社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
マイナンバー制度とは
住民票を持つすべての方に「マイナンバー」(個人番号)が付番され、社会保障(年金・医療・福祉・労働)と税、災害対策などの分野で、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるという確認を行うための基盤となるものです。
詳細については下記のリンクをご参照ください。
内閣官房ホームページ「社会保障・税番号制度」
マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードとは
マイナンバーカードは、マイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付きのカードで、申請により無料で取得できます。カードのおもてには顔写真・氏名・住所・生年月日・性別が記載されており、本人確認のための公的な身分証明書として利用できるほか、ICチップに搭載された電子証明書を利用した電子申請などの様々なサービスにも利用できます。
マイナンバーカード1枚でできること
・マイナンバーの提示が必要な場面で、マイナンバーを証明する書類として利用できます。
・マイナポータルへのログインをはじめ、各種の行政手続きのオンライン申請に利用できます。
・マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面では、これ1枚で済む唯一のカードで、金融機関における口座開設・パスポートの新規発給など、様々な場面で活用できます。
・オンラインバンキングをはじめ、各種の民間のオンライン取引等に利用できるようになる見込みです。
マイナンバーカードの交付申請
マイナンバーカードの申請は、通知カードと一緒にお送りしているマイナンバーカード交付申請書を使用し、以下の4つの方法で申請できます。
・スマートフォンで申請
・パソコンで申請
・郵便で申請
・証明用写真機で申請
詳しくは、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。
・マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)
交付申請書をお持ちでない方は、手書き用の交付申請書と封筒をダウンロードして郵送で申請、若しくは役場住民生活課に交付申請書の再発行を請求してください。申請手続きのサポートも行っております。
・手書き交付申請書様式(PDF)
・申請書送付用封筒(PDF)
マイナンバーカードの受け取り
マイナンバーカードの交付の受付や作成は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が行っており、マイナンバーカードは申請を受け付けた順に作成され、概ね1か月で村へ納品されます。
その後、村から申請者のご自宅へ交付通知書(はがき)をお送りしますので、はがきが届きましたら必要なものをお持ちになり、期限までに申請者本人が役場へお越しください。
- カードの受取りに必要な持ち物
・交付通知書(はがき)
・通知カード(お持ちの方は返納が必要)
・本人確認書類
・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 暗証番号の設定について
交付窓口で本人確認の上、暗証番号を設定して頂くことによりカードが交付されます。暗証番号は簡単な数字の並びや生年月日など推測されやすい番号を登録しないようにしましょう。なお、暗証番号はあらかじめ考えておいてください。
1.署名用電子証明書
英数字6文字以上16文字以下。英字は大文字のAからZまで、数字は0から9まで。英字と数字いずれも1つ以上が必要。
2.利用者証明用電子証明書
3.住民基本台帳用
4.券面事項入力補助用
数字4桁。2~4は同じ暗証番号を設定することもできます。
- 代理人交付について
ご本人が病気、身体の障害その他やむを得ない場合により、交付場所にお越しになることが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。
代理人が受け取りをする場合は、次の物が必要となります。
・交付通知書(はがき)
・ご本人の本人確認書類
・代理人の本人確認書類
・代理権者の確認書類(委任状等)
・通知カード(お持ちの方は返納が必要)
・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
・ご本人の出頭が困難であることを証する書類((例)診断書・本人の障害者手帳・本人が施設等に入所している事実を証する書類)
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります
2021年3月(予定)から利用開始。
利用にあたっては「マイナポータル」で利用申し込みが必要です。
詳しくは、次の厚生労働省ホームページやリーフレットをご覧ください。
・マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)
・マイナンバーカードが保険証として利用できるようになります(PDF)
※医療機関・薬局によって開始時期が異なります。利用できる医療機関・薬局については、今後、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページで公表予定です。
特定個人情報保護評価
~特定個人情報保護評価とは~
特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
特定個人情報保護評価の概要は下記のリンクをご覧ください。
特定個人情報保護評価(特定個人情報保護評価委員会)
特定個人情報保護評価の公表
社会保障・税番号制度の導入にあたり、村では番号法の規定により特定個人情報ファイルを保有する事務について、特定個人情報保護評価を実施しています。
下記のリンクをクリックすると、特定個人情報保護評価書(PDFファイル)が表示されます。
評価書番号 | 評価書名 | 備考 |
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1 |
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独自利用事務について
~独自利用事務とは~
マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務で、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例で定められた事務です。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
【マイナンバー法第9条第2項に基づく条例】
大衡村行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
独自利用事務の情報連携に係る届出
当村の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4第1項に基づく届出)、承認されています。
執行機関 | 届出 番号 |
独自利用事務の名称 | 届出書 | 根拠規範 |
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村 長 |
1 |
大衡村万葉すくすく子育てサポート医療費の助成に関する条例(平成22年大衡村条例第19号)による医療費助成に関する事務のうち、万葉すくすく子育てサポート医療費助成に係る認定及び支給に関する事務 |
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村 長 |
2 |
大衡村母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成16年大衡村条例第23号)による医療費助成に関する事務のうち、母子父子家庭医療費助成に係る認定及び支給に関する事務 |
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村 長 |
3 |
大衡村障害者医療費の助成に関する事務(平成16年大衡村条例第21号)による医療費の助成に関する事務で次に掲げるもの (1) 障害者医療費助成の申請書受理、支給認定、支給認定の変更、支給認定の申請内容変更、支給、審査及び支給 (2) 障害者医療受給者証の交付、再交付及び返還請求 |
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村 長 |
4 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務(日常生活用具給付又は移動支援等に関する事務等) |
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村長 |
5 |
大衡村障害者医療費の助成に関する事務(平成16年大衡村条例第21号)による医療費の助成に関する事務で次に掲げるもの (1) 障害者医療費助成の申請書受理、支給認定、支給認定の変更、支給認定の申請内容変更、支給、審査及び支給 (2) 障害者医療受給者証の交付、再交付及び返還請求 |
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教 育 委 員 会 |
1 |
大衡村児童生徒就学援助費支給要綱(平成18年大衡村教育委員会告示第11号)による就学援助に関する事務のうち、必要な学用品費等、給食費等の費用の援助に係る認定及び支給に関する事務 |
マイナンバー(社会保障・税番号制度)コールセンターの開設
マイナンバーに関する不明な点について、コールセンター【全国共通ナビダイヤル(有料)】にて対応しております。
平日午前9時30分~午後5時30分(土・日・祝日・年末年始除く)にお問い合わせください。
・日本語窓口 0570-20-0178
・外国語窓口 0570-20-0291 ※英語のみ対応です。
◆お問い合わせ先
大衡村住民生活課
電話:022-341-8512
FAX:022-345-4853