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平成27年第1回大衡村議会定例会会議録 第2号

記事ID:0001362 更新日:2021年1月15日更新 印刷ページ表示

平成27年3月11日(水曜日) 午前10時開議

出席議員(14名)

  • 1番 小川ひろみ
  • 2番 早坂 豊弘
  • 3番 佐藤 貢
  • 4番 齋藤 一郎
  • 5番 佐々木春樹
  • 6番 赤間しづ江
  • 7番 高橋 浩之
  • 8番 細川 幸郎
  • 9番 佐藤 正志
  • 10番 遠藤 昌一
  • 11番 山路 澄雄
  • 12番 佐々木金彌
  • 13番 細川 運一
  • 14番 萩原 達雄

欠席議員(なし)

説明のため出席した者の職氏名

村長

跡部 昌洋

副村長

伊藤 俊幸

育長

庄子 明宏

総務課長

早坂 勝伸

財務調整監

織田 四郎

住民税務課長

和泉 文雄

農林建設課長

齋藤 浩

企画商工課長

文屋 寛

都市整備課長

松木 浩一

教育学習課長

佐々木 修

会計管理者

木村 祐喜

保健福祉課班長

早坂紀美江

事務局出席職員氏名

  • 事務局長 齋藤 善弘
  • 書記 西村清二
  • 書記 佐々木 敬

議事日程(第2号)

   平成27年3月11日(水曜日)午前10時開議

 第 1 会議録署名議員の指名

 第 2 諮問第 1号 人権擁護委員候補者の推薦について

 第 3 議案第 1号 専決処分の承認を求めることについて
(平成26年度大衡村一般会計予算の補正について)

 第 4 議案第 2号 大衡村長の給料の月額の特例に関する条例の制定について

 第 5 議案第 3号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について

 第 6 議案第 4号 大衡村教育長の勤務時間等に関する条例の制定について

 第 7 議案第 5号 大衡村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について

 第 8 議案第 6号 大衡村包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の制定について

 第 9 議案第 7号 大衡村行政手続条例の一部を改正する条例の制定について

 第10 議案第 8号 大衡村手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について

 第11 議案第 9号 大衡村老人福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について

 第12 議案第10号 大衡村介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

 第13 議案第11号 大衡村指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

 第14 議案第12号 大衡村指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

 第15 議案第13号 大衡村指定地域密着型介護予防サービス事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

 第16 議案第14号 大衡村地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について

 第17 議案第15号 大衡村地域の元気臨時交付金基金条例を廃止する条例の制定について

 第18 議案第16号 大衡村16粍発生映写機使用条例を廃止する条例の制定について

 第19 議案第17号 大衡村デイサービスセンター条例を廃止する条例の制定について

 第20 議案第18号 財産の無償譲渡について

 第21 議案第19号 平成26年度大衡村一般会計予算の補正について

 第22 議案第20号 平成26年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算の補正について

 第23 議案第21号 平成26年度大衡村下水道事業特別会計予算の補正について

 第24 議案第22号 平成26年度大衡村介護保険事業勘定特別会計予算の補正について

 第25 議案第23号 平成26年度大衡村戸別合併処理浄化槽特別会計予算の補正について

 第26 議案第24号 平成26年度大衡村後期高齢者医療特別会計予算の補正について

 第27 議案第25号 平成27年度大衡村一般会計予算を定めることについて

 第28 議案第26号 平成27年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算を定めることについて

 第29 議案第27号 平成27年度大衡村下水道事業特別会計予算を定めることについて

 第30 議案第28号 平成27年度大衡村介護保険事業勘定特別会計予算を定めることについて

 第31 議案第29号 平成27年度大衡村戸別合併処理浄化槽特別会計予算を定めることについて

 第32 議案第30号 平成27年度大衡村後期高齢者医療特別会計予算を定めることについて

 第33 議案第31号 平成27年度大衡村宅地造成事業特別会計予算を定めることについて

 第34 議案第32号 平成27年度大衡村水道事業会計予算を定めることについて

 第35 発議第 1号 大衡村議会委員会条例の一部改正について

本日の会議に付した事件

 議事日程(第2号)に同じ

午前10時00分 開議

議長(萩原達雄君) 皆さん、おはようございます。

    ただいまの出席議員は14名であります。

    定足数に達しますので、これより平成27年第1回大衡村議会定例会第2日目の会議を開きます。

    本日の議事日程は配付のとおりであります。

  日程第1 会議録署名議員の指名

議長(萩原達雄君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。

    会議録署名議員は、会議規則第115条の規定により、8番細川幸郎君、9番佐藤正志君を指名いたします。

  日程第2 諮問第 1号 人権擁護委員候補者の推薦について

議長(萩原達雄君) 次に、日程第2、諮問第1号、人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。

    議案の朗読をさせます。事務局。事務局、議案朗読。

議会事務局(佐々木 敬君) 諮問第1号、人権擁護委員候補者の推薦について。

    次の者を人権擁護委員候補者として推薦したいので、人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第6条第3項の規定により、議会の意見を求めます。

    住所 大衡村大衡字亀岡2番地16

    氏名 熊谷喜久雄

    生年月日 昭和18年4月19日

    住所 大衡村大瓜字蒲切沢20番地1

    氏名 千葉良紀

    生年月日 昭和28年6月14日

    平成27年3月10日提出

    大衡村長 跡 部 昌 洋

〔議案は末尾に掲載〕

議長(萩原達雄君) ここで、提案理由の説明を求めます。村長、登壇願います。

〔村長 跡部昌洋君 登壇〕

村長(跡部昌洋君) 皆さん、おはようございます。

    それでは、提案理由の説明をさせていただきます。

    人権擁護委員、今4名おりますけれども、そのうちの2名の方が3年間の任期が満了ということから、さらに候補者として推薦をいたすものでございます。

    まず、お一人目の方は、熊谷喜久雄さん、昭和18年4月19日お生まれの71歳の方でありまして、平成18年7月から現在までの3期9年間の人権擁護委員としてのお務めをしていただきましております。熊谷さんは、昭和37年から役場の職員として39年間、常に職務執行に誠心誠意奉職をされまして、その豊かな行政経験と実績を踏まえ、平成13年10月から1期4年間、大衡村教育委員会教育長として教育の振興にご尽力をいただいておりました。また、野球などスポーツが大変盛んな方でありまして、スポーツを通じてのボランティア活動も積極的にされながら、地域住民の信望も厚く、誠実な、闊達な方でもございます。

    お二人目の方は、新しくご推薦いたします千葉良紀さんであります。千葉さんは、昭和28年6月14日お生まれの61歳の方で、昭和47年から昨年の3月まで大和町役場の職員として奉職をされた方でございます。この方も常に職務遂行に誠心誠意奉職された方でございます。また、宮城県山岳遭難防止対策協議会大和支部の山岳隊長としても活躍された方でございまして、地域に多大なるご貢献をされた方でもございます。

    以上、お二人の方をご推薦いたしますので、よろしくお願い申しまして、提案理由にかえさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。

議長(萩原達雄君) これより質疑に入ります。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結いたします。

    本件は人事案件でありますので、討論を行わず、直ちに採決いたします。これにご異議ございませんか。

〔異議なし多数〕

議長(萩原達雄君) 異議なしと認めます。よって、これより諮問第1号、人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。

    本案の被推薦者である、熊谷喜久雄さん、千葉良紀さんの両名を適任と認めることにご異議ございませんか。

〔異議なし多数〕

議長(萩原達雄君) 異議なしと認めます。したがって、諮問の熊谷喜久雄さん、千葉良紀さんを適任として答申することに決定をいたしました。

   日程第3 議案第1号 専決処分の承認を求めることについて

(平成26年度大衡村一般会計予算の補正について)

議長(萩原達雄君) 次、日程第3、議案第1号、専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(萩原達雄君) 本案の説明を求めます。財務調整監。

財務調整監(織田四郎君) それでは、議案書2ページをお開き願いたいと思います。

    議案第1号、専決処分の承認を求めることについて。

    地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。

    次のページをお開き願いたいと思います。

    専決処分書、平成26年度大衡村一般会計予算の補正について。

    歳入において、寄附金の増額により、また歳出において、総務費、民生費、教育費、予備費の増額により歳入歳出予算の補正をすることについて、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分する。

    それでは、内容につきましては、議案別紙のほうでご説明申し上げますので、1ページ、お開き願いたいと思います。

    平成26年度大衡村一般会計補正予算(専決第2号)。

    第1条は、歳入歳出予算の補正でございます。

    歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ150万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ44億1,862万2,000円とするものでございます。

    内容については、事項別明細書でご説明申し上げますので、6ページをお開き願いたいと思います。

    まず、歳入の関係でございますが、18款1項2目指定寄附金150万円、これにつきましては、例年、大衡診療所の平野先生より指定寄附をいただいておりますが、その指定寄附を各団体等に配分するものでございます。説明の欄に記載してありますとおり、民生部門に110万円、商工部門に10万円、教育部門に30万円となっております。

    続きまして、歳出の関係でございます。

    3款1項1目社会福祉総務費10万円の増、これについては大衡村社会福祉協議会への補助でございます。

    3目の老人福祉費90万円、内訳については、老人クラブ活動推進事業として90万円、敬老会事業、これは財源の入れかえとなります。

    次に、6款1項1目商工総務費、これについては財源の入れかえとなります。

    9款2項2目教育振興費10万円、これは小学校の図書購入への指定寄附でございます。

    次のページ、お開き願いたいと思います。

    3項2目教育振興費、同じく10万円でございます。これは、中学校への図書購入の寄附でございます。

    5項1目保健体育総務費10万円、村体育協会への助成でございます。

    13款1項1目予備費20万円、これは財源の調整でございます。

    以上、簡単にご説明申し上げましたが、よろしくお願いいたします。

議長(萩原達雄君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないとの声であります。質疑がないと認めます。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決いたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。

〔異議なし多数〕

議長(萩原達雄君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第4 議案第2号 大衡村長の給料の月額の特例に関する条例の制定について

議長(萩原達雄君) 次、日程第4、議案第2号、大衡村長の給料の月額の特例に関する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(萩原達雄君) 本案の説明を求めます。総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 議案書4ページ、お開き願います。

    議案第2号、大衡村長の給料の月額の特例に関する条例の制定について。

    大衡村長の給料の月額の特例に関する条例を別紙のとおり制定する。

    よって、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

    次のページをお開きください。

    別紙でございます。

    大衡村長の給料の月額の特例に関する条例。

    村長の給料の月額は、平成27年4月1日から同年6月30日までの間に係るものに限り、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第3条の規定にかかわらず、その者に対する特別職給与等条例別表の給料月額欄に掲げる額から100分の20を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額及びこの条例の適用期間中に退職した場合の退職時の給料の月額は、基礎額とするものでございます。

    附則といたしましては、施行期日といたしまして、平成27年の4月1日から施行するものでございます。

    2項につきましては、適用でございます。

    3項につきましては、大衡村長及び副村長の給料の月額の特例に関する条例の廃止を行うものでございます。

    この点に関しましては、議会に対して真実と異なる答弁をしたことについて、道義的責任をとるために、給料の20%を4月から3カ月間減額するものでございます。減額の総額につきましては、3カ月分で45万7,800円となるものでございます。

    以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(萩原達雄君) これより本案の質疑を行います。順番に行います。山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) 村長にお伺いします。

    きょうの河北の新聞にも載りましたが、いわゆるみずからのこれまでの不始末に対しての処分といいますね、減額3カ月、減額ですね、3カ月の20%ということですが、この算定の基礎となる村長の基本的考え方をお示しください。

    また、あと関連してもう一つですが、きのう、村長の答弁で、監査委員に個別に横領事件の隠蔽について謝罪したとおっしゃっていますが、個人的な謝罪で済むものでしょうか。正式に監査事務局を通して、監査委員に対して文書なりで事実関係の報告と謝罪をするのが筋ではないでしょうか。まず2点をお伺いします。(「終わったことだ、終わったこと」の声あり)黙っていろ、うるさい。議長、不規則発言に注意してください。きのうからずっとしつこい、しつこ過ぎます。

議長(萩原達雄君) 静粛に願います。

11番(山路澄雄君) 2点を回答願います。

議長(萩原達雄君) 村長。

村長(跡部昌洋君) まず、1点ですね、20%の根拠と。根拠というのはございません。はい。ただ、一般的な事例等々を鑑みて、そして判断した結果でございます。

    あとは、監査委員に公式にと。私はそれはちょっと違っているんじゃないかなと思います。相手の方が納得していただければ、それで私は十分な謝罪だと、このように思っております。

議長(萩原達雄君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) この減額に対して、いろいろなご意見があります。こんな少ない額で責任をとったと、これから村長、胸を張って職務をされるのではたまったものでないと。本来ならば、村幹部職員に命令して、まあ、指揮と言いますけれども、半分命令ですよね、大きな不祥事を3年3カ月の間、なかったと、単なる置き忘れの事件であったと、そのように言い張ってきた村長の処分としては、非常に私は軽いと思います。きのうも申し上げましたが、本来、村長を辞任に値する事件でした。もっと真摯な反省が必要ではないかと思います。監査委員に対する謝罪も、きちんと正式な報告書で、正式に監査委員事務局に記録として残るような、そういう行政の長としての姿勢が必要ではないかと思います。

    もう一度、もう一度この件ですね、確認したいと思います。村長は、部下職員に対して迷惑をたくさんかけました。人生が狂った人もありますよ。その点をどのように考えますか。

議長(萩原達雄君) 村長。

村長(跡部昌洋君) まあ、それぞれですね、道義的責任というのはいろいろあると思います。けさも新聞に載った関係上、何人かから、「不起訴になったんだから、何、そんなことする必要ないんじゃないですか」という電話も何人かから承りました。それぞれのお考えはあろうと思います。まあ、私も私なりに考えて、道義的責任としてご提案をさせていただきましたので、ご理解を賜りたいと、このように思っております。

議長(萩原達雄君) 山路澄雄君。

11番(山路澄雄君) 2番目の質問、お答えになりませんね。村長が指示をして、非常にですね、警察の事情聴取を受けた、検察庁に送られたと、その部下職員の方々に謝罪等はなさいましたか。これからその方々にどのように償っていくか、考えをお聞きします。

議長(萩原達雄君) 村長。

村長(跡部昌洋君) 職員の中、中じゃない、あれ、それだったかな、あと課長会議等々でも、内容等の報告と、そして謝罪をいたしました。はい。ですから、謝罪の仕方というのはいろいろあると思いますけれども、私なりに判断をし、そして私なりに謝罪と、皆様方にも報告をさせていただきました。大変申しわけありませんでした。

議長(萩原達雄君) 続いて、遠藤昌一君。

10番(遠藤昌一君) この件については、以前にも村長みずから、道義的責任ということで減額報酬をされております。

    それで今回は、私の考えとしては、あえて減額報酬する必要はないと思っています。以上です。

議長(萩原達雄君) 答弁。(「答弁は要りません」の声あり)答弁要らない。答弁の要らない質問はしないでください。(「はい、はい、済みません」の声あり)村長。

村長(跡部昌洋君) 大変ありがたいお言葉をいただきまして、ありがとうございました。

    先ほども山路議員にもお話ししたとおり、私なりに判断をさせていただきまして、そして私なりに道義的責任ということでご提案をいたしましたので、ひとつご理解を賜りたいと、このように思っております。

議長(萩原達雄君) 次、齋藤一郎君。

4番(齋藤一郎君) この件に関して、総務課長から、真実と異なる発言をしたので、今回の報酬の一部返上に関することをしたいとお話しされましたけれども、どうしてそんなことを。私どもに最初、この全体の説明を受けたのは、平成24年の5月28日の全員協議会ですよ。その段階で既に虚偽の発言をして、答弁しているんでしょう。それで、今、遠藤昌一議員が言った1回目の処分というのは、平成24年の6月にやっているんですよ。平成24年の6月、村長は道義的責任で返上したと。1回目でなぜやらないんですか。既に、私どもに説明をした5月28日に、既に村長はうその答弁をしているんでしょう。それで1回目の責任。1回目の責任というのは、そんな何回も何回も責任感じるんじゃありませんよ。1つの事件でとにかく起こしてしまったんだったら、起きてしまったのはしようがない。それを全部少しずつ少しずつ追跡をして、全容を明らかにして、これ以上もう再発はしないと、再発はさせないと、そういうことで村長はそれらの一連の責任をとって、1回目で給料の一部返上と、そういうことだったらわかりますよ。同じことで、同じ事件で、それが1回目やったんでしょう。(「そんな    」の声あり)6月にやったのはね……(「聞けばいい」の声あり)はい、今聞きますよ。(「質問だから」の声あり)えっ。(「質問してください」の声あり)はいはい。1回目で全て責任を、道義的責任と決めなきゃないのを、何でここに来て、同じ事件のことで2回もそういう給料の返上をしたいと言うのかわかりません。その辺をお聞きします。

