えるし、職員の中でも  に対してびくびくして対応しているようだと言っています。びくびくして対応しているからこのような半年近くも休んでいるのではないかと。毅然とした対応をとるべきではないですか。今まで職員の中でこのような同様の病気で休んでいたようですが、名前は結構です、Aさん、Bさんでその月数を教えてください。

議長(細川運一君) 遠藤議員に申し上げます。ただいま  というご表現ございましたけれども、以後別な表現でのご質問継続をお願いいたします。

    村長。(「インターネットに載っているんだよ、もう」の声あり)

村長(萩原達雄君) 遠藤議員に申し上げます。私はわかりません。私、そもそもインターネット音痴であります。全然、したがって、そういったものを触ったことも検索したこともございませんのでわかりません。今お話のとおり、実名が載っているというのは、村で立ち上げている、村のホームページなのでしょうか。逆に質問ちょっと、したいというふうに思います。(「大衡村のインターネット」の声あり)

議長(細川運一君) 遠藤議員、発言ボタンを押してください。

    遠藤昌一君。

10番(遠藤昌一君) まずインターネットを開いて見てください、出てきますから。

議長(細川運一君) 遠藤昌一君、質問を継続してください。

10番(遠藤昌一君) じゃあ、Aさん、Bさんの云々のあれはまた答弁出ませんが、今まで一番長くこのような病気で休んでいるが、うつ病という病気はどのようなものか認識していますか、村長は。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) うつ病はですね、確か先般といいますか、何年前でしたかね、当時の保健師の方が全員協議会に来てうつ病たるものとは何ぞやというお話をされました。その際に、よくはわかりませんので、私は余りよくわかりません。精神的なもの、昔は多分ノイローゼだとか何だとか、いろいろな言い方をされていたのを、今総称してうつ病と言っているやに、定かではございませんよ、そんな感じなのかなと、こんなふうに思っております。以上です。

議長(細川運一君) 遠藤昌一君。

10番(遠藤昌一君) この件について、保健福祉課長の主治医からの診断書も、これはよいですが、このように長期にわたって休んでいるのだから、村が指定する医師からも診断してもらう方法もあるかに聞いておりますが、村長はどのような考えを持っておりますか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 村で指定する医師に診断をしていただいてはという、早い話セカンドオピニオンを村主導でやったらどうかと、こういうお話なのかな、わかりませんけれども、ただそれをやるということは、もちろん本人の同意も必要であろうし、いろいろな意味でハードルがちょっと高いのではないかなと、こんなふうに思うところであります。

議長(細川運一君) 遠藤昌一君。

10番(遠藤昌一君) なぜ私がこのようなことを聞くかといいますと、そんなに長く休職中にもかかわらず、去る3月24日に保健福祉課長の代理弁護士が平林会館で講演会を開いたときに、保健福祉課長が住民に講演会の参加要請をメールしたり、電話で呼びかけしていたようであります。長期病気治療中で休んでいる人が、このような行動をとることは、仮病と疑われても仕方がないのではないですか。だから、うつ病はどのような病気ですかと聞いたのであり、村長はこのような行動をどのように思っておりますか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 私はそういったことを今お聞きして、それが真実かどうかもちろん定かではございませんけれども、それと今遠藤議員の質問とどのような関係があるのか私には理解できないので、私にはわかりません。

議長(細川運一君) 遠藤昌一君。

10番(遠藤昌一君) 理解できないってことないでしょう、病気で休んでいてこういう行動をとっているんですから。さらに、この前の村長選挙と村議会選挙が行われたが、保健福祉課長から、個人的ですけれども、遠藤昌一候補選挙で落選させてほしいと頼まれた人が、その本人に依頼されたから協力してほしいとの話も聞いたので、当然私もびっくりしましたが、長期休んでおりながら、このようなことを頼んでいる自体、本当に病気なのかと私も疑っております。世間では仮病ではないかと騒がれているのですが、村長はこのことを聞いて、もしこのようなことをしていたら、どのように思いますか。この行動は公務員法に抵触しませんか、伺います。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 何かおっしゃっている意味はわかりますよ、わかります。そういう方が本当にうつ病なのかと。その何たる候補をおろせとか、そんなことを言ったとか、そういったことも私は実際的に真実かどうかももちろんわからないし、ただ、やはり精神的に病んでいる人はいろんなことをやっぱりやる可能性はもちろんありますから、そういった類いでそうしているのかもしれませんし、私にはちょっと何とも論評はここでできないというふうに思います。

議長(細川運一君) 遠藤議員に申し上げます。通告に沿った質問を行っていただきたいというふうに思います。

遠藤昌一君。

10番(遠藤昌一君) 議長から注意受けたけれども、他の議員も通告外、俺は通告外でないと思っていますから。

    今、世間では保健福祉課長が選挙前に萩原村長宅に行ったようですが、何で長期に休んでいる方がわざわざあなたのうちに行ったのか不思議でなりませんが、その事実はあったか、なかったか教えてください。

議長(細川運一君) 答弁できますか、村長。

    村長。

村長(萩原達雄君) 私のうちに今病気で休んでいる職員の方が、私のうちに来たというお話ですか、今のはね。そういうふうに私とったんですが。それは全くありません。それは全くありませんので、ありませんよ。ありません。そういうことを言う人は誰なんだか知りませんけれども、はっきりと申し上げます。ありません。

議長(細川運一君) 遠藤昌一君。

10番(遠藤昌一君) 村長はありませんと言っておりますけれども、これは事実を隠しているんじゃないですか。(「静粛にお願いします」「議場ですよ、よく考えて発言してくださいよ」の声あり)長期に休んでいる人ね、このように選挙前に村長に会いに行くことはそれなりの理由があったんでないですか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) その職員が私に会いに来たと、そして会ったということは一切ありません。これ以上言うなら、私訴えることも視野に入れますよ。

議長(細川運一君) ここで休憩をいたします。

    再開を2時20分といたします。

午後2時11分 休憩

午後2時20分 再開

議長(細川運一君) 引き続き会議を開きます。

    村長が保健福祉課長と面会した事実はないというふうに強く否定されましたことに対して、遠藤議員のほうからその事実を隠しているというようなご表現のご発言がありましたが、その発言を遠藤議員は訂正するお考えはございませんか。(「はい」の声あり)訂正いたしますか。(「はい」の声あり)はい、議員の質問権については議長として尊重してまいりたいと思いますけれども、議場での議員の発言は大変重いものでございますので、事実関係を掌握して議員としての責任においてきちんとした発言をなさるよう、議長として要望いたします。

    遠藤昌一君。

10番(遠藤昌一君) 2件目の、副村長は保健福祉課長からまだ訴えられていないなら、脅しだったのかと思うが、どのように思っているか副村長に伺います。

議長(細川運一君) 遠藤議員、せっかくのご発言ですので、マイクをもう少し近づけて、もう一度、大変失礼でございますけれども、ご発言願います。

10番(遠藤昌一君) 保健福祉課長が副村長を訴えると。まだ訴えられていないなら、脅しだったのかと思いますが、副村長はどのように思っておりますか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 先ほども申し上げました。そういう事実はございません。私が当該女性職員が私の家に訪問したということはですね、ありません。ありませんよ。それを私がいかにも隠していると、そういう言い方は遠藤議員、あなたちょっとおかしいんじゃないですか。そういうことを隠しているなんて、こんな公の場でですよ。これはどういうふうに私言ったらいいんですか。みんなの前でですよ、みんな聞いている人だって、傍聴人もいますよ。やっぱり村長隠してるなって思っている人だっているかもしれない。「昌一さんが言ってるのが絶対本当だべや」なんて言っている人がいるかもしれない。だから私はここでむきになるんですよ。ないですよ。あったら示してくださいよ。そういう、いつ行って、どうやってきたんですかね。そういうこと実際ありませんので、ここでその発言は撤回してほしいですね、私は。そして陳謝してください。

    そして、ただいまの副村長云々でありますが、そういった事実はございません。それも同じです。以上です。

議長(細川運一君) 遠藤昌一君。

10番(遠藤昌一君) 陳謝はするつもりはございません。

    それで、副村長、新聞等で訴えると言われたとき、どんなお気持ちになられましたか。

議長(細川運一君) 遠藤昌一君に申し上げます。ただいまの質問は一般質問になじむものではないというふうに議長が判断いたします。発言よろしいですか。遠藤昌一君。

10番(遠藤昌一君) なじまないということはないでしょう。だって私が通告しているんだもの。保健福祉課長が副村長を訴えるとマスコミで報道されているんだから、その後どのようになっていますかって、伺っているんですよ。何で通告外ですか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) だから私は答弁しています。その後何もありません。以上です。

議長(細川運一君) 遠藤昌一君。

10番(遠藤昌一君) 本人がないならそれで結構です。私は当然言った以上責任もありますから、謝罪はしませんけれども、今後いろいろと調査等行いますけれども、この2点目について、副村長は新聞等で保健福祉課長から訴えると言われたときにどのような気持ちになっていますかという、そういうことなんですよ。

議長(細川運一君) 先ほど申し上げましたとおり、一般質問になじむご発言ではないと判断いたしますので、却下いたします。よろしいですか。ご発言はよろしいですか。

    遠藤昌一君。

10番(遠藤昌一君) 3点目について伺います。

    答弁書を見ますと、村長の答弁で、以前の村長の地位にあった人が紛争を継続することは好ましくないとの答弁でございますが、あなたは不信任案に賛成して、決議したんですよ。それなのに和解を願うと言ったその意味が理解できません。セクハラ、パワハラしていないからこのように言ったのですか、それとも保健福祉課長にこの件収めてほしいと言われたのですか、伺います。

議長(細川運一君) 議長としてもただいまの質問の真意ははかりかねますけれども、村長に一応答弁を求めます。

村長。

村長(萩原達雄君) 笑っている場合じゃないですよね、本当に。どういう意味でこういう質問なされるのか私にはよくわかりません。ごく自然に、このインタビューの中で聞かれたことにごく自然に反応して答えたということでありますよ。こういうふうに言っているんです、私も。もっともっとね、いいですか、ここにも差し障りある方もおられるようでありますからなんですが、ちょっと言わせていただきます。「接戦になった選挙結果については、セクハラ問題で女性有権者の厳しい目を感じ、私にとっては逆風になった」というふうに私も言っているんです。「女性票が相手の候補に相当流れたと思う」というふうにも私コメントしているんですよね。そして、その中で今度はさらに、その前村長と女性職員のことについて質問を受けているんですよ。その際に「男女間の問題はよくわからないが、早く和解することを願う」と。そして跡部氏からは、「前村長からは選挙期間中に頑張ってほしいと激励の電話があった」ということもそこで、インタビューの中でありましたということを言っている。これは何ら自然にお話をしただけの。自然にそういった言葉を、インタビューされたから言ったということでありまして、それが何か村にとって重大な何かキーポイントにでもなるのかなと、私にはちょっと理解できない。今のところそう思います。以上です。

