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大衡村犯罪被害者等よりそい条例等の概要

記事ID:0004759 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

大衡村犯罪被害者等よりそい条例等の概要

犯罪被害者等よりそい条例を施行しました

大衡村では、犯罪被害者等に対する支援を総合的かつ計画的に推進することで、犯罪被害者等が受けた被害の回復及び経済的負担の軽減や生活の再建に資するとともに、村、村民、事業者および関係機関で犯罪被害者等を支える社会の形成を促進するため「大衡村犯罪被害者等よりそい条例」を施行しました。

犯罪被害者等に対する支援

【支援対象者】

 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において、刑法上の人の生命又は身体に害する罪に当たる行為の被害者及びその家族又は遺族

※ 生命又は身体に害する罪とは、殺人、傷害などをいいます。

【支援内容】

(1) 犯罪被害者等支援窓口の設置(条例第6条)

    村における犯罪被害者等の支援に関する案内等

(2) 支援金の給付(条例第7条)

    犯罪被害者等が受けた被害による経済的及び精神的負担の軽減を図るため、条例施行規則に定める支援金を給付

(3) 広報及び啓発(条例第9条)

    犯罪被害者等を地域社会で支え合う重要性及び二次被害防止について、村民及び事業者の理解を深めるよう広報及び啓発を行います。

【支援金の給付】

 犯罪被害者とご家族が1日も早く生活を再建できるよう、事件直後に必要となる資金への対応を含めた経済的負担の軽減を目的に、支援金の給付を行います。

(1) 遺族支援金

    殺人等の犯罪により死亡した被害者の第一位遺族に対して、30万円を給付します。

(2) 傷害支援金

    傷害等の犯罪により、心身に1ヶ月以上の加療が必要と診断された被害者に対して、10万円を給付します。

(3) 死体検案費用支援金

    死亡原因等を警察から委託された医師が診断するための費用を上限10万円まで給付します。

 

相関図

各種申請に係る必要書類

○遺族支援金給付申請書(犯罪により死亡した者の遺族が申請するもの)

 必要書類:・ 死亡診断書又は死体検案書など死亡した者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類の写し

      ・ 申請者の住民票の写し

      ・ 申請者と死亡した者との続柄に関する戸籍謄本

○傷害支援金給付申請書(犯罪行為により1か月以上の加療が必要と診断された被害者の方が申請するもの)

 必要書類:・ 傷害を受けた日、治療に要する期間及び傷害の状態に関する医師の診断書の写し

      ・ 傷害を受けた時点において、村民であったことが確認できる住民票の写し

      ・ その他、申請時に被害届の受理番号等が必要となります

○死体検案費用支援金給付申請書(犯罪により死亡した者の遺族が申請するもの)

 必要書類:死体検案に要する又は要した費用が確認できる書類(病院からの請求書又は領収書)

犯罪被害者等支援に関する相談について

犯罪の被害に遭われた方やそのご家族の方々の多くは、日常生活を営む上でさまざまな課題に直面しています。大衡村では、総務課が犯罪被害者等の相談に応じ、その状況による支援、情報の提供および助言等を行っていますので、ご相談ください。

 

支援に関する総合窓口:総務課(022-345-5111)