議長(萩原達雄君) 村長。

村長(跡部昌洋君) ちょっと済みません、ちょっと聞き取れなかったかもしれない。

    では、減額の今回のは、する必要がないというご質問なんですか。

議長(萩原達雄君) 齋藤一郎君。

4番(齋藤一郎君) それ以上、いや、今以上の責任を感じていただきたいということですよ。職員にうそを命令する、うそを指示する、どういうことですか、それは。さっき山路議員も言いましたけれども、その管理職である職員、さらにその下にいた職員、あなたは芽を摘んでしまったんですよ。自分が給料を返上すれば、そんなものでいいなんていうものじゃないですよ、あなた。そういう責任を感じておりませんか。

議長(萩原達雄君) 村長。

村長(跡部昌洋君) あのですね、報告と謝罪した内容が全てでありますので、それについて皆さん方が告発されて、そして法的に判断が下されたと。しかしながら、道義的責任として今回ご提案したということだけでありますので、それ以上のことはございません。

議長(萩原達雄君) 齋藤一郎君。

4番(齋藤一郎君) それ以上のことはないとあなたは言っていますけれども、その指示を受けた職員なりなんなりは何ぼ悔やんでいるかわかりますか。あなたは、この20%返上すると。同じ事件でね、同じ事件で村長が2回も返上する、首長が2回も返上する、そんなこと、あなた、聞いたことありますか。ないでしょう、そういう自治体というのは。

    ですから、初歩的なことがあなたは間違ったんですよ。きちんと全容を把握して、もうこれ以上ないと。だったら、俺も責任を感じる、申しわけなかったということで、1回目、その平成24年の6月25日にみずからを律して処分する、それはわかりますよ。それが、何ですか、今ごろ、今ごろになって2回目、そんなこと、私はとても理解できないです。もう一度、村長の答弁をお願いします。

議長(萩原達雄君) 村長。

村長(跡部昌洋君) では、今度の減額は、する必要ないということなんですか。何か、1回やったんだから、もうやる必要ないということをお話しされているんですか。それをお聞きしたいですよ。(「3回です」の声あり)

議長(萩原達雄君) うん、そうです。(「何かわかんないだね」の声あり)ないですよね。(「もう1回いいですか」の声あり)いや、あの……(「ボタン押せばいいの。ボタン押したら」の声あり)特別許可しますので、はい。最後の1回だけ。齋藤一郎君。(「特別だもんな」の声あり)

4番(齋藤一郎君) ありがとうございます。

    しなくたっていいんじゃなくて、首をかけるぐらいの覚悟をしていただきたいということですよ。職員が何ぼ悔やんでいますか。自分は一生、それを背負って生きなきゃないんですよ。あなたは、そういう気持ちはないんですか、一体。以上です。

議長(萩原達雄君) 村長。

村長(跡部昌洋君) 道義的責任を感じているからこそ、このような減額の申し出をいたしたところでございます。(「ご理解しましたか」「できません」の声あり)

議長(萩原達雄君) ほかに質疑ございませんか。質疑ないですね。(「なし」の声あり)ないようですね。

    質疑がないようです。これで質疑を終結し、本案について討論を行います。

    まず最初に、本案に反対者の発言を許します。齋藤一郎君、登壇願います。

〔4番 齋藤一郎君 登壇〕

4番(齋藤一郎君) 今、質疑を行いましたけれども、私は、職員の不祥事、その1つの事件で職員、元職員が3回処分を受け、その職員の上司も2回処分するという、おかしな懲戒処分だったと私は思います。きちんと初歩段階で正しく対処していれば、こんな不名誉なことは起きなかったはずです。村長は、事件の全容を把握し、今後は絶対再発させないと、そういうことでみずからを律するために、平成24年6月、条令改正し、一部返上したのではありませんか。

    村長は、課長を初め職員にうそをつくよう命令し、指示したことは、村民を欺いただけでなく、善良誠実な職員にまで公務員精神を失墜させました。私は、部下職員に本当に頭を下げておわびするべきだと思っております。将来ある職員の芽をあなたに摘まれてしまったのです。そのことを考えると、給料の一部返上どころではないと私は思い、今回の条令改正に反対するものです。

議長(萩原達雄君) 次に、本案に賛成者の発言を許します。賛成者の発言、なしですね。

    次に、本案に反対者の発言を許します。反対者なしです。

    次に、本案に賛成者の発言を許します。賛成者なしです。

    次に、本案に反対者の発言を許します。(「採決」「なし」の声あり)反対者なしです。反対討論ありませんか。(「なし」の声あり)反対討論なしと認めます。

    次に、本案に賛成者の発言を許します。(「なし」の声あり)賛成討論ありますか。(「なし」の声あり)賛成討論なしと認めます。

    これで討論を終結し、本案について採決を行います。

    この採決は、起立をもって行いたいと思いますが、お諮りします。本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(萩原達雄君) 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第5 議案第3号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について

議長(萩原達雄君) 次に、日程第5、議案第3号、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(萩原達雄君) 本案の説明を求めます。教育学習課長。

教育学習課長(佐々木 修君) それでは、議案書6ページをお開きいただきたいと思います。

    議案第3号、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について。

    地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を別紙のとおり制定する。

    よって、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

    次に、7ページのほうをお開きいただきたいと思います。あわせまして、条例に係る新旧対照表その2というものを本日お配りさせていただいております。そちらのほうに新旧対照表がございますので、それをご確認の上、ちょっと説明をお聞きいただきたいと思います。

    議案第3号別紙、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例。

    この条例の制定につきましては、地教行法ですね、こちらの改正がございまして、こちらの法律の施行が4月1日ということになってございます。それに伴う関係条例の改正を今回行うものでございます。

    まず、第1条でございます。新旧対照表につきましては、1ページです。大衡村課設置条例の一部改正でございます。第1条といたしまして、第3条、総務課の項中、第6号を第7号とし、第5号に次の1号を加えるということで、第6号といたしまして、総合教育会議の開催及び大綱の策定についてを追加するものでございます。これにつきましては、先ほどの法律の改正に伴い、総合教育会議及びそれに伴う大綱の策定につきましては首長の権限となりました。それに伴う今回の改正でございます。

    次、第2条でございます。特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正でございます。これにつきましては、別表、新旧対照表は2ページになります。教育委員会の部ですね、ここの委員長という項目がございます。これにつきまして、今回削除するということになります。これにつきましても、法律の改正により4月1日から教育長と教育委員長が一本化されるということで、その新たな責任者として新しく教育長を置くということになりますので、条例の改正を行うものでございます。

    次に、第3条でございます。大衡村特別職給料等審議会条例の一部改正でございます。これにつきまして、新旧対照表は3ページになります。今回の法律改正に伴いまして、教育長が一般職から特別職に身分が変わります。その関係で、教育長の給料等につきましては、特別職の給料等審議会において審議していただくということになりますので、その関係で第2条中に教育長を加えるものでございます。

    次に、第4条でございます。特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正でございます。新旧対照表につきましては、4ページになります。こちらにつきましても、教育長が特別職という扱いになりますので、その給料ですね、これを新たに副村長の項の次に加えるということに改正でございます。次のページに教育長という項目、これが新たに加わるということになります。

    それから、第5条でございます。新旧対照表は5ページになります。暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例の一部改正でございます。これにつきましては、第4条第1項中の「第26条第1項」を「第25条第1項」に改めるということで、今回の法律改正により条ずれが生じてございます。それの改正でございます。

    それから、第6条、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止。第6条において、教育長が一般職から特別職になるということで、従来、教育長の勤務時間につきましては条例で制定しておりましたけれども、これは一般職の教育長に対する規定でございますので、今回、4月1日から特別職になるということで、この条例を廃止するものでございます。

    附則といたしまして、この条例につきましては、平成27年4月1日から施行する。

    それから、第2項、第3項、第4項、第5項につきましては、先ほどの条例の一部改正につきましては、現教育長、任期が9月30日までございます。その現教育長の任期期間中、この改正による規定は適用せず、従前どおりの条例等の規定を適用するということでの経過措置でございます。

    内容につきましては、ご確認をいただきたいと思います。

    以上、よろしく審議のほどをお願いいたします。

議長(萩原達雄君) これより本案の質疑を行います。(「なし」の声あり)

    質疑ないとの声であります。質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決いたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。

〔異議なし多数〕

議長(萩原達雄君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第6 議案第4号 大衡村教育長の勤務時間等に関する条例の制定について

議長(萩原達雄君) 次に、日程第6、議案第4号、大衡村教育長の勤務時間等に関する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(萩原達雄君) 本案の説明を求めます。教育学習課長。

教育学習課長(佐々木 修君) それでは、議案書10ページ、お開きいただきたいと思います。

    議案第4号、大衡村教育長の勤務時間等に関する条例の制定について。

    大衡村教育長の勤務時間等に関する条例を別紙のとおり制定する。

    よって、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

    次のページ、11ページをお開きいただきたいと思います。

    こちらのほうには、大衡村教育長の勤務時間等に関する条例の内容がございます。これにつきましては、先ほどの条例改正の中でもちょっと触れましたけれども、教育長につきましては、今まで一般職という取り扱いですが、新しく4月1日以降、新しい教育長が選任された場合につきましては、特別職という身分となります。そのために、教育長の勤務時間等につきましては条例により制定する必要がございます。それで、そのために今回、新たに条例を制定するものでございます。

    第1条が趣旨、第2条につきましては、勤務時間、休日休暇に関する規定、第3条が職務に専念する義務の免除に関する規定でございます。これらにつきましては、今一般職として勤務しております教育長の勤務条件と何ら変わることはないということになります。

    そして、附則でございます。

    この条例は、平成27年4月1日から施行する。

    当然、第2項として経過措置がございます。この経過措置につきましても、現教育長が在職する間は、この条例は適用しない旨の経過措置でございます。

    以上、簡単ですが、ご説明にかえさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議長(萩原達雄君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決いたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。

〔異議なし多数〕

議長(萩原達雄君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第7 議案第5号 大衡村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について

議長(萩原達雄君) 次に、日程第7、議案第5号、大衡村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(萩原達雄君) 本案の説明を求めます。保健福祉課班長。

保健福祉課班長(早坂紀美江君) それでは、議案書12ページをお開き願います。

    議案第5号、大衡村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について。

    大衡村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例を別紙のとおり制定する。

    よって、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

    次のページをお開き願います。議案第5号別紙になります。

    こちらの制定は、介護保険法の改正により市町村に委任されたもので、厚生労働省令で定める基準を参酌するものとされていることから新たに制定するものでございます。

    6つの章立てとなっておりまして、第1章第1条から第2章第2条は、この条例の趣旨をうたってございます。

    次のページをお開き願います。

    第3章、指定介護予防支援の事業の人員に関する基準でございますが、こちらは従業者数や管理者など人員に関する基準を定めたものでございます。

    続きまして、第4章、指定介護予防支援の事業の運営に関する基準でございます。こちらは事業の運営に関する基準を定めるものとなっております。

    次に、22ページをお開き願います。

    第5章、指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準でございます。こちらにつきましては、第5章第30条から第32条は、指定介護予防支援の取り扱い方針、提供に当たっての留意点を定めたものでございます。

    続きまして、27ページをお開き願います。

    第6章、基準該当介護予防支援の事業に関する基準。こちらにつきましては、指定介護予防支援について、「基準該当介護予防支援」と読みかえ、規定するものでございます。

    以上、概略ではございますが、ご説明申し上げました。よろしくお願いいたします。

議長(萩原達雄君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないとの声であります。質疑がないようであります。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決いたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。

〔異議なし多数〕

議長(萩原達雄君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第8 議案第6号 大衡村包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の制定について

議長(萩原達雄君) 次、日程第8、議案第6号、大衡村包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(萩原達雄君) 本案の説明を求めます。保健福祉課班長。

保健福祉課班長(早坂紀美江君) それでは、議案書28ページをお開き願います。

    議案第6号、大衡村包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の制定について。

    大衡村包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例を別紙のとおり制定する。

    よって、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

    次のページをお開き願います。

    議案第6号別紙、大衡村包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例でございますが、こちらは、介護保険法の改正により市町村に委任され、厚生労働省令で定められている地域包括支援センターの設置者が遵守しなければならない包括的支援事業を実施するために必要な基準を市町村の条例で定めるものでございます。

    介護保険法施行規則第140条の66を参酌するものとされており、第1条から第3条については、定義、事業の基本方針を定めております。

    第4条、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数、数を定めるものでございます。

    次のページをお開き願います。

    第5条、適切、公正かつ中立な運営の確保でございます。こちらにつきましては、地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保することを定めたものでございます。

    以上、ご説明申し上げました。よろしくお願いいたします。

議長(萩原達雄君) これより本案の質疑を行います。(「なし」の声あり)

    質疑がないようですね。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決いたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。

〔異議なし多数〕

議長(萩原達雄君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第9 議案第7号 大衡村行政手続条例の一部を改正する条例の制定について

議長(萩原達雄君) 次、日程第9、議案第7号、大衡村行政手続条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(萩原達雄君) 本案の説明を求めます。総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) 議案書31ページをごらんいただきたいと思います。

    議案第7号、大衡村行政手続条例の一部を改正する条例の制定について。

    大衡村行政手続条例(平成9年大衡村条例第11号)の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。

    よって、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

    内容につきましては、32ページ別紙並びに新旧対照表1ページお開き願います。なお、説明につきましては、新旧対照表で説明を申し上げます。

    第3条の一部改正でありますけれども、第4章から第4章の2ということで章が追加されたことによるものでございます。そのほか、字句の修正を行うものでございます。

    次のページ、2ページをごらんいただきたいと思います。

    第33条の改正につきましては、2項を3項として、その間に2項として新たに追加するものでございまして、処分を行使する場合の根拠を示す規定を追加したものでございます。

    次に、第34条の2といたしまして、行政指導の中止等を求めることのできる条文を追加するものでございます。

    次のページをごらんいただきたいと思います。

    第4章の2として、第34条の3、これを追加するものであります。法令に違反する場合、是正処分または行政指導の実施を求めることのできる条文を追加するものでございます。

    それでは、議案書に戻っていただきまして、33ページをごらんいただきたいと思います。

    附則といたしまして、この条例は平成27年4月1日から施行するものでございます。

    2項といたしまして、大衡村税条例の一部改正を行うものでございます。なお、この改正につきましては、行政手続条例の改正に伴う条ずれに対応するものでございます。

    なお、今回の改正でございますけれども、行政手続法の改正によるものでございまして、その中で、処分等の求め、行政指導の中止等の求めなど、国民の権利利益の保護の充実のための手続が整備されたものでございまして、あわせて条例も改正するものでございます。

    以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(萩原達雄君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決いたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。

〔異議なし多数〕

議長(萩原達雄君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第10 議案第8号 大衡村手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について

議長(萩原達雄君) 次、日程第10、議案第8号、大衡村手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(萩原達雄君) 本案の説明を求めます。農林建設課長。

農林建設課長(齋藤 浩君) それでは、議案書34ページをお開き願います。

    議案第8号、大衡村手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について。

    大衡村手数料徴収条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。

    よって、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

    次ページのほうの別紙をごらんいただきたいと思います。また、新旧対照表の6ページをお開きいただきたいと思います。

    新旧対照表で、現行、改正後(案)となってございますが、この別表で(11)といたしまして、鳥獣の飼養登録票の交付・更新もしくは再交付ということでの手数料の規定がございます。これの根拠となっている法律の「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」、通称「鳥獣保護法」と言いますけれども、これが平成26年5月30日に法律改正が行われまして、法律の題名が変わってございます。変わりました題名が、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」、こういった形で変わりましたので、今回、別表内の改正を行うものでございます。

    議案書に戻っていただきまして、附則でございます。

    この条例は、平成27年5月29日から施行するとなりますけれども、これにつきましては、改正鳥獣保護法の施行期日が平成27年5月29日となってございますので、それにあわせての改正を行うものでございます。

    以上でございます。

議長(萩原達雄君) これより本案の質疑を行います。質疑ないですね。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決いたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。

〔異議なし多数〕

議長(萩原達雄君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

    ここで休憩いたします。

    再開は11時10分といたします。

午前10時57分 休憩

午前11時10分 再開

議長(萩原達雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

  日程第11 議案第9号 大衡村老人福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について

議長(萩原達雄君) 次に、日程第11、議案第9号、大衡村老人福祉センター条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(萩原達雄君) 本案の説明を求めます。保健福祉課班長。

保健福祉課班長(早坂紀美江君) 議案書36ページをお開き願います。

    議案第9号、大衡村老人福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について。

    大衡村老人福祉センター条例(昭和55年大衡村条例第12号)の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。

    よって、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

    次のページをお開き願います。なお、新旧対照表につきましては、7ページと8ページでございます。

    この改正につきましては、「大衡村老人福祉センター」を、「大衡村福祉センター」と名称を変更するものでございます。この改正に伴い、暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例の公の施設として指定されております「老人福祉センター」の名称も変更となりますので、あわせて改正するものであります。