議長(細川運一君) 遠藤昌一君。

10番(遠藤昌一君) 今、裁判中の、民事で裁判中なんですね。ともあれ、村長からいろいろ答弁されていますけれども、何もこの件について和解とか何とか、俺は触れるべきでないと思いますよ。村長の意思、その意思がわからないですよ。だったら触れることないでしょう、こういうのに何も。等々のインタビューにあっても。だからこうなってしまうんでしょう。あんまり口出しし過ぎたんでしょう、これ。

議長(細川運一君) 議長を通してやってください。

10番(遠藤昌一君) 村長の考えを伺います。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 口出しし過ぎたというお話でありますが、まあそういうふうに感じる人がもし、遠藤さんを含めて誰かおりましたら、その方には大変申しわけないなと、こういうふうに思います。でも、私は普通の、本当の一般的に答える、インタビューに答える形ということで言ったまででありまして、何にも、他意も何もございません。以上です。

議長(細川運一君) よろしいですか。

通告順第10番、文屋裕男君、登壇願います。

〔6番 文屋裕男君 登壇〕

6番(文屋裕男君) 通告に従い質問させていただきます。

    まずは村長、ご当選おめでとうございます。私も1票を投じた1人でありますが、自分もまた村民の皆様から負託を受けて議員として返り咲くことができました。議員の仕事は村民の声を代弁すること、これも仕事の1つと考えています。村の政策、村長の考え、村長のこれまで行ってきたことに対してただすことは、ただし、もちろん厳しくただしてまいります。その点ご了承を願いたいと思いますとともに、質問に対しては明快なご答弁をお願いいたします。以上でございます。   

    さて、今回の騒動のもとになった保健福祉課長のお孫さんの関係で、村への投書から提訴に至るまで詳しくお聞きをいたします。

    今、村民が一番知りたいことは、保健福祉課長が前村長をセクハラ、パワハラで提訴したことです。本当に訴えのようなことがあったのか。前村長だけに非があったのか。それとも保健福祉課長が自分の孫のことが明らかにならないようにするために、世間を騒がせてうやむやにするように問題をすりかえたのではないかという噂が今いっぱいあります。村全体にそのようなお話が広がっております。順を追ってお聞きしたいと思いますので、明快なご答弁をお願い申し上げます。

    また、村長は前村長への不信任案にみずから賛成をし、決議されました。それを足がかりに今は村長になっているが、当時何を根拠としていたのか伺いたい。まさかマスコミで騒いだとか、あるいはインターネットなどで大衡村の村長がセクハラ・パワハラしたという記事がいっぱい載ったから、そんな理由で不信任案を突きつけたわけではないと思います。正当な根拠、理由があったからこそあの不信任案を突きつけたと思います。その点について明快なご答弁をお願いいたします。以上です。

議長(細川運一君) 村長、登壇願います。

〔村長 萩原達雄君 登壇〕

村長(萩原達雄君) 文屋裕男議員の質問にお答えをいたします。

    今回の騒動について伺うということであります。騒動について伺うの中で、保健福祉課長の孫が不正入園したことへの投書から前村長を提訴するまでを伺う、不正入園したかどうかですね、私もよくわかっておりませんので、まずもって用意してきた答弁書を読んでご理解をいただきたいと、こんなふうに思うところであります。

    提訴のもとになったものが何であったのかは、当事者間のことでありますから、そしてまた何か提訴されて今係争中ということであります。そういったことで、私たちがお答えする、しようがないと。そして、時系列順に云々と言われますけれども、それも、そういうことには答えのしようがないというのが率直な考えでございます。

    次に、その不信任決議の根拠は何だということでありますが、これは当然そのときの議員が、何ぼだ、1、2、3、4、5、6、7、8、9人、10人、11人、ここの場に11人おります。11人ね、議長と私も含めまして11人おるんです。わからないんじゃないんです、違うんです。なぜそのような決断をしたのかということは、当時議員でない文屋議員さんはわからないかもしれない。でも、あとの11人、私含めてここにいる11人はわかっているわけです。そして、それを特別多数決という4分の3以上の賛同がなければこれは可決しない、その特別多数決という重い決断をしたその議員がここに、反対した人も1人いますから全部で12人いるんですよね、ここに。だけども、それって一々何でしたのかということをここで皆さんにお話ししなければならないんでしょうか。それはここにその当時の議員が、重い決断をした議員が12人もいるということの重さをぜひ文屋議員さんにもわかっていただいて、私はそのように思っているところであります。そして、このように判断し、決断したことは、議会のとるべき行動として何ら天地神明に誓って間違った行動ではなかったと今でも自信を持って申し上げることができるということであります。そういうことであります。以上です。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 大変簡単明瞭なご答弁ありがとうございました。一番最初に書いておきました今回の騒動の原因、保健福祉課長の孫の件です。副村長に投書が来ております。どういう投書だったかお聞かせいただきます。

    わからなければ副村長にお願いします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 投書というか、まあ投書といえるかどうかわかりません。投書にもいろいろありまして、投書というものは、ちゃんとした差出人があって、しかるべき措置を講ずるところでありますが、差出人のない文書につきましては、投書というよりも、何といいますかね、そういった文書いっぱい来ますよ。来ます。一々その差出人のない文書をもとに物事をやっていたら大変なことになるんじゃないかなと、これは。混乱に混乱を拍車をかけて、大変なことになるじゃないかなと私は思うところであります。なので、差出人がちゃんとしているものについては、ちゃんとした文書管理規定の中にもちろん周知しておかなければならないし、そうでないものについてはその他の文書というふうに捉えざるを得ないのかなと。まあ、もっともっと質が悪くなってくればくるほど怪文書というような形にもなってくるんだろうというふうに思います。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) その投書について、差出人のものがないからしなかったとか、そういう問題でもないと思いますよ、これは。ちゃんと調べているんですよ。投書来たものに対しては執行部としてちゃんと対応しているんですよ。あなたはそれは知らないって言ったけれども、あなた答弁しなかったら副村長に答弁させたらどうですか。副村長に来ているんですよ、昨年の9月15日に。9月15日の日付で来ているんですよ。なぜあなたが答弁しなければならないの、それに。わからないというけれども、わからなければ余計なことして時間なくなるようにする。俺は60分ぎっちりしてるんだからね。だから、副村長に答弁させてください、どうぞ。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) それはいいですよ、副村長に答弁させるのは。でもどうしてその文書たるものを文屋さんが持っておられるのか、まずもってお伺いします。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 弁護士からいただいてまいりました。(「はいそうでございますか」の声あり)

議長(細川運一君) 議長を通して行ってください。

村長。

村長(萩原達雄君) それで、副村長に答弁させろと、こういうことですね。はい、わかりました。副村長、そういうことだそうだ。

議長(細川運一君) よろしいんですか。(「はい」の声あり)

副村長。副村長に指名をいたしました。

副村長(伊藤俊幸君) 質問にもあるようですが、女性職員と報じられております。個人を特定する発言は控えさせていただくものであります。投書も含めお答えできませんので、ご理解いただきます。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) それでは、私のほうから申し上げます。今、ここに名前が載っているんですけれども、名前は出すなというもんですからAさんといいましょう。Aさんの孫が大衡万葉こども園に入園しているのではないですか。富谷町の住民で、途中から入れたのですか。これは自分の職権を乱用して入ったのではないかと思うし、多くの人がおかしいと言っているよと。そういうことです。持ってて言わないんだから、ずるいんだ、この人たちね。それで、伊藤副村長に手紙を出しましたってあるんですよ、ここに。どうですか。

議長(細川運一君) 文屋裕男議員に申し上げます。議員の発言は大変重いものでございます。今ご発言の中で、匿名の投書をもとに質問をなさっておりますけれども、議員個人としてその事実確認は正当なものだとご判断なさっているんでしょうか。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 今、正当な判断ですかと言いますけれども、これは弁護士が責任を持って出したものなんです。でなければこの弁護士が嘘をついたということになりますよ。

議長(細川運一君) 議長として申し上げます。その弁護士は前村長の弁護士でございますので、その弁護士が前村長の弁護をする資料としてのものではなかろうかと判断いたしますけれども、いかがでしょうか。

6番(文屋裕男君) はい、そうです。そのとおりです。

議長(細川運一君) その民事裁判において、村長側がその裁判を行う上での1つの判断資料として出された資料を担当弁護士が文屋裕男議員に提出なさっているのであって、そのこと自体が弁護士が提出したからといって100%その事実関係を認めたものではないと議長は判断いたしますけれども。

6番(文屋裕男君) ありがとうございます。ならばお聞きします。

議長(細川運一君) 私にではなくて、私はそのように……。

6番(文屋裕男君) あなたが私に言ったから、私があなたに聞くんです。

議長(細川運一君) 私はそのように判断をいたしますので、そのような議長の判断も含みおきの上で発言をしてください。

6番(文屋裕男君) はい、わかりました。

    これは、私がその弁護士からぜひ尋ねていただきたいというふうに言われてきたものでございますので、今ここでお話をしているだけでございます。事実関係があったかないかを聞いているんですよ、何も。それがいいか悪いかということを聞いているんじゃないんですよ。そういうことがありましたかって聞いているんだから、私は。何もね。

議長(細川運一君) 議長としてそのようなことを聞くことを全否定しているわけではございません。ただ、議員のそのような民事裁判における証拠資料みたいなものとして匿名の投書をもとにしての質疑というのは、慎重であるべきと私は判断いたしますので、そのような議長の考えも少し尊重していただいて、質問を続けていただきたいという要望でございます。

    文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 私は、今質問申し上げているのは、事実関係をしっかりと把握したいということです。なぜ提訴になったかということを順を追って聞いていきたいんです。これは9月15日のここから始まっているんです。ですから、ここから始まったんです。そうでしょう、村長。あなたわからなければ無理してしゃべることないんだ、だから、あんたね。わからなかったら。

    それでは、お伺いします。その投書があってから、早坂総務課長、10月27日にあなたは早坂と会っていますね、ここにありますけれども。早坂じゃない、その保健福祉課長と会ってますね。どういうお話をしましたか。

