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外部公益通報について

記事ID:0011317 更新日:2025年8月28日更新 印刷ページ表示
 本村では、労働者等からの「公益通報」のうち、村が処分などの権限を有するものについて受け付ける「通報・相談窓口」を設置しています。
 通報を受け付けた時は、通報した労働者等が特定されないよう十分に配慮しながら調査を行い、その結果に応じ適切な措置を行います。

外部公益通報とは

 労働者等が、事業所内部の法令違反行為を、不正の目的ではなく、処分などを行う権限を有する行政機関に通報することをいいます。
 公益通報制度の詳細については、消費者庁ホームページをご覧ください。

通報者の範囲

 通報者は「労働者」である必要があります。「労働者」には正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、役員も含まれます。また、退職から1年を経過していない労働者であった方も通報が可能です。

 ・村から事務事業を受託し、または請け負った事業者、村施設の指定管理者並びにこれらの者から
  事務事業を受託し、または請け負った事業者の役員または従業員

通報の対象となる内容

 事業所内部において、一定の法令違反行為が生じ、または、まさに生じようとしているものが対象となります。
 一定の法令違反行為とは、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」に違反する犯罪行為や、刑罰、過料につながる行為をいいます。

 通報対象法律については、消費者庁ホームページをご覧ください。

通報の窓口

外部公益通報に関する窓口として、総務課(公益通報担当)に通報窓口を設置しています。
 ●電話:022-345-5111
 ●Eメール:soumu@village.ohira.miyagi.jp
  ※Eメールの場合は、件名に「公益通報」の文言を入れて送信してください。
 ●郵送先:〒981-3692 宮城県黒川郡大衡村大衡字平林62番地
      大衡村総務課(公益通報担当) 宛て

 通報に当たっては、次の項目をお伝えいただくか、次の項目を記入の上郵送またはメールなどで
 送っていただいても構いません。
 ・通報者の氏名、住所、連絡先
 ・労務提供先との関係
 ・労務提供先の名称、所在地
 ・法令違反の内容
 ・法令違反が生じ、または、まさに生じようとしていると思料する理由
 ・証拠書類の有無