    施行期日は、平成27年4月1日からの施行となります。

    よろしくお願いいたします。

議長(萩原達雄君) これより本案の質疑を行います。佐々木金彌君。

12番(佐々木金彌君) ささいなことなんですけれども、何か腑に落ちないので伺います。

    別紙のほう、対照表7ページ、改正後の案のうち、1条、2条、ありますね。2条の2、ここに「老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする」と、そして次に「大衡村福祉センター」とすると。この2条の2項の2のところに、「老人福祉センターの名称」とまだ「老人」つけているの、どういうわけなのか、ちょっと理解できないんですけれども。

議長(萩原達雄君) 班長。

保健福祉課班長(早坂紀美江君) お答え申し上げます。

    老人福祉センターは社会福祉施設でございまして、老人福祉センターという用途の変更はございませんので、こちらにつきましては名称の変更のみで、このような改正になっております。

議長(萩原達雄君) 佐々木金彌君。

12番(佐々木金彌君) もともとあった条例、「大衡村老人福祉センター」を「大衡村福祉センター」にするというふうに名称も変えるわけですね。そういう名称を変えながら、第2条の2項で「老人福祉センターの名称」ということでまた出してきていると。まあ、今お話しあったように、確かに老人福祉も、普通の福祉も分かれているという意味合いはあるんでしょうけれども、その辺が、ここで残さなければならない理由が何かあるのかなということなんですけれどもね。ちょっと理解できないんですが、私。

議長(萩原達雄君) 誰か、答える人は誰ですか。(「残さなきゃない理由があるの」「ちょっと待ってね」の声あり)はい、暫時……、即答できますか。総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) まず、この建物につきましては、先ほど申しましたように、老人福祉法に基づく、法律に基づくものということで建設をしたものでございます。したがいまして、建物の用途につきましてはこのまま、老人福祉センターとして残すものでございまして、名称のみだけ「福祉センター」とするものでございます。

    それで、この名称の変更でありますけれども、現在、老人だけではなくて乳幼児関係ですか、そういう一般の、乳幼児の健康診査とかいろいろ活用がされてございます。老人に限ったものではないということで、今回名称を変更するものでございます。

議長(萩原達雄君) 佐々木金彌君。

12番(佐々木金彌君) もともと補助をもらうときに、老人福祉センターなりとして扱ったからという意味合いなのかなということで受け取るんですが、公民館にしてもそのとおりで、看板2つ掲げていたということなんですが、このいつ外れるんだと、そういう補助のね。そういった意味も含めて、今回広い意味で「福祉センター」ということにするんでないのかなと思って、全て改正になって構わないようなことで条例の名称も変えてきたんじゃないかなと思うので、細かいけれども、何でわざわざ残すのかなということがわからなかったので。これは、補助をもらっているからとかの意味でなしに残すということなんですか。改めてお伺いします。

議長(萩原達雄君) 総務課長。

総務課長(早坂勝伸君) おっしゃるとおり、この建物につきましては、補助で建築したものでございます。それで、あくまでも建物の性質につきましては老人福祉センターということで村で設置したものでございますけれども、先ほど申しましたように、その用途につきましては老人のみではなくて村民一般、乳幼児から老人まで全てが使うということで、今回名称を変えている、名称のみの変更ということでございます。

議長(萩原達雄君) 村長。

村長(跡部昌洋君) これが、何で今ごろに「老人福祉センター」を「福祉センター」に名称を変えるんだというお考えの方もおろうと思いますので、ちょっと説明させていただきたいと思います。

    この施設については、今総務課長が言ったように、当初は「老人福祉センター」という名称で補助を受けてここに建設したわけでありますけれども、その後、いろいろな方々から、何か「老人福祉センター」という名前、「老人」というのはちょっといかがなものかなと。近年、いろいろな名前の変わり方がよく出てきておりますので、何人かから、何かちょっと違和感ありますよと、老人以外は行けないのかなという、そういう考えの方もおるものですから、私たちも検討しました。そうだよねと、何、全般的なものだから「福祉センター」だけでも十分じゃないのということで、そういう皆様方の声を聞きながら、そして改めて「福祉センター」という名前で、もうあんまり偏らない名前でオープン的な名前にしようということで、今回条例の改正をさせていただきましたので、ひとつご理解をいただきたいと、このように思っております。(「ちょっとだけ言わせて」の声あり)

議長(萩原達雄君) 佐々木金彌君。

12番(佐々木金彌君) 私、今回、老人福祉センターを「老人」とって「福祉センター」にするということ、大賛成なんですよ。もっと早くしてほしかったんですよ、本当はね。あたりで「老人福祉センター」なんていう名前をつけているところ、ないんですよ、ほとんど。それから、公民館も昔の農村何とかセンターというようなね、そういうような名前あるところないんですよね。だから、過去の、何ていうの、補助にこだわって、そんな名前をいじくられないって、それは行政庁の特権みたいなことで今までやってきましたけれども、国民のお金を使ってやるのにね、そんなのいつまでもこだわる必要ないと。だから、今回も何もこんな「老人」なんて残すことないんでないか、そのほうがすっきりするんじゃないかなという意味で発言をしたまでだったんです。以上です。結局、とれないんだ。

議長(萩原達雄君) 答弁なしでいいんですね。(「そういうふうにするのが、   さね」の声あり)

    ほかにございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決いたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。

〔異議なし多数〕

議長(萩原達雄君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第12 議案第10号 大衡村介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

議長(萩原達雄君) 次に、日程第12、議案第10号、大衡村介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(萩原達雄君) 本案の説明を求めます。保健福祉課班長。

保健福祉課班長(早坂紀美江君) 議案書38ページをお開き願います。

    議案第10号、大衡村介護保険条例の一部を改正する条例の制定について。

    大衡村介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。

    よって、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

    次のページをお開き願います。新旧対照表につきましては、9ページをごらんください。

    この改正は、介護保険制度の改正によるもので、保険料率の段階が現在の6段階から9段階になることから、保険料の改定と、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置を附則で定めたものでございます。

    以上、概略ではございますが、ご説明申し上げました。

    施行期日につきましては、平成27年4月1日からの施行でございます。

    どうぞよろしくお願いいたします。

議長(萩原達雄君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決いたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。

〔異議なし多数〕

議長(萩原達雄君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第13 議案第11号 大衡村指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

議長(萩原達雄君) 次、日程第13、議案第11号、大衡村指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(萩原達雄君) 本案の説明を求めます。保健福祉課班長。

保健福祉課班長(早坂紀美江君) 議案書41ページをお開き願います。

    議案第11号、大衡村指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について。

    大衡村指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。

    よって、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

    次のページをお開き願います。新旧対照表につきましては、12ページでございます。

    この条例は、介護保険制度の改正により、指定介護予防支援の指定の申請者に関する基準を市町村に委任され、定めるものでございます。

    この改正は、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとなっております。

    こちらの条例は、公布の日から施行することとなっております。

    以上、ご説明申し上げました。よろしくお願いいたします。

議長(萩原達雄君) これより本案の質疑を行います。質疑ありませんか。齋藤さん、ないですか。質疑ないですか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決いたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。

〔異議なし多数〕

議長(萩原達雄君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第14 議案第12号 大衡村指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

議長(萩原達雄君) 次に、日程第14、議案第12号、大衡村指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(萩原達雄君) 本案の説明を求めます。保健福祉課班長。

保健福祉課班長(早坂紀美江君) 議案書43ページをお開き願います。

    議案第12号、大衡村指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について。

    大衡村指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。

    よって、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

    次のページをお開き願います。新旧対照表につきましては、13ページから14ページでございます。

    こちらの条例改正は、介護保険制度の改正により、指定居宅介護支援、基準該当居宅介護支援に係る基準が都道府県の条例等に委任されることになり、基準該当居宅介護支援に従事する従業者に係る基準及び従業員数、事業の運営について、厚生労働省令で定める基準に従い定めることとされており、宮城県では宮城県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則で定めるものでございます。

    施行期日は、平成27年4月1日から施行となります。

    以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(萩原達雄君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決いたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。

〔異議なし多数〕

議長(萩原達雄君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第15 議案第13号 大衡村指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

議長(萩原達雄君) 次に、日程第15、議案第13号、大衡村指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(萩原達雄君) 本案の説明を求めます。保健福祉課班長。

保健福祉課班長(早坂紀美江君) 議案書45ページをお開き願います。

    議案第12号、大衡村指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について。

    大衡村指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。

    よって、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

    次のページをお開き願います。新旧対照表につきましては、15ページ、16ページでございます。

    こちらの条例改正も、介護保険制度の改正により市町村へ委任されることとなり、厚生労働省令を引用していたものを、新たに制定する大衡村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例によって置きかえるものでございます。

    施行日は、平成27年4月1日から施行となります。

    以上、概略ではございますが、ご説明申し上げました。よろしくお願いいたします。

議長(萩原達雄君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決いたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。

〔異議なし多数〕

議長(萩原達雄君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第16 議案第14号 大衡村地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議長(萩原達雄君) 次に、日程第16、議案第14号、大衡村地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(萩原達雄君) 本案の説明を求めます。都市整備課長。

都市整備課長(松木浩一君) それでは、議案書47ページをお開き願います。

    議案第14号、大衡村地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について。

    大衡村地区計画区域内における建築物の制限に関する条例(平成21年大衡村条例第18号)の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。

    よって、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

    次のページをお開き願います。

    大衡村地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例でございますが、まず若干、条令改正の経緯についてご説明をさせていただきます。

    本村の地区計画につきましては、平成21年度に平林地区並びに五反田・亀岡地区の市街化調整区域におきまして、また平成23年度にときわ台団地地区の市街化区域において地区計画を策定してございます。この地区計画は、区域内の建築物の制限を定めまして、適切かつ合理的な土地利用と良好な都市環境を確保するために策定したものでございます。

    今回の条例改正は、塩浪地区の住宅団地造成事業に関連するもので、当該区域に係る都市計画法に基づく土地利用の変更手続につきましては、去る2月17日、宮城県知事から同意を得まして、翌日の告示をもって全て完了をしているところでございます。

    塩浪地区住宅団地、約6ヘクタールでございますが、この土地利用につきましては、従前のときわ台団地地区計画に含むものとしてございます。

    変更につきましては、3点ございます。

    まず1つ目、平林地区計画区域からときわ台団地へ変更する区域が、3.8ヘクタールございます。

    2つ目として、中央平の一部、これは奥田工業団地西線ののり面のエリアでございますが、ここは用途地域となってございまして、用途の変更、工業専用地域から第1種住居地域への変更を伴いまして、さらにときわ台団地への拡大となるものでありまして、面積的に1.3ヘクタールございます。

    3つ目が、新たにときわ台団地に拡大するエリア、0.8ヘクタールでございます。これは大衡字松本の一部となります。

    これらの変更で、ときわ台団地地区計画区域を、従前の9.2ヘクタールから15.1ヘクタールとするものでございます。

    なお、平林地区計画は、従前の25.9ヘクタールから22.1ヘクタールと縮小となるものでございます。

    それでは、条令改正について、お配りの新旧対照表17ページでご説明をさせていただきます。

    別表の改正となります。別表1、第2条関係につきましては、適用区域の規定でございまして、先ほどご説明いたしました塩浪地区住宅団地に係るときわ台団地地区整備区域の拡大に伴う改正でございまして、区域を大衡村ときわ台の全部、中央平、大衡字平林、大衡字塩浪、大衡字松本の各一部とするものでございます。

    次に、別表2につきましては、用途の制限、敷地面積の最高限度、整備計画区域の内外にわたる場合の規定でございまして、18ページをごらんいただきたいと思います。ときわ台団地地区整備区域につきましては、従前、市街化区域、いわゆる用途地域のみでございましたが、今回の変更によりまして市街化調整区域も含まれますことから、ほかの地区計画同様に、建築してはならない建築物に、建築基準法別表第二(ほ)項に該当する建築物、具体的にはパチンコ店とかカラオケボックス等が入ってございます。これらを追加いたしまして、規制を強化するものでございます。

    次に、19ページをごらんいただきたいと思います。

    別表3につきましては、容積率の最高限度の規定でございまして、ときわ台団地地区整備区域に10分の20、200%の容積率を追加するもので、これにつきましても市街化調整区域分のエリアの拡大に伴う改正でございます。

    次に、新旧の20ページをごらんいただきたいと思います。

    別表4の改正でございますが、これにつきましては、建ぺい率の最高限度の規定でございまして、同じくときわ台団地地区整備区域に10分の6、60%の建ぺい率を追加するものでして、これにつきましても市街化調整区域分のエリアの拡大に伴う改正でございます。

    なお、附則といたしまして、公布の日からの施行となります。

    以上で説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。

議長(萩原達雄君) これより本案の質疑を行います。齋藤一郎君。

4番(齋藤一郎君) ただいま説明を受けましたけれども、その用途的な考え方で、工業専用地域、工専から1種住専が隣り合わせになるという、そういう考え方は、都市計画法なり用途地域指定の精神から、私は違うんじゃないかというふうに思います。

    今後、そういう都市計画、村の土地利用の都市計画を考えるとき、まあ、今回、塩浪団地を造成するという考え方からそうなったんでしょうけれども、本来は工専、準工とあるように、用途的にはそういう徐々に厳しくなっていく。工専はもうね、課長は重々ご存じでしょうけれども、そういう考え方というのは、今後大衡も大衡村全体の8割が都市計画区域になっているわけですから、今後そういうふうに村が整備計画をするときに、工専と第1種住専が隣り合わせになるという、そんな用途の指定をしないように、その辺を十分検討の上やっていただくようにと私は思いますけれども、いかがでしょうか。

議長(萩原達雄君) 都市整備課長。

都市整備課長(松木浩一君) お答えいたします。

    今、齋藤議員さんおっしゃったように、鋭意、今般、工業団地西線ののり面、従前は工専、これを用途を第1種住居地域に変更するということでございますが、今回の6ヘクタールの塩浪団地住宅地域のほとんどのエリアは市街化調整区域でございまして、そこを地区計画で開発していくというものでございます。

    それで、お話にありましたように、都市計画法上、工専のエリアと第1種住居地域が隣接するというのは原則として余り例を見ないところでございますが、今回の都市計画の変更の手続上におきまして、宮城県都市計画課ともいろいろ協議をいたしまして、そういったことでいろいろ課題はあるわけというご指摘もありましたが、協議の中で奥田工業西線沿いに緑道、緩衝緑地を設置するということでその懸念を晴らすということで、今回、知事の承諾を得たものでございますので、ご理解願いたいと思います。(「オーケーです」の声あり)

議長(萩原達雄君) ほかにございませんか。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決いたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。

〔異議なし多数〕

議長(萩原達雄君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第17 議案第15号 大衡村地域の元気臨時交付金基金条例を廃止する条例の制定について

議長(萩原達雄君) 次に、日程第17、議案第15号、大衡村地域の元気臨時交付金基金条例を廃止する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(萩原達雄君) 本案の説明を求めます。企画商工課長。

企画商工課長(文屋 寛君) それでは、ご説明申し上げます。

    議案書の50ページをお開き願います。

    議案第15号、大衡村地域の元気臨時交付金基金条例を廃止する条例の制定について。

    大衡村地域の元気臨時交付金基金条例(平成25年大衡村条例第26号)を廃止する条例を別紙のとおり制定する。

    よって、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

    内容につきましては、次ページの51ページの別紙に記載されているとおりでございますが、この基金条例につきましては、当初は国の定めがございまして、国の交付金を積み立てました基金につきましては、平成26年度までに地方の単独事業に充てて取り崩すということを国の前提条件として出てございます。よって、当条例につきましては、平成27年3月31日限り効力を失うというように規定をしてございます。このことから今回、条例を廃止をさせていただくものでございます。

    なお、附則といたしまして、この廃止の条例につきましては、平成27年4月1日から施行するものでございます。

    よろしくお願い申し上げます。

議長(萩原達雄君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決いたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。

〔異議なし多数〕

議長(萩原達雄君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第18 議案第16号 大衡村16粍発声映写機使用条例を廃止する条例の制定について

議長(萩原達雄君) 次に、日程第18、議案第16号、大衡村16粍発声映写機使用条例を廃止する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(萩原達雄君) 本案の説明を求めます。教育学習課長。

教育学習課長(佐々木 修君) それでは、議案書52ページをお開きいただきたいと思います。

    議案第16号、大衡村16粍発声映写機使用条例を廃止する条例の制定について。

    大衡村16粍発声映写機使用条例(昭和34年大衡村条例第2号)を廃止する条例を別紙のとおり制定する。

    よって、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

    次のページに、一応、廃止条例が載ってございます。

    この条例につきましては、附則として、公布の日から施行するという内容でございまして、この16粍発声映写機につきましては、今現在、公民館のほうに在庫しているわけですが、昭和50年製のものが1台、それから昭和60年製のものが1台ということで、現在2台保有してございます。この機種につきましては、エルモ社製のものでございまして、メーカーによりますと、2012年8月末をもってこのサポートが終了するということがホームページのほうに載ってございまして、要するに2012年8月以降につきましては、もう部品等の支給がないというようなことで、故障した場合には修理が不可能というような状況になってございます。