議長(細川運一君) 早坂総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) その件につきましては、裁判にかかわるものでございますので、答弁は控えさせていただきます。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 村に投書が来ているよと。来てるんですからね、そのとおりね、認めたとおりね。来てるんだから、どういうことですかと聞いているんですよ。早坂総務課長は、裁判に関係あるから答えられないという、多分これから私質問するの全部そのように出てくると思います。それでも結構です、私は言います。理事長に頼んだんですか、聞いてるんです。「いえ、頼んでません」保健福祉課長はそのように言っているんです。じゃあ29日、そのときにこども園の理事長と3人、前村長と3人でお話ししたときはどういうお話をしましたか。

議長(細川運一君) 村長に対する質問ですか。(「総務課長ですから」の声あり)

村長。

村長(萩原達雄君) 私はわかりませんけれどもね、これ係争中の話ですので、だと思いますから、これをどうですかね、プレイバックしてことの詳細を云々ここでやることの意義というものが何かあるんでしょうか。私は見いだせないと思いますけれども。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。(「議長、大分ですね、議事混乱していますので、一旦休憩して、議運を開いて、一応   してください」の声あり。

6番(文屋裕男君) ちょっと待ってください、今質問に立っていますので。あなた勝手にそんなこと言わないでください、後ろから。

    今、村長は昔のことを掘り下げて何が意味あるんですか。あなたそう言いましたよね。あなた、さっき休憩時間に何と言いました、皆さんの前で。遠藤昌一議員の質問に対して、片方の意見ばり聞いてるから、だからああいう質問できるんだと。あなた議長のときに不信任案出しましたよね。両方の意見聞きましたか。(「聞きました」の声あり)何と言いました。

議長(細川運一君) 議長を通して質疑をしてください。

6番(文屋裕男君) 村長は何と言いましたか、じゃあ。ちょっと飛ばしますけれども。

議長(細川運一君) ここで休憩をいたします。

再開を3時10分といたします。

午後2時50分 休憩

午後3時11分 再開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き一般質問を行います。

文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 先ほど村長は、ここにいる前の議員の人たちは、私を含めてその不信任案をどうしてしたかということは全部わかっています。知らないのはあなただけです。あなたがここにいないから知らないんです。だから知りたいんでしょうけれども、ここの人たちはみんな知っていますと言いましたよね。今傍聴席にいる人たちみんな知りたいんですよ、それ。なぜしたかということは。なぜあなたが不信任案を提出し、それを議決したか。本当に何があったんですか。それをお聞きします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 本当に何があったかということを、ここでその今係争中というんですかね、何というんですか、裁判というんですかね、訴訟ですか、やっておられるそのお二方のプライバシー、あるいは名誉にもかかわるお話になるというふうに思いますので、その件については私からは申し上げる必要がないと、申し上げないということでいきたいというふうに思います。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 今村長はやっぱり答弁できないという、逃げの一手で、そしてやっています。こども園に課長が自分の孫を頼んで入れたということは理事長も認めています。本人も認めています。ところが、途中から変わってきたんです。その二人の証言が。そして、訴えるというふうになってきたんですよ。その原因が遠藤昌一議員の一般質問です。どうですか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) その原因が遠藤議員の一般質問なんだと、私よく理解できません。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) このことについてということは、不正入園ですよ、そのことについて、議会で一般質問しますと言ったら、一般質問されては困りますと言ったんですよ、あの人。何も不正なことやっていなければ一般質問されたって何の不思議もないでしょう。自分たちも既に認めていたんです、そのときは。こども園の園長も、その福祉課長本人も、この副村長と総務課長の聞き取り調査のときに認めているんですよ。ところが、遠藤昌一議員に一般質問されるとなったら、急転直下、180度変わったんです、考えが。そこから来ているんですよ、この提訴は。

    ご答弁、わからないならしなくてもいいけれども、そういうことですけれども、答弁お願いします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 私には理解不可能であります。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 遠藤昌一議員がそのように一般質問するとか、あるいは事情聴取しようと思って電話をしたとき、課内の保健福祉課の部屋の人間がびっくりするぐらいの大きな声で対応したということ、あなたも知ってるでしょう、それ。全員協議会で言っているわけです。知ってますか、それ。わかってますか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) そのようなことは、私は当時もちろん議長でありました。でありますけれども、そういった報告とか、そういった事実を私は報告受ける立場にももちろんありませんし、知り得ない立場でありました。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) その全員協議会の中にあなた入っていなかったんですか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 全協、私メモしているわけでもないですし、耳で聞いているわけでありますから、その辺については定かではありません。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) わかりました。私の質問の仕方がちょっと悪くて、産業教育常任委員会のときのだそうです。そのときです。間違いました。全協ではありませんでした。(「総務民生」の声あり)総務民生、そのときにしたそうです。間違いました、その辺について。

    そうして、そういうことから一般質問に入っていったわけなんですけれども、その一般質問するというその遠藤議員に対してですよ、今度は、先ほど副村長は答弁しなかったんですけれども、あのように訴えるって出てきているんですよ。読んで聞かせますか、そこを。これは遠藤議員からいただいたものですから、完全に証拠書類として残っていますよ、ここに。「保健福祉課長に対してそのような言動を絶対慎むこと、まずもって。言動を慎むこと。それから、これまで保健福祉課長に対して言ってきたことに対する謝罪を申し入れる。しかも、その謝罪は平成27年4月17日までとする。それに従わない場合は法的手段をとる。」そういう脅しの文句だと思います。公的措置とってませんから。先ほどの副村長と同じように。それどう思います、村長。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 何のことをおっしゃっているのか、私にとっては、(「脅しということかと聞いてる」の声あり)脅しなのかどうかも含めて、その今の言った書面を私は入手していませんし、今ここで、口頭でお聞きしたのが初めてでありますから、コメントのしようがないということであります。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 先ほどうつ病ということで、遠藤昌一議員が質問されました。うつ病というのは一種のノイローゼでないかというお答えでしたよね。昔はね。多分そうでしょう。うつ病というのはもう人に会いたくない、それからご飯もおいしくない。もう朝も起きてもさっぱり何もしたくない。最後には「はあ、おらこの世から消えたほういいんでないか」って自殺願望にもなる、それがうつ病なんですよね。私はそのように理解していますけれども、この保健福祉課長本当にうつ病だったんですかね。お聞きします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 医師の診断のもとに、うつ病と判定されて、うつ病になっているということで、うつ病なんだろうなと私は思わざるを得ないんですが、さらには、本当にうつ病だったんですかって私に聞かれても、先ほど遠藤議員さんが私の家に来たって、来ないのに来たって言ってるんですから、私ちょっと、来て私会ってるんだったらうつ病だかどうかも判断つかないこともないかもしれませんが、会ってもいないし、全然話もしてないのに、何で私が文屋さんからうつ病だったんですかねと、私聞かれても、私答えようがありません。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) ちょっときついことを言うかもしれませんけれども、私も聞いているんですよ、それ。ある人から。あなたのうちに弁護士と一緒に行ったということ。私だけじゃないですよ。そのときに同席した人にも聞いているんですよ。その方に電話をしました、私。本当ですかって。本当です、間違いありません。その方言っていましたよ。あなた忘れたんでないの、会ったの。お聞きします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) それは、ですから、その職員が私のうちに来たということを言っているんですか。(「そうです」の声あり)それは全くありません。ありません。宣誓してもいいです。はい、ありません。それはどういう経路でそんなふうに伝わっているのか私はわかりません。しかし、そんな私が混乱に紛れてそこ飛んでるのかという話にも。そんなことありません。私はありません、そんなこと。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) ありませんっていうならありませんでしょうけれども、私はそのように、その方に聞いて、それを確認しております。そのことだけは確実です。でもそれを誰ですかって聞くと思うんですけれども、それはプライバシーですから私は言いませんよね。あなたが言ってると同じなんですよ、それはね。いいですか。ここの席でなんか言いませんよ、そんなこと、誰だかなんてね。わかりますか。

    それから、24日に保健福祉課長の弁護士である藤川弁護士が、平林会館でこの件について講演をしました。そのときにメールを送ったって言いましたよね。保健福祉課長が。(「誰に」の声あり)友達にでしょう。読んで聞かせますか。「おはようございます。きょうのセクハラ・パワハラ講演会に皆さんで参加して理解を深めてください。お忙しいでしょうがよろしくお願いします」って、保健福祉課長の名前が載っています。それからもう1通「セクハラ・パワハラ法の講演会参加を広げてほしい旨、保健福祉課長さんから依頼がありました。お願いします」と。で出ますよ。24日の日ですよ、これ。その辺。私嘘言っているわけじゃないですよ。うつ病の人できますか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 今のメールをいかにも私が受け取ったような、何か皆さんそういう勘違いするかもしれませんよ。(「誰があんたさやったって言ったの」の声あり)だから(「議長を通してください」の声あり)だけども、みんな聞いて、私ら受け取ったように聞こえるかもしれませんので、私はそんなメール受け取ってませんからね、言っておく。

議長(細川運一君) お互い冷静に質疑をお願い申し上げます。(「何かそういうふうにとられますよ」の声あり)

