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セーフティネット保証(中小企業信用保証保険第2条第3項)

記事ID:0001153 更新日:2021年1月15日更新 印刷ページ表示

 セーフティネット保証とは,取引先企業の倒産や取引金融機関の破綻,自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために,信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度に,東日本大震災による被害者を対象とした拡充がなされています。

 対象者に次の条件が追加されました。

 指定業種に属する事業を行っており,平成23年東北地方太平洋沖地震の発生後,原則として,最近1か月間の売上高等が前年同期比20%以上減少,かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業者。

1.保証限度

無担保8千万円、最大2億8千万円

  • 一般保証と別枠。災害関係保証と同枠
  • 融資額の全額を保証

2.保証割合

100%

※保証料率,保証期間は各信用保証協会にお問い合わせください。

3.問い合わせ先

宮城県信用保証協会 電話:022-225-6491