    さらに、この16粍映写機の貸し出し状況を見ますと、ここ数年貸し出し実績は全くございません。それで、今現在、倉庫のほうに眠っているという状況でございますので、将来を考えても、もう貸し出しすること自体ができない状況にございますので、この条例を廃止するということでございます。

    よろしくお願いしたいと思います。

議長(萩原達雄君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑ないですね。誰だ……、早坂豊弘君。

2番(早坂豊弘君) 16粍の映写機の話なんですが、確かに今はDVDとかそういうものに変わりつつあり、そのフィルム自体も古くなってきているのではないかなとは思うんですが、そこでちょっとお尋ねいたしますけれども、貴重なフィルム等もあるのではないかなというふうに思っているんですが、その辺のDVDなり、あるいはいろいろ別なものに転換したような形での保存というのは考えているんでしょうか。

議長(萩原達雄君) 教育学習課長。

教育学習課長(佐々木 修君) ただいまのご質問ですが、この映写機につきましては、もう貸し出しの実績がないということと、あと実を申しますと、昭和50年製のものにつきましては故障して全然動かない状況にございます。かろうじて昭和60年製のものが電源を入れれば稼働するというような状況ですが、先ほど申しましたとおり、メーカーのサポートがもう切れているというようなこともございますので、教育委員会といたしましては、これは貴重な、昭和30年代というんですかね、これを制定したのが昭和34年でございますので、30年代からある年代まで、社会教育のため各集会所なりをこれを持って直接巡回したというようなこともございます。そういった貴重な資料といいますか、そういう社会教育においては、その中で貴重な財産ということでもございますので、この2台につきましては現状のまま保管して、何かの機会に村民の方にも見ていただけるような機会を今後つくっていきたいということで考えております。

議長(萩原達雄君) 今の、質問とはかみ合わない答弁ではないのかなと思います。早坂豊弘君。

2番(早坂豊弘君) では、もう一度お尋ねします。映写機については確かに、昭和50年ということで古くて、修理等の部品の供給もできないということで理解はさせていただきました。ただ、フィルムに関してでは、別なものにそれをダビングなり、何かにして保存ということは可能なんですか。

    そしてまた、古い、例えば先ほどの昭和30年代の貴重なフィルムもあると思うんですけれども、その辺の管理はどういうふうにしていくのか、その辺をお尋ねします。

議長(萩原達雄君) 教育学習課長。

教育学習課長(佐々木 修君) この16粍映写機につきましては、機械を貸し出す事業ということになっておりまして、その16粍のフィルムにつきましては、公民館では所有していないということになります。

    それで、通常ですと、黒川地区の視聴覚センターというのがございまして、そちらのほうでそういった古いものから最近のDVDまで多分所有しているのかなと思いますが、そちらのほうでも多分、16粍映写機というのは資格がないと映写することができませんので、そういったこともあって使用申し込みがないのかなということで理解しております。

議長(萩原達雄君) ほかにございませんか。(「なし」の声あり)

    ほかに質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決いたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。

〔異議なし多数〕

議長(萩原達雄君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第19 議案第17号 大衡村デイサービスセンター条例を廃止する条例の制定について

議長(萩原達雄君) 次、日程第19、議案第17号、大衡村デイサービスセンター条例を廃止する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(萩原達雄君) 本案の説明を求めます。保健福祉課班長。

保健福祉課班長(早坂紀美江君) 議案書54ページをお開き願います。

    議案第17号、大衡村デイサービスセンター条例を廃止する条例の制定について。

    大衡村デイサービスセンター条例を廃止する条例を別紙のとおり制定する。

    よって、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

    次のページをお開き願います。

    この条例の廃止につきましては、次の議案であります議案第18号に係るものでございまして、平成27年4月1日から施行としているものでございます。

    以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(萩原達雄君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)あれば、次の議案でやっていただきます。

    ほかに質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決いたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。

〔異議なし多数〕

議長(萩原達雄君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第20 議案第18号 財産の無償譲渡について

議長(萩原達雄君) 次、日程第20、議案第18号、財産の無償譲渡についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(萩原達雄君) 本案の説明を求めます。保健福祉課班長。

保健福祉課班長(早坂紀美江君) 議案書56ページをお開き願います。

    議案第18号、財産の無償譲渡について。

    次のとおり、財産を無償で譲渡することについて、地方自治法第96条第1項第6号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

    1 無償譲渡する財産   建物

      名称        大衡村デイサービスセンター

      所在地       大衡村大瓜字長町77番地3

      構造・規模     鉄筋コンクリート造り平屋建て390.50平方メートル

    2 無償譲渡の相手方  黒川郡大衡村大瓜字長町77番地3

                社会福祉法人永楽会

    3 無償譲渡の条件

      譲受人は、譲り受けた建物を老人福祉法に基づくデイサービスセンターの用途に供し、みずから運営しなければならない。

      譲受人は、村の承認を得ないで、譲り受けた建物の滅失または廃棄及び所有権を移転、もしくは担保の用に供してはならない。

    以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(萩原達雄君) これより本案の質疑を行います。質疑ないですね。(「なし」の声あり)質疑ございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決いたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。

〔異議なし多数〕

議長(萩原達雄君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

    ここで休憩いたします。

    再開は午後1時といたします。

午前11時57分 休憩

午後 1時00分 再開

議長(萩原達雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

  日程第21 議案第19号 平成26年度大衡村一般会計予算の補正について

議長(萩原達雄君) 次、日程第21、議案第19号、平成26年度大衡村一般会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(萩原達雄君) 本案の説明を求めます。財務調整監。

財務調整監(織田四郎君) それでは、議案別紙でご説明申し上げますので、ごらんになっていただきたいと思います。

    1ページ、お開き願いたいと思います。

    平成26年度大衡村一般会計補正予算(第4号)。

    平成26年度大衡村一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。

    第1条は、歳入歳出予算の補正でございます。

    歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ924万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ44億2,786万4,000円とするものでございます。

    第2条は、繰越明許費の規定でございます。

    地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。

    第3条は、債務負担行為の補正でございます。

    債務負担行為の追加は、「第3表債務負担行為補正」による。

    第4条は、地方債の補正でございます。

    地方債の変更は、「第4表地方債補正」による。

    それでは、6ページ、お開き願いたいと思います。

    まず、繰越明許費の関係でございますが、繰越明許費、2件でございます。

    1件目は、第2款総務費1項総務管理費、事業名は地方創生先行事業1,607万4,000円でございます。

    2件目は、第6款の商工費1項商工費、プレミアム付商品券発行事業2,810万8,000円でございます。

    これにつきましては、地域住民生活等緊急支援のための交付金事業でございます。

    その下、第3表ですが、債務負担行為の補正でございます。

    いずれも追加でございまして、5件でございます。

    期間については、いずれも平成27年度限りのものでございます。

    1件目は、生ごみ資源化処理委託、限度額が35万7,000円。

    2件目が、生ごみ資源化収集運搬委託、459万6,000円。

    3件目が、衛生消毒に係る防疫用殺虫剤購入、92万6,000円。

    4件目が、狂犬病予防集合注射業務委託、114万3,000円。

    5件目が、ふるさと美術館企画展印刷業務、92万9,000円となっております。

    次のページをお開き願いたいと思います。

    続きまして、地方債の補正でございます。今回は変更でございます。

    起債の目的、辺地対策事業債、7,460万円を6,870万円に、590万円減額するものでございます。

    2件目の緊急防災事業債、9,990万円を7,830万円、2,160万円減額するものでございます。

    次、災害復旧事業債、910万円を610万円、300万円減額するものでございます。

    合計といたしまして、3億5,880万円を3億2,830万円、3,050万円減額するものでございます。

    いずれにおきましても、事業の確定によるものでございます。

    続きまして、歳入歳出予算の関係をご説明申し上げます。

    10ページ、お開き願いたいと思います。

    まず、歳入の関係ですが、1款1項1目個人村民税1,800万円の増、2目法人7,300万円の増、内訳といたしましては、均等割が900万円、法人税割が6,400万円、いずれも実績を勘案しての補正となっております。

    2項1目固定資産税2,000万円の増、3項1目軽自動車税140万円の増、4項1目のたばこ税500万円の増、いずれも事業実績を見ましての補正となっております。

    11款1項1目地方交付税146万3,000円、普通交付税の調整分の追加交付でございます。

    13款1項1目民生費負担金11万2,000円の減、老人福祉施設入所費用徴収金、実績を勘案しての減でございます。

    14款1項1目総務使用料4万7,000円の減、1節行政財産使用料2万7,000円の減、2節万葉バス使用料2万円の減、これは実績を見まして補正減としております。

    3目の土木使用料、1節住宅使用料51万6,000円の減、内訳は住宅使用料、滞納繰越分ですが41万6,000円の減、駐車場使用料の滞納繰越分として10万円の減となっております。3節の公園施設使用料117万1,000円、4節の定住促進住宅使用料14万9,000円の減、いずれも実績を勘案しての補正となっております。

    2項2目衛生手数料216万6,000円の増、これはごみ清掃手数料214万4,000円、内訳といたしましては、ごみ処分券の一般分と許可業者分、それぞれの増額補正となっております。

    次のページをお開き願いたいと思います。

    衛生手数料、狂犬病予防注射の交付手数料の増額でございます。

    15款1項1目民生費国庫負担金、1節保険基盤安定負担金88万4,000円の増、2節障害者福祉費負担金18万2,000円の減、3節児童福祉費負担金48万9,000の増、内訳といたしましては記載のとおりでございます。4節の児童手当負担金、いずれにつきましても交付見込み額並びに内定通知による額での補正となっております。

    2目の衛生費国庫負担金2万5,000円の減、母子衛生費負担金の減額でございます。

    2項1目民生費国庫補助金287万4,000円の減、内訳といたしましては、1節の障害者総合支援費補助金34万3,000円の減、これは地域生活支援事業費補助金でございます。2節の臨時福祉給付金等給付事業補助金259万4,000円、これについては事業完了による減額でございます。一部子育てについては27万円の増額となっております。3節の児童福祉費補助金6万3,000円の増、記載のとおりでございます。

    2目の衛生費国庫補助金15万5,000円の減額、がん検診推進事業費の補助金の交付見込み額に対しての補助金でございます。

    3目の土木費国庫補助金446万2,000円の減、内訳としましては、2節の公園費補助金82万円の減、3節の災害復旧土木事業費補助金364万2,000円の減、いずれも事業完了に伴うものでございます。

    4目の教育費国庫補助金2万3,000円の増、1節小学校費補助金1万1,000円、2節の中学校費補助金1万2,000円、それぞれ記載のとおりの交付見込み額での補正でございます。

    5目特定防衛施設周辺整備調整交付金3,556万1,000円の増、内訳といたしましては、西沢用排水路290万円、萱刈場線改良舗装事業790万円の減、塩浪地区住宅団地造成事業基金積み立て分、これは新規でございますが、4,056万1,000円となっております。

    6目の消防費国庫補助金20万4,000円の減、これは実績がございませんので、減額するものでございます。

    7目の総務費国庫補助金6,504万5,000円の減、内訳といたしましては、無線放送の施設整備事業6,478万4,000円の減、住民基本台帳システム改修補助金とその下の社会保障の関係は、名称の変更による補正でございます。

    8目の商工費国庫補助金2,389万4,000円、これは先ほど繰越明許でご説明申し上げましたが、地域活性化等の交付金でございます。

    3項1目の総務費国庫委託金1万1,000円の増、これは事業確定によるものでございます。

    次のページ、お開き願いたいと思います。

    15款3項2目の民生費国庫委託金35万1,000円の減、内訳は社会福祉費委託金、年金事務の委託でございますが、35万5,000円の減、2節の児童福祉費委託金4,000円、特別児童扶養手当の事務費の交付追加分でございます。

    16款1項1目民生費県負担金54万2,000円の減、これについては障害者福祉費負担金3万8,000円の減、3節の保険基盤安定負担金74万8,000円の減、4節の児童福祉費負担金24万4,000円の増、いずれも実績を見越しましての補正となっております。

    2目の衛生費県負担金1万3,000円の減でございます。

    2項2目の民生費県補助金218万円の減、内訳といたしましては、1節の社会福祉費補助金24万2,000円の増、内訳については記載のとおりでございます。2節の児童福祉費補助金216万1,000円の減、これは乳幼児医療、母子父子家庭医療費等の事業確定または見込みによる減額でございます。3節の障害者総合支援費補助金26万1,000円の減、内訳は記載のとおりでございます。

    3目の衛生費県補助金284万6,000円の減、内訳は健康増進費補助金が15万8,000円、環境保全補助金268万8,000円、それぞれ減額補正でございます。

    4目の農林水産業費県補助金71万3,000円、内訳については記載のとおりでございます。

    6目の振興総合補助金77万2,000円の減、内訳については記載のとおりでございます。ただ、上から4つ目の体験スティ事業については、実績がありませんので、全額減額としております。

    7目の消防費県補助金55万2,000円の減、実績がございませんので、減額するものでございます。

    3項1目の総務費県委託金16万2,000円の増、1節の総務管理費委託金2,000円、これは県政だよりの配布でございます。2節の徴税費委託金60万円の増、4節の統計調査委託金8,000円の増、6節の選挙費委託金44万8,000円の減、いずれも実績を見ましての補正となっております。

    2目の土木費県委託金1万円の減、内訳については記載のとおりでございます。

    3目の教育費県委託金117万円の減、1節から4節まで、それぞれ実績を見ましての減額補正となっております。

    17款1項1目財産貸付収入43万6,000円の増、これは実績を見ましての補正となっております。

    2目の利子及び配当金5,312万4,000円の増となっております。内訳については記載のとおりでございます。

    2項1目の不動産売払収入661万2,000円、内訳は立竹木売払収入9万6,000円、土地売払収入651万6,000円、7名、1,151.18平方メートルでございます。

    2目の物品売払収入30万円の増、これは公用車の売却でございます。

    18款1項1目一般寄附金でございますが、10万円でございます。1社でございます。

    次に、指定寄附金169万7,000円の増、指定寄附金の教育部門、今回はありませんでしたので、科目設定しておりました2,000円を減額しております。2節の大衡村ふるさと寄附金169万9,000円、12名170万円の実績、今現在実績となっております。

    19款2項1目財政調整基金繰入金1億円の減。

    2目の地域振興整備基金繰入金7,000万円の減。

    4目の明神揚水機施設維持管理基金繰入金9万8,000円の減。

    5目の赤水処理施設維持管理基金繰入金10万円の減。

    9目の地域の元気臨時交付金基金繰入金22万8,000円。

    11目の大衡村東日本大震災復興基金繰入金67万6,000円の減。

    12目大衡村災害復旧資金貸付基金繰入金2,500万円の増となっております。

    11目の繰入金については、事業が確定しましたので、不用額となった67万6,000円を減額するものでございます。

    21款4項1目雑入2,086万1,000円の増、3節の学校給食費納付金43万3,000円の増、内訳は記載のとおりでございます。4節の雑入42万6,000円の増、これも内訳については記載のとおりでございます。6節のプレミアム付商品券費2,000万円、これは1万円掛ける2,000セット分でございます。

    22款1項1目土木債590万円の減、これは奥田大森線改良舗装。

    3目の総務債2,160万円の減、これは無線放送施設設置事業の関係でございます。

    4目の災害復旧費300万円の減、いずれも事業費確定による地方債の補正でございます。

    続きまして、歳出についてご説明申し上げます。

    1款1項1目議会費4万9,000円の増、議会運営費、これは職員手当等の補正となっております。

    2款1項1目一般管理費34万9,000円の増、内訳は総務人件費7万7,000円、事務連絡費117万1,000円の減、自治功労表彰費39万4,000円の減、総務物件費27万6,000円の増、コンピューター管理費156万1,000円となっております。これの補正の主なものについては18節の備品購入費でございますが、これは職員用のパソコンの購入でございます。

    2目の文書広報費341万9,000円の減、内訳につきましては、法規管理費が341万9,000円、広報おおひらにつきましては、これは財源の入れかえとなっております。

    3目の財政管理費63万1,000円の減、これは時間外等の補正となっております。

    次のページ、4目の会計管理費13万3,000円の減、これについても人件費の調整でございます。

    5目の財産管理費107万8,000円の減、これはLED工事完了に伴う請差の補正でございます。

    6目企画費5,568万7,000円の増、内訳といたしましては、企画総務費27万9,000円、演習場周辺対策費が4,056万1,000円、新エネルギー関係が69万3,000円の減、村民バス運行事業が53万4,000円の減、地方創生先行事業が1,607万4,000円となっております。これの主なものについては、委託料の関係ですが、これは地方創生関係の委託でございます。19節の負担金について、最後ですね、移住促進事業費補助金、これも繰越明許費のときに言った事業のものでございます。次、25節の積立金、この中で2つ目、大衡村特定防衛施設周辺整備調整交付金の事業基金積立金4,056万1,000円、初めての積み立てとなります。