    文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 先ほども申し上げましたけれども、私はこのうつ病というのは、仮病だと思います。今村民の皆さんはこう言ってますよ。「職権乱用して自分の孫をこども園に入園させて、仮病を使って長期入院、長期休暇とる、しかも上司である副村長、あるいは議会議員である遠藤昌一議員、この2人を脅す、そういう公務員というのありますか。これは、懲戒免職に値するんじゃないか」って村民の方々は言っていますよ。村長の考え伺います。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) いやいや、困った問題ですな。私は、そういった事実が本当にどのような形でどういうふうに言っているのか、本当に皆目、頭が悪いもんですから、理解できません。そして、ただそのうつ、昔ノイローゼとかそういったことも言いました。昔うつなんていうのなかったんですよね、ノイローゼだとかね、そういった人は、仮にそういった方だとすれば、そういう奇抜な行動もとる可能性も、これは否定できないと私は思います。なので、そういったことで変な行動をとった可能性もあるんではないかと、なので、即それを捉えて懲戒云々というのも実際確かめようもありませんので、それはむりなのかなと、こんなふうに思っています。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) ノイローゼの人は奇抜なことをします。それは自死です。奇抜というのはそこに行くんです。ですから周りの人たちはしっかりとサポートしてくれなければだめなんです。自分の意思でこのようなメールを送るというのは、奇抜なことじゃないんです。村長は立候補表明して、私のうちに参りました。あのとき私にどう言ったか覚えていますか。幾らこの課長に電話をしても出ません。ある議員とずっと連絡を取り合っていました。あなたそう言いましたよね。私も、私もということは村長さんですよ、議長時代ですよ、私も保健副課長の電話番号は知っていました。ですから、一生懸命電話をしたんですけれども、私には全然応答がありませんでした。そのかわり、ある議員さん、名前を挙げたんです、あなたは、私は今プライバシーだから言いませんよ、あなたは私にちゃんと名前を挙げたんですよ。名前を挙げて、その人とずっと連絡を密にして、その人たちが今度別なところで会合を開いて、そしてやったということを私のうちで、うちの家内も聞いていますよ、それ。ご答弁お願いします、本当に言ったかどうだか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) それはですね、私がその真実の内容のことをその女性職員に尋ねようと思いました。本当にそういった不正入園なり、何があったのかというようなことを尋ねようと思って、私は1回電話しました。1回電話したけれども出なかった、それは確かです。ただそれだけであります。そして、その別な議員と連絡をしているようだと言ったのは、それは連絡して、何かを画策するための電話という感覚では私は思いません。そして何回も電話しているというのも、それは違うと思います。その人も1回、2回だと思います。ただ、その人は誰だかということは私もここで申し上げられませんけれども、今ここにいない人ではあります。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) そのうつ病の人間がこのように策略をしたと私は思っています。そして、その策略にうまく乗ったのがこの議会だと思います。16日の全員協議会で村長はセクハラもパワハラもしていません。私は違法なことはしていませんって言っていたんだけれども、その日のうちに不信任案を提出して可決した。何度も聞きますけれども、本当に何が原因だったんですか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) ですから、先ほども申し上げました。ここでそのことをお話しすることは、辞職なされた前村長、そしてまた今休職している女性職員の名誉に係ることにもつながります。私はここではそういうことを申し上げる必要はないと思います。そしてまた、そのとき大多数の議員が特別多数決という重き判断をしたわけでありますから、それなりの理由があってのことだと、当然私はそのことについて1点の曇りも今あるものではありません。以上です。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 1点の曇りもないってあなたね、無実の罪を持っている人を何ら法的ものに触れもしない人間を、退職に追い込んで、あなた村長になったんですよ。1点の曇りなんて言えますか。私はね、前村長はセクハラ・パワハラしてないと思っています。確信しています。ですからこういう質問できるんです。あなた方はセクハラ・パワハラしたと思っているんでしょう。だからそうしたんでしょう。世間の話に流されて、何も調べもしないで片方だけの話を聞いて、片方だけの話を信用して、それでやったんでしょう。そうじゃないですか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) だから、先ほどお二方の名誉に係ることだから、これ以上ここで明らかにできませんよと。私たちはパワハラ・セクハラ、それを一番先に問題にしたのではございません。そのことを文屋議員もしっかりとこれから調査をして、確かめてみてはどうでしょうか。私は、私たちはパワハラもセクハラも、それは、だから訴訟の何か今争っているほうでパワハラあったか、セクハラあったか、それをちゃんとしてくださいよって言ったのは私、そして和解してくださいよというのが私のさっき、冒頭で遠藤昌一氏答弁したのであります。パワハラ・セクハラ、それはあの傍聴者の方々もいっぱいいますから申し上げますけれども、パワハラとセクハラ、それはいいとか悪いとかの問題じゃありませんよ。悪いんですけれども、ただあくまでもそれはパワハラされた人、セクハラされた人の感じ方次第でパワハラにもセクハラにもなるんじゃないですか。何も感じなければパワハラもセクハラでもないですよ、どういうことをしても。私たちが問題にしているのは、そんなことじゃないんですよ。パワハラ・セクハラじゃないんです。そのことを私ここで言えば、2人の名誉、そういったものに傷がつく、私はそういうことで、ここで私は言いたくないと言っているわけであります。そのことをぜひ文屋議員も一方のお話だけを聞いて物事を言っているんじゃなくて、言われているんじゃなくて、じゃあ何でそういうことをしたんだかということを、何でというか、特別多数決を敢行したのかということを私だけじゃなくて、議員全員いるんですから、幾らでも調査できるはずですよ。ここで私がべらべら、べらべらしゃべってお二方の名誉に逆に傷つく可能性があります。なので私はそんなことはここで申し上げません。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 私は、最初の壇に上がったときに、村民の声をここで述べるのも議員活動の1つであると。今のように調査するだけが、それだけが議員の仕事でないようなことも言いました。村長、岐阜県の美濃加茂市って知っていますか、ちょっとお聞きします。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 認識しておりません。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 多分そうだと思いますので、これからちょっと美濃加茂市についてちょっとご紹介を申し上げます。

    美濃加茂市の市長さん、藤井浩人といいます。その方は、名古屋大学工学部を卒業して26歳で市会議員に立候補されました。トップ当選です、その方は。その約2年後に当時の市長さんが病気を理由に、病気療養しなければならないということで引退されたんです。その市長選にその藤井浩人さんは立候補したんです。対立候補は当時の市議会副議長、女性の方でした。自由民主党がその方を推薦されました。とても保守系の強いところですから、これは皆さん勝負はあったと皆思ったでしょうけれども、2,256票の差をつけて見事当選なさったんです。若干28歳です。そのとき、全国最年少の市長だということで、新聞・雑誌をだーっとにぎわしたんです、その方。ところが、その1年ちょっと後に、事前収賄罪という罪で逮捕されたんです。岐阜県・愛知県警から逮捕されたんです。市議会は混乱しました。逮捕から1カ月間も弁護士すら接見できなかったんです。その市議会でどういう対応をとったか。もちろん不信任案って出るわけないんです。辞職勧告でもなかったんです。問責決議だったんです。問責決議案を出したんです。でも、でもですよ、その問責決議にも反対する議員がいたんです。今一生懸命この市を全国に売り、一生懸命市民のために働いている藤井市長を我々は信頼しなければならないと、その問責決議案、可決はされましたけれども、9対5です。3月5日に彼は無罪になりました。みんながその判決まで待っていようよ、待っててもいいんでないの。出てからでもいいんでないのって待ってたんですよ。そういう議会もあるんですよ。何で3日目で不信任案出さなかったんですか、ここの。それぐらいの差があるんだよ、美濃加茂市とここの大衡議会は。村長、その辺どう思います。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 美濃加茂市、事前収賄罪ですか、(「あんまり長くしなくたっていい」の声あり)時間延ばしてもいいですよ、何なら。(「延ばしてけらい」の声あり)事前収賄罪というのはどういうものかよく私わかりませんけれども、事案、異論事案これあると思います。特に今回の事案は、どのような事案だったのかということを考えた場合ですよ、その当然報道機関が三面記事やら雑誌やら、三流雑誌やら、一流雑誌も含めた報道機関が毎日押し寄せてきて、そういう状況の中でですよ、そのセクハラがあったか、なかったか、それを「裁判長くかかるんだおんや」って、こう言いました。裁判だか何だか知らないけどね、「長くかかるんだおんや」1年半から2年ぐらいかかるんだと。と前村長が言いました、私に。その間、要するに文屋議員さんはその間どういう結論出るのか待っててからでもいかったんでないのかというような、多分、そういったようなふうに私はとれるんですよね、今。しかし、あの状況の中で、それが果たして議会として許された行動でしょうか、その待っている、2年も3年もかかるそのことをですよ。一体議会は何やってたで、その前からももう言われているんですから、その水道関係のことについても言われて、議会の存在意義も議員の資質も云々、さんざんバッシング、議会がやられている中でですよ、それをさらに半年、1年、結論出てからでいいんでないかって、そんな話はないんだろうと思います。そして、我々はさっきも申し上げましたとおり、セクハラ、パワハラ、そんなものを問題にしてたんでありません。全然違いますよ、見当違いであります。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 前々からこの議会に対してバッシングがあったようなことも今聞いたわけなんですけれども、私も聞いてました。大先輩からもそのように言われました。一体議会何やってるんだって。この選挙期間中にある先輩からそのようにお話をされました。あれは議会が悪い、そう言われました。私は村民の声の代弁者ですので、1通の手紙を読んで聞かせます。「私も会社関係からこの村にお世話になって7年になりますが、住んでよかったのかどうなのか判断できていないのであります。それは、議会広報を見て、余りにも議員さん方の質の悪いのには失望しています」これ原文のままですからね。私書いたんでないですかね。何でも反対する三、四名の議員さんと、前村長を痛めつけようとする姿勢が余りにも露骨に出ておるようです。先日の女性職員からの訴えですが、私たちはマスコミの報道を見た限り、聞いたりする限り、あれは絶対おかしいのではないでしょうか。会社の女性たちもあれはおかしいよねと言っているくらいおかしいと思います。それなのに、なぜあんなにも早くやめさせたのでしょうか。私は議会の陰謀としか思えません。いずれ真相はわかると思いますが、これが田舎の議会なんでしょうか。」田舎の議会にされたんだよ、この議会。この前に出した我々の大先輩も、議会が悪いって言っているんですよ。ちょうど同じことを言っているんです、この人と。同じようなことを言ってるんです、この人も。たった3日で首を切った、その重みは重大だと思いますよ。もし、彼が無罪となって出てきたら、無罪となったら、村長どう責任とりますか。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 大変難しい、難しいといいますか、変な質問ではないのかなと私は思います。無罪とか有罪の、(「無罪でない、無実だ」の声あり)でしょう、だから無罪とか有罪の話じゃないじゃないですか。そういうふうに言うから私も笑ってしまうんですよ、少し。なので、例えばそれがもしそうだとしても、そうなったとしても、それはそれで結構なことではないですか。本人にとって結構なことではないでしょうか。名誉回復ということで。私はそれ以外の何物でもないと思いますよ。

議長(細川運一君) 文屋裕男君。

6番(文屋裕男君) 残りあとわずかですけれども、それは結構ですっていうのは、政治家としては0点だよ。あなたも政治家だよ。政治家の首をとって、無実になったらそれは結構ですでは、政治家として失格だよ。俺はそう思うよ。私はそう思う。失格ですよ、それは。それはそれでいいんじゃないですか、そんな答えしか出ないんですか。何もしない人間を、その人間の職を奪って、その後釜について、無実になったらそれは結構でないですかっていう答弁ありますか。私はないと思いますよ。