    8目の財政調整基金費4,690万5,000円、これについては内訳は記載のとおりでございます。

    9目の無線放送施設費7,055万6,000円の減、内訳は無線放送施設総務費13万7,000円の減、無線放送施設整備事業7,041万9,000円の減、これについては事業確定による補正でございますが、11節の需用費、消耗品費についてはアンテナ等の部品の購入でございます。18節の備品購入費については、無線機の予備無線機の購入40台分となっております。

    次のページ、10目の諸費5万7,000円の増でございますが、内訳は防犯対策費6万5,000円、各種負担金・補助金が8,000円の減額、内訳については記載のとおりでございます。

    2項1目税務総務費35万6,000円の減、これも人件費の調整でございます。

    2節の賦課徴収費、これについては財源の入れかえとなっております。

    3項1目の戸籍住民基本台帳費5,000円の増、事務経費でございます。

    4項6目の衆議院議員選挙費97万8,000円の減、事業確定による補正でございます。

    次のページ、5項統計調査費、1目統計調査総務費3,000円の減、これも事業確定による補正でございます。

    2目の指定統計調査費1万1,000円、これは農林業センサスに係るものでございます。

    3款1項1目社会福祉総務費451万3,000円の減、内訳といたしましては、社会福祉総務費147万9,000円、福祉バス管理事業44万4,000円、臨時福祉給付金等給付事業費259万円、いずれも減額でございます。これは実績を見ましての減額補正となっております。

    2目の国民年金費4万8,000円の減、これは職員手当等の補正でございます。

    3目の老人福祉費278万円の減、内訳としましては、在宅介護支援事業9,000円の減、敬老会事業167万4,000円の減、老人福祉総務費409万2,000円の増、老人保護措置費30万円の減、介護保険事業が327万9,000円の減、軽度生活支援事業が28万円の減、後期高齢者関係が133万円の減、老人クラブ活動関係については財源の入れかえとなっております。

    次、4目の障害者福祉費83万6,000円の減、内訳につきましては記載のとおりでございます。

    5目の老人福祉センター管理費113万3,000円の減、これも人件費等の減額補正でございます。そのほかについては、実績を見ましての補正となっております。

    2項1目児童福祉総務費、財源の入れかえとなっております。

    2目児童措置費10万円、児童手当でございます。

    6目母子福祉費22万7,000円の減、内訳は記載のとおりで、母子父子家庭の医療費については財源の入れかえとなっております。

    5目の児童保育費160万3,000円の増、これは児童保育事業変更申請等による増額となっております。

    4項災害救助費1目災害救助費1,000円、これは積立金でございます。

    4款1項1目保健衛生総務費56万3,000円の減、内訳については記載のとおりでございます。

    2目の母子保健費37万2,000円の減、これについても内容については記載のとおりでございます。

    3目の予防費176万6,000円の減、事業内訳については記載のとおりでございます。なお、狂犬病予防事業については、財源の入れかえとなっております。

    4目の環境衛生費452万1,000円の減、内容については記載のとおりでございます。実績を見ましての減額補正となっております。

    次のページ、2項2目の塵芥処理費175万3,000円の減、これについても実績を見ましての減額補正となっております。

    5款1項1目農業委員会費15万4,000円の増、内訳については記載のとおりでございます。

    2目農業総務費27万9,000円の減、これについても人件費等の補正が主なものでございます。

    3目の農業振興費190万3,000円、これについては、内容については記載のとおりでございます。

    次のページをお開き願いたいと思います。

    4目の畜産振興費4万3,000円の減、これも内容については記載のとおりでございます。

    5目の農地費493万5,000円の減、用排水路維持管理事業が14万1,000円、西沢用排水路が7万1,000円、宮沢用排水路が423万円の減、いずれも実績を加味しての減額補正となっております。

    2項の林業費、1目の林業振興費38万2,000円の減、これについても実績による減額補正でございます。

    6款1項1目商工総務費4万4,000円の増、内訳は記載のとおりでございます。

    2目の商工振興費2,810万8,000円の増、プレミアム付商品券発行事業でございます。19節の負担金の関係については、1万3,000円掛ける2,000セットですから、3割増しの商品券というふうになっております。

    7款1項1目土木総務費1,106万4,000円の増、これは土木総務費でございまして、主なものについては、平林線、大衡城北線、今回宅地造成事業に触れます道路補助金で造成した道路の部分の財源、財産処分、国に補助金として返還する部分でございます。

    2項1目道路維持費936万7,000円の増、これについては除雪、融雪剤関係が主なものでございます。

    2目道路新設改良費、内訳については記載のとおりでございます。事業費確定による補正となっております。

    3項河川費4万8,000円の減、内訳については記載のとおりで、奥田川樋門管理費については財源の入れかえとなっております。

    4項1目都市計画総務費1,175万1,000円の減、これについては事業費確定による委託料等の減額が主なものでございます。

    2目の公園費3万8,000円の減、内訳といたしましては記載のとおりでございます。

    次、3目下水道費811万7,000円の減、これは下水道事業会計への繰り出しでございます。なお、財源については、地域振興整備基金に充当しておりますので、その分、その他が三角の7,000万円というふうになっております。

    5項1目住宅管理費11万2,000円の増、内容については記載のとおりでございます。

    2目の定住促進住宅管理費76万円の減、内容については記載のとおりでございます。

    8款1項2目非常備消防費15万4,000円の減、これについては事業費確定に伴う補正でございます。

    4目の災害対策費152万8,000円の減、これは事業申し込みがなかったことによる減額補正が主なものでございます。

    5目の防災無線費25万8,000円の減、これについては事業費確定による補正でございます。

    9款1項2目事務局費60万円の減、内容については記載のとおりでございます。

    2項1目学校管理費1,029万5,000円の減、内訳については、小学校管理費並びに小学校の改修事業でございます。事業費確定による減額補正となっております。

    2目の教育振興費78万7,000円の減、内訳は記載のとおりでございます。

    次のページをお開きください。

    中学校費の関係、1目学校管理費297万円の減額でございます。内容については記載のとおりでございます。

    2目の教育振興費74万2,000円の減、内容については記載のとおりでございます。

    4項1目社会教育総務費4万4,000円の増、内容については記載のとおりでございまして、事業費確定に伴います補正となっております。なお、給料については、支出科目の変更に伴う増となっております。

    2目の公民館費161万9,000円の減、これについても事業費確定に伴う減額でございます。

    5目の万葉研修センター管理費50万9,000円の減、これについても実績を勘案しましての減額補正となっております。

    6目の美術館管理費44万7,000円の減、これらについても実績を見ましての減額補正となっております。

    5項1目保健体育総務費6万2,000円の減、これは食糧費の減でございます。

    2目の体育施設管理費93万3,000円の増、内訳としましては、社会体育施設管理費14万6,000円の減、西部球場改修関係が107万9,000円となっております。

    次、3目の学校給食センター管理費298万6,000円の減、これについても実績を見ましての減額補正となっております。

    10款1項2目大衡村排水処理施設維持管理費2,847万6,000円の増、これは利子相当分の積み立てでございます。

    3目の明神揚水機維持管理費9万8,000円の減、これは事業確定に伴う減額でございます。

    10款2項1目公共土木施設災害復旧総務費、これは財源の入れかえとなっております。

    13款1項1目の予備費の関係ですが、415万円の減額といたしております。

    以上、簡単にご説明申し上げましたが、よろしくお願いいたします。

議長(萩原達雄君) これより本案の質疑を行います。高橋浩之君。

7番(高橋浩之君) 産業教育常任委員会のほうで説明があったようですけれども、商工費の中の商工費補助金、プレミアム付商品券補助金2,600万円という項目がございますので、その辺ちょっと詳しく説明願います。

議長(萩原達雄君) 企画商工課長。

企画商工課長(文屋 寛君) それでは、プレミアム付商品券につきまして、ご説明を申し上げます。

    これにつきましては、先月の上旬でしたかね、参議院のほうで今年度の補正予算が決定いたしまして、その中で緊急経済対策の予算がつけられております。今の政権のアベノミクス効果が地方にまだまだ行き渡っていないというふうな捉え方をされていますので、それを各地域地域に、経済の活性化、これを即効性のあるものとして国の施策としてやっていきましょうということで、国で決定をされたものでございます。

    それで、国のほうでは、早速それを各全国の自治体のほうで取り組んでもらいたいということで、いろいろ国から示されたのは、その商品券、プレミアムのついた商品券とかですね、それからIJUターン事業とか、いろいろ幾つかのメニューが提案されまして、ただ、国といたしましては、このプレミアムのついた商品券をぜひ全国の市町村でやっていただきたいというふうなかなり強い国からの要望があったということで、皆様も新聞等で既にご承知かと思いますが、ほとんどの自治体がそれに取り組むというふうな今状況になってございます。

    それで、これも新聞記事等で最近載っていますからおわかりかと思いますが、このプレミアム分につきましては、1,000円にしてもいいし、2,000円にしてもいいし、3,000円にしてもいいし、4,000円にしてもいいんですけれども、1万円の場合ですね、1万円の場合、そのプレミアム分は各自治体の判断に任せられているんですが、プレミアムの額が多くなればなるほど、それの実証効果を国のほうで厳しく見ると、厳粛に見るというふうなことになっております。そういったことも鑑みまして、ほとんどの自治体は1万円のものを1万3,000円で販売すると。1万円で1万3,000円、額面1万3,000円のものを、要するに3,000円のプレミアムがついたもので販売するというふうなことが、ほとんどの自治体が取り組みの内容になっています。それで、黒川郡内の自治体も皆それで取り組むようでございますので、大衡村も1万3,000円というふうな形で取り組みたいということでございます。

    それで、国のほうからは、これに対する交付金が各自治体に来るわけですけれども、その交付金の額というのは、各自治体の人口、それとあと財政力指数、そういったものを勘案して各自治体に交付金を配分しますよということになっています。それで、大衡村に来ますのは780万ちょっとなんですけれども、それを配分しますので、それを元手にそのプレミアム付商品券の事業に取り組んでくださいということなんですね。

    それで、その今言ったその780万円の額といいますのは、事務費も含んだ額でございまして、その3,000円のプレミアム分だけではなくて、事務費もその中でやってくださいというふうな中身になってございます。それで、いろいろ試算しますと、例えば印刷代とか、いろいろもろもろの事務費がかかるわけですけれども、約150万円ぐらいの事務経費がかかるというふうなことでして、残りの約600万円になるわけですけれども、これをプレミアム分に充てましょうと。それで、1万円で販売して3,000円のプレミアムをつけるんですけれども、単純計算で600万円を3,000円で割りますと2,000円になりますので、それで1万3,000円のものを2,000セットというふうな形で今回お示しをさせていただいた中身でございます。よって、奨励金、それは補助金というような形で今回は補正で組ませていただきましたので、よって補助金額が2,600万円になるということでございます。よろしくお願いいたします。

議長(萩原達雄君) 高橋浩之君。

7番(高橋浩之君) 3割増しの商品券と。そして、額面1枚で1万円のやつを1万3,000円で、1万3,000円で利用できるというような形で理解していいのかなと思うんですけれども、つまり1万円でまずその商品券を買うわけですよね。そして、それを使うのは1万3,000円分使えるということなんでしょうけれども、そうした場合に、それは大衡村民がどこで利用できて、そしてその額面1万3,000円ということは、例えばそれ以下のものを買った場合はどのような形になるのか、それとも切符みたく、その1万3,000円の分を例えば500円とか1,000円とかというような、小さく分けて使えるのか。その辺の利用方法並びに利用できる場所等もお示し願いたいと思います。

議長(萩原達雄君) 企画商工課長。

企画商工課長(文屋 寛君) まず、その1万3,000円の商品券ですが、これは国のほうでは、その地域の経済活性化に寄与するために使うんですよと。要するに、域内ですね、各自治体の域内で使ってくださいということですので、大衡村が発行しますプレミアム付の商品券につきましては、大衡村内でしか使えませんと。よって、大和町で発行したものは大和町内でしか使えない、大郷町で発行するものは大郷町でしか使えないというふうな形になります。ただし、これは誰でも買えます。だから、例えば大衡村で発行した商品券は、吉岡の方も買えるし、古川の方も買えます。逆のパターンもありますけれどもね。そういったことで、そこで発行した商品券は、そこの自治体域内で使って、自治体域内の消費喚起、それから生活者支援、そういったものに充ててくださいというふうな中身になってございます。

    では、しからばどういったところで使うんだというふうなことでございますが、まだ実は、これはこれから今検討している段階で、まだ詳細は決まってません。それで、今考えているのは、当然商店ですね、小売店、それからあと大衡の場合ですと小売店が限られてきますので、例えば何か事業をやっているお店とかですね、あとこの前の委員会ではガソリンスタンドも検討したらいいんじゃないかというふうなご意見もいただきました。そういったこともいろいろ検討しながら、今いろいろ鋭意庁内で検討しているということで、まだ決定はしてございません。

    あとそれから、その券の中身でございますけれども、1万3,000円分が1セットということになりますので、それもいろいろな今考えあります。例えば、全部1,000円のものを13枚つづりにするのか、それとも500円のものを13枚つづりにすると6,500円ですよね、それを2組にして1セットにするかとか、あとそれからもう1つの案は1,000円分を10枚にして、あとプレミアム分の3,000円分を500円のつづりにして1万3,000円にするとかですね、いろいろな選択肢があるわけですけれども、それもまだ今庁内で検討していまして、まだ決まってございません。いずれ、どういった形にするかは、今後庁内でいろいろ協議して、早目に決めたいなというふうには考えてございます。

議長(萩原達雄君) 高橋浩之君。

7番(高橋浩之君) 例えば、それを使って、商店だけかとは思うという今のお話でしたけれども、それによって例えば納税関係だとかそういうのにも利用できるのかどうか。その辺の、結局いろいろな事業等々で村側に戻ってくるような形の利用も考えられるのか、その辺もお伺いします。

議長(萩原達雄君) 企画商工課長。

企画商工課長(文屋 寛君) これにつきましては、先ほども申し上げましたとおり、消費の喚起、それから地域経済の活性化、これを目的にしておりますので、例えばこの商品券で公共料金を払うとか、あとそれから何かどこかの商品券を買うとか、そういったことはちょっとできない中身になってございます。あくまでも対価性のあるものといいますか、物品購入とかサービスを伴う、サービスを受けた際のその対価、対価性のあるものというのかな、そういったことにしか使えないというふうなことになっています。それもきちっと整理した中で、いろいろチラシ等で村民にお示しをしたいというふうに考えてございます。

議長(萩原達雄君) 佐々木金彌君。

12番(佐々木金彌君) 2点伺います。防災無線と太陽光について伺いたいと思います。

    防災無線については、ことし、ほとんど終わりということになると思いますけれども、今回、約7,000万円使わないと。最初、防災無線については、基地局とかそういったもので増額して予算を組んだ記憶があるんですけれども、これが減ったのは入札残によるものかどうかということで1点伺います。

    それから、2番目、住宅の太陽光発電の補助金、200万円ぐらい残るんですけれども、今、一般質問でもしましたが、大々的にソーラーフロンティア等で、あるいは村で補助金とか出して進めている段階なんですけれども、こういう使用がないというか、申し込みがない状態での補正なのかという意味でお伺いします。

議長(萩原達雄君) 企画商工課長。

企画商工課長(文屋 寛君) 防災行政無線、約7,000万円ほど減額補正ということですが、これは入札の結果で減額されたということでございます。

議長(萩原達雄君) 保健福祉課班長。

保健福祉課班長(早坂紀美江君) お答え申し上げます。

    設置工事前に申請をしていただきまして、年度内に工事が完了というものに対しての補助になりますので、年度内での申し込みも、現在、年度内での完了というのは厳しいという判断で減額しております。

議長(萩原達雄君) 佐々木金彌君。

12番(佐々木金彌君) 最初の防災無線について、改めてお伺いします。今、入札残ということで、どの程度の入札、落札率なのかお伺いします。ちょうど見えていないものですからね。

議長(萩原達雄君) 財務調整監……、企画商工課長。

企画商工課長(文屋 寛君) 済みません。設計額が3億7,200万円で、決定額、請負額が3億1,100万円ということで、83%、約83%になります。

議長(萩原達雄君) ほかにございませんか。(「なし」の声あり)ほかにないようですね。

    質疑がほかにないようでございます。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。

〔異議なし多数〕

議長(萩原達雄君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第22 議案第20号 平成26年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算の補正について

議長(萩原達雄君) 次、日程第22、議案第20号、平成26年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(萩原達雄君) 本案の説明を求めます。住民税務課長。

住民税務課長(和泉文雄君) それでは、議案第20号別紙をごらんいただきたいと思います。

    平成26年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第3号)。

    平成26年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによるものであります。

    歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,012万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億5,132万円とするものであります。