議長(細川運一君) 村長。

村長(萩原達雄君) 文屋議員さんのこの質問、終始して何か私を批判しているような質問の内容だと私は思っています。私が悪意を持ってこういう、例えばですよ、前村長を陥れて、私が首長になろうなどと思ったことは本当に全くありませんから。それはいずれも、新聞のインタビューでも何でも言ってますけれども、それを最初からそういうことを画策して、私がなったということでもあったならね、それは何と言われても結構ですよ。でも、そういう言い方は私に対しても失礼にあたるんじゃないですか。足がかりにしてそもそも、何だ、足がかりにして今は村長になっているって、そういう言い方は私は本当に心外だと思いますよ。私は何もこんなことを足がかりにして、私は村長になろうと思ってなったわけでありあません。

    そして、先ほども言ったように、提訴されている人が、何でもなかったと。何でもなかったらそんなに結構なことないじゃないですか。だからそれはそれでよかった、いいんじゃないですかって言ったの、何が一体問題があるんでしょうか。何が悪いんでしょうか。私はそれを聞きたいですよ。

議長(細川運一君) これで一般質問を終わります。(「休憩」の声あり)

ここで休憩をいたします。

再開を4時といたします。

午後3時50分 休憩

午後4時03分 再開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

    お諮りします。日程にある審議が全部終わらないため、全部が終わるまで会議時間を延長します。会議時間を延長することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、日程の全部が終わるまで会議時間を延長します。

  日程第3 同意第2号 大衡村固定資産評価審査委員会委員の選任について

議長(細川運一君) 次、日程第3、同意第2号、大衡村固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題とします。

    議案の朗読をさせます。事務局。

事務局(高橋吉輝君) 同意第2号、大衡村固定資産評価審査委員会委員の選任について。

大衡村固定資産評価審査委員会委員1名について、欠員が生じたので下記のとおり選任したい。

よって、地方税法第423条第3項の規定により議会の同意を求めます。

           住所  大衡村大森字下薬師19番地

           氏名  岡本勝成

           生年月日  昭和26年2月27日

    平成27年6月22日提出

大衡村長 萩原 達雄

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) ここで、村長に提案理由の説明を求めます。村長、登壇願います。

〔村長 萩原達雄君 登壇〕

村長(萩原達雄君) 同意第2号、大衡村固定資産評価審議委員会委員の選任についてのご説明を申し上げたいというふうに思います。

    固定資産評価審査委員会委員1名について、現在欠員となっておりますので、大森地区の岡本勝成氏を選任したく、地方税法第423条の規定に基づき議会の同意を求めるものであります。

    岡本勝成氏は、昭和26年2月27日生まれの63歳で、現在国民健康保険運営協議会委員を務められており、公正・公平な視点で意見をいただくなど、大変実績のある方であります。また、地域農業の担い手として活動されるなど、住民の信望も厚く、温厚、誠実で社会的経験も豊富な方であり、固定資産評価審査委員会委員適任者として専任いたしたく存じますので、皆様方のご同意を賜りますようお願いを申し上げまして提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いを申し上げます。

議長(細川運一君) お諮りします。本案は人事案件でありますので、質疑・討論を行わず、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。これより、同意第2号、大衡村固定資産評価審査委員会委員の選任について採決をいたします。なお、採決は起立により行います。

    岡本勝成君の選任について同意することに賛成の方は起立願います。

〔起立多数〕

議長(細川運一君) 起立多数です。したがって、岡本勝成君を同意することに決定されました。

  日程第4 議案第46号 大衡村介護保険条例の一部を改正する条例の制定

議長(細川運一君) 日程第4、議案第46号、大衡村介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。保健福祉課早坂参事。

保健福祉課参事(早坂紀美江君) それでは、議案書2ページをお開き願います。

    議案第46号、大衡村介護保険条例の一部を改正する条例の制定について。

    大衡村介護保険条例(平成12年大衡村条例第10号)の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。

    よって、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

    次のページをお開き願います。

    今回の一部改正につきましては、介護保険法の改正により、低所得者の第1号保険料の軽減強化を行うこととされたため、第1号被保険者の保険料率減額を定めたものでございます。

    以上です。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決いたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第5 議案第47号 大衡村保育の実施に関する条例を廃止する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第5、議案第47号、大衡村保育の実施に関する条例を廃止する条例の制定についてを議題とします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。保健福祉課早坂参事。

保健福祉課参事(早坂紀美江君) 議案書4ページをお開き願います。

    議案第47号、大衡村保育の実施に関する条例を廃止する条例の制定について。

    大衡村保育の実施に関する条例(昭和62年大衡村条例第8号)を廃止する条例を別紙のとおり制定する。

    よって、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

    次のページをお開き願います。

    今回廃止する条例につきましては、平成27年4月から施行されております子ども・子育て支援新制度により、大衡村保育の必要性の認定に関する規則を定めたものによる条例の廃止とするものでございます。

以上、よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決いたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第 6 議案第48号 平成27年度大衡村一般会計予算を定めることについて

  日程第 7 議案第49号 平成27年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算を定めることについて

  日程第 8 議案第50号 平成27年度大衡村下水道事業特別会計予算を定めることについて

  日程第 9 議案第51号 平成27年度大衡村介護保険事業勘定特別会計予算を定めることについて

  日程第10 議案第52号 平成27年度大衡村戸別合併処理浄化槽特別会計予算を定めることについて

  日程第11 議案第53号 平成27年度大衡村後期高齢者医療特別会計予算を定めることについて

  日程第12 議案第54号 平成27年度大衡村宅地造成事業特別会計予算を定めることについて

  日程第13 議案第55号 平成27年度大衡村水道事業会計予算を定めることについて

議長(細川運一君) ここでお諮りします。日程第6、議案第48号、平成27年度大衡村一般会計予算を定めることについて、日程第7、議案第49号、平成27年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算を定めることについて、日程第8、議案第50号、平成27年度大衡村下水道事業特別会計予算を定めることについて、日程第9、議案第51号、平成27年度大衡村介護保険事業勘定特別会計予算を定めることについて、日程第10、議案第52号、平成27年度大衡村戸別合併処理浄化槽特別会計予算を定めることについて、日程第11、議案第53号、平成27年度大衡村後期高齢者医療特別会計予算を定めることについて、日程第12、議案第54号、平成27年度大衡村宅地造成事業特別会計予算を定めることについて、日程第13、議案第55号、平成27年度大衡村水道事業会計予算を定めることについてまでの8件について、会議規則第36条の規定により一括議題といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、日程第6、議案第48号から日程第13、議案第55号までの8件を一括議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 各議案について、それぞれ概要、要点について説明願います。

    一般会計、財政課長。

財政課長(早坂勝伸君) それでは、予算書に基づきまして説明をさせていただきます。

予算書1ページ、ごらんいただきたいと思います。

    議案第48号、平成27年度大衡村一般会計予算。

    平成27年度大衡村一般会計の予算は、次に定めるところによる。

    第1条、歳入歳出予算の規定でございます。

    歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ40億5,000万円と定めるものでございます。

    第2条、債務負担行為の規定でございます。

    地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」によるものでございます。

    第3条、地方債の規定でございます。

    地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」によるものでございます。

    第4条、一時借入金の規定でございます。

    地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は、1億円と定めるものでございます。

    第5条、歳出予算の流用の規定でございます。

    地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定めるものでございます。

    第1号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の交換の間の流用とするものでございます。

    次に、7ページごらんいただきたいと思います。

    7ページにつきましては、債務負担行為の関係でございます。第2表でございます。

    2件ございます。1件目、平成27年度大衡村中小企業振興資金損失補償料、期間が平成28年度から平成37年度、限度額は170万円でございます。

    2件目、平成27年度大衡村中小企業振興資金融資利子補給金、期間が平成28年度から平成35年度まで、限度額は81万円。

    合計といたしまして251万円でございます。

    次のページ、8ページごらんいただきたいと思います。

    第3表、地方債でございます。

まず、道路橋梁整備事業債、限度額が2,060万円でございます。これにつきましては尾西中山線改良舗装1,940万円、橋梁点検整備事業120万円となってございます。

    次に、辺地対策事業債9,640万円でございます。内訳につきましては、奥田大森線改良舗装事業が3,510万円、大瓜南側線改良舗装事業が6,130万円でございます。

    3件目、公園整備事業債500万円、これにつきましては公園施設長寿命化対策事業分でございます。

4件目、臨時財政対策債1億3,800万円でございます。

    4件の合計といたしまして2億6,000万円でございます。

    それでは、9ページごらんいただきたいと思います。事項別明細書でご説明を申し上げます。

    まず、歳入でございます。

    1款村税12億5,981万7,000円。前年度より2.2%増でございます。

    2款地方譲与税4,322万4,000円。

    3款利子割交付金73万9,000円。

    4款配当割交付金197万1,000円。

    5款株式等譲渡所得割交付金32万5,000円。

    6款地方消費税交付金1億865万3,000円。

    7款ゴルフ場利用税交付金1,500万円、8款自動車取得税交付金777万4,000円、9款の国有提供施設等所在市町村助成交付金2,881万1,000円、10款地方特例交付金308万円、11款地方交付税6億5,000万円。これにつきましては、普通交付税で前年度より9,000万円の減、特別交付税で前年度より2,000万円の減でそれぞれ計上してございます。

    12款交通安全対策特別交付金150万円。

    13款分担金及び負担金120万9,000円。

    14款使用料及び手数料8,623万4,000円。

    15款国庫支出金4億371万4,000円、前年度より2億4,000万円ほど減ってございます。これにつきましては、防災無線整備事業の終了によるものでございます。

    16款県支出金2億2,543万円、前年度より1億200万円ほど増となってございます。主なものといたしましては、衛生費並びに農林水産業費県補助金の増によるものでございます。

17款財産収入7,822万5,000円。

    18款寄附金5,000円。

    19款繰入金8億1,633万7,000円。

    20款繰越金1,000万円。

    21款諸収入4,795万2,000円。

    22款村債2億6,000万円。

    歳入合計といたしましては、40億5,000万円でございます。

   次のページごらんいただきたいと思います。10ページでございます。

   10ページにつきましては、歳出でございます。

    1款議会費8,613万9,000円。

    2款総務費5億8,198万7,000円、前年度と比較いたしまして3億5,100万円ほどの減でございます。主なものといたしましては、防災無線整備事業の終了によるものでございます。

    3款の民生費7億1,855万5,000円、前年度比5,194万8,000円の増でございます。主なものといたしましては児童保育費の増でございます。

    4款衛生費3億3,359万7,000円。

    5款農林水産業費1億141万6,000円。前年度比4,185万3,000の減でございます。主な要因といたしましては、用排水路の整備事業の終了等によるものでございます。

    6款商工費1億6,667万4,000円。

    7款土木費8億1,195万円。前年度比7,184万9,000円の減でございます。主な要因といたしましては、舗装・補修事業等の終了によるものでございます。

    8款の消防費1億3,419万3,000円、前年度比1,771万円の減でございます。これにつきましては防災備蓄倉庫整備事業の終了によるものでございます。

    9款教育費4億9,593万8,000円、前年度比1億1,802万7,000円の増でございます。主な要因といたしましては、小学校・中学校への太陽光発電設備の整備並びにときわ台集会所の新築が主なものでございます。

    10款災害復旧費6,826万円。

    11款公債費3億4,918万7,000円。

    12款諸支出金1億8,133万6,000円、これにつきましては住宅団地整備事業貸付金の計上でございます。

    13款予備費2,076万8,000円。

    歳出合計も同じく40億5,000万円となるものでございます。

    予算書飛びまして、113ページから118ページまでは給与費の明細書が記載されてございます。

    あとは、119ページから123ページまでは、債務負担行為関係の調書が掲載されてございます。

さらに飛びまして、124ページ、地方債の調書、それぞれ掲載してございます。この点につきましては後ほどごらんになっていただきたいと思います。112ページには給与費明細、118ページからは債務負担行為の調書、123ページからは地方債の調書をそれぞれ添付しておりますので、ごらんになっていただきたいと思います。

    以上、簡単でございますけれども、一般会計の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) 国保・後期高齢者医療予算。住民税務課長。

住民税務課長(和泉文雄君) それでは、予算書125ページをお開き願いたいと思います。

    平成27年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算。

    まず、第1条ですが、歳入歳出予算でございます。

    歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6億1,919万8,000円と定めるものでございます。これにつきましては、前年度比1億175万8,000円の増でございます。

    第2条が、一時借入金。借入金の最高限度額を1,000万円と定めるものでございます。

    第3条が、歳出予算の流用ということで、人件費関係の流用について定めております。

    それでは、内容について132ページをお開き願います。事項別明細で説明をしたいと思います。

    まず、歳入でございます。

    1款1項1目一般被保険者国民健康保険税、本年度予算につきましては1億2,296万8,000円でございます。1節から6節まで、それぞれ各項目ごとに積算しております。一般被保険者につきましては、医療費分が710世帯、介護分が397世帯、後期高齢者分が710世帯、それぞれ積算をしております。

    次に、2目退職者被保険者等国民健康保険税12万円でございます。これにつきましては、制度廃止に伴い現年度分はなくなり、滞繰分のみ計上しております。

    次のページ、3款1項国庫負担金でございますが、1目療養給付費等負担金につきましては、1億245万円ということで、前年度に比べまして237万9,000円の増となっております。これにつきましては、32%の定率負担でございますが、今年度は療養給付費が増になっているということで増額となっております。

    2目高額医療費共同事業負担金230万7,000円、これにつきましては、国保連合会試算による高額療養費の拠出金の4分の1相当額を予算計上しております。

    3目特定健康診査等負担金104万円、これは補助金の補助の基準額の3分の1が国で負担するということでの積算でございます。

    次に、2項1目財政調整交付金3,337万8,000円でございます。これは1節が普通調整交付金、それから、2節が特別調整交付金と2本立てとなっています。普通調整交付金につきましては、療養給付費等の負担の9%相当を国が負担するというルールになっております。そのルールに基づいて積算しております。

    4款1項1目前期高齢者交付金9,326万6,000円でございます。この交付金につきましては、国保と他の保険制度との間に、前期高齢者に係る医療費の負担の不均衡を調整するため、社保診療報酬支払基金というところから交付されるものでございます。

    5款1項県負担金でございますが、これは国庫負担金と同様の趣旨での予算措置でございます。1目、2目、それぞれ予算計上しております。

    5款2項県補助金でございますが、1目の県財政調整交付金2,933万7,000円。前年度と比較しますと735万円の減となっております。これにつきましては、ルール分とそれから特別分と分かれております。ルール分につきましては、療養給付費等の9%相当を交付されるというものでございます。

    次に、2目乳幼児医療費補助金1万3,000円でございますが、これにつきましては備考欄に記載のとおりでございます。2分の1の補助となっております。

    次のページ、6款1項共同事業交付金でございますが、1目が高額医療費共同事業交付金830万7,000円、2目が保険財政共同安定化事業交付金1億4,600万6,000円でございます。それぞれ交付率が定まっておりまして、高額医療費につきましてはレセプト1件当たり80万円を超える部分の100分の59が交付されるというものでございます。2目の保険財政につきましては、昨年度まで1件当たり30万円を超えるもののそのうち8万円を超える分の100分の59が交付されていたものが、27年度からはレセプト1件当たり1円を超えるもの全てが該当ということで、1億600万6,000円という増で予算が大きくなったものであります。

    次に、7款1項1目利子及び配当金14万4,000円、これにつきましては、財政調整基金の利子相当分を計上しております。

    8款1項1目一般会計繰入金、1節から5節までございますが、それぞれ所要額を計上しております。

    次に、2項1目基金繰入金4,000万円でございます。これは国庫の財政調整基金を繰り入れるものでございまして、財源調整となっております。

    9款1項1目繰越金700万円、これは昨年と同額を計上しております。

    10款1項1目と2目、それから次のページ、3項の雑入まで、それぞれ科目ごとの予算設定となっております。

    次、138ページ、歳出でございますけれども、1款1項1目一般管理費1,113万8,000円でございます。これは、職員1名分の人件費並びに電算処理に係る印刷製本費ならびに委託料が主な内訳となっております。

    次のページ、2目は国保連合会負担金。

    それから、2項は徴税費であります。1目賦課徴収費は帳票類の印刷代、それから電算の移動処理関係、それから税の計算量などの委託費などが主な予算となっております。2目納税奨励費、8節報償費は納税報奨金が主なものとなっております。

    3項1目運営協議会費19万8,000円、これは村の国保運営協議会の委員に対します報酬、旅費等、それから県の国保連合会の連絡会に対する負担金を計上しております。

   次に、2款1項療養諸費ですが、1目から3目までございます。それぞれ過去の3カ年の実績を見込みましての計上しております。

    次のページ、141ページ、2款2項高額療養費でございますが、こちらも1目から2目までございますが、これも過去の実績を参考に予算を計上しております。

    次に、3項1目出産育児一時金420万円、これは前年と同額でございまして、10件の出産件数を見込んで予算計上しております。手数料も同じでございます。

    4項1目葬祭費50万円、これにつきましても前年度と同額の5万円の10件分の予算を見込んでおります。

    5項移送費につきましては、科目設定でございます。

    次のページ、3款1項後期高齢者支援金等でございますが、7,299万4,000円ということで、これにつきましても後期高齢者に対する支援ということでの計上でございます。これは過去の実績を考慮して予算計上しております。

    次に、4款1項前期高齢者納付金等でございます。1目の納付金については11万1,000円、2目の高齢者関係事務費拠出金、これについては6,000円ということでの精算となってございます。

    5款1項老人保健拠出金、これにつきましては、まだ老人保健制度が終わっていないということで、科目設定ということで予算を置かせていただいております。

    6款1項1目介護納付金3,718万9,000円、これにつきましては国保会計の2号保険者に係る納付金でございます。

    7款1項共同事業拠出金、1目から次のページの3目までございますが、国保連合会からの通知による額でございます。その額について予算を計上しております。2目の保険財政共同安定化事業拠出金の予算が、歳入で先ほど言いましたけれども、共同事業交付金が予算倍になったということと関連するものでありまして、交付金で受けて拠出金で支出するというものでございます。

    8款1項1目特定健康診査等事業費でございます。869万7,000円は特定健診等に係る経費を計上させていただいております。主なものとしては13節の委託料でございます。830万9,000円、集団健診と個別健診、それから特定保健指導料に係る委託料でございます。

    次に、2項1目保健事業費でございます。222万8,000円、これにつきましては、医療費の適正化に奉仕するためにレセプト点検員の設置に要する経費でございます。主なものとしては賃金、それから委託料であります。委託料につきましては脳ドック、それから医療費通知、あと健診結果等の説明会の資料等の作成、そういったものの費用となっております。

    9款1項1目財政調整基金積立金14万5,000円、これは財政調整基金の利子の積み立てを見込んでおります。

    10款1項1目利子5万円、これは科目設定でございます。

    11款1項償還金及び還付加算金、次のページの各目ごとの予算につきましては、科目設定となってございます。

    最後に、12款予備費ですが、366万9,000円、これは財源調整のための予算措置でございます。

    それから、148ページ以降、給与費明細、これはごらんいただきたいと思います。

    以上です。よろしくお願いします。(「後期高齢」の声あり)

    引き続いて、後期高齢者医療特別会計について説明申し上げます。

    221ページをお開き願いたいと思います。

    平成27年度大衡村後期高齢者医療特別会計予算。

    第1条が、歳入歳出予算でございます。

    歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,148万3,000円と定めるものでございます。これにつきましては、前年度と比較すると89万6.000円の減額となっております。

    第2条が歳入歳出の流用ということで、人件費関係の流用の定めでございます。

    それでは、226ページ、事項別明細でございます。

    まず、歳入でございます。

    1款1項後期高齢者の保険料でございます。1目が特別徴収分、2目が普通徴収でございます。それぞれ予算の徴収見込みを出しましての計上となっておりまして、特別徴収分が550人で見込んで7割分、普通徴収分が210人、大体3割ということで予算計上をしております。

    次、2款1項につきましては、科目設定となっております。

    次に、3款1項一般会計への繰入金でございますが、1目は事務費の繰入金592万5,000円、これは人件費及び事務費の繰り入れとなっております。

    2目保険基盤安定繰入金1,419万2,000円、これにつきましては低所得者、それから被扶養者の法定軽減分、これらの繰り入れ分でございます。

    次のページです。

    4款1項1目繰越金、これは科目設定となっております。

    5款1項、これにつきましても、1目、2目それぞれ科目設定でございます。    2項につきましても、科目設定、3項、それから4項につきましても、科目設定となっております。

    それでは、次の229ページ、歳出でございます。

    1款1項1目一般管理費463万7,000円、内訳につきましては、職員1名分の人件費が主なものでございます。

    2項1目徴税費109万3,000円、これにつきまして主なものは、納税組合に対する報償金、それから電算処理に関する経費が主なものでございます。

    2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金4,551万2,000円でございます。これは、後期高齢者広域連合に対します納付金でございます。