    補正の内容につきましては、事項別明細書6ページで説明したいと思います。

    まず、歳入です。

    3款1項1目療養給付費等負担金142万7,000円の減額です。これは、算定額、申請額の確定によるものであります。

    3目特定健康診査等負担金5万3,000円、これについても、算定額、申請額の確定によるものの補正であります。

    4款1項1目療養給付費等交付金8万5,000円の減、これは決定通知によるものであります。

    6款1項1目高額医療費共同事業負担金15万2,000円の減、これも算定額、申請額の確定によるものであります。

    2目特定健康診査等負担金5万3,000円、これも同じく確定によるものであります。

    次のページ、7款1項1目高額医療費共同事業交付金657万3,000円の増額、これは交付金の額の確定によるものであります。

    2目保険財政共同安定化事業交付金627万9,000円の増であります。これも確定による補正であります。

    8款1項1目利子及び配当金、これは基金利子の減額となっております。

    9款1項1目一般会計繰入金、これは実績による112万円の減額とするものであります。

    続いて、次のページ、歳出に入ります。

    1款1項1目一般管理費については、8万6,000円、人件費の分を追加するものであります。

    2款1項1目一般被保険者療養給付費1,759万1,000円の増額、これは医療費の増加に伴う補正であります。これにつきましては、現在、12月診療分までの医療費が来ております。あと2カ月分の支払いがあるわけですけれども、あと2カ月分の支払いに、現在の予算に不足が生じると思われるため、補正するものであります。

    2目退職被保険者等療養給付費、これは財源の入れかえであります。

    3目一般被保険者療養費73万6,000円の減、これは支出見込みによるものであります。

    5目審査支払手数料15万2,000円の減、これも支出見込みによるものであります。

    2項高額療養費の2目退職被保険者等高額療養費53万2,000円の減、これも見込みによる減額であります。

    3項1目出産育児一時金168万円の減、これは実績であります。

    次のページ、7款1項1目高額医療費拠出金79万6,000円の減、これは拠出金の額の確定による減額であります。

    2目保険財政共同安定化事業拠出金250万6,000円の減額、これも同じく拠出金額の確定によるものであります。

    8款1項1目特定健康診査等事業費76万5,000円の減、委託料でありますけれども、これは事業終了による確定によるものであります。

    9款1項1目財政調整基金積立金4万7,000円の減、これは利子分の積立金を減額するものであります。

    12款1項1目予備費は、33万6,000円、減額するものであります。

    以上です。よろしくお願いします。

議長(萩原達雄君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決いたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。

〔異議なし多数〕

議長(萩原達雄君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第23 議案第21号 平成26年度大衡村下水道事業特別会計予算の補正について

議長(萩原達雄君) 続いて、日程第23、議案第21号、平成26年度大衡村下水道事業特別会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(萩原達雄君) 本案の説明を求めます。都市整備課長。

都市整備課長(松木浩一君) それでは、議案第21号別紙でご説明いたします。

    1ページをごらん願います。

    平成26年度大衡村下水道事業特別会計補正予算(第3号)。

    平成26年度大衡村下水道事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

    第1条、歳入歳出予算の補正でございます。

    歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,573万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億7,700万9,000円とするものでございます。

    第2条、地方債の補正。

    これにつきましては、4ページをごらん願います。

    表2表、地方債補正、変更でございます。

    起債の目的、特定環境保全公共下水道事業債、限度額560万円から70万円を減額しまして、限度額を490万円とするものでございます。

    次に、流域下水道事業債、限度額4,560万円から1,240万円を減額しまして、限度額を3,320万円とするものでございます。

    次に、7ページ、事項別明細書でご説明いたします。

    まず、歳入でございます。

    1款1項1目下水道事業負担金50万3,000円の増でございます。1節公共下水道費受益者負担金63万5,000円の増でございます。これにつきましては、受益者負担金の現年度分でございます。宅地面積掛ける200円で計算してございまして、平成24年度からの分割の申請に係る分が2件、平成26年、本年度分の申告の分割分が2件、本年度分の申告一括の分が3件、合計7件分でございます。2節維持管理費負担金8万円の増、糸繰ポンプ場の維持管理費負担金、ポンプ場の電気料、電話回線料の増に伴います大和町負担の2分の1分の負担分の増額でございます。3節工事負担金21万2,000円の減、糸繰のマンホールポンプ場の長寿命化工事の完了に伴うもので、これにつきましても工事費の分担金、大和町分2分の1の確定に伴う減額でございます。

    2款1項1目下水道使用料572万9,000円の増でございます。調定額累計に基づく見込みでございまして、現在のところ、前年比492万5,000円の増、6.8%の増の見込みでございます。件数にして37件ほどの増となってございます。

    3款1項1目下水道事業国庫補助金75万2,000円の減でございます。マンホールポンプ場の長寿命化工事の完了に伴うものでございます。

    4款1項1目811万7,000円の減でございます。歳入歳出調整に伴う減額でございます。

    7款1項1目1,310万円の減でございます。1節の特定環境保全公共下水道事業債70万円の減です。単独事業の塩浪団地の取付管更正工事で10万円の減、補助事業のマンホールポンプ場長寿命化工事で60万円の減となってございます。2節流域下水道事業債1,240万円の減、吉田川流域下水道の建設負担金の確定に伴うものでございます。充当率は100%となってございます。

    次に、9ページ、歳出でございます。

    1款1項1目総務管理費140万6,000円の減でございます。19節負担金、補助及び交付金145万円の減でございます。吉田川流域維持管理負担金の減でございまして、最終的な排水処理量、処理汚水量の総量を67万7,000トンと見込んだものでございます。

    2目管渠管理費96万円の減、委託料で96万円の減となります。管渠管理の委託業務、3業務の完了に伴う減額でございます。

    2項1目公共下水道建設費182万4,000円の減でございます。11節、12節、27節につきましては、公用車はくあい号1台の廃車に伴うものでございます。15節工事請負費167万円の減、単独事業の塩浪団地取付管の更正工事、補助事業のマンホールポンプ場、糸繰・北原の長寿命化工事の完了に伴う減額でございます。

    2目流域下水道建設費1,154万7,000円の減でございます。吉田川流域建設負担金の確定に伴うもので、内容といたしまして、管渠、ポンプ場、処理場の建設負担金3,327万3,000円、負担割合が16.83%、それから資本費、災害復旧費の元利償還金分が82万1,000円、18.22%の負担となってございます。

    以上でございます。よろしくお願いします。

議長(萩原達雄君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決いたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。

〔異議なし多数〕

議長(萩原達雄君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

    ここで休憩したいと思います。

    再開は2時15分といたします。

午後2時00分 休憩

午後2時15分 再開

議長(萩原達雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

  日程第24 議案第22号 平成26年度大衡村介護保険事業勘定特別会計予算の補正について

議長(萩原達雄君) 次に、日程第24、議案第22号、平成26年度大衡村介護保険事業勘定特別会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(萩原達雄君) 本案の説明を求めます。保健福祉課班長。

保健福祉課班長(早坂紀美江君) それでは、議案第22号別紙でご説明申し上げます。

    議案第22号別紙、平成26年度大衡村介護保険事業勘定特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。

    第1条につきましては、歳入歳出予算の補正についてでございます。

    歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,359万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億7,423万円とするものでございます。

    続きまして、6ページの事項別明細で、主な事項のみご説明申し上げます。

    歳入からご説明申し上げます。

    1款1項1目第1号被保険者保険料66万3,000円の増、こちらにつきましては調定見込みによる調整でございます。

    3款1項1目介護給付費負担金191万6,000円の増、こちらは変更申請に基づく増額でございます。

    2項1目調整交付金319万1,000円の減、交付決定による減額でございます。

    2目地域支援事業交付金(介護予防事業)36万3,000円の増、こちらも交付決定による減額でございます。

    3目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)60万6,000円の減、交付決定による減額でございます。

    4目介護保険事業費補助金45万9,000円の増、国の基準額変更による増額でございます。

    4款1項1目介護給付費交付金687万1,000円の減、こちらは変更申請に基づく減額でございます。

    2目地域支援事業交付金23万4,000円の増、こちらも変更申請に基づく増額でございます。

    5款1項1目介護給付費負担金862万4,000円の減、変更申請に基づく減額でございます。

    3項1目地域支援事業交付金(介護予防事業)18万2,000円の増、こちらは交付決定による増額でございます。

    次のページをお開き願います。

    5款3項2目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)30万2,000円の減、交付決定による減額でございます。

    6款1項1目利子及び配当金、こちらにつきましては、保険給付費準備基金の利子でございます。

    7款1項1目介護給付費繰入金311万2,000円の減、給付費の減額による法定繰り入れの減額でございます。

    2目その他一般会計繰入金16万7,000円の減、介護担当職員1名分の人件費見込み額の減額並びに介護予防、包括、任意事業等の事務費の減額でございます。

    2項1目介護給付費準備基金繰入金450万円の減、給付費額の減額による基金取り崩し額の減額でございます。

    次のページをお開き願います。

    続きまして、歳出のほうをご説明申し上げます。

    1款1項1目125万8,000円の減、こちらにつきましては人件費並びに委託料になりますが、こちらは法改正対応システム改修委託、第6期介護保険事業計画策定委託契約による減額になっております。

    2項1目賦課徴収費4万円の減、こちらにつきましては、印刷製本費の減になっております。

    2款1項1目居宅介護サービス給付費から6目の地域密着型介護サービス給付費まで、こちらにつきましては、今後の支払い見込み額をもとに減額を行っております。1,990万円の減となっております。

    次のページをお開き願います。

    2項2目高額医療合算介護サービス費30万円の減、こちらは支出見込みによる減額でございます。

    3款1項1目介護予防二次予防事業費、2目介護予防一次予防事業費、合わせまして17万8,000円の減です。こちらにつきましては事業の終了等による減額でございます。

    2項1目介護予防ケアマネジメント事業費21万2,000円の減、こちらは人件費並びに委託料等の減額でございます。

    5目任意事業費109万2,000円の減、こちらにつきましては、主に20節扶助費の紙おむつ支給事業に係る減額でございます。

    4款1項1目介護給付費準備基金積立金3万8,000円の減、こちらは積立金の減額になっております。

    次のページをお開き願います。

    7款1項1目予備費でございます。こちらは財源調整によるものでございます。

    以上、よろしくお願いいたします。

議長(萩原達雄君) これより本案の質疑を行います。質疑ないですか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決いたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。

〔異議なし多数〕

議長(萩原達雄君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第25 議案第23号 平成26年度大衡村戸別合併処理浄化槽特別会計予算の補正について

議長(萩原達雄君) 次、日程第25、議案第23号、平成26年度大衡村戸別合併処理浄化槽特別会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(萩原達雄君) 本案の説明を求めます。都市整備課長。

都市整備課長(松木浩一君) それでは、議案第23号別紙でご説明いたします。

    1ページをごらん願います。

    平成26年度大衡村戸別合併処理浄化槽特別会計補正予算(第3号)。

    平成26年度大衡村戸別合併処理浄化槽特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

    第1条、歳入歳出予算の補正でございます。

    歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ103万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,840万5,000円とするものでございます。

    6ページの事項別明細書によりご説明いたします。

    まず、歳入でございます。

    2款1項1目合併処理浄化槽使用料50万円の増、これにつきましては、調定額累計最終見込みに基づくものでございます。

    4款1項1目一般会計繰入金153万4,000円の減でございます。歳入歳出調整に伴う減額でございます。

    続きまして、7ページ、歳出でございます。

    1款1項1目合併処理浄化槽管理費103万4,000円の減でございます。人件費及び12節役務費10万円、これにつきましては7条、11条の法定検査手数料の減額でございます。13節委託料90万円の減、これにつきましては、施設の保守点検業務委託料の単価契約における請差及び設置管理基数の確定に伴う減額でございます。

    以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(萩原達雄君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決いたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。

〔異議なし多数〕

議長(萩原達雄君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案どおり可決されました。

  日程第26 議案第24号 平成26年度大衡村後期高齢者医療特別会計予算の補正について

議長(萩原達雄君) 次、日程第26、議案第24号、平成26年度大衡村後期高齢者医療特別会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(萩原達雄君) 本案の説明を求めます。住民税務課長。

住民税務課長(和泉文雄君) ちょっと声が出なくて聞き苦しいところ、おわび申し上げます。

    議案第24号別紙で説明したいと思います。

    平成26年度大衡村後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

    (歳入歳出予算の補正)、第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ79万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,802万6,000円とするものでございます。

    補正の内容につきましては、事項別明細書6ページでご説明を申し上げます。6ページをお開き願います。

    まず、歳入です。

    1款1項1目特別徴収保険料58万円の減、これは年度末の収入見込み額を補正したものであります。

    2目普通徴収保険料111万9,000円の増、これも同じく年度末の収入額を見込んだものであります。

    3款1項1目事務費繰入金33万3,000円の減、これは確定によるものであります。

    2目保険基盤安定繰入金99万7,000円の減、同じく確定によるものであります。

    続いて、歳出。

    1款2項1目徴税費10万9,000円の減、これは支出見込み額の確定によるものであります。

    2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金68万2,000円の減、これも負担金額の確定によるものでございます。

    以上でございます。よろしくお願いします。

議長(萩原達雄君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決いたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。

〔異議なし多数〕

議長(萩原達雄君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第27 議案第25号 平成27年度大衡村一般会計予算を定めることについて

  日程第28 議案第26号 平成27年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算を定めることについて

  日程第29 議案第27号 平成27年度大衡村下水道事業特別会計予算を定めることについて

  日程第30 議案第28号 平成27年度大衡村介護保険事業勘定特別会計予算を定めることについて

  日程第31 議案第29号 平成27年度大衡村戸別合併処理浄化槽予算を定めることについて

  日程第32 議案第30号 平成27年度大衡村後期高齢者医療特別会計予算を定めることについて

  日程第33 議案第31号 平成27年度大衡村宅地造成事業特別会計予算を定めることについて

  日程第34 議案第32号 平成27年度大衡村水道事業会計予算を定めることについて

議長(萩原達雄君) ここでお諮りいたします。日程第27、議案第25号、平成27年度大衡村一般会計予算を定めることについて、日程第28、議案第26号、平成27年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算を定めることについて、日程第29、議案第27号、平成27年度大衡村下水道事業特別会計予算を定めることについて、日程第30、議案第28号、平成27年度大衡村介護保険事業勘定特別会計予算を定めることについて、日程第31、議案第29号平成27年度大衡村戸別合併処理浄化槽特別会計予算を定めることについて、日程第32、議案第30号、平成27年度大衡村後期高齢者医療特別会計予算を定めることについて、日程第33、議案第31号、平成27年度大衡村宅地造成事業特別会計予算を定めることについて、日程第34、議案第32号、平成27年度大衡村水道事業会計予算を定めることについてまで8件については、会議規則第36条の規定により一括議題としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

〔異議なし多数〕

議長(萩原達雄君) 異議なしと認めます。したがって、日程第27、議案第25号から日程第34、議案第32号までの8件を一括議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(萩原達雄君) 各議案について、それぞれ概要、要点について説明を願います。

    まず、財務調整監、一般会計。

財務調整監(織田四郎君) それでは、各種会計予算書1ページをお開き願いたいと思います。

    議案第25号、平成27年度大衡村一般会計予算。

    平成27年度大衡村一般会計予算は、次に定めるところによる。

    第1条は、歳入歳出予算の規定でございます。

    歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ40億4,000万円と定める。

    第2条は、債務負担行為でございます。

    地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

    第3条は、地方債の規定でございます。

    地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。

    第4条は、一時借入金の規定でございます。

    地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れ額の最高額は、1億円と定める。

    第5条は、歳出予算の流用でございます。

    地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

    各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用となります。

    7ページをお開き願いたいと思います。

    まず、債務負担行為の関係でございます。

    債務負担行為は2件でございます。

    1件目が、平成27年度大衡村中小企業振興資金損失補償料、期間が平成28年度から平成37年度まで、限度額は170万円でございます。

    2件目、平成27年度大衡村中小企業振興資金融資利子補給金、期間は平成28年度から平成35年度まで、限度額は81万円となっております。

    次のページをお開き願いたいと思います。

    第3表、地方債、起債の目的、限度額等についてご説明申し上げます。

    まず1つ目、道路橋梁整備事業債3,340万円、これは尾西中山線の改良舗装並びに橋の長寿命化対策による地方債でございます。

    次、辺地対策事業債1億800万円、これは奥田大森線並びに大瓜南側線の道路改良分でございます。

    公園整備事業債500万円、これは公園の長寿命化対策に対するものでございます。

    臨時財政対策債1億3,800万円。

    合計2億8,440万円となっております。

    当初予算の主なものについては、9ページ、歳入歳出予算事項別明細書でご説明申し上げます。

    まず、歳入の関係でございますが、地方村税12億6,431万7,000円、前年度3,165万6,000円、2.6%の増となっております。

    2款地方譲与税4,322万4,000円。

    3款利子割交付金73万9,000円。

    4款配当割交付金197万1,000円。

    5款株式等譲渡所得割交付金32万5,000円。

    6款地方消費税交付金1億865万3,000円。

    7款ゴルフ場利用税交付金、8款の自動車取得税交付金、9款の国有提供施設等所在市町村助成交付金2,881万1,000円、10款地方特例交付金308万円、これらについては、いずれも前年度の実績並びに県からの通知をもとに計上しております。