    3款1項、これにつきましては、1目、2目、それぞれ科目設定でございます。

    次のページ、3款2項につきましても、科目設定となっております。

    4款1項予備費でございますが20万円、これは財源調整のための予算措置となっております。

    232ページ以降は給与費明細となっております。

    以上でございます。よろしくお願いします。

議長(細川運一君) 下水道、戸別合併処理、宅地造成、水道予算。都市整備課長。

都市整備課長(後藤広之君) 予算書154ページをお開きください。

    議案第50号、平成27年度大衡村下水道事業特別会計予算についてご説明いたします。

    平成27年度大衡村下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

    第1条につきましては、歳入歳出予算について定めたものでございます。

    歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2億6,922万6,000円と定める。こちらにつきましては、対前年比3.7%の減となります。

    第2条につきましては、債務負担行為について定めたものでございます。こちらにつきましては、157ページの「第2表債務負担行為」をごらんいただきたいと思います。

    第3条につきましては、地方債について定めたものでございます。こちらにつきましては、158ページ、第3表の地方債についてごらんいただきたいと思います。

    第4条、一時借入金について定めたものでございます。一時借入金の最高額といたしまして5,000万円と定めたものでございます。

    続きまして、161ページ以降、事項別明細で歳入歳出の主なものをご説明いたします。

    161ページ、歳入の主なものといたしまして、2款1項1目下水道使用料6,496万円です。こちらにつきましては、対前年比290万5,000円の増となっております。対前年比4.7%増を見込んでおります。

    続きまして、162ページ、3款1項1目下水道事業国庫補助金610万円です。こちらにつきましては、社会資本整備総合交付金といたしまして、下水道施設の長寿命化工事といたしまして200万円、流域下水道関連特定環境保全公共下水道事業認可変更計画策定業務といたしまして410万円、補助率2分の1分を計上しているものでございます。

    4款1項1目一般会計繰入金1億7,306万6,000円です。こちらは、会計内調整に係る一般会計からの繰り入れになります。

    続きまして、163ページ、7款1項1目下水道事業債2,400万円です。こちらにつきましては、1節といたしまして特定環境保全公共下水道事業債といたしまして200万円、こちらは長寿命化工事に係る圃場等分に充当するものとなっております。2節流域下水道事業債2,200万円、こちらは吉田川流域下水道建設負担金に充当するものとなっております。

    続きまして、歳出について164ページをごらんください。

    1款1項1目総務管理費4,712万7,000円です。対前年比566万5,000円の増となっております。主なものといたしまして、13節委託料307万3,000円です。こちらは下水道料金の徴収事務に係る委託料として水道会計への支出しているものでございます。19節負担金補助及び交付金3,784万7,000円、このうち吉田川流域下水道維持管理負担金といたしまして3,773万円、こちらは年間配水量70万立方メートルを見込んでいるものでございます。

    2目管渠管理費1,233万3,000円です。こちらの主なものといたしましては、11節需用費359万5,000円のうち、光熱水費といたしまして348万円、こちら汚水マンホールポンプ場13カ所の電気料となっております。

続きまして、次のページ、13節委託料523万2,000円、こちらにつきましてはマンホールポンプ場の維持管理業務、汚水の水質検査業務、そしてマンホールポンプ場の異常通報業務に係る委託料となっております。

    1款2項1目公共下水道建設費1,953万9,000円、こちらの主なものといたしましては、2節から4節の人件費、職員1名分の人件費となっております。

    それと、13節委託料820万円、こちらは流域関連の特定環境保全公共下水道の事業認可変更に係る策定業務といたしまして、社会資本整備総合交付金、補助率2分の1の事業となっております。

その下、15節工事請負費400万円、こちらは長寿命化工事といたしまして、マンホールポンプ場の更新工事、こちらも同じく社会資本整備総合交付金整備事業の補助率2分の1の事業となっております。

続きまして、166ページ、1款2項2目流域下水道建設費2,203万1,000円です。こちらにつきましては、吉田川流域下水道の建設負担金となっております。

    2款1項1目元金1億2,916万1,000円、その下、2目利子3,853万5,000円となっております。

    3款1項1目予備費50万円です。歳入歳出の調整となります。

    167ページ以降、給与費明細等については、ごらんいただきたいと思います。

    下水道会計については以上となります。

    続きまして、202ページ、議案第52号、平成27年度大衡村戸別合併処理浄化槽特別会計についてご説明いたします。

    平成27年度大衡村戸別合併処理浄化槽特別会計の予算は、次に定めるところによる。

    第1条につきましては、歳入歳出予算について定めたものでございます。

    歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,171万6,000円と定めるものでございます。対前年比4.6%増となっております。

    第2条につきましては、債務負担行為について定めたものでございます。こちらにつきましては、205ページの「第2表債務負担行為」をごらんいただきたいと思います。

    第3条、地方債について定めたものでございます。こちらにつきましても、206ページ、「第3表地方債」のほうをごらんいただきたいと思います。

    第4条一時借入金、こちらにつきましては、一時借入金の借入額の最高額を2,000万円と定めたものでございます。

    続きまして、209ページ以降、事項別明細書で歳入歳出の主なものをご説明いたします。

    まず、歳入についてでございます。

    1款1項1目合併処理浄化槽分担金でございます。103万円です。こちらは受益者分担金10戸分を計上しております。

    2款1項1目合併処理浄化槽使用料1,406万9,000円です。こちらは、村管理の浄化槽管理に係る使用料として見込んでおります。

    続きまして、210ページ、3款1項1目循環型社会形成推進交付金329万円です。これにつきましては、補助対象事業費987万円に対しまして、補助率3分の1といたしまして、10基分を計上したものでございます。

    4款1項1目一般会計繰入金1,772万1,000円です。歳入歳出会計調整に係る繰入金になります。

    続きまして、211ページ、7款1項1目下水道事業債550万円です。こちらにつきましては、浄化槽設置事業費、先ほど申し上げました987万円のうち、交付金等受益者分担金を控除した分に充当するものとなっております。

    続きまして、歳出についてご説明いたします。

    212ページをごらんください。

    1款1項1目合併処理浄化槽管理費2,995万3,000円です。主なものといたしまして、2節から4節の職員1名分の人件費と、12節役務費といたしまして、浄化槽法に基づく法定検査手数料を計上しております。その下、13節委託料といたしまして2,239万3,000円です。こちらは、浄化槽の保守点検、清掃業務委託料といたしまして330基分を計上したものでございます。

    続きまして、213ページ、1款1項2目合併処理浄化槽建設費999万8,000円です。こちらの主なものといたしまして15節工事請負費982万8,000円です。こちらは、浄化槽10基分の設置に係る工事費となっております。

    2款1項1目元金75万4,000円、その下、2目利子91万1,000円、こちらにつきましては、平成26年度末の未償還元金4,362万5,000円に係る償還金となっております。

    3款1項1目予備費10万円、歳入歳出の予算の調整となっております。

    214ページ以降、給与費明細等につきましては、ごらんいただきたいと思います。

    続きまして、237ページをお開きただきたいと思います。

    議案第54号、平成27年度大衡村宅地造成事業特別会計予算についてご説明いたします。

    平成27年度大衡村宅地造成事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

    第1条は、歳入歳出予算について定めたものでございます。

    歳入歳出の予算の総額は、歳入歳出それぞれ5億2,210万2,000円と定める。

    第2条につきましては、地方債について定めたものでございます。こちらについては、240ページ、第2表地方債のほうをごらんいただきたいと思います。

    第3条は一時借入金について定めたものでございます。一時借入金の借り入れの最高額は5,000万円と定めたものでございます。

    続きまして、歳入歳出の主なものについて、243ページ以降の事項別明細書でご説明いたします。

    243ページ、歳入についてでございます。

    1款1項1目一般会計繰入金576万5,000円です。こちらにつきましては、総務管理費と予備費にかかる一般会計からの繰り入れとなります。

    2款諸収入につきましては、科目設定となります。

    3款1項1目村債5億1,633万5,000円です。こちら、1節地域開発事業債といたしまして3億3,500万円です。こちらは、準公営企業債といたしまして、こちら原則100%充当になるものですが、地方自治体の実質の公債比率により充当率が定められておりまして、村は67%充当となっているもので、3億3,500万円となっているものでございます。

    2節一般会計借入金1億8,133万5,000円です。こちらは、先ほど起債の対象外の33%分について一般会計から借り入れするものとなっております。

    続きまして、歳出についてご説明いたします。

    244ページをごらんください。

    1款1項1目一般管理費556万7,000円です。主なものといたしまして、2節から4節、職員1名分の人件費となっております。

    それと、12節役務費といたしまして、手数料67万円です。こちらにつきましては、県への開発許可申請に係る申請手数料となっております。

    続きまして、245ページ、2款1項1目塩浪地区造成事業費5億1,633万5,000円です。こちら、15節工事請負費といたしまして5億円です。こちら、伐採造成工事に係るものといたしまして、工事概要といたしましては、伐開といたしまして1万2,000平米、伐木といたしまして3,800平米、切土・盛土の土工といたしまして14万立方メートルとなっております。

    17節公有財産購入費1,333万5,000円です。こちらにつきましては、団地開発のために平成26年1月に土地開発基金で取得しております土地の一般会計での宅地造成特別会計での買い戻しとなるものでございます。

    22節補償、補塡及び賠償金300万円、こちらにつきましては団地開発に伴う支障となる電柱5本分の移転補償に要する補償費となります。

    3款1項1目予備費20万円です。歳入歳出の調整となります。

    以下、給与費明細につきましては、ごらんいただきたいと思います。

    宅地造成特別会計については以上となります。

    続きまして、予算書の252ページをお開きいただきたいと思います。

議案第55号、平成27年度大衡村水道事業会計予算についてご説明いたします。

    第1条、総則です。

    平成27年度大衡村水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

    第2条につきましては、業務の予定量について定めたものでございます。

1号といたしまして、給水戸数1,830戸、対前年比30戸増となります。

2号といたしまして、年間総給水量73万立方メートル、対前年比6万立方メートルの増となります。

    第3号、1日平均給水量2,000立方メートル、対前年比165立方メートルの増となります。

    第3条につきましては、収益的収入及び支出について定めたものでございます。

    収入支出それぞれ2億4,316万9,000円を計上しているものです。

    続きまして、253ページ、第4条、資本的収入及び支出について定めたものでございます。資本的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。

    収入といたしまして、資本的収入1,000円、こちらは科目設定となります。

    支出といたしまして、資本的支出1,604万5,000円を計上しております。

なお、資本的収入が資本的支出額に対し不足する額1,604万4,000円は、過年度損益勘定留保資金1,604万4,000円で補塡するものとしているものです。

    第5条は、一時借入金について定めたものでございます。

    続きまして、256ページ以降の予算実施計画でご説明いたします。

平成27年度大衡村事業会計予算実施計画といたしまして、3条予算、収益的収入及び支出の収入について、1款水道事業収益2億4,316万9,000円、1項営業収益2億709万6,000円、主なものといたしまして、1目給水収益2億500万円、こちらにつきましては対前年比1,227万9,000円の増、率にしまして6.4%増を見込んでいるものでございます。

    2項営業外収益3,607万1,000円、主なものといたしまして、2目他会計補助金222万1,000円、こちらは、水道会計のリース料相当分の一般会計からの補助となります。

    3目水道加入金324万円。

    5目雑収益386万5,000円、こちらにつきましては、下水道と合併処理浄化槽の料金の収納事務に係る受託料となっております。

    6目長期前受金戻入2,562万8,000円です、こちらは補助金で取得した固定資産の減価償却見合いを順次収益化しているものでございます。

    3項特別利益、こちらについては科目設定となります。

    続きまして、次のページ、支出でございます。

    水道事業費用2億4,316万9,000円です。1項営業費用の主なものといたしまして、1目原水及び浄水費1億2,395万7,000円です。こちらは、基本水量、日当り6,100立方メートル、契約責任水量で67万3,440立方メートルに対する受水費となっております。

    2目配水及び給水費1,428万円です。こちらは、配水管の補修、検満メーターの修繕・交換等に要する費用となっております。

    4目総務費3,569万3,000円、職員2名分の人件費等となっております。

    5目減価償却費5,572万円、有形固定資産に係る減価償却費となっております。

    2項の営業外費用、主なものといたしまして、1目支払利息及び企業債利息568万4,000円です。平成26年度末の未償還元金といたしまして、2億8,349万8,000円に係る償還金となっております。

    3項特別損失、こちらは科目設定となっております。

    4項予備費165万8,000円となっております。

    続きまして、258ページ、資本的収入及び支出、4条予算でございます。

    収入といたしまして、資本的収入といたしまして、1目開発負担金、科目設定となっております。

    支出といたしまして、1款1項1目営業費設備費103万4,000円です。こちらは、13ミリから100ミリまでの48個分に係る量水器の購入等となっております。

    2項企業債償還金1目企業債償還金1,501万1,000円です。こちらにつきましては、平成27年度末で2億6,850万円になる見込みとなっております。

次ページ以降のキャッシュ・フロー計算書、給与費明細書、損益計算書、貸借対照表につきましてはごらんいただきたいと思います。

    説明については以上となります。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) 介護保険、保健福祉早坂参事。

保健福祉課参事(早坂紀美江君) それでは、予算書174ページをお開き願います。

    平成27年度大衡村介護保険事業勘定特別会計の予算は、次に定めるところによる。

    第1条は、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4億7,511万1,000円と定める。    第2条の一時借入金の規定でございますが、一時借入金の借り入れの最高額を      2,000万円と定めております。

    第3条、歳出予算の流用の規定でございます。人件費の流用に関して定めております。

    歳入歳出明細につきましては、事項別明細書でご説明申し上げますので、180ページをお開き願います。

    歳入についてご説明申し上げます。

    1款1項1目第1号被保険者保険料9,000万2,000円、65歳以上の一号被保険者1,428人のうち、所得段階補正後の被保険者数1,327人で算出してございます。

    2款1項1目督促手数料は科目設定でございます。

    3款1項1目介護給付費負担金7,547万9,000円は、第6期介護保険事業計画に基づく給付費見込み額に法定負担率を掛け算出したものでございます。

    次のページをお開き願います。

    2項国庫補助金1目調整交付金、2目地域支援事業交付金(介護予防事業)、3目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)、合わせまして3,187万5,000円につきましては、介護保険事業計画に基づく給付見込額に対する法定負担額を計上しております。

    4款1項1目介護給付費交付金、2目地域支援事業交付金、合わせて1億2,106万7,000円につきましても法定負担を計上しております。

    5款1項1目介護給付費負担金、県負担金でございますが、6,276万5,000円につきましても法定負担額を計上しております。

    2項財政安定化基金支出金2,000円につきましては、科目設定でございます。

    3項1目地域支援事業交付金(介護予防事業)、2目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)の県補助金でございますが、合わせて207万円につきましても、計画に基づく給付見込み額の法定負担分を計上してございます。

    次のページをお開き願います。

    6款1項1目利子及び配当金につきましては、介護保険給付費準備基金の利子でございます。

    7款1項一般会計繰入金、合計9,047万4,000円につきましては、介護保険事業計画に基づく人件費及び事業費、給付費の法定負担分でございます。

    8款1項1目介護サービス計画収入123万円は、要介護者に対する介護予防プランのケアプラン収入分でございます。

    9款繰越金から10款の諸収入につきましては、科目設定でございます。

    次に、186ページをお開き願います。

    歳出についてご説明申し上げます。

1款1項1目一般管理費1,324万円、これにつきましては、職員1人分の人件費及び事務費でございます。主な項目といたしましては、13節委託料486万円でございますが、法改正に伴うシステム改修費でございます。

次のページをお開き願います。

2項1目賦課徴収費、2目納入奨励費、合わせて106万5,000円でございますが、主に納付書等の印刷並びに納税奨励金でございます。

    3項1目認定調査等費269万9,000円、認定調査等の事業の経費で、計330件分を計上してございます。

    2目認定審査会共同設置負担金225万8,000円、黒川地域行政事務組合の介護認定審査会に係る負担金でございます。

    4項1目運営協議会費、こちらは介護保険運営協議会、年3回開催分の経費でございます。

    2款1項から次のページ4項までの保険給付費につきましては、第6期介護保険事業計画に基づくサービス料を計上してございます。

    3款1項1目介護予防二次予防事業費149万2,000円、要介護状態・要支援状態にならないための事業を行う経費でございます。

    2目介護予防一次予防事業費1,012万5,000円、こちらは職員1人分の人件費といきいきサロン開催経費でございます。

191ページをお開き願います。

3目総合事業費精算金、科目設定でございます。

    2項1目介護予防ケアマネジメント事業費935万1,000円、こちらは地域包括支援センター事業に携わる保健師1名分の人件費と13節委託料261万4,000円、ケアプラン作成委託料が主なものでございます。

    2目総合相談事業費3万2,000円、総合相談員の資質向上のための研修経費でございます。

    3目権利擁護事業費46万5,000円、こちらは、権利擁護成年後見人制度利用のための   充てる経費でございます。

    4目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費、こちらはケアマネジャーの資質向上に係る経費でございます。

    次のページをお開き願います。

5目任意事業費654万2,000円、主なものといたしましては、13節委託料196万8,000円、こちらは配食サービス、緊急通報システム、介護者の集いなどの経費でございます。20節の扶助費424万5,000円、こちらは紙おむつ支給事業に係る経費でございます。

    3項1目地域包括支援センター費21万9,000円、地域包括支援センター事業の運営経費でございます。

    第4款基金積立金から次のページ6款諸支出費につきましては、科目設定で予算を計上しております。給与費明細書につきましては196ページから201ページをごらんいただきたいと思います。

    以上、説明を終わります。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) お諮りします。ただいま議題となっております平成27年度大衡村各種会計予算8件の議案については、議長を除く全議員で構成する予算審査特別委員会を設置し、審査を付託することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。よって、平成27年度大衡村各種会計予算8件の議案については、予算審査特別委員会を設置し、審査を付託することに決定いたしました。

    お諮りします。ただいま予算審査特別委員会に付託しました8件の議案については、会議規則第45条第1項の規定により、来る6月29日まで審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。これにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、予算審査特別委員会の審査は、来る6月29日まで終了するよう期限をつけることに決定をいたしました。

    ここで、予算審査特別委員会において、予算審査特別委員長並びに副委員長を選任していただくため、暫時休憩いたします。

午後5時08分 休憩

午後5時15分 再開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

議長(細川運一君) 予算審査特別委員会の委員長、副委員長が選任されましたので、その結果を報告いたします。

    委員長に佐々木春樹君、副委員長に佐藤 貢君が選任されました。

    ここでお諮りします。議案調査並びに予算審査特別委員会のため、6月24日から6月28日までの5日間を休会にしたいと思います。これにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。よって、6月24日から6月28日までは休会とすることに決定いたしました。

    なお、6月29日の会議は、予算審査特別委員会終了後に開会することといたします。

  日程第14 報告第1号 平成26年度大衡村一般会計繰越明許費繰越計算書について

議長(細川運一君) 次に、報告第1号、平成26年度大衡村一般会計繰越明許費繰越計算書についてを議題といたします。

    報告を求めます。財政課長。

財政課長(早坂勝伸君) それでは、説明の前に議案書の訂正をお願いしたいと思います。

    1行目でございますけれども、報告第2号とありますけれども、これを第1号と、「2」を「1」に訂正方お願いしたいと思います。

    同じく15ページも、「報告第2号別紙」とあるものを「報告第1号別紙」に訂正方お願いしたいと思います。

    それでは、14ページ、説明させていただきます。

    報告第1号、平成26年度大衡村一般会計繰越明許費繰越計算書について。

    平成26年度大衡村一般会計補正予算(第4号、専決第3号)の繰越明許費は別紙のとおり繰り越したので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものでございます。

    続きまして、15ページ、別紙でご説明申し上げます。

    今回の繰り越しにつきましては3件ございます。

    まず1件目でございます、2款総務費1項総務管理費、事業名が地方創生先行事業でございます。翌年度繰越が1,607万4,000円でございます。財源内訳といたしましては、既収入特定財源が1,606万8,000円、一般財源が6,000円でございます。

    2件目、6款商工費1項商工費、事業名がプレミアム付商品券発行事業、翌年度繰越額が2,810万8,000円でございます。財源の内訳でございます。既収入特定財源が782万6,000円、未収入がその他で2,000万円、一般財源が28万2,000円でございます。

    3件目、10款災害復旧費2項公共土木施設災害復旧費、事業名が公共土木施設災害復旧総務費でございます。翌年度繰越額1,230万円、財源内訳でございます、未収入の国庫支出金が434万6,000円、地方債が240万円、一般財源が555万4,000円となってございます。

    3件の合計でございます、翌年度繰越額5,648万2,000円でございます。

    以上、報告申し上げます。

議長(細川運一君) 以上で報告を終わります。

    以上で、本日の日程は全て終了しました。

    本日はこれにて散会といたします。

    苦労さまでした。

午後5時20分 散会

   地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。

 平成 年 月 日

大衡村議会議長

署名議員

署名議員