    11款地方交付税6億5,000万円、内訳といたしましては、普通交付税が前年度より9,000万円、特交が2,000万円の減となっております。

    12款交通安全対策特別交付金150万円。

    13款分担金及び負担金120万9,000円。

    14款使用料及び手数料8,770万1,000円。

    15款国庫支出金4億2,987万2,000円、これの減の主なものにつきましては、無線放送施設で2億9,979万2,000円減額となっておりますので、その分が主なものでございます。

    16款県支出金2億2,037万2,000円、これの増減の主なものにつきましては、小中学校の太陽光発電で6,395万2,000円の補助金がございます。

    次、17款財産収入7,797万円。

    18款寄附金5,000円。

    19款繰入金7億5,632万9,000円、これの主なものについては、財調基金から3億1,000万円、地域振興整備基金から2億8,000万円、減債基金から1億円となっております。

    20款繰越金1,000万円、前年同額を計上いたしております。

    21款諸収入4,674万8,000円。

    22款村債2億8,440万円。

    歳入合計、40億4,000万円となっております。前年度から見ますと1億4,000万円の減、率にして3.3%減の予算となっております。

    次のページをお開き願いたいと思います。

    歳出の関係、議会費については、9,795万4,000円となっております。

    2款総務費5億4,109万3,000円、これの減額の主なものは、歳入でも申し上げましたが、無線放送施設整備事業4億500万円ほどの減額が主なものでございます。

    3款の民生費7億2,574万9,000円、これは子ども・子育て支援事業、制度の改正に伴いましての増が主なものでございます。

    5款農林水産業費9,915万8,000円、これの増減につきましては、用排水路の整備事業、宮沢並びに西沢が事業完了により8,200万円ほど、用排水路対策で減額となっております。

    6款商工費1億7,036万2,000円。

    7款土木費8億5,481万6,000円、土木費については、道路新設改良費6,109万円、中心市街地業務委託6,259万7,000円、事業費が減額となっております。

    8款の消防費1億3,365万1,000円、これの減額の主なものについては、防災備蓄倉庫1,862万円の分でございます。

    9款教育費4億7,535万4,000円、これの内訳の主なものは、小中学校の太陽光発電整備事業8,682万1,000円、ときわ台集会所6,567万8,000円、減額は西部球場2,821万円、幼稚園奨励費及び私学助成費が3,681万円の減となっております。

    12款諸支出金1億8,129万3,000円、これは宅地造成事業特別会計への貸出金1億8,129万2,000円を今回計上いたしております。

    13款予備費につきましては、1,750万円。

    歳出合計が40億4,000万円となっております。

    なお、112ページには給与費明細、118ページからは債務負担行為の調書、123ページからは地方債の調書をそれぞれ添付しておりますので、ごらんになっていただきたいと思います。

    以上、簡単ですが、説明です。

議長(萩原達雄君) 次に、住民税務課長、国保と後期高齢者医療について。

住民税務課長(和泉文雄君) それでは、予算書124ページをお開き願います。

    まず、第1条が、歳入歳出予算であります。

    歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6億1,843万1,000円と定めるものであります。これにつきましては、前年度比1億99万1,000円の増となっております。

    第2条が、一時借入金。借入金の最高限度額を、1,000万円と定めるものでございます。

    第3条が、歳出予算の流用ということで、人件費関係の流用についての定めでございます。

    それでは、内容につきまして、131ページをお開き願います。事項別明細により説明したいと思います。

    まず、歳入でございます。

    1款1項1目一般被保険者国民健康保険税、27年度の予算につきましては1億2,296万8,000円でございます。1節から6節まで、それぞれ各項目ごとに積算をしております。一般被保険者につきましては、医療費分が710世帯、介護分が397世帯、後期高齢者分が710世帯で積算しております。

    次に、2目退職被保険者等国民健康保険税12万円でございますが、これにつきましては、制度の廃止に伴い翌年度分の歳入はなしとなりました。なくなりました。滞繰分だけとなりました。

    次のページ、3款1項国庫負担金でございますけれども、1目療養給付費等負担金1億24万5,000円ということですが、前年度に比べまして237万9,000円の増となってございます。これにつきましては、32%の定率負担でございまして、今年度は療養給付費等の増額を見込んでおります。それによります増となっております。

    2目高額医療費共同事業負担金230万7,000円、これにつきましては、国保連合会試算による高額療養費の拠出金の4分の1相当額を予算計上させていただいております。

    3目特定健康診査等負担金104万円、これは補助金基準額の3分の1が国で負担ということでの積算でございます。

    次に、2項1目財政調整交付金3,337万8,000円でございますが、これは1節普通調整交付金、2節特別調整交付金と2本立てとなっていますが、普通調整交付金につきましては、療養給付費等の負担の9%相当を国が負担するというルールになってございます。そのルールに基づいての積算となっています。

    4款1項1目前期高齢者交付金9,326万6,000円でございます。この交付金につきましては、国保と他の保険制度との間に、前期高齢者に係る医療費の負担の不均衡を調整するために、社保診療報酬支払基金から交付されるものでございます。

    5款1項県負担金ですが、これは国庫負担金と同様の趣旨での予算措置でございます。1目、2目、それぞれ予算を計上させていただいております。

    5款2項県補助金ですが、1目の県財政調整交付金2,933万7,000円、これは前年度と比較しますと735万円の減となっております。これにつきましては、備考欄に書いてありますが、1号交付金、それから2号交付金と分かれております。1号交付金については、これはルール分であります。療養給付費の9%相当を交付されるものであります。

    次に、2目乳幼児医療費補助金13万円ですが、これにつきましては備考にございますとおり、乳幼児医療費助成事業、県のほうからの負担金であります。2分の1相当の補助となっております。

    次のページ、6款1項共同事業交付金です。

議長(萩原達雄君) はい、ちょっと一時、暫時休憩いたしたいと思います。

    黙祷したいと思います。

〔黙 祷〕

議長(萩原達雄君) ご協力ありがとうございました。

    住民税務課長には、途中で大変ご苦労さまでございます。続けていただきたいと思います。どこまでやったっけ。

住民税務課長(和泉文雄君) 134ページですね。

    6款1項共同事業交付金ですけれども、1目が高額医療費共同事業交付金830万7,000円、2目が保険財政共同安定化事業交付金1億4,600万6,000円でございます。それぞれ交付率が定まっておりまして、高額医療費につきましては昨年同様、1件当たり80万円を超える部分の100分の59が交付されるというものであります。次の2目の保険財政につきましては、昨年までは1件当たり30万円を超えるものの8万円を超える部分の100分の59が交付されるとなっていたものが、平成27年度からレセプト1件当たり、ですから1円を超える全てのレセプトに対してそれが該当するということで、1億600万6,000円という増となりまして、平成27年度の国保会計が予算が大きくなったという理由になっております。

    次に、7款1項1目利子及び配当金14万4,000円、これにつきましては、財政調整基金の利子相当分を計上させていただいております。

    8款1項1目一般会計繰入金、1節から5節までですが、それぞれ所要額を計上させていただいております。

    次に、2項1目基金繰入金3,900万円ですが、これは財政調整基金を繰り入れするものでございます。

    9款1項1目繰越金700万円、これは昨年と同額の予算を計上させていただいております。

    10款1項1目と2目と次のページ、3項雑入まで、それぞれ科目ごとの予算設定となっております。

    次に、137ページでございます。

    歳出です。

    1款1項1目一般管理費1,122万4,000円でございます。これは、職員1名分の人件費及び電算処理に係る印刷製本費委託料が主なものとなっております。

    2目は連合会負担金。

    2項は徴税費です。

    3項1目運営協議会費19万8,000円、村の国保運営協議会の委員に対します報酬、旅費と、それから県の国保連合会の連絡会のほうに対する負担金を計上させていただいております。

    次に、2款1項療養諸費ですが、1目から3目までございます。それぞれ過去3年間の実績を見込みましての計上となっております。

    次のページ、2款2項高額療養費でございます。こちらも1目から2目までございますが、これも実績を参考に予算を計上させていただいております。

    次に、3項1目出産育児一時金420万円、これは前年度と同額でございまして、10件の出産件数を見込んでございます。手数料も同じでございます。

    4項1目葬祭費50万円、これにつきましても前年度と同額、10件分を見込んでおります。

    5項移送費につきましては、科目設定でございます。

    次のページ、3款1項後期高齢者支援金等でございますが、7,299万4,000円ということで、これにつきましても後期高齢者に対する支援ということでの予算計上となっております。これは過去の実績を考慮して予算計上しております。

    次に、4款1項前期高齢者納付金等でございます。1目の納付金につきましては11万1,000円、2目の高額療養費事務費拠出金、これについては6,000円ということでの積算となってございます。

    5款1項老人保健拠出金、これにつきましては、まだ老人保健のほうが終わってございませんので、科目設定という形で予算を設定しております。

    6款1項1目介護納付金3,718万9,000円、これにつきましては国保会計の2号保険者に係る納付金でございます。

    7款1項共同事業拠出金、1目から次のページの3項までございます。これにつきましては、国保連合会のほうからの額の通知による予算計上であります。2目の保険財政共同安定化事業拠出金の予算額が、先ほど、歳入の共同事業交付金が予算増額になったということをお話ししましたけれども、それに関連するものでありまして、交付金で受けて拠出金で支出するというものであります。

    8款1項1目特定健康診査等事業費でございます。869万7,000円は特定健康診査に係る経費を計上させていただいております。主なものとしては13節の委託料でございます。830万9,000円、これは集団健診、戸別健診、それから特定保健指導関係に係る委託費でございます。

    次に、2項保健事業費1目保健事業費でございますけれども、222万8,000円、これにつきましては、医療費の適正化に    するためにレセプト点検員の設置に要する経費が計上されております。主なものとしては賃金、それから委託料。委託料につきましては脳ドック、医療費通知、あと健康診査等の説明会の資料作成等の費用となっております。

    9款1項1目財政調整基金積立金14万5,000円、これは財政調整基金の利子の分を積み立てを見込んでいるものでございます。

    10款1項1目利子5万円、これは科目設定でございます。

    11款1項償還金及び還付加算金、次のページの各目ごとの予算につきましては、科目設定となってございます。

    最後に、12款1項予備費でございます。291万4,000円の予備費を財源調整のために予算措置をしております。

    それから、給与費明細が147ページ以降にありますので、これはごらんいただきたいと思います。

    以上、国保会計は終わります。

    引き続き、後期高齢者会計について説明申し上げます。

    221ページをお開きいただきたいと思います。

    平成27年度大衡村後期高齢者医療特別会計予算。

    第1条が、歳入歳出予算でございます。

    歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,187万4,000円と定めるものでございます。前年度と比較しますと、50万5,000円の減額となっております。

    第2条が歳入歳出の流用ということで、人件費関係の流用について定めております。

    それでは、226ページ、事項別明細でございます。

    まず、歳入でございます。

    1款1項後期高齢者の保険料でございますが、1目が特別徴収、2目が普通徴収でございます。それぞれ予算の徴収見込みを出して計上しております。特別徴収が7割、普通徴収が3割ということでの予算計上となっております。

    2款1項については、科目設定となっております。

    次に、3款1項一般会計への繰入金でございます。1目が事務費繰入金631万6,000円、これは人件費及び事務費の繰り入れとなっております。

    次、2目保険基盤安定繰入金1,419万2,000円、これにつきましては低所得者、それから被保険者の法定軽減分、これらの繰り入れ分でございます。

    次のページでございます。

    4款1項1目繰越金、これは科目設定です。

    5款1項、これにつきましても、1目、2目それぞれ科目設定でございます。

    2項につきましても、科目設定です。

    3項、それから4項につきましても、科目設定となっております。

    それでは、229ページ、歳出でございます。

    1款1項1目一般管理費502万8,000円、内訳につきましては、職員1人分の人件費が主なものでございます。

    2項1目徴税費109万3,000円、これにつきまして主なものは、納税組合に対する報償金、それから電算処理に対する経費が主なものでございます。

    2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金4,551万2,000円でございます。これは、広域連合に対します納付金でございます。

    3款1項、これにつきましては、1目、2目、それぞれ科目設定でございます。

    次のページ、3款2項につきましても、科目設定となっております。

    4款1項予備費でございます。20万円、これは財源調整のための予算措置となってございます。

    給与費明細が232ページ以降にございます。これはごらんになっていただきたいと思います。

    以上でございます。

議長(萩原達雄君) ここで休憩いたします。

    再開は3時10分といたします。

午後2時57分 休憩

午後3時10分 再開

議長(萩原達雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

    各種会計についての説明、次、都市整備課長、下水道、戸別合併処理浄化槽、宅地造成、水道についてお願いします。

都市整備課(松木浩一君) それでは、予算書153ページ。

    議案第27号、平成27年度大衡村下水道事業特別会計予算。

    平成27年度大衡村下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

    第1条が、歳入歳出予算でございます。

    歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2億7,061万3,000円と定める。対前年比3.2%の減で計上してございます。

    第2条、債務負担行為。これにつきましては、156ページ、「第2表債務負担行為」をごらん願いたいと思います。

    第3条、地方債。これにつきましても、157ページ、「第3表地方債」をごらんいただきたいと思います。

    160ページ以降、事項別明細で歳入歳出の主なものをご説明いたします。

    160ページ、歳入でございます。

    2款1項1目下水道使用料6,496万円、1節下水道使用料6,468万円、現年度分でございます。対前年比4.7%増を見込んでの計上となってございます。

    次、161ページをごらん願います。

    3款1項1目下水道事業国庫補助金610万円、内訳として2点ございます。1点目が、下水道施設の長寿命化工事、マンホールポンプ場の改築工事が200万円、もう1点が流域関連特定環境保全公共下水道の変更認可に伴う計画策定業務、これが410万円、どちらも社会資本整備総合交付金2分の1充当事業でございます。

    4款1項1目一般会計繰入金1億7,445万3,000円、会計内調整に係る繰り入れでございます。

    162ページ、7款1項1目下水道事業債2,400万円、1節特定環境保全公共下水道事業債200万円、長寿命化工事に係る圃場等分などに充当するものでございます。2節流域下水道事業債2,200万円、吉田川流域下水道建設負担金に充当するものでございます。

    次、163ページ、歳出でございます。

    1款1項1目総務管理費4,713万1,000円、これにつきましては、主なものは13節委託料307万3,000円、下水道使用料の徴収事務の委託料、上水道会計への支払いとなるものでございます。19節につきましては、説明欄の一番下、吉田川流域下水道維持管理負担金3,773万円、平成27年度の年間総排水量を70万立米と見込んでございまして、立米当たり処理料が53円90銭で計上してございます。27節公課費594万3,000円、消費税でございます。平成26年度分の中間申告、3回目が138万7,000円、平成26年度分の確定申告165万円、平成27年度分の中間申告、1回目、2回目合わせて290万6,000円を見込んでございます。

    2目管渠管理費1,363万2,000円、歳出の主なものにつきましては、11節需用費、光熱水費348万円、13カ所ございますマンホールポンプ場の電気代でございます。13節委託料653万1,000円、マンホールポンプ場の清掃委託、水質検査委託業務、マンホールポンプ場の異常警報の通報業務、3件の委託業務の計上となってございます。

    2項1目公共下水道建設費1,962万3,000円、2節から4節につきましては職員1名分の人件費でございます。

    165ページ、13節委託料820万円、これにつきましては流域関連の特定環境保全公共下水道の事業認可変更計画の策定業務でございます。2分の1の補助事業でございます。15節工事請負費400万円、長寿命化計画に基づきますマンホールポンプ場の改築工事で、平成27年度は座府のマンホールポンプ場の改築工事を予定してございます。

    2目流域下水道建設費2,203万1,000円でございます。19節で、説明欄にあります吉田川流域下水道建設負担金2,203万1,000円でございます。平成27年度事業につきましては、処理場の沈砂池の電気・機械の長寿命化工事、それから処理場の拡張第4系列の電気・機械の設備工事で、県が50%、黒川4カ町村で50%、本村負担が16.83%の負担割合となってございます。

    2款1項1目元金1億2,916万1,000円、2目利子3,853万5,000円、平成26年度末の未償還元金、特環、流域、合わせて17億1,850万円に係る元金利子でございます。

    3款1項1目予備費50万円、歳入歳出の調整でございます。

    以下、給与費明細書につきましては、ごらん願いたいと思います。

    続きまして、202ページ、議案第29号、平成27年度大衡村戸別合併処理浄化槽特別会計予算。

    平成27年度大衡村戸別合併処理浄化槽特別会計の予算は、次に定めるところによる。

    第1条、歳入歳出予算でございます。

    歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,477万7,000円と定める。対前年比12.5%増で計上してございます。

    第2条、債務負担行為につきましては、205ページ、「第2表債務負担行為」をごらん願います。

    第3条、地方債。これにつきましても、206ページ、「第3表地方債」をごらん願いたいと思います。

    それでは、209ページ以降の事項別明細書で歳入歳出の主なものをご説明いたします。

    209ページ、歳入でございます。

    1款1項1目合併処理浄化槽分担金103万円、これにつきましては受益者分担金10基分を計上してございます。

    2款1項1目合併処理浄化槽使用料1,406万9,000円、現年度分1,401万2,000円、5人槽38基、7人槽205基、10人槽75基、計318基の12カ月分を計上してございます。

    続きまして、210ページ、3款1項1目循環型社会形成推進交付金329万円でございます。これにつきましては、浄化槽設置の補助対象事業費987万円の3分の1の補助率となってございます。

    4款1項1目一般会計繰入金2,078万2,000円、会計調整に係る繰入金でございます。

    飛びまして、211ページ、7款1項1目下水道事業債550万円、合併処理浄化槽設置事業費987万円から受益者分担金、交付金を控除した分に充当するものでございます。

    続きまして、212ページ、歳出でございます。

    1款1項1目合併処理浄化槽管理費3,301万4,000円、2節から4節につきましては職員1名分の人件費でございます。歳出の主なものは、12節役務費237万円、7条、11条の法定検査手数料、13節委託料2,239万3,000円、施設の保守点検委託料、330基で計上してございます。

    次に、2目合併処理浄化槽建設費999万8,000円、15節工事請負費982万8,000円、7人槽10基分の設置工事費を見込んでおるものでございます。

    2款1項元金75万4,000円、2目利子11万9,000円でございます。平成26年度末の未償還残高4,510万円に係る元金及び利子でございます。

    3款1項1目予備費10万円、歳入歳出の調整でございます。

    以下、給与費明細については、ごらんいただきたいと思います。

    続きまして、237ページをごらんいただきたいと思います。

    237ページ、議案第31号、平成27年度大衡村宅地造成事業特別会計予算。

    平成27年度大衡村宅地造成事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

    第1条、歳入歳出予算。

    歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5億2,423万2,000円と定める。

    第2条、地方債は、240ページをごらんいただきたいと思います。

    以下、243ページの事項別明細でご説明をさせていただきます。

    243ページ、歳入でございます。

    1款1項1目一般会計繰入金793万8,000円、歳出の総務管理事業費並びに予備費相当分の繰り入れでございます。

    2款1項及び2項につきましては、科目設定でございます。

    3款1項1目村債5億1,629万2,000円、1節地域開発事業債3億3,500万円、これにつきましては準公営企業債でございまして、原則100%充当でございますが、運用で、当該地方公共団体ごとの実質の公債比率で充当率が決まっているようでございます。本村の標準財政規模で公債費を割った比率が67%でございますので、67%の充当率で計上してございます。2節一般会計借入金1億8,129万2,000円、ただいま申し上げました地域開発事業債の起債対象外分、起債対象外の33%分を一般会計から無利子で借り入れるものでございます。これにつきましては、決算剰余金の2分の1以上の額で償還していくものでございます。

    続きまして、244ページ、歳出でございます。

    1款1項1目一般管理費774万円でございます。2節から4節につきましては、職員1名分の人件費、それから事務費を計上してございます。

    次に、245ページ、2款1項1目塩浪地区造成事業費5億1,629万2,000円でございます。15節工事請負費5億円、住宅団地造成の伐採、造成工事、約6ヘクタール分でございます。工事の概要を簡単に申し上げます。まず、準備工といたしまして、伐開、道路ののり面等でございますが1万2,000平米、伐木、山林分でございますが3万8,000立米、これは伐根を含むものでございます。次に、整地の土工でございます。切り盛り土工が14万7,000立米、地盤改良が1,200立米を予定してございます。続きまして、防災施設工事でございます。縦排水工、集水ます、排水管2カ所、沈砂ます6カ所、暗渠排水700メートル、小段水路670メートル、立ち入り防止柵660メートル、土砂流出防止790メートルを予定してございます。それから、構造物撤去工、これは一式で基礎ののり面の小段側溝の撤去でございます。仮設工として敷鉄板一式460メートルほどを見込んでおるものでございます。

    次に、17節公有財産購入費1,329万2,000円でございます。平成25年度に、当該地区の山林、塩浪29の1、1,402平米を土地開発基金で取得してございますが、これの買い戻しに係る額でございます。買い戻し額が、購入額が1,310万7,000円、これに償還までの利息18万5,000円を計上してございます。22節補償、補塡及び賠償金300万円、これにつきましては区域内にございます電柱5本の移転補償費を計上してございます。

    次に、3款1項1目予備費20万円、これにつきましては歳入歳出の調整となってございます。

    続きまして、252ページ、議案第32号、平成27年度大衡村水道事業会計予算。

    第1条、総則でございます。

    平成27年度大衡村水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

    第2条が、業務の予定量でございまして、(1)が給水戸数でございます。1,830戸を見てございます。対前年比30戸増で計上してございます。

    (2)が、年間総給水量73万立米、昨年度と比較いたしまして6万立米ほど増を見込んでございます。

    (3)が、1日平均給水量2,000立米、昨年度と比較しまして175立米増を見込んでございます。

    第3条が、収益的収入及び支出でございます。

    収入支出、第1款水道事業収益、第1款水道事業費用、それぞれ2億4,316万9,000円を計上してございます。

    次に、253ページ、第4条、資本的収入及び支出でございます。

    収入、第1款資本的収入1,000円、科目設定でございます。

    支出、第1款資本的支出1,604万5,000円を計上してございまして、資本的収入が資本的支出に対し不足する額1,604万4,000円は、過年度損益勘定留保資金1,604万4,000円で補塡するものでございます。

    第5条につきましては、一時借入金で、限度額を5,000万円とするものでございます。

    次に、飛びまして、256ページ以降の予算実施計画でご説明をいたします。

    256ページ、まず、収益的収入及び支出でございます。

    3条予算、収入、1款水道事業収益2億4,316万9,000円、1項営業収益2億709万6,000円、主なものは給水収益でございまして、2億500万円を計上してございます。対前年比1,220万円の増、率で4.7%の増を見込んでございます。

    2項営業外収入3,607万1,000円、主な収入でございますが、2目の他会計補助金221万1,000円、これにつきましては、水道会計システムのリース料相当分の一般会計の補助でございます。

    3目水道加入金324万円、新規加入者分を見込んでございます。

    5目雑収益386万5,000円につきましては、下水道料、合併処理浄化槽の使用料の収納事務の委託料を見込んでございます。

    6目長期前受金戻入2,562万8,000円、これにつきましては平成26年度から改定となりました会計制度に基づくもので、補助金で取得いたしました固定資産の減価償却見合い分を順次収益化するものでございます。

    3項特別利益2,000円につきましては、科目設定となってございます。

    次に、257ページ、支出でございます。

    1款水道事業費用2億4,316万9,000円、1項営業費用2億3,122万5,000円、支出の主なものは原水及び浄水費1億2,395万7,000円、これにつきましては大崎広域水道からの受水費を計上してございます。平成27年度分から料金改定がございまして、基本料金で立米当たり19円、使用料金で立米当たり3円の減額の改定がございました。これを改定前の料金と比較いたしますと、年間で約330万円ほどの受水料の削減になるという試算が出ております。

    次に、2目配水及び給水費1,428万円、配水管の補修及び検満メーターの修繕及び交換、それから7カ所ございます動力ポンプの電気料が主なものでございます。

    4目総係費3,569万3,000円、職員2名分の人件費及び総務部門の経費を計上してございます。

    5目減価償却費5,572万円、有形固定資産に係る減価償却費を計上してございます。

    2項の営業外費用の主なもので、1目支払利息及び企業債利息568万4,000円、平成26年度末の未償還元金2億8,350万円に係る利息でございます。

    3項特別損失2,000円につきましては、科目設定でございます。

    4項予備費165万8,000円については、収入支出の調整となってございます。

    続きまして、258ページ、資本的収入及び支出、4条予算の収入でございます。

    1款1項1目開発負担金1,000円、科目設定でございます。計画最大給水量、日当たり5立米の建物及び1,000平米以上の宅造に係る開発負担金でございます。

    支出、1款1項1目営業設備費103万4,000円、13ミリから100ミリまでの量水器48個分の購入を予定してございます。

    1項企業債償還金1目企業債償還金1,501万1,000円、企業債の元金償還でございます。この元金償還において、平成27年度末では2億6,850万円の未償還元金となるものを見込んでおるものでございます。

    なお、詳細につきましては、272ページ以降に予算説明書を添付してございますので、ごらんいただきたいと思います。

    また、以降、キャッシュ・フロー計算書、給与費明細書、予定貸借対照表、当該年度分と前年度分については、ごらんいただきたいというふうに思います。

    以上で説明を終わります。

議長(萩原達雄君) 続いて、保健福祉課班長、介護保険をよろしくお願いします。

保健福祉課班長(早坂紀美江君) それでは、予算書174ページ、お開き願います。

    議案第28号、平成27年度大衡村介護保険事業勘定特別会計の予算は、次に定めるところによる。

    第1条は、歳入歳出予算です。

    歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4億7,511万1,000円と定める。前年度当初予算比で107万1,000円の減となっております。

    第2条、一時借入金です。

    こちら、一時借入金の借り入れの最高額は、2,000万円と定める。

    第3条、歳出予算の流用でございます。

    地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。こちらにつきましては、人件費の流用規定でございます。

    内容につきましては、事項別明細書によりご説明申し上げます。

    180ページをお開き願います。

    初めに、歳入についてでございます。

    1款1項1目第1号被保険者保険料でございます。9,062万4,000円、こちらにつきましては前年度比で2,356万9,000円の増となっておりますが、保険料の見直し等によるものが主な増額の要因でございます。

    2款1項1目督促手数料でございます。こちらは科目設定でございます。

    3款1項1目介護給付費負担金7,547万9,000円、こちらにつきましては、第6期介護保険事業計画に基づく給付費見込み額に対しまして法定負担率を掛けたものでございます。

    次のページをお開き願います。

    3款2項1目調整交付金、2目地域支援事業交付金(介護予防事業)、3目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)、こちら合わせまして3,187万5,000円となっております。標準給付費見込み額に対して率を掛けたものでございます。

    4款1項1目介護給付費交付金、2目地域支援事業交付金、合わせて1億2,106万7,000円でございます。こちらも法定負担を計上しております。

    5款1項1目介護給付費負担金6,276万5,000円、こちらも法定負担額を計上しております。

    2項につきましては、こちらは科目設定でございます。

    3項1目地域支援事業交付金(介護予防事業)、2目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)、こちら合わせまして207万円でございます。計画に基づく給付費見込み額の法定負担分でございます。

    次のページをお開き願います。

    6款1項1目利子及び配当金でございます。こちらにつきましては、介護保険給付費準備基金の利子でございます。

    7款1項1目介護給付費繰入金、2目その他一般会計繰入金、3目地域支援事業繰入金(介護予防事業)、4目地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)、こちら合わせまして8,985万2,000円となっております。主なものとしましては、こちらは給付費並びに人件費等の法定繰り入れ分でございます。

    続きまして、8款1項1目介護サービス計画収入123万円、こちらにつきましては、要介護者に対する介護予防のケアプラン収入分でございます。

    9款1項1目繰越金、こちら、9款から10款につきましては、科目設定でございます。

    次に、歳出についてご説明申し上げます。

    186ページをお開き願います。

    歳出、1款1項1目一般管理費1,324万円、こちらにつきましては、職員1人分の人件費と委託料、法改正に伴うシステム改修が主なものでございます。(「議長、村長を注意してください」の声あり)

議長(萩原達雄君) 何。(「携帯出していたの」「議会開会中に携帯     」「出しているの、もう    だよ」「何していたの」の声あり)そうですか。(「会議中に、携帯出してやっているんですよ」の声あり)そうですか。(「はい、注意をお願いします」の声あり)はい、わかりました。

    そのようなことのないようにお願いします。(「頼みますよ」「よく気づいたね」「いや、今、      」「あなたの指示がきいたかな」の声あり)はい、続けてください。

保健福祉課班長(早坂紀美江君) では、187ページ、お開き願います。

    2項1目賦課徴収費、2目納入奨励費、合わせまして106万5,000円でございます。主なものは、納付書等の印刷、納入奨励金が主なものでございます。

    3項1目認定調査等費でございます。こちら、失礼いたしました、字が逆転しておりました。こちらにつきましては、269万9,000円、認定調査330件分を計上しております。

    2目認定審査会共同設置負担金225万8,000円、こちらにつきましては、黒川地域行政事務組合介護認定審査会に係る負担金でございます。

    4項1目運営協議会費14万1,000円、こちらは年3回開催分でございます。

    2款1項から4項まで、第6期計画に基づく給付費を計上してございます。

    続きまして、190ページをお開き願います。

    3款1項1目介護予防二次予防事業費149万2,000円、こちらは要介護・要支援状態にならないための事業を行う経費でございます。

    2目介護予防一次予防事業費1,012万5,000円、こちらは職員1人分の人件費といきいきサロンの経費でございます。

    次のページをお開き願います。

    3目総合事業費精算金、こちらは科目設定でございます。

    2項1目介護予防ケアマネジメント事業費935万1,000円、こちらは地域包括支援センターに携わる保健師1名分の人件費とケアプラン作成委託料が主なものでございます。

    2目総合相談事業費3万2,000円、こちらにつきましては、総合相談員の資質向上のための研修費でございます。

    3目権利擁護事業費46万5,000円、こちらにつきましては、成年後見人制度利用支援の経費でございます。

    4目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費1万円、こちらはケアマネジャーの資質向上に係るものでございます。

    次のページをお開き願います。

    3款2項5目任意事業費654万2,000円、こちらにつきまして主なものは、13節委託料196万8,000円、こちらは配食サービス、緊急通報システム、介護者の集いなどの経費でございます。20節の扶助費424万5,000円、こちらは紙おむつ支給事業でございます。

    3項1目地域包括支援センター費21万9,000円、こちらは運営費でございます。

    第4款から6款につきましては、科目設定でございます。

    以上、説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

議長(萩原達雄君) 各課の説明が終わりました。

    ここでお諮りをいたします。ただいま議題となっております平成27年度大衡村各種会計予算8件の議案については、議長を除く全議員で構成する予算審査特別委員会を設置し、審査を付託することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。

〔異議なし多数〕

議長(萩原達雄君) 異議なしと認めます。よって、平成27年度大衡村各種会計予算8件の議案については、予算審査特別委員会を設置し、審査を付託することに決定いたしました。

    お諮りいたします。ただいま予算審査特別委員会に付託しました8件の議案については、会議規則第45条第1項の規定により、来る3月19日まで審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。これにご異議ございませんか。

〔異議なし多数〕

議長(萩原達雄君) 異議なしと認めます。したがって、予算審査特別委員会の審査は、来る3月19日まで終了するよう期限をつけることに決定いたしました。

    ここで、予算審査特別委員会において、予算審査特別委員長並びに副委員長を選任していただくため、暫時休憩いたします。

午後3時47分 休 憩

午後3時57分 再 開

議長(萩原達雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

議長(萩原達雄君) 予算審査特別委員会の委員長並びに副委員長が選任されましたので、その結果を報告いたします。

    委員長に佐々木春樹君、副委員長に小川ひろみ君が選任されました。

    ここでお諮りいたします。議案調査並びに予算審査特別委員会のため、3月12日から3月18日までの7日間を休会にしたいと思います。これにご異議ございませんか。

〔異議なし多数〕

議長(萩原達雄君) 異議なしと認めます。よって、3月12日から3月18日までは休会とすることに決定いたしました。

    なお、3月19日の会議は、予算審査特別委員会終了後に開会することといたします。

  日程第35 発議第1号 大衡村議会委員会条例の一部改正について

議長(萩原達雄君) 次に、日程第35、発議第1号、大衡村議会委員会条例の一部改正についてを議題といたします。

議長(萩原達雄君) 議案の朗読をさせます。事務局。

議会事務局(佐々木 敬君) 発議第1号、大衡村議会委員会条例の一部改正について。

    上記についての議案を、別紙のとおり、地方自治法第112条及び会議規則第13条の規定により提出します。

    平成27年3月10日提出

提出者 大衡村議会議員 佐々木 金彌

賛成者 大衡村議会議員 佐藤 正志

大衡村議会議員 佐々木 春樹

    大衡村議会議長 萩原達 雄殿

〔議案は末尾に掲載〕

議長(萩原達雄君) お諮りいたします。本案に係る提出者の説明は、会議規則第38条第2項の規定により省略したいと思います。これにご異議ございませんか。

〔異議なし多数〕

議長(萩原達雄君) 異議なしと認めます。よって、提出者の説明を省略し、これより質疑を行います。

    質疑は、提出者に対して行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)

    質疑がないようです。これで質疑を終結し、直ちに採決いたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。

〔異議なし多数〕

議長(萩原達雄君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

    以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

    本日はこれにて散会といたします。

    大変ご苦労さまでした。

午後4時00分 散会

   地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。

 平成 年 月 日

大衡村議会議長

署名議員

